• 雨水貯留管(/)
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  1. 春日市議会 2019-03-07
    平成31年地域建設委員会 本文 2019-03-07


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前10時00分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長岩切幹嘉君) 全員出席であります。ただいまから、地域建設委員会を開議いたします。  本日は、都市整備部関係議案の審査を行います。  委員並びに説明員の皆様に申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後に簡潔明瞭に発言を行ってください。  それでは、まず、第12号議案「春日市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。説明員の説明を求めます。  黒田部長。 2: ◯都市整備部長黒田一輝君) おはようございます。よろしくお願いします。  本日も、説明員補助として下水道課庶務担当白石課長補佐同席許可をいただいてよろしいでしょうか。 3: ◯委員長岩切幹嘉君) はい、認めます。 4: ◯都市整備部長黒田一輝君) 今定例会議案のですね、本日、説明いたしますのは、地域建設委員会に付託されております都市整備部関連条例案件5件、下水道事業会計予算案件2件、その他の案件1件の計7件でございます。  それでは、第12号議案から説明させていただきます。 5: ◯委員長岩切幹嘉君) 樺島都市計画課長。 6: ◯都市計画課長樺島義隆君) それでは、第12号議案、春日市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。  議案書は30ページから33ページ、議案の要旨は7ページでございます。新旧対照表は16ページから19ページでございます。それでは、議案の要旨と資料のほうで説明いたします。  要旨の7ページをお願いいたします。  改正の趣旨は、開発行為により市に帰属した施設を紅葉ヶ丘東緑地として適正な管理を図ること、消費税率及び地方消費税率引き上げに伴い都市公園及び有料公園施設使用料の額を改定すること等に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。  2の改正の内容は3点で、まず1点目は、(1)の緑地の追加等でございます。別途配付の資料ナンバー1のほうをお願いいたします。1枚ものの図面でございます。  名称は紅葉ヶ丘東緑地です。位置は紅葉ヶ丘東10丁目51番地10で、面積は約103平方メートルです。ちなみに、帰属日は平成30年5月12日でございます。  また、位置図の裏面のナンバー2でございます。こちらは現在の紅葉ヶ丘東緑地で、自治会区域ちくし台地区内に所在するため、名称をちくし台緑地に変更するものです。
     次に、改正の2点目は、(2)の都市公園及び有料公園施設使用料の額について、消費税率及び地方消費税率を現行8%から10%として計算した額に改定するものです。  改正の3点目は、(3)の法改正に伴う所要の規定の整備で、工業標準化法通称JIS規格正式名日本工業規格から日本産業規格に変更されたため、別表第1の2に引用している名称を変更するものです。詳しくは新旧対照表のほうをお願いしたいと思います。新旧対照表の16ページになります。  まず、別表の第1について、表の右側の下線のとおりに「紅葉ヶ丘東緑地」を追加し、現行の「紅葉ヶ丘東緑地」を「ちくし台緑地」に変更するものです。  次に、同じく17ページの別表第1の2について、表の右側の下から3行目の下線のとおりに名称のほうを改めるものでございます。  次に、18ページ、19ページにつきましては、別表第3及び第4の使用料の金額について、表の右側のとおりにそれぞれ改めるものでございます。  それでは、再度、要旨の7ページのほうにお戻りください。  次に、3の施行期日は、上記2の(1)は公布の日で、上記2の(3)については、平成31年7月1日、上記2の(2)は平成31年10月1日でございます。なお、経過措置といたしまして、使用料の額の改定に係る施行日以後に、都市公園または有料公園施設を使用する場合には、改正後の使用料の額を適用することにしております。  条例改正については以上でございます。 7: ◯委員長岩切幹嘉君) では、ただいまの第12号議案についての質疑をお受けしたいと思います。  質疑のある方はどうぞ。與國委員。 8: ◯委員(與國 洋君) 新旧対照表でですね、直接、今回変わってないと思うんですが、18ページなんですよ。一番下の競技会展示会、集会その他、これらに類する催しについて、1時間以内、216円というのが改正されるんですけれども、このところの期間でですよ、1時間以内というような表現は、これは正しいですか。というのは、何となく、1時間しか貸せないよという印象を受けたので。上は1日につきとか書いてあるんですよね。あえて以内って書いてあるから、何か表現が特別にあるのかもしれませんけれども、ちょっと疑問を感じたので、この辺は要望的にちょっと調べてもらいたいなというふうに思うんですよ。ついでに変えるんだったら変わっておかしくはないかなと思ったもんですから。多分、1時間ごとで、それが1分であっても、59分であっても同じという意味なんだろうとは思うんですけど、ちょっと表現的に「え?」という感じがするもんですから。この内容は、1時間単位で区切って1時間ごとに220円ということで、以内という表現がこれで正しいのかどうかということは、今わかりますかね。後でちょっと確認を。今回の改正のあれじゃないですが、ちょっと気づいたからですね。余りにも、協議会って1時間じゃできないよなという印象を持ったもんだから、ちょっとそういうことで。趣旨は、多分さっき言ったように、1分だろうが、59分でしょうが、一緒ですという意味なんだろうとは思うんですけどね。 9: ◯委員長岩切幹嘉君) 樺島課長。 10: ◯都市計画課長樺島義隆君) その件については、ちょっと内容を確認をします。以内というのが正しいのかどうか含めてですね。 11: ◯委員長岩切幹嘉君) そうですね。ほかのと整合性も含めて後ほど報告してください。 12: ◯都市計画課長樺島義隆君) その辺については、また確認をさせていただいて、御報告させていただきたいと思います。 13: ◯委員長岩切幹嘉君) お願いいたします。  ほかにございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、それでは、第13号議案「春日市道路及び河川占用料条例の一部を改正する条例の制定について」の説明をお願いいたします。  渡邉課長。 15: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 第13号議案「春日市道路及び河川占用料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。議案書は34ページから45ページで、議案の要旨は8ページ、新旧対照表は20ページから31ページでございます。  それでは、議案の要旨8ページをお開きください。  改正の趣旨としましては、道路法施行令の一部改正を踏まえ、福岡県の道路占用料の額に準じて、並びに消費税率及び地方消費税率引き上げに伴い、市が管理する道路及び河川の占用料の額を改定するとともに、占用料の納付に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。  2の改正内容ポイントとして、大きく4点ございます。  まず1点目、(1)アの占用料の単価につきましては、道路法施行令の一部改正を踏まえ、福岡県の道路占用料の額に準じて改正を行っております。  次に2点目として、イの占用期間が1カ月未満の占用料の額の算定に係る消費税率及び地方消費税率が8%から10%に変更となります。  次に3点目として、ウの占用料の額の算定に係る端数処理ですが、占用面積はこれまで1平方メートル未満の端数を切り上げ、整数としていましたが、今回の改正では、小数点第3位を切り捨てて、計算することになったものでございます。  なお、長さに係る端数処理計算方法も同様でございます。  次に、4点目として、(2)の占用料納付期限納付方法に係る特例につきましては、春日市道路及び河川占用料条例第4条に2項を追加し、占用事務処理簡素化を図るためでございます。  以上が改正ポイントで、その他、所要の規定の整備を行うものです。  次に、施行期日でございますが、3段階に分かれております。  初めに、(1)は、上記2の(2)から(4)が公布の日となります。  次に、2)は、上記の(1)アとウが平成31年4月1日となります。  次に(3)は、上記2の(1)イが平成31年10月1日となります。  次に、新旧対照表21ページをお願いします。  別表第2条関係について、表の左側の下から2行目の、第2種電柱の単価1,400円を表の右側の1,500円に改正いたします。その他の単価改正につきましては、新旧対照表21ページから28ページのとおりとなっておりますので、後ほど御確認ください。  再度、議案の要旨8ページにお戻りください。  最後に経過措置でございますが、上記2の(1)アについて、既存占用物件に係る改正後の占用料の額は、前年度の占用料の額の1.2倍の額を上限とします。また、上記2の(1)イについて、施行日以後に道路及び河川を占用する場合は、改正後の税率を適用いたします。  以上で議案の説明を終わります。 16: ◯委員長岩切幹嘉君) ただいまの13号議案についての質疑をお受けいたしたいと思います。  質疑のある方はどうぞ。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、続きまして、第14号議案「春日市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」の御説明をお願いします。  田中課長。 18: ◯下水道課長田中豊隆君) 第14号議案「春日市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  議案書は46ページから48ページ、議案の要旨は9ページ、新旧対照表は31ページと32ページでございます。  それでは、議案の要旨の9ページ、上段で説明いたします。  改正の趣旨は、消費税及び地方消費税引き上げに伴い、下水道使用料の額を改定するものでございます。改正の内容は、条例第17条の下水道使用料の額(内税)について、消費税率及び地方消費税率を合わせて10%として計算した額に改定するものでございます。詳しくは新旧対照表31ページをごらんください。  条例第17条使用料表中の基本使用料汚水排出量ごと従量使用料について、消費税率及び地方消費税率を合わせた8%を含む額から10%を含む額に改めるものです。  新旧対照表の32ページをお願いします。まず、基本使用料は現行の表中、756円の税抜き金額700円に消費税率10%を加え、改正後は770円とするものです。  新旧対照表の31ページにお戻りください。次に、従量使用料は、現行の表中の汚水排出量10立法メートルまでの毎1立法メートル当たり使用料58円32銭の税抜き金額54円に消費税率10%を加え、改正後は59円40銭とするものです。それ以降の汚水排出量ごと従量使用料につきましても、同様に算出した金額に改めるものです。  議案の要旨の9ページにお戻りください。施行期日は平成31年10月1日です。なお、経過措置として、施行期日前から継続して供給している上水道に係る料金と同様に、改正後の使用料は、平成31年度第5期の使用料から適用いたします。  以上で議案の説明を終わります。 19: ◯委員長岩切幹嘉君) ただいまの第14号議案についての質疑をお受けしたいと思います。  質疑はございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20: ◯委員長岩切幹嘉君) それでは、ないようでございますので、続きまして、第15号議案「春日市自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」の御説明をお願いいたします。  渡邉課長。 21: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 第15号議案「春日市自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。議案書は49ページから50ページで、議案の要旨は9ページの中段、新旧対照表は33ページでございます。  それでは、議案の要旨9ページをお開きください。改正の趣旨としましては、消費税率及び地方消費税率引き上げに伴い、駐車料金を改定する必要が生じたためでございます。改正内容につきましては、消費税率及び地方消費税率を10%として計算した額に改定するものです。  それでは、新旧対照表33ページをお願いします。別表中、下線部の現行60分200円を204円に、30分100円を102円に改めるものでございます。ただし、実際の利用料金は現行のとおりでございます。  それでは、議案の要旨9ページにお戻りください。施行期日は、平成31年10月1日でございます。最後に、経過措置でございますが、施行日以後にJR春日駅前駐車場を利用する場合は、改正後の駐車料金の額及びそれに基づく利用料金を適用いたします。  以上で、議案の説明を終わります。 22: ◯委員長岩切幹嘉君) ただいまの第15号議案についての質疑をお受けしたいと思います。  質疑のある方はどうぞ。中原委員。 23: ◯委員中原智昭君) ここの駐車場指定管理になってますけど、先ほどの説明で、実際には今の料金と同じと。指定管理で、土地の使用料とか、その辺を市のほうは指定管理のほうからいただくみたいな話やったと思うんですけど、その使用料には10%加算された分で改正というか、業者のほうにはそういう話になるんですか。 24: ◯委員長岩切幹嘉君) 渡邉課長。 25: ◯道路管理課長渡邉一雄君) そこはですね、一応納付金として年間133万2,000円というのが5年間決まってまして、ですので、直接それが影響することはないと思いますけれども。ただ、今回ですね、実際は指定管理者になっていますけども、これが市が直営で駐車場を経営した場合はこの料金になりますよといったことでですね、あとは、当面、指定業者のほうと消費税率の関係はどうなったといったことを話したところ、現行のとおりで行きますといったことを聞いていますので、市民の方にとっては現状と何も変わらないかなというふうに思っております。 26: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 27: ◯委員中原智昭君) 要は、通常、指定管理の、例えばスポーツセンターとか、ああいうところというのは、こういう料金体系というのは、上限やないですか。上限はこれで、あとは指定管理のほうの采配でされるところがあるんでしょうけど、これは上限ということですか。 28: ◯委員長岩切幹嘉君) 渡邉課長。 29: ◯道路管理課長渡邉一雄君) はい、そうでございます。 30: ◯委員中原智昭君) はい、わかりました。 31: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。與國委員。 32: ◯委員(與國 洋君) 確かに消費税で、これで上げないと。端数はですね。うちのほかの経費でも、端数は10円以下は切り捨てるというような形で徴収するようになっていると思うんですよ。なぜ、こういうことをですね、条例まで変えてやらなきゃいけないというのは何でなんですか。前のままの料金体系でやればいいような気がするんですけども、みずからの仕事をね、ますますいっぱい多くつくっているような気がするんですけど。変えないんだったら、消費税が上がっても変えないということで変えなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、全部そういうことをしなきゃいけない、何か理由みたいなのはあるんですか。 33: ◯委員長岩切幹嘉君) 影響による変更がなければ条例で上げる必要はないんじゃないかという、その根拠についてですけど。実際、市が徴収するわけじゃないですよね、条例に書くだけで。であれば、その必要性があるのかどうか。 34: ◯委員(與國 洋君) まず、この指定業者がですよ、204円になってるんだからということで、指定業者そのものがですね、どこかにおさめるときの基準になって、これがあるから改正しなきゃ困るとか、そんなことがあるんだったら多少はわかるけど、そういうことは全然関係ないっていうんだったら、あえて自分たちの仕事をいっぱいつくることはないんじゃないかという単純な考えなんですけども。 35: ◯委員長岩切幹嘉君) それは後で、根拠等含めて……。意味はおわかりですよね。それではちょっと後で、人事法制課のほうにも聞いていただきながら条例を出す根拠を……。よろしいでしょうか。じゃあ、後でよろしいですかね。  ほかにございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、これは後ほどまた御説明を含めてお願いしたいと思います。  続きまして、第16号議案照明灯管理基金条例を廃止する条例の制定について」の御説明をお願いいたします。  渡邉課長。 37: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 第16号議案照明灯管理基金条例を廃止する条例の制定について」でございます。議案書は51ページから52ページで、議案の要旨は9ページの下段でございます。  それでは、議案の要旨9ページをお開きください。  廃止の趣旨としましては、定額金方式を維持する必要性が低下している状況を勘案し、当該基金の財源をより有効に活用するために、当該基金を廃止し、設置目的に資する事業を実施するための原資とするものでございます。  施行期日は平成31年4月1日でございます。  以上で、議案の説明を終わります。 38: ◯委員長岩切幹嘉君) この第16号議案についての質疑をお受けしたいと思います。  質疑はございませんか。よろしいですか。中原委員。 39: ◯委員中原智昭君) 確認という意味で。現基金は幾らあったんですか。それと、LEDに変えるときに、例えば、その基金を全部使っても足りないんですか、足りるんですか、工事費は。 40: ◯委員長岩切幹嘉君) 渡邉課長。 41: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 今、基金の残高は2,000万円ございます。現実的には、その2,000万では足りませんので、今回、当初予算の中でもですね、事業債を使ったりとかして、おおむね6,100万ぐらいかかりますので、4,000万円はちょっと他の財源を利用させてもらうということで、ここはまた、31年の月曜日の当初予算のほうでお話ししたいと思っております。 42: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 43: ◯委員中原智昭君) この基金を廃止したら、これは一般会計に戻るんですか。 44: ◯委員長岩切幹嘉君) 渡邉課長。 45: ◯道路管理課長渡邉一雄君) そうでございます。 46: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、続きまして、第32号議案「平成31年度春日市下水道事業会計予算について」の説明をお願いいたします。
     田中下水道課長。 48: ◯下水道課長田中豊隆君) 第32号議案「平成31年度春日市下水道事業会計予算について」御説明いたします。  まず、平成31年度の春日市予算書、薄いほうの45ページから48ページまでを順を追って説明し、前年度比較等詳細につきましては3条予算と4条予算の資料に基づき、後ほど御説明いたします。  それでは、予算書の45ページをお願いいたします。 49: ◯委員長岩切幹嘉君) はい、お願いします。 50: ◯下水道課長田中豊隆君) 第1条、平成31年度春日市下水道事業会計の予算は次に定めるところによるものです。  第2条、業務の予定量は次のとおりとします。(1)年間有収水量は928万4,000立方メートルでございます。これは、平成30年度当初予算の942万6,000立方メートルに対して、13万2,000立方メートル、率にして1.4%の減少となります。3月補正において、年間有収水量の見込みを立てたところ、年間有収水量の減少は、大口使用者使用水量の減少が主な要因であることがわかったため、当初予算においても、同量の928万4,000立法メートルを計上しております。(2)処理戸数は4万7,952戸でございます。これは、平成30年度当初予算の4万7,400戸に対して552戸、率にして1.2%の増加となります。処理戸数につきましては、ほぼ横ばいと考えております。続きまして、(3)主要な建設改良事業は、(ア)公共下水道渠等築造及び改良が8億5,591万1,000円、(イ)流域下水道建設改良費負担が9,390万3,000円でございます。  次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定めるものです。第1款の下水道事業収益は23億7,395万3,000円でございます。  46ページをお願いします。次に、第2款の下水道事業費用は、18億5,884万円でございます。  次に、第4条の資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定めます。資本的収入額資本的支出額に対し不足する額9億4,698万1,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,485万2,000円、減債積立金3億5,107万6,000円、過年度分損益勘定留保資金4億7,230万円及び当年度分損益勘定留保資金4,875万3,000円で補填するものです。  第3款の下水道事業資本的収入は、12億2,338万4,000円でございます。  次に、第4款の下水道事業資本的支出は、21億7,036万5,000円でございます。  47ページをお願いします。次に、第5条は、企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものです。  48ページをお願いします。  次に第6条は、一時借入金の限度額を5億円と定めるものです。  次に第7条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費7,819万7,000円を計上するものです。  次に第8条は、下水道事業経営のため一般会計から補助を受ける金額を1億5,278万6,000円と定めるものでございます。  以上で、予算書第1条から第8条の説明を終わります。 51: ◯委員長岩切幹嘉君) ここまでの説明で質疑はございませんか。  中原委員。 52: ◯委員中原智昭君) 45ページの年間有収水量の1.4%減ということで、補正のときから大口使用者使用量が減ということを言われてたんですけど、この大口使用者使用量が減というのは何か施設が閉鎖されたのか、そういう理由なんですか。 53: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 54: ◯下水道課長田中豊隆君) 大口使用者ということで例を挙げますと、南部清掃工場徳洲会病院等があるんですけれども、こちらの建物自体がここ数年で建設されたということで、水の使用量そのものに対して、大幅に年度によって使い方が実は変わっております。ここにおいて、節水傾向って言いますか、使用量の幅というのが、ある程度落ち着いてきたと言いますか、それまでは建物が新しくなって、それ相応の水を使って営業されてたんではないかというふうに、こちらも直接聞いているわけではないんですけども、それが年々減ってきて、特に29年度と比較して30年度は使用量が実際に減ってきたというのが現状で、そういった関係で、節水傾向に大口の使用者があるのではないかと。  ただ、今後はですね、ある程度の節水のところまでされておりますので、それから極端な使用量の減というのは見込めないだろうと考えております。それで、今回はちょっと珍しいケースではあるんですけれども、30年度の3月補正の数量をそのまま31年度のほうに適用させていただいています。 55: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 56: ◯委員中原智昭君) ということは、来年度以降というのは、それがベースになってくるんじゃないかという考えられているということでいいですね。 57: ◯下水道課長田中豊隆君) そのとおりでございます。 58: ◯委員中原智昭君) はい、わかりました。 59: ◯委員長岩切幹嘉君) 與國委員。 60: ◯委員(與國 洋君) 今のことなんですけども、最近は建物をつくっても、雨水のような再生水を使うというふうなことがあったり、あるいは、地下水を使ってるところもあると思うんですけれども、前まで地下水の使用なんかは届け出制だったのが、届け出制ではいかんでしょうと、3年に1回かなんか現地で確認をするんだということをちょっと言われたと思うんですね。  だから、地下水を使ってたら、要するに、わからないわけですね。再生水を使ってたら、わからないわけよ、雨水をそのままトイレに流して、下水を使っても。そういうふうなところのチェックというのは、届け出制に基づいて終わりなんですか。それとも、途中、1年ごとに現地確認をするとか、そういうことはあるんですか。 61: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 62: ◯下水道課長田中豊隆君) 特に、大口使用者の場合は、使われる量も多うございますので、その場所場所に水量のメーターを設置してあります。それは建設時点でどこどこにどういったメーターがついているか確認をしておりますし、それが数が多ければ、職員のほうで確認ができないということで届け出制にはなっておりますけども、そういった形で、それぞれ地下水を使った場合、雨水を使われた場合は、そのメーターを届け出制によって確認しております。 63: ◯委員長岩切幹嘉君) 雨水とか、そういったところも全部メーターがついているということでよろしいですか。  田中下水道課長。 64: ◯下水道課長田中豊隆君) そのとおりでございます。 65: ◯委員長岩切幹嘉君) 漏れがないということですね。 66: ◯委員(與國 洋君) いやいや、それはついているというのは承知してるんですけども、基本的には届け出制になってますよね。だから、それだけではいけないでしょうと、状況によっては、現地確認も必要じゃないかというようなことで、何かされるようなことをちょっと聞いたような気もしたんですけど、そんなことはないんですか。あくまでも届け出で今のところ動いているという状況ですかね。 67: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 68: ◯下水道課長田中豊隆君) おっしゃるとおりで、あくまで届け出られたもので数量のほうを確認をしているだけで、何年に1度といったメーターのほうの検針というんですかね、そういったところまではやってはいないです。 69: ◯委員(與國 洋君) 最初に設置したときから、今、技術も随分、再生利用なんかも非常にできているので、最初にそういうふうなことがきちっとされている、あとはそれを信用しているという形なんでしょうから、最初の設置のときにきちっとされていれば別にどうのこうのという気はないんですけども。きちっと設置されていれば適正な賦課がかかってるんだろうというふうに思います。わかりました。 70: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 71: ◯委員中原智昭君) ちょっと今の関連ですけど、通常、私たち、水道メーターというのはよく見るんですけど、下水メーターというのがどういうもので、検針とかはどういう検針をされるんですか。 72: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 73: ◯下水道課長田中豊隆君) 先ほど言いましたように、大口の使用者になりますとメーターの数が物すごく多くなるんので、届け出制という形で、使われた分をその使用者がどれだけメーターで、地下水ですとか、井戸水ですとか、そういった分を使ったということでの届け出制。例えば、事業者であっても、メーターが1個ですとか、一般家庭もそうなんですけども、1個であれば、市の職員が1回1回、検針のほうには、水道と同じにはなりますけども、使われた分のメーターのほうを検針には行っております。 74: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 75: ◯委員中原智昭君) イメージ的に、下水に入るところが大口使用者というのは幾つもあると思うんですよね。1個だけなんですか。 76: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 77: ◯下水道課長田中豊隆君) 大口使用者は、例えば施設が幾つかあれば、そこの施設で使った分のメーターがまた一つあって、そのメーターをそれぞれ積み上げてというか、読み上げられた分の届け出。大口使用者はですね。だから、水道と全く一緒です。流すほうにメーターとかがついているわけじゃなくて、使う側のほうにメーターがついてますので、そこを通った分が下水道のほうに幾ら流されたという、その数字を読んでいただいて、それを合算する形です、メーターが多ければ。合算をしていただいて、それが届け出になります。 78: ◯委員長岩切幹嘉君) その検針は届出はなくて……。 79: ◯下水道課長田中豊隆君) 届け出になりますので、使用者側に検針をしていただいて、それを報告していただくという形になります、大口使用者の場合は。 80: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 81: ◯委員中原智昭君) 性善説に基づいての届け出なんでしょうけど、極端に入る側と出る側が違うとかということになると、やっぱりそういう確認はされているんですか。例えば、水道の入る量と下水が出る量との差が極端に開いているとか、そういうところのチェックとかはされてるんですか。 82: ◯委員長岩切幹嘉君) 仮に、届け出制であって、向こうのことを信用してあげても、余り差が……。 83: ◯委員中原智昭君) 余りに差が出た場合は、どうされているんですかということです。 84: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中課長。 85: ◯下水道課長田中豊隆君) あくまで、汚水として流す数値ではありませんので、使う側として、メーターを通ったところの数値ですので、その汚水とした出された分との差というのは実際わかりません。使われた分、メーターを通った分を汚水としてこちらのほうは把握するということで、途中で、例えば、漏水をしているケースですとか、そういったものについては、水道も一緒だと思うんですけども、実際、メーターを通って漏水していれば余計に前回検針したときよりも量がふえているですとか、そういったことはわかると思うんですけども、実際に汚水としてどれだけ流れたかというのは、ちょっとわかりづらいところがあります、実際処理をされた量ということになりますと。 86: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 87: ◯委員中原智昭君) だから、極端に、今までそういうチェックというのは、例えば、一定の水道の量と下水の量というのは、地下水とかが入らん限りはそんなに極端な開きというのはないと思うんですけど、そういうチェックというのは最初のほうでされるんですか。 88: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 89: ◯下水道課長田中豊隆君) 使用され始めのころとの比較というのは、それぞれの検針をされた分の比較でしかないと思うんですけれども、こちらの量が極端にふえるということになると、やっぱり相手方に対して、前回の検針の数値と比べてふえてますねっていうことは、それはふえる割合にもよると思うんですけども、季節にもよると思いますけども、それは極端にふえていれば、向こうに申し伝えるし、逆に向こうが検針をされてありますので、今回ちょっと数量がふえているのはちょっと漏水の可能性があるかもしれませんということで、逆にその辺をちょっと確認をしたいということです。漏水があればですね、敷地内のほうで。そういった申し入れはしょっちゅうはないんですけども、数年に1度ほどありますので、そのときは協議によって、前年度、同時にどれぐらい使われたとか、そういったことを参考にして、実際流された量とは多少開きはあるかもしれませんけど、前年度をちょっと参考にさせていただくとかいうケースはございます。 90: ◯委員長岩切幹嘉君) 中原委員。 91: ◯委員中原智昭君) 結局ですね、基本的に、水道の量、入ってくる量と出ていく量に極端に開きがあると。まさしく極端に開き……、出ていく量がですね、返ってくるよりはどこかに出ていくわけですから、それが雨水なのか下水なのかっていうのは別にしても、どこかに出ていくわけですから、それに極端に違いがあった場合にどうされているんですかって聞いてるんですけど。結局、そういうことは、向こうの大口使用者のほうから、下水メーターを見て、合算されて、言われたらそのままで、入ってくる量との差とかっていうのは今まで全然確認というのはされてないっていうことでしょう。 92: ◯委員長岩切幹嘉君) 白石課長補佐。 93: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) 補足説明させていただきます。下水道使用料についての水量はですね、水道のみを使われているケースであれば、一般家庭も大口もそうですけど、水道のみを使われている場合は、水道に入ってきた水量のメーター、それだけの水量が下水道にそのまま流れたというふうにみなしています。井戸とか、與國委員が言われたような雨水とか、それを再利用したとか、そういうケースがあれば、それぞれにメーターをつけていただいて、それを合算するという形になるんですけども、下水に流れる方向の水道の水量は全て井戸であろうと何であろうと合算させていただきます。ケースによっては、再生水のように、下水のほうに流す前に、1回、また戻してとかっていうふうに繰り返し使うとかですね、そういうところで、メーターの入ってくるときの水量が異なる場合が大口の施設とかはあると思うんですけども、そういう場合は、その水の流れを計算して、その分を下水には流れてないというふうに逆に控除するっていうケースもあります。  そういうふうに、建物の図面を最初にいただいていますので、配管がどうなっているかっていうのを確認した上で、その水の出入りを全て把握した上で水量をこちらで計算して認定させていただくという形になります。  極端に違うケースが出るというのは、普通考えられるのは、一番多いのは漏水で、途中で下水に行かずにどこかに行ってしまったとかいうケースの場合は極端な水量が発生しますので、その場合は使用者の側から申し出をいただいて、それで、前年の同じ時期と比べて水量が極端に多くなりましたねっていうことで認定させていただいて、前と同じ分が流れたものとみなさせていただくと、漏水分は返還するとかですね、そういう手続をとらせていただくことになります。 94: ◯委員長岩切幹嘉君) 結局、下水は下水のメーターがあるわけじゃないから、全て上水のほうでしか……。  白石課長補佐。 95: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) 下水だけのメーターというのは、1カ所、九州大学だけですね。そこには流量計というのがあります。出てくるところで、電磁流量計という、水が出てくるところ、排水のところでいろんなもの、下水ですから汚物みたいな固形物とか、そういうものもありますので、その水量をはかる機械、特殊な機械がありますので、その分ではからせていただいていますけれども、それを一般家庭全部に持っていくというのは、すごく高価なものですから、それはちょっと不可能ですので……。 96: ◯委員長岩切幹嘉君) 比較のしようがないということですか。 97: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) はい、そうです。 98: ◯委員長岩切幹嘉君) 結局、余計に下水が流れると、上水が少ないんじゃないかという比較はできないでしょう。 99: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) 上水の水量を下水に流れたとみなさせていただきます。 100: ◯委員長岩切幹嘉君) みなしですから。 101: ◯委員中原智昭君) 済みません、私は下水メーターという形のあるものがあるという認識があったもんで。 102: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) それはありません。 103: ◯委員中原智昭君) はい、わかりました。よくわかりました。 104: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯委員長岩切幹嘉君) じゃあ、続いてお願いいたします。田中下水道課長。 106: ◯下水道課長田中豊隆君) 続きまして、予算の詳細について御説明をいたします。  それでは、目ごとの前年度比の増減及びその要因につきまして、A3資料の3条予算の資料1と、4条予算の資料2をもとに御説明いたします。  それでは、3条予算の資料1をお願いいたします。収益的収入から御説明させていただきます。資料1の左側をごらんください。  まず、1項の営業収益でございます。1目の下水道使用料はほぼ前年度同額でございます。次に、2目の他会計負担金は減額でございます。主な要因は、不明水処理経費について、算定根拠となる平成29年度決算に基づく不明水割合が低かったため、繰り入れる必要がなくなったことによるものです。  次に、2項の営業外収益でございます。3目の補助金はほぼ前年度同額でございます。次に、4目の長期前受金戻入は、ほぼ前年度同額でございます。次に5目の雑収益は、増額でございます。主な要因は、平成31年度が排水設備工事に係る指定工事店及び責任従事者の登録手数料について更新件数が多い年度となるため、増額となるものです。  次に3項の特別利益でございます。2目の過年度損益修正益は増額でございます。要因としましては、流域下水道汚水処理負担金の剰余金の返還によるものです。  以上で収益的収入の説明を終わります。 107: ◯委員長岩切幹嘉君) ここまでのことで質疑はございませんか。岩渕委員。 108: ◯委員(岩渕 穣君) 最後の返還金なんですけど、これって、何年に1回とかみたいな感じで返ってくるものなんですか。 109: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 110: ◯下水道課長田中豊隆君) これまでの経緯ですけども、平成25年度まではほぼ毎年度、前年度までの剰余金が返還されておりました。それが平成25年度分から29年度分については剰余金を低く抑えることを目的に下水道処理の負担金の引き下げてきたんですけれども、5年が経過して余剰分が大きくなったということで、県のほうと協議をさせていただいて、31年度に返還をしていただくことになったものです。 111: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員。 112: ◯委員(岩渕 穣君) ということは、5年分がこの1億3,000万ですか。 113: ◯下水道課長田中豊隆君) はい、そのとおりでございます。 114: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員。 115: ◯委員(岩渕 穣君) 今後、どういう見通しになりますか。大きな額だからですね。 116: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 117: ◯下水道課長田中豊隆君) これまでと同じように、県のほうとですね、単価についてもちろん協議はさせていただきますけども、春日市の場合は公営企業会計にもう移行しておりますけれども、県のほうは32年度に移行の予定になっております。県のほうはそういった形で、特別会計というふうな形、一般会計とほぼ同じような予算の組み方ですので、その辺の見直しを31年度の1年かけて、いろいろ公営企業会計への移行を進められますので、その中で、また単価とかですね、その辺のこともまた再協議ということになろうかと思います。 118: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員、よろしいですか。
    119: ◯委員(岩渕 穣君) はい。 120: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 121: ◯委員長岩切幹嘉君) では、続いて説明をお願いいたします。 122: ◯下水道課長田中豊隆君) 続きまして収益的支出について御説明いたします。  資料1の右側をごらんください。まず、1項の営業費用でございます。  1目の渠費は増額でございます。主な要因は、維持管理費に係る費用のうち修繕費の増額によるもので、道路改良工事等に伴うマンホールぶた取りかえ等が必要な箇所が、平成30年度と比べ増加することによるものです。次に、2目の業務費はほぼ前年度同額でございます。次に、3目の流域下水道費はほぼ前年度同額でございます。4目の総係費は増額でございます。主な要因は、委託料及び貸倒引当金の増額によるものです。次に、5目の減価償却費はほぼ前年度同額でございます。  次に2項の営業外費用でございます。  1目の支払利息は減額でございます。これは、企業債残高の減少に伴い、企業債利息が年々減少しているものです。次に、4目の消費税及び地方消費税については減額でございます。新南部工場関連周辺環境整備事業である小倉第3雨水貯留施設築造工事の実施等に伴い、事業費が前年度に比べ増加することで、課税仕入れが増加することによるものです。  次に、3項の特別損失でございます。5目その他特別損失は増額でございます。小倉第3雨水貯留施設築造工事に伴い、下水道施設の一部除却が発生するためです。  以上で収益的支出の説明を終わります。 123: ◯委員長岩切幹嘉君) ここまでで質疑はございませんか。岩渕委員。 124: ◯委員(岩渕 穣君) 済みません、マンホールのふたの件なんですけど、今、市役所のロビーにカラーのマンホール蓋が、展示というか、置いてありますよね。随分前にもお尋ねしたことがあるんですけど、今後の更新の際ですね、普通のふた、カラーのああいうふたっていうのは、どういう割合で更新していくのか。一切、あのカラーは、あそこに展示しているだけのものであるのか。どういう方針なのかをちょっとお尋ねしたいんですけれども。 125: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 126: ◯下水道課長田中豊隆君) まだ、カラーマンホールを作成して、どこに設置するとかいう計画までは立っていないんですけども、御存じかと思いますけど、全国的に、マンホールカードが人気になりまして、近くでも大野城市さんとかは作成をされております。うちのほうも検討はしているところなんですけども、それとあわせて、カラーマンホールぶたをカードにですね、採用させていただくというようなことも一つあると思います。今後、検討はしていきたいというふうに思っておりますけれども、カラーマンホールを設置するのであれば、やっぱり駅前周辺に何カ所かとかいうふうなことで考えたいと思っておりますけれども、まだ決定はしておりません。 127: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員。 128: ◯委員(岩渕 穣君) 要は、今回の予算に関しては通常のふたで積算したものということでよろしいですかね。 129: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 130: ◯下水道課長田中豊隆君) そのとおりでございます。 131: ◯委員(岩渕 穣君) はい、わかりました。 132: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。松尾委員。 133: ◯副委員長(松尾徳晴君) 今の話ですけど、カラーと今までのふたっていうのは値段的にはそんなに差があるんですかね。というのが、カラーにしたらですね、費用がそんなにかからんとやったら、やっぱり見える形でね、皆さんに知っていただいたらいいなっていうので。マンホール自体がね、大体マイナスのあれになるのが、カラーにすると、プラスというか、見た目がよくなるということも含めてですね、どうなんだろうかと。費用対効果がありますので、どのくらいの差があるかによって随分違うと思うんですけど、そこら辺は1個当たりでどれくらい違うかわかりますか。 134: ◯委員長岩切幹嘉君) その金額はわかりますか。田中下水道課長。 135: ◯下水道課長田中豊隆君) 細かい数字まで算定はしてないんですけども、1.5倍まではならないと思うんですけども、まず、いずれにしても数を余計に設置するのが目的ではないんですね。カラーマンホールそのものはですね。車道にはもちろん使えないと思いますので、歩道ですとか、あとは、鋳物ですので、今、展示していますように、鋳物に直接色をつけるのと、あとは、別に真ん中だけ張りかえが可能なふたとかいろいろ種類があります。その辺でも、ふたの値段は随分変わってくるようですので、どういったものを採用するのかは、今後検討していきたいというふうに思っております。 136: ◯副委員長(松尾徳晴君) そこら辺を含めて、研究の段階というか、検討の段階ですよね。特に、人が余計見えるところについてはね、強度も歩道とかは非常にいいほうに効果があるんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。 137: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員。 138: ◯委員(岩渕 穣君) 重ねて済みません。市役所に展示してあるやつっていうのは、ちなみに幾らでできたものなんですか。 139: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 140: ◯下水道課長田中豊隆君) 結構前っていうか、十数年前に作成されたものだと思いますけども、これはマンホールメーカーさんのほうから、春日市で採用したのはゆりのデザインなんですけども、そちらのほうに色をつけてみたらこうなりますよ、ちょっと提案をさせてくださいっていうのがもとで、市のほうが依頼をかけて、ちょっとつくってみてください、作成をお願いしたっていうものではなかったように記憶しております。 141: ◯委員(岩渕 穣君) わかりました。御検討くださいというやつなんですね。大丈夫です。済みません、失礼しました。 142: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。與國委員。 143: ◯委員(與國 洋君) 今、説明された中で、総係費の貸倒引当金が増えましたって言われましたよね。そのために総係費がふえたんだと言われましたが、貸倒引当金って何に充ててるものなんですか。 144: ◯委員長岩切幹嘉君) 白石課長補佐。 145: ◯下水道課課長補佐(白石淳志君) 端的に申し上げると不納欠損です。 146: ◯委員(與國 洋君) ありがとうございました。わかりました。 147: ◯委員長岩切幹嘉君) じゃあ、続いて説明をお願いいたします。  田中下水道課長。 148: ◯下水道課長田中豊隆君) 続きまして、資本的収入について御説明いたします。4条予算の資料2の左側をごらんください。  まず、1項の企業債でございます。1目の建設改良事業債は増額でございます。要因としましては、工事等の起債対象事業費が増額となることによるものです。次に、4目の資本費平準化債は減額でございます。資本費平準化債は、企業債元金償還金と減価償却費の差額分について借り入れるものですが、減額の主な要因は元金償還金の減少によるものです。  次に、2項の負担金でございます。2目の他会計負担金は増額でございます。これは、流域下水道事業債の臨時措置分元金償還金に対する繰り入れが増額となることによるものです。  次に、3項の補助金でございます。1目の国庫補助金は増額でございます。要因としましては、補助対象事業費の増加によるものです。次に、3目の他会計補助金は減額でございます。臨時財政特例債等の元金償還金に対する繰り入れが減額となるものです。  次に、資本的収入の表の中ほどから下段については、予算書の第4条の資本的収入額資本的支出額に対し不足する額の補填財源を説明したものです。  以上で、資本的収入の説明を終わります。 149: ◯委員長岩切幹嘉君) これまでの説明で質疑はございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 150: ◯委員長岩切幹嘉君) では、続いてお願いいたします。  次に、資本的支出について御説明いたします。資料2の右側をごらんください。  まず、1項の建設改良費でございます。1目の公共下水道費は増額でございます。主な要因は、工事請負費の増額によるものです。事業の概要については後ほど御説明いたします。次に、2目の流域下水道費は増額でございます。これは、御笠川、那珂川流域下水道事業費の増加に伴う負担金の増額によるものです。次に、4目の固定資産購入費は増額でございます。雨水管清掃用具収納ボックスを購入するものです。  次に、2項の借入金償還金でございます。1目の企業債償還金はほぼ前年度同額でございます。  以上で、3条、4条予算の資料を使っての説明を終わります。 151: ◯委員長岩切幹嘉君) ここまでの説明で質疑はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152: ◯委員長岩切幹嘉君) では、続いてお願いいたします。 153: ◯下水道課長田中豊隆君) 最後に、平成31年度の下水道事業について、資料をもとに御説明いたします。  A4の平成31年度下水道事業会計予算の資料1ページをお願いします。資料1ページをお願いします。表紙をめくっていただいて、1ページをお願いします。表の右端の説明欄に基づき、事業ごとに説明いたします。  まず、下水道施設長寿命化事業です。委託料のストックマネジメント計画に基づく汚水渠実施設計業務は、予算額1,400万円でございます。この業務は、本年度策定した雨水管渠修繕改築計画策定業務に基づき実施するものです。委託箇所は、資料2ページのストックマネジメント設計図(雨水施設)をごらんください。赤色実線の合計延長228メートルの渠の実施設計業務になります。  次に、工事請負費のストックマネジメント計画に基づく汚水路改築工事は、予算額7,700万円でございます。この工事は、今年度実施した汚水の実施設計業務に基づき実施するものです。工事箇所は資料3ページのストックマネジメント計画図(汚水施設)をごらんください。赤色実線の合計延長209.6メートルの汚水路及び青色の17基の人孔の改築工事になります。  なお、以上の委託及び工事は、平成31年度の交付金・補助金対象事業となります。  次に、下水道事業計画(雨水)に基づく浸水対策施設築造事業です。委託料の小倉第1雨水幹線改良工事実施設計業務は、予算額2,100万円でございます。この業務は、資料4ページの黒色実線976メートルの区間の実施設計業務になります。  次に、工事請負費の大和第1雨水幹線改良工事は、予算額1,800万円でございます。資料5ページの日の出小学校に隣接する雨水排水路、延長80メートルの改良工事になります。この工事で、大和第1雨水幹線改良工事は完了となります。  次に、白水第2雨水準幹線改築工事は予算額1,330万円でございます。資料6ページの天神山7丁目地内の雨水排水路、延長85メートルの改築工事になります。  なお、以上の一つの委託と二つの工事は、平成31年度交付金、補助対象事業となります。  次に、小倉第3雨水貯留施設築造工事は、予算額6億1,700万円でございます。資料7ページの新南部工場関連周辺環境整備に伴う浸水対策事業となります。貯留量4,978立法メートル雨水貯留施設、ボックスカルバート、幅1.2メートル、高さ0.6メートル、延長113.7メートル等を築造します。  次に、小倉第3雨水貯留施設築造に伴う水道移設補償費として、補償、補填及び賠償金511万8,000円を計上しております。  次に、汚水枝線築造事業のうち、委託料の測量設計業務は予算額210万円でございます。私道寄付等に伴う汚水枝線築造の測量設計業務になります。  次に、工事請負費の私道寄付等汚水枝線築造は、予算額1,000万円でございます。私道寄付等に伴う汚水枝線の築造工事になります。  次に、汚水枝線築造(那珂川宇美線関連)は、予算額2,685万円でございます。資料8ページの那珂川宇美線整備事業に伴う汚水枝線築造工事です。延長160メートルになります。  次に、春日原駅周辺整備事業に伴う汚水枝線築造工事は、予算額1,200万円でございます。資料9ページの西鉄天神大牟田線連続立体交差事業の信号機建設に伴う汚水枝線築造工事で、延長36メートルになります。  次に、補償、補填及び賠償金の支障地下埋設物等移設補償は、予算額300万円でございます。汚水枝線築造工事に伴う地下埋設物の移設補償費です。  最後に、公共ます設置の工事請負費は予算額1,120万円でございます。公共雨水ます設置に伴う工事請負費になります。  以上で、平成31年度下水道事業会計予算の説明を終わります。 154: ◯委員長岩切幹嘉君) ただいまのところまでで、資料も含めて質疑をお受けしたいと思います。  岩渕委員。 155: ◯委員(岩渕 穣君) 2点あるんですけど、大和第1雨水幹線の改良工事、この間、具体的な工法をお聞かせいただいたんですけど、その強化プラスチックを張ることによって、通常の流量がどのくらいぐらい効率が上がるのかとか試算ってございますか。 156: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 157: ◯下水道課長田中豊隆君) 試算でちょっと細かい数字までは出しておりませんけれども、今回、ここのもともとの雨水幹線と言いますのが、横の側壁側、コンクリートの構造物だけではなくて、底盤の勾配そのものが一律ではなくて、逆勾配といいますか、勾配がゼロ%という場所もありましたので、それで流れが悪いところもありましたので、そういったところも含めて、改良することで流れをよくするということで、10年確率をクリアする設計としております。全体的に言いますと、その辺はリスクで言いますと、1.2倍とか1.3倍ぐらいは率的には上がっていると思います。 158: ◯委員長岩切幹嘉君) 岩渕委員。 159: ◯委員(岩渕 穣君) 効果があるんだなって、1.2倍とかですね、大きいなと思います。ありがとうございます。  済みません、この小倉第3雨水貯留施設築造工事の件なんですけど……。 160: ◯委員長岩切幹嘉君) 資料の何ページですか。 161: ◯委員(岩渕 穣君) 資料の7ページですね。予算が上がってるなと一つ思ったのと、あと、補償費ってここに出てるんですけど、これはどこの部分を補償するような形になるんでしょうか。 162: ◯委員長岩切幹嘉君) 田中下水道課長。 163: ◯下水道課長田中豊隆君) 補償費といいますのは、ほぼ水道の移設の補償費になるんですけども、図面で言いますと、3カ所ほど、真ん中から左上のところに1,100ミリのL10メーターというところがあると思うんですが、これの移設補償、それと、真ん中下のほうの同じく、ちょっと線が消えていますけども、同じ径100ミリの5メートルですかね、保護と書いておりますけれども。あと、それの右側の今度は75ミリの4カ所、水道の移設ということです。こういったところの移転、移設補償になります。 164: ◯委員(岩渕 穣君) はい、わかりました。 165: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 166: ◯委員長岩切幹嘉君) 説明は以上ですか。 167: ◯下水道課長田中豊隆君) 説明は以上でございます。 168: ◯委員長岩切幹嘉君) じゃあ、第32号議案全般について質疑はございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 169: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、続きまして、第33号議案「市道路線の認定について」の説明をお願いいたします。  渡邉課長。 170: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 第33号議案「市道路線の認定について」でございます。議案書は74ページから75ページ、議案の要旨は17ページの中段でございます。位置図は、75の2ページから75の4ページでございます。  それでは、議案書の74ページをお開きください。  提案理由としましては、道路法第8条第1項の規定により、市道路線を認定するに当たり同条第2項の規定により市議会の議決を求めるものでございます。  今回の認定路線3路線のうち市道第1411号路線及び市道第1413号路線は、道路用地寄附、市道第1412号路線は、紅葉ヶ丘東地区の民間開発による道路帰属に伴い新規道路として認定を行うものでございます。  それでは、議案書位置図75の2ページをごらんください。市道第1411号路線の延長は57メートル、最大幅員5.5メートルでございます。  続きまして、議案書位置図75の3ページをごらんください。市道第1412号路線の延長は99メートル、幅員6メートルでございます。  続きまして、議案書位置図75の4ページをごらんください。市道第1413号路線の延長は34.7メートル、幅員5メートルでございます。  以上で、議案の説明を終わります。
    171: ◯委員長岩切幹嘉君) 後ほど、また現地調査もしたいと思います。この市道路線についての質疑はございませんでしょうか。ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 172: ◯委員長岩切幹嘉君) 以上ですか。 173: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 以上で、一応、説明は終わりですが、先ほどの與國委員から駐車場条例の御質問について、再度、補足説明をさせていただきます。 174: ◯委員長岩切幹嘉君) はい、お願いいたします。渡邉課長。 175: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 今回、全庁的に、消費税の関係に対しましてですね、10%に上げる、使用料と手数料ということで、企画経営部のほうで、全庁的にどれが課税の対象になるのかといったところを上げています。そのうちの一つに、今回、駐車場条例があるんですけども、8%の増税時につきましてはですね、当時、まだ市のほうが直営でやってまして、コインパーキングということでですね、それも1円単位の料金設定というのは難しいということでですね、8%の増税時には据え置きにした経緯がございます。  ただし、今回は指定管理者制度の導入の施設であるためにですね、条例上は、消費税増税の適正な転嫁を行った上で、あと、利用料金の額については、指定管理者の判断に委ねるという対応方針で決まっておりましたので、今回、条例で10%に上げさせてもらったということでございます。 176: ◯委員長岩切幹嘉君) よろしいですか。 177: ◯委員(與國 洋君) はい、いいですよ。 178: ◯委員長岩切幹嘉君) ちょっと教えてください。全般を通して消費税及び地方消費税引き上げというのがずっとかかってきているんですけど、説明はなかったんですが、8%の場合は、消費税率が国のほう、国税が6.3%で、地方消費税が1.7%で合計8%になるんですが、その10%になった場合の配分が、もしわかれば、教えていただければと思います。  田中下水道課長。 179: ◯下水道課長田中豊隆君) 消費税率ですね。こちらが6.3%から7.8%です。それから、地方消費税率が1.7%から2.2%に変わります。                 (「もう1回、消費税……」と発言する者あり) 180: ◯委員長岩切幹嘉君) 国のほうが7.8%で、地方のほうが2.2%です。合わせて10%です。 中原委員。 181: ◯委員中原智昭君) さっきの駐車場地方消費税の件ですけど、200円が204円かなんかって書いてあったでしょう。前の8%のときは据え置きをしたと。その200円が今度10%になったら、何で220円になるんですか。 182: ◯委員長岩切幹嘉君) 渡邉道路管理課長。 183: ◯道路管理課長渡邉一雄君) おっしゃるように、通常、10%でしたら210円というイメージだろうと思うんですけれども、春日市全体がですね、内税方式でやっとりましたので、どうしてもそういった端数が出ます。例えば、今、改正前で行きますとですね、税抜きで186円に1.08を掛けると、200.88というような端数が出てきますんで200円という関係です。 184: ◯委員中原智昭君) はい、わかりました。 185: ◯委員(與國 洋君) あそこの駐車場はわかりました。お金とっている駐車場がいっぱいありますよね。職員駐車場もそうですし、ここの駐車場も。この辺のことはそのままでいいんですか。何かあるんですか、さっきの方針ということでは。その辺のことは……。別に上げてくださいという意味じゃないんだけど、職員のやつをたくさん取るという意味じゃないんですけど。そんなことを言い出したら、消費税をきちんと処置をしなきゃならないんだということにならないか、ちょっと心配しているんですけど。 186: ◯道路管理課長渡邉一雄君) 一覧表があるんですけど、その中で行きますと、職員駐車場も総務部のほうで方針を今後検討していくということで、今回は上げていません。 187: ◯委員(與國 洋君) わかりました。 188: ◯委員長岩切幹嘉君) ほかに。よろしいですかね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 189: ◯委員長岩切幹嘉君) ここで暫時休憩をいたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前11時19分                 再開 午後2時14分                ──── ─ ──── ─ ──── 190: ◯委員長岩切幹嘉君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ただいま現地調査を終えましたけれども、現地調査について、執行部に確認しておきたい事項等はございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191: ◯委員長岩切幹嘉君) それでは、ないようですので、現地調査については以上といたします。  ここで暫時休憩をいたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時15分                 再開 午後2時16分                ──── ─ ──── ─ ──── 192: ◯委員長岩切幹嘉君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  執行部のほうから、補足説明の要望が出ておりますので、説明員の説明を求めます。  黒田部長。 193: ◯都市整備部長黒田一輝君) 先ほどはお疲れさまでした。午前中の第12号議案「春日市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」與國委員から御質問があった分についてお答えします。 194: ◯委員長岩切幹嘉君) 樺島都市計画課長。 195: ◯都市計画課長樺島義隆君) それでは、新旧対照表の18ページをお願いします。  この中のですね、別表3の競技会展示会、集会、その他これらに類する催しの期間がここだけ1時間以内という表現についての御質問にお答えしたいと思います。  この都市公園条例について確認をしましたところ、昭和57年3月に制定がされておりまして、当初から同じこの表現となっておりましたので、過去のいきさつとか、どういったことでこういうふうになったかということはちょっと不明でございます。ただし、これらの用途につきましては、当初から1時間以内しか使用させないということはなかったと思われますし、現在も1時間以上の使用を認めております。法制担当に確認しましたところ、1時間以上貸し出せないという場合には、はっきりと条文の中に、本文の中に、明文化することが通常でございまして、この表の中のこの表現だけで1時間以上貸せないと解釈することは難しいのではないかという意見でございました。  また、法制担当の考えの中では、この時間の場合は、短い時間でも全て1時間とみなすことを意図しているのではないかという、これは推測になりますけれども、そういうふうな意見でございました。 196: ◯委員長岩切幹嘉君) 表現的には問題がないということですか。 197: ◯都市計画課長樺島義隆君) ただ、いずれにしましてもですね、ちょっと利用者にわかりずらいとか紛らわしいと與國議員からありましたので、この件につきましては、また次回、条例改正の機会にですね、法制担当のほうと協議させていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 198: ◯委員長岩切幹嘉君) 1件だけでしたかね。 199: ◯都市計画課長樺島義隆君) はい。 200: ◯委員長岩切幹嘉君) わかりました。どうもありがとうございました。  ここで、暫時休憩をいたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時18分                 再開 午後2時20分                ──── ─ ──── ─ ──── 201: ◯委員長岩切幹嘉君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、陳情第2号「奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書」について、皆様の御意見を伺いたいと思います。何か御意見はございませんでしょうか。  岩渕委員。 202: ◯委員(岩渕 穣君) 今回の陳情は、春日市にその対象地域がないという観点から、読みおく程度にとどめておくべきかと存じます。 203: ◯委員長岩切幹嘉君) ただいま、岩渕議員から読みおく程度でよろしいんじゃないかという御意見でございましたけども、これに御異議ございませんでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 204: ◯委員長岩切幹嘉君) 異議なしと認めます。  よって、各自の研究ということで読みおく程度にしたいと思います。どうもありがとうございました。  それでは、陳情第2号については、そのように取り扱うことにいたします。  以上で、本日予定しておりました審査は全て終了いたしました。  次回の委員会は3月18日の午前10時から、議案の採決となっております。  そのほか、委員の皆さんから何かございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 205: ◯委員長岩切幹嘉君) ないようでございますので、本日の地域建設委員会を散会いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 散会 午後2時21分...