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令和元年第2回定例会(第5日) 名簿 2019-06-28
令和元年第2回定例会(第5日) 本文 2019-06-28

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  1. 春日市議会 2019-06-28
    令和元年第2回定例会(第5日) 本文 2019-06-28


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前9時55分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯議長松尾徳晴君) 皆様、おはようございます。  全員出席であります。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程第5号のとおりであります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────┐  │日程第1 議会運営委員選任│  └──────────────┘ 2: ◯議長松尾徳晴君) 日程第1、議会運営委員選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  議会運営委員選任については、春日市議会委員会条例第6条第1項の規定により、12番、原克巳議員を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり、選任することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────────┐  │日程第2 春日那珂川水道企業団議会議員選挙│  └──────────────────────┘
    4: ◯議長松尾徳晴君) 春日那珂川水道企業団議会議員の選挙を行います。  本件につきましては、本市議会から選出しています春日那珂川水道企業団議会議員に欠員が生じたため、同企業団規約第7条の規定により、本市議会議員の中から一人を選挙するものであります。  選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。  14番、野口明美議員。 5: ◯14番(野口明美君)〔登壇〕 指名推選方法を提案いたします。 6: ◯議長松尾徳晴君) ただいま14番、野口明美議員から指名推選との御意見が出ましたが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法指名推選により行います。  お諮りいたします。  指名推選方法により、14番、野口明美議員指名人にすることに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  それでは、14番、野口明美議員に指名をお願いいたします。 9: ◯14番(野口明美君)〔登壇〕 9番、白水祥太郎議員春日那珂川水道企業団議会議員に指名いたします。 10: ◯議長松尾徳晴君) ただいま指名されました9番、白水祥太郎議員春日那珂川水道企業団議会議員にすることに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 11: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、9番、白水祥太郎議員春日那珂川水道企業団議会議員に当選されました。  ここで、当選されました議員が議場におられますので、本席から春日市議会会議規則第32条第2項により告知をいたします。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第3 総務文教委員会審査結果報告質疑討論採決│  └───────────────────────────┘ 12: ◯議長松尾徳晴君) 日程第3、第39号議案から第42号議案まで、第45号議案、第47号議案、第48号議案及び報告第3号を一括議題といたします。  総務文教委員会審査結果の報告を求めます。  総務文教委員長高橋裕子議員。 13: ◯総務文教委員長高橋裕子君)〔登壇〕 総務文教委員会委員長高橋裕子です。  本定例会において付託を受けております議案8件について、審査結果の報告をいたします。  初めに、第39号議案春日教育委員会委員の任命について」であります。  本案は、春日教育委員会委員任期満了に伴い、その後任の委員として、安本誠一氏を任命することについて、市議会の同意が求められたものであります。  採決の結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  次に、第40号議案、「筑紫公平委員会委員選任について」であります。  本案は、筑紫公平委員会委員任期満了に伴い、その後任の委員として下田善太郎氏を選任することについて、市議会の同意が求められたものであります。  採決の結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  次に、第41号議案春日総合計画条例の制定について」であります。  本案は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために策定する総合計画重要性に鑑み、その位置づけ、策定手続等を定めるものであります。  審査の過程で、委員から、地方自治法改正により基本構想策定義務がなくなったが、策定義務を残した考えは何かとの質疑が出され、執行部から、法令上は根拠等が存在しない形になったが、基本構想を含む総合計画は中長期にわたるまちづくりの指針で、市の最上位計画になる。そのため、まちづくり方向性市民と共有していくため、引き続き策定しなければならないと考えているとの回答を得ております。  また、委員から、春日市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連性整合性についてへの質疑が出され、執行部から、総合計画は市の行政全てを含んだ行政計画として、基本構想で10年後のまちの目指す姿をうたい、総合戦略はそれに沿った形で、同じ目標に向かい、人口減少社会に対応した施策に特化した計画になるとの回答を得ております。  また、委員から、計画期間についての質疑が出され、執行部から、条例、規則でも現時点では期間については定めていないが、まちづくりを進めるにあたっては10年スパンが一般的と考えるとの回答を得ております。  また、委員から、策定に当たり市民の意見を吸い上げる方策についての質疑が出され、執行部から、議決後に正式に動き出すことになるが、今年度は市民委員を含めた審議会市民ワークショップを中心に行う予定であるとの回答を得ております。  また、委員から、インターネットやウェブサイトを使った意見の集約や市の各種団体の意見の吸い上げ、また、意識調査は検討しているかとの質疑が出され、執行部から、意識調査については現状等についてのアンケートを行い、それらを踏まえて作成した計画原案審議会に諮った後、市ウェブサイトなどを活用したパブリックコメントを行うことを計画している。また、各種団体の意見については、団体から審議会委員として参画していただくとともに、市民懇話会などさまざまな場面を捉え、意見をお聞きし、計画の反映に努めていきたいと考えているとの回答を得ております。  採決の結果、全員原案に可決することに賛成いたしております。  次に、第42号議案春日特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  本案は、国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、これに準じて選挙長等報酬額を改定するものであります。  採決の結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第45号議案令和年度春日一般会計補正予算(第3号)について」であります。  本案は、歳入歳出予算の総額を5億4,685万円増額し、337億9,600万8,000円に補正するものであります。  審査の過程で新設された森林環境譲与税について、今年度は総額を市町村と県で分配後、私有林人工林面積林業就業者数及び人口で案分して譲与されることとなっており、本市には418万円が譲与されるとの説明を受けております。  また、大規模大会誘致推進事業費について、本市でキャンプを実施するアイルランド、カナダ及びフランスの試合のうち、テレビ放送がない試合や日本対アイルランド戦、そしてキャンプ実施の3チームが決勝トーナメントに勝ち上がった試合について、市民が一緒になって応援できるパブリックビューイングの機会を提供したいと考えているとの説明を受けております。  また、プレミアム付き商品券事業費について、委員から、商品券の詳細についての質疑が出され、執行部から、500円券10枚を1冊とし、1冊5,000円分を4,000円で販売し、希望者は5冊まで購入できるとの回答を得ております。  また、保育等システム改修業務について、委員から、新たな幼児教育・保育の無償化制度では、現在の保育料の制度である第2子半額、第3子以降全額免除等は適用されるのかとの質疑が出され、執行部から、多子世帯の減免については現在の取り扱いが踏襲される、また、今回は無償化という言葉が強く捉えられているが、完全に無償の状況ではない。保育の必要性の認定が前提となることなど制度の周知に努めたいとの回答を得ております。  採決の結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第47号議案工事請負契約の締結について(欽修市営住宅E棟建設工事建築本体工事))」であります。  本案は、工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。  なお、審査に際して、現地調査を行いました。  採決の結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  次に、第48号議案「財産の取得について」であります。  本案は、天神山小学校給食備品を取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、市議会の議決を求められたものであります。  なお、備品を更新する際の基本的な考え方について、既存品のうち購入後15年を経過している大型備品、購入後10年を経過して劣化が進んでいるもの、給食室の改修に伴い仕様を変更する必要があるもの、作業の効率化安全性のため新規購入するもの及び衛生管理充実のため購入するものであるとの説明を受けております。  審査の過程で、委員から、必要備品の選定、決定方法についての質疑が出され、執行部から、選定に当たっては学校給食室の現場の職員、学校長等の意見を踏まえ、必要なものは全て計上しているとの回答を得ております。  採決の結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  次に、報告第3号「専決処分について(生徒指導における児童の負傷事故に伴う損害賠償の額の決定について)」であります。  本案は、生徒指導における児童の負傷事故に伴う損害の一部に係る損害賠償の額を決定し、緊急に和解契約を締結する必要が生じたため、令和元年5月27日付で専決処分したことについて市議会の承認が求められたものであります。  なお、当該損害賠償案件については、その一部につき、平成31年2月21日に専決処分を行い、同月22日付で示談を締結し、さきの3月定例会において報告し、承認されたもので、本案はその時点で未確定だった春日ひとり親家庭等医療費について金額が確定したことによるものであるとの説明を受けております。  採決の結果、全員が本報告を承認することに賛成いたしております。  以上で総務文教委員会審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 14: ◯議長松尾徳晴君) ただいまの総務文教委員長報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯議長松尾徳晴君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯議長松尾徳晴君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第39号議案春日教育委員会委員の任命について」、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 17: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第39号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第40号議案筑紫公平委員会委員選任について」、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 18: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第40号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第41号議案春日総合計画条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 19: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第41号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第42号議案春日特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 20: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第42号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第45号議案令和年度春日一般会計補正予算(第3号)について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 21: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第45号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第47号議案工事請負契約の締結について(欽修市営住宅E棟建設工事建築本体工事))」について、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。
                      〔賛成者起立〕 22: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第47号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第48号議案「財産の取得について」、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 23: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第48号議案については同意することに決定いたしました。  次に、報告第3号「専決処分について(生徒指導における児童の負傷事故に伴う損害賠償の額の決定について)」、総務文教委員長報告は承認であります。  本報告について、承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 24: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、報告第3号については承認することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第4 市民厚生委員会審査結果報告質疑討論採決│  └───────────────────────────┘ 25: ◯議長松尾徳晴君) 日程第4、第44号議案及び第46号議案一括議題といたします。  市民厚生委員会審査結果の報告を求めます。  市民厚生委員長内野明浩議員。 26: ◯市民厚生委員長内野明浩君)〔登壇〕 市民厚生委員会委員長内野明浩です。  本定例会において付託を受けました議案2件について、市民厚生委員会審査結果の報告をいたします。  初めに、第44号議案春日税条例等の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の主な内容は、地方税法の一部改正等に伴い、個人市民税について、ひとり親のうち未婚の者等非課税措置の対象に追加するもの、また、軽自動車税について、令和3年及び4年に初回登録を受けた軽自動車について、税率の軽減対象電気自動車等に限定するものなどであります。  審査の過程において、委員から、個人市民税について、ひとり親のうち未婚の者等非課税措置基準額が135万円になる根拠は何か。また、対象者は何人なのかとの質疑が出され、執行部から、現行の基準額は125万円であるが、令和3年から135万円に改正される障がい者と寡婦の基準額にあわせた。また、対象者数は未婚のひとり親のデータがないため、対象者の抽出が難しいとの説明がなされました。  また、委員から、万が一メーカーによる燃費の不正があった場合の取り扱いはどうなるのかとの質疑が出され、執行部から、本来納付すべき額と実際に納付した額の差額を市がメーカー側に請求することになる。それに加えて、差額に対して10%の加算金が課せられるとの説明を受けました。  また、委員から、今回の改正市民生活に大きく影響する事項はあるのかとのとの質疑が出され、執行部から、未婚のひとり親に関しては、令和3年以降ではあるが、135万円以下の方は非課税になるので、減収になる。軽自動車税に関して、本年の10月1日以降の環境性能割の新設により減収にはなるが、国からの100%補助があるため、結果的には財源不足にはならない。グリーン化特例に関しては、現行の制度が2年間延長になるので影響はない。令和3年及び4年に初回登録をした分は75%軽減が電気自動車等に限定されるため、増収となるとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第46号議案令和年度春日介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」であります。  改正の内容は、介護予防生活支援サービス事業費の増額、それに伴う国・県交付金などの特定財源の増額、システム改修に伴う事務費の増額、それに伴う市費からの繰入金の増額であります。  審査の過程において、委員から、今回の増額補正負担限度額の改定の影響によるものなのかとの質疑が出され、執行部から、負担限度額の改定の影響よりも、要介護認定における要支援者の人数による影響と推測しているとの説明を受けました。  また、委員から、補正予算増額分に関しても、介護保険居宅給付費の国、県、市の公費の負担割合が適用されるのかとの質疑が出され、執行部から、補正予算額に関しても、その公費の負担割合が適用されるとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  以上で市民厚生委員会審査結果の報告を終わります。 27: ◯議長松尾徳晴君) ただいまの市民厚生委員長報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長松尾徳晴君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯議長松尾徳晴君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第44号議案春日税条例等の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 30: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第44号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第46号議案令和年度春日介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」、市民厚生委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 31: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第46号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第5 地域建設委員会審査結果報告質疑討論採決│  └───────────────────────────┘ 32: ◯議長松尾徳晴君) 日程第5、第43号議案、第49号議案及び第50号議案一括議題といたします。  地域建設委員会審査結果の報告を求めます。  地域建設委員長岩渕穣議員。 33: ◯地域建設委員長(岩渕 穣君)〔登壇〕 地域建設委員会委員長岩渕穣でございます。  本定例会において付託を受けました議案3件について、地域建設委員会審査結果の報告をいたします。  初めに、第43号議案春日森林環境譲与税基金条例の制定について」であります。  本案は、木材の利用の促進等の施策に要する資金に充てるため、森林環境譲与税を財源として、春日森林環境譲与税基金を設置するものであります。  審査の過程において、委員から、譲与税の制度について質疑が出され、執行部から、総額を市町村と県で案分し、段階的に市町村へ譲与されるものである。譲与額について、本市は私有・人工林の面積0ヘクタール及び林業就業者が0人のため、平成27年国勢調査時点の人口11万743人をもとに案分され、具体的には、令和元年から令和3年までは418万円、令和4年から令和6年までは627万円、令和7年から令和10年までは888万2,000円、令和11年から令和14年までは1,149万5,000円、令和15年以降は1,410万8,000円との説明を受けました。  また、委員から、譲与税の用途についての質疑が出され、今年度については木材の利用の促進等の施策に要する資金として、木製の棚やテーブルなどを購入し、来年度以降も部屋を木で覆うなどの木質化など、全庁ニーズを調査した上で優先順位は決めていくとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第49号議案「訴えの提起について」であります。本案は、市が春日若葉台東共同利用施設の用地の一部として管理し、占有を続けている土地に関し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起するものであります。  審査の過程において、委員から、訴訟について質疑が出され、執行部から、時効取得を援用するとの意思表示をするとともに、特別代理人選任の申し立てを行うために裁判を行い、その費用として、予算58万4,000円の範囲内での執行を考えているが、裁判の流れによっては購入する可能性もあるとの説明を受けました。  また、委員から、34年前から市が占有していたのかとの質疑が出され、執行部から、わからず使用しており、昨年の春日若葉台東共同利用施設の大規模改修工事の際に判明したとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第50号議案地区公民館指定管理者の指定について」であります。  本案は、春日春日地区公民館指定管理者として、春日地区自治会を指定するものであります。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  以上で地域建設委員会審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 34: ◯議長松尾徳晴君) ただいまの地域建設委員長報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長松尾徳晴君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長松尾徳晴君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第43号議案春日森林環境譲与税基金条例の制定について」、地域建設委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 37: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第43号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第49号議案「訴えの提起について」、地域建設委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 38: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第49号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第50号議案地区公民館指定管理者の指定について」、地域建設委員長報告原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 39: ◯議長松尾徳晴君) 全員賛成であります。よって、第50号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────┐  │日程第6 第1号意見書案の上程、質疑│  └──────────────────┘ 40: ◯議長松尾徳晴君) 日程第6、第1号意見書案を議題といたします。
     提案理由の説明を求めます。  1番、吉居恭子議員。 41: ◯1番(吉居恭子君)〔登壇〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  第1号意見書案「建設従事者のアスベスト被害の早期救済と解決を求める意見書案について」。  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  令和元年6月28日、提出者、春日市議会議員、吉居恭子。賛成者、同じく内野明浩、同じく野口明美、同じく中原智昭、同じく西村澄子。  提案理由でございます。  建設アスベスト被害は、建設現場で就労した人がアスベストを含んだ建材を切断したり、削ったり、また解体工事では粉砕するなどして、アスベスト粉塵を吸入して、長い期間を経て、石綿肺がんや中皮腫といった重篤な病気にかかることによって生み出されたものです。肺がんについても死亡に結びつく病気ですが、特に中皮腫については有効な治療法がなく、大半の方が命を失っています。  建設アスベスト訴訟は、こうした被害者のうち、石綿健康被害救済法の認定者や労災保険の認定者を原告として、原因物質の製造流通者であるアスベスト建材製造企業と適正な規制を怠ってきた国の責任を問うた集団訴訟です。これまでの各種の薬害や石炭、トンネル塵肺などの訴訟と同様、被害者全体の救済と被害を繰り返さないことを目的としています。  建設アスベスト被害者のうち認定者は、アスベストによって被害を被ったことを国の機関によって認められた者です。これ以外の者を原告とした場合は、被害そのものを裁判の場で争うことになり、訴訟が長期化することとなるため、認定者のみを原告としています。  原告は、救済法認定者や労災認定者で、それぞれ一定の給付を受けている者ですが、この給付は健康や命を失うという被害そのものに対する損害を賠償する部分は入っていません。これらの補償は、労災保険については治療費と失われた所得の一部の補填、救済法については治療費の3割負担と療養または死亡の見舞金という性格のものであり、命や健康を失い、闘病生活を強いられ、安らかな老後を奪われ、家族からすれば肉親を奪われ、被害者の療養のためにともに苦しむという被害そのものに対する賠償にかえられるものではありません。  また、救済法の給付の原資は、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金と呼ばれており、被害発生に全く責任のない多くの事業者に労災保険料徴収の際に一律に上乗せして負担させる制度です。本来、規制を怠ってきた国と石綿製品製造企業など被害を発生させた者に対して、その賠償責任を果たさせるべきです。また、こうした被害の解決は、原因者による被害者に対する謝罪も不可欠で、被害を発生させた責任を公に認め、被害を繰り返させない誓約となるものを考えます。  以上がこの意見書を提出する理由です。御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 42: ◯議長松尾徳晴君) 以上で提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  第1号意見書案に対し、質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長松尾徳晴君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌─────────────────────┐  │日程第7 第1号意見書案の委員会付託の省略│  └─────────────────────┘ 44: ◯議長松尾徳晴君) 日程第7、第1号意見書案の委員会付託の省略についてを議題といたします。  お諮りいたします。  春日市会議規則第37条第3項の規定により、第1号意見書案の委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、第1号意見書案の委員会への付託は省略することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────┐  │日程第8 第1号意見書案の討論採決│  └──────────────────┘ 46: ◯議長松尾徳晴君) 日程第8、第1号意見書案を議題とし、これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  6番、川崎英彦議員。 47: ◯6番(川崎英彦君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。6番、創政会、川崎英彦です。  私は第1号意見書案「建設従事者のアスベスト被害の早期救済と解決を求める意見書案」に反対の立場から討論いたします。  私がこの意見書に反対する理由は二つあります。  まず一つ目は、現在、政府が行っている救済措置が明記されておらず、あたかも救済していないかのごとく誤った認識を与えている。二つ目は、提案理由に述べられた原因者であるアスベスト製造企業の責任追及と謝罪を求めたことと意見書案の内容が違う。以上2点の理由をこれから詳しく説明いたします。  まず、一つ目の、現在、政府が行っている救済措置が明記されておらず、あたかも救済していないかのごとく誤った認識を与えている件について、日本政府が行ってきたこれまでの建設従事者アスベスト被害救済とその解決への歩みを述べさせていただきます。  既に政府は平成18年から被害救済とその解決のために、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、アスベストによる健康被害に係る被害者等の迅速な救済を図ることを目的に、労災補償等の対象とならないものに対して救済給付を行っております。これはアスベストによる健康被害の特殊性に鑑み、国が民事の損害賠償とは別の行政的な救済措置を講ずることとしたものであり、原因者と被害者の個別的因果関係を問わず、社会全体でアスベストによる健康被害者の経済的負担の軽減を図るべく制度化されたものであります。  具体的には、国、都道府県、事業主、そしてアスベストとの関連が深い事業主からの特別徴収を原資に、石綿健康被害救済基金を創設し、被害者または遺族への救済給付を行っております。平成18年の給付開始以来、平成27年度末時点での申請件数は1万5,220件で、そのうち1万985件が認定を受けております。  また、支給対象期間の拡大、指定疾病の追加、請求期限の再延長、肺がん等の判定基準の見直しなど、中央環境審議会答申に従い、都度改正され、今日に至っております。  また、認定に係る作業の迅速化に向けた取り組みでは、当初平均173日要していた処理日数は、平成27年度では106日まで短縮され、60日以内に処理された件数は29.3%であります。  なお、施行前死亡者で医学的判定を経ずに認定した平均処理日数は平成27年度で40日となっております。  この救済制度とは別に労災保険制度による給付も行われております。労災給付は、救急医療損害や労働が制限されることにより減収を補填するために支給されるもので、国がアスベスト健康被害を防止する措置をとらなかったことに対する慰謝料的な意味が持たれています。労災が支払われなかった被害者家族に対する特別遺族給付金と合わせると、平成26年度末時点で5,853件を認定し、補償がなされております。  また、被害に遭われた方々へ、その賠償金として和解金の支給も行われております。これはアスベストを使用していた事業所等で働いていた経験のある方が肺がんや中皮腫など病気を発症した場合、国からの賠償金として550万から1,300万円の支払いを受けることのできる制度です。平成26年にアスベスト健康被害の国の責任を認めた最高裁判決が出されており、それ以来、裁判を提起した上ですぐに和解をするという形をとって病状に応じた賠償金、裁判所では和解金と表現しますが、これを支払うようにしています。加えて、弁護士に依頼した場合には、上記金額に弁護士費用相当分として10%を加算した金額が支払われております。  このように、現在、石綿健康被害救済制度、労災給付、そして裁判による和解金と三つの制度によって被害者または遺族に対する給付により補償がなされております。  また、救済制度の周知徹底を図るため、医師、医療機関だけでなく、患者や広く国民を対象とした制度周知を実施しております。テレビコマーシャルを初め、ウェブ関連、交通広告、全国紙への周知を続けているところであります。  さらに、被害の拡大を根絶する対策として、平成18年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律を改正し、石綿含有廃棄物の処理基準を制定するとともに、平成23年に同法施行令を施行し、特別産業廃棄物である石綿含有廃棄物や、灰、石綿等の適正処理を推進しております。平成25年には大気汚染防止法を改正し、アスベスト飛散防止対策のさらなる強化を図っております。  このように政府が行っている救済制度、労災給付、裁判による和解金、周知活動、拡散防止対策には触れず、あたかもそれらの制度がないかのごとく被害者の救済に向けて速やかな対処を求めた表現は的確ではなく、市民・国民に誤った認識を与えること強く危惧しております。  誤った印象を与えかねない意見書案を提出することは、いたずらに国民の不安をあおり、政府を貶め、マスコミの誤認報道を誘発しかねません。それは国会での政局の道具にもなり、いたずらに国会運営に支障を来すものと考えます。  次に、提案理由に書かれていることと意見書案の内容が違うことについて述べさせていただきます。  今定例会期中に、提出者である吉居議員に国の救済制度についての認識と意見書の提案理由の説明を求めました。救済制度については、一定の要件に該当するアスベストとの関連が深い事業主から特別徴収することについての認識の違いがあったものの、その救済制度の存在と実施を認識していることを確認いたしました。  提案理由については、この意見書は国の責任を追及するものではなく、アスベスト製品製造企業などの責任の所在と謝罪を求めるものとの回答を得ました。しかしながら、その趣旨である関連企業の責任追及と謝罪の要求については、意見書案に記載がありません。また、このことについて修正を求めたにもかかわらず、修正がなされておりません。  私は、高度成長期を支え、日本経済の礎になった方々がアスベスト被害で苦しい思いをする現状は一刻も早く改善しなければならないと願っております。アスベスト関連事業で被害に遭われた全ての方々の一日も早い救済を望んでおります。いまだに救済されていない被害者へ被害者の方々への周知徹底や、処理の迅速化、裁判によらない損害賠償の支給など、法整備を進めていただきたい思いは強く持っております。しかし、この意見書では、その具体的施策には触れていないばかりか、提案理由と意見書案の整合性が全くとられておりません。  このような意見書を春日市議会として本当に提出してよいのでしょうか。提出者には事前にその修正を求めたところ、修正が行われないまま意見書案を提出されています。そして、そのことについての一切の説明もいまだ行われておりません。意見書とは、地方公共団体の公益に関して議会の意思を意見としてまとめた文書のことであります。議会が行う意思決定のうち、広く対外的に表明をすることが重要だと考えたものを議決する大変責任ある行為だと考えております。  今回の意見書案において、事実を明記せず、誤った印象を与えかねない、何に対してどう取り組むのか疑問が残ったままであり、理解をすることは到底できません。  以上、述べました理由から、私は本意見書案の提出に反対するものであります。  以上で討論を終わります。 48: ◯議長松尾徳晴君) 7番、迫賢二議員。 49: ◯7番(迫 賢二君)〔登壇〕 7番、翔春会、迫賢二です。  建設従事者のアスベスト被害の早期救済と解決を求める意見書案について、賛成の立場で討論いたします。  建設現場は我が国最大のアスベスト被害の現場であり、既に1万人を超える被害が確認され、今後も2万人規模の被害発生さえ予測されています。建材企業は早くから石綿建材の危険性や被害発生を知っていたにもかかわらず、危険性を現場に知らせることなく、長期にわたって石綿建材の製造・販売を続けてきました。  国もまた、使用者に対しての労働者に防塵マスクを使用させる義務づけのおくれ、石綿建材の警告表示や建設現場における警告表示の義務づけを怠ったとして、原告は10回勝訴しています。ひとり親方等に対する国の責任を認める判決も5回、建材製造企業の責任も五つの判決で原告の主張が認められています。  中皮腫や肺がん、石綿肺などのアスベスト関連疾患は極めて重篤かつ不可逆的に進行するため、2008年の首都圏訴訟の提訴時から10年余り経過しますが、全国12訴訟の被害者原告703人のうち、提訴時の死亡者が304人、提訴後の死亡者も198人に及びます。現在、生存している原告はわずか28%にすぎず、原告団、弁護士は国と被告企業に対し全面解決のため直ちに原告との協議に応じるように求めています。  被害者は、建設工事を通じ、長年、日本社会の屋台骨を支えてきた人たちです。命あるうちの解決を望む声は切実で、一日も早い全面解決を図り、被害者の権利を救済することは急務であることを述べて賛成討論といたします。 50: ◯議長松尾徳晴君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長松尾徳晴君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第1号意見書案「建設従事者のアスベスト被害の早期救済と解決を求める意見書案について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 52: ◯議長松尾徳晴君) 賛成多数であります。よって、第1号意見書案は原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────┐  │日程第9 議員の派遣│  └──────────┘ 53: ◯議長松尾徳晴君) 日程第9「議員の派遣について」を議題といたします。  お手元に配付いたしております議員の派遣についてのとおり、福岡県市議会議長会議員研修会が令和元年7月30日に開催されます。  お諮りいたします。  地方自治法第100条第13項及び春日市議会会議規則第165条第1項の規定に基づき、議員の派遣についてのとおり議員を派遣することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、議員の派遣についてのとおり議員を派遣することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ──── 日程第10 議会閉会中における各委員会の調査事件の付託 55: ◯議長松尾徳晴君) 日程第10「議会閉会中における各委員会の調査事件の付託について」を議題といたします。  各委員長から、地方自治法第109条第8項の規定に基づき、お手元に配付しておりますとおりに議会閉会中における各委員会の調査事件の付託の申し出があっております。  お諮りいたします。  各委員会からの申し出のとおりに議会閉会中の調査に付することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。  よって、議会閉会中における各委員会の調査事件につきましては、お手元に配付いたしておりますとおりに付託することに決定いたしました。  以上をもちまして、今期定例会日程を全て終了いたしました。  これにて、令和元年第2回春日市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 閉会 午前10時49分
     地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。                              令和元年6月28日                   春日市議会議長      松 尾 徳 晴                   会議録署名議員(4番)  岩 渕   穣                   会議録署名議員(5番)  米 丸 貴 浩...