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平成30年第1回定例会(第6日) 本文 2018-03-23
平成30年第1回定例会(第6日) 名簿 2018-03-23

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  1. 春日市議会 2018-03-23
    平成30年第1回定例会(第6日) 本文 2018-03-23


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前9時59分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯議長(金堂清之君) おはようございます。  全員出席であります。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程第6号のとおりであります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第1 総務文教委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 2: ◯議長(金堂清之君) 日程第1、第4号議案、第5号議案及び報告第2号を一括議題といたします。  総務文教委員会の審査結果の報告を求めます。  総務文教委員長、武末哲治議員。 3: ◯総務文教委員長(武末哲治君)〔登壇〕 おはようございます。総務文教委員会委員長の武末哲治でございます。  本定例会において付託を受けております議案のうち、さきに審査結果の報告をし、御議決をいただいております議案を除く議案3件について、審査結果の報告をいたします。  初めに、第4号議案「春日市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  本案は、地方公務員育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、及び国家公務員に準じ、一般職の非常勤職員に係る育児休業をすることができる要件に関し、所要の規定の整備を図るものであります。  採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。  次に、第5号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」であります。  本案は、国家公務員退職手当に係る支給水準の引き下げに伴い、これに準じて、一般職の職員の退職手当支給水準を引き下げるものであります。
     なお、執行部から、国及び県職員については、12月の特別国会で法案が可決し、平成30年1月1日以降の退職者が適用となっている。また県内のほとんどの市町村は福岡県市町村職員退職手当組合に加入しており、ここの方針は4月1日以降の退職者が適用となっている。この件については、本市の職員団体とも確認し、4月1日以降の退職者に適用するとの説明を受けております。  採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。  次に、報告第2号「専決処分について(中学校の防球フェンスを越えた打球による自動車の損傷事故に伴う損害賠償の額の決定について)」であります。  本案は、春日東中学校防球フェンスを越えた打球による自動車の損傷事故に伴う損害賠償の額を決定し、緊急に和解契約を締結する必要が生じたため、平成30年2月2日付で専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。  審査の過程で、委員から、ボールが越えないようフェンスの高さを上げなければ、今後も事故が起きるのではないかとの質疑が出され、執行部から、フェンスを高くすることについては前向きに検討したいとの回答を得ております。  採決の結果、全員が本報告を承認することに賛成いたしております。  以上で総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。よろしくお願いします。 4: ◯議長(金堂清之君) ただいまの総務文教委員長の報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論の通告がありますので、発言を許します。1番、吉居恭子議員。 6: ◯1番(吉居恭子君)〔登壇〕 1番、日本共産党吉居恭子です。  私は、第5号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場で討論を行います。  本議案は、人事院勧告による国家公務員退職手当に係る支給水準の変更に伴い、これに準じて、春日市一般職の職員の退職手当支給水準を100分の87から100分の83.7へと引き下げようとするものです。  参考までに、国家公務員約58万3,000人と地方公務員約274万4,000人の公務員のうち、人事院の給与勧告の対象となるのは、一般職の職員の給与に関する法律(給与法)の適用を受ける一般職の国家公務員約27万5,000人となっています。  そして、地方公務員の給与改定の手順によると、地方公務員においては、人事委員会が置かれていない一般市町村、春日市などですけど、国の取り扱いや都道府県の勧告を受けて具体的な給与改定方針が決定され、市長が提出した給与条例の改正案を議会が可決成立させることで改定されるとあります。  さて、春日市民のために少数精鋭主義の厳しい職場の中で身を削って働き、さまざまな理由で退職する職員にとって、退職金は退職後の生活に活用するための大切な資金です。率としては3.3%と小さく見えますが、退職する個人にとっては大きい金額であります。退職という一番必要なときに、とりやすいところからカットするなどという行為は認められることではありません。  また、公務員の退職金の減額という措置は、逆に民間企業の賃金などにも悪影響を与えることとなります。中小企業の多くは、給与勧告後の夏から秋にかけて賃金改定を行い、その中の一定数が勧告を基準としているとされています。  つまり、今回の引き下げは、市職員の退職金の引き下げにとどまらず、下がり続ける国民全体の所得を引き下げ、その結果、少子化を助長することにつながります。  よって、私はこの議案に反対いたします。 7: ◯議長(金堂清之君) 11番、竹下尚志議員。 8: ◯11番(竹下尚志君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。11番、創政会の竹下尚志です。  私は、第5号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」、賛成の立場から討論を行います。  退職手当を含む地方公務員の給与については、地方公務員法情勢適応の原則、国家公務員準拠という規定があります。法第14条に定める情勢適応の原則は、地方公務員の給与については、民間の会社など社会の一般の情勢に適応するように定めなければならないというものであります。また、法第24条に定める国家公務員準拠とは、地方公務員の給与は、国や他の地方公共団体の状況を考慮して定めるというものであります。  さて、今回の条例改正は、国家公務員退職手当に関する人事院勧告に準じた形で行われるものであります。この人事院勧告は、国家公務員の給与を民間会社の給与と均衡させることを基本としていることから、これに準じて本市職員の退職手当について定めることは、地方公務員法に定める情勢適応の原則と国家公務員準拠の両方を満たしていると言えます。  国家公務員退職手当については、昨年12月に特別国会で可決され、本年1月1日に施行され、今年度の退職者から適用されますが、今回の条例改正は、平成30年4月1日施行、平成30年度退職者から適用とし、退職者への影響を考慮されています。  以上のことから、私は、「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」に対し、ここに賛成の意を表明するものであります。 9: ◯議長(金堂清之君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第4号議案「春日市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 11: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第4号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第5号議案「春日市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 12: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第5号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、報告第2号「専決処分について(中学校の防球フェンスを越えた打球による自動車の損傷事故に伴う損害賠償の額の決定について)」、総務文教委員長の報告は承認であります。  本報告について、承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 13: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、報告第2号は承認することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第2 市民厚生委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 14: ◯議長(金堂清之君) 日程第2、第1号議案から第3号議案まで、第6号議案から第13号議案まで、第21号議案から第23号議案まで及び報告第1号を一括議題といたします。  市民厚生委員会の審査結果の報告を求めます。  市民厚生委員長米丸貴浩議員。 15: ◯市民厚生委員長米丸貴浩君)〔登壇〕 市民厚生委員会委員長米丸貴浩です。  本定例会において付託を受けました議案のうち、さきに審査結果を報告し、議決された補正予算案を除く人事案件3件、条例案件8件、予算案件3件及び報告1件について、市民厚生委員会の審査結果の報告をいたします。  初めに、第1号議案、第2号議案及び第3号議案、「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。  これら3議案は、人権擁護委員の任期満了に伴い、その後任委員の候補者として飯田浩昭氏を、同じく松里裕三子氏を、また松本香代氏を推薦することについて、市議会の意見が求められたものであります。  委員会では、議案書等をもとに慎重に審査いたしました。  採決の結果、第1号議案、第2号議案及び第3号議案について、全員賛成により原案に同意することにいたしております。  次に、第6号議案「春日市国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、国民健康保険法の一部改正により国民健康保険事業費納付金の納付義務が生じること等に伴い、基金の使途に関し、所要の規定の整備を図るものであります。  なお、条例改正後の規定中の保険給付費は、県からの交付金の対象にならない審査支払手数料、出産育児一時金及び葬祭費であり、これらに要する費用に不足を生じたときに基金を処分する、また平成30年度保険料については、本市の現行保険料率と県が算定した標準保険料率との間に差異があるものの、据え置くことにしているとの説明を受けております。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第7号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとなるため、所要の規定の整備を図るものであります。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第8号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、国民健康保険法の一部改正による国民健康保険の運営のあり方の見直しに対応するため、所要の規定の整備を図るものであります。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、委員から、葬祭費を他自治体に合わせて3万円にしたということだが、その理由は何かとの質疑が出され、執行部から、福岡県国民健康保険運営方針の中で、葬祭費支給額を平成30年4月から統一するという方針が出ており、それを踏まえたものであるとの説明がなされました。  採決の結果、賛成4、反対1の賛成多数により原案を可決することにいたしております。  次に、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、市が保険料を徴収すべき被保険者に関し、所要の規定の整備を図るものであります。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、委員から、国保は74歳までで、住所地特例の適用があるが、後期高齢者医療にも同様に適用するということかとの質疑が出され、執行部から、後期高齢者医療に加入する時点で、本市の住所地特例の適用を受けている方で、福岡県外の病院等に住所がある方は、その入院が続いている場合、福岡県後期高齢者医療に加入することとなるとの説明がなされました。  また、委員から、制度の周知はどうするのかとの質疑が出され、執行部から、対象者が限定されるので個別にお知らせしたいとの説明がなされました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、平成30年度から平成32年度までの間における介護保険給付等に対応するため、第1号被保険者の保険料の額を改定するとともに、介護保険法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。  なお、保険料の額の改定について、全ての段階で3.6%の上昇となるが、第1段階は消費税を財源に国、県、市の公費投入により保険料を軽減している、基準額である第5段階の月額保険料は200円引き上げられ5,800円となる、また保険料改定の根拠として、要介護等認定者数の増加及び重度化に加え、介護報酬改定、第7期計画期間中における介護サービス基盤整備の影響額などを勘案し基準額を算定すると月額6,200円程度となるため、介護給付費準備基金を3年間で3億5,000万円取り崩すことを見込んで改定後の基準額としているとの説明を受けております。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  そのほか質問検査権について質疑が出されました。  採決に当たり、委員からは反対の立場から、高齢者の貧困家庭では利用者負担が困難で介護サービスを受けられない状況が見られるが、介護保険制度開始以来、保険料は上がっているとの討論がなされました。  採決の結果、賛成4、反対1の賛成多数により原案を可決することにいたしております。  次に、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であります。  改正の内容は、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものであります。  なお、記録の保存期間について、国基準は2年間であるが、公の債権の時効期間に合わせ、市独自基準の5年間としているとの説明を受けております。  委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、指定居宅介護支援事業所指定権限について、委員から、県が行う市町村への支援とはどういうものかとの質疑が出され、執行部から、現在でも、制度運営上、市町村だけでは法解釈も含めて難しい場合には県の助言を受けているとの説明がなされました。  また、委員から、介護支援専門員に対する市の指導は可能なのかとの質疑が出され、執行部から、これまでも情報交換会などで市の考えを伝えているが、新たに法的根拠を持って事業所への指定権限やそれに伴う勧告命令権限が委譲されるので、これまで以上に介護支援専門員ケアマネジャー)にも対応できるようになるとの説明がなされました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正の内容は、介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務が市の事務となることに伴い、当該指定等の申請に対する審査手数料を定めるものであります。
     委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、委員から、指定居宅介護支援事業所の更新申請は何年置きなのかとの質疑が出され、執行部から、介護保険法第79条の2の規定において6年と定められているとの説明がなされました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第21号議案「平成30年度春日市国民健康保険事業特別会計予算について」であります。  歳入歳出予算の総額はそれぞれ95億6,266万8,000円となり、前年度比で30億8,002万7,000円、率にして24.4%の減となっております。  なお、国民健康保険事業については、平成30年度から制度改正が行われ、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、市は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになる。また、県の国保特別会計が国からの交付金及び県内市町村からの国保事業費納付金を受け入れ、市町村には保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として交付することになる、これに伴い、共同事業拠出金交付金制度が廃止となり、本市国民健康保険事業特別会計の予算規模は大きく縮小するとの説明を受けております。  予算の主な内容は、歳入において、被保険者数の減少傾向は続き、国民健康保険税は前年度比で1億2,350万2,000円、率にして6.3%の減となっており、県支出金が制度改正により前年度比58億366万5,000円の大幅増となっております。  また、歳出において、保険給付費は前年度比7億9,616万5,000円、率にして10.9%の減、国保事業費納付金については28億289万5,000円となっております。  委員会では、予算総括表等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、重症化予防保健指導事業について、委員から、これまで委託業務だったCKD等重症化対策事業を直営化にした理由は何かとの質疑が出され、執行部から、委託先にはなかった健康管理システムが手元にあるので、データに基づいた市の保健師による指導が可能になるためであるとの説明がなされました。  また、特定健康診査等事業について、委員から、受診率向上が目的である健診業務委託料減の要因は何かとの質疑が出され、執行部から、被保険者数の減に伴う受診予定者数の減少が要因である、積算上、受診率は27%を見込んでおり、新規事業である国保連からの医療情報収集事業情報提供事業をPRすることなどで受診率向上に努めたいとの説明がなされました。  また、委員から、特定健康診査の詳細な健診項目の判定基準が変わるのかとの質疑が出され、執行部から、判定基準は変わらない、前年度健診データがない方も、平成30年度からは当該年度の結果だけで心電図等詳細な健診の受診が可能になるとの説明がなされました。  また、医療費適正化特別対策事業について、委員から、後発医薬品普及促進支援業務費が前年比減の要因は、ジェネリック医薬品への切りかえ効果が進み、通知対象者が減ったことによる件数の減少なのかとの質疑が出され、執行部から、通知効果額100円以上の方で、毎月、効果が高い方上位300人が通知対象となるが、毎年、効果額は伸びており、300人を割り込む月が出てきているとの説明がなされました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第22号議案「平成30年度春日市後期高齢者医療事業特別会計予算について」であります。  歳入歳出予算の総額はそれぞれ13億5,759万8,000円となり、前年度比で1,497万1,000円、率にして1.1%の増となっております。  なお、平成30年度、平成31年度の1人当たり保険料額については、福岡県後期高齢者医療広域連合が年額7万8,876円と算定しております。これは、平成28年度、平成29年度と比較して年額1,736円、率にして2.3%の増となっております。  予算の主な内容は、被保険者数は増加するものの、軽減対象者数の増に伴い、歳入の後期高齢者医療保険料は前年度比0.1%の減、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金は前年度比0.9%の増となっております。  委員会では、予算総括表等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、委員から、保険料について、制度として所得が多い方には負担をいただき、少ない方には負担軽減をという考え方なのかとの質疑が出され、執行部から、今回の賦課限度額を5万円引き上げ62万円とする見直しは国の方針であり、一定の所得がある方には保険料を負担していただくものである、広域連合は保険料改定に際し88億円の剰余金を投入することにより、保険料率を引き下げる方向で決定したとの説明がなされました。  採決の結果、賛成4、反対1の賛成多数により原案を可決することにいたしております。  次に、第23号議案「平成30年度春日市介護保険事業特別会計予算について」であります。  歳入歳出予算の総額はそれぞれ68億1,209万7,000円となり、前年度比で1億5,421万7,000円、率にして2.3%の増となっております。  予算の主な内容は、歳出において、要支援者数の増加等に伴い、介護予防サービス、グループホームなど地域密着型介護サービス及び高額介護(予防)サービスなどが増額となる一方、ケアプラン作成等の費用である居宅介護(予防)サービス計画特定入所者介護(予防)サービスなどの費用が減額となり、給付費全体としては、前年度比で1億3,081万6,000円、率にして2.2%の増となっております。  地域支援事業費については、新たな取り組みとして、ひとり暮らし高齢者等の住みなれた地域での暮らしを支えるとともに、あわせて同居・別居家族の負担経験を図ることを目的としたあんしんコール事業在宅医療介護連携の推進のため、筑紫地区4市1町の共同事業による筑紫医師会在宅医療介護連携支援センターを活用した事業の実施などに伴い、前年度比で3,281万6,000円、率にして7.9%の増となっております。  委員会では、予算資料等をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、在宅医療介護連携推進事業について、委員から、医療と介護に関する市民の相談は在宅医療介護連携支援センターが適切にアドバイスしていただけるのかとの質疑が出され、執行部から、同支援センターでは主に専門職の相談支援、医療・介護関係者への研修などが行われるので、市民の相談先はケアマネジャー、地域包括支援センターとなるが、在宅医療に関しては、筑紫保健福祉環境事務所内の筑紫地域在宅医療支援センターで住民からの相談を受けることができるとの説明がなされました。  また、委員から、入退院時の介護との連携の相談は地域包括支援センターになるのかとの質疑が出され、執行部から、要介護者はケアマネジャー、要支援者やそれ以外の人には地域包括支援センターが対応できる、また医療機関でも医療ソーシャルワーカーなどが対応していただけるとの説明がなされました。  また、老人在宅福祉費について、委員から、高齢者家族等支援事業は廃止になるが、在宅の家族に対する支援はどうなるのかとの質疑が出され、執行部から、新たな形で対象者を拡大したあんしんコール事業を行うことにより、同居、別居の家族への介護の負担軽減につながるものと考えているとの説明がなされました。  また、地域介護予防活動支援事業について、委員から、介護予防ボランティアポイント制度の展開は9自治会が未実施だが、要因は何か、また全市的に展開を図っていくのかとの質疑が出され、執行部から、対象を介護予防にかかわる40歳以上のボランティアとしており、子育てサロン等、他のボランティア活動との関係から導入を見送った自治会もある、基本的には、介護予防の裾野を広げるために制度を普及させていきたいとの説明がなされました。  また、認知症施策総合推進事業について、委員から、認知症ケアパスは大変有効なツールと思われるが、この普及と活用をどう考えているのかとの質疑が出され、執行部から、市報による周知を行ったが、入手できる体制整備も含めて、さらなる周知手法を検討したいとの説明がなされました。  また、認知症サポーター等養成事業について、委員から、小さいころから認知症への理解を深めることは重要であるが、そのための施策をどう考えているのかとの質疑が出され、執行部から、当市では平成27年度から学校でのサポーター養成講座を行っている、その中では、地域密着型サービス事業所の協力をいただき、実演しながら実施している、子どものころから理解を深める環境整備を図っていきたいとの説明がなされました。  そのほか定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、介護保険料について質疑が出されました。  採決の結果、賛成4、反対1の賛成多数により原案を可決することにいたしております。  次に、報告第1号「専決処分について(一時預かり事業における児童への食品の提供に係る事故に伴う損害賠償の額の決定について)」であります。  本案は、平成29年6月21日に発生した市立保育所での一時預かり事業における児童への食品の提供に係る事故に伴う損害賠償の額を決定し、緊急に和解契約を締結する必要が生じたため、平成30年1月30日付で専決処分としたことについて報告し、市議会の承認が求められたものであります。  なお、当該事故の概要について、平成29年7月26日の委員会にて報告を受けております。  委員会では、議案の要旨をもとに慎重に審査いたしました。  審査の過程において、委員から、再発防止の対応と徹底についての要望が出され、執行部から、事故発生防止のための委員会を3回開催し、事故の分析や実行可能性が高い対応策の検討を行い、対象児童の名札、予約票などの色による識別、二人以上の保育士での確認などの対策を徹底している。直営の昇町保育所とは情報提供と対策を共有し、直営以外の保育所へは、それぞれの運営となるが、事故状況や対策案の情報提供とあわせて注意喚起を行ったとの説明がなされました。  採決の結果、全員賛成により本報告を承認することにいたしております。  以上で市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 16: ◯議長(金堂清之君) ただいまの市民厚生委員長の報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第1号議案「人権擁護委員の候補者の推薦について」、市民厚生委員長の報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 19: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第1号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第2号議案「人権擁護委員の候補者の推薦について」、市民厚生委員長の報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 20: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第2号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第3号議案「人権擁護委員の候補者の推薦について」、市民厚生委員長の報告は同意であります。  本議案について、同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 21: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第3号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第6号議案「春日市国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 22: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第6号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第7号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 23: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第7号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第8号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 24: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第8号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 25: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第9号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 26: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第10号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 27: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第11号議案は原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 28: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第12号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 29: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第13号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第21号議案「平成30年度春日市国民健康保険事業特別会計予算について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 30: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第21号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。
     次に、第22号議案「平成30年度春日市後期高齢者医療事業特別会計予算について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 31: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第22号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第23号議案「平成30年度春日市介護保険事業特別会計予算について」、市民厚生委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 32: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第23号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、報告第1号「専決処分について(一時預かり事業における児童への食品の提供に係る事故に伴う損害賠償の額の決定について)」、市民厚生委員長の報告は承認であります。  本報告について、承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 33: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、報告第1号については承認することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第3 地域建設委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 34: ◯議長(金堂清之君) 日程第3、第14号議案、第24号議案及び第25号議案を一括議題といたします。  地域建設委員会の審査結果の報告を求めます。  地域建設委員長、岩切幹嘉議員。 35: ◯地域建設委員長(岩切幹嘉君)〔登壇〕 地域建設委員会委員長の岩切幹嘉でございます。  本定例会において付託を受けました議案のうち、議決した補正予算議案を除く議案3件について、地域建設委員会の審査結果の報告をいたします。  初めに、第14号議案「春日市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  本案は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積に関する基準を定めるとともに、開発行為により市に帰属した施設を若葉台東緑地として適正管理を図るものであります。  審査の過程において、委員から、運動施設の敷地面積に関する基準の上限については国の基準に合わせたのかとの質疑が出され、執行部から、今回の改正で、国の基準に従うべきものから参酌基準となり、地域等の実情によって基準を定めることが可能となったが、現時点で国の基準である50%を上回る必要性がないと判断し、国の基準と同じになっているとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第24号議案「平成30年度春日市下水道事業会計予算について」であります。  予算は、収益的収入の予定額が22億7,527万9,000円、収益的支出の予定額が19億1,238万9,000円、資本的収入の予定額が6億139万6,000円、資本的支出の予定額が15億5,104万4,000円となっております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9億4,964万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,378万9,000円、減債積立金3億3,116万7,000円、過年度分損益勘定留保資金4億9,874万円及び当年度分損益勘定留保資金1億595万2,000円で補填するものであります。  また、平成30年度の主要な事業としては、汚水路実施設計業務が2,900万円、雨水管渠修繕改築計画策定業務が1,000万円、小倉第1雨水幹線浸水対策基本設計業務が550万円、小倉第1雨水幹線掘下工事(5工区)が1,400万円、小倉第3雨水幹線築造工事(4工区)が1,670万円、大和第1雨水幹線改良工事(1工区)が3,900万円、汚水枝線築造測量設計業務が210万円、汚水枝線築造測量設計業務(那珂川宇美線関連)が1,100万円、私道寄付等汚水枝線築造工事が1,000万円などとなっております。  審査の過程において、委員から、年間有収水量の算定方法について、従来の算定方法ではなく、過去3年間の平均値で算定してもいいのではないかとの質疑が出され、執行部から、過去3年間の平均値でも算定はできるが、より正確な数値に近いと判断し、現在は直近2年間の実績で算定しているとの説明を受けました。  また、委員から、不明水の処理経費に係る一般会計繰出金の基準について質疑が出され、執行部から、平成28年度の不明水の割合は17.9%であった。この実績をもとに、繰出基準である15%を超えた2.9%分を一般会計から繰り出しているとの説明を受けました。  また、委員から、職員増の要因は何かとの質疑が出され、執行部から、人事異動に伴い1名減になっていたが、平成29年7月からもとの定数に戻ったものであるとの説明を受けました。  また、委員から、小倉第3雨水貯留施設築造工事の債務負担行為の期間が平成30年度及び平成31年度の2年間になっているが、平成30年度予算には当該工事の予算計上がない理由は何かとの質疑が出され、執行部から、下水道事業会計に関しては発生主義をとっている、債務の履行をもって予算の支出となるので、小倉第3雨水貯留施設築造工事に関する予算は平成31年度予算の計上になるとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。  次に、第25号議案「市道路線の認定について」であります。  若葉台東公民館に隣接する民間開発行為による道路帰属に伴い、市道路線の認定を行う必要が生じたため、道路法第8条第2項の規定に基づき、市議会の議決が求められたものであります。  審査の過程において、委員から、民間開発行為による道路帰属との説明であったが、今回の市道路線の認定箇所はもともと市道ではなかったのかとの質疑が出され、執行部から、以前から道路として活用していたが、認定外路線になっていた。民間事業者が開発行為に伴い認定外路線を含む土地を購入し、当該箇所を市に寄附したとの説明を受けました。  また、委員から、市が道路の寄附を受ける場合の条件等について質疑が出され、執行部から、道路幅が4メートル以上であること、舗装がされていること、側溝が入っていることが最低条件で、加えて土地に抵当権などが入っていないことが条件になっているとの説明を受けました。  また、委員会では現地調査も行いました。  採決の結果、全員賛成により承認することにいたしております。  以上で地域建設委員会の審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 36: ◯議長(金堂清之君) ただいまの地域建設委員長の報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第14号議案「春日市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」、地域建設委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 39: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第14号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第24号議案「平成30年度春日市下水道事業会計予算について」、地域建設委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 40: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第24号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第25号議案「市道路線の認定について」、地域建設委員長の報告は承認であります。  本議案について、承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 41: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第25号議案については承認することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌─────────────────────────────┐  │日程第4 予算審査特別委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └─────────────────────────────┘ 42: ◯議長(金堂清之君) 日程第4、第20号議案を議題といたします。  予算審査特別委員会の審査結果の報告を求めます。  予算審査特別委員長、野口明美議員。 43: ◯予算審査特別委員長(野口明美君)〔登壇〕 予算審査特別委員会委員長の野口明美でございます。  本定例会において付託を受けております第20号議案「平成30年度春日市一般会計予算について」、審査結果の報告をいたします。  初めに、平成30年度一般会計予算の総額は、対前年度比3.3%増の328億6,752万6,000円となっております。  次に、予算の概要でありますが、歳入では、まず自主財源のかなめである市税は、対前年度比0.5%減の127億7,401万1,000円となっております。  これは、個人市民税については、給与所得等の伸びに伴う増額分をふるさと納税による寄附金控除等の減額分が上回ると見込み9,926万6,000円の減を、法人市民税については、景気の上向きを考慮し1,762万2,000円の増を、また固定資産税については、3年に1回の評価替えによる家屋の評価額の減及び土地の評価額の増を考慮し4,948万9,000円の増を見込んだためであります。  次に、地方交付税と臨時財政対策債との合計である実質的な地方交付税は、地方消費税交付金や固定資産税の増による基準財政収入額の増が公債費等の増による基準財政需要額の増を超えたことを反映し、対前年度比0.2%減の52億9,572万2,000円となっております。  次に、市債は、対前年度比10.3%増の18億1,740万円で、3年ぶりに増額となっております。  これは、市営住宅建設事業費の増に伴う起債額の増額が主な要因であります。  また、これにより平成30年度末の市債現在高は278億7,796万6,000円となっており、3年連続で減少する見込みであります。  次に、歳出であります。  歳出を性質別に分類した場合、まず義務的経費については、対前年度比1.1%増の167億745万6,000円となっております。  これは、人件費については、職員退職手当の増等により1億3,027万1,000円の増を、扶助費については、障がい者関係給付費の増、新たに開園する私立春日どろんこ保育園の委託費の増等により374万1,000円の増を、公債費については、平成26年度及び平成28年度の臨時財政対策債の元金償還開始等による増等により4,299万5,000円の増を見込んだためであります。  次に、投資的経費については、対前年度比31.3%増の39億358万3,000円となっております。  これは、市営住宅建替事業費、春日野中学校普通教室空調設備整備事業費、窓口レイアウト改修事業費等が増加したことにより大幅な増となっております。  次に、その他の経費については、対前年度比0.4%減の122億5,648万7,000円となっております。  これは、国民健康保険事業特別会計繰出金が約4億円の大幅減を見込んでいますが、今後、多額の投資的経費が必要となる事業に備え、基金への積み立てを行ったことによる3億611万7,000円の増を見込んだためであります。  なお、予算編成に当たっては、所管要求額は平成29年度当初予算額を上限とする、懸案及び課題事業について早期の見直しを行う、実施計画事業について再度精査を行う、経常経費の縮減に努めるなどの基本方針に基づき予算編成を行ったとの説明を受けております。  以上が平成30年度春日市一般会計予算の概要であります。  委員会では、予算書、予算に関する説明書等に基づき、各事業の新規や継続の区分、目的・必要性・変更内容等について執行部に説明を求め、慎重に審査を行いました。  審査の過程で、特に議論となったのは次のとおりであります。  まず、債務負担行為では、ウェブサイトリニューアル業務委託料について、最近リニューアルしたばかりなのに、支障があったからまたやるのかとの質疑が出され、今回のリニューアルは、スマートフォン等に対応するため新たなウエブサイトの構築が必要と考え、行うものである、市民の利便性やアクセシビリティーを踏まえ、新たなウエブサイトの検討を行うとの回答を受けております。  そのほか市史編さん業務委託、大規模改修工事監理業務委託、小学校給食調理業務委託等について質疑が出されました。  次に、歳入では、臨時財政対策債について、地方交付税の中にきちんと算入されているのかとの質疑が出され、元利償還金が後年度の地方交付税に100%算入されると理論上はなっているが、地方交付税に算入された額と実績額の乖離はわからないようになっているとの回答を受けております。  次に、歳出では、経営企画部関係では、土木費で起債をすることで、今後の借金返済等、将来負担が高まるのではないかとの質疑が出され、執行部から、借金は着実な返済をしており、今後減少していく見込みを立てている。市債についても将来負担が極力高まらないように工夫をしているとの回答を受けております。  また、公共施設等整備基金積立金に関して、平成30年度予算では3億5,000万円、全体で40億円ほど必要ということだが、その額で安定すると考えているのかとの質疑が出され、行政サービスを確保した上で可能なものを積み立てていくよう考えており、現実的な金額としては40億円程度になるのではないかと見込んでいるとの回答を受けております。  次に、総務部関係では、職員採用試験費について、採用試験のやり方を変えたことによる効果はどうかとの質疑が出され、志願者が600人台だったものが1,000人を超えるようになった。SPI試験、また1次試験で全員面接をすることで、知識偏重ではないコミュニケーション能力を重視した採用ができたとの回答を受けております。  また、職員衛生費について、予算が増額となった理由は何かとの質疑が出され、産業保健師の勤務時間を7時間45分に延長した。産業医は全国的な相場を考慮し報酬単価を上げたため予算が増額となったとの回答を受けております。  次に、地域生活部関係では、ふれあい文化センター管理費について、現在ふれあい文化センターで出張販売を行っている障がい者団体は、今後も使用料を払うことなく従来どおり出張販売を行うことができるのかとの質疑が出され、あくまでも行政財産の使用許可を出すのは市であり、平成30年度についても既に使用許可を出しているとの回答を受けております。  また、共同利用施設整備事業費について、前年度より予算額がふえている理由は、人件費や材料費の高騰によるものかとの質疑が出され、金額の上昇は建築物価の上昇、社会情勢の変化に対応するためであり、国が示す予算要求建築単価(新営予算単価)の伸び率を含めて詳細設計をしている。なお、過去5年間の伸び率は22.3%上昇しているとの回答を受けております。
     次に、健康推進部関係では、体育協会運営費補助金について、補助金を出すのであれば、体育協会がひとり立ちできるよう指導し、最終的には補助金を出さなくていいようにしていくのが行政の責任ではないかとの意見が出され、スポーツフェスタ等の各種事業は、補助金ではなく委託料で運営している。体育協会は今後のビジョンを現在策定中であるが、自主財源として今あるのは賛助会費等であり、お金を稼ぐような体制にはなっていない。体育協会が主体的に動いていくことを期待している。行政としては引き続き助言していくとの回答を受けております。  また、スポーツセンター管理費について、空調の使用料は、条例で定まっているのはあくまでも上限であるため、今後、指定管理者と利用料金を下げることについて交渉することは可能かとの質疑が出され、利用料金は条例で定めた使用料の範囲内である、平成29年度の決算を見て、利用料金を下げることについて指定管理者と協議していくとの回答を受けております。  次に、福祉支援部関係では、福祉ぱれっと館1階の喫茶オルゴールが廃止に至った経緯とその後の活用について質疑が出され、運営を行っていた福祉団体が人的採算性の課題により撤退することとなったが、現在は社会福祉法人が運営を引き継ぎ、ことし4月からは就労支援の場としても活用することが決まっているとの回答を受けております。  また、保育所費について、処遇改善加算をしたということだが、どのように加算されているのか、実際の効果を確認しているのかとの質疑が出され、職員全員を対象とした処遇改善加算Iの賃金改善については、平成24年度の報酬水準と比べ、月額で平均1万6,000円程度増額をしており、キャリアアップの仕組みと連動した処遇改善加算IIでは役職に応じた手当を支給している。対象者については、給与規程を改定し、辞令を発令して、確実に保育士本人の手に渡るようになっているとの回答を受けております。  次に、教育部関係では、教育相談費について、教育相談員を新たに配置し、これまで行われていた「まなびや春日」はなくなるのかとの質疑が出され、月2回土曜日に行っていた「まなびや春日」という事業については平成29年度で終了する。平成30年度からは教育相談員をコーディネーター役として平日の放課後に週1回補充学習を行うこととし、より児童が参加しやすい形に発展させたとの回答を受けております。  また、就学援助費について、認定可能な人に個別に案内を出してはどうかとの質疑が出され、就学援助の認定は、その世帯の市民税の所得割額の合計額で可否を判断するが、教育委員会においては保護者等の同意がなければ税情報を閲覧することはできない。このため申請書の中に教育委員会が税情報を確認することに同意する旨のチェック欄を設けており、税情報の閲覧に同意がされている場合にのみ、その世帯の市民税の所得割額が就学援助の対象となるか否かを教育委員会で調査確認している。こうしたことからさまざまな機会を捉え、広く制度の周知に努め、申請を促しているとの回答を受けております。  また、成人式費について、現在、ふれあい文化センターで式典を行っているが、全員が一つの会場に入り切れない状況である、全員が入ることができる会場での開催を検討してほしいとの要望が出され、既に具体的に検討しており、今後も成人式の実行委員やOBから意見を聴取し進めていくとの回答を受けております。  また、図書館費について、図書の購入費を増額したとのことだが、図書の選定は誰が行うのか、市はそれをチェックするのか、また市民からのリクエストは反映されるのかとの質疑が出され、図書の選定は指定管理者が行い、教育委員会が承認する。市民からのリクエストについても今までどおり選定に入るとの回答を受けております。  次に、都市整備部関係では、農業土木施設整備事業費について、平成30年度に調査を行う溜池のうち、溜池耐震設計業務の補助対象が大牟田池と須玖新池という説明であったが、寺田池と惣利池も調査後に設計に移行するのかとの質疑が出され、大牟田池、須玖新池、寺田池、惣利池、それぞれ耐震性能調査を行い、大牟田池、須玖新池は県の補助金で、寺田池、惣利池は市単費で耐震設計を行うとの回答を受けております。  また、残りの溜池の耐震調査についてどう考えているのかとの質疑が出され、今のところ、県が一斉点検したところ以外は詳細調査をする予定はない、残りの溜池については水位を下げることで対応するという考えであるが、市が調査をする必要があると判断したところは調査をするとの回答を受けております。  また、木造戸建て住宅耐震改修補助金交付事業費について、これは県の補助金のみで、市費は入っていないのか、市費をつけることについて検討しているのかとの質疑が出され、現在は県の補助金のみである、市費をつけることについて協議しているが、現実的には難しいとの回答を受けております。  次に、市民部関係では、生活困窮者自立支援事業費について、相談窓口が社会福祉協議会に移転されるが、どのような協議で決まったのかとの質疑が出され、社会福祉協議会内に窓口があるほうがさまざまな支援につなげやすい。ネットワークを強化する上で社会福祉協議会のほうがよりよい活動ができると判断したとの回答を受けております。  また、窓口に来られない、声を上げられない方の自立支援を図るために、具体的にはどのようにやっていこうとしているのかとの質疑が出され、窓口の移転により、社会福祉協議会内での連携の強化と同時に民生委員や自治会とのネットワークを強化していきたいとの回答を受けております。  採決の結果、賛成18名、反対1名の賛成多数により原案を可決することに決定いたしております。  以上で予算審査特別委員会の審査結果の報告を終わります。 44: ◯議長(金堂清之君) ただいまの予算審査特別委員長の報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論の通告がありますので、発言を許します。  1番、吉居恭子議員。 46: ◯1番(吉居恭子君)〔登壇〕 1番、日本共産党吉居恭子です。  私は、第20号議案「平成30年度春日市一般会計予算について」、反対の立場で討論をいたします。  平成30年度政府予算案は総額97兆7,128億円で、当初予算としては過去最大となっています。  歳出では、社会保障費は、6,300億円と見込んでいた自然増分を薬価や生活保護費などの削減で4,997億円に絞り込み、32兆9,732億2,100万円にとどめ、これまでの年金の減額やマクロ経済スライドの実施、70歳以上の医療費2割化などを含めると、国民にとってより大きな負担増となっています。  また、軍事費が4年連続で史上最高額となる一方、地方交付税や中小企業対策費、エネルギー対策費、食料安定供給関連費などはマイナスとなっています。  一方、春日市の平成30年度一般会計当初予算は、前年度比3.3%、10億5,523万8,000円増の328億6,752万6,000円となっています。  歳出予算の主な事業では、春日市プロモーション事業、市史編さん事業、かすがふるさと応援寄附金事業など春日市の地域活性化事業、市営住宅や学校、児童センター、公民館、歴史資料館などの建てかえや改修による長寿命化など公共施設総合管理事業、窓口レイアウト改修事業、休日開庁事業や証明書発行窓口事業など市民サービスの向上を図る施策、市民健康審査の個別健診における胃がん内視鏡検査や乳がん超音波検査の導入など健康推進事業、保育園の新設や建てかえによる定員増など待機児童解消対策、環境対策や子育て支援事業などきめ細かな市民サービスが計画されています。  しかしながら、平成27年度末の基金残高は74億6,300万円、平成28年度は88億7,400万円、平成29年度は99億700万円、さらに平成30年度予算で見込まれている平成30年度末基金の残高は103億7,500万円というように、この数年間の基金の推移を見たときに、将来の超高齢化のために備え、財政を切り詰めて基金を積み立てることに腐心しているように見えます。市の予算は、今、春日市で働き、学び、暮らしている市民の生活向上や住民要求を実現することを一番の目的として使うべきではないでしょうか。  教育現場では教職員の負担軽減のための施策や不登校対策の充実、災害対策では木造戸建て住宅耐震改修補助金の市独自加算、独居高齢者や低所得世帯への支援の強化、子どもの貧困対策など、住民誰もが安心して暮らせるための投資が必要ではないかと思います。  また、人件費においては、全職員中、平均で正職員の30%に満たない賃金の臨時及び嘱託職員の比率は、平成27年度予算では43.5%、平成28年度では45.4%、平成29年度では45.7%、平成30年度当初予算では46.6%と確実に高くなっており、平成30年度からはふれあい文化センターや市民図書館の指定管理化によりさらにその比率は上がってくると考えられ、春日市による官製ワーキングプアの拡大が懸念される予算編成にもなっています。  福岡都市圏に位置し、人口増加に伴い予算規模も大きくなっているのに、コミュニティスクールでは全国で注目されているものの、本市は福祉や教育の先進自治体とはまだ言えない状況にあります。  井上市長が平成30年度施政方針で言われたとおり、春日市は2040年度においても人口が現在よりも増加している数少ない自治体の一つになるであろうと高く評価されている自治体です。超高齢化社会到来を恐れ、市の財政を守ることを優先して、市民生活を縮小させてよいとは思えません。若者が結婚し子育てができるように、正規雇用が当然な働き方を根本に据えて、出生率を保障する政策を率先して行い、住んでいてよかったと思えるような行政を行うことを要求し、反対討論とします。 47: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 48: ◯12番(米丸貴浩君)〔登壇〕 12番、創政会、米丸貴浩です。  私は、第20号議案、平成30年度春日市一般会計予算に対して、賛成の立場から討論を行います。  先月末に衆議院を通過しました国の平成30年度一般会計予算案は、前年度比0.3%増の97兆7,128億円となり、当初予算としては6年連続で過去最大を更新しております。また、政府がまとめた平成30年度地方財政対策においては、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額として、前年度比0.1%増の62兆1,159億円が確保されております。  このような状況のもと、本市の平成30年度一般会計予算は、前年度比3.3%増、金額にして10億5,523万8,000円増の328億6,752万6,000円となっており、国の動向とも歩調を合わせる予算であると理解しております。  歳入については、地方財政計画を初めとする政府の見通しを踏まえ、本市の実情も加味した上で、市税、地方交付税などが適切に算出されております。また、市債については、前年度と同水準の発行額にとどめており、新規の借り入れをできるだけ抑制し、財政規律に配慮する方向性が堅持されております。  歳出については、市民の生活水準の維持のために欠かせない扶助費が適切に予算化されております。その結果、扶助費は全体の3割を超え、額は過去最大を更新しております。  次に、まちづくりの象徴の一つである投資的事業については、市の魅力を高めるものとして、西鉄春日原駅周辺整備事業、連続立体交差事業、那珂川宇美線整備事業、長浜太宰府線整備事業など、また公共施設の老朽化・長寿命化対策として、市営住宅建替事業、地区公民館等大規模改修事業、ふれあい文化センター改修事業などが予定されております。  さらに、教育環境の充実として、春日野中学校普通教室空調設備整備事業が計上されており、平成30年度中に市内の全小中学校の普通教室に空調設備が完備される予定となっております。  全国的な課題に対しても本市の取り組みが見られ、待機児童の受け皿拡充策として、4月から新たに開園する私立保育園に関する予算や良好な保育を提供する大和保育所の定員増を見据えた予算、地方創生対策として、ブランドイメージを活用し本市の魅力を内外に発信するためのプロモーション事業などの戦略的な予算が計上されております。  加えて、中堅若手職員らで構成されたプロジェクトチームの提案による来庁者の利便性、快適性の向上を目的とした窓口レイアウト改修のための予算が盛り込まれております。これについては、組織力を上手に発揮させた結果であり、前向きで市民目線に立った取り組みであるという点においても評価されるものであります。  これらのことから、平成30年度春日市一般会計予算は、現下の課題に的確に対応しており、市民の幸せの実現に向けて均衡のとれた内容になっているものと考えます。  以上、私は、平成30年度春日市一般会計予算について、ここに賛成の意を表明するものであります。 49: ◯議長(金堂清之君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第20号議案「平成30年度春日市一般会計予算について」、予算審査特別委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 51: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第20号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────────┐  │日程第5 第27号議案の上程、質疑、討論、採決│  └──────────────────────┘ 52: ◯議長(金堂清之君) 日程第5、第27号議案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長、北田織議員。 53: ◯議会運営委員長(北田 織君)〔登壇〕 議会運営委員会委員長の北田織でございます。  第27号議案を上程させていただきます。  第27号議案「春日市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」、上記の条例案を別紙のとおり提出する。  平成30年3月23日。春日市議会議会運営委員会委員長、北田織。  提案理由。現在の社会情勢及び議員活動の実態等に鑑み、より市民に開かれた議会を実現するとともに、議会が担うべき役割及び責任を十分に果たすため、広報広聴機能の充実及び議会の災害対応等を定めるものである。これが、この条例案を提出する理由である。  なお、案文につきましては、お手元に配付いたしておりますので、御一読の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 54: ◯議長(金堂清之君) 第27号議案に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。  次に、春日市議会会議規則第37条第2項の規定により、第27号議案の委員会付託を行わず、これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第27号議案「春日市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 57: ◯議長(金堂清之君) 全員賛成であります。よって、第27号議案は原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────┐  │日程第6 第1号意見書案の上程、質疑│  └──────────────────┘ 58: ◯議長(金堂清之君) 日程第6、第1号意見書案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  19番、高橋裕子議員。 59: ◯19番(高橋裕子君)〔登壇〕 19番、高橋裕子です。  第1号意見書案「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について」、上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  平成30年3月23日。提出者、春日市議会議員、高橋裕子。賛成者、春日市議会議員、野口明美、同じく中原智昭、同じく白水和博、同じく白水勝己、同じく内野明浩、同じく西川文代、同じく吉居恭子、同じく北田織。  提案理由でございます。新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せています。しかしながら、全国の市町村においては、さまざまな事情から基本構想等の作成が進まない地域もあります。  こうした状況を踏まえ、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう求めるものであります。  案文はお手元に配付いたしております。御一読の上、御賛成くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 60: ◯議長(金堂清之君) 以上で提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  第1号意見書案に対し、質疑はありませんか。
                    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────┐  │日程第7 第2号意見書案の上程、質疑│  └──────────────────┘ 62: ◯議長(金堂清之君) 日程第7、第2号意見書案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  2番、内野明浩議員。 63: ◯2番(内野明浩君)〔登壇〕 2番、内野明浩です。  第2号意見書案「性的少数者に対する差別の解消を求める意見書について」、上記の意見書案を別紙のとおり提出いたします。  平成30年3月23日。提出者、内野明浩。賛成者、野口明美、中原智昭、白水勝己、白水和博、西川文代、吉居恭子でございます。  提案理由。本市では、本年1月に春日市社会教育関係団体連絡協議会が主催し、LGBTに関する講演会が行われました。また、新聞報道がありましたように、お隣の福岡市では、ことし4月より、九州では初めてパートナーシップ宣誓制度が導入されることになります。  やっとLGBT等性的少数者への理解が出てきたところでありますが、全国的には、いまだLGBTであることを否定的に捉えて、就職活動や職場での差別的扱い、学校でのいじめが行われ、さらには悩みを誰にも相談できずに自殺率が高いという報告もなされています。  海外の状況を見てみますと、国家や企業の役職者であってもLGBTであることを表明し、その事実を受けとめた上で、差別や偏見を排除して、その人が持つ能力を発揮することを期待する社会ができ上がりつつあります。  2019年はラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。世界的な催しを招致、開催する国として、国際的な潮流に敏感な対応を図る必要があると考えます。  そこで、LGBT等性的少数者が存在することを踏まえた社会制度づくりが進められることを要望し、意見書を提出するものであります。  御一読の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 64: ◯議長(金堂清之君) 以上で提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  第2号意見書案に対し、質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(金堂清之君) 質疑なしと認めます。  これをもって、質疑を終結いたします。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────────────────┐  │日程第8 第1号意見書案及び第2号意見書案の委員会付託の省略│  └──────────────────────────────┘ 66: ◯議長(金堂清之君) 日程第8、第1号意見書案及び第2号意見書案の委員会付託の省略について議題といたします。  お諮りいたします。  春日市議会会議規則第37条第3項の規定により、第1号意見書案及び第2号意見書案の委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。よって、第1号意見書案及び第2号意見書案の委員会への付託は省略することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第9 第1号意見書案及び第2号意見書案の討論、採決│  └───────────────────────────┘ 68: ◯議長(金堂清之君) 日程第9、第1号意見書案及び第2号意見書案を一括議題とし、これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  14番、川崎英彦議員。 69: ◯14番(川崎英彦君)〔登壇〕 14番、創政会、川崎英彦です。  私は、第1号意見書、バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書案に反対の立場で討論いたします。  まず初めに、政府は、平成29年2月にユニバーサルデザイン2020行動計画を閣議決定いたしました。そこには、「2020年パラリンピック競技大会は、この共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会である。1964年の東京大会は、「パラリンピック」という名称が初めて使われ、車椅子使用以外の障がいのある選手が初めて参加するなど、我が国の障がいのある人々の社会活動参画を促す大きな契機となったが、2020年の東京大会は、成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機であり、我が国が共生社会に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとしたい」と明記し、決意しております。  また、ユニバーサルデザイン2020行動計画の施策の実効性を担保するために、継続的に実施状況を確認しつつ国に対して助言を行うユニバーサルデザイン2020評価会議をユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議心のバリアフリー分科会及び街づくり分科会を母体として内閣官房に設置し、その構成員の半数以上を障がい当事者またはその支援団体が占めることを条件に構成することとしております。国として、障がい者の意見を広く聞く仕組みが既にできています。  その中で、具体的な取り組みとして、学校教育における取り組み、企業等における心のバリアフリーの取り組み、地域における取り組み、国民全体に向けた取り組み、それぞれの取り組みの中で具体的な施策の期限を決めて、その目標に向けて、2020年に向けて今まさに取り組みを進めているところであります。  また、本年2月9日に閣議決定をした高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の中で、共生社会の実現、社会的障壁の除去に留意すべき旨を明確化しました。公共交通事業者に対し、みずからが取り組むハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取り組み状況の報告及び公表の義務づけ、市町村が駅、道路、公共施設等の一体的、計画的なバリアフリー化を促進するため、個別事業の具体化を待たずにあらかじめバリアフリーの方針を定めるマスタープラン制度創設などの取り組み強化、障がい者等の参画のもと評価等を行う会議の設置などを明確にうたっており、法改正に向けて国会へ提出されることになりました。  このように、現在、目標達成に向けたさまざまな取り組みと新しい枠組みの法改正を直前に控えたこの時期に、既定路線に上がっている事項である改正に関する部分について、あえて意見書を提出する理由がどこにあるのでしょうか。その意見書提出の理由が見当たりません。  二つ目、先ほど述べさせていただいた国の高齢者、障がい者の意見を聞く取り組みとは別に、現行のバリアフリー法で定める各自治体の基本構想においては、当事者参画を確保するための取り組みとして協議会制度が位置づけられており、当事者参画に関する制度が充実しています。この当事者参画は、利用者のニーズに合った面的なバリアフリー化を促進するに当たって不可欠な要素であり、地域住民により近い自治体である市町村が作成する基本構想の制度の根幹をなしています。  各市町村が基本構想を作成するに当たり、どういった当事者参画を確保するかの措置を行っているかに関する調査結果によると、基本構想作成時にまち歩きによる現地点検やパブリックコメントを行っている市町村が多いほか、ほとんどの市町村で協議会の設置を行っています。  さらに、各協議会の構成員には高齢者、障がい者の代表が加わっている場合が大半を占めており、各市町村レベルにおいても、基本構想を作成する上で、きめ細かに高齢者や障がい者等の利用者の意見を聞く仕組みがなされております。  三つ目、春日市の公益にどのように関係するのかが明確ではありません。意見書とは、地方自治法第99条に基づき、市の公益に関することについて、国会や関係行政庁に対し議会の意見をまとめて提出する文書であります。意見書を提出するのであれば、地域の実情や立地特性に応じた整備という観点から、具体的にバリアフリー化が必要と考えられる箇所などを挙げて、公共施設、福祉施設、医療施設等の有無や地域住民の高齢化率の高さなどの視点も加味しながらバリアフリー化を検討した上で、課題を明確にすべきではないでしょうか。  意見書案には、「全国の市町村においては、さまざまな事情から基本構想等の作成が進まない地域もある」との表現がありますが、春日市では、その基本構想は作成されているのでしょうか。議論すべきは春日市の基本構想からではないでしょうか。  春日市としての取り組みは、現在、第4次春日市障害者福祉長期行動計画の中で、市民の声、障がい者の方からの声に耳を傾けバリアフリーに対する取り組みが行われておりますが、そこに課題があるのでしたら、まずは我が市の課題に対して取り組みを行った後に、もしくは基本構想を作成し、ある一定の取り組みをした後に意見を提出すべきであり、具体的な課題を明確にすることなく意見書を提出しても春日市の公益にはつながりません。  以上、述べました理由から第1号意見書案に反対するものであります。 70: ◯議長(金堂清之君) 18番、野口明美議員。 71: ◯18番(野口明美君)〔登壇〕 18番、野口明美でございます。  第1号意見書案「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について」、賛成の立場で討論いたします。  2006年のバリアフリー新法制定から11年が経過し、バリアフリー化の進展状況については、日に3,000人以上利用の駅等の段差解消、またノンステップの導入、これは路線バスも入ります。さらに車椅子対応タクシーの導入など、確かにバリアフリー化は一定程度進展を見ているところであります。  しかし、まだ課題が残っているのも事実であります。  まず、事故やトラブルの発生等を踏まえ、既存施設を含むさらなるハード対策、また旅客支援等のソフト対策を一体的に推進する必要があります。  次に、市町村、これは特別区も含みますが、市町村による基本構想未作成、フォローアップ不足等により、地域におけるバリアフリー化が不十分であります。  また、観光立国実現に向け、貸し切りバスや遊覧船もバリアフリー化が必要であります。  このような公共交通機関に加え、建築物等に関するバリアフリー情報の積極的な提供とバリアフリー施策の評価等に当たり障がい者等の参画視点の反映が必要であります。  これらの課題解決のため、バリアフリー法を一刻も早く改正し、2019年ラグビーワールドカップ日本大会また2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として共生社会の実現、またユニバーサルデザイン2020行動計画に基づくバリアフリー施策の一億総活躍社会の実現が急務であります。  意見書案の内容は、既に閣議決定を経て国会に提出されておりますが、国会の審議はこれからでありますことから、高齢者、障がい者や子育て世代など、全ての人々が安心して生活、移動できる環境の実現を目指し、政府においては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な執行を確実に実施するよう、バリアフリー法の基本構想制度の見直しを含めた新たな仕組みについての検討を含むこの4項目について措置を強く求めるものであります。  よって、この第1号意見書案の提出について賛成の意を表明し、賛成討論を終わります。 72: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 73: ◯12番(米丸貴浩君)〔登壇〕 12番、創政会、米丸貴浩です。  私は、第2号意見書案、性的少数者に対する差別の解消を求める意見書案に反対の立場で討論を行います。  我が国においては、中世より、性的志向、性自認の多様なあり方について、必ずしも厳格ではなく、むしろ寛容であったと言われています。明治維新以降、西洋化の流れの中で、同性愛がタブー視され、違法とされた時期もありましたが、歌舞伎の女形など、性別に固定されないあり方を楽しむ文化が伝統芸能の中に脈々と息づいていることなど、我が国で性的志向、性自認の多様なあり方が受容されてきたことを示す一例として挙げられます。  しかしながら、現在、性的志向、性自認の多様なあり方について社会の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、性同一性障害特例法等の制度的な対応が行われたものの、いまだにいじめや差別などの対象とされやすい現実もあり、学校や職場、社会生活等において当事者の方が直面するさまざまな困難に向き合い、課題の解決に向けて積極的に取り組むことが求められています。  そのような中、LGBTに関する法案は、現在、三つ存在しています。LGBT法連合会が提唱している差別禁止法、野党4党が国会に提出した差別解消法、自民党の特命委員会が取りまとめ国会提出を目指している理解増進法であります。  差別解消法では、その解消のため国や自治体の取り組みが必要であるとし、政府、自治体に基本的方針や計画の策定を義務づけたほか、行政や民間事業者に対しても性的マイノリティーへの差別の禁止、日常生活を営む上で障壁となる制度や慣習をやめるよう求めています。  さらに、差別解消の実効性を確保するために、国は、事業者等が指針に反している場合は報告を求める、または指導勧告ができ、勧告に従わない場合は企業名や学校名を公表する措置が盛り込まれています。  一方、理解増進法を提唱する自民党は、性的志向・性自認に関する特命委員会を設置し、性的志向・性自認について悩みを抱える当事者の方が自分らしい生き方を貫ける社会を実現するため必要な措置を検討することとし、当事者、有識者からのヒアリング、政府、企業の取り組み状況の聴取等を重ねた結果、同委員会は、性的志向・性自認の多様なあり方を受容する社会や当事者の方が抱える困難の解消をまず目指すべきであるとしています。  また、必要な理解が進んでいない現状の中、差別禁止のみが先行すれば、かえって意図せぬ加害者が生じてしまったり、結果として、当事者の方がより孤立する結果などを生むおそれもあるとされています。  まず目指すべきは、カムアウトできる社会ではなく、カムアウトする必要のない、互いに自然に受け入れられる社会の実現を図ることであり、性的志向・性自認の多様なあり方をお互いに受けとめ合う社会を目指す理念を定めた上で、現行の法制度を尊重しつつ、網羅的に理解増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると私は考えます。  なお、第3次春日市男女共同参画プランにおいても、社会的弱者や犯罪被害者等の人権の配慮として、性的少数者など困難な状況に置かれている人々への対応が明記されていますが、行政上の各種申請書に対する配慮や措置以外の取り組みの考え方も、理解増進を目的とした諸施策の推進であることを申し述べておきます。  今回提出されています意見書案には、性的少数者が学校や職場等にて差別的取り扱いを受けないようにする措置を定めるとあります。単に差別的取り扱いを受けないようにする措置を定めるとの記述だけでは、一体何に取り組もうとするのか、またどのような共生社会の実現に向けた新たな法の整備を図るものなのか、性的少数者に対して何をどうすべきものなのか、全く具体性に欠けるものであります。  これまで新たな法整備の内容等について会派として質問を行ったところでありますが、残念ながら、いまだ提出者から明確な答えは示されておりません。このような状況下で、第2号意見書案を理解し、これに賛同することはできません。  総務省は、昨年12月、印鑑登録証明書と住民票記載事項証明書に性別欄の記載がなくても差し支えないとの見解を示す通知を出すなど、公的書類の性別欄の記載方法は見直される方向となっております。  人間の性のあり方には多様性があり、明確に区別することはできないと言われております。私たち一人一人が性的少数者への理解を深め、ともに誰もが安心して暮らせる社会をつくるべきです。  以上、述べました理由から、私は第2号意見書案に反対するものであります。 74: ◯議長(金堂清之君) 15番、中原智昭議員。 75: ◯15番(中原智昭君)〔登壇〕 15番、翔春会の中原智昭でございます。  私は、第2号意見書案「性的少数者に対する差別の解消を求める意見書について」、賛成の立場で討論を行います。  私は、過去2回、性的少数者に対する差別解消と支援策の必要性について、この春日市議会の一般質問で訴えてまいりました。そのことが功を奏したかどうかはわかりませんが、当市でも、LGBTの講習会や学校での研修会、パンフレットによる周知等で、少しずつでありますが、市民の皆様や民間企業の関係者の皆様がその存在に気づき、差別解消に向け一歩一歩確実に動き始めていると思っております。  意見書の提案理由の説明にもあったとおり、隣接する福岡市においては、性的少数者カップルの公的認定をするパートナーシップ宣誓制度を本年4月2日から実施すると発表しております。  このことからもわかるように、一部の自治体や企業では、性的少数者の問題を人権問題として捉え、差別解消や支援体制の確立に動いております。  しかし、これまでのLGBTをめぐる国政の動きとしては、平成16年3月、超党派の国会議員がLGBT議連を結成し法整備が議論されましたが、与野党が一本化できず、平成15年、民進党など野党4党が提出した法案は衆議院解散で廃案になり、当時、自民党は伝統的な家族観を主張する勢力などとの党内調整がつかず、法案提出に至らなかったとしております。  その後、与党自民党におきましても、平成28年4月、性的志向・性自認に関する理解の増進を目指した議員立法の制定を目指すとし、多様性を受け入れる社会の実現を図るとし、昨年、衆議院選挙の各党の公約でも法整備の必要性を訴えてまいりましたが、現在までに直接的な法案の提出や議論がなされているという報道すらもありません。  その中で、一歩前進したことは、厚生労働省が、心と体の性が一致しない性同一性障がいの人が子宮や精巣などを摘出する性別適合手術を受ける場合、必要な費用を全額患者が負担する今の仕組みを見直し、平成30年度から公的医療保険の適用対象として負担を軽減する方針を固めております。  今回の厚生労働省の決断は、トランスジェンダーと呼ばれる生まれ持った性と現在の性に違和感を持つ皆様にとっては朗報であり、高く評価いたしますが、ソフト面としての人権の問題は、まだまだたくさんの問題や課題が残されたままになっております。本当にこのままでよいのでしょうか。  性的少数者は、大人だけの問題ではありません。当市の小中学校においても、今もこのことで悩んでいる子どもたちが確実に存在しているということを認識し、私たち地方議員から、多様な共生社会の実現に向けた新たな法整備を講じるよう、声を出し後押しするときではないでしょうか。  現在悩んでいる子どもたちのためにも、意見書の提出に御理解いただきますことをお願いしまして、性的少数者に対する差別の解消を求める意見書の提出について、賛成の立場を表明させていただき、討論を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 76: ◯議長(金堂清之君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長(金堂清之君) 討論なしと認めます。  これをもって、討論を終結いたします。
     直ちに採決に入ります。  第1号意見書案「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 78: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第1号意見書案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第2号意見書案「性的少数者に対する差別の解消を求める意見書について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 79: ◯議長(金堂清之君) 賛成多数であります。よって、第2号意見書案については原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────────────────┐  │日程第10 議会閉会中における各委員会の調査事件の付託│  └──────────────────────────┘ 80: ◯議長(金堂清之君) 日程第10、議会閉会中における各委員会の調査事件の付託についてを議題といたします。  各委員長から、地方自治法第109条第8項の規定に基づき、お手元に配付いたしておりますとおりに、議会閉会中における各委員会の調査事件の付託の申し出があっております。  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の調査に付することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。  よって、議会閉会中における各委員会の調査事件につきましては、お手元に配付いたしておりますとおりに付託することに決定いたしました。  以上をもちまして、今期定例会の日程を全て終了いたしました。  これにて、平成30年第1回春日市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                ──── ─ ──── ─ ────                 閉会 午後0時05分  地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。                              平成30年3月23日                   春日市議会議長      金 堂 清 之                   会議録署名議員(11番)  竹 下 尚 志                   会議録署名議員(12番)  米 丸 貴 浩...