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  1. 春日市議会 2019-09-06
    令和元年総務文教委員会 本文 2019-09-06


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前9時57分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長(高橋裕子君) 全員出席であります。ただいまから総務文教委員会を開議いたします。  初めに、本定例会における委員会記録の署名委員の指名を行います。署名委員に迫賢二委員を指名いたします。  議案審査に入る前に、定例会中の審査日程について申し上げます。本日は、5部の議案審査及び報告事項の説明を受けた後、請願の取り扱いの協議を行います。審査二日目、9日は3部の議案審査を行った後、請願の審査を行います。翌10日は審査予備日と考えております。  ただいま御説明した日程案について、何か御意見はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、審査日程については以上のとおりに決定いたしました。  本日の議題は、お手元の次第のとおりであります。  これより経営企画部の審査を行います。  なお、委員並びに説明の皆様に申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  初めに、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。石橋経営企画部長。 3: ◯経営企画部長(石橋 徹君) おはようございます。経営企画部です。よろしくお願いします。  ただいまから経営企画部関係議案、予算案件1件、報告事項1件の説明をさせていただきます。  初めに、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」説明させていただきます。お配りしています補正予算書(第4号)に沿って説明いたします。 4: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 5: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、予算書の1ページをごらんください。  令和元年度春日市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによります。  第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億2,433万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を350億2,034万4,000円といたします。
     第2条、繰越明許費の補正でございます。繰越明許費の補正は、第2表繰越明許費補正によります。変更が1件でございます。  第3条、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の補正は、第3表債務負担行為補正によります。追加が2件、廃止が1件でございます。  第4条、地方債の補正でございます。地方債の補正は、第4表地方債補正によります。変更が3件でございます。  以上です。 6: ◯委員長(高橋裕子君) ここまでの説明で質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けてお願いします。萩原財政課長。 8: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、9ページをごらんください。  第4表地方債補正でございます。変更が3件です。  まず1行目、連続立体交差事業です。この事業は県の施工となっておりますが、このうち国の補助事業の対象となる部分に係る春日市負担金が増額されたことに伴い、限度額を増額しております。  2行目、市営住宅建設事業でございます。市営住宅の建替事業に係る社会資本整備総合交付金が減額されたことに伴い、限度額を増額しております。  三つ目、臨時財政対策債でございます。臨時財政対策債発行可能額が確定しましたので、限度額を増額しております。  詳細につきましては、事業所管が御説明いたします。  地方債補正については、以上でございます。 9: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、萩原財政課長、お願いします。 11: ◯財政課長(萩原裕之君) では、次に15ページをごらんください。ここからは歳入予算になります。  10款1項1目地方特例交付金でございます。県からの決定通知により額が確定しましたので、当初予算との差額を増額するものでございます。  1目、以上でございます。 12: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 14: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、17ページをごらんください。  11款1項1目地方交付税でございます。地方交付税のうち普通交付税の補正でございます。県からの決定通知により額が確定しましたので、当初予算との差額を減額補正するものでございます。お手元に「令和元年度普通交付税について」という表題の資料を配付しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  1目、以上でございます。 15: ◯委員長(高橋裕子君) ただいまの説明に何か質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、萩原財政課長。 17: ◯財政課長(萩原裕之君) では、次に27ページをごらんください。  20款1項1目繰越金でございます。平成30年度の決算で実質収支が11億2,899万2,000円となりましたので、当初予算との差額を増額するものでございます。  1目、以上でございます。 18: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対して質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて。萩原財政課長、お願いします。 20: ◯財政課長(萩原裕之君) 29ページをごらんください。  22款1項12目臨時財政対策債でございます。県からの決定通知により額が確定しましたので、その額を10万円単位で丸めたものと当初予算との差額5,270万円を増額しております。  12目、以上でございます。 21: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対して質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて説明お願いいたします。金堂経営企画課長。 23: ◯経営企画課長金堂円一郎君) 次のページをお開きください。30ページになります。歳出に移ります。  2款の総務費になります。2款1項1目、右側説明欄の上から四つ目の丸でございます。かすがふるさと応援寄附金推進事業費でございます。今回、増額する内容でございますが、昨年度、平成30年度にいただきました寄附に対してお送りします返礼品代及び配送料に係る委託料を予算措置するものでございます。  これは、昨年年末が近づいてきました11月ごろから多くの寄附者様から春に収穫される果物を返礼品として提供してほしいとの要望を受け改良したもので、新年度に入りまして順次お送りいたしました。このため、当該委託料は平成30年度の予算執行においては未執行、未発送であった返礼品の送付に係る委託料でございます。  平成30年度の予算の状況でございますけども、歳入である寄附金の歳入につきましては、現計予算額12億5,000万円の見込み対して、決算額12億5,008万4,000円、ほぼ見込みどおりの収入をいただいております。  一方の歳出につきましては、予算現額と決算額の間に差がございます。6,695万円、執行残としておりますけれども、このほぼ同額を今回補正しております。  この委託料の内訳を御説明させていただきますと、棒読みで35950千円、3,595万円、これが返礼品3割に相当する部分でございます。また、配送料の部分が27428、2,742万8,000円、合わせて6,337万8,000円を今回委託料として計上しております。  返礼品代は本市は3割でございますので、この3,595万円を割り戻しますと寄附額が出てまいります。割り戻しますと1億1,980万ほど出てまいりますので、約1億2,000万。すなわち30年度の歳入の決算額のうち、約1割の方が翌年度に果物を欲しいと言われた方になります。  なお、今年度の寄附の状況をあわせて御説明をさせていただきます。今年度は、新たなふるさと納税の制度が6月以降始まりました。4月から7月までの寄附の状況ですけれども、2億7,800万ほど入っております。2億7,800万。昨年度の同時期が2億1,000万でございます。すなわち6,800万ほど昨年度をベースとすればふえております。  中身を具体的に見ますと、4月5月のふるさと納税の寄附制度に基づく分の寄附がこの2億7,800万のうち約85%を占めております。4月5月にいただいた寄附が2億3,700万でございます。ということは、6月以降、新制度が始まりました寄附は減っておりまして、6月7月分の今年度が4,100万、昨年度の6月7月分が1億1,300万でございますので、7,200万ほど寄附が減っております。率にして36%の減。  これにつきましては、新たな制度になりましてさまざまな三つの条件が国のほうから示されました。そういったことで、本市の内部的な要因とすれば、今まで果物を取り扱う事業者が市内にありましたのですが、その中では春あまおうしか取り扱えない。春あまおうについては、さらに福岡県の特産として取り扱われましたので、他団体も取り扱われるというような状況でございます。  また、二つ目の外的な要因とすれますれば、泉佐野市が国に対して係争処理申し立てをして勧告のほうが出ている状況でございますけども、4月5月分の泉佐野市の収入が185億入っておりますので、そういった部分で今年度の寄附が全国的にちょっと厳しい状況かなとは考えております。  したがいまして、今年度の歳入は今5億円計上しておりますので、7月までは大体55%の収入でございます。今後推移を見ながらまた12月補正、3月補正、進めていきたいと思います。  長くなりましたけども、1目は以上でございます。 24: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対する質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。  川崎委員。 25: ◯委員(川崎英彦君) 済みません、ちょっと基本的なことをお聞きすると思うんですけども、今回、昨年度寄附をいただいたものに対して今年度は返礼品をお送りするということですけども、その返礼品をお送りするもとの寄附については本年度に持ち越されている状態なんですかね。 26: ◯委員長(高橋裕子君) 金堂経営企画課長。 27: ◯経営企画課長金堂円一郎君) 今回9月補正で計上しています繰越金の中に含まれています。 28: ◯委員(川崎英彦君) その分は含まれているという解釈でいいですね。 29: ◯委員長(高橋裕子君) 金堂経営企画課長。 30: ◯経営企画課長金堂円一郎君) 春日市の場合は、寄附については一般財源扱いにしておりますので、一般歳入予算として受け取りますので、めぐりにめぐって繰越金の中に含まれているという考え方になります。 31: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 32: ◯委員(川崎英彦君) そこら辺、ちょっとはっきりしとかないと、これもう大枠のですね、財政の中では少ないパーセンテージなんですけど、その考え方が基本的にないと、ちょっといろいろ決算とかした場合にその経費だけがですね、翌年度に発生するとなると、経営上もよくないことですから、そこら辺だけちょっと確認をさせていただいています。 33: ◯委員長(高橋裕子君) 石橋経営企画部長。 34: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 先ほど金堂が言いましたように、当然出るものが出ていませんので、決算では執行残が出ている形には、決算委員会でも説明したように、執行すべき額が出ておりませんので、それは執行残として落としている形になります。だけど、その部分が丸々ことしに繰り越されたかというと、市役所の会計上、入ってきたお金は一般会計に入っています。出ていく全部のお金を引いた後に残る部分を繰り越していますけど、当然執行残が出ていますので、当然経費として支払うべき部分は支出してないという形になっていますので、その分は昨年度の決算で余りが出たという形で、ことし、去年の払う分が足りませんので今の補正で計上させていただいているという形にはなります。だけ、つながりがあるのかというと、はっきりつながりがあるとは言えませんけど、だけ今回の御審議の中で補正で昨年度分の執行残分を追加で出しているという形の整理をさせていただくという形になっています。  以上です。 35: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 36: ◯委員(川崎英彦君) わかりました。 37: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西川委員。 38: ◯委員(西川文代君) 今回の補正については理解しました。ちょっとですね、やはりちょっと複雑になってわかりにくい部分がありますし、ふるさと納税を一つの会計を持ってですね、きちんとそこら辺のお金の動きがわかるようにしていくことも重要かと思いますけれども、そのあたりは今後どう考えていらっしゃいますか。 39: ◯委員長(高橋裕子君) 金堂経営企画課長。 40: ◯経営企画課長金堂円一郎君) 会計の明確化の観点ですが、今後ふるさと納税の30年度の寄附の状況の12億円というのは、今からの新制度に基づくふるさと納税の状況を鑑みますと、ちょっとここまで予算が、寄附が膨れるということは想定しづらいのかなと現時点では考えておりますので、既決予算の中で適切に引き続き管理していきたいと考えております。 41: ◯委員(西川文代君) わかりました。 42: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次の説明お願いします。萩原財政課長。 44: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、同じページの5目です。財産管理費でございます。説明欄の上から二つ目、公共施設等整備基金積立金でございます。今回の補正予算で財源が確保できましたので、2億2,000万円を積み立てるものでございます。これにより積立金合計が約47億4,000万円となります。  5目、以上でございます。 45: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対する質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。萩原財政課長。 47: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、44ページをごらんください。  12款1項1目及び2目、あわせて説明させていただきます。説明欄一つ目の丸の公債償還元利金、これは市債元金の償還金でございます。減額補正となっております。二つ目の丸、公債償還元利金、こちらは利子の償還金です。減額補正となっております。いずれも30年度市債の借り入れの確定に伴うものでございます。  1目及び2目、以上でございます。 48: ◯委員長(高橋裕子君) この項に対する質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて説明お願いいたします。萩原財政課長。 50: ◯財政課長(萩原裕之君) 46ページをごらんください。  14款1項1目予備費でございます。歳入と歳出を予備費で調整しております。  1目、以上でございます。 51: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対する質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて説明お願いいたします。萩原財政課長。 53: ◯財政課長(萩原裕之君) 続きまして、報告事項2について御説明をいたします。こちらの報告事項一覧の4ページをごらんください。  報告事項2「平成30年度春日市健全化判断比率について」でございます。報告理由としましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、四つの健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見をつけて市議会に報告するものでございます。  5ページをごらんください。四つの比率を一覧表にまとめております。  まず一番左、実質赤字比率ですが、これは普通会計の赤字の程度を指標化したものでございます。計算式としましては、実質赤字額を本市の標準財政規模で割った比率となります。本市の標準財政規模とは、春日市の一般財源の標準的な規模をあらわす理論値、別の言い方をしますと、春日市で標準的なサービスを実施するとしたら、1年間でこれくらいの一般財源が必要ですよという理論上の金額のことを言います。平成30年度における本市の額は約194億円となっております。  なお、この標準財政規模はこれら四つの比率の分母の基礎となっております。  実質赤字比率については、本市では一般会計だけが普通会計に該当します。一般会計は黒字ですので赤字はなく、該当ないため横棒となっております。
     次に、連結実質赤字比率ですが、これは全ての会計の実質赤字額標準財政規模に対する比率となっております。こちらも全ての会計において黒字ですので、該当なく横棒となっております。  そして三つ目、実質公債費比率ですが、これは1年間のうちに返済しなければならない実質的な借金返済額の大きさを指標化したものでございます。計算式としては、イメージしやすいように大ざっぱに申し上げると、分子が1年間の実質的な借金返済の額、分母が標準財政規模になります。これは3カ年平均の数値であることに御留意ください。平成28年度から30年度までの3カ年平均で1.2%となっております。前年度の3カ年平均が1.3%でしたので0.1ポイント改善しております。  次に、将来負担比率ですが、これはこの先将来にわたって負担しなければならない実質的な負債の大きさを指標化したものでございます。計算式としてイメージしやすいように大ざっぱに申し上げると、分子が将来負担の額、分母が標準財政規模となります。これについては、将来の負担よりもその負担の返済に充当することができる基金などの財源が上回っているため、計算式は分子がマイナスとなりますので、該当なく横棒となっております。  なお、この四つの比率の括弧内の数値につきましては、本市における早期健全化基準をあらわしております。早期健全化基準とは、黄色信号のようなものでして、それ以上の基準となると財政健全化計画の策定、外部監査の要求、実施状況の議会への報告及び市民への公表などが義務づけられまして、自主的な改善努力による財政健全化が求められることとなります。  実質公債費比率だと25%以上で黄色信号とされておりますので、本市の1.2%は極めて健全な状態を示しているものと考えております。また、将来負担比率についても350%以上で黄色信号とされておりますので、将来負担の状況も極めて健全であるというふうに考えております。  健全化判断比率については、以上でございます。 54: ◯委員長(高橋裕子君) 報告事項2の質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。西川委員。 55: ◯委員(西川文代君) 今の報告ですね、よくわかりました。春日市はですね、もうイエロー状態というかですね、黄色信号もなく極めて健全な財政状況であるということも理解いたしました。  ただ、一つですね、危惧されるのは、見ているとですね、市民協働とかうたっていますが、なかなか補助金ですか、そういうものの額が少なかったり、あと財政改革ということは行財政改革ということで、業務委託とか指定管理をですね、どんどん進めている状況ですね。そこは将来もっともっと厳しい時代に備えての備えだということは十分理解しておりますけれども、やはり投資というかですね、もうちょっとやっぱりお金を投入して市民を活性化させたりですね、やはりここだけは重要だから教育・保育の面でもうちょっとそこら辺には財政的にお金を投入するとか、そういうところが健全であるからこそですね、必要かと思いますが、そこらあたりは黄色信号も出てない、もう健全だでいいのか、そこらあたりどのように考えていらっしゃいますか。 56: ◯委員長(高橋裕子君) 石橋経営企画部長。 57: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 御意見として伺わせていただきますが、何度も説明しておりますように、将来人口構造も変わって公共施設の負担もふえてくると。委員のおっしゃるとおり投資するべきところには投資して、外から呼ぶためにどこに力を入れるかとかいう形につきましては、今後も内部で協議しながら議会に報告しながら、政策についてはお知らせしていきたいと考えております。  以上です。 58: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 59: ◯委員(岩切幹嘉君) ここでは健全化の判断の内容でございますので、そこに絞って質疑させていただきますが、この中でやっぱり一番心配なのは将来負担比率なんですが、今後やっぱり公共施設の老朽化とあわせて大規模な改修も必要になってきますし、建てかえ等も必要になってきます。今公共施設の整備基金が合わせて約4,000万でしたよね。そう考えますと、なかなかこの数字では補い切れないような気がしまして、ここをやっぱり分子の、財政規模というのはほぼもう変わらないからですね、将来的な負担の比率で考えると、そこの部分がですね、今のところはとても健全でいっていますが、何年か後にはそこが大きく心配する、懸念が出てくるんじゃないかと思っておりますが、その見通しについてというか、そこ辺の健全化の確立についてはどうお考えでしょうか。 60: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 61: ◯財政課長(萩原裕之君) この将来負担比率については、委員おっしゃるようにやっぱり借金の額というのが影響してまいりますので、今後公共施設の更新に当たって借金をしていくと、この率は高まっていくんだろうなというふうには考えております。ただ、やはり借金するにしても交付税措置がある起債というのがたくさんありますので、そういうものを中心にですね、まず起債をするという工夫をしていく必要があるだろうというふうに思っております。  あともう一つは、やはり基金ですね。基金を財源があるときにできるだけ積んで、計画的に取り崩していくと。あと将来の更新の負担を平準化していく、そういうこともですね、行いながら、この将来負担比率が大きく悪化しないようにしていきたいというふうには考えております。  以上です。 62: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 63: ◯委員(岩切幹嘉君) これ、一歩間違うと非常に危なくなるんで、今申し上げた一つは平準化ですよね、やっぱり予算というのは年々の中でやっていきますので、それを間違うと物すごく、ある年度に負担がどんと来るとですね、そこでもうつまずくというか。だから、ぜひとも、いろいろ難しいんでしょうけど、基金もふやしていかないと、もうこれもちませんので、それとやっぱり平準化を、いかに負担が大きくならないかという、将来に向かってですね、ぜひともよろしくお願いします。これはもう要望です。 64: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西川委員。 65: ◯委員(西川文代君) じゃあ、もう一点だけ済みません。他のですね、近隣の財政健全化判断比率等は調査というか、されていますでしょうか。例えば大野城市とか。 66: ◯委員長(高橋裕子君) 萩原財政課長。 67: ◯財政課長(萩原裕之君) 他団体の状況というのもですね、情報として持っておりますが、今手元にはちょっと資料を持ち合わせておりませんので、はっきりした数字が今は申し上げられません。 68: ◯委員(西川文代君) わかりました。いろいろ判断していただきたいです。以上です。 69: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、経営企画部長。 71: ◯経営企画部長(石橋 徹君) 以上で、経営企画部関係の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 72: ◯委員長(高橋裕子君) 経営企画部の審査を終了いたします。執行部の方が退席しますので、暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前10時25分                 再開 午前10時28分                ──── ─ ──── ─ ──── 73: ◯委員長(高橋裕子君) これより総務部の審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆様に申し上げます。発言の際は、挙手により発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  初めに、第53号議案「春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。内田総務部長。 74: ◯総務部長(内田賢一君) 総務部でございます。よろしくお願いいたします。  総務部からは、条例が14件、補正予算1件について説明をいたします。議案説明の前にですね、まず今回の条例改正に係る会計年度任用職員の制度につきまして、まず横山人事法制課長が説明いたします。その後、議案について説明いたします。 75: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 76: ◯人事法制課長(横山政彦君) お手元に「会計年度任用職員制度」という白抜き文字の資料を御準備ください。 77: ◯委員長(高橋裕子君) ありますか。ない方は。 78: ◯人事法制課長(横山政彦君) では、説明に入ります。  今議会に上程する議案の特徴として、地方公務員法及び地方自治法改正に伴う会計年度任用職員制度創設に伴う条例制定と関連条例の改正がございます。第53号議案、これが条例制定でございます。これに関連する条例制定が第54号議案から65号議案の12件となっております。また、54号、55号、59号議案については、成年被後見人及び被保佐人が欠格条項等の要件から除外される条例改正も含まれております。  制度について、説明に入ります。まず、今回の改正の社会的背景、趣旨について簡単に説明をいたします。地方自治体における臨時・非常勤職員は、全国で総数が28年4月現在で約64万3,000人と増加をしております。これは平成17年から比べますと、その当時が45万6,000人程度でしたので、大幅に増加をしているというところでございます。実際、教育、高齢者対策、子育て支援の分野では、特に地方の行政サービスの大きな担い手となり、欠かせない存在となっております。  このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められており、今回の改正が行われております。これまで不明確で、各団体によって取り扱いが異なるものがありましたが、今回統一的な取り扱いを定め、今後の制度の基盤を構築することにより、各団体における臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものでございます。  資料をごらんください。  大きく臨時・非常勤の課題として三つ上げております。任用上の課題として、通常の事務職員も特別職で任用をしていたこと。これは制度の趣旨に合わない任用ということとなります。2番目、採用方法、任用根拠等が不明確であったこと。処遇上の課題として、労働者性の高い非常勤職員に期末手当を支給できない。期末手当を支給するという条項がありませんでしたので、支給できないことによって低賃金、いわゆる官製ワーキングプアというふうな状態になっていたというふうなことが大きな問題として三つございました。  これに対応して、地方公務員法の一部改正によって適切な任用等の確保を行うようになります。一つ目が、特別職非常勤職員及び臨時職員の任用要件の厳格化。特に、現在特別職非常勤職員として任用されている職については限定列挙をして、これについては非常勤特別職、それ以外については会計年度というふうな整理がなされております。会計年度任用職員制度の創設により任用方法の明確化。3番目が地方自治法の一部改正によりまして会計年度任用職員に対する給付を規定しております。期末手当支給等の給付に関する規定の整備による処遇改善ということ。大きく二つの法によって三つ、大きく改正がなされております。  4番目のところは、職の整理をしたものでございます。目的は行政需要の多様化に対応し、能率的かつ適正な運用の推進のために、現行の臨時職員、嘱託職員、特別職非常勤職員、これを整理をするというふうなものです。臨時職員については、地公法の22条の3で今任用していると。ほぼこの臨時職員については、春日市においては会計年度任用職員として整理をされるというふうなこと。実際、職としては、下にある改正後の臨時的任用職員という職は残りますが、限定的なものになっていく。  あと、特別職非常勤職員として地公法の3-3-3で任用している嘱託職員と特別職非常勤職員については、現在の嘱託職員については会計年度任用職員というふうな整理をし、法の中で限定列挙されたもの──ほぼ私どもの特別職非常勤職員もそうですが、特別職非常勤職員というふうな形で整理をする。一部会計年度任用職員として整理をするものと、会計年度任用職員にそぐわないものというのについては、個人委託であったり、そういう方法によって業務を継続するという形で整理をすることとなります。  裏面にいってください。  春日市の会計年度任用職員、新たにつくる制度の概要について、説明をいたします。  まず任用について。募集は原則公募でございます。一部の職、特定の職については公募によらない募集というのがありますが、原則公募。採用について、書類選考、それプラス面接選考等、あと論文という選考もありますが、そういうふうな客観的能力の実証をして選考をするということとなります。1カ月の条件つきとなりますので、選考の結果任用し、1カ月間の測定をやって、そぐわないということであれば、そこで任用が切れるということも当然含みます。正規の職員の場合は半年、もしくは1年という条件つきがありますが、会計年度の場合は1カ月というふうな期間が条件つきとなります。  再度の任用について。公募によらず2回まで再度の任用をすることが可能です。これは可能ということですから、毎回公募という形でも構いませんし、任用した者がよければ2回までは公募をせずにその者を次の年度も任用することは可能ですというふうなことです。  任用の期間。会計年度の期間の範囲内で任命権者が決定をする。どう長くても1会計年度までですよと、もう制度の名前のとおりという任用期間となります。  勤務条件ですが、まず会計年度任用職員にはフルタイム勤務、正規の職員と同じ勤務日数、同じ勤務時間という者がフルタイム勤務の会計年度職員と呼ばれます。それ以外についてはパートタイム勤務の会計年度年度任用職員ということに大きく二つの整理をされます。  フルタイム勤務の会計年度任用職員に職員について説明をいたします。  まず給料。給料月額は今年度の報酬月額を基本に、地域手当分を考慮した額を来年度からの給与月額という形になります。ただ、前歴、過去の経験、春日市における前歴であったり、他団体、他の公共団体であったり、例えば福祉の職であればその職での前歴、民間も含めた前歴について加味をするということとなります。また、春日市における今後の経験についても加味をして、例えば2年度を1年間勤めたことによって3年度の給料のときはそれを加味した形での昇給も含めた給与月額の決定ということとなります。  給料日、当月の21日。これは現在の嘱託職員、正職員と同様でございます。  地域手当、正職員と同じく給料月額の10%相当額を支給いたします。  通勤手当、正職員と同じ基準で支給いたします。公共交通機関であればその定期の金額の1カ月分。交通用具であれば距離に応じた通勤手当の額ということになります。  時間外勤務手当、こちらも正規の職員と同じ基準の割増率で支給をいたします。  期末手当、こちらも正規の職員と同じ支給率でございます。ただ、会計年度任用職員の場合は勤勉手当は支給はされませんので、ボーナスのうち、期末手当のみということとなります。ただし、任期が6カ月以上という要件がついてまいります。  退職手当、こちらの支給率も正職員と同様となります。給料月額の0.837という率を掛けて退職金を積算をいたします。これは正規の職員と同様でございます。ただ、引き続き任用される場合、例えば2年度に任用されて成績良好で3年度にも任用される場合は、最後の退職のときにまとめて支給と。1年1年の精算ではなくて2年間継続してきた場合は2年間の終了時、3年間きた場合は3年間の終了時ということとなります。10年超えると割り増しがございますので、継続のほうが最終的に率としてはいいということにはなります。  服務でございます。正職員と同様に兼業禁止規定がかかります。報酬を得る活動の場合は、常勤職員と同様に兼業に関する従事許可を任命権者に求めることになります。中身等を勘案して許可が出るものと当然出ないものもございます。勤務時間のこととかもありますので、週の勤務時間を超えるような兼業であれば当然時間外の問題等も出てきますので、このようなことも含めて中身について精査をして許可するかしないかということになります。信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治行為の制限、服務の専念、これは正規の職員と同様の義務が課されるというふうなこととなります。  続きまして、パートタイム勤務について説明をいたします。  フルタイム勤務以外については全てパートタイム勤務の会計年度任用職員という整理となります。パートタイム勤務の場合はフルタイム勤務と正規職員で呼んでいる「給料」という呼び方ではなくて「報酬」ということになります。それと「通勤手当」に当たるものは「費用弁償」という呼び方となります。  まず報酬です。報酬については、月額支給と日額支給のものがございます。月額幾らというふうな規定のもの、それと日額、短時間の場合は短時間による日額になってきます。報酬月額ですが、フルタイム勤務の会計年度任用職員の給料を基本として勤務日数、時間数で案分をいたします。こちらも給料月額を決定する際に前歴について加算をいたします。ですので、週5日の者が1年間勤めれば次の年には当然それに応じた昇給となります。簡単に言うと、5分の4日勤務をしていれば、5分の4ということをもとに次の年の給料月額を決定するという方法となります。  支給日は当月21日。月額支給の場合は当月21日。日額支給の場合は勤務日数に応じた支給になりますので、翌月の14日。現在の臨時職員と同様の支給日となります。  費用弁償。これ通勤費用に係るものですがフルタイム勤務と同様に支給となります。ただ、勤務日数に応じた案分となります。週3日であれば5分の3というふうな案分の支給となります。  時間外勤務手当。こちらはフルタイム、正職員と同じ割増率での支給となります。  期末手当。こちらもフルタイム勤務と同様の支給となります。ただし、1週間の勤務時間が14時間30分以上の勤務という要件がございます。  服務について。兼業禁止規定については解除されることとなります。  その他については、フルタイム、正職員と同様でございます。  労働条件。休暇については、有給については年次有給休暇と病気休暇、特別休暇がございます。無給休暇については産前産後と子の看護、介護休暇というのがございます。育児休業、部分休業については、これ無給になりますが一定の任用要件であれば取得が可能と。  社会保険についてです。健康保険、年金についてはフルタイム勤務、1年目は協会健保、12カ月を超える2年目からは地方公務員共済組合、私ども正規の職員と同じ共済組合に加入ということとなります。それ以外については協会健保の加入となります。あと雇用保険であったり公務災害の対象になっているというふうな。あと健康診断、こちらについても任用のぐあいによっては対象となっていきます。健康保険加入者で1年以上、または再度の任用予定という者が健康診断の対象になっていきますし、現在も実施しているストレスチェックについても4分の3以上の労働時間があればストレスチェック等の対象になってきます。  それと、人事評価については全ての会計年度任用職員制度の対象者が人事評価の対象となります。この人事評価の結果については、翌年度、例えば公募しない場合の任用するかどうかの判定の材料として人事評価の結果というのは活用されるということとなります。  制度概要については以上でございます。 79: ◯委員長(高橋裕子君) じゃあ、続けて議案の説明を。 80: ◯人事法制課長(横山政彦君) では、53号議案まであわせて説明をいたします。  53号議案、議案の要旨2ページ、議案5ページをお願いいたします。  第53号議案「春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の条例の制定について」でございます。  制定の趣旨は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償を定めるものです。  条例の内容について。まず給与についてでございます。表をごらんください。フルタイム会計年度任用職員の1週当たりの勤務時間は常勤職員と同一となります。給与の内訳は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、ほぼ正職員と同様となります。パートタイム会計年度任用職員、1週当たりの勤務時間は常勤職員よりも短いというふうなこととなって、給与の内訳は、こちらは報酬と、この報酬の中には先ほど言いましたものと期末手当を含むこととなります。  (2)の給与の支払い、給与からの控除、休職者の給与につきましては、春日市職員の給与に関する条例の規定を準用いたします。  (3)フルタイム会計年度任用職員の給与表、職務の級でございますが、まず職務の級として1級、こちら技能職給料表の1級と同額、同様の表を使用することとします。職務の内容については、定型的または補助的な業務を行う職。現在で言いますと、臨時職員相当の職、業務という補助的な業務、事務補佐的な業務ということとなります。  2級、行政職給料表の1級と同様でございます。基準となる職務ですが、相当の知識または経験を必要とする職務。現在の嘱託職員等の専門の職。例えば保育士であったり保健師であったり窓口専門の職員であったりというふうな職。現在の嘱託相当の職というふうに理解をいただければよろしいと思います。  号給についてです。給の位置づけについては、規則で定める基準、職によって任命権者が決定をいたします。実際的には先ほど説明しましたように今年度の月額を基準に手当も加味したところで号給を決定していくということとなります。今年度の基準に手当を加味して直近上位の職に位置づけをするということと予定をしております。  期末手当については、任期が6カ月以上の者が対象となり、給与条例の規定後準用いたします。  その他の給料の支給、各種手当、給与の減額等についても、給与条例等の規定の準用といたします。  続きまして、パートタイムの会計年度任用職員について。  まず、報酬についてです。月額、日額、時間額について。基準月額をもとに勤務日数、勤務時間の案分等により算出をいたします。ただ、この基準月額はですね、当該職員がフルタイム会計年度任用職員として任用された場合における給料月額相当額と、パートタイムの場合は地域手当というのが別に支給されませんので、それまでを加味した額を最終的に勤務日数なり勤務時間数で案分をするという方法で額を算定することとなります。  期末手当について。任期が6カ月以上の者が対象で、給与条例の規定に準用いたします。  報酬の支給、各種勤務に係る報酬、報酬の減額等については、給与条例に相当する規定に準じてフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規定をいたします。  費用弁償。これはフルタイム勤務の場合の通勤手当と同じものになります。名前が費用弁償ということになりますが、これは通勤に係るものは職員の通勤手当の規定を準用します。それと出張した場合の旅費に係るものについては、職員の旅費に関する条例の規定を準用することとなります。  (5)市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、これはですね、具体的には給与表に当てはまらない特殊な職。給与表の額の中にはまらない職についてはですね、別に定めることといたします。具体的に想定しているのがALTであったり、スクールカウンセラーであったりというふうな職については、この給与表の中ではなくて別に定めると。現在の金額をもととして算定するために別に定めることといたします。  施行期日については、来年の4月1日となります。  以上でございます。
    81: ◯委員長(高橋裕子君) 第53号議案の説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。  岩切委員。 82: ◯委員(岩切幹嘉君) この条例が施行された場合ですね、給料、手当等、賃金とするわけでありますが、本市として従来と比べてどれぐらいの負担額になるのかということとですね、それに対して国の補助金とか交付金というのがあるとすればどれくらいの割合になるのかというのをちょっとお尋ねします。 83: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 84: ◯人事法制課長(横山政彦君) お答えいたします。全体で、まず賃金、手当も含んだところの賃金としてですね、大体総額で1億5,000万円程度、現状の人員でですね、積算をして1億5,000万円程度増額になるだろうというふうに現在試算をしております。このほかに、通勤手当と社会保険の負担が4,500万程度ございますので、総額で約2億ぐらいの負担がまず出るだろうというふうに考えております。  それに加えまして、あとこれに含まれているのは退職金。退職金がどのぐらいの額ふえるのかはですね、恐らく1年目はそんなに額としては出てこないのかなというふうに思っておりまして、あと2年目、3年目になると、特に1年任用して2回までは公募なしでいきますから、3年目のときにかなり入れかわりが想定されますので、最初の年に3,000万ぐらいは予算計上必要なのかなと今思っているところで、どれぐらいの人が1年目で退職するのか、2年目で退職するのか、3年目ぐらいで退職するのかというのはまだ見きわめ切ってないところで、ここはかなり不確定な金額というふうに考えております。  あと、国の財政措置についてです。こちらはですね、本来通勤手当だとかほかのものについては支給をしているというのがありますので、期末手当部分、簡単に言うと給料月額の2.6カ月について支給をすることになっていますので、その部分については交付税措置をされるというのが現在の国の説明でございます。その積算の主な中身については、まだ詳しい説明はあっておりませんが、交付税措置されると。今まで市町村なりが負担をしてなかったものとして期末手当、今回負担するようになるわけですから、そこの部分については新たな負担ということで交付税措置されるというふうな説明があっております。  以上でございます。 85: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 86: ◯委員(岩切幹嘉君) 相当の負担になって、ぜひともそれは国のですね、やっぱり制度を受けてのことでしょうから、やっぱり本当に負担がないような方法でしっかりと取り組んでいただいて、採用に当たってですね、やっぱりいい人材を確保しないと意味がありませんが、任用要件の厳格化ということで、どういうところに視点を置いて任用の要件の厳格化というのを考えていらっしゃいますか。 87: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 88: ◯人事法制課長(横山政彦君) この法の求める任用要件の厳格化というのは、法の任用根拠をちゃんとしなさいというのが法の求める任用根拠でございます。といいますのが、現状のところでちょっとお話しをしました現在の嘱託職員は地公法の3-3-3、これは特別職の非常勤職員なんですね。実際の勤務実態は非常勤じゃないだろうと。正職員と同じ勤務時間、同じ勤務日数をしているのに非常勤とは言えないよねというのが一つ。それと、特別な職ではないよねと。これは労働者性のあるものなのに特別職であることを根拠に地公法の3-3-3を使っていることと、非常勤ではない常勤に近い形の勤務時間を非常勤という形で任用している。それはきちんとした法の根拠に基づいた今回制度設計される会計年度任用職員という制度で任用しなさいというところが法の求めている任用の厳格化が一つです。  それと、あともう一つあるのが、採用に至ってはきちんとした公募、今までみたいに一部の人だけに声かけるようなことをやらずに、公募して大きく募集をしなさいというふうなことと、それに当たっては能力検定をきちんとしなさい。それは書類選考なのか面接なのか、職によっては論文とか過去の経歴をきちんと見るとかいうふうなことをやりなさいという中でありますので、それは春日市も当然同じようにやっていきますよというふうなこととなっています。  以上でございます。 89: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 90: ◯委員(岩切幹嘉君) 言われるように、公募で当然枠以上の方が、公募すると来られますよね。その中でのやっぱり一番大事なのは面接と思うんですよね。だから、今何か試行錯誤というか、面接で採用する基準というのがですね、これはぜひともしっかりと明確にしていただいて、いい人材をですね、やっぱり確保していただくのが大事と思いますので、そこはやっぱりしっかり担当の方々と打ち合わせをしっかりしていただいて、もう厳格なというかちゃんとした人材を確保できるようによろしくお願いしたいと思います。これはいつぐらいにはっきりしたことを考えられるんですか。 91: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 92: ◯人事法制課長(横山政彦君) 募集につきましては、一部の職を除きまして11月1日号の市報、同時の春日市のウエブサイトに募集の内容を全て掲載をする予定でございます。どういう職をどういう賃金、どういう給料でどういう勤務条件、どういう職務で募集するというのを一斉に出す予定でございます。ただ、一部ですね、非常に人材確保が難しい職、現在想定しているのが保育士ですが、これについては少し早目に出して募集をしなければいけないだろうと。  大体近隣の市も大体このぐらいのタイミングで出てきます。そのときにやはり先ほど負担の話もありましたけども、非常に勤務労働条件、特に給料とかあと休暇についてはですね、やっぱり一斉に市町村、同じタイミングで出てきますから、働くほうはいろんな市町村の見比べをやって、一番自分にとって働きがいがあって働きやすいところを選ばれる。最終的に給料も選択に入ってきますから、そのあたりは私どもとしても近隣の情報もつかみながら、人がきちんと来て、実際は今必要な人員を全て集められてないと、人手不足によって集められてないというのが現実ですので、そうならないようにですね、近隣の情報もつかみながら募集に入っていきたい、選考に入っていきたいと。特に選考については、日々の業務に直結することでもありますので、現場の職員にもしっかりやっていただくようにセッティングをしていきたいというふうに考えております。 93: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。藤井委員。 94: ◯委員(藤井俊雄君) 2点質問があるんですけれども、まず1点目は、過去このようなパターンの勤めた方で最大限何年勤めた方がいらっしゃるのかがまず1点。 95: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 96: ◯人事法制課長(横山政彦君) 現在ですね、嘱託職員については、基本は1回任用したら2回の更新、3年という期限を設けております。どうしても人材確保できない場合、その方が優秀な場合は5年までいいですよと。1回任用して4回更新いいですよという形にしていますが、現実のところ、保育士の職は10年超えの職員もいます。これは実際保育士が今でも足りない状態で、本来であれば別の人をと思いながらも誰も来ないので、その人が当然能力としても十分あるということで10年超えの職員も二人ぐらいはおります、現実に。 97: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 98: ◯委員(藤井俊雄君) こういうパターンの雇用形態ができるとですね、長く勤めると結局退職金とかそういうのも大きくなっていくわけですから、雇用のサイクルについては少しきちっとしたパターンを決めて、必要な場合はしようがないのかもしれませんが、長くなると支出も大きくなるので、優秀な特別な場合を除いては余り雇用が長くならないようにすることも必要なのかなと思いますし、人材の特別でない限りはですね、余り長くならないようにということも考えていかなきゃいけないのかなと思いますので、その辺の管理ですね、適切にしていただきたいと思います。  一般の企業からするとですね、非常にこういう何ていうんですかね、非常にうらやましいなというような内容かなと思いますし、ただこういうこともまずは公共団体が模範を示さなきゃいけない部分もあるんだろうと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思いますが、ただこういう公共団体というのは一般企業と違って利益は一般的に生まないんですが、こういう公共団体も今後はですね、市内で利益をやっぱり生んでいって還元するというサイクルをですね、しっかりつくって還元していくということも考えながら、人材育成も図りながらというやっぱり考えていっていただきたいと思います。  以上です。 99: ◯委員長(高橋裕子君) 答弁求めますか。 100: ◯委員(藤井俊雄君) いや、結構です。 101: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西川委員。 102: ◯委員(西川文代君) 今ですね、今までの嘱託職員に関しては、基本的にはですね、原則でしょうけれども3年、そしてもう一回2年、最大で5年というのが原則的な決まりということでした。ただ、保育士とか見つからない場合は10年超えの方も二人おられる。これに関しては、もうほかの保育士以外の方も5年で今までほぼどんな方でもやめられていたと思っていますが、そこらあたりの今までの切り分け、それはこの5年というのは原則だったんでしょうか。それともはっきり5年という決まっていたもので春日市としてはしてこられたのか。ちょっとそこをもう一回お聞きしたいと思います。 103: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 104: ◯人事法制課長(横山政彦君) 過去は5年というのは線引きは厳密にやっていたというのが現実ですが、ここ数年どうしてもそれでは人の確保ができないという現実の中で一部の職、保育士と学校教育の職の中では5年を超えている者がいるというのは現実です。それまでは、ある程度人が確保できたもの、できた時代、そのころは5年というのはほぼ厳密です。ただ5年を超える場合もですね、ただ超えていいということではなくて、厳密に理由なりを、最終的に任用というのは人事法制課のほうでタッチしますので、職場の状況なりの確認をしながら、最終的にまた別に決裁を受けながらという形で運用しているところでございます。 105: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 106: ◯委員(西川文代君) 今の現在の状況は確認できました。そこでですね、今回春日市会計年度任用職員制度概要案ということで説明いただいて、この再度の任用ですね、先ほどから何回も例示して説明いただいてよくわかりやすかったんですけれども、公募によらず2年まで再度の任用を行うことが可能ということは、1回公募でとられた方は3年までは公募によらなくても優秀な方の場合はできる。その後ですね、またやはりここで働き続けたいという方は、また公募によって、そしてまたその後2年、これはずっと繰り返していけば、基本的にはですね、長く長期的に働いていただくことも可能ということでよろしいですか。 107: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 108: ◯人事法制課長(横山政彦君) 今委員のおっしゃったとおり、公募というのがありますが、公募に再度の応募をすることは可能となりますので、その選考の中で優秀であり現在の職に応じたものであれば、同じような形で任用されるということはあります。 109: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 110: ◯委員(西川文代君) ちょっと変わりますけれども、先ほど御説明がありましたこの会計年度任用職員制度が導入された暁には、賃金ですかね、においては1億5,000万円増、そして通勤手当、また社会保障で4,500万円の増で合計2億円ほど春日市が負担増になるということ。また国からの交付金は期末手当についてということでしたが、この賃金の1億5,000万円増の中には期末手当の分も入れて御説明があったんでしょうか。 111: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 112: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、そのとおりでございます。ほぼふえた部分については期末手当相当というふうに考えていただいてよろしいです。 113: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 114: ◯委員(西川文代君) わかりました。 115: ◯委員長(高橋裕子君) 迫委員。 116: ◯委員(迫 賢二君) 募集のですね、原則公募の原則とは、再度の任用の公募によらずに2回までの再度の任用を行うことが可能ということの原則として考えてよろしいですか。 117: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 118: ◯人事法制課長(横山政彦君) 原則は全て公募ということではなくて、先ほども一部ちょっとお話しをしましたけれども、公募によらない職もあります。例えば今想定をしているのが防犯指導員だとか警官OBの方を推薦していただいているような職もございます。ここに一般の方が公募していただいてもなかなか能力評定が難しかったり、やはり経験というものを問いますので、そのようなものについては公募ではなくて任用するという形がございますので、こういうような職のことを指して原則ということにしております。 119: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。迫委員。 120: ◯委員(迫 賢二君) そういったですね、今現状の嘱託の方とかいろんな働いている方、その方とか以前働いていた方、それも今回リセットと言ったらちょっと言い方おかしいんですけど、改めてゼロにして改めて公募という形でという形でよろしいですか。 121: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 122: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、そのとおりでございます。現在任用している嘱託職員、臨時職員、過去されていた方についても、新たに今回の11月1日号の募集からスタートをすると。ですので、今お勤めの方等について、それ以外の方も同じような条件になるようにですね、今の方だけ情報が先に伝わるというようなことがないように、一斉に11月1日の市報で皆様に情報提供をして、それから募集に応募してもらうと。  今の方については、当然今年度の頭のときに、あなたたちの職については今年度で1回終わりですよと、嘱託職員という制度が今年度で終わる予定です、ですから令和2年度も働くという意思があれば、秋口の募集に応じてくださいねという話をしているところでございます。  以上でございます。 123: ◯委員(迫 賢二君) わかりました。 124: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次の議題に議題に移ります。  次に、第54号議案「春日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 126: ◯人事法制課長(横山政彦君) では、議案の要旨3ページ、議案の22ページ、新旧対照表4ページをお願いいたします。  第54号議案「春日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、地公法及び自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設等に伴い、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容について説明をいたします。この条例の適用について。ア、会計年度任用職員はこの条例の適用除外といたします。先ほど説明をした53号議案で定めることとなります。臨時的任用職員は規則で定める規定については適用除外ということとなります。  (2)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、職員の欠格条項、失職要件から成年被後見人及び被保佐人が除外されたことに伴う関係規定の削除でございます。  施行期日について。上記に(2)の成年被後見人及び被保佐人の除外分はことしの12月14日、それ以外の会計年度任用職員制度創設に伴うものは来年の4月1日となります。  以上でございます。 127: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑ないようですので、次に第55号議案「春日市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 129: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨4ページの上段、議案24ページ、新旧対照表が9ページとなります。  第55号議案「春日市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、先ほどの54号議案と同様でございます。  改正の内容について説明をいたします。会計年度任用職員の分限に係る休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲とするものでございます。すなわち長くても任期の終了年度末までとなります。  なお、会計年度任用職員以外の任期の定めのない常勤職員、いわゆる正規の職員については、任期の定めがありませんので3年を超えない範囲となっておりますが、会計年度任用職員の場合はその任期まで、長くてもその年度末までということとなります。  (2)条文の整備。準用に関する規定の明確化です。  (3)その他所要の規定の整備と法改正に伴う任用条項の異動でございます。  施行期日は、上記に(3)は成年被後見人及び被保佐人の法改正に伴うもので、ことしの12月14日。(1)(2)は会計年度任用職員制度創設に伴うものですので、来年の4月1日となります。  55号議案は以上でございます。 130: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第56号議案「春日市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 132: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨4ページの下段、議案26ページ、新旧対照表11ページをお願いいたします。  第56号議案「春日市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。  改正の趣旨は、法改正に伴う制度設定に伴いましてパートタイム勤務の会計年度任用職員の懲戒に係る減給の対象となる給与に関し、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容です。パートタイム勤務の会計年度任用職員の懲戒に係る減給の対象となる給料の額を給料と地域手当に相当する報酬の額とするものでございます。  施行期日は来年の4月1日となります。  56号議案、以上でございます。 133: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。岩切委員。 134: ◯委員(岩切幹嘉君) この条例の趣旨というのは、懲戒される方は職員だけで今度新しくなった会計年度任用の職員の方は該当しないということでいいんですか。 135: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 136: ◯人事法制課長(横山政彦君) 会計年度任用職員も懲戒処分の該当となって、懲戒処分を受けて減額される場合、普通は給与とか手当なんですけれども、パートタイムの場合、給与という呼び方をせずに報酬という呼び方をしますので、減額と対象となるものは通常のフルタイムでいくと給料と地域手当ですが、パートタイムの場合は給料と手当という呼び方をしませんで費用弁償になりますので、給料と地域手当に相当する報酬、報酬が懲戒処分の減給の対象ですよというふうな内容でございます。 137: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 138: ◯委員(岩切幹嘉君) 改正後の文面が「該当する報酬の額を除く」でしたあったものですから、人を除くんじゃなくて、その手当のことを明確にしてあるということなんですね。 139: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 140: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、そのとおりでございます。 141: ◯委員(岩切幹嘉君) はい、わかりました。 142: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    143: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第57号議案「春日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 144: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨5ページ上段、議案の28ページ、新旧対照表12ページ。  第57号議案「春日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、地公法、自治法の一部改正による会計年度任用職員制度創設に伴う人事行政の運営の状況の公表に関し、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容です。人事行政の運営状況について、任命権者が市民に対し報告をしなければならない事項に、フルタイム勤務の会計年度任用職員に係るものを追加いたします。これは、毎年市報とウエブで市民にお知らせしているものでございます。報告事項の内容は任免、職員数、人事評価、給与、勤務条件、分限懲戒処分等の状況でございます。来年度からフルタイムの会計年度任用職員が公表の対象となります。ただ、フルタイムの会計年度任用職員は公表の対象とはなりますが、よく言う定数の中には入らないということになります。  施行期日は来年の4月1日でございます。  57号議案は以上です。 145: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。岩切委員。 146: ◯委員(岩切幹嘉君) 対象には会計年度任用職員はなるけれども定数の中には入らないということは、例えば公表するときに職員数の中には数として入らないということですか。 147: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 148: ◯人事法制課長(横山政彦君) 定数という職では入らずに、会計年度任用職員何人という形の数字は当然出ます。 149: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 150: ◯委員(岩切幹嘉君) 公表はするということですね。定数の中に入らないけれども、職員数と会計年度任用職員の数もちゃんと公表していきますよということですか。 151: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 152: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、職員数は公表されます。 153: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 154: ◯委員(岩切幹嘉君) わかりました。 155: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第58号議案「春日市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 157: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨5ページ下の段、議案が30ページ、新旧対照表13ページとなります。  第58号議案「春日市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、法改正により会計年度任用職員制度の創設に伴う育児休業に係る給料の調整の対象となる職員の範囲等に関し、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容です。まず会計年度任用職員については、勤勉手当を不支給といたします。  (2)育児休業した会計年度任用職員について、職務復帰後における給料、報酬の調整を行わないこととするものです。正規の職員は育児休業明けの復職時に育児休業期間を引き続き勤務をしていたものとみなして給料昇給等の調整をしていますが、会計年度任用職員はこれを行わないとする規定でございます。  (3)その他育児休業している会計年度任用職員について、春日市職員の給料に関する適用の職員と同様の制度となるよう、関係規定を整備をいたします。これは部分休業をとった場合だとか、このあたりのことについて、正規の職員と同様に適用するというふうな中身でございます。  施行期日は来年の4月1日です。  58号議案、以上です。 158: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159: ◯委員長(高橋裕子君) なしと認めます。  次に、第59号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 160: ◯人事法制課長(横山政彦君) 続きまして、議案の要旨6ページ、議案32ページ、新旧対照表15ページでございます。  第59号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、法改正による会計年度任用職員制度創設等に伴い、退職手当の支給の対象となる会計年度任用職員の範囲、退職手当の支給制限の要件等に関し、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容です。(1)勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6カ月を超え、その超えた日以降引き続きフルタイム会計年度任用職員を退職手当の支給対象といたします。  (2)退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について。(1)の要件に該当する会計年度任用職員等が勤務した期間を職員として引き続いた在職期間とするもの。その他関係規定の整備です。職員として引き続いた在職期間にフルタイム勤務の会計年度任用職員として勤務した期間を加算するもの、または年度を超えて任用された場合、前の年度の対象期間を退職手当の勤続期間に算入をいたします。これは先ほど申し上げましたように、1年任用されて次の年も任用されて退職する場合は、2年分の合わせた退職手当を退職時に支給するというふうな内容でございます。その他、職員以外の公務員等の定義を明確化し、具体的には他の地方公共団体、もしくは特定地方独立法人の常時勤務職員というところを明確にいたします。  (3)職員の失職要件から成年被後見人及び被保佐人が除外されたことに伴い、関係規定を削除いたします。その他条項移動等でございます。  施行期日について、上記に(3)の職員の失職要件から成年被後見人等が除外された部分についてはことしの12月14日。それ以外の会計年度任用職員制度関連は来年の4月1日でございます。  59号議案は以上でございます。 161: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。西川委員。 162: ◯委員(西川文代君) 先ほどですね、フルタイム勤務の会計年度任用職員は昇給に関しては、春日市だけではなくて他の市町村、地方公共団体に勤務していた部分をですね、昇給の対象にするというような説明がありました。こちらのですね、退職手当について、この退職手当については春日市の中で勤務していた年月を対象とするというところで間違いないですか。 163: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 164: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、委員おっしゃったとおり、春日市の会計年度任用職員として任用された期間を在職期間として見るということで間違いございません。 165: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 166: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第60号議案「春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 167: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨7ページ、議案35ページ、新旧対照表22ページでございます。  第60号議案「春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、法改正による会計年度任用職員制度の創設等に伴い、特別職の職員で非常勤の者の職の位置づけに関する見直し等を行うものです。  改正の内容です。別表の改正です。非常勤特別職から部活動指導員、交通安全指導員を削除するものです。部活動指導員は会計年度任用職員となります。交通安全指導員は市から委託する方向で所管と指導員側との調整が進んでおります。  (2)報酬、費用弁償の支給方法の規定を明確化して、給与条例の適用または旅費条例の適用を受ける正職員に準じたものとします。また、必要があると認める場合は規則で別途定めることといたします。  施行期日は来年の4月1日ということでございます。  60号議案、以上でございます。 168: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 169: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第62号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 170: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨8ページ上段、議案40ページ、新旧対照表26ページでございます。  第62号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、地公法の一部改正により職員の任用根拠が明確化されたことに伴い、市営住宅管理人の職の位置づけを見直すものです。  改正の内容は、市営住宅管理人は市長が任命する者とする規定を削除いたします。現在、非常勤特別職としている市営住宅管理人について、市長の任命行為を廃止し、その業務を市から委託することとするものです。その他、条項の異動、所定の規定の整備でございます。  施行期日は来年の4月1日でございます。  62号議案、以上でございます。 171: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。西川委員。 172: ◯委員(西川文代君) 市営住宅管理人の業務を市から委託するものとするということですけれども、市長の任命行為を廃止してですね、今現在、この市営住宅の管理人の方は春日市に何人おられますか。 173: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 174: ◯管財課長(大川 剛君) 現在ですね、基本は各住宅に一人ずつ、1名ずつですね。欽修住宅だけは2名いまして、現在大和住宅は解体してございますので、大和は今不在ということでございます。あと上白水はですね、そこの住宅のもともとの規定といいますか、住民間の中で2名ずつで回すといいますか、管理人を2名ずつということで配置をしておりますので、現在が6名でございます。 175: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 176: ◯委員(西川文代君) わかりました。 177: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。岩切委員。 178: ◯委員(岩切幹嘉君) この趣旨は、位置づけを明確化するという、市長の任命ということでちょっと位置づけが怪しいじゃないけど、あやふやというか、ちょっとここ辺がどう明確化されるのかちょっと。市長の任命じゃなくて市の委託という、今までの市長の任命でもいいような気がしますけど。そこはどういう解釈ですかね。 179: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 180: ◯人事法制課長(横山政彦君) 現在ですね、市長が任命をしているということは、特別職の非常勤特別職というふうに捉えられることとなります。今回の法改正の中で、特別職の非常勤職員は法律の中で限定列挙されて、こういう職ですよというふうなものです。職務については、例えば専門的知識によって助言を求めるとか、通常イメージしていただくと何とか審議会の委員とか、これが俗に言う非常勤特別職なんですね。この行為そのものはそういう職ではない。そうすると、法で定める特別職の非常勤職員に当たらないということであれば、会計年度任用職員という形の普通の事務職員的な任用をするのか、それ以外の者として整理をしなければならないというのが今回の法の改正の趣旨でございますので、この趣旨によって整理した場合は、会計年度任用職員にならなければ管理人に委託をするという方向で整理するしかなというふうなことでございます。 181: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 182: ◯委員(岩切幹嘉君) わかりました。逆に言ったら、市長の任命の位置づけを明確にしたということも言えるということですよね。 183: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 184: ◯人事法制課長(横山政彦君) おっしゃるとおりだと思います。 185: ◯委員(岩切幹嘉君) わかりました。 186: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西村委員。 187: ◯委員(西村澄子君) 管理人の方の具体的な業務の内容をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 188: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 189: ◯管財課長(大川 剛君) 主な業務といたしましては、水道料金のですね、徴収、支払管理、あと市営住宅入居であるとか退去の確認とかですね、そういった報告を市に上げていただくとか、そういったものでございますが、一番主なものは水道料金の徴収でございます。 190: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。西川委員。 191: ◯委員(西川文代君) こういうふうに委託にした場合ですね、今までの非常勤特別職というところでの報酬ですかね、それと委託にした場合の金額、そこらあたりに対しては何か今のところ考えありますか。 192: ◯委員長(高橋裕子君) 金額がわかれば。大川管財課長。 193: ◯管財課長(大川 剛君) 基本的にですね、報酬の額は変わりません。 194: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。川崎委員。 195: ◯委員(川崎英彦君) 委託なんですよね、報酬はどこに明記されているんですかね。報酬額はどこで定められている、個別に報酬額を決めているということですか。 196: ◯委員長(高橋裕子君) 今までのということで、横山人事法制課長。 197: ◯人事法制課長(横山政彦君) 恐らくその前に改正があった春日市特別職の職員で非常勤のものの、ここに入ってないだろうということですよね。ここの中に入ってない形で別に定める形でやっておりましたというのが現状でございます。 198: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 199: ◯委員(川崎英彦君) それは公表されてないということで理解していいですか。 200: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 201: ◯人事法制課長(横山政彦君) そのとおり条例に載っている金額ではなく別の定める中に入っていますので、金額が大きく出ていることではないです。 202: ◯委員(川崎英彦君) わかりました。
    203: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第63号議案「春日市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 205: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨8ページの下の段、議案42ページ、新旧対照表27ページをお願いいたします。  第63号議案「春日市議会議員の議員報酬及び費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  会計年度任用職員制度の創設に伴う関係条例の規定の整備にあわせ、市議会議員に係る議員報酬の支給方法に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。  改正の内容です。議員報酬の支給方法に関する規定の明確化をいたします。現行「職員の例による」となっているものを春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定を準用するものとします。  施行期日は来年の4月1日でございます。  これまで「職員の例」というような表現で準用先が明確でない表現やったものを明確化したというところでございます。  以上でございます。 206: ◯委員長(高橋裕子君) これに対する質疑をお受けします。質疑ありませんか。岩切委員。 207: ◯委員(岩切幹嘉君) 内容的には変わらなくて、結局は職員と議員という立場を明確化するだけ、だけって言ったらいかんけど、そういうことの条例ということでよろしいですか。 208: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 209: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、内容としてはおっしゃるとおり変わりません。ただ「職員の例」という職員は何を指しているのか明確でなかったんですね。いろんな職員がいます。任期の定めのない職員とかいろんな職員がありますので、そこをきちんと準用先を明確にしたということでございます。 210: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 211: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第64号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 212: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨9ページ、議案44ページ、新旧対照表28ページをお願いいたします。  第64号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、会計年度任用職員制度の創設等に伴う関係条例の規定の整備にあわせ、特別職の職員で常勤のものに係る給与等の支給方法に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。  改正の内容です。通勤手当の月額に関する規定の明確化。こちらは給与条例の適用を受ける正職員の例によるものとする。給与、旅費の支給方法に関する規定の明確化。こちらは職員給与に関する条例と旅費に関する条例の適用を受ける、こちら正規の職員となりますが、その例によるものと、こちらも準用先を明確にするというふうなものでございます。その他所要の規定の整備。  施行期日は来年の4月1日となります。  以上でございます。 213: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑をお受けします。質疑ありませんか。西川委員。 214: ◯委員(西川文代君) 特別職の職員で常勤のものという方々は、春日市に何名ぐらいいて、どのような方を指すのでしょうか。 215: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 216: ◯人事法制課長(横山政彦君) 特別職の常勤は、市長、副市長、教育長の3人でございます。 217: ◯委員(西川文代君) わかりました。 218: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 219: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第65号議案「春日市特別職の職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 220: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨9ページ下の段、議案46ページ、新旧対照表30ページをお願いいたします。  第65号議案「春日市特別職の職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、会計年度任用職員制度創設等に伴う関係条例の規定の整備にあわせ、特別職の職員に係る退職手当の支給方法に関し、所要の規定の整備を図るものです。職員手当の支給方法に関する規定の明確化です。「職員退職手当支給条例の適用を受ける職員の例による」という形で準用先を明確にするものでございます。  施行期日は来年の4月1日です。  以上、65号議案でございます。 221: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 222: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第67号議案「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 223: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨10ページの下の段、議案50ページ、新旧対照表34ページ。  第67号議案「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、地公法の一部改正に伴い所要の規定の整備を図るもので、法改正に伴う引用条項の異動、用語の整備でございます。「条件つき採用」の「つき」の字が変更となっております。  施行期日は来年の4月1日でございます。  以上でございます。 224: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 225: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第68号議案「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。横山人事法制課長。 226: ◯人事法制課長(横山政彦君) 議案の要旨11ページ上の段、議案52ページ、新旧対照表35ページをお願いいたします。  第68号議案「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  改正の趣旨は、地公法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものです。  改正の内容は、先ほど同様法改正に伴う引用条項の異動と用語の整備でございます。  施行期日は来年の4月1日となります。  以上でございます。 227: ◯委員長(高橋裕子君) これより質疑をお受けします。岩切委員。 228: ◯委員(岩切幹嘉君) ちょっと初歩的なこと。この第22条第1項が第22条ということで1項がなくなっているという改正ですけども、一つしかないからもう1項というのが要らないという整理をされたのか、なくなったんですか。 229: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 230: ◯人事法制課長(横山政彦君) 2項がなくなって整理をされた。 231: ◯委員長(高橋裕子君) 高嵜係長。 232: ◯人事担当統括係長(高嵜文秀君) 地方公務員法の改正がですね、第22条第1項と第2項があったんですけど、第2項が削除されたために、第1項を第1項と呼ばなくなったんですね。だからもう第22条全体をここで指しているという。 233: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 234: ◯委員(岩切幹嘉君) わかりました。2項がなくなったから第1項という表現はもうなくなるということですね。一つしかなかったら、もう1項2項と言わないという文言が整理された。 235: ◯委員長(高橋裕子君) 高嵜係長。 236: ◯人事担当統括係長(高嵜文秀君) そういうことでございます。 237: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 238: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次に第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。内田総務部長。 239: ◯総務部長(内田賢一君) では、続きまして一般会計補正(第4号)につきまして、4号予算書、こちらを使いながら各担当課長のほうから説明をいたします。 240: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 241: ◯管財課長(大川 剛君) それでは、補正予算書の8ページをお願いいたします。  第3表、債務負担行為補正でございます。2行目、大和市営住宅建替工事です。期間は令和元年度から令和3年度、限度額5億6,243万9,000円です。内訳は建築主体工事4億3,789万7,900円、電気設備工事5,786万2,200円、機械設備工事6,667万8,700円となっております。  債務負担行為補正は以上です。 242: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。大川管財課長。 244: ◯管財課長(大川 剛君) 続きまして歳入でございます。20ページをお開きください。  15款2項2目4節住宅費国庫補助金、社会資本整備総合交付金(住宅)でございます。減額補正です。市営住宅建替事業交付金の配当額減額に伴うものです。その下、公営住宅等家賃対策補助金です。増額補正です。内容は歳出が伴いますので、歳出のところで説明をいたします。  2目は以上です。 245: ◯委員長(高橋裕子君) 2目に対して質疑をお受けします。質疑ありませんか。  西川委員。 246: ◯委員(西川文代君) この社会資本整備総合交付金(住宅)これは配当額が変わったということでの減額という説明だったと思いますけれども、こんなにやっぱり情勢によって配当額って変化してくるものなんですか。 247: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 248: ◯管財課長(大川 剛君) はい、基本的にですね、例えば当初予算額ベースでもちろん予算要求しております。補助金要求しておりますので、例えば入札で実際の工事費が下がればその分の減額もございますし、あと年度によってはですね、逆に過充当といいまして何千万も余分に入ってくる年もございます。今回の場合は、かなり割合としては大きいのですが、この額がやはり減額という形で補助から減額されたということで通知が来たということでございます。 249: ◯委員(西川文代君) わかりました。 250: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 251: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。大川管財課長。 252: ◯管財課長(大川 剛君) 続きまして、29ページでございます。  22款1項5目1節土木債、市営住宅建設事業債です。増額補正でございます。先ほどの社会資本整備総合交付金(住宅)の減額補正に伴う財源調整によるものでございます。  歳入は以上です。 253: ◯委員長(高橋裕子君) 質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 254: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いて横山人事法制課長。 255: ◯人事法制課長(横山政彦君) 続きまして、歳出補正の説明に入ります。  同じく予算書30ページをお願いいたします。
     2款1項1目1節、説明の欄三つ目の丸、総務事務費です。緊急対応嘱託職員の報酬の増額です。病休、休職、育児休業等の代替職員について、職場業務の状況により当初予定した臨時職員ではなく嘱託職員を任用し、代替職員にするための報酬の増額でございます。  1目は以上です。 256: ◯委員長(高橋裕子君) この目に対して質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 257: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次の説明をお願いします。横山人事法制課長。 258: ◯人事法制課長(横山政彦君) 同じページ、2款1項5目15節、説明の欄一つ目の丸、庁舎等維持補修費です。  お手元のほうにA3横の図面を配付をさせてもらっております。こちらをごらんください。  これは当初予算に計上していました市庁舎大会議棟1階内部改修事業について、設計が完了し、今回補正で改修工事費を計上させていただいたものの資料となります。内容について説明をいたします。  まず、もともとロッテリアがあった一番奥のところに1)売店と厨房、休息室、ロッカールームという表示をしておりますけれども、こちらのほうに売店機能と簡単な厨房設備を配置をいたします。こちらが大会議棟の1階の整備要件である食事の提供も可能な売店の設置の部分ということになってまいります。  その前に2)飲食スペース、2)フリースペースということで、こちらが食事等のスペースの確保のスペースとなります。こちらのほうが売店で販売された軽食とか弁当だとかそういうものをとるためのスペースということとなります。  続きまして、3)で表示していますのがもともとチャットという食堂があったところの食べるところの3)中会議室最大40人程度、小会議室最大20人程度、それとロッテリアの入り口側にありますのが小会議室最大20人程度。このあたり、この三つを会議室として確保することというふうに配置を設計して今回9月補正で工事費を計上しているところでございます。  あわせてですね、トイレについても改修をして、女子トイレについてはブースをふやしてパウダールーム的なものを、立派なパウダールームとまではなかなかスペースがとれませんが、最大とれる範囲をこういう形でとりまして、あと多目的トイレ、これは今障がい者だけではなくいろんな方が使える、子どもを持った方がおむつ交換できるような台も含めた多目的トイレとあと男子トイレを設備をしているところでございます。  スケジュールにつきましては、御議決をいただけましたら10月に早速入札に入って、着工をして3月までの工事の予定と。4月からはこちらをオープンしてですね、福祉団体等、今福祉事業所と協議しておりますので、福祉団体の事業所として障がい者の方が働いて売店機能が持てるようなものとして整備を進めていきたいというふうに考えております。  5目の説明は以上でございます。 259: ◯委員長(高橋裕子君) 5目に対して質疑をお受けします。質疑はありませんか。西川委員。 260: ◯委員(西川文代君) 今説明していただいたスペースのつくり込み方もよろしいですか、質疑して。 261: ◯委員長(高橋裕子君) いいですよ。 262: ◯委員(西川文代君) 趣旨はわかっています。それとちょっと1点ですね、これはもうなかなか難しいと思いますけれども、これを見たときのちょっと考えですけど、春日市のほうが会議室が不足しているということはおっしゃっていましたし、重々承知していますが、やはりほとんどのスペースがですね、市役所のほうで使う会議室にとられてしまって、売店、厨房、飲食スペース、フリースペースがとても少ないスペースというか小スペースになっているということが私としてはもうちょっとフリースペースのほうを広くしていただきたかったなというのがあります。  例えば、この小会議室3、最大20人というところですね、ここぐらいまでをですね、飲食スペースやフリースペースにしていただいて、ここはですね、多分市民の方も自由に使っていただける場所になると思いますので、そういうところをもうちょっと広めていただいて、この小会議室の3)と中会議室の3)は春日市で使うと、基本的に。そのぐらいの配分がうれしかったなという率直な感想ですがどのように……。小会議室3)までもやっぱり会議室としてスペースをとらなければならない、何ていうんですかね、春日市としての事情、そこらあたりはいかがでしょうか。 263: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 264: ◯人事法制課長(横山政彦君) 御意見は前もいただいているところでございますが、庁舎そのものはやはり行政目的というのが一番主なものでございます。皆様の貸し出しをするためのスペースというのが主な目的ではございませんので、春日市の行政としての業務をやはり中心に考えさせていただいたというのが一番大きなところでございます。  飲食スペースについてもう少し広げられないんだろうかというのはですね、検討は中ではしたんですが、やはり一定の会議室というのが実際庁舎内だけの会議だけじゃなくて皆様も含んだ会議としてやはり会議室が不足をしていて業務に支障を来すというような状況が今現在実際的に出てきているところがありますので、そこの解消のためにはやはりこのスペースの部分については会議室として使わせていただくしかないのかなということで設計配置をさせていただいたところではあります。 265: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 266: ◯委員(西川文代君) はい。 267: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。川崎委員。 268: ◯委員(川崎英彦君) 売店なんですけど、何かカウンター形式で物の販売をするような形に見えるんですけど、もっとコンビニみたいな感じで品物も豊富にあるのかなと思ったんですが、これの形でですね、文具だったりとかそういうふうなものまで販売できるんですかね。 269: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 270: ◯人事法制課長(横山政彦君) どのくらいの需要があってどのくらいの量が売れるんだろうというのはまだ見きわめ切ってないところが現実です。実際売店をしていただく法人ともそのあたりはどのぐらいのボリュームにするのかということは考えているところではございます。  予定としては、売店のちょうどカウンターがあってですね、コンビニみたいなカウンターになる予定ではしております。ここで例えばコーヒーメーカーを置くとかですね、電子レンジを置いて使えるようにするとかいう形でカウンターを設置して、その上のところにパンだとかを販売できたり、福祉団体でつくるような小物が販売できたりするようなことも可能。あと文具についても、この売店の中側に陳列をして販売をするということも予定をしているところではあります。 271: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。川崎委員。 272: ◯委員(川崎英彦君) 福祉事業所さんが入るという、決定ではないでしょうけどそういう方向で進めていただいて非常にいい取り組みだなというふうに思います。そういうふうな活躍されるところですから、何ですかね、考えてあるとは思いますけど、そういうバリアフリーというかですね、そういった面に十分配慮して、また飲食スペースのほうの管理も福祉事業所さんの管理になってくると考えていいんですか。 273: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 274: ◯人事法制課長(横山政彦君) はい、そこまではまだ詰め切ってないところがございますが、福祉事業所としての機能の部分としてトレーニングであったり就労という意味ではですね、そういうことも含めてやっていただいたほうがいいんではないだろうかという形で話はしているところではあります。 275: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。川崎委員。 276: ◯委員(川崎英彦君) ちょっと気になるのがですね、ロッカールームなんですけど、左の端のですね、これ何か机も一緒にありますけど、これはどういう使い方をされるんですか。 277: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 278: ◯人事法制課長(横山政彦君) 基本的には休息室がありますので、休息については厨房裏の休息室でしますが、ロッカールームにロッカーを入れますが、中で座ったりすることも必要であればということで椅子の配置を考えているということでございます。 279: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。岩切委員。 280: ◯委員(岩切幹嘉君) 自動販売機のコーナーがありますけど、結構スペースがとってありますが、これは売り上げの権利はここの福祉団体の方々というふうに考えてありますか。 281: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 282: ◯人事法制課長(横山政彦君) ここの自動販売機も含めて売店側の管理というふうに考えておりますので、当然自販機を入れればその売り上げの一部はこちらの団体に入ってくるというふうなことを、管理もしていただきますので、そういうことになります。 283: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 284: ◯委員(岩切幹嘉君) ここの管理してある福祉団体だけの権利になるんですか。いろいろ福祉団体ありますけども、これはもうここの自販機の権利についてはここの管理者の方の全て、そこの権利があるということになるんですか。 285: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 286: ◯人事法制課長(横山政彦君) 自販機は実際管理もしていただかなければいけませんので、この売店のスペース、飲食のスペースと自販機のスペースまでも含めての管理というふうに考えております。 287: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。西川委員。 288: ◯委員(西川文代君) 先ほどですね、飲食スペースがちょっと少ないかなというところが率直な意見だったんですけれども、例えばですね、この小会議室3)と、よく男女共同参画センターじょなさんもなっていますけど、可動式になって壁でばしっと区切るんではなくて、いざとなれば少しそれを可動して広げられるとかいろいろな多目的に使えるようなですね、工夫、そこらあたりはここのちょっと部分で、私も図面が余り読み取れませんが、そういうのは考えてらっしゃるんですか。 289: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 290: ◯人事法制課長(横山政彦君) おっしゃるように、可動式の壁については検討はしたんですが、どうしても音漏れ、声漏れをですね、何ともできないというのがありまして、やっぱり会議をしている中身が外に漏れると、当然フリースペースなのでかなり皆さんがいろんなお話をされることによって中の会議への影響もやっぱりございまして、可動式の壁、あとカウンターにしてここに物を陳列したりするのもあるんですが、可動式の壁、普通で言う広げられるというふうなものではないことで今予定をしております。 291: ◯委員(西川文代君) わかりました。 292: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 293: ◯委員(西村澄子君) それに関連してかもしれませんけど、今現在壁のあり方というか使い方というのがすごいやっぱりこのように市民がフリーに使われるところと、会議スペースのところの仕切りというところをきちっと防音、何ていうんですか、音的にですね、きちっとしていただかないと、せっかくの会議スペースの意味がですね、何かなし得なくて、やっぱりそこではしにくい会議になったり、会議の内容によらせたりというようなところが出てくるんじゃないかなというところと、あともう一つは、実際に今ロッテリアのところにガラス張りになっていますよね。外から中がしっかり見れるというところになるので、もちろん3)に関しての小会議室に関してもそういうところの仕切りとか外から見えないような会議室の形にするとか、そういう形にはされるということですか。 294: ◯委員長(高橋裕子君) 横山人事法制課長。 295: ◯人事法制課長(横山政彦君) そのあたりは当然考えて設計をすることになっております。 296: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 297: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で第72号議案……。まだありますか。横山人事法制課長。 298: ◯人事法制課長(横山政彦君) 続きまして、31ページをお願いいたします。  2款3項1目1節再任用嘱託職員報酬、説明の欄一つ目の丸、職員給与等費です。7月の人事異動に伴う減額で、週4日の再任用嘱託職員1名分の減額となります。  1目の説明は以上です。 299: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 300: ◯委員長(高橋裕子君) 続けて、大川管財課長。 301: ◯管財課長(大川 剛君) 続きまして、39ページお願いいたします。  8款5項1目住宅管理費です。財源の振りかえを行っております。先ほど歳入で説明をいたしました市営住宅建替事業の交付金減額、こちらが5,461万5,000円、これを地方債5,370万円と一般財源91万5,000円に振りかえるものです。その他の23万8,000円は歳入で説明をいたしました公営住宅等家賃対策補助金の増額分でございます。  1目は以上です。 302: ◯委員長(高橋裕子君) この目の質疑をお受けします。質疑ありませんか。藤井委員。 303: ◯委員(藤井俊雄君) ちょっと1点いいですか。確認ですけれども、これは国からの交付税補助金が、この金額が減って市債をこの金額ふやしたということですよね。確認させていただきます。 304: ◯委員長(高橋裕子君) 大川管財課長。 305: ◯管財課長(大川 剛君) その減った分を地方債で充てさせていただくということでございますが、結局起債対象外の部分が91万5,000円ありますので、そちらは一般財源でということでございます。 306: ◯委員(藤井俊雄君) 承知しました。 307: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 308: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、横山人事法制課長。 309: ◯人事法制課長(横山政彦君) 続きまして42ページをお願いいたします。  10款4項1目1節、説明の欄一つ目の丸、職員給与等費です。7月の人事異動に伴う増額です。週5日の再任用嘱託職員の報酬でございます。1目の説明は以上でございます。  これで補正の説明を終了します。 310: ◯委員長(高橋裕子君) じゃあ、この目に対して質疑をお受けします。ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 311: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、内田総務部長。 312: ◯総務部長(内田賢一君) 以上で、総務部の説明を終わらせていただきます。 313: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、第72号議案の質疑を終結いたします。  総務部の審査を終了いたします。執行部の方は退席されて結構です。お疲れさまでした。  ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後0時03分                 再開 午後1時01分                ──── ─ ──── ─ ──── 314: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き再開いたします。  傍聴の方に申し上げます。私語や拍手は慎んでいただきたいと思います。携帯電話は電源をお切りいただくかマナーモードにしていただきますように、お願いいたします。撮影及び録音は傍聴規則によりできませんので、御協力をお願いいたします。  これより、教育部の審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆様に申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後に一問一答形式で簡潔明瞭に行ってください。  初めに、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。神田教育部長。 315: ◯教育部長(神田芳樹君) こんにちは。教育部です。よろしくお願いいたします。  本日、次の82号議案の関係でですね、説明員として財政課の萩原課長が同席させていただいておりますので、よろしくお願いします。  説明は順次担当課長がいたしますので、よろしくお願いいたします。 316: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井教務課長。 317: ◯教務課長(藤井謙一郎君) どうぞ、よろしくお願いいたします。  それでは、第72議案書「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について説明いたします。一般会計の補正予算書第4号を御準備ください。
     ページは、8ページをお開きいただきますでしょうか。それでは、第3表、債務負担行為補正2の廃止でございます。こちらにつきましては、補正予算の歳出の項目とあわせて説明させていただいてもよろしいでしょうか。 318: ◯委員長(高橋裕子君) はい、どうぞ。 319: ◯教務課長(藤井謙一郎君) それでは、債務負担行為の廃止につきましては、後ほど説明させていただきます。 320: ◯委員長(高橋裕子君) 続いて、どうぞ。神崎文化財課長。 321: ◯文化財課長(神崎由美君) 文化財課でございます。  それでは、次に22ページをごらんください。  歳入でございます。  16款2項6目1節社会教育費県補助金、史跡等総合活用事業費県補助金及びその下の行です。埋蔵文化財調査事業費県補助金の増額補正でございます。同要因であることから、2件をまとめて説明させていただきます。史跡等総合活用事業費県補助金については国指定特別史跡水城跡整備基本計画策定事業、埋蔵文化財調査事業費県補助金については須玖岡本遺跡レーダー探査事業及び市内確認・試掘調査費でございます。  いずれも、当初予算編成時には県から次年度の補助は未定とのことでしたが、今年度に入り、補助可能との連絡があり、補助申請をしたものでございます。これにより、7月に福岡県の令和元年度福岡県文化財保護事業補助金の交付決定通知があったため、今回、増額をするものでございます。なお、国の補助率は総事業費の50%、県補助については県の補助対象経費に引き直された経費の15%となっております。いずれの補助金も歳出予算を伴うものではございませんので、財源振替のみ行っております。  文化財課からは以上です。 322: ◯委員長(高橋裕子君) 続いて、どうぞ。高田学校教育課長。 323: ◯学校教育課長(高田勘治君) 同じく6目になります。2節学校教育費県補助金です。説明欄の一番下、スクールソーシャルワーカー配置事業県補助金になります。  福岡県からの補助金交付の決定がなされましたので、今回、補正予算に計上するものです。県補助金の上限額が福岡県から交付されます。本補助金の財源の充当先としては、当初予算に計上しておりますスクールソーシャルワーカーの報酬の財源に充当いたします。  6目は以上です。 324: ◯委員長(高橋裕子君) 6目、質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 325: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、次の説明をお願いします。高田課長。 326: ◯学校教育課長(高田勘治君) 次に、23ページをお開きください。16款3項6目教育費委託金です。2節学校教育費委託金、説明欄最初の不登校児童生徒学校復帰支援事業委託金です。  福岡県からの委託金交付の決定がなされましたので、今回、補正予算に計上するものです。なお、事業の10分の10の額が委託金として福岡県から交付されます。  事業の詳細につきましては、歳出予算の中で御説明をいたします。  6目、以上です。  歳入も以上です。 327: ◯委員長(高橋裕子君) ここまでで質疑をお受けします。質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 328: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、歳出の説明に移ってください。三丸地域教育課長。 329: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) それでは、歳出に移ります。  40ページをお開きください。10款1項2目事務局費になります。説明欄の一番上、コミュニティ・スクール事業費、委託料です。小中学校眠育支援業務になります。増額補正です。  補正の理由です。この事業は新規事業でございます。ですが、この事業は、本年度当初から実施方法等を検討しながら取り組んでいるものです。今回の補正は、具体的な事業を実施するに当たり、業務の一部を眠育の調査・研究の実績のある専門機関に委託することがコウイツ的かつ効果的であるために、必要な経費を計上したものでございます。  詳細については、お手元に配付しております資料で説明させていただきます。小中学校眠育支援業務というA4、1枚物の資料をお渡ししていると思います。そちらをごらんください。  初めに、眠育の説明をさせていただきます。眠育は、睡眠の仕組みや眠りの持つ力など睡眠についての正しい知識と習慣を身につけるための教育を行うものです。  それでは、説明いたします。  1番の事業の背景になります。近年、子どもたちにおいて睡眠不足等による生活リズムの乱れが見られ、このことが、不登校等につながる要因の一つともされていることがあります。  次に、この事業の目的でございます。子どもたちの睡眠への意識を向上させ、基本的生活習慣の改善を図り、心身の健康増進、不登校発生の予防等につなぐことが目的でございます。睡眠を通じて、生活リズムなどの基本的生活習慣の改善を図るために、学校と家庭が連携し眠育に取り組むことといたしました。  次に、3番で事業の概要でございます。この事業は、学校と家庭が連携したコミュニティスクールの取り組みとして行います。事業の一部は眠育の実績を有する専門機関に委託し、御指導いただきながら、中学校ブロックごとに推進体制を整え、小学校・中学校が連携して推進していくものです。具体的には、次の(1)から(4)に記載しているとおりになります。  (1)です。この事業は、モデル校の小中学生全員を対象として施行いたします。  (2)モデル実施校は、春日中ブロックの春日中、春日小、須玖小と、春日北中学校ブロックの春日北中、春日北小、日の出小学校の、2中学校、4小学校と教育支援センターも含め全児童・生徒約3,000人を対象といたします。  (3)取り組み方法になります。1)として、対象校の児童・生徒にアンケートや睡眠日誌等により実態調査を行います。これにより、眠りを可視化するとともに睡眠と生活習慣等との関係を解析してまいります。この睡眠日誌につきましては、児童・生徒自身に記録してもらうことと考えております。2)です。調査結果を活用して、専門家による児童・生徒への知識教育、保護者への啓発等を行ってまいります。3)として、教師を対象に、児童・生徒への眠育の具体的な指導内容や指導方法の研修を行い、将来的には教育課程に位置づけ、継続的に推進していきたいと考えています。  (4)です。この事業の施行の期間です。令和元年4月1日から令和4年3月31日までとし、追跡調査・分析を行いながら効果を測定していく計画としております。  今回の補正は、今年度令和元年10月1日から令和2年3月31日までの予算を計上したものです。次年度以降の予算につきましては、進捗状況などを見て内容を精査し、毎年度、当初予算に計上させていただきたいというふうに考えております。  最後に、4番の期待される効果です。この事業に学校と家庭が連携して取り組むことで、家庭の教育力が向上し、基本的生活習慣の確立につながると考えております。このことにより、心身の健康増進、また生活リズムの乱れを要因とする不登校の発生予防や集中力の向上などに効果が期待できるものと考えております。  説明は以上になります。 330: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 331: ◯学校教育課長(高田勘治君) 同じく2目、説明欄の2段目、教育支援センター事業費です。  事業について説明します。  本事業は、不登校支援の中核的機能を果たす春日市教育支援センターで取り組んでおります、学校復帰に向けた通いの場、マイスクールの運営に当たりまして、不登校児童・生徒学校復帰支援事業委託金の交付を受けて、さらなる活動の充実を図ろうとするものです。  事業の内容といたしましては、まず、報償費として、教育支援センターに通う児童・生徒に対して、一緒になって自主学習や体験活動のお手伝いを行っていただく学生ボランティアやスポーツ・音楽指導などの外部講師に対する謝金や、旅費として、教育支援センターで実施します体験活動に伴う引率者の交通費、そして需用費として、センターの事業に必要な消耗品を計上いたしております。  なお、本事業には特定財源がございます。特定財源の内訳の欄、国県支出金229万9,000円のうち89万9,000円が、先ほど歳入の23ページで説明いたしました、福岡県からの委託金、不登校児童・生徒学校復帰支援事業委託金として交付されます。  2目は以上です。 332: ◯委員長(高橋裕子君) 2目の説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑ありませんか。西川委員。 333: ◯委員(西川文代君) この眠育支援業務の件です。当初はですね、予算がかからないと思っていたけれども大学のほうに委託をする部分が出てきて、この45万の補正ということで説明を受けました。具体的にはですね、どのような内容で大学に業務を委託するのか、今決まっている範囲で教えてください。 334: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 335: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 45万円の委託料です。具体的には、専門家による訪問指導ということで、対象となっている学校の生徒たちを対象に、専門の先生のほうから指導をいただく時間をとろうと考えております。これが、小学校においては1小学校3回で4校ですね、中学校は1回で2校分と、今のところ考えております。それとあわせまして、3,000件の調査データの整理等を含みます。また、そのデータの解析、今後の知識教育などに使うための資料の作成等を含め、45万円を予算計上させていただいております。 336: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 337: ◯委員(西川文代君) はい、わかりました。 338: ◯委員長(高橋裕子君) 続いて、川崎委員。 339: ◯委員(川崎英彦君) その続きなんですけど、今回は半期なんですけども、1年を通したとしてもこの金額なんですか。 340: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 341: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) この事業は、ことしの4月に計画をしておりましたが、どういう事業にするかということを検討しながら、今回、半年の予算計上をしております。次年度以降、3年間の計画をしておりますが、次年度以降の経費につきましては、この事業を見ながら再度精査して考えていきたいと思いますので、金額のほうがまだ若干上がるのかもう少し控え目になるのかということは、今後になります。 342: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 343: ◯委員(川崎英彦君) いい取り組みだと思うんですけど、昔から、早寝・早起き・朝御飯はとても大事な、発育に対する要素で、その取り組みだと思うんですけど、これ、何か先進事例というか、効果がどこかほかの自治体で明確になっているとか、そういった事例はありますか。 344: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 345: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 一番有名なのがですね、大阪府の堺市、こちらのほうが取り組んで結果等も出してあります。また、平成21年度に青森県の三戸町、こちらの小中一貫校で取り組んで成果を出したという結果はあります。 346: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 347: ◯委員(川崎英彦君) 今回、事業の目的として不登校の予防等につなげるということで、不登校対策としてが1番の目的ということで捉えていいんですか。 348: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 349: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) この事業は、基本的生活習慣の改善をまず目的としておりますので、家庭の教育力を上げていくことと。この事業に着目した一番最初は、やはり不登校指数が多いということも含めまして不登校の要因の一つとなっているというところに着目はしましたけれども、取り組みの目的としては、基本的生活習慣の改善を図るということでしております。 350: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 351: ◯委員(川崎英彦君) 全般の生徒のですね、生活習慣の改善ということですけども、現在、不登校になっている当事者についてのアプローチはどうされるんですか。 352: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 353: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) モデル校を北中学校ブロックと春日中ブロックでしておりますので、そこに通っている子どもたちは全てになります。あわせて、教育支援センターの子どもたちの実態調査もしようと今考えております。 354: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 355: ◯委員(川崎英彦君) はい、結構です。 356: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 357: ◯委員(西村澄子君) 今の質問にあわせてという形になると思うんですけど、確かに、不登校の予防ということだけじゃなくてですね、生活のリズムだとかいろいろなところで、この事業を考えられていると思います。今までに、先ほど言われたように早寝・早起き・朝御飯だとか、福岡県PTA連合会がされている新家庭教育宣言だとか、これに向けてPTAもかなり取り組まれているとは思うんですが、それでも、やっぱり不登校に対しての指数がすごく変わらない、ましてや増加しているというところで、教育委員会として前向きに考えられたんではないかなというふうなことで、すばらしい企画だとは思っております。  ただ、不登校に関して特化すればですね、例えば、実際に子どもたち自身が記入するというようなノートであるとかいうことに関しては、かなり、不登校の子どもたちにとってはハードルの高い取り組みになったりはしないかなと。そのことによって、またさらに、保護者への負担、それとか保護者へのダメージにつながったりするところも出てくるのではないかなと思います。それから、もう一つは、先生方の指導に対してですね、いろいろな多種業務がたくさんある中で、それに対しての記入の指導、それから子どもたちに対する対応の持っていき方とかいうことが、さらに大変になっていくんじゃないかなと思うんですけど、そういうフォローアップ、指導も含めてですね、先生方と保護者に対する指導の説明だとか、そういうことも考えてらっしゃるんでしょうか。 358: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 359: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 今年度に関しましては、モデル校の保護者の方に対しては、この事業の周知のチラシ等を配ったりだとか、あとは、運営協議会を通じまして、PTAのほうにも伝え実働組織等の協力を得ながらやっていきたいと思っています。  今後の負担軽減……、保護者や先生方の負担、また子どもたちにかかる負担等に関しましては、先進事例等もありますので、そちらの学校の例等も参考にさせていただきながらしていきたいと思っています。その後は、市P連等との連携も必要となってきますので、市全体の方々に呼びかけるような講演会等も次年度以降ですね、やっていきたいというふうに考えています。 360: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 361: ◯委員(西村澄子君) ありがとうございます。先進校ということで先ほどお話がありましたけど、具体的に、何かここがすばらしかったというところの先進校の事例とかがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。ここがポイントで、すごく春日市に取り入れたかったなというようなところがありましたら。 362: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 363: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 先ほど紹介しました大阪府の堺市のほうの取り組みで、これは、平成27年度に一つの中学校で560人を対象に行われたものですけれども、この数字が結構大きなものでありまして、欠席日数の減少として、1人当たり15日の欠席が減少しているとか、26年度と27年度を比較した場合にですね。あと、寝る時間の改善が図られたものとして、午前0時までに就寝をしていた中学校1年生2年生3年生の率がかなり改善されてきているということもあります。また、自己肯定感に関しましても中学生を対象に10%以上改善されている、また、授業の集中力についても同様に向上が見られるというような結果が出ているところです。 364: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 365: ◯委員(西村澄子君) はい。 366: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。岩切委員。 367: ◯委員(岩切幹嘉君) この事業を推進するに当たってですね、効果としての不登校の事前防止と心身の健康増進というのは、なかなか数値では見れないというかですね、判断が。今後、どのような方法でこの効果を判断されようとしているのか、お考えがあれば。 368: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 369: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) 3年間の事業で行うように計画をしております。今年度、実態調査を行い、また次年度も同様の時期に同じようなアンケートなどを行って、そこで検証をしていきたいと思っています。3年間、次年度とその次でしていきたいというふうに考えています。 370: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。西川委員。 371: ◯委員(西川文代君) 今のところで確認ですけれども、このモデル校で──春日中ブロックと春日北中ブロックで、3年間連続的にここを対象にして、今みたいに1年目2年目3年目という形でやっていくということでしょうか。 372: ◯委員長(高橋裕子君) 三丸課長。 373: ◯地域教育課長(三丸瑞恵君) はい。モデル校でやっていきます。 374: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。 375: ◯委員(西川文代君) はい。 376: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 377: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて説明をお願いします。藤井教務課長。 378: ◯教務課長(藤井謙一郎君) それでは、予算書の41ページのほうをごらんいただいてよろしいでしょうか。10款3項3目学校建設費13節委託料でございます。  補正理由でございます。春日南中学校の設計を次年度以降に延伸することによる、春日南中学校校舎等大規模改修工事設計監理業務委託料の減額補正でございます。  お手元にお配りしております、こちらの緑の資料を使って説明させていただいてもよろしいでしょうか。
    379: ◯委員長(高橋裕子君) はい。 380: ◯教務課長(藤井謙一郎君) こちらの資料の1ページをお開きください。左側の中ほどに、縦書きで「現計画」と記載しております表をごらんください。  本年度の予算を編成する時点におきましては、春日南中学校は、大規模改修工事と生徒数増加に伴います普通教室の不足を解消するための増築工事を計画しており、それぞれ、本年度中に設計を行う予定としておりました。表のR1と書いてあるところが令和元年度の記載となります。来年度実施予定の春日南中学校の増築工事に係るもの、こちら、表のR2、令和2年と記載した部分につきましては、当初の計画どおり本年度中に設計を行う予定ですが、令和3年度から5年度にかけて実施します春日南中学校の大規模改修工事に係る設計監理業務につきましては、実施の時期を見直すことといたします。  春日南中学校大規模改修工事の設計監理業務の実施時期を変更する理由でございます。現在の計画では、設計完了から4年後に工事を実施するエリアも生じているところですが、設計完了後に年月を経ることで老朽化が進み、設備等の不具合を緊急的に改修する必要が生じるなど、設計内容を変更せざるを得ない状況が危惧されます。このような状況を踏まえまして、工事を複数年にわたって進めるに当たっては、工事の前年度に設計業務を実施することでより精度の高い設計内容としたく、設計時期の見直しを行うものであります。  このことから、令和2年度から5年度までの春日南中学校の増築及び大規模改修工事の設計業務は、本年度、全ての設計を完了する予定としておりましたが、令和3年度から5年度までの大規模改修工事の設計は、ただいま見ていただいております資料のですね、今度、下側になります、下側に縦書きで「変更計画」と記載しております表のとおり、それぞれの工事の前年度に実施することとし、このため、本年度不用となる大規模改修工事の設計に係る費用を減額補正するものでございます。  これに伴いまして、債務負担行為の変更を行います。再度、予算書のほうですが8ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。それでは、2の廃止の項目でございます。春日南中学校の大規模改修工事に伴います監理業務の委託料は、ただいま御説明申し上げました理由により、廃止するものでございます。なお、来年度の予算編成に当たりましては、令和2年度の当初予算で、令和3年度に実施する工事の設計業務の委託料を計上し、令和4年度以降に実施する工事の設計業務の委託料及び令和3年度以降に実施する工事の監理業務の委託料の債務を計上する予定としております。  3目についての説明とあわせまして債務負担行為補正の説明は、以上でございます。 381: ◯委員長(高橋裕子君) ただいまの説明に対する質疑ありますか。西川委員。 382: ◯委員(西川文代君) 現計画から変更計画に変わったということは大変いいことだというふうに思っておりますので、この予算に関しては何も言うことはありませんが、もともとですね、変更計画のような形でしておけば、今回のこういう変更はなかったわけですけれども、このような形でやっていくという方針はそのときにはなかったということですかね。 383: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 384: ◯教務課長(藤井謙一郎君) ただいま御指摘いただきましたとおり、当初の計画の段階から、初めからこのようにしておけば、何ら問題なかったことかとは思います。実は、今回、市においての小中学校の大規模改修につきましては、天神山小学校から順次行っているところでございまして、この天神山小学校を初めて大規模改修するに当たりまして、同様に早い時期に設計業務を組んでおった分について、さまざまな部分で変更が必要になってくると危惧される分が発生したということを踏まえまして、今回このような形に変更しておりますし、今後ですね、改修する分につきましても、これと同様な形で計画を組んでいく予定としております。 385: ◯委員(西川文代君) わかりました。 386: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 387: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。神崎文化財課長。 388: ◯文化財課長(神崎由美君) 文化財課でございます。  次に、42ページをお開きください。説明欄の2枠目となります。10款4項4目文化財保護費でございます。財源振替です。  先ほど22ページで申し上げました、史跡等総合活用事業費県補助金及び埋蔵文化財調査事業費県補助金の増額補正分でございます。  4目は以上です。 389: ◯委員長(高橋裕子君) 4目について質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 390: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いて御説明をお願いします。藤井教務課長。 391: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 次に、43ページ、10款5項4目学校給食費の1節報酬でございます。右側の説明欄をごらんください。学校栄養嘱託職員の報酬の減額補正でございます。  補正の理由でございます。予算編成時、令和元年度の学校栄養職員につきましては、県費負担の職員が8名、市費嘱託職員4名の配置を予定していましたが、県費負担の教職員が9名配置されましたので、市費嘱託職員1名分の報酬が必要なくなりました。このことから、学校栄養職員の報酬1名分を減額補正するものであります。  4目は以上でございます。  あわせて、歳出は以上でございます。 392: ◯委員長(高橋裕子君) 4目及び歳出について、質疑ございませんか。岩切委員。 393: ◯委員(岩切幹嘉君) 県費の方が8人から9人になって1人ふえたと、なおかつ、その理由というか……、ちょっと教えていただけますか。 394: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 395: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今回、県の栄養職員の配置の基準でございますが、こちらにつきましては、550人以上の学校につきましては1名配置されるという、まずカウントになります。現在、春日市内におきましては、令和元年度現在7校が550人を超えております。それで、まず、ここで7人のカウントが出てまいります。また、550人未満の学校につきましては、4分の1配置という県のほうでの基準になっております。このため、この7校についての1名と、残りの5校につきましては4分の5人という形になっておりまして、いわゆる8名というふうな形──9名に達していないということで、8名の配置を県のほうで予定されていたところなんですが、県のほうで、今回の配置につきましては9名を春日市に配置していただけるということになりましたので、市費の職員分1名を減額させていただいた次第でございます。 396: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。岩切委員。 397: ◯委員(岩切幹嘉君) 県の配置基準でいえば、もともと9人だったということですかね。 398: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 399: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 学校栄養職員の算定基準でいきますと、ごめんなさい、県のほうでは8.25人ですので8名の配置の予定となっておりました。県のほうが。 400: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 401: ◯委員(岩切幹嘉君) 8人でも基準は満たしているけども、県のほうが1人ふやしていただいたということでいいんですか。 402: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井課長。 403: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 実は、その前年度も同様なんですが、県のほうから、8.25という部分で8から繰り上げて9人を配置していただいたような状況でございます。 404: ◯委員(岩切幹嘉君) はい。 405: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 406: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で第72号議案の審査を終了いたします。  次に、第82号議案「財産の取得について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。萩原財政課長。 407: ◯財政課長(萩原裕之君) それでは、第82号議案「財産の取得について」でございます。  議案書は71ページ、議案の要旨は20ページ上段をごらんください。議案の要旨に沿って説明させていただきます。 408: ◯委員長(高橋裕子君) じゃ、お願いします。 409: ◯財政課長(萩原裕之君) 1に記載しておりますとおり、地方自治法第96条第1項第8号及び本市の条例で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定によりまして、本市においては、予定価格2,000万円以上の動産の買い入れが議会の議決に付さなければならない財産の取得となっております。  今回、該当する案件については、2の取得の内容に記載しておるとおりでございます。取得する財産は、タブレット型パソコン等教育用ICT機器でございます。取得の方法は指名競争入札で、6月27日に入札を実施しております。指名業者は15社となっております。入札の結果、取得価格が4,675万円、取得の相手方は株式会社ウチダシステムズ九州支社でございます。  私のほうからは以上でございます。  引き続き、財産の内容につきまして、学校教育課長のほうから御説明いたします。 410: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 411: ◯学校教育課長(高田勘治君) 本日お配りしております「財産の取得について」という1枚になります。A4で印刷、配付をいたしております。  それでは、説明をいたします。第82号議案「財産の取得について」の内容です。  取得財産は、タブレット型パソコン等教育用ICT機器になります。  本事業の目的といたしましては、令和2年度から本格実施されます、小学校の新学習指導要領への対応が挙げられます。新学習指導要領では、情報活用能力は全ての学習基盤となる資質・能力と位置づけられ、その育成を図るためにICT機器を整備・活用することが明記されており、本市におきましても、これに積極的に対応し、21世紀を生きる子どもたちの情報活用能力の育成を図るものです。  次に、2番の事業箇所(納入場所)についてです。納入場所は、市内の12小学校になります。  3、事業の概要といたしましては、まず(1)タブレット型パソコンを各校に21台と、(2)キャスター付の台を備えました可動式の60型の大型モニターを各校に2台ずつ、配置します。それから、(3)アクセスポイントは、各小学校に配置いたしますWi-Fi回線と、各小学校に配置しますタブレット型パソコンを無線で接続するアンテナ設備になりますが、この個数は小学校施設の規模、教室数に応じて違いますけれども、合計で137個を設置いたします。  次に、4番、予算措置になります。予算措置は、ここに記載しておりますとおりですが、施設備品に計上いたしました予算によりアクセスポイントを、教育用ICT機器に計上いたしました予算によりましてタブレット型パソコンと大型モニターを購入いたします。  納期は、令和元年11月29日までとしております。  なお、購入後は、6の内容に記載しておりますとおり、これらの、各小学校に配置されましたICT機器を積極的に活用いたしまして、コンピューターの基本的な操作を習得するための学習やインターネットを利用した調べ学習などの学習活動を充実させるとともに、プログラミングの体験等を通しまして、子どもたちの論理的思考力の育成を図ってまいります。  説明は以上です。 412: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。岩切委員。 413: ◯委員(岩切幹嘉君) まず、20年度から小学校でプログラミングが必修となって、ICTについてはするということの事業かと思いますが、文科省は1日1人1台学習できる環境というのを目指すというか、そういう打ち出しがあっておりますけども、まずは、本市においてそういう環境が整っているのか、お伺いしたいと思います。 414: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 415: ◯学校教育課長(高田勘治君) それは、パソコンルームのパソコンも含めて、タブレットもということでしょうか。 416: ◯委員(岩切幹嘉君) そうですね。 417: ◯学校教育課長(高田勘治君) 各小学校にはですね、パソコンルームにパソコンを20台、それから、今回、タブレット型パソコン20台を購入する予定です。したがって、1人1台というのは、教室の定数が35人から40人ですので、1教室分についてはタブレットとパソコンを合わせれば40台になります。 418: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 419: ◯委員(岩切幹嘉君) 1人1台とかそういうあれじゃなくてですね、児童・生徒がいますけども、1日に1人が1台を独占して学習できる環境が整っているかどうかなんです。 420: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 421: ◯学校教育課長(高田勘治君) それは、まだ。 422: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 423: ◯委員(岩切幹嘉君) それで、ようやく予算で計上されましたので、無線LANの整備がようやく整ってくるかと思いますが、この137個のアクセスポイント。これ、3クラスに1クラス相当の端末整備というか……、それは、これぐらいの割合で整うものですか。 424: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 425: ◯学校教育課長(高田勘治君) 今、岩切委員がおっしゃったようにですね、大体、2クラスから3クラスに一つずつのアクセスポイントを設置する予定でして、これで一応整うという予定にしております。 426: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 427: ◯委員(岩切幹嘉君) そこを整えておかないとですね、先ほどの1日1台当たりの人数で1人という学習の環境が。まず、ここを整えておかないとできないからですね、ここはしっかりと。あとは、今からでしょうけども、ぜひとも、この環境を整えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 428: ◯委員長(高橋裕子君) 答弁要りますか。 429: ◯委員(岩切幹嘉君) いや、いいです。 430: ◯委員長(高橋裕子君) 要望で。ほかに。岩切委員。 431: ◯委員(岩切幹嘉君) 済みません。この予算ですけども、単年度でですね、国のほうでの整備事業として多分5年間で地方財政措置があるかと思いますが、この部分に当たる金額というのは大体見通しでありますか。 432: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 433: ◯学校教育課長(高田勘治君) 地方交付税措置になりますので、ちょっと金額……。 434: ◯委員(岩切幹嘉君) そこまでわからん。 435: ◯学校教育課長(高田勘治君) はい。 436: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 437: ◯委員(岩切幹嘉君) これ、地方財政措置があるということは、あるということで、そこまでの答弁はできますか。あるかないか。 438: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 439: ◯学校教育課長(高田勘治君) それはございます。 440: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 441: ◯委員(岩切幹嘉君) あるんですね。わかりました。確認ですから。 442: ◯委員長(高橋裕子君) 確認のみ。ほかにありますか。西川委員。 443: ◯委員(西川文代君) 先ほどのタブレット型パソコンの台数、今回取得するですね、件ですけれども、各校にパソコンルームがあって、そこには20台のパソコンが設置してあると。これは、デスクトップ型で動かせないものだというふうに認識してますが、それで間違いないですか。 444: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 445: ◯学校教育課長(高田勘治君) 現在、パソコンルームのパソコンのうちですね、5個がタブレット兼用のパソコンになっております。 446: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 447: ◯委員(西川文代君) それってですね、この20の……、21台になっていますから1台は教師用かなと思いましたけれども、この40台を確保するために1クラス分はきちっと一緒に授業ができるようにというふうに受け取りましたが、これは、動かせないところもあるわけですから、パソコンルームでの指導を学校ではするという方向になりますかね。今回、タブレット型パソコンを購入しますが、20台しかありません。そして、パソコンルームにある20台のパソコンも5個以外は動かせないものであれば、パソコンルームの中での授業という形になるんですか。 448: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 449: ◯学校教育課長(高田勘治君) タブレットはですね、基本的に、パソコンルーム以外の特別教室とか普通教室での活用を考えております。
    450: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 451: ◯委員(西川文代君) そうしますと、この20台を使ってやるという形ですかね。 452: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 453: ◯学校教育課長(高田勘治君) タブレットですのでいろいろな活用がございまして、例えば、班活動の中で4人で1台使ったりですね、あるいは2人で1台で、もし40人の児童さんがおられれば2人に1台使うとか、あるいは、さっきおっしゃっていただいたように、21台の1台が教師用なんですが、それを使って一斉の、プロジェクターに映すような形での授業展開というのも考えられるかと思います。 454: ◯委員(西川文代君) わかりました。 455: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 456: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、第82号議案の説明及び質疑を終了いたします。  そのほかに。神田教育部長。 457: ◯教育部長(神田芳樹君) 以上で、教育部の議案関係の説明は終わります。  ここでですね、8月27日の閉会中の総務文教委員会で、1点、回答を留保した件がございましたので、この場で担当課長から説明をさせます。 458: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 459: ◯学校教育課長(高田勘治君) 学校教育課でございます。  前回8月の総務文教委員会の中で、西川議員から、不登校児童・生徒の支援についての資料で不登校になったきっかけについてですね、学校に係る状況の割合の下三つの分をお尋ねいただきましたので、それにつきまして回答をいたします。本日は、前回お配りしました「不登校児童・生徒の支援について」を改めてお配りしております。この中に、不登校になったきっかけの2)、学校に係る状況を全体の40%としておりますが、そのうち下の三つですね、教職員との関係・クラブ活動・学校の決まり等をめぐる問題、ここにつきましての構成の比率をきょう御報告いたします。  まず、学校に係る状況のうち、教職員との関係をめぐる問題、こちらが全体では3.5%になります。続きまして、クラブ活動・部活動等への不適応、これが2.5%、それから、学校の決まり等をめぐる問題、この決まりについては、例えば学校生活などで給食時間とかが決まっております。そういった学校の決まりですとか、あるいは中学校においては校則といったものも決まり等の中に含まれますが、これが、全体の中での4.4%で、不登校になったきっかけということで考えられるという数値を御報告させていただきます。  以上です。 460: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。質疑をお受けします。西川委員、いいですか。西川委員。 461: ◯委員(西川文代君) 済みません、ありがとうございます。それで、この2)のですね、全体としての不登校になったきっかけとして2)は全体としては40%あって、その学校に係る状況の要因の中で、この三つが上から行くと、3.5、2.5、4.4ということで、そんなに高い数値ではなかったということですから、それからすると、この上の学業の不振、いじめを除く友人関係をめぐる問題、入学・転編入学・進級時の不適応、こういうものが大きい割合を示しているというふうに捉えてよろしいですか。 462: ◯委員長(高橋裕子君) 高田課長。 463: ◯学校教育課長(高田勘治君) 全く、今、西川議員から御指摘いただいたような捉え方を、私どももしております。 464: ◯委員(西川文代君) わかりました。ありがとうございます。 465: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 466: ◯委員(西川文代君) はい。 467: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、神田教育部長。 468: ◯教育部長(神田芳樹君) 以上で、教育部の説明を終わります。 469: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、教育部の審査を終了いたします。  ここで、執行部の方が退席されますので、暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後1時47分                 再開 午後1時50分                ──── ─ ──── ─ ──── 470: ◯委員長(高橋裕子君) 委員会を再開いたします。  これより健康推進部の審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後に一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  それでは、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。佐々木健康推進部長。 471: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 皆さん、こんにちは。健康推進部でございます。  まず初めに、本日は、健康スポーツ課の岩隈主幹が、ラグビーワールドカップの公認チームキャンプ地の準備のため欠席をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、一般会計の補正予算書第4号の7ページから内容順に担当課長が説明いたします。 472: ◯委員長(高橋裕子君) 武末高齢課長。 473: ◯高齢課長(武末竜久君) それでは、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」説明させていただきます。  補正予算書の7ページをお開きください。第2表、繰越明許費補正でございます。  3款1項、事業名介護保険事業、内容は地域密着型施設等整備県補助金でございます。地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に係る補助金につきまして、交付決定は本年度中に行いますが、実際の補助金交付は事業が完了する令和2年度となる予定です。このため、当初予算で繰越明許費を設定しておりましたが、県の補助要綱の改正に伴い補助単価が増額変更となったため、歳入歳出予算とあわせて繰越明許費の補正を行うものです。 474: ◯委員長(高橋裕子君) 以上ですね。 475: ◯高齢課長(武末竜久君) はい。 476: ◯委員長(高橋裕子君) ただいまの説明について質疑をお受けします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 477: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。高尾国保医療課長。 478: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、続きまして歳入予算の御説明をいたします。  21ページをお願いいたします。16款1項1目民生費県負担金、説明欄の上から2段目の2行目、療育医療費県費負担金でございます。  平成30年度療育医療費県費負担金の実績報告に伴い、追加交付を受けるものでございます。平成30年度の療育医療費の対象者は24人となっております。  1目は以上でございます。 479: ◯委員長(高橋裕子君) 1目の質疑をお受けします。質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 480: ◯委員長(高橋裕子君) では、続いての説明をお願いします。武末高齢課長。 481: ◯高齢課長(武末竜久君) 続きまして、22ページをお開きください。16款2項1目民生費県補助金、説明欄1行目の住みよか事業県補助金でございます。  高齢者等住宅改造費助成金について、県補助金の内示が当初予算を上回る形で出されたものでございます。  事業の内容につきましては、歳出予算で御説明いたします。  次に、2行目の地域密着型施設等整備県補助金でございます。先ほどの繰越明許費補正で御説明したものでございます。  1目は以上です。 482: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 483: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。高尾課長。 484: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 次に、26ページをお願いいたします。19款2項1目特別会計繰入金、説明欄、後期高齢者医療事業特別会計繰入金でございます。  平成30年度後期特会の決算に伴い、剰余となったものを後期特会から一般会計に戻すものでございます。  1目及び歳入は以上でございます。 485: ◯委員長(高橋裕子君) 1目及び歳入の中で、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 486: ◯委員長(高橋裕子君) では、ないようですので、歳出に移ってください。高尾課長。 487: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、次に歳出予算の御説明をいたします。  32ページをお願いいたします。3款1項2目老人福祉費、説明欄の一番上の丸の老人福祉事務費の国庫支出金返還金でございます。  平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金、システム改修分になりますけども、これの返還金でございます。実績報告に伴い、返還金を計上したものでございます。 488: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。 489: ◯高齢課長(武末竜久君) 続きまして、その下の丸、老人在宅福祉費でございます。  負担金、補助及び交付金、高齢者等住宅改造費助成金の増額でございます。先ほど歳入で説明いたしました、住みよか事業県補助金に対応するものでございます。  この事業は、高齢者等に配慮した住宅に改造するための資金を助成することにより、日常生活の利便性、家族の負担軽減等を図るものでございます。この住宅改造費助成事業は、介護保険サービスの住宅改修費支給の限度額20万円を超える改修が必要なときなどに、その費用の一部または全部を、30万円を限度に予算の範囲内で助成するものです。対象となる工事は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所等の在宅の高齢者等が利用する部分に係るもので、高齢者等の自立を促し日常生活の利便を図り、もしくは介護者の負担が軽減される改造となっております。助成対象となる工事に介護サービスの住宅改修費等の対象となるものが含まれる場合には、助成を決定する前提として、当該給付額の限度に達していなければなりません。  次に、補正増の理由といたしましては、予定件数5件で当該事業計画を県に提出しておりましたが、過去の本市の実績件数等を考慮し、予定件数5件から6件へと1件分追加されて内示がなされたことによるものでございます。1件につき助成限度額30万円で、県からの補助率は2分の1でございます。歳入歳出ともに、増額の補正を行うものでございます。  次に、その下の丸、介護保険事業費、負担金、補助及び交付金は、地域密着型施設等整備補助金でございます。  地域密着型サービス等の地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備に要する経費について、交付されるものでございます。  ここで、きょうお配りいたしました「地域密着型特別養護老人ホーム等整備に係る補助金」と書いてある、この1枚物の資料をですね、ごらんください。それぞれの事業所区分に応じまして、当初予算と9月補正分が比較できる資料となっております。県の補助要綱の改正に伴い補助単価が増額変更となったため、歳入歳出ともに増額の補正を行うものでございます。  次に、その下、繰出金、介護保険事業特別会計繰出金でございます。  事務費の減額でございます。この事務費は、6月の定例会において、介護報酬改定等に伴うシステム改修事業として計上させていただいておりましたが、国からの補助金の内示があったものでございます。補助率は2分の1でございます。  2目は以上です。 490: ◯委員長(高橋裕子君) 2目の説明が終わりました。質疑をお受けします。質疑はありませんか。岩切委員。 491: ◯委員(岩切幹嘉君) 済みません。高齢者等の住宅改造費助成金が5件ほどあるということで、これを活用する場合の条件はどういう条件でしたか。活用する側の条件。 492: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。 493: ◯高齢課長(武末竜久君) まず、申請者が非課税世帯であるということになります。 494: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。                 (「たったそれだけ」と発言する者あり)  武末課長。 495: ◯高齢課長(武末竜久君) 本市の介護保険の被保険者で要介護・要支援の認定を受けている在宅の高齢者で、生活保護世帯または生計中心者の住民税及び所得税課税年額が非課税である世帯ということで、その前提条件として、先に介護保険のサービスの住宅改修費を限度額まで使った人、それより超える工事をされる場合にこの補助制度を使うということになっております。  以上です。 496: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。川崎委員。 497: ◯委員(川崎英彦君) 予定件数が5件から6件になったということで、うれしいところですけど、実際の申し込み件数は。今のところ。 498: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。 499: ◯高齢課長(武末竜久君) 今のところでですね、3件、助成決定しているところがあって、あと2件、相談を受けている分がありますので、5件使う形には今のところはなっている状況です。  以上です。 500: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 501: ◯委員(川崎英彦君) それだけ活用されているというのは喜ばしいんですけど、これ、案内とかはどういった形で周知されてあるんですか。 502: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。
    503: ◯高齢課長(武末竜久君) あくまで前提条件が介護保険の住宅改修になりますので、それをされる方の金額に応じて、そこにはケアマネジャー等がついておりますので、包括支援センターのですね、そこから金額を見ながら、どこまで改修するかという話をしながら、啓発しているところです。 504: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 505: ◯委員(川崎英彦君) 済みません、最後に。その申請者の方の負担割合というか、全額ただで工事ができるという形の助成金になるんですかね。 506: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。 507: ◯高齢課長(武末竜久君) はみ出る分の工事の上限が30万円になりますので、例えば、50万円はみ出た場合でも、上限は30万になりますので20万円は個人の負担ということになります。 508: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 509: ◯委員(川崎英彦君) はみ出す分が30万でおさまれば、30万全額、補助金で支給されるということでよろしいんですね。 510: ◯委員長(高橋裕子君) 武末課長。 511: ◯高齢課長(武末竜久君) はい、そのとおりです。 512: ◯委員(川崎英彦君) はい、ありがとうございます。 513: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 514: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いいたします。貴島健康スポーツ課長。 515: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、43ページをお願いいたします。10款5項2目体育施設費、説明欄一つ目の丸、西野球場管理費でございます。  個別の内容説明に入ります前に、今回計上させていただいております3件の補正予算についての経緯について御説明させていただきます。ここで、健康スポーツ課のほうからお配りしております、「土地の交換について(説明資料)」と題した資料をごらんください。資料は、表題の入った説明資料、西野球場周辺の航空写真及び春日運動広場周辺の航空写真となります。  今回計上させていただいている補正予算は、本市所有の春日運動広場の一部と西日本鉄道株式会社所有の西野球場隣接地、日之出水道跡地の等価交換を行う動きに伴うものでございます。  経緯でございます。西野球場に隣接する日之出水道跡地に西日本鉄道が戸建て住宅の開発計画を進めておりましたが、西野球場のスポーツ環境の保全のため、日之出水道跡地を市が取得し、西野球場と一体的に整備することが望ましいとの判断に至りました。一方の春日運動広場は、長年にわたり暫定利用が継続され、本格的な活用の方向性を見出すことが課題でございましたが、この地域は、都市計画上の用途地域が第1種低層住居専用地域であるため、本格的なスポーツ施設等の整備がなじまず、住宅開発等が妥当と判断したものでございます。このため、両方の土地の有効な活用に資するため、日之出水道跡地と春日運動広場の一部の交換について協議を進めることとしたものでございます。  交換する土地でございますが、本市所有地が平田台の春日運動広場の一部、西鉄所有地が白水ヶ丘の日之出水道跡地、こちら、公簿面積が1万4,416.4平方メートル、実測面積が1万4,417.75平方メートルで、春日運動広場において、この土地と等価になるのが約1万3,430平方メートルでございます。  交換の方法は土地の価格に基づく等価交換で、原則として、現所有者により更地化して引き渡すこととしております。  次に、利用者等への説明の状況でございますが、7月から8月にかけて、閉会中の各常任委員会で御説明させていただくとともに、春日市体育協会、春日市スポーツ少年団、春日市ソフトボール協会、春日イーグルスなどの利用団体、春日運動広場が存在する平田台地区自治会、春日運動広場を市が取得した際の経緯から春日地区自治会、そして西鉄所有地が存在する白水ヶ丘地区自治会にも、御説明させていただき一定の御理解をいただいております。  西鉄との間には、土地の交換に向けて関係法令等に基づき必要な手続を進めることについて、8月1日付で覚書を取り交わしており、今後のスケジュールとして、測量・分筆に係る予算を今議会に御議決いただきましたら、令和元年12月末までに春日運動広場の測量・分筆・普通財産への移管手続、そして、その後、正式に土地交換契約の締結を行い、令和2年3月末までに土地の引き渡しを行う予定でございます。  今後の方向性ですが、日之出水道跡地と西野球場を一体的に整備するため、都市計画決定をし、西野球場内の民有地の借地解消を進めていきたいと考えており、交換後の春日運動広場の残地については、スポーツ施設以外の転用を庁内で検討してまいりたいと考えております。  改めまして、補正予算の説明をさせていただきます。  43ページ、一番上の丸、10款5項2目体育施設費、西野球場管理費でございます。  13節委託料で、スポーツ施設計画策定業務として予算の新設及び増額補正として、435万6,000円を計上させていただいております。西野球場及びその隣接地を一体とした活用プランについて、検討するものでございます。  次に、その下の丸、測量業務は1,057万1,000円の減額補正を計上させていただいております。西野球場内の民有地取得を目指した動きとして用地測量費を計上しておりましたが、用地購入が令和2年度以降になる見込みであることから、全額を減額するものでございます。  次に、その下の丸、13節委託料で測量業務として予算の新設及び増額補正として、51万5,000円を計上させていただいております。西野球場隣接地と等価になる面積の測量及び分筆に係る経費でございます。この測量業務につきましては、西日本鉄道が春日運動広場上段の一部の戸建て住宅開発を計画するに当たり、詳細な現況測量を行う必要があることから、西日本鉄道が発注する業者に費用負担し、一連の作業工程に乗せて実施することにより、市の費用負担を最低限度に抑えられる見込みです。土地家屋調査士としての資格を持つ者による測量の実施、市の立ち会いにより客観的・公正な測量ができると考えております。  なお、この分筆測量費は、市が単独で実施する場合、最初に見積もりをとりましたら、約1,700万という見積もりが出てまいりました。現地が1筆の土地であり周囲が春日市の市有地に囲まれた形状であるため、余りにも高額であるということで、市の内部でも検討いたしまして、用地課のほうにお願いしまして、また再度積算をし直していただきまして、それでも350万という金額が出てまいりました。これに対し、先ほど御説明した手法により行うことで、6分の1という著しく有利な金額で実施できるものと考えております。  2目及び歳出は以上となります。 516: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。これより質疑をお受けします。質疑はありませんか。西川委員。 517: ◯委員(西川文代君) せっかくですね、写真をつけていただいていますので、ここを指で指しながら、こことここを等価と。こちらは余り印がついていませんので、もうちょっとわかりやすく。せっかく……、写真を見ながらの説明をしていただけたらありがたいのですが。 518: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) お手元の資料、西野球場のほうに赤いマーカーがついているかと思うんですけれども。 519: ◯委員(西川文代君) 白水ヶ丘6丁目のところですね。 520: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) こちらが、西日本鉄道が今所有している土地になります。もう一つの春日運動広場のほうにつきましては、まだ分筆とか測量とかができてない状態ですので、印を入れてないものでございますが、見込みとしてはですね、この方向で見ていただいて、こちらが上段、こちらが下段になります。上段のここがのり面になっていまして段差がこうあるんですけども、のり面の下から少し下段のほうに食い込む形になろうかと見込んでおります。 521: ◯委員(西川文代君) そうすると……。 522: ◯委員長(高橋裕子君) ちょっと待って。指名を受けた後に発言してください。西川委員。 523: ◯委員(西川文代君) じゃ、基本、指でたどっていただけますか。どのくらいなんですか。それが全く……。 524: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 525: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) こんな感じですよね。                 (「そうそう」と発言する者あり)  見えますかね。 526: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 527: ◯委員(西川文代君) その部分とこの赤でしている部分を等価交換するということで、今、計画が進んでいるということですね。                 (「そのとおりです」と発言する者あり)  わかりました。まず1点、それはわかりました。 528: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長、今のでいいんですね。 529: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) はい、そのとおりでございます。 530: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 531: ◯委員(西川文代君) この春日運動広場というのがですね、今までどのくらいの活用が。このグラウンドの部分ですね、等価交換しようとしている部分は、今現在どのくらいの頻度でどのような使われ方をしているか、もうちょっと具体的に教えてください。 532: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 533: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 対象となっている春日運動広場、ほぼ上段と言ってもいいかと思いますけれども、主にですね、平日の朝は平田台自治会のグランドゴルフ。ほぼ毎日使われております。それと、硬式野球のチームで週2日3日、毎日ではございませんけれども夕方、硬式野球の練習で使われております。定期的な利用はその2件でございますけれども、それ以外にですね、ソフトボールの大会であるとか、平田台地区の自治会の行事として運動会や古紙回収、それから夏休み期間のラジオ体操などが行われております。  以上です。 534: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 535: ◯委員(西川文代君) このですね、今、等価交換しようとしているグラウンドは、かなりですね、春日市は自治会の活動を活性化させようという流れで今まで来ていると思いますが、今お聞きすると、グラウンドゴルフ、どこの自治会も本当に毎朝のようにですね、されていますけど、その場所になってた。毎日ですね。それと、週2回の夕方の野球の練習ですね。それと地域の運動会の場所。となると、平田台地区の方々のかなりの自治会活動の拠点というか場所になっていたというところですけど、この部分がなくなった場合、それはどちらでされる予定になっているんですか。 536: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 537: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 当面ですね、この土地交換が成立した後、残りの下段については今のところ活用の方向性はまだ見出せてない状況ですので、当面の間につきましてはですね、そちらを平田台地区の自治会のほうに使っていただけたらと思っております。それと、硬式野球の練習につきましては、西野球場のほうがたまたま練習日程のその曜日があいておりますし、また中学校でもですね、一部硬式野球の練習のみできる中学校とかもありますので、そちらの移転についてはですね、チームの方とお話しさせていただいて、健康スポーツ課も一緒になって調整させていただきたいと考えております。  以上です。 538: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 539: ◯委員(西川文代君) そうしましたら、春日運動広場のこの下段の部分ですね、この部分に関しては、今現在は余り使われてなかったということですか。 540: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 541: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 下段のほうはですね、主にサッカーで使われております。そちらについても、今のところお話しさせていただいているのは、上段がそういった形で住宅開発が成立しますと、なかなか下段でまたスポーツで活用するというのは難しい状況が生まれると考えておりますので、早期のうちにですね、移転先については、またこれも健康スポーツ課のほうも一緒になって調整させていただきたいと考えておりますので、当面、サッカーについての活用は次年度からは……、使えないという形で御説明させていただいているところです。 542: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。西川委員。 543: ◯委員(西川文代君) 春日運動広場のこの下段の部分は、主にサッカーで、それ以外は余り活用がなかったと。今現在。 544: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 545: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 先ほども言いましたように、定期利用以外でですね、大会等……、ソフトボールで活用されることはありました。  以上です。 546: ◯委員長(高橋裕子君) いいですか。 547: ◯委員(西川文代君) 一応、私は。はい。 548: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありますか。岩切委員。 549: ◯委員(岩切幹嘉君) 更地にして交換するという条件ということで、見た感じでは両方とも更地になっている感じがしますが、ただ、西スポーツセンターの上のほうは結構乱雑な感じになっていますが、ここは、向こうがちゃんと整備をして交換ということになるんですか。 550: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 551: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 今、この航空写真が少し古い写真になっておりますので、アスファルトとかがかなり残っているような感じになっていると思うんですけど、今現在、ほとんどこういったものは除去されております。ただ、周辺のですね、フェンスであるとかそういったものはまだ残っておりますので。                 (「フェンスはある」と発言する者あり)  はい。あと、周辺のフェンスでちょっと高い位置にあったものがありまして、途中から、ブロック積みを、低く抑えるために撤去をしているんですが、そのガラが中に入ったままになっていますので、そういったものは完全に除去してもらうようにお話をさせていただく予定です。 552: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 553: ◯委員(岩切幹嘉君) 逆に、春日市のほうの平田台のグラウンドのほうは、条件的にですね、何か費用がかかることはないんですか。更地にして交換という条件の中で。 554: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 555: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 上段のほうもですね、今、少年野球が使われておりまして、一部、防球ネットであるとか倉庫であるとかがございますので、そちらを撤去した後の状態が更地というふうに考えております。 556: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 557: ◯委員(岩切幹嘉君) 当然、その費用は市が持って、ちゃんと交換できる条件にするということなんですか。お互いが。 558: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木健康推進部長。 559: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 基本的には更地で交換という形にしておりますが、鑑定の価格等の中には、日之出水道跡地でしたら周りにブロックとかが積んであることを前提にして、その除却費も多分入っているとは思います。ただ、それであってもできるだけ、それはそれとして、等価は等価として、していただけるところはしていただこうということで、原則、更地化というふうに考えております。  それで、先ほどおっしゃいました、春日運動広場のほうに残っているものと日之出水道跡地に残っている分を比べますと、多分、日之出水道跡地に残っているもの、私たちも見積もりをとっていますけれども、そちらを除却するほうがかなり費用が出てくると思いますので、そういったところを比較しながら。また、現地を見ますと、全部ブロックをとってしまいますと土が流れてしまいます。土のほうがブロックの途中まで来ているところがありますので、そういったところはブロックを残したほうがいいかなと思います。  ということで、現地のほうを確認いたしまして、私どもは庁内では確認しておりますけれども、西鉄のほうともう1回現地立ち会いをしまして、私どもとして残してもらいたいところは残してもらった上で、できるだけきれいにしてもらおうかなというふうに思っております。  あとは、春日運動広場のほうは、実際設置されたもので、使ってある方が設置された分もありますので、そういったところをどういうふうにしていくのかということも含めて協議をしているところでございます。 560: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 561: ◯委員(岩切幹嘉君) そういう条件で話し合って交換して、実際、この西スポーツセンターのグラウンドの交換したところを利用しようとすると、そのままでは利用できなくて、ここにまた手を加えてですよ、何かいろいろ工事の必要性が出てきて費用がかさむということがですね、ないようにしていただかないと。これくらいでいいんじゃないのという緩い約束じゃなくて、ちゃんと、負担がかからないように市のほうもやっていただきたいと思いますが、そこら辺は大丈夫でしょうか。 562: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 563: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 基本的には、西野球場と交換いたします日之出水道、今回、予算に上げていますのは、そこを一体的に整備するプランを描くための予算ですので、将来的には一体として整備したいと。本格的なスポーツの公園あるいは広場として整備したいと考えておりますので、その時点では、かなりの費用が出てこうかなというふうに思っています。といいますのは、既に野球場のほうがかなり老朽化をしておりますので、観客席あるいは防球ネット、そういったところも含めて再整備が必要かなと思っております。それにあわせまして、日の出水道跡地についても、本格的な整備をというふうに考えておりますけれども、できるだけ費用をかけないようにというのも、まさに議員がおっしゃったとおりですので、そこのところはできるだけ。三つくらいのプランを描きまして。  ただ、前提としては、都市計画決定して事業認可が受けられる程度のものは描きたいと思っています。ただし、できるだけ費用を抑えていくということで、埋蔵文化財もありますので、そういったところにも影響を与えないようにしながら、費用をかけないプランを描きたいと思っています。ただ、それもかなり時間がかかると思いますので……。 564: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 565: ◯委員(岩切幹嘉君) それは今後のことでしょうから、まず、交換するに当たってですよ、計画する前に、手を加えないといけないような無駄な費用をですね、かけないようにお願いしたい。よくあるのは、ちょっと掘ってみたら、地下に何かいろいろ埋蔵したものがあってと。危ないのがあって、それを撤去するときにまた費用がかかってみたりとか。だから、そこ辺も含めてしっかりと調査もしていただいてですね、要らない費用がかからないようにしていただきたいということでございます。 566: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 567: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 実際ですね、この土地は、文化財の試掘調査のときに、一部廃棄物が見つかっております。そちらの状況については、西鉄さんのほうにも情報共有しまして、今回、交換する前に撤去していただくお約束をいただいております。  以上です。 568: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。ほかにありませんか。西川委員。 569: ◯委員(西川文代君) そもそも素人の考え方で申しわけないんですけれども、この土地ですね、いびつなと言ったら申しわけないのですが、その土地と、今きれいに整備されて、ここが運動施設の土地としては合わないということをおっしゃいましたけど、周りは道路になっているわけですよね。と考えるならば、ボールがですね、もちろん道路に飛び出してもよくはありませんけど、すぐさまですね、住宅の方に何か、すごく隣接して音とかで迷惑をかけるというような感じには見受けられない。ここは、本当にきれいな住宅地の状況というふうに思います。  でも、この土地はですね、余り……、住宅地として開発するにはですね、もしここを西鉄さんがもともとされるつもりで買われていたんであれば、ちょっといびつでどうやって家の土地区画とかをされるのかなということを考えると……、等価交換するときのですね、条件というか広さはどうなるのかとかいうところは、しっかりですね、春日市としても交渉をしていっていただきたいと。今回の補正に関しては、まだ測量とかそういうところでの私たちの審査ですから、そこまではちょっとあれですけど、そこのところの課題は残るなというふうに感じていますが、いかがでしょうか。 570: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 571: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 西鉄さんとお話しさせていただく上で市のほうで前提としていたのが、あくまで等価であると。経済的な有利・不利がどちらにもないようにといった計算をした上での等価、それに双方が納得できるのであれば、この話は進めましょうというスタンスで取り組んでまいりました。委員おっしゃるとおり、春日運動広場のほうが確かにきれいな形をしておりますし、周辺も1種低層住居地域ですので完全に住宅地の様相を呈しておりまして、片や、西野球場につきましては、確かに形も少しいびつになっております。なので、鑑定をとった際はですね、平米当たりの単価的にはやはり差が出てきております。日之出水道跡地が平米当たりの単価が6万6,900円、春日運動広場については7万1,800円ということで価格差がついてきております。この価格差を加味した上で、同じ価値になるような面積のはかり方、これでの交換ということで進めたいと考えております。
     以上です。 572: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありませんか。藤井委員。 573: ◯委員(藤井俊雄君) 3点お尋ねしたいんですが、この案件は、もう事業をですね、進めるというような説明になっているので、非常に問題が多いというふうに私は考えているんですが、これは、春日市のほうからこの交換を申し出たのか、西鉄のほうから申し出がなされたのかどうかが1点と……。 574: ◯委員長(高橋裕子君) 済みません。一問一答でお願いします。 575: ◯委員(藤井俊雄君) ああ、はい。そしたら、まず1点。 576: ◯委員長(高橋裕子君) まず、その点で。じゃ、貴島課長。 577: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 今回の話の発端としては、市のほうから西鉄さんのほうに持ちかけているものでございます。 578: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 579: ◯委員(藤井俊雄君) 続いて、そうしますと、まず、この案件に対しては、議会の議決が必要な案件なのかどうなのか、行政手続とか、議会としてどのようにかかわってくるのか、その辺の説明をしていただきたいんですが。 580: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 581: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 財産の交換ということそのものにつきましては、地方自治法の第96条第1項第6号に規定いたします条例、春日市であれば、財産の交換・譲与・無償貸し付け等に関する条例に基づく等価交換であれば、議会の議決は不要でございます。  しかしながら、今回は交換の規模が非常に大きいという異例な事案だというふうに思っておりますので、今回、測量・分筆に係る予算また計画策定に係る予算を補正予算に計上するという形で、議会に事前に御説明をして御了解をいただく機会を設けたものでございます。 582: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 583: ◯委員(藤井俊雄君) 春日市の条例を見ると、事業を進める上で明確な目的がないと事業は進められないのではないかなというふうに私は条例解釈をしているんですね。また、交換の事業において、この日之出水道の土地に対する新たな事業等は明確に示されてないような気がしますので、この日之出水道の土地を取得してどうするのかをまずははっきりと執行部は示された上で、この交換をするということを提案されるというのが手続の順番ではないのかなと。それが、執行部としてやっていく手法なのかな順番なのかなというふうには思うんです。交換が先に来て、後に事業が示されるのではなくて、まずは、この土地を取得する前の段階で、こういうことをしたいんだと、こういう事業を行いたいんだということを示すのが、まずは手続だろうと思うんですが、そこのところはどうでしょうか。 584: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 585: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 例えば、用地の取得ですとか財産の取得あるいは交換、それが議会の議決案件であれば、要はそのものが案件であれば、その目的をまずきちんと説明してというのは当然だと思います。  今回は、条例に基づいて、まず交換そのものはできると。当然ながら、その交換に向けて今回覚書も交わしておりますし、そういった中で目的も当然明記はしております。交換の契約の中でも、当然明記はいたします。ただ、議会に交換の契約そのものについてはお諮りしなくていいとしても、その前段の予算の確保についてはきちんと議会のほうにお諮りする必要があるということで、今回、予算のほうをお諮りしておりますので、予算の議決について必要な情報というものはしっかりとお話をさせていただいていると。もし、そこに少し足りないところがあれば、当然御質問いただければ、全てつまびらかにしたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 586: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですか。藤井委員。 587: ◯委員(藤井俊雄君) 今の説明で私は納得はしませんが、それで市民が納得するのかどうかですね。ましてや、学校用地として平田台の土地は元の地主の方々が提供されたものであり、長年、置いてあったものであるかもしれませんが、それを市長権限で行政財産から普通財産へ、市長権限でできるとはいっても、変更をしてそれをまた長の権限で交換すると。議会やそういう議決も要らないと言ってですね、事業を進めていくというのは、非常に強引な手法ではないのかなと私は思いますが。 588: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 589: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 申しましたように、手続的には条例に基づいてできるとはいえ、今回、大きな事案でございますので、こうやって事前に補正予算という形で議会に対して御審議をいただいているところでございます。当然、議会に出すということは、市民に対してもつまびらかにして御審議をいただくということでございます。  また、この春日運動広場につきましては、議会のほうで何回となく一般質問等で取り上げられまして、学校用地としてはもう使っていかないと。そして、この方向性についてはしっかりと検討していくんだということを、何回となくやりとりをさせていただいておりますので、当然ながら、今申し上げましたように、地元の方々からは学校用地として市のほうにいただいたということは重々承知しておりますが、それにつきましては、これまで、議会とのやりとりの中で、学校用地としては使わないということで、これは、議会に対して御説明しており、あわせて市民に対して御説明をしていることになります。 590: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 591: ◯委員(藤井俊雄君) いや、だから、私が言っているのは、あくまで日之出水道の横の今回取得する土地の目的が明らかになってないことで、取得する目的が明らかになってないから、取得する前にそこをはっきりしてほしいと言っているわけで、その関連の調査費だったり測量だったりするのはあくまで関連予算じゃないですか。そのことで、この事業を進めていいということにはならないと私は思いますが、それで強引に進めるというのはどうなんですかね。それで進められるというんだったら、それはそれであれですけど。十分な、それで説明と言われるんでしたら。私は、それでは納得いきませんが、それで市民なり議会なりが納得いくんでしたら。 592: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 593: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 西野球場と今回の交換の対象地であります日之出水道跡地、今後ですね、これを一体的に整備し、主にスポーツに活用できるような形での検討を進めてまいりたいと考えております。  今回、補正予算に計上させていただいているのは、その一体的な整備についてのプランを何案か出していただくための補正予算をお願いしているところでございます。 594: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 補足説明を。済みません。 595: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 596: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 藤井議員がおっしゃっているような趣旨で今回補正予算を上げているということをですね、御理解いただけないかなと思います。今回、分筆だけの予算を上げたのであれば、なぜこれを交換するのかというのは当然出てくるかと思いますけれども、そういったお話が予測されましたので、これは、市としてしっかり将来的な計画を考えているんだということで、今回はプランを描く予算も上げております。当然、プランを描くということは、西野球場と日之出水道を一体的にスポーツのために使っていくという意思がありますので、それで今回補正予算を上げております。ただ単に、今回、分筆だけの予算を上げているということであれば、今おっしゃったのはそうかと思いますけれども、市としては、今回こうやって資料もお配りしまして目的を御説明して、なおかつ補正予算で計画に至るものも上げておりますので、そこは御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 597: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありますか。川崎委員。 598: ◯委員(川崎英彦君) 僕、最初にですね、この西スポーツセンターの日之出水道の向こうの土地をですね、一体的に整備していくということには、生涯学習もそうですけど青少年育成についての環境整備としてはすごくいいなというふうに思っています。  夢のある話かなというふうに思うんですけど、交換ありきでずっといってるじゃないですか。そういうことを一体的に考えるのであれば、購入するということでもですね、計画は進められるわけですけど、なぜ交換が一体的な開発の条件になっているのかというのを教えていただけますか。 599: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 600: ◯健康推進部長(佐々木康広君) もともと、最初は交換ということではございませんで、私たちが、昨年の5月くらい……、4月だったと思いますが、西鉄が開発しているという情報を聞きましたときに、まず話を聞こうということで、7月13日に、西鉄が委託しているコンサルに来ていただき開発の状況の説明を聞きました。そういった中で、私たちとしましては、ちょうど予算で西野球場地内の借地を解消するような動きをしていたものですから、借地解消しても、横にそういうふうな住宅が建ちますと西野球場の環境がなかなか守れないと。もし借地を解消するなら、前提として、開発されるところをどういうふうにしていくかということをある程度詰めていかないとできないだろうということで、話をしまして、できましたら緩衝地等をつくってもらえんでしょうか、西鉄の予算でまずはという話もしました。場合によっては、最低限でも近いところを市のほうに譲ってもらうなり、あるいはその中の公園とかそういったところと少し場所をかえてもらうなり、いろいろな工夫ができないかと相談もしましたけど、当然、コンサルではできませんので、西鉄の本社と相談してくれと。  そこで、西鉄を呼びまして、最終的には、結構高い費用で買っているので部分的な緩衝地とかはつくれませんと、ある程度は戸数を販売しないと利益が上がりませんのでそれは無理ですということでしたので、じゃあ、売ってくださいと、部分的に売れますかと。でも、それに対しても、高く買っているから市は高く買えますかと。それは買えませんと。当然、市は鑑定が前提にありますので。そういう中で出てきたのが、交換なら可能性はあるかもしれませんということで、それから、交換という話が出てまいりました。それも、最初は、全部の交換じゃなくて部分的に交換をして、そのかわり、春日運動広場の残りの部分は随契的に西鉄のほうに売ってもらえますかとかでした。そういったことも全くできませんので、そういった中で、最終的に丸々の交換であればいいだろうということで、話が落ちついてきたところでございます。  とはいえ、最初のほうは、それまでにかかった費用等も全部上乗せをしてもらえないかとか、いろいろな議論がありましたけど、一切だめですということをお話しして。そういった中で、敷地の中にごみが出てきた、これは西鉄さんが処理してくださいとか、やりとりをしながら、ここまで来たというところでございます。それはもう、最後の最後まで……、西鉄が最終決定するときも、やっぱりそうは言いながらいろいろな費用が……、税金とかも二重にかかったりしているみたいですので、そういったところも負担してもらえませんかというのもありました。でも、それは説明がつきませんから一切だめですというふうにお断りして、今回、ここまで来たということでございます。 601: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 602: ◯委員(川崎英彦君) わかりました。そういう流れの経緯はわかりました。  西鉄が住宅地等を開発したときには、西野球場としてのスポーツ環境にはそぐわないという判断がそこにはあるわけですね。 603: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 604: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 西野球場に隣接した土地に住宅地が……、本当に真横に張りつくような計画でございましたので、そういった形状で住宅地が張りつくというのは、西野球場の機能が著しく損なわれるというふうに判断しました。 605: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 606: ◯委員(川崎英彦君) それは、具体的に教えてもらいたいんですけど、今、主要範囲としては、当然、フェンスから向こう側、日之出水道跡地なわけですから、西野球場については使われてないわけですよね。今使っているのは現状の敷地内だけで、周りに住宅地があったとして、どういうところで野球場として保全されないのか御説明をいただけますか。 607: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 608: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) まず1点が、夜間照明の存在ですね。ライト側の照明は完全に住宅地のほうを向く形で建っておりますし、もう1点が、やはりボールの飛び出し。実際、我々が現地調査をしたときにも、ボールが何個でも転がっている状態でございました。さらに言えば、早朝野球とかですと、かなり早い時間から野球の試合が行われるということになりまして、御承知のとおり野球をされるときはかなり声を出されることが多いと思いますので、それに対する懸念もございました。  以上です。 609: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 610: ◯委員(川崎英彦君) ありがとうございます。そうすると、西野球場としての利用頻度というか利用価値というか、そういったものも知りたいんですけど、現状、どういうふうな利用をされてあるんですか。 611: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 612: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 主に、平日はですね、ほとんど昼間の活用はありません。夕方からですね、少年野球の練習であるとかに活用されています。土日に関しては、野球のリーグ戦であるとか、それ以外にも趣味のチームの集まりで野球の試合であったり、西野球場については、土日に関しては抽選しておるぐらいですので、かなり……、土日に偏った使用ではございますけれども利用頻度は高いものと考えております。 613: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 614: ◯委員(川崎英彦君) そうすると、西野球場の機能としては、市民サービスの一つとして最低限残していかなければいけないというのも前提になっているということで、理解していいですか。 615: ◯委員長(高橋裕子君) 貴島課長。 616: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) はい。おっしゃるとおりでございます。 617: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 618: ◯委員(川崎英彦君) では、交換に当たってですね、平田台の運動公園のほうは行政財産として議会の議決でもって公認されたという経緯があるんですよね。その用途変更については、市長の権限でできるということなんですけど、仮にですね、この日之出水道を購入して一体的に西野球場を整備しようとした場合は、当然、議会の議決が必要になってくるわけですよね。それがですね、交換して一体的に整備することに……、そもそも行政財産として議会の議決をもって取得した、仮にこっちで単独でやろうとすると、議会の議決は必要になってくると。で、今回、用途変更することによって等価交換できるようになって、議会の議決もない状態で、一体的……、そういう仕組みがですね、法令上問題ないとしても、これ、市民に説明できるのかなというふうに思うんですよね。  というのが、先ほど藤井議員がおっしゃったように、この一体的整備に関して、実施計画がなされてですね、それが承認されて土地の等価交換という話だったら、当然、市民の理解も得られると思うんですけど、そこを省略してというか、その手続も踏まないまま、やりますというのはですね、どうもちょっと腑に落ちないんですけど……。質問になってるのかな。 619: ◯委員長(高橋裕子君) 先ほどの質疑と同じことですよね。今までずっと説明してましたけど、それでは足らないということですか。それで説明を求めるということでいいんですか。  じゃ、佐々木部長。 620: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 特に実施計画とかにのせて、計画的にですね、それを公表しながらやっていくべきであろうと。当然ながら、御承知のとおり、実施計画も市長限りでつくっている計画ではございますが、基本的には計画行政ということですので、基本計画・実施計画にのせてやっていくべきだと。これは、私も企画におりましたので、そういうふうに考えております。  ただ、今回の場合は、どうしても、西鉄が今まさに開発を進めている土地との交換ということでしたので、時間をかけて基本計画・実施計画に上げていくということが基本できなかったというのが、正直なところでございます。ただ、市の事業の中には、社会情勢の変化等で突発的にこれは事業をやる必要があるとなった場合、行政の弾力的なあるいは機動的な運営を確保するために、市の事業として実施計画・基本計画にのってなくても補正予算という形でこうやって。議会に御説明するということは、市民に御説明するということでございますので、そういった機会をいただいているということはあると思っております。  今回の場合は、確かに非常に緊急的な形で処理をいたしましたので、説明が足りないと言われればそのとおりかと思いますけれども、私が昨年健康推進部長になりましてからずっと聞いていた、長年の懸案でございます。それを、もしかしてその話が進めば動くかもしれないのに、難しいかもしれないということで手をこまねいて見るということが、行政職員としていいのかなと。それはやっぱり怠慢なんじゃないかということで、貴島課長と昨年からずっと話をしながら、当然、これは大きな話ですので、実施計画で話を進めていく以上の庁内的な体制をとりまして、5回にわたって全庁的な協議を進めてまいりました。実施計画は、経営企画部と秘書広報課、あるいは市長、副市長ですけれども、全庁的な体制で何回も議論をしていただいて、そして、実施計画には間に合いませんでしたけれども、昨年の実施計画の2次査定の中で、スタートとしてこういう話をまず進めていいという了解をもらいながらやったということでございます。計画行政の重要性というのは十分承知した上で、なおかつ市民に対する説明ということでは、6月議会で本当はしたかったんですけれども間に合いませんでしたので、閉会中の3委員会の御説明から、そして地元説明というふうに入ったところでございます。  御理解いただきますよう、お願いします。 621: ◯委員長(高橋裕子君) まだ、その点で。 622: ◯委員(川崎英彦君) いや、その件はいいです。それで。 623: ◯委員長(高橋裕子君) じゃあ、川崎委員。 624: ◯委員(川崎英彦君) その点について、僕個人としてはその進め方自体には納得できていませんけど、そういう御説明ということで理解はさせていただきました。  もう1点。先ほど岩切委員がおっしゃった、ごみで地中に埋まっている物の撤去の約束ができたということで、再確認をさせていただきたいんですけど、これ、実際、全部を掘って地中を見ることでは当然ないと思うので、実際に事業を進めていく上でですね、新たにごみが発生した場合が。そういうことも可能性としてあると思うんですけど、そういったところの撤去費用の負担も条件に入れた等価交換というような形をとられるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 625: ◯委員長(高橋裕子君) 今さっき説明したけど、もう一度。佐々木部長。 626: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 実は、ごみにつきましては、文化財をポイントポイントでずっと試掘されていますので、その段階で、敷地の東側にまとまってあるということが確認できて、私たちも見させていただきましたけど、それを……。どこまで言っていいかわからないけど……、話しました、西鉄とちゃんと。まさかこういった状態で開発する気持ちはないでしょ、公益的な企業として、このまま西鉄さんが住宅地開発をされるとしても、このまま上に住宅地をしませんよね、当然取られますよねと。当然取られるということは、市と交換するとしても、それは取られますねと。そういうことで、しばらく時間はかかりましたけれども、文化財の試掘の段階で特定できていて、そこには文化財がないということでしたので、そこの分については取りましょうということで理解はいただいております。  文化財の担当のほうからも、一般的に土地を掘ればどこでもいろいろ出てきますけど、これはまとまっていますから、この部分は取ってもらうべきでしょうということでしたので、それは、きちんと取ってくださいということで約束をしております。 627: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 628: ◯委員(川崎英彦君) 取る約束はできていると。これ、意見だけ言わせていただきますけど、いろんな事業があってですね、予算を取って進めていくと、必ずと言っていいほど何か後から出てきて追加補正予算がかかって、また大きな撤去費用なり改修費用なりがかかってくるというのは、今まで何度もありました。ですから、今回、もし仮にずっと進めていく中でですね、そういうことがないようにぜひお願いしたいと思います。  最後に一ついいですか。 629: ◯委員長(高橋裕子君) はい、川崎委員。 630: ◯委員(川崎英彦君) 平田台の土地ですね、ゲートボール、野球、サッカーとかをしている、その地域の人たちへの説明会なり、そういう説得というかですね、説明はされてあるんですかね。 631: ◯委員長(高橋裕子君) 先ほど説明したけど、もう一度お願いします。貴島課長。 632: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 先ほど御説明したとおり、平田台の自治会がかなり頻度としては使われていますので、まず自治会長、それと自治会の役員さんに集まっていただいて、御説明をさせていただいたところです。そして、今度、10月にですね、出前トークが平田台地区でございますので、そこの中でですね、しっかり説明をということで説明の依頼を受けておりますので、その方向で調整させていただいております。  以上です。 633: ◯委員長(高橋裕子君) 川崎委員。 634: ◯委員(川崎英彦君) 僕もですね、自治会の役員をしていてですね、自治会の役員さんに伝えたとしても、全部の地域の人たちに伝わることがなかなか難しいんですね。地域の説明会なりをしておかないと、後々ですね、聞いてないよという話にも当然なってきますので、そこら辺はしっかりとですね、地域の方々に届くようなですね、周知のほうをお願いしたいと思います。 635: ◯委員長(高橋裕子君) 要望でいいですか。 636: ◯委員(川崎英彦君) はい。 637: ◯委員(藤井俊雄君) 1点、確認いいですか。 638: ◯委員長(高橋裕子君) 藤井委員。 639: ◯委員(藤井俊雄君) 先ほど、佐々木部長が、発言の中で経営者会議や全庁的な会議の中で合意があったというふうにおっしゃってありましたが、それは、そのように理解してよろしいのでしょうか。 640: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 641: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 昨年の10月16日に実施計画の2次査定があっていますので、そこで、まず土地の交換について私のほうから申しましたけども、西鉄に条件とかスケジュールを確認していいですかと。そこに1歩正式に踏み出していいですかという確認はとっております。それが、スタートでございます。  そして、1月28日に、市長、副市長、このときは関係部課長にも集まっていただいて、庁内協議をやっております。西鉄から交換条件が示されましたので、それを受けて庁内協議をしております。先ほど申しましたように、上乗せの部分の提案もありましたので、そういった庁内協議の中で、等価交換だと、それ以外はないということで、その場ではっきり全員の……、そういう結果が出ましたので、それで等価交換という筋で動いたということでございます。  その後、3月8日に、今度は、拡大しまして、経営会議のメンバープラス関係所管に集まっていただいて、広げて庁内協議をしましたが、その時点で方向が決まりませんでしたので、3月15日にもう1回経営会議プラス関係所管に集まっていただき、話をさせていただいて、その時点で鑑定業務まで進んでいいという了解をいただいております。  最終的に、鑑定が済んだ後、5月7日に、再び経営会議プラス関係所管に集まっていただいて、その時点では慎重に検討すべきだと。鑑定結果は出たけども市としてはもう1回洗い直そうということで協議をしまして、5月9日にもう1回、経営会議のメンバーと関係所管に集まっていただいて、その時点で前に進めていいという了解をいただいております。それが、基本的には進めるということに対して意思決定を受けたというふうに思っております。  その後は報告という形ですけれども、西鉄の動きを待った後に、7月16日に、その時点で西鉄では最終的に取締役会でオーケーが出ましたので、それを受けて、最終的な報告を経営会議のほうでしております。  そういった流れになっておりますので、繰り返しやったというところは間違いないことでございます。 642: ◯委員長(高橋裕子君) 大体、もう出尽くしたようですけど、そのほかにまだありますか。西川委員。 643: ◯委員(西川文代君) 私、委員会でこの説明を受けたときも申し上げましたが、西スポーツセンターは今この区間の中で一応活動を……、夕方の野球の練習が多いということでしたけど、今までやってきてたわけですよね。これでできていた。そんな中、今回、西鉄さんがここに住宅を建てることになって、近くに住宅が建ったら迷惑になってそれが苦情等になるからということで、この野球場の価値が落ちてしまう、そこを懸念されて、この等価交換の話が出たというふうに受け取ったんですね。  ただ、ここですね、ボールなんかが飛び出すということでしたが、そのボールの飛び出しとかをですね、きちんと行政としてある程度防御して、そのまま開発してもらうという話もあると思うんですよ。ここはここで持っておいて、また新たにもうちょっと価値の……、ほかの、住宅地として開発したいところがもっと高い値段で買い取ってくれたりする可能性もある。市がこれだけ2060年に向かって大変だ大変だと言っていろいろな行財政改革をしている中で、私はですね、このいびつな土地を買ってですね、まだ方向性も決まらないのに、一応、一体的にここをスポーツ施設として開発していきたいという形を示されていますけれども、じゃあ、それにどれだけのお金がかかるのか。そこら辺の現実的なことも見えないのに、まず交換しときましょうというのは説得力が薄いなというふうに思っています。 644: ◯委員長(高橋裕子君) 佐々木部長。 645: ◯健康推進部長(佐々木康広君) 西川委員がそういうふうにおっしゃるのは、そういった見方をされるのは当然だと思います。何で唐突に出てきたのかということだと思います。  もともとこの話が出てきましたのは、借地解消の……、公共施設の底地が借地である場合、できるだけ市としては解消して市の土地にしていこうという流れがずっと来ていたことは、もう御存じだと思います。
     そういった中で、今度、西野球場についても、借地解消の動きはずっとあっておりましたが、昨年、私が健康推進部長になりましてから、とにかく借地解消に動こうという話になりまして、借地解消に動くためにいろいろやっておりました。地権者とも接触しました。そういった中で、やっぱり、地権者の方々にとっても売るためにはいろんな条件がございます。その条件を整備するためには、今の野球場だけではその条件整備ができない。それは、税の控除とかの問題で。ある程度広いところも含めて都市計画決定するなり何なりしないと、税の控除の道筋も見えずに借地解消はなかなか難しいというのがありましたけれども、やはり借地解消を進めていこうということでしたので、ことしの当初予算に、借地を解消するための分筆測量費を1,000万か、今回落とす分ですが上げています。市としては、明確に、借地を解消するために動くという方向性が出ていたんですけれども、そういった中で、その横に戸建て住宅が開発されると。そこで、本当に借地解消をしていいんだろうかというふうに思ったというのが、スタートです。  もし最初から市が土地を持っていれば、もしかすると見逃したかもしれませんけど、今から何億もかけて借地解消をして土地を買おうとしているときに、この問題があったものですから、これを解決しないまま、所管としてこの借地解消を進めていっていいのかというのが、一番大きな動機でございます。それでもし交換できなければ、借地解消を断念するかどうかということも含めて考えました。  そんな中で、私たちとしてはできるだけ春日運動広場を使いたかったというのは、正直なところです。春日運動広場のほうに野球場を持っていく、あるいは今の状態でもう少しきれいに整備して使っていくということも、何回となく検討いたしました。ただ、どうしても、春日運動広場のほうは第1種低層住居専用地域であり、良好な住宅地の中に本格的な野球場はつくれないということで、するとすれば、まず今回の問題を解決しないと前に進めないということで、そういう話が進んでいったということでございます。  西川議員がおっしゃるように、確かにいびつな土地ですけれども、まずは、市として、今1万3,430あるところよりもさらに1,000平米くらい広い土地を確保すると。土地としては、売ってしまうわけではありませんので、春日運動広場の1万3,430を西のほうに持ってきて1万4,400という1,000平米広い形で確保していくということが、将来的に市の財産として持っておけることになりますので。  そして、春日運動広場の残りの土地についても、できるだけスポーツでは使わずに、スポーツとしては、今度は西野球場の中の借地解消をまだ7,000平米くらいしないといけませんので、そちらのほうにスポーツの機能は全部移しましょうと。ですから、スポーツの方々、諦めてくださいと。これは、非常に、私たちスポーツの所管としては苦しいです、正直言って。なかなか行き先が見当たりません。いろんな小学校・中学校を当たっていますけれども、ほとんど行き場がないくらいあります。  でも、長年の懸案である春日運動広場を整備できないなら、その分を西のほうに集約して、少なくとも、西のほうでまとまった形で効率的な運営ができるようなものをしないと、春日運動広場も中途半端、西野球場も中途半端、それでは、スポーツ担当所管としてはなかなか説明がつかない。やっぱり、私たちが、市民に対してあるいはスポーツ団体に対して説明責任を果たしていくとすれば、まずやれるところをしっかり議論をすると。それでどうしてもだめなら諦めようと。それは、次の手段で、西野球場を諦めるということも含めて進んでいく覚悟でございました。  ただ、そういった中で、何回となく西鉄さんとやりとりをして、庁内で……。 646: ◯委員長(高橋裕子君) もう、それ以上説明しなくても。もう十分説明されてきておられますので、この2目については、十分、お聞きになりたいことはなったと。そういうふうに判断いたしますので、これをもちまして、第72号議案の審査を終了いたします。  それでは、健康推進部の審査を終了いたします。  ここで、執行部退席のため暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後3時00分                 再開 午後3時07分                ──── ─ ──── ─ ──── 647: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  これより都市整備部の審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆様に申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  それでは、第72号議案「令和元年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。黒田都市整備部長。 648: ◯都市整備部長(黒田一輝君) 都市整備部でございます。よろしくお願いいたします。  本日、第72号議案、一般会計補正予算の都市整備部関連について説明させていただきます。補正予算の第4号になります。  なお、歳入の中で、歳出がある部分につきましては歳出の中であわせて説明申し上げます。  それでは、順次、担当課長から説明いたします。 649: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉道路管理課長。 650: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 予算書8ページをお願いします。説明欄1段目、春日原駅周辺建物解体設計監理業務は、限度額84万5,000円で、期間は令和元年度から令和2年度まででございます。この業務は、春日原北町の駅前ビルを解体するに当たり、設計監理業務を一括して発注しますが、業務期間が翌年度にわたるため、債務負担行為を行うものです。  債務負担行為は以上でございます。 651: ◯委員長(高橋裕子君) 債務負担行為について質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 652: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けて説明をお願いいたします。江崎用地課長。 653: ◯用地課長(江崎弘義君) 24ページをお願いいたします。説明欄1段目の土地未払収入についてでございます。3,670万2,000円の増額でございます。理由といたしましては、県道那珂川宇美線下白水西校区整備事業に伴い、用地買収に協力いただきました地権者に市が所有している代替地を売り払いしたことによる、土地売り払い収入を増額するものです。  場所でございますが、先に位置図を配付しております。 654: ◯委員長(高橋裕子君) 用地課と書いてある資料ですね。 655: ◯用地課長(江崎弘義君) はい、そうです。右上に用地課と書いております。 656: ◯委員長(高橋裕子君) はい、どうぞ。説明をお願いします。 657: ◯用地課長(江崎弘義君) 春日市小倉1丁目84番3・85番2・86番2の総面積286.74平方メートルでございます。  歳入につきましては以上です。 658: ◯委員長(高橋裕子君) 1目の説明が終わりました。質疑をお受けします。質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 659: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、歳出の説明をお願いいたします。渡邉課長。 660: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 36ページをお願いします。説明欄1段目1行目の道路維持補修費工事請負費800万円の増額でございます。増額の理由としましては、春日市が管理する道路を適切な状態に維持し、地域からの要望に適切に対処する必要性から、今後の執行に当たり予算が不足するため、維持補修費を増額補正するものです。  2目は以上でございます。 661: ◯委員長(高橋裕子君) 2目について質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 662: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けてお願いいたします。渡邉課長。 663: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 続きまして、説明欄2段目1行目の道路ストック長寿命化補修事業費のうち、JR春日駅周辺施設長寿命化計画策定業務委託料939万4,000円と道路ストック長寿命化補修工事請負費2,041万円を合わせて、2,980万4,000円の増額補正でございます。  増額の理由の一つ目は、春日市が管理するJR春日駅のエレベーター3基のうち1基が4月に故障し、緊急的にリニューアル工事を実施いたしました。老朽化した残り2基のエレベーターの改修を令和2年度に予定しておりますが、事前に個別施設計画を策定する必要がありますので、委託料を補正するものでございます。  理由の二つ目として、市道1級第4号路線と1級第1号路線が交差する、上白水(旧ミスターマックス前)池ノ下交差点の舗装のたわみが著しく、早急に補修を行う必要があるため、工事費を補正するものでございます。  財源としましては、20ページをお願いします。説明欄1段目1行目、社会資本整備総合交付金(道路)362万6,000円の減額でございます。理由としましては、国の補助金の減額によるものです。  3目は以上でございます。 664: ◯委員長(高橋裕子君) 3目について質疑ありますか。西川委員。 665: ◯委員(西川文代君) 36ページの二つ目の丸の委託料939万4,000円ですが、JR春日駅周辺長寿命化計画策定業務ということですけれども、これは、エレベーターが1基壊れて緊急に修理して、あと2基残っているということですが、この長寿命化計画策定というのは、エレベーターのみではなくて、どのあたりまでの計画ということで捉えてよろしいですか。 666: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 667: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) JR春日駅に上がっていく、自由通路といって階段とエレベーターを使って改札に行く橋みたいなのがありますけども、あれは、通常の橋というふうにみなされますので、うちでいう建設担当の橋梁のほうで補助金をもらってやります。ただ、地下歩道とエレベーターについてはですね、補助の対象にはなるんですけども、なかなか、国の補助金のつけ方といいますのが重点施策と非重点施策というふうに色分けをしてあるんですね。今回、このJRの自由通路といいますか先ほどの橋のほうは重点施策なんですけど、エレベーターとかの地下通路については非重点になりますので、どうしても、補助金が要望しても少ないと。そのために、うちのほうとしましては、先ほど申し上げた個別計画書というものをつくることによって、事業債の活用ができるということで、一般財源を極力抑えた中でやるためにこの計画書をつくってということが、目的でございます。 668: ◯委員長(高橋裕子君) 内容は変わらないわけですね。エレベーターに係る件ということで、内容は変わらないということですよね。  西川委員。 669: ◯委員(西川文代君) わかりました。じゃ、今のような、エレベーターとか階段を上っていって橋のようになっているところとか、そういう形状をですね、そのまま踏襲するような計画を立てようとされているということで捉えていいですか。多少の変化があるとかいうのではないと。 670: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 671: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 全体の形としては、変わらないというふうに思っています。多少、エレベーターが……、今は、油圧式といいまして下からピストンで上がるような状況で、今回もリニューアル工事をやったんですけれども、将来にわたっては、電気代とかを考えていくと、市役所にあるようなロープ式のエレベーターとかいうものにかえたほうが電気代が安くなるということで、そういったところの部分的な変化はあるかもしれませんけども、全体的な変化はほぼないというふうにお考えいただいてよろしいかと思います。 672: ◯委員長(高橋裕子君) よろしいですね。岩切委員。 673: ◯委員(岩切幹嘉君) このJRのエレベーターは故障してから随分長くかかっていて。一つは、取りつけ業者とメンテナンス業者が別々になっていると、部品がなかなか調達できなかったりするかと思いますが、取りつけ業者とメンテナンス業者は、実際、JRのエレベーターは別々になっているんですか。だから、取りつけた業者とメンテナンスをする業者とで。                 (「うちのエレベーターですか」と発言する者あり)  そうそう。 674: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 675: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 今、うちが管理しているエレベーターの3基では、設置業者とメンテナンス業者は違います。 676: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 677: ◯委員(岩切幹嘉君) 今後、いろんな故障とかいうことを考えればですね、取りつけた業者だったら、メンテナンスをするにしても、当然部品関係もストックがあるというか状況もわかっていると思うんでですね、やっぱり、できる限り一緒のほうがいいような気がしますけど、その辺のお考えはどうですか。今後を含めて。 678: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 679: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) それにつきましては、市役所全体で、こういうふうな形でつくったところとメンテナンスするところを……、極端に言うとお金がやっぱり安いんですね、メンテナンス会社をかえたほうが。そういったところも全庁的にあって、今の形になっています。  ただ、委員がおっしゃるように、私たちも、現場のほうではですね、やはりつくったところが管理していったほうがですね、きちっと責任を持って管理できるのかなというふうなことは感じておりますので、今後もですね……。今回、財政とか経費カットとか、そちらのほうで今回のお話はしていますので、それは、全体の中でもんでいただいた上で、いい方法をとってもらいたいなというふうに考えております。 680: ◯委員長(高橋裕子君) 岩切委員。 681: ◯委員(岩切幹嘉君) 財政的なものももちろん大事ですけども、結局、そのために市民サービスに行き届かないということが、一番いけないことといいますか。特にJRのエレベーターはですね、ただ駅を利用する人だけの活用じゃなくて、結局、踏切をなくしたことによってですね、チトセのほうから春日原のほうに行こうとしたときには、階段かエレベーターでしか行けないんですよね。それが故障して、上ったはいいがおりられないと。そうしたら、極端に言ったら、そういう人たちがタクシーに乗って近くまで行くしかないというような、こういう状況も生まれていますので、一番大事なのは、市民の方々のサービスをちゃんと維持するということで、その上での経費……。だから、これが、本末転倒にならないようにですね、ぜひとも今後も含めて考えていっていただければと思います。 682: ◯委員長(高橋裕子君) 要望ですね。 683: ◯委員(岩切幹嘉君) はい。 684: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 685: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので……。 686: ◯委員(西村澄子君) 済みません。 687: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 688: ◯委員(西村澄子君) 先ほどの用地代替についてのことで、冒頭にあったんですけど。一番最初の。いいですか、戻って。 689: ◯委員長(高橋裕子君) そうしたら、いいですか、戻って。 690: ◯委員(西村澄子君) 申し訳ございません。 691: ◯委員長(高橋裕子君) じゃあ、どうぞ、西村委員。 692: ◯委員(西村澄子君) ちょっと私が認識不足なので教えていただきたいというか、確認も含めてですけど、市が持っている用地に関して、その代替のような形で今回のように小倉1丁目ですかね、こういうふうになられたときに、例えば、近隣の方の、唐突にその土地の所有者がかわって用途が変わるということに対しての困惑というものを聞かせていただいたりしていたんですけど、そういう場合は、きちっと代替がされて所有者がかわったというところで、説明ではないですが何か……、そういうところはどう、説明とかいうことはなされているんですか。 693: ◯委員長(高橋裕子君) 江崎用地課長。 694: ◯用地課長(江崎弘義君) まず、土地の売買につきましてはですね、市はいいんですけど、買った方について、個人情報にもなりますので私どもから周辺の方に売買という情報は提供しません。ただ、後、それを買われた方がですね、そこに、土地利用の中で建築とかをされる場合は、施工業者の方が今度は。工事で周辺に迷惑をかけたりいたしますので、通常は、施工業者が近隣の方に挨拶を、求められればその内容の説明をするのが、一般的かと思います。 695: ◯委員長(高橋裕子君) 西村委員。 696: ◯委員(西村澄子君) ということは、新しく土地を買われた方が、近隣の方に、何の用途とするということを御説明するかもしれないししないかもしれないという認識でよろしいんですかね。 697: ◯委員長(高橋裕子君) 江崎課長。 698: ◯用地課長(江崎弘義君) 説明をしないといけないという義務はないんです。ただ、やっぱり工事をスムーズに進めるためにはですね、そういう周辺への配慮というのは一般にはしますね。 699: ◯委員(西村澄子君) ありがとうございます。 700: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、続いて説明をお願いします。田中下水道課長。 701: ◯下水道課長(田中豊隆君) 37ページをお願いします。説明欄1段目の下水道事業会計繰出金についてでございます。繰出金、下水道事業会計128万4,000円の減額でございます。内訳としましては、一般会計からの下水道事業会計に対しての繰出金である、雨水処理負担金22万8,000円を増額、その他負担金12万2,000円を減額、他会計補助金159万6,000円を減額、他会計負担金20万6,000円を増額し、差し引きで128万4,000円を減額するものです。  1目は以上でございます。 702: ◯委員長(高橋裕子君) 1目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 703: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いてお願いいたします。樺島都市計画課長。 704: ◯都市計画課長(樺島義隆君) 同じく37ページの説明欄2段目、公園整備事業費についてでございます。工事請負費2,530万円の増額でございます。主な理由としましては、一の谷第3公園ののり面が徐々に崩落しており、危険であることから、事故を未然に防ぐため擁壁工事を実施するものです。そのほか、自治会からの要望など、今後の執行に当たり予算が不足するため、あわせて補正を行うものでございます。  先ほどの一の谷第3公園の工事の実施場所でございますが、配付資料の2枚目にお配りしている場所になります。裏面のほうに、現況の写真を載せております。  続きまして、同じく3段目の公園施設改築・更新事業費の工事請負費で、600万円の増額でございます。増額の理由は、国の交付金の増によるものでございます。工事の実施につきましては、公園2カ所について4基の遊具を更新するものでございます。  歳入としまして、20ページをお願いいたします。説明欄2段目2行目の社会資本整備総合交付金で、300万円の増額でございます。
     2目は以上です。 705: ◯委員長(高橋裕子君) 2目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 706: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、樺島課長。 707: ◯都市計画課長(樺島義隆君) それでは、また37ページのほうにお戻りください。説明欄4段目、緑化管理費の委託料で、150万円の増額でございます。これは、公園等の緑の管理において、枯れ木の撤去、隣地へ越境している木の剪定、見通し確保のための伐採など、自治会や近隣住民からの要望に基づき実施しているものです。今後の対応に当たり事業費が不足することから、補正を行うものです。  3目は以上です。 708: ◯委員長(高橋裕子君) 3目、質疑ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 709: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けてお願いいたします。渡邉課長。 710: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 同じく37ページをお願いします。説明欄5段目1行目の街路管理費のうち旅費6万5,000円の増額でございます。増額の理由としましては、官民連携による街路空間再構築及び利活用に関するマチミチ会議勉強会が、今回、愛媛県松山市で開催されるためでございます。  続きまして、説明欄6段目1行目の那珂川宇美線整備事業費のうち、道路改良事業負担金5,640万円の減額でございます。減額の理由としましては、福岡県の事業費変更に伴う負担金の変更でございます。  続きまして、説明欄7段目1行目の長浜太宰府線整備事業費のうち、道路改良事業負担金5,299万9,000円の減額でございます。減額の理由としましては、福岡県の事業費変更に伴う負担金の変更でございます。  財源としましては、25ページをお願いいたします。説明欄1段目1行目の県施行都市計画道路事業等整備基金繰入金5,190万円の減額でございます。  37ページに戻っていただきまして、説明欄8段目1行目の県施行都市計画道路事業等整備基金積立金2億円の増額でございます。増額の理由としましては、平成26年3月の定例会において承認をいただき、基金を設立したことに伴い計画的に積み立てるものです。  続きまして、説明欄一番下の段1行目の西鉄春日原駅周辺整備事業費のうち、消耗品4万4,000円の増額、1ページめくっていただき、委託料424万3,000円の増額、公有財産購入費7,096万5,000円の増額、補償費、補填及び賠償金5,771万円の減額で、差し引き1,754万2,000円の増額でございます。理由としましては、今年度の社会資本整備総合交付金の交付額が決定したので、事業内容の精査を行ったものです。  財源としましては、初めに20ページをお願いします。説明欄2段目1行目の社会資本整備総合交付金(道路)で、390万5,000円の交付金の減額でございます。  次に、25ページをお願いします。説明欄1段目1行目の連続立体交差事業等整備基金繰入金1億9,020万円のうち5,670万円を減額するものでございます。  4目は以上でございます。 711: ◯委員長(高橋裕子君) 4目、質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 712: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続けてお願いいたします。樺島課長。 713: ◯都市計画課長(樺島義隆君) それでは、また38ページのほうへお戻りいただきたいと思います。説明欄2段目溜池保全管理費の負担金補助及び交付金で、50万円の増額でございます。これは、溜池保全地区の所有者が溜池保全地区において除草や樹木剪定などの管理行為を実施することに対し、溜池保全条例に基づきその費用の一部を助成金として交付しているものです。今年度、申請が増加し助成金が不足することから、補正をするものです。  続いて、その下の説明欄3段目溜池保全整備事業費の委託料で、150万円の増額です。これは、市が管理する溜池保全地区の除草や樹木の剪定を、周辺住民の苦情・要望に基づき実施しているものです。今後の対応に当たり委託料が不足することから、補正をするものです。  5目は以上です。 714: ◯委員長(高橋裕子君) 5目、質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 715: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。渡邉課長。 716: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 38ページをお願いします。説明欄一番下の段1行目の連続立体交差事業費で、負担金9,714万3,000円の減額でございます。減額の理由としましては、福岡県の事業費変更に伴う地元負担金の変更によるものです。  財源としましては、初めに25ページをお願いします。説明欄1段目1行目の連続立体交差事業等整備基金繰入金1億9,020万円のうち1億3,350万円を減額するものです。  次に、29ページをお願いします。説明欄1段目1行目の連続立体交差事業債1,330万円を増額するものです。  6目は以上でございます。 717: ◯委員長(高橋裕子君) 6目、質疑ありますか。西川委員。 718: ◯委員(西川文代君) 38ページの、今御説明いただいた連続立体交差事業費ですけれども、これは、先ほどから県の事業費の変更によりという理由でかなり補正が入っていましたが、大きな額ですけど、県のほうで何か大きな変更があったんでしょうか。どのような変更が。 719: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 720: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) これは、年度末にですね、国のほうから追加補正がございまして、その分を県のほうは当然繰り越しをやっていると。それとまた、今年度も今年度で要望していますので、若干金額的に余裕ができているということの中で、うちのほうが払う金額が少なくなったよということで減額しているということです。 721: ◯委員長(高橋裕子君) 西川委員。 722: ◯委員(西川文代君) わかりました。じゃ、確認ですけれども、事業内容が何か変わったとかそういうことではないということですね。 723: ◯委員長(高橋裕子君) 渡邉課長。 724: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) そうでございます。 725: ◯委員長(高橋裕子君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 726: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、続いての説明をお願いします。江崎課長。 727: ◯用地課長(江崎弘義君) 45ページをお願いいたします。説明欄1段目普通財産整備事業費の役務費、不動産鑑定料を104万9,000円増額するものです。増額の理由といたしましては、県施行都市計画道路受託事業において、那珂川宇美線下白水西校区と長浜太宰府線須玖北校区の用地交渉を市が行っております。長浜太宰府線須玖北校区の用地交渉箇所は、住宅の買収が多く、代替地の要望に対しまして市が所有している代替地の適正価格を提示するために、不動産鑑定料の補正をするものです。 728: ◯委員長(高橋裕子君) 説明終わりですね。質疑お受けいたします。質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 729: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですね。江崎課長。 730: ◯用地課長(江崎弘義君) 以上で、令和元年度一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 731: ◯委員長(高橋裕子君) 以上で、第72号議案の審査を終了といたします。  ここで、執行部の方は退席されますので、暫時休憩いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後3時34分                 再開 午後3時35分                ──── ─ ──── ─ ──── 732: ◯委員長(高橋裕子君) 委員会を再開いたします。  ただいまから、請願第1号の取り扱いについて協議を行いたいと思います。請願第1号「中学校司書の市直接雇用継続に関する請願書」を議題といたします。  本請願について、事前に請願書をお読みいただいていると思いますが、一つには紹介議員、二つには請願者、三つには執行部に、確認しておきたい事項があればお受けしたいと思います。なお、請願者に確認する場合は、春日市議会委員会条例第27条に基づく参考人として要請することになります。  ここで、暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後3時35分                 再開 午後4時45分                ──── ─ ──── ─ ──── 733: ◯委員長(高橋裕子君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、請願第1号のことですけれども、本請願を取り扱いすることについて、どのようにいたしましょうか。  西川委員。 734: ◯委員(西川文代君) この請願第1号を慎重に審査するために、紹介議員である吉居恭子議員、また執行部のほうに来ていただいて、お話を聞かせていただきたいと思います。 735: ◯委員長(高橋裕子君) そのほか意見ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 736: ◯委員長(高橋裕子君) それでは、請願第1号の取り扱いについては、紹介議員である吉居議員に説明を求めるとして執行部に確認すると。以上のとおりにすることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 737: ◯委員長(高橋裕子君) 異議なしと認めます。  以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。  次回の委員会は、9月9日月曜日午前10時から、市民部、福祉支援部、地域生活部の付託議案の審査及び請願の審査を行います。  そのほか、委員から何かございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 738: ◯委員長(高橋裕子君) ないようですので、以上で本日の総務文教委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 散会 午後4時46分...