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平成22年第1回定例会(第5日) 報告・討論・採決 本文 2010-03-26
平成22年第1回定例会(第5日) 名簿 2010-03-26

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  1. 大野城市議会 2010-03-26
    平成22年第1回定例会(第5日) 報告・討論・採決 本文 2010-03-26


    取得元: 大野城市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    1:                  開議 午前10時01分 ◯議長(永野義人) 皆さん、おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。  これより議事に入ります。      ──────────────・────・──────────────   日程第1及び日程第2 2: ◯議長(永野義人) 日程第1、第1号議案及び日程第2、第2号議案を一括議題とします。  これらの議案は総務市民委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  総務市民委員長。                〔神野芳行総務市民委員長 登壇〕 3: ◯12番(神野芳行) おはようございます。  それでは報告いたします。  平成22年3月定例会で総務市民委員会が付託を受けました案件は、条例の一部改正1件、条例の新規制定1件、請願1件の計3件です。  去る3月9日並びに18日の両日に総務市民委員会を開催し、総務部及び企画政策部の担当部課長及び係長の出席を求め、総務市民委員全員出席のもとに審査しました経過と結果について報告いたします。  第1号議案、大野城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、制度運用時の職員負担及び代休取得の実効性について、代休取得の裁量について、対象となる職員数と職場の現状についてなどの質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第2号議案、大野城市まちづくりパートナー基金条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、基金の運用とその金額の根拠について、対象となる事業について、基金のもとでのコミュニティのあり方について、既存の地域振興基金を活用するのではなく新規基金を新設する理由についてなどの質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。
    4: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、一括して質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 5: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより一括して討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 6: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第1号議案、大野城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 7: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第1号議案は原案のとおり可決されました。  第2号議案、大野城市まちづくりパートナー基金条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 8: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第2号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第3から日程第6まで 9: ◯議長(永野義人) 日程第3、第3号議案から日程第6、第6号議案までを一括議題とします。  これらの議案は福祉文教委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  福祉文教委員長。                〔白石重成福祉文教委員長 登壇〕 10: ◯9番(白石重成) おはようございます。  報告します。  平成22年3月定例会で福祉文教委員会が付託を受けました案件は、条例の制定2件、条例の改正2件の合計4件です。  去る3月10日に福祉文教委員会を開催し、福祉高齢部の関係部課長及び係長の出席を求め、福祉文教委員全員出席のもとに審査しました経過と結果についてご報告いたします。  第3号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び第4号議案、筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計条例の制定についての両議案は関連議案につき、一括して執行部の説明を受け、議案ごとの質疑に入りました。  第3号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑では、報酬額の算定根拠について、他市との報酬金額の比較について等があり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第4号議案、筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計条例の制定についてでは、審査会事務局である期間についての質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第5号議案、平野福祉基金条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。質疑の主な内容は、計画される事業数及び継続期間について、寄附者の基金運用についての意向、福祉施設や福祉用の車両など、ハード面への基金を使用する考え、福祉事業の範囲について等があり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第6号議案、大野城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受けました。質疑、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告終わります。 11: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、一括して質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 12: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより一括して討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 13: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第3号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 14: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第3号議案は原案のとおり可決されました。  第4号議案、筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 15: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第4号議案は原案のとおり可決されました。  第5号議案、平野福祉基金条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 16: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第5号議案は原案のとおり可決されました。  第6号議案、大野城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 17: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第6号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第7から日程第16まで 18: ◯議長(永野義人) 日程第7、第7号議案から日程第16、第42号議案までを一括議題といたします。  これらの議案は都市環境委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  都市環境委員長。                〔清水純子都市環境委員長 登壇〕 19: ◯17番(清水純子) おはようございます。  平成22年第1回3月定例会で都市環境委員会が付託を受けました案件は、条例の制定3件、条例の一部改正3件、その他4件の合計10件です。  去る3月10日に都市環境委員会を開催し、都市環境委員全員出席のもと、建設部及び環境生活部の関係部課長並びに係長の出席を求め、詳細な説明を受け、審査を行いました。その経過と結果について報告いたします。  第7号議案、大野城市道路条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、1級道路、2級道路の基準について、占用料の徴収についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第8号議案、大野城市法定外公共物の管理に関する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  主に、法廷外公共物の維持管理についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第9号議案、大野城市道路並びに普通河川敷地占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  主に、占用料についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第10号議案、大野城市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、女性委員について、委員の定数についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第11号議案、大野城市安全安心まちづくり条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、青パトについて、人材育成について、要援護者についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第12号議案、大野城市暴力団排除条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  主に、入札等に参加させない措置についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第16号議案、市道路線の廃止について、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第17号議案、市道路線の認定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、路線の認定漏れについて、道路用地の名義についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第18号議案、春日市道路線の区域外認定に関する承諾について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、現在の境界について、行政界の変更の経緯についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第42号議案、道路雨水側溝の損傷に起因する宅内陥没による損害賠償の額の決定及び和解について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、補償について、地盤調査について、側溝工事についてなどの質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、都市環境委員会の報告を終わります。 20: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、一括して質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 21: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより一括して討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 22: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第7号議案、大野城市道路条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
     本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 23: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第7号議案は原案のとおり可決されました。  第8号議案、大野城市法定外公共物の管理に関する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 24: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第8号議案は原案のとおり可決されました。  第9号議案、大野城市道路並びに普通河川敷地占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 25: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第9号議案は原案のとおり可決されました。  第10号議案、大野城市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 26: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第10号議案は原案のとおり可決されました。  第11号議案、大野城市安全安心まちづくり条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 27: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第11号議案は原案のとおり可決されました。  第12号議案、大野城市暴力団排除条例の制定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 28: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第12号議案は原案のとおり可決されました。  第16号議案、市道路線の廃止についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 29: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第16号議案は原案のとおり可決されました。  第17号議案、市道路線の認定についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 30: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第17号議案は原案のとおり可決されました。  第18号議案、春日市道路線の区域外認定に関する承諾についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 31: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第18号議案は原案のとおり可決されました。  第42号議案、道路雨水側溝の損傷に起因する宅内陥没による損害賠償の額の決定及び和解についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 32: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第42号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第17から日程第24まで 33: ◯議長(永野義人) 日程第17、第21号議案から日程第24、第43号議案までを一括議題といたします。  これらの議案は予算委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  予算委員長。                〔福山保廣予算委員長 登壇〕 34: ◯11番(福山保廣) おはようございます。  報告いたします。  平成22年第1回3月定例会におきまして予算委員会が付託を受けました案件は、補正予算8件、当初予算10件です。  去る3月11日に補正予算審査のため予算委員会を開催し、委員全員出席のもと、執行部より関係部課長並びに係長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重に審査を行いました。その審査の経過と結果についてご報告いたします。  第21号議案、平成21年度大野城市一般会計補正予算(第8号)についての主な質疑について報告いたします。  企画政策部では、地域情報通信技術利活用推進交付金の対象事業の内容、総額及び今後の見通しについて。  総務部では、地域活性化・きめ細やかな臨時交付金の対象事業の実施時期について、福岡地区水道企業団負担金の増額理由と水道料金等への影響について、不動産売り払い収入の増額理由と市有地の売却計画及び公売の参加者数について、個人市民税の滞納繰り越し分の増額理由と滞納繰り越しとなった具体的な理由について。  市民部では、DV被害者等への定額給付金等相当額給付金予算の減額理由について、あすばる研修負担金予算の減額理由について、平成21年度に行われた選挙の投票率及び投票率の向上対策について、住居表示の実施状況と今後の計画について。  こども部では、入所待機児童の状況について、子ども手当準備事業費補助金の算定根拠について。  福祉高齢部では、住宅手当緊急特別措置事業費の削減理由について、新型インフルエンザ予防接種事業に対する国・県の補助及び今後の接種者の見込みについて。  建設部では、緑化推進事業費の工事費予算の減額理由について、急傾斜地整備事業の内容及び市の負担割合について、災害関係工事の事業主体について、道路新設改良費公有財産購入費の減額理由と今後の事業への影響について。  環境生活部では、衛生手数料のごみ処分手数料収入の減額理由について、春日・大野城・那珂川消防組合の分担金の減額理由について。  教育部では、小学校給食費の減額理由及び給食調理業務委託が適正な価格により契約されたかについて、小中学校の大規模改造工事費の落札率及びその落札率の新年度予算への反映について、デジタルテレビ購入に伴う既存のテレビの処分方法についてなどの質疑がありました。  それぞれの質疑に対し、執行部からの回答を受け、これを了承し、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第22号議案、平成21年度大野城市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものとしましては、国の診療報酬改定による影響について、一般会計繰入金の内訳について、国民健康保険特別会計の財政状況についてなどの質疑がありました。  それぞれの質疑に対し、執行部の回答を受け、これを了承、また、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第23号議案、平成21年度大野城市老人保健特別会計補正予算(第2号)について、執行部の説明を受け、これを了承、質疑及び討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第24号議案、平成21年度大野城市介護保険特別会計補正予算(第4号)について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものといたしまして、居宅介護サービス給付の状況について、施設介護を希望する待機者への対応についてなどの質疑がありました。  それぞれの質疑に対し、執行部からの回答を受け、これを了承、また、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第25号議案、平成21年度大野城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、執行部の説明を受け、これを了承、質疑及び討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第26号議案、平成21年度大野城市水道事業会計補正予算(第4号)について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものといたしましては、水道水源開発等施設整備費補助金の交付対象年度について、福岡地区水道企業団の事業費減に伴う水道料金への影響について、耐震化される水道管路の耐久性についてなどの質疑がありました。それぞれの質疑に対し、執行部からの回答を受け、これを了承、また、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第27号議案、平成21年度大野城市下水道事業会計補正予算(第3号)について、執行部の説明を受け、これを了承し、質疑及び討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第43号議案、平成21年度大野城市一般会計補正予算(第9号)について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その内容といたしまして、和解に伴う損害賠償金等の賠償責任保険の適用、保険会社との交渉について、事故発生箇所の過去の工事状況及び事故原因の追究について、道路の維持管理体制、日ごろのパトロール状況について、再発防止の対策について等の質疑がありました。それぞれの質疑に対し、執行部からの回答を受け、これを了承、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 35: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、一括して質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 36: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより一括して討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 37: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第21号議案、平成21年度大野城市一般会計補正予算(第8号)についての採決を行います。
     本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 38: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第21号議案は原案のとおり可決されました。  第22号議案、平成21年度大野城市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 39: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第22号議案は原案のとおり可決されました。  第23号議案、平成21年度大野城市老人保健特別会計補正予算(第2号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 40: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第23号議案は原案のとおり可決されました。  第24号議案、平成21年度大野城市介護保険特別会計補正予算(第4号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 41: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第24号議案は原案のとおり可決されました。  第25号議案、平成21年度大野城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 42: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第25号議案は原案のとおり可決されました。  第26号議案、平成21年度大野城市水道事業会計補正予算(第4号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 43: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第26号議案は原案のとおり可決されました。  第27号議案、平成21年度大野城市下水道事業会計補正予算(第3号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 44: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第27号議案は原案のとおり可決されました。  第43号議案、平成21年度大野城市一般会計補正予算(第9号)についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 45: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第43号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第25 第28号議案 46: ◯議長(永野義人) 日程第25、第28号議案を議題とします。  本議案は予算委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  予算委員長。                〔福山保廣予算委員長 登壇〕 47: ◯11番(福山保廣) 報告します。  去る3月15日から17日の3日間にわたり、当初予算審査のため予算委員会を開催、委員全員出席のもと、執行部より副市長を初め関係部課長並びに係長等の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重に審査を行いました。  その審査の経過と結果についてご報告いたします。  第28号議案、平成22年度大野城市一般会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、総括説明については、各課の数値目標について、第2期市役所DOCK事業について、コスト重視の方向性について、特別交付税の見直しについてなどでした。  企画政策部所管については、自治経営課、まちづくりパートナー基金事業について、シンクライアントシステム構築事業について、官学連携共同研究プロジェクトについて、公共サービスDOCK事業について、OA推進費について、SEの現在の契約内容について、福祉総合窓口のワンストップ化について、行政システム共同開発協議会について。秘書課、質疑ありません。広報広聴課、コールセンター運営委託についてなどでした。  総務部所管分については、議事課・出納室は質疑なし。人事法制課、文書の電子化率目標及び文書管理システムの運用状況について、市長の提唱する感知即応力向上のための職員研修について、市職員採用者数の増加予定の有無について、顧問弁護士・顧問司法書士の活用状況について、市職員の自主研究グループの活動状況及び実績について、職業性ストレス簡易検査の内容と臨床心理士の派遣人数について。財政課、福岡地区水道企業団による今後のダム建設事業の見通しについて。管財課、市庁舎の空調ガス使用量を削減するための具体的な方法について、市マイクロバスの利用状況について、市庁舎へのLEDライト導入計画について、市営住宅配水管更生事業の内容及び取りかえ工事との比較・検討について、市営住宅使用料の収納率及び滞納繰り越しの状況や長期滞納者への対応について、老朽化した市営住宅の今後の維持補修計画と建てかえ計画について。市税課におきましては、エルタックスの内容及び利用率について、税に関するビデオ感想文の応募作品数や募集方法について。収納課では、民間委託による臨戸催告の実施状況及び効果について、市税徴収の民間委託職員への個人情報の保護に対する指導について。監査委員事務局におきましては、監査実施計画に基づく監査の実施状況について等の質疑がありました。  市民部所管におきましては、新コミュニティ課、行政区長会議について、コミュニティ構想推進事業について、コミュニティ運営委員会について。人権女性政策課、人権講演会事業について、男女共同参画の苦情処理制度について。窓口サービス向上課、窓口の間仕切りについて。市民課、外国人登録について、選挙啓発についてなどがありました。  こども部所管については、こども未来課、キャッスルヒル・ハイスクール受け入れ事業について、青少年の居場所づくりについて、子ども会育成会について、アンビシャス広場について、浦添市少年の船交流事業について、中学生高校生交流の翼事業について、少年の船について、放課後子ども教室について。こども健康課、3歳児集団健診について、子ども予防接種費について、子ども療育支援センターについて、DVの被害件数について。子育て支援課、私立保育所等研修派遣支援事業について、留守家庭児童保育所施設整備事業について、小学校高学年長期休暇中の児童クラブについて、保育料の未納についてなどの質疑がありました。  福祉高齢部所管については、福祉課、訪問介護員の2級資格取得受講費について、下大利団地の老人憩の家の移転について、障がい者共同作業所管理運営費について、いこいの里の維持管理等について、ゲートボール場の整理と管理について、若年者専修学校等技術取得資金返還金の徴収率について、敬老祝い金について、重度難病患者社会参加推進事業について、民生委員の定数確保についてなどがありました。  建設部所管について、街路課、白木原下大利線、現人橋乙金線、乙金川久保線の整備事業について、西鉄連続立体交差事業について。建設管理課、農業施設費、土木総務費の数値目標について、川久保川の護岸整備と平野川の整備事業の内容についてなどの質疑がありました。  環境生活部所管におきまして、まず環境課、トラスト協会運営助成費について、マナーアップ運動推進費について、エネルギービジョン環境政策費について、環境基本計画の策定について、第61回福岡県植樹祭について。廃棄物対策課、ごみ減量・リサイクル優良事業者認定事業について、分別収集の高速代について、指定ごみ袋、粗大ごみシールの販売手数料について。最終処分場対策室、最終処分場対策室の人件費について。産業振興課、山城サミットに合わせた産業奨励について、プレミアム商品券について、中小企業育成制度について、特産品・焼酎おおのじょうの負担金について、農業推進費について。安全安心課、1戸1灯ホット運動について、防災無線の更新について、災害時災害情報伝達システムについてなどがありました。  教育部所管におきましては、まず教務課、給食調理業務について、中学校ランチサービスについて。学校教育課、特別支援学級の校外活動実施率について、国際教育事務費について、スクールカウンセラー事業について、学校司書について。文化学習課におきましては、古代山城サミットについて、家庭教育学級事業費について。スポーツ課におきましては、スポーツ登録団体加入権補助金について、仮称乙金多目的広場の整備事業について、総合公園の施設維持管理費について。ふるさと文化財課、過去から未来へ歴史をつなぐまちづくり事業について、歴史資料展示室運営事業について、財源内訳のその他についてなどでした。  それぞれ執行部の回答を受け、これを了承、その後討論に入りました。  討論では、自主財源が軒並み減収になるなど厳しい財政状況の中にありながら、依存体質の予算であること、また、まちづくりパートナー基金など事業内容が不明確なものがあり、市民が真に求めるものとなっているか疑問であるとの反対討論、また、厳しい財政状況の中にあっても、選択と集中による新規事業などが盛り込まれた積極的な予算であることを評価する賛成討論がありました。  採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 48: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 49: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論の通告があっていますので、発言を許します。  13番、松下議員。                〔13番 松下真一議員 登壇〕 50: ◯13番(松下真一) 第28号議案、平成22年度大野城市一般会計予算について、反対の立場での討論をいたします。  昨年5月に奈良県でありました第6回全国市町村議会議員研修会で「そもそも財政とは何か?」と題し、基礎から学ぶ自治体の予算・決算という講義を6時間受けてまいりました。しかし、その6時間でどれほど理解できたのか、財政とは大変難しく、しかし市民生活には直結する大変重要な問題であります。講師の先生が財政の原理とはと話し出され、「出るをはかり入るを制す」であり、「量出制入」でなければならない。今までの財政は「量入制出」であり、自治体が財政運営につまずく原因であると話されました。  家計、いわゆる賃金、企業の売り上げ、この収入は市場原理で決められ、支出はその範囲内で行わなければなりません。収入以上の支出はあり得ない。しかし、財政の支出と収入は政治的過程で決まり、不足する収入を増税や料金で追加徴収することができるし、地方債を財源に頼ってきました。財源不足の時代、従来の予算編成では住民向け公共サービスを縮小・廃止に結びつける結果となり得ます。国民は納税の義務を負い、その税金は等価交換という直接給付はありませんが、行政サービスの財源として住民に還元をされ、私たちに返ってきます。行政サービスは、住民の共同家計として、社会全体のために還元されなければなりません。今回予算を検証するときに、市の借金は収入の許容範囲であるか、借金返済のために住民サービスを縮小していないかを十分配慮しなければならないと考えておりました。  さて、大野城市の平成22年度予算は10億1,000万円増の297億6,100万円と積極型の予算になっております。しかし、歳入の自主財源項目は軒並み減収であります。市税は法人市民税が昨年とほぼ同額に見込まれますが、個人市民税の落ち込みはかなり厳しい状況になっています。依存財源の中で、臨時財政対策債が49.7%も増額になっている点は、国の予算編成から見ても、地方への財政措置が果たして確実か大変危惧するところであります。自主財源と依存財源の割合は、昨年の当初予算と比べかなり依存度が高くなっています。財政の独立が少しずつ低下しているようにも思えます。  歳出は、景気の悪化で扶助費が大幅に増え、義務的経費が50.3%と昨年より5ポイントも増えています。収入は増えたが後で戻すという約束の借金が増えて、収入の半分は支払い義務があるという、きちきちの財布の中身のような本年度予算であります。行政運営は待ったなしの経営を要求されます。  総合的に言って、つつがなく策定された事業が多い中で、38項目の新規事業が提案されていますが、基金創設の事業内容が明確でないものに予算だけをつけ、結果、財源確保だけなのかと不明なものや、財政難と言いながら、イベントや施設整備に多額の予算が組まれてあります。子どもたちの命を守る事業、教育の質を向上させるための支援事業、地域産業や地場企業への仕事起こし事業の予算の使い方、市全体の享受のために予算を使う反面、特定団体への多額の同和補助金は依然として続けている、水道企業団への負担金や出資金は、国や県が行うことには言われるがままに支払ってきているが、根拠となるデータは、要求する側の資料をもとにしていることなど、詳細に検証をしていくと、果たして市民が期待をしている事業なのか、市民は何を要求しているのかを正確に把握している事業なのか、全国から注目されるものと、住民サービスとは果たしてかみ合っているのか、選択と集中は適正になされているのか等々を考えると、今回の予算が市民の皆さんに自信を持って提供できますとは言いがたい内容でありました。財政とは何か、もっときわめる必要があると、私は考えます。  以上の理由で、第28号議案には反対をいたします。 51: ◯議長(永野義人) 次、8番、安成議員。                〔8番 安成惠子議員 登壇〕 52: ◯8番(安成惠子) それでは、第28号議案、平成22年度大野城市一般会計予算について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  昨年秋に発足しました鳩山内閣は、予算編成方針の基本理念として、「コンクリートから人へ」、「新しい公共」、「未来への責任」、「地域主権」、「経済と財政の規律の両立」の四つの柱を掲げています。  この中で、特に、地域のことは地域で決めるという地域主権の確立は、市民に一番身近な自治体である市にとりましても、大きな影響があることが予想されます。  国の方針や制度が大きく変動する中、大野城市においては、前年度に比べて3.5%、10億1,700万円増の総額297億6,100万円の当初予算が計上されました。現下の厳しい社会・経済情勢への対応と第5次総合計画に掲げられた都市将来像を実現するために必要な施策を実施するため、優先度やバランスに配慮した積極的な予算となっています。  ご記憶の方も多いと思いますが、今年の1月3日から10日にかけて、西日本新聞に「地域主権を考える」という特集記事が掲載されました。その中で、本市の財政状況につきまして、財政力指数が高いことや人口1,000人当たりの職員数の少なさから、高効率な自治体と高く評価を得たところでございます。  また、本市独自の取り組みとして、フルコスト計算書による事務事業の診断、ワンストップサービス方式の総合窓口「まどかフロア」が紹介され、加えて、地域住民が市と協力して運行する南地区のふれあい号が、ともに助け合う共助の先行事例として掲載されました。  このように、既にさまざまな取り組みが行われている本市の平成22年度当初予算を見ますと、38件の新規事業を初め、市民ニーズに沿った施策・事業が実行されるものとなっています。また、限られた財源を有効に活用し、第5次総合計画やコミュニティ構想を着実に実現するための施策や事業に優先的に配分されています。  歳入面を見ますと、市税が個人所得の減少や企業収入の低迷などにより、全体で前年度に比べ約1億3,500万円の減収の見込みとなっており、自主財源確保の点から不安材料となっています。しかし、その反面、地方交付税は前年度に比べ15.1%、3億円を超える増収見込みとなっています。これは、国の地域主権改革の第1歩として、地方財政計画に計上されたもので、厳しい地方財政に配慮されたものと思われます。これにより、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は22.5%、約7億2,400万円の大幅な増収見込みとなっています。このように、地方が自由に使える一般財源の増は歓迎すべきことであり、地域のニーズにこたえるため有効に活用していただきたいと思います。  一方、歳出の面では、人件費、扶助費、公債費といった義務的経費が前年度より増加しています。ただし、扶助費は、市民の命にかかわる医療や安心を支える福祉の予算であり、現在のような厳しい社会・経済状況のもとで社会保障関係予算の増加は、やむを得ないものと思われます。必要な福祉サービスの予算を確保しつつ、第5次総合計画に掲げる都市将来像の実現と市民満足度向上のための施策を実行するためには、選択と集中、先手・先取の対応を基本とした財源の重点配分が不可欠となります。本市の予算編成は、大野城市型ニューパブリックマネジメントによる経営の効率化が図られた、まさに時代に合った編成方法と言えるのではないでしょうか。  次に、新年度予算における主要な施策・事業を市長が掲げる三つのMプロジェクト、未来のまちづくりプロジェクトに沿って見てみますと、まず一つ目の第5次総合計画の着実な実行では、市民満足度ナンバーワンをテーマとした、市民の声システムの構築、輝くまちの個性をテーマとした古代山城サミット事業、健康づくりと福祉の充実をテーマとした総合福祉システムの構築、子どもの安全な居場所づくりを推進する放課後こども教室モデル事業の取り組みの強化、自然災害などから市民の生活を守るための災害情報伝達システムの整備事業、自然との共生をテーマとした共生の森再生事業、その他にも活力あるまちづくりと都市機能を強化するための事業予算が計上されています。  2番目に掲げられたコミュニティ構想の推進では、パートナーシップのまちづくりを推進するためのまちづくりパートナー基金の設置、市民と行政のパートナーシップで自治力みなぎるコミュニティを実現するためのコミュニティセンター改修事業などの予算が計上されています。  3番目の新時代対応のライフタウンプロジェクトでは、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを目的とした大野城市安全安心まちづくり条例や、大野城市暴力団排除条例を広く啓発し、市民の意識向上を図るための事業費や玄関灯などを夜間点灯することで暗がりをなくす1戸1灯ホット運動事業、さらに、市民総ぐるみでの展開を目指す、さわやかマナーアップ運動などに関する予算が計上されています。  このように、市民生活の安定や市民サービスの向上につながることを優先した施策や事業が計画されており、また、活力あるまちづくりと財政の健全性の両立にも十分配慮されたものと評価できます。  以上のことから、平成22年度当初予算は、「ともに創る 個性輝く やすらぎの新コミュニティ都市」という本市の将来像へ近づくための予算となっており、市長のふるさと大野城への思いと、今後の道筋を形づくるという強い意志と固い覚悟が感じられます。市長の理想と思いを全職員が共感、共有し、時代の流れや市民ニーズを察知する感知即応力を高め、さまざまな施策・事業を着実に実行することができれば、大野城市は本当に住みよい町になると思います。
     どうか、市民一人一人が大野城市を愛し、大野城市に住んでよかったと実感できるまちづくりを進めていかれることを強く希望いたしますとともに、私たち議会としましても、市民のだれもが安心して幸福に暮らせるよう、この平成22年度当初予算の執行や、計画された施策・事業の執行に目を配り、時に執行部と意見を交わしながら、立場は異なりますが、ともによりよい大野城市のまちづくりを目指すため、与えられた役割と責任を全うすることを再確認いたしまして、私の賛成討論といたします。  どうか、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 53: ◯議長(永野義人) 16番、野黒美議員。               〔16番 野黒美正壱議員 登壇〕 54: ◯16番(野黒美正壱) 第28号議案、平成22年度大野城市一般会計予算について、反対の立場から討論を行わせていただきたいと思います。  賛成討論で言われましたように、当該予算は市民サービスを重視した予算であります。第5次総合計画の実現、ともに創る、個性輝くやすらぎの新コミュニティ都市、コミュニティ元気プロジェクト、ひと・まちいきいきプロジェクト、くらしやすらぎのプロジェクトなど、コミュニティ構想の推進など、市民サービス向上に向けて、市民満足度の上昇を目指した予算であります。  これらの計画は今後も続く計画であり、今回は、地方交付税の増額がありましたが、計画を持続させるには、自主財源である市税の収入が確保されなければなりません。しかし、個人所得低迷の時代、高齢化に伴う定年退職者が増える時代、少子化の時代では、自主財源の確保や増やすことは困難な時代であります。  そこで、自主財源である市税の確保や増やすには、今からでも何らかの対策や投資が必要であります。例えば、人口の増加、都市化に伴う土地評価の上昇による固定資産税の増収、あるいは企業誘致など、いろいろあるでしよう。  しかし、この予算を見た場合、市民サービスを重視した予算で、今後市民サービスを持続させる市税の増収に向けての計画、投資がこの予算からうかがえるでしょうか。大山ダムが数年後完成します。水の供給が増えることになります。水道事業の会計でありますが、経済的負担が増えます。しかし、反面これは、人口増への対応ができる能力が、大野城市に与えられたことになります。これらのことを考えて、大野城市の予算を考えなければなりません。  市民サービス向上を今後も持続する必要下において、大山ダムの完成が近づいた点、また、新たな大型開発計画がない点、私鉄沿線の地の利がある大野城市は、人口増に向けた都市化の計画は明確に予算化する必要があると思います。どのような計画でもよいのです。交通渋滞に影響されない大野城市民が移動でき土地利用価値が上がる、大野城市内循環のモノレール計画など都市化など、いろいろ考えられるでしょう。  将来大野城市が経済的に発展し、市民サービスの向上をさせるには、大野城市の価値を高める夢のある計画へ向けての予算が必要であります。しかし、この予算は、それを推測することが困難であります。  以上が反対討論です。 55: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第28号議案、平成22年度大野城市一般会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 56: ◯議長(永野義人) 起立多数であります。  よって、第28号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第26から日程第34まで 57: ◯議長(永野義人) 日程第26、第29号議案から日程第34、第37号議案までを一括議題とします。  これらの議案は予算委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  予算委員長。                〔福山保廣予算委員長 登壇〕 58: ◯11番(福山保廣) 報告いたします。  第29号議案、平成22年度大野城市国民健康保険特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、出産育児一時金の直接払い制度について、特定検診の受診率向上について、国保税の徴収率についてなどでした。  それぞれ執行部の回答を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第30号議案、平成22年度大野城市老人保健特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  質疑といたしまして、老人保健特別会計の今後の継続見通しについてがあり、執行部の回答を受け、これを了承、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第31号議案、平成22年度大野城市介護保険特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  質疑といたしまして、指定介護予防事業の備品購入費についてがあり、執行部の回答を受け、これを了承、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第32号議案、平成22年度大野城市後期高齢者医療特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  共通経費負担金の他の広域連合との比較について、各税の徴収率の比較について、はり・きゅうの受療促進についてなどがありました。  それぞれ執行部の回答を受け、これを了承、その後討論に入りました。討論では、後期高齢者の医療制度が改善されないままで、負担増を求めるだけのものとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第33号議案、平成22年度筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  質疑として、前年度の繰越金についてがあり、執行部の回答を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第34号議案、平成22年度大野城市公共用地先行取得事業特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  第35号議案、平成22年度大野城市土地区画整理清算金特別会計予算について、執行部の説明を受け、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第36号議案、成22年度大野城市水道事業会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  その主なものは、給水管布設かえ工事43カ所について、料金のコンビニ収納について、浄水場の運転管理等業務委託費についてなどがありました。  それぞれ執行部の回答を受け、これを了承、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第37号議案、平成22年度大野城市下水道事業会計予算について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。  流域下水道整備費の負担金について、不明水の処理に要する経費についての質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 59: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、一括して質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 60: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより一括して討論を行います。  討論の通告があっていますので、発言を許します。  13番、松下議員。                〔13番 松下真一議員 登壇〕 61: ◯13番(松下真一) 第32号議案、平成22年度大野城市後期高齢者医療特別会計予算について、反対の討論を行います。  2008年4月から始まった後期高齢者医療制度は、発足当初から国民の激しい怒りを受ける制度として強行されました。  高齢者を他の年齢層から切り離し、高い負担と安上がりの差別医療を押しつけるこの制度は、「なぜ、高齢者だけを健保や国保から追い出すのか」「これは差別ではないか」という批判が起こる中、保険料の年金天引きという負担増制度も行い、年金・介護制度の改悪や高齢者増税への不安と怒りを呼び起こしました。  また、それまで老人保健制度に加入していた65歳から74歳までの障がい者が、強制的に後期高齢者医療制度に入れられ、加入を拒むと自治体の医療費助成まで受けられなくなる問題も発生をしています。  現役世代の組合健保や政管健保、現在の協会健保でありますが、それが拠出する後期高齢者支援金は、従来の老人保健拠出金より増額をされ、多くの健保で保険料の値上げや組合の解散など、労働者への犠牲を転嫁させる事態も起きております。国じゅうの批判を浴び、2008年6月には共産・民主・社民・国民新の4党提出の廃止法案が参議院で可決をされ、2009年8月の政権交代への原動力になったのは言うまでもありません。  ところが、新政権は、後期高齢者医療制度の廃止を4年後に先送りにしようとしています。さらに、現行制度の弊害を極力解消すると言いながら、保険料改定による保険料の値上げがそのまま実行されようとしています。福岡県広域連合が発表した案では、現行より3,550円、4.94%増となり、平均保険料は年間7万5,401円となります。保険料は2年ごとに改定され後期高齢者の人口増、給付費増に応じて自動的に引き上げられることになります。  公的医療保険は、国と事業主の責任で、すべての国民・労働者に必要な医療を保障するための制度であります。  手厚い医療を受けたいのであれば、負担増を我慢しなければならない、負担増に耐えられないのなら不十分な医療で我慢しなくてはならない、これでは民間保険と何ら変わらず、お金のない人は医療を受けられなくなってしまいます。  厚労省が考えている新しい高齢者医療制度なるものも、高齢者の年齢を65歳に下げ、現役世代と別勘定の国保に強制加入をさせ、保険料も財政も別建てで、65歳以上の人は健保の扶養家族になることも認めないという現行制度と何ら変わらないものであります。これでは、差別・給付削減・負担増の仕組みを75歳以上から65歳以上に拡大しただけと言わざるを得ません。  後期高齢者医療制度廃止は、新政権の公約であったはずであります。不毛で危険をはらんでいる新制度論議は直ちにやめ、まず老人保健制度に戻すという公約に立ち返るべきであります。  以上の理由から、第32号議案に対し反対をするものであります。 62: ◯議長(永野義人) 16番、野黒美議員。               〔16番 野黒美正壱議員 登壇〕 63: ◯16番(野黒美正壱) 第36号議案、平成22年度大野城市水道事業会計予算について、賛成の立場から討論を行わせていただきたいと思います。  上下水道局のカウンター内で、価格が上がっても、値上がり前の価格表で交渉できるように、今発注の必要性がなくても、事前に見積書または価格表を取り寄せておくようにという内容の話を、職員が若手職員にしているのを耳にしました。また、若手が行った大野城市水道事業中期計画のプレゼンテーションで配布された文書では、技術の承継を促進します。情報の共有化を図り、水道事業の広域化について研究を進めます。事業の効率化及び経営の健全化を目指します。など、そこには水道事業に対する積極的な強い意志のあらわれが見られました。  予算は、どのような姿勢でつくられたか、その過程が予算の善し悪しを決めるものと考えています。歳出を抑え、また積極的な経営意志を示せるプレゼンテーションができる職員が育っている、育てている組織が作成された予算であれば、当然のごとくよい予算であると、私は考えております。以上です。 64: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  第29号議案、平成22年度大野城市国民健康保険特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 65: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第29号議案は原案のとおり可決されました。  第30号議案、平成22年度大野城市老人保健特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 66: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第30号議案は原案のとおり可決されました。  第31号議案、平成22年度大野城市介護保険特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 67: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第31号議案は原案のとおり可決されました。  第32号議案、平成22年度大野城市後期高齢者医療特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 68: ◯議長(永野義人) 起立多数であります。  よって、第32号議案は原案のとおり可決されました。  第33号議案、平成22年度筑紫地区障害程度区分等審査会事業特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 69: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第33号議案は原案のとおり可決されました。
     第34号議案、平成22年度大野城市公共用地先行取得事業特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 70: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第34号議案は原案のとおり可決されました。  第35号議案、平成22年度大野城市土地区画整理清算金特別会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 71: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第35号議案は原案のとおり可決されました。  第36号議案、平成22年度大野城市水道事業会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 72: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第36号議案は原案のとおり可決されました。  第37号議案、平成22年度大野城市下水道事業会計予算についての採決を行います。  本議案に対する委員長報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 73: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、第37号議案は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第35 請願第1号 74: ◯議長(永野義人) 日程第35、請願第1号を議題とします。  本請願は総務市民委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。  総務市民委員長。                〔神野芳行総務市民委員長 登壇〕 75: ◯12番(神野芳行) 報告いたします。  請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願書について、審査の経過と結果について報告いたします。委員会では、紹介議員の補足説明を受け審査に入りました。  意見として、地方分権により地方の権限が強化される中で、地方自治の方向性に影響が出ること、歴史の中で勝ち得てきた参政権を認めるのに疑問があることなどの請願採択に対する賛成意見。また、平成6年12月に本市議会で採択された請願の議論を踏まえ、地域住民として長年、日本にとどまらざるを得なかった住人として、地方参政権を認めるべきであるなどの反対意見がありました。  また、討論では、地域での活動に多く参加され、日本人と同じく負担や税金を負いながら参政権を与えないというのは、差別的な感じがあること。帰化は現実問題としてかなりハードルが高いものであり、近隣国と仲よくすべき時期だからこそ認めるべきであること。国籍を奪った責任があるという中での、特別永住者には、住民の立場として参政権を与え、住民としての権利を擁護することは必要ではないか。  永住外国人にとっては長年の悲願でもあり、日本におけるいろいろな活動なり貢献というのは、評価すべき点はあるが、憲法の解釈や判例等を踏まえ、住民等が地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民と解すのが相当であれば、地方参政権といえども付与はできない、などの討論がなされ、採決の結果、賛成多数によって採択すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 76: ◯議長(永野義人) ただいまの委員長報告に対して、質疑をお受けいたします。                  〔「なし」の声あり〕 77: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論の通告があっていますので、発言を許します。  4番、高橋議員。                〔4番 高橋龍雄議員 登壇〕 78: ◯4番(高橋龍雄) 請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願に、反対の立場で討論を行います。  まず第1点、憲法及び平成7年2月28日最高裁判決の解釈について言及いたします。  まず1点目ですけれども、請願の重要な根拠となっております永住外国人に対する地方参政権の付与は、明らかな憲法違反とされている点について反論いたします。これは、請願の論拠でありますが、同時に、仮に憲法違反となれば、議論を待つまでもなく、最も重要な点なので、まず真っ先にこの点について述べさせていただきます。  インターネットで調べますと、憲法学者の上脇博之さんという、この方は神戸学院大学の大学院の教授なんですけれども、デマによる反対運動はやめるべきである、判決文を読み、正確に理解してほしい旨を訴えております。  今回の請願については、署名議員については、当然に判決文全文を読まれていると思いますが、ほかの読まれてない議員の皆さんにも、その内容を紹介したいと思います。少々長くなりますけれども、ゆっくり読みます。  憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法第15条第1項にいう公務員を選定、罷免する権利の保障が、我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が日本国民に存するものとする憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定、罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。  そして、地方自治について定める憲法第8章は、第93条第2項において、地方公共団体の長、市長ですね、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定するのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法第15条第1項の規定の趣旨にかんがみ、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることもあわせ考えると、憲法第93条第2項でいう住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解すのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したということはできない。  これは、判決文の前段にこういうふうに書かれています。長くなりましたけれども、結局要約すれば、憲法第15条、そして第93条は、日本国民の選挙権を保障したものであり、外国人の選挙権を保障したものではないという趣旨ですよね。この部分だけを取り上げて、反対者は外国人に対する選挙権の付与を禁止していると主張されています。  しかし、この部分だけでは、禁止したものか、あるいは認容したものか明らかではありません。それが明らかになるのは、次に続く後段部分なんですね。また、判決理由の後段をちょっと読ませていただきます。非常に大事なところだと思います。  憲法第93条第2項は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体における選挙の権利を保障したものとは言えないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない、と解するのが相当である。  今の部分は非常に大事なんですね。もうちょっとあります。  しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、もっぱら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって、違憲の問題を生じるものではない。  これもちょっと要約しましょうか。結局、何を言っているかといいますと、地方選挙権に関しては、外国人の永住者に対しては、保障はしていませんよと、憲法上保障はしていませんが、禁止もしていませんよと、はっきり言っていますよね。だから、憲法ではなく法律、下位の法律、すなわち国の立法政策にゆだねているんだよと、こういうことです。いわゆるこれは認容説といいますけれども、認容説をとっていることを明らかにしているんです。  このことから、請願書をちょっと見ていただきたいんですけれども、請願書の請願要旨の4行目ですね。4行目、真ん中あたりですね。及び請願理由の(5)ここに書かれている「明らかな憲法違反」という主張、これこそ明らかな誤りです。私自身、法律を長く勉強している身ではありますけれども、これは私だけの見解ではありません。判決をこのように読み取るのは、ごく一部の例外はありますが、学会においてはいわゆる通説、支配的な見解となっております。  さらに、反対論者の中には、先ほど述べた後段部分を傍論、というのは傍ら、すなわち、ついでに書いたなお書きと呼ばれる部分であり、法的な効果がないとか、前段と後段は矛盾しているとか、そういう主張がなされておりますが、これに対して反論いたします。  まず、何をもって傍論と言われるのか、これは疑問といたします。問題となった判決理由は、まず、憲法第15条、第23条は、日本国民の選挙権を保障するものとして、反対解釈になりますけれども、続いて、外国人の選挙権を憲法上保障したものではないと言いながら、続いて永住外国人に地方選挙権を付与することは憲法は禁止しておらず、立法政策の問題として、結論として、日本国民たる住民に限り地方議会の議員、あるいは長の選挙権を与えた地方自治を、公職選挙法は憲法に違反するものではないと、こういう流れになっています。  反対論において傍論と指摘される方がおりますけれども、問題とされる箇所は判決理由の中に含まれておりますし、先ほど並べて言いましたけれども、1、2、3と、いわゆる演繹的に結論に至るまでの過程部分なんですよね。判決と一体化しているものなんです。したがって、傍論とは言いがたいと。  仮に傍論であったにせよ、最高裁が地方レベルでの選挙権付与を立法政策にゆだねていると判断したことを無視していいわけはないんですよね。傍論を理由に反対をする方は、判決に加わった園部裁判官が朝日新聞のインタビュー、これは平成11年の6月24日付なんですけれども、みずから傍論と言ったとか、あるいは産経新聞によるインタビュー記事、これは今年の2月19日付なんですけれども、この新聞の記事解説が、判例拘束のない傍論部分で云々ということが言われたんですけれども、実際、産経新聞の政治部首相官邸キャップのブログ記事にインタビューをテープ起こしたものがあるんですけれども、園部氏は、平成11年のインタビューを傍論と言った覚えはない、そういうつもりで言ったんじゃないと。傍論部分を園部氏が書いたと思われているという記者の問いには、あくまで、これは個人意見ではなく、裁判官全員の意見であり、傍論ではなく判例である旨を主張しております。  次に2点目なんですけれども、国政と地方政治の峻別について述べさせていただきます。  今回の請願は、政府与党が検討していた法案を念頭に置いていると思うんですけれども、与党が検討していた内容というのは、永住外国人への地方選挙権の付与です。つまり、付与するのは、被選挙権を含む意味での参政権じゃないんですよね、選挙権なんです。さらに、国政における選挙権ではなく、あくまで地方政治における選挙権であるということです。  請願では、この点がしっかり区別されずに主張がなされております。請願書をもう1回読んでいただきたいと思います。まず請願の表題、参政権ですね。要旨部分、請願理由、すべて参政権と書いています、選挙権じゃないです。だから、参政権との区別がなされてないままに主張が行われているという点ですね。  それと、国政と地方政治との混同がなされている点が幾つか見られます。請願理由の(1)、3行目から4行目を御覧ください。外国人に参政権を与えた場合、内政干渉の温床につながり、また、国が乗っ取られる危険性をはらみます、こう述べられていますけれども、内政干渉とか、国が乗っ取られるというのは、国政にかかわる言葉ですよね。それと、これに続く、いざとなれば、帰るべき母国を持つ人々に、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは云々という部分も、地方政治が国政にすりかえられていると思います。  請願理由の(4)ですけれども、これもちょっと御覧いただきたいんですけれども、その国の政治に関与したいのならば、その国の国籍を取得し、その国の国民になるというのが国際的な常識ですと書かれていますけれども、これはまさに正論だと思います。ただし、ここで問題になっているのは、国政ではありません。だれもその国の政治に関与したいなんて言ってない。問題となっているのは地方の政治なんですよね。  そういうことで、非常に根拠が乏しいということです。  2点目は、請願者が永住外国人への地方選挙権付与が国益を害すると主張されておりますが、非常に因果関係があいまいであるということです。  こういった主張に対しては、御覧になった方もおられると思いますけれども、名城大学の近藤敦教授が3月12日付の西日本新聞に検証例を含め述べられているので、ぜひこれを御覧いただきたいと思います。数値も上げております。  長くなりますので、これはぜひ見ていただきたいと思います。〔「議長、長いよ」の声あり〕 79: ◯議長(永野義人) ちょっと静かにしてください。高橋議員、反対の方はたくさんまだおってありますので、簡潔にぜひしていただきたいと思います。 80: ◯4番(高橋龍雄) はい、わかりました。  それと、請願理由、こういうのは感情的に出ているわけなんですけれども、請願理由の1に書かれている、外国人に国が乗っ取られる危険性があるという極論に至っては、いたずらに国民の不安をあおって、同調者を募ろうとするとしか思えない節があります。我が国の刑法では、日本国の存立を危うくする罪として、例えば、外患誘致罪とか内乱罪とかいうのが準備されておりますし、外国人の土地の取得制限も外国人土地法というので対処できます。仮にこれでも足りないとするならば、必要な法整備を行えばいいと思います。  それと、3点目なんですけれども、諸外国の例が根拠になっていますけれども、結局、ほかに例がないぞということを上げていますけれども、これも先ほどの西日本新聞に近藤敦教授が反論を上げています。検証をされておりますので、これもぜひ御覧いただきたいと思います。そうじゃないんだと、逆に先進国においては、何らかの意味で選挙権を与えてないのは日本だけだよと、こういうことが言われています。  それと、あと、相互主義を主張されておりますけれども、相互主義はそもそも与党案の中には入ってないんですよね。仮に相互主義を言うにしても、相互主義というのは選挙権を付与する際の必要条件であるとは言いがたいものもあるし、保護される外国人の数の平等を、相互主義というのは要求はしていないんですね、その点からもその根拠になれないということです。  幾つか上げましたけれども、以上述べたように、請願理由をおのおの検討するについて、いずれも根拠に乏しくて、賛同できるものではありません。請願に反対する、反対討論を行う方はほかにもおられますので、今回、消極的な理由だけで賛同できないということを述べましたけれども、以下はほかの方にお願いいたします。  最後に、議員の皆様においても、感情論に流されずに、理性的な判断をしていただくように、ぜひお願いいたします。以上です。 81: ◯議長(永野義人) 15番、佐藤議員。                〔15番 佐藤義廣議員 登壇〕 82: ◯15番(佐藤義廣) 請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願、採択に賛成する立場で討論をさせていただきます。  私は、次の四つの点から地方参政権の付与に反対するものであります。  まず1点目は、国民主権との関連という点について。  国民の、国民による、国民のための統治という国民主権の原理のもとでは、参政権はあくまでも国家の構成員たる日本国民にのみ認められるのでありまして、永住者といえども外国人に参政権を付与することは憲法違反であると考えております。  日本国憲法第15条の第1項は、参政権を譲渡不能な国民固有の権利と定めています。参政権は、他の人権と違って、単なる権利ではなく公務、また義務であるからして、いつでも放棄して本国に帰ることが可能な外国人に、地方参政権といえども付与することなどできるはずがありません。  また、最高裁判例では、先ほど詳しく説明がありましたけれども、憲法第93条第2項に定める住民とは、日本国籍を前提とした住民を指すとしており、よって、外国人に地方参政権を付与することは違憲であると解釈されるものであります。  なお、この判決で立法政策上の問題として許容説をとったとされる傍論部分は、傍論の部分で判決理由ではないと考えますので、法的な先例拘束とはならないと解釈され、あくまでも、住民とは日本国籍を持つ住民なのであると考えております。  次に2点目、定住性納税義務の履行という観点についてでございますが、一部の永住者の人たちは、戦後半世紀以上にわたって日本に居住しており、その長い歴史的経緯と地域社会に根をおろしているその生活実態に照らして、基本的な人権である地方自治体の参政権を求めております。  しかし、それと日本国憲法において、国民固有のものと定めている参政権を外国人に付与するというのは別の次元の話であります。参政権がほしい方は、日本に帰化されたらよいだけのことだと思っております。  外国人が選挙に参入するということになりますと、民族問題に火をつけて、ヨーロッパなどの民族紛争を見ればわかるとおりで、選挙が大変な事態になりかねません。  また、納税については、公共サービスを受ける対価であり、参政権とは直接結びつかないと考えられます。  憲法第30条によれば、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うのでありますが、逆に言えば、憲法上の納税義務を負っているのは国民だけであって、外国人は除外されます。よって、少なくとも外国人が憲法上の納税義務を履行しているとはいえず、したがって憲法上、参政権を国民と同様に求めることはできないと考えております。  次に3点目として、国と地方自治の関連性、安全保障上の問題という点についてでございます。  地方公共団体は、我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであり、地方自治も広い意味での国政の一部なのでありまして、国から完全に独立して政治が行われているわけではなく、であるならば、外国人が国政の一部に関与することは認められません。  さらに、地方公共団体には、非権力行政、例えば、給付行政、人事行政、私経済行政だけではなく、警察等の権力行政や公安情報も含まれており、これに外国人の意志を反映させるのは適当ではありません。  また、これに関連して、地方公共団体に外国人の意志を反映させることは、国家の事務である安全保障の障害となる可能性があると考えます。  次に4点目、日本社会の国際化の具現から参政権を付与するという観点についてであります。  21世紀に向けて真に開かれた日本の国際化が望まれていることは理解できることであり、国際化を目指す我が国にとって、外国人蔑視はしてはならないことであります。しかし、そのことと参政権の問題は果たして相関関係にあるのでしょうか。現実に、隣近所に住んでいる外国人を尊重し交流することと、参政権の付与とは別問題ではないでしょうか。  国際的な常識からしても外国人に参政権を与えるのはおかしく、国際化と参政権の限定は矛盾しないと考えるものであります。  以上のことから、本請願を採択することに賛成をするものであります。以上です。 83: ◯議長(永野義人) 次、11番、福山保廣議員。
                   〔11番 福山保廣議員 登壇〕 84: ◯11番(福山保廣) 請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願書に反対する立場から討論いたします。  急激に進む少子高齢化の中で、人口減の社会を迎えた日本。グローバリズムの荒波の中で、資源を持たない国日本が、持続的に平和と繁栄を維持し、世界に貢献していくには、内向きなナショナリズムに陥った考えでは、もはや世界から理解されることはできません。これからの日本は、憲法の理念に基づく人権、地方分権、多文化共生の人道大国の道を歩む以外に、その活路がないことをまず申し上げます。  そして、我が国には数多くの外国人が居住し、日本人とともに社会生活を営んでおります。とりわけ、大韓民国国民など、朝鮮半島由来の外国人が我が国の永住権や特別永住権を取得して、多数居住しており、これらの人のうち、2世以下の永住者は、日本で生まれ、育ち、学び、結婚をして子どもをもうけ、事業を起こし、そしてこの国に骨を埋めていこうとしている人たちであり、生活実態は日本人と全くかわりません。しかし、1980年以前は、国民健康保険や国民年金にも加入できませんでした。  1979年に、国際人権規約、1982年に国連難民条約に日本が加盟したことをきっかけに、永住外国人の権利は少しずつ拡大されてきた経緯があります。  一方、世界の趨勢では、世界の約40カ国が、何らかの形で外国人に参政権を付与しております。アメリカでは国籍取得について、生地主義で重国籍を認められているため、別に帰化しなくても参政権は認められております。OECDに加盟している30カ国のうち、外国人参政権も重国籍も全く認めていないのは日本だけであります。  しかし、残念ながら、まだ国内の言論には、参政権がほしければ帰化すればいいという主張もあります。国籍選択の機会も与えず、一方的に外国人にしておいて、今度は帰化すればいいというのは、歴史的な認識を欠いた意見としか言いようがありません。  我が党は、このような現実を踏まえ、多文化共生社会を推進する上で、永住外国人地方参政権法案を、1998年、平成10年に初提出して以来、5度にわたって国会に提案してまいりました。  国籍を一つのアイデンティティー、主体性として大切に守り抜こうとしている外国人が、生活基盤を置く町で、日本人と同様に住民の義務を果たし、地域の共同体に参加しようとするなら、住民としての権利は、保障されて当然ではないかと考えます。  本請願は、たとえ地方参政権であっても、日本国民ではない、永住外国人に日本の参政権を付与することは憲法違反と断じております。その根拠として、平成7年2月28日の最高裁判所の住民とは国民を意味し、よって日本国籍を有しない定住外国人には、参政権を憲法が保障していると認めることはできないとの判例を引用しております。  しかし、この判例では、本論で憲法は外国人への参政権付与を要請していないことを明らかにするとともに、禁止していないことを名言しております。結果として憲法では、この問題についての判断を立法府に委ねており、法律によって外国人を排除することも、付与することもできるという許容説に立っており、外国人の選挙権は、立法府による選挙法によって、改正が可能であることを指摘しております。  最近では、この判例解釈に当たった5人の裁判官の一人であった園部逸夫氏の本年2月19日の産経新聞のインタビュー記事を取り上げ、反対論が展開されています。しかしながら、園部氏の立場は、現政権が考えている法案内容では賛成できない旨の意見を述べる一方で、特別永住者については、依然として合憲との立場は崩していないと報道がなされました。  そもそも日本国憲法における国民という言葉は、英文においてはピープルであり、日本国籍保有者という限定された規定でないのは明白であります。憲法第11条には、「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない」、同第14条には「すべての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において、差別されない」と書かれており、基本的人権の保障は、日本国籍保有者だけのものではない、普遍的な権利であると規定しております。よって、永住外国人への地方参政権の付与の法制化を憲法違反と断じることは到底できません。  以上の理由により、私たち公明党は、国会において永住外国人への地方参政権付与の法制化について真摯に議論していただきたいと念願いたしております。そして、この法律の制定は、憲法違反と一方的に断じているこの請願については、不採択とすることを主張し、反対討論を終わります。 85: ◯議長(永野義人) 3番、天野議員。                〔3番 天野嘉久孝議員 登壇〕 86: ◯3番(天野嘉久孝) 請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願に賛成の立場から討論を行うものでございます。  地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から、大きな問題点があると思います。  選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での95年の最高裁判決です。主文とは関係のない、私は傍論と思っておりますが、傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としています。  しかし、判決の本文は、国民主権の原理に立って、憲法第15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ日本国民にあると明示しています。第93条の地方自治体の首長・議員を選出する住民も日本国民を指すとしています。法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎると思われます。  また、憲法上禁止されていないとの判断を示した最高裁の元判事、園部逸夫氏は在日韓、朝鮮人をなだめる意味があった。政治的配慮があったと話しておられます。これは産経新聞には出ております。このことから外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたと言えると思います。  外国人に地方選挙権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのでは、という主張にも無理があります。地方自治体は、国の基本政策に関する問題にも密接にかかわるからです。武力攻撃事態法や国民保護法は、有事における国と自治体の協力を定めています。地方によっては、米軍基地の移転や原子力発電所の建設など国政に影響を及ぼす重大な問題を抱えています。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることも十分にあり得ることだと思います。  鳩山由紀夫首相が、今国会の衆議院予算委員会で高市早苗議員の「地方自治体の首長選や住民投票の結果が左右され、国益に影響を及ぼす懸念を正したのに対し、国益につながる議論はある。例えば、基地の問題や安全保障の議論はあるかもしれない」と述べ、参政権付与によって国の安全保障に問題が生じる可能性があるとの認識を示されました。  また、韓国では2005年に、在韓永住外国人に地方選挙権を付与しましたが、在韓日本人で選挙権を付与されたのは50人程度しかいないとのことですが、日本の永住外国人は約42万人に上ります。韓国が認めたのだからという議論は成り立ちません。しかも、韓国は昨年2月、在外韓国人に国政選挙権を与えました。  日本が地方選挙権を認めれば、在日韓国人は、韓国で大統領や国会議員に投票ができる上、日本でも知事や市町村長、地方議員に投票できるようになります。そのような二重選挙権を認めてよいのかという議論も出てくるでしょう。外国人が参政権を望むなら、やはり、日本国籍を取得するのが筋です。拙速な判断で、将来に禍根を残してはなりません。  外国人参政権を地方に限って付与することは大きな禍根を残すことになりますので、この請願に賛成します。以上です。 87: ◯議長(永野義人) 今、皆さんに申し上げますが、討論が反対2、賛成2で述べられまして、重複する点もあろうかと思いますので、そこいらを簡潔に考えて討論をしていただきたいというふうに思います。  次、10番、赤井田八千代議員。              〔10番 赤井田八千代議員 登壇〕 88: ◯10番(赤井田八千代) それでは、請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願に対する反対討論を行います。  地方自治法第10条で住民について、国籍によって区別をしていません。当然、外国人も住民であり、自治体を形成する主体であると位置づけられていると考えられます。これは、憲法第93条第2項に裏づけされたものであります。  そして、憲法第14条に「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とあり、この法のもとの平等の精神から見ても、外国人を差別することは誤りです。  さらに、日本の批准している国際人権規約のB規則第25条、第26条にも、内外人平等の理念がうたわれており、自治体においても国際的な人権意識に基づくお互いの違いを認めながら共生する新しい自治のあり方を追求すべきです。  また、大野城市議会の平成6年12月定例会において、定住外国人への地方参政権の付与を求める意見書提出についての請願が出され、時の総務委員会に付託され、国際社会との協調や国際秩序づくりへの定住外国人の参画が求められていること、人権の国際化の積極的取り組み等を提示され、採択されています。  そして、平成7年2月28日、最高裁判決、この内容については、先ほど詳しく述べられましたので、この判決において示された裁判官の意見としての中に、「地方レベルの参政権については、法律による付与は憲法上許容される」というものであります。  本来、地方参政権は、地域の問題は住民の意思に基づいて解決すべきとの地方自治法の原則であり、この原則を尊重することは議会の責務であると考えます。  よって、国際問題及び人権問題意識も高らかにうたわれ、啓発活動がなされている現代社会の中で、時代を後退させる今回の請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願に対しては反対の意見を述べさせていただきます。 89: ◯議長(永野義人) 7番、田中議員。                〔7番 田中健一議員 登壇〕 90: ◯7番(田中健一) 私は、請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願書への賛成の立場で討論を行います。  日本国憲法は、第15条において、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると規定し、また、第93条第2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しており、さらに、同項中の住民の解説として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であるとしていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ません。  また、先進8カ国を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していません。現在、日本国を取り巻く国際情勢を見渡せば、アメリカとの関係においては、日米安保条約において、非核3原則や思いやり予算や普天間基地移転の問題が話題となっております。  また、日米地位協定が締結されているわけですが、アメリカ軍に優先的な裁判権があることになっております。そのために、特に沖縄において、皆様ご存じのように、アメリカ兵が過去にさまざまな事件を引き起こしており、最近においても、飲酒運転による交通事故を引き起こしておりますが、いまだに犯人であるアメリカ兵を日本の警察は逮捕できず、日本の法律で裁くことができず、犯罪人であるアメリカ兵は平然とアメリカ本国に帰ってしまうわけであります。まさしく、不平等協定であり、日本の独立は損なわれているわけでございます。  次に、中国や台湾との関係においては、沖縄の南西にある尖閣諸島は、日本や中国や台湾が領有権を主張しているが解決を見ない中、中国が勝手に地下資源である石油開発を行っています。この中国の勝手な振る舞いに対し、なぜ、日本はアメリカ軍を引き連れて自衛隊を出動させないのでしょうか。  また、あれほど騒がれた食の安全を脅かした中国製ギョウザ中毒事件の真相究明はどうなっているのでしょうか。  次に、韓国との関係については、島根県沖ノ島町に属している竹島問題があります。沖ノ島からは北西約157キロの沖合にあります。この無人島の領有権を、1954年以来、日本と韓国は争いを続けているわけです。なぜなら、この島の周辺海域は対馬暖流と北からのリマン寒流の接点にあり、魚介類の宝庫であるわけです。現在、韓国は勝手にこの島を力ずくで占拠しております。また、韓国は、対馬を韓国の領土だと主張している方もおられ、土地を買い集めています。  次に、北朝鮮との関係につきましては、拉致問題があります。北朝鮮は日本人拉致を認めましたが、一部の被害者しか帰国できていません。いまだ解決のめどは立っていません。拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全にかかわる重大な問題であります。  次に、ロシアとの関係においては、北方領土の問題があります。日本は、歯舞、色丹、国後、択捉の4島返還をロシアに強く申し出ているものの、いまだ解決を見ていません。北方4島周辺海域は、カニや昆布などの魚介類の宝庫であります。それが魚介類を日本はロシアから買っているわけでございます。  このように、日本の外交はどのようになっているのでしょうか。自衛隊は何をしているのでしょうか。日本国、日本国民を守るべき日本政府は何をしているのでしょうか。戦後、日本は真の独立国家とはなり得ていないように思います。そして、いまだに周辺諸国から日本は脅威を受けているわけでございます。  そもそも、この参政権とは、その国の国家、国民の命運を決定する権利であることから、外国籍を持っている永住外国人に参政権を与えると、その母国の意思に影響を受け、すなわち、アメリカ籍であればアメリカの、中国籍であれば中国の、韓国籍であれば韓国の、北朝鮮籍であれば北朝鮮の、ロシア籍であればロシアの意思を受け、行動するおそれがあります。そのことが日本の独立を脅かし、外国からの内政干渉につながるおそれがあり、日本の真の独立国家としての願いは、永久に実現しないわけであります。一体、だれがこの日本を守っていくのですか。  したがって、国籍法第4条において、日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができると規定していることから、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法の定める帰化によるべきものと考えます。すなわち、日本国籍を取得し、日本国民になることでございます。  よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう、強く要望する今回の請願を採択することに賛成するものでございます。議員諸氏の賛同をよろしくお願いします。以上です。 91: ◯議長(永野義人) 静かにお願いいたします。  皆さんに申し上げます。  討論の時間が少しかかっておりますので、ここで、暫時休憩をとります。やります? まだおってあるんですよ。暫時休憩をとりますよ。あと二人です。じゃあ、5分だけとります。  再開を午後0時25分といたします。      ──────────────・────・──────────────                  休憩 午後0時16分                  再開 午後0時27分      ──────────────・────・────────────── 92: ◯議長(永野義人) それでは、再開いたします。  13番、松下議員。                〔13番 松下真一議員 登壇〕 93: ◯13番(松下真一) 13番、日本共産党の松下です。  請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願に対して、反対の立場での討論を行います。  永住外国人に対する地方参政権付与に賛成する理由として、まず3点を示します。  第1は、憲法に明記されている地方自治の精神という観点です。  憲法には、地方自治の本旨という言葉がありますが、これは、その地方にかかわる問題は、その地域に居住する住民の意思によって決められるべきであり、その意思は、地方自治体と議会を通じて実現するという原則であります。  第2は、外国人に対して地方参政権を付与することは、世界の趨勢であり、時代の要請になっているということであります。  現在、OECD加盟国30カ国中26カ国が、何らかの形で外国人参政権を与えていて、そのうちEU加盟国は21カ国です。このことは、地方参政権の外国人付与が基本的人権の柱の一つとして広く認識されつつあることを示しています。  日本国憲法の前文には、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」という精神が明記されていますが、これを具体化するものだと言えます。  第3は、日本特有の歴史問題があるということです。  戦前、日本の植民地支配により一方的に日本人とされ、戦後国籍を選択する権利を与えないまま再び一方的に日本国籍を喪失させられた朝鮮・中国の人々への日本の過去の行為と切り離せない問題があります。特別永住者の韓国・朝鮮問題は、国の支持・不支持に直結していないことも配慮する必要があります。  戦前、朝鮮半島出身者はすべて朝鮮人と呼ばれていました。1948年、朝鮮半島の南に韓国が誕生し、北には北朝鮮が成立しますが、多くの人は朝鮮のままとしていました。1965年、日韓条約締結後、日本は韓国だけを国家と承認したため、多くの在日朝鮮人の人々は韓国籍を取得しましたが、朝鮮のまま残った人々は、在日朝鮮人として、外国人登録証に朝鮮と示してあります。この朝鮮という記載は、出身地を示す用語で、いずれかの国の支持・不支持に直結しているわけではないとされております。  1995年の最高裁判例が先ほどからよく出ておりますが、外国人への地方参政権付与が憲法判断されました。判決は「憲法第93条に明記をされている、住民とは日本国籍を持つ日本国民であり、外国人に地方参政権を保障したものではない」というもので原告敗訴でありました。  しかし、同時に最高裁は、三つの点を指摘をしています。  一つは、地方行政は住民の意志によって運営されることが憲法上の制度であること。二つ目に、地方行政と特段に緊密な関係を持つ外国人に対し、選挙権を与えることは憲法上禁止をされていないこと。三つ目に、永住外国人に選挙権を与えるかどうかは、国の立法政策の問題であること。これを傍論であるという意見がありますが、裁判で争われた中心点は、永住外国人に地方参政権を与えないのは、憲法違反ではないかというものでありました。最高裁は、参政権を与えないのは憲法違反ではないが、参政権を付与しても憲法上禁止されていない、それは国政の課題であると、上告人の問題意識をかみ合わせ、判決を導くための論点にしていることに重要性があります。最高裁は、立法府に対し、問題を提起したことを意味するものであります。  また、国益や安全保障に関して、組織的に政治に影響を与えるおそれについての問題であります。一般永住者であれ、特別永住者であれ、社会的・経済的背景と条件のもとで日本に永住した人たちが、その地域に職を求めて居を定めて生活をしている人たちが、組織的な意図と、政治的な意図を持って移動するなどという発想は、排外主義にほかなりません。外国人の場合、居住地の移転登録は極めて厳格になっています。登録の義務違反は、外国人登録法により罰金・禁固・懲役などの刑事罰が科せられます。日本人の登録義務違反は、住民基本台帳法違反で過料の行政罰にしか与えられません。  憲法第15条の国民固有の権利についてであります。この固有の権利とは、国民にしか与えてはならない権利を意味するものではなく、国民から奪ってはならない、他人に譲ってはならない権利と解釈すべきであります。この条文で、外国人に参政権を与えてはならないと解釈すべきではないと考えます。  外国に住んでいる日本人に対する地方参政権はどうでしょうか。  冒頭で述べたように、地方参政権は住民に属するもので、国政参政権は国民に属するものと区別するものだと考えます。こうした傾向は、世界の先進国でほぼ共通をしています。  外国に在住する自国民に対して地方参政権は認めていませんが、国政参政権は認めているのがほとんどであります。  日本も同様で、外国に住んでいる日本人は自治体レベルの選挙権はありませんが、国政は、2000年から比例代表選挙での投票、2007年からは小選挙区でも投票が行使できるようになっています。これは、国政は住民かどうかが問題ではなく、国籍要件が関係するからであります。反対に、地方自治への参政権は、国籍ではなく住民かどうかが参政権の判断基準になっている証であります。  以上の論点からも、永住外国人への地方参政権付与は実現すべきだと考えます。  最後に、大野城市に住む永住外国人の方々も、これから大野城市が構築していく、新コミュニティ構想でのまちづくりには、積極的に参加をしていただきたいと思います。それは、外国人であっても市民として、住民として地域づくりの共助に多くの人々が参加をすることに意味があるからであります。しかし、その背景に住民自治の基本である地方参政権、地方政治への参加を排除するというものは、大きな矛盾を持つと私は考えます。  以上の理由から、請願第1号には反対であります。討論を終わります。 94: ◯議長(永野義人) 16番、野黒美議員。               〔16番 野黒美正壱議員 登壇〕 95: ◯16番(野黒美正壱) 私は、請願第1号に賛成の立場から討論を行わせていただきます。  私の家に友人の客が来て長期宿泊しているとします。家族の進学・就職・仕事など家族の今後の計画や問題について、宿泊している友人の意見を聞いても、決めるのは家族内で決めます。それは、悲しみも喜びも苦しみも、真に共感し得るのは、あくまでも家族であるからです。  私が住んでいる大野城市は、家族までではありませんが、家族と類似の存在と考えています。大野城市に住んでいる外国の方は、友人のお客様と考えています。それが請願採択の賛成理由でございます。 96: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  請願第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願書の採決を行います。  本請願に対する委員長報告は採択であります。  委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 97: ◯議長(永野義人) 起立多数であります。  よって、請願第1号議案は採択とすることに決しました。      ──────────────・────・──────────────   日程第36 意見書案第1号
    98: ◯議長(永野義人) 日程第36、意見書案第1号を議題とします。  本意見書案は本日上程されましたので、提案理由の説明を求めます。  総務市民委員長。                〔神野芳行総務市民委員長 登壇〕 99: ◯12番(神野芳行) それでは、意見書案第1号の提案理由の説明をいたします。  永住権を有する外国人に対する地方参政権付与については、憲法の解釈及び平成7年2月28日の最高裁判所判例により、問題があると言わざるを得ない。よって、外国籍を有している永住外国人は、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法の定める帰化によるべきものと考えるものであります。  よって、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないように国・政府に対し要望したいと考えます。  詳細は、お手元に配付しておりますとおりでございます。  議員皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。  以上、提案理由の説明を終わります。 100: ◯議長(永野義人) 提出者への、質疑を受けます。                  〔「なし」の声あり〕 101: ◯議長(永野義人) 質疑を終わります。  本意見書案については、大野城市議会会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略します。  これより討論を行います。  11番、福山議員。 102: ◯議長(永野義人) 11番、福山保廣議員。                〔11番 福山保廣議員 登壇〕 103: ◯11番(福山保廣) 意見書案に対する反対討論を簡潔に行います。  ご記憶の方もあると思いますが、今から15年前の1995年、平成7年2月末日、最高裁判所第3小法廷で画期的な判決が言い渡されました。大阪に住む在日韓国人ら9人が、日本で生まれ育ったのに、選挙人名簿に名前がないことを不服とし訴えていた裁判で、最高裁判所は、1審原告らの訴えを棄却しながらも、地方参政権については、永住外国人などに国が法律で立法措置を講じることは、憲法上禁止されているものではないとの判決を言い渡しました。日本国憲法第15条においては、選挙権について日本国民固有の権利としながらも、地方選挙については、日本に長年居住する外国人に対し、認めるかどうかは、「もっぱら国の立法政策にかかわる事柄」と指摘し、立法府に投げかける格好となりました。  翌平成7年3月1日、メディアはこのニュースを大きく取り扱っております。「外国人の地方選挙権容認 最高裁が初の憲法判断 永住者などに限定」読売新聞、「定住外国人 地方選挙権禁止せず 最高裁 初の憲法判断 立法化の動きに弾み」産経新聞など、永住外国人の地方参政権の付与が憲法違反でないことが報道されております。  今議会での永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見とし「憲法上の問題がある」との指摘されておりますが、今述べましたとおり、最高裁判所判決の状況で、憲法上何ら問題がないことは明白であります。  次に、反対論の主なものといたしまして、外国に日本が乗っ取られるという意見があります。よく引き合いに出されるのが韓国国境に近い島対馬や、中国本島に近い与那国島に外国人が大量に移住、首長選挙や議会選挙で影響力を行使しかねないということであります。  しかしながら、仮に外国人が虚偽の住所を登録すると、最高で1年以下の懲役刑を受けることになり、また、同じことをしても、日本人なら5万円以下の過料で済むのと違い、罰則は格段に厳しいものとなっております。さらに、永住者は日本に10年以上住み、納税の義務を果たし、犯罪歴のないことが前提であります。そう考えると、外国に日本が乗っ取られると考えるのは杞憂でしかありません。  繰り返しますが、国籍を一つのアイデンティティーとして大切に守り抜こうとしている外国人が、生活基盤を置く町で日本人と同様に住民の義務を果たし、地域共同体に参加しようとするなら、住民としての権利は保障されて当然ではないかと考えます。  最後に、領土・領海問題は国の外交問題であり、永住外国人の地方参政権の付与とは全く関係なく、分離して考えるべきだと考えます。  以上で、反対討論を終わります。 104: ◯議長(永野義人) ほかに討論はありませんか。                  〔「なし」の声あり〕 105: ◯議長(永野義人) 討論を終わります。  意見書案第1号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出についての採決を行います。  意見書案第1号は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 106: ◯議長(永野義人) 起立多数であります。  よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。      ──────────────・────・──────────────   日程第37 閉会中における所管事務調査の通知について 107: ◯議長(永野義人) 日程第37、閉会中における所管事務調査の通知についてを議題とします。  本案件は、各委員長よりの閉会中における所管事務調査の通知でございます。  本案件について、通知のとおり承認することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 108: ◯議長(永野義人) 異議なしと認めます。  よって、本案件は承認されました。  以上で、本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。  これをもちまして、平成22年第1回大野城市議会3月定例会を閉会いたします。  どなたさまもお疲れさまでございました。      ──────────────・────・──────────────                  閉会 午後0時45分  地方自治法第123条第2項及び大野城市議会会議規則第79条の規定によりここに署名します。                               平成   年   月   日                            大野城市議会議長  永 野 義 人                            会議録署名議員   安 成 惠 子                            会議録署名議員   香 野 信 儀...