春日市議会 2018-03-08
平成30年地域建設委員会 本文 2018-03-08
7:
◯委員長(
岩切幹嘉君) いいですよ、どうぞ。
8:
◯都市計画課長(
樺島義隆君) 第2条の7といたしまして、
運動施設に関する基準を、右側の下線のとおりに追加して、第2条の7を繰り下げるものでございます。
次に、別表第1につきまして、次のページになりますが、最後のページでございます。右側の下線のとおりに
若葉台東緑地を追加するものでございます。
次に、別表1の2の
括弧書きについて、右側の下線のとおり、第2条の7を第2条の8に改めるものでございます。
なお、
施行期日は公布の日でございます。
条例の改正につきましては以上でございます。
9:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ただいまの第14号議案「春日市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑をお受けしたいと思います。
質疑はございませんでしょうか。
中原委員。
10: ◯委員(
中原智昭君) 改正の内容の1の、
運動施設の
敷地面積の上限、
敷地面積の50%ということで、これは国の基準に合わせたということでしたけど、
新旧対照表ではもともと国の基準が100分の50やったということで、合わせたということですか。
11:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
樺島課長。
12:
◯都市計画課長(
樺島義隆君) 今までも国の基準は50%でございました。ただ、今までは従うべき基準という考え方でございましたけれども、今回からは参考として市町村で地域の実情に合わせて定めることが許容はされましたけれども、現時点ではそれを上回るような必要性が本市としてはありませんので、今後も国の基準に合わせるという形で今回設定をしております。
13:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
14: ◯委員(
中原智昭君) 今までは、じゃあ、その100分の50を
参考程度には考えていたけど、別に基準を設けていなかったという感覚なんですか。
15:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
樺島課長。
16:
◯都市計画課長(
樺島義隆君) 今までは国の基準がそのまま従うべき基準でございますので、市町村で決められなかったと。もう国の基準に従うしかなかったと。100分の50以上はもうできませんよという絶対的な従う基準でしたけども、今回の法改正で市町村の裁量で数値を上回って、例えば100分の80とか100分の90とか、そういうことを条例の中で定めることができるというふうになった関係で、今回、市の条例のほうに基準を新たに設けるということにしております。
17:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 緩やかになったんだね、逆に。
中原委員。
18: ◯委員(
中原智昭君) ということは、ちょっとここの公園じゃないですけど、例の大土居の部分は、あそこは
運動施設じゃないんですか。
19:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
樺島課長。
20:
◯都市計画課長(
樺島義隆君) 今回考えております大
土居公園のほうは、
運動施設という
位置づけではなくて
多目的広場ということで、あくまでも、運動ももちろんできますけれども、日常的な近所の方が散歩に使ったりとか、そういうことも使えるようにしております。やはり
運動施設という
位置づけで例を挙げますと、春日公園の野球場とか球技場、その専用で使うような施設を
運動施設としておりますので、大
土居公園につきましてはいろんな目的に使えるようにということで、そういう
多目的広場という
位置づけにしております。
21:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
22: ◯委員(
中原智昭君) そしたら、本来、
與國委員がそのとき言われたと思うんですけど、野球ができるようなラインは消しておくべきじゃないかということで、
説明資料にも最初書いてあったんですけど、やっぱりそういう表現は今後されないということですね。あそこはあくまでも
多目的広場という使い方になるから。
23:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
樺島課長。
24:
◯都市計画課長(
樺島義隆君) ちょっと地図のほうに一時期そういうラインが入っておりましたけれども、前回、2月の閉会中に皆様にお示しした資料では消していたように、あくまでも多目的に使える広場ということで捉えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
25: ◯委員(
中原智昭君) わかりました。
26:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
27: ◯委員(
中原智昭君) はい。
28:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、続いてお願いいたします。
田中下水道課長。
30:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 第24号議案「平成30年度春日市
下水道事業会計予算について」御説明いたします。
まず、平成30年度の春日市予算書、薄いほうになりますけれども、41ページから44ページまでを順を追って説明し、前年度比較等詳細につきましては3条予算と4条予算の資料に基づき、後ほど御説明いたします。
それでは、予算書の41ページをお願いします。
31:
◯委員長(
岩切幹嘉君) どうぞ。
32:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 第1条平成30年度春日市
下水道事業会計の予算は次に定めるところによるものです。
第2条、業務の予定量は次のとおりとします。(1)年間有収水量は941万6,000立方メートルでございます。これは、平成29年度当初予算の930万3,000立方メートルに対して、11万3,000立方メートル、率にして1.2%の増加となります。(2)
処理戸数は4万7,400戸でございます。これは、平成29年度当初予算の4万7,100戸に対して300戸、率にして0.6%の増加となります。年間有収水量及び
処理戸数ともに、ほぼ横ばいと考えております。続きまして、(3)主要な
建設改良事業は、(ア)
公共下水道管渠等築造及び改良が1億9,467万4,000円、(イ)
流域下水道建設改良費負担が8,852万9,000円でございます。
次に、第3条の
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものです。第1款の
下水道事業収益は22億7,527万9,000円でございます。
42ページをお願いします。
次に、2款の
下水道事業費用は、19億1,238万9,000円でございます。
次に、第4条の
資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めます。(
資本的収入額が
資本的支出額に対し不足する額9億4,964万8,000円は、
当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額1,378万9,000円、
減債積立金3億3,116万7,000円、
過年度分損益勘定留保資金4億9,874万円及び
当年度分損益勘定留保資金1億595万2,000円で補填するものです。)
第3款の
下水道事業資本的収入は、6億139万6,000円でございます。
次に、第4款の
下水道事業資本的支出は、15億5,104万4,000円でございます。
43ページをお願いします。
次に、第5条は、
債務負担行為について、事項、期間及び限度額を次のとおり定めるものです。小倉第3
雨水貯留施設築造工事は、新規で、期間が平成31年度、限度額は6億1,700万円でございます。この工事は、
新南部工場関連周辺環境整備事業に伴い、浸水対策を目的に実施するものです。
工事期間は平成30年度、31年度の2カ年です。
工事箇所は
新南部工場の北東側で、
貯留量は4,895立方メートルでございます。
次に、第6条は、企業債について、目的、
限度額等を定めるものです。
44ページをお願いします。
次に、第7条は、一時借入金の限度額を5億円と定めるものです。
次に、第8条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、
職員給与費7,700万1,000円を計上するものです。
次に、第9条は、
下水道事業経営のため
一般会計から補助を受ける金額を1億5,769万円と定めるものでございます。
以上で、予算書第1条から第9条の説明を終わります。
33:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、ここまでで御質疑をお受けしたいと思います。
今までの説明の中で、質疑のある方は。
中原委員。
34: ◯委員(
中原智昭君) 41ページの第2条の年間有収水量、これの根拠となる数字は、
水道使用量と井戸の使用量ということでいいですかね、根拠は。
35:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
36:
◯下水道課長(
田中豊隆君) おっしゃるとおりで、上水道と井戸の合計したもの、年間有収水量ですので。
37:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
38: ◯委員(
中原智昭君) その内訳というのはわかるんですか。
39:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
40:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 内訳といいますか、この算定根拠というのがですね、29年度の1期から4期までもう実績がわかっておりますので、この実績に、前年度の28年度の5期、6期の実績を採用しまして、それでまず平成29年度の見込みを立てております。そして、今度は平成29年度、この間御説明しました3月補正の
下水道使用料、料金のほうがわかっておりますので、見込みを立てておりますので、今度は
下水道使用料と29年度の見込みの年間有収水量がわかっておりますので、まず29年度の
排除汚水量1立方メートル当たりの使用料を算出します。その算出した使用料を、今度は、平成31年度の使用料の見込みを立てておりますので、それを割って全体的な年間有収水量を出すというふうな。根拠はそういった形です。
ですから、井戸と水道を分けて出すのではなくて、29年度の実績がわかった分、それから、まだ実績として報告に上がっていない5期、6期の分を、今度は28年度の数値を採用して、それをもとに今度は、さっき言いました
排除汚水量1立方メートル当たりの使用料というのを出しまして、今度は平成31年度の
使用料金がわかってますので、それを先ほど言いました1立方メートルあたりの使用料の単価で割り戻して、年間有収水量を出しております。
41:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
42: ◯委員(
中原智昭君) ということは、結局、企業債のほうで上水の使用量というのはもちろん出しているんですけれども、それに井戸水を足した分じゃなくて、前年度の実績を参考にしてるっていうことでしょうから。ということは、そこはもうリンクしないということですよね、上水の使用量と。最終的にはリンクするんでしょうけど、この数字の根拠としては、上水の使用量ががこんだけプラス、井戸水がこのぐらいというような格好じゃなくて、前年度の実績を参考に出してあるから、今回、
水道企業団の予算で出てる、例えば上水の使用量とはこれは全然リンクしてこないということで考えていいですかね。
43:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
44:
◯下水道課長(
田中豊隆君) はっきりしておりますのは、あくまでも実績としての4期までですので、あとは5期、6期を見込みとしますので、全体で比較すると近い数字は出てくると思うんですけれども、全てがリンクするわけではないと。
45: ◯委員(
中原智昭君) はい、わかりました。
46:
◯委員長(
岩切幹嘉君) いいですか。
47: ◯委員(
中原智昭君) いいです。
48:
◯委員長(
岩切幹嘉君) どうぞ、ほかに。
松尾委員。
49: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 今の
計算方法を聞いたら、ちょっと難しいような気がするんですけどね。あなたたちから見たら、そうでもないかもしれんけど。これ、単純に3年間の平均とかそういうので出せないんですか。それのほうが何か……。普通、予算の電気料とかいろいろするのは3年とか、そういうとこで平均で出しますよね、過去3年の実績、それで計算して出すということで。非常に難しいというか、負担にならなければいいですけど、そういうふうにすると乖離が出てくるということなんですかね。したことはありますか、比べたことは。
50:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 答弁は課長でいいんですかね。してないならしてないで、そのまま答えてもらえたら。いいですか。
田中下水道課長。
51:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 今まで実際、平均で出したっていうのも確かにあろうかとは思うんですけれども、考え方として、直近の、例えばことしでしたら28年度の決算がもう確定しておりますので、そういった前の年の分を、直近の分を使わせていただいて、採用させていただいて、今度は29年度の4期まではもうはっきりした数字が出ておりますので、それを採用することが翌年度の予算を立てる上でですね、一番近い数字が出てくるんではなかろうかという考えのもと、そういった考え方で、平均とかではなくてですね、やらせていただいております。
52:
◯委員長(
岩切幹嘉君) それとあと、負担にならないのかと。まだ答弁が。そういう計算法でなれとるからあれだろうけども。
田中下水道課長。
53:
◯下水道課長(
田中豊隆君) そうですね、負担になるということ……。実際の夏場ですとかの気候によっても使われる水道の量が変わっていきますとか、そういったのもあるんですけど、ちょっと年間を通して一律にはいかないところなんですけども、ここ数年はそういった直近の、前の決算が確定した分をある程度採用することでですね、負担といいますか、大幅の形でのずれといいますか、そういったものは。若干増える部分はあると思うんですけれども、減ることは最近はちょっとないというふうな形でありますね。
54:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
松尾委員。
55: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 私が言っているのは、単純にこうしてから乖離がなければ、できるだけ簡単なというか、あなたたちがやりやすい数字にしたほうがいいのではないかなと。ただ、もう一つあるのは、今までの方向を変えるということに抵抗があるということもあるんでしょうから、そこら辺も含めてですね、今後検討していって、今までどおりだったら、それはそれでいいですけど。とにかく負担がなくて乖離がなかったらですね、そっちのほうがみんなにもわかりやすいですたいね。説明のあれのときに、3年間でこれだけあったからこれで出しましたと言ったら、私たちもうんという感があって、すっと入ってくるからですね。この辺をちょっと検討されて、いいようにしていただきたいと思います。
56:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 答弁は要りますか。じゃあ、
田中下水道課長。
57:
◯下水道課長(
田中豊隆君) ちょっと御説明しましたけれども、やはり算定の仕方というのがややこしくはなっていると思うんですけれども、先ほど言いましたように、できるだけ見込みを立てる上で直近の数字を使うことで、
プラスマイナスが出にくい考え方で今やっているというふうに考えておりますけれども、また今後、そういった3年前の実績に基づいて、それを平均値ですとか、伸び率ですとか、そういったことで、それを採用した場合との比較ですね。いろんな算定の方式あると思いますけれども、それを比較した上で大きなずれがないような形でですね、数量を出すというような方法で検討、研究をさせていただいきたいというふうに思っております。
58:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
松尾委員。
59: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 水道のことはちょっとわからないんで、おっしゃったとおりだと思うんですけど、直近で比べる部分と3年した分がそれぞれ一長一短ありましてね。直近の分でも、非常に、直近を使ったばかりに極端な例が出てきたときにやりにくいというのも、実際、予算を組みよって、そういうことを今まで経験しましたのでね。ですから、そういうこともあるんじゃないかっていうことでちょっと提案させていただきましたので、ちょっと検討してみてください。
60:
◯委員長(
岩切幹嘉君) もうよろしいですか。
61: ◯副委員長(
松尾徳晴君) もういいですよ。
62:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
63:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、続いてお願いいたします。
田中下水道課長。
64:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 続きまして、予算の詳細についての御説明をいたします。
それでは、目ごとの前年度比の増減及びその要因につきまして、A3資料の3条予算の資料1と、4条予算の資料2をもとに御説明いたします。その後、予算に関する説明書の468ページ以降の
節別明細表をもとに、主なものについて御説明をさせていただきます。
65:
◯委員長(
岩切幹嘉君) お願いします。
66:
◯下水道課長(
田中豊隆君) それでは、3条予算の資料1をお願いします。
収益的収入から御説明させていただきます。資料1の左側をごらんください。
まず、1項の
営業収益でございます。1目の
下水道使用料はほぼ前年度同額でございます。次に、2目の他
会計負担金は増額でございます。主な要因は、平成28年度決算に基づく
不明水割合が高かったため、
不明水処理経費が増額となったことによるものです。
次に、2項の
営業外収益でございます。3目の補助金は減額でございます。主な要因は、
企業債残高の減少に伴う
支払い利息の減少により、
分流式下水道経費が減少したものです。次に、4目の
長期前受金戻入は、ほぼ前年度同額でございます。次に、5目の雑収益は、ほぼ前年度同額でございます。
次に、3項の特別利益でございます。2目の
過年度損益修正益は平成30年度の
予算計上はございません。昨年度の
予算計上は、
春日那珂川水道企業団からの
下水道使用料賦課徴収委託料の返還金があったためです。
以上で、
収益的収入の説明を終わります。
67:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、ここまでの説明で質疑のある方はどうぞ。
與國委員。
68: ◯委員(與國 洋君) 2目のところで、ちょっと私の聞き間違いだったかもしれませんけれども、昨年の決算に基づいて
不明水処理と言われましたよね。というような言葉を言われたような気がしたんですけれども、不明水については、うちは関係ないんだというような認識、この前のときそういうふうに、県が払うんだというような形で説明を受けたように思っていたので、この差っていうのは。今、何でそういう言葉が出てきたんですか。
69:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
70:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 前回、
補正予算のときに説明させていただきました不明水に関してはですね、あくまでも不明水については県のほうで処理をされているということで、市からの負担はございませんということだったんですけれども、この
不明水処理につきましては、1人が1日に流す最大の汚水量というのが、設計指針というところで決めてあります。そして、
最大汚水量の10%から20%の地下水を見込むという形で決められております。
その中で、福岡県の
御笠川那珂川流域下水道事業の全体計画においては、その中間値である15%が採用されているところです。その15%を超えるかどうかというところが一つの目安にはなっているんですけれども、28年度の決算でいきますと、この間ちょっと説明をさせていただきましたけれども、約17.9%だったと思うんですけれども、そちらのほうが15%を上回っているというところで、その上回った分を
一般会計からの繰出金というふうな形で
下水道会計のほうに
繰り入れをさせていただいているということです。
71: ◯委員(與國 洋君) 処理費は影響が出るっていうことになりますよね。
72:
◯下水道課長(
田中豊隆君)
一般会計からの
繰り入れはさせていただいておりますけれども、それは下水道、県のほうに支払う負担金ですね、
維持管理負担金のほうに使わせていただいているということです。
考え方ですけれども、春日市は
流域下水道ですので、県のほうの
浄化センターで処理をしていただいているんですけれども、これは考え方でいきますと、例えば市が単独で処理場を持っている場合に、そこでやっぱり同じように不明水が出た場合は、単独で汚水を処理することに、不明水のほうもあわせて処理することになりますので、その分が
一般会計からの、15%を超した分ですね、については
一般会計からの
繰り入れという考え方を、そのままですけども、
繰出基準がありますので、それに基づいて
一般会計からの繰り出しをさせていただいて、
繰り入れをさせてもらって、その分は
維持管理負担金のほうに使わせていただいているというふうな考え方です。
73:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
與國委員。
74: ◯委員(與國 洋君) 前の説明とちょっと異なるような感じを受けているのでですね、そこがちょっと疑問で。不明水のお金を使うことについては問題はないんですけれども。ということは、15%分はもともと払う形になっているということなんですかね。それとも、15%分は県が出してくれるけども、それを超えた、今、2.9%やったかな、その基準を超えた分についてはあなたたちというか、市が払いなさいというふうになっているのか、その辺のところはどうなんですかね。今までは、全くこれには関与しなくてもいいという認識でおったものだから、ちょっとその辺の認識が、説明を受けて認識したのとちょっと違うものだったから、ちょっとひっかかったんですけども。
75:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
76:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 基準で15%以内の不明水というのは、処理費に係る経費として必然的に生じるということで、
一般会計からの繰り出しにはもちろん含まれてはおりませんので、それを越した分について、
一般会計からの繰り出しを行うということです。ですから、県に支払いする
維持管理負担金の中に不明水の分が入っているかというと、入っていないんですけども、
繰出基準として15%とありますので、それを超えた分について、超えた分だけを
一般会計から繰り出しをさせていただいているという考え方です。
77:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 15%以内やったら全く影響がないと。
78:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 影響がないです、はい。
79:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 15%までって見込んでるわけですね、不明水を。それで、超えた分は責任持って、その分はっていうことですね。
中原委員。
80: ◯委員(
中原智昭君) ちょっとよくわからないんですけど、要は、
一般会計からは不明水の超えた分はもらうけど、御笠川のほうに払うのは負担金として払っていないということですか。
81:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
82:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 不明水については、あくまでこちらが不明水を除く報告した汚水量だけの負担金ということになります。
83:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
84: ◯委員(
中原智昭君)
一般会計からもらう分は、不明水の分までもらっているということですよね、超えた分は。
85:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
86:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 今回で言いますと2.何%ですかね、超えた分について、30年度はそれを繰り出しとしていただいて、
一般会計のほうから
繰り入れるという流れです。
87:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
繰り入れるけど、実際県に払う分は上乗せして一緒に払っているわけじゃないということですかね。
88:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 負担金とか。
89:
◯委員長(
岩切幹嘉君) はい。
90:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 上乗せ分はございません。あくまで、
維持管理負担金として使わせていただきますけれども、不明水は含めたという考え方ではないです。
91:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
繰り入れられるわけ、
一般会計から。それは払うときは関係ないということですね。
與國委員、どうぞ。
92: ◯委員(與國 洋君) ちょっと今説明されたときに、負担金という形で出てるんであって、不明水等のものの処理経費として出てるんではないというふうに言ってもらったほうが、より正しいんじゃないですかね。でないと、負担金はその年によって処理経費が高かったら、次の年かもしれんけど、ちょっと上がったり、この前みたいに留保が出てきたら状況によってはカムバックしますよという話もあったので、前の説明というか、
補正予算のときの説明との関連もあったので、どっちかを統一しないと、えっと思われる部分が生じるのではないかなという気がするんですよね。
93:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
94:
◯下水道課長(
田中豊隆君) そのとおりでございます。あくまで不明水の分でオーバーした分ですね、オーバーした2.何%が該当しますけれども、その部分についての
繰り入れについては、あくまで下水道
維持管理負担金として使わせていただいているということです。
95:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。ここまではいいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、続いて説明をお願いします。
田中下水道課長。
97:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 続きまして、収益的支出について御説明いたします。
資料1の右側をごらんください。まず、1項の営業費用でございます。
1目の
管渠費は減額でございます。主な要因は修繕費の減額によるものです。これは、道路改良工事に伴うマンホールぶたの取りかえ等が必要な箇所が、平成29年度と比べ減少することによるものです。次に、2目の業務費はほぼ前年度同額でございます。次に、3目の
流域下水道費はほぼ前年度同額でございます。4目の総係費は増額でございます。主な要因は、人件費について、職員が1人増となったことにより
職員給与費が増額となったものです。次に、5目の減価償却費はほぼ前年度同額でございます。
次に、2項の営業外費用でございます。
1目の支払利息は減額でございます。これは、
企業債残高の減少に伴い企業債利息が年々減少しているものです。次に、4目の消費税及び地方消費税については、ほぼ前年度同額でございます。
以上で、収益的支出の説明を終わらせていただきます。
98:
◯委員長(
岩切幹嘉君) この収益的支出の分で、質疑のある方はいらっしゃいますか。
與國委員。
99: ◯委員(與國 洋君) 今、職員増と言われたけど、これは何で職員増になったんですかね。それともう一つは、職員の定数というのがあって、定数を超えた職員増なんですか。この辺はどうなのか。
100:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
101:
◯下水道課長(
田中豊隆君) もともと5人ではなくて、6人だったんですけれども、平成28年の7月から29年の6月まで庁内の人員整理といいますか、そういうのがちょっとありまして、一時的に6人が5人に、1人減というふうになっておったんですけれども、昨年の7月の異動でまた1人、もとに戻りましたので、5人から6人になって、平成30年度は職員の数は変わらないということでございます。
102:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、従来の人数に戻ったということですかね。
103: ◯委員(與國 洋君) わかりました。じゃあいいです。
104:
◯委員長(
岩切幹嘉君) いいですか。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
105:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、続いて説明をお願いします。
田中下水道課長。
106:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 続きまして、
資本的収入について御説明いたします。4条予算の資料2の左側をごらんください。
まず、1項の企業債でございます。
1目の
建設改良事業債は増額でございます。主な要因としましては、起債対象事業費が増額となることによるものです。次に、4目の資本費平準化債はほぼ前年度同額でございます。
次に、2項の負担金でございます。
2目の他
会計負担金は増額でございます。これは、
流域下水道事業債の臨時措置分元金償還金に対する
繰り入れが増額となるものです。
次に、3項の補助金でございます。
1目の国庫補助金は増額でございます。要因としては、補助対象事業費の増加によるものです。次に、3目の他会計補助金は減額でございます。臨時財政特例債等の元金償還金に対する
繰り入れが減額となるものです。
次に、
資本的収入の表の中ほどから下段については、予算書42ページの第4条の、
資本的収入額が
資本的支出額に対して不足する額の補填財源を説明したものです。
以上で、
資本的収入の説明を終わります。
107:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ここまでの説明で質疑のある方はどうぞ。
與國委員、どうぞ。
108: ◯委員(與國 洋君) これも起債対象事業費がふえたっていうのは、先ほどあった大
土居公園の下につくる
貯留池の関連のものがふえるからですか。起債対象事業がふえたというのは、そのことですか。起債対象事業というのはそれですか。
109:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 起債対象事業が増になっている要因ですね。
田中下水道課長。
110:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 後ほど説明しますけども。
111:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 後で説明があるということですね。じゃあそのときに。
112:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 平成29年に比べて事業費がふえた、事業がふえたということです。
113:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 今は数字だけの説明ということでいいですね。
114:
◯下水道課長(
田中豊隆君) はい。
115:
◯委員長(
岩切幹嘉君) わかりました。では、内容は後でまたお伺いします。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
116:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、続いてお願いします。
田中下水道課長。
117:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 次に、資本的支出につきまして御説明いたします。資料2の右側をごらんください。
まず、1項の建設改良費でございます。
1目の
公共下水道費は増額でございます。主な要因は、委託料及び工事請負費の増額によるものです。事業の概要については後ほど御説明いたします。次に、2目の
流域下水道費はほぼ前年度同額でございます。次に、4目の固定資産購入費は、平成30年度の
予算計上はございません。
次に、2項の借入金償還等でございます。
1目の企業債償還金はほぼ前年度同額でございます。
以上で、3条、4条予算の資料を使っての説明を終わります。
118:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ここまでの説明で質疑のある方はどうぞお願いします。岩渕委員。
119: ◯委員(岩渕 穣君)
資本的収入の部分の支出への充当内訳っていうのがありますよね、これって、補填財源の部分とこの収入の部分でそれぞれパーセンテージ、例えば企業債償還金だったら3億円と9億円という形で二つ分けてますよね。収入の部分から3億円、補填財源から9億円っていう形に内訳がなっていますよね。充当内訳として分かれてるじゃないですか。この案分というのは何か法律で決まっている分なんですか。例えば企業債の償還金というのは、当然返さないといけないもので、
資本的収入の全額では賄えないので補填財源で当然補填されるわけですけど、その補填した分から償還金を全部払うとかっていうような形にならないのはどういう理由なのかなという質問です。
120:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 質疑のはわかりましたかね。ちょっと休憩したほうがいいですか。
ここで暫時休憩します。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前10時40分
再開 午前10時41分
──── ─ ──── ─ ────
121:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
田中下水道課長。
122:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 済みませんでした。この資料でちょっと説明をさせていただきます。
まず、
資本的収入の1項の企業債、ここでいいますと資本費平準化債の30年度の予算が3億980万円、これが支出の充当内訳の、ダイダイ色の右側の企業債償還金と同じ数字です。同じ3億980万円に該当しています。
そして、もう一つ下の2項の負担金、こちらのほうが
一般会計からの繰入分になってくるんですけども、2目の他
会計負担金ですね、こちらの30年度予算が2,166万3,000円。これをまた真ん中の充当内訳の企業債償還金に充てますので、同じ額の2,166万3,000円になっています。
今度はその一つ下の3項補助金、こちらの3目の他会計補助金ですね、これがまた
一般会計からの
繰り入れになるんですけれども、2,373万3,000円。これがまた真ん中の充当先のほうの、同じオレンジ色ですけれども、企業債償還金2,373万3,000円に同じ数字が上がっています。
一番最後に、補填財源。補填財源のほうで、いつも説明させていただいております補填をする額が9億1,264万5,000円ていうことになりますので、最終的には、決まりとかではなくてですね、まず2項の負担金と3項の補助金というのは
一般会計からの繰出金ということですので、
繰出基準の決まった割合がありますので、それで数字が出てきます。それと、補填財源のほうも決まった数字が、年度からの
減債積立金ですとか、そういったものがありますので、それで決まってきます。
そして、最終的には企業債のほうの数字が出てくるわけですけれども、それが支出側の、資本的支出の2項の借入金償還金の1目の合計の額に、今言いました充当した四つの合計と企業債償還金の数字が一致するという形になります。どれだけの割合でという決まりではなくてですね。
123:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 岩渕委員。
124: ◯委員(岩渕 穣君) では、1項、2項、3項の部分を、その金額が出た分を、それぞれ全部充てていって、補填財源で残った分をそこで充てているということで、パーセンテージが決まっているわけではないということですね。
125:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
126:
◯下水道課長(
田中豊隆君) はい、そのとおりでございます。
127: ◯委員(岩渕 穣君) わかりました。ありがとうございます。
128:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですかね。
129: ◯委員(岩渕 穣君) はい。
130:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
131:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、続いて説明をお願いいたします。
132:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 先ほどは目ごとについて、3条、4条予算の資料をもとに御説明をしましたが、予算に関する説明書、厚いほうです、468ページ以降の
節別明細表をもとに、節の項目についても御説明をさせていただきます。
133:
◯委員長(
岩切幹嘉君) お願いします。
134:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 予算に関する説明書の468ページをお願いします。まず、
収益的収入について御説明いたします。
1項1目の
下水道使用料はほぼ前年度同額でございます。次に、2目の他
会計負担金は増額でございます。2節その他負担金のうち、右側の説明欄の
不明水処理費の増額が主な要因です。平成28年度決算に基づく
不明水割合が高かったため、
不明水処理経費が増額となったことによるものです。
次に、2項3目の補助金は減額でございます。3節の他会計補助金のうち、右側の説明欄の
分流式下水道経費の減少が主な要因です。これは、
企業債残高の減少に伴う支払利息の減少によるものです。次に、4目の
長期前受金戻入はほぼ前年度同額でございます。次に、5目の雑収益はほぼ前年度同額でございます。
以上で、
収益的収入の説明を終わります。
135:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、
収益的収入の説明が終わりましたので、ここで一旦質疑をお受けしたいと思います。後でトータルでまたしますけど。
岩渕委員、どうぞ。
136: ◯委員(岩渕 穣君) 済みません、
不明水処理経費の件なんですけれども、一応これ15%を超えた分は補填という、
一般会計からの
繰り入れということだったんですけど、これは上限ってあるんですか。例えば30%になって、30%は倍じゃないかっていう話になったときに全部入るのかということですね。
137:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
138:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 上限はないですね。
139: ◯委員(岩渕 穣君) ないんですね。
140:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 超えた分だけはするということですね。
141: ◯委員(岩渕 穣君) わかりました。
142:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
143:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかになかったら、次の説明をお願いいたします。
田中下水道課長。
144:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 469ページをお願いします。収益的支出について御説明いたします。
1項1目の
管渠費は減額でございます。15節の修繕費の減額によるものです。主な要因は、道路改良工事に伴うマンホールぶたの取りかえ等が必要な箇所が、平成29年度と比べ減少することによるものです。次に、2目の業務費はほぼ前年度同額でございます。次に、3目の
流域下水道費はほぼ前年度同額でございます。
470ページをお願いします。
4目の総係費は増額でございます。主な要因は、職員が1人増となったことにより職員給与が増額となったことによるものです。次に、5目の減価償却費はほぼ前年度同額でございます。
471ページをお願いします。
2項1目の支払利息は減額でございます。主な要因は、45節の企業債利息の減少によるものです。これは、
企業債残高の減少に伴い、企業債利息が年々減少しているものです。次に、4目の消費税及び地方消費税は、ほぼ前年度同額でございます。
以上で、収益的支出の説明を終わります。
145:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、ここまでの説明で質疑のある方は。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
146:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、続いてお願いいたします。
田中下水道課長。
147:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 472ページをお願いします。
資本的収入について御説明いたします。
1項1目の
建設改良事業債は増額でございます。これは主に、1節の
公共下水道事業債の増額によるものです。
公共下水道事業債の増額は、起債対象事業費が増額となることによるものです。次に、4目の資本費平準化債はほぼ前年度同額でございます。
次に、2項2目の他
会計負担金は増額でございます。これは、
流域下水道事業債の臨時措置分元金償還金に対する
繰り入れが増加となるものです。その要因としては、総利払い軽減のため、平成20年度借入分より据え置き期間をなくしたことにより、元金償還金が前倒しされていることによるものです。
次に、3項1目の国庫補助金は増額でございます。要因としましては、補助対象事業費の増加によるものです。交付金対象事業は、大和第1
雨水幹線改良工事などです。次に、3目の他会計補助金は減額でございます。臨時財政特例債等の元金償還金に対する
繰り入れであり、随時償還が終わるものが出てくるため減少していく見込みです。
以上で、
資本的収入の説明を終わります。
148:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 事業は後で説明すると。対象事業は後でね。
じゃあ、ここまでよろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
149:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、続いてお願いいたします。
田中下水道課長。
150:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 473ページをお願いします。資本的支出について御説明いたします。
1項1目の
公共下水道費は増額でございます。主な要因は、20節の委託料及び22節の工事請負費の増額によるものです。次に、2目の
流域下水道費はほぼ前年度同額でございます。
次に、2項1目の企業債償還金は、ほぼ前年度同額でございます。
以上で、資本的支出の説明を終わります。節の項目についての説明は以上です。
151:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ここまでで質疑のある方は。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
152:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では続いて。
田中下水道課長。
153:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 4条予算の第4款1項1目の
公共下水道費のうち、20節の委託料、22節の工事請負費、28節の補償、補填及び賠償金について説明をさせていただきます。
A4の平成30年度
下水道事業会計予算の資料1ページの平成30年度
下水道事業会計当初予算
説明資料をお願いします。資料の右端の説明欄に基づき、事業ごとに説明いたします。
まず、下水道維持管理計画です。委託料の汚水
管路実施設計業務は、予算額2,900万円でございます。この業務は、平成29年度に策定した春日市下水道ストックマネジメント計画に基づき、汚水幹線及び枝線の修繕、改築を計画的に行うため実施するものです。委託箇所は、資料2ページのストックマネジメント計画図(汚水施設)をごらんください。赤色実線の合計延長445メートルが
管渠設計で、青色丸印が人孔設計の17カ所になります。
次に、
雨水管渠修繕改築計画策定業務は、予算額1,000万円でございます。この業務は、平成29年度に実施したストックマネジメント計画に伴う
雨水幹線の調査診断に基づき、修繕改築の計画を策定するものです。委託箇所は、資料3ページのストックマネジメント計画図(
雨水施設)をごらんください。赤色実線の合計延長5,917メートルが
管渠の修繕改築計画の策定業務になります。
なお、以上の二つの業務委託は、平成30年度の交付金・補助金対象事業となります。
次に、浸水対策施設の築造です。委託料の小倉第1
雨水幹線浸水対策基本設計業務は、予算額550万円でございます。この業務は、資料4ページの黒色実線976メートルの区間の基本設計業務を実施するものです。能力不足となっている
雨水排水路の改修を目的に、工法検討を行います。
次に、工事請負費の小倉第1
雨水幹線掘下工事(5工区)は、予算額1,400万円でございます。資料5ページの、日の出ふれあい公園の南側、延長34メートルの底盤掘下工事になります。
次に、小倉第3
雨水幹線築造工事(4工区)は、予算額1,670万円でございます。資料6ページの坂口町交差点の南東側、延長19.6メートルにボックスカルバートを敷設する工事になります。この工事で小倉第3
雨水幹線築造工事は完了いたします。
次に、大和第1
雨水幹線改良工事(1工区)は、予算額3,900万円でございます。資料7ページの、県営日の出町団地及び日の出小学校に隣接する
雨水排水路、延長191メートルの改良工事になります。
なお、以上の三つの工事は平成30年度の交付金、補助金対象事業となります。
次に、汚水枝線築造のうち、委託料の測量設計業務は予算額210万円でございます。私道寄付等に伴う汚水枝線築造の測量設計業務でございます。
次に、測量設計業務(那珂川宇美線関連)は、予算額1,100万円でございます。那珂川宇美線の拡幅工事に合わせて、汚水枝線を敷設するための測量設計業務になります。委託箇所は、資料8ページの那珂川宇美線(西工区)のうち、延長1,040メートルの測量設計を行うものです。
次に、工事請負費の私道寄付等汚水枝線築造は、予算額1,000万円でございます。私道寄付等に伴う汚水枝線の築造工事になります。
次に、汚水枝線築造(那珂川宇美線関連)は、予算額1,900万円でございます。
工事箇所は、資料8ページの那珂川宇美線(西工区)のうち、延長120メートルになります。
次に、補償、補填及び賠償金の支障地下埋設物等移設補償は、予算額300万円でございます。汚水枝線築造工事に伴う地下埋設物等の移設補償費です。
最後に、公共桝設置の工事請負費は、予算額1,100万円でございます。公共
雨水桝設置に伴う工事請負費です。
以上で、平成30年度
下水道事業会計予算の説明を終わります。
154:
◯委員長(
岩切幹嘉君) それでは、皆さんの質疑をお受けしたいと思います。
中原委員。
155: ◯委員(
中原智昭君) 要は、1目
公共下水道費、例えば20節委託料とかっていうのが、先ほど説明された下水道維持管理計画とか浸水対策施設の築造とかっていう委託料を足したら、この金額になるということですか。5,760万円。20節の委託料の……。
156:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 473ページの資本的支出の表と……。
157: ◯委員(
中原智昭君) 473ページのこの比較と。
158:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 今の、この資料の関連で。
田中下水道課長。
159:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 委託料の合計が、1目
公共下水道費20節の委託料ですかね、こちらの5,760万円に、数字が、合計が。
160: ◯委員(
中原智昭君) そして、22節の工事請負費も1億970万円に、これを全部足したら、この工事請負費としてはここに入ってきますよということですよね。
161:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 今まで説明された事業が、そういう
中原委員が言っているのを含んでいるのかと。
162:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 今、資料で使わせていただきましたこちらのA4の横の表の、この中に右側のほうに委託料というふうに数字を上げておりますけども、これの合計金額が予算書の説明欄のほうの5,760万円に合計が一致します。
163: ◯委員(
中原智昭君) 20節と22節の内訳を今説明されたということですね。
164:
◯委員長(
岩切幹嘉君) そして、一番下がそうです。工事請負費がこっちでいう22節ということになりますよね。
165:
◯下水道課長(
田中豊隆君) はい、そうです。同じく工事請負費もこの資料の工事請負費で、それぞれありますけれども、こちらの合計金額が1億970万円ですかね、こちらのほうに合計額が一致するということになります。
166:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
167: ◯委員(
中原智昭君) はい、了解です。
168:
◯委員長(
岩切幹嘉君) では、ほかに。
與國委員。
169: ◯委員(與國 洋君) 地下
貯留施設のことの関係で気になるんですけれども、予算書の中の43ページのところで、小倉第3
雨水貯留施設築造工事の
債務負担行為、これが大
土居公園の下にできる
貯留池だというふうに思いますけど、そのときは30年度及び31年度で実施するというふうに言われましたけれども、今の説明、このA4で言われた中には、
貯留池という言葉がないんですけれども、これは
雨水幹線工事請負費のところでも、小倉第3
雨水幹線築造(4工区)の補助とは違いますよね。この30年度分、
貯留池をつくろうという30年度の経費というのは、どこに計上される形になるんですか。
170:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
171:
◯下水道課長(
田中豊隆君) おっしゃいますように、
債務負担行為でございますので、こちらのほうの、今説明した工事請負費の中には、この小倉第3
雨水貯留施設築造工事の工事請負費のほうは上がっておりません。と言いますのが、公営企業会計、下水道の事業会計ではですね、経費の支払い、当然契約されましたら前払金とかですね、そちらの支出のほうは発生すると思うんですけれども、
下水道事業会計の場合は発生主義というのを採用しておりまして、例えば、前払金が発生しても、予算の執行というのはあくまで31年度、翌年度ですね、の相手方の債務の履行が行われないと予算執行をしませんので、30年度の予算書の支出のほうには、収入ももちろんそうですけれども、支出のほうにも計上することはありません。貸借対照表の資産部というところがあるんですけれども、そちらに流動資産の項目があります。そこに前払金というのがありますので、前払金が発生すれば決算ですとか、そちらのほうに前払金で払った額が計上される。経理上そういったことになります。
172:
◯委員長(
岩切幹嘉君) はい。
173: ◯委員(與國 洋君)
下水道会計という特殊な、一般予算とは違うから。私は30年度、31年度でやると言われたら、今までと同じように30年度には設計ぐらいはやって、31年度に施工をやるから、設計代を払わなきゃいけない、じゃあ、ないなということを今思って聞いたんですけれども、わかりました、内容は。
174:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。岩渕委員。
175: ◯委員(岩渕 穣君) 28節の補償の件なんですけど、この支障地下埋設物等移設補償というのは、これは枠予算なんですか。特定の対象があるんですか。
176:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
177:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 今年度、30年度の予算につきましては、あくまで枠予算ということでございまして、汚水枝線の築造工事がありますので、枠予算として計上させていただいています。
178: ◯委員(岩渕 穣君) わかりました。
179:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。ほかにございませんか。
中原委員。
180: ◯委員(
中原智昭君) さっきの説明で、例えば、終わりに(補助)と書いてあるのは、補助費になりますよということですか。
181:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
182:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 一応、説明の中でも申し上げたところなんですけれども、
括弧書きで一番最後に(補助)と上げている分が、補助対象事業ということですね。委託の分と工事請負費とそれぞれありますけれども、それが該当するということです。
183:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
184: ◯委員(
中原智昭君) はい。
185:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。野口委員。
186: ◯委員(野口明美君)
企業債残高は今どのくらいなんですか。
187:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 今、わかりますか。年々減っているということではありますが、現在の残高について。
では、ここで暫時休憩します。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時08分
再開 午前11時10分
──── ─ ──── ─ ────
188:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 引き続き委員会を再開いたします。
じゃあ、
田中下水道課長、どうぞ。
189:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 今回の予算説明書のほうの458ページになります。
190:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 458ページ。どこ見ていいかわからん。これの458ページですね。
191: ◯委員(野口明美君) 企業債がある。それぞれにあるとよ、企業債。
192:
◯委員長(
岩切幹嘉君) まだかかりますか。
193:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 何度も済みません、458ページの、上のほうから言いますと、3の固定負債、ここの(1)企業債のイとロの企業債合計、113億6,490万8,000円、これと、今度はその下の4の流動負債、こちらの(2)の企業債のイとロの企業債合計の、右側のほうに行きまして、12億6,698万3,000円ですね。これの合計で、126億3,189万1,000円ですかね、合計額が。
194:
◯委員長(
岩切幹嘉君) これ、数字は出てないですね。
195:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 合計は出てません。
196:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 126億……、もう一回。
197:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 126億3,189万1,000円です。これが、前のページの456ページなんですけども、平成30年3月31日ですね、時点での見込みにはなりますけども。
198: ◯委員(野口明美君) これが負債額、企業債、残高、なるほどね。わかりました。
199:
◯委員長(
岩切幹嘉君) いいですか。
200: ◯委員(野口明美君) はい。
201:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
202:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、ないようでございますので、平成30年度の
下水道事業会計予算については以上といたします。
じゃあ、続いての説明を。渡邉道路管理課長。
203: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 第25号議案、市道路線の認定についてでございます。議案書は40ページから41ページ、議案の要旨は13ページの下段でございます。位置図は、41の2ページから41の3ページでございます。
それでは、議案の要旨で御説明いたします。提案理由としましては、道路法第8条第1項の規定により、市道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により市議会の議決を求めるものでございます。
今回の認定路線2路線のうち、市道第1408号路線は、
若葉台東公民館に隣接する民間
開発行為よる道路帰属に伴い、認定を行うものでございます。
それでは、位置図41の2ページをごらんください。
204:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 議案書のほうやね。もう一回、41の2ページですか。どうぞ、済みません。
205: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 市道第1408号路線の延長は82.8メートル、幅員6メートルでございます。
続きまして、位置図41の3ページをごらんください。市道1409号路線は、道路用地の寄附に伴い、認定を行うものです。市道第1409号線の延長は36.5メートル、幅員6.85メートルでございます。
認定については以上でございます。
206:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ただいまの第25号議案、市道路線の認定について、質疑をお受けしたいと思います。質疑のある方はどうぞ。
中原委員。
207: ◯委員(
中原智昭君) 41の3ページの第1409号路線、これ、寄附によると言われましたよね。ここ、もともと、じゃあ市道じゃなかったんですか。
208: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) ここはこれまで認定外路線という形で、道路としては使ってましたけども、本来の底地は個人がお持ちでした。そして今回、
開発行為によってですね、JRさんが土地を買われて、その際に今回寄附されたところも買われてですね、で、市のほうに寄附をされたといったことです。
209:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
210: ◯委員(
中原智昭君) その道路そのものが市道じゃなかったんですか。一部じゃなくて。
211: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) そうですね、1409号路線の部分だけが市道部分ではなかったということでございます。
212:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
213: ◯副委員長(
松尾徳晴君) はい、わかりました。
214:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんでしょうか。
松尾委員。
215: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 参考までに教えてください。市に対して寄附をするときは、条件というか、幅とか、いろいろ条件があるんでしょう。どういうことがあるか。
216:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 渡邉課長。
217: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 私有地、私有道路の寄附の条件として、まず道路幅が4メーター以上ということと、舗装がされていることと、側溝が入っているというのが最低条件で基準を設けております。それで、あと現地調査をして、そこに例えば抵当権とか所有権以外のものがなければ、先ほど申し上げた基準があれば、市としては寄附を受けるという形をとっております。
218: ◯副委員長(
松尾徳晴君) わかりました。
219:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
中原委員。
220: ◯委員(
中原智昭君) これ、もともと何十年も前からずっと道路みたいになってて、下水の側溝も入ってますよね。ということは、今まで、そういう意味では民地に下水の側溝を入れていたということですか。
221:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
222:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 下水道につきましては、当時やっぱり同じように私有地、個人で土地をお持ちでしたので、そちらのほうの所有者の方と協議をさせていただいて、そこにやっぱり今説明があっている道路の反対側のほう、通常の個人の住宅地になりますので、そちらの下水のつなぎ込みがもちろんできませんので、必ずやっぱりそちらのほうに下水の本管を通さないといけないということで協議をさせていただいて、下水道のほうは埋設のほうを許可をいただいてやっていたという、築造していたということですね。
223: ◯委員(
中原智昭君) その民地に。
224:
◯下水道課長(
田中豊隆君) はい、民地の中に。
225:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員、よろしいですか。どうぞ。
226: ◯委員(
中原智昭君) じゃあ、そういう民地に入れている例というのは幾つもあるんですか、春日市に。
227:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかに例があるかということですか。このような例がほかにあるかどうか。
田中下水道課長。
228:
◯下水道課長(
田中豊隆君) ちょっと件数とか、調べてみないとわからないところはあるんですけども、当然あります。ただ、どうしてもやっぱりそこに下水道を入れないと、先ほど言いましたように、私道路ですけども、目の前に道路があって、そこに住まわれている方の下水道のほうの受け入れがもちろんできないことになりますので、所有者の方にきちっと話をさせていただいてですね、維持管理を含め、春日市のほうで責任をとるということで、その分をちゃんと話をさせていただいて、下水道のほうは埋設をさせていただいてます。というところはあります。
229: ◯委員(
中原智昭君)
雨水の側溝に関しても同じですか。
230:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 渡邉課長。
231: ◯道路管理課長(渡邉一雄君)
雨水の場合はですね、余りちょっとそういう例はありませんけども、先ほど申し上げたように、私道にそこに何軒か張りついとけば当然
雨水を取らなくてはいけませんので、それはそこに隣接した方たちが買われたときに、宅地分譲を受けたときに当然整備されていると思うんですけど、それでのことで、私どものほうで逆に私有地に側溝を入れるということはいたしておりません。
232:
◯委員長(
岩切幹嘉君) してる。
233: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) してません。
234:
◯委員長(
岩切幹嘉君) してないということですね。
235: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) はい。
236:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
237: ◯委員(
中原智昭君) ほんとに何十年も前から、ここはもう道路と。ほんとに大きな道路で、バスも通ってますよね。皆さん市道やろうということを思ってたと思うんですけど、その間に例えば、ずっと、買い取るとかっていう選択肢はなかったんですか、道路を。
238:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
239:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 私が用地課の地籍調査担当のときに、国土調査を、地籍調査を、こちらのほうの調査をしたわけですけども、そのときに一度、道路と宅地をきちっと分筆をして、市のほうに寄附をお願いできませんかっていう、そのときにお話はさせていただいたんですけども、相手方のほうが、下水道とか、さっき言いました側溝とかいうのは、もちろんもう入ってましたので、あれですけど、ただでの寄附は応じられないということで、そのときはちょっと話のほうがうまくいかなかったといいますか、その際はですね、国土調査の際はですね。
240:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 今、
中原委員が言ったのは、買うという選択肢はなかったのかということですが。渡邉課長。
241: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) ここのところは何か、当時からいろいろ地権者と市とでいろんなやり合ったところがあったみたいでですね。で、過去、裁判もやって、まあ、ちょっと余り関係がよろしくないといったところもありました。当然、市のほうも先ほど田中課長が申し上げましたように、基本は寄附でいただくというのが前提で、どうしても必要だからということになれば、街路事業とかですね、ああいったものについては用地買収かけていってますけども、この手の生活道路であれば寄附をお願いして取得すると。そのかわり、当然分筆する費用とか、工事については市が持ちますよということで。これまでも狭隘道路あたりでも、そういう考え方でやってきておりますので。
242:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員、どうぞ。
243: ◯委員(
中原智昭君) ということは、今までずっと固定資産税はこの部分は払ってあったということですよね。
244:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
田中下水道課長。
245:
◯下水道課長(
田中豊隆君) 固定資産税については、公衆用道路扱いになってますので、その分は減免、免除されてたと、私はそういうふうに記憶しております。
246:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか。
247: ◯委員(
中原智昭君) はい。
248:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 岩渕委員。
249: ◯委員(岩渕 穣君) これ、逆に、使用料を払っとったということは全然ないんですか。
250:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 渡邉課長。
251: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) はい、ございません。
252: ◯委員(岩渕 穣君) なし。
253: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) はい。
254:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
與國委員。
255: ◯委員(與國 洋君) 今のに関連して、私道内の市有地というのがいっぱいあるというのを聞いてましたけども、あれは多少減っていっているんですか。そのまま手をつけておられない、どうですか。
256:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 江崎用地課長。
257: ◯用地課長(江崎弘義君) 市のほうも、要は道内民有地ですね、の解消について頑張っております。で、今現在ですね、所有者が生存されていてですね、要は分筆が可能なところにつきましては終わりました。ただ、今残っているのが、もう所有者が亡くなってて、相続が放棄、そのままされてないと。要は、現状は道路で使われている、もうその地権者の方もそのままというところが、約400近い箇所あります。中には、一応これは法人ですけど所有者が、所有している会社が存在してないというところも1カ所あります。そういう状況で、少しずつは解消しております。
258: ◯委員(與國 洋君) ちょっと今の、所有者がわかっているところは、もう買い終わっているわけですね。
259: ◯用地課長(江崎弘義君) 所有者が生存しているところです。
260: ◯委員(與國 洋君) ああ、済いません、生存してる方。それはかなり進んだというふうに思います。ありがとうございます。
261:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ほかにございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
262:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
黒田部長。
263:
◯都市整備部長(
黒田一輝君) 以上で
都市整備部の説明を終わりますが、1件だけ、付託議案とは別にちょっと報告がありますので、ちょっとお時間いただいてよろしいですか。1件だけ報告事項がございますので、済みません。
264:
◯委員長(
岩切幹嘉君) はい。渡邉課長。
265: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) 済みません、次第にはございませんけども、1点、ちょっと情報提供ということで御報告いたします。
平成30年3月1日に、JR春日駅横の地下通路がございますけども、そこに防犯カメラ6台を設置いたしましたので、御報告をいたします。
以上でございます。
266:
◯委員長(
岩切幹嘉君) それ、計画があったんですか。渡邉課長、それは計画に基づいてということですよね。
267: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) もともとはですね、私が担当のころ、JR春日駅担当してましたので、その際に、15年前ですかね、防犯カメラをつける予定をして、配管、配線まではしてました。ところが、今と違って当時はまだ防犯カメラ自体がプライバシーがどうのこうのとかいう話があって、つけてはだめだといったところが当時はあったんですけども、15年たって状況も変わってきてですね、犯罪の抑止とか、あそこの場合は特に自転車同士の事故とかですね、あと、お年寄りに自転車が突っかけていくとかいうのが過去にあってですね、かなり看板をつけたり、区分帯も分けたりして、時期によっては指導員に指導してもらったりとかやってたんですけども、どうしてもやっぱり言うことをきいてくれないといいますか、もあります。
それがありましたので、交通安全の予算を使いまして、交通安全対策の一環と、防犯も兼ねてというところで、スロープがそれぞれ西と東に二つずつありますけども、そこを網羅することと、あと、人が歩くところと自転車が共存するところがありますので、そこに2カ所つけて、あそこの地下通路を全てを網羅すると。
一応警察とも連携をとっておりまして、万が一、例えば多いのは学生さんがお年寄りを突っかけていくような事案がちょこちょこあってるみたいですので、そういうつけることによって、当然抑止にもなりますし、それが証拠となって、何かあれば警察のほうがそれで動くといったことも、警察のほうにお願いしてます。これまでも警察のほうもですね、地下歩道での街頭指導もされております。その中で1件だけ、高校生がやはり言うことをきかなかったということで切符を切られているという報告も受けております。
前回、現場を見に行ったんですけど、ほとんどの方はもう、7割、8割はおりてですね、押してはあるんですけど、やはりちょっと学生さんとか特に朝の時間帯ですね、急いでいるんでしょうからということで。そういったところでございます。
268:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 報告ということで、よろしいですね。
中原委員、どうぞ。
269: ◯委員(
中原智昭君) それ、安心安全課がやってる性犯罪防止の県の補助金というのがあるんですけど、それとは別ですか。
270:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 渡邉課長。
271: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) それとは別です。
272: ◯委員(
中原智昭君) じゃあ、もう単費で。
273: ◯道路管理課長(渡邉一雄君) そうです、はい。
274: ◯委員(
中原智昭君) わかりました。
275:
◯都市整備部長(
黒田一輝君) そこですけど、今年度上がったところに、安全安心課のほうでその事業でそれぞれついてますので、あの辺一帯はほんと全部網羅しています。
276:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 全て網羅できてる。
277:
◯都市整備部長(
黒田一輝君) はい。
278: ◯委員(
中原智昭君) 安全安心課のやつも含めて6台ですか。
279:
◯都市整備部長(
黒田一輝君) いえ、違います。
280: ◯委員(
中原智昭君) ああ、別に。
281: ◯委員(與國 洋君) 関係ない事業で、別の事業でやられてます。
282: ◯委員(野口明美君) 資料に載ってなかったですか、何かで見たような。
283:
◯都市整備部長(
黒田一輝君) これは載せてません。
284:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか、じゃあ、この件。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
285:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、議案審査については……。
今度は現地調査に今から行きまして、再度ここに戻ります。
ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時30分
(現地調査)
再開 午後0時03分
──── ─ ──── ─ ────
286:
◯委員長(
岩切幹嘉君) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
ただいま現地視察を終えましたけども、執行部に確認しておきたい事項等はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
287:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、現地視察については以上といたします。
それでは、2月21日の閉会中に委員会におきまして、
松尾委員から特定空き家と税との関係についての質問に対して、執行部から補足説明をしたいという申し入れがあっておりますので、お受けしたいと思います。
じゃあ、入ってきてもらっていいですかね。暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後0時04分
再開 午後0時08分
──── ─ ──── ─ ────
288:
◯委員長(
岩切幹嘉君) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
地域生活部より、閉会中の調査事件についての回答があるということで、よろしくお願いいたします。
染原部長。
289: ◯地域生活部長(染原利幸君) 2月21日の
地域建設委員会においてですね、回答を保留しておりました部分がございましたので、本日、安全安心課長から説明をさせます。よろしくお願いいたします。
290:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 猪口安全安心課長。
291: ◯安全安心課長(猪口 功君) 2月の閉会中に
松尾委員のほうからありました分の、空き家における土地の税務課のほうの状況でございます。その分を先にちょっと説明をさせていただきます。
法律上からいきますと、地方税法第341条第3項の家屋ということになります。この分に基づきまして、不動産登記法のほうを使いまして、建物の認定基準というのがございます。建物は、家屋及び周りの壁ですね、またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態のものと定義されてます。言いかえれば、三つですね、要件がございます。家屋としての要件でございます。外気の分断性、土地への定着性、用途性の、この三つが要件というふうになされております。
それで、前回のところで申し上げた部分でございますが、この分につきましては、税法上の分の地方税法のほうで税務課のほうが判断を行います。よりまして、1軒、あるところの分につきましては、新年度、4月から住宅地の特例を外すということでございます。額なんですけども、一概には言えないということでございますが、およそ春日市においては4倍程度に底の土地の値段が上がると。そのかわり家屋の分がゼロとなるということで、これは税法上のことでございます。というのが一つございます。
うちのほうの特措法上の部分の分でございます、につきましては、勧告におきまして底地の部分の特例が外れるということでございますので、それは特措法における底地の部分が外れるということでございますので、その時点では、建物はそのまま課税されます。で、底地のほうが、先ほど言った春日市ではおよそ4倍程度に上がるというふうなことになりまして、それは特措法上のことでございます。その後に、税務課のほうが現地調査とかしまして、先ほど言った三つの要件ですね、そのほうに該当すれば建物としてみなさないというのは向こうの判断でございます。
そのような2本立ての形で、家屋のほうの関係はそういう状態でございます。以上でございます。
292: ◯副委員長(
松尾徳晴君) よかよか、一般質問であれしますから。
293: ◯安全安心課長(猪口 功君) わかりました。いいですか。
294: ◯副委員長(
松尾徳晴君) もういいです、いいです。
295: ◯安全安心課長(猪口 功君) そしたら、あと……。
296:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ちょっと待って。
ほかに。
中原委員。
297: ◯委員(
中原智昭君) ちょっと質問を。要は、特措法のほうで特定空き家に認定されると、とりあえず両方、建物の分も底地の分も両方払うようになるけど、税務課のほうの、どう言ったらいいかな、税務課で上物の認定がゼロということでよければ、あれですよということですか、底地だけになりますよと。ただ、特定空き家はとりあえずもう建っと……。壁があって、柱があって、屋根があって、とりあえず建ってる程度じゃ、特定空き家には認定しないということなんでしょうか、どういう……。
298:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 猪口安全安心課長。
299: ◯安全安心課長(猪口 功君) 特定空き家の要件でございますけども、要件にございましてはですね、4項目示されてるところでございます。その4項目でございますけども、ちょっとお待ちください。特定空き家というふうな部分につきましては四つありまして、その状態になりましたら協議会の中で議論をしていくわけでございますけども。その4項目でございますが、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、次が、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態。三つ目です、適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なう状態。四つ目です、その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。この四つの中に該当していれば、特定空き家とする項目がございます。ただ、その部分が例えば1個入ったから特定空き家にすぐいくのかということは、協議会の中で認定作業を進めてまいりますので、この4項目の中に入ってくると特定空き家の枠に入りますから、そこで協議会の中で議論をしていくということでございます。
300:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
中原委員。
301: ◯委員(
中原智昭君) ということは、そういう特定空き家に認定、大まかにですよ、認定イコール、市の税務課のほうでは要は住居として認定しないというような格好になってくるわけですか。
302:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 猪口課長。
303: ◯安全安心課長(猪口 功君) 先ほど税法上のほうの説明をいたしましたけども、うちのほうで特定空き家に指定して勧告ですね、勧告まで行いますと、税務課のほうに当然ながら勧告しましたから住宅の特例措置を外してくれという形になります。その後、税務課のほうが建物をどうするかというのは先ほど言った要件の中でなりますので、そこはイコールではないです。
以上でございます。
304:
◯委員長(
岩切幹嘉君) いいですか。
305: ◯委員(
中原智昭君) はい。
306:
◯委員長(
岩切幹嘉君)
與國委員。
307: ◯委員(與國 洋君) 税務課がやってるというのは、家屋に対する課税がなくなるわけですね、家屋という定義がなくなるから。
308: ◯安全安心課長(猪口 功君) そうです。
309: ◯委員(與國 洋君) だから、家屋分だけの固定資産税がなくなるということですよね。もし、それがされたら。土地は、そのままの土地の税を取るという形になるんですか。
310:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 猪口課長。
311: ◯安全安心課長(猪口 功君) 家屋がなくなれば、家屋の部分の税がゼロですね。それで、土地のほうは、うちのほうでいきます勧告と同じ扱いになりますので、法は別ですよ、で、土地のほうが、今は一概には言えないけどもおよそ4倍、土地の価格が上がると。住宅としてみなさないと。だけん、特例措置が外れるということでございます。土地は土地で当然取っていきますけど、およそ4倍ぐらいをいただくということになります。
312: ◯委員(與國 洋君) 事務がやっている分で、家の上物がないという判断になるわけですね。建物としての価値がないから。だから、そうすると、土地は一般の更地と同じような感覚の取り扱いに自動的になるということでいいですかね。
313:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 猪口課長。
314: ◯安全安心課長(猪口 功君) 税務課のほうが家屋として見なさなければ、そのような状態でございます。
以上でございます。
315: ◯委員(與國 洋君) わかりました。
316:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
317:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、この件につきましては以上といたしまして、もう一つのほうを。猪口課長。
318: ◯安全安心課長(猪口 功君) 申しわけございません。前回のところでですね、
中原委員のほうからございました特定空き家に指定した後の不服申し立ての件でございます。
不服申し立てにつきましては、特定空き家に指定したから不服申し立てはできません。そこはもう前回説明したとおりでございます。今回、補足といたしまして、いわゆる命令でございます。行政処分として命令を出すわけですけれども、命令を出した時点では、行政不服審査法に基づいて不服申し立てすることができるということでございます。前回、この部分の整理がちょっとできておりませんでしたので報告させていただきます。
以上でございます。
319:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですか、この件はですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
320:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、以上ですかね。
321: ◯地域生活部長(染原利幸君) その他で1件ございます。
322:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ああ、まだありますか。猪口課長。
323: ◯安全安心課長(猪口 功君) その他でお知らせということで、4月の8日ですね、日曜日でございます。10時から小倉公民館におきまして、青パトの贈呈式を行う予定でございます。
今回、宅建協会の筑紫支部のほうから青パトを。春日市寄贈は初めてなんですけども、白黒塗って、全部、上つけた形の軽なんですけども、それを寄贈いただくということになりまして、自治会長会のほうで四つぐらいの自治会が手を挙げられたんですね。その中で公開抽選させていただいて、小倉のほうが受けるということになりまして、それの贈呈式を行うということでございます。当然市長もお越しになりますが、一応お知らせということでお願いしたいというふうに思っております。
以上でございます。
324:
◯委員長(
岩切幹嘉君) よろしいですかね、この件は。
325: ◯委員(與國 洋君) 時間、何時って言いましたか。
326: ◯安全安心課長(猪口 功君) 10時でございます。小倉公民館の2階で式典をした上で、その後、終わり次第、外で出発式を行う予定でございます。8日日曜日でございます。10時でございます。
327: ◯委員(
中原智昭君) 維持費は小倉公民館が持つんですか。
328: ◯安全安心課長(猪口 功君) はい、そういうことでございます。保険代とかですね、その後の点検代とか、当然。軽でございますので、税は青パトということで、うちから申請しますから、その税金は無料になります。青パト自体は、どこの自治体もそうなんですけども、青パトで申請をしたら、これがですね、県警の申請になるんですよ。警察のほうに申請が行きまして、青パトとして認定をいただくということになりましたら、そこからうちのほうの市税でございますと通知を出して、そこの分の分は青パトでの使用でございますので税金はただということになっております。ただ、維持費が結構かかってまいりますので、はい。
329: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 保険がある、車検がある、点検をきちっと受けることになると思う、公だからね。
330: ◯安全安心課長(猪口 功君) そうですね。
331: ◯副委員長(
松尾徳晴君) 我々やったら受けんやないですか、6カ月は飛ばしてしまうやない。あんなとがやっぱりするようになるっちゃないと。
332: ◯安全安心課長(猪口 功君) はい、そうなってくると思います。
333:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、この件につきましてはよろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
334:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 以上ですかね。
335: ◯地域生活部長(染原利幸君) はい。
336:
◯委員長(
岩切幹嘉君) どうぞ、
與國委員。
337: ◯委員(與國 洋君) 全般的に一ついいですか。施政方針のところにですね、中に、市民公益活動の推進ということで、昨年11月に70周年総務大臣表彰を受賞したという話がぽっと出てきたんですよね。やはりこういうふうなことは委員会の中でも報告をちゅうかね。今言われたようなと思うんですけど、これ、地域の所掌じゃないですか、この内容については。どうなんですか。
338:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 染原部長。
339: ◯地域生活部長(染原利幸君) 今、
與國委員がおっしゃったのは、自治会連合会が表彰を受けたという件ですかね。総務省からの表彰ですかね。
340: ◯委員(與國 洋君) だから、そうすると地域生活部が所掌している事項でですよ、いいことも悪いこともじゃないけどですね、やっぱり一言あってもしかるべきじゃないかなというように思ってるんですよ。そういうことで我々も伝える努力は、配慮してもらいたいなというふうに思っておりましたので、今後よろしくお願いいたします。
341:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 染原部長。
342: ◯地域生活部長(染原利幸君) 委員の御意見も踏まえましてですね、報告すべき事項は報告していきたいと思います。
343:
◯委員長(
岩切幹嘉君) そうですね、所管にかかわるような情報は委員会のほうに御報告いただければと思いますので、今後よろしくお願いします。
じゃあ、地域生活部は以上といたします。
344: ◯地域生活部長(染原利幸君) 以上でございます。ありがとうございました。
345:
◯委員長(
岩切幹嘉君) じゃあ、ここで暫時休憩します。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後0時22分
再開 午後0時23分
──── ─ ──── ─ ────
346:
◯委員長(
岩切幹嘉君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
以上で本日予定しておりました審査は全て終了いたしました。
次回の委員会は3月19日の午前10時から、議案の採決等となっております。
そのほか、委員の皆さんから何かございませんでしょうか。いいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
347:
◯委員長(
岩切幹嘉君) ないようでございますので、本日の
地域建設委員会を散会いたします。
──── ─ ──── ─ ────
散会 午後0時24分...