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春日市議会
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2021-03-05
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令和3年市民厚生委員会 本文 2021-03-05
令和3年地域建設委員会 本文 2021-03-05
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春日市議会 2021-03-05
令和3年総務文教委員会 本文 2021-03-05
取得元:
春日市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-05
1:
開議
午前9時58分 ──── ─ ──── ─ ────
◯委員長
(
高橋裕子
君) おはようございます。
全員出席
であります。ただいまから
総務文教委員会
を
開議
いたします。 本日の
議題
は、お手元の次第のとおりであります。これより
総務部
の
付託議案
の
審査
を行います。 なお、
委員
並びに
説明員
の皆様に申し上げます。
発言
の際は挙手で
発言
を求め、
委員長
の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に
発言
を行ってください。 それでは、第5
号議案
「
春日
市
職員定数条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」を
議題
といたします。
説明員
の
説明
を求めます。
内藤総務部長
。 2:
◯総務部長
(
内藤厚幸
君) おはようございます。
総務部
でございます。よろしくお願いします。 本来であれば本日の
議案説明
は
人事法制課長
の横山が行う
予定
でしたが、どうしても外せない公務で今、東京のほうに出張しております。その
代わり人事法制課
の
課長補佐高嵜
を出席させておりますので、よろしくお願いします。 それでは、本
定例会
に提案しております
議案
のうち、
総務文教委員会
に付託されております第5
号議案
「
春日
市
職員定数条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」ほか
条例案件
1件について、高
嵜人事法制課長補佐
が御
説明
いたします。 3:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜人事法制課長補佐
。 4:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) では、第5
号議案
「
春日
市
職員定数条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」御
説明
します。
議案
の
要旨
は2ページ、
議案書
は9ページから、
新旧対照表
は1ページからとなっております。 まず、
議案
の
要旨
に沿って御
説明
します。 1、
改正
の
趣旨
でございます。効果的かつ効率的な
行政運営
に資するため、
職員
の
定数
を見直すものです。 2、
改正
の
内容
です。(1)
市長事務部局
の現在の
定数
351人を9人増やし、360人とします。(2)、あわせて、
教育委員会事務局
の現在の
定数
55人を9人減らし、46人とします。そのほかの
事務局
の
定数
及び全体の
定数
419人に変更はありません。 まず、
条例
で定める
定数
とは実際に
配置
する
職員数
ではなく、あくまでも最大限
配置
可能な
職員数
を定めるものです。今
年度
を例に
説明
しますと、
条例定数
は全体で419人ですが、実際に
配置
されている
職員
は405人です。その内訳は、
市長事務部局
が
条例定数
351人に対して実
配置人数
は349人、
教育委員会事務局
が
条例定数
55人に対して実
配置人数
は44人、その他
事務局
が
条例定数
13人に対して実
配置人数
は12人となっております。 今回の
改正
の
理由
は、
令和
3
年度
組織再編
、
業務増
に伴い、
市長事務部局
に実際に
配置
される
職員数
が増える
見込み
であるためです。具体的には、成長に
課題
がある子どもの
支援
、
子育て支援
に関する
業務
を充実させるため、
子育て支援課
に
発達支援室
を設置することに伴い、
教育委員会事務局
で担当している
特別支援教育事務
とともに正
職員
1人を
市長事務部局
に移管させます。加えて、今後も
高齢者対策
、
子育て支援
などの
業務増加
、
危機管理担当
の新設に伴い、
市長事務部局職員
の
増員
が予想されることが主な
理由
です。 また、
法定再任用
職員
の
フルタイム勤務職員
は
条例定数
に含まれることから、再
任用職員
が主に
配置
される
市長事務部局
は、
配置先
の
状況
や再
任用職員
の希望によっては現在の
条例定数
を超える
可能性
があることも今回の
改正
の
理由
となります。 なお、来
年度
の
法定
再
任用フルタイム職員
を含めた全体の実
配置人数
は403人の
見込み
で、
条例定数
に対して16人少ない
見込み
です。今回の
改正
で
定数
を減らす
教育委員会事務局
についても、今後の
増員
に対応できる
定数
となっています。 ちなみに、前回の
改正
は平成28年4月で、
組織再編
に併せ、
学校教育部
と
社会教育部
の統合、
文化振興
、
スポーツ振興業務
が
教育委員会
から
市長事務部局
に移管されることに伴い、
教育委員会
を20人減らしまして
市長事務部局
を20人
増員
したという
改正
を行っております。
以上、
説明
でございます。 5:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
説明員
の
説明
が終わりました。これより
質疑
をお受けします。
質疑
はありませんか。
川崎委員
。 6:
◯委員
(
川崎英彦
君) 今の
説明
のちょっと
確認
なんですけども、
教育委員会事務局
が今
現状
として44人と。それで今度新しく
組織改編
で
発達支援室等
に異動するので1人減って、
令和
3年は43人という
認識
でよろしいですかね。 7:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 8:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) はい、そのとおりでございます。43人ということになります。 9:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
川崎委員
。 10:
◯委員
(
川崎英彦
君)
説明
の中で
教育委員会
も
余裕
を持ったということの
説明
でしたけども、
定数
が46になるということは3人ということになります。今後というか、
現状
、不
登校
とかですね、発達障がい
支援
は今度
市長部局
に移ってますからいいんですけど、不
登校
がどんどん増えていく中で、いろいろそのサポートをですね、増やしていかなきゃいけない。
教育支援
……、ごめんなさい、何でしたっけ。 11:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
教育支援センター
。 12:
◯委員
(
川崎英彦
君) そうそう、
教育支援センター
ですね。
センター
もですね、
現状
、多くの不
登校
がいる中、12とか十数名の受入れしかできてないと。この
余裕
3でですね、果たして何年もつのかなっていうふうに考えるんですけど、そこら辺の……。
教育委員会
じゃないから、なかなか
答えよう
がないのかな。そこら辺の、何ですかね、十分足りてるという
認識
を持たれてるということでよろしいんですかね。 13:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 14:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君)
現状
では十分足りているという
認識
なんですけども、今後、
委員
のおっしゃるようにいろんな
課題
がございますので、
定数
については継続して検討しないといけないという
認識
でございます。 15:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
川崎委員
。 16:
◯委員
(
川崎英彦
君) ということは、そこら辺の
状況
に応じて、またすぐ体制は変えていける、いくということですね。その
確認
だけ。 17:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 18:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) そういうことになります。 19:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ほかにありませんか。
藤井委員
。 20:
◯委員
(
藤井俊雄
君) 今回の
条例改正
っていうのは、
市長部局
、
教育委員会
ともに全体としてですね、少ない
職員数
で今まで頑張ってきてる中で、その
バランス
を取るための
定数改正
ということというのはですね、理解をするんですけれども、
現状
それぞれの
実態
を見てるとですね、
教育委員会
にしても非常に厳しい中、
定数
を少なくする。今
説明
ではまだ
余裕
があるというふうにはおっしゃってますけれども、
作業面
にしても何にしても、
実態
としては
教育委員会
も非常に厳しい中である。当然
市長部局
も大変な中っていうのは分かるんですけれども、全体的に
職員数
自体がですね、適正なのかどうかということもしっかり
市長部局
の中で検討する必要があるのかなというふうにも思うところがあるんですよね。 全体数が適切な
数字
なのかどうか。今、
作業量
も増えて、全体の
作業量
も増えてきてるわけですし、いろんなコロナだとか災害だとか、いろんな
仕事量
の
バランス
とこの
職員数
の
バランス
も、どこかでしっかりと見直す必要があるのかというのも少なからず私たちも思ってますので、しっかりとちょっとどこかで考えていただきたい。
職員
に過剰な
負担
がかかってるんではないかというふうにも考えますので。またその過剰な
仕事量
がですね、市民に対するサービスの低下になっちゃいけませんので、しっかりとそこも考えていただきたいというふうに思ってます。その辺はいかがでしょうか。 21:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 22:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君)
委員
のおっしゃるとおり、
職員
の
負担
っていうのがやはり近年増加してきているという
課題
は
認識
しております。そこで
職員組合
との協議もですね、毎年
職員数
のことについて、かなり重点的に議論しております。引き続きそういった
課題
をですね、踏まえて、
人事法制課
のほうでも議論してまいりたいと考えております。 以上です。 23:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ほかに。
西川委員
。 24:
◯委員
(
西川文代
君) ちょっとすいません。
令和
3
年度
は、
職員
の
配置
については
全員
で403とおっしゃって、
先ほど教育委員会
のほうは44から43で1名減ると。そうしますと、
市長事務部局
に関しては何名。これ、何かその他のところが13人中12人でっていうことで今言われてましたけど、もうちょっと来
年度
の
配置
の
数字
をよろしくお願いします。 25:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 26:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) 来
年度
の
配置見込み
について御
説明
します。 まず
議会事務局
については、
条例定数
は7人、実際の
配置職員
は6人という
見込み
です。これは現在と変わりません。 続いて、
市長事務部局
は、今回の
改正
がなされればですね、来
年度
の
条例定数
は360人、それに対して実
配置人数
は348人の
見込み
です。12人
余裕
があるという
状況
です。 続いて、
選挙管理委員会事務局
は、
条例定数
2人、実
配置人数
も2人。これは今
年度
と変わりません。 続いて、
監査委員事務局
、こちらは
条例定数
3人、実
配置人数
も3人で、こちらも今
年度
と変わりません。 続いて、
教育委員会事務局
が、今回の
改正
後の
条例定数
は46人、それ対して実
配置人数
は43人ですので、3人の
余裕
があるという
状況
です。 最後に、
農業委員会事務局
は、
条例定数
1人、実
配置人数
1人、これは今
年度
と変わりません。 以上でございます。 27:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
西川委員
。 28:
◯委員
(
西川文代
君) 今思ったんですけれども、
市長事務部局
はまだ12人
余裕
がある状態、
令和
3
年度
ですね。
教育委員会
のほうは
余裕
が3名っていうことですけど、何かかなりですね、この
教育委員会
のほうの
余裕
がない
状況
に今なってきてます。来
年度
はまだ
市長事務部局
が12人、まあ増やしたからですね、増やせばですね。なので、こんなにたくさん変動する
理由
ですね。もうちょっと
バランス
取って、
教育委員会事務局
のほうにもう少し残すようなことは検討なされなかったんでしょうか。 29:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 30:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君)
委員
のおっしゃるとおりですね、
数字
的には
市長事務部局
と
教育委員会事務部局
の
バランス
が悪いとおっしゃるのはそのとおりなんですけども、
変動要因
がですね、
市長事務部局特有
のものとしまして、先ほど御
説明
の中で少し触れさせていただきましたけど、
法定再任用
職員
の扱いがあります。 この
法定再任用
職員
がですね、週5日の
フルタイム勤務
の場合が、この
定数
に含まれてくるということになります。ですので、週4日、週3日
勤務
の場合は入らないですね。毎年、近年は10名から十二、三名
退職者
が出ておりまして、そのほとんどが再
任用
の
職員
ということになります。その再
任用職員
が、週5日
勤務
になるか、週4日
勤務
になるかでですね、10人単位で大きく変動してしまうと。しかも、
配置
されるのはほとんど
市長事務部局
ということになっておりまして、
市長事務部局
の
定数
に対して、その
法定再任用
職員
がどうなるかでですね、かなり違ってくると。今回も、
法定再任用
の方が
全員フルタイム
になった場合は
定数
を超える
見込み
だったので、その辺を調整してですね、今後を見据えた今回の
改正案
ということになっております。 以上です。 31:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
西川委員
。 32:
◯委員
(
西川文代
君)
理由
は分かりました。12人まだ
余裕
がありますし、これ、
条例改正
しなくても今135人ということですから、来
年度
は348人で、まだ3名
余裕
がある
状況
の中で、そういうことも見据えて異動してるという、
人数
をですね。 それでですね、今の考え方でいきますと、
教育委員会事務局
のほうは
フルタイム
というか、週5の
会計年度任用職員
の方を入れようと思ったとき、そういう
必要性
が出てきたときに、もう3名しか
余裕
がないという形になりますけど、その辺りは大丈夫なんでしょうか。 33:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 34:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) この
定数条例
の
対象
がですね、
会計年度任用職員
の
フルタイム職員
は含まれないということになります。
法定再任用
職員
の
フルタイム
のみ、それと正
職員
ですね、が
定数条例
の
対象
となっておりますので、
会計年度任用職員
については
定数外
で、必要があれば
フルタイム
の
職員
でも
任用
できるということになっております。 以上です。 35:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
西川委員
。 36:
◯委員
(
西川文代
君) 分かりました。そうしますと、
法定
ですね、
法定会計年度任用職員
の方が
教育委員会事務局
に入っていただくようなことっていうことは、先ほど
市長事務部局
のほうがその
可能性
が高いからっていうことでしたけど、そのようなことはないんですかね。 37:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
法定会計年度
じゃなくて、再
任用
。 38:
◯委員
(
西川文代
君) 再
任用
ですか。ごめんなさい。 39:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 40:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) 全くないということはない、
配置
される
可能性
はあると思いますが、今のところはその
見込み
がないですね。近年、
文化財課
で1名、過去、
法定再任用
職員
、
フルタイム職員
が
配置
されたことがありましたが、その方が再
任用
を終わられた後は
配置
はない
状況
です。 以上です。 41:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 42:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ないようですので、以上で第5
号議案
の
審査
を終了いたします。 次に、
議案
第6号「
春日
市
固定資産評価審査委員会条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」を
議題
といたします。
説明員
の
説明
を求めます。高
嵜人事法制課長補佐
。 43:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) では、第6
号議案
「
春日
市
固定資産評価審査委員会条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」御
説明
します。
議案
の
要旨
は3ページ上段、
議案書
は11ページから、
新旧対照表
は2ページからとなっております。 では、
議案
の
要旨
に沿って御
説明
します。 1、
改正
の
趣旨
は、
固定資産
の
価格
に係る
不服審査
の
手続
における
利便性
の
向上等
を図るため、
審査
申出
書の
押印
を不要とすること等に関し、
所要
の
規定
の
整備
を図るものです。 2、
改正
の
内容
は、(1)
審査手続
に係る書類への
押印義務
の
廃止
などです。具体的には、
固定資産課税台帳
に登録された
価格
に不服がある場合に、
固定資産評価委員会
に
審査
の
申出
をする場合に提出する
審査
申出
書及び
口頭審理
に当たって
関係者
が提出する
口述書
への
押印義務
を
廃止
します。あわせて、
固定資産評価審査委員会
の
委員
及び書記の
署名押印
に関する
規定
を削除します。
審査
の
決定書
に係る
委員会
の
押印
は、法律の
規定
によるものであるため
廃止
いたしません。 続いて、(2)その他
所要
の
規定
の
整備
です。第4条第4項を今回の
改正
により削ったことにより、第5項が新第4項、第6項が新第5項となる
項ずれ
の
改正
ということになります。 3、
施行期日
は公布の日となります。 以上でございます。 44:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
説明
が終わりました。これより
質疑
をお受けします。
質疑
はありませんか。
川崎委員
。 45:
◯委員
(
川崎英彦
君) すいません。
内容
は分かりました。これによって、
春日市内
の
押印廃止
は全て完了すると考えてよろしいですか。 46:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 47:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君)
条例
に
規定
してあるものは、こちらの
一つ
で完了ということになりますが、関連いたしまして、それ以外のですね、
規則
や
要綱
などに係る
押印義務廃止
の
検討状況
について御
説明
させていただきたいと思います。 この
条例
以外については
年度
末に、
規則
、
要綱等
を
特例規則
の
制定
により一括して
押印義務
を
廃止
する
予定
です。その
見直し基準
、
件数
などについて
説明
します。
押印廃止
については、昨年11月に
押印
を必要としている
申請書
などの全
庁調査
を行い、集約、整理をし、国から示された
マニュアル等
を参考に
見直し基準
を定め、進めておるところです。
基準
は大きく三つありまして、まず
一つ目
が、
押印義務
づけを
廃止
するもの、
二つ目
が、
押印義務
づけを
廃止
しないもの、
三つ目
が、
押印義務
づけは
廃止
するが
署名
を求めるものです。
件数
は、現段階で全体で1,130件あります。このうち、1番目の
押印義務
づけを
廃止
するものが814件、全体の72%となっております。この
押印義務
づけを
廃止
するもの814件のうち、
押印義務
づけは
廃止
するが
署名
を求めるもの、先ほどの3番目のくくりなんですけども、これが109件、全体の9.6%、それ以外の
記名
でいいもの、
署名
も求めない、
記名
でいいものが705件、全体の62%、次に、2番目に申し上げました
押印義務
づけを
廃止
しないものが310件、全体の27%となっております。この
押印義務
づけ
廃止
ができないものの310件のうち、306件が国、県の
法令
、
条例
、
通知等
により
押印
が義務づけられているもの、残り4件が
実印
、
登録印
、
金融機関届出印
の
押印
を求めているものです。 このように、国、県の
法令
、
条例等
により
押印義務
づけが
廃止
できないもの以外のものについては、4月1日から
押印
の義務づけを
廃止
する
予定
でございます。 以上です。 48:
◯委員長
(
高橋裕子
君) よろしいですか。
川崎委員
。 49:
◯委員
(
川崎英彦
君) ありがとうございました。
押印
を
廃止
するものと、それに代わって
署名
を求めるものは分かりました。
押印
を
廃止
しないものの中で、国、県と
実印
ということでしたけども、これは国、県の
条例
が変わった時点で即時、
春日
市も
廃止
ということで理解してよろしいですかね。 50:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 51:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) はい、おっしゃるとおりでございます。 52:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ほかにありませんか。
迫委員
。 53: ◯副
委員長
(迫 賢二君) 今の
説明
の中でですね、すいません、聞こえなかったのか分からないけど、
記名
と
署名
、これ、
署名
がっていうことですか。
記名
との違いっていうのをちょっと教えていただけませんでしょうか。 54:
◯委員長
(
高橋裕子
君) 高
嵜課長補佐
。 55:
◯人事法制課長補佐
(高
嵜文秀
君) 先ほど御
説明
した中で、
署名
を求めるものというのは、
申請者本人
が
手書き
で名前を書いていただくものということになります。次の
記名
でよいものというものは、
手書き
で書く必要はなく、印刷したもので受け付けるということになります。 以上です。 56:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ほかにありませんか。
川崎委員
、いいですね。 57:
◯委員
(
川崎英彦
君)
確認
だけでしたから、いいです。 58:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ないようですね。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 59:
◯委員長
(
高橋裕子
君) それでは、
内藤総務部長
。 60:
◯総務部長
(
内藤厚幸
君)
総務部
からの
説明
は以上でございます。ありがとうございました。 61:
◯委員長
(
高橋裕子
君) それでは
総務部
の
審査
を終了いたします。 ここで
執行部退席
のため、暫時
休憩
いたします。 ──── ─ ──── ─ ────
休憩
午前10時25分 再開 午前10時26分 ──── ─ ──── ─ ──── 62:
◯委員長
(
高橋裕子
君)
休憩
前に引き続き
委員会
を再開します。 以上で本日
予定
されておりました日程は全て終了いたしました。 次回の
委員会
は、3月15日月曜日午前10時から、
付託議案
の採決及び
委員長報告案
の調整を行います。 その他、
委員
から何かございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
63:
◯委員長
(
高橋裕子
君) ないようですので、以上で本日の
総務文教委員会
を散会いたします。 ──── ─ ──── ─ ──── 散会 午前10時26分...
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