春日市議会 2018-06-13
平成30年市民厚生委員会 本文 2018-06-13
1: 開議 午前10時11分
──── ─ ──── ─ ────
◯委員長(
米丸貴浩君) 全員出席であります。
ただいまから
市民厚生委員会を開議いたします。
初めに、本定例会の
委員会記録の
署名委員を指名いたします。
署名委員に
白水和博委員を指名いたします。お願いいたします。
それでは、審査に入ります前に、本定例会における
審査日程等についてお諮りいたします。皆さんのお手元に、
市民厚生委員会付託議案と審査日程の案をお配りしておりますが、ありますかね。当委員会に本定例会に付託を受けております条例案件が4件、その他の案件が5件、専決の報告案件が3件、それから、付託事項ではありませんが、報告事項が2件上がっておりますので、それを一覧表にまとめております。
本日13日水曜日に各所管の議案等の審査を、それから関連説明を受けようと思っております。
あす14日、この日には、私どもで先般、委員会で行政視察に行きました2件の報告を、まずは
福祉支援部関連の
行政視察報告を行いたいと思っております。午前中にはですね、同じく
福祉支援部関連のSSTの予算をたくさんつけていただいておりますので、昇町保育所にその現状をですね、管内視察ということで見させていただこうと計画をいたしております。
15日、この日には、
健康推進部の
行政視察報告を行いたいと思っております。本日の
議案審査がですね、時間が押すようでありましたら、15日の午後に予備日を設けておりますので、この日に、その際には審査を行いたいと思っております。
21日、週が明けまして、21日木曜日に議案の採決を、採決終了後に
委員長報告案の調整を行いたいと思っております。
22日金曜日には閉会中の調査事件の調整を行いたいと思いますが、ただいま御説明した日程案について、何か御意見はございませんでしょうか。
前田委員。
2: ◯委員(
前田俊雄君) 行政視察の報告日は、私、墨田区担当者ですので、この14日ということでよろしいですね。
3:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、お願いいたします。
14日が墨田区さんと、それから港区さんを。15日に和光市さんの視察報告を予定しております。
前田委員、それでよろしいでしょうか。
4: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
5:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに御意見はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、審査日程については以上のとおりとすることに決定いたしました。
それでは、ただいまから
福祉支援部の
議案審査を行います。
それでは、
久保山課長、説明をお願いいたします。
62:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) それでは、
どろんこ保育園における園児見失い事故について御報告をいたします。資料は、A4の縦で3枚ございます。
それでは、資料の1ページ目になります。一つ目の黒四角でございます。平成30年5月24日木曜日、午前10時5分ごろ、
本市認可保育所であります
どろんこ保育園にて、2歳児が園の敷地外に出てしまうという事案が発生しております。
まず、発生の状況を時系列にて記載をしております。内容は、5月24日木曜日9時50分、当日、園のほうで予定をしておりました
みそづくりを行う中で、参加をしないお子様については、戸外、これは園庭でございますけれども、
自由遊び等をしていたところでございます。
当該2歳児童につきまして、10時までは靴箱の前にいるということで所在確認ができていたところですが、10時5分ごろ、保育中の当該児童が、園の敷地外であるふれあい
文化センター第3駐車場との間の道路があるんですけれども、そちらの歩道にいるところを時差出勤してきました同園の別の保育士が発見をし、すぐさま児童を保護し、主任等に報告を行ったという経緯でございます。当該児童と保育士が現地の確認を行い、15時に施設長に報告を行っております。17時に迎えに来た保護者に、主任より事実関係の説明と謝罪を行っております。
翌5月25日金曜日、午前9時ごろですけれども、当該園児の保護者が春日市の
こども未来課の窓口に来所し、初めて所管がこの事実を把握したことにより同園に確認をすぐしたところ、同事象の報告があったものです。
同日、すぐに私と係長のほうで園を訪問し、現地にて状況を確認しております。10時までは
当該児童所在が確認できているものの、10時から10時5分の間の対象児の動向を確認できていなかったことを確認しています。園庭の
敷地境界フェンスを越えたことが想定でき、可能性の箇所があることを確認しております。
当日のお迎えの際に、保護者に再度事実の説明と、当面の対応策及びおわびを行っております。また、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準、こちらの第32条第2項「事故が発生した場合またはそれに至る危険性が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること」、及び第3項におきまして、「事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと」に基づきまして、事故防止のための委員会の開催、それと報告を指示をしております。
また、市への一報が当日すぐになかった点につきまして、施設長にはその場で指導を行っております。
さらに同日17時に、改めて保護者に対し、市も同席の上、事実の説明、今後の対応策の説明とあわせて、謝罪を行いました。
資料の2枚目の一つ目の黒四角になります。
臨時事故発生防止委員会の開催についてでございます。開催の都度、報告書をいただいておりますが、これまでに3回開催をしています。第2回目までは対応策に具体性等を欠く検討事項が見受けられましたので、所管より指摘の上、これまでに合計で3回開催をしております。第1回は、事故発生翌日の13時30分から14時30分、こちらは、当時保育中であった職員室で。その後、第2回を5月25日の19時から20時に、こちらは全職員で開催をしております。その後、
こども未来課から指摘事項を受けまして、再度5月31日に開催をしております。
委員会の開催報告の内容でございますが、二つ目の黒四角、当日の問題点としまして、子どもから目を離してしまった、職員間での声かけ等の連携不足、
思い込み保育をしていた、これはまさかフェンスを乗り越えることはないだろう、誰かほかの保育士が見てるだろうとの、そういった状況があった。それから、
危険予測感が不足している。さらに、園庭の造形上、築山がございますので、園庭に死角になる箇所があることがあるということで、問題点が上げられております。
これを踏まえまして、三つ目の黒四角でございますが、改善策としまして、以下の1)から3)ということで、3点について徹底を行い、再発防止に努めることとしております。
まず、1点目でございます。1)危険予測に対する意識の改革についてでございます。見失いや事故の危険性に対する意識改革の徹底、それから再研修。職員間での連携、声かけの徹底。重大事故が予測される事象は、施設長への報告はもちろんであるが、市所管課へいち早く報告を行うことの徹底。これは園の
危機管理マニュアルに既に記載をされていることでございますが、これが徹底できなかったということで、再度、この連絡事項を掲示板に張る等の
対策を行わせております。
2点目、2)でございます。園庭での
職員配置等の見直しについてです。園庭を含む施設内の
ハザードマップの確認、見直しを行う。こちらは、もう一度、子どもの目線で全職員で見直しを行うということでチェックをさせております。
2点目の黒ポツですけれども、園庭では築山の頂上部に見守り職員の固定配置を行い、死角となる場所への
保育指導職員配置に注意を払う。
次に、資料は3枚目になります。3点目の3)ハード面での対応でございます。園庭のフェンス前にプランターを配置し、これは内側でございますけれども、フェンスにはまず簡単に近寄れないような対応を行う。これは緊急一時的な措置でございまして、園児が超えた可能性がある個所については、フェンスの高さを上げる等の恒久措置を早急に行う。
再点検を行いました中で、園の
隣接賃貸住宅がございますが、そちらとのフェンスの接続部に少しすき間があることがわかりましたので、こちらはすき間の結束について、同賃貸住宅の所有者に確認を行うということで、この後、報告がございまして、了承を得ましたので、既に結束をしているということでございます。
この報告を受けまして、追加の指示としまして、所管課より施設全般に関して、外部とのフェンスが少し、開放的なのはよろしいですけれども、低いように感じましたので、内側から出ることはもちろんでございますが、外部からの侵入といった観点から、防犯上の観点からも問題があると思いますので、その観点からも対応策を検討するように指示を行っておるところでございます。
御報告は以上でございます。
63:
◯委員長(
米丸貴浩君)
どろんこ保育園の事象に係る報告。実はですね、この事件があって、土曜日に部課長からこの報告は私は受けておりました。委員会の皆さんにお知らせをする前に、一連の経緯、それから、
どろんこ保育園からは当然、対応策が出てくるものと考えておりましたので、それが出てきた時点で委員会のほうには報告をするようにという私からの指示でした。タイムラグがあったのはそういうことです。そうじゃないとですね、何もわからない状態で委員会にまずはということはどうかなと思いましたので、そのように私のほうで処置をさせていただきました。
どろんこ保育園に対して、保育園というか、事故の報告に対して、お聞きしたいことがあればお受けしますが、ありませんでしょうか。
前田委員。
64: ◯委員(
前田俊雄君) 2ページ目の黒四角の三つ目の1)の中
ポツ三つ目、これは重大事故が予測される事象は施設長への報告はもちろんであるが、市所管課へいち早く報告を行うことを徹底なんですけど、これは誰が行うとなるんですかね。もう、現場にいる保育士さんが施設長、当然のことでしょうけど、市のほうにするのか。現場にいる保育士がやるんですかね。
65:
◯委員長(
米丸貴浩君)
マニュアル上はどうなってるかということですね。
久保山こども未来課長。
66:
◯こども未来課長(
久保山竜治君)
どろんこ保育園の
危機管理マニュアル上では、施設長から市へ報告を行うとなっております。
67: ◯委員(
前田俊雄君) そうですね。
68:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、どうぞ。
69: ◯委員(
前田俊雄君) いや、これでいくと、施設長への報告はもちろんであるが、市所管へいち早く報告を行うことの徹底ってあったものですから、これ、誰がという部分がね、ちょっと理解に苦しんだものですから。だとするならば、もちろん施設長が、現場の人間が施設長に報告をする、施設長は速やかに市所管にやるということが正しいルートなんですね。はい、確認とれました。いいです、はい。
70:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、どうぞ。
71: ◯副委員長(
近藤幸恵君) これ、誘致する前に情報としていただきましたよね。いろんな情報がありました。一番あってはならないこと、見失い事故、それがここの系列で2件ありましたよね。それは保育園としてはあってはならないことだと一度申しまして、春日市で誘致するときは、春日市の市民が100%、120%の状態で、この園がですね、園が120%の状態で提供できるようにしてほしいと私は述べましたよね。
あってはならぬことが。最低限ですよ、見失うということは。それが守れなかった、それは大きく行政にもですね、原因があるんだと私は思ってます。そのあたりは、そういう事例が2件出てます。直接ここじゃなくってもね。だから、そのあたりは重々気をつけながら、執行部としてはやってかなきゃいけなかったことが、もうすぐ出てるじゃないですか。その辺をきちんとしていってもらわなければ困る。命を預かってるっていう危機管理がないんじゃないですか、
どろんこ保育園さん。そしてあなた方も。私はそう思いますよ。それぐらい重要なことです。何もなくてよかったですけどね。ここの中で、保育体制は十分なんですか。
72:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山こども未来課長。
73:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 保育体制につきましては、現在、十分なところではございますが、やはり、中での見失いに対する危機管理意識がやっぱり不足している。それから、設備的に、ハード面でも、2歳児が乗り越える可能性がある箇所があるというところが問題点でございます。
74: ◯副委員長(
近藤幸恵君) そうですね。
75:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
76: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 保育体制の中で、ベテラン、職員の経験としては、何年の方が一番上で、どのくらいの構成になってるのか。
77:
◯委員長(
米丸貴浩君) 課長、わかる。
久保山こども未来課長。
78:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 済みません、ちょっと今、そのデータをお持ちしておりません。
79:
◯委員長(
米丸貴浩君) 後からでいいかな。
近藤委員。
80: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい、いいです。
なぜそれを聞くかというと、やはりですね、ベテランというのは長く保育した方はそのあたりの危機管理とか、またそういうのが十分にできるケースが多いんですね。で、若い方ばっかりだとやっぱり不十分なとこもあります。だから、だから、余計行政が目を──体制まではわかりませんけれどもね、ということが必要だということで聞いてるわけですね。よろしくお願いします。
職員教育です。職員教育はどのようになされてあるんですか。
81:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山こども未来課長。
82:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 定期的に研修を行っていることをお聞きしておりますが、具体的な内容のほうはちょっと資料をお持ちしておりませんので、また必要であれば後ほど。
83:
◯委員長(
米丸貴浩君) 教育関係は、それじゃあ職員教育の関連のどうやってるかは後からでいいね。
84: ◯副委員長(
近藤幸恵君) そうですね。後からでいいです。
85:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、どうぞ。
86: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 職員教育関連ですけど、系列でね、見失いが2件出てるというのは、このどろんこだっておわかりでしょう。その辺をどう防ぐかということ、本部の問題にもなるかもしれませんけれども、どういう教育をなさっているのか、その観点についてですね、見失いに関して。特にそこを聞いといてください。
87:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山こども未来課長。
88:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 本部のほうにも再度確認をさせていただきます。
89:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
90: ◯副委員長(
近藤幸恵君) あとですね、門扉とか、見直すということでしたけども、安全
対策の面がね、やっぱりおろそかだったんだと思います。開放的なのはいいです。十分いいと思いますけれども、開放的過ぎたんでしょうね、やっぱり。フェンスの低さとかいうのは十分あったでしょうから、そのあたりは、ほかの園とかにもですね、確認をしながら、その辺をすり合わせながら、どのようにしてらっしゃるのかっていうアドバイスを受けながら、そこの安全
対策をきちっとやっていただかなければならないと思ってます。施設関係ですよね。そのあたりはきちんとしてください。
91:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山こども未来課長。
92:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 今回の事故を受けましてですね、市内の他の認可保育所についても、至急ですね、フェンスについては安全点検を行うよう指示をしています。
それから、
どろんこ保育園につきましても、防犯上の観点からもですね、フェンスが今、120ということで、ちょっと大人だと簡単に乗り越えてしまえるので、その観点からもですね、全般的に見直しを行うよう指示を行っております。
93:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、いいですか。どうぞ、
近藤委員。
94: ◯副委員長(
近藤幸恵君) そうですね、防犯というものをよく考えなければ。
どろんこ保育園の開放的っていうのは、保育方針として私も賛成はしますけれども、やっぱり防犯、犯罪の面もよく考えながら施設を整えていってください。そう指導してください。ほかのところからも知恵をかりるといいかと思います。甘いかもしれませんね。門扉のかけ方も甘かったですね、確かに。はい。
あと一つ、要望です。こういうことはね、二度とないように、事故防止委員会が今から徹底してなさることでしょうから、そのあたりを、危機管理をね、やっぱり徹底していかなければならない。子どもって何をするかわからないというところで、そういうものを、命を預かっているというところをですね、徹底して、そちらのほうも行政のほうですね、やっていかなければなりませんので、命を預かってるんですよね。ただ保育をしているだけではない。そういうとこを忘れないで指導していってください。よろしくお願いします。
95:
◯委員長(
米丸貴浩君) 回答はいいね。
96: ◯副委員長(
近藤幸恵君) いいです。
97:
◯委員長(
米丸貴浩君) これはね。はい、西川委員。
98: ◯委員(西川文代君) ちょっと確認させていただきたいところが数点あるんですけれども、2歳児のお子さんが120センチのフェンスを乗り越えたということですけれども、この2歳児のお子さんの身長ってどのくらいですか。
99:
◯委員長(
米丸貴浩君) 身長わかるかな。
久保山こども未来課長。
100:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) お子様自体に実際にお会いしたんですけれども、身長としましてはですね、ちょっと正確な身長ではないですけど、特に大きいとか小さいということでは、平均的な身長ではございます。
101:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
102: ◯委員(西川文代君) そうすると、何かにこう、フェンスにずっとつかまっていって乗り越えたっていう形なんですかね。その状況を。
103:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
104:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 具体的にはですね、ネットタイプのフェンスがございます。それで、もとはブロックに取りつけてあるんですけれども、その間をこうつかまって、横に、横にあるフェンスを移動していって、最後に表側のフェンスのほうで登って超えてるんですけど、通常ですと、120センチですと足がつかないので、おりることは難しいんですけれども、そのおりただろうと思われる箇所にですね、たまたま外側には水道メーターがございまして、そこで乗り越えて足をおろすと、ちょうど足がつくぐらいの高さになっていたというのがわかっております。恐らくそこが乗り越えて出られたところだろうというところで、そこのフェンスはすぐに150センチに変えるように指示をしております。
105:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
106: ◯委員(西川文代君) 経緯はわかったんですけれども、やはりこういう施設をですね、
どろんこ保育園のほうつくって、で、市のほうがやはり、結局、責任者として点検する、それで安全性が十分かどうか、そこらあたりというのは行われてるんですか。
107:
◯委員長(
米丸貴浩君) 課長、まだ、改善策来たけど、ハード面がこうなったっていうのは今から……。
108: ◯委員(西川文代君) いや、もともと、いつも施設ができ上がったときに、この施設が園児にとって十分に安全かどうかっていう点検を市がしているかっていうことです。建設された後に。
109:
◯委員長(
米丸貴浩君) 市が。これは市の……。
110: ◯委員(西川文代君) ちょっと執行部に。
111:
◯委員長(
米丸貴浩君) いやいや、ちょっと待ってごらんって。これは、西川委員、保育所、保育園に関するところの、それは県の所管だよね。
(「県です」と発言する者あり)
112:
◯委員長(
米丸貴浩君) ですから、市がする権限はないから、そこは質問を変えられたほうがいいのかなと思うけど。認識がちょっと違うので。
113: ◯委員(西川文代君) 県。
114:
◯委員長(
米丸貴浩君) 市が直接入って検査をする、それから……。
(「認可と検査は県がするんですよ」と発言する者あり)
115:
◯委員長(
米丸貴浩君) 検査と認可は県だから。
116: ◯委員(西川文代君) じゃあ、それを答えてもらったらよかったと思うんですね。市がするんではないということですね。
117:
◯委員長(
米丸貴浩君) いやいや、だから、お聞きになってる趣旨がちょっと違うので、変えてくださいということでした。
118: ◯委員(西川文代君) わかりました。
119:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員、どうぞ。
120: ◯委員(西川文代君) はい。とはいえ、市がこの
どろんこ保育園に保育を任せてるっていうことですよね。であり、いろいろなところを見てみますと、任せるリスク管理ができていないというのを処々に感じるんですね。今回のことだけではなくて。だから、そこに任せてはいるんだけれども、最終的には市の責任として、どういう危機管理をしていくかっていうところがあるかと思うんですけれども、今回はヒヤリハットに終わって、大事故にはならなかった。
それで、今回、こういうような手当てをして、それが波及してほかのところの保育所とか公共施設にも行き渡っていくかとは思うんですけれども、1点ですね、この事故発生防止委員会、これ、臨時で行われて3回行われているっていうことですけれども、これ、職員さんだけになってますよね、その委員会のメンバーが。そして、その後に、市が報告を受けるという形になってますが、この委員会に職員も同席するとかいうことは考えられないんでしょうか。
121:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
122:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) この事故発生防止委員会のほうについては、施設側で所掌する委員会になりますので、同席をお願いすることは可能だと思いますけれども、現在のところは予定はございません。
123:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
124: ◯委員(西川文代君) じゃあ、もう1点だけ。そうしましたら、この委員会を受けてですね、報告を受けて、市として専門家を入れるとか、もちろん、ここの施設の施設長、責任者を入れたりとかして、その後のまた会議みたいなものは開かれるんでしょうか。
125:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
126:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 市のほうではですね、各認可保育施設の長のほうと合同の所長会議というのをしておりますので、そちらのほうでですね、今回のケースについては御説明をいたします、再度その中で今後の対応策、それから、事故情報の共有は行っていきたいと思っております。
127:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
128: ◯委員(西川文代君) やはり、こういう大事件というかですね、起こったんであれば、定例のですね、そこの中で共有していくとかいうことで私は受け取ったんですけど、今の御説明ですね。そうじゃなくて、やっぱり市としてもですね、緊急に。やっぱり職員さんだけでは結局守れなかった、見逃していた。そして市もそれを防ぐことができなかった。であれば、やはりもっと専門家の人の、外部からのですね、ところの形もやっぱり入ってもらって、二度とこういうことがないような、やっぱり会議等を開いて、そして見解をきちっとして、そして全ての保育所に行き渡らるというような。そういう形をですね、ぜひとっていただきたいなというふうに思います。済みません、これは要望です。
129:
◯委員長(
米丸貴浩君)
どろんこ保育園さんのほうから改善策が、実はこう出てきて、余りぱっとしないというかね。これで本当にいいのかということだったというふうに課長から聞いております。それで、当然、市のほうはね、これじゃだめだろうということで突き返して、で、今回出てきたのがこれなのかな。
ですから、改善策どおりにハードもソフトもなってるかと、当然、市はね、確認していかないかん。それがまたわかった時点で、これはこうなりました、ここはまたさらに指摘をしてこうしてもらいましたというのが出そろったところで、適宜また報告をしてください。皆さん、それでいいですかね。まずはやってもらわないことには。
130: ◯副委員長(
近藤幸恵君) これ、いいですか。
131:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
132: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 委員長が今言ったようにですね、この改善策、上がってきてますけど、私はとても不十分だと。これでよく見えないんですよね。そういうところですので、また、本当に委員長の言ったとおり、また報告いただいて、そのあたりをしっかりとですね、また検討していけたらいいと思いますので、よろしくお願いいたします。
133:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
134:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) この
対策の結果につきましては、市のほうも随時ですね、確認をして、また御報告をさせていただきたいと思います。
135:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、
どろんこ保育園における園児見失い事故についての報告は以上とさせていただきます。
136: ◯委員(白水和博君) 一つだけ、ちょっと聞かしてもらって。
137:
◯委員長(
米丸貴浩君) 白水委員、どうぞ。
138: ◯委員(白水和博君) 3枚目の3のハード面での対応でですね、5月28日にフェンス前にプランターを配置しって、フェンスに簡単に登れないような対応って書いてあるんですけど、でも、プランター置いたら余計登りやすくなるような。どげなイメージかいな。
139:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
140:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 花を植えてるプランターをですね、フェンスの根元のブロック、2段ほどあるんですけど、そちらの手前に置いてですね、そこに足を近づけないように、足をかけて移動してるお子様が出ないようにというところで、これは緊急、ちょっと一時的な措置ではございますけれども、お花だったり野菜が植えてるものですので、当然そこには登らないようにというような、ちょっと近づき防止という。
141:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福子育て支援課長。
142: ◯子育て支援課長(今福保幸君) 以前のことにはなるんですけれども、それこそ昔の白水保育所で多動のお子さんがいるときに、やっぱりフェンスに登ってしまうということがありましたので、そのときもプランターを置いて、お花を植えてるプランターを三つほど前に並べて、フェンスに近づけないようにしたというのがあります。で、効果はありました、このときは。
143:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
144: ◯副委員長(
近藤幸恵君) じゃあ、プランターも一列になって、幅広いとこですか。イメージが。これぐらいの幅のがこうなってるだけなんですか。
145:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久保山課長。
146:
◯こども未来課長(
久保山竜治君) 今、一時的に措置してあるのはですね、プランターを置いて、その後、袋で野菜を育ててあるんです。肥料袋といいますか。そちらをさらに手前に置いてですね、プランター自体にもちょっと近づけないようにはしております。
147: ◯副委員長(
近藤幸恵君) じゃあ、幅があるんですね。フェンスとしたらですね。
148:
◯委員長(
米丸貴浩君) まあ、これも一時的な緊急措置だから、恒久的な対応、それをお願いしますね。じゃあ、また報告をよろしくお願いいたします。
前田委員。
149: ◯委員(
前田俊雄君) だから、私、要求しましたね。フェンスが120センチしかないと来たときにですよ、はっきり言って、どこに管理監督の責任があるかは別にしましてもね、120センチだと出るかもわからないよねっていうことを、もう、誰も気づかなかったことが非常に残念だなと、これは。私自身も、あそこにね、オープンのときに御案内いただいて行ったわけですけど、そんなにフェンスが低かったなんていう意識もなかったもんですから、そういった意味で、残念だなと思いますけども。
ただ、あそこの建築士さんも、ほかの施設もね、どろんこのほかの施設もやられてる方なんでしょうけど、120センチでいいとしたところがね、誰も気づかなかったのが非常に私は残念だなと思いますんでね。そこら辺、今後もね、保育所をつくるケースもあるでしょうから、今回のこの件を踏まえてね、今度、これから大和保育所の問題とか出てきますんで、そういったこともね、生かすようにですね、していただきたいというふうに考えております。
150:
◯委員長(
米丸貴浩君) この件についてはよろしいですかね。筒井部長、以上でしょうか。
筒井福祉支援部長。
151:
◯福祉支援部長(
筒井ひとみ君) 済いません。議案以外の報告の2件目がございます。2件目は、子育てアプリによる情報配信サービスの導入について、子育て支援課長が説明いたします。
152:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福子育て支援課長。
153: ◯子育て支援課長(今福保幸君) 子育てアプリ「マチカゴ」による情報配信サービスの導入について御報告をいたします。
経緯でございますが、先月──資料はございません。先月の下旬に、官民共同発行事業として、本市の「子育てガイドすくすく」の編集、印刷を行っております、印刷は無料で担っていただいております株式会社ホープのほうから、子育てアプリ「マチカゴ」による情報配信サービスの導入に関して提案がございました。そこで、その有用性などについて検討した結果、その導入を決定したものでございます。今月の末にはそのアプリ自体が公開をされるということで、情報の登録につきましても、当初のみは業者のほうで無料で代行していただけるということになっております。以後の新規情報や登録情報の更新は春日市のほうで行う必要がございますが、当初の情報だけは全部入れていただけるということでございます。
このマチカゴ、片仮名でマチカゴと書くんですけれども、これは、自治体から子育て世帯の保護者のスマートフォンへ、健診、予防接種、子ども関連のイベント、それから子育て関連施設などの情報をアプリ配信できるサービスで、広告収入によって運営される予定のため、利用者、自治体ともに費用の負担はございません。
アプリの画面上では、子どもの生年月日、それから妊娠周期など、保護者のユーザー情報、これは登録されるんですけれども、そのユーザー情報に合わせて、必要な情報だけが配信される仕組みとなっております。ホームページとかにも情報は載っけてるんですけれども、なかなか自分のほしい情報に到達するまでに時間がかかるという課題がございましたので、こういった課題が克服できるサービスとなります。必要な情報を必要な人に、適切なタイミングで、確実に届けることができるという利点があるものでございます。
それから、配信情報はもちろんなんですけど、利用者の個人的な予定までカレンダーで登録できる機能もございます。また、登録した予定に関して、リマインド通知を設定する機能、それから御夫婦でそのカレンダーを共有する機能などもあって、非常に子育て世帯にとって利便性が高いサービスだというふうに考えております。
最後に、この周知についてなんですけれども、これからチラシを作成いたしまして、母子健康手帳の交付時に、それから健診のとき、そういったときに配布をするほか、
児童センター、市
こども未来課などに配架をして、周知をする予定です。それから、小児科医院などにも配架協力を求めたいと思っております。後日、ウエブサイトや市報のほうでも周知をしていく予定としております。
以上でございます。
154:
◯委員長(
米丸貴浩君) 7月の委員会があるころには何かもらえるのかな。情報、そういう資料関係をもらえれば。
今福課長。
155: ◯子育て支援課長(今福保幸君) 業者の方からいただいている資料があるんですけれども、関係者のみ公開ということでいただいていますので、コピーはちょっと差し控えさせていただきました。チラシ等々を作成していきますので。あと、実際に情報発信が始まれば、アプリ登録していただければ、それで、逆に、誰でも登録できる、QRコードから登録ができますので、実物を見ていただくことができると思います。
156:
◯委員長(
米丸貴浩君) 見てみるのが早いね。わかりました。
157: ◯子育て支援課長(今福保幸君) 以上でございます。
158:
◯委員長(
米丸貴浩君) このアプリに関しては、また報告というのは……。
159: ◯委員(
前田俊雄君) 1点いいですか。
160:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、
前田委員。
161: ◯委員(
前田俊雄君) 私、先ほど言ったように、生年月日を登録するとか、名前の登録とかあるじゃないですか。私、そういう話を聞きますとね、非常にセキュリティーのことをね、心配するもんですから。例えばこれをですね、これは民間でやるんでしょうけど、春日市が委託してもいいんでしょうけども、しっかりね、そこら辺のところはね、セキュリティーだけはしっかりするようにですね、お願いしとってください。
もう一番怖いです。今、もう、個人情報がどこで漏れるかわからないという。特に生年月日ですね。生年月日を打つからですね、その人にとってタイムリーな情報が出てくるんですけれども、生年月日なんかも入力しますから、そこら辺をしっかりですね。それに、ましてやそれで何かトラブルがあったときに、市がかんでるとなってくると、市の責任まで出てきますので、くれぐれも重々注意をしとってください。
162:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福課長。
163: ◯子育て支援課長(今福保幸君) そのようにさせていただきます。
ちなみに、協定書を締結するんですけれども、その協定書の別紙にセキュリティーポリシーがありまして、そこもちょっと確認はさせていただいております。そのとおりに運用していただければ、まず問題は生じないと考えております。ただ、注意は徹底していきます。
164: ◯委員(
前田俊雄君) はい、お願いします。
165: ◯子育て支援課長(今福保幸君) はい。
166:
◯委員長(
米丸貴浩君) よろしいでしょうか。
167: ◯副委員長(
近藤幸恵君) いいですか。ごめんなさいね。
いえいえ、個人情報のこと、やっぱりそこ、今、
前田委員がおっしゃったようにですね、非常に気になるところでございます。そこをしっかりしとかないと、漏えいした場合はいろんなところに波及していくというのはもうわかってますよね。経済のほうにある方、商売のほうにも結びついていく場合もありますので、そのあたりはしっかりとしてください。
それと、もう一つ聞きたいのは、立ち上げのときのは事業者持ちなので経費は要らないということですけど、ランニングコストみたいのも全くないと考えてよろしいんですか。
168:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福子育て支援課長。
169: ◯子育て支援課長(今福保幸君) 現在提案されているその機能については、以後もずっと無料ということでございます。それから、付加的なサービスを後から後日提案される分については、それを春日市が使うとなれば、有料になる場合もあるということですけれども、付加的なサービスだけでございますので、はい。現在提案いただいている機能については、全て無料ということになっております。
170: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい、わかりました。
171:
◯委員長(
米丸貴浩君) アプリに関してはよろしいでしょうか。はい、西川委員。
172: ◯委員(西川文代君) これ、誰でもとれるアプリだと思うんですけど、対象としては子育てアプリですが、何歳から何歳とか、生まれてから何歳ぐらいまでの情報が来るとかあるんですか。
173:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福子育て支援課長。
174: ◯子育て支援課長(今福保幸君) それは、こちらのほうで登録する情報に何歳向けというのを入れれば、そのとおり配信されていく。関係ないのをフィルターで、例えば3歳未満児向けとしておけば、お子さんが5歳とか6歳であればフィルターがかかって、その情報はもう配信されないという形になりますので、特に年齢があるわけではございません。
175: ◯委員(西川文代君) わかりました、はい。
176:
◯委員長(
米丸貴浩君) よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
177:
◯委員長(
米丸貴浩君) 筒井部長、以上でしょうか。
178:
◯福祉支援部長(
筒井ひとみ君) はい、以上でございます。
179:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、報告については以上といたします。
委員の皆さんから、
福祉支援部に対してほかにありませんでしょうか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
180:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で
福祉支援部の
議案審査等は終了いたします。
ここで執行部退席のため、暫時休憩いたします。執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時09分
再開 午前11時15分
──── ─ ──── ─ ────
181:
◯委員長(
米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
それでは次に、市民部の
議案審査を行います。
なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に行ってください。
それでは初めに、第33号議案「春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。冨永市民部長。
182: ◯市民部長(冨永 敬君) 市民部でございます。よろしくお願い申し上げます。
今定例会に提案いたしております議案のうち、
市民厚生委員会に付託されております市民部関連の案件は、条例案件2件、報告案件2件でございます。また、報告事項が2件ございます。
それでは、議案番号の順番で説明をさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
183:
◯委員長(
米丸貴浩君) お願いいたします。久原税務課長。
184: ◯税務課長(久原徳子君) 第33号議案「春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。議案書は11ページから、議案の要旨は3ページから、
新旧対照表は5ページからです。
まず、議案の要旨と配付資料で御説明します。議案の要旨の3ページをお開きください。1、改正の趣旨。地方税法の一部改正等に伴うものでございます。
お配りしてますA3判の資料のほうをごらんください。この表の左側に地方税法等の改正内容、右側に法改正に伴う条例の改正内容を記載しておりますので、後ほど御確認していただければと思います。
要旨にお戻りください。2、改正の内容。(1)個人市民税。ア、非課税となる所得額の上限の引き上げ。
A4判の資料の4ページの資料のほうをごらんください。
185:
◯委員長(
米丸貴浩君) 先般いただいたものです。はい、じゃあ、お願いいたします。
186: ◯税務課長(久原徳子君) 1ページをごらんください。A4資料の1ページ。
給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振り替えです。個人所得課税について、給与所得や公的年金等の控除額を10万円減らし、どのような働き方による所得でも適用される基礎控除へ10万円振りかえる改正が行われております。所得控除額が10万円引き下げられたこととの均衡を図るため、非課税措置の所得要件が10万円引き上げられます。
要旨にお戻りください。イ、基礎控除の対象者に所得額の要件を追加。高所得者については、所得がふえるにつれ基礎控除額が逓減していき、合計所得金額が2,500万円を超えると適用がなくなります。ウ、調整控除の対象者に所得額の要件を追加。調整控除についても、合計所得金額が2,500万円を超えると適用がなくなります。エ、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合の申告義務の免除。改正後は、公的年金等の扶養親族等申告書に源泉対象配偶者の記載をするようになりますので、市民税申告書を出さなくても配偶者特別控除を受けることができます。
(2)法人市民税。大法人の法人市民税申告に係る電子申告の義務化等、資本金1億円を超えた法人に対し、義務化されます。
(3)軽自動車税。課税免除に係る規定の整備を行っております。
(4)市たばこ税。ア、加熱式たばこの課税方式の見直し。一部を段階的に移行。
資料の2ページをごらんください。
たばこ税率の引き上げです。表の上から一般品、旧3級品、加熱式たばこです。加熱式たばこの税率は一般品のたばこに比べて低いため、段階的に税率を引き上げるものです。課税方式については、現行は、葉たばこの重量で紙巻きたばこに換算していますが、新課税方式は、葉たばこと溶液の重量と価格で換算されます。
要旨にお戻りください。
イ、税率の段階的引き上げ及び手持品課税の実施。一般品たばこの税率が3回にわたって引き上げられます。ウ、旧3級品たばこに係る税率引き上げ時期の延期、及びそれに伴う手持品課税に係る規定の整理。27年度の税制改正で、31年4月1日に予定されていた引き上げが平成31年10月1日に延期されております。
(5)固定資産税。地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例の追加及び条項異動。生産性革命の実現に向けた中小企業の一定の設備投資に係る時限的な特例措置の追加。3年間の税額ゼロ円。
資料の3ページをお開きください。
生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置について。国は、平成30年度からの3年間を生産性革命集中投資期間としており、この期間中に行われた中小企業の一定の設備投資について、特例措置が設けられました。特例率は、3年間ゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合ですが、春日市では、市内の中小企業の設備投資等を積極的に支援することで、本市経済の活性化を図るため、特例率ゼロ、税額ゼロ円としております。
要旨にお戻りください。要旨の4ページ。
(6)その他所要の規定の整備。引用条項異動などの規定の整理を行っております。3、施行期日。記載のとおりでございますが、主なものとして、個人市民税については平成33年1月1日、法人市民税は32年4月1日、軽自動車税は31年4月1日、市たばこ税は30年10月1日から段階的に施行。固定資産税は、生産性向上特別措置法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日と記載しておりますが、生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行になりましたので、この条例の公布の日が施行期日でございます。
続きまして、
新旧対照表を御説明します。
新旧対照表の5ページをお開きください。
春日市税条例等
新旧対照表です。字句の修正や引用条項に同等の規定の整理については省略します。
まず、6ページをお願いします。
6ページ、第24条は、個人所得控除額10万円引き下げに伴い、非課税所得の限度額を10万円引き上げるもの。
7ページの第34条の2、基礎控除は、合計所得金額2,500万円以下の納税義務者に限り適用するもの。次が34条の6、調整控除も、2,500万円以下の納税義務者に適用するもの。
次が、9ページの第36条の2、公的年金等扶養申告書に源泉対象配偶者を記載すれば、市民税申告をしなくても、源泉対象配偶者に係る配偶者特別控除がとれるようになるもの。
10ページの第48条、大法人の市民税申告は、電子申告で行うことを義務化したもの。
12ページの第92条、加熱式たばこの課税方式が変わったことにより、製造たばこの区分の規定が新設されてます。
13ページの第93条の2、加熱式たばこのグリセリン等の溶液についても製造たばことみなす規定。
14ページ、第94条、加熱式たばこの換算方法は、新方式については重量と価格をもって換算し、現行方式を8割、新方式を2割と計算する規定の新設。
19ページ、第95条、たばこ税の税率を1,000本につき5,692円とするもの。
20ページの附則第5条、所得控除額10万円引き下げに伴い、所得割の非課税所得の限度額を10万円引き上げるもの。
21ページの附則第10条の2、生産性向上特別措置法の規定により、中小企業が取得した一定の設備投資について、税額を3年間ゼロ円とする規定の新設。
23ページ、第2条関係で、第81条、軽自動車税の課税免除対象の車を明確化するもの。
24ページ、第94条、加熱式たばこの換算について、新方式を4割とするもの。
26ページ、第3条関係の第94条、加熱式たばこの換算について、新方式を6割とするもの。
27ページ、第95条、たばこ税の税率を1,000本につき6,122円とするもの。
28ページの第4条関係の第94条、加熱式たばこの換算について、新方式を8割とするもの。
30ページ、第95条、たばこ税の税率を1,000本につき6,552円とするもの。
32ページ、第5条関係になりますが、第94条、加熱式たばこの換算は、全て新方式で行うもの。
35ページ、第6条関係ですが、附則の第6条、3級品たばこの課税時期の延長と手持品課税の規定。
新旧対照表については以上でございます。
第33号議案「春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について」は以上でございます。
187:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第33号議案の説明が終わりましたが、1点だけ、ちょっと確認させてくださいね。
新旧対照表の中で、たばこ税の税率が、最初27ページで、一番最初のスタートが5,692円、1,000本当たり。それが6,122円になりますよとなりますね。さらに、もう1カ所ありますよね。
(「3カ所あります」「30ページ」と発言する者あり)
188:
◯委員長(
米丸貴浩君) 30ページ、ああ、そうですね。その6,122円が、さらに6,552円になりますよと。もう1カ所あったのかな。
189: ◯税務課長(久原徳子君) いや、そこまでです。
190:
◯委員長(
米丸貴浩君) 19ページ、5,262円が5,692円になり、5,692円が6,122円になって、さらに最後が6,552円になります。これが先ほど課長が説明のあった段階的にという、こういう意味なんですか。
久原税務課長。
191: ◯税務課長(久原徳子君) 資料の2ページのほうに、たばこ税率の式上げてて、今言われたことが資料に載っています。一般品が一番上になるんですけど、5,262円が5,692円、6,122円、6,552円と上がっていきます。
192:
◯委員長(
米丸貴浩君) 段階的にという意味で、今の
新旧対照表の、何回か上がりますよという説明ですよね。
193: ◯税務課長(久原徳子君) はい。
194:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、ありがとうございます。
それじゃあ、第33号議案、委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
195: ◯委員(
前田俊雄君) 先ほど、対象の1億円以上という資本金ですね。1億円以上の企業って春日市にはどのくらいあるものなんですかね。
196:
◯委員長(
米丸貴浩君) 久原税務課長。
197: ◯税務課長(久原徳子君) 29年の7月現在で、220になります。
198:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、よろしいですか。
199: ◯委員(
前田俊雄君) ああ、はい。
200:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ、
前田委員。
201: ◯委員(
前田俊雄君) これは、220というのは、もう当然のことながら、春日市に登記されてる会社なんですよね。
202:
◯委員長(
米丸貴浩君) 久原税務課長。
203: ◯税務課長(久原徳子君) 法人市民税をかかってる会社になります。
204: ◯委員(
前田俊雄君) でしょうね。じゃあ、済みません。
205:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、どうぞ。
206: ◯委員(
前田俊雄君) 私が聞いたのは、220社もあるようなですね、私はイメージ持ってなかったもんですからですね。資本金1億円でしょう。資本金1億円というのは、それなりの企業なんですけど、220もあるという、私、イメージを持ってなかったもんですから、ちょっと驚きがあって何度も聞きました。はい、わかりました。結構です。
207:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。
近藤委員。
208: ◯副委員長(近藤幸恵君) 済いません、さっきの続きなんですけど、これは、支社とかは含まれずに、本社という計算なんですか。支社で、本社も連結で資本金が1億円ということなんですか。
209: ◯税務課長(久原徳子君) 資本金は本社……。
210: ◯副委員長(
近藤幸恵君) ですよね。そういうことですよね。ということは、支社も数えて1になってるんですよね。
211: ◯税務課長(久原徳子君) そうです、はい。本社が220あるわけではないです。
212: ◯副委員長(
近藤幸恵君) あるわけではないということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
213:
◯委員長(
米丸貴浩君) 支社ね。ああ、そういうことね。支社。
214: ◯副委員長(
近藤幸恵君) じゃあもう一つよろしいでしょうか。
215:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、
近藤委員、どうぞ。
216: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 済いません、このたばこ税率の値上げ、引き上げによって、本市の影響というのはどのくらいなんでしょうか。
217:
◯委員長(
米丸貴浩君) 見込まれるということでしょうけど。
218: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 見込まれるということですよね。
219:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
220: ◯税務課長(久原徳子君) 加熱式たばこのほうが、新方式と重量とか価格の換算になるので、加熱方式のほうが、ちょっと税額で幾らになるかというのは今の段階で見込めない状態なんですけど、普通の紙巻きたばこの今年度については、10月から3月までは5,000万本の予算では見込んでて、1,000本につき430円引き上げられますので、単純に計算しますと、2,150万円の増額にはなりますが、喫煙者の割合が年々減少してますので、値上がりを機会にやめる方もいらっしゃるのかなと思って、丸々上がった分が増収になるかどうかというのが、済みません、わからないところです。
221: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい、わかりました。
222:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、
近藤委員、よろしいですか。
223: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい、いいです。
224:
◯委員長(
米丸貴浩君) 見込むことはちょっと厳しいんじゃないかということですね。それも、上がりそうなのか、減りそうなのかっていうのもわかんないですね。
225: ◯税務課長(久原徳子君) 横ばいぐらいではないかなとは思いますけど、済みません。
226:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
227: ◯委員(
前田俊雄君) もし、春日市で語ることやないかもわかりませんけど、今回の地方税法の一部を改正する法律なんですけど、いろんな盛りだくさんあるわけですけど、今回の大きな理念とかなんとかいうのは、国から何か文書は出ないんですか。背景に何があるのかという。
228:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
229: ◯税務課長(久原徳子君) 国は、やはり個人所得課税で、働き方改革といいますか、今、給与所得と公的年金等所得の控除額が、必要経費ではなく計算式で決められているので、自営の方に比べると、多くなっているというかたちですよね。今の世の中、いろいろフリーランスとか自営の方とかがふえてきてますので、その方たちのためじゃないですけど、ちょっと働き改革もあるので、そこを見直そうということで、自営の方は必要経費しかとりませんね。給与所得と公的年金の人は給与控除額が10万円下がって、基礎控除が10万円上がりますよね。自営の人は、結局、必要経費は変わらなくて、基礎控除が10万円上がりますので、自営の方にとっては減税にはなるんですけど、いろんな働き方を応援しようということで、この個人所得課税のほうが国としては力を入れていくというか、目玉だと思います。
230: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
231:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑ありませんか。
232: ◯副委員長(
近藤幸恵君) じゃないですけど、確認です。
233:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、
近藤委員。
234: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 済みません。取りやすいとこから取るということですね。確認です。
235:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
236:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で第33号議案の審査を終了いたします。
次に、第34号議案「春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。久原税務課長。
237: ◯税務課長(久原徳子君) 第34号議案「春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
議案書は27ページから、議案の要旨は5ページ、
新旧対照表は40ページ、41ページです。
議案の要旨で御説明します。5ページをお開きください。
1、改正の趣旨。地方税法の一部改定に伴うものでございます。
2、改正の内容。(1)特例措置の追加に伴う規定の整備。(2)特例措置の廃止に伴う規定の整備。特例措置の追加、廃止に伴い、引用条項異動を行っております。
3、施行期日は、特例措置の追加に伴うものは、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日。廃止に伴うものは、平成31年4月1日でございます。
続きまして、
新旧対照表を御説明します。40ページをお開きください。
都市計画税条例については、全て特例の追加、廃止に伴う引用条項の異動でございます。
第34号議案「春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」は以上でございます。
238:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第34号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
久原課長、特例措置の追加と廃止が今回の要因なんだけど、特例措置はどういうものが追加されるんですか。
はい、久原税務課長。
239: ◯税務課長(久原徳子君) 廃止の分が、先ほど御説明した生産性革命の実現に向けた償却資産の特例が新設されるんですけど、これが新設されるに当たり、今まであった認定経営力向上計画に基づき中小企業等が取得する一定の機会措置等の特例というものが廃止になります。
都市計画税については、償却は関係ないんですけど、引用条項の異動になりますので、全てずれております。追加ですよね。
240:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、引き続きお願いします。
241: ◯税務課長(久原徳子君) 追加のほう、ちょっと資料のほうで説明してもいいですか。
242:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、結構です。
243: ◯税務課長(久原徳子君) じゃあ、説明させていただきます。
244:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、お願いします。
245: ◯税務課長(久原徳子君) 都市再生推進法人が、立地誘導促進施設協定の目的となる土地等に係る課税標準の特例措置ですが、これは図を見ていただいて、空き家がふえてスポンジ化が進行していく中で、地権者全員の合意によって、地方公共団体にかわって、地域の利便の確保とか維持に不可欠な施設、例えばこれで見てもらったら、空き家のところを広場にしますとか、空き家のところを集会所にしますとかと駐車場にしますとかいうのを、地方公共団体にかわり、みずから整理をし、管理もみずから行うものについての特例措置になります。
以上です。
246:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
いいですよ。
近藤委員、どうぞ。
247: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 済みません。マンションとか建てましたら、そこに公園をつくりなさいという、それは別の条例なのかもしれませんけど、それと新設とはまた別なんですね。新たなものなんですね。開発行為とはまた別。
248:
◯委員長(
米丸貴浩君) 開発行為とは全然違う話ですよねっていう
近藤委員の発言でした。
249: ◯副委員長(
近藤幸恵君) そうです、そうです。
250:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
251: ◯税務課長(久原徳子君) はい、違います。
252: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい、わかりました。
253:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。第34号議案はよろしいですか。質疑ありませんか。
前田委員。
254: ◯委員(
前田俊雄君) 国の法律とはいえですね、これ、せっかくね、善意でやってくれてるのにですね、これをね、何か3年間というのがですね、何か、最初の3年間とかいう期限つきちゅうのが非常に残念みたいな、これは国の法律ですからやむを得ない話でしょうけど、残念な気がしますですね、やっぱりね。ただ、結構です。これは国の問題です。
255:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。
久原課長、今のところ、この特例措置の創設に伴って、春日市でこの適用を受けそうなところって既に何かあるんですか。
久原税務課長。
256: ◯税務課長(久原徳子君) 詳しくはまだです。
257:
◯委員長(
米丸貴浩君) まだお話は聞いてないですね。
258: ◯税務課長(久原徳子君) はい。
259:
◯委員長(
米丸貴浩君) そうですね。何か今度、いろんな空き家が出てくると、こういうのも一つの対処かな、国はそれで空き家をうまく活用していこうかなという一つなんでしょうね。税制面でも優遇措置を与えて。今からでしょうね。
前田委員。
260: ◯委員(
前田俊雄君) そういった意味でですね、今、お話があったとおりでですね、やはり今抱えてる空き家、空き地とかいう
対策を、これもまた別の法律をもってやってるわけですけど、こういった税制もひっくるめてですね、町内で、こういったこともありますよということで、所管のほうに連絡もしていただいて、春日市としてですね、そういった空き家、空き地
対策というやつを進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
261: ◯税務課長(久原徳子君) はい、わかりました。
262:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうかよろしくお願いいたします。
第34号議案について、質疑はほかにありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
263:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、第34号議案の審査を終了いたします。
それでは次に、報告第3号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。久原税務課長。
264: ◯税務課長(久原徳子君) 報告第3号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。
平成30年4月1日に施行する必要がある条例の改正を平成30年3月31日付で専決処分させていただいております。議案書は68ページから、議案の要旨は16ページ、
新旧対照表は82ページからです。
議案の要旨、16ページをお開きください。
1、改正の趣旨。地方税法等の一部改正に伴うものでございます。
2、改正の内容。(1)法人市民税。ア、内国法人が外国子会社合算課税等の適用を受ける場合の二重課税調整措置。この適用を受ける場合に、内国法人と外国会社への課税は二重課税になりますので、合算対象とされた所得に対する税額を内国法人の税額から控除するものです。イ、申告延長法人について、減額更正後に修正申告書の提出または増額更正があったときの延滞金の計算期間の控除に係る規定の整備。延長後の申告期限前に納付されていた期間について、計算期間から控除するものです。(2)固定資産税。ア、地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例の追加、廃止、特例割合の変更等。
資料の4ページをごらんください。
わがまち特例の一覧表で、改正箇所を網がけしております。改正の主なものとしまして、再生エネルギー発電装置について、改正後の第12項から第21項になりますが、出力数に応じて割合が変わります。なお、特例割合については、全て参酌どおりでございます。
要旨にお戻りください。
イ、バリアフリー改修が行われた実演芸術の公演の用に供する施設に係る固定資産税の減額措置について、当該措置を受けようとする者がすべき申告に係る規定の整備を行っております。ウ、平成30年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等の仕組みを3年延長。負担調整措置とは、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正していくものでございます。
(3)特別土地保有税。固定資産税の負担調整措置等の延長に伴う規定の整備を行っています。
(4)その他所要の規定の整備。法改正に伴う引用条項の異動等の規定の整備でございます。3、専決処分日は平成30年3月31日、施行期日は平成30年4月1日でございます。
続きまして、
新旧対照表を御説明します。
新旧対照表は82ページからです。
引用条項等の規定の整理については省略します。
88ページをお開きください。
第48条、外国子会社合算全製品で、合算対象とされた所得に対する税額を内国法人の税額から控除する規定の追加。
92ページの第52条、申告延長法人について、延滞金の計算期間から延長後の申告期限前に納付がされていた期間を控除するもの。
100ページの附則第10条の2、わがまち特例の追加、廃止、割合の変更。
103ページ、附則第10条の3の第12項、108ページになります。第12項。バリアフリー改修工事が行われた実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額の適用を受ける際の申告書の記載内容や添付書類の規定。
109ページの附則第11条から15条までは、30年度の評価替えに伴い、土地の負担調整措置等の仕組みを3年延長するもの。
新旧対照表については以上でございます。
報告第3号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」は以上でございます。
265:
◯委員長(
米丸貴浩君) 報告第3号の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
前田委員、どうぞ。
266: ◯委員(
前田俊雄君) 外国法人が外国子会社合算化で、これ、適用を受けるような企業って、外国との子会社を持つような企業ちゅうのは春日市にはあるんですか。
267: ◯税務課長(久原徳子君) 春日市にはないです。
268: ◯委員(
前田俊雄君) ないですね。はい。
269:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、よろしいでしょうか。
270: ◯委員(
前田俊雄君) はい。
271:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。はい、
前田委員。
272: ◯委員(
前田俊雄君) せっかく先ほどのお話聞きましたんで。ここにもそういうのがありますけど、固定資産税のわがまち特例の追加、バリアフリー改修が行われた実演芸術の公演の用に供する施設という言い回しで書いてあるんですけど、春日市に実演芸術の公演の用に供する施設という該当施設というのは、今存在しますかね。
273:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
274: ◯税務課長(久原徳子君) 春日市にはございません。
275: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
276:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。はい、
前田委員。
277: ◯委員(
前田俊雄君) これは、春日市の税収にどのくらい影響するとかいうのは、説明聞いてましたら、何か余り影響がないような。条項の移動とかですね、規定の整理をするような感じで、そしてまた先ほど言ったような、外国法人の企業もない、それから実演芸術の公演の用に供する施設もないちゅうこともありましたが、税収そのものに余り影響がないように感じてるんですけれども、その点、いかがでしょうか。
278:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
279: ◯税務課長(久原徳子君) 今回の条例の改正分については、春日市には余り影響はないです。
280: ◯委員(
前田俊雄君) ですね、わかりました、はい。
281:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
282:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で報告第3号の審査を終了いたします。
次に、報告第4号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。久原税務課長。
283: ◯税務課長(久原徳子君) 報告第4号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。
平成30年4月1日に施行する必要がある条例の改正を、平成30年3月31日付で専決処分させていただいております。議案書は77ページから、議案の要旨は17ページ、
新旧対照表は118ページです。
議案の要旨の17ページをお開きください。
1、改正の趣旨。地方税法の一部改正に伴うものでございます。
2、改正の内容。(1)バリアフリー改修が行われた実演芸術の公演の用に供する施設に係る都市計画税の減額措置について、当該措置を受けようとする者がすべき申告に係る規定の整備。(2)平成30年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等の仕組みを3年延長。(1)、(2)につきましては、固定資産税の改正内容と同様のものでございます。(3)その他所要の規定の整備、引用条項の異動等を行っております。3、専決処分日は、平成30年3月31日。4、施行期日は平成30年4月1日でございます。
続きまして、
新旧対照表を御説明します。118ページをお開きください。
附則第6条、改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定を受けようとする場合の申告書の記載内容や添付書類の規定の新設。
120ページの附則第7条から第12条までと、125ページの附則第17条は、固定資産税と同様に、30年度の評価替えに伴い、土地の負担調整措置などの仕組みを3年延長するもの。
新旧対照表については以上でございます。
報告第4号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」は以上でございます。
284:
◯委員長(
米丸貴浩君) 報告第4号の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
285: ◯委員(
前田俊雄君) これ、都市計画税だけやないんですよ。固定資産税も含めてですので。定期的に評価替えがある、それから課税標準がある。やはり、当然のことながら、評価額と課税標準額には、やはりすき間ができるんでしょう、完全一致ちゅうことはないですよね。
286:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
287: ◯税務課長(久原徳子君) 今回の評価替えでは、負担調整が0.95ぐらいなので、また1になるまで少しずつ上がっていくような状況です。
288:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、どうぞ。
289: ◯委員(
前田俊雄君) 行く行くは一致という方向には向かってるんですかね。
290:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
291: ◯税務課長(久原徳子君) 方向には向かいますが、前回、平成27年の評価替えでもそういう形だったんですけど、やっとこう追いついてきたんですけど、今回の評価替えでまた評価額が上がっているので、また追いつくまでに時間がかかります。
292: ◯委員(
前田俊雄君) わかりました、はい。
293:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
負担調整措置のお話は、過去の委員会の中でもお聞きしたかと思っております。再度またね、過去の資料等、それから固定資産税の資料もいただいてますので、もう一回確認をされるとよいかと思っております。お願いいたします。
報告第4号について、ほかに質疑ありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
294:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で報告第4号の審査を終了いたします。
それでは、
議案審査については以上といたしますが、部長、申しわけないけど、あと二つ報告事項、お受けしてよろしいですか。
295: ◯市民部長(冨永 敬君) はい、お願いします。
296:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、
議案審査については以上といたします。
次に、報告事項1、「専決処分について(公用車による交通事故に伴う損害賠償の額の決定について)」の報告をお受けします。
はい、久原税務課長。
297: ◯税務課長(久原徳子君) 平成30年第2回春日市議会定例会報告事項一覧をごらんください。
1ページをお開きください。
298:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ。
299: ◯税務課長(久原徳子君) 報告事項1、「専決処分について(公用車による交通事故に伴う損害賠償の額の決定について)」、
地方自治法第180条第1項の規定により平成30年5月30日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告させていただきます。
2ページの2、事故の概要についてですが、平成30年3月16日午後4時ごろ、税務課職員が家屋調査に伺い、家屋調査後に駐車場から道路に出る際に、公用車の左側後部が相手方所有の駐車場横の二段積みのブロック塀に接触し、ブロック塀の一部が破損しました。原因は、運転者の注意不足によるもので、車両に乗り込む前に周囲の状況をよく確認しなかったためです。
3、損害賠償額は2万5,000円でございます。
全庁的に再発防止に努めている中、このような事故を起こし、申しわけございませんでした。今回の事故を受けて、これまで以上に細心の注意を払い、緊張感を持って運転するように、課内職員に指導しております。今後も公用車使用時の安全運転注意事項など、声かけを徹底し、再発防止に努めてまいります。済みませんでした。
以上でございます。
300:
◯委員長(
米丸貴浩君) ただいま久原課長の説明がありましたけれども、これについてお聞きしたいことはありませんでしょうか。
はい、西川委員。
301: ◯委員(西川文代君) やはり一人で動かれてるんですかね、職員の方は。
302:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原税務課長。
303: ◯税務課長(久原徳子君) 家屋調査は二人で行ってますので、これも二人で行ってるんですけど、バックで出るときは、一人が見て、こうオーライ、オーライというふうにするんですけど、前、バックじゃなくて前進だったんですね。で、運転者の席からも助手席からもブロックが低くて見えなくて、本来だと、そこにブロックがあるっていうのはわかってたんですけど、見えなかった、つまり注意不足なので、乗る前にちゃんと確認しとかないといけなかったんです。
304:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、西川委員。
305: ◯委員(西川文代君) やはり2名体制であればですね、もう安全とは思っても、1名が外に出て確認してっていうのを徹底すれば、こういう不注意の事故も減るのかなと思いますので、そのあたりを、はい。
306:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原課長。
307: ◯税務課長(久原徳子君) 今後気をつけたいと思います。
308:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。
近藤委員。
309: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 済みません、公用車の破損状態っていうのは何もなかったんですか。
310:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、久原課長。
311: ◯税務課長(久原徳子君) 後ろの部分に傷がついてまして、事故の修理代が8万5,745円になります。
312:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、どうぞ。
313: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい。ブロックはね、かたいからね、車のほうが傷むだろうと思いましたけど。まあ、仕方ないですね。
314:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんか。
前田委員。
315: ◯委員(
前田俊雄君) 時間的に見て午後4時ぐらいということなんですけど、日ごろの業務がね、多忙で忙しかった、疲れてたという部分もあるのかもわかりませんけども、特にね、夕方はお互い、特に二人の場合だったらお互い注意し合うような。どうしても夕方4時ごろといったらですね、疲れる時間帯ですもんね。そこら辺を十分ですね、配慮してあげてください。よろしくお願いします。
316:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
317:
◯委員長(
米丸貴浩君) 以前、議員やる前、会社の社用車の事故の時間帯、発生する時間帯、それを統計とったことが1回あってですね、これ、労働基準監督署も出してあったかもしれませんけど、多いのはですね、お昼前後。ああ、もう御飯食べに行こう、それから御飯終わって、スタートするこの時間帯と、
前田委員おっしゃいましたけど、5時前がやっぱり多いそうです。時間帯でいくとね。だから、そこにはまた特別な配慮をしてくださいね。これはもう統計で出てますので、皆さんにお伝えください。お願いします。
それでは、報告事項1については以上とさせていただきます。
では、引き続き、報告事項2、「平成29年度春日市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」の報告をお受けします。
説明員の説明をお願いいたします。大坪納税課長。
318: ◯納税課長(大坪寛治君) 報告事項2の「平成29年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」を説明させていただきます。3ページ、4ページをお開きください。
それでは、4ページの、平成29年度春日市一般会計予算繰越明許費繰越計算書をごらんください。一番上の行でございます。
2款総務費2項徴税費、税務総務事務費、翌年の繰越額が12万6,000円でございます。これは、12月定例議会にて訴えの提起を御報告させていただいた過払金返還訴訟業務の委託料でございます。裁判の結審が年度内に完了する見込みがなかったため、当該予算を繰り越しさせていただいたものでございます。
以上でございます。
319:
◯委員長(
米丸貴浩君) 報告事項2の説明が終わりましたので、これについてお聞きしたいことはありませんでしょうか。もう前々から御説明も受けておりますし、また、裁判のほうで頑張りたいと。頑張ってください。これはよろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
320:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい。また、裁判の経過については、適宜報告をお願いいたします。
報告事項については以上とさせていただきます。
市民部を通じまして、全体を通しまして、お聞きしたいことはありませんでしょうか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
321:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、これで市民部の
議案審査、それから専決処分にかかわるところの報告、それから報告事項については以上とさせていただきます。
市民部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
ここで暫時休憩いたします。再開を13時ちょうどといたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後0時12分
再開 午後1時02分
──── ─ ──── ─ ────
322:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
次に、
健康推進部の
議案審査を行います。
なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。
それでは初めに、第35号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。佐々木
健康推進部長。
323: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) こんにちは。
健康推進部でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、
市民厚生委員会に付託をされております
健康推進部関連の議案を説明いたします。お手元の次第に沿いまして、担当課長から順次説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
324:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
325: ◯高齢課長(武末竜久君) 第35号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」説明させていただきます。
議案書は29ページから30ページまで、議案の要旨は5ページの下の段、
新旧対照表は42ページから43ページまでとなっております。
326:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ、よろしいですよ。
327: ◯高齢課長(武末竜久君) 議案の要旨に沿って説明いたします。
1、改正の趣旨は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものです。
2、改正の内容ですが、政令改正に伴う引用条項の異動です。
ここで、あらかじめ配付しておりました資料の1ページ目をごらんください。
定例会の資料の分です。高齢課と書いてある分でございます。よろしいですか。
今回の政令改正の内容について御説明いたします。最初の表の下の部分の米印のところです。「平成30年8月からは、合計所得金額から長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります」と書いております。これは、介護サービスを利用した場合の利用者の負担割合が、この表の1割、2割、3割のいずれになるかを判定する際に用いる合計所得額についての改正でございます。
1枚めくりまして、2ページ目、真ん中の表の下の部分の米印のところをごらんください。
「平成30年度8月からは、合計所得金額から長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を控除した額となります」と書いてあります。これは、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が表の上限額を超えたときの高額介護サービス費の支給について、表の利用者負担段階区分を判定するときに用いる合計所得金額についての改正でございます。
ここでもう一度、議案の要旨5ページ目にお戻りください。
施行期日は平成30年8月1日でございます。
次に、
新旧対照表の42ページ、43ページをごらんください。
328:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ。
329: ◯高齢課長(武末竜久君) はい。左側が現行ですね。右側が改正後になります。改正の部分は43ページの表の2行目になります。第8条第1項第6号は、現行が「政令第38条第4項」とあるのを、改正後は「令第22条の2第2項」と改めております。
ここで、本日資料としてお配りしたものをちょっとごらんください。資料の1ページ目が平成30年3月22日付の官報、号外第58号と、その次が介護保険法施行令の
新旧対照表を配付しております。
官報のほうをごらんください。政令第56号「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」の第1条をごらんください。介護保険法施行令第22条の2第1項に追加する条項と第2項が新たに追加となっております。これは、介護保険の自己負担割合及び高額介護予防サービス費の所得段階の判定に、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適応されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地などを譲渡した場合においても翌年の所得が急増し、介護保険に係る自己負担額が高額になる場合がございます。土地の売却等には居住用の財産を譲渡する場合や、災害や土地の収用等を含む本人の責めに帰さない理由もあることから、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額を用いることとするものでございます。
説明は以上です。
330:
◯委員長(
米丸貴浩君) 過去にも何回か出てきたと思いますけど、皆さん、土地の長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いはもうおわかりですね。いいですね。
ただいま第35号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
課長、「まごころ」の18ページの、ここにある分ですよね、きょうの説明資料の一部はですね。ですから、市民の皆さんもこの「まごころ」が行っているところに関しては、もうこれでもわかるということですよね。
皆さん、「まごころ」をお持ちであれば18ページをお開きください。先ほど課長の御説明が、費用の一部を負担しますというところの下のほうに米印で記載があるかと思います。
では、質疑はありませんでしょうか。8月1日から3割負担です。いいですかね。質疑ありませんか。
近藤委員。
331: ◯副委員長(
近藤幸恵君) これですね、8月1日ということですので、周知のほうはどうなりますでしょうかね。意外と3割となるとね、大変な部分もありますけども、どういうふうになさるつもりでいらっしゃいますか。何かアタックしてあるのかな、もう。
332:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
333: ◯高齢課長(武末竜久君) 市報で周知をしております。
334: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 済んだ。
335: ◯高齢課長(武末竜久君) はい。これはちょっと確認いたします、何月何日号だったかというのをですね、はい。
336:
◯委員長(
米丸貴浩君) 佐々木
健康推進部長。
337: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) 市報の何月号で周知をしているかということにつきましては、後ほど確認をさせていただきまして、お時間をいただいて御回答させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
338: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい。
339:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、よろしいですか。
340: ◯副委員長(
近藤幸恵君) じゃあ、続きいいですか。
市報でなさってあるということで、まずそこの点はよかったかなと思うんですが、「まごころ」は各自治会のほうに配布されるということでしたんですけども、届いてるんでしょうかね。いかがですか。
341:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
342: ◯高齢課長(武末竜久君) きのう行われました自治会連合会の役員会で議題に上げました。来週の水曜日に自治会連合会の会長会のほうにかけて、その後に公民館に配布するというところです。
343:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今のは配布の件だけであって、
近藤委員は周知の中にこれがあるんだけど、この周知のことを自治会連合会でお話しされたという今の御回答ですか。どちらですか。
武末課長。
344: ◯高齢課長(武末竜久君) 今のは「まごころ」の配布についてです。
345:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、どうぞ。
346: ◯副委員長(
近藤幸恵君) それをお尋ねしたのは、これをね、周知の一つとしてこの「まごころ」があるんじゃなかろうかという視点でお尋ねしたところでございますが、一自治会に何冊ぐらい行ってる予定になるんですか。周知手段として「まごころ」が。
347:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末課長。
348: ◯高齢課長(武末竜久君) 一自治会に10部ずつ配布します。なくなり次第、また御連絡いただけましたら、追加でお持ちするということはお伝えしております。
349: ◯副委員長(
近藤幸恵君) わかりました。
350:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、よろしいですか。
351: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい。
352:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、どうぞ。
353: ◯委員(
前田俊雄君) 今回、この議案はですね、やはり私自身考えるのが、介護保険制度の安定的運用を目指して、やはり所得の多い方については負担をちょっと多目にいただきたいという趣旨と考えてもいいわけですか。
354:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末課長。
355: ◯高齢課長(武末竜久君) 負担割合が3割に変わるというところは、所得に応じて御負担いただくというところでございます。ただ、今回の改正は、3割負担になりましたということの周知ではなく、負担段階を決めるときに、譲渡所得も租税特別措置法上の特別控除を適応しますっていうところです。
356:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
357: ◯委員(
前田俊雄君) わかりました。そうなんですけどね。やはり、その部分だけか。私が理解を間違ってたんやけど、3割負担は以前からありましたか。なかったでしょう。今回からでしょう。8月1日からでしょう。
358:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
359: ◯高齢課長(武末竜久君) 3割負担はですね、今回の8月からですが、ここの3割負担については、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正をする法律ということで、平成29年の法律改正の中であった内容でございます。
360: ◯委員(
前田俊雄君) そういうことですよね。あって、次に今回やってるのは、算出するときの3割負担の基準になる額のうちの合計所得から、先ほど言った長期、短期の譲渡所得を引きますよという部分なんでしょう。うたってるわけでしょう。
361:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
362: ◯高齢課長(武末竜久君) はい、そのとおりでございます。
363:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
364: ◯委員(
前田俊雄君) いろいろですね、3割負担とか聞いてきますとね、やはりだんだんだんだん当初からしますと、1割負担から2割ができ、今度3割負担ができてきますので、やはり介護給付費を確保するために自己負担も出てきてるのかなと。自己負担がふえるということは公費がその分少なくて済むということでしょうし、少なくて済んだ分を新たな介護保険サービスに使おうという趣旨だろうと思ってるんですけど、そういう理解でいいんでしょうか。
365:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
366: ◯高齢課長(武末竜久君) おおむねそういう理解でいいと思っております。
367: ◯委員(
前田俊雄君) わかりました。
368:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、よろしいですか。
369: ◯委員(
前田俊雄君) よろしいです、はい。
370:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
371:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑がないようですので、以上で第35号議案の審査を終了いたします。
次に、第36号議案「春日市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。武末高齢課長。
372: ◯高齢課長(武末竜久君) 第36号議案「春日市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」説明させていただきます。
議案書は31ページ、32ページです。議案の要旨は6ページ、
新旧対照表は44ページ、45ページとなっております。議案の要旨に沿って御説明いたします。
1、改正の趣旨は、介護保険法等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件を一部緩和するとともに、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものです。
2、改正の内容ですが、1番目、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件の緩和でございます。表の改正後にありますように、病床を有する診療所を開設している者については、法人格を持たなくても指定の申請ができるよう基準緩和するものです。
ここで、看護小規模多機能型居宅介護について説明いたします。
医療のニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの組み合わせにより、地域における多様な療養支援を行うものでございます。主治医と事業所の密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができるものでございます。通い、泊まり、訪問介護・看護のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状況に即応できるサービスを組み合わせることができるものでございまして、春日市に1事業所ございます。(2)の共生型地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。
ここで、あらかじめ配付しております、先日お配りいたしました資料の3ページ目をごらんください。
373:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ。
374: ◯高齢課長(武末竜久君) 1、経緯等の二つ目の丸をごらんください。介護保険または障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業者がもう一方の制度における指定を受けやすくなるよう、事業所の指定等の基準が見直されております。このうち、介護保険の共生型地域密着型サービスの指定基準については、市町村の条例で定めることとなっております。
次、二つ目の共生型サービス事業所の指定を行う官庁・基準条例の整備をごらんください。対象となるサービスは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイの3種類です。共生型サービスの指定を行うのは、その従来の指定権限を持つ官庁となります。
下の表をごらんください。春日市が共生型の介護保険サービスを指定できる者は、サービス種類のデイサービスに当たる、定員18名以下の共生型地域密着型通所介護となります。どのようなことが可能になるかということは、最終的な結論から申しますと、福祉サービス事業所の申請により、制度の適用は変わりますが、65歳以降も通いなれたその事業所に通い続けられるようになるということでございます。
ここでもう一度、議案の要旨の6ページ目にお戻りください。
2番目の(2)の共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準につきましては、基本的には国の基準どおりとし、独自基準については、これまでと同様に、記録の保存期間を5年間としております。記録の保存期間につきましては、市が事業所の実地指導等を行ったときに出てまいります介護報酬の過誤払いに係る公債権の消滅時効が5年でありますので、同じ期間を設定しております。その他、所要の規定の整備を行っております。
3番目、施行期日は公布の日でございます。
次に、
新旧対照表の44、45ページをごらんください。
左側が現行のもの、右側が改正後になります。変更部分は改正後の2段目、第3条、法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人の後に、「または病床を要する診療所を開設している者(複合型サービス看護小規模多機能型居宅介護に限る)に係る指定の申請を行う場合に限る。いずれも春日市
暴力団排除条例」を追加するものです。この箇所が、看護小規模多機能型居宅介護の基準緩和に関する部分です。
次に、下から3段目のところです。第4条、法の後に「第78条の2の2第1項各号並びに」を追加するものです。この箇所が共生型地域密着型サービスの人員、設備及び運営について定めるものです。
次に45ページ目、上から5段目、第36条第2項の後に「指定地域密着型サービス基準省令第37条の3において準用する場合を含む」を追加するものです。この箇所が、記録の保存に係るものです。
次に、下から2段目、第6条の法人の後に、「
暴力団または
暴力団もしくは
暴力団員と密接な関係を有する者を除く」を追加するものです。この箇所は、指定地域密着型介護予防サービス事業者についても地域密着型サービス事業者と同様に、
暴力団排除条例について適用するものです。先ほど説明いたしました基準緩和に係る第3条のところで、法人に関するところで基準緩和で文言を追加しておりますので、暴排条例の文言整理をするものでございます。
説明は以上です。
375:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第36号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
吉居委員。
376: ◯委員(吉居恭子君) 済みません。病床を有する診療所を開設している、春日市でどのぐらいかわかりますか。もし、わかれば。わかりますか。事業所がどのぐらいあるか。
(「1カ所と言われた」と発言する者あり)
1カ所って言った。今、事業所は1カ所やけど、改正後にできそうな。
377:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
378: ◯高齢課長(武末竜久君) 看護小規模多機能型居宅介護は先ほどの説明の中でありましたとおり、春日市で1事業所です。そのほかに、ベッド数がある、有床の診療所があるのが9件、市内にございます。そのうち法人格を持たない診療所は3件ですね、あります。一応、この改正によって対象となる者は3件ではないかというふうに把握しております。
379:
◯委員長(
米丸貴浩君) いいですか。
380: ◯委員(吉居恭子君) いいです、はい。
381:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
382: ◯委員(
前田俊雄君) 特に共生型になってきましたらですね、今はうちの組織上は、介護保険は
健康推進部高齢課、しかし、障がい者という部分の関係では福祉支援課になるわけですけどね。こういった中でやるときには、利用者にとっては関係ない話なんで、特に庁内でですね、十分連携をとりながら、随時進んでいっていただきたいというふうに考えます。
383:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
384: ◯高齢課長(武末竜久君) そのあたりは十分に連携を図りながら、利用者の皆様に御負担にならないように、こちらで考えてまいりたいと思います。
385: ◯委員(
前田俊雄君) はい、お願いします。
386:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
387: ◯委員(
前田俊雄君) もう1点、いいですか。
388:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
389: ◯委員(
前田俊雄君) 今、こうやって新たに出てきてるわけですけど、今後、需要としたら、この辺の部分というのはどんどんふえてくるもんなんでしょうか。
390:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
391: ◯高齢課長(武末竜久君) 市内の福祉事業所の施設がですね、障がいのサービスを提供している事業所が市内で29施設ございます。そのうち、生活介護が4施設、自立訓練が2施設、児童発達支援が9施設、放課後デイサービスが14施設ございます。
児童発達支援と放課後デイサービスは、おおよそ子どもを対象としたものですので、それを除くものとしては6施設でございますが、障がいサービスの事業所の指定については県が指定権者でありますので、実際に何人利用しているというのは、春日市民の方が利用しているという方については、障がいのほうでは把握しているようではございますが、ちょっと今回は数字を済みません、持ち合わせておりませんが、市内の事業所……。例えばですね、春日市直営の事業、障害者就労支援センターゆり工房、こちらも指定の申請の対象となります。こちら定員が6名ですね。障害者生活支援センターにじ、こちらサービス種類生活介護ですけど、こちらも定員14名なんで、地域密着型に該当するところとなっております。この2施設については、指定申請が可能な事業所でございます。ちなみに、くれよんクラブはですね、定員が65名なので、地域密着型ではないというところです。
392: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。いいです。
393:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今の
前田委員の質問の趣旨は。
394: ◯委員(
前田俊雄君) 趣旨は、今後こういったようなニーズっていうのはふえてくるんだろうかなということだったんです。
395:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高齢課長、
前田委員から、将来、ニーズはどのようになりそうなのかなという、たしか趣旨の質問だったと思いますので、先般いただいた第7期介護保険事業計画の95ページにありますよね、看護小規模多機能型居宅介護。
佐々木健康推進課長。
396: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) 看護小規模型の分と、あと
前田委員のほうからお話がありました地域共生型のサービスの分、両方ございますので、当然ながら、両方ともこれからニーズが高まっていくということで、特に国のほうで地域共生社会の実現に向けて、今後、障がい者の方もいろんな高齢者のサービスを受けやすくするようにということで、今回、共生型のサービスに位置づけられておりますので、当然ながらニーズがふえていくという見込みの中でこういった制度改革があっているということでございます。
397: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
398:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。西川委員。
399: ◯委員(西川文代君) 先ほどですね、対象になる者、共生型地域密着型サービス事業ですかね、ゆり工房さんとにじさんという御説明だったと思いますけれども、これはあくまで、この事業所が申請するかしないかは決定するということになりますかね。
400:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
401: ◯高齢課長(武末竜久君) はい、そのとおりでございます。
402:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
403: ◯委員(西川文代君) ここに通われている方がですね、65歳以上もここに通いたいということで市民の方が希望されてですね、これに申請してもらったほうがありがたいっていうことがあった場合は、春日市ではなくて、事業所に申請よろしくお願いしますっていうことを伝えるような形になるんでしょうか。
404:
◯委員長(
米丸貴浩君) 武末高齢課長。
405: ◯高齢課長(武末竜久君) あくまで、そうですね、その利用者の方と相談して、その方がどういうふうな今後の生活を送るかというところを全体的に考えたところで、その事業所でそのまま受け入れ続けるのか、事業所の運営自体もありますので、ほかの事業所に行かれたほうがよろしいのかというところは判断していきたいところでございます。
406: ◯委員(西川文代君) わかりました。
407:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
408:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑がないようですので、以上で第36号議案の審査を終了いたします。
次に、第39号議案「福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することの一部変更に関する協議について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。岩隈健康スポーツ課長。
409: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 健康スポーツ課でございます。よろしくお願いいたします。
第39号議案「福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することの一部変更に関する協議について」御説明いたします。
議案書は36ページから37ページ、議案の要旨については8ページの上段、
新旧対照表は47ページとなります。
410:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうぞ。
411: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 説明は議案の要旨で説明させていただきます。
1番としまして、この議案につきましては、那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の貸し出し利用に供する広域利用の一部を変更することについて、福岡都市圏の他の市町と協議するものです。根拠は
地方自治法第244条の3第3項です。
3番としまして、福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することに関する規約の一部改正ということでございまして、改正の具体的内容は、別表中、「那珂川町」を「那珂川市」とするものです。
施行期日は平成30年10月1日です。
次に、
新旧対照表を確認させていただきます。47ページでございます。
左の欄、現行、別表中、「那珂川町」となっているものを右の欄、改正後は「那珂川市」と改めます。
なお、本規約は平成17年4月から施行され、福岡市、筑紫地区4市1町、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、糟屋郡各町の各団体のスポーツ施設、及びこれに準ずる施設を相互に他の市町の住民の利用に供する趣旨の規約でございます。また、福岡都市圏には合計142のスポーツ施設等がございます。
第39号議案の説明は以上です。
412:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第39号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。質疑はありませんでしょうか。
変わったところは那珂川町を那珂川市と置きかえるだけで、実務は何も変わるわけではないということですので、よろしいですかね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
413:
◯委員長(
米丸貴浩君) 質疑もないようですので、以上で第39号議案の審査を終了いたします。
次に、第40号議案「春日市西野球場の区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。岩隈健康スポーツ課長。
414: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 第40号議案「春日市西野球場の区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」御説明いたします。
議案書が38ページから39ページ、議案の要旨が8ページの下の段、
新旧対照表につきましては48ページとなります。
議案の要旨で説明いたします。
本議案は那珂川町が那珂川市となることに伴い、春日市が那珂川町の区域内に春日市西野球場を設置することに関する協議の協議事項の一部を変更することについて、那珂川町と協議するものです。根拠は先ほどと同じく、
地方自治法第244条の3第3項です。
3番目としまして、協議事項の変更、こちらは、変更内容は「那珂川町」を「那珂川市」とするものでございます。後ほど、
新旧対照表でその箇所を確認させていただきます。
適用日については、平成30年10月1日でございます。
では、
新旧対照表をお願いいたします。48ページでございます。
左の欄が現行、「那珂川町」となっていますところ、第1では住所まで含めて「那珂川町」の表記でございますが、それが改正後、右の欄ではいずれも「那珂川市」と改めるものでございます。
なお、西野球場は、当時、国鉄清算事業団から建物を譲り受けまして、平成5年に本市が観覧席、防球ネット及び夜間照明を設置する改修を行い、その後、供用開始となっております。
第40号議案の説明は以上です。
415:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第40号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。質疑はありませんでしょうか。
よろしいですかね。もう変わるところは
新旧対照表にありますところだけですので、よろしいですかね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
416:
◯委員長(
米丸貴浩君) 質疑もないようですので、以上で第40号議案の審査を終了いたします。
次に、第47号議案「筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約の一部変更に関する協議について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。武末高齢課長。
417: ◯高齢課長(武末竜久君) 第47号議案「筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約の一部変更に関する協議について」説明させていただきます。
議案書は52ページから53ページです。議案の要旨は12ページ上の段になります。
新旧対照表は61ページから64ページまででございます。
議案の要旨に沿って説明させていただきます。議案の要旨の12ページ上段をごらんください。
1、改正の趣旨は、那珂川町が那珂川市になることに伴い、筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約の一部を変更するため、関係市町と協議することについて市議会の議決を求めるものです。筑紫地区介護認定審査会とは、平成11年10月から筑紫地区4市1町において要介護認定業務の公平化、平準化を図り、広域的に事務処理を円滑に推進していくために共同で介護認定審査会を設置したものでございます。
2番目、根拠は、
地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第3項となります。
3番目、改正の内容ですが、第1条の見出し中の「市町」を「市」に改め、同条中「那珂川町」を「那珂川市」に、第3条から第12条にある「市町」を「市」に改めるものです。
続きまして、
新旧対照表の61ページをごらんください。
左側が現行ですね。右側が改正後になります。改正後の本則の下の括弧書き「共同設置する市町」を「共同設置する市」に改正します。第1条中の「那珂川町」を「那珂川市」に、「関係市町」を「関係市」に改正いたします。以下、第3条から第12条まで、「担当市町」を「担当市」に、「関係市町」を「関係市」に改正いたします。
説明は以上です。
418:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第47号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けします。
もう同じような文言の変更ですので、よろしいでしょうか。名称の変更だけですので、よろしいでしょうか。いいですね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
419:
◯委員長(
米丸貴浩君) 質疑もないようですので、以上で第47号議案の審査を終了いたします。
次に、第54号議案「福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。
420: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 第54号議案「福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」でございます。
議案書は66ページから67ページ、議案の要旨は15ページでございます。
新旧対照表は81ページでございます。
それでは、議案の要旨に沿って御説明させていただきます。議案の要旨の15ページの下段をごらんください。
1、平成30年10月1日から、筑紫郡那珂川町が那珂川市になることに伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、当該規約の一部変更に関し関係市町村と協議することについて市議会の議決を求めるものでございます。なお、福岡県後期高齢者医療広域連合は、平成20年度からの高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務を行うために、福岡県内の全ての市町村をもって組織されています。
2、根拠となるものは、
地方自治法第291条の11となります。
3、規約の改正でございます。1、改正の内容でございます。別表第2は議会の議員の定数を定めているもので、全体で34人となっており、区分6の筑紫地区4市1町では3人となっております。ここに記載されております「筑紫郡那珂川町」を「那珂川市」に改正するものでございます。次に、(2)が、施行期日は平成30年10月1日から施行するものでございます。
次に、
新旧対照表の確認させていただきます。
新旧対照表の81ページをごらんください。よろしいでしょうか。
421:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、どうぞ。
422: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 別表第2(第8条関係)でございます。市町村名の記載のあるところの一番下、現行では「筑紫郡那珂川町」となっているところを、改正後は「那珂川市」に改正いたします。
説明は以上でございます。
423:
◯委員長(
米丸貴浩君) 第54号議案の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしますが、これも同じようなものですね。よろしいですね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
424:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で第54号議案の審査を終了いたします。
それでは、
議案審査については以上といたします。
次に、報告第5号「専決処分について(春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。
425: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 報告第5号、「専決処分について(春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。
議案書は82ページから84ページ、議案の要旨は18ページから19ページでございます。条例の
新旧対照表は127ページから129ページでございます。また、本日お配りしております「国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」と書かれました一枚物の資料もあわせてごらんください。なお、この資料は2月15日の委員会の資料と同じものでございます。
それでは、議案の要旨に沿って御説明をさせていただきます。議案の要旨の18ページをごらんください。
1、改正の趣旨ですが、地方税法施行令の一部改正等に伴うものでございます。
2、改正の内容ですが、(1)課税限度額の改定でございます。基礎課税額に係る課税限度額を現行54万円から58万円に引き上げます。なお、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の課税限度額の改訂はございません。次に、(2)が軽減の拡充でございます。均等割額、平等割額を軽減する所得の基準を見直すものでございます。アの5割軽減の対象となる所得の基準ですが、現行では33万円に一人当たり27万円を加算いたしますが、これを、33万円に一人当たり27万5,000円を加算するように改正いたします。
次の表は、被保険者数ごとの5割軽減の基準所得の一覧になります。被保険者が一人の場合は、現行では60万円が基準所得ですが、改正後は60万5,000円となります。また、二人では、現行87万円が、改正後は88万円となるなど、被保険者が一人ふえるごとに5,000円ずつふえていきます。次に、その下のイの2割軽減の対象となる所得の基準ですが、現行では33万円に一人当たり49万円を加算いたしますが、これを33万円に一人当たり50万円を加算するように改正いたします。
次の19ページの表は、被保険者数ごとの2割軽減の基準所得の一覧になります。被保険者が一人の場合は、現行では82万円が基準所得ですが、改正後は83万円になります。また、二人では、現行131万円が、改正後は133万円となるなど、被保険者が一人ふえるごとに1万円ずつふえていきます。
また、この軽減の拡充に伴う財政的な影響につきましてはほとんどないと考えております。理由といたしましては、今回の改正の国の趣旨が、物価上昇の影響で軽減対象が縮小しないように配慮したものであるからです。実際に、今回の改正と同様の理由で軽減の拡充を行っております平成29年度と28年度の軽減世帯の割合を比較いたしますと、ほとんど同じ割合となっております。平成29年度が57.3%、平成28年度も57.3%でございます。
次に軽減額ですが、平成29年度は医療分、後期支援分、介護納付金分の合計で3億9,220万5,917円となっております。この軽減分につきましては、保険基盤安定制度の保険税軽減分により、一般会計繰入金で補填されております。一般会計の負担割合は、県が4分の3、市が4分の1でございます。なお、市の負担分の4分の1につきましても、地方交付税の基準財政需要額の算定に含まれております。
次に(3)が、特例対象被保険者等に係る申告に関する規定の整備を図るものでございます。マイナンバーによる情報連携により、把握できるのであれば、雇用保険受給資格者証の提示が不用となるものでございます。
3、専決処分日は平成30年3月31日でございます。
4、施行期日は平成30年4月1日から施行するもので、平成30年度分の国保税から適用されます。
次に、
新旧対照表の確認をさせていただきます。
新旧対照表の127ページをごらんください。よろしいでしょうか。
第3条第2項が基礎課税額の課税限度額の改正部分でございます。
次に、その下から128ページにかけてになりますけども、第24条第1項本文は、同様に課税限度額の改正の部分になります。
次に、128ページの第2号が均等割額及び平等割額の5割軽減、第3号が均等割額及び平等割額の2割軽減の改正部分でございます。
次に、129ページをごらんください。第25条の2第2項が特例対象被保険者等に係る申告に関する規定の整備を図るものでございます。
説明は以上でございます。
426:
◯委員長(
米丸貴浩君) 報告第5号の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。
吉居委員。
427: ◯委員(吉居恭子君) 済みません、もう1回、わかりにくいので。3億9,200万円とか言われた軽減というのは、全体でそのぐらいの軽減になるという意味ですか。
428:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
429: ◯国保医療課長(高尾徳久君) これは医療分、後期支援分、介護納付金分を合わせてですね、軽減分が3億9,220万5,917円となっております。内訳も申し上げましょうか。
430: ◯委員(吉居恭子君) はい、済みません。
431: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、医療分が2億9,353万6,250円、後期支援分が7,371万9,467円、介護納付金分が2,495万200円でございます。
432:
◯委員長(
米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。よろしければ、どうぞ。
433: ◯委員(吉居恭子君) さっき、世帯数はあんまり変わらないと言われたんですよね。だけど、世帯での軽減はちょっと影響あるちゅうことですね。それだけのお金が減るちゅうことはね。
434:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
435: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 全体の世帯数は若干減っておりますので、金額的には若干減る、軽減額自体も減るという形になるかと思います。ただ、その軽減額につきましても、先ほど言いましたように、基盤安定の制度で補填されておりますので、基本的には変わらないというふうに考えていただいてよろしいのかなと思います。
以上でございます。
436:
◯委員長(
米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。よろしければ、どうぞ。
437: ◯委員(吉居恭子君) 結局、市民にとってはちょっとはいいのかな。そこら辺を。
438:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
439: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 軽減されている世帯の割合はほぼ変わってないので、つまり軽減を受けている世帯が同じようにまた受けられると。そのために、これは要するに物価上昇に伴ってですね、所得が若干上がっていると。その上がった結果、受けられなくなってはいけないというところで軽減の基準額が引き上げられていうということでございます。よろしいですか。
440: ◯委員(吉居恭子君) わかりました。全体に少し上がっているからって。
441: ◯国保医療課長(高尾徳久君) ちょっと物価上昇分上げて、所得の伸びに合わせてるという感じでございます。
442:
◯委員長(
米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。
443: ◯委員(吉居恭子君) はい、ありがとうございます。
444:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。西川委員、どうぞ。
445: ◯委員(西川文代君) 地方税法施行令の一部改正等に伴うものということで春日市の条例も改正するということなんですけど、先ほど説明があった物価上昇に伴うもので、この地方税法は何年に1回とか見直して、そうやって今まで受けてた人が受けられるような形にするための改正はやってるんですかね。
446:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
447: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 軽減の見直しの部分につきましてはですね、昨年度もその前もあっております。昨年度は限度額の引き上げは据え置かれてなかったんですけど、軽減の判定所得の引き上げというのは、昨年度も同じように行われております。
448:
◯委員長(
米丸貴浩君) 西川委員。
449: ◯委員(西川文代君) ということは、もう毎年ここら辺は見直されるということですかね。
450:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
451: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 同じように物価が上昇していけば、同じように、多分、なるんではなかろうかというふうに考えております。
以上でございます。
452: ◯委員(西川文代君) わかりました。
453:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
454: ◯委員(
前田俊雄君) 片やそう言いながら、課税限度額の改訂があって、これは引き上げられますので、所得の多い方はね、払い込む課税額がふえてくるということで、これもやはり先ほど言いましたように、所得の多い方はいっぱいいただいて、所得の低い方にはじゃあ、ちょっとということだろうと思っているわけですけどね。
455:
◯委員長(
米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。
456: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、委員が言われたとおりですね、この表にもありますようにですね、この部分ですね、本来は引き上げることによってですね、若干税率を下げても同じようなことが本当はできるというふうな趣旨ではございます。ただ、現状、春日市の場合はですね、そこの税率の見直しまではちょっと行えてないんですけど、そういう形でここの部分をちょっと引き下げられる、理論上はですね、そういうふうな趣旨ではございます。
457: ◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
458:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
この専決処分は、さっき課長からありましたように、去年もおととしもということですね。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
459:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。それでは、報告第5号については以上とさせていただきます。
それでは、
議案審査等は以上とさせていただきまして、
健康推進部の関連説明をお受けしたいと思います。
第37号議案「平成30年度春日市
一般会計補正予算(第2号)について」説明をお願いいたします。
岩隈健康スポーツ課長。
460: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 第37号議案「平成30年度春日市
一般会計補正予算(第2号)について」御説明いたします。
一般会計予算
補正予算書の第2号を御準備願います。ページは10ページ、11ページからとなります。
それに先立ちまして、議案説明に入ります前に、机上配付しております「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地内定後の動き」という一枚紙をごらんください。
既に御案内しておりましたとおり、1番で内定ということで、(1)本年4月20日に公式発表で内定を受けております。(2)が滞在チームがアイルランド代表、2)で敗者復活予選優勝チームということでございます。
2番、使用するトレーニング施設等は本市施設を利用した練習グラウンド、屋内練習場、ジム、プール、そして、福岡市内の宿泊ホテルとなります。
3番、滞在チームのプール戦での試合予定については表記のとおりです。2019年の9月26日、2019年の10月12日となっております。
あわせて、4番、今後の予定でございますが、あさってですね、6月15日に練習グラウンドの芝の調査が入ります。7月28日までに組織委員会との間で正式契約、そして、これによりまして大会のロゴマークの使用が可能となります。本年9月から10月の間にアイルランド代表の視察が予定されております。敗者復活予選優勝チームは決定後ということでございます。来年2019年7月ごろには、全てのトレーニング施設のクオリティーチェック、品質検査が行われます。
では、本題に入ります。予算説明書のほうの10ページをお願いいたします。
歳入15款2項6目教育費県補助金、3段目、3節の社会体育費県補助金でございます。ボランティア人材育成講座支援事業県補助金でございます。補助率は2分の1となっております。詳しくは関連する歳出のほうで御説明いたします。6目は以上です。
461:
◯委員長(
米丸貴浩君) この目でお聞きしたいことは。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
462:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、引き続き説明をお願いいたします。
463: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 次に、11ページをお願いいたします。
20款5項5目雑入、2段目、8節の教育費雑入でございます。ボランティア人材育成講座参加費でございます。講座の参加者からいただくもので、こちらも関連する歳出のほうで御説明いたします。5目及び歳入は以上です。
464:
◯委員長(
米丸貴浩君) 5目でお聞きしたいことはありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
465:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、引き続き説明をお願いいたします。
466: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 次に、歳出17ページをお願いいたします。
10款5項1目保健体育総務費でございます。1段目、大規模大会誘致推進事業費でございます。関連する歳入は、10ページの社会体育費県補助金、11ページの教育費雑入のボランティア人材育成講座参加費となっております。
今回の増額補正は、ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地の内定を受け、県のボランティア人材育成講座支援事業県補助金を活用し、スポーツボランティア講座を実施する経費に充てるものでございます。あわせまして、仮称ですけれども、ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地の実行委員会のための備品購入費を計上しております。
まず、ボランティア人材育成講座の支援事業につきましては、より多くの市民がスポーツに親しみ、ボランティアとして支え、国際理解を深めることを目的に事業を実施いたします。なお、参加定員は30人を予定し、お一人当たり500円の参加費を頂戴する予定です。この参加費は、大会ロゴマークをあしらった講座受講記念の品、春日市スポーツボランティア講座受講のあかしとなるものをお渡しする費用の一部に充てるためのものとしております。
あと、
工事請負費及び備品購入費につきましては、先ほどお話したとおり、実行委員会をスポーツセンターに置くための電話回線の工事費やファクス、パソコンなどの備品計上費を計上しております。
1目及び歳出は以上でございます。
467:
◯委員長(
米丸貴浩君) 歳出についてお聞きしたいことはありませんでしょうか。
白水委員。
468: ◯委員(白水和博君) これは大会の実行委員会をつくられるということですけど、メンバーって。
469:
◯委員長(
米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。
470: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) これはですね、まだ仮称でございまして、想定では外部といいますか、関係する各団体、スポーツ団体や、地域にございます商工業の団体などに入っていただいたり、今後、どのような形が望ましいかを検討して立ち上げていきたいと考えております。
以上です。
471:
◯委員長(
米丸貴浩君) 白水委員、よろしいですか。
472: ◯委員(白水和博君) はい。
473:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。
近藤委員。
474: ◯副委員長(
近藤幸恵君) ボランティア育成ということですけれども、講座をなさるわけですよね。講座の内容は。講座はいくつ、どのくらいなさるつもりでいらっしゃるんでしょうか。
475:
◯委員長(
米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。
476: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 県に申請している計画段階のお話でよろしいでしょうか。
477: ◯副委員長(
近藤幸恵君) はい。
478: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 3回予定してまして、いずれも参加していただける方で、そして、その途中にですね、ちょうどスポーツフェスタが入りますんで、スポーツボランティア体験の場といいますか、そちらに御参加いただけるようなことを条件で募集をかけていきたいと考えております。
以上です。
479:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、どうぞ。
480: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 合計4回ということに、そうですね、研修の一つですので、スポーツフェスタもですね。4回と。4回受講された方が、基本的にワールドカップのためのボランティア、そして、それプラス、今度の計画にありましたね、そこの中のボランティアということで育成をしていくという考えでよろしいんでしょうか。
481:
◯委員長(
米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。
482: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 委員がおっしゃるとおりですね、このラグビーワールドカップはきっかけでございます。この講座、できれば2019年度も引き続き同じようなですね、講座をもって、さらに多くの方にボランティア講座を受けていただきたいと。ですから、タイトルとしては、2019のワールドカップラグビーの前年講座というような形でですね、なって、来年度はその年の講座ということで、それぞれ定数が少のうございますので、より多くの方が参加していただきたいと。そして、その方がワールドカップの公認チームキャンプ地をきっかけに、今後、春日市のスポーツイベント等を支えていただく人材、リーダーとなっていただけることを期待しております。
以上です。
483:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
484: ◯副委員長(
近藤幸恵君) 私もね、大きく期待するところでありますけれども、ワールドカップ、この講座を受けて、1回スポーツフェスタを体験していただいて。体験が少ないとですね、ボランティアさんてなかなか間延びしてしまって、その辺をよく考えられることも必要かなと思いますし、それから、やっぱり講座を受けてね、修了証書をもらうんでしょうから、そうして、ボランティアさんの生かし方を十分に考えながら、醸成を構築なさるといいのかなと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
485: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) ありがとうございます。
486:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。西川委員。
487: ◯委員(西川文代君) ちょっと6月に入ってですね、かなりスケジュール的にですね、大変ではないかなというふうに思うんですけど、今の件です。3回やって、1回はスポーツフェスタも体験していただいてということですけれども、どのような形、いつごろ講座をするとか、そこらあたりのスケジュールはもう決まってるんでしょうか。
488:
◯委員長(
米丸貴浩君) 岩隈課長。
489: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) こちらも県の補助金の申請に上げた大まかなスケジュールをお話しさせていただきたいと思います。
8月に入って第1回目の講座を、すなわち、それこそキックオフで、「スポーツボランティアとは」というような講座を設けて、第2回目は、アイルランドが受け入れ国として決まってますので、それにフォーカスした、文化的な内容も含めた形、そして、第3回目は、スポーツボランティアの意義を高めるような、スポーツボランティアを経験したことのある方のお話を聞くということで申請をさせていただいて、現在、調整中でございます。
以上です。
490: ◯委員(西川文代君) わかりました。
491:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんか。この程度にしておきましょうかね。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
492:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、佐々木部長、関連説明等は以上ですか。
493: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) はい。
494:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、
健康推進部全般を通じて、お聞きしたいことはありませんでしょうか。よろしいですか。全般を通じて。いいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
495:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、関連説明等については以上といたします。
以上で、
健康推進部の
議案審査等は終了いたします。
ここで、執行部退席のため、暫時休憩いたします。
496: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) 委員長、済みません。よろしいでしょうか。
497:
◯委員長(
米丸貴浩君) 佐々木
健康推進部長。
498: ◯
健康推進部長(佐々木康広君) はい、済みません。先ほどの第35号議案の中で、今回の3割負担等の周知について、市報でいつの段階で掲載しているかということで、後ほどということをお話しさせていただきましたので、15日の委員会がございますので、その際に冒頭で御説明をしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。金曜日でございます。
499:
◯委員長(
米丸貴浩君) わかりました。では、金曜日に報告いただくということでよろしいですね。
じゃあ、改めまして、以上で
健康推進部の
議案審査等は終了いたします。
ここで、執行部退席のため、暫時休憩いたします。
執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後2時17分
再開 午後2時18分
──── ─ ──── ─ ────
500:
◯委員長(
米丸貴浩君) 審査等は全て終了いたしました。
そのほか、委員の皆さんから何かありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
501:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
それでは、次回の委員会は、あす、6月14日木曜日に午前10時から、昇町保育所の管内視察、午後1時30分から
福祉支援部の所管事務調査、5月に実施いたしました委員会
行政視察報告となっております。
これをもちまして、本日の
市民厚生委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。
──── ─ ──── ─ ────
散会 午後2時19分...