春日市議会 2020-12-04
令和2年市民厚生委員会 本文 2020-12-04
5:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それではですね、第79
号議案「春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を御説明いたします。議案書は3ページから5ページまで、議案の要旨は2ページ、
新旧対照表は3ページから6ページまででございます。
それでは、議案の要旨に沿って御説明いたします。
議案の要旨2ページを御覧ください。
1、改正の趣旨は、
地方税法施行令の一部改正に伴うものでございます。
2、改正の内容は2点ございます。
まず、(1)
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準の見直しでございます。令和3年1月1日に施行されます
個人所得課税の見直しに伴い、
国民健康保険税の減額の判定において、
国民健康保険税の
納税義務者に
不利益等を生じさせないように改正するものでございます。
その下の※印の部分ですが、
個人所得課税の見直しとは、
給与所得控除、
公的年金等控除から
基礎控除へ10万円を振り替えるものでございます。すなわち、
給与所得控除や
公的年金等控除の額を10万円下げ、代わりに
基礎控除を10万円増額する改正でございます。これにより、一定の
給与収入や
年金収入のある人は総
所得金額が増加するため、世帯における国保税の
減額判定所得金額も増加することとなります。そこで、この影響を受けないようにするため、以下のとおり、所得の基準の改正点、以下の、すみません、以下の所得の基準の改正点のとおり改正いたします。
まず、アの部分についてですが、
減額判定所得の基準の
基礎控除相当部分について、33万円から43万円に10万円増額いたします。
次にイの部分ですが、世帯に
給与所得者や
年金所得者が二人以上いらっしゃる場合は、その数に応じて、二人目から10万円ずつ加算して
減額判定所得を算定いたします。これを表にしますと、その下の改正後の所得の基準の表のとおりとなります。現行では、5割軽減と2割軽減について、被
保険者等の数に応じて世帯の
減額判定所得が変わりますが、改正後は、Aの部分が、
給与所得者等の数
マイナス1となりますので、被
保険者等の数と
給与所得者等の数の二つの要素により世帯の所得の基準額が変わることとなります。
お手元に、すみません、既にですね、お配りしております
議案等説明資料をお開けください。表紙の下に
国保医療課と書いてある資料になりますが、この資料2ページを御覧ください。
ここにですね、被
保険者等の数、
あと給与所得者等の数を具体的に示しまして、
減額判定基準のですね、所得額が幾らになるかを記載をしております。1から3まで、7割軽減、5割軽減、2割軽減とありますが、表の左から2列目の
給与所得者等の数を御覧ください。ここがゼロ人から一人の場合は世帯の基準額は10万円上がることとなります。給与または年金の所得がある場合は総
所得金額が10万円上がりますが、基準も10万円上がるため、軽減の判定に影響はないということになります。なお、
給与所得者等の数が二人以上の場合は、二人目から10万円を加算して基準額を算出しております。算出することになります。
今回の改正は、給与または年金の所得がある場合に、減額の判定上、影響が出ないようにするものですが、給与や年金以外の所得、例えば
事業所得しかないような場合は基準額が10万円上がりますので、その分、基準の緩和になっております。
議案の要旨2ページにお戻りください。
次に、2の(2)その他所要の規定の整備、(1)の改正に伴う
読替規定の整備等を行います。
3、
施行期日等ですが、改正後の規定は令和3年1月1日から施行し、令和3年度分以後の
国民健康保険税について適用いたします。
御説明は以上でございます。
6:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの79
号議案の説明につきまして質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。
原委員。
7:
◯委員(原 克巳君) ありがとうございます。若干この
条例改正とはずれるかもしれないのですけど、今の
コロナ禍で来年度の税収というのは、多分間違いなく落ちるというふうに思います。国保税についてもですね、税収ですね、その辺が落ちることは多分間違いないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。執行部としては、来年度のこの税収ですね。その辺、どの程度を見込んでおられる。
8:
◯委員長(
内野明浩君) 税収の見込み。執行部、答えられる。
9:
◯委員(
米丸貴浩君) もし、原委員、聞かれるのだったらさ、今、
議案審査で、この79
号議案というふうに関するとこしか、聞きたいことは分かるんだけど、今聞けるのはその範囲だけなので、もしよかったら、ほら、
議案審査が全て終了したときに、執行部にほかにありませんかというところで聞かれたほうがいいかも。
10:
◯委員(原 克巳君) 分かりました。じゃあ、ちょっとまた後ほど伺います。
11:
◯委員長(
内野明浩君) 質疑をお願いいたします。それでは質疑をお願いいたします。ありますか。ないようですね。いいですか。
12:
◯委員(
米丸貴浩君) 委員長報告書けんよ。あなたが、委員長が言ってもいいんじゃないの。
13:
◯委員長(
内野明浩君) ないですか。
米丸委員。
14:
◯委員(
米丸貴浩君) 地方税の法改正によるものなので、これが直接影響するというか、この計算はどうなるかというとがちょっと聞きたいんですが、
軽減判定に関する所得を入れるときに、
専従者控除とか
専従者給与のことが出てくる。それとか、あと、
土地建物などの
譲渡所得とかいろんなものが出てくると思うんですけれども。
事業所得などがあって、かつ
専従者給与を支払っている人、先ほどの
事業所得のところに関わってくるのかなと思うのですけど、所得割の計算には、そういう所得がある人はですね、所得割の計算にはこれは含まれるんですか、含まれないんですか。いわゆる軽減の判定にはどういうふうな措置が取られるのかをまずお聞きしたいと思います。
15:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永課長。
16:
◯国保医療課長(
冨永普行君) いわゆる
事業所得がある方で、いわゆる
専従者控除を取られてある方はですね、基本的に
国民健康保険というのは、所得割の計算上はですね、当然その
専従者控除を取っていただいてですね、所得が下がったところで税率を掛けていくんですが、この
軽減判定上はですね、その
専従者控除を取るということは
専従者給料を払っていると、要するに家族の方にお給料を払っているということですね、それを払っていないと、ものとみなしてですね、
専従者控除分を
事業所得に戻してですね、
軽減判定をするようになっております。なので、所得割の計算とは若干違う形でこの減額の判定の所得を計算して、この基準額以下かどうかを考えるということになります。
専従者控除は基本的にはなかったものとして、減額の
判定所得を計算するということでございます。
以上でございます。
17:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。ほかにありませんか。
船久保委員。
18: ◯副委員長(
船久保信昭君) この7割、5割、2割軽減の頂いた資料の中で、
世帯所得で判定という。この
世帯所得という世帯の基準についてお伺いしたいんですが。今、
核家族化でいる世帯が一つの世帯とみなすわけですね。それを親と同居されていると。親と同居されているんだけども、生計を同一にするか、していないかによって、判定は、その世帯としてのみなし方はどういうふうな感じでなりますか。
19:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
20:
◯国保医療課長(
冨永普行君) まず、基本的に国保被保険者の世帯というのはですね、基本的には原則として
住民票どおりの世帯となっております。で、住民票、例えば4人世帯であれば、住民票が4人世帯であれば、その中で、まず世帯主の方はですね、国保であろうが社保であろうが、必ずその方の所得はこの減額の判定上は見ます。そして、
あと世帯員の方については、社保の方については見ません。国保の方だけを見ます。
それと、あと、ちょっと特殊な方がですね、世帯の中に世帯員としていわゆる
後期高齢者の方がいらっしゃった場合ですね。その方がもともと国保で、国保から
後期高齢者に移ったような方の場合は、その方の所得も見ます。なので、世帯主は絶対です。世帯員は、国保の被保険者と、あと、以前国保の被保険者で今は
後期高齢者に移っている人、この方たちの所得を世帯全で合計して、そして先ほどのこの基準額と比較して、基準額を以下であればですね、減額が受けられるということになります。
以上になります。
21:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。原委員。
22:
◯委員(原 克巳君) それに関連してなんですけれども、例えば女性で、パートで従事してらっしゃる方が、その会社の
社会保険に入ったり、あるいは職務によっては
国民保険に切り替えたりとか、1年間の間で国保、社保の期間がいろいろあるといった場合の計算の仕方というのはどういう形になっているのでしょうか。
23:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
24:
◯国保医療課長(
冨永普行君) ちょっと質問の内容を御確認したいんですが、パートの方がいらっしゃって、ある1年で、国保とか社保を移ったりする場合はと。そのときのいわゆる
軽減判定所得はどうなるかというところでよろしいでしょうか。
まずですね、この方が国保に入ってきたときは、必ずその
軽減判定所得、所得を見ますけれども、この方の所得はですね、その前年の所得ですね、を見るんですよね。前年が例えば
会社勤めだったりとか、そうじゃなかったりしたとしても、あくまでも前年のいわゆる所得がありますので、それも全部、
軽減判定で見ます。この方が国保に入っていなくても、社保の場合でも、もし世帯主であればですね、世帯の中に国保の被保険者がいればですね、この方の所得も、前年の所得を見て世帯の
軽減判定所得を計算することになります。
以上でございます。
25:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。ほかにありませんか。
米丸委員。
26:
◯委員(
米丸貴浩君) 課長、ちょっと私の整理がうまくつかなかったんで、もう1回確認の意味でちょっと。
まずですね、判定にかかる、判定は
当該年度の1月1日現在なんだけど、
賦課期日は4月1日ですよね。
27:
◯国保医療課長(
冨永普行君) はい。
28:
◯委員(
米丸貴浩君) で、年度の途中から新規で加入されてきた世帯、転入とかで来られた方は、その資格の取得日が
賦課期日になるんですかね。
29:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
30:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 国保税の
賦課期日はですね、4月1日です。4月1日の時点でのその
世帯構成でこの減額の
判定所得を判断します。ただ、年度の途中で、一家、例えば4人家族が全員転入してきたような場合は、その年度の途中で春日市に転入してきて、転入日が国保の
資格取得日になりますけども、その日が
賦課期日となりますので、その時点での世帯の所得に基づいて、その1年間の減額、その
減額割合が決まってくるという形になります。
例えば、ある年度で4人世帯が入ってきましたと、転入してきました、春日市に。その時点で、この7割、5割、2割軽減に該当するかどうかを判断します。例えばこの世帯に、ちょっと遅れて、1か月遅れて、もう一人だけ転入してきたとしても、そのときは何も減額の判定は全くしません。一番最初にこの世帯が入ってきたときの、そのときの
資格取得日で減額の判定をいたします。そこが
賦課期日になります。
以上でございます。
31:
◯委員(
米丸貴浩君) 後段のことでよく分かりました。ありがとうございました。
32:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
船久保委員。
33: ◯副委員長(
船久保信昭君) まずですね、その
軽減割合のところなんですけれども、仮に1年間の間でですね、急に所得が落ちてしまうということで、特別的に軽減、
保険料自体が軽減される方というのは実際いらっしゃるのですか。
34:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
35:
◯国保医療課長(
冨永普行君) まず、今回の議案に上げています、この
国民健康保険税の減額というものはですね、あくまでも前年の所得が幾らだ、前年の世帯の所得が幾らであったかで判定をします。なので、例えば今年度ですね、急に所得が下がったとかいう場合には、この
国民健康保険税の減額の判定は全く考慮しないと、そういうのはですね。そういう場合はですね、もしその要件に該当すればですね、
国民健康保険税の減免という制度があります。この減額でなくて減免という制度があって、いろんな
特殊事情を考慮してですね、その減免に該当すればですね、
国民健康保険税の額が下がるという形になります。なので、減額とはちょっと違う制度がまた別に用意されてあるというところです。
以上でございます。
36:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37:
◯委員長(
内野明浩君) ないようでございます。以上で第79
号議案の審査を終了いたします。
それでは、次に第81
号議案「春日市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。武末
高齢課長。
38:
◯高齢課長(武末竜久君) それでは、第81
号議案「春日市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」説明いたします。議案書は8ページから9ページまで。議案の要旨は3ページの中段です。
新旧対照表は8ページから9ページまでとなっております。
議案の要旨3ページを御覧ください。
改正の趣旨は、
地方税法の一部改正に伴い、これに準じて
介護保険料に係る
延滞金の割合の特例に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。
改正の内容は2点ございます。
1点目は、法改正に伴う用語等の整備であり、
特例基準割合を
延滞金特例基準割合と名称を改めるものでございます。
特例適用時の
延滞金の割合に変更はありません。
2点目は、
特例適用時の
延滞金の割合について、下限が設けられたため、同附則第6条に第2項を新たに追加するものでございます。
施行期日は令和3年1月1日でございます。
次に、
条例議案説明資料の8ページ、
新旧対照表を御覧ください。左側が現行の部分、右側が改正後になります。改正の部分は下線部になります。
附則第6条第1項は、
特例基準割合当該年の前年に
租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合を、
延滞金特例割合(
平均貸付割合、
租税特別措置法第93条第2項の規定による
平均割合をいう)に用語の整備を行っております。
附則第6条第2項は、
特例適用時の
延滞金の割合について下限が設定された
追加事項でございます。
本日は資料として、新たに高齢課の資料ですね。
市民厚生委員会と下に括弧で入れてあるものをお配りしております。こちらは令和2年3月31日付の官報、号外第37号と
地方税法の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)の
新旧対照表をつけております。
まず、1ページ目を開きまして官報を御覧ください。
法律第5号、
地方税法等の一部を改正する法律ですね。2ページ目の上段のところ、
マーカーでちょっと印をつけていますけど、そちらが
該当箇所になります。
次に、
新旧対照表ですね。こちらは4ページ以降になりますが、こちらもちょっと
マーカーでつけております
延滞金特例基準割合というところですね。新しく文言の見直しが行われているところでございます。
説明は以上です。
39:
◯委員長(
内野明浩君) 以上の説明に関しまして質疑をお願いいたします。
北田委員。
40:
◯委員(北田 織君)
延滞金の割合の下限が今回設定されたということは、今まで設定されていなかったということですよね。その設定された理由はどういうことなんですか。
41:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
42:
◯高齢課長(武末竜久君) 今おっしゃったとおり、ここで初めて規定が設けられるということは、今までなかったということでございます。設けられる理由は、あくまでその
延滞金という性質上ですね、遅れて払ったら
延滞金を払う。これ、金利が
マイナスになった場合にですね、
マイナス割合なると、遅れて払ったのに
マイナスだったら逆にこっちからまた払うという形になりますので、どうしてもその下限というのを設定するというのが、下限0.1%を設定したという理由になります。あくまで、その納税の推進を行うということで、通常の納期より遅れて払った方に対して
延滞金を頂くようにしていますけど、そこが
マイナスになってしまうと、払った後に
マイナスでこちらから戻すというふうな考え方になりますので、そこはもう
延滞金の下限を決める、割合の下限を決めるというところです。
決め方が……。ちょっと待ってくださいね。
租税特別措置法で決められているのが、その前々年の9月から8月までのその各銀行のその金利の割合をですね、
財務大臣がその年間の年利を決めて発表するんですけど、それが、例えば、ずっと景気が悪くて
マイナスになった場合、その
マイナスから計算が始まっていきますので、そのとおりにやってしまうと、やっぱりここで
延滞金自体のパーセンテージが
マイナスになると、やっぱりちょっとおかしいので、やっぱりそこは下限を設けるというところです。
43:
◯委員(北田 織君)
延滞金の計算というのは、何か普通すごく高くなっているような気がしていたんですけれども、これは金利の変動と、これ、影響があるということですか。
44:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
45:
◯高齢課長(武末竜久君) 通常ですね、年利で14.6%、納期内から1か月以内がその半分の7.3%と決まっておりますけど、これに関しては、市中のその金利の状況に合わせて
延滞金は動くというところで、今それより低いところで設定されております。
46:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。ほかには。
船久保委員。
47: ◯副委員長(
船久保信昭君) この延滞というところなんですけれども、じゃあ、実際どのぐらい、通常の
振込期日がありますと。そこからどのぐらい、仮に1日、2日だったら
延滞金はつかないんですよとか、そういう何か基準的なものは何かあるんですか。
48:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
49:
◯高齢課長(武末竜久君) 本税の金額に対してですね、金利計算しますので、例えば、
介護保険であればそんな大きな金額はないんですけど、計算していって、1,000円を超えたところで初めて1,000円がつくので、その100円とか200円とか、そういう
延滞金は基本的にはございません。
50:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51:
◯委員長(
内野明浩君) ないようですので、以上で81
号議案の審査を終了いたします。
それでは、次に第82
号議案「春日市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
冨永国保医療課長。
52:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それでは、第82
号議案「春日市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を御説明いたします。議案書は10ページと11ページ、議案の要旨は4ページ上段、
新旧対照表は10ページと11ページでございます。
それでは、議案の要旨に沿って御説明いたします。
議案の要旨、4ページ上段を御覧ください。
1、改正の趣旨は、
地方税法の一部改正に伴い、これに準じて
後期高齢者医療保険料に係る
延滞金の割合の特例に関し、所用の規定の整備を図るものでございます。先ほど
高齢課長から御説明いたしました
介護保険条例の改正と同様の改正になります。
2、改正の内容は2点ございます。
まず、(1)法改正に伴う用語等の整備を行います。
特例適用時の
延滞金の割合の計算の基となる
特例基準割合の名称を
延滞金特例基準割合に改めます。なお、この改正によって
延滞金の割合に変更はございません。
次に、(2)
特例適用時の
延滞金の割合の下限を年0.1%に設定いたします。
3、
施行期日は令和3年1月1日でございます。
御説明は以上でございます。
53:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして質疑をお願いいたします。
米丸委員。
54:
◯委員(
米丸貴浩君) 下限を設定したのを本則ではなくて附則で上げたというのは、これは附則を見ると、当分の間という特例の措置がある、というのがあるので、これは附則で上げたんですか。
55:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
56:
◯国保医療課長(
冨永普行君) まず、本則はですね、
延滞金のほうで先ほども御説明ありましたけども、14.6%で、1か月ぐらいの場合であればですね、7.3%でもう固定されてありますので、もう、いわゆるゼロ%とか
マイナスになるとかは絶対ありません。ただ、この附則で定めている、いわゆる
延滞金の特例についてはですね、いわゆる
延滞金特例基準割合というですね、この市中銀行のですね、短期貸付けのですね、約定平均金利の分で算定しますので、理論上はやっぱり市中金利が
マイナスになることもあればですね、結果的に
延滞金の特例の割合が
マイナスになることもあるので、あくまでもこの特例の部分しかこう
マイナスになる余地はありませんので、なので附則のほうだけこの下限を設定するということでございます。本則のほうはもう14.6%と7.3%と固定されていますので、もう
マイナスになることはありませんので、はい。
以上でございます。
57:
◯委員(
米丸貴浩君) 分かりました。
58:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、82
号議案の審査を終了いたします。次に、第84
号議案「春日市いきいきプラザ設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
貴島健康スポーツ課長。
60: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、第84
号議案「春日市いきいきプラザ設置条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。議案書は14ページから15ページ、議案の要旨は5ページ、
新旧対照表は
条例議案説明資料の14ページから16ページまでになります。議案の要旨に沿って御説明いたします。
議案の要旨5ページを御覧ください。
改正の趣旨は、春日市いきいきプラザの施設改修に伴い、当該施設に係る供用施設について変更するとともに、その他所要の規定の整備を図るものでございます。子育て支援課の取組である令和3年度からの発達支援業務の拡充のため、本年度中にいきいきプラザ内の事務室や諸室の改修を予定しており、これに伴う供用施設の変更が主な内容です。
2の改正の内容でございます。
(1)は供用施設の変更で、変更後の内容をこちらの表に記載しております。これは後ほど
新旧対照表で詳細を御説明いたします。
(2)は、第1条及び第3条でいきいきプラザで実施する事業に関する規定を整備するもので、保健福祉に係るボランティアに関する表記を削除しております。これは、以前、いきいきプラザ内にボランティアセンターの機能がございましたが、現在は社会福祉協議会に移転しているため、今回の
条例改正に合わせ整理するものでございます。
(3)は、その他所要の規定の整備で、昨年の消費税増税の際の使用料改正の施行日が新元号決定前でしたので、元号表記について平成から令和に改めるものでございます。
施行期日は、(2)、(3)の規定の整備については公布の日から、(1)の供用施設の変更は令和3年4月1日からとなります。
それでは、
条例議案説明資料の15ページ、
新旧対照表の15ページをお願いいたします。
供用施設の変更内容でございます。左側の現行の欄を御覧ください。
まず、下から2段目のすこやかルームと一番下の多目的室は、今回それぞれ健康スポーツ課事務室、発達支援に係る相談室に改修し、供用施設ではなくなるため削除いたします。
上から2段目及び3段目の健康指導室1、2は、実態として仕切りを外して一つの部屋として使用しているため、今回一つの部屋として整理し、使用料金を1と2を合算したものに改めます。
次に、上から4段目から6段目の視聴覚室、会議室、和室は、多目的室1、2、3に名称の変更を行います。なお、和室については今回の改修でフローリングの部屋となります。いずれも使用料金に変更はございません。
説明は以上でございます。
61:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、質疑をお願いいたします。
原委員。
62:
◯委員(原 克巳君) すみません、ちょっとそもそもの話で恐縮なんですけれども、この料金設定ですけれども、この料金設定の根拠というのは、広さに応じた設定になっているんでしょうか。すみません、ちょっと教えていただいてよろしいですか。
63:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
64: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) この料金につきましては、このいきいきプラザが設置されたときに定められたものになろうかと思いますけれども、ちょっと申し訳ございません、この金額の根拠というのは、私、ちょっと現在資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとこれは確認させていただきたいと思います。
65:
◯委員長(
内野明浩君) じゃあ、後日、また報告してください。ほかにありますか。
船久保委員。
66: ◯副委員長(
船久保信昭君) 今回、すこやかルームと多目的室を事務室のほうにということで、実際、このすこやかルームと多目的室がなくなることの影響なんですけれども、実際のこの部屋の稼働率ですね。また、実際この部屋をなくすことによって、多分ほかの部屋に移動されて使用されるかと思うんですが、そこいらのキャパは問題なく稼働できるという感じになりますでしょうか。
67:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
68: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) この2部屋が使えなくなることで全く問題なく今までどおりに使えるとは想定はできないかなと思っています。すこやかルームに関しては、2階の周りがガラスで囲われたお部屋になります。こちらについては、高齢課のほうでもいろいろ介護予防の事業をやっておりますので、この部屋に代わる代替としてですね、3階の和室の部屋をフローリングにしてちょっと使用していこうということで考えております。
今、貸し館に関しても、そのすこやかルームはやっぱり体操とか、エアロビクスとか、ヨガとかですね、そういったものが多うございますので、これも和室に改造することで、フローリング化することで、利用はしやすくなるのかなとは考えております。
1階の多目的室ですね。健診のときとか、健診車に乗り込む前の待合とかになっている部屋になります。こちらについてはですね、中を少し仕切りを造りまして、相談室のしつらえをしていくという形になりまして、ただ、やはりどうしても健康スポーツ課の事業としての健診のときも使うお部屋になりますので、そこはちょっと内側に扉をつけて、一体でも使えるような形で使用しようとしているところでございます。
先ほども申しましたように、貸し館で全く影響が出ないかというと、ちょっと、やはり影響が出てくるだろうとは考えております、はい。ただ、いきいきプラザというのがもともと貸し館をするための施設ではなくて、健康スポーツ課の事業であるとか、あるいは高齢課の事業で部屋を使うのが主目的で、その空いているとき、お使いいただくという形なので、基本的に毎年健診事業日程であるとか、高齢課の事業日程で、かなりもう変動はございますので、皆さん、使われている方はそういう御認識は持っていただいているのかなとは思っています。ただこれについてはですね、事前に、4月以降はこういう形になりますが、周知は図っていくようにしておりますので、はい。
以上です。
69:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。原委員。
70:
◯委員(原 克巳君) さっきの料金と関連して、こういった公共施設の維持管理というのは、これから先ですね、各自治体、春日市だけではなくて、全国でいろんな自治体で財政的な負担になってくるものです。今回の改修に合わせてこういった使用料金を上げろといった議論はなかったのでしょうか。
71:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
72: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) そうですね、今回の改修のタイミングでこの料金は扱っていこうという議論にはなっていないです。というのが、そもそも、先ほども言いましたとおり、貸すための施設という形ではないので、ちょっとそこまでの議論にはなってないというのが正直なところなんですけども、ふれあい文化センターとかスポーツセンターに比べたら、かなりちょっと御覧のとおり、料金が安くなっていますので、そこはちょっと今後周りの施設等に比べてという考え方も必要なのかなという思いは少しございます。
以上です。
73:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。はい、
米丸委員。
74:
◯委員(
米丸貴浩君) これはいきいきプラザのなんですか、もう1回、部屋どこだったかなというのを確認しながら私はこれを見ていたんですよ。それがあるともっとよかったのかなという気はしていたんですけれども。主に今、ここが変わるのは、1階の多目的室があるものの、2階と3階の部分なのかなと。名称の変更だけということですから、視聴覚室と会議室は3階の、その2部屋はただ単に名前が変わるだけ。例の視聴覚室ですから、モニターというんですかね、プロジェクターがあって、モニターがあったかな。ああいうのはもうそのままになるんだろうなと思っています。和室が変わるということ。
聞きたかったのはですね、この1階の多目的室と2階のすこやかルームが発達支援室にこれがなるということでいいんですか。それとも事務室になるんですか。
75:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
76: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 2階のそのガラス張りのすこやかルームが健康スポーツ課の、あそこに常駐しています健康づくり担当の事務室になります。はい。
77:
◯委員(
米丸貴浩君) 事務室。
78: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) はい。で、1階の多目的室が、中に少し仕切りを造って相談室という形で、これが発達支援業務の一つを担う施設になります。今回、健康スポーツ課がちょっと上の2階のほうに移動するのは、やはり発達支援室の拡充のためにかなり職員の方も増員されるということになりますので、かなり、もう今でもかなりぎゅうぎゅうです。もう入る余地は全くございませんので、そこでちょっと健康スポーツ課のほうが2階に移動するということになりました。
79:
◯委員(
米丸貴浩君) できたら、そういう平面図が本当はあったら、もっと分かりやすかったですね。
80:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
81: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、次回の委員会のときに、改修前、改修後の平面図をちょっとお持ちしたいと思います。
82:
◯委員(
米丸貴浩君) お願いします。はい、分かりました。
83:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84:
◯委員長(
内野明浩君) ないようですので、84
号議案の審査を終了いたします。
次に、第87
号議案「令和2年度春日市
国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
冨永国保医療課長。
85:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それでは、第87
号議案「令和2年度春日市
国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)」の御説明をいたします。お配りしています
議案等説明資料、表紙の下に
国保医療課と書いてあります資料で御説明いたします。
資料の3ページを、3ページの総括表を御覧ください。なお、
補正予算に関する説明書のページを総括表の一番右側に記載しておりますので、後ほど御確認ください。
それでは、歳入から御説明いたします。
白抜きの部分ですが、4款1項1目一般会計繰入金の3節職員給与費等繰入金でございます。一般会計からの繰出金を受け入れるもので、人件費の減等に伴い減額するものでございます。
続きまして、4款2項1目
国民健康保険事業費納付金等支払準備基金繰入金でございます。歳入歳出の調整のため基金を取り崩すものでございます。
続きまして、6款4項雑入でございます。一般会計において増額補正を計上しております血清クレアチニン費用負担金について、国保特会で受け入れるものでございます。市民健康診査の検査項目のうち県補助の対象となるものに関し、負担金として一般会計から国保特会に支出しております。当初予算においては、血清クレアチニン検査の費用のみを計上しておりましたが、尿酸、尿潜血、ヘモグロビンA1cの検査費用についても県補助の対象となることが確認できましたので、全体の費用を精査し、増額補正するものでございます。
続きまして、9款1項1目2節
国民健康保険災害等臨時特例補助金でございます。新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免に関する補助金を受け入れるものでございます。令和2年度分国保税の
減免総額の約6割が対象となり、補助率は10分の10でございます。残りの約4割と令和元年度分国保税に係るものは特別調整交付金で措置される予定でございます。
歳入は以上でございます。
86:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして質疑はありませんでしょうか。
原委員。
87:
◯委員(原 克巳君) すみません、財政課から頂いたですね、基金の積立て状況があるのですが、お持ちですか、すみません、議員はちょっと頂いているんですけれども、令和2年度末の基金ですね。支払準備基金の見込額は4億1,800万。令和元年度に比べると、7,000万弱ぐらい少なくなっているというところなんですが、今後の基金の推移というか、推計というか、その辺の、先ほどちょっと冒頭に税収の件、話、差し上げたのですけれども、これからだんだん厳しくなる中でですね、基金のやりくりというのが非常に難しいかじ取りを求められると思うのですが、その辺はどのようにお考えでいらっしゃるのでしょうか。
88:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
89:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 基金の関係ですが、まず、そもそもですね、今、現行のですね、国保特会のですね、財政を説明するに当たっては、まず、国保税のですね、いわゆる税率といいますか、その部分がですね、県の標準保険税率に届いておりませんので、基本的にはこのままの状態でいくとですね、毎年、その基金を取り崩してですね、補填をしないとですね、現行のその国保税の水準では完全に賄いきれないと、支出のほうがですね、というような状況になっております。
そうですね、来年度のですね、基本的に当初予算編成についてもですね、基本的には国保税のこの水準を上げないとですね、基本的には予算もですね、組むのが非常に厳しいことになるかなと考えてはいるんですが、来年1月頃ですね、来年度の国保事業費納付金の額とかをですね、県のほうが出してきます。それから各市町村の標準保険税率を出してきます。それを見てですね、当然予算も組むときにですね、実際その国保税の改正が必要かどうかをまた改めて考えたいと今思っております。
今年度は非常にコロナウイルスの関係もあってですね、所得が、今年度の、令和2年中の皆さんの所得が多分下がるだろうというところと、あと、その医療費についてもですね、例年と比べると、若干の変動がありますので、そういったものですね、勘案して、なおかつ令和3年度がどのようになるかをですね、県のほうでいろいろ試算をして、事業費納付金とか標準保険税率のですね、データが来ますので、来年1月にですね、それを踏まえてですね、また検討していきたいなと思っております。
以上。
90:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
米丸委員。
91:
◯委員(
米丸貴浩君) 今の原委員の質疑聞いたら、これ、もうちょっと聞かないかんかなという気がするけど。ただ、3年度の、来年度のですね、いずれ上げて、新年度予算の審査が出てくるので、それから1月以降に、今、課長からあったように、県が納付金や標準税率の提示があった後にまたお聞きしたらいいかなと思っていますので。この点は非常に危惧するところであって、委員会もそうだけど、執行部の皆さんも大変危惧するところで。原委員が多分質疑された中には、次年度以降の保険、春日市の、私たちの保険税がね、やっぱりどうなるのかなというところが一番だろうと思っています。そこはまたしっかり後で、後ほどまた聞きたいと思っています。
今回聞きたいところはですね、6款4項雑入の中であった血清クレアチニンとかいう、その健康診査の費用の一部の負担金で、項目が尿酸値とかクレアチニン、ヘモグロビンA1cが県の補助の対象であったから、ここ、補正増にしましたということですので、これは今回、一過性のものであってですね、今後、これは件数が増えればまた違うんでしょうけれども、補助の対象が分かったということですから、これは毎年毎年、ここにまた補正が計上されるということとは、意味が違うということでまずいいですかね。
92:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
93: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) おっしゃるとおり、補助要綱の中身自体にもこの尿酸、尿潜血等が含まれておりますので、今後はもうこれを反映した形で予算を組んでいきます。
94:
◯委員(
米丸貴浩君) 歳入ではこれだけです。
95:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、87
号議案の審査を終了いたします。
(「歳出がある」と発言する者あり)
違う、ごめんなさい。間違えました。歳出がありました。歳出をお願いいたします。
冨永国保医療課長。
97:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それでは、次に歳出を御説明いたします。
4ページを御覧ください。
1款1項1目一般管理費でございます。先ほど歳入の一般会計繰入金で御説明いたしました人事異動等に伴う人件費の減を計上するものでございます。
続きまして、2項1目賦課徴収費でございます。納税通知書等印刷及び封入封緘業務委託料の執行残を減額するものでございます。
続きまして、2目適正賦課及び収納率向上特別対策費でございます。納税推進員について、訪問対象者数が減少しており、1名分の人件費を減額するものでございます。
続きまして、3款
国民健康保険事業、すみません、
国民健康保険事業費納付金の4項1目過年度、すみません、退職分過年度精算金でございます。令和元年度の実績報告に伴う県への返還金でございます。
最後に、9款1項10目普通交付金償還金でございます。こちらも令和元年度の実績報告に伴う県への返還金でございます。
歳出は以上でございます。
98:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、質疑があればお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99:
◯委員長(
内野明浩君) じゃあ、ないようですので、それでは87
号議案の審査を終了いたします。
それでは、次に88
号議案「令和2年度春日市
後期高齢者医療事業
特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
冨永国保医療課長。
100:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それでは、次に第88
号議案「令和2年度春日市
後期高齢者医療事業
特別会計補正予算(第2号)」の御説明をいたします。御説明は、同じく先ほどの資料で行います。資料の5ページ、令和2年度
後期高齢者医療事業
特別会計補正予算総括表を御覧ください。なお、
補正予算に関する説明書のページを総括表の一番右側に記載しておりますので、後ほど御確認ください。
それでは、歳入から御説明いたします。
3款1項1目事務費繰入金でございます。一般会計からの繰出金の受入れでございます。歳出で御説明いたします広域連合事務費負担金の確定等に伴うものでございます。
歳入は以上でございます。
続けてよろしいでしょうか。
101:
◯委員長(
内野明浩君) 続けて。
102:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 次に歳出を御説明いたします。
6ページを御覧ください。
1款1項1目一般管理費でございます。2節から4節は人事異動等に伴うものでございます。
続きまして、2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金の18節負担金補助及び交付金でございます。令和2年度の福岡県
後期高齢者医療広域連合事務費負担金の確定に伴い減額するものでございます。
後期高齢者医療事業
特別会計は以上でございます。
103:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして質疑があればお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104:
◯委員長(
内野明浩君) 以上で88
号議案の審査を終了いたします。
それでは次に、第89
号議案「令和2年度春日市
介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
柚木高齢課主幹。
105: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 第89
号議案「令和2年度春日市
介護保険特別事業会計
補正予算(第2号)」について御説明いたします。
初めに債務負担行為の説明をいたしますので、
介護保険事業
特別会計補正予算書のほうを御準備ください。4ページをお願いいたします。
それでは、地域包括支援センター業務委託料でございます。既存の南北2か所の地域包括支援センターの令和3年度から令和5年度までの第8期
介護保険事業計画期間中の業務委託料でございます。お配りしました資料、そちらのほうをお手元にお願いいたします。これの1ページ、グラフになっているところですね。この二つのグラフはいずれも地域包括支援センターが設置されました平成18年度以降の高齢者に関するグラフでございます。上のグラフは、市の人口を折れ線グラフで、高齢者数を棒グラフで表しております。地域包括支援センターを開設しました平成18年度と現在令和2年9月末を比較しますと、1.6倍、1万人近く高齢者が増えております。
下のグラフは、高齢化率を折れ線グラフで、地域包括支援センターが主に関わる要支援者数を棒グラフで表しています。要支援者数は、要支援1、2の認定をお持ちの方で、要介護認定者は含まれておりません。高齢化率は、高齢社会と言われる14%となった平成18年度から年々上がり続け、平成30年度には超高齢社会と言われる21%を超え、令和2年9月末には高齢化率22.1%、要支援者数は1,370人となり、平成18年度の要支援者数の約2.8倍に増えております。
このような状況を鑑み、平成21年度から据え置いておりました委託料について、高齢者数を考慮した積算根拠に見直しをいたしました。さらに令和3年度には、東地域包括支援センターへの引継ぎ業務委託料を加え、南北2か所、3か年の合計が1億6,044万5,000円でございます。
債務負担行為につきましては以上でございます。
続きまして、よろしいですか。
106:
◯委員長(
内野明浩君) 1回質問受けようか。
107: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 切ったほうがいいですか。
108:
◯委員長(
内野明浩君) 質疑があれば。原委員。
109:
◯委員(原 克巳君) 今のグラフなんですけれども、この高齢化率、今、右肩上がりですが、いつ頃をピークを見込んでいらっしゃるのかということと、そのピークは何%、高齢化率何%を見込んでいらっしゃるのか。ちょっとすみません、参考までに教えていただきたい。
110:
◯委員長(
内野明浩君) 柚木高齢課主幹。
111: ◯高齢課主幹(柚木智子君) すみません、正確な推計は、今手元に資料がございませんので、おおよそでちょっとお答えさせていただきますが、2040年にはもう下降する予定と見ております。
112:
◯委員長(
内野明浩君) 大雑把な数字だけでもわからない。
113: ◯高齢課主幹(柚木智子君) すみません、ちょっと資料が手元にないので、また次回でよろしいですか。
114:
◯委員(原 克巳君) じゃあ、お願いいたします。
115:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
船久保委員。
116: ◯副委員長(
船久保信昭君) 今の原委員と質疑の内容なんですが、この業務委託料1億6,000万、今回、債務負担行為ですけれども、これは今後、今言われたように、高齢者数のピークと、結局、高齢者の人数に対して連動するというお話がありましたが、ピークで幾らぐらいまで、今回、債務負担行為なんですけど、この委託料というのはどのぐらいまで上がるというふうに予測をされているのでしょうか。
117:
◯委員長(
内野明浩君) 柚木高齢課主幹。
118: ◯高齢課主幹(柚木智子君) それも改めまして次回でよろしいでしょうか。
119:
◯委員長(
内野明浩君) じゃあ、次回お願いいたします。
ほかにありませんか。
米丸委員。
120:
◯委員(
米丸貴浩君) 今のお二人の委員の質疑の答えというのは、いずれ第8次健康保険事業計画がもうじき素案が上がってきて、そして4月には私たちの目の当たりにするところだろうと思っておりますし、多分そこにある程度はまた記載があるのかなという気がしておったんですけれども、答弁があったらよかったかなと。すみませんね、ごめんなさい。そのときにまた詳しいことが書かれるのかなと思っておりました。これは私の勝手な質疑ですのでいいんですけど。
私がお聞きしたかったのはですね、先ほど委託料の算出の根拠の中に高齢者数を考慮いたしましたというのがありました。確かに高齢者数、対象になる方が増えれば包括も大変なことは分かっていますので、それは一つかなと思っていたんですけど、もう一つは、これまで包括の今後の役割の中に次期共生社会の実現のために向けたいろんな取組が今後出てくるということで、3か年の、これから3か年分が計上されてまいりますので、その部分を委託料の算出根拠の中には含まれてのこの額というふうな理解でよろしいんでしょうか。
121:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
122:
◯高齢課長(武末竜久君) 先ほどの障がいとか地域共生社会に向けての動きというところですよね。そこまでに関しては、まだその第8期でこういうふうな事業をこういうふうにしてくださいというところがまだ来ていませんので、8期の中で検討しながらですね、今後どういった事業が増えていくかというのはやっぱり考えていくべきところなのかなというふうに思っております。だから、今時点では、今やっている地域包括支援センターの事業の業務で、高齢者が増えれば、それはまたケアプランチェックをつくっていく中での介護報酬も入ってきて、それで雇える人件費もありますので、そういったところの具合とかを見ながらですね、包括支援センターのその人員が何人要るべきかとか、業務を整理しながらですね、考えていきたいと思います。
123:
◯委員(
米丸貴浩君) 分かりました。
124:
◯委員長(
内野明浩君) 柚木高齢課主幹。
125: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 先ほど
米丸委員のほうが言われましたように、計画の中で高齢化率だとか委託料の見込みとかも上がってきますので、その際の御回答でよろしいでしょうか。
126:
◯委員(
米丸貴浩君) 大体いつぐらい。
127: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 3月末に策定予定としております。
128:
◯委員(
米丸貴浩君) はい。
129:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。
130:
◯委員(
米丸貴浩君) 今回、正しい数字が、正式なものが出てきたほうがいい。
131:
◯委員長(
内野明浩君) そうですね。ほかにはないですか。よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
132:
◯委員長(
内野明浩君) 次、お願いします。武末
高齢課長。
133:
◯高齢課長(武末竜久君) それでは、先ほど見ていただいている資料のですね、今度は4ページを御覧ください。A3の縦の資料です。
令和2年度12月
補正予算の概要でございます。款項目に関わらず、予算の性質ごとに区分した内訳表になっています。この表の外側にある数字は
補正予算書の該当ページになっておりますので、後ほど御確認ください。
左側の第1号保険料については、表の中で財源整理をしていますので、補正額の違いはありますが、款項目節の予算額は変わらないため、
補正予算書には記載されておりません。
今回の補正の主な理由でございますが、歳入についてはインセンティブ交付金の増額、歳出については、事務費、人件費の増減に伴うものです。
まず、Aの大枠、給付系を御覧ください。
左側、一番下の行、歳入の黄色の部分、
介護保険災害臨時特例補助金148万5,000円の増額でございます。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した第1号被保険者の保険料を減免した市町村に対し、国からの財政支援として補助金が交付されるものでございます。
次に、Bの大枠、地域支援事業の右側、オレンジ色の部分、一般介護予防費77万1,000円の減額でございます。総合スポーツセンターでの介護予防教室委託料等の減でございます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、運動教室の開催を見送ったことに伴うものでございます。
次に、その下の段、地域包括支援センター運営事業費660万円の増額でございます。令和3年4月の
介護保険法改正に伴いまして、地域包括支援センター情報管理システムのシステム改修を行う予定でございます。
その下の段、任意事業費384万6,000円の増額でございます。配食サービス、安心コール事業、介護用品給付サービス事業について、当初の見込みより利用者が伸びているところでございます。
これらの結果、地域支援事業の歳出合計8)のところは967万5,000円の増額となっております。
次に、Bの地域支援事業の左側の歳入につきましては、保険者機能強化推進交付金、保険者努力推進交付金による歳入の増額及び歳出の補正に伴う国、県交付金をはじめとする特定財源を、総合事業費、総合事業以外の部分についてそれぞれ振り分けを行い、補正をしております。
次、Cの大枠、過年度精算金の右側、第1号保険料還付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、減免の対象となった第1号被保険者の過年度の保険料に係る還付金でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により減免を行う場合は、既に支払い済みである令和元年度分の2月、3月の保険料についても対象となりますので、過年度分の還付金が見込みを上回ったものでございます。
これらの事業系の歳入歳出の調整をしておりますのが、Dの大枠、調整資金の右側の歳出のピンク色の部分、介護給付費準備基金積立金でございます。介護給付費準備基金につきましては、これまで御説明しました地域支援事業等の歳入歳出の増減により、これらの事業に充てるべき
介護保険料の額が減額になる部分を基金に積み立てることで、事業系の収支の調整を図っております。その結果、令和2年度末の基金残高は9億1,681万5,000円となる見込みです。
以上が事業系の収支となっております。
次にF、事業系の右側、青色の歳出でございます。
総務管理費につきましては、本年度、職員の人事異動などに伴う人件費の減額、その下の徴収費は、納入通知書の封入封かん業務委託料の執行残の減額、介護認定審査会費は、認定審査会の共同設置負担金の減などにより、全体として1,712万2,000円の減額となっております。
左側のF、事務系の歳入につきましては、国庫補助金につきましては、報酬改定等に伴うAcrocityシステム改修費などの増額、職員給与費、職員給与等繰入金及び事務費繰入金は、歳出予算の補正に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。この給与費及び事務費繰入金の減額による地域支援事業費の市繰入金を合計したものが、一般会計における
介護保険事業
特別会計繰出金に対応するものでございます。
最後に、一番下のGの枠を御覧ください。以上のことから、歳入歳出の総計はそれぞれ1,514万2,000円を増額し、71億174万9,000円となっております。
以上で説明を終わります。
134:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして質疑があればお願いいたします。原委員。
135:
◯委員(原 克巳君) すみません、1回聞いたかもしれない。ちょっともう1回確認のためにお伺いしますけど、基金の積立ての令和2年度末の見込みがですね、先ほど9億1,600万ということを伺ったんですけれども、これは令和元年度からですね、1億5,000万ぐらいですかね、増えているということで、好ましい傾向かなと。積立てできる部分は積み立てておくというのがやっぱり必要かと思うんですけれども、この1億5,000万積立てが増えたという、最も大きな要因というのはどういったところなんでしょうか。
136:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
137:
◯高齢課長(武末竜久君) 大きな要因は、事業計画、第7期の事業計画をつくるとき、もしくは、またはこの今回の当初予算をつくるときの給付の見込みですね、がやっぱりちょっと多めに見込んでいたというところ。施設介護サービス費ですね、これが特養とかに入った人に対するサービス費の費用ですけど、やっぱり近隣市でできた特養にですね、入る人数、何人か見込んでいたんですけど、そこがまだ満床まで入れ切っていないというところがあって、受け入れられないということで、そこの市の被保険者の方もそうでしょうけど、春日市の被保険者もそこにまだ入れず、こちらが見込んでいたところで大きくずれているというところがやっぱり大きなところです。
138:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。ほかにありますか。飯田委員。
139:
◯委員(飯田浩昭君) 今回の保険者努力推進交付金と、それと保険者機能強化推進交付金の評価、評価点を改めて教えていただけますか。
140:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
141:
◯高齢課長(武末竜久君) 保険者機能、保険者努力支援交付金がですね、一応、総合事業系に充当するということで、介護予防、健康づくりのほうに活用しています。内示金が1,694万3,000円。県の平均が447点であるのに対し、870点中576点、春日市は得点しております。こちらのほうで得点が取れた分につきましては、自立支援事業、重度化防止等に資する施策の実績の把握、進捗管理、課題整理の実施というところですね。ここがやれているといったところですね。あと、自立支援・重度化防止の施策の推進については、個別の事例の検討を行う地域ケア会議の開催の回数とか、論点整理とか、そういったところも評価されているところです。
逆にここで点数取れなかったところがですね、地域包括支援センターの体制充実による包括的支援事業、ケアマネジメントの実施というのが、要綱としてその事務を専門にする人を配置していたら得点が取れるというところなんですけど、これは一応皆さん、兼任でやっていただいているので、今ぎりぎり人数なんでですね、そういったところでございます。
あと、地域包括支援センターの職員が専門職と連携して介護離職防止に向けた取組を実施しているかというところもあったんですが、こういったところを私たちのその職員が、職員もですね、就職フェアを開いたりとか、運営推進会議の中でどういった事業、事情を聞いたりとかしてですね、そういったところでお話を伺ったりはしているんですが、センターの職員、委託している先のセンターの職員がですね、そこまで、離職防止に向けた取組までできるかというのは、そこまではちょっとまだまだできないので、そういったところは点数を取れなかったところでございます。
そういった形で、幾つかですね、あって、あと、生活支援コーディネーターを専従に配置しているとか、通いの場の参加促進をしているとか、その通いの場で介護の専門員の人が来て、その予防事業をしているとか、そういった今まで私たちがやっていた地域リハの事業とか、ああいったところが認められたというところでございます。
評価の主なところは以上です。
142:
◯委員長(
内野明浩君) よろしいですか。飯田委員。
143:
◯委員(飯田浩昭君) 評価ですので、いろいろその基準がありまして、春日市に合う、合わないと、いろいろあると思いますけど、一喜一憂することはないとは思うんですけれども。例えば今回、東包括さんが新たに令和3年度からスタートすると、あちら様が地域共生のほうに非常に力を入れているというところで評価されたというふうに聞いておりますけれども、そういったところも含めて、地域包括支援センターのその事業評価を通じた機能強化というのも含めて、ここの部分がまた上がっていくんじゃないかなというふうには思います。強いては、その市民生活の向上に向けての具体的な評価値というか、そういうふうに見てとれると思うのですけれども。
今こうやって口頭での御説明等はいただいて、ある程度の理解はできるのですが、例えばですけど、武蔵野市とかこういう評価結果をきちっとつくってあるんですけれども、春日市さんのほうでこういったその提出資料じゃないですけれども、こういう部分がやっぱりいいんだ、悪いんだというのが具体的に分かるような資料というのはあるんですか。
144:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
145:
◯高齢課長(武末竜久君) そういったところはまだまとめてはいませんので、そういったところもですね、今後皆さんに見てもらえるような形で進めていくのはちょっと検討していく必要があるのかなとは思っております。どういった形で、皆さん、高齢者の方を支えているのかというのを、包括支援センターなり春日市なりがですね、どういった動きをするのかというのは、やっぱり見える化システムというか、見える化というか、そういった形では考えていこうかなとは、一つの材料とは思っています。
146:
◯委員長(
内野明浩君) 飯田委員。
147:
◯委員(飯田浩昭君) ありがとうございます。分かりやすく、視覚的には分かりやすくて、何を考えていかなくてはいけないのかとかいうのが非常に分かりやすくなると思いまして、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
私からは以上です。
148:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありますか。いいですか。
米丸委員。
149:
◯委員(
米丸貴浩君) まず、歳入のほうからお願いしたいんですが、給付系の
介護保険、災害時特別、特例補助、この保険料減免分のところで148万5,000円増でいただきましたけれども、これは新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免措置がもう既にやられてあるかと思いますが、これは減免の対象者はたしか要件が二つありましたよね。感染症で主たる生計維持者がお亡くなりになったとか、重篤な病気になられたときには、たしか100%減免だったと思いますし、それからもう一つは、収入のところで、これは、たしか所得によって若干違いがあるものの、約10分の8の減免、合計
所得金額が200万円以下であれば、前年度ですけどね、そのときは全額たしか減免で、そうでない方は200万を超える場合は10分の8だったと思うんですけど、これで減免を春日市が行った分が、今回のこの補正増のところでこれは全て補填されたというふうに理解していいんですか。そうではないんでしょうか。
150:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
151:
◯高齢課長(武末竜久君) 本来の
補正予算に上げている分はですね、国から求められた資料では8月末までをまとめて出してくださいということで、8月末までの分で減免した分を出しています。で、今回の
介護保険災害等臨時特例補助金は、その全体に対しての6割を補填する予定です。だから、最終的なものとして、3月、令和3年の3月までが対象となる保険料ですので、そこまで分かったところで、その金額の6割については、この災害臨時特例補助金から出ます。残りの4割は、調整交付金の特別調整交付金のほうから出る予定でございます。
152:
◯委員(
米丸貴浩君) 分かりました。いいですか。
153:
◯委員長(
内野明浩君) どうぞ。
154:
◯委員(
米丸貴浩君) 次はですね、歳出のほうで、地域支援事業の中の任意事業、この中に今回の補正増の中身を見ていくと、配食サービスと、それから安心コール事業と介護用品、いわゆる紙おむつですね。この3点が上がっているのかなというところで、予算書をこう見ていくと、配食サービス、額で約210万、安心コール21万、紙おむつが150万という、内訳で見るとたしか補正増はそうなっているかと思いますが、これは特に配食、これは順調にここ近年伸びて、一時期どんどん減っていく一方だったのが、逆転現象が起きているような気がするんですけど、これはどういう要因があったんですかね。
155:
◯委員長(
内野明浩君) 柚木高齢課主幹。
156: ◯高齢課主幹(柚木智子君)
コロナ禍の影響をかなり受けていると考えられます。今までデイサービスとかを御利用になって、お食事はそちらを使われていた方が、ちょっと利用を控えられたりとか、あと自粛、外出自粛とかの影響があって、なかなか、今まで外に出てあった方が動きが鈍くなられて、配食を御利用になる。基本、配食サービスの御利用の条件が、御自分で食事を調達できない、買物に行けないだとか、調理ができないとかいうのが要件になってきますので、そういった方がコロナの状況を受けて増えてきたと考えております。
157:
◯委員長(
内野明浩君)
米丸委員。
158:
◯委員(
米丸貴浩君) となると、紙おむつも同じような要因というふうに考えてよろしいですか。
159:
◯委員長(
内野明浩君) 高齢課主幹。
160: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 紙おむつも同様に影響を受けているかとは思いますが、それとは別にもう一つ、区分が、8,000円を対象にする区分と、4,000円の区分、これは
介護保険料の段階に応じて異なってくるんですけれども、御本人も世帯も非課税の場合は、1段階から3段階までですね、になっておりまして、そちらは8,000円が支給対象になっています。月にですね。4と5の、本人は非課税ですけれども、世帯が課税の場合は4,000円という支給内容になりますので、その8,000円の対象になられる方が御利用が増えたという状況になっています。
161:
◯委員長(
内野明浩君)
米丸委員。
162:
◯委員(
米丸貴浩君) 紙おむつ、分かりました。また、ちょっと配食に戻るんですけれども、せっかくですね、課長から御説明があったような、改めて社協さんの配食サービスを受けられる方がいらっしゃるやもしれません。新たにですね。これまで受けられたことがない方が受けられる。もしくは、前は配食、お願いしていたけど、民間のほうに行かれた方が、また戻ってきて、今こうなっているのかもしれませんね。せっかくの機会ですからね、もう、そういう方に対してはですね、社協の配食のやっぱりいい点、悪い……。いい点ですよね。いい点、悪い点っていけないですね。ここがいいよねというところはですね、やっぱり積極的にアピールしてですね、逃さないような、またサービスとして、デイサービスで行かれたらしようがないかなとは思いますけれども、せっかくの機会ですので、やっぱりそういうアピールをですね、再度していただければと思いますので、どうかよろしくお願いします。
163:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
164:
◯委員長(
内野明浩君) ないですね。以上で89
号議案の審査を終了いたします。
次に、第90
号議案「令和2年度筑紫地区介護認定審査会事業
特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。
武末
高齢課長。
165:
◯高齢課長(武末竜久君) それでは、第90
号議案「令和2年度筑紫地区介護認定審査会事業
特別会計補正予算(第1号)について」御説明いたします。
この予算は、令和元年度と2年度の2年間、春日市が筑紫地区介護認定審査会の担当市となることから、審査会の運営に必要な予算を本市の
特別会計として措置しているものでございます。
高齢課の資料の6ページ、一番最後のページを御覧ください。
歳出のほうから説明いたします。欄外の数字はですね、予算書の該当ページを記載しておりますので、後ほど御確認ください。
事業欄1段目の一般管理費、2節から4節までの給料職員手当等共済費につきましては、会計年度任用職員の前歴加算による給与等の増額によるものです。
一般管理費の一番下の備品購入費につきましては、複合機購入費の執行残でございます。
次に、認定審査会共同設置費委託料です。介護認定支援システム更新業務につきましては、本年の9月に介護認定支援システムの入替えを行いました。その執行残を減額するものでございます。
法改正対応システム改修業務につきましては、令和3年4月の法改正に対応するためにシステム改修を行うためのものでございます。
その下の備品購入費は、先ほどの介護認定支援システム入替えの業務に伴いまして、審査会で使用するパソコンを購入した費用の執行残でございます。
次に、認定審査会費、報酬及び旅費でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響で審査会の開催件数が減少し、それに伴い、審査会委員の報酬、費用弁償の執行残を減額したものでございます。
続きまして、歳入のほうの表、5ページのほうを御覧ください。
先ほどの歳出の減額と同額の減額補正をしております。筑紫地区5市で負担する共同設置負担金は、要介護等認定者数や前年の審査件数の割合により負担する審査件数割額と、均等に5市で負担する均等割額により算定し、負担することとなっております。歳出の減額に合わせまして、各市の負担金を減額補正するものでございます。各市の共同設置負担金の状況は資料の下の表に載せておりますので、御確認ください。
なお、先ほどの第89
号議案の
介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)で説明いたしました、介護認定審査会費の歳出減額の一部がこの共同設置負担金の春日市の減額分となっております。
説明は以上です。
166:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、質疑がある方はお願いいたします。
米丸委員。
167:
◯委員(
米丸貴浩君) 認定審査会の委員報酬の減は、コロナの影響で開催回数が減ったためだということで、そのとおりなんでしょうね。お聞きしたいのは、回数が減ったことによってですね、新規の認定審査、それから更新審査とかですね、そういうところに影響はなかったんですかね。
168:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
169:
◯高齢課長(武末竜久君) 逆にそういった件数が少なかったんでですね、開催の回数が減っているというところですね。例えば、更新申請に関しましては、病院とか介護施設に入院している方が多うございますが、そういった方が、更新する際にですね、面談でのその認定調査を拒否というか、そういうところはもうしなくて、そのままその
介護保険の利用をするというのであればですね、その今持っている介護の認定、例えば、介護2なら介護2を1年間延長します、していいですよというのがもう国のほうから出ていたんでですね、無理にその対面での調査を行わず、今の介護度を1年間延長でいいですよという被保険者の承諾があればですね、そういった形で、調査を行わず1年間延長した部分がありますので、そういった分に関してはもう調査を行っていないんで、この審査会にかかる件数からこう減っているんですよね。そういったところでの回数の減となっております。
170:
◯委員長(
内野明浩君)
米丸委員。
171:
◯委員(
米丸貴浩君) 更新申請は分かりました。新規の方のお話は今なかった。
172:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
173:
◯高齢課長(武末竜久君) 新規の方につきましては、十分な感染対策を取った上でですね、やっぱり
介護保険を利用するということでの申請ですので、そういった形で調査を行っておりますので、そういった方に関してはきちんと審査会に諮って介護度を出しておりますので、その辺は、特にその回数の影響というのはないというところですね。
174:
◯委員長(
内野明浩君)
米丸委員。
175:
◯委員(
米丸貴浩君) 私の聞き方がちょっと悪かった。回数の影響はないということは、従来と同じような新規の申請者数に対応ができたということでよろしいんですか。
176:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
177:
◯高齢課長(武末竜久君) ここもですね、コロナの影響はあると思いますが、従来と同じような多分件数ではない、ちょっと今手元に資料はないんですけど、若干多分控え、数的には減っているんじゃなかったかなとは思っています。でも、やっぱり申請してくるということは、それだけそのサービスの利用が必要ということですので、そこはもう、こちらも調査員さん、感染対策防止、きちんと手指消毒用のスプレー、携帯用のスプレーを持ったりとか、マスクをつけて、フェースガードを持ってという形でですね。受ける方のほうもちょっといろいろ工夫があって、例えば、入院中の方であれば、もう病室へ入らず、窓があるところからこう中を見て、看護師さんとかの協力を得ながらですね、動作の確認とかして調査を進めたというところの話を聞いていますので、そういったところはあります。
178:
◯委員(
米丸貴浩君) ありがとうございました。
179:
◯委員長(
内野明浩君) 原委員。
180:
◯委員(原 克巳君) この事務局のパソコンなんですけれども、執行残という御説明があったんですが、執行残としては470万というと、額としては大きいのかなと思うんですが、その理由は分かりますか。
181:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
182:
◯高齢課長(武末竜久君) 単純に金額の差額ですよね。買う台数が大変多うございますので、はい。5市でパソコン、審査会を開くのに、合議対象を含めて5人と、司会用の台数が要りますので、6台掛ける5市だから50台ですよね。審査会の事務局にも置きますし、審査会の会場だけじゃなくて、その事務をしているスペースにも各2台、その介護予防のこの支援システムが入っている分を置きますので、それが各市2台で10台ですよね。そういった形でやっぱり台数が多いので、それだけ差が出れば、そのぐらいのちょっと差額が出てしまったというところでございます。
183:
◯委員(原 克巳君) すみません、その台数のイメージがちょっとつかめないのですが。
184:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
185:
◯委員長(
内野明浩君) ないようですので、以上で第90
号議案の審査を終了いたします。
それでは、次に、第86
号議案「令和2年度春日市
一般会計補正予算(第8号)について」の
関連説明をお受けいたします。
柚木高齢課主幹。
186: ◯高齢課主幹(柚木智子君) それでは、
一般会計補正予算の第8号を御準備ください。
まず9ページをお願いいたします。債務負担行為補正でございます。上から5項目め、ICカード乗車券購入費でございます。高齢者運転免許証自主返納支援事業に係るものでございます。令和3年度上半期に必要なICカード乗車券150枚分を本年度中に発注し、4月1日以降に支出いたします。4月1日以降に支出するものでなければ県の補助金の対象とならない中で、4月1日から支障なく支援をするため、事前に購入契約できるよう債務負担行為を計上するものでございます。
高齢課は以上です。
187:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
188: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、10ページをお願いいたします。
一番下の行、北スポーツセンター管理業務委託料でございます。令和3年度の北スポーツセンターの受付、清掃等の業務について、4月1日から業務を開始するため、令和2年度中に業者選定を行う必要があり、債務負担を計上するものでございます。
債務負担行為の説明は以上でございます。
189:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、ただいまの債務負担行為について質問をお受けします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
190:
◯委員長(
内野明浩君) はい、続けてお願いします。柚木高齢課主幹。
191: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 続きまして、歳入、20ページをお願いいたします。
15款2項7目民生費国庫補助金、説明欄、上から4段目の生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金でございます。当初予算では、市の単独事業としておりました安心生活創造事業について、地域における生活困窮者支援などのための共助の基盤づくり事業としての位置づけにより、国庫補助の内示がありましたので、歳入予算を計上するものでございます。令和2年度の事業費が1,539万7,000円、補助基準額は人口10万人以上30万未満の区分で800万円、補助率は2分の1でございます。
7目は以上でございます。
192: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 続けて。
193:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
194: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 23ページをお願いいたします。
16款2項2目衛生費県補助金、説明欄、上から3段目、健康増進事業費県補助金でございます。健康教育の経費や市民健康診査で実施している検査項目の一部の経費に対する県補助金でございます。これまで検査項目のうち、血清クレアチニン検査経費のみを計上しておりましたが、尿酸、尿潜血、ヘモグロビンA1cの検査経費も計上可能であることが確認できましたので、全体の経費を精査し、追加して増額補正するものでございます。
2目及び歳入は以上でございます。
195:
◯委員長(
内野明浩君) 一旦、区切りますか。質問があれば、質疑があれば。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
196:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
197:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それでは、次に歳出予算の御説明をいたします。
38ページをお開きください。
3款1項1目社会福祉総務費、説明欄の一番上の丸、
国民健康保険事業
特別会計繰出金でございます。今定例会に御提案しております国保特会の職員給与費等繰入金の補正額と同額で、減額でございます。
1目は以上でございます。
198:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、ただいまの目について質問があれば、質疑があれば。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
199:
◯委員長(
内野明浩君) お願いします。柚木高齢課主幹。
200: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 同じく38ページ、3款1項2目老人福祉費、説明欄三つ目の丸、老人在宅福祉費、報償費、101歳以上高齢者祝い金でございます。当初予算の段階では、昨年9月末の住民基本台帳人口に基づき、対象者62人で見込んでおりましたが、その後に亡くなられた方などがあり、本年8月末の住民基本台帳人口に基づき、対象者を確定した結果、43人となりましたので、減額しております。
201:
◯委員長(
内野明浩君) 武末
高齢課長。
202:
◯高齢課長(武末竜久君) 次に、その下の丸、
介護保険事業費繰出金の
介護保険事業
特別会計繰出金でございます。
介護保険事業
特別会計の歳出予算における減額補正に伴い、市費からの繰出金を減額するものでございます。この件につきましては、先ほどの
介護保険事業
特別会計補正予算の中で説明したものでございます。
203:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
204:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 説明欄、その下の丸、
後期高齢者医療療養給付費負担金でございます。この負担金は、
後期高齢者医療の医療費の12分の1を市が負担する分になります。令和元年度市町村療養給付費負担金が精算された結果、増額となるものでございます。
続きまして、説明欄のその下の丸、
後期高齢者医療事業
特別会計繰出金でございます。今定例会に御提案しております後期特会の事務費繰入金の補正額と同額で、減額でございます。
2目は以上でございます。
205:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの2目で質疑があればお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
206:
◯委員長(
内野明浩君) 説明をお願いします。貴島健康スポーツ課長。
207: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) では、44ページをお願いいたします。
3款4項1目災害救助費でございます。10節需用費で消耗品費の増額補正を計上しております。さきの台風10号の接近に伴い開設いたしました自主避難所、総合スポーツセンターにおいて使用した不織布毛布を補充するものでございます。
1目は以上でございます。
208:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの1目、ございますか。
米丸委員。
209:
◯委員(
米丸貴浩君) 課長、使われた毛布というのは、今、補充と言われたんですけれども、また、例えばクリーニングして使うとかではなくて、もう1回こっきりなんですか。
210:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
211: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) はい、もう1回こっきりで、必要な方はもうそのままお持ち帰りいただいて。
212:
◯委員(
米丸貴浩君) それはコロナだからなんですか。それとも、もうふだんもそういう毛布なんですか。
213:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
214: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 今回こういうコロナウイルスの状況というのもありますし、もともと製品として真空パックしてあるような形で、これは保管のしやすさというのもあると思うんですけど、なので、一度開けると、ちょっとかなりかさが増してしまいますので、多分そういう元から仕様になっているんだろうと思います。
215:
◯委員長(
内野明浩君)
米丸委員。
216:
◯委員(
米丸貴浩君) それは、その不織布毛布は、各自治会でも今防災倉庫にいっぱいありますよね。今回使われた方もいらっしゃるんですけど、同じものなんですか。
217:
◯委員長(
内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。
218: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 私のほうで、スポーツセンターにあるものと自治会にあるものが一緒かどうかというのはちょっと分かりませんが、一応、製品としては安全安心課のほうから紹介していただいていますので、恐らく同じものではないかなと。
219:
◯委員(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
220:
◯委員長(
内野明浩君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
221:
◯委員長(
内野明浩君) ないようですので、次、お願いします。貴島健康スポーツ課長。
222: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、45ページをお願いいたします。
4款1項1目保健衛生総務費、説明欄二つ目の丸、保健衛生総務事務費でございます。18節負担金補助及び交付金で、筑紫地区歯科保健推進事業補助金の減額補正を計上しております。毎年、筑紫地区5市と筑紫歯科医師会と共同で実施しております歯科保健に関する啓発イベント、歯を守る集いを、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することとなったため、当該事業に係る補助金を減額補正するものでございます。
次に、説明欄その二つ下の丸、健康診査費でございます。18節負担金補助及び交付金で血清クレアチニン費用負担金の増額補正を計上しております。こちらは先ほど歳入で御説明いたしました健康増進事業県補助金に関連するものでございます。県補助の対象となる血清クレアチニン、尿酸、尿潜血、ヘモグロビンA1cの検査については、
国民健康保険被保険者を対象とする特定健康診査の追加項目として実施しており、その検査委託料については、一旦国保特会から支出しております。しかし、この県の補助事業にのせるには一般会計から支出していることが要件となっているため、当該経費を一般会計から国保特会に負担金という形で支出するものでございます。先ほど、国保特会の補正で
冨永課長が説明した歳入の部分がこれに当たります。
今回の増額補正の理由は、先ほどの歳入の増額補正と同じく、県補助の対象に尿酸、尿潜血、ヘモグロビンA1cの経費も計上可能であることが確認できましたので、追加して増額補正するものでございます。
1目は以上でございます。
223:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に対しまして質疑をお願いいたします。ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
224:
◯委員長(
内野明浩君) ないようです。貴島健康スポーツ課長。
225: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 続きまして、63ページをお願いいたします。
10款5項1目保健体育総務費、説明欄1番目の丸、各種大会行事等事業費でございます。12節委託料のラグビーワールドカップ関連イベント業務委託料を減額補正しております。ラグビーワールドカップの開催、本市の公認チームキャンプ地の取組から1周年を記念しまして、日本代表選手をゲストに迎えてイベントを開催する予定で進めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、ラグビートップリーグのスケジュールが不透明であったこと。予定していた選手の所属チームの方針として国内移動が制限されていることから、今年度の開催を見送ったため、当該委託料を減額補正するものでございます。
次に、その下の丸、スポーツ大会参加補助費でございます。12節委託料の県民体育大会運営業務委託料の減額補正を計上しております。毎年開催されております県民体育大会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、夏季大会、秋季大会に続き、冬季の福岡駅伝の開催も中止が決まりましたので、当該委託料を減額補正するものでございます。
1目は以上でございます。
226:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして質疑をお願いいたします。ございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
227:
◯委員長(
内野明浩君) いいですか。ないようです。貴島健康スポーツ課長。
228: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 同じく63ページでございます。
10款5項2目体育施設費、説明欄一番下の丸、西野球場管理費でございます。12節委託料の測量業務を減額補正しております。西野球場と隣接地の一体的整備及び西野球場内の借地解消に向けて今年度は用地測量を実施する予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、西野球場と隣接地の一体的整備計画策定が当初の見込みよりも遅れているため、スケジュールを見直し、本年度予算は一旦減額し、令和3年度当初予算に、改めて精査の上、計上させていただきたいと考えております。令和3年度予算には、これと併せて一体的整備計画の都市計画決定に向けた設計業務委託料も計上させていただく予定でございます。
2目及び歳出は以上でございます。
229:
◯委員長(
内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、質疑があればお願いします。ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
230:
◯委員長(
内野明浩君) いいですか。
金堂健康推進部長。
231:
◯健康推進部長(
金堂円一郎君) 恐れ入ります、先ほどの89
号議案のところの介護。
(「89号」と発言する者あり)
89号ですね。ちょっと補足をさせていただきます。債務負担行為のところなんですけども、あくまでもこの債務負担行為は来年度以降の限度額の設定でございますので、当初予算の編成のときには内容を精査した上で、また御説明をさせていただきたいと思います。
その中でですね、今回の債務負担の中身で、先ほど高齢者の数に応じた体制という話がありましたので、きちんと人件費関係を管理者が幾ら、そういった市の給料表に基づく根拠づけを明確化することと、あと、事務所経費もきちんと見ようというふうな考え方を整理しております。例えば北包括は事務所は借りられております。それに対する経費は正直出しておりません。逆に南包括は施設の中にあります。南包括、施設の中というのは非常に市域の隅のほうなので、やっぱり三つになった場合、やっぱり可能な限り中心部に事務所を構えていただくとか、そういったのをちょっと背中を押すじゃないですけども、そういった部分もきちんと市として見ますよという部分もこの債務負担行為の中には設けておりますので、また当初予算のときに、そこら辺、再度精査する形での御紹介をさせていただきたいと思います。
あと、原委員のほうからおっしゃった中長期的な見込みの件ですけれども、11月の19日に
介護保険の運営協議会でようやく8期計画の骨子を御説明をして、年明けてパブリックコメントというような動きになってきますので、その際にまた御説明をさせていただきたい。今はっきり申し上げるのは、2025年、団塊の世代、昭和22年から24年の方の後期高齢になられること並びに2040年、その団塊のジュニア世代、昭和46年から49年の層ですね。そこら辺の方もちょっと見据えながら、直近の3年間というふうな形で計画案をつくっておりますので、よろしくお願いいたします。
ちょっともう1点、
冨永課長が説明した国保の基金の状況並びにどういうふうに今後展開という部分についても、国保の運営協議会に諮りながら、現時点ではもう御承知のとおり、令和2年度には税率改正を行っております、二十数年ぶりに。そのときには、一遍に上げると負担が多いので、半分程度というような状況もあります。これを今度どうするのか、残り半分をどうするのかというのは、県の納付金の状況もちょっと見ながら、コロナの状況もあった分、根幹である税収は上がることは基本的にないので、そこら辺の状況。やはり永遠の私たちのテーマですけども、保険給付系をどういうふうに継続的に健康寿命を延ばすためにというのは、そのいろんな面をちょっと含めながら、また当初予算なり委員会のほうで御報告をさせていただきたいと思いますので、すみません、ちょっと確認の意味も込めて、国保税もちょっとつけさせて言わせていただきました。
では、最後に裁判の関係を
冨永課長のほうから。
232:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
233:
◯国保医療課長(
冨永普行君) それではですね、
児童扶養手当及び
ひとり親家庭等医療費の返還金の請求に係る裁判の判決について御報告をさせていただきます。今お手元にお配りしていますA4の1枚紙を御覧ください。
先ほど部長からですね、御説明がありましたとおり、
児童扶養手当については、
福祉支援部こども未来課の所管事項、
ひとり親家庭等医療費については
国保医療課の所管事項でございますが、裁判につきましては一体的に行っていますので、今回、
国保医療課のほうでまとめて御説明をさせていただきます。
まず、1、訴えの提起についてですが、平成31年2月4日に市長専決処分を行い、平成31年第1回定例会において報告した分になります。
3の請求内容についてですが、
児童扶養手当の返還金額と
ひとり親家庭等医療費の返還金額の合計額9万8,944円の支払いと仮執行宣言、さらに訴訟費用は被告の負担とすることを求めるものでございます。
次に、4と5ですが、令和2年11月18日に判決が言い渡され、原告である市の請求が全て認められております。
6の争点についてですが、不当利得返還義務の要件である法律上の原因なく利得を受けたのかと、現存利益があるかと、相手側に現在利益あるかが争われましたが、いずれも市の主張が認められたと考えております。
それから、7の判決の確定についてですが、現在まだ控訴期間中ですので、控訴期間が経過する令和2年12月9日に判決が、控訴がなければですね、令和2年12月9日に判決が確定する予定でございます。
今後はですね、弁護士とも相談の上ですね、今後、今回いわゆる勝訴判決をいただきましたけれども、相手側に対してどのように請求していくかはですね、ちょっと弁護士とも相談しながら検討していきたいと考えております。
御説明は以上でございます。
234:
◯委員長(
内野明浩君)
金堂健康推進部長。
235:
◯健康推進部長(
金堂円一郎君) 以上で
健康推進部の説明を終わります。ありがとうございます。
236:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、
健康推進部については以上でございます。
米丸委員。
237:
◯委員(
米丸貴浩君) 委員長、申し訳ない、79
号議案でもう1点だけ聞きてもいいですか。申し訳ない。聞きながらちょっと不安になったんですけど、今回ですね、所得判定が変わって、そして、そうなってくると、それぞれの7割、5割、2割の方の軽減が大きくなってきますよね。そうなるとですね、私どもの保険者、保険基盤安定繰入金、ここに影響があるんだろうか。この安定繰入金はたしか保険税の軽減額の増減で、また被保険者数の減とか世帯数の減とか、増減が関わってくるのかなと思ったんですけど、額は変わるよねと思って。これは地方税の改正だから、うちだけじゃないのでどうなのかなと、そこがちょっと分からなかったんですけど。
238:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
239:
◯国保医療課長(
冨永普行君) まずですね、この第79
号議案のこの
国民健康保険税条例のこの一部改正ですが、基本的に
給与所得者と
年金所得者についてはですね、基準額の改正をしたとしてもですね、もともとの総
所得金額も上がりますので、基本的に影響は全くありません。ただ、いわゆる
事業所得のみとか、要するに給与か年金以外の所得しか持たれていない方は、実質基準額が緩和されますので、その分軽減の対象者の方は多くなるかなと思っています。
ただ、そうは言っても、基準額が1人当たり10万ぐらいしか上がりませんので、果たしてそこの部分にどのくらいですね、対象者の方がいらっしゃるかというのは厳密にちょっと分からないんですが、ただ、そんなに影響はないかなと思っています。
当然、基準額がいわゆる緩和されて、軽減の対象者が増えた場合はですね、それに伴って、いわゆる県のほうからですね、県のほうから保険基盤安定負担金が入ってきますけども、その分の額も当然増えます。ただ、この県からもらう額についてはですね、4分の3になっておりますので、実質4分の1は市の一般会計が負担しますから、軽減の方が増えれば市の一般会計も若干、いわゆる歳出が増えるかなと考えております。そこが大体どのくらい増えるかというのが非常にやっぱり見込みづらく今なっております。
以上でございます。
240:
◯委員(
米丸貴浩君) 分かりました。
241:
◯委員(原 克巳君) すみません、追加1件だけいいですか。
今、コロナの影響で、徴収猶予が、収入が落ちて、徴収、払えない、税を払えないという方のために特例を多分設定してあると思うのですが、今、何件ぐらいの申請があっているか、数字分かりますか。
242:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
243:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 申し訳ございません。徴収の猶予がですね、実は納税課の所管になりますので、市民部の所管になりますので、私どものほうは、減免のほうはですね、私どものほうの所管なんですが、ちょっと徴収のほうについては、ちょっと所管外でありますのでお答えができないことになっています。
244:
◯委員長(
内野明浩君) 以上でよろしいですか。飯田委員。
245:
◯委員(飯田浩昭君) すみません。先ほど介護のほうで、介護の保険者機能強化推進交付金の一覧といいますか、あればお願いしますということでお話し差し上げましたけれども、国保のほうでも努力支援制度というのがあるかと思います。ちょっと点数を見ていたんです。当然一喜一憂するものではないんですが。
例えば、そのお薬、お薬に関してもいろいろ今までは御説明を受けてまいりました。例えばここにある点数で見ると、一応服薬は50点満点中50点取れているので、それなりの結果が出ているんだなというふうに理解はできるんですが、隣のその後発医薬品の促進取組、使用割合というのが、令和2年ですけど、130点中の10点なんですね。ただ、これがどういう理由で取り組めているのか、いないのか。当然その費用対効果とかいろいろあるかと思うんですけれども、そういったのもなかなか見えてこないし、共通問題としては認識できない部分もありますので、よろしければ、ぜひ同じように、何ていうんですか、分かりやすい一覧表じゃないですけれども、いただければですね、今後いろいろ取り組む際に当たって一つの資料になるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。いかがでしょうか。
246:
◯委員長(
内野明浩君)
冨永国保医療課長。
247:
◯国保医療課長(
冨永普行君) 飯田委員が今言われたことについてはですね、ちょっとすぐに即答ができないんですが、ちょっとまた持ち帰って検討したいと思いますので。趣旨はすごく分かりました。ありがとうございました。
248:
◯委員(飯田浩昭君) よろしくお願いいたします。
249:
◯委員長(
内野明浩君) ないですか、もう。
250:
◯委員(飯田浩昭君) ありがとうございました。
251:
◯委員長(
内野明浩君)
金堂健康推進部長。
252:
◯健康推進部長(
金堂円一郎君) すみません、以上で
健康推進部の説明を終わります。
253:
◯委員長(
内野明浩君) ありがとうございました。それでは、
健康推進部については以上といたします。
休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後0時07分
再開 午後2時30分
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254:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
次に、陳情第2号「春日市放課後児童クラブで発生した事案に関する公平公正な調査を求める陳情書」を議題といたします。各委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思います。
それでは、
米丸委員からよろしくお願いいたします。
米丸委員。
255:
◯委員(
米丸貴浩君) 陳情の取扱いですけれども、春日市議会では、現状は積極的に議論をするということになっておりますので。それから、この放課後児童クラブ、これにつきましては、ちょっと1年前に新指定管理者を私どもも認めてやってくださいということになりました。ただ、交代時期については何かしらの混乱が生じるのではないかという懸念もありましたので、しっかりと委員会としてはこの経緯を見ていくんだと。そして、館内視察を行って現状を把握していこうと、提案をしていこうということでしたが、残念ながら
コロナ禍ということもあって、そこに至るのは不十分であったように思います。
いずれにしましても、年度内には放課後児童クラブの現状と課題は調査をする必要があったと思いますし、このことにつきましては、その観点からもしっかりと議論をしていくべきだというふうに私は感じております。
256:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、
北田委員、お願いします。
257:
◯委員(北田 織君) 私のほうもですね、今、春日市における学童保育に関しては、議会のみならず、保護者も含めてですけれども、非常に関心の高い事案ではあろうかというふうに思っています。
そこで、この陳情書の中にですね、保護者をはじめとする市民が市に事実を確認し、改善するよう求めましたがという文言があります。私も議会関係者の方から聞いた話ではですね、市長宛てにですね、この被害を受けられた保護者の方のお名前で、第三者委員会による調査を求める要望書が出されたというふうに聞いております。
そのことを踏まえてですね、ぜひですね、どういう要望書が出されたのかですね。その資料請求をぜひとも委員会としてしていただければというふうに願っていますので、よろしくお取り計らいのほどをお願いいたします。
258:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、
船久保委員。
259: ◯副委員長(
船久保信昭君) 今回の陳情書の内容で、取扱いについては、私は読みおくが妥当ではないかというふうに考えております。その理由といたしましては、要旨の中の一文にございまして、指定管理者に確認調査をして事実を明らかにしてくださいという文言なんですけれども、委員会として権限以外のことが書かれてある点が、委員会としては取扱いにくいかなというところが理由になります。ただし、その後のところになります。いわゆる基準にのっとった適正な人材配置がなされているかというところもお願いの内容に上がっておりますので、これはもう以前から、閉会中からずっと続いておりますが、引き続きここについては調査を続けていく必要があるかと思います。
そういった意味合いで、今回の陳情書については読みおくが適当ではないかなという結論に至っています。
260:
◯委員長(
内野明浩君) 原委員。
261:
◯委員(原 克巳君) この要旨の中に公の場で発言されたことに納得ができないので、調査をしてくれと。要は再調査を依頼しているんですけれども。そこの部分については、6月本会議での市長答弁のことを言われているというふうに考えております。そうであるならば、それに対して議会として、本会議の場でその答弁に対する意思表示をして、最終的な結論を既に出していますので、ここの部分については私は同意することはできません。
当然、
市民厚生委員会として、この陳情と切り離してですね、陳情を受けるまでもなく、この学童の運営だとか、人材配置とか、そういったところについては、これまでも、また現在も、またこれからもですね、引き続き取り組んでいくべき事項だというふうに考えます。
262:
◯委員長(
内野明浩君) 最後、飯田委員。
263:
◯委員(飯田浩昭君) 指定管理者が代わって、いろいろ引き続き継続的に状況を見ていくと。特にこの1年間は注力していくということだったんですけど、このコロナの影響で、残念ながらまだ視察にも行けていないですし、調査もほぼできないような状態ですので、必ず年度内にですね、調査事件としてきっちり上げていただいて、必ず見ないことには話も進まないと思いますので、そこはぜひともよろしくお願いしたいと思っております。
264:
◯委員長(
内野明浩君) 私も言ったほうがいいのかな。
ありがとうございます。皆さんの御意見をですね、それぞれお伺いをしました。私は皆さんのお話をお伺いしてですね、実際にこの陳情書の中には同意できない文言もあるし、今まで委員会でやってきたことですね。取り上げて、重要視してやってきた問題も含まれております。当然ですが、継続してですね、意見をしていかないかん、調査していかないかん部分があるわけです。
先ほど
北田委員が言われたように、これは要望書が出ていると。それについての資料請求をした上でですね、この最終日にですね、所管事務調査として皆さんと議論したいなと思うわけでございまして、その件については、皆さん、どう思われますか。基本的に私は一応読みおくという形にはしますが、そういった形で今後議論を続けていきたいというところでございます。
265:
◯委員(北田 織君) ぜひ資料請求をお願いします。
266:
◯委員長(
内野明浩君) じゃあ、皆さん、まず、
北田委員のですね、資料請求が出ましたけれども、それについてはどうですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
267:
◯委員長(
内野明浩君) じゃあ。
268:
◯委員(原 克巳君) その資料請求はいいんですけど、それに対して要望書と回答書に対してですよ、委員会として、先ほど言われたように、それに対する、何ですか、委員会として議論することは。
269:
◯委員長(
内野明浩君) もちろん、だから議論していくんです。
270:
◯委員(原 克巳君) 議論する。
271:
◯委員長(
内野明浩君) 当然それを今度。
272: ◯副委員長(
船久保信昭君) 議論。
273:
◯委員長(
内野明浩君) 議論というか。
274: ◯副委員長(
船久保信昭君) 議論というか、最終日に調査事件として。
275:
◯委員長(
内野明浩君)
船久保委員さん。
276: ◯副委員長(
船久保信昭君) 議論、最終日にですね、その要望書が提出されたという前提なんですけれども、資料請求して出てきたところで、最終日にその内容の確認というのを、最終日に調査事件でやるべきではないかなというふうには思います。
277:
◯委員長(
内野明浩君) 皆さん、今、
船久保委員からの意見が出ましたが、議論はありませんか。よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
278:
◯委員(原 克巳君) 確認をする。
279: ◯副委員長(
船久保信昭君) 内容が全然違うので。
280:
◯委員長(
内野明浩君) 原委員。
281:
◯委員(原 克巳君) 委員会として、それに対して注文つけるとか、そういったことじゃない。
282:
◯委員長(
内野明浩君) そうですね。すみません、ちょっとテープを止めてくれる。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後2時39分
再開 午後2時40分
──── ─ ──── ─ ────
283:
◯委員長(
内野明浩君) ですから、皆さんと資料を見た上でどうやっていくかというのを今度検討したいと思います。
ということで、一応それでは読みおくということでよろしいでしょうか。今回ですね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
284:
◯委員長(
内野明浩君) それでは、陳情第2号の取扱いについては以上のとおりとすることに決定いたしました。
以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。
それでは、次回の委員会は12月7日、月曜日午前10時から、
福祉支援部の
議案審査と及び市民部の
一般会計補正予算の
関連説明となっております。
これをもちまして、本日の
市民厚生委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。
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散会 午後2時40分...