なお、他の
審議会の
条例改正と違って、今回提案する理由でございますけれども、
総合計画審議会というのは、
総合計画を策定するときに設置いたします。いわゆる常設の
附属機関ではないということです。前回設置いたしましたのは平成7年度でございまして、その後、ご承知のとおり、
総合計画は前期、中期を経まして、今、後期に入っております。そういうことから、今回、2年前倒しをいたしまして
総合計画を改定いたしますので、その
審議会を設置するということになりましたので、他の
審議会と同様に今回、このような議員を委嘱しないという改正をお願いするものでございます。
次に、公募による選ばれた市民の選考でございますけれども、一応2名を予定いたしております。こういう時代でございますので、2名の内訳については、男女1名ずつということで考慮をしたいというふうに考えておりますけれども、その
選考基準でございますが、市民の
皆様方に
大野城市の
まちづくりに対する200字提言というのを一緒に添えていただきまして、公募に応じていただこうということにいたしております。この審査をもって2名の
公募委員を選出したいというふうに考えています。
以上です。
6:
◯委員(
野黒美正壱) 今、課長の方からの説明で、議会は
意思決定機関、行政の方は
執行機関という関係から議員を外したと、一言で言えばね。ところがひとつ、多分、そう言うてくるやろうと僕は思っていたんですけれども、これいいですか、議会というのは全員なんですよね。議員を外したのはなぜかと聞いたんですよ。議会は確かに
執行機関です、議会はね。ところが、議員は
執行機関じゃないんですよ。
構成委員なんですよ。意味わかりますかね。そこで、なぜ外したかということですね。しかし、今までなぜ議員を入れていたかということをひとつお聞きしたいわけですよね。これ、議員と書いてあるんですよ、議会と書いてないですよ。これ、議会を
諮問機関としますと
憲法違反ですから、これ。法律上もそうなっていますからね。
意思決定機関、議会を
行政機関の
諮問機関にすることは
憲法違反だと。意思の
決定機関だから、最終的なね。本当を言えば、最終的には市民かもしれないけれども。その点、ちょっとおかしいんじゃないかなと思っております。
それから、もう1点、議員をなぜしていたのかということです。そこをお聞かせ願いたいと思います。
7:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) もちろん、議会と議員の関係については承知をいたしておりますけれども、議会は議員の
皆様方をもって構成されるわけでございますので、おのずから議員の
皆様方の役割というのも議会の役割と一致するものだろうというふうに考えるところでございます。
それとあわせまして、従前はなぜ入れておったのかということでございますけれども、これは、情報化の進展とも関係するものだろうというふうに思います。従前は議会に上がってきます
執行部のプランというものが、その
策定段階において十分なる情報の提供がなされてないということから、策定にかかわる段階から議員の
皆様方の代表に入っていただいて、そして、その
策定経過、あるいはそういうもろもろを踏まえた上で、最終的に議会の場において意思を決定するということであったろうと思います。
ご承知のとおり、現行でございますけれども、
審議会の
議論過程というのはすべて公表いたしております。それから、最終的に議会にかける前には、市民の
皆さん方のご意見も賜るということで、
パブリックコメント制度を導入いたしております。等々から、情報の部分については、最初から議員の皆さんに入っていただかなくても十分把握していただけるのではないかというふうに考えておるところでございます。
それと、最後に申し上げたいのは、平成11年度に、そういうことを踏まえてだろうと思います、議会内において、議員の
皆様方が市の
審議会の委員になるべきかどうかということを真剣に議論をしていただきまして、その結果として市の方に答申をいただいております。それらも
十分参考にさせていただきまして、尊重させていただいたということでございます。
以上です。
8:
◯委員(
高橋龍雄) 意見よろしいですか。
9:
◯委員長(鵤 卓徳) 意見。今、質疑ですけれども。
10:
◯委員(
高橋龍雄) では、質疑の形式で。
審議会と議会の役割ということについて質疑をいたします。
私が理解しているところでは、役割が違うんじゃないかと思うんですよ。
審議会というのは、
執行機関、あるいは
諮問機関にしろ、市民としての
意思決定、市民としての意思を形成して、そして、それを表出していくという機能だと思うんです。一方、議会、あるいは議員というのは、もちろん市民の
代表者でもありますし、で、どういう形でいくかと言いますと、市民の意思を集約していくことだと思います。そういうことを考えますと、議員が
審議会に議員としての立場で入るというのはいかようかと。すなわち、あくまで市民としての意思を形成するわけですから、議員としての職務とは違うんじゃないかと考えております。市民としての立場という場面と、そして、さっき言いました形成、集約という機能、それで立場上やっぱり違うんじゃないかと。
それともう一つは、やっぱり、議員は議員で違う立場で市民のために市民の声を代弁すると。で、
審議会というのは、直接市民の声を市政に反映させるためのものですから、極力、一人でも多くの市民の方に参加していただくのが筋じゃなかろうかと理解しておりますけれども、いかがでしょうか。
11:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) 基本的には、私どももそういう理解をいたしておりまして、市民の
皆さん方と一緒に
執行計画をつくって、そして議会に持ってくるのがベストだろうというふうに考えております。そういうことから、
大野城市においては、
審議会方式というのは、当然、やっておりますけれども、そのほかに、市民の
皆様方がだれでも参加しやすいようなワークショップの開催だとか、あるいは懇談会とか
検討委員会だとか、今回の
総合計画の策定の中でもいろいろと
メニューをそろえています。そういうものをそろえて、いかに多くの市民の
皆さん方の理解とニーズを把握しながら
プランづくりをするかと、これが一番大事なことだろうというふうに思っております。
12:
◯委員(
野黒美正壱) 今、委員の方から発言があったんですけれども、少しでも多くの市民の意見を反映させなければいけないということを言われたんですけれども、そうしますと、25名から20名に落としているわけですね。それについてのご回答がなかったということについてお願いしたいと思います。
13:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) これも
総合計画審議会を久方ぶりに設置いたしますので、こういうことになるわけでございますけれども、ご承知かと思いますが、前回の
総合計画を作成するときに、
大野城市で初めてワークショップ的なものを導入いたしまして、だれでも参加できる
計画策定作業というのを取り入れたところでございます。その当時というのは、
審議会方式でございましたので、できるだけ、先ほど多くの市民の方、あらゆる分野の方の意見を踏まえてということから、
審議会の構成等はおのずから大きくなっておったということだろうというふうに思っております。
現状はどうなっておるかといいますと、
審議会というのは最終的な形としてプランを取りまとめるところでございまして、その前の
策定作業においては、いろいろな形で多くの市民の方に参加できるような
メニューを用意いたしております。その中で一つ一つ積み上げていくということからして、今回は、他の
審議会と同様に、25人を20人以内というふうにするものでございます。
以上です。
14:
◯委員(
野黒美正壱)
市議会議員というのは市民の代表であることは間違いないですね。これは認められると思うんですけれども、なぜ市民の代表、市民の代表です、それも公正に選ばれた市民の代表なわけですね。片一方の選ぶのは、市長が選ぶわけですね。市の
代表者が選ぶものなんですけれども、市民の代表がこの中に入っていないということについての正当性ですかね。最終的に今言われた、
最終的プランとか言って、固まったとか言って、
形成段階でなぜ市民の
代表者を排除したかということについて、もう1回だけでもお答え願いたいと思います。市民の
代表者が排除されているわけですよね。
それから、ここで言う市民の
代表者というのは、市民の意思に拘束はされませんから、
間接民主主義ですから、それはいいんですけれども、市民の代表を外したということをもう1回だけお願いいたしたいと思います。
以上です。
15:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) 繰り返しになるわけでございますけれども、議員の
皆様方が市民の代表であることは、これはもう
十分承知をいたしております。で、市民の代表を外したという認識は持っておりません。そうではなくて、最初に申し上げましたように、
執行部といたしまして、
執行プランを練り上げていく段階で、その
付属機関として
審議会を設置するわけでございますので、あくまでも執行するための
プランづくりでございまして、その中に、
チェックする側の議員の
代表者の方が入られますと、いわゆる
策定段階から
事前審査ということにもなる恐れもございますので、そういうことからして、今回、このような改正をお願いするものでございます。
以上です。
16:
◯委員(
野黒美正壱) 今、議会を
チェック機関というふうに言っておられるんですけれども、議会というのは
チェック機関と同時に、意思を決定する機関なんですよね。意思の内容をつくっていいわけです。条例案を提示することができるわけですから。ですね。
チェック機関だけではないということだけを認識されているのかどうか。
チェック機関というふうに言われますけれども、
チェック機関だけではないんですね。本来の目的というのは二つ、
チェック機関でもあるし、それと同時に意思の
形成機関でもあるわけですね。その
形成機関のことを少し忘れておられるのじゃなかろうかなという思いもありますけれども、どうかなと、その点についてお聞かせ願いたい思います。
17:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭)
十分承知しておるつもりでございます。ただ、今回の部分は、
審議会の関係でございますので、
チェック機能というふうに申し上げたわけでございますけれども、当然、自治法も改正になっておりまして、
委員会から
議員提案ができるような制度、仕組みにもなってございますので、そういう立場からの、議会からの参加というのも当然あり得るだろうし、今後の期待できる
議会活動の一つではないかなというふうに考えております。
以上です。
18:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかはございませんか。
19:
◯委員(
高橋龍雄) 先ほどの定数の関係でまた質問したいんですけれども、
総合計画というのは非常に多岐にわたっておりまして、25人を20人にしたというのは、そういう面で審議が実質的に可能というか、十分な審議ができるんだろうかと、ちょっと危惧しておるんですけれども、いかがでしょうか。
20:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) 実質、前回、私、たまたま携わっておりまして覚えておるんですけれども、全体の25人の構成の中では、議会の方から5名ほど委員として出ていただいておったと。6名入っておられたと思います。今回、議員を委員として委嘱しないということになりますと19名ということになりまして、公募の2名を追加すると、それからいくと21名ということになるわけですけれども、21では切りが悪いから20名にしたということではなくて、今の
総合計画の体系を見ていただくとご理解いただけるんではないかなと思いますけれども、大きく分野別に分けますと7分野ということになります。これに有識者の
皆さん方、いわゆる
学識経験者というのを加えていったときにどのくらいの人数が妥当なのかということで、20名という枠を持っておれば、
十分審議会としては機能するであろうというふうに判断をしたところです。
以上です。
21:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかありますか。いいですか。
22:
◯委員(中西 毅) 開催は、どういう体制といいますか、回数、どのくらいの回数で
審議会を開いていこうとかいう計画は。
23:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) その点については、今後煮詰めていくということになりますが、先ほども申し上げましたように、ご承知のとおり、
基本構想につきましては、自治法の規定によりまして
議決事項となっておりますので、これを
審議会で先に審議するということになります。
あわせて、
基本計画の部分というのも、当然関連をいたしてまいりますので、少し、分野は大きく7分野と申し上げましたけれども、その体系によって整理しなければならないだろうというふうに思います。それによって、おのずから回数というのは決まってくるのではないかなというふうに思います。具体的な回数を何回というまでは煮詰め切っておりません。
以上です。
24:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかはございませんか。(なしの声)それでは、ないようですので質疑を終わります。
これより討論に入ります。
25:
◯委員(
野黒美正壱) これについて、反対の立場から討論させていただきます。ここにいう
審議会というのは、行政の
諮問機関であって、その諮問というのは、どういった
諮問機関というと、重要な事項についての
諮問機関であります。そして、
地方議会、
地方自治というのは、
住民自治と言われるように、住民の
代表者が意思の内容を決定し、住民の意思で行われる。その住民の意思はどういったふうにしてあらわれるか。それは、公正な選挙によって選ばれた議員によって構成される議会で行われるということなんですけれども、このような重要な
審議会に、住民の
代表者である議員が一人も出席しないということは、
住民自治に反するのではないかと思います。
ちなみに、なぜ議会が云々しないかというと、先ほど言いましたように、本来ならば議会がすべきなのに、おかしいんじゃないかと思いますけれども、議会は少なくとも、市長の
諮問機関であるわけないですね。
諮問機関は市長の下ですから、ですね。だから、そういったことで、そういった違憲にならないようにするために、議員が
諮問機関に議員として入っていたと、僕はそういったふうに考えていました、今まで。
それで、
委員会があって、
審議会があって、
審議会の正当性とは何かと。市民の
代表者が一人もおらんと。そうすると、市民の
代表者が一人も入ってないということになれば、これは、究極的に
民主主義に反するんじゃなかろうかということですね。
それでこれ、
執行機関というのは
権力機関ですよね。
権力機関が意思の形成をするとき、市民の
代表者が一人も入ってないということになれば、やはり、
民主主義にも反するんじゃなかろうかということから、やっぱりここに、市民の
代表者である
市議会議員を一人でも二人でも入れるべきじゃないかというふうに考えております。
ここに、公募によって選ばれたとか、市長が選んだとかいろいろありますけれども、少なくともそれは、憲法で認められた
代表者が入っているわけじゃないんですから。憲法で定められた
代表者がここに入ることによって、ここの
審議会の権威性が高まるわけです。一人も入ってないわけですね、ここには。今までは憲法で定められた、憲法九十何条かによって定められた議員が入るわけですよ。すごく権威性があるわけです、議員が入っているということで。議員が入ってないような
審議会となったのが云々というのはいかがなものかと思います。
以上です。
26:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかございませんか。
27:
◯委員(
高橋龍雄) 討論ですから、意見は言っていいんですよね。
28:
◯委員長(鵤 卓徳) どうぞ。
29:
◯委員(
高橋龍雄) 先ほど、
野黒美委員が
住民自治という言葉をおっしゃられましたけれども、そして、なおかつ、議員が代表であるから、議員の意思の方があたかも住民の意思より優先するようなおっしゃり方をされましたけれども、それは違うんじゃないかと思います。その証拠に、例えば、住民の代表である議員ということでは、リコールという制度があります。これはどういうことかといいますと、議員の意思よりは住民の直接の意思の方が優先するということでありまして、そういうことを考えていきますと、
審議会というのは、住民が直接参加する機会でありますし、別に、それをもって、議会の
代表者が、市民の
代表者が参加してないことによって形成をしてないとは一向に思われないと、こう考えます。
30:
◯委員長(鵤 卓徳) で、賛成ですか、反対ですか。討論というのは、自分の立場を。
31:
◯委員(
高橋龍雄) 案ですか、この案に対して。
32:
◯委員長(鵤 卓徳) はい。
33:
◯委員(
高橋龍雄) 賛成です。
34:
◯委員長(鵤 卓徳) いいですか。ほかはありませんか。(なしの声)それでは、討論を終わります。
第46
号議案、
大野城市
総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。第46
号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。(
賛成者挙手5:1)賛成多数であります。よって、第46
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第54
号議案、平成19年度
大野城市
一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
まず、
企画政策部と
総務部所管分について、
執行部の説明を求めます。
35:
◯財政課長(
藤野吉隆) それでは、第54
号議案の
一般会計補正予算の
財政課所管の部分についてご説明いたします。
財政課所管の今回の補正は、歳入のみの補正でございます。
6ページをお願いします。これの一番上にございます11
款地方交付税の補正でございます。6月
補正予算の財源として、
地方交付税5,798万円を追加補正するものでございます。これは、当初、
補正財源として一応留保しておりました部分を、今回の6月補正の財源とするものでございます。
以上です。
36: ◯市税課長(合庭 哲) 市税課の歳出の
補正予算につきましては、7ページ、8ページをお願いいたします。
上から2段目の2
款総務費2目徴税費2目
賦課徴収費でございます。これについては、業務名は
固定資産土地鑑定評価、補正の理由は、
固定資産評価土地鑑定、その目的は、次回の
評価替え基準年度が平成21年度、
評価替えに向けた
評価調査基準日は、平成20年1月1日であるため、平成19年度に
鑑定評価を実施するために補正を行っております。対象は、
大野城市の
標準宅地の
鑑定評価になります。金額は、1,313万1,000円でございます。
以上です。
37:
◯委員長(鵤 卓徳) 以上ですか。(はい、以上ですの声)説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。
38:
◯委員(
野黒美正壱) この
地方交付税が増加になった、その理由を説明していただきたい、1の2。それと同時に、不動産の
鑑定評価というんですけれども、どこに頼んで、どういったふうな
鑑定評価をするかぐらい、もう少しですね、どこの
不動産鑑定士に頼んで評価するのか、その次に、これはどういった目的で評価するんですよとかいう、もう少し、そのあたりを詳しく説明していただきたいと思います。
39:
◯財政課長(
藤野吉隆)
地方交付税の増額の理由でございますが、
地方交付税につきましては、一応、当初予算のときに
留保財源、例えば、6月補正、9月補正、12月補正、3月補正、基本的には年に4回の補正がございます。そのときに、
補正財源として、どうしても
一般財源が必要になります。その分を当初予算のときに計上せずに一部留保して、
補正予算の財源として充てるということで留保しておった分でございます。一応、今回、5,798万円でございますけれども、大体、例年、
一般財源ベースで、いわゆる
地方交付税とか税とかそういうもので、ベースで
補正予算の財源が2億5,000万円程度必要でございます。そういうことから、今回は一応
特別交付税として3億ないし3億5,000万円、これは見込みでございますが、そういうものを留保して補正の財源とするということでございます。
以上です。
40: ◯市税課長(合庭 哲) 現在、
大野城市においては、192の
標準宅地があります。これは、
土地所有者に対して課税、税を賦課するものであります。税を賦課するに当たっては、
固定資産評価基準の中で、宅地の評価においては、
地価公示価格及び
不動産鑑定士、または
不動産鑑定士補による
鑑定評価から求められた価格を活用することということでありますので、公平な税の徴収をするために委託するものであります。
41:
◯委員長(鵤 卓徳) どこからかとかいう質疑がありましたけれども。
42: ◯市税課長(合庭 哲) 前回は福岡県
不動産鑑定士協会に依頼しております。
43:
◯委員(
野黒美正壱)
不動産鑑定士協会というのは、具体的にどういったものなのか、ちょっと説明をお願いいたします。
44: ◯市税課長(合庭 哲) これは、県は財団法人で
不動産鑑定士の属する集まりといいますかね、そういう財団法人になっております。その賦課については、
大野城市だけの評価じゃなしに近隣市町村、福岡市、筑紫野市、そういう価格等の調整、適正な価格もありますので、一番類似しておるところということで、前回委託にかけております。
45:
◯委員(
高橋龍雄) 委託先は鑑定士協会ということですけれども、鑑定士協会そのものが仕事をするわけではないんじゃなかろうかと思うんですけれども。
46: ◯市税課長(合庭 哲) 鑑定士協会の中に
不動産鑑定士という方がおられます。鑑定士の許可を持たない者は鑑定をされませんので。
47:
◯委員(
高橋龍雄) 先ほど、
野黒美議員の質問では、どの業者に委託したかということを聞かれたと思うんですけれども、鑑定士協会そのものが受けたのか、それとも、鑑定士協会に所属する個々の鑑定士が受けたのかと、そういうことを聞かれたんじゃなかろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
48: ◯市税課長(合庭 哲) 受けたのは、財団法人福岡県
不動産鑑定士協会です。
49:
◯委員(
野黒美正壱) 結局、国の方から、財団法人鑑定士協会でお願いします、しなさいと、全国的に一律に、近隣とか全国に一律にならないから、国の方から言われたわけですか。国とか県とかから鑑定士協会の方で委託しなさいというふうに言われたわけですか。その点についてお聞かせ願います。
50: ◯市税課長(合庭 哲) 不動産鑑定の委託に当たっては、いずれの鑑定士を持ってあるところであればどちらでも構わないわけです。個々の鑑定士に頼むことによって、先ほど申しましたように、近隣市町村あたりの調整、また格差等の是正、公平な見方という、
大野城市だけの評価ではありませんので、そういうところから見ると、県、国あたりでも
不動産鑑定士協会を通じてやっておるのが現状のようであります。
51:
◯委員(
野黒美正壱) そうしますと、この近隣全体、県も福岡市も
大野城市も春日市も筑紫野市も飯塚市も、みんなこの協会に頼んでいると判断していいわけですか。
52: ◯市税課長(合庭 哲) そこまでは、ちょっと調べておりません。すべてのと聞こえたかもわかりませんけれども、そこまで調査は行っておりません。
53:
◯委員(白石重成) 関連ですけれども、1,313万1,000円、これは入札ですか、単価あるいは査定による金額ですか。
54: ◯市税課長(合庭 哲) これは、こちらで言いますと、旧筑紫郡あたりで確定協議をし、その金額を求め随意契約でやっているのが現状です。
55:
◯委員(白石重成) 随意契約ということで、では、ある程度こういった基準に沿ったところで算定される金額と、これは大体共通だということですか。
56: ◯市税課長(合庭 哲) 旧筑紫郡で大体共通でやっております。
57:
◯委員(白石重成) これは見直しとか、従来どおりということで来ているんだろうと思うんですけれども、こういったことに関する見直しとかいうことは、議論等は上がってこないんですか。金額の査定、見直し、そういったことが議題に上がるということはないんですか。
58: ◯市税課長(合庭 哲) 金額の見直しということでよろしいんでしょうか。評価の見直しで。
59:
◯委員(白石重成) そうですね。
60: ◯市税課長(合庭 哲) 評価の見直し。
61:
◯委員(白石重成) 要は委託費ですよね、委託費の金額の算出のあり方についての見直し。もう従来どおりずっとやってきているわけですけれども、それについて、これからもずっと従来どおりやるかということの確認です。
62: ◯市税課長(合庭 哲) 価格の見直しについては、旧筑紫郡4市1町、これは当番を決めまして、協会と交渉しておるわけなんですけれども、通常、
評価替えともなりますと一斉に評価をつけるという関係上、
大野城市だけでも先ほど申しました現在190の課税標準があります。その評価についても、多量の数量の標準地になりますので、旧筑紫郡でいきますと、個々に仮に頼めば10万円ほどかかると聞いておりますが、それを旧筑紫郡一斉に受けるということで低額の鑑定をしていただいておるところであります。
63:
◯委員(
高橋龍雄) 評価が大規模になるということで、個々ではなしに財団法人鑑定士協会にということで決定されたと思いますが、先ほど、随意契約ということで質問がありましたけれども、鑑定士協会は、たしか県に1個しかなかったと思うんですけれども、これは、競争入札はそもそも可能なんですか、随意契約じゃなしに。
64: ◯市税課長(合庭 哲) まず、第1点が、
鑑定評価というもののとらえ方の前に、短期間に
評価替えを行っていく上で、鑑定士が多くおるところをまず選択をし、かつ、おのおのの
標準宅地の
評価替えについては、前年度が平成18年度で今度が平成21年、3カ年の動向を見ながら鑑定を行っているわけなんですけれども、そういう中で、個々に競争入札をかけますと、今までの経緯の流れ、
大野城市全域の流れ、そういう価格等の調整がとれるかどうかというところが懸念されるところであります。
そして、なおかつ、先ほど申しましたように、近隣市町村あたりの評価額あたりからすれば、極端に言ったら、
大野城市が例えば那珂川町よりも安かったとか、そういうバランス的なことも出てきますので、総括的な評価と申しますか、適正な価格を表示してもらわなくては、安かろうだけでは済まされないところがあるんじゃなかろうかと思っております。
65:
◯委員(
野黒美正壱) 結局、不動産売買のときの
鑑定評価、それから税務署、国であっている、税務署が持っている鑑定不動産、税務署もちゃんと不動産価格の
鑑定評価を持っていますよね。それから、固定資産税をかけるところの
鑑定評価と、それぞれ基準が違うと。基準が違いますよね。全部、金額が違うわけですから。税務署が持っている
鑑定評価では価格も違う、同じ土地だったとしても。それから、固定資産税のときは、固定資産税をかけるときは高かったら困るという、税金をかけるときも高かったら困る、不動産売買のときは高ければいいと、それぞれ基準が違うから、結局はもう福岡県全域のまとめるところに、ひとつ頼んだということですか。そうでしょう。みんな基準が違うんだから。固定資産税の課税評価と不動産の課税評価の基準となる
鑑定評価、それから、税務署が持っている
鑑定評価、それから、個人が売買する
鑑定評価、それぞれ基準があったら困るから、だからもう1カ所にポーンと大きいところにひとつ頼んだということですか。
以上です。
66: ◯市税課長(合庭 哲) 今申されました価格、これは適正価格ですので、国、県、市町村もすべて同じ価格です。で、価格を出す視点が違います。国、県、市の基準日が違いますので、そこら辺だけです。価格は同じです。ちなみに、県の基準値の評価あたりも福岡県
不動産鑑定士協会の方でやっているものでございます。
67:
◯委員(
高橋龍雄) 評価が異なると、そろえるためにということですが、実際に、協会に依頼した場合でも、加盟する鑑定士に委託するわけですので、そうなると、鑑定士はたしか法人化できますので、大きな鑑定事務所であれば、さほど変わりはないと思うんですよね、やる仕事が。そうなると、先ほどの質問に戻りますけれども、結局、随意契約である必要はあったのかということなんですよね。その点いかがでしょうか。
68: ◯市税課長(合庭 哲) その件につきましては、先ほど説明しました旧筑紫郡4市1町で取りまとめてやっておるところであります。その中で、当番市町村を決めて、数が多くなればまた地域、既成の地形状況あたりも判断されておるところから、知識が深いところからより精密な評価が、適正な価格が出ておる、出すためにも、随意契約のほうが適性ではなかろうかと思われます。
69:
◯委員(
高橋龍雄) 関連してもう1点お伺いします。
宅地の
評価替えというのは周期的に行われるものですけれども、今回補正をする、大体予測されますので、今回、特に補正をかけた理由をお聞かせ願います。
70: ◯市税課長(合庭 哲) 今回、6月に限らず9月でもよかったんですけれども、より適正価格を慎重に出すためには、長ければいいというものではありませんけれども、より早く委託をかけて適正価格を判断していただこうということで、6月の補正に上げた次第であります。
71:
◯委員(
高橋龍雄) 土地が急に増えたということはあり得ないと思いますので、そうなると、評価がえの年度というのはわかっているはずですし、なぜ予算で計上されなかったのか。この補正額を増加分に、適正に評価がえの予算を取り込んでおれば、この補正はなされなかったと思うんですけれども、その点をちょっとお伺いいたします。
72: ◯市税課長(合庭 哲) 一つ目の、筆数は一緒というか、筆の数は変わらないということでお話がありましたけれども、筆の数じゃなしに、調査期間の日数を広くするということです。なぜ6月に補正を上げたかにつきましては、3年に1度の評価がえの予算計上を漏らしておりましたので、6月に上げさせていただいた次第です。
73:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかにないですか。
74:
◯委員(
野黒美正壱)
地方交付税ですけれども、平成18年度に比べて平成19年度、当時、予算のときにいなかったので聞きたいんですけれども、
地方交付税、
補正予算ですけれども、国に請求した金額は大分増えているわけですか。増えたその理由をお聞かせ願いたいと思うんですけれども。
75:
◯財政課長(
藤野吉隆)
地方交付税の総額は、一応
大野城市の場合は、昨年度と比べますと減額の見込みでございます。その理由は、平成19年度は
地方交付税の出口ベース、いわゆる地方財政計画というのがございまして、その中の数字が全国ベースで15.2兆円、これは、対前年度比が4.4%、0.7兆円の減ということでございます。そういうことで、全国レベルでも減少になる、これが一つ。
それからもう一つ、
大野城市は今度は特殊要因がございまして、平成の6~7年に、まどかぴあの建設を、
地方交付税に算入をされる借金を借りまして、そして建築をしたわけでございます。その借金に見合って元利償還金を返していくわけですが、その元利償還金の47%を、一応交付税措置といいまして、交付税の中に見ますよという借金でございます。この借金が終わります。そういうことでの減額。
それから、もう一つは新型交付税。これも皆さんご存じだと思いますが、今の交付税の算出のあり方が非常に複雑化しておって、わかりにくいというようなことがございます。国の方では人口と面積、二つの指数でもって、単純な計算式で必要額が出るような形にしていこうと、今、しております。その一部が平成19年度に試行されております。その分で、
大野城市の需要額を比較しますと、平成18年度と比べまして約1,600万円減ります。
そのようなことも勘案しまして、交付税の額は、当初予算26億1,500万円でございますが、前年度の当初予算と比較しまして、16.5%減ということで予算を計上しております。16.5%というと、かなり大きいと思われるかもしれませんが、その中には、前年度平成18年度は、普通交付税全体の数字で一応歳入を見積もっておりました。
留保財源を別のところに置いておりましたので、そういう大きな数字になりました。平成19年度は、先ほどご説明しましたように、
留保財源に
特別交付税を充てるというような形で考えておりますので、こういう大きな数字になっておるところでございます。
そういうことで、平成19年度、少なくとも昨年よりは落ちるのではないかというふうに見込んでおるところでございます。
以上です。
76:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかいいですか。(なしの声)それでは、ないようですので、質疑を終わります。この
補正予算につきましては、市民部の審査終了後に一括して討論及び採決を行います。
それでは、暫時休憩をいたします。お疲れさまでした。
(休憩 午前11時00分)
(再開 午前11時21分)
77:
◯委員長(鵤 卓徳) それでは、再開します。
企画政策部並びに総務部に引き続き、第54
号議案、平成19年度
大野城市
一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
市民部所管分について、
執行部の説明を求めます。
78: ◯コミュニティ振興課長(森實久男) コミュニティ振興課所管分についてご説明をさせていただきます。
一般会計予算に関する説明書の6ページ、7ページをお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。
歳入ですが、一番下の方に記載しております21款諸収入5項3目の雑入でございます。説明の欄に記載しておりますとおり、コミュニティ助成事業助成金140万円を計上しております。これは、財団法人自治総合センターが宝くじ普及広報事業として受け入れる受託事業収入を財源としましたコミュニティ助成事業に、大野大文字太鼓の楽器、衣装購入につきまして、昨年10月に助成申請をしておりましたが、本年4月の2日付で助成の決定通知がございましたので、今回、歳入の補正を計上しているところでございます。
次の8ページ、9ページをお願いしたいと思います。
歳出でございます。一番上の2
款総務費1項7目の企画費でございます。19節負担金補助及び交付金140万円でございますけれども、先ほど歳入の説明をいたしましたとおり、コミュニティ助成事業助成金を財源とした大野大文字太鼓に対する交付金でございます。購入を予定しております楽器は、太鼓が4個、ソウバ、金属の何かがちゃがちゃと言ったらいかんですけれども、ちんどん屋さんが使うような太鼓を含めまして購入する。それと、龍笛、チャッパというシンバルの小さいものとか、そういうものあたりを購入するということで、それと、衣装につきましては、はんてん、鉢巻き、股引きというのがございます。それぞれそういうものを購入するのに充てるということでございます。
以上でございます。
79: ◯国保年金課長(永田哲次) 次に、国保年金課所管の
補正予算を説明いたします。
第54
号議案の平成19年度
大野城市
一般会計補正予算の分でございますが、お手元の予算に関する説明書8ページ、9ページをお願いします。
歳出でございますが、3款1項1目社会福祉総務費の28節繰出金4,224万2,000円の補正増でございます。これは、平成19年度老人保健特別会計において、平成18年度老人医療給付費の
精算確定により、超過交付となりました医療費交付金を社会保険診療報酬支払基金に8月上旬の納期をもって返還する必要が生じましたので、一般会計から老人保健特別会計に繰り出すものでございます。
以上でございます。
80:
◯委員長(鵤 卓徳) 以上ですかね。それでは、説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。
81:
◯委員(
野黒美正壱) これは、県の補助金をもらったということですけれども、申請してもらったということですけれども、これに関連するんですけれども、これ以外に申請してもらえなかった分というのがあるんですか。
82: ◯コミュニティ振興課長(森實久男) コミュニティ助成事業につきましては、大野大文字太鼓だけの申請でございます。それだけでございます。それで1件出しておって、その前は別のところがもらってあります。ことし申請した分はこれだけでございます。
83:
◯委員(
野黒美正壱) これは、社会福祉総務費なんですけれども、返還することになったんですけれども、返還の主な理由というのはどういったもの。もちろん、安かったから返還せえだけれども、なぜ、そういったふうに返還することになったのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
84: ◯国保年金課長(永田哲次) 今言われました部分でございますが、一応、老人保健につきましては、それぞれ国民健康保険、被用者保険から老人保健拠出金というのをもらった分が基金の方に入ってきます。それを渡すということなんですが、その中で、一応、前年度の医療費等を含めて、概算で交付を基金が市の方に行います。それが最終的にその年度の医療費が幾らということで決まって、結局最終的に幾らという交付金の金額が出ました時点で精算を行うということで、あくまでも一番初めに交付されるのは、前年度の老人医療費の金額等を換算して交付されるということで、そういう関係でずれが出てきています。
85:
◯委員(
野黒美正壱) それはわかるんですよ。精算したからこうなりましたという。病気が少なかったとか、そのあたり、なぜこういったふうになったかの原因ですよね。精算はわかるんですよ。それは、前もって概算でもらっておいて、それで精算して返しますよとかいう、それはわかるんですけれども、なぜ、そうなったかという具体的な原因です。
86:
◯委員長(鵤 卓徳) すみません、挙手をお願いします。
87: ◯国保年金課長(永田哲次) すなわち、減額というのは医療費が少なくなったということが一番の原因です。この金額については、うちの方から幾らというのではなくて、基金の方から幾らという形で出てきます。原因というのは、医療費が少なくなって、以前、基金が出していた金額より交付する金額が減ったということでございます。
88:
◯委員(
野黒美正壱) 医療費が少なくなった。そしたら、前年比に比べて、これだけ老人に対する医療費が少なくなったと、どのくらい少なくなったかの比くらいは言っていただいてもいいんじゃないかと思うんですけれども。もし、出ておればですね。
89:
◯委員長(鵤 卓徳) 挙手をお願いします。
90: ◯国保年金課長(永田哲次) 今ちょっと手元に何年が幾らというすぐお答えはできませんが、金額はうちの方で幾らというのは、基金の方からこれだけ金額でこうなりましたという分で言ってきますので、今幾らから幾らになったというのをすぐ調べますが、今即答はちょっとできません。
91:
◯委員(
野黒美正壱) これに関連してですけれども、やはり、老人の医療とか、そういったものはやはり今後増えてくる可能性もあるわけですから、やはり、そういった基礎的な資料、医療費がこのくらい上がった、医療費がこのくらい下がった、老人の健康がこのくらいよくなったから医療費が下がったとかね、そういったことはやはり、基礎知識として、ほかの行政のためにもやはり公表して、すぐさまぱっと出せるようにしておくべきじゃないかと思うんですけれども、今後どういったふうにされますでしょうか。
92: ◯国保年金課長(永田哲次) その資料は持っておりますが、今すぐお答えができないということで申しわけありませんが、今後はきちんとお答えのできるようにいたします。
93:
◯委員(
高橋龍雄) 全国的には医療費はもう上がる一方にもかかわらず、
大野城市では下がっているのはなぜなのかというのが疑問なんです。わかる範囲で結構ですので。
94:
◯委員長(鵤 卓徳) 挙手を。先ほど申しましたけれども、
執行部が変わりましたので改めて申しますけれども、議事録をつくるときにちょっと混乱等もございますので、必ず挙手の方をお願いした後に発言をお願いいたします。
95: ◯国保年金課長(永田哲次) 全国的には、やはり老人医療は増えております。うちの方が今回そういうように金額が減ったというのは、たまたまその年度に低くなったという理解です。全国的には、やはり増えております。
96: ◯国保年金課係長(白水博美) 医療費の件ですけれども、平成17年度の決算で59億5,127万1,000円。それから、今問題になっている平成18年度決算ですけれども、59億2,634万2,000円。平成18年度は若干減っております。それで、多くもらい過ぎた原因としては、この年度の終わり、一番医療費が高いのが3月が一番高いということで、何でかというと、支払基金の人の話では花粉症が原因ということで、そして医療費は、案外風邪がはやる1月、2月に落ち込むということで、それで、1月、2月あたりをその年度の平均ぐらいで支払基金が決定をしてきていますので、この落ち込んだ分が医療費が少なくて済みましたので、多くもらったということで返還をしております。
以上です。
97:
◯委員長(鵤 卓徳) いいですか。
98:
◯委員(白石重成) 2款1項7目の件でちょっと聞きたいんですけれども、コミュニティ助成事業、これは、申請は、例えば、今回は大文字太鼓ということですけれども、申請の対象みたいなのはあるんですか、基準とか。
99: ◯コミュニティ振興課長(森實久男) 基準は一応ございます。毎年、コミュニティ助成事業実施要綱というのが、財団法人の方から送られてきますので、今ホームページを見ますと、平成19年度はどうというのはもう既に載せられるんですけれども、一応、いつごろになるかというのが、大体毎年10月ごろ来て、広報に載せるまでの期間がなくて、申請までが大体、今度の場合が10日くらいしかなかったんですね。それで、以前、大文字太鼓の方もこういう助成事業を利用されたということで、昨年、一応、市の方にお話をされたみたいですけれども、昨年度というか平成17年度ですかね、そのときは一応だめだという形になっておったんですけれども、平成18年度申請したときはオーケーだということで、一般コミュニティ助成事業でもらっているんですけれども、助成事業の中身については、生活環境の清潔、静けさ、美観の維持とか健康管理、それとか生活安全の関係、それから、イベント関係、お祭りとか運動会、それから、先ほど言いました文化学習活動、体育レクリエーション、福祉活動というものが該当するようになっております。結構、幅広く対象になってきておりますけれども、今まで各市町村で三つぐらいの事業を申請することができたんですけれども、通知が今年の初めに来まして、その通知によりますと、今度からは1市町村一つの申請をしてくださいと。結構、この事業が100%近い補助ですので、利用する市町村が増えてきたということで、今後はもう10出てきても20出てきても、
大野城市としては一つの事業を選んで、それを助成申請するという形になってくるだろうと思います。
以上です。
100:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかありませんか。(なしの声)それでは、ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第54
号議案、平成19年度
大野城市
一般会計補正予算(第1号)についての採決を行います。
第54
号議案について原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。よって、第54
号議案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次は、第45
号議案にいきます。第45
号議案、
大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
101: ◯市民課長(関 恵子) 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、選挙長、投開票管理者、立会人等の基準額が改定されましたので、本市における選挙長等の報酬について規定した
大野城市特別職の職員の給与等に関する条例についても、あわせて同様の改定を行うものです。
以上でございます。
102:
◯委員長(鵤 卓徳) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
103:
◯委員(
野黒美正壱) 今の説明からしますと、国が変えたから市も変えなきゃいけないというようなニュアンスを受けたんですけれども、これは、国の選挙については選挙長は1万700円払いますよと言っているわけでありますから、市の選挙については国は何ら言ってないわけです。言ってないわけでしょう。それについてお聞かせ願います。
104: ◯市民課係長(松澤 勉) 市が実際に選挙事務を行うのは、国政選挙もありますし、県の選挙もございますし、また、市長、市会議員の選挙、それぞれ選挙がございますし、それぞれの報酬が違うということも、選挙を充実というか、特別職の方についても、それぞれの選挙で金額が違うというのもおかしな話です。
もう一つ、それの根拠、幾らであるかという根拠は、市の方が決めなくて、国がある程度の基準を持って調べた結果を、福岡県であれば県も採用しておるし、
大野城市であれば
大野城市も採用するということで、職員の負担、そういう調査の負担の軽減もできます。
それから、各選挙において統一的な金額といいますか、そういうこともすることができますので、
大野城市においても国同様の金額で支払うということで提案しているわけでございます。
以上でございます。
105:
◯委員(
野黒美正壱) 根拠と言われたんですけれども、そうしたら、この1万700円の根拠というのは国から示されたんですか。(はいの声)そしたら、その根拠をやっぱり説明すべきじゃないですか。
以上、説明をお願いいたしたいと思います。
106: ◯市民課係長(松澤 勉) まず、市と国と県との選挙ということで先ほどお話ししましたけれども、選挙事務については、市の選挙は市独自でやって単費でするようになりますけれども、国、県の選挙においては、それぞれ委託事務、国、県の委託、
大野城市から言えば受託事務になりますので、その予算において、今度の基準において支払われるようになりますので、事務費というのはその範囲内で来ますので。それは、例えば、議員さん方もご存じだと思いますけれども、投票所に紙が1枚ありますけれども、あれが35円とか、そういうふうな形で細かく決まっております。そういうのを市で独自にやるかということは、多分選管の人員が1年間通してもできないくらいの膨大な量になると思います。
以上です。
107:
◯委員(
野黒美正壱) それは紙でしょう。人件費についての根拠を述べてくださいと言っているわけです、人件費について。これは人件費ですから。(それは人件費ですの声)人件費についての根拠も入れているんだと思うんですね。これ、北は北海道から南は沖縄まで全く同じ金額ですか、国は。各地方によって違ってくるわけですか。その点についてお伺いしないと、国がこう言ってきたから、はいそうですかじゃちょっとおかしいなと思うんですけれども。
108: ◯市民課係長(松澤 勉) 基本的には同じです。基本的にというのは、例えば寒冷地とかいろいろございますので、そういう時期的なものも含めて、夏にある選挙とか冬にある選挙、そういうものが基本となっておりますので、全国、国の選挙は一律、そして、筑紫地区においても、これ以外の数字を使っているところはございません。福岡県下においても使っております。それを
大野城市においても準用して使わせていただきます。
以上です。
109:
◯委員(
野黒美正壱) これは、国についてはこれでいいと思うんですけれども、市の選挙に国が関与するわけじゃないですからですね。これ、今までどおり1万700円払って、不測の事態が何かあるわけですか、国から補助金をカットされるとか、何かそういったことがあるならば、それは考えなくちゃいけないんですけれども、国から何か補助金カットとか不利益をこうむることがあるんですか。特に、今、
地方自治、地方分権と言われている中、国が700円にしましたから
大野城市も700円にしますというようなことでは、地方分権というのがいかがなものかということから質問させていただきます。
110: ◯市民課係長(松澤 勉) 不利益をこうむったと言いますと、先ほど申しましたように、選挙事務というのは、市の分は独自ですけれども、それ以外については委託事務ですので、その分は削られた形で
大野城市に入るようになります。
111:
◯委員(
野黒美正壱) そうしますと、削られたとしても、少ない分を払っているわけですから、何ら不利益はないんですけれども、なぜ、あえて国の事務に、国の選挙のときはこれで、削られたとしても、どこに削られたわけですか。100円削られるということですか。国の選挙のときも選挙長は1万700円払うということですか。国の選挙のときも
大野城市は選挙長には1万700円払うということですか。市の選挙のときは払うわけですか。その点ちょっとお聞かせ願いたいんですけれども。
112: ◯市民課係長(松澤 勉) 今度の条例の分で、下げられたやつで、市の場合は単費で市の選挙費用から支払いをします。そして、国、県の分については、先ほど申しましたように、受託費の中にその金額は入っております。
113:
◯委員(
野黒美正壱) 一つ、最後にお願いします。
そうしますと、この現在のまま、100円プラスのままずっといった場合ですね、1回の選挙について
大野城市は、何か国の選挙でこれだけ損する、市の選挙でこれだけ損するという具体的な金額の別というのがあるわけですか。
114: ◯市民課係長(松澤 勉) 個々にはございません。ただ総額的にそれで算定して国の選挙、県の選挙は
大野城市に委託して支払われますので、それが得か損かということになりますと、確かにこの分は損にはなります。
115:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかありませんか。
116:
◯委員(
野黒美正壱) もう1回いいですか。
そうすると、1回の選挙に、
大野城市はどのくらい、そんなにたくさんおるわけじゃないですから、1回の選挙に、市政選挙、市長とか市会議員の選挙の場合はどうなるのか。県の選挙の場合どうなるのか、国の選挙の場合どうなるのか、一つ一つ、ちょっとどのくらいの試算かはじいておられるわけですか、損失は。その点、お聞かせ願いたいと思います。
117: ◯市民課係長(松澤 勉) 今回の場合には、一律100円の下げになっておりますので、それぞれの例えば選挙長、それから立会人、代理者等含めまして、例えば、立会人が二人、投票日は1日、それから開票が1日、そして、期日前投票が、市の場合でしたら、市会議員の分でしたら6日間の各2名、それから開票のときは最大で10名、その計算でなりますので、金額的には、
野黒美議員が言われるように膨大という金額ではございません。投票所は
大野城市の場合18カ所、それの立会人が2名、管理者が1名、期日前投票においても同じ2名です。
118: ◯市民部長(鬼塚春光) トータルして、今、市民課の選挙の係長がお話ししたとおりでございますが、一般的に冒頭に申し上げておりますように、国も県も、いわゆる市あたりの選挙におきましても、これらの業務はほとんど同じということで、どこの市町村もこの国の改正に合わせて、算定もいろいろ複雑なこともございまして、県の選挙であろうが市町村の選挙であろうが、特別の寒冷地、あるいは別のところでやる、そういうふうな選挙等を除いては、すべてどこの市町村も、この国に準拠してやっておるわけでございます。
それで、それ以上に払うということになりますと、例えば、国、県の選挙におきましては、それだけ超過負担が出てくる。それは、一つの選挙において幾らになりますということは、今までそういう議論をしたことがございませんので、どのくらいの試算になるかということは、はじけば出てまいりますけれども、どこの市町村においてもこういうやり方をしているということでご理解を賜りたいと思います。
119:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかありませんか。いいですね。(なしの声)
それでは、これより討論に入ります。
120:
◯委員(
野黒美正壱) これは、今日、
地方自治、地方分権と言われている中、また選挙の重要性と言われている中で、選挙に関与する人たちの人件費を削減するというのは、私としてはもってのほか。特に、これは100円です。100円を削減するというのは、いかがなものかなと思いますね。増やせと言っているわけじゃないんですよね。やっぱり今までどおりやるべきじゃないかなと、私は考えております。
以上で、この第45
号議案に対しては、今までどおりやっていただきたいなというふうに思っております。
121:
◯委員長(鵤 卓徳) ほかありませんか。(なしの声)
それでは、第45
号議案、
大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。第45
号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。(
賛成者挙手5:1)賛成多数であります。よって、第45
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第55
号議案、平成19年度
大野城市老人保健特別会計
補正予算(第1号)についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
122: ◯国保年金課長(永田哲次) 第55
号議案の平成19年度
大野城市老人保健特別会計
補正予算(第1号)についてご説明いたします。
歳出からご説明します。予算に関する説明書の8ページ、9ページをお願いいたします。
今回の補正は、
一般会計補正予算でご説明いたしましたとおり、平成18年度老人医療費の確定により、超過交付となりました医療費の交付金を社会保険診療報酬支払基金に8月上旬に返還する必要が生じましたので、4款1項1目償還金4,124万2,000円の追加補正をお願いするものでございます。なお、返還に要する費用と交付金は4,124万3,000円となりますが、現行予算は1,000円を計上しておりますので、その1,000円を差し引いた金額である4,124万2,000円を今回、補正金額としてお願いするものです。
次に、歳入についてご説明します。6ページ、7ページをお願いいたします。
4款1項1目一般会計繰入金ですが、先ほど一般会計の補正の中で説明しましたとおり、超過交付となりました医療費交付金の返還分として、一般会計から繰入金として繰り入れするものでございます。
以上でございます。
123:
◯委員長(鵤 卓徳) それでは、説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。いいですかね。(なしの声)それでは、ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。