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  1. 春日市議会 2019-12-05
    令和元年総務文教委員会 本文 2019-12-05


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前10時00分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長(高橋裕子君) おはようございます。全員出席であります。ただいまから総務文教委員会を開議いたします。  初めに、本定例会の委員会記録の署名委員の指名を行います。署名委員に川崎英彦委員を指名いたします。  本日は、春日高校のインターンシップ事業もございますので、よろしくお願いいたします。  議案審査に入る前に、定例会中の審査日程について申し上げます。本日は経営企画部、総務部、教育部、市民部及び地域生活部の議案審査及び報告事項の説明を受け、陳情の取り扱いを協議いたします。  あす、審査2日目の6日は、福祉支援部及び都市整備部の議案審査を行います。  審査3日目、9日は、健康推進部の議案審査を行った後、陳情の審査を行いたいと考えております。  ただいま御説明した日程案について、何か御意見はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、審査日程については以上のように決定いたしました。  本日の議題は、お手元の次第のとおりであります。  これより、経営企画部付託議案等の審査を行います。  なお、委員並びに説明の皆様に申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  初めに、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。  説明の説明を求めます。石橋経営企画部長。 3: ◯経営企画部長(石橋 徹君) おはようございます。経営企画部です。  第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」、萩原財政課長が説明いたします。 4: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 5: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、予算書の1ページをごらんください。
     令和元年度春日市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによります。  第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3億2,759万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を346億9,274万6,000円とします。  第2条、繰越明許費の補正でございます。繰越明許費の補正は、第2表繰越明許費補正によります。変更が1件でございます。  第3条、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の補正は、第3表債務負担行為補正によります。追加が9件でございます。  第4条、地方債の補正でございます。地方債の補正は、第4表地方債補正によります。変更が1件でございます。  1ページは以上でございます。 6: ◯委員長(高橋裕子君) これについて質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。上野秘書広報課長。 8: ◯秘書広報課長(上野志保君) それでは、8ページをお開きください。  第3表債務負担行為補正の説明でございます。1行目、市報等配布業務委託料でございます。令和2年度の入札を実施するに当たり、債務負担を設定させていただくものです。  以上でございます。 9: ◯委員長(高橋裕子君) これについて質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、萩原財政課長。 11: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、次の9ページをごらんください。  第4表地方債補正でございます。変更が1件、市営住宅建設事業でございます。事業の進捗に伴いまして、限度額を2,170万円減額するものでございます。  地方債補正については以上でございます。 12: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯委員長(高橋裕子君) では、続いて説明をお願いします。萩原財政課長。 14: ◯財政課長(萩原裕之君) 予算書29ページをお願いいたします。 15: ◯委員長(高橋裕子君) はい、どうぞ。 16: ◯財政課長(萩原裕之君) 2款1項8目財政調整基金費財政調整基金積立金でございます。今回の補正予算で確保できた財源3億6,000万円を積み立てるものでございます。  この主な理由ですが、今後、国の補正予算で、文部科学省の補助事業に採択される可能性がかなり高くなっております。補助事業として採択された場合、関連事業の予算が3月補正予算に計上されることとなりますので、その財源に充てるために積み立てるものでございます。  8目、以上でございます。 17: ◯委員長(高橋裕子君) 続いてお願いします。3行まとめて。上野秘書広報課長。 18: ◯秘書広報課長(上野志保君) 続きまして、30ページをお開きください。  9目市史編さん費でございます。市史編さん事業費嘱託職員報酬の執行残を減額させていただくものです。  以上でございます。 19: ◯委員長(高橋裕子君) 続いてどうぞ。萩原財政課長。 20: ◯財政課長(萩原裕之君) 65ページをごらんください。  12款1項1目の元金及び2目利子でございます。元利償還金に充てる財源が一般財源から特定財源に振りかわったものでございます。  1目及び2目、以上でございます。 21: ◯委員長(高橋裕子君) 続いて。萩原財政課長。 22: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、最後の66ページをごらんください。  14款1項1目予備費でございます。歳入と歳出を予備費で調整しております。  1目、以上でございます。 23: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。質疑をお受けします。質疑ありませんか。  西川委員。 24: ◯委員(西川文代君) 29ページの一番下にある財政調整基金積立金ですけれども、文部科学省の補助事業に採択される可能性がということでしたけど、具体的にその事業の内容、わかりましたらお願いいたします。 25: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員、事業の内容は所管で説明しますので、そのときに……。  じゃ、萩原財政課長。 26: ◯財政課長(萩原裕之君) 対象となる事業は学校関係のものになりますが、現在、所管が3月補正に向けて調整中でございます。3月補正に上がってくる議案になります。 27: ◯委員(西川文代君) じゃ、内容はここでは聞けないということですね。 28: ◯財政課長(萩原裕之君) そうです、はい。 29: ◯委員長(高橋裕子君) 所管が……。石橋部長。 30: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 先ほど説明しましたように、改めて今回は財源を確保させていただくという形になります。3月補正で改めて国の補助がついて、こんな事業をしますという説明をですね、されますので、そこの場で議論されるのがいいのかなと。 31: ◯委員(西川文代君) 議論はするつもりはないんです。ただ単純に、どのようなものかなということだけ聞きたかっただけです。はい、いいです。 32: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 今の時点では採択されていませんので、あくまでも予算を確保するという形で財政調整基金に積み立てさせていただくということになります。 33: ◯委員(西川文代君) はい、いいです。所管で。 34: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、石橋部長。 36: ◯経営企画部長(石橋 徹君) では続きまして、第103号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第7号)について」、説明させていただきます。 37: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 38: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、7号の1ページをごらんください。  令和元年度春日市の一般会計補正予算(第7号)は次に定めるところによります。  第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,200万円を増額し、歳入歳出予算の総額を347億474万6,000円とします。  以上でございます。 39: ◯委員長(高橋裕子君) 続けて、萩原課長。 40: ◯財政課長(萩原裕之君) 続きまして、11ページをごらんください。歳入予算になります。  19款1項1目基金繰入金財政調整基金繰入金でございます。今回の7号補正の財源とするため、財政調整基金を取り崩すものでございます。  1目、以上でございます。 41: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入について質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯委員長(高橋裕子君) では、続けて。萩原財政課長。 43: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、最後の32ページをごらんください。歳出予算になります。  14款1項1目予備費でございます。歳入と歳出を予備費で調整しております。  1目、以上でございます。 44: ◯委員長(高橋裕子君) 歳出の説明が終わりました。質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、石橋部長。 46: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 以上で経営企画部関係の議案の説明は終わらせていただきますけど、閉会中の部分の補足がありますので、説明させていただきます。 47: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 48: ◯財政課長(萩原裕之君) 本日お手元に、11月の閉会中の委員会で川崎委員から御質問がありました、登録業者の市内の業者数についての資料をお配りしております。春日市内に本支店がある業者数は合計で196ということになっております。こちらの資料を後ほどごらんいただければと思います。  以上でございます。 49: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑ありますか。 50: ◯委員(川崎英彦君) 特にありませんけれども、ありがとうございました、出していただきまして。 51: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。発言するの。するときは指名を受けてからお願いします。川崎委員。 52: ◯委員(川崎英彦君) 想像以上に低いんですけど、市内の受注率が低いというのもですね、うなずけるところで、要望になりますけど、できるだけ周知をですね、徹底していただいて、市内の業者さんの受注率まで上がるようにですね、できればお願いいたします。 53: ◯委員長(高橋裕子君) 要望ですね。 54: ◯委員(川崎英彦君) はい。 55: ◯委員長(高橋裕子君) 石橋部長。 56: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 改めて、またお知らせになりますけど、上野のほうからホームページの件について説明させてください。 57: ◯委員長(高橋裕子君) 上野秘書広報課長。 58: ◯秘書広報課長(上野志保君) 前回の委員会で御説明を申し上げましたが、市のウエブサイトが12月3日から新しいものにリニューアルをされております。内容はごらんいただければと思いますが、今ちょっと市民の方から問い合わせが多いものがですね、グーグルですとかヤフーの検索エンジンで検索をしたときに、どうしても旧ページのほうを検索エンジンのほうが引っ張ってまだきているので、「春日市 ごみ」とか「春日市 やよいバス」みたいな具体的なページを検索したときが、「このページは削除されています」というふうな形で出てきて、お問い合わせが非常に今多くなっております。  それぞれの検索エンジンのほうで新しいウエブサイトの各ページを認識するまでに、3日から長いときで数週間というふうに業者のほうからは聞いておりますけれど、ちょっと一定落ちつくまで混乱が生じているような状況で、御迷惑をおかけしております。トップページだけはですね、旧ページから新ページに飛ばすような設定をしておりますが、ちょっと各ページがその対応が難しゅうございましたので、もし皆様のほうでもそのようなお話を聞かれましたら、直接お問い合わせいただくか、少しお待ちくださいということで、よろしくお願いいたします。 59: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。西村委員。 60: ◯委員(西村澄子君) 私も、リニューアルされたので早速使わせていただいたんですが、やはり今御説明のとおりに飛ばなかったんですね。それは単純に予測できたのではないかなと思う部分があるんですけど、それに関しては予測不可能だったんですかね。 61: ◯委員長(高橋裕子君) 上野秘書広報課長。 62: ◯秘書広報課長(上野志保君) 予測はしておりましたし、業者のほうからも話は聞いておりましたが、対応が難しかったということでございます。 63: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。西村委員。 64: ◯委員(西村澄子君) 二、三日で直ればいいんですけど、本当に直面されている方は、急遽調べたいと思ったらなかなか飛ばない。じゃ、どこから検索するんだろうってちょっと探したとか、まあ、なれないから最初は検索したんだと思うんですけど、そこの予測をもうちょっと綿密にされたほうがよかったのかなとは思いましたけど。なるべく早急によろしくお願いします。 65: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯委員長(高橋裕子君) じゃ、石橋部長。 67: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 以上で経営企画部の説明を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 68: ◯委員長(高橋裕子君) 以上で経営企画部の審査を終了いたします。  執行部の方が退席ですので、暫時休憩いたします。
                   ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前10時13分                 再開 午前10時15分                ──── ─ ──── ─ ──── 69: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。  これより総務部の付託議案の審査を行います。  なお、委員並びに説明の皆様に申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  初めに、第88号議案「春日市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。内田総務部長。 70: ◯総務部長(内田賢一君) おはようございます。総務部でございます。よろしくお願いいたします。総務部からは、人事案件2件、条例案件5件、補正予算案件2件、報告案件1件、計10件につきまして、各担当課長のほうから順次説明いたします。 71: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 72: ◯人事法制課長(横山政彦君) では早速、説明に入ります。議案の要旨1ページの上段、議案1ページをごらんください。  第88号議案「春日市固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございます。  固定資産評価審査委員会委員として金谷亜紀氏を再任するものでございます。九州北部税理士会の推薦をもとに選任しており、今期が4期目の委員選任で、任期は3年となっております。  議案書の2ページをごらんください。  金谷氏は福岡市博多区在住の52歳、税理士です。詳しくはお読み取りください。選任後の委員構成は、6の表のとおりとなっています。委員は、不動産鑑定士、税理士、司法書士の3人で構成しております。  以上でございます。 73: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で第88号議案の審査は終了いたします。  次に、第92号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。大川管財課長。 75: ◯管財課長(大川 剛君) 議案9ページでございます。  第92号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」です。  議案の要旨、3ページ。新旧対照表は12ページからでございます。議案の要旨に沿って説明をさせていただきます。  提案理由及び改正の趣旨でございます。民法の一部改正による債権関係の規定の見直し及び単身高齢者の増加など、市営住宅を取り巻く最近の状況などを踏まえ、並びに公営住宅法の一部改正などに伴い、市営住宅の入居手続において、連帯保証人の設定を不要とすることなどに関し、所要の規定の整備を図るものです。  2、改正の内容です。  (1)連帯保証人に関する規定の削除、関係規定の整備です。今回の民法改正において、個人根保証契約は、極度額を設定しなければその効力を生じないこととなります。このような債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加などを踏まえ、今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念され、保証人が確保できないといった事態が生じることがないよう、保証人に関する規定を削除するものです。  (2)収入申告などが困難な認知症などの入居者に係る収入申告義務の免除、関係規定の整備です。入居者が法に規定する認知症や知的障がい者であり、収入申告が困難な場合、本人の申告義務を免除し、市長は所得に関する書類の閲覧や内容記録の請求を行い、収入を確認することができるようになります。  (3)改正後の民法の規定に準じ、敷金の規定を整備いたします。現行では、退去精算時に不納の家賃などに敷金を充当しておりましたが、改正後は、契約期間中も不履行分の家賃の弁済に充てることができるようになります。  (4)公営住宅などの修繕費用について、規則で入居者負担分を定め、それ以外を市の負担とするもの、関係規定の整備です。改正民法で「通常損耗や経年劣化によるものに関してはその義務を負わない」と明記されたため、それと判断できる箇所については入居者負担とせず、規則において定めることとします。具体的には、壁紙、畳、ふすまなどが該当いたします。  (5)不正行為によって入居した者に対する請求額の算定に用いる利率の変更です。年5%から法定利率の3%とし、3年ごとの変動税といたします。  (6)その他所要の規定の整備です。  3、施行期日です。(1)から(4)と(6)が公布の日、(5)が令和2年4月1日です。  説明は以上でございます。 76: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。  藤井委員。 77: ◯委員(藤井俊雄君) 現在の市営住宅の家賃滞納者の状況、また、この法令の整備において家賃滞納が見込まれないのかどうか、そういう状況が起こらないのかどうか、いかがでしょう。 78: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 79: ◯管財課長(大川 剛君) 現在のですね、市営住宅滞納の状況でございます。金額にいたしますとおよそ300万円の滞納額が発生しております。件数といたしましては、現在がですね、滞納者37件で、長期にわたるといいますか、私どもが考えている、悪質と申し上げたらなんなんですけど、そういった件数が25件となっております。累積額がちょっと大きな方が25件となっております。 80: ◯委員長(高橋裕子君) もう一つ、今度の改正によって滞納者が生じないかという……。 81: ◯管財課長(大川 剛君) それにつきましてはですね、可能性が高くなるかということでございますが、その可能性はもちろん、高くなるといいますか、あるというふうには考えております。  ただですね、現在も同じなんですが、滞納者につきましては、私どものほうがですね、滞納者のマニュアルというのを作成いたしましてですね、そのマニュアルに沿ってきめ細やかな対応をし、請求等をですね、ずっと逐一やっているところでございますので、今後もですね、保証人を廃止した後も、基本的にはそのマニュアルに沿って粛々とですね、請求を続けていくということは変わりのないように実施していくということで考えております。 82: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 83: ◯委員(藤井俊雄君) 滞納者については当然、督促なり何なりをしていくんでしょうけど、その悪質と言われる滞納者に対しての対応とか最終的な処置というのは、どのようになっているんですか。 84: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 85: ◯管財課長(大川 剛君) 先ほども説明させていただきましたけど、マニュアルに沿ってですね、結局それは債権管理条例でもお示しさせていただいているんですけど、5年間の間で回収するということで、そのスケジュールに沿ってずっと行っていると。  現在ですね、滞納者は37件ございますけど、5年以内にですね、回収できない、要は不納欠損として上がるものがございますけど、今年度のですね、今のところ見込み額が、亡くなられた方だけでございますけど9万円ということで、今のところ9万円程度が今年度は不納欠損として上げさせていただくという予定といいますか、見込みとなっておりますので、基本的にはその5年以内に確実に回収をしているという状況だというふうに考えております。 86: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 87: ◯委員(藤井俊雄君) きちっと納付してある方との公平性を保つためにもですね、適正に処置をしていただきたいと思います。この条例というのは市営住宅を利用しやすいようにというのが目的ではありますからですね、そこは大事だとも思いますけれども、今後とも公平を保つためのサービスということを念頭に置いて、サービスの向上を図っていただきたいと思います。  以上です。 88: ◯委員長(高橋裕子君) 要望で。ほかにありませんか。西川委員。 89: ◯委員(西川文代君) 今の連帯保証人の件ですけれども、現在は連帯保証人を必要としているわけで、その中で、先ほど滞納が37件、悪質なものが25件ということでしたけれども、どの程度滞納が続いた場合に、連帯保証人のほうにですね、家賃のほうを払ってくださいという形になっているんでしょうか、今現在は。 90: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 91: ◯管財課長(大川 剛君) 平成25年以降で申し上げますとですね、連帯保証人に対して支払いを求めたケースというのは2件だけでございます。それも、どちらも保証人は御子息といいますか、子がですね、保証人になったケースだけでございますので、連帯保証人まで今のところ請求するケースというのは非常にまれだということでございます。 92: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 93: ◯委員(西川文代君) 決まりはないんですかね、どの程度滞納が続いた場合に連帯保証人のほうに保証を求めるという。 94: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 95: ◯管財課長(大川 剛君) 私どもが作成させていただいております対応マニュアルでございますけど、まず1カ月目の滞納が発生した場合はですね、まず本人に催促状を送付するという形でございます。その後3カ月間滞納が続いた場合に、また催告書を再度送付すると。これは履行期限記載の催告書でございますが、それを3カ月目でまた本人に催告すると。  この二つを3カ月目で行いまして、それ以降、4カ月目もですね、これを行ったにもかかわらず納入がない場合、連帯保証人への連絡する旨を記載した催告書を、これは本人でございます、4カ月目も本人に催告書を送ると。で、5カ月目以降で、その後、保証人のほうに初めて連絡をいたしまして、この保証人のほうからですね、納入するようにという指導依頼をまずするというところから進めてまいるところです。初めて滞納が5カ月続いたところで、保証人のほうに通知をするという形で、今のところ対応しているというところです。  それ以降、6カ月目以降ですね、ずっと滞納が続いた場合に、保証人への催告が6カ月目……。まずは保証人が指導依頼をしていただくというのが5カ月目。6カ月目に保証人に対して催告をするということを行い、7カ月目……。済みません、細かいこれでよろしいですかね。マニュアルはそういった形でずっと踏んでいくと。基本的にはですね、保証人に請求するというよりも、8カ月目以降はですね、明け渡し請求手続のほうへ移行していくという形で、今のところマニュアルはいくと。ですから、明け渡し請求のほうをするという形で、本人のほうに請求をしていく方向で、保証人への支払いのほうをお願いするというのは、ちょっとマニュアル上では今のところは以上のような形でございます。 96: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 97: ◯委員(西川文代君) そうすると、この連帯保証人ということの意味ですか、どういう責務を持ってこの連帯保証人になるかというところを見るときに、滞納があったときにそれを保証するということではないということですかね、今のマニュアルでいきますと。 98: ◯委員長(高橋裕子君) 内田総務部長。 99: ◯総務部長(内田賢一君) 連帯保証人でございますので、原則は本人が家賃未納をした場合は連帯保証人に請求するようになるんですが、現在のところ、連帯保証人にはですね、「あなたが保証人になっている方が家賃を滞納していますよ」ということで通知を送っております。まだそこまでの段階ですね。ですから、実際に金額を連帯保証人に請求することは、皆無ではありませんけど、ほぼやっていないです。「いずれ続きますとあなたに請求が来ますよ」というところまでに今はとどめております。  その前にも本人とですね、分割納付とかの約束をして、そこまで行かないようには努めております。ただし、どうしても毎月でございますので、二月、三月たまりますとなかなか払いにくくなりますので、早目早目に今のところ個別にですね、本人に相談しているのが現状です。 100: ◯委員(藤井俊雄君) ちょっと待ってください、その関連で。 101: ◯委員長(高橋裕子君) じゃ、藤井委員。 102: ◯委員(藤井俊雄君) 今の状況では連帯保証人として立てているわけですから、連帯保証人というのは物すごい責任を負うんですよね。連帯保証人というのは法的には非常に重い責任をとって、本人と同じ、本人が払えないならばかわって払わなきゃいけない責任を持つわけですから、この37件、300万円の未払い者がいるならば、この37件の連帯保証人に対しては請求をするべきだと思いますけれども。未払いが続いているならば、今回9万円か何か不納欠損を落とされたということでありますけれども、不納欠損を落とす前に連帯保証人に対してきちっと請求をした上で、それでもなおかつ連帯保証人が何らかの理由で払えないということであれば不納欠損になるんでしょうけれども、そういう手続を踏んでいたのかどうかというのを、ちょっと今のお話を聞くとですね、疑わざるを得ないので、ちょっと手続的に問題があるんじゃないかというふうに思いますが。 103: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 104: ◯管財課長(大川 剛君) 申しわけございません。ちょっと補足でございますけど、本人への催告と同時にですね、連帯保証人に対しても通知は行っております。要は同様の通知で、7カ月目については連帯保証人に対しても催告、督促、要は支払いの通知は、連帯保証人にも通知はさせていただいております。 105: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 106: ◯委員(藤井俊雄君) その不納欠損の9件に対して……。ああ、9万円に対して、連帯保証人にどう確認をとって不納欠損に至ったんですかね、そしたら。もう、その連帯保証人も払う能力がなかったということですか。 107: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 108: ◯管財課長(大川 剛君) 済みません、この不納欠損の9万円が最後どうなったか、ちょっと確認をさせていただいてからの御報告をさせていただきます。 109: ◯委員(藤井俊雄君) そうですね、そのほうがいいでしょうね。 110: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。その件はいいですか。 111: ◯委員(藤井俊雄君) はい。 112: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 113: ◯委員(岩切幹嘉君) もともとですね、この条例の趣旨は、身寄りのない単独高齢者が増加していて、公営住宅の入居に関して保証人の確保が困難であるということが前提で、今回、公営住宅管理標準条例が改正されて、住宅に困窮する低額の所得者に対して的確に公営住宅が供給されるというのが、今回のもともとの趣旨と思うんですね。  その中で、国土交通省の住宅供給の指針の内容を見るとですね、実際に家賃の滞納が生じた場合は、滞納額が累積して支払いが困難となる前に、入居者に対しての家賃の支払いの催促の措置を早期に講じるということと、入居者の置かれている状況に応じて、具体的に家賃の納付指導、訪問などを行って、適正に家賃の徴収を行っていくという内容、していただきたいという内容で、特に所得が著しく低額の方というのは、例えば病気とかで多額の支出を要することがあって、やむを得ず家賃を支払えない状況にある者に対してですね、いろんな措置をやってくれということを、この内容が書かれてあるんですが、そういった意味では、そういう方々の状況をしっかり把握をしてですね、もちろん家賃の催促というのは大事ですけれども、その背景とか、どうしてそういうふうに家賃の滞納になったのか、その背景がいろんな問題を抱えているということを、その情報をですね、各所管に共有をしてつないでいくということが、物すごく今回の条例では大事な趣旨じゃないかと思うんですが、そうなった場合、心配するのが、そういう情報を持たれて即つないでいくという、困窮の状況に置かれている状態をですね、解決するために。だから、そこら辺の連携の考え方はちゃんと持ってあるのかですね、ちょっとお伺いしたいんですけど。 114: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 115: ◯管財課長(大川 剛君) 現在でも住民の方、高齢化されている方、一部認知の方等もいらっしゃいまして、そういった方の確認といいますか、見守りでございますけど、もちろん高齢課でありますとか障がい担当、あと、それぞれの住宅に管理人さんがいらっしゃいます。こちらの方、またデイサービスと我々管財のほうで、逐一ですね、そういった方、連絡、情報交換しながら、ずっと見守りをさせていただいているということは、今でもさせていただいているところでございます。 116: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 117: ◯委員(岩切幹嘉君) 特にそういうことを懸念されるということで、やっぱり全国的なことを受けての法律改正と思いますので、さらにそこら辺が一番重要な部分じゃないかと思います。もちろん、家賃の徴収というのは粛々とちゃんとやっていただかないといけないんですが、それとあわせて、今のところをしっかりとまた把握していただいて、情報共有していただければと思いますので、ぜひともそこら辺はよろしくお願いいたします。 118: ◯委員長(高橋裕子君) 要望ですね、はい。ほかにありませんか。西川委員。 119: ◯委員(西川文代君) 連帯保証人に関する規定の削除ですけれども、先ほどありましたマニュアル、滞納された方に対する対応のマニュアルも変更になりますよね。連帯保証人が削除された……。 120: ◯委員長(高橋裕子君) 一問一答でお願いします。じゃ、そのことに対して、大川管財課長。 121: ◯管財課長(大川 剛君) この法が、あくまでも見直し後の入居の方についての連帯保証人になりますけど、今現在の方については、もう入居の方については、今の現行法でそのままでございますので、このマニュアルは変わらない。  要は、ほとんどの方はまだ今、現行の入居の方ですから、このマニュアルは今までどおりでやっていきます。ただ今後、改正後のですね、入居の方については連帯保証人はなくなりますので、その方々にそういう事例が発生すれば、そこは、その連帯保証人に対してはいなくなりますので、その請求の部分は削除いたしますけど、催告等についての流れはですね、今までどおりで粛々とやっていくということでございます。 122: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 123: ◯委員(西川文代君) そのマニュアルの内容というのは、春日市が独自で決めているんですか。 124: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 125: ◯管財課長(大川 剛君) 私どものほうで、1カ月目からこういったケースのときにはこうしていく、2カ月目、3カ月目、5カ月目という形でやっていくというマニュアル、これが担当がかわりましても同じようにずっと引き続きですね、確実なそういう催告であるとか、そういう依頼ですね、そういった流れをずっと、担当がかわりましても引き続き行っていくという上で、私どものほうで所管で作成をさせていただいているというところですね。 126: ◯委員(西川文代君) わかりました。 127: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128: ◯委員長(高橋裕子君) 以上で第92号議案の審査を終了します。  次に、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。大川管財課長
    129: ◯管財課長(大川 剛君) 第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」でございます。  一般会計補正予算書(第6号)、8ページをお開きください。よろしいでしょうか。第3表債務負担行為補正です。  2行目になります。庁舎設備整備工事でございます。期間は令和2年度、限度額2,693万4,000円です。内容は、市庁舎冷温水配管更新工事でございます。今年度設計、積算を行いました。予定ではですね、来年度に入札から工事ということで計画をさせていただいておりましたが、4月以降ですね、入札、着工となりますと、6月からのですね、冷房開始に間に合わないということで判明いたしましたので、3月にですね、暖房終了後に速やかに着手をさせていただきたいということでございます。  債務負担行為補正は以上です。 130: ◯委員長(高橋裕子君) 説明は終わりました。質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。内藤総務課長。 132: ◯総務課長(内藤厚幸君) それでは、23ページをごらんください。  16款3項1目総務費委託金の説明になります。  1行目、参議院議員通常選挙委託金、同じく2行目の県知事及び県議会議員選挙委託金でございます。内容につきましては関連する歳出の項目で説明させていただきます。  1目は以上です。 133: ◯委員長(高橋裕子君) 続いて、大川管財課長。 134: ◯管財課長(大川 剛君) 27ページをお願いいたします。  22款1項5目1節土木債、市営住宅建設事業債です。減額補正です。市営住宅建替事業費の減額に伴うものでございます。  歳入補正は以上です。 135: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入補正について質疑はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、歳出の説明に移ります。横山人事法制課長。 137: ◯人事法制課長(横山政彦君) 歳出予算について説明に入りますが、その前に、人件費総額について私のほうから説明をします。  先日配付をしております議会説明資料1、令和元年度12月補正予算、人勧前人件費資料をごらんください。A4の縦の。 138: ◯委員長(高橋裕子君) ありますか。じゃ、あります。どうぞ。 139: ◯人事法制課長(横山政彦君) では、説明に入ります。  人件費総額について、今回の令和元年度一般会計(第6号)、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、下水道事業会計の各第2号補正予算、介護保険事業特別会計第3号補正予算の人件費分は、人事異動による職員配置の変更に伴い、各会計並びに款項目の間の移動を中心に整理をさせていただき、給料各手当、共済費の変更等となっておりますので、補正の内容につきましては、人事法制課が一括して説明をさせていただきます。  資料をごらんください。この資料では、特別職、市長、副市長、教育長の給料を除くものとなっております。  一般会計におきましては、1表の一番上の欄の増減、給料、職員手当、共済費がともに減額となり、一つ飛びまして、退職手当増額になりまして、合計では3,547万1,000円の減額でございます。  表の下、2の一般会計における補正の主な内容でございますが、育児休業者・休職者に係る給与不用額による減額、人事異動に係る調整による減額、人事異動に伴うもの、追加費用率の減に伴う共済負担金の減額、時間外勤務手当の減額、最後に普通退職に係る退職手当増額となっておりまして、合計で3,547万1,000円の減額でございます。  1表の全体の会計についても、増減の理由はほぼ同じものとなっております。給料については、育児休業・休職等による職員、不用額による減額、職員手当もこちら、育児休業等による期末手当、勤勉手当の減額、時間外勤務手当の減額でございます。  共済費は負担減により619万8,000円の減額、退職手当が普通退職1人分を増額するものでございます。予算書で説明をいたします。  6号補正予算の29ページをごらんください。2款1項1目です、一般管理費。職員給与等費、説明の欄をごらんいただきましてわかりますように、給料減額、職員手当等としまして、不用・期末・勤勉・児童・退職手当の増額がありまして、地域・住居・通勤・時間外勤務手当の減額、さらに共済費の減額を計上しております。一般職につきましては、各款項目それぞれのところも、配置の変更によって、人事異動によって増減がなされているというところでございます。  また、各特別会計への繰り出しにもこれは影響しておりまして、40ページ、3款1項1目社会福祉総務費、説明の欄、一番上の丸、国民健康保険事業特別会計繰出金、その下のページです、41ページ、3款1項2目老人福祉費、説明の欄、下から3番目の一番下の行ですね、介護保険事業特別会計繰出金、同じページの、その下の下です、後期高齢者医療事業特別会計繰出金というのもございます。飛びまして54ページ、こちらは8款4項1目都市計画総務費、説明の欄一番上の丸、下水道事業会計繰出金、これらの特別会計につきましては、繰出基準に基づき、人件費も含め繰り出すものでございます。  人件費全体については以上でございます。 140: ◯委員長(高橋裕子君) 人件費全体の説明が終わりました。質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いて、大川管財課長。 142: ◯管財課長(大川 剛君) 29ページにお戻りください。  2款1項5目財産管理費、上の丸、庁舎等管理費です。自家用電気工作物保守点検料、入札残です。  次の丸、庁舎等維持補修費です。庁舎設備整備設計監理業務、入札残です。  その下、庁舎設備整備は、先ほど債務負担行為で説明をさせていただきました、冷温水配管更新工事の前払い金でございます。増額補正です。  5目は以上です。 143: ◯委員長(高橋裕子君) 5目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。内藤総務課長。 145: ◯総務課長(内藤厚幸君) 34ページをごらんください。  2款4項3目選挙費、説明欄二つ目の丸、参議院議員通常選挙費です。1行目報酬、開票立会人から、次のページ、13行目の備品購入費、選挙備品までにつきましては、第32回参議院議員通常選挙執行に伴う執行残でございます。  この歳出には関連する歳入がございます。  23ページをごらんください。16款3項1目総務費委託金の説明欄1行目、参議院議員通常選挙委託金でございます。補助率10分の10でございます。  35ページをごらんください。35ページ一つ目の丸、県知事及び県議会議員選挙費です。1行目報酬、開票立会人から、次のページ、12行目、使用料及び賃借料、開票システム更新データ使用料までにつきましては、県知事及び県議会議員選挙執行に伴う執行残でございます。  この歳出にも関連する歳入がございます。  23ページをごらんください。16款3項1目選挙費委託金の説明欄2行目、県知事及び県議会議員選挙委託金です。補助率10分の10でございます。  36ページをごらんください。36ページ一つ目の丸、市長及び市議会議員選挙費でございます。1行目報酬、開票立会人から、次のページの負担金、補助及び交付金、選挙運動公費負担金までにつきましては、市長・市議会議員選挙執行に伴う執行残でございます。  なお、37ページ5行目の郵便料の約280万円、最後の行の選挙運動公費負担金で約500万円の執行残がございます。これは市長の立候補者を4人で、市議会議員の立候補者を30人で予算措置しておりましたが、実際の立候補者が市長2人、市議会議員25人であったためでございます。  3目は以上でございます。 146: ◯委員長(高橋裕子君) 3目の質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147: ◯委員長(高橋裕子君) 続いてお願いします。大川管財課長。 148: ◯管財課長(大川 剛君) 続きまして55ページをお願いいたします。  8款5項1目住宅管理費、一番上の丸、市営住宅管理費です。消防設備保守料、入札残です。  その下の丸、若草市営住宅建替事業費、執行見込み残です。  その下の丸、欽修市営住宅建替事業費、執行見込み残です。  その下の丸、大和市営住宅建替事業費、執行見込み残です。  歳出補正は以上です。  一般会計補正予算(6号)の説明は以上となります。 149: ◯委員長(高橋裕子君) 1目と、それから今までの説明で質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 150: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、これで第93号議案の審査を終了といたします。  次に、第98号議案「春日市副市長の選任について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山人事法制課長。 151: ◯人事法制課長(横山政彦君) 当日配付をしました議案の要旨と当日配付分の議案、新旧対照表等の準備をお願いいたします。説明に入ります。  議案の要旨1ページ上段、議案1ページからとなります。  98号議案「春日市副市長の選任について」。  本案は、春日市副市長、後藤俊介氏の任期満了に伴い、新たに佐々木康広氏を副市長に選任することについて、自治法の規定により市議会の同意を求めるものでございます。  任期は法の規定により、令和元年、本年の12月24日から、令和5年12月23日までの4年間となります。  副市長の職務は、自治法第167条に規定されておりますが、市長を補佐し、市長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、市長の職務を代理するものでございます。  本市における副市長の定数は、自治法の規定により、副市長条例に基づき1人となっております。  議案の2ページをお願いいたします。佐々木氏は現在58歳で、昭和59年4月に春日市職員となり、企画秘書課、健康課、福岡県自治振興組合──これは職員研修所になります──に派遣、人事担当業務に従事した後、総務部法制担当係長、人事担当係長、総務課長補佐から、平成23年度に総務課長に昇任し、高齢課長を経て、平成30年度に健康推進部長に昇任しております。その他詳しい略歴につきましては、2ページをごらんください。  以上でございます。 152: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。  西川委員。 153: ◯委員(西川文代君) この議案は追加議案でしたけれども、当日入っていたので、これは通常の議案と同じようにはできないんですか。 154: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 155: ◯人事法制課長(横山政彦君) 追加ではなくて当日配付という形で、上程については同日で上程をさせていただいているということでございます。 156: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 157: ◯委員(西川文代君) ちょっと言い方が悪かったと思うんですけれども、他の議案ですね、も同様に、その同じ日、私たちは議会運営委員会でいただいていますけど、それに、ここに載せることはできないんでしょうか。 158: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 159: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議会運営委員会の中でも御説明をしてお願いをしましたが、最終調整の段階に入っておりまして、27日の議運での当日での配付が、調整最終終了していないということで、配付ができなかったというふうなことでございます。この議案と、ほかの給与関係の条例と、それに関連する補正予算については27日配付となりますので、その前に調整を終了するということになりますが、その調整に時間を要したため、27日の配付ができなかったということでございます。 160: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。川崎委員。 161: ◯委員(川崎英彦君) 済みません、これは任期満了なんですけど、任期はいつからになっているのか教えていただけますか。 162: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 163: ◯人事法制課長(横山政彦君) 任期は4年、法の規定で4年ですので……。現職のですね。 164: ◯委員(川崎英彦君) ああ、現職ので結構です、はい。 165: ◯人事法制課長(横山政彦君) 28年の12月の24日からとなります。 166: ◯委員(川崎英彦君) 24日から。はい、ありがとうございます。 167: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 168: ◯委員(川崎英彦君) ありがとうございます。 169: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。 170: ◯人事法制課長(横山政彦君) ああ、済みません、申しわけありません、間違えました。 171: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 172: ◯人事法制課長(横山政彦君) 27年の12月24日です。27年です、申しわけありません。 173: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    174: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第98号議案の審査は終了いたします。  次に、第99号議案「春日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山人事法制課長。 175: ◯人事法制課長(横山政彦君) 続きまして、第99号議案、議案の要旨、1ページ目下の段、議案につきましては3ページからとなります。  第99号議案「春日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、国家公務員の本年度の給与改定を踏まえ、この改定に準じて、本市の一般職の職員の給料、勤勉手当及び住居手当について改定を行うとともに、国家公務員及び労働基準法に準じて、時間外勤務手当等の改定を行うものでございます。  改正の内容について、まず(1)給料月額、若年層を対象に0.1%引き上げとなりまして、行政職の給料表全部改正となります。高卒初任給が2,000円、大卒初任給が1,500円から、若年層、30代中盤までの給与改定となっておりまして、30代半ばで200円の改定となっております。  続きまして、(2)勤勉手当についてです。再任用職員以外の現役の正規の職員が年間0.05月引き上げとなり、今年度は12月支給分、10日に支給予定でございますが、0.925月に0.05月加え、0.975月とし、12月10日支給分に条例改正後、遡及をするという措置となります。済みません、先ほどの給与についても遡及措置となります。  イ、来年度以降は、6月・12月支給分にそれぞれ0.025月ずつ加え、現在の0.925月が0.95月となります。  なお今回、再任用職員については、定年前の支給月数に対する比率の維持をするというもともとの趣旨がございますので、改定はなくて引き上げはございません。  続きまして次のページ、(3)地域手当の算定の基礎に管理職手当を追加をいたします。現在の管理職手当の算定については、本給に扶養手当を加えたものに地域手当の支給率10%を乗じて算出して支給をしておりますが、本給、扶養手当に管理職手当も加えたものに10%を乗じて算出して支給することといたします。  改定の理由は、春日市の給与は原則、国家公務員準拠としておりますので、この算出方法についても、これまで一般職手当を算定の基礎に入れておりませんでしたが、国家公務員と同様の改定。なお、この計算方法ですが、福岡県福岡市については、当初、地域手当が導入されたときから算入されているというところでございます。  続きまして、(4)住居手当。ア、支給対象となる家賃の下限の引き上げです。現在1万2,000円としている下限を4,000円引き上げて、1万6,000円といたします。この引き上げの理由ですが、国家公務員の宿舎の使用料の上限を考慮して、家賃の引き下げを、下限額を引き上げるものでございます。  イ、手当額の改定です。まず、手当支給上限額を現行の2万7,000円、これに1,000円引き上げまして、2万8,000円とします。それぞれのですね、家賃の計算方法については、参考で示しているとおりでございまして、1万2,000円以上1万6,100円未満の対象者は、今回から支給対象外になると。1万6,000円以下の家賃で手当をもらっていた者は対象外になりますよと。5万9,000円未満は100円から4,000円の引き上げとなります。5万9,000円から5万9,200円というのは現状どおり。5万9,100円以上は増額になりますよというふうなこととなります。ですので、上がる者もいれば下がる者もいる。家賃が高い者は上限額が上がりますから1,000円上がりますよというふうなことになります。例えば家賃5万円の場合は2,000円減額になると。6万5,000円払っている者は1,000円増額になると。  上がる者もいれば下がる者もいるということでございますので、経過措置があります。支給されなくなる方、対象外になる職員から2,000円減額とかいうのがあるんですが、2,000円を超えて減額になる対象者に対しては、例えば3,000円下がった場合は2,000円を控除して1,000円、この差額について、来年度末まで経過措置で支給をしようという制度が含まれております。ただ、春日市では現在、2,000円を超えて減額になる職員はおりません。現在の手当支給者の中にですね、おりません。この経過対象の対象者にはいないということでございます。  続きまして、(5)勤務時間1時間当たりの給与額について、祝日法による休日、年末年始の休日を考慮した算出方法に変更をいたします。まずですね、勤務時間1時間当たりの給与額というのを出して、時間外勤務手当というこれに割り増しをして、手当を支給しているというのが現在の時間外勤務手当の支給でございます。この時間当たりの単価について、年間総額を各年間の勤務時間で割るんですが、その計算方法を変えるということでございます。  年間の勤務時間を算出するときに、現在は1日当たりの勤務時間、7時間45分で週5日、52週勤務するということで2,015時間で、その人の年収を2,015時間で割って1時間当たりの単価を出しておりました。これが時間外勤務手当の基礎になる数字、金額でございます。これを年間給与額はそのままでございますが、年間の勤務時間を出すときに、先ほどの勤務する日数からですね、祝祭日と休日を引いた勤務時間を算出をします。そうしますと、来年度につきましては1,875時間半、1,875.5時間という年間の勤務時間になります。これは年によってですね、振りかえの関係で若干時間が動きますが、ですから給与総額は変わらずに勤務時間が減りますので、1時間当たりの単価は上がってくるというふうなこととなっています。  この改正の理由は、地方公務員法は労働基準法の適用となっております。国家公務員は適用外ですが、地公法は労基法内となっております。この労基法の基準にきちんと合わせなさいという指導は、過去から県のほうからも受けていまして当たり前のことですが、その指導も受ける中で、今回見直しをするということとしております。  その他、条文の整備でございます。  施行期日はそれぞれ違います。上記2の(1)給料表の改定、給料月額の引き上げは公布の日施行、今年の4月1日に遡及適用となります。2(2)のア、今年度の12月分の勤勉手当の支給分の改正が公布の日施行で、12月1日遡及適用となります。あと、会計年度職員分は公布の日施行で、実質的な適用は来年の4月1日、そのほかの勤勉手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、所要の規定の整備は来年の4月1日となります。  第99号議案は以上でございます。 176: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。  西川委員。 177: ◯委員(西川文代君) 2ページの(5)です。勤務時間1時間当たりの給与額の算出方法ですね、それがちょっと変わるということですけれども、これによって今と同じぐらい残業をですね、した場合、どのくらい増額になるということを算出されていますか。 178: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 179: ◯人事法制課長(横山政彦君) 今年度ベースの時間外勤務の時間でいきまして、この単価で算出した試算としては、約700万、年間で700万円ほど時間外勤務手当が増額になると。1人当たりでいくと、単価として約9%ぐらい上がるということになりまして、年間総額、支出全体でいくと700万ぐらいの増額になります。当然、これとあわせて時間外勤務の削減もやっていかないといけないというのも考えているところではございます。 180: ◯委員(西川文代君) わかりました。 181: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 182: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第99号議案についての審査は終了いたします。  次に、第100号議案「春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山課長。 183: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨3ページの上の段、議案12ページからとなります。  第100号議案「春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、国家公務員の本年度の給与改定及び春日市職員の給与改定を踏まえて、これに準じて本年9月議会で議決いただいて制定した会計年度任用職員の給料について改定を行うものです。  改正の内容、(1)給料月額の引き上げです。平均0.67%の引き上げとなり、1級及び2級のフルタイム会計年度任用職員の給料表の全部改正となります。引き上げ率が先ほどの職員と違うものを使う理由としましては、改定される給与の改定部分が、正規の職員の給料表と比較して、1級・2級というところでほぼ改定がなされるということで、引き上げ率が高いということになっております。  施行期日は公布の日で、制度そのものが来年の4月1日からとなりますので、適用については来年の4月1日ということとなります。  以上でございます。 184: ◯委員長(高橋裕子君) 説明は終わりました。質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 185: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第100号議案についての審査は終了いたします。  次に、第101号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山人事法制課長。 186: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨3ページの下の段、議案18ページからお願いいたします。  101号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、一般職の給与の改定に合わせて、常勤の特別職、市長、副市長、教育長の期末手当を改定するものでございます。  改正の内容です。期末手当の支給月数の引き上げについて、これは国の特別職、国務大臣等の期末手当の改定に準じて、期末手当を改定するものです。年間の支給月数を0.05月引き上げて、3.35月が3.40月となり、本年12月支給分1.675月が1.725月となります。あわせて、来年度以降はこの年間3.4月を6月・12月支給分に均等となるように配分をして、それぞれ1.7月分となります。  施行期日。2の(1)は、期末手当の令和元年度12月支給分改正が公布の日施行、12月1日遡及適用となり、イの令和2年度分からについては、来年の4月1日からとなります。  以上でございます。 187: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 188: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第101号議案についての審査は終了いたします。  次に、第102号議案「春日市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山課長。 189: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨4ページ、議案20ページからとなります。  第102号議案「春日市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。  改正の趣旨は、常勤の特別職の職員の期末手当の改定に準じ、市議会議員の皆様の期末手当について改定を行うものでございます。  改正の内容について。期末手当の支給月数の引き上げについて、国の国務大臣の期末手当の改定に準じて期末手当を改定するもので、年間の支給月数を先ほど同様0.05月引き上げ、3.35月が3.40月となり、今年度12月支給分、1.675月が1.725月となります。あわせて、来年度以降は年間の3.4月を6月・12月均等に配分し、それぞれ1.7月分となります。  施行期日。今年度分につきましては公布の日施行、12月1日遡及適用となり、令和2年度からの期末手当分については来年の4月1日からとなります。  以上でございます。 190: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第102号議案の審査を終了いたします。  次に、第103号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第7号)について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山課長。 192: ◯人事法制課長(横山政彦君) 7号の補正予算書と議案の要旨を準備をいただきたいと思います。それと、配付をしております議会説明資料2、令和元年度12月補正予算(民間企業改定分)人件費資料をお願いいたします。  説明に入ります。第103号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第7号)」は、人事院勧告に伴う人件費の増額でございます。資料に基づいて説明をします。こちらのA4縦の資料をお願いいたします。  人件費総額、一般会計補正予算(第7号)、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、下水道事業会計の各第3号補正予算、介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、国家公務員の給与改定に伴う職員の給与改定に伴う増額、一般職の改定に合わせ国家公務員特別職に準じて行う常勤の特別職の期末手当の改定によるもの、その人件費関連の経費の増額となっております。  一般会計の補正については、人事法制課におきまして一括して説明をいたします。資料をごらんください。この資料は先ほど同様、特別職を除く職員の給与等費の金額となっております。  一般会計につきましては、1の一番上の欄、増減の項ですが、給料、職員手当、共済費がそれぞれ増額となり、1,130万円の増額でございます。今回の人件費補正は、国家公務員の給与改定に伴う給与の増額、勤勉手当支給月数に伴う増額、国家公務員の特別職に準じて行う特別職の期末手当の会計によるものでございます。  下の一般会計における補正の主な内容についてです。(1)勤勉手当支給月数による増額が838万円。給与の人勧に伴う平均月額の引き上げによるものが292万円となっております。  それぞれの1の表ですね、一番下の計の増減の項につきましても、理由は同じとなっております。  続きまして、予算書で説明いたします。7号補正予算書をお願いいたします。  一般会計補正予算書の13ページをお願いいたします。2款1項1目、一般職の説明の欄一番上ですね、職員給与等費です。給料のほか職員手当として、勤勉・時間外勤務手当の増額、さらには共済費の増額を計上しております。一般職につきましては、ほかの款項目も同様に増額となっております。その下ですね、特別職費、期末手当の増額分として11万円を計上しております。それぞれの特別会計の繰り出しもございます。  18ページ、3款1項1目、説明の欄一番上の丸、国民健康保険事業特別会計繰出金、同じページ、3款1項2目老人福祉費、丸でいくと下から2番目ですけども、介護保険事業特別会計繰出金、その下の丸、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、飛びまして25ページ、8款4項1目、説明の欄一番上の丸、下水道事業会計繰出金、これらもそれぞれ特別会計の繰出基準に基づき、人件費を繰り出すものでございます。  続きまして、28ページをお開きください。10款1項2目事務局費の説明の欄の一番上、教育長費。こちらは教育長の期末手当の増額分を計上しております。  第103号議案については以上でございます。 193: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で第103号議案の審査を終了いたします。  次に、報告第4号「専決処分について(令和元年度春日市一般会計補正予算(第5号)について)」を議題といたします。  説明の説明を求めます。横山人事法制課長。 195: ◯人事法制課長(横山政彦君) 27日に配付をした議案の要旨と、議案をお願いいたします。では、説明に入ります。議案の要旨7ページ、議案が18ページとなります。  報告第4号「専決処分について(令和元年度春日市一般会計補正予算(第5号))について」、補正予算第5号も、済みません、お開きいただければと思います。  債務負担行為の補正予算(第5号)の専決です。一般会計補正予算(第7号)1ページをお願いいたします。第1条、債務負担行為の補正です。第1表債務負担行為補正によります追加が1件でございます。 196: ◯委員長(高橋裕子君) 説明してください。 197: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい。債務負担行為の追加です。事項、児童扶養手当返還金請求事件に係る訴訟事務委託料。期間が、事件が完結する年度まで。限度額、訴訟事務委任契約により決定した額となっております。  平成31年の第1回議会、報告事項1で報告していました、児童扶養手当等の返還金の請求に係る訴えの提起について、本市の支払い督促に対して異議申し立てがなされたことにより、通常訴訟に移行をいたしました。その児童扶養手当返還金請求事件において、これまで職員が訴訟を行っておりましたが、なかなか私どもの主張が認められずに、証人喚問等が必要になってくるものとなっております。そのため、訴訟の処理を弁護士に急遽委任をするということになりました。その際、事件の完結が本年度中に見込めないことから、債務負担行為の設定が必要となりましたが、以降、議会を招集する時間的余裕がなかったため、自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  専決処分日は11月11日でございます。  説明は以上となります。 198: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。  西川委員。 199: ◯委員(西川文代君) 限度額は訴訟事務委任契約により決定した額ということですけれども、この契約はいつ行う予定なんでしょうか。 200: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 201: ◯人事法制課長(横山政彦君) 専決処分同日で契約を既にしております。 202: ◯委員長(高橋裕子君) 続けてどうぞ。 203: ◯人事法制課長(横山政彦君) 今年度の委任契約分については現行予算で対応できますが、今年度内に完結しない可能性があるため、来年度分の債務負担行為が必要になったというふうなことでございます。 204: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。西川委員。 205: ◯委員(西川文代君) 完結しない可能性があるため債務負担行為というのはわかるんですけれども、じゃ、その債務負担行為をする限度額がこの契約により決定した額ということですが、この額が決定するのはいつになるんですか。 206: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。
    207: ◯人事法制課長(横山政彦君) 事件が完結したときとなります。成功報酬等が変わってきますので、事件が完結しないと、幾らというのが最終的に確定しないということで、限度額がこういうふうな、幾ら、何円ということではなくて、表現になっているというところでございます。 208: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかに。じゃ、川崎委員。 209: ◯委員(川崎英彦君) これは中身は、児童扶養手当を申請して受領したけど、実は市外に転居されていたという事案でしたっけ。 210: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 211: ◯人事法制課長(横山政彦君) 春日市内の方が、おっしゃったとおり児童扶養手当を支給しておったんですけども、その後の調査の結果、そこの居所が不明であるということと、居所が不明ということは、そこに住んでいない可能性がある、ほかのところに住んでいるというふうなことと、ほかのところに事実婚関係が認められるものがあったため、私どもとしては対象にならなかったということで、返してくださいという手続でございます。その後、市外に転居されたと。 212: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 213: ◯委員(川崎英彦君) 裁判の中で主張が認められないということは、事実確認を証明できる資料がうちとしては提出できなかったということでよろしいですか。 214: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 215: ◯人事法制課長(横山政彦君) 事実確認の証明については、私どもは書面でやっておったんですが、その居所について証人喚問等が必要だろうというふうに裁判官が言っているというふうなことと、制度についてですね、私どもも児童扶養手当の制度についてかなり説明はしているんですが、市内にいた時期があれば、それについては同じ市内にいるんだから、児童扶養手当を支給してもいいだろうと、簡単に言うと児童手当と少し誤った理解をなさっているのかなというようなことがありまして、その制度についての説明が少し理解をいただいていないというふうなことがあります。  それと、不当利得と申しまして、本来もらうべきではないものをもらっていらっしゃると。それについて、もう既に消費しているから、返さなくてもいいんじゃないだろうかというふうなことも裁判官がちょっと申しておりまして、不正に取得したものは私どもとしては返すべきであると。既に消費しているものを、そこはいろいろ判例が過去もあるようなんですが、判例の中でも当然、不正に取得したお金で生活に消費しているということであれば、それはもう消費しているから返せないじゃないかというふうな理屈を言っていらっしゃるようなんですが、当然それを使えば、本来使わなくてよかった自分の資産が残っているわけですから、それは返してくださいねということを、今話をしているところでございます。 216: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 217: ◯委員(川崎英彦君) はい、結構です。 218: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 219: ◯委員(西川文代君) これは勝訴できるということで、こういう形でまた債務負担行為が上がっていると思うんですけれども、この契約により決定した額、決定した際には、この金額も含めた上で返してもらうというか、そういう形になるんですか。 220: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 221: ◯人事法制課長(横山政彦君) 返してもらうというのは、訴訟に勝訴した場合は、よく判決の中で、訴訟にかかわる費用は、簡単に言うと負けたほうが負担してくださいねという判決がつくからというふうな内容と捉えてよろしいですか。 222: ◯委員(西川文代君) そういうことです。 223: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、承知しました。  そういうふうに公開をされている方が結構いらっしゃいまして、訴訟に係る費用というのは、訴訟に係る印紙代数千円及び訴訟の手続に係る郵便料、これはいろんなやりとりをする場合に内容証明であったりということで証拠を提出したり、相手とのやりとりをしたり、裁判所のやりとりをしたりします。これについては事前に裁判所のほうに切手を渡しておくということがルールのようでして、それについて郵便料金が発生をしております。訴訟に勝訴したとしても、相手に負担を求めることが可能であるのは、その場合、判決で出てくるのはこの手数料の印紙代と郵便代、これでございます。弁護士費用については、つける、つけないはそれぞれの意思によるものでございますので、弁護士費用については相手に勝訴したとしてもですね、相手が払ってくれるものではないというふうなルールとなっております。 224: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 225: ◯委員(藤井俊雄君) 済みません、この件は多分、私とか西村委員とか迫委員が当選する以前の事案なのかなと思うんですが、1点お聞きしたいのは、この児童扶養手当返還金というのが幾らだったのか、ちょっと教えていただきたいんですが。 226: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 227: ◯人事法制課長(横山政彦君) 私どもが原告に対して支払い督促をした金額が9万8,944円でございます。10万円以下という金額ですので、職員で訴訟をしていたというふうなことで、先ほど説明しましたとおり弁護士費用というのは来ませんので、なるべく私どもでできる範囲はということでやっておったというところでございます。 228: ◯委員(藤井俊雄君) はい、結構です。 229: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 230: ◯委員(西川文代君) じゃ、もう一点だけ。 231: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 232: ◯委員(西川文代君) まだ決定していませんけれども、大体どのくらいとか、その見込み額というのは想定されているんですか。 233: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 234: ◯人事法制課長(横山政彦君) 最終的には弁護士との話になるというふうに考えております。弁護士も、通常であれば最低30万というのが着手金と、いろんな手続を含めて、最低相場ではございますが、先ほど説明したとおり金額が金額ですので、そのあたり最終的に成功報酬も含めて30万まで行かない金額で、私どもとしてはなるべく抑える形で協議を進めたいというふうには思っています。まだ金額はこのぐらいとまで見通せていないところです。どのぐらいの手間なり期間がかかるかによって、ぱっと簡単に終われば、そんなに請求がないのかもしれませんし、これがまたあと1年とか長引けば、それなりの手間なり弁護士がかかりますから、そこについてはまだ幾らというのが見定められていないところでございます。 235: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。岩切委員。 236: ◯委員(岩切幹嘉君) 済みません、この弁護士に支払う成功報酬って何かパーセンテージが決まっていましたかね、その請求額の何%とか。それを教えてください。 237: ◯委員長(高橋裕子君) 横山課長。 238: ◯人事法制課長(横山政彦君) 通常であれば請求額の8%というのもあるんです。これはその案件とか弁護士によって違います。というのが、パーセントを決めちゃうと、独禁法とかいろんな法律の関係もあるので、案件によっても違いますし、ただ、今回のような金額でですね、8%になると、弁護士としてはそれはちょっとという話になりますので、そのあたりは最終的な期間とか、案件の複雑さとかいうふうなことも含めて、私どもとしては9万8,000円というのに少し加味をした金額としてお願いをし続けるしかないかなとは思っております。 239: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で報告第4号の審査を終了いたします。  内田総務部長。 241: ◯総務部長(内田賢一君) では、以上で総務部の説明を終わります。 242: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、執行部の方が退席されるため、ここで暫時休憩いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前11時34分                 再開 午前11時38分                ──── ─ ──── ─ ──── 243: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、ただいまから陳情の取り扱いについて協議を行いたいと思います。  陳情第25号「治安維持法犠牲者国庫賠償法(仮称)の制定を支持し、政府に対し意見書提出に関する陳情書」を議題といたします。  本日はこの取り扱いについて決めたいと思いますが、各自研究するか、それか執行部を呼んで説明を受けるかということなんですけれども……。                 (「最終的に9日の日に」と発言する者あり)  そうです、9日の日に審査しますので、事前にその説明を受けたいということであれば、おっしゃっていただきたいと思いますが、よろしいですか。                 (「特に説明を受ける必要もないと思います」と発言する者あ                  り)  そうですね、はい。それでは、それぞれお読み取りいただき、勉強していただきたいと思います。それでは、そのようにいたしたいと思います。  それでは、午後からまた続きますので、ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前11時39分                 再開 午後0時59分                ──── ─ ──── ─ ──── 244: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  これより教育部の付託議案の審査を行います。  なお、委員並びに説明の皆様に申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で発言を行ってください。  初めに、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。神田教育部長。 245: ◯教育部長(神田芳樹君) こんにちは、教育部でございます。よろしくお願いします。  それでは早速ですが、担当課長から順次説明をさせます。 246: ◯委員長(高橋裕子君) 高田学校教育課長。 247: ◯学校教育課長(高田勘治君) 第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」、説明します。  一般会計の補正予算書(第6号)を御準備ください。よろしいでしょうか。  8ページをお開きください。第3表債務負担行為補正です。  下から3行目、小学校教師用教科書・指導書購入費です。2年度から新学習指導要領の全面実施に伴いまして、小学校の教科書が変更になるため必要となります全12小学校の教師用教科書及び指導書を購入するものです。来年度当初から始まります授業に対応するため、今年度中に契約準備が必要となるため、債務負担行為を計上するものです。  なお、計上に当たりましては、各学級や各学年に配置する前提で、教員用の教科書や朱書き解説が入りました指導書、また、画像データやテスト作成にも役立つ問題集などを収録しました指導用デジタル教材などにつきまして、学級ごとあるいは学年ごとに購入の必要性を、小学校長会の意見を参考に購入部数を積算したものです。  説明は以上です。 248: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 249: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 同じく8ページ、第3表債務負担行為補正、下から2行目の小学校トイレ改修工事設計監理業務委託料と、一番下の行の中学校トイレ改修工事設計監理業務委託料についてでございます。  学校のトイレにつきましては、現在事業を実施しております学校施設の大規模改修にあわせて改修を進めているところでございます。しかしながら、当該大規模改修工事は20年に及ぶ長期的な計画であり、後年度の学校の改修がおくれてしまうことや、トイレには和式便器が多く残されていること、経年によるにおいの発生など、トイレの老朽化については対応が必要な状況でございました。  このような状況の中、文部科学省において、平成30年度の相次ぐ自然災害を受け、防災、減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策として、平成30年から令和2年までの間に重要インフラ等の機能維持を集中的に実施することとし、トイレ整備においては通常以上の財政措置をとることを決定しております。このような状況を踏まえ、大規模改修まで期間があいてしまう小中学校8校において、トイレの全面改修を前倒しして進めることとし、令和2年度中の設計及び工事完了を目指し、設計監理費の債務負担行為を計上いたしております。  対象となります学校は、小学校は、春日小学校、春日東小学校、春日原小学校、春日西小学校、須玖小学校、春日南小学校の6校、中学校は、春日中学校、春日西中学校の2校でございます。  本日お手元にお配りさせていただいております、「教務課資料」と右上に記載しております、こちらをお開きいただいてよろしいでしょうか。済みません、私の説明が不十分なところもございますので、実際にどこの部分を改修するかというのをこの図のほうに落としております。  まず1ページ目に記載しておりますのが、上段が春日小学校、下段が春日東小学校でございます。これはそれぞれ1階部分の図面でございますが、この青で記載しておりますトイレの部分、これは2階・3階部分につきましても同様の場所にトイレが設置されておりますので、この上にあるトイレを同様に改修するものでございます。  こちらの上の春日小学校につきましては、左側のトイレにつきましてはここは1階部分だけになっておりますので、2階・3階・4階部分については右側の部分になります。  同様に、この春日東小学校、また、2ページ目に記載しております春日原小学校、春日西小学校、また、3ページ目に記載させていただいております須玖小学校、春日南小学校、それと4ページ目に記載しております春日中学校、春日西中学校も同様に、こちらに記載しているところの上段部分、上階部分にそれぞれトイレが設置しておりますので、そちらを改修していくものとしております。  こちら、債務負担行為につきましての説明は以上でございます。 250: ◯委員長(高橋裕子君) 小中学校の債務負担行為……。 251: ◯教務課長(藤井謙一郎君) ああ、申しわけございません。第3表の債務負担行為補正について、小学校、中学校それぞれについての説明は以上でございます。 252: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。  川崎委員。 253: ◯委員(川崎英彦君) 設計監理ということですが、設計ということで、既存のレイアウトとかも変わったり、湿式から乾式に変わったりということで理解していいんですかね。 254: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 255: ◯教務課長(藤井謙一郎君) はい。今御指摘いただきましたとおり、トイレが湿式から乾式になるという部分でございます。それとレイアウトの部分につきましては、これは設計の段階におきまして、和式トイレを洋式便器に変える際に、その個数、また配置等を、その設計の段階で一番効率的に配置できるというところを考えながら設置していくような形になってまいります。 256: ◯委員(川崎英彦君) はい、わかりました。ありがとうございます。 257: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか、川崎委員。 258: ◯委員(川崎英彦君) はい、結構です。 259: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 260: ◯委員(西川文代君) 今の御答弁をお聞きしますと、配置個数と言われましたけれども、和式から洋式にするに当たって、個数も変わってくる可能性もあるというふうに思っていていいんですか。 261: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 262: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 実際に和式のトイレを今設置しているところ、そこに新たに洋式のトイレを設置する場合なんですけれども、今の和式トイレを設置しているのが、かなり窮屈な狭い状態で設置しているところもございますので、1個の箇所に必ず洋式を1個つけれるというのが、もしかしたら難しい場合等もございます。そこの部分につきましては設計の中で判断させていただきますが、可能な限り最大限便器を確保できるようにというふうに考えているところと、もう一つ、御質問のない部分でも説明させていただいてもよろしいでしょうか。 263: ◯委員長(高橋裕子君) 必要であれば、はい、どうぞ。 264: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 申しわけありません。今の御質問に付随しての部分になろうかと思うんですけれども、これもちょっと私の説明が不十分かと思いまして。今回の改修に当たりましては、和式を全部洋式にするという形ではございません。アンケートを小学生、中学生からとらせていただいた中でですね、実は、特に女子児童生徒に関しては、実際に洋式トイレよりも和式トイレのほうが使い勝手がいい、逆に洋式トイレはなかなか使いにくいというお声もアンケートの中でいただいております。そういったところも勘案いたしまして、必ず全部を洋式にするということで、逆に子どもたちにとって使いにくいトイレになってしまうということも危惧されましたので、全部和式をなくすという形の改修ではないことを御理解いただければと思います。 265: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。迫委員。 266: ◯副委員長(迫 賢二君) 近々改修がない、残りというか、ここに書いていない、先ほど言われていない8校外の……。8校になりますかね、16校なんだから。12校、18校か。ああ、10校ですね。10校は……。8校だったでしょう、先ほど言われたのは。残りの10校はもう予定どおりされているから、もう大丈夫だと、これに記載されていないということで理解すればよろしいですか。
    267: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 268: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今申されました10校、これ以外の10校につきましては、今現在、大規模改修を行っている学校、また来年度以降、今3校行っているところの、その次の段階で入ってくる学校等につきましては、今回のこの8校から外させていただいているところでございます。 269: ◯委員長(高橋裕子君) 迫委員。 270: ◯副委員長(迫 賢二君) 近々というか、最近された東中学校とか、改修された後の改修というのはあり得るんですか。今まで近々にされた学校がありますよね、大規模改修が。その辺の改修もされるということですかね。 271: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 272: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 近々に改修を行っているところにつきましては、改修の対象とはしていないところでございます。 273: ◯副委員長(迫 賢二君) わかりました。 274: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西川委員。 275: ◯委員(西川文代君) 確認ですけれども、ここの図式、わかりやすく示していただいているんですけれども、便器だけを変えるんじゃなくて、もう全面的にトイレの中全体をきれいに、横の壁紙等とかそういうことも視野に入れつつの、今回のこの設計監理業務委託料なんでしょうか。 276: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 277: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今御指摘いただきましたとおり、トイレは便器だけを取りかえるというふうな形ではございませんで、床や壁、また照明につきましても取りかえをさせていただきますとともに、より使いやすいような形で、レイアウト等についてもしっかり設計の中で検証していくこととしております。 278: ◯委員(西川文代君) わかりました。 279: ◯委員(西村澄子君) 関連して。 280: ◯委員長(高橋裕子君) 関連。じゃ、西村委員。 281: ◯委員(西村澄子君) 床はどのような床になるんですか。 282: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 283: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 現在のトイレにつきましては、いわゆる校舎内のトイレであっても屋外トイレのような感じで、水をまきながら洗えるような状況のトイレが一般的になっておりましたが、今現在は衛生面や、また掃除のしやすさ等も考えまして、床がいわゆる湿式と申しまして、水をまいて掃除するような形ではなく、乾燥した状態で掃除ができるような形に改めていくようにしております。  ただしですね、いわゆる体育館部分、体育館に付随するトイレにつきましては、ここについてはですね、基本的には体育館の大規模改修において改修する以外の部分につきましては、便器を洋式便器に変えるというふうな形で対応していくこととしております。 284: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。川崎委員。 285: ◯委員(川崎英彦君) 今、体育館に言及されていますけど、今回この債務負担行為については体育館の分も入っているというふうに考えていいんですか。 286: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 287: ◯教務課長(藤井謙一郎君) この債務負担行為の中には、今申されました体育館の部分については、ここの中ではとれていないような形になっております。 288: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 289: ◯委員(川崎英彦君) ここではとられないけども、同時期に設計に入るということですか。ちょっとよくわからない。 290: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 291: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 同様に、体育館についても改修を行うというような形で考えております。 292: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 293: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。神崎文化財課長。 294: ◯文化財課長(神崎由美君) 文化財課でございます。  続きまして、20ページをお開きください。歳入でございます。  15款2項4目教育費国庫補助金、説明欄の一番上、4節社会教育費国庫補助金、補助金名称、史跡等総合活用事業費国庫補助金です。特別史跡水城跡整備基本計画策定に係る業務委託料の入札残などの対象経費の減に伴う国庫補助金を補正減するものです。国庫補助率は50%でございます。対象経費の減については歳出で説明いたします。  4目は以上です。 295: ◯委員長(高橋裕子君) 続いての説明をお願いします。三丸地域教育課長。 296: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 22ページをお開きください。  16款2項6目教育費県補助金、説明欄の下から2行目、1節社会教育費県補助金、放課後子供教室事業県補助金でございます。地域コーディネーターを配置する4小学校区以外の8小学校区における放課後子供教室事業に係る補助金でございます。補助要綱に基づく補助率は、対象経費の3分の2です。今回の補正は、補助金交付額決定により減額補正を行うものです。減額の理由は、事業費の決算見込みによるものです。  続きまして、同じく6目、説明欄の一番下の行、2節学校教育費県補助金です。地域学校協働活動事業県補助金になります。地域コーディネーターを配置する4小学校区の地域コーディネーターに係る経費と、会計活動に係る補助金でございます。補助要綱に基づく補助率は対象経費の3分の2です。今回の補正は、補助金交付額決定により減額補正を行うものです。減額の理由としましては、県の予算の範囲内での交付に伴い、地域コーディネーターの経費分に係る交付申請額の約80%、体験活動分については交付申請額の約69%の交付となったためでございます。  説明は以上です。6目は以上になります。 297: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入は以上ですかね。 298: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 歳入はまだです。 299: ◯委員長(高橋裕子君) まだですね。神崎文化財課長。 300: ◯文化財課長(神崎由美君) 続きまして、26ページをお開きください。説明欄の一番上です。  21款5項2目1節施設損害弁償金です。平成31年3月7日に、消耗品納入業者の車両が資料館駐車場の車どめに接触し、車どめが使用不能となってしまったことから修繕を行いました。相手方の10割過失によるものですが、一旦修繕費を市で支払い、相手方から同額の損害賠償金を歳入するもので、この補正増でございます。なお、修理は本年度の修繕費にて対応しており、補正増はございません。  2目は以上です。  歳入の説明は以上です。 301: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入の説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。  西川委員。 302: ◯委員(西川文代君) 22ページです。6目ですかね、教育費県補助金ですね。この一部とありますけれども、この放課後子供教室事業県補助金、これが8校分で、その下の部分が、地域学校協働活動事業県補助金が4校分ということでした。この4校分のほうは地域コーディネーターに係る費用と、地域体験型のものですかね、という説明でしたけれども、済みません、長くなります。放課後子供教室事業県補助金、この8校分に関しては、ほぼこれと同じような内容のことを行っている経費、それと内容的にどうなんでしょうか。 303: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸地域教育課長。 304: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 今御質問ありました地域学校協働活動事業費に係る体験活動の内容は、両方とも同じです。通常、今までアンビシャス広場の活動は、地域コーディネーターを配置している学校区で行われる活動は地域学校協働活動として、それ以外のものは放課後子供教室事業として、補助申請を行っております。 305: ◯委員(西川文代君) わかりました、はい。 306: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 307: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、今度は歳出の説明をお願いいたします。市場地域教育課主幹。 308: ◯地域教育課主幹(市場結実君) 次に、58ページをお開きください。歳出です。  10款1項2目事務局費、説明欄の上から2段目、事務局事務費です。備品購入費、学校図書館用パソコン、260万3,000円の減額です。平成26年12月から稼働している春日市総合図書館管理システムについて、5年ごとのシステム更新に合わせ、パソコンを購入することとしております。パソコン購入に係る入札残が生じたため減額するものです。全小中学校図書館に、教職用1台、児童生徒用1台を配置するもので、計36台の購入でございます。  説明は以上です。 309: ◯委員長(高橋裕子君) 高田学校教育課長。 310: ◯学校教育課長(高田勘治君) 同じく2目、説明欄の上から3段目、小学校少人数学級編制費です。少人数学級編制対応講師については、本市独自の施策として、小学6年生の学級編制を30人以下学級とするため、必要となる講師を市独自に任用しています。  減額の理由といたしましては、当初予算では11小学校において必要となる12人の講師を計上しておりましたが、年度当初に30人以下学級編制を行った結果、講師の配置が必要なくなった学校が1校──これは白水小学校になります──、適切な人材の確保ができず、年度当初に2人配置の予定が1人の配置となった学校──これは春日南小学校になります──1校あったため、未執行が見込まれます少人数学級編制対応講師の報酬の一部を減額するものです。  次に、同じく2目、説明欄その下、上から4段目になります。通級指導教室事業費です。昇町のいきいきプラザ1階に設置しております通級指導教室は、発達に関して支援が必要な児童生徒に対して、個に応じた支援を行う施設で、児童生徒は在籍します小中学校からそれぞれ通ってきております。指導は市立学校と同様、県費負担教員なのですが、支援を必要とする児童生徒に対して、個に応じた支援の充実を図るために、市費によりさらに1人分の指導者の報酬を計上しております。  減額の理由といたしましては、適切な人材の確保ができず、年度当初から配置ができなかったため、未執行が見込まれます通級指導教室指導の報酬の一部を減額するものです。  説明は以上です。  2目、以上になります。 311: ◯委員長(高橋裕子君) 2目の説明が終わりました。質疑をお受けします。  西川委員。 312: ◯委員(西川文代君) 58ページですね、上から三つ目の丸ですね。小学校少人数学級編制費ですね。これは適切な人材が見つからなかったためにというところがありましたが、この適切な人材ということに関する、何か基準のようなもの、面接とかもされると思いますが、そこらあたりは、資格等も含めてですね、ちょっと教えてください。 313: ◯委員長(高橋裕子君) 高田学校教育課長。 314: ◯学校教育課長(高田勘治君) 資格は当然、小学校教員免許、あるいは中学校教員免許の場合には、任用を前提としました仮の小学校の免許、交付を前提に任用予定にします。今、西川委員から御指摘いただきましたように、やはり面接が中心となりまして、何より学校現場に配置します先生方ですので、まずは指導主事を中心に面接をしまして、教職としての資質が的確かどうかというのを中心に面接を行います。  以上です。 315: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 316: ◯委員(西川文代君) はい。 317: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 318: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。藤井教務課長。 319: ◯教務課長(藤井謙一郎君) それでは、60ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。  それでは、10款2項1目学校管理費、説明欄一つ目の小学校管理費(事務局)の役務費、プール循環ろ過装置保守管理手数料について、執行残額を減額補正するものでございます。 320: ◯委員長(高橋裕子君) 高田教育課長。 321: ◯学校教育課長(高田勘治君) 同じく小学校管理費(事務局)の上から5行目のパソコン賃借料になります。減額の理由は、市内3小学校、これは春日小学校、北小学校、南小学校のパソコンルームのパソコンのリース料の入札に伴う執行残です。  説明は以上です。  1目、以上になります。 322: ◯委員長(高橋裕子君) 3目までお願いします。3目の説明をお願いします。藤井教務課長。 323: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 次に、10款2項3目学校建設費の説明欄、小学校施設整備事業費(事務局)の工事請負費、放送設備改修の減額補正でございます。入札執行に伴います不用額を減額補正するものでございます。これは春日原小学校と春日南小学校において、老朽化した放送設備の更新を行ったことによるものでございます。  3目は以上でございます。 324: ◯委員長(高橋裕子君) 1目と3目について質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 325: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。高田学校教育課長。 326: ◯学校教育課長(高田勘治君) 次に、61ページをお開きください。  10款3項1目学校管理費です。説明欄の1段目、中学校管理費(事務局)になります。事務局のパソコン賃借料になります。減額の理由は、市内3中学校、これは春日西中学校、春日南中学校、春日野中学校のパソコンルームのパソコンのリース料の入札に伴う執行残です。  説明は以上です。  1目、以上になります。 327: ◯委員長(高橋裕子君) 2目もお願いします。2目の説明を。 328: ◯学校教育課長(高田勘治君) 10款3項2目教育振興費です。説明欄一番下の丸、要保護・準要保護生徒援助費です。中学校生徒就学援助になります。そのうち、学校給食費、医療費を除きます学用品等に係る就学援助費です。減額の理由は、就学援助の受給率につきまして、当初予算編成時におきましては22%を見込んでおりましたが、12月補正時点では19.7%と、当初予算編成時より下回る見込みとなったため減額するものです。  説明は以上です。  2目、以上になります。 329: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、2目、質疑ありますか。  川崎委員。 330: ◯委員(川崎英彦君) 扶助費の就学援助費なんですけど、この受給率、就学援助が必要な方の中の受給率じゃなくて、全体の中の受給率ですよね。一応確認です。 331: ◯委員長(高橋裕子君) 高田教育課長。 332: ◯学校教育課長(高田勘治君) 今御意見をいただきましたように、全体の中の受給率です。児童生徒さんの受給率です。
    333: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 334: ◯委員(川崎英彦君) 対象となる全ての方が受給していると考えてよろしいんですかね。 335: ◯委員長(高橋裕子君) 高田学校教育課長。 336: ◯学校教育課長(高田勘治君) この就学援助はあくまでも申請主義になりますので、対象となる方がつかめるかどうかもあるんですけれども、全員かどうかではございません。 337: ◯委員(川崎英彦君) ああ、そうですか、はい。 338: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 339: ◯委員(川崎英彦君) 減ったということは、必要としている方が減ったというふうに捉えられるんですが、その要因はどういうふうに考えてありますか。 340: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 341: ◯学校教育課長(高田勘治君) 一つには、これは春日市の市税全体なんですが、やはり課税の対象となります所得がですね、住民税の個人住民税になりますけれども、対象となる所得がふえているというふうなことですので、それも一つ要因にあるのではないかなというふうには考えておりますが、ここはもう明確に私どもで結論を出しているわけではございません。 342: ◯委員(川崎英彦君) ああ、そうですね、はい。 343: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 344: ◯委員(川崎英彦君) はい、わかりました。ありがとうございました。 345: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 346: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いて御説明をお願いします。三丸地域教育課長。 347: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 次に、62ページをお開きください。  10款4項1目社会教育総務費、説明欄の一番上になります。青少年健全育成事業費、少年の船事業費補助金です。事業終了による執行残でございます。  同じく1目、説明欄の上から2段目、家庭教育基盤形成事業費、報償費、子育て講演会講師謝金です。執行見込み残でございます。  済みません、もう一回最初からよろしいですか。済みません。 348: ◯委員長(高橋裕子君) いいですよ、はい。 349: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 1段目の少年の船事業補助金です。こちらは事業終了による執行残です。少年の船の指導への補助として20人分を計上しておりましたが、本年度は9人への補助となりましたので、11人分を減額するものです。済みません。  次の2段目の家庭教育基盤形成事業費です。こちらは執行見込み残です。当初、全小中学校18校の講師謝金を、大学教授などの学識者区分の報酬額で計上しておりましたが、県の講師派遣事業の活用や、社会教育講師区分の講師をお願いしたことにより、執行残が生じて減額するものでございます。  続きまして、同じく1目、説明欄の上から3段目、放課後子供教室事業費、委託料、放課後子供教室運営業務。こちらは決算見込み残になります。放課後子供教室は、平成29年度までアンビシャス広場として実施していた事業を継承したもので、市内の12小学校区、18校で実施をしております。事業形態は業務委託であり、子どもにとって身近な小中学校や地区公民館等を活用して、地域の方々で構成された小学校区ごとの運営委員会に業務を委託しております。子どもたちの居場所、多様な体験活動の場として提供しているものです。今回の補正は、決算見込みによるものが11万円、事業実施を保留していた春日東中学校への広場活動が実施されないことが確定しておりますので、そちらの執行残15万円の、合計26万円を減額するものでございます。  説明は以上になります。 350: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。  岩切委員。 351: ◯委員(岩切幹嘉君) 少年の船の事業ですけれども、指導さん20人が9人減で11人という、これは指導ってあれでしたかね、例えば中学生とかと一緒に乗って、大人……。ちょっと指導ってどんな方でしたかね、指導。 352: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸教育課長。 353: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 対象は小学校4年生以上の子どもが少年の船に乗ります。小学校6年生までですね。それの指導です。 354: ◯委員長(高橋裕子君) 指導は大人。岩切委員。 355: ◯委員(岩切幹嘉君) それで、半額でしたかね。そのかかる経費がありますよね。あれは全部出ないんですよね。多分、半々か何か。だから、20人予定しとっても9人、なかなか集まらないというのもおかしいですけど、どんな影響でしょうかね、それは。 356: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 357: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 済みません、説明が悪くて申しわけありません。子どもたちを指導する者が指導になります。指導になる者は大学生……。高校生も対象になります、高校生でも募集をしていますが、ほとんど大学生、あと一般の社会人になります。補助の額は、定額の1万4,000円を市のほうから補助するようにしています。 358: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 359: ◯委員(岩切幹嘉君) ということは、その中から経費というか、かかる……。船に乗って、今は飛行機で帰ってきているんですかね、そのかかる経費がありますよね。それは別に1万幾ら出るということなんですか。 360: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 361: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 少年の船の事業費自体は基礎補助として、少年の船の運営費としては40万円を補助金は定額で出しています。それにプラスして指導の数に1万4,000円、指導1人に1万4,000円の補助を出しているところです。当初予算ではその40万円と指導分が1万4,000円の20人分を計上しておりましたが、今回実施に当たり、指導が9人ということでしたので、その方たちの分だけを支出して、残りを減額すると。 362: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 363: ◯委員(岩切幹嘉君) だから、その人にターゲットを絞って、指導さんの補助をしているのはわかっているんですが、その方のいわゆる手出しというか、かかる経費は持ってもらえるんですか。その方の負担というか、参加するでしょう。参加して、その経費というのは交通費がかかるじゃないですか。そのかかる交通費があるけれども、その補助が1万幾らというのは、だから手出しは生じるんですよね。ちょっとそこら辺を。 364: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 365: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 指導が参加するための経費というのは自己負担になります。基本的に自己負担です。 366: ◯委員(岩切幹嘉君) 自己負担なのね。 367: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) はい。そのうち1万4,000円を市のほうから補助をするという形になります。 368: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 369: ◯委員(岩切幹嘉君) 実際どれぐらいの、参加するに当たって幾らぐらいその方が、指導さんはかかるんですか。 370: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 371: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 申しわけありません、その点は今、手持ちしておりませんので、後ほどでよければお答えをさせていただきます。 372: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 373: ◯委員(岩切幹嘉君) 補助の、例えば全体にかかる何%という算出、その最初の根拠というのはどういった形で1人1万幾らというのを計上されているんですか。 374: ◯委員長(高橋裕子君) 定額ですか。定額か割合か……。 375: ◯委員(岩切幹嘉君) 定額か割合か、うん。 376: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 377: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 現在のところ定額で、お一人1万4,000円の補助という定額でしております。 378: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 379: ◯委員(岩切幹嘉君) 多分、最初は20人ぐらいで、思っているのは11人ということで、実際、その全体の事業のですね、何かイメージしている事業が、指導さんが少なくなるということで、何らかの影響というのはあるのかないのか、ちょっとお尋ねしたいんですけど。 380: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 381: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 今年度は団員、少年の船に乗った小学生、中学生が24人で、指導が9人です。昨年度を言いますと、昨年度は、子どもたちに対しての指導ですので、ある程度多ければ多いほうがいいと思うんですけれども、最近、子どもたちの数も減ってきていることもあり、指導の人数も、今回9人はぎりぎりだと思うんですけれども、そういう状況で運営しているところではあります。ですので、29年度でしたら団員が35名で指導が17名というふうな形で、十分に見られる人数を集めたいというふうにされているんですけれども、なかなか人が集まらないというのが現状であります。 382: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 383: ◯委員(岩切幹嘉君) 非常に行くといい体験になって、特に指導という立場で参加されると、やはり今後のその方の人生のいろんな社会勉強も含めて、その入り口をしっかりと啓発していただいてですね、まあ、なかなか現状は厳しいんでしょうけど、補助のこの部分も含めて、なるべくそういう方々が参加、せっかくの事業なのでですね、特に指導という立場であると、また全然、普通に参加する場合と違って、ぜひともこれはいい形で進めていただきたいと思っておりますので、またそこら辺の啓発を含めて、よろしくお願いしたいんですが。 384: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 385: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) ありがとうございます。事業自体は本当に有意義なものだと思っております。なかなか行っている団体のほうも、人集めには苦労しているところがありますので、こちらのほうで協力ができるところは協力をしていきたいと思います。 386: ◯委員長(高橋裕子君) 質問の意図としては今答えたことで、全体の経費が必要だということはないですね。いいですね。もう定額でいいですね。岩切委員。 387: ◯委員(岩切幹嘉君) いろいろ細かく聞いたのは、参加するに当たってもうちょっといろいろ考えていただければ、そういう方々がですね、啓発につながっていくようなことを踏まえて取り組んでいただければと思います。細かい資料というのは別に求めてはおりませんので。 388: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 389: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 経費の提示、先ほど聞かれた経費はまた。 390: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですね。経費はいいですね、もう。 391: ◯委員(岩切幹嘉君) ああ、いいです、いいです。 392: ◯委員長(高橋裕子君) 資料の提出はいいですね。 393: ◯委員(岩切幹嘉君) うん、そうそう。いいです、いいです。 394: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。川崎委員。 395: ◯委員(川崎英彦君) 済みません、一つ確認しておきたいんですけど、この少年の船の事業主体はNPOか何かがやっているんですかね。 396: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 397: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) NPOではなくて、一般の社会教育関係団体になります。 398: ◯委員(川崎英彦君) はい。 399: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 400: ◯委員(川崎英彦君) で、市のかかわりとしては、これはどういう形で支援をされてある。 401: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 402: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 先ほど言いました運営費の補助、その部分の補助金と指導の補助、あとは後援という形です。 403: ◯委員(川崎英彦君) 後援ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。 404: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。ほかにありませんか。西川委員。 405: ◯委員(西川文代君) 同じところです。当初20人分を予算化していたということで、11人分が結局使わなかったということなんですけれども、もともとこの少年の船に参加する人数、それに合わせてこの20という数をですね、出しているのかなと思いますけど、大体、最高で何人、団員は参加できるようになっている事業なんでしょうか。 406: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 407: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 済みません、ちょっとそこまで今は資料を持っていないんですが、申しわけありません。済みません、おおよそでは……。 408: ◯委員長(高橋裕子君) 必要ですか。 409: ◯委員(西川文代君) いや、じゃ、ちょっとそれは。聞きたかったのはですね……。 410: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 411: ◯委員(西川文代君) はい。20人という数が多分、団員にちょうどいい数ということでの予算化が20人ということをされていたのではないかなと思いましたので、市としてその20人分、1万4,000円の20人分をもともと予算化された根拠というかですね、あったのかなと思って、ちょっとお聞きしたところでした。 412: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 413: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 20人分というところは、それまでの運営に参加をした指導の数と、あとは数などを基準に決めております。ですので、今回は20人をずっとここ何年しておりますが、20人に満たないところもありますので、今後また見直しをしていく必要も出てくるかなと思います。ただ、その人数に関しましては、主催団体のほうと話をしながら決めているところではあります。 414: ◯委員(西川文代君) わかりました。 415: ◯委員長(高橋裕子君) いいですね。ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 416: ◯委員長(高橋裕子君) では、神崎文化財課長。 417: ◯文化財課長(神崎由美君) 次に、63ページでございます。  10款4項4目文化財保護費、説明欄の一番上、文化財総務事務費でございます。先ほど歳入で説明いたしました、史跡等総合活用事業費国庫補助金の対象経費の減です。  まず、9節旅費の職員旅費です。特別史跡水城跡整備基本計画に係る文化庁調査官の現地指導旅費です。調査官が文化庁から近隣数カ所を順次回ることとなったため、他自治体と費用の折半等が生じたことから、当初見込みより安価となったため、補正減をするものです。  同じく、13節委託料です。特別史跡水城跡整備基本計画策定業務委託料の入札残を減ずるものです。  その下の説明欄です。遺跡発掘調査費の13節委託料、出土品実測業務の入札残を減ずるものです。  次に、その下の説明欄です。水城跡整備事業費、13節委託料の測量業務と用地補償調査業務ですが、来年度の天神山水城跡の公有地化事業に向け、今年度実施する予定でしたが、地権者の御都合で来年度の用地購入が難しい状況であり、今年度の測量業務と用地補償業務の実施が困難と見込まれるため、補正減をするものです。なお、現段階では、次年度予算に改めて計上を考えているところです。  続いて、その下の説明欄です。文化財施設管理費、12節役務費の空調設備保守料については、入札残を補正減するものです。
     同じくその下です。13節委託料の史跡公園等管理業務です。天神山水城跡駐車場については、災害復旧工事のため、今年度4月、5月は駐車場を閉鎖しており、その間、業務が発生しなかったため、2カ月分の委託料を減額するものです。  4目は以上です。 418: ◯委員長(高橋裕子君) 4目、質疑ありますか。  岩切委員。 419: ◯委員(岩切幹嘉君) 済みません、ちょっと教えていただきたいんですが、一番最初の文化財の総務事務費の中に、文化庁の調査官の方を呼んで、この基本計画作成のために呼んで、それに対する旅費ということになるんですかね。 420: ◯委員長(高橋裕子君) 神崎課長。 421: ◯文化財課長(神崎由美君) 今お尋ねになったとおり、文化庁の調査官の旅費という形になっております。 422: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 423: ◯委員(岩切幹嘉君) こういうことというのは結構やられているんですか。いろんな基本計画か何かをつくるときに、その専門家を文化庁から呼んで、これにかかわらず幅広く、市としてはそういうやり方でやっていらっしゃるということでよろしいですか。 424: ◯委員長(高橋裕子君) 神崎課長。 425: ◯文化財課長(神崎由美君) 今お尋ねになった文化庁の調査官の旅費の関係なんですが、こういった計画の策定以外にも、用地の買収だとか、あるいは史跡の指定、そういったときにはですね、必ず来ていただいて、現地を確認いただいて、内容を確認していただいているところでございます。 426: ◯委員(岩切幹嘉君) はい、ありがとうございます。 427: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 428: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。市場主幹。 429: ◯地域教育課主幹(市場結実君) 同じく63ページ、7目図書館費です。  説明欄の一番下の丸、読書のまちづくり推進費です。委託料、図書館システム導入業務106万円の減額です。先ほども申し上げましたとおり、春日市総合図書館管理システムについては5年ごとの更新を行っておりますが、図書館システム導入業務を精査し、費用を縮減できたため減額するものです。新システムは令和元年12月1日からの稼働となっております。  次に、1行下の備品購入費、市民図書館用パソコン193万1,000円の減額です。先ほどの学校図書館用パソコンと同様に、5年ごとのシステム更新に合わせ、市民図書館用パソコン29台を購入することとしております。パソコン購入に係る入札残が生じたため減額するものです。  説明は以上です。  7目は以上です。 430: ◯委員長(高橋裕子君) 歳出はこれで全部。まだ、続いて。じゃ、7目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 431: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。高田課長、お願いします。 432: ◯学校教育課長(高田勘治君) 次に、64ページをお開きください。  10款5項4目学校給食費です。説明欄の下から3段目、要保護・準要保護児童生徒援助費(学校給食費)です。中学校生徒の就学援助費のうち、中学校給食に係る就学援助費になります。減額の理由は、先ほどの中学校生徒学用品等に係る就学援助でも説明したところですが、就学援助の受給率につきまして、当初予算編成時におきましては22%と見込んでおりましたが、12月補正時点では19.7%と当初予算編成時より下回る見込みとなったため、減額するものです。  説明は以上です。 433: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 434: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 同じく64ページ、10款5項4目学校給食費、説明欄下から二つ目の小学校給食管理費(事務局)の委託料、小学校調理業務の減額補正でございます。減額補正の理由でございます。小学校給食調理業務委託料について、令和元年7月末で契約期間が満了した6校について、プロポーザルにより業者選考したところ、当初の見込みより安価に契約締結したことにより、執行残額を補正減するものでございます。  続きまして、同じく13節委託料、説明欄一つ下の中学校給食調理等業務の減額補正でございます。減額補正の理由といたしましては、給食日数の減によるものでございます。具体的には、今年度、天皇即位に伴います祝日により5月と10月の給食提供日数が減ったこと、また、天皇誕生日の日付の変更に伴い、給食提供日数に変更が生じたことなどにより、年間の給食提供日数が3日減ったことによる差額分、また、今年度の中学校給食の申し込み食数は、平成29年度の申し込み率60%に2%を加算し、62%で予算計上していましたが、4月から10月までの平均申し込み率は59%となっていますので、その差額分もあわせて減額補正するものでございます。  4目は以上でございます。  あわせて、歳出の説明は以上でございます。 435: ◯委員長(高橋裕子君) 4目及び歳出に関して、聞き忘れ等がありましたらお受けします。  岩切委員。 436: ◯委員(岩切幹嘉君) 下から2段目の給食の管理費の新たな契約の執行残の792万4,000円ですが、安く契約できたということ……。いいよね。間違ってないよね。ですよね。安価で契約できるというのはいいことなんでしょうけど、まず、そのレベルというかですね、ちゃんと安心の、特に子どもたちが口に食するものでございますから、そこら辺の何かしっかりした安全確保ということが、まあ、してあると思うんですけど、ちょっと心配なのでお聞きしたいんです。 437: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 438: ◯教務課長(藤井謙一郎君) ただいま委員御指摘のとおり、給食に関しましては食の提供をするということで、非常にさまざまな部分について配慮が必要な部分がありますので、まず調理を行う業者、こちらにつきまして、まず今回プロポーザルで選考しているということでございまして、プロポーザルでまず御案内をしている業者がございます。これからプロポーザルをするので、プロポーザルに参加しませんかという形で御案内を差し上げているところでございますが、まずこの段階で、しっかりこちらのほうで精査させていただいているところでございます。  まず春日市内で経験のある業者、また筑紫地区、福岡県内で同様の給食調理業務を行っている業者というような形で、実績のある業者に対してプロポーザルに参加しないかということで、こちらのほうから御案内を差し上げているところでございますので、そこの部分でまず第1段階、しっかり精査させていただいております部分と、あと、またプロポーザルで提案いただいている内容についても、しっかり食の安全を確保できるような形で精査して、審査させていただいているところでございます。 439: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 440: ◯委員(岩切幹嘉君) 結構、執行残額が大きいのでですね、ちょっと心配しましたけど、まあ、わかる範囲で結構ですけど、前回と今回の契約で安価にできた、考えられる、食の安全を確保しながらも、契約が安価にできた要因が、もし何かわかれば。 441: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 442: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今回更新している部分で、予算額790万程度安くなっているところではあるんですけれども、これをそれぞれの1校当たりというふうな形で割り戻すとですね、かなり大きく落ちているというふうな形ではとれていなかったところなんですけれども、それでもやはり合わせますと、これだけの金額が落ちているということでございます。実際、何というんですかね、その下げていただいている部分につきましては、企業の努力の部分もあって、こういった形で御提案いただいたものではないかというふうに認識しているところでございます。 443: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 444: ◯委員(岩切幹嘉君) はい、わかりました。全体、一個一個を見ると、そんなに大きく引き下がったというわけではなくて、企業努力を含めて、合算するとこういう金額になったという解釈でよろしいですね。はい、わかりました。 445: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 446: ◯委員(藤井俊雄君) 関連ですけれども、6校ということですから1校当たり130万前後ですよね。月にして10万ぐらいということですから、結構大きな金額ではないかと思うんですね。安全はもちろん確保されるべきものですけれども、質という面、量という面も、成長過程の子どもたちの問題ですから、十分確保していただかなきゃいけませんので、そこも安いにこしたことがいいという問題なのかどうかということも含めてですね、適正レベルのもの、やっぱり価格を下げるとどこかにしわ寄せが来るのではないかという懸念をどうしてもしてしまうので、きちんと管理はですね、していただきたいなと。あんまり私は、安くすればいいという部分なのかどうか、ちょっと疑問を感じますね、この部分はね。 447: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 448: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今委員御指摘のとおりですね、金額が安いところで契約するということになるとですね、どうしても金額を下げることによってさまざまな弊害が生じることがすごく危惧されます。その点もありまして、今回は入札という形ではなく、しっかりプロポーザルで内容を審査させていただいた上で、金額ももちろんですが、内容も加味した上でこの業者を選考させていただいているところでございます。 449: ◯委員(藤井俊雄君) ぜひそうしてください。 450: ◯教務課長(藤井謙一郎君) はい。 451: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 452: ◯委員(西川文代君) 63ページです。7目図書館費のところですけれども、下から一番最後のところですけど、この市民図書館用パソコンですね。市民図書館は今、指定管理者制度を導入されています。ただ備品に関しては市が、金額がたしか、そういうのがあると思います。それ以上のものは市が入れかえて、それ以下のものであったら、少額なものであったら指定管理者だとか決まりがあるかと思いますが、そこらあたり、このパソコンということに関しては、やっぱり市が5年ごとに切りかえるものとしての契約になっているということですかね。 453: ◯委員長(高橋裕子君) 市場主幹。 454: ◯地域教育課主幹(市場結実君) はい、おっしゃるとおりです。備品については、貸与する備品と、そうでなくて市のほうが管理するという形になりますけれども、システムにつきましては市のほうがしっかり選定をして導入するということで、あえてこちらのほうに直接還流しているところであります。 455: ◯委員(西川文代君) わかりました、はい。 456: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。西村委員。 457: ◯委員(西村澄子君) 私は64ページです。中学校の給食管理費のことなんですけど、先ほど御説明で、62%の予算を59%に実際になったというふうに伺いましたけど、中学校でも食育を盛んにですね、小学校と同時にされているんですけど、中学校の給食の申し込み率がこれにつながっているのかな、それとも大して変わりがないのかということを、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 458: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 459: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 昨年度の60%に対しまして59%という、こちらの数字なんですけれども、実際、今回、中学校における給食につきましては、お昼に食べる食事につきましては、皆様御存じのとおり、家庭からのお弁当を持ってくる、また、こちらの給食をお申し込みいただくということで、それぞれ選択できるような形で進めておりますので、必ずしもこの中学校給食を……。市としてはこの中学校給食、これを1カ月単位でお申し込みいただくということで、いわゆる食のバランスなどを考えながら、しっかり提供させていただいているところではございますが、少しでもこれを多く申し込んでいただくような形で、試食会等を開いているところでございます。  ただ、今回59%ということで、昨年よりも低い部分につきましてはですね、まだまだ、もっとこちらのほうからいろいろお知らせすることで、提供する割合も伸ばすこともできるんじゃないかというふうには考えておりますので、今回、試食会を2回開催させていただいております。この試食会は、新しく来年中学生に上がる今の6年生の児童のお父様、お母様たちなんですけれども、こちらが昨年の参加者よりもかなり多くの保護者の方に御参加いただいておりますので、この中学校の給食に対してはいろいろ関心が高くお持ちだと思いますので、保護者の方々が一人でも多くこの中学校給食にお申し込みいただくようには、今後とも努力していこうというふうに思っております。 460: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 461: ◯委員(西村澄子君) そういうことではなく、済みません、私の言い方が悪かったんですけど、例えば食育で子どもたちが自分でお弁当をつくったりはしていますよね。そういうことが、やっぱり自分で自分の食を守るというんですか、確保するというような食育教育もされているんじゃないかなと。それとの関連性をちょっとお聞きしたかったんですけど、まあ、そういうことを考えると、今の御説明では、そんなに指数的には大幅に変わっている、近年変わっている、申し込み率がですね、変わっているという動向ではないということですね。 462: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 463: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今おっしゃられたとおり、極端に落ち込んでいるというふうにはないかと思います。 464: ◯委員(西村澄子君) はい、ありがとうございます。 465: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。川崎委員。 466: ◯委員(川崎英彦君) 今のところ、小学校の調理業務、まあ中学校もそうなんですけど、安くなったと、トータルで安くなったということで、確認したいんですけど、これはあくまでも調理業務で、食材関係は入っていないんですよね。 467: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 468: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今おっしゃられますとおり、調理に関する業務の委託料でございます。 469: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 470: ◯委員(川崎英彦君) ちょっと外れるんですけれども、食材で、最近、残留農薬の件とか、アメリカで使用禁止になったやつは日本でまだ禁止になっていないとか、いろいろなそういううわさみたいなものを聞くんですけど、その品質管理について心配ないか、ちょっと説明をいただきたいんです。 471: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 472: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 食材の提供に当たりましては、県給食会等を通しましてですね、野菜類、お肉類、魚類、それぞれがですね、安全に提供できるものというふうな形で、選定されたものをこちらのほうで選んで仕入れておりますので、食の安全についてはそういった部分で確保しているような形でございます。 473: ◯委員(川崎英彦君) ありがとうございます。 474: ◯委員長(高橋裕子君) いいですね、はい。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 475: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、これで第93号議案の審査は終了といたします。  教育部関係の審査は終了といたします。  続きましては、次に報告事項1「平成30年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価について」、報告をお受けします。藤井教務課長。 476: ◯教務課長(藤井謙一郎君) それでは、きょう別途ございます、別とじのこちらの報告事項のほうをごらんいただけますでしょうか。報告事項1「平成30年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価について」、御説明申し上げます。  報告理由でございます。教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価について、その結果に関する報告書を作成いたしましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、市議会に提出するものでございます。  それでは、緑色の表紙のこちらの報告書で説明させていただきます。  報告書の2ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。  まず第1、点検評価の趣旨でございます。点検評価は地教行法第26条の規定に基づき実施するもので、1、公表による教育行政への理解の促進と、2、PDCAサイクルによる効果的な教育行政の推進を目的として実施するものであります。なお、地教行法第26条第2項において、点検評価を行うに当たり、教育に関し学識経験者の知見の活用を図るものとされており、平成28年度分から、引き続きまして、福岡女学院大学の伊藤文一副学長に御協力いただき、本市の点検評価の方法、結果について、外部の学識経験者として意見をいただいているところでございます。  次に3ページ、第2、点検評価の方法でございます。今回の点検評価は、ほぼ昨年度と同様に、1、エデュケーション かすがに基づく点検評価と、各小中学校で実施した2、コミュニティ・スクール進捗状況評価の2部構成で行っています。  まず、エデュケーション かすがに基づく点検評価について説明いたします。第3、平成30年度エデュケーション かすがの2、位置づけに記載のとおり、エデュケーション かすがは5カ年計画である春日市教育振興基本計画の単年度計画と位置づけております。学校教育、社会教育、文化財、教育環境づくりのそれぞれの体系区分での具体的な取り組み状況の自己評価を行っているものでございます。  4ページから6ページまでの部分が、エデュケーションかすがを掲載している部分でございます。まず4ページ、点検評価報告書における表記について記載しております。今回の点検評価では、「学校教育の充実」の中の「きめ細やかな指導推進体制」の部分を大項目、「確かな学力の向上」の部分を中項目、「1)教職の指導力向上」の部分を小項目というふうに表記しております。  7ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。施策の達成度一覧表を掲載しております。施策の達成度は、施策の小項目について、また小項目がないものは中項目について、4段階評価をしており、上位の項目はその平均値を記載しております。  上から5行目に四角囲みで記載しておりますが、達成度は、4、十分な成果が見られる、3、一定の成果が見られる、2、成果が不十分である、1、成果が見られない、または未実施という4段階で記載しております。8ページまでが施策の達成度一覧表でございます。  その次の9ページから36ページにかけてでございますが、ここがエデュケーション かすがに基づきます点検評価の詳細な取り組みごとの評価結果でございます。  済みません、続いて飛びますが、37ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。37ページからはコミュニティ・スクール進捗状況評価でございます。こちらはコミュニティ・スクール進捗状況評価結果でございますが、各小中学校で実施した評価結果について取りまとめ、分析を行ったものでございます。評価の目的、評価方法、評価結果の算出方法でございます。  枠で囲んでおります評価の観点に沿って、次の38ページ……。済みません、またページをめくっていただいてよろしいでしょうか。38ページ以降の評価結果を作成しております。38ページの上から3行目に記載しておりますとおり、評価は、4、よく進んでいる、3、おおむね進んでいる、2、少し進んでいる、1、進んでいないの4段階で、各小中学校で実施した評価結果について取りまとめ、平均値を出しております。  済みません、また飛びますが、45ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。点検評価報告書の事務局案について、教育委員と事務局で協議する中で、教育委員から出された主な御意見です。  済みません、次の46ページ、47ページには、学識経験者の意見として、福岡女学院大学副学長、伊藤文一氏から、報告書全般について提言をいただいております。  最後に、48ページから52ページまでに、資料として、教育委員会の活動状況、教育委員が参加された会議、行事等を掲載しております。  なお、各課からの報告につきましては、閉会中の委員会において御報告させていただきたいと考えております。  報告は以上でございます。 477: ◯委員長(高橋裕子君) 中身については、今課長が言われたとおり、閉会中の委員会で詳しくお聞きしますので、それ以外でお聞きになりたいことはございますか。中身については閉会中にやります。それ以外でお聞きになりたいことはありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 478: ◯委員長(高橋裕子君) では、ないようですので、神田教育部長。 479: ◯教育部長(神田芳樹君) 以上で議案等の説明を終わりますけれども、最近インフルエンザの流行もありますので、その状況について学校教育課長が御報告いたします。
    480: ◯委員長(高橋裕子君) 高田学校教育課長。 481: ◯学校教育課長(高田勘治君) 本日12月5日現在で、市内の小中学校におきまして学級閉鎖となっております小学校が2校・3学級発生しておりますので、報告いたします。済みません、本日お配りしました、こちらの市内小中学校インフルエンザ罹患状況のほうをごらんいただきたいと思います。  こちらはですね、12月4日時点におきます市内全小中学校の欠席・罹患状況を示したところです。太枠内で囲んでおりますとおり、春日原小学校第3学年の1クラス、春日西小学校、3年生で、こちらは同じく第3学年で2クラスが、それぞれこちらに記載しております期間で学級閉鎖となっております。  なお、本日午前中に判明した、こちらの春日西小学校3学年の、12月6日ですから、あした学級閉鎖を予定しております。報告時にですね、こちらが12月4日、春日西小学校29と書いているんですが、きょう報告時点で41人というふうに報告があわせてあっておりますので、申しわけございません、修正をお願いしたいと思いますので。  また、今シーズン、これはことしの9月に入ってからを今シーズンとします。9月から8月末までがインフルエンザの1シーズンというふうな捉え方を全国的にしておりますが、今シーズンに入ってからは既に、こちらに記載しておりますとおり、春日南小学校第2学年で1学級、春日西中学校第1学年で1学級が学級閉鎖となっております。  なお、この学級閉鎖はですね、インフルエンザによりおおむね10人程度の欠席者が発生した場合に学校長が判断し、市教育委員会に報告をするものです。報告を受けました市教育委員会は、インフルエンザ疾患による学校臨時休業連絡表処理手順によりまして、筑紫保健所、市内全小中学校、教育支援センター、そしてこれは福祉支援部所管になりますが、こども未来課を経由しまして、学童クラブ、保育所への連絡を行っているところです。  報告は以上になります。 482: ◯委員長(高橋裕子君) ただいまの報告に対して質疑はありますか。  川崎委員。 483: ◯委員(川崎英彦君) 勉強不足で教えてもらいたいんですが、右から2番目の行の登校罹患者数なんですけど、罹患というと病気にかかった人というふうに理解しているんですけど、これはどういう意味ですか。 484: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 485: ◯学校教育課長(高田勘治君) ただいま川崎委員がおっしゃったように、例えば朝出てきて、ちょっと体調が悪いので熱をはかったら高かった、それで早退したとか、そういったものも含まれます。 486: ◯委員(川崎英彦君) ああ、そういう人たちね。 487: ◯学校教育課長(高田勘治君) はい。 488: ◯委員(川崎英彦君) わかりました。ありがとうございます。 489: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 490: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、それでは、教育部の審査を終了といたします。  執行部の方が退席しますので、ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時05分                 再開 午後2時07分                ──── ─ ──── ─ ──── 491: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き委員会を再開します。  これより市民部の付託議案の審査を行います。  それでは、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」を議題といたします。  説明の説明を求めます。渡辺市民部長。 492: ◯市民部長(渡辺厚子君) 市民部でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について説明いただきます。  所管課長より順次説明させていただきます。こちらの一般会計補正予算(第6号)、こちらの準備をお願いいたします。よろしいでしょうか。 493: ◯委員長(高橋裕子君) はい、どうぞ。松藤税務課長。 494: ◯税務課長(松藤 強君) では、15ページのほうをお開きください。よろしゅうございますでしょうか。2の歳入でございます。  1款1項1目個人1節現年課税分、説明欄、市民税個人(現年分)、7,842万2,000円の増額でございます。増額理由は、個人総所得の伸び等によるものでございます。  1目、以上でございます。 495: ◯委員長(高橋裕子君) 続けてお願いします。 496: ◯税務課長(松藤 強君) では、続きまして16ページをお願いいたします。  1款2項1目固定資産税1節現年課税分、説明欄、固定資産税(現年分)でございます。1,967万5,000円の増額でございます。増額理由は償却資産の増加によるものでございます。  1目、以上でございます。 497: ◯委員長(高橋裕子君) 続けてどうぞ。 498: ◯税務課長(松藤 強君) 次に、17ページでございます。  1款3項1目軽自動車税1節現年課税分、軽自動車税(現年分)、127万5,000円の増額でございます。増額の理由は、軽四輪乗用自家用の増加等によるものでございます。  1目、以上でございます。 499: ◯委員長(高橋裕子君) じゃ、ここまででいいですか。ここまでで質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 500: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。松藤税務課長。 501: ◯税務課長(松藤 強君) 次に、18ページでございます。  14款2項1目総務手数料2節徴税手数料、説明欄、税務証明手数料でございます。80万5,000円の減額でございます。減額の理由は、所得証明書発行数の減少に伴うものでございます。  1目、以上でございます。 502: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑ありますか。川崎委員。 503: ◯委員(川崎英彦君) 済みません、この発行数の減少というのは、どういうことが起因されているというふうに思われていますか。もしくは、明確にわかるのであれば教えてください。 504: ◯委員長(高橋裕子君) 松藤税務課長。 505: ◯税務課長(松藤 強君) この減少につきましては、恐らくですが、マイナンバーの情報連携により、所得証明書等を添付せずに各手続が可能になってきた、そういった状況があろうかというふうに思っております。 506: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 507: ◯委員(川崎英彦君) はい、ありがとうございます。 508: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 509: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。柚木人権男女共同参画課長。 510: ◯人権男女共同参画課長(柚木智子君) 続きまして、19ページをごらんください。  15款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1段目、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金でございます。減額補正でございます。詳細は関連する歳出で説明をさせていただきます。  1目は以上でございます。  あわせて、歳入も以上でございます。 511: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑をお受けします。質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 512: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。松藤税務課長。 513: ◯税務課長(松藤 強君) 続いて、歳出でございます。31ページをお開きください。よろしゅうございますでしょうか。  2款2項2目賦課徴収費、右側説明欄の2段目、市税賦課事務費でございます。役務費、郵便料執行見込み残による減額でございます。  次の行、住民税課税支援システムサポート費、執行残による減額でございます。  次の行の委託料、地方税電子申告支援サービスシステム改修業務、執行残による減額でございます。  次の行、市県民税データパンチ業務、執行見込み残による減額でございます。  次の行、固定資産税実施調査補助資料作成業務、執行残による減額でございます。  2目、以上でございます。 514: ◯委員長(高橋裕子君) 2目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 515: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。五島市民課長。 516: ◯市民課長(五島弘和君) それでは引き続き、次の32ページをお願いいたします。  2款3項1目戸籍住民基本台帳費、説明欄1段目、住民基本台帳ネットワークシステム整備管理費、続けて次の段、説明欄2段目、社会保障・税番号制度事務費の、それぞれの増額補正でございます。これはマイナンバーカード申請・更新窓口拡充事業でございます。この事業は、国の方針を受け、本市のマイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、マイナンバーカードの交付数の急増や、今後本格化するカードの更新業務などに対応するため、カードの交付・更新・申請サポート等を行う窓口を市役所2階に新たに設置するものでございます。  本事業の実施に必要となる予算でございますが、説明欄の1段目、住民基本台帳ネットワークシステム整備・管理費のうち、14節の使用料及び賃借料、説明欄2段目、社会保障・税番号制度事務費のうち、12節役務費、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費及び18節備品購入費のそれぞれを増額補正するものでございます。  次に説明欄の3段目、証明書コンビニエンスストア交付事務費でございます。1行目、13節委託料は不用となりましたので減額するものでございます。  1目は以上でございます。 517: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 518: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いて説明をお願いします。柚木課長。 519: ◯人権男女共同参画課長(柚木智子君) 42ページをお開きください。  3款1項8目生活困窮者自立支援費、説明欄一番下の丸、住居確保給付金でございます。執行見込み残による減額でございます。  あわせて、これに伴う歳入を説明いたします。19ページをお開きください。15款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1段目の生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金でございます。補助率は4分の3でございます。  8目は以上でございます。  あわせて、歳出も以上でございます。 520: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 521: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、渡辺市民部長。 522: ◯市民部長(渡辺厚子君) 市民部の説明は以上になります。 523: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、市民部の審査を終了いたします。  執行部の方、退席されますので、ここで暫時休憩いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時15分                 再開 午後2時17分                ──── ─ ──── ─ ──── 524: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  これより、地域生活部の付託議案の審査を行います。  それでは、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」を議題といたします。
     説明の説明を求めます。猪口地域生活部長。 525: ◯地域生活部長(猪口 功君) 皆さん、こんにちは。地域生活部でございます。  地域生活部からは、第93号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第6号)について」を御説明申し上げます。  また、本日、事前に委員長の御了解をいただきまして、説明補助として江崎用地課長を同席させております。よろしくお願いいたします。  それでは、補正予算書(第6号)に基づき、担当課長が順次説明をいたします。 526: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼安全安心課長。 527: ◯安全安心課長(新飼達郎君) それでは、一般会計補正予算書の8ページのほうをお願いいたします。 528: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。はい、お願いします。 529: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 債務負担行為補正の追加の表、上から6段目、本部分団格納庫建築工事設計監理業務委託料でございます。期間は令和元年度から2年度まで、限度額は278万4,000円でございます。  この業務は、現在、昇町3丁目にある本部分団格納庫の借地契約が令和2年度で終了することから、移転に向け計上しているものでございます。なお、限度額につきましては、算出した設計委託料の7割と管理委託料となっており、残る設計委託料の3割は、今年度中の支出が見込まれるため、後ほど説明させていただきます。歳出予算のほうで計上しております。  債務負担行為補正は以上でございます。 530: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 531: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。小池地域づくり課長。 532: ◯地域づくり課長(小池八太君) 38ページをお願いいたします。歳出です。  説明欄、上から1段目です。国勢調査費、委託料、調査支援システム導入業務、229万9,000円の減額補正です。来年度、令和2年度に実施する国勢調査事務を円滑に実施するための支援システムの導入業務について、入札による執行残の減額補正です。  2目は以上です。 533: ◯委員長(高橋裕子君) 2目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 534: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。秀島環境課長。 535: ◯環境課長(秀島安司君) 54ページをお願いします。  8款4項2目、説明欄の2段目、新南部工場関連周辺環境整備事業費、新南部工場関連周辺環境整備事業用地についてでございます。3,119万7,000円の増額補正でございます。  この多目的広場等の計画地に係る用地費用の予算につきましては、平成30年度の当初予算を繰り越したものであり、31年度末までの地価上昇を想定した予算額の中で、今年度、早期の契約締結を目指し、地権者との用地交渉を進めてまいりました。しかしながら、その後の地価上昇幅が想定を上回ったこともあり、購入には至っておりません。したがいまして今回、今年度末までの契約を可能とするために必要な予算を増額補正するものでございます。  2目は以上でございます。 536: ◯委員長(高橋裕子君) 2目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 537: ◯委員長(高橋裕子君) ないですね。続けてお願いします。新飼安全安心課長。 538: ◯安全安心課長(新飼達郎君) では、57ページをお願いいたします。  9款1項3目消防施設費、説明欄上から2段目、消防施設維持補修費、負担金、補助及び交付金、消火栓修理負担金242万1,000円の増額補正でございます。消火栓の老朽化に伴う取りかえ修繕として負担する必要がある額と同額を増額補正するものでございます。  続きまして、同じページ、説明欄上から3段目、消防施設整備事業費、委託料で、本部分団格納庫建築工事設計監理業務として90万2,000円、測量業務として50万円、合計140万2,000円の増額補正でございます。債務負担行為の説明の際に申し上げました、本部分団格納庫建設工事設計監理業務に係る前払い金とするために3割分と、格納庫移転先となる一の谷児童遊園から格納庫部分を分筆測量するためのものとなります。  3目は以上でございます。 539: ◯委員長(高橋裕子君) 3目、質疑はありますか。  岩切委員。 540: ◯委員(岩切幹嘉君) 2段目ですけど、消防施設の維持修繕費の消火栓の老朽化ということでございますが、これは消火栓という取りかえの判断の基準というのはどのようになっているんですか。 541: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 542: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 通常、漏水程度ですと、水道企業団のほうで修理をしていただきますけれども、今回につきましてはですね、その漏水をする部分、しているのはしているんですけれども、本管から直接今回の仕様が出ていたものですから、その分は大がかりに変えると。ですから、漏水部分は修理、漏水でもとめられないものについては全体的に交換をさせていただくという手法をとらせていただくような形になります。 543: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 544: ◯委員(岩切幹嘉君) それでは、例えば耐用年数で何年あって、計画的にかえるという基準ではないということですかね。 545: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 546: ◯安全安心課長(新飼達郎君) そのとおりでございます。 547: ◯委員(岩切幹嘉君) ああ、わかりました。 548: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西村委員。 549: ◯委員(西村澄子君) 消防団の格納庫についてなんですが、一の谷児童遊園になられたということなんですが、その経過と、そこに至って、なぜそこになられたかということを、支障ない限りでお聞きしたいと思います。 550: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 551: ◯安全安心課長(新飼達郎君) まず、本部分団の活動エリアが南北に長くてですね、北は須玖北の一部から、南は星見ヶ丘あたりまで守備範囲でございます。できるだけその中心部分に置きたいということで、現在は昇町にございますので、できるだけ昇町の地区ということと、あと、先ほども申し上げたとおり、借地の契約がやはり2年度いっぱいということもありましたので、できるだけ昇町の範囲で、土地の購入も考えましたけれども、やっぱり時間的な余裕がございませんでしたので、市有地の中から選ばせていただくということで、一の谷児童遊園。一の谷児童遊園については地元の御理解等も得られましたので、そちらのほうにさせていただいたということでございます。 552: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。西村委員。 553: ◯委員(西村澄子君) では、一の谷児童遊園の一部なのでしょうか、それとも全部に当たるのか。 554: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 555: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 一部でございます。 556: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 557: ◯委員(西村澄子君) どの程度の広さになるんでしょうか。 558: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 559: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 一の谷児童遊園、台帳面積上、600平米ほどございますので、そのうち約200平米ほど、まあ、これはちょっと設計等にもよってきますけど、今のところの目標は約200平米程度を予定しているところでございます。 560: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。西村委員。 561: ◯委員(西村澄子君) もちろん、近隣住民の方のですね、御意見とかも、それから自治会の御意見とかも聞かれて、そのようにやられたと思うんですけど、そのことに対してはもう何も問題はないでしょうか。住宅地でありますので。 562: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 563: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 先ほど申し上げた自治会の御協力というところは、まさにその点でございまして、今回は自治会のほうもですね、周辺住民の方への説明に御協力いただいていますので、その点、問題はないと判断しております。 564: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。迫委員。 565: ◯副委員長(迫 賢二君) 病院施設が近くにあると思うんですけど、その辺の何か対策みたいな形はありますか。 566: ◯委員長(高橋裕子君) 新飼課長。 567: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 当然、病院のほうにも、こちらのほうの予定をしているという説明はさせていただいておりますし、出動するときにはですね、それなりのサイレンの鳴らし方とか、そういうのは検討してまいりたいと存じます。 568: ◯委員(西村澄子君) 済みません、もう一点だけ。 569: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 570: ◯委員(西村澄子君) 済みません、今のところなんですけど、今まであられる格納庫ですね、もう随分前からあったような記憶がありますけど、ちなみに何年ぐらいそちらのほうに。 571: ◯委員長(高橋裕子君) わかりますか。新飼課長。 572: ◯安全安心課長(新飼達郎君) 本部分団はですね、現在の格納庫は平成5年につくっております。 573: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 574: ◯委員(西村澄子君) はい、ありがとうございます。 575: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 576: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。小池地域づくり課長。 577: ◯地域づくり課長(小池八太君) 62ページをお願いいたします。  説明欄、下から1段目です。ふれあい文化センター自主文化事業費、委託料、文化祭業務、80万4,000円の減額補正です。令和元年11月3日と4日で実施した、第46回春日市文化祭を円滑に実施するための会場設営等業務について、入札による執行残の減額補正です。  3目は以上です。  歳出は以上です。  補正予算は以上でございます。 578: ◯委員長(高橋裕子君) ここまでで質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 579: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、猪口地域生活部長。 580: ◯地域生活部長(猪口 功君) 地域生活部からの説明は以上でございます。 581: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、地域生活部の審査を終了いたします。  ここで執行部の方が退席されますので、暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時27分                 再開 午後2時28分                ──── ─ ──── ─ ──── 582: ◯委員長(高橋裕子君) 再開いたします。  以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。  次回の委員会は、あす12月6日金曜日、午前10時から、福祉支援部都市整備部の付託議案の審査を行います。  その他、委員から何かございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 583: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で本日の総務文教委員会を散会いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 散会 午後2時28分...