大野城市議会 2006-12-07
平成18年総務委員会 付託案件審査 本文 2006-12-07
1: (開議 午前10時00分)
◯委員長(
清水純子) おはようございます。
これより、
総務委員会を開会いたします。
傍聴の申し出がありましたので、これを許可しております。
本委員会が付託を受けました案件は、条例6件、
補正予算2件、協議1件の合計9件です。
では、早速第90号議案、大野城市副
市長定数条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
2:
◯人事課長(藤田 實) 第90号議案、大野城市副
市長定数条例の制定についてでございます。
これは、
地方自治法の改正によりまして、助役にかえて副市長を置くことになり、その定数は条例で定めるということになったために、これは一人ということで制定するものでございます。現行の助役に比べ、市長の権限に属する事務の一部を委任する等、副市長の
職務権限が強化されておりまして、平成19年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
3:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
4: ◯委員(
見城秀樹)
職務権限が強化されたというのを、
行政用語じゃなくてわかりやすく教えていただけませんか。
5:
◯人事課長(藤田 實) 今まで助役といいますと、これは俗に言いますと市長の女房役ということがございましたが、今回は積極的に外に出て
担任事務ですか、例えば
企業誘致のような対外的な折衝を要する事務とか、
行政改革のように部課等の組織を横断してその権限を行使する必要がある事務とか、そういうものを市長の委任を受けて、副市長の権限と責任において執行していくということになっています。
6: ◯委員(
見城秀樹) そうしますと、当然、副市長は市長が選任されるわけですよね。市長は、4年に1回選挙で選ばれてきますが、そういうところの兼ね合いというのは、どう考えてあるんでしょうか。
7:
◯人事課長(藤田 實) 当然それは市長が選ばれるのであって、またこれは議会の同意も得る必要があると思いますから、市長と一体となって
トップマネジメントといいますか、それを
地方分権改革の法によりまして、市町村の役割、責任が非常に拡大されてきております。そして、自主、自立的な運営を求められておりますので、市長の女房役というよりも、
最高機関の補佐役として今から勤務していくという、今の
地方分権に乗った流れの中でこういう制度になってきたと思います。
8: ◯委員(
見城秀樹) そうしますと、例えば市長が不在になるときには、
職務代理者を今まで助役にやってもらっていましたよね。じゃ、今度のこの副市長がそれだけの権限があるということであれば、
職務代理者は置かなくてもいいということになるんでしょうか。
9:
◯人事課長(藤田 實) これは今まで市長の補佐、
一般職員の担任する事務の監督または市長の代理といった職務でありましたが、副市長は「それに加え」となっておりますので、
職務代理は今までどおりの規定があると思います。
10:
◯委員長(
清水純子)ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第90号議案、大野城市副
市長定数条例の制定についての採決を行います。
第90号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第90号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第91号議案、
地方自治法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
11:
◯総務課長(
高橋豊一) 第91号議案は、
地方自治法の一部改正により
助役制度、
収入役制度、
吏員制度等の見直しに伴い、関係する12条例を改正、廃止するため
整理条例を制定するものでございます。
第1条の大野城市
特別職員報酬等審議会条例の一部改正から第6条大野城市職員等の旅費に関する条例の一部改正までは助役を副市長に置きかえるもので、第7条大野城市職員の
共済制度に関する条例の一部改正は、助役を副市長に置きかえ、新たに
会計管理者が設けられたため、
会計管理者を規定に加えるものであります。
第8条大野城市
職員定数条例の一部改正は、助役を副市長に置きかえ、
会計管理者を規定に加え、また、
吏員制度の廃止により吏員とその他の職員の区別をなくすものであります。
第9条大野城市税条例の一部改正は、
吏員制度の廃止により吏員を職員とするものであります。
第10条大野城市
監査委員条例の一部改正は、
監査制度の見直しにより
地方自治法で定数が二人と定められたため、条例の定数に係る規定を削除するものであります。
第11条大野城市
行政財産使用料条例の一部改正は、
引用条項の移動によるもので、「第238条の4第4項」が「第238条の4第7項」に改正があったため、改正するものであります。
第12条大野城市収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止は、
収入役制度の廃止に伴い条例を廃止するものであります。
施行日につきましては、整合表に記載のとおりでございますが、第11条を除き平成19年4月1日であります。
第11条は
引用条項の
地方自治法第238条の4の規定の施行日が政令で定める日と規定されております。平成18年11月22日にその政令が公布されましたが、
地方自治法第238条の4の規定はこの政令から除外されておりますので、今後施行される第238条の4の規定に関する政令の施行日をこの
改正条例の施行日とするものであります。
以上でございます。
12:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
13: ◯委員(瀬戸 明) 第8条の改正後の中で副市長並びに
会計管理者となっていますが、これは単独に、独立して新たに設けられるのか、それとも例えば
会計課長か何かが兼務できるのか。
以上です。
14:
◯人事課長(藤田 實)
会計管理者といたしましては、これを部長級とするか、また課長級とするか、また
単独設置とするか、今言われた
所属長兼務とするかは、本市の
会計組織や規模、また他市の状況を観て今後、検討することにしたいと思います。
15: ◯委員(瀬戸 明) 今後、検討されるでしょうけれども、今まであった収入役との職務の違いといいますか、文言も違いますからここをどのようにお考えですか。
16:
◯人事課長(藤田 實) 収入役と
会計管理者の
職務権限は何ら変更があっておりませんので、その辺のことも十分に考慮しながら決定したいとは思っています。
17: ◯委員(瀬戸 明) では、今のところ何ら検討もされていないということですが、時期的にいつごろをめどに考えられるのか、そして、それはどういう期間で発表できるのか。
18:
◯人事課長(藤田 實) これは3月の議会で、多分
給与条例の中で、
標準職務表の中で出てくると思いますので、3月議会の前までには決定できると思っています。
19:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第91号議案、
地方自治法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての採決を行います。
第91号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第91号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第92号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
20:
◯人事課長(藤田 實) 第92号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、現在、市長、助役及び教育長にも一般職の例により、地域間における
民間企業の
賃金格差が公務員にも適切に反映される
地域手当を支給しております。
しかしながら、
国家公務員に準拠して給与を決定しております
一般職員とは違い、市長等の給与は自治体独自で人口、
財政状況等を考慮して決定しており、特別職に
地域手当はなじまないということで廃止するものでございます。
また、
地方自治法改正に伴い、助役を副市長とすることから文言の改正を行うものでございまして、
地域手当の廃止は平成19年1月1日から、副市長に伴うものは平成19年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
21:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
ございませんか。よろしいですか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第92号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第92号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第92号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第93号議案、大野城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
22:
◯市民課長(関 恵子) 大野城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてであります。
本件は、
印鑑登録証明書等の
交付申請に関し、
簡易申請システムを導入することに伴い、規定の改正を行うものです。
この
システムは、専用の端末機に
市民カードを挿入し、
必要事項を入力することにより
印鑑登録証明書、住民票の写し、
外国人登録原
表記載事項証明書、
市県民税に関する証明書及び
納税証明書の交付の申請を行うことができるもので、市民への
窓口サービスの向上と職員の
窓口業務の簡素化、効率化を図るものであります。平成19年3月の導入を予定しております。
以上でございます。
23:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
24: ◯委員(
見城秀樹) この条例は、印鑑の登録及び証明に関する条例ということになっておりますが、今言われました税に関する証明だとか、住民に関する証明だとかというのは別に条例はないんでしょうか。
25:
◯市民課長(関 恵子) 別にありません。
26: ◯委員(瀬戸 明) 今、説明いただきましたけれども、この前の本会議の中で設置は市役所に3基、その後
コミュニティセンターに設置とされていますが、前に
自動交付機が
南コミュニティセンターと
まどかぴあにあったんですが、あれが廃止になって、手作業になって、またこういうふうに変えるんですが、これだったら前のを継承しておった方が、
リース期間も5年過ぎたことだし、12分の1にあるという話があっていましたが、どこに問題点があって廃止し、また復活されるのか。
27:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) まず、
自動交付機の廃止について、二つの経緯を申し上げたいと思いますけれども、5年の
リース期限が切れますと再リースということになります。ただし、再リースになりますと、いわゆる機器が壊れたときに修理をする保守の器具類がなくなるということから、結果的には再
リース期間というのは壊れたらそれで終わりということになりますので、このように住民の
サービスに直結している機器については、5年たちますと入れかえるというのが一般的でございます。
そのときに、そのコストをかけて入れかえるのか、それとも
端末機方式にするのかという検証をしまして、コスト的なもの、それから端末機ですと、その
サービスのメニューを自由に広げることができるということから、
自動交付機をやめまして
端末機方式に切りかえたところです。
今回の分でございますけれども、現在、
端末機方式で行っている部分におきまして、市民の皆様方は紙の申請書に
ペン書きで住所、氏名と何が必要かというのを書かなければなりません。税と
所得証明と
印鑑証明と住民票とをとろうといたしますと、3枚の申請書に住所と氏名を書くことになります。それを簡素化しようということで、カードを使いまして、
暗証番号を入れたカードを入れて、それによって本人確認をいたします。あと、タッチパネルで住民票1通、
印鑑証明1通、
所得証明1通というふうに押せば、それで手続は終わると、その部分を機械化しようというものでございます。
以上です。
28: ◯委員(瀬戸 明) 今、リースが5年たてば、それで保守が非常に難しくなるとおっしゃいましたけれども、実際に自分のところでも
コピー機を買って、5年たって保守契約をして、12分の1の金額で存続しています。リースというのは、そもそも5年間で一応の本体価格を償却して、あとは
サービス期間となるというふうに通常の営業の方はおっしゃっているのですが、通常の世相とは説明が少し違っているように感じるんですけれども、どうなんですか。
29:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) この
自動交付機の分は、結論から申し上げますと、壊れるまで、機器がなくなるまで使おうということで、
まどかぴあにそのまま1台置いておりまして、たしか2年か3年でもう修理不能ということで廃止をしたところです。
それから、今
コピー機との比較をされましたけれども、今回入れる
簡易申請システムというのは、手続部門だけ、
申請部分だけ機械化いたしますので、言うならば
コピー機と同じ写したりする機能しかついていませんので、再リースになってもそんなに壊れるとか、あるいは機器がほかの材料を使えば修繕可能だということになります。
ただ、本体の部分で、その機械で
印鑑証明という非常に高度な技術でもって証明書を発行するというものを機械の中に組み込んでおきますと、それはある意味、特殊な特許を取った機器になりますので、それらについては、機器が少し別のものを持ってくれば代用がきくというものではございませんので、結果的に
まどかぴあのような形で引っ張っても2年か3年で壊れてしまったということでございます。
以上です。
30:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
31: ◯委員(瀬戸 明) わかりました。
32: ◯委員(
永野義人) 今の説明を受けまして、
所得証明とか
印鑑証明を簡素化するということで、私も本当に窓口の
サービスになるとは思いますが、これだけの手続をするための順番といいますか、
暗証番号を打ったり、一般の方はよく理解できるかもしれませんが、高齢者の方は難しいんじゃないかと私は思うんですよ。
印鑑証明のカードとかを持ってきて、今までどおり手書きですれば、それで慣れてあると思いますけれども、こういう端末機を利用するようになれば、高齢者に対しての
サービスが逆になるのじゃないかと、そういうPRといいますか、周知とかはどのように考えてあるのか少しお聞きしたいと思います。
33:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) カードを使って証明を発行するということにつきましては、高齢者の
皆さん方には少し大変かなというふうには思っております。
ただ、従前に比べまして、銀行のATMを使っている方もたくさんおられますので、その辺は以前よりも少し慣れておられるんじゃないかなと。
とは言うものの、やはり役所に来られて戸惑うだろうということで、この機器を配置します時に
フロアマネジャーを置きまして、銀行に行きますとATMのところで使い方を説明案内される担当の方がおられますけれども、それと同じような
フロアマネジャーを配置して
サービスに努めるということにしております。
なお、この
フロアマネジャーにつきましては、現在、週末
窓口サービスを行っておりますけれども、その中で指導を進めているところでございます。
以上です。
34: ◯委員(
永野義人) わかりました。
この施行が3月1日からということで、市民の方々に対しての周知とかPRというのはされないんですか。
今、課長が言われましたように、
フロアマネジャーを一緒にされるということは、これは大変すばらしい
サービスと思いますので、ぜひとも進めていただきたいと思います。
さきのPRとか周知の方はどんなふうでしょうか。
35:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭)
機器そのものにつきましては、2月に導入をしたいというふうに思います。試験運行をいたしまして、3月から稼働というスケジュールを見ております。それにあわせまして、2月から1カ月間を
集中PR期間ということで、いろんな形でPRに努めていきたいと思っております。
36: ◯委員(
永野義人) よろしくお願いいたします。
37:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
38: ◯委員(
見城秀樹) この端末機は、今、市民の方がお持ちの
市民カードが利用できるんでしょうか。
39:
◯自治経営推進課長(
見城俊昭) この機器につきましては、
ICカードも、いわゆる
住基カードも使えるようになっていますけれども、本市の今の
住基カードの普及率からして、この
ICカードを使うということになりますと、
住民負担が増えるということから検討いたしまして、今、市民の皆さんの約55%の方が持っておられます
市民カードあるいは
印鑑登録証明カード、これを使おうということにしたところでございます。
なお、使えるのは
市民カードだけでして、
印鑑登録証明カードはダイレクトには使えませんので、
印鑑登録証明カードを持ってある方は、一度
市民カードにかえていただくという手続をとっていただくことになります。
40:
◯委員長(
清水純子) ほかにありませんか。よろしいですか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第93号議案、大野城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第93号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第93号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第94号議案、大野城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
41:
◯国保年金課長(船越仲子) 大野城市
国民健康保険税条例の一部の改正についてですが、平成12年度に導入されました
介護保険制度は、今年で7年目を迎えております。
その間、大野城市が納付する
介護保険納付金は年々増加しておりまして、
国民健康保険被保険者の
介護納付金課税額は
制度導入以来見直しを行っていないところです。
その結果、
収入不足が生じ、この不足額は平成17年度決算で約1億円に達しており、今後も増加していくものと見込まれます。
この不足額を減少させ、
国保財政の健全化を図るため、
介護納付金課税額の引き上げに関して条例の改正を提案するものであります。
具体的には、平成19年度から国保税の
介護納付金課税被保険者に係る
所得割額について、現行の100分の0.65を100分の1.1とし、均等割の8,000円を1万円とするもので、あわせて減額対象に係る控除額を改正するものです。
本日、
総務委員会に資料といたしまして
国民健康保険税の
介護納付金課税額の税率改定に関し資料を添付させていただきましたので、
御覧いただきよろしくお願いいたします。
以上です。
42:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
43: ◯委員(
永野義人) これは確認ですが、国保の最高額は53万円でしたか、
介護保険がスタートしたときからの
介護保険の納付がたしか7万円ぐらいだったと思うんです。最高額が60万円ぐらいできておったと思うんですけれども、そこいらはどんなふうになっているんですか、確認のためにお尋ねしたいと思います。
44:
◯国保年金課係長(
河波清実) 限度額は変わっておりませんので、介護の限度額が9万円、国保の医療分の限度額が53万円、合わせまして62万円が限度額となります。
以上です。
45: ◯委員(
永野義人) 始めのころ7万円やなかったですか、たしか60万円が最高額で所得が多くてもそれ以上にならないという説明を受けていたような気がするんですけれども、今は9万円ということは2万円上がっているようですが、始めからそうだったですか。
46:
◯国保年金課係長(
河波清実) 最初からではございません。改定されまして現在が9万円になっております。
47: ◯委員(
永野義人) 今は最高額が62万円ということですか。
48:
◯国保年金課係長(
河波清実) はい。
49:
◯委員長(
清水純子) ほかにありませんか。
50: ◯委員(
見城秀樹) 今の話ですと、限度額が
介護保険は9万円ということですが、これだけの税収を見込んであるということは、一番影響を受ける方はどういった所得層の方になっていきましょうか。
51:
◯国保年金課係長(
河波清実)
介護保険に加入してある方の
所得階層別というのを、こちらの方では把握しておりませんので、どの階層の部分が一番影響を受けるかというのは把握しておりません。ただ、平均でいきますと、4,000万円ほどの調定額の増加になりますので、一人当たりの
平均年税額の伸びとしては4,600円程度になると考えております。
一応、低所得者につきましては、7割軽減、5割軽減、2割軽減等がございますので、余り大きな増加にはなっておりませんので、大野城市の場合は
平均所得が116万円ですので、それ前後あたりの方に一番増加の影響があるのではないかと考えております。
以上です。
52: ◯委員(
見城秀樹) この収入の
増収見込みで40%の増加というのは結構な増加と思いますが、どういう人たち、どういう年齢層あるいはどういう所得層の人たちの増額がどのくらい見込まれるか、そういう試算はしていないわけですか。
53:
◯国保年金課係長(
河波清実) 一応、試算としては、全部の現
データもとに計算しておりまして、その所得の把握としては、どこの世帯が一番多くとか、
所得別人口等は把握しておりません。資料の4ページに載せておりますけれども、一応
所得階層別にどれだけの増加をするという形で試算をした数字を書いておりますので、それを参考にしていただきたいと思っております。
54:
◯委員長(
清水純子) よろしいでしょうか。
55: ◯委員(
見城秀樹) この改正案が通って、この収入がもし確保できたとして、試算的に何年ぐらいまでは大丈夫だということが言えましょうか。
56:
◯国保年金課係長(
河波清実) この改正を加えましても、赤字額が現在で1億円を超しておりますので、その部分の4,000万円、40%部分ぐらいでしか改善はできない。
改正を行いましても、まだ赤字は継続するという形で。3ページにつけておりますけれども、改正案でやりまして、平成21年度ぐらいにはまた9,000万円程度の赤字になるのではないかと考えております。
ですから、今回改正を行いましても、
国保財政の
介護保険部分につきまして、収支が均衡をとれる形ではございません。
以上でございます。
57: ◯委員(
見城秀樹) 今回の増税を考えても収支のバランスはとれないということですね。そうしますと、意外と早い時期にまた増税になってくるんじゃないでしょうか。
58:
◯国保年金課係長(
河波清実) 一応、第1号被保険者、65歳以上の方の
介護保険料が3年に1回見直しを行われております。
昨年、65歳以上の方は見直しが行われまして、今年度から改定されておりますけれども、それが3年に1度見直しが行われておりますので、実施するしないは別にして、3年に1度はうちも見直しを行っていきたいと考えております。
以上です。
59:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
60: ◯委員(
見城秀樹) これはよくわからんから、ちょっともう1回詳しく勉強しよう。
61:
◯委員長(
清水純子) きょう資料をいただきましたけれども、今見ただけではなかなかわかりにくいということです。
これはまた別途機会を設けまして、勉強会等が(ちょっと集中審議しようの声)できるといいと思いますので、……。
62: ◯委員(
永野義人) 私は、これを今、説明をもう少しこれから加えてもらえばいいんじゃないかと思いますけれども。
63: ◯委員(
見城秀樹) 継続とかは考えないで、今議会で結論は出すにしても、もう少し集中審議をしたいということです。ですから、採決をちょっと延ばそうと言っている。
64:
◯委員長(
清水純子) ちょっと休憩をとりましょう。10分間休憩します。再開を10時50分とします。
(休憩 午前10時40分)
(再開 午前10時50分)
65:
◯委員長(
清水純子) 再開いたします。
ただいま議題としておりました第94号議案については、第106号議案までの審議が終わりました後に、再度審議をしたいと考えます。
それで、今日いただきました資料の詳細を担当の方から説明をいただいて、再度審議をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
よろしいでしょうか。(異議なしの声)
それでは、続きまして第95号議案、健康保険法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
66:
◯国保年金課長(船越仲子) 健康保険法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。
健康保険法の一部改正によりまして、乳幼児医療費、重度心身障害者医療費及び母子家庭等医療費の支給対象外となる費用について、その用語の改正が行われましたので、
関係条例の所要の改正を行うものであります。
大野城市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正では、「標準負担額」という言葉を「食事療養標準負担額」に改正するものです。
重度心身障害者医療費も「標準負担額」という言葉を「食事療養標準負担額」に変更するものです。
母子家庭等医療費の支給に関しましては、「標準負担額」という言葉を「食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」という言葉に変えるものです。
以上です。
67:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
質疑はございませんか。(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第95号議案、健康保険法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての採決を行います。
第95号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声) 第95議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第99号議案、平成18年度大野城市一般会計
補正予算(第4号)についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
68: ◯財政課長(藤野吉隆) それでは、今回の補正につきまして、財政課所管分についてご説明をさせていただきます。
まず、19ページ、22款市債の補正でございます。
1項6目に臨時財政対策債、ご承知のとおりこれは地方交付税の振りかえ分として発行が認められております市債でございます。
今回、その一部を補正財源として補正をするもので、金額は9,725万9,000円でございます。
次に4ページをお願いいたします。
債務負担行為の補正でございます。
4ページの議事課から7ページの市民課まで74件、
総務委員会関係で債務負担行為のお願いをするものでございます。
今回、新たに債務負担行為としてお願いするものは、4ページの共通基盤
システム保守業務、それからコールセンター運営業務、ヘルプデスク運営業務、カラー印刷機購入業務、それから5ページ、新文書管理
システム導入業務、6ページの市庁舎電話交換機リース料及びコールセンター開設に伴う電話交換機改修工事でございます。
今回、新たにするものを簡単にご説明いたしますと、共通基盤
システム保守業務は、平成18年度に導入いたしました共通基盤
システムの保守管理料の計上でございます。
それから、コールセンター運営業務、それと市庁舎電話交換機のリース料及びコールセンター開設に伴う電話交換室の改修工事等でございますが、これらはコールセンターを開設するために電話交換室の改修、電話交換機を入れかえることから、そのリース料、オペレーターを配置しコールセンターを運営するための委託料等を計上するものでございます。
次に、ヘルプデスク運営業務でございます。これは職員が使用しておりますパソコンの使い方等の指導・助言、このようなことを行うためのものでございます。
それから、カラー印刷機の購入業務でございますが、現在、設置しておりますカラー
コピー機がリース満了となったことから、これにかわる機器を購入するものです。
最後に、新文書管理
システム導入業務でございますが、これは現行の文書管理
システムを共通基盤と連携できる
システムへと更新するものでございます。
これら7件の新規案件を含めまして合計74件、すべて本年度中、平成18年度中に契約を行いまして、新年度早々の4月1日からの業務に間に合わせるという必要があるということで、債務負担行為をお願いするものでございます。
以上でございます。
69:
◯人事課長(藤田 實)
補正予算の20ページをお願いいたします。
20ページの2款1項1目一般管理費、3節職員手当等の不足に伴う108万7,000円の追加補正でございます。
これは時間外勤務手当の不足が見込まれるため、増額の補正をお願いしております。具体的には、自治経営推進課、人事課、財政課の時間外勤務が当初見込みより上回ったためでございます。
主な業務としましては、自治経営推進課はワンストップ
サービスや
コールセンター設置等の市民
窓口サービスの効率化、手続の簡素化等の研究等、人事課は人事評価制度の構築事務等、財政課は統合型財務会計
システム導入関連事務など、各種新たな業務に係るものと考えております。
以上でございます。
70: ◯みらい交流課長(大谷 力) 続きまして、みらい交流課の所管分のご説明いたします。
20ページをお願いいたします。
2款1項8目生涯学習推進費におきまして、芸術文化振興審議会では、大野城市における芸術文化振興の方向性について諮問を受け、本年度2回の審議会を開催しまして具体的協議に入っておりますが、意見の集約をするため、当初3回予定しておりました審議会を5回に増加することから、1節の報酬の増額補正をお願いするものです。
次に、24ページ、10款4項4目青少年教育費におきまして、青少年問題協議会では現在策定中の(仮称)ゆめと未来の協議会の協議を行っておりますが、この計画の対象年齢を妊娠期から青年までとしたことから、幅広く意見を求めるため委員数を17人から定数の20人に増員しましたので、1節の報酬と9節旅費の費用弁償の増額補正をお願いするものです。
以上です。
71: ◯コミュニティ振興課長(森實久男) コミュニティ振興課の所管分についてご説明申し上げます。
20ページをお願いいたします。
2款1項8目生涯学習推進費で、説明の欄の2番目にあります生涯学習施設管理運営費178万5,000円につきましては、平野台二丁目にあります平野台広場の改修工事に伴うものでございまして、側溝、擁壁等の倒壊の防止と、土砂流出が頻繁に起こっておりますので、その防止策をとるということで改修工事を行うものでございます。
今年度、178万5,000円をお願いしておりますけれども、その内訳としまして、設計監理に126万円と、境界復元について52万5,000円を計上させていただいているものでございます。
以上です。
72:
◯国保年金課長(船越仲子) 20ページをお願いします。
3款1項1目社会福祉総務費、28節繰出金345万円、内訳は、出産育児一時金195万3,000円と国保税の過年度還付金150万円の補正をお願いするものです。
続きまして、21ページ、3款1項7目重度心身障害者医療費の20節扶助費、医療費が伸びていますことから、1,970万円の増額をお願いするものです。
23節償還金利子及び割引料に、平成17年度医療費審査事務費が確定しましたことによりまして、県へ返還するため106万6,000円の補正増をお願いするものです。
戻りまして18ページの歳入、16款県支出金の2項1目民生費県補助金、4節重度心身障害者医療費補助金に985万円、歳出補正額の2分の1の追加をお願いするものです。
以上です。
73:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
74: ◯委員(
見城秀樹) 2款1項1目の職員手当等の時間外が足らないようになったということですが、今、週末開庁をやって、あれについては時間外労働が発生したのかどうか。
75:
◯人事課長(藤田 實) 今のところ、基本的に以後8週以内であれば振りかえということになっておりますので、それに関しては出ていない状況でございます。
76:
◯委員長(
清水純子) ほかにないですか。よろしいでしょうか。
(なしの声)質疑がないようですので、これより討論に入ります。
(なしの声)討論を終わります。
第99号議案、平成18年度大野城市一般会計
補正予算(第4号)についての採決を行います。
第99号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第99号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第100号議案、平成18年度大野城市
国民健康保険特別会計
補正予算についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
77:
◯国保年金課長(船越仲子) 平成18年度大野城市
国民健康保険特別会計
補正予算について説明いたします。
歳入歳出をそれぞれ1,373万8,000円追加し、補正後の予算を79億8,502万2,000円とするものです。
予算に関する説明書の7ページをお願いします。歳出から説明いたします。
2款保険給付費、4項1目出産育児一時金等、19節負担金補助及び交付金に、出産件数の増加が予測されますことから、195万円の補正増をお願いするものです。
5款共同事業拠出金、1項1目高額医療費拠出金19節に、国保連合会で行っております高額医療費共同事業の拠出金の見直しによりまして、1,028万8,000円の補正増をお願いするものです。
9款諸支出金、1項1目一般被保険者医療費分償還金及び還付加算金に、所得申告や保険資格の異動により保険税の減額更正に基づく過年度還付金が不足しますことから、23節償還金利子及び還付加算金に150万円の補正増をお願いするものです。
次に、歳入で6ページをお願いします。
5款共同事業交付金は、1項1目高額医療費共同事業交付金におきまして、国保連合会で行っております高額医療費共同事業交付金の見直しにより、歳出と同額の1,028万8,000円の補正増、7款繰入金は、1項1目一般会計繰入金におきまして、4節出産育児一時金等繰入金に、出産件数等の増が見込まれますことから、130万1,000円の増額、6節その他一般会計繰入金に、一般被保険者過年度償還金等の不足分等214万9,000円の補正増をお願いするものです。
次に、3ページ、債務負担行為の補正についてですが、一般会計と同様に、新年度の業務において本年度中に契約を完了する必要がある国保事務事業実務報告調整交付金
システムデータベース保守業務を、期間と限度額の債務負担行為の補正をお願いするものです。
以上です。
78:
◯委員長(
清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
79: ◯委員(中西 毅) 7ページの出産育児一時金等で補正が組まれているのは、30万円から35万円になった分での補正になっているのでしょうか。それと、大体何人ぐらいを見てあるのでしょうか。
80:
◯国保年金課長(船越仲子) 今回、補正をお願いしておりますのは、出産見込み数は6人分ほど不足が見込まれましたので、その補正をお願いしております。一人35万円で6人分です。
81:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
よろしいですか。(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第100号議案、平成18年度大野城市
国民健康保険特別会計
補正予算についての採決を行います。
第100号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第100号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第106号議案、筑紫自治振興組合規約の改正についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
82:
◯人事課長(藤田 實) 筑紫自治振興組合規約の変更についてでございます。
主な内容としましては、
地方自治法の一部改正により
助役制度を副市長に、
収入役制度を
会計管理者にという見直しに伴う改正、それから、組合で共同事務処理しております精神障害者生活支援センターについて、障害者自立支援法の施行に伴い、精神障害者の社会復帰施設に係る
サービスが障害者自立支援法の体系に移行するために、筑紫地区地域活動支援センターちくしぴあに名称変更するための改正です。
それから、3点目といたしまして、組合長、副組合長、組合議員及び監査委員等の報酬の規定でございますが、これは組合独自の条例に規定すべきという県の見解もございまして削除するものでございます。
主な内容は以上でございます。
83:
◯委員長(
清水純子) 執行部の説明が終わりました。質疑を受けます。
84: ◯委員(
見城秀樹) 組合の執行機関ということで第9条に定めてありますが、この第4項に「
会計管理者は組合長の補助機関である職員のうちから組合長が命ずる」ということになっておりますが、
会計管理者が独立したものとして設置をされた場合は、その方も職員ということになってくるんでしょうか。
85:
◯人事課長(藤田 實) 一応、規定といたしましては、この筑紫自治振興組合においては兼務ということを考えております。
会計管理者自体は定数には入りませんが、兼務する場合は、それは職員の定数等にも入ってきて、職員になると思います。
86: ◯委員(
見城秀樹) 自治体の
会計管理者が必ずこれにつくということはないわけですね。
87:
◯人事課長(藤田 實) そのとおりございます。
88:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第106号議案、筑紫自治振興組合規約の変更についての採決を行います。
第106号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第106号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
10分間休憩をします。
それで、先ほど再開時に申し上げました第94号議案について再度、少し資料説明を含めて審議を行いますので、執行部の方は、担当以外の方はどうぞ退席をしてください。
では、再開を11時半にいたします。お疲れさまでした。
(休憩 午前11時20分)
(再開 午前11時30分)
89:
◯委員長(
清水純子) それでは、再開いたします。
第94号議案、大野城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
今日いただきました資料の説明等を含めて再度、審議をし直したいと思いますが、よろしくお願いします。
執行部の説明を求めます。
90:
◯国保年金課長(船越仲子) すみません。資料の説明をしませんでしたので、1ページをお願いします。
1ページは、今回、
所得割額を上げます税率のところを記入しております。
改定による所得割が100分の0.65を1.10%に上げるということで69%の増加率、これはもともとの金額が低い部分もありまして、パーセントとしてはこのようになります。
均等割は現在8,000円ですが、1万円に上げさせていただきたいと提案しております。
改定による
増収見込みですけれども、調定額で現行では1億39万8,000円、改定案で1億4,022万円ほどを見込んでおりまして、3,982万2,000円の増を、40%ぐらいが増額になるのではないかと見込んでおります。
収入は、徴収率は現在88.3%現行のままで試算しますと8,865万1,000円、改定案では1億2,381万4,000円を見込んでおりまして、その差額が3,516万3,000円、40%程度です。
軽減繰入額、これは低所得者の7割軽減、5割軽減、2割軽減のところの軽減に対しては一般会計から繰り入れるということで、現行のままですと1,225万8,000円、改定で1,672万2,000円を見込んでおり、差額は446万4,000円、36%程度を見ているところです。
次のページは、平成12年度からの
介護保険導入時からの表を示したものなんですけれども、一番上に40歳から64歳までの人数、若干対象人数が増えているところです。
今回、対象になりますのは上から5行目の一人当たりの調定額のところを見ていただきたいんですけれども、平成17年度は1万1,938円、平成18年度で1万1,776円、一人当たりの調定額は伸びておりません。
介護保険の収入なんですけれども、国、県の支出分と一般会計の繰り入れと皆さんからいただく税金を合わせて収入としているんですけれども、歳入としましては、平成17年度で3億2,271万6,000円になっております。
そして、支出ですけれども、これは介護納付金として国保から支出しますものですが、計算式は
介護保険の方から計算されて請求されるわけですけれども、歳出合計のところを見ていただきますと、平成17年度で歳入が3億円に対して請求される金額は4億2,450万4,000円とになっておりまして、この差額を下に示しておりますけれども、平成17年度で、議場で申し上げましたとおり1億円余りの差額が出ております。
それで、
国民健康保険税が大きく伸びましたら、国保会計でというのがあるんですけれども、どこも経済状態の影響で離職した人が国保に加入するというようになっていますし、離職する人たちも、病気などで若人でも仕事を離職せざるを得なくなった方々が
国民健康保険に加入されるという現実からいいますと、収入にはつながらないで、支出は伸びているという状況がこの表で見ていただけるかと思います。
下に、参考までに第1号被保険者、
介護保険を直接納めていらっしゃいます65歳以上の方々の平均の負担額を、年度ごとに一人平均をここに示しているんですけれども、これを平成17年度比較していただきますと、64歳までの平均は1万1,938円、第1号被保険者は4万5,121円となっております。
簡単にですけれども、国保の
介護保険分の財源状況としてこれを見ていただきたいと思いまして、資料として提出させていただいています。
91:
◯国保年金課係長(
河波清実) 続けて、私の方から補足の説明をさせていただきます。
今、課長の方から説明しましたように、平成17年度で1億100万円程度の赤字、第2号被保険者の方の一人当たりの平均支払額は約1万2,000円、第1号被保険者、65歳以上の方の平均支払額が大体4万5,000円と大きく開いておりますので、また、今後この赤字額も増加していく見込みと考えておりますので、ここで一度見直しを行いたいということで、今回の改定を提案させていただいております。
今回の改定は、調定額ベースで40%の改定でございます。
もともと1億円の赤字になっておりますのを、40%ですと約4,000万円の増収しか見込まれませんけれども、3カ年平均ぐらいで、今後3カ年の財政状況を見まして、それをもとに改定率を算出しますと、およそ130%程度の改定をやらなければ、今後3年間の収支が均衡しないということですが、福岡県内を見ましても、それだけ大きな改定を行った団体はございませんし、近隣市もそこまでは改定を行っておりませんので、この1億円というのは一般会計からの繰入金により賄われておりますけれども、一般会計の
財政状況等を勘案しまして、今年度は近隣市と同等並みの40%の改定を行いたいということで提案させていただいております。
次の3ページに、改定による今後3年間の財政収支の見込みを計上しておりますけれども、現行でいきますと、3年間でおよそ3億7,000万円程度の赤字が発生するという形になっております。
今後、これを改定いたしましても、平成19年度で7,000万円、平成20年度で8,000万円、平成21年度で9,000万円の赤字は発生いたしますけれども、まだまだ所得の厳しい状況でありますので、今回は介護の改定を40%に抑えて改定させていただいて、まだ赤字が継続しますけれども、今後また3年に1度の見直しを行って、健全財政を進めたいと考えております。
次の4ページでございますけれども、今回、所得割は1.1%、均等割を1万円にした場合の試算でございます。
一番左の方では被保険者数が一人の場合、被保険者が二人の場合、
介護保険は40歳以上の方ですので、大体一人か二人の世帯になるかと考えております。
国保の場合は、所得の低い方には7割、5割、2割軽減というのがありますので、一番右端にその軽減の対象になる方を書いておりますけれども、一応33万円以下の方につきましては、均等割の最低レベルの形になり、7割軽減がかかりまして現行税率で年間2,400円、それが改定におきましては3,000円、年間600円の増という形になります。
増加率にしまして25%、その右に書いておりますのが、これは国保の医療分です。
医療費も算入してありますので、合わせますとこの金額になるということのご説明でございます。
大野城市の一人当たりの
平均所得になるんですけれども、大体116万円ですので、中段のところを見ていただくと、116万円で計算しますと、現行税率が1万3,300円、改定税率が1万9,100円、増額が5,800円、増加率が43.6%になるということでございます。
一番末尾の下の方ですけれども、760万円を超されますと、改定案では上限をオーバーいたします。
9万円が上限ですので、760万円以上の方はすべて9万円になるという形になります。
それで、今回の改定は、所得割を高くして均等割の改定率を低くしておりますので、低所得者の方については改定率が低い、要するに所得ゼロの方は25%、それから所得の高い方、所得割の大きくかかる方については、63%の高い改定になると考えております。
もともと1,000万円以上所得がある方については、9万円で限度額を超しますので、改定はないという形はとっておりますけれども、この9万円につきましては、国の法律等で限度額を定めておりまして、本市条例においても昨年、改定をしておりますので、こういう形になります。
それから、5ページでございますけれども、これが近隣市の税率の比較でございます。
近隣市の春日市、筑紫野市、太宰府市、小郡市が今年度から改定を行われておりまして、改定は、春日市、筑紫野市が本市と同じ所得割1.1%の1万円、太宰府市は所得割が1.3%の1万5,000円、小郡市は所得割が1.1%ですけれども、小郡市は均等割と平等割がございますので、それぞれ6,300円と3,700円でほぼ1万円程度になります。
那珂川町は、今年度は改定を見送られて来年度に変更したいということでした。
6ページでございますけれども、これは
介護保険負担金の大まかな概要でございます。
左の欄が
介護保険料総額、これに国の公費が50%入っておりますので、その残りの分を第1号被保険者、第2号被保険者、これは被保険者の人数按分により徴収すると、現在は第1号被保険者、要するに65歳以上の方が19%、第2号被保険者、40歳から64歳までの方が31%の比率になっております。
下の保険料を国保、健康保険あたりで支払いいただく、第1号被保険者については、65歳以上は大野城市の方で
介護保険料という形でお支払いいただくという形の
システムになっております。
資料の説明は以上で終わらせていただきます。
92:
◯委員長(
清水純子) 資料の説明が終わりました。質疑を受けます。
93: ◯委員(
見城秀樹) 大変よくわかりました。何を書いてあるのか、資料はわかりました。
この4ページの試算表、これは所得ゼロの人に対して何で税金だけこんなにかかるとかね。普通、税金というのは所得に対してかかるんじゃないの。
94:
◯国保年金課係長(
河波清実)
国民健康保険は相互扶助の精神に基づいて開設されております。
所得割と平等割、均等割という形がございまして、介護は均等割だけですけれども、均等割につきましては、所得ゼロの方にも賦課するという形になっております。
その分で、所得のない方については、それを7割軽減してこのようにするという形で、制度的にはそういう形になっております。
以上です。
95: ◯委員(
見城秀樹) 単純に考えて、全然所得がない人に年間1万8,600円払えと言ってもこれはどうせ取れんでしょう。
96:
◯国保年金課長(船越仲子)
国民健康保険は、医療費を支払うということになっておりますので、みんなで使う医療費は、所得税法で言う所得ゼロの人も負担するようになっています。収入じゃなくて所得です。
97: ◯委員(
見城秀樹) 大野城市に今この所得ゼロの該当者が何人いらっしゃいますか。その方あたりの納付率を教えてください。
98:
◯国保年金課係長(
河波清実) 今、
介護保険で所得ゼロの方が何人で、その方の納付率は何%というのは、申しわけありませんが把握しておりません。
補足ですけれども、これは所得ベースですので収入ベースとは違いますから、年金所得の方とかは、例えば80万円程度ありましても所得はゼロという形になりますので、収入ベースではなくて所得ベースとご理解いただきたいと思います。
99: ◯委員(神野芳行) 資料の2ページですけれども、被保険者数、これから団塊の世代の大量退職時代というか、国保に加入される方が増えるんじゃないかというのが予測されますが、その辺も加味されて被保険者数は出してあるのでしょうか。
100:
◯国保年金課係長(
河波清実) 被保険者数は、平成17年度から平成18年度にかけまして若干減っておりますが、そういう推計を出しています。
ただ、平成19年度から団塊の世代の方が退職されるときに、任意継続を2年間ぐらい継続されるパターンが多くありますので、それまで加味した形では集計をとっているつもりでございます。
101: ◯委員(
見城秀樹) 当然赤字分は一般会計からの穴埋めですよね。今の大野城市の財政状況から見て、どのくらいまでの穴埋めだったらできるというふうになっているんですか。
102:
◯国保年金課係長(
河波清実) 一応、国保総額で実施計画の段階では4億5,000万円という形でお願いをして、財政に対する措置することになっております。
103: ◯委員(
見城秀樹) 4億5,000万円ですか。そうしますと、今のままでいっても、あと4、5年は大丈夫ということですか。
104:
◯国保年金課係長(
河波清実) ここでは介護の方だけではありませんで、医療の方の伸びの関係ですけれども、4、5年はちょっと厳しいのではないかと考えております。
105: ◯委員(
見城秀樹) 4億5,000万円も見ているなら、この状況でゼロになるまでやってみればどうですか。
106:
◯国保年金課係長(
河波清実) 平成17年度でおよそ5億円弱の繰入金をいただいておりますので、実際4億5,000万円というのも、現在でほぼ満杯をいただいているという形で、今後増えるとちょっと厳しいということで今回改定に踏み切っております。
以上です。
107: ◯委員(
見城秀樹) そうしますと、もし
介護保険を外した場合には、従前の国保だけでどのくらいの赤字が出ているのでしょうか。
108:
◯国保年金課係長(
河波清実) 平成17年度で4億6,000万円の赤字になっております。
そのうち1億円が介護分で、3億6,000万円程度が医療分の赤字となっております。
109: ◯委員(
見城秀樹) 今回、これを改定しても3年後にまたさらなる改定をしなくちゃならないという状況でしょう。
今回改定をしても何も将来に展望はないわけで、そこはどんなふうに考えられますか。
110:
◯国保年金課係長(
河波清実) 本来、特別会計は独立採算が建前だと考えております。
今のところ1億円の赤字になっておりまして、我々サイドいたしましては、将来的には収支とんとんの前後と考えております。
3年に1回というのは、国が定めています
介護保険料の見直しを3年に1度行っておりますので、その
介護保険の見込みが今後も増加していくようであれば、やはり3年に1度、うちも見直していかなければいけないと考えております。
今までずっとやってこなくて、今回、改定を行っているわけでございますけれども、これは国の三位一体の改革等でうちの財政の一般財源も厳しくなった状況でありますし、やはり少し見直していかなければならないと考えたところであります。
今回改定しても、また3年後に改定しなければいけないという質問ですけれども、今回改定をやらなくて3年後に一気に改定をやると、それこそ200%、150%程度の改定をやらなければならなくなってきます。
今回少し改定をやって、今後の財政状況を見てまた3年後に段階を踏まえた改定をやって、健全な財政に何とか持っていきたいと考えております。
以上でございます。
111: ◯委員(
見城秀樹) 大野城市は今まで近隣の自治体よりも、財政力については、かなり弾力性があるということで大々的に宣伝してこられました。
こういうのだけは、他市も上げるから自分のところも上げる、自分のところは他市よりも上げ幅が小さいということを、それが今まで威張ってこられたことですか。
112:
◯国保年金課長(船越仲子) 一般会計は計画的な予算で、長期的展望に立った運営をしてきているというのは事実ですが、三位一体の改革で地方交付税などの算定が大きく変わっていますし、具体的にここに持っていませんけれども、税源移譲は遅れておりますので、厳しい状況はどの地方公共団体も一緒です。
ただ、この
国民健康保険特別会計というのは、医療制度自体に結構問題という厳しい運営を迫られていまして、国から出される負担の分も下がってきますし、何よりも皆さんがお払いなられます税が、収入が減って税金もなかなか納められないというような状況も出てきておりますので、この特別会計については、どこも、福岡県全体が状況としては変わらない状況にあるというふうに申し上げられると思います。
113: ◯委員(
見城秀樹) だから、今回の税制改定をしたならば、何らかの将来における展望があればいいんですけれども、3年後にはまた見直しをしないといかんというような、これは3年後もまた上がるという前提のもとでしょうが、そういうのが市民に対して説明ができるかなと思っているんですよ。だから、今回のこの改定によって、こうなっていきますからというような展望でもあれば教えてほしいんですけれども。
114:
◯国保年金課長(船越仲子) 委員がおっしゃるように、ここ当分の間、展望として明るいものはないと言っていいと思います。
それは、運営とかそういう問題ではなくて、日本の戦後処理と言われます団塊の世代が多いとか超高齢社会とか、日本の国が抱える問題があるにもかかわらず、これを国の制度としてではなく
介護保険制度を地方の制度として発足し、厳しいのがわかった上で地方に運営が任されているものですから、短期間に明るい展望を見るということはとても難しいことです。
ただ、明るい展望が見えないからといって、全く税を上げて負担していただかないままにしていましたら破綻してしまいますし、そうなりますと、
介護保険の方も運営ができなくなってしまいますので、おっしゃっていることはよくわかりますが、少しずつでも努力をしていかなければならないという立場にあると思っております。
115: ◯委員(
永野義人) これもちょっと関連ですけれども、今、説明いただきまして大体わかったんですけれども、国保の場合の第2号被保険者のことで八千何人やったですね。社会保険の方も当然第2号被保険者、国の方でなっていると思いますけれども、そこいらは、大野城市にはたくさんそういう方がおってあると思いますが、そこの関係はどんなふうになっているとですかね。簡単にわかれば教えていただきたいんですが。
116:
◯国保年金課係長(
河波清実) 第2号被保険者の方は、例えば国保に加入してある方でも、社会保険に加入してある方でも同じ負担額を支払わなければなりません。ですから、国の方から例えばお一人当たり4万7,000円とか5万円と言ってくれば、その金額をお支払いいただくという形になります。ですから、大野城市の場合は例えば一人当たり5万円支払うという形の半分は国の税金等で賄われますので、残りの半分を税でお支払いいただくと。社会保険の場合は、その負担額の半分を企業が支払われますので、その残りの半額を被保険者の所得当たりに分散して支払っていただいていると思っております。
117: ◯委員(
永野義人) わかりました。
それと、今、徴収率が参考ということで88.3%、これだけ増額といいますか、なるから、そこを計算されて低い水準の収納額でしてあると思いますけれども、私はこれが改定されますと、おそらくまだまだ厳しくなるんじゃないかと。国保は今、年8回で収納してありますが、そこの話し合いとかはなかったんですか。
少し増やすとか、そうすれば平均的にも少しずつ対象者の方も少なく、合計は一緒でしょうけれどもそういう措置といいますか、軽減策は7、5、3というのがありますけれども、そうしないと収納率がこれ以上に低下してくるんじゃないかというような懸念、そこを私は心配しているのですが、ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。
118:
◯国保年金課係長(
河波清実) 収納率の方は、見込みですけれども平成17年度の見込みが決算で88.34%、それと同額で辛くは見ておりません。
納期の件ですが、現在6月から翌年の1月までの8期で分けておりまして、6月というのは、当初賦課の税資料が発生しませんので、6月以前の期割りにすることは非常に難しいという形です。
それから1月以降の納期にしますと、年度内収納ができない可能性が大きくなってまいりますので今のところ、本市におきましては8期の納期を変更はしておりません。
その中でご理解いただいて、今度収納の方としては、特別な夜間徴収員または電話催告の方を来年度から始めたりして、そういう形の努力によって今後、何とか3%程度は上げたいというふうに収納の方も努力しておりますので、それをご理解いただきたいと思います。
119: ◯委員(
永野義人) 今言いましたように、市民の負担というのは平等にかかってくるわけですから、88.3%という収納、これはやはり今後ますます難しくなると思いますけれども、的確にPR等をしていただいて、理解をしていただくようにして収納率を上げていただきたいと思います。
120:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
121: ◯委員(神野芳行) 助役にご意見をお伺いしたいんですが、こういう状況ですけれども先ほどの一般会計の繰り入れとかの話もありますように、助役としてはどのようにこれを見てあるかご意見だけでも伺いたいと思いますけれども。
122: ◯助役(鳥居正敏) 国保会計の今回の赤字はきょう始まったわけでもなくて、ずっとその傾向で来ております。一般会計から繰り入れをやって何とか入りと出を合わせているという形になっておりますので、税を上げるか、一般会計から繰り入れるかというどっちかの選択肢しかないものですから、それで、今の状態ではある限界をもって一般会計から特会の方に繰り出さざるを得ないというのが現実かなというふうに思っております。
だから、介護の方もなるべくそれを圧縮したいし、国保の医療の方もなるべく圧縮したいんですけれども、そういう努力は必要なんでしょうけれども今の状況としてはこういう方向しかないというふうに見ております。
123:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第94号議案、大野城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第94号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第94議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で
総務委員会が付託を受けました案件はすべて終了いたします。
お疲れさまでした。
(閉会 午後0時07分)...