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平成11年第3回定例会(第2日) 質疑・付託 本文 1999-06-04
平成11年第3回定例会(第2日) 名簿 1999-06-04

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  1. 大野城市議会 1999-06-04
    平成11年第3回定例会(第2日) 質疑・付託 本文 1999-06-04


    取得元: 大野城市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    1:               開議午前10時1分 ◯議長尾川辰實) おはようございます。  ただいまから1日に引き続き本会議を再開いたします。  本日の議事日程はお手元に配付しているとおりです。  これより議事に入ります。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1から日程第3まで 2: ◯議長尾川辰實) 日程第1、第50号議案から日程第3、第52号議案までを一括議題とします。  これらの議案人事案件でありますので、質疑、付託、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 3: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、これらの議案質疑、付託、討論を省略します。  第50号議案採決を行います。  第50号議案は同意することにご異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 4: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、第50号議案は同意することに決定しました。  第51号議案採決を行います。  第51号議案は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 5: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、第51号議案は同意することに決定しました。  第52号議案採決を行います。
     第52議案は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 6: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、第52号議案は同意することに決定しました。  暫時休憩します。そのままお待ちください。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~               休憩 午前10時3分               再開 午前10時7分             ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 7: ◯議長尾川辰實) 再開します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4から日程第8まで 8: ◯議長尾川辰實) 日程第4、第53号議案から日程第8、諮問第4号までを一括議題とします。  これらの議案人事案件でありますので、質疑、付託、討論を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 9: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、これらの議案質疑、付託、討論を省略します。  第53号議案採決を行います。  第53号議案は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 10: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、第53号議案は同意することに決定しました。  諮問第1号の採決を行います。  諮問第1号は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 11: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、諮問第1号は同意することに決定しました。  諮問第2号の採決を行います。  諮問第2号は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 12: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、諮問第2号は同意することに決定しました。  諮問第3号の採決を行います。  諮問第3号は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 13: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、諮問第3号は同意することに決定しました。  諮問第4号の採決を行います。  諮問第4号は同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 14: ◯議長尾川辰實) 異議なしと認めます。よって、諮問第4号は同意することに決定をしました。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 第39号議案 大野城職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条               例の制定について 15: ◯議長尾川辰實) 日程第9、第39号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  18番関岡議員。 16: ◯18番(関岡俊実) 第39号議案につきまして2点ほど質問いたします。  第8条の2のこの請求する条件についてなんですが、この項に該当する職員がすべて本請求を、今回の請求することができるのか、その点についてなんですが、改正の法律には数項の条件が付されていたかと思うんですが、その請求条件の内容についてまずご報告をいただきたいと思います。  また、制限期間についてなんですけれども、子どもが就学をするようになったとき、あるいは育児休暇介護休業期間が始まったときなどはこの制限が出て来るわけなんですが、そのほか省令で規定されているようにお聞きしているんですが、その内容についてお聞かせをいただきたいと思います。  次に、本条例の改正に伴うところの本年度平成11年度内の対象職員、あるいは請求見込み者数についてわかっておりましたらご報告をいただきたいと思います。  以上です。 17: ◯議長尾川辰實) 総務部長。 18: ◯総務部長香野信儀) 2点にわたりましてご質問と思いますが、まず請求者の条件ということでございますが、まず育児に関連してでございます。深夜勤務制限や時間外勤務制限について請求できる職員につきましては、条例にも書いてあると思いますが、小学校就学前の子どもがいる職員で、その子どもの養育が常にできない状態にある職員対象となるわけでございます。  条例の中に規則に委任というような形になっておるわけでございますが、その中で職員同居親族に16歳以上の者であって、次に該当する者がいるときは対象になりませんということで、3点考えられております。  まず1点目は、就業していない者、仕事をしていない者、2点目に、けがや病気または身体上もしくは精神上の障害により子どもの養育が困難でないもの、3番目に、6週間以内に出産する予定でない者、または産後8週間を経過した者、そういう人たちがいるときは対象にならないとこういうふうなことになっております。  それから、介護に関連してでございますが、深夜勤務と時間外勤務制限請求につきましては、条例にも書いておりますように、日常生活を営むのに支障がある同居親族介護している職員対象となるということになるわけでございますが、この場合も先ほど育児の関連で申し上げましたが、用語の使い分けをちょっとしなきゃならんわけでございますが、その中で2番目に申し上げました中で、子どもにつきましては要介護、それから、養育につきましては介護という形で読みかえをしていただいて、そういう方がいるところにつきましては、対象にならないということでございます。  それから、2点目の今年度の請求見込み者数というようなことでございますが、プライバシーの保護の観点から小学就学前の子どもがいて、常に養育ができない状態にある職員数や、要介護者を持つ職員数を調査することは困難と思われますので、請求者数を予測することはできませんが、請求を行う職員は若干名ではないかとこのように思ってるところでございます。  それからもう一点、省令関係制限時間の関係省令関係ということでございますけど、取り扱いにつきましては、制限と言いましょうか、細かい規定もございます。これらにつきましては、追ってそういうものを参考にしながら規則の中で網羅していきたいとこのように思っているところでございます。  以上でございます。 19: ◯議長尾川辰實) 18番関岡議員。 20: ◯18番(関岡俊実) 制限期間について、今部長の方から答弁がありましたのを聞きますと、子どもの就学が始まる、あるいは育児休暇介護期間が始まる。我々からするとそれが発生した時点でこの制限期間が終わる。それ以外にもあるという認識でよろしいわけですね。それにさらに関連で質問させていただきたいんですが、先ほど部長の答弁の中にも第8条の2に当該子同居親族というこういった文言が出てくるわけなんですが、今回の改正の法律の中では、こういった言葉が使われてないんですね。当該子同居の家族となってるんですが、条例では事実婚も配偶者と位置づけられてるわけなんですけども、この条例に言う親族と法律の中に言う家族、この違いというのが私よくわからないんですが、何か協議されておられましたら説明をいただきたいと思うんですが。  以上です。 21: ◯議長尾川辰實) 総務部長。 22: ◯総務部長香野信儀) 確かにご指摘のとおり、今回の条例改正の中では、同居親族という形で、親族という言葉を使っておるわけでございますが、家族との関係をおっしゃられたわけでございますけど、その辺の区分につきましては、先ほど条例が規則の方に委任されるということで、3点にわたりまして申し上げたわけでございますが、特段細かいことにつきましての運用というのはございませんので、その辺は適宜それらを踏まえながら対応していきたいとこのように思ってるところでございます。 23: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第39号議案総務委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10及び日程第11 24: ◯議長尾川辰實) 日程第10、第40号議案及び日程第11、第41号議案一括議題とします。  これより一括して質疑を行います。               〔「なし」の声あり〕 25: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第40号議案総務委員会に、第41号議案厚生委員会にそれぞれ付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 第42号議案 筑紫地区介護認定審査会共同設置について 26: ◯議長尾川辰實) 日程第12、第42号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  10番木村議員。 27: ◯10番(木村文夫) 第42号議案の第4条審査会定数について、条例では90人という定数が定められておりますが、この定数についてどういう経緯で、またどういう形で90人になったのかご説明をお願いいたします。  もう一点、この審査会の経費の負担につきまして、各市町負担率についてはどういうふうな比率でなされるのかそれについてお伺いいたします。 28: ◯議長尾川辰實) 健康福祉部長。 29: ◯健康福祉部長青木克正) それでは、委員定数について申し上げます。現在規約でお示ししてるのは90人ということで今回ご提案申し上げてるところでございます。90人の構成でございますけども、現在考えてますのは医師会関係36人、それから介護福祉士16人、社会福祉士19人、理学療養士13人合計84人でございますけども、規約上は90ということで今回ご提案を申し上げておるところでございます。90人の経過ということでございますけども、筑紫地区共同で設置するわけでございますけども、現在申請総数を約6,400人というふうに考えております。したがいまして、多数の委員さんを必要とすると、そういうことから専門的な医者並びに介護福祉士、現在のところ4業種になっておりますけども、90人をご提案申し上げておるところでございます。  次に、経費でございますけども、必要経費につきましては、基本的には事務局運営に関するものにつきましては均等割、それから委員報酬等審査そのものに関するものにつきましては審査件数割、こういうことで今後協議を進めていきたいとこのように考えております。  以上です。 30: ◯議長尾川辰實) 10番木村議員。 31: ◯10番(木村文夫) 先ほど申されました6,400人というのは4市1町で合わせて6,400人ということでよろしいんでしょうか。 32: ◯議長尾川辰實) 健康福祉部長。 33: ◯健康福祉部長青木克正) 言葉が不足しましてご迷惑をかけております。4市1町の合計額で現在6,400人という数字を見込んでおるところでございます。  以上です。 34: ◯議長尾川辰實) 次、8番清水議員。 35: ◯8番(清水純子) 関連してですが、10番議員とダブる点がございますので省略をしましてお尋ねします。  共同設置をするメリットデメリットについてお尋ねをいたします。  それから、審査会執務場所の順番についてご説明をお願いいたします。  3点目に、担当市町のそれぞれ4市1町の職員配置数と人数、配置と人数についてお尋ねをいたします。 36: ◯議長尾川辰實) 健康福祉部長。 37: ◯健康福祉部長青木克正) それでは、共同設置メリットということでございますけども、委員となられる方そのもの、先ほど申し上げましたお医者さん、介護福祉士社会福祉士理学療養士それぞれの方に今回お願いしようということで考えておりますけども、絶対数と、委員となられる絶対数が非常に少のうございます。今回筑紫地区で共同で設置することにより、委員さんの確保が非常に円滑にいくんじゃなかろうかということをまずメリットとして挙げられます。  それから、共同設置することによりまして、審査委員かかりつけ医これらの研修を統一してできます。したがいまして、審査委員の資質の統一化により、認定平準化が図られるんじゃなかろうかとこういうことをメリットとして考えております。  それから、デメリットといたしましては、6,400人という莫大な数をここで審査処理、事務をするわけでございますけども、非常に煩雑になると、それとともに現在では2年に1回事務局を回すというふうに考えております。こういうことも非常に2カ年という期限つきでございます。それから4市1町でやる関係から非常に協議等も頻繁にやらなければならない、デメリットとは言いませんけども、そういう面も挙げられるんじゃなかろうかというふうに考えております。  それから、執務場所でございますけども、現在春日さんにお願いするということで春日、筑紫野大野城、太宰府、那珂川とこういう順番で回したいというふうに考えております。  それから、職員でございますけども、事務局担当市町春日市、それから次の担当市町筑紫野市、それからその次の担当市町でございます大野城市、これらからそれぞれ1名を出すということで考えております。  以上です。 38: ◯議長尾川辰實) 次、5番與田議員。 39: ◯5番(與田 肇) 重複を避けます。まず私が書いてますのは第4条定数90名で分離して審査に入るのかという問題は質問をします。90人をどのように分けてするのかと、6,400人の対象者をやるわけですから大変な数でありますし、聞くところによりますと5人組でされるとかいうようなことも聞いています。それがまず1つです。対象者のことはいいです。
     それから、審査のやり方はどのようにされるのか、今言いましたように、その5人組でずっと取り組まれるのか、対象者の1人当たり何分ぐらいを見込んであるのか、それと第1次審査、厚生省のコンピューターソフトによる第1次認定との関係はどのようになるのか、まずそれが1回目の質問です。  以上です。 40: ◯議長尾川辰實) 健康福祉部長。 41: ◯健康福祉部長青木克正) 審査会は幾つかの合議体合議体と申しましょうか、グループと申しましょうか、今議員さんおっしゃいましたとおり5人ないし6人のグループ合議体ということで審査をするようにいたしております。現在考えてますのは12合議体を設置し、各市町村を開催場所とすることで関係団体協議中でございます。  それで、実際の審査の方法でございますけども、各市町で申請されましたデータは共同設置事務局で集約いたしまして、各合議体に割り振りいたします。そこで審査をしていただくというふうに考えております。  例えば、12合議体のうちA合議体、わかりやすくA合議体と申し上げておきたいと思いますけども、それは大野城市市民だけを担当するようにはしないと、こうすることによってより公平な審査ができるんじゃなかろうかというふうに考えております。  それから、審査の時間でございますけども、ご案内のとおり国は1件当たり4分ということで試算をいたしております。昨年モデル事業をやりました実際の時間は約8分かかっております。実際これから作業をするにおきましても、モデルはやりましたものの、なかなか時間がかかるようでございますけども、現在のところはモデルでやった時間を尊重しながら8分ということで数の計算のよりどころとこういうふうにしておるところでございます。  以上でございます。 42: ◯議長尾川辰實) 5番與田議員。 43: ◯5番(與田 肇) わかりました。12体ということになりますと八十何名ですから大体わかりますけども、それで、それぞれのお医者さんの話の中で、自分の自治体の人はやりにくいというふうな話を聞きます。なぜかと言いますと、非常に私はこの第1次認定それから第2次認定とも厳しい認定が予想されると思ってます。その中でお医者さんは、顔見知りの患者さんを自分が認定をすると、いろいろと苦情を受けるかもわからないという恐れがあると思いますけども、そのような点でこの審査自体非公開ですか公開ですか、それがまず1点です。  それから、1人当たり1件8分、国は4分ですけども、それを8分ということになりますと、これは昼間はできないと思いますので、夜の時間に相当詰めてやらないと大変だと思いますが、その辺は例えば週何回、夕方何時間というふうにもう既に組んであると思いますけども、それがわかりましたらお願いをしたいと思います。  それと私は、前の議会で広域認定については反対という意見を表明していましたけども、失礼しました。介護保険の取り組みについて広域で取り組むというのは反対と言っておりましたけども、認定作業については賛成というふうに方向転換をしています。  以上です。 44: ◯議長尾川辰實) 健康福祉部長。 45: ◯健康福祉部長青木克正) 3点の質疑でございますけども、大野城市で業務されている方が大野城市民審査することについては云々という話があったと思いますけども、先ほど申し上げましたとおり、A合議体、12あるうちのA、一番最初のAといたしますと、大野城市だけをまとめて審査するという方法はしないと、したがいまして、そこに顔見知りとかそういうものは全部排除できるんじゃなかろうかというふうに考えております。  それから、審査会の開催でございます。それぞれお医者さんを初め、それぞれの専門職の方がおられるわけでございますけども、夜ばっかりとはいうわけにもいかないし、昼ばっかりというわけにもいかないし、そこら辺は今後昼、夜を織りまぜながら審査を開催していきたいというふうに考えております。  それから、審査会の公開、非公開関係でございますけども、この件につきましてはまだ詰めておりませんので回答ができません。  以上でございます。 46: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第42号議案厚生委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 第43号議案 住民訴訟における弁護士報酬額のうち市が負担する額について 47: ◯議長尾川辰實) 日程第13、第43号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  5番與田議員。 48: ◯5番(與田 肇) 2ページです。6番弁護士報酬額相当額の中ですが、この合計389万1,700円と、それから7番市が負担する額206万4,700円との差額はどうなっているか。  以上です。 49: ◯議長尾川辰實) 環境生活部長。 50: ◯環境生活部長(原 文夫) 差額につきましては、本件の訴訟に市が参加をいたしておりますので、市の一般会計予算で支出をしています。  以上でございます。 51: ◯議長尾川辰實) 5番與田議員。 52: ◯5番(與田 肇) もう既に支払い済みというふうに理解していいですか。  以上です。 53: ◯議長尾川辰實) 環境生活部長。 54: ◯環境生活部長(原 文夫) 支払い額のうち6番の第2審の弁護着手金、これにつきましては平成9年11月13日、それから弁護士謝金の2分の1、これにつきましては10年7月15日に支払いを終えております。  以上でございます。 55: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第43号議案厚生委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 第44号議案 市立学校ソフトボール事故による損害賠償の額の決定及び和解に                ついて 56: ◯議長尾川辰實) 日程第14、第44号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  18番関岡議員。 57: ◯18番(関岡俊実) 第44号議案についてなんですけども、今回の和解は事故発生から既に4年半、通院、療養を終了をしても2年3カ月が経過をしております。なぜこのように長い期間を要したのか、事故発生から和解に至るまでの経過について、まずご報告をいただきますとともに、当時の文教水道委員会でどのような報告がなされているのか説明をいただきたいと思います。  また、この事故の責任及び予防策がどのように講じられてきたものなのか、報告をいただきます。  以上です。 58: ◯議長尾川辰實) 教育部長。 59: ◯教育部長高橋正治) お答えいたします。まず1点の今回の和解に至りますまで大変ご指摘のとおり長期にわたっております。これのところにつきまして、まず1点ご説明申し上げたいと思います。  事故の概要は議案書に掲げておるとおりですので割愛いたしまして、和解に至る経緯でございますけども、まずこのような事故が発生いたしましたことにつきまして、被害者ご本人、そしてご両親に対しまして、まずおわびを申し上げますとともに、当面治療を優先していただきたいとこういうことで進めてまいっております。こうしたことからこの事故の解決に向けましての協議はしばらく時間を置きまして、協議を始めましたのが平成7年3月から始めまして、平成11年にかけまして都合6回行っております。この長期にわたった理由でございますが、やはりまず症状と申しましょうか、歯の損傷が全部で12本されているような症状、それと治療の進みぐあいもちょうど成長過程であったために、非常に治療の仕方が難しいというようなこともございまして、治療の進みぐあいについても見定めなければならないというようなこと、それからご両親がやはり子どもさんがけがをしたことによりまして、大変感情と申しましょうか、お気持ちも私ども察しまして慎重な協議を進めてきたというようなことでございます。  そういうことで、この協議の中で今回の事故についての災害給付金あるいは損害賠償金が出るというようなことをお話を申し上げる中で、実際その障害見舞金あるいは慰謝料等の額を私どもが、いわば予定額を内示する中でいろいろご意見ご要望がございました。そういうようなことで協議の回数は6回でございましたけども、確かに4年以上にわたりましてこの協議がかかっております。長期にわたった理由と申し上げますのは、まずそういった点でございます。  それから、当時の文教水道委員会報告はということでございますが、この点は今資料を持ち合せておりませんので後でと申しましょうか、ご説明させていただければと思います。  予防策についてどうしてるかということですが、まず本事故がいわゆる国家賠償法によりますところの損害賠償責任が学校の設置者である市にあるということをまず私ども認知いたしまして、それによってまずこの対策については考えたわけでございますけども、通常と申しましょうか、こういうスポーツ、学校の中では、例えばソフトボールのほかにもバスケットボール、持久走、飛び箱、マット運動、小学校ではこういうようなことをやっておりまして、何分にこういうようなスポーツの場合、けがが心配されるわけですが、ソフトボールにつきましては学習指導計画が文部省から示されております。日ごろからこの学習指導計画に沿って行ってるわけですが、この指導計画では運動の特性、目標、指導計画、授業のねらい、教師の指導方法、そしてその安全面の注意事項これらが提示されておりまして、これに沿って行っております。  こういうような事故を契機にいたしまして、校長会等を通じまして十分事故のないように注意を喚起してるというようなところでございます。  今申し上げましたように、2点目の当時の文教水道委員会報告につきましてはちょっと資料がございませんので後でということでさせていただきたいと思います。 60: ◯議長尾川辰實) 18番関岡議員。 61: ◯18番(関岡俊実) 平成3年7月にたしか東小で8歳の児童のプールでの溺死の事故がございましたけども、そのときは体育時間中の管理、指導責任というのが問われたわけだったんですが、その事故の和解については翌年6月に議会に議案として提案されておりますから、今回の事故のこの和解がかなり長期間にわたっていると、ただ教育部長の方から答弁がございましたその理由につきましては、私ども踏まえていかなければならない点だろうとは思います。  しかし、先ほど教育部長の答弁の中に、責任の所在についての明確な答弁がございませんでした。自治法では法律上その義務に属する損害賠償の額を決めること、これがなぜ議会の議決事項になっているかというのは、ご承知のように、職員が善良な注意の義務を持って職務を行っていれば損害賠償という問題は生じないんですけれども、事故があったという事実からこの責任の所在を明確にすると、そしてそれを踏まえて賠償額の適正を期す。これが議会での議決の条件なんですね。今回の事故は、一見不可抗力といいますか、事故の想定が大変できにくい状況ではあるんですけれども、私ども議会としてはやはり責任の所在というのを明確に、教育部の中で、教育委員会の中で話された協議されたそれを参考にさせていただかなければならないんではないかと思ってます。そういう面で再度この責任の所在についての教育委員会の所管のご報告をいただきたいと思います。 62: ◯議長尾川辰實) 教育部長。 63: ◯教育部長高橋正治) 先ほど国家賠償法による責任は学校設置者である市にあるというふうに私申し上げたつもりでございますけども、明確でないと言うようなお尋ねでございますんで少し申し上げます。  本件事故につきましては、まずこのソフトボールの授業を行っておりました担任教諭、それから当該学校長から事情聴取いたしまして、またこの国家賠償法による責任につきましては、これの災害給付の関係がございますので、まず特殊法人日本体育学校健康センター、これは県の教育委員会の中に福岡県支部が置かれております。こことそれと全国市長会学校災害賠償補償保険の幹事会社の福岡支店と、これにつきましては協議をもちろん行ったわけでございまして、これらを総合いたしまして、ソフトボールの授業における教諭の安全指導上の過失がありまして、すなわち学校管理下における事故であるということから国家賠償法による学校設置者である市に損害賠償責任があるということは私どもこれは認定いたしたわけでございます。  以上でございます。 64: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第44号議案文教水道委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 第45号議案 財産取得について 65: ◯議長尾川辰實) 日程第15、第45号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  18番関岡議員。 66: ◯18番(関岡俊実) 第45号議案についてなんですが、不動産の取得を行う場合に当該不動産の適正な価格評定を行うために本市では不動産価格評定委員会で参考価格による決定手続が取られるようになっております。  この委員会で、参考とされた公示価格あるいは売買実例価格、固定資産評価価格それぞれの報告をいただくとともに、本議案の不動産取得1平米当たり平均3万円程度になっているようでありますが、この算定の根拠について説明をいただきたいと思います。  以上です。 67: ◯議長尾川辰實) 教育部長。 68: ◯教育部長高橋正治) テニスコート用地の取得額の算定についてのお尋ねでございますけどもお答えいたします。  まず、当該物件につきましては、平成10年11月に不動産鑑定事務所に鑑定を依頼いたしまして、同月下旬に平成10年11月1日時点における鑑定書の提出を受けました。この鑑定書による価格を民間精通者意見書として、今お述べになりました大野城市不動産価格評定委員会に諮りまして、同委員会において平米当たり3万円の評定がなされたというところでございます。  この評定に基づきまして、地権者と交渉を行い取得価格を同1平米当たり3万円にしたという状況でございます。  以上でございます。 69: ◯議長尾川辰實) 次、10番木村議員。 70: ◯10番(木村文夫) この件につきまして、私たちは当初借地でテニスコート、総合テニスコートをつくるというような整備方法をお伺いしておりましたが、現在のように用地の取得になるまでの、その経緯を説明していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 71: ◯議長尾川辰實) 教育部長。 72: ◯教育部長高橋正治) まず、この市民総合テニスコートの用地取得に至る経緯ということでございますが、ご回答申し上げます。  中央地区と南地区のコミュニティセンターの建てかえに際しましては、新コミュニティ構想に基づきまして、多目的な利用ができるというようなところの大型の施設ということになりますために、両コミュニティセンターにございましたテニスコートを削減しなければどうしても建てかえができないということから、この削減になった分のテニスコートを今回予定地に建設しようとするものでございます。  この建てかえに伴いまして、テニスコートが両コミュニティセンターともそれぞれ2面ずつ都合4面削減になりますことから、平成9年8月25日付を持ちまして、当時の区長会会長それから中央地区並びに南地区、それぞれのコミュニティセンター建設委員会会長あるいは本市テニス協会会長、そのほか関連される多数の方々の連名によりまして、今申し上げておりますような削減されるテニスコートを整備してほしいということでございました。その場所につきましては、中央地区と南地区の中間点である通称5号線近辺にということでございましたので、私どもはその要望に沿いまして、今回提案しておりますところに建設用地を求めたところでございます。  今お尋ねの当時借地ということを聞いていたがということでございますが、そういう話もあったかも知れませんけども、やはり恒久の公共施設を建設するということにおきますと、借地という形ではなく、やはり物件を市が取得するということの方が望ましいということ、こうしたことから今回その土地を買収取得するという形で進めているというところでございます。  以上でございます。 73: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第45号議案文教水道委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 第46号議案 福岡都市計画大野城市地区計画の区域内における建築物の制限に                関する条例の一部を改正する条例の制定について 74: ◯議長尾川辰實) 日程第16、第46号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  18番関岡議員。 75: ◯18番(関岡俊実) 第46号議案についてなんですが、今回「牛頸・つつじケ丘地区」が「つつじケ丘地区」と改正されるわけですが、この理由について2点ほど説明をいただきたいんですが、内容だけを見ますと、今回の改正でつつじケ丘地区では、老人ホームや保育所、身体障害者福祉ホームもその他これらに類する施設が建築できることになるわけです。しかし一方の牛頸地区は計画地区から外れることで、今後事務所や店舗などの用途を兼ねる住宅ですか、あるいは学校や図書館、派出所なども建築することができるようになるわけなんですが、つつじケ丘地区の改正については一定理解できる面があるんですが、牛頸地区についてはなぜこの時期に地区の建築物の制限緩和を行う必要があるのか、その点について1点説明をいただきたいと思います。 76: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 77: ◯建設部長(柴田俊太郎) 今回の改正の理由ということで、牛頸地区に福祉施設をということでございますが、今回の条例改正につきましては、ただいま申し上げましたように、この地区計画の区域の名称が住居表示の切りかえによりまして、「牛頸・つつじケ丘」というのから「つつじケ丘」ということに変更いたしております。
     それから2つ目は、この建築物の用途の制限で、この地区にデイサービスセンターを建設するということで建築基準法に定めました別表第2の(い)第6号にあります福祉施設等が建築できるようにその項目を追加するものでございます。そういうことでございますので、今回の条例改正をしてるものでございます。 78: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第46号議案は建設委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17から日程第19まで 79: ◯議長尾川辰實) 日程第17、第47号議案から日程第19、第49号議案までを一括議題とします。  これより一括して質疑を行います。               〔「なし」の声あり〕 80: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第47号議案から第49号議案までは建設委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 第54号議案 平成11年度大野城市一般会計補正予算(第1号)について 81: ◯議長尾川辰實) 日程第20、第54号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  5番與田議員。 82: ◯5番(與田 肇) 一般会計補正予算(第1号)歳出の9ページ、2款1項11目ですが、JR大野城駅東口の駐輪場は東口のどこになりますか。面積はどのくらいですか、収容台数はどのくらいですか。  以上です。 83: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 84: ◯建設部長(柴田俊太郎) 交通安全対策の中の駐輪場のことでございます。大野城駅東口のどこかということでございますが、今まで駅前の広場の中にあった駐輪場を駅前広場の整備にあわせまして、この駅前広場の外の下大利側、つまり白木原2丁目329番の1へ移転させることにしております。面積は599.11平方メートルでございます。収容台数につきましては自転車が432台、バイク42台ということでございます。  以上でございます。 85: ◯議長尾川辰實) 5番與田議員。 86: ◯5番(與田 肇) そうなりますと、朝、前の道は自動車がどんどん通りますが、自動車の通る道を自転車を置いて渡らないかんという点で、これに対する何らかの配慮があれば教えていただきたいと思います。  それから今までは、相当の広さがありましたので数も多かったと思いますが、今までの正式な台数はつかめないと思いますけども、今までとの比較ではどうなりますか。  以上です。 87: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 88: ◯建設部長(柴田俊太郎) 車の通行の多いところに自転車の位置を変えてということでございますが、自転車の方だけの整備を申し上げますと、シルバーの方に委託しまして、そこらの整理をするという形で交通整理のとこまではいっておりませんけども、自転車の整備という形ではシルバーに委託してやるようにいたしております。  それから、今台数を申し上げたわけですけども、これは既定のと申しますか、一定的な割合のものですので、実態としてはこれの倍ぐらいはとめられると言いますか、シルバーの方の整理によりまして倍ぐらいはとめられるというようなことでございますので、収容台数としてはできるということでございます。大体この周辺におきます駐輪場としては、収容可能になっておるというふうに考えております。 89: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第54号議案は各所管委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 第55号議案 平成11年度大野城市公共用地先行取得事業特別会計補正予算                (第1号)について 90: ◯議長尾川辰實) 日程第21、第55号議案議題とします。  これより質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  18番関岡議員。 91: ◯18番(関岡俊実) 第55号議案についてなんですが、5款1項の土木使用料、都市開発資金の取得財産使用料の225万円についてなんですが、これ確認でご報告をいただきたいんですが、行政財産の場所及び面積などの財産内容ですね、それと許可内容についてご報告をいただきたいと思います。  さらに若干補足を加えていただきたいんですが、使用料については条例によらなければならないわけなんですけども、公有財産規則の中には土地の賃借料の規定もあるんですけども、土地の使用料、賃借料いろいろ違いがあるかと思うんですが、今回のこの使用料の算定についてご報告いただければと思います。  以上です。 92: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 93: ◯建設部長(柴田俊太郎) 都市開発資金によります取得財産の内容と、それから使用許可の理由ということでございますが、それから算定の根拠、ご案内のとおり西鉄白木原駅前の整備につきましては、再開発から街路の整備という形で白木原駅前線、駅前広場を始めましてそういうことで買収を進めております。今が現在大体7割方の買収が終わり、本年度中にはすべて買収できるというような状況にまいっております。  そういう中で、この事業用地として取得した駅前線の分でございます。駅前広場を大体6,000平米ほど予定いたしております。この6,000平米のうちに、約541平米を貸し付けるわけでございますが、貸し付けに当たりましては、都市開発基金の貸付先であります建設省の許可をまず受けております。そして事業予定地が今申されましたように、行政財産ということからまず1点、事業の用に供するまでその用途、目的が妨げられないということを考えました。  それから2点目は、貸し付けの相手方がその土地の使用について駅前広場の整備事業との密接なかかわりがあると、つまり地権者であったこと、それからその事業がなされておることというようなことで、この事業が円滑に進むことを考えまして貸し付けたということでございます。  それから、使用料につきましては、公有財産規則にのっとりまして、第22条の2第1項によりましての算定基礎に基づきまして貸付料を算定いたしております。  以上でございます。 94: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  第55号議案総務委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22から日程第28まで 95: ◯議長尾川辰實) 日程第22、報告第1号から日程第28、報告第7号までを一括議題とします。  これより一括して質疑を行います。  質疑の通告があっていますので、発言を許します。  5番與田議員。 96: ◯5番(與田 肇) 報告第5号都市施設管理公社の予算についてですが、基本方針の中で1ページです。  最初に、図書館の利用者が毎年30%ふえと書いてあります。毎年30%、このまま読みますと、どんどんふえておるのは確実だと思いますが、30%づつふえておるかのようなちょっと印象を私は持ちました。  それから、ホール稼働率も約70%になり、これも今までよりは進んでおると思いますが、成果と見てありますが、当初の計画と比べてどうなっているかという問題です。  それから、いこいの森は残念ながら毎年利用者が減っているようですが、この状況もわかりましたら教えていただきたいと思います。  以上です。 97: ◯議長尾川辰實) 市民部長。 98: ◯市民部長(花田繁洋) それでは、まどかぴあの運営の基本方針についての2点のご質問でございますので回答を申し上げます。  まず、第1点目の図書館の利用の関係についてのご質問でございますけども、利用者につきましての当初計画は数値目標としての設定は設けておらなかったところでございます。その成果について比較することができませんけども、開館以来の状況を見てみますと、貸出冊数が平成8年度が46万6,600冊、そして平成9年度が67万5,500冊、そして昨年の平成10年度では90万600冊というふうに大体この利用がずっとふえてきています。そこに書いておりますように、これを見てみますと、前年度からずっと比較しますと30%ほどの貸し出し増ということになっております。  それから、次の2点目のホールの稼働率でございますけども、まどかぴあには3つのホールがございます。ご案内のように、大ホールそれから小ホールと、もう一つは多目的ホールとなっておるところでございますけども、このお尋ねの当初計画はどうかということでございますけども、平成8年開館当初の収入を見込みますときに、施設使用料の算定を当然するわけでございますけども、他の類似施設、春日市さんとか那珂川町さんの施設、それから前の中央公民館ホール等の稼動状況等を見まして、約20%というふうに見ておったところでございます。  そうしまして、平成10年度の利用状況を申し上げますと、まどかぴあとしての主催事業、これは年間30本程度を計画したところでございます。そしてそのホールの利用状況でございますけども、これも年々興行それから芸術、文化事業等の講演会、それから団体等の集会などに対しまする貸し館事業としての利用もふえてきたところでございます。  そこで、平成9年度のホールでは、大ホールの方では203日、小ホールでは237日、多目的ホールでは283日の利用で入場者総数は8万4,704人でございます。これをホールの稼働率に直してみますと66%になろうかと思います。そしてこれが平成10年度ではどうなったかと申しますと、大ホールで235日、小ホールでは263日、多目的ホールでは283日の利用があったわけでございます。そしてその入場者合計は14万8,036人となったわけでございます。  そこで、ホールの稼働率から見ますと73%、前年度に比べまして7%の増ということで、年々このまどかぴあの利用者がふえてきたということでございます。  以上でございます。 99: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 100: ◯建設部長(柴田俊太郎) 基本方針の中のいこいの森の関係でございますけども、所管いたしておりますのでご回答申し上げたいと思います。  いこいの森の方は、今のホールとの増に反しまして減になっておりまして、平成6年から10年度までの5カ年を見てみますと、平成6年度いこいの森の中央公園では、13万6,905人の利用者があったのが、平成10年度では7万8,706人と、5カ年で約43%の落ち込みということになっております。  それから、キャンプ場につきましては、平成6年度が3万394人だったのが平成10年度では2万816人とこれも5カ年で約32%の減、それから利用料金につきましては、平成6年度が5,819万9,000円、10年度で4,471万2,000円ということで、5カ年で24%の減というようなことの減少状況になっておるという状況でございます。 101: ◯議長尾川辰實) 5番與田議員。 102: ◯5番(與田 肇) 今市民部長が言われましたように、周辺の那珂川も春日も大変苦労しています。私は大体そこの議員から聞いていますけども、その点ではやはり伸びておると思いますが、一層の努力をお願いをしたいと思います。  それから、いこいの森について非常に毎年減っておりますけども、これに対する対策として何かありましたらお願いをします。  以上です。 103: ◯議長尾川辰實) 建設部長。 104: ◯建設部長(柴田俊太郎) この原因を探ってみますと、一つには今申されました那珂川、春日いわゆる近隣周辺に同様の施設ができたというようなこと、それから2つ目は、景観施設設備等につきまして、だんだんやっぱり魅力がなくなって、薄れてきてるんじゃなかろうかということ、それから3番目には、キャンプ場の施設利用の申し込みが市内の人は3カ月前、市外者は2カ月前というこういうふうな規定を設けておりますが、この辺で利用者の利用がしにくいというようなこと、そして4点目に、同じキャンプ場ですけども、テント利用者が非常に減ってると急減してるというようなことの状況等を、これらの原因を考えますと、これらの原因を解消していくというのが対策じゃなかろうかというふうに考えております。  以上でございます。 105: ◯議長尾川辰實) 質疑を終わります。  報告を終わります。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 請願第3号 乙金東区内での産業廃材物等の焼却炉(既設)の早期撤去に関する               請願書 106: ◯議長尾川辰實) 日程第29、請願第3号を議題とします。  紹介議員の補足説明があればお受けします。  6番船越議員。               〔6番 船越眞一議員 登壇〕 107: ◯6番(船越眞一) 請願第3号乙金東区内での産業廃材物等の焼却炉早期撤去に関する請願書。  請願者は乙金東区区長であります平山哲生氏、紹介議員3名いますけども私から補足説明をさせていただきます。  請願の趣旨にも書いてありますように、乙金東区3丁目、通称唐山地区というわけですけども、そこにおいて産業廃材物の廃棄物のいわゆる家屋解体物なんですけども、その焼却が行われています。不適正な処理のため地域住民の方々が非常に心配をされておられます。  今までの経過を申し上げますと、昨年の5月下旬ごろから唐山の中腹、いわゆる住居地域の真上に当たりますけども、野焼きが頻繁に行われるようになり、地域住民の方から市や保健所へ苦情の通報があっております。  6月3日、市と保健所の担当職員さんが現場に立ち入り、すぐにやめるようにと指導されたそうです。しかし、その後も野焼きが続くため、この役員さんから與田議員さんと私に相談がありまして、6月14日、役員さん2人と計4人で保健所へどんな指導をしてあるのか尋ねに行きました。  保健所としましては、野焼きは違反だからやめるようにと再三再四現場に行って指導をしているが、行ったときはすぐやめるけども、それを聞き入れてくれないということです。今後も指導を続けていくと言われておりましたが、違反行為があればもっと厳しく指導をしていただきたいとお願いしてまいりました。その後、野焼きは続き、行政指導の甘さを感じたわけでございます。  保健所の指導により、9月の初旬ごろ、焼却炉が設置され、その焼却炉により廃材物が焼かれるようになりました。焼却炉の性能は木片ですけども、ほとんどが家屋解体物の木切れを1時間に200キロ未満燃やす炉ということです。使用方法のまずさか炉に対して能力以上の炊き込みがあってのるか、それとも木片以外のものを、いわゆる燃やしてはいけないものも一緒に入れ込んであるのかわかりませんが、真っ黒い煙を出し、風の向きによっては民家の方へばい煙をまき、灰が車につくほど飛んで来るそうです。  また、炉を設置していながらたびたび野焼きも行われおります。ことしの2月の初め私も野焼きを確認し、市担当者に連絡しました。保健所担当者と一緒に現場へ行かれたそうです。現場では4メーター角の立方体の大きな穴を掘り、その中で燃やしていたということです。その穴もすぐに埋めなさいと指導されておったらしいですけども、なかなか埋めなかったそうです。  5月5日に私現場に見に行ったわけですけども、また新たな穴を掘って燃やしている様子がありました。  焼却炉を使い適正に処理がなされていれば地域住民としては何も言えないでしょうが、炉の使い方は悪い、また炉がありながら野焼きを続けると、そして産業廃棄物処理法で管理型処理であるはずの野焼きされた焼却灰はそのままのようです。  また、炉で焼いた焼却灰もどう処理してあるのかそれも疑問であります。3月10日の説明会、これは東区が催されたわけですけども、行政との説明会ですが、質疑応答がありましたが、社長の誠意が見られないということで臨時総会を開催し、協議された結果、焼却炉撤去の決議がなされてきております。そういう経過状況です。  それから、焼却場において、土砂を移動させ急勾配で積み上げ盛り土をしてありますが、すぐ梅雨を迎えるわけですけども、集中豪雨でも降れば土砂災害も懸念されます。地域住民の生の声といいますか、アンケートがまとめられています。それ幾つか取り上げて見たいと思います。  焼却灰の処理がどうなっているのか、地下水や環境の汚染が心配だ。子どもが最近鼻が痛いというようになった。今までなかったせきがよく出るようになったと、風向きによっては非常に臭いと、ぜんそくが出るようになったと、これはぜんそく持ちのお子さんらしいんですけども、最近ひどくなったようですということです。まだたくさんあります。ここにアンケートを預かっておりますけども、既に実害が出ているようでございます。生活圏を脅かす公害や環境汚染、また土砂崩落による災害が心配される状況の中で毎日を過ごしております。
     乙金東区総意であります請願の意をご理解いただき、慎重にご審議をしていただきますよう切にお願い申し上げます。  そして地方自治法第99条第2項の規定により、県への意見書提出をお願いするものです。終わります。 108: ◯議長尾川辰實) 請願第3号は厚生委員会に付託します。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 請願第4号 「日本周辺有事」の際の福岡空港などの米軍利用に反対し新「ガイ               ドライン」法に伴う有事立法の制定に反対の意見書の提出を求める               請願 109: ◯議長尾川辰實) 日程第30、請願第4号を議題とします。  紹介議員の補足説明があればお受けします。  5番與田議員。               〔5番 與田 肇議員 登壇〕 110: ◯5番(與田 肇) 請願第4号の補足説明を行います。提出者は第2次大戦の経験者で組織をしています全日本年金者組合福岡県本部の筑紫朝倉支部であります。  書いておりますように、5月24日、国会で採決されました新しいガイドライン法、これは3つの法律になっていますが、周辺事態措置法、自衛隊法改正、日米物品役務相互提供協定の改正この3つになっていますけども、周辺事態の場所も明らかになっていません。政府とアメリカに、政府と言いましてもほとんどアメリカが決めるわけですから、アメリカに白紙委任した形で米軍の軍事行動に対して、日本の自衛隊だけでなく、政府の機関も地方自治体も民間企業も無条件に協力させられることを決めています。  この中で自衛隊法の改正では、今回の国会で採決しました中では、今までの海外在留邦人をいわゆる有事の際に救出するために航空機の派遣をすることができるとなっていましたのに、今回艦船、軍艦や船を入れることを挿入しただけであります。自衛隊法は、そこまでしか今度は国会では決め切っていません。こういう中で米軍が軍事的に優先使用を要請しておる民間空港は、国内に11の空港がありますが、一番朝鮮半島に近い福岡国際空港はもちろん入っています。福岡国際空港が軍事的に使われるということは、年間1,700万人が利用しておる民間航空各社機への発着への障害、これは皆さん既に3カ月目に入りましたNATO北大西洋条約軍のユーゴスラビアに対する空爆の状況の報道を見られるとおわかりだと思いますが、イタリアやギリシャなどバルカン半島諸国のアメリカの同盟諸国の民間空港がどんどん軍事的に使われています。そのために民間のダイヤが大幅に乱れて大変な状態になっていますが、このような状態が予想されます。  それから、避難民の収容、負傷者の治療こういうことは既に一昨年アメリカはとりあえず1,000名の米軍の負傷者を九州か山口で収容することができるかという調査もあっています。  私どもの大野城市は、民間福岡国際空港に密着しています。こういう点で大きな影響が出てくると思われます。  衆議院の特別委員会で、委員長の山崎拓代議士は、例えば学校などの校庭が米軍や自衛隊の駐車場に使われる。体育館がそのような軍人の宿泊施設に使われるということも特別委員会の中で発言をしてあります。こういう状態です。それで、今から先、地方自治体や民間企業にこれらの協力が政府から要請されることはもう既に予想されています。  それは24日通りました法律でそこまではできるわけですが、それから後の細かいことは今から次々と有事立法が制定されてくると思います。例えば学校や体育館を使うという問題も、細かな問題は今からであります。  それで、自民党、自由党、公明党の賛成で国会では採決されましたけども、今は採決前に239の自治体が、このガイドライン法の発動について異議を申し立てる決議を出しています。本議会でも大野城市民の安全と平和を守るという地方自治体の第1次的な任務に立って、この有事立法の制定をしないことを関係の4人の大臣に意見書として出すことを地方自治法第99条第2項の規定により請願をしたいと思います。  地方分権一括法案も今国会で審議が進められていますが、この中にも既にこのガイドライン関連の3法案に伴う有事立法を想定したものが含まれています。これは日本が今までの戦争をしない国から、戦争をしかける国、戦争をさせられる国に変えられようとしています。私は第2次大戦に志願兵として参加をしました。その経験からも絶対にこの我々の地元を戦争に巻き込まれることは避けたいと思います。そのために有事立法の制定に反対する意見書の提出を求めています。  以上で補足発言を終わります。 111: ◯議長尾川辰實) 請願第4号は総務委員会に付託します。  教育部長。 112: ◯教育部長高橋正治) 先ほど18番議員さんから第44号議案のソフトボール事故について当時の文教水道委員会への報告等はしたのかということでございますが、報告等はなされていないということでございます。  以上です。 113: ◯議長尾川辰實) 以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了しました。  本日はこれをもちまして散会します。  なお、次の本会議は11日午前10時から再開します。  どうもご苦労さまでした。             ~~~~~~~~○~~~~~~~~               散会 午前11時19分...