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  1. 春日市議会 2020-06-16
    令和2年市民厚生委員会 本文 2020-06-16


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前10時03分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長内野明浩君) ただいまより、市民厚生委員会を開議いたします。  開会に当たりましてですね、本日は傍聴人の方がいらっしゃいます。  傍聴人の方に申し上げます。私語や拍手は慎んでいただきたいと思います。携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきますようお願いいたします。撮影及び録音は傍聴規則によりできませんので、御協力をお願いいたします。  それでは、初めに今定例会委員会記録署名委員を指名いたします。署名委員原克巳委員を指名いたします。  今定例会審査日程でございますが、審査に入ります前に今定例会における審査日程についてお諮りいたします。本日は健康推進部議案審査報告事項及び一般会計補正予算関連説明をお受けいたします。その後、請願の取扱いについて協議いたします。また、17日、明日水曜日は市民部の議案審査、その後、福祉支援部報告事項及び一般会計補正予算関連説明をお受けいたします。あさって18日木曜日は請願の審査を行いたいと思います。  それでは、ただいま御説明した日程について何か御異議、御意見はございませんでしょうか。その日程でよろしいですか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長内野明浩君) じゃあそのように進めさせていただきます。以上のように決定することにいたしました。  それでは、ただいまより健康推進部の審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で行ってください。  それでは、初めに第48号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。  金堂健康推進部長。 3: ◯健康推進部長金堂円一郎君) おはようございます。健康推進部でございます。  本定例会において市民厚生委員会に付託されております健康推進部の議案ですが、レジュメのとおり第48号の条例案件1件、そして52号及び53号の工事請負契約の締結について。内容は春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事に係ります建築工事機械設備工事の議案は3件でございます。  次に、報告事項として本定例会報告番号1であります令和元年度春日一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてです。  最後に、関連説明として第49号議案補正予算(第4号)について説明を行います。  なお、52号及び53号の工事請負契約につきましては、説明員として高尾財政課長並びに山下管財課長補佐を後ほど同席させますことを御了承いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4: ◯健康推進部長金堂円一郎君) では、順次担当課長のほうが説明を行います。よろしくお願いいたします。 5: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 6: ◯国保医療課長冨永普行君) それでは、第48号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を御説明いたします。  議案書は44ページから45ページまで、議案の要旨は11ページ中ほど、新旧対照表は65ページから66ページまででございます。  議案の要旨に沿って御説明いたします。議案の要旨11ページ中ほどを御覧ください。  1、改正の趣旨ですが、地方税法の一部改正に伴うものでございます。  2、改正の内容ですが、(1)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除の追加でございます。国民健康保険の被保険者が低未利用土地等を譲渡した場合に、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除した金額により国民健康保険税所得割額を算定することとするものでございます。  なお、低未利用土地とは、住居や業務等に利用されていない土地、またはその周辺地域における同一用途の土地などに比べ利用の程度が著しく劣っていると認められる土地をいいます。  (2)(1)に伴う読替規定の整備を行います。  (3)施行期日は令和3年1月1日とし、令和3年度分の国民健康保険税から適用いたします。  御説明は以上でございます。 7: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に対し、質問はございませんか。  米丸委員。 8: ◯委員米丸貴浩君) まずですね、施行期日が令和3年の1月1日ということですけども、これは令和3年度分以降の国保税について適用されるという理解でまずよろしいでしょうか。 9: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 10: ◯国保医療課長冨永普行君) そのとおりでございます。 11: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 12: ◯委員米丸貴浩君) ありがとうございます。  それからですね、地方税法の改正の令和2年法律第5号というのを私も見てみたんですけれども、まずお聞きしたいのは、低未利用土地等の制度で今の特別控除の対象となる土地ということですよと今言われましたね。低利用地の例とか、未利用地の例というのはいろいろあるんですけど、空き家とか空き地、空き店舗とか資材置場とかいろいろな例が記されてて、課長が先ほど御説明されたとおりだなと思って見ておりました。  お聞きしたいのはですね、控除の対象となる要件、この要件は先ほどの低未利用土地を譲渡して100万円を控除した分ということなんですけれども、では、この対象となる要件がいろいろあると思うんですけれども、先ほど御説明には具体的にはありませんでしたけれども、例えば土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日の間の譲渡に適用されるとか、いろいろありますよね。たしか、6項目ぐらい要件があったかと思いますが、お聞きしたいのはですね、この低未利用土地等の範囲や、それから市町村長確認方法、低未利用土地として認めますよっていうその確認の方法、これはどのように春日市としてはなされるおつもりなのか、そこをお聞きしたいと思います。 13: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 14: ◯国保医療課長冨永普行君) 低未利用土地等の確認なんですけども、これは基本的に確定申告をする際にですね、市町村長が交付します低未利用土地等確認書を添付することになりますが、この低未利用土地等確認書のですね、交付の方法としましては、まず本特例措置の適用を受けようとする方からですね、まず申請といいますか、まずそういった書類をいただいてですね、その書類を基に確認をしていくことになりますが、どういった確認をするかといいますと、申請に係る土地がですね、都市計画区域内にある低未利用土地等であること、それから当該申請に係る低未利用土地等をですね、譲渡の後にどういった利用をするかというところですね。それから、譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等所有期間がですね、5年を超えているかどうかですね、これらの確認を行いまして、いずれも確認がとれた場合はですね、市区町村長が低未利用土地等確認書を交付するということになっております。  以上でございます。 15: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 16: ◯委員米丸貴浩君) 課長の言われたこと、要件の中に入ってるなと思って見てたんですけれども、少し曖昧なところがですね、先ほど言われた譲渡後の利用、これを市町村長が確認をされていることというのが規則にありますけどね、今回のこの改正の措置自体が、使われてない土地等をやっぱり有効活用していこうということがたしか基本だったと思うので、余りこの確認についてはですね、譲渡後の利用が余りぎちぎちの杓子定規なものではなくて──ちょっと表現が悪いかな、比較的緩和されたというかですね、もっと使っていただきたいと、そういう観点からの利用の確認という方向性でよろしいんでしょうか。私の認識でよろしいでしょうか。 17: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 18: ◯国保医療課長冨永普行君) そこの確認なんですが、基本的にはですね、今想定されるのが三つぐらいありまして、一つはですね、こういった低未利用土地の売買に当たってはですね、宅地建物取引業者がやっぱり仲介する場合があるかと思うんですけど、その場合はですね、その宅地建物取引業者の方がですね、譲渡した後の土地の利用の用途についてですね、あくまでも見込みで証明する形になってます。なので、当然買われる方に確認をして、こういった利用に使うんですねという見込みでの証明になってますので、そこまでぎちぎちではないのかなと思っております。宅地建物取引業者を介さずに取引する場合についてはですね、今度は土地の買主がまた同じように利用の用途と見込みをですね、申述するという形になっております。  そして、どうしてもですね、そういった宅地建物取引業者の方とかですね、そういった買主の方がどうしても利用の用途の見込みをですね、出せないという場合はですね、最終的には宅地建物取引業者がですね、実際に利用の用途を確認して、その確認したものを証明するという形の3段階になっておりますので、基本的には見込みでですね、証明をしていただいてですね、そこで確認がとれればですね、市区町村長としては確認書が交付できるのかなと考えております。あくまでも見込みですので、そこまでぎちぎちではないかなと考えております。  以上でございます。 19: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 20: ◯委員米丸貴浩君) 分かりました。48号議案国保税税条例の一部の改正で、このあたりはどうするのかなと。これはまた後日出てきます別の議案のところにかかってくることですけれども、概要は分かりましたので、私からは結構です。  以上です。課長ありがとうございました。 21: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 22: ◯委員(北田 織君) この低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除が創設されておりまして、今米丸委員がずっと言われたように、現在余り利用されてないままで5年以上たってこれを極力利用をしてほしいということでされるわけですよね。これの適用期間が、一つ目が土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日、もしくは、今年、令和2年7月1日のどちらか遅い日から適用されるというふうになってるわけですけれども、そこで、国保の関係かも分からないけども、施行期日が来年の1月1日になってるのは、例えば今言いましたように長期譲渡所得の関係は、これについては適用時期というのはいつになるわけですかね。国保は来年の1月1日、基準日ということになるわけですかね。ただ、この譲渡特別控除の創設されてるのは、これはいつから春日においては適用されるわけですかね。私が言っていることを理解していただけてますかね。 23: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 24: ◯国保医療課長冨永普行君) まず、施行期日が令和3年1月1日になってますけども、これはですね、市県民税のほうでも同じような特別控除がありますが、基本的にそれに合わせると考えておりますが、国民健康保険税についてはですね、賦課期日が4月1日になっておりますので、賦課期日が属する年度、いわゆる令和3年度から適用されるということになります。  ただ、あくまでも低未利用土地のですね、その売買は令和2年の7月以降ですね。令和2年の7月以降、令和2年12月31日までの分がですね、その翌年度の令和3年度の国民健康保険税の算定に係ってくるということになります。前年中の所得に対して国民健康保険税は計算していきますので。あくまでも令和3年度からの課税になります。 25: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 26: ◯委員(北田 織君) そしたら今年の7月1日から低未利用土地が譲渡されたときの長期譲渡所得、これについては、特別控除それ自体は受けられるという理解でいいですか。あくまでもここで議論してるのは、あくまで提案されてるのは国民健康保険税の関係ではありますけれども、今言った特別控除それ自体は今年の7月1日から売買されるというか。そして、令和4年の12月31日までの間にされたものということで。だから始まるのは今年の7月の1日からの売買以降のものは対象になるということでいいですか。 27: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 28: ◯国保医療課長冨永普行君) 令和2年ですから、今年の7月1日以降の売買が対象になります。令和2年中に売買があった場合は、翌年度の令和3年度の国民健康保険税の計算に当たって、そこで100万円を引いて所得割の税率を掛ける形になります。  以上でございます。 29: ◯委員長内野明浩君) ほかに。  原委員。 30: ◯委員(原 克巳君) ちょっと確認ですけど、この前のですね、46号議案で、同じような2の(1)のイですね、多分同じような内容だと思うんですけど、この施行期日は令和3年1月1日になってますけど、どういう絡みなんですか。 31: ◯委員長内野明浩君) 冨永国保医療課長。 32: ◯国保医療課長冨永普行君) 46号議案税条例の一部を改正する条例の制定についてなんですが、ここの2の(1)のイにですね、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除の追加とありますけど、これは全く国民健康保険税と一緒のもので、この分の施行期日がですね、10ページの3の(3)ですね。(1)のイですかね。上記2の(1)はですね、全て令和3年1月1日ということだと思いますので、同じ施行期日になってるということです。 33: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 34: ◯委員(原 克巳君) 発生したものは今年の7月1日以降ということで、税条例自体施行期日は来年の1月1日ということなんですか。 35: ◯国保医療課長冨永普行君) はい。税条例のほうは令和3年1月1日です。 36: ◯委員長内野明浩君) よろしいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯委員長内野明浩君) それでは、ないようですので第48号議案に対する質疑を終結いたします。  次に、第52号議案工事請負契約の締結について(春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事建築工事))」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。  高尾財政課長。 38: ◯財政課長高尾徳久君) では、第52号議案及び第53号議案はともに温水プール工事請負契約についての議案になりますので、併せて御説明をさせていただきたいと思いますけどもよろしいでしょうか。 39: ◯委員長内野明浩君) はい。 40: ◯財政課長高尾徳久君) それでは、第52号議案工事請負契約の締結について(春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事建築工事))」のほうから御説明をします。  議案書は49ページ、議案の要旨は14ページの下段でございます。  では、議案の要旨に沿って御説明をいたします。本件は、予定価格が1億5,000万円以上の工事の契約の締結であるため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の第2条の規定により議会の議決に付すものでございます。  契約の目的は、春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事建築工事)でございます。  契約の方法は一般競争入札で、入札後審査型条件付一般競争入札総合評価方式特別簡易型を採用しております。  入札後審査型条件付一般競争入札とは、事前に全ての入札者の参加資格の審査を行うのではなく、入札公告の中で参加資格を明確に示しておいて、開札を行うときには入札者は全て参加資格を有しているものとして取り扱います。そして、開札後に落札候補順位1位のものから競争入札参加資格を審査して、そのものが資格を有していることが確認できれば、その時点で資格審査は終了し、落札者を決定する入札方法でございます。  また、本件で採用しております総合評価方式とは、入札価格だけでなく応札企業の技術力や技術者の資格、経験などを点数化して、その二つの指標で総合的に評価する落札方式でございます。公共工事品質確保を目的として行うもので、本市におきましては従来から一般競争入札を行う場合は総合評価方式を採用しております。  先日お配りしております右上に「6月定例会財政課資料」と書いてありますこちらの資料、工事名が「春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事建築工事)」と書かれている資料のほうを御覧ください。  その1ページでございます。入札結果表でございます。真ん中の表の左から、入札者名、中野・キムラ特定建設工事共同企業体。応札はこの1社でございます。入札金額は3億5,850万円、技術評価点は110.50点になります。  技術評価点のつけ方が、その資料の3ページになります。  大きく分類して三つ。表の左側を御覧ください。1の企業の技術力、これは配点が5点、そして2の配置予定技術者、これは配点が7点、最後の3の地域貢献、その他の配点が3点、これらの項目について評価します。  この表に基づいて採点しますと、15点満点で何点という形で点数がつきます。今回は表の一番下ですが、10.5点となっております。この点数に標準点100点を加えたものが技術評価点ということになります。ですので、今回は110.50点となっております。  1ページに戻っていただきまして、落札者の判定に当たっては、入札金額技術評価点という二つの物差しを用いて評価値という数字を算出します。表の右から2番目になります。計算式を欄外の米印で記載しておりますけども、技術評価点入札金額で割って1億倍した数字となります。この評価値が高い順に落札候補順位を決める方法が総合評価方式という形になります。  次に、下段の三つの価格を記載した点線の表を御覧ください。  一番上が今回の予定価格、2番目が調査基準価格で、入札金額がこの1番目と2番目の範囲内におさまっていればそのまま落札候補者となります。最終的には5月の27日に開催しました競争入札参加資格審査委員会の審査により参加資格が認められたため、落札者に決定しております。  なお、共同企業体の構成は2ページのほうに記載しております。  では、議案の要旨に戻っていただきまして、契約金額につきましては、税込みで3億9,435万円です。契約の相手方は中野・キムラ特定建設工事共同企業体でございます。  続きまして、53号議案のほうの御説明をします。  53号議案工事請負契約の締結について(春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事建築工事))」こちらは機械設備工事のほうになります。  議案書は50ページ、議案の要旨は15ページの上段でございます。  議案の要旨に沿って御説明をいたします。本件も予定価格が1億5,000万円以上の工事の契約の締結であるため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の第2条の規定により議会の議決に付すものでございます。  契約の目的は、春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事機械設備工事)でございます。  契約の方法は先ほどと同じく一般競争入札で、入札後審査型条件付一般競争入札総合評価方式特別簡易型を採用しております。  もう一つの資料の、工事名が「春日市総合スポーツセンター温水プール規模改修工事付帯設備工事)」と書かれた資料のほうをちょっと御覧ください。  1ページ、入札結果表のほうでございます。真ん中の表の左から入札者名、大橋・中原特定建設工事共同企業体。応札はこの1社でございます。入札金額は3億7,000万円、技術評価点は108.75点になります。技術評価点のつけ方は、先ほどと同じように3ページのほうに資料をつけております。今回は、表の一番下ですが、8.75点となっております。この点数に標準点100点を加えたものが技術評価点ということになります。ですので、今回は108.75点となります。  1ページに戻っていただきまして、こちらも最終的には5月27日に開催いたしました競争入札参加資格審査委員会の審査により参加資格が認められたため、落札者に決定しております。  なお、共同企業体の構成は2ページに記載しております。  議案の要旨に戻っていただきまして、契約金額につきましては税込みで4億700万円でございます。契約の相手方は大橋・中原特定建設工事共同企業体でございます。  この後、引き続き工事の概要につきまして健康スポーツ課長のほうが御説明をいたします。 41: ◯委員長内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。 42: ◯健康スポーツ課長貴島宏一君) それでは、引き続き工事概要について説明させていただきます。  健康スポーツ課から先日お配りしました資料に加えまして、本日平面図を拡大したもの、右上に「改修前・改修後」と印字されている資料をお配りしております。それぞれ資料の1枚目がプールフロアを含んだ全体の平面図、めくっていただいた2枚目が事務室であるとか更衣室周りを拡大したものになります。2枚目はそれぞれちょっと縮尺がそろってませんので、レイアウトの参考ということで御覧いただければと思ってます。  まず、事業内容でございます。温水プールにつきましては、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造の地下1階地上2階建て、延べ床面積3,422.63平方メートル、平成11年度に新築され、竣工後20年が経過し、躯体や設備機器の老朽化や更衣室など内部の使いにくさの改善の必要性が見られる状況などから、今後の安全な施設の運営や長寿命化を図るとともに、利用者の利便性を向上させる改修となっております。  主な工事内容は、建築主体工事においては屋上防水外壁改修工事、吊り天井の改修、エレベーターの改修、内部改造工事などでございます。機械設備工事の主な工事内容としましては、換気設備空調設備、給排水・衛生設備プール設備などでございます。  内部の改修に当たっては、利用団体などの意見聴取のほかこれまでに利用者や市議会からいただきました御意見を可能な限り反映させた設計を行っております。  内容としましては、ロッカーを男女各100名分から各120名分に増設、下足入れを142名分から312名分に増設、身障者用更衣スペースの拡張、シャワーブースの女性用を1か所増設するとともに、プールフロア内にも7か所増設しております。改修後の平面図のですね、右上のシャワーコーナーというところに丸をつけてるかと思いますが、こちらがプールフロア内に増設されるシャワーコーナーになります。ほかに観覧スペース事務室周りの改修も併せて行うものでございます。  今回、この増設や拡張のスペースを生み出すために、サウナを廃止し、プールフロア内に電気代が約4分の1となる採暖室を新設することとしております。  先ほどの改修後の平面図の左下の辺りにプールフロア内に丸で囲った部分があるかと思いますが、こちらに採暖室という形で体を温める機能を持った部屋を造る予定にしております。  工期につきましては、令和3年6月までの予定でございます。  工事概要についての説明は以上でございます。 43: ◯委員長内野明浩君) ただいま52、53号併せて説明いただきました。
     それでは、質疑のほうに移りたいと思います。一括してですね、お受けしたいと思います。  原委員。 44: ◯委員(原 克巳君) いずれもですね、1社入札、1社応札ということで、一応入札の制度上はですね、余り好ましいというか、望ましくないと思うんですけど、何て言うんですかね、競争原理が働いてないんじゃないかというふうな疑念もですね、出てくるかと思うんですけど、入札の公告期間というのはどれくらいとられたんですか。 45: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 46: ◯財政課長高尾徳久君) 入札公告を行いまして開札まで1か月でございます。 47: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 48: ◯委員(原 克巳君) 例えば公告の周知の仕方とか、あるいは業者に連絡をしたとか、そういったことはどんな形ですかね。 49: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 50: ◯財政課長高尾徳久君) まず公告自体はホームページのほうにも掲載しております。業界紙というか、九建日報という情報紙というかですね、新聞になりますけど、そちらのほうに情報も提供しておりますので、先ほど委員が言われたように、例えば一般競争入札なんで、特定の業者に連絡をするということは基本的にはできないというふうに考えておりますので、こういう形でお知らせをしているというところでございます。  以上でございます。 51: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 52: ◯委員(原 克巳君) 公告をして現場説明なり仕様書を取りに来られたり、関心を示された業者っていうのは何社かあったんですか。 53: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 54: ◯財政課長高尾徳久君) 仕様書等もですね、ホームページのほうに全て載せておりますので、基本的にこちらのほうにですね、取りに来るとかいう形はございませんので、どこの業者がですね、関心を示したとかそういうのはこちらのほうでも分からないのが現状でございます。 55: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 56: ◯委員(原 克巳君) 実際の入札の形としてはインターネットのオンラインでの入札。 57: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 58: ◯財政課長高尾徳久君) 入札自体はですね、入札書をですね、郵送で受け付けるという形になります。 59: ◯委員長内野明浩君) 船久保委員。 60: ◯副委員長(船久保信昭君) 今の原委員の質問にちょっと聞きたい内容がありましたので、聞かせていただきます。  入札に関心を示した数が、インターネット上での数が把握できないというようなお話ですけども、カウント数やアクセス数、そういうところ自体は把握はされてないんですか。 61: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 62: ◯財政課長高尾徳久君) すいません、アクセス数まではこちらのほうでは確認はしてないです。 63: ◯委員長内野明浩君) 船久保委員。 64: ◯副委員長(船久保信昭君) ちょっとまた別の質問になりますけども、実際このプール改修工事に当たって、例年、水泳大会とかございますが、そのあたりの工事期間、また水泳大会との絡みっていうのはどういうふうになってますでしょうか。 65: ◯委員長内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。 66: ◯健康スポーツ課長貴島宏一君) 毎年6月の半ばくらいにですね、春日市の水泳大会を開いておりまして、これが県民体育大会の夏季大会の選手選考も兼ねておりますので、こちらをなるべくですね、時期をずらさずに開催できるようにですね、工期のほうは考えておりまして、来年の水泳大会の前に工事が完了するように予定しております。  以上です。 67: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 68: ◯委員(原 克巳君) すいません、先ほどの件でちょっと。1社だけの入札、応札になって、ほかの業者が今回参入しなかった理由っていうのは何か考えられるんですか。 69: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 70: ◯財政課長高尾徳久君) ちょっと業者に確認できるわけではないのであくまで推測ではありますけども、一つはJVで参加をしてもらうような形になっておりますので、当然利益率はほぼほぼ半分ぐらいになるというところもありますし、実際、一般競争入札もですね、件数が今年は特に春日市だけでも結構数が増えてますので、事業者側のほうの例えば監理技術者がですね、何人いるかとかいうところで、幾つも工事を抱えるということが実際問題難しいとかいうところが多分あるのかなと。建築関係はですね、民間もですね、結構数が出てるような状況ではありますので、なかなか……。一番は監理技術者の数がなかなか難しいとかいうのもあるのかなという。あくまでこれは推測ですけど。  以上でございます。 71: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 72: ◯委員(北田 織君) 今、原委員のほうからも公告期間が1か月というところで、実際にこの工事の情報を知って、それからいろんなものを積算をしたりとか、そういうこと等を考えれば、JVをどうするかということも含めてですけど、1か月間はこれは非常に、私は個人的には短いんじゃないのかなという気がするんですけれども、1か月でこういったことが十分な期間として行われるものなんでしょうか。積算しなきゃいけないですよね、全部拾い上げて。 73: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 74: ◯財政課長高尾徳久君) 1か月間が短いのか長いのかと言われると、ちょっと私たちもどうかなと。今まで従来この期間でやってきております。一つはですね。それと、また別の案件にはなりますけど、どうしても例えば今回コロナ関連の関係で、例えば下請のほうとか資材を調達するためとかで見積りが取れない、そういう関係でもう少し延ばしてもらえないかという相談が幾つかあってます。そういう分についてはですね、入札日をちょっとずらすと、延ばすというふうなことは実際やってはいます。今回の分につきましてはそういった話はあってませんので、期間が短いので受けられなかったというふうなことではないというふうにこちらのほうとしては判断しております。  以上です。 75: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 76: ◯委員(北田 織君) この予定価格、要するに落札標準価格は公表されてるんですか。 77: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 78: ◯財政課長高尾徳久君) 予定価格は公表しております。 79: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 80: ◯委員(北田 織君) これは応札業者が1社ということだからかどうかは分かりませんが、落札率を計算してみると、建築工事、こっちのほうは99.9%、ほぼ100%なんですよね。それから機械設備工事、こちらが99.17%。春日はいつも何か落札率がすごく100%に近い数字が出てるみたいですけれども、予定価格が公表されて、1社だからこういうのが出るのかどうかちょっと定かじゃないけれども、本来であればこの予定価格調査基準価格、この間に入ってくることがね、その間の価格で落札されることが一番望ましいかと思うんですけど、ほぼ予定価格に近い数字になってるというのは、ちょっと競争が働いてるとは言えないんではないのかなという思いがするんですけど、そこら辺どうなんでしょうかね。 81: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 82: ◯財政課長高尾徳久君) 確かに委員が言われるとおり今回の入札率でいけばですね、九十九点何%とという形ではあります。ただ、ほかの分でいけばですね、例えば95とかですね、もっと低い率とかも実際はあってますので、必ずしも競争原理が働いてないとはなかなか言えないと私たちは考えてはいます。たまたま今回はですね、確かにこの1社でほぼほぼ、何て言うんですかね、予定価格に近い価格ではありますけども、だからと言ってそれが競争原理が全く働いてないとか、そういうふうには私どもは考えてはいないところでございます。 83: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 84: ◯委員(北田 織君) というのがですね、これはまた別の工事なので、南中学校だから別の工事だけど、だけどこれも99.84%という形になってます。しかも南中の場合は1回応札業者がいなくて改めてということで、こんなに応札業者がいないというのは、ちょっと課長は技術者の話もちょっとされましたけれども、果たしてそれだけじゃないんじゃないかなという気もするんですけど、やっぱりそこに行きつくんでしょうかね。 85: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 86: ◯財政課長高尾徳久君) そうですね。本当に建築工事もですね、入札件数自体がですね、一般競争入札に限らずですね、指名競争入札の分も含めましてですね、今年度は非常に数が多くなってます。実際ですね、指名競争入札でも辞退者が出てる現状があります。  そのあたりを聞きますと、やはりなかなか技術者、やっぱり企業でですね、何人も技術者を抱えているということではなくて、2人とか3人とか、地場でいけばですね、という形になると、2か所3か所取ってしまうとですね、もう次は手を出せないというふうな形で、指名競争入札のほうも逆に辞退していくというのもちょっと現状見られるところはありますので、やはりそのあたりが一番大きな理由なのかなというふうに捉えております。 87: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 88: ◯委員(北田 織君) そういう工事案件が集中してるということであれば、競争の原理はきちっと働かせるとしたらちょっと工事の発注の時期をずらすとか、そういったことも……。どうしてもその期間にやらなきゃいけないということであれば別かも分かりませんけれども、半年ずらすとか、いろいろなことも考える必要があるんじゃないのかなと思うんですけれども、そこら辺どうなんですか。 89: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 90: ◯財政課長高尾徳久君) 確かにそれは一理あるとは思いますけど、どうしても工期の問題があって、例えば学校関係であれば夏休みにどうしてもやらないといけない工事が多い。今回の温水プールにつきましてもですね、先ほど言ったように水泳大会をできるだけ開催したい、2年続けて開催しないというのはちょっとというところで、そういうところもあって工期を検討しているというところもありますので、そういった中でもですね、そういう部分でちょっとずらせる分があればですね、そのあたりはまた所管のほうが当然考えているところではあるかとは思いますけど。 91: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 92: ◯委員(北田 織君) すいません、それと最低限度基準価格と最低制限価格、これは僕ら今までは最低制限価格というような文言をずっと覚えてきてるんですけど、ここに最低限度基準価格と書いてあるんですが、これは最低制限価格とまた違う意味なんでしょうか。入札者の下の予定価格調査基準価格のその下に書いてあるやつですね。 93: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 94: ◯財政課長高尾徳久君) 同じと捉えていただいて問題ないかと思います。 95: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 96: ◯委員(北田 織君) 要するに最低限度基準価格は、この金額を下回った入札価格であればこれは無効ですよということをされるわけですけど、春日市の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を見てみると、最低制限価格は75%というふうになってるんじゃないかなと思うんですけど、ここでは70%で計算してあるんですよね、これでは。ホームページ等で調べても、最低制限価格は春日市の75%というふうに書いてあると思うんですけど、ここでは70%になってるんですけど、これは何か理由があるんですかね。予定価格掛ける70%となってますよね。春日市は75%ではないんでしょうか。 97: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 98: ◯財政課長高尾徳久君) すいません。こちらの資料のところに70%で書いてあるのは間違いで、75%で設定はしてます。申し訳ありません。 99: ◯委員長内野明浩君) 印刷ミスですね。 100: ◯財政課長高尾徳久君) 申し訳ありません。 101: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんでしょうか。両方併せて、52号、53号一括でやってますから。  米丸委員。 102: ◯委員米丸貴浩君) 制度の話に今集中してるので制度の話からいこうかなと思ったけど、ちょっと一旦……。せっかくいただいたこっちの表でお聞きしたいところが1点あるんですが、身障者、障がいをお持ちの方のトイレとか、シャワー室とか大分広くしていただいたり配慮していただいてる設計であるというのはこれからも見て取れるんですけど、福岡県の福祉のまちづくり条例に準拠して春日市は今からそれにのっとってやりますよということを、これまで市長もよく言ってきていただいてありがたいと思ってます。今回この改修に当たってですね、県条例に当然準拠していないところはありませんよね。全て網羅されてるというふうな理解でよろしいでしょうか。 103: ◯委員長内野明浩君) 山下建築担当課長補佐。 104: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) 今回の再設計に当たっては県条例のほう確認しながらやらせていただいておりますので、合致しないところがないということはないというふうに思っております。 105: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 106: ◯委員米丸貴浩君) 扉等が、引き戸、開き戸で大きく、特に車椅子を御利用になってる方にとっては開き戸は大変つらいですよね。そういうところはないんですかね。ちょっと分からなかったのがシャワー室。円形の点々となってるのはどういうことなんですか。これは扉とは何も関係ない。これは何なんですか。扉は全部引き戸になっているという理解でよろしいんですか。 107: ◯委員長内野明浩君) 山下建築担当課長補佐。 108: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) すいません、お待たせいたしました。  こちらはですね、防火戸になっております。常開ですね。通常開いてて、火災のときにばっと閉まるというタイプのやつです。 109: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 110: ◯委員米丸貴浩君) ということは、この部分からの当然通常の出入りはないわけですよね。 111: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) この扉がついているところからということでしょう。ここは通常の出入り場所になってます。 112: ◯委員米丸貴浩君) なってない。 113: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) なってます。更衣室から出たところの前室ですね。その前室からシャワーに向かっていきますので、シャワーとの間のところに一つ扉がついております。引き戸がですね。こちらのほうで更衣室、前室との間を区切るような形になっておりまして、シャワー室のほうはプール側とつながってるような状況と捉えていただくとありがたいんですけども。この扉自体は火災になったときに火報の連動で閉まるというふうな形で、通常は開いている状態というふうになっております。 114: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 115: ◯委員米丸貴浩君) 理解が違ったら言ってくださいね。この下に「CB100」と書いてある、この部分が扉であって、通常はプールのほうと引き戸で出入りができるという理解でよろしいですか。 116: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) そうです。 117: ◯委員米丸貴浩君) そういう説明ですね。 118: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) シャワーと前室の間の引き戸が通常の出入口の扉ということになりますね。 119: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 120: ◯委員米丸貴浩君) 扉に関するところは、今図面から見るとほとんどが、ほとんどじゃないや、全てが引き戸になってるような理解をしているんですけれども、特に車椅子を御利用の方にとってみればですね、この開口部、出入りの部分が基準が二つありますよね。最低限度守ってもらわないといけない基準ともう一つね。二つの基準の中でこれはどっちの基準を今回採用されたんですか。車椅子の方にとってみれば、この開口部の幅っていうのは非常に大きいんですよね。10センチの違いでかなり大きな支障が出てくると思うんだけれども、どっちの基準をとられたんですか。 121: ◯委員長内野明浩君) 山下建築担当課長補佐。 122: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) 今回ですね、基準の範囲内としては両方の間ですね、で設定をさせていただいておりまして、ちょっと見えにくいので御説明さしあげたいと思いますが、まずホールですね。ホールから前室のほうにハンディキャップ前室と書かれたり、HC前室と書かれたところの入口が1メートルの有効開口を持っております。各更衣室に入る更衣室1、2の入るところの部分については1メートル200、1.2メートルですね、の開口をつけております。その後、シャワー室と前室に入るところの幅が1メートル50という形で設定をさせていただいてます。扉とともに大きさは変わっているんですけども800以上、1,200ですかね、以上の800以上のほうでの形をとらせていただいているということになっております。 123: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 124: ◯委員米丸貴浩君) 分かりました。ありがとうございます。  それが一番気になったところだったんですけども、今度は高尾財政課長に聞かないかん。私ですね、この入札結果表の2枚目の表の見方がよく分からないんですよね。項目があって右側に「入札者記入欄」「グループA・B」とあって、今回1社応札ということは聞きましたけども、この点数が右に行ったり左に行ったりなってるんですけど、大体斜線の意味は何なんですか。 125: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 126: ◯財政課長高尾徳久君) これはJVでやってますので、親企業がAでもう1社がBと。親側が該当するものと子のほうが該当するものという形で、両方とも該当するものとか。斜線のところはですね、債権がないというふうに考えていただければよろしゅうございます。 127: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 128: ◯委員米丸貴浩君) 今回のですね、2の配置予定技術者の欄が私は非常に気になるんだけど、例えばですね、一番下にキにCPDの取組がありますよね。これって今回の建築工事なので、たしか建築士会CPD制度っていうのがあるかと思います。これは平成21年度の改正建築士法で全ての建築士さんに対する研修が義務づけられたと思ってるんですけれども、義務づけられてるのに取得単位がない企業ってあるんですかね。  片一方は、今斜線のところは今該当はないというところでは理解をするんだけど、今回のBの、ジョイントベンチャーのBの方はそういう教育、CPDの取組も何もなされてない企業さんという理解でよろしいんですかね。これはそういう意味ですかね。CPDって年間たしか12時間以上の履修が必要だっていうたしか規定があるかと思いますけどどうなんですかね。そういうことをやってない企業がこういうところに参入してくるんですか。これは答えが難しかったら後でもいいですよ。  それと、私一番大事なところはですね、2番の配置予定技術者の工事成績評定がこの工事に、品質の確保に関するところの一番大きなところだと私は思ってたんですけれども、ここがまるきりないということはそういう配置予定者がここにつくという理解でまずよろしいですか。 129: ◯委員長内野明浩君) 高尾財政課長。 130: ◯財政課長高尾徳久君) この配置予定技術者のですね、エの工事成績評定の対象となるのがですね、福岡県または国土交通省の工事という形になりますので、必ずしもそこをやってないといけないということではないというふうに思いますが。
    131: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 132: ◯委員米丸貴浩君) 国がこの品確法を設けた理由は課長も重々御存じと思うんですね。価格だけではなくて安かろう悪かろうはやっぱり駄目だよと、やっぱりいい技術者にいい技術でものはつくっていただきたいというのが法の趣旨であったと思います。  そうであるがために企業はですね、やっぱり会社としての企業の技術力、一番ですよね、ここを磨くのは当然のこと。あわせて現場に配置する主任技術者や監理技術者をいかに資格を持たせていかに経験を積ませて、そして各個人の成績評定が出ますじゃないですか。国交省さんの場合は、たしか過去2か年の工事実績から評点を割り出して、ホームページ上に出しますもんね。80点以上をとると優良の企業ということでたしか一覧表が出てきて、そしてかつ一定の点数以上の方は年間で表彰もありますもんね。こういうことをすることによってこの企業は大丈夫だよと、そして企業間の技術力の切磋琢磨が始まるわけですよ。そのために企業は血眼になってやりますもんね。それが今課長が言われたエのところの配置予定技術者の工事成績評定。企業一生懸命やるんですよ、ここ通るために。それなのに、ここが何も出てこないというのは品確法の趣旨に基づいてはないんじゃないのかなと、1社応札だから当然仕方ないと言っていいものなのかなと。先ほどの今の建設業界、建築業界の背景は私も分かってますよ。これは高尾課長に言ってもしょうがないのかもしれないけれども、ここはですね、やっぱり一度ですね、もう一回品確法の原点に帰って本当にこれでいいんだろうかっていう議論はですね、やっぱり庁内で一度していただく必要があるんじゃないのかなと。国、県が求めてるのはそういうところだと思いますよ。これについてはこの委員会でどこまで言っていい話か分かりませんけれども、ただ、今これまでの委員会の中でいろんな議論があったのはやっぱりここに通じることじゃないのかなと、立派な技術者、主任技術者、監理技術者がつくことで当然発注者である春日市も安心できるし、市民のための立派な建物が建つというふうに私は理解しているので、この部分に関してはですね、やはりもう一度見直してこれでいいのか。だって、満点が7点なのに3点しかないですよ。3点というのが現状ですし。先ほどのCPDの取組に関してもいささか私は不安があるような気がいたしておりますので、ぜひ検討をお願いしたいと思っております。 133: ◯委員長内野明浩君) 山下建築担当課長補佐。 134: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) すいません。先ほどの非常扉の件で、1点私が間違ったことを言ってましたので修正させていただいてよろしいでしょうか。  先ほど言いましたシャワールームとプールとの間の扉なんですが、こちらが設計上「常閉」ということで、閉まった状態が通常というふうな形になっております。開き戸なので、御指摘のとおり開けなくてはいけなくなるということになりますので、こちらのほうはちょっと現場のほうを確認させていただいてよりよい方法に修正していきたいと思いますので、経過は後で説明さしあげたいと思います。 135: ◯委員長内野明浩君) 今米丸委員が言ってた件は、後でまた報告があるわけですね。 136: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) そうですね。今の条件でどうするっていうのはちょっと御回答ができませんので、現場の調査して工事事業者との話合いをちょっとした後にですね、引き戸ではなくて開き戸という形での施工ができるかどうかっていうところちょっとやらせていただきたいと思います。御指摘のとおりのところでございます。 137: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 138: ◯委員米丸貴浩君) ありがとうございます。改修前は行けたんですよね。ところが、今の段階だと行けない可能性もあるので、確認させてくださいと。もし常時閉まってる状態であればどうしようかというのを検討させていただきたいというそういう今の話ですよね。 139: ◯管財課長補佐(山下靖雄君) はい。 140: ◯委員米丸貴浩君) 分かりました。ぜひお願いいたします。 141: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142: ◯委員長内野明浩君) ないようでございます。  それでは、第52号議案、第53議案に対する質疑を終結いたします。  ここで山下建築担当課長補佐はもう退室になりますね。  米丸委員。 143: ◯委員米丸貴浩君) ちょっと先ほどの答弁だとこれで審査が終わって表決をせないかんので、財政課長の先ほど今からもう一度確認をして、扉の件、防災上の扉の件ですけれども、私からすれば前は行けたので、今回は防火扉がここに設置することによって不条理が生じてはいけないので、ぜひ前と同じような状況が続く、状態が続くことを私は願いますので、そちらの方向でぜひ検討をしていただくように要望したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 144: ◯委員長内野明浩君) それでは、52号、53号議案に対する質疑はこれで終了いたします。  次に、報告事項「令和元年度春日一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」の報告をお受けいたします。  武末高齢課長。 145: ◯高齢課長(武末竜久君) それでは、令和元年度春日一般会計予算繰越明許費繰越計算書について御説明いたします。  繰越計算書の2ページ目を御覧ください。  表の一番上の3款1項事業名介護保険事業費、内容は地域密着型施設等整備県補助金でございます。3月議会で御承認いただきました小規模多機能型居宅介護事業所のハード面での整備事業費の繰越明許費でございます。令和元年10月に県からの内示を受けており、11月に整備事業者として決定し、事業を進めてまいりました。整備事業者は株式会社医倖会で事業所名は小規模多機能さかいの樹です。今年度6月1日に開設しております。実績報告などの手続が済み次第、県からの補助金の支出を受けて事業所に対して補助金交付するものでございます。  介護保険事業費は以上です。 146: ◯委員長内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。 147: ◯健康スポーツ課長貴島宏一君) 続きまして健康スポーツ課分でございます。  同じく2ページの繰越計算書の下3行で、いずれも3月定例会にて繰越明許費補正を計上し、御審議いただいたものでございます。  まず、下から3行目、10款5項保健体育費の温水プール管理費、翌年度繰越額が4,710万9,000円でございます。温水プール規模改修工事のうち、令和元年度の国庫補助事業として採択されました吊り天井の耐震化工事に係る部分について、令和2年度当初予算を元年度に前倒しするとともに、工期が確保できないため令和2年度に繰り越したものでございます。  その下の行、西野球場管理費、翌年度繰越額が418万円、内容はスポーツ施設計画策定業務委託料でございます。西野球場と隣接地である日之出水道跡地の一体とした整備計画の策定に当たり地元にお住まいの方やスポーツ団体の意見を適切に反映させるため、契約期間を延長することとしたいため当該予算を繰り越しさせていただいたところでございます。  次にその下の行、春日運動広場管理費、翌年度繰越額が269万3,000円、内容は防球ネット等撤去工事費でございます。西日本鉄道株式会社との土地の交換に当たり、当該土地を更地化して交換することとしておりましたが、更地化のスケジュールを見直したことから年度内に完了する見込みがなかったため、当該予算を繰り越しさせていただいたものでございます。  なお、本工事につきましては令和2年5月に完了いたしております。  説明は以上でございます。 148: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、質疑はございますでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149: ◯委員長内野明浩君) それでは、報告事項については以上といたします。  次に、第49号議案「令和2年度春日一般会計補正予算(第4号)について」の関連説明をお受けいたします。  説明員の説明を求めます。  武末高齢課長。 150: ◯高齢課長(武末竜久君) それでは、第49号議案「令和2年度春日一般会計補正予算(第4号)について」御説明いたします。  表紙に「第4号」と記載のある一般会計補正予算書をお願いいたします。  12ページを御覧ください。16款2項1目民生費県補助金、説明欄1地域密着型施設等整備県補助金でございます。補助単価を増額しますので、歳入歳出ともに補正を行うものでございます。内容につきましては、歳出分と合わせて説明させていただきます。  歳入は以上です。  続きまして、歳出のほうを説明いたします。  15ページをお開きください。3款1項2目老人福祉費、説明欄一つ目の丸、介護保険事業費負担金補助及び交付金は、地域密着型施設等整備県補助金でございます。  今回の補正は、地域密着型特別養護老人ホームのハード分の補助金について増額するものです。ハード分の補助金につきましては、特定の事業所を併設する場合に補助単価が5%上乗せされることとなっております。今回の再々公募による地域密着型特別養護老人ホームの整備につきましては、当初に併設を予定しておりました小規模多機能型居宅介護事業所の整備事業者が再公募により既に選定中であったこともあり、通常の単価での整備を想定しておりましたが、再々公募中の事業者から施設内保育所の併設の提案がなされました。この提案は特定の事業所に該当するものであり、整備事業者の決定後速やかに介護サービス基盤整備を進めるために補助単価の増額を補正予算として計上するものです。  2目及び歳出は以上です。 151: ◯委員長内野明浩君) ただいまの49号議案に関する質疑はございますでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152: ◯委員長内野明浩君) それでは、ないようでございます。それでは49号議案に関する関連説明については以上といたします。  それでは、健康推進部全般について何か御意見があれば。  米丸委員。 153: ◯委員米丸貴浩君) 部長課長に余り耳の痛い話で申し訳ないんだけれども、先般新聞にも載りましたけれども、こども医療証の誤記に関する記事の報告も受けましたけど、これまで市民厚生委員会に関するいろんなプログラム改正に伴う市の誤記が過去にもあったのは事実です。そのためにですね、委員会ではプログラムをつくりかえた場合、改正した場合には必ずテストを十分にやっていただくのと、チェックは複数でやってくださいということを常々申し上げてきたと思います。  残念ながら今回システム業者のSEさんが設定されたものが誤りがあったということではあるものの最終的なチェックはやっぱり当春日市が行うべきものだと私は認識しておりますし、執行部の皆さんもそういう御理解だと思っております。残念ながらそこがやっぱり漏れていたというのはいかがなものかなというのがありますので、今後はですね、人間は必ず間違いは起こすものだと、機械は故障するものだと、それを防ぐためには繰り返し繰り返しやっぱりチェックをしていくっていうことしかないというのが私も以前、昔ありましたけどね、その中で安全教育の中で話したことなんですよ。ミスは必ず起こる。だからみんなでカバーしていこうというのが、もうそれしかないと思ってますので、今後このようなことがないようにチェック体制は必ず複数で何回もやるということをですね、行っていただければなと思っておりますので、部長課長どうかよろしくお願いします。またプログラム改正等は今後もまた行っていかれる予定だろうと思いますし、軽減措置等があればまた改正がありますからね。ぜひよろしくお願いいたします。 154: ◯委員長内野明浩君) 金堂健康推進部長。 155: ◯健康推進部長金堂円一郎君) 今回のこども医療証に係ります表記の誤り、これについては学齢の考え方については行政の内部では基本中の基本であります。こういったことはやっぱり私も定期的に行われるミスであるという認識でありまして、業者が変わったからというのは全くもって言い訳にはならない、それをチェックするのが私たちの務めであったというふうに認識しておりますので、先日の部内会議においても各課、高齢課、健康スポーツ課、直接的には関係のないかもしれませんが、それぞれ異動を職員はしていきますので、こういったことについては基本中の基本であるというふうに周知徹底を図っております。並びに経営会議等でも学齢の考え方、やはり私たちがしなければならないのはもうチェックしかないんです。そこは若手も含めてですね、プログラムが勝手にしてくれるのではなくてそのプログラムを作成する仕様は私たちがお願いするんですから、そこは今後も、同じ言葉をちょっと申し上げるのは非常に心苦しいんですけども確実なチェックを行っていきたいと、これ以上の言葉はありません。本当に申し訳ございませんでした。 156: ◯委員米丸貴浩君) ぜひよろしくお願いします。 157: ◯委員長内野明浩君) ぜひともね、チェック体制の強化はよろしくお願いいたします。 158: ◯委員(北田 織君) 地域包括支援センターの3か所目の進捗状況がどういうふうになってるかよかったら教えていただいていいですか。 159: ◯委員長内野明浩君) 武末高齢課長。 160: ◯高齢課長(武末竜久君) 4月からですね、公募をしておりますが、既に数社、1社以上からですね、応募予定届出は出ています。恐らく選考会で選ぶことができるのではないかなと私たちは思ってます。本締切りは今月中になります。先月末までに応募予定届出、応募しますよというのを書類が全部そろう前の届出ですけど、そういうのを出してもらうようにっていうお願いの期間が終わってます。そこでもう複数、1社以上きていますので、今回は選定できるのではないかなと私たちは思っております。 161: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんでしょうか。いいですか。この際ですから何でも。せっかくね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162: ◯委員長内野明浩君) ないようですので、以上で健康推進部の審査を終了いたします。  金堂健康推進部長。 163: ◯健康推進部長金堂円一郎君) 以上で、市民厚生委員会に付託されております説明は以上になります。ありがとうございました。 164: ◯委員長内野明浩君) それでは、ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前11時26分                 再開 午前11時29分                ──── ─ ──── ─ ──── 165: ◯委員長内野明浩君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、ただいまから請願第1号及び請願第2号に関して、その取扱いについて協議を行いたいと思います。  まず初めに請願第1号「春日市の学童保育に関する請願書」を議題といたします。当請願については、事前に請願書をお読みいただいていると思いますが、紹介議員または請願者等に確認しておきたい事項があればお受けいたします。なお、請願者に確認する場合は参考人として要請いたします。  それでは意見をお願いいたします。  北田委員。 166: ◯委員(北田 織君) 請願第1号の春日市の学童保育に関する請願書の取扱いですけれども、これまでも請願が提出された場合に紹介議員とそれから請願者と参考人ということで来ていただいてなかなか文面では読み取れないというか、そういった事実確認であるとかいうものを行ってきてますので、今回もぜひともですね、6月18日が市民厚生員会の予備日になっていたかと思いますので、この日に請願に対する審査を参考人も来ていただいた上で行っていただきたいというふうに思いますので、お願いいたします。 167: ◯委員長内野明浩君) ただいま北田委員より参考人の招致のお話が出ましたけれども、当然あれですね、紹介議員も来ていただくと、参考人招致をすると、それでよろしいでしょうか。  船久保委員。 168: ◯副委員長(船久保信昭君) 請願書の内容を拝見したところ、支援員さんの配置が基準に満たされてないというような文書であったかと思います。そのあたりのですね、確認のために執行部のほうにもお願いしたいと思います。 169: ◯委員長内野明浩君) 分かりました。そうしましたら、3点ですね。紹介委員の確認をするということ、請願者に確認する、参考人招致を要請するということ、それと執行部に内容をちょっと確認することという3点ですね。  以上のとおりにしたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。 170: ◯委員米丸貴浩君) ちょっと順番がよく分からなかったので。  執行部呼ぶのは別に私はやぶさかではないんですけれども、順番としては委員長、どういうふうな順番なんですか。 171: ◯委員長内野明浩君) そうですね、まず紹介議員ですよね。紹介議員と参考人に午前中、18日午前中審査させていただいて、午後からですね、議員内で討議をしたい。そのときに執行部に確認すると。 172: ◯委員米丸貴浩君) 執行部に確認して、執行部が退席されて、退出されて、委員間協議を行うという順序でよろしいですか。 173: ◯委員長内野明浩君) そういうことです。そういう流れでやりたいと思います。 174: ◯委員米丸貴浩君) 分かりました。順番分かりました。 175: ◯委員長内野明浩君) ということで、御異議はございませんね。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 176: ◯委員長内野明浩君) それでは、請願第1号の取扱いについては以上のとおりとすることに決定します。  次に、請願第2号「春日市放課後児童保育に関する請願書」を議題といたします。  本請願については、事前に請願書をお読みいただいてると思いますが、紹介議員または請願者等に確認しておきたい事項があればお受けいたします。なお、請願者に確認する場合は参考人として要請いたします。意見はございますでしょうか。  米丸委員。 177: ◯委員米丸貴浩君) 先ほど請願第1号で北田委員がおっしゃったとおりだというふうに私も解しております。なかなか文面だけでは読み取ることができない趣旨もあるやと思いますので、請願者から御意見を直接お聞きしたいと思ってますし、請願自体が今の請願のスタイルといいますか、位置づけが市民からの政策提言の一つだというふうな位置づけが各市議会でもとられておりますので、当春日市議会でもそのようにとっていただければ参考人として読んでいただいてお声を聞くと、そして審査につなげていくのがよろしいかと思いますので、ぜひ参考人として呼んでいただければと思います。 178: ◯委員長内野明浩君) 船久保委員。 179: ◯副委員長(船久保信昭君) 先ほどの請願第1号の確認になりますけども、請願の内容からですね、事実確認が必要であるという項目がたしかあったかと思いますので、執行部に確認をさせていただきたいと思います。 180: ◯委員長内野明浩君) 1号と同じような内容でございますけども、紹介議員に確認するということ、そして紹介議員に説明を求めるということをですね、それと請願者を参考人で呼ぶ、そして執行部について内容を確認するということで以上取り組むようにしたいと思いますけれども、御異議はございませんでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    181: ◯委員長内野明浩君) それでは、請願第2号の取扱いについては以上のとおりとすることで決定いたしました。 182: ◯委員(北田 織君) 今、請願1号と第2号の取扱いについては参考人の方に来ていただいて審議をするということになりましたけど、議会全体として傍聴についてですね、いろんな議論がなされてまして、今回恐らくこの請願の審査においては傍聴人の方がお見えになられるかと思うんですけど、議会運営委員会で、今方向性としては全員協議会室を傍聴人の方がお見えになられるようであれば全員協議会室を使おうと。ただし、3密対策のために傍聴人の人数の制限があろうかと思いますけど、これちょっと今確認をしてたほうがいいのかなと思うんですけど、参考人の方はお一人、紹介議員を除いて一人か二人、それから傍聴人の方は会場の都合でたしか5名程度ということだったかと思いますので、そういうことも含めてここで決めて、当然請願者の方たちにもその旨をお伝えしてたほうがいいのかなと思いますので、ちょっと提案させてください。 183: ◯委員長内野明浩君) ただいま北田委員が言われましたように、会場の都合でですね、今度委員会のほうは全員協議会室で行うということで議会運営委員会のほうでも了承いただいております。その中で密を避けるということで、参考人そして紹介議員、そして傍聴人については5名までということで決定したいと思うんですが、皆さんの御意見はどうでございましょうか。  米丸委員。 184: ◯委員米丸貴浩君) 先般の理由でそのように処置してくださいということをたしか申し合わせたと思いますので、委員長の言われた5名以内の傍聴者、これは請願者の方は除いてですね、そういうこと。それから、請願者の方は2名ということだったですかね、ということで私は結構でございます。 185: ◯委員長内野明浩君) 以上のようにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 186: ◯委員長内野明浩君) それでは、請願1号、2号の件については以上のとおり決定します。  それでは以上で本日予定されておりました審査は全て終了いたしました。そのほか委員の皆さんから何かありますでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 187: ◯委員長内野明浩君) それでは、次回の委員会は明日17日水曜日午前10時から市民議案及び福祉支援部関連説明となっております。  これをもちまして、本日の市民厚生委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでございました。                ──── ─ ──── ─ ────                 散会 午前11時38分...