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  1. 春日市議会 2018-03-02
    平成30年市民厚生委員会 本文 2018-03-02


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                  開議 午前10時00分              ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長(米丸貴浩君) おはようございます。全員出席であります  ただいまから市民厚生委員会を開議いたします  本日は、特別会計補正予算3議案の採決、委員長報告案の調整を行い、その後、健康推進部関係の付託議案について審査を行いますそして、その後、陳情及び要望について議論を行いたいと思っております  それでは、ただいまから、第16号議案、第17号議案及び第18号議案の採決を行います  初めに、各議案について執行部に確認しておきたい事項があればお受けいたしますいかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、これより、各議案につきまして、討論をお受けした後、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長(米丸貴浩君) 御異議なしと認めます  初めに、第16号議案「平成29年度春日市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします  これより討論に入ります第16号議案に対し、討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認めますこれをもって討論を終結いたします  それでは、第16号議案について採決を行います  本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます                   〔賛成者挙手〕 5: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成でありますよって、第16号議案については、原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第17号議案「平成29年度春日市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします
     これより討論に入ります第17号議案に対し、討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認めますこれをもって討論を終結いたします  それでは、第17号議案について採決を行います  本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます                   〔賛成者挙手〕 7: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成でありますよって、第17号議案については、原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第18号議案「平成29年度春日市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)について」を議題といたします  これより討論に入ります第18号議案に対し、討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認めますこれをもって討論を終結いたします  それでは、第18号議案について採決を行います  本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます                   〔賛成者挙手〕 9: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成でありますよって、第18号議案については、原案のとおり可決することに決定いたしました。  以上で、市民厚生委員会に付託されまし特別会計補正予算3議案の採決は終了いたしました。  これより休憩に入り、委員長報告案の作成を行いたいと思いますが、報告案の中に特に付記しておきたいことはありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、それでは委員長報告案を作成いたしますので、ここで、暫時休憩いたします。再開は10時45分といたします              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午前10時05分                  再開 午前10時57分              ──── ─ ──── ─ ──── 11: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします  これより、委員長報告案の調整を行いたいと思います。皆さんのお手元に案文を配付いたしておりますので、まずは御一読いただきたいと思います  ここで、暫時休憩いたします              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午前10時57分                  再開 午前11時08分              ──── ─ ──── ─ ──── 12: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします  お手元にお配りいたしまし委員長報告案の案文をお読みいただいたかと思いますが、お手元の案文に対し、何か委員の皆さんから御意見はありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございますないようですので、委員長報告案の調整は以上とさせていただきたいと思いますが、なお、文章表現上の軽微な修正等については、委員の皆さんから了解を得られるようでありましたら、委員長に一任していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございますこれをもちまして、委員長報告案の調整を終わります  ここで、暫時休憩いたします              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午前11時09分                  再開 午前11時19分              ──── ─ ──── ─ ──── 15: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします  それでは、ただいまから健康推進部の議案審査を行います  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  神田健康推進部長。 16: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 本日予定の審査に入る前に、昨日3月1日の市民厚生員会の審査の中で御質問いただきまして、回答を保留にしました件がございました。その中で、本日、冒頭ではございますけれども、高齢課所管の分について回答をさせていただきます  なお、国保医療課分につきましては、8日の当初予算、国保特会のですね、それに非常に関連いたしますので、その説明の中であわせて回答させていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。 17: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、よろしくお願いいたします  佐々木高齢課長。 18: ◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、高齢課のほうで、昨日の委員会で回答を留保させていただいた4点ございましたので、御報告をさせていただきます  まず、介護のサービスを利用して実際に支払いに至るまでのタイムラグがどれぐらいあるかという御質問をいただきました。この件、昨日、2カ月ということでお話ししましたけど、基本的にそのとおりでございます。サービスを利用した翌月に国保連合会の審査がありまして、そして、その次の月に請求と支払いということで2カ月でございますそれが1点でございます  次に、配食サービスについて3点ございました。  1点は、新規の利用者はどれぐらいいるのかということでございました。平成29年度で、現在までに35名の方が新規の利用ということですので、それ以上にやめられている方も多いということでございます  それと、配食の要件について御質問をいただきまして、私のほうが「まごころ」の中で書いてあるものを読み上げさせていただきまして、それ以外にあればということで回答を留保させていただきました。基本的には、きのう説明をさせていただいたとおりでございますが、マニュアルがございまして、実際の運用も含めましてどういったものかといいますと、まず、対象者につきましては、基本的に昨日お話しした内容と一緒でございます。要項の中で定めておりまして、「市内に住所を有する者」で、次の各号というものがありまして、その次の各号に掲げるもので「老衰・心身の障害及び傷病等の理由により食事の買い物・調理などが困難であり、かつ、家族からの協力を得られない──独居とか高齢者世帯のみ、それに準する世帯の者、また、介護保険料の滞納がない者」ということで、各号という中には、第1号被保険者また第2号被保険者で要介護・要支援の認定を受けている人、あとは、障がい者の方ですね、難病の方、そういった方が入っておりますまた、同居の家族がいる場合の対応ということで、これは運用のレベルで整理をしておりますが、基本的には、高齢者ではない同居家族がいらっしゃる場合はこのサービスは提供してないという取り扱いになっておりますこれは原則でございますどうしても虐待とか介護の疲れとか、あるいは同居者の傷病の状況等から、どうしてもやむを得ない場合は、当然ながらサービスの提供はさせていただいております  それと、昨日、自立の視点ということをお話をさせていただきまして、介護保険の地域支援事業の中での要件に縛られている部分があるんではないかというようなこともお話しいただきまして、介護保険事業地域支援事業の中では、地域自立生活支援事業という中に位置づけられているサービスになりますその中では、やはり高齢者の地域における自立した生活の継続ということがございますので、基本的には自立の支援につながるような形ということですので、単に配食の提供というよりも、それを通した自立の支援ということで、その部分が入っております  ですから、配食の数につきましても、1年365日、1日2回、可能なんですけれども、その中で、自立の視点から介護予防の観点を十分に検討した上で、御本人の身体の状況、御家族の状況、環境、また、ほかに利用されてる介護保険サービス等の状況、こういったものを総合的に勘案いたしまして、ケアプラン等に基づいて、週1食から14食で調整をしているということですので、なかなか御本人等の御要望がありましても、そういった十分なアセスメントなり、あるいは、そういうケアプランの位置づけの中で決めさせていただいているというのが状況でございます  最後に、いつから地域支援事業に位置づけられたのかという御質問もいただいておりました。このサービスは昭和50年に社協事業として開始をされまして、その後、平成4年に市が事業主体となっておりますその後、平成15年から、食の自立支援事業ということで国庫補助の対象になっておりまして、平成18年に国庫補助が廃止をされまして、平成22年から、介護保険の地域支援事業のほうに移行をしておりますこの中で、地域支援事業としての条件が幾つかあったようですので、その条件を整理した上で、地域支援事業に移行したということでございます。平成22年からの移行になっております  追加の説明は以上でございます 19: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございますこれは、配食の件は、前田委員と私ではなかったかなと思っておりますが、前田委員、よろしいですか。 20: ◯委員(前田俊雄君) 大体経過がわかりました。ただ、たくさんじゃありませんけどね、私のところに時々御相談を受けて行政につないだときに、やっぱり配食サービスを受けられなかったという一つの事例もあったものですから。私も結構古い時代を知ってたもんですからね、どうしてこう使いづらくなったのかなと、そこら辺で配食サービスの使いにくさがですね、出てきたのかなというふうに思ったものですから。  経過はわかりました。国の補助を受けることから、介護保険の給付も受けるということであればですね、そのルールがね、一定のルールがあることはやむを得ないでしょうけど、できるだけですね、審査に当たっては、そのルールの中で、できるだけ拡大解釈していただいて、御期待に沿えるようにですね。ルールを曲げたらいけませんよ、ルールはルールですから、ただ、解釈の上で、できるだけ。切り捨てるんじゃなくて、できるだけ救い上げるという姿勢を持って審査をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします  以上です。 21: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございますほかに委員の皆さんから何かありますでしょうか。よろしいですかね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22: ◯委員長(米丸貴浩君) 私のほうも言ってたのかな。新規の方のことをお聞きしたりしておりましたけれども、きのうの質疑の答弁の中にもありましたけれども、決して、今、社協さんがやっている配食を、こっちに目を向けなさいということでは私もそうは思っておりませんし、場合によっては個々の利用者さん皆さんの状況、状態に応じたですね、場合によっては即効性というか、即対応ができる民間のサービスのほうがいい場合もあるし、それから、今、社協さんの場合は見守りというところを重視している以上、長期的に考えた場合には、やっぱり社協さんのシステムのほうがいいよねという方にはこちらをぜひお勧めしていただきたいというのが今から大事なのかなと。ですから、社協さんの配食も、配食の中に見守りがあるのではなくて、食が中心ではなくて、見守りの制度の中に食があるというような考え方も一つなのかなと思っております  配食についてはよろしいですかね。まだこの議論は次年度の特会の予算審査のところでね、皆さんからしっかりしていただければ、またこれがつながるのかなと思っております。高齢課長、どうかよろしくお願いいたします 23: ◯高齢課長(佐々木康広君) ありがとうございます 24: ◯委員長(米丸貴浩君) 部長、以上ですかね。神田健康推進部長。 25: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 以上でございます 26: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございました。  それでは、健康推進部の議案審査に移りたいと思います  初めに、第6号議案「春日市国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。 27: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 本日御説明いたします第6号議案から第8号議案の条例の一部改正議案は、4月からの制度改正に関係することから、初めに、制度改正について御説明をさせていただきたいと思います  先日お配りしております、表紙に「国保医療課」と一番下に書いてあります資料をお手元にお願いしたいと思いますよろしいですか。 28: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。お願いいたします 29: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、1枚めくっていただいて、2ページの国保制度改革の概要、運営のあり方の見直しをごらんください。  現行の国民健康保険は各市町村が個別に運営しているため、左下の点線で囲んでいるところですが、構造的な課題として、年齢が高く医療費水準が高い、低所得者が多い、小規模保険者が多いなどの課題がありますそこで、一番上の太枠で囲んでるところですけども、一つ目の丸のところですが、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担う。二つ目の丸のところですけども、市町村は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う形になるものでございます  次に、3ページの国保制度改革の概要、都道府県と市町村の役割をごらんください。  1の運営のあり方ですが、まず、一つ目の丸のところですけども、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国保の運営を担うことになりますまた、二つ目の丸のところは先ほども申し上げましたので、三つ目の丸のところですけども、都道府県が都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進することとなりますそこで、福岡県においても福岡県国保運営方針を策定しております  次に、2の財政運営についてですが、先ほど資料の2ページでも申し上げましたとおり、財政運営の責任主体は都道府県になります。市町村は保険料、春日市では保険税として賦課徴収したお金を国保事業費納付金として都道府県に納付いたします  次に、3の資格管理についてですが、都道府県の主な役割として、国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進となっておりますこの表には書いておりませんが、都道府県も保険者となります。市町村の主な役割ですが、被保険者証等の発行を含めた市民に身近な事務手続等はこれまでどおり市町村が行います  次に、4の保険料の決定、賦課・徴収についてですが、都道府県の主な役割として、毎年1月に、国保事業費納付金の納付に必要な保険料を徴収するための翌年度の標準保険料率を市町村ごとに算定し、公表いたします。市町村は、その算定された標準保険料率を参考に保険料率を決定し、賦課徴収を行います  ここで、済いません、先日、一緒にお配りしておりましたA4の1枚物の資料、お手元にありますでしょうか。こちらの資料になります。保険料率比較表となってるものですけど。  済いません。では、このA4の1枚物の資料を見ていただいて。この表がですね、本市の現行の保険料率とですね、県が算定いたしました平成30年度の本市の標準保険料率を比較したものになります上から見ていきますと、医療分は現行の保険料率のほうが高く、後期高齢者支援金分介護納付金分標準保険料率のほうが高くなっておりますしかし、本市としては、現行の保険料率と標準保険料率の間にばらつきはありますけども、据え置くこととしております  で、済いません、また、先ほどの資料のほうに戻っていただいてよろしいでしょうか。資料の3ページに戻っていただいて、5の保険給付についてですが、これは、医療機関からの請求について市町村が保険給付を決定し、都道府県はその給付に必要な費用を全額市町村に支払います  次に、6の保健事業についてですが、これは、これまでどおり市町村の役割となっております  次に、4ページをお願いいたします。改革後の国保財政の仕組みとなります。現行では各市町村が個別に運営し、保険料、春日市では保険税として賦課徴収しておりますけども、この保険料や国及び都道府県からの負担金等の公費を財源に保険給付費等の支払いをしておりますが、改革後は、市町村が保険料収入などのお金を納付金──国保事業費納付金ですけども、として都道府県に納付し、都道府県は、右下の点線のところで囲まれてるところですけども、保険給付に必要な費用を全額市町村へ交付することとなります  以上で制度改正の説明を終わりたいと思います  引き続いて、第6号議案に入ってよろしいですか。 30: ◯委員長(米丸貴浩君) 制度のところで確認しておきたい事項があればお受けしたいと思いますが、皆さん、いかがですか。  前田委員。 31: ◯委員(前田俊雄君) 資料の3ページのところでしょうけども、都道府県ごとに統一的な運営方針ということになりますと、当然、都道府県が違えば運営方針も変わるわけですね。で、当然のことながら、今までは市を出たら変わったけど、今度は県を出たらちょっと変わってくるという理解でよろしいですか。 32: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 33: ◯国保医療課長(高尾徳久君) そうですね、今、前田委員が言われたとおりでございますただ、基本はそんなに変わらないとは思いますけど。 34: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。 35: ◯委員(前田俊雄君) そしたら、次ですね、3ページの第4項の保険料の決定、賦課・徴収ですね。市町村ごとの標準保険料率を算定、公表ですね、しかし、市町村は標準保険料率を参考にということになりますので、市町村の事情なり判断によって、当然、保険料率は決めていいということですかね。 36: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 37: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 最終的に各市町村が保険料率をどうするのかというのはですね、各市町村の判断で決定するという形になっておりますあくまで参考という形で捉えることになっております  以上でございます
    38: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 39: ◯委員(前田俊雄君) そうなってきますとですね、今度、給付を受けるじゃないですか。その給付を受けたときにですよ、ずるい考えかわかりませんけども、県が給付額を保障してくれるんだったら、保険料率を下げたほうがいいんじゃないかというようなずるい考えですね。失礼、失礼、逆だ、納付せないかんわけですね。納付がありましたですね。そこら辺で、給付される場合に、各市町村の保険料率というのは何か参酌されるんですかね。あくまでも、県は標準保険料率に基づいて、これだけ春日市は払いなさいというふうに言ってくるんですかね。 40: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 41: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 県はですね、まず、国保事業費納付金を各市町村ごとに割り当てますで、その国保事業費納付金を算定するときには、まず、県内の総医療費がどれぐらいあるのかをまず見込んで、各市町村ごとにどれぐらい医療費がかかってるのか、それと、各市町村ごとの、例えば年齢構成とか所得構成とか、そのあたりを加味して、各市町村ごとに最終的に国保事業費納付金を割り当てると。で、その国保事業費納付金を納付してもらうために、各市町村は、納めるために必要な標準保険料率を県がまたそれを算定するという形になりますので、基本的には標準保険料率どおりに賦課徴収をすれば国保事業費納付金が納められる金額になるというふうな形にはなります  ただ、当然、徴収率も加味されてますので、県が設定してます徴収率よりも、例えば高ければ、当然、保険料率は下げることが逆にできます逆に、それよりも低い徴収率になった場合には、逆に料率を上げないとお支払いができないというふうな形になりますそのあたりもまた市町村の判断として出てくるのかなと。最終的に保険料率を決定するときにはですね、というのもあるかなと思います 42: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 43: ◯委員(前田俊雄君) 県のほうが、具体的には福岡県が春日市に対して、春日市はこれだけ払ってくださいと。ですね、その納めるべき額を確保するために、市町村の努力、裁量がかかってくるということですね。おっしゃるとおり、徴収率が低ければ率を上げる。しかし、現行の率で確保しなければ、あるかないかは別にしても、一般会計からちょっと持ってくるとかいうことも起こり得るわけですね。 44: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 45: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、前田委員が言われたとおりでありますまた、それ以外にもてすね、今度新たにですね、保険者努力支援制度等の新しい制度によってですね、受けられるものもありますので、そちらのほうの例えば歳入をふやすことによって保険料率を下げるとかですね、もしくは維持するというふうなことも考えられるのかなというふうに考えております 46: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 47: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにお聞きしたいことはありませんでしょうか。 48: ◯副委員長(近藤幸恵君) 委員長、交代いたします  米丸委員。 49: ◯委員(米丸貴浩君) 別添の資料の保険料率比較表、この中に、春日市は今現行こうですよという説明がありましたよね。で、標準保険料率との、うちが安い、うちが高いというのが出てきますけれども、最終的には合計が合えば、中の割合というのは変えてもいいんですか。医療分、後期高齢分、介護納付金分というところに料率との差異が発生しても、それは構わないということですか。 50: ◯副委員長(近藤幸恵君) 高尾国保医療課長。 51: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 最終的には、やはり差異があるとですね、好ましくはないとは思いますけども、県のほうに納付する際にですね、トータルの金額で納付するという部分と、あとは、例えば毎年ですね、医療費の動向とか、先ほど言いましたけど年齢構成とか、そういうので国保事業費納付金も変わってきますで、それに合わせて標準保険料率も変わります厳密にそこまで合わせるという話になりますと、毎年、保険料率を変更していかないといけないという形になってきますですので、正しくは、合わせるのが正しいかとは思いますけども、現実的には、少しはやっぱり差が出てくるのかなというふうには考えております 52: ◯副委員長(近藤幸恵君) よろしいですか。米丸委員。 53: ◯委員(米丸貴浩君) 今のお話からすると、何か言いにくそうでしたけども。中の総額は、枠は決まってるけれども、中の配分はある程度それぞれの保険者の判断でいいですよと、そう理解していいんですかね。大きな差異があってはいけないけれども、ある程度は裁量を認めていただけるということでいいんですか。そう理解してますけど。 54: ◯副委員長(近藤幸恵君) 高尾国保医療課長。 55: ◯国保医療課長(高尾徳久君) それを、差異があってもよろしいのかと言われるとですね、非常に難しい問題ではありますけども、やはり現状、どうしてもずれが出る。ただ、最終的に県に納付しないといけないのはトータルの金額を納付しないといけないという部分は、どうしても絶対的な部分でありますので、中での差異が若干あってもですね、そこは……、現状どうしようもないと言ったらいけないですけど、いたし方ない部分なのかなというふうに。 56: ◯副委員長(近藤幸恵君) 神田健康推進部長。 57: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 先ほど米丸委員のほうから、裁量があるのかと言われたら、明確に国とか県に裁量をあげますよと、差異をつくってもいいよという裁量が明確にあるかといいますと、明らかに標準保険料を示し、それから、後の条例にもかかわってきますけど、それぞれにそれぞれの費用を取るというのが原則でございますので、そういった意味では、法の趣旨、流れからすると、それぞれに必要な経費をいただくというのが原則であるというところは間違いないと。それを緩めるような裁量とかいう意味でのものというのは示されてないと考えております  ただ、現実的に制度が30年度から始まりましたと。それまでの市町村における保険料という意味で、それから、先ほど高尾課長が答弁しましたように、毎年変わる納付金等においてという形の中で完全に合わせていくというのは難しいとは考えておりますけれども、一つあるとすれば、考えておりますのは、差異が標準保険料とあるというのがはっきりしたということでございますので、それはこちら側としては一つの課題という形では捉えております 58: ◯副委員長(近藤幸恵君) 米丸委員。 59: ◯委員(米丸貴浩君) いただいた資料の3ページに、市町村の主な役割、前田委員もさっき言われましたけど、標準保険料率等を参考に保険料率を決定するのは市町村だってなってたので、裁量というたら、ちょっと意味合いが違ったかもしれませんけれども、最終的に決めるのは市であると。そういう判断で、実情に応じて決定するのは市であるということですね。それでよろしいですね。 60: ◯副委員長(近藤幸恵君) 高尾国保医療課長。 61: ◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりでございます 62: ◯委員(米丸貴浩君) はい、わかりました。ありがとうございます 63: ◯副委員長(近藤幸恵君) では、委員長を交代いたします 64: ◯委員長(米丸貴浩君) では、委員長職に復帰いたします  前田委員、どうぞ。 65: ◯委員(前田俊雄君) 先ほどの標準保険料率の問題なんですけども、医療分は何パーセント、後期高齢者支援分は何パーセント、介護の分は何パーセントという率はですね、ここに出てくるんですかね。 66: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 67: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 県のほうが個別に出しております 68: ◯委員長(米丸貴浩君) このように、いただいた資料のように出てくるということですね。 69: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。 70: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。 71: ◯委員(前田俊雄君) もう1点、済いません。それから、各それぞれに率があるんですけど、所得割、均等割、平等割というのがあるわけですけど、これは、全市町村がこの三つの構成だったですかね。 72: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 73: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 一応、国保のですね、保険料については、それぞれ、もう一つ、資産割というのを課税しているところもありますで、その四つの方式をそのまま四つ使うのか、三つ使うのか、二つ使うのか、そこは各市町村の判断になっております 74: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、よろしいですか。どうぞ。 75: ◯委員(前田俊雄君) そしたら、ここにあります別添の資料ですけども、これは、県が春日市に対して、所得割分は6.31ですよ、均等割は2万3,562円、それから平等割が2万2,838円ですよということを示してきたわけですね、具体的にですね。そういう理解ですね。 76: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 77: ◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりでございます 78: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 79: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにはありませんでしょうか。制度についてはよろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯委員長(米丸貴浩君) また、今から各条例議案の審査に入る中で、再度、制度はどうなってますかというのは、その都度その都度ですね、よろしければお聞きになればと思っております  では、議案のほうに入ってよろしいですかね。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯委員長(米丸貴浩君) では、第6号議案の中身の説明に移りましょうか。  高尾国保医療課長。 82: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、第6号議案「春日市国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」でございます  議案書は11ページから12ページ、議案の要旨は4ページ、新旧対照表は9ページでございますよろしいでしょうか。 83: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 84: ◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただきます  1の改正の趣旨ですが、国民健康保険法の一部改正により国民健康保険事業費納付金の納付義務が生じること等に伴い、基金の使途に関し、所要の規定の整備を図るものでございます  2、改正の内容ですが、(1)は条例・基金の名称の変更でございます題名及び第1条の基金の名称をそれぞれ「春日市国民健康保険保険給付費等支払準備基金」から「春日市国民健康保険事業費納付金等支払準備基金」に改めるものでございます  次に、(2)は基金の使途の変更でございます表の中を見ていただきたいのですが、現行では「国民健康保険事業特別会計に属する保険給付費及び老人保健拠出金に要する費用の不足分」となっておりますが、改正後は、老人保健拠出金は制度が終了いたしましたので削除いたしまして、新たに、主たる納付分となります国民健康保険事業費納付金」を加えるものでございますなお、改正後の規定中の保険給付費ですが、県からの交付金の対象とならない審査支払手数料、出産育児一時金、葬祭費等が対象となっております 85: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、もう1回お願いします 86: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。改正後の規定中の保険給付費ですけども、県からの交付金の対象とならない審査支払手数料と出産育児一時金、葬祭費等が対象となっておりますので、保険給付費という言葉はそのまま残っております 87: ◯国保医療課長(高尾徳久君) よろしいでしょうか。 88: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 89: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、次、3で、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます  次に、新旧対照表の御説明をさせていただきます新旧対照表の9ページをごらんください。よろしいでしょうか。 90: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 91: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では初めに、題名及び第1条の基金の名称を「春日市国民健康保険事業費納付金等支払準備基金」に改めます次に、第5条の1行目の「属する」の次に、新たに主たる納付分となります国民健康保険事業費納付金」を加え、2行目の「保険給付費」の次の「老人保健拠出金」を削除いたします  第6号議案の御説明は以上でございます 92: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第6号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います  前田委員、どうぞ。 93: ◯委員(前田俊雄君) この第8号議案とも関係あるわけですけど、これ、葬祭費は県が統一するんですよね。 94: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 95: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費につきましては、県の運営方針の中でですね、県内統一という方針が出ております 96: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。 97: ◯委員(前田俊雄君) しかし、県から給付を受けるときには、この葬祭費は含まないんでしょう。 98: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 99: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費については単費で対応すると。各市町村の対応です。 100: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 101: ◯委員(前田俊雄君) そこなんですよ。給付はしないのに、なぜね、額を統一しようとするのかというのがですね、言ってくるのかですね。それこそ、単費で市町村がやるんだったら市町村に任しときゃいいのに、どうして県がですね、その額を統一しようとかいう動きをするんですかね。 102: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾課長。 103: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今回の制度改正になってですね、福岡県内は一応資格取得等については、福岡県内で移動の場合も資格取得日は変更しないと、統一されているという形になっていますですので、県内での移動、資格は福岡県単位なのに、県内の移動をした場合に葬祭費に差があるというのは余りよろしくないというふうな、一つ考え方。それと、後期高齢者医療のほうがですね、既に県内統一になっておりますで、後期高齢者医療の県内統一で、金額的には、今回合わせますと3万円で後期高齢者医療のほうはされておりますその制度が始まったときにですね、県内の多くの団体がですね、その金額に合わせてますですので、その金額に合わせて統一しましょうという形で、今回、方針が出ております  以上でございます 104: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 105: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 106: ◯委員(前田俊雄君) いいですか、済いません。そこら辺でですね、第8号議案まで入って申しわけなかったんですけど、そこだけ素朴なですね、払わない者に対してでもですね、口を出すのかという、その疑問があったもんですからお聞きしたようなわけです。  で、もう1点よろしいですか。 107: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ、前田委員。 108: ◯委員(前田俊雄君) これは、この第6号議案になるわけですけど、これまで、この準備基金をですね、繰り入れたケースというのは。申しわけありません、私もこれまで長年審査しながらですけど、基金から繰り入れたということをですね、審査した記憶がないもんですから。使ったことあるんですかね。 109: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 110: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今までは、実際、基金はあってもですね、使ったことはございません。ただ、今度の改正でですね、今までは、繰越金を歳入として次年度に受け入れて、歳出の当然、医療費とかの分で不確定の部分がありましたので、全額繰り越しした分は歳入で受け入れておりました。  ただ、今度、制度改正になってですね、歳出のほうが、事業費納付金も年度内変わることはありませんので、もう固定されます給付費についても、それについては、今度は新たに交付金として全額見るようになってきてますので。歳出のほうは、ある意味、固定されてるというところですので、全額、逆にこれからは繰り越せない部分というのは出てくるのかなと。ですので、今後はこの基金がどうしても必要になってくると。で、そちらのほうに基金を使うというふうな形になってくるのかなというふうに考えております 111: ◯委員(前田俊雄君) よろしいですか。 112: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 113: ◯委員(前田俊雄君) この基金が29年度末現在の中では1,000円。まず29年度末では1,000円という頭出しになってるわけですけど、使った実績もないんでしょうけども。で、こうなってくるとですね、考えられるのは、徴収した保険料は、県に対して全額じゃなくて、指定された額は入れる。当然のことながら、場合によったら、集めた金と払う金の中に差異が出てくるかもとなりますよね。こういったことを財源を使って基金に充てるとかいうことも起こり得るわけですか。 114: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 115: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、前田委員が言われたとおりでございます 116: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾課長。何か基本的なことになったら申しわけないんだけど、支出、納付金は固定でしょう。向こうにやる分はこれだけ入れなさいといったら、もう、1回こっきりでしょう。で、実際に4月1日から保険事業を始めたら、今度は給付のほうが上回ってくると。で、上回った分は、幾らでもとは言っちゃいけないけれども、実績に応じてもらえると。それでいいんですよね。  高尾国保医療課長。 117: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、委員長が言われたとおりでございますですので、年度内に関してはですね、あくまで、例えば指定された事業費納付金を納付すればですね、見込んでいた医療費以上の医療費の支出があっても、そこはあくまで県が全額見るという形になりますので、当然、医療費として支出がふえれば、交付金もふえてくるという形になります歳入の。  ですので、結局、先ほど前田委員も言われましたけど、例えば、保険税として見込んでた徴収率もよくなってふえてきたら、当然、差が出ますよね。この分につきましても、基金のほうに今度は入れていくという形になってくるかと思います
     で、済いません。例えば医療費がふえればですね、翌年度の事業費納付金にそのあたりは反映されることになってくるかなと。ですので、先ほど言いましたけども、毎年、事業費納付金も1月に算定されて、その金額も変わる。で、それに応じて標準保険料率も変わるという形にはなってくるのかと。 118: ◯委員長(米丸貴浩君) ペナルティーではないけれども、湯水のようにというか、ふえたからといって、もらえる。それに安穏としちゃいけないよということですよね。それは、次の年度にじわっと来ますよと、そういう考えですね。わかりました。  ほかに第6号議案について質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、以上で第6号議案の審査を終了いたします  ここまでにしましょうかね。  それでは、ここで暫時休憩いたします。再開を13時とさせていただきます              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後0時09分                  再開 午後1時00分              ──── ─ ──── ─ ──── 120: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします  次に、第7号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。 121: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 第7号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます  議案書は13ページから15ページ、議案の要旨は4ページから5ページ、新旧対照表は10ページから14ページでございますよろしいでしょうか。 122: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 123: ◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただきます  1、改正の趣旨ですが、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税を国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとなるため、所要の規定の整備を図るものでございます  2、改正の内容ですが、(1)は国民健康保険税の使途の変更でございます「地方税法」の一部改正に伴い、国民健康保険税の使途として、第1条の「春日市国民健康保険に要する費用」を「市の国民健康保険に関する特別会計において負担する費用」に改めるものでございますこれは、今回の改正により、県も新たに保険者となることとなったため、使途を明確にするために改正するものでございます  次に、(2)は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額について定義するものでございますこれまでは、基礎課税額は「後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用以外の国民健康保険に要する費用に充てるための課税額」と規定されておりますまた、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額は、それぞれ「後期高齢者支援金等」及び「介護納付金を納付する費用に充てるための課税額」と規定されておりますこれが、今回の国民健康保険の制度改正に伴い、地方税法が改正され、それぞれ「国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための課税額」と規定するものでございますなお、今回の改正については、国が示しております条例準則どおりとしております  3の施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます  次に、新旧対照表の御説明をさせていただきます新旧対照表の10ページをお願いいたしますよろしいでしょうか。 124: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いします 125: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 第1条は、国民健康保険税の使途の明確化でございます改正後は、「市の国民健康保険に関する特別会計において負担する費用」となります  次に、課税額のところの第3条第1項でございます改正前は1文で規定しておりましたが、改正後は号立ての規定となっておりますまず、基礎課税額ですが、改正前の第3条の上から2行目末尾の「基礎課税額」から。次の11ページの上から2行目中ほどのですね、「以下同じ。」までに基礎課税額が規定されており、その内容は、後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く国民健康保険に要する費用に充てるものとなっておりますこれが、改正後のほうは、10ページのですね、第3条第1項第1号から、次のページまで続きますけども、その内容は、基礎課税額は国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除くものとなっております  次に、後期高齢者支援金等課税額ですが、これは、11ページの改正前の上から2行目後半の「後期高齢者支援金等課税額」とあるところから4行目の「以下同じ。」までに後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる旨、規定されておりますこれが、改正後のほうでは、11ページの第3条第1項第2号で、後期高齢者支援金等課税額は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る旨、規定されております  同様に、介護納付金課税額ですが、11ページの改正前の上から4行目末尾の「当該世帯」以降で、介護納付金の納付に要する費用に充てる旨、規定されておりますこれが、改正後の11ページの第3条第1項第3号で、介護納付金課税額は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る旨、規定されています  次に、12ページの第2項、第3項、第4項、及び次の13ページの第6条までの改正は、全て、第3条第1項の改正に伴う規定の整備となっております  第7号議案の説明は以上でございます 126: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第7号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思いますが。  高尾課長、今、条例でずらずらっと言っていただいたんですけれども、わかりやすい、例えばこれですというのが何か言えますか。皆さん、わかりましたか。「何とかの納付に要する費用に充てる部分に限る」とか言われても、何かよくわかんなかったんだけど。例えばですねというのが何かあれば、教えていただきたいんですが。  高尾国保医療課長。 127: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 今までのですね、国民健康保険税の基礎課税額というのは、あくまで医療分の給付に充てますというのが規定されている。で、それが、国保事業費納付金の中のですね、県に納付する国保事業費納付金の中の、県が介護納付金とか後期高齢者の分を払いますそこの費用以外の部分、つまり県が負担する医療部分の事業費納付金、それを納付するための費用に今度は変わりますと。 128: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 129: ◯委員(前田俊雄君) ちょっと申しわけありません。先ほどの場でですね、基礎課税というような言葉が出てきてるんですけども、私、国保税を考えるときには、所得割、平等割、均等割という、この三つしかなかったけど、この基礎課税というのはどういうあれですかね、考え方ですかね。基礎課税というのは。 130: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 131: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 基礎課税分というのがですね、医療給付費分の課税分を基礎課税分と。それが主で、介護納付金と後期高齢者支援分以外の部分の費用に充てる。 132: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 133: ◯委員(前田俊雄君) 済いません、私、ちょっと今聞いてて頭が混乱してるんですけども、国保は医療分と介護分と後期高齢者の支援分がありますね。ありますね。 134: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。 135: ◯委員(前田俊雄君) その後期高齢者、それから介護分を除いた部分を、この基礎課税というんですか。 136: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 137: ◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりです。 138: ◯委員(前田俊雄君) 申しわけありません、今まで、基礎課税という言葉をやりとりしたことはなかったもんですから、一瞬、戸惑ってるんですけど。 139: ◯委員長(米丸貴浩君) 神田健康推進部長。 140: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 従前から、法律上は基礎課税額と申しておりましたけれども、説明、その他資料では、従前から、わかりやすく「医療分」という表現をしておりましたので、そういう意味で、実際に法律を当たると基礎課税額であると。ただし、先ほど高尾課長が言いましたように、後期分と介護分を除いた費用ですから、国民健康保険に要する費用全体から、後期に充てる分、介護に充てる分、それ以外の費用と。だから、この中には医療費もありますし、中には保健事業と、こざこざが入っていると思いますけれども、そういった考えでございます 141: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 142: ◯委員長(米丸貴浩君) 委員の皆さん、今、理解できてますかね。いいですかね。冒頭でいただいた資料の、いわゆる「医療分」とこれには書いてますけども、この部分のことを、今おっしゃった「基礎課税分」と、そう置きかえればいいんですね。そういうことですね。いいですかね。  ほかに、第7号議案に対し質疑はありませんでしょうか。  課長、議案の要旨の改正の趣旨のところで、地方税法の一部改正に伴いと。地方税法のどこが変わったんですか。地方税法の何が変わったんですか。  神田健康推進部長。 143: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 手元に第何条のと、どこの具体的な条文の資料が手元にございませんけれども、そもそも地方税法で今回の国保税条例のようにですね、国保税の組み合わせについてと、あと、何の費用に充てるかと、そもそも国保税とは何のために集めるんだというところの規定がございましてですね、今回の条例とほぼ同様の内容で規定されてるところが変わりましたので、こちらのほうの条例についても同様に改正するということでございます 144: ◯委員長(米丸貴浩君) よく当委員会の審査のときには、地方税法のここが変わりましたので今回の条例のここが変わりますという、たしか説明をよくしていただいてたのでお聞きしたまででした。  前田委員。 145: ◯委員(前田俊雄君) 私も聞こうと思ったんですけども、その下に米印で「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」と、今、改正の趣旨の第1行にある「地方税法の一部改正」というのは同じ法律ですか。 146: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 147: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 平成29年にですね、施行されてます「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」の中でですね、「地方税法」を改正するという規定になっております 148: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、よろしいですか。 149: ◯委員(前田俊雄君) はい。わかりました。 150: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 151: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第7号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  それでは引き続き、第8号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。 152: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、第8号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」でございます  議案書は16ページから17ページ、議案の要旨は5ページ、新旧対照表は15ページから16ページでございますよろしいでしょうか。 153: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 154: ◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただきます  1、改正の趣旨ですが、国民健康保険法の一部改正による国民健康保険の運営のあり方の見直しに対応するため、所要の規定の整備を図るとともに、葬祭費の額を改定するものでございます  2の改正の内容ですが、(1)は、国民健康保険運営協議会の定義を追加するものでございますこれまでは市町村でのみ国民健康保険事業を行っていたため、国民健康保険法第11条で、市町村に国民健康保険運営協議会を置くと規定されておりました。これが、今回の制度改正により都道府県も国民健康保険事業の運営を行うようになることから、国民健康保険法第11条第1項で「都道府県に」、同条第2項で「市町村に」、それぞれ「国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く」というふうに規定されておりますそこで、「市町村における設置根拠となる国民健康保険法第11条第2項に定める協議会」という規定を加えるものでございます  次に、(2)は、葬祭費第7条の改定をするものでございます。現行では4万円となっているものを3万円に改定するものでございますなお、この改定は、4月からの国民健康保険の制度改正に伴い策定されました「福岡県国民健康保険運営方針」の中で県内統一することとなっているものを踏まえたものでございます  次に、(3)は、その他所要の規定の整備もあわせて行います  3、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます  次に、新旧対照表の御説明をさせていただきます新旧対照表の15ページをお願いいたしますよろしいでしょうか。 155: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 156: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 初めに、第2条の国民健康保険運営協議会の次の括弧の中に、市町村における設置根拠となります国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下法という)第11条第2項に定める協議会をいう」と加えます  次に、第7条の2行目で、葬祭費を4万円から3万円に改めます  なお、15ページの第1条、及び16ページの第8条の改定は、規定の整備でございます  第8号議案の御説明は以上でございます 157: ◯委員長(米丸貴浩君) 第8号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。  吉居委員、どうぞ。 158: ◯委員(吉居恭子君) 葬祭費なんですけど、よそが3万円ということなのでそれに合わせるというようなことをさっき言われましたけども、最低原資として、火葬代、納骨、お位牌というぐらい、3万円じゃ難しいかなと思うんですけど、それはあれですか、そろえるということで。 159: ◯委員長(米丸貴浩君) いや、いいよ。第6号議案のときには、全体の仕組みの話をもう1回確認しようということでしたので、まさに葬祭費に関しては、ここで質疑をお受けしたほうがよろしいかと思っております  「3万円に統一したということですけど」というところから、お願いいたします  高尾国保医療課長。 160: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費は、その葬祭費によってですね、先ほど吉居委員が言われました費用をですね、全て賄うという意味で支給しているものでは正直ございません。改定前の4万円でもですね、実際は足りないのかなとは思っております  で、今回はですね、先ほども申し上げましたとおり、国保運営方針の中でですね、県内統一という方針が出ておりますので、それを踏まえてですね、御提案をさせていただいているという形になります  以上でございます 161: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。 162: ◯委員(吉居恭子君) はい。 163: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑はないようですので、第8号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  それでは、引き続き、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。 165: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます  議案書は18ページから19ページ、議案の要旨は6ページ、新旧対照表は17ページから19ページでございますよろしいでしょうか。 166: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 167: ◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って御説明をさせていただきます
     1、改正の趣旨ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、市が保険料を徴収すべき被保険者に関し、所要の規定の整備を図るものでございます  2の改正の内容ですが、(1)は、保険料を徴収すべき被保険者の追加でございます後期高齢者医療に加入する時点において、本市の国民健康保険の住所地特例の適用を受けていた者で福岡県以外の病院等に住所を有する者は、これまでは、その住所地である他の都道府県の後期高齢者医療に加入することとなっておりましたが、改正後は、その病院等への入院等が継続している場合は、福岡県の後期高齢者医療に加入することとなるものでございます  ここで、先日お配りしております国保医療課」と書いてあります資料をお手元にお願いしたいと思いますよろしいでしょうか。 168: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 169: ◯国保医療課長(高尾徳久君) この資料の6ページ、7ページが、今回の後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の見直しの資料となっております  6ページは、現行の住所地特例の取り扱いでございます本市の国保の住所地特例の適用を受けていても、その住所地が県外で、その病院等への入院等が継続している場合は、後期高齢者医療加入時の住所地である、他の都道府県の後期高齢者医療に加入することとなりますこれが改正後は、7ページの真ん中の図のようにですね、本市の国保の住所地特例の適用を受けている場合は福岡県の後期高齢者医療に加入することとなります  なお、現在のですね、本市の国保の住所地特例の適用を受けている方で県外の方はですね、現在5人いらっしゃいまして、その中で一番若い方は70歳となっておりますので、このままであればですね、5年後にこの適用を受けるという形になります  次に、また議案の要旨に戻っていただいて、済いません、(2)は、(1)に伴います規定の整備でございます  (3)は、その他不要となった特例措置の削除等、規定の整備もあわせて行います  なお、今回の改正につきましては、国が示しております条例準則どおりとしております  3、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます  次に、新旧対照表の御説明をさせていただきます新旧対照表の17ページをお願いいたしますよろしいでしょうか。 170: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 171: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 初めに、改正後の第3条第5号の規定が新設でございます保険料を徴収すべき被保険者の追加の規定になります第5号の1行目、法55条の2が、法改正により新たに追加された後期高齢者医療制度の住所地特例の規定で、第5号の1行目の末尾の国民健康保険法第116条の2が国民健康保険の住所地特例の規定となりますで、ここで言う法はですね、「高齢者の医療の確保に関する法律」のことでございます  次に、17ページ、第2号、第3号、第4号の改正は、全て第3条第5号の改正に伴う規定の整備となっております  次に、18ページから19ページ、附則の第2条が、不要となった特例措置となりますので削除しまして、附則の第3条を附則の第2条と改正いたします  第9号議案の御説明は以上でございます 172: ◯委員長(米丸貴浩君) 第9号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。住所地特例の説明も、過去、委員会でもしていただいたかと思いますけれども、資料等からお聞きになりたいことはありませんでしょうか。質疑はありませんでしょうか。  前田委員。 173: ◯委員(前田俊雄君) この住所地特例の見直しというのは、従前から見直すよという予告的なものはあったんですかね。それとも、突然、法が改正されてということですかね。 174: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 175: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 以前から、こちらの資料の6ページにありますようにですね、6ページの現行の下のほうの図ですね、以前から課題としてはあったのかなと。で、今回、その分が改正されたと。 176: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、今、一番若い方が70歳で、5人いらっしゃるんだったかな。 177: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 全部で5人です。で、一番その中で……。 178: ◯委員長(米丸貴浩君) お若い方が、今、70歳ですね。 179: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 若い方というか、済いません、言い方が違いました。70歳の方が一番、この中では高齢の方。済いません、申しわけないです。 180: ◯副委員長(近藤幸恵君) ああ。年長者は70歳ということですね。 181: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。そうです。 182: ◯委員長(米丸貴浩君) そういう方に対してはこういう制度が、住所地特例が国保制度の改正によって見直しがありますよというのの通知もしくは広報というのは。これ、市報でも1回したのかな。何かで私、見たような気がしたけれども、違ったらごめんなさい。そういうお知らせ等のものは何かされるんですか。  高尾国保医療課長。 183: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 当然、対象者の方が限定されますのでですね、対象者の方にはですね、その旨またお知らせをしていきたいと。 184: ◯委員長(米丸貴浩君) 個別で。 185: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。 186: ◯委員長(米丸貴浩君) わかりました。  前田委員。 187: ◯委員(前田俊雄君) もう少し理解させてください。現行の課題というやつは、74歳までは国保だから住所地特例があったんだけど、75歳になると後期高齢者医療制度に変わるから、その時点で住所地特例がなくなって、今、病院に入所してるんであれば入所地の住所になったと。それに対して、受け入れてたところは、それをほっとくと、どんどんどんどん自分のところにですね、施設のあるところは負担が大きくなってくると。だから、もともとはあなたのところでしょうと。だから、あなたのところで見てくださいよと。で、後期高齢者は広域連合になってるから、その連合のA圏の広域にするよと。要するに、県連合が住所地特例でしっかり支えるよという考え方に変わったちゅうことですね。 188: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾国保医療課長。 189: ◯国保医療課長(高尾徳久君) はい、そのとおりでございます 190: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  それでは、引き続き、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます。高尾国保医療課長。 192: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます  議案書は20ページから21ページ、議案の要旨は6ページ、新旧対照表は20ページでございますよろしいでしょうか。 193: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。 194: ◯国保医療課長(高尾徳久君) では、議案の要旨に沿って説明をさせていただきます  1の改正の趣旨ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものでございます  2の改正の内容ですが、(1)は、法改正に伴う引用条項の異動、項ずれを改めるものでございます  ここで、本日お配りしてます、こちらのA4判4枚物の資料を。済いません、「国保医療課」とは書いてないんですけど、お手元にお願いしたいと。よろしいでしょうか。 195: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。 196: ◯国保医療課長(高尾徳久君) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の新旧対照表でございます1ページから3ページは、上段が改正後、下段が現行、改正前となっております  1ページの上段の第5条第1項に障害福祉サービスの種類が規定されておりますが、今回の法改正で、その障害福祉サービスに「就労定着支援」及び「自立生活援助」が追加されております  次に、2ページをお願いしますそれぞれの障害福祉サービスの定義を第15項、第16項として追加されております  次に、済いません、3ページをごらんいただきたいんですけど、これに伴いまして、現行の第15項以降がですね、2項ずつ繰り下げられておりますこのことから、春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条で引用しております、第15項を第17項に、第26項を第28項に、それぞれ改めるものでございます  なお、今回の法改正で追加されております就労の定着支援及び自立生活援助のサービスの内容の資料を4ページのほうにつけておりますので、後ほど御確認をお願いいたします  3の施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます  次に、新旧対照表の御説明をさせていただきます新旧対照表の20ページをお願いいたします  項ずれによりまして、第13条の3行目の末尾の「同条第15項」を「同条第17項」に改め、4行目の中ほどの「同条第26項」を「同条第28項」に改めます  第10号議案の御説明は以上でございます 197: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第10号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。総合支援法が4月1日からまた改正になって、その中に、課長の説明の中にあったように、今度、自立生活援助と就労定着支援が新たに給付サービスが始まりますので、このサービスについては福祉支援部のほうにまた説明を求めたいと思いますが、条例上、こうして追加が出てきたので、条ずれ、条項の異動があったということですけども、よろしいですかね。いいですかね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  それでは、引き続き、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます佐々木高齢課長。 199: ◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、御説明いたします  議案書は22ページから23ページまで、議案の要旨は7ページから8ページまで、新旧対照表は21ページから26ページまででございます  それでは、議案の要旨で御説明させていただきます7ページをごらんください。  まず、1の改正の趣旨でございます。平成30年度から平成32年度までの間における介護保険給付等に対応するため、第1号被保険者の保険料の額を改定するとともに、介護保険法の一部改正等に伴い所要の規定の整備を図るものでございます  2、改正の内容で、(1)保険料の額の改定につきましては、第8条ですけれども、下の表のとおり改定を行います金額は年額でございます。現行と比べまして、改正後は、全ての段階で3.6%上がっております  この中で、第1段階の対象者、生活保護等、本人年金等80万円以下のところで、現行、改正後ともに(軽減後)となっておりますところの下の金額につきましては、低所得者対策として、消費税引き上げ財源による国・県・市の公費投入により、平成27年度から第1段階の保険料負担を軽減しているものでございます条例では、第8条第2項による改正になります第1段階の方が実際に納めていただく保険料は、この軽減後の額となります  中ほどの第5段階、本人年金等80万円超のところが基準額ということになりますその基準額の年額は、改正前が6万7,200円、改正後が6万9,600円でございます月額に直しますと、改正前が5,600円、改正後が5,800円で、月額200円、率にして3.6%の引き上げとなっております3年前の平成27年度の引き上げ額が月額800円、16.7%の引き上げでございましたので、今回の引き上げ幅は前回よりも大きく下がっております主な理由は、基金の取り崩しを見込んでいる部分でございます  ここで、今回の保険料改定の根拠につきまして、少し時間をいただきまして御説明をさせていただきます高齢課のほうで先日配付をいたしております定例会資料、「健康推進部高齢課」と書いておりますところの2ページをごらんいただきたいと思います 200: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、お願いいたします 201: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、閉会中の委員会でも1回御説明いたしましたけれども、現在策定中の「春日市高齢者福祉計画2018 第7期介護保険事業計画(案)」の概要版でございます 202: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、お願いいたします 203: ◯高齢課長(佐々木康広君) もう1回繰り返してよろしいでしょうか。 204: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いします 205: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、現在策定中の「春日市高齢者福祉計画2018 第7期介護保険事業計画(案)」の概要版でございます  2月1日から16日まで、市民の皆様へのパブリック・コメントを実施した内容そのままでございます最終的には、3月15日に学識者、関係者から成る計画検討協議会の意見を伺いまして確定をいたしますその段階までに修正を行いまして、もう少し見やすく工夫をしていきたいというふうに思っておりますので、あらかじめ御了解いただければと思います  2ページの左側の上のほうから、Iで計画策定の目的、その右側のIIで計画の方向性、中ほどのIIIに基本理念、そして、その下のIVに三つの基本目標とその概要、取り組みの方向性、主な事業を記載しております内容につきましては、後ほど御確認をお願いいたします  裏面の3ページをごらんいただきたいと思いますここに4としまして、介護保険事業の運営方針を定めております  左側の上のほうから、1で高齢者人口の推計、2で要介護等認定者数の推計をお示ししております今後は、特に後期高齢者の増加に伴いまして、要介護者等の数が大きく伸びていくことを見込んでおります  その下の3に国の介護保険制度改正の概要とその対応を挙げておりますこの中では、特に所得の高い高齢者の方々に介護給付自己負担額の3割負担が導入されることなどを記載しております  その下、4ですが、医療計画との整合性の確保といたしまして、今後、長期入院できる療養病床が減少する見込みでございますので、その影響を今回の計画に加味している旨を記載いたしております  右側のほうの上の5をごらんいただきたいと思います今後3年間の介護サービス基盤整備計画を挙げておりますこちらのほうでは、市町村に指定権限があります地域密着型のサービスを挙げております24時間365日対応の定期巡回随時対応型訪問介護・看護事業所を1事業所、通い・訪問・泊まりを組み合わせた小規模多機能型居宅介護事業所を1事業所、そして、地域密着型の特別養護老人ホームを1事業所、29床を整備する予定でございます  また、規模の大きな広域型の特別養護老人ホームにつきましては、福岡県が筑紫地区の圏域の中で調整をしている旨、これまで御説明をしたところでございますが、実は、昨日3月1日に、福岡県が平成30年度から32年度までの施設整備計画を発表したところでございますホームページにも掲載されているということでございますこの中では、平成31年度に筑紫地区で160床の特別養護老人ホームを整備するという計画が県のほうで発表されておりますこの意味といたしましては、県として、筑紫地区で160床という枠が確保されたということでございます具体的にどの市町でということは、この中では明らかになっておりません。これを受けまして、本市としてどのような形で今後進めていくことができるのか、県のほうに確認をとってまいりたいというふうに考えております  また、その広域型の整備ですけれども、県の補助の関係がありますハードにつきましては、直接、県から事業者に補助される性質のものになりますので、県のスケジュールに合わせながら進めていくということになってまいりますので、この委員会に対する説明等のタイミングが若干前後していく可能性もございますので、そのあたりは御了解いただければというふうに思っております  済いません、先ほどのページに戻りまして、その下の6が介護保険料の推計でございます(1)の総給付費につきましては、第6期の2017年度、平成29年度の見込み、これは3月補正時点での見込みでございますが、54億4,950万3,000円となっておりますこの数字は、高額介護サービス費などを含んでない額として、こちらの総給付費は上げております  この額と、右側の第7期の3年間の総給付費の平均額を比べますと、第7期は前期比112.3%の伸びという見込みを立てておりますその要因といたしましては、要介護等認定者数の増加及び重度化、これは後期高齢者がふえることに起因するものでございますこれらに加えまして、介護報酬の改定、2019年度に予定されております消費税の増税、第7期計画期間における、先ほどの介護サービス基盤整備の影響額などを見込んでおりますいろんな、それ以外にも制度改正がございますので、そういったところもあわせて見込んでおります  (2)が必要保険料の基準額でございます第7期の計画におきましては、総給付費の伸びなどに対しまして、介護給付費準備基金の活用と保険料の改定により対応をさせていただきます次の3年間では、総給付費などの23%、第6期は22%でしたけれども、これが1%上がりまして、23%を65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄うことになっておりますので、(1)の総給付費の伸び、また地域支援事業等もございますので、そういったところに対応するため、本来、保険料基準額の月額を算定しますと、6,200円程度まで上げる必要があります6,200円でございますただし、介護給付費準備基金の取り崩し額を幾ら見込むかによって、この最終的な基準額が変わってくるということになってまいります  ごらんのとおり、パブリック・コメントの段階では、第7期の基準額を5,800円から5,900円ということで市民の皆様の御意見をお伺いしましたが、パブリック・コメントの中では、特段、この保険料については御意見はいただいておりません。最終的には、介護給付費準備基金を3年間で3億5,000万円取り崩すことを見込みまして、第7期の基準月額を5,800円、前期比103.6%、3.6%増とさせていただくということで今回の条例改正案を提案いたしたものでございます  なお、この3年間での3億5,000万円の基金の取り崩しですけれども、あくまでも現時点での事業計画策定に当たっての見込み額でございますので、実際にこのとおりの額を取り崩すかどうかということは、給付費の推移、また保険料の収納状況などによって変わってまいりますまた、この基金の額ですけれども、3月末で基金の残高が4億1,720万3,000円になる見込みでございます  その下の(3)が所得段階別の保険料額になっておりまして、条例で定めておりますのは、保険料月額のところの欄の左側のほうの低いほうの額、この額を12倍いたしまして年額に引き直したものでございますこれが条例の中に出てまいります  以上が今回の保険料改定の根拠の概要でございます  それでは、議案の要旨の8ページをお願いいたします 206: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。 207: ◯高齢課長(佐々木康広君) 8ページの一番上から、(2)介護保険法の改正等に伴う規定の整備でございます  アが、介護保険法の改正に伴い第22条を改正いたしますこれは、介護保険法の改正によりまして、市町村の質問検査権の対象範囲の拡大、対象範囲に40歳から64歳までの第2号被保険者の配偶者等が新たに加えられたことに伴い、関連する罰則規定の対象範囲についても同様の見直しをするものでございます  次に、イは、介護保険法施行令の改正に伴い第8条第1項第6号アを改正いたします保険料の段階の判定に用いる合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除するものでございますこの内容につきましては、平成28年の12月議会におきまして、本市においては平成29年度の特例措置ということで条例改正をさせていただきましたけれども、平成30年度からは特例ということではございませんで、介護保険法施行令の改正により、全国一斉に同様の取り扱いがなされるものでございます
     次に、ウのその他所要の規定の整備につきましては、条文中の引用条項の部分などで、以前の条例改正時に整備が漏れていたものがございますその部分、また今回の条例改正で影響が出てくる部分などを整備させていただくものでございます以前の条例の改正時に整備が漏れていた分につきましては、この場をおかりしまして、委員会のほうにもおわびを申し上げます申しわけございません。  最後に、3の施行期日でございます(1)の条文の整備に係る部分を除きまして、平成30年4月1日からということですので、保険料の改定は平成30年4月1日からということになります(2)条文の整備につきましては、この30年4月1日からに連動する部分を除きまして、公布の日からとしております  議案書の条例改正の案文でございますが、まず、議案書22ページのほうをごらんいただきたいと思います議案書でございます議案書の22ページをお願いいたします確認をさせていただければと思います 208: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。 209: ◯高齢課長(佐々木康広君) 22ページの提案理由、並びに、めくっていただきまして23ページの改正文の内容につきましては、議案の要旨で御説明したとおりでございます具体的には、後ほど、また新旧対照表で御説明いたします  この23ページの下の附則ですけれども、第1項が施行期日、第2項が保険料についての経過措置を定めているものでございます  それでは、新旧対照表のほうの21ページをお開きください。 210: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 211: ◯高齢課長(佐々木康広君) 左側が現行、右側が改訂後となっております  21ページの第8条第1項でございますが、「平成27年度から平成29年度まで」の部分を第7期介護保険事業計画の期間に合わせまして、右側、「平成30年度から平成32年度まで」に改めまして、その後、第1号から23ページの第13号まで、第1段階から第13段階までの保険料の年額の改定を行っておりますこの段階では、21ページの第1段階の部分は、軽減前の本来の額がこちらのほうには載っております  22ページをごらんいただきまして、22ページの第6号のアの下線の部分が「保険料段階の判定に用いる合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する」という部分でございます  23ページをお開きいただきたいんですが、23ページの第8条第2項、この部分が公費投入による第1段階の保険料の軽減措置について定めている部分でございます改正後につきまして、平成30年度から平成32年度まで3万1,320円というふうに規定されますこれが議案の要旨で御説明しました軽減後の額でございます  24ページの第10条第3項でございますこちらのほうは条文の整備になっております第8条のほうに先ほどの軽減措置についての第2項が設けられました際に、この条文の中では「第8条」となっているところを「第8条第1項」に改めておくべきものが、改正が漏れていたものでございます  同じ24ページの第22条、この部分が、介護保険法の改正による市町村の質問検査権の対象範囲の拡大に伴い、罰則規定の対象範囲の改定を行うものでございます「第1号被保険者の配偶者など」に限定していたものを「被保険者の配偶者など」に改めているところでございます  25ページをお願いいたします第24条は、「前4条」という表現を、法文上の用法に従いまして「第20条から前条まで」というふうに改めるものでございます前2条、前3条という表現をいたしますが、前4条という表現は一般的にしないということで、今回、整備をさせていただくものでございます  同じく25ページの附則の第6条でございます改正後の第8条第1項第6号アの中で租税特別措置法を引用しておりまして、そこで先に法律番号が出てまいりますので、後のほうに出てくるこの中では、法律番号を削るという整備でございます  最後に、今回の条例改正に関連する法令の改正につきまして、本日、条例議案関連法令資料というものをお配りしております別途、本日お配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います条例議案関連法令資料、平成30年3月2日、健康推進部高齢課と。よろしゅうございますか。 212: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 213: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらの1ページの1、第11号議案と書いてありますが、その(1)が第22条関係で、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の第1条で介護保険法の一部が改正をされておりますその中の第202条第1項と第203条第1項の改正が、市町村の質問調査権に関する改正でございますその改正文と、その下にそこの部分の新旧対照表を載せております  2ページをお開きください。2ページの(2)が第8条第1項第6号アの関係で、介護保険法施行令の一部改正でございますその中の「合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除すること」に関する改正文、それと新旧対照表をこちらのほうに記載をしております  それぞれ内容は、後ほど御確認をお願いいたします  第11号議案については以上でございます 214: ◯委員長(米丸貴浩君) 第11号議案、それとあわせて今回の保険料の改正の背景等、説明をいただきましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。  前田委員、どうぞ。 215: ◯委員(前田俊雄君) 先ほどから質問権という言葉、日ごろは聞きなれない言葉なんですけど、実際上はどういった事例なんですかね。事例か何かありましたら。 216: ◯委員長(米丸貴浩君) 質問検査権ですかね。 217: ◯委員(前田俊雄君) 検査権かな。どこやったかな。 218: ◯委員長(米丸貴浩君) 議案の要旨の8ページの上から3行目、質問検査権。  佐々木高齢課長。 219: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、介護保険法の中では、第202条、こちらのほうをちょっと見ていただきまして。先ほどの条例議案関連法令資料の1ページでございます調査というのがありまして、改正後を見ていただきますと、市町村が被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料、ここが非常に広うございますその中で必要のあるとき、被保険者だけでなく、その配偶者、あるいは被保険者の属する世帯の世帯主、その他いろんな関係者に対して、文書の提出ですとか、あるいは物件の提出等を命じたり、調査、質問することができるという、そういう権限といいますか、を定めておりまして、この中で、もともと第2号被保険者の配偶者等がここに記載されてなかった意味が、なかなか私たちも今整理ができてないんですけれども、国のほうからの通知によりますと、ここのところは、当然、法の制定時から第2号被保険者自体のサービス利用もあったわけですけども、それが非常に増加をしてきている中で、第2号被保険者の配偶者あるいは世帯主の所得、これをサービス利用に当たって把握する必要が高まってきているということで、第2号被保険者の配偶者あるいは世帯主の所得等を把握する必要性が増してきているということで、そういった調査の必要性等が、もともとあったと思いますけれども、より高まってきたということで今回改正をされたという説明がなされておりますただ、もともと必要はあったのかなというふうに思いますけれども。  もう一つ、情報提供ネットワークシステムを介した地方税関係情報の照会について、地方税法の守秘義務との関係上、情報照会を行う事務の根拠法令に、そういった照会対象者に対する質問検査権、及び、それに応じない場合の罰則等があることが必要だということで、明確にそのあたりがなったということで、これまで基本的に明確になってなかった分を今回整理されたのかなというふうには思っております 220: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 221: ◯委員(前田俊雄君) この新旧対照表を見ますとね、今、第1号被保険者と、今度、配偶者ですけど、2号もということになると、もう被保険者という言葉で、また、被保険者の配偶者ということになってきとるわけですね。で、現実問題ですね、例えば、そういったような書類を求めるとか質問するとかいう事例というのは、実際問題、あってるんですかね。 222: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 223: ◯高齢課長(佐々木康広君) 実際あっておりますが、ただ、基本的に、依頼をして出してくださいということでお願いはしております例えば、施設等での食費とか居住費等で負担限度額という制度がありますそういった部分では、段階の判定をするときに、預貯金等のですね、調査も必要になりますので、例えば貯金通帳を出してくださいとか、そういったこともあります、現実問題としてですね。ただ、それがなかなかできないときは、こちらのほうから、また銀行等金融機関に調査とかはいたしますけれども、基本的にこういう形で、命じてというのは、なかなか現実的には少ないのかなと思いますが。協力をお願いしているというのが実態かなというふうには考えております 224: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 225: ◯委員(前田俊雄君) そういった意味じゃ、この法が変わったことによって、よりきちんと、こういったことを根拠を持って文書の提出を求めるとか、質問するということができるようになったということですね。 226: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 227: ◯高齢課長(佐々木康広君) はい、そのとおりだと思っています 228: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 229: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。西川委員。 230: ◯委員(西川文代君) 第7期の保険料基準月額はプラス200円ということですが、前期、800円上がっていたけれども、今回、この200円に抑えられた理由が介護給付費準備基金を活用したことということでしたけれども、この3年間の中で、大体、この基金を使うという方向というのが決まっているからということと考えてよろしいでしょうか。4億1,000万円ほどある基金の中から3億5,000万円を取り崩すというふうに説明がありましたが、将来的なことを考えて、もうちょっと残すということはせずに、この期の中で大体基金を使って、保険料の基準額を決めるということになっているんでしょうか。 231: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 232: ◯高齢課長(佐々木康広君) 基本的にはこの介護給付費準備基金の性格でございますが、介護給付費が事業計画で想定した見込みを下回ると。そういった場合は、当然、徴収した介護保険料をそこに充てなくていいということで余剰金が出てまいりますので、その余剰の部分を準備基金に積み立てると。そして、今度は介護給付費が見込んだ部分を上回って、当然、その年度に徴収した介護保険料では足りないとなった場合は、この基金から取り崩すというものがこの基金の基本的な性格でございます  ただ、これが計画期間の最終年度において、一定、ある程度積み上がっているという状態の場合は、次期の介護保険料を見込むときに、これを取り崩しを想定して次期の介護保険料を算定するというものがこの基本的な性格でございます  そういった形で、過去も基本的にはやってきておりますけれども、ただ、先ほどから西川委員もおっしゃいましたように、将来的に非常に介護給付費が伸びていく可能性もありますし、次期3年間の中で大きく動いていく可能性もありますので、一定額はやはり少し残しておく必要もあるだろうということで、今回、4億1,000万円ですかね、それを全額ということではなくて、3億5,000万円ということで、一定のそこに余裕を持たせたということでございます 233: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしいですかね。ほかに質疑はありませんでしょうか。ほかの委員の皆さん、よろしいですか。 234: ◯委員(前田俊雄君) よろしいですか、一つだけ。 235: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 236: ◯委員(前田俊雄君) 基本的には公会計においてはですね、その年度に必要なお金はその年度に居住する住民が負担するという大原則があるんですけど、介護保険については3カ年計画で、その3年間で必要とするお金は、その3年間で春日市に居住の被保険者で賄うというのがやっぱり基本的な公会計の原理原則としてあるわけでしょう。 237: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 238: ◯高齢課長(佐々木康広君) 今、前田委員がおっしゃったとおりで、基本的にはその年度で徴収した税金あるいは保険料で、その年度で必要なサービスに充てると。ただ、介護保険制度の場合は、3年間の事業計画の中で介護保険料と、あとは給付の部分を見ていくというふうになっておりますただ、それを見込みましても、どうしても介護給付費も動いてきますし、介護保険料の徴収自体も動いていきますので、そこに乖離が出てくる分を基金のほうで調整をすると。で、その基金でも調整がつかない場合は、県のほうの財政安定化基金というものから借りるということになります借りた場合は、今度は、次の3年間で返していく必要があるということで、また介護保険料が高くなっていくということがございます  現実に、春日市の場合は第2期のときに足りなくなって借りておりますので、それを第3期に返したということがございますですから、余りぎちぎちに見込みますと、結果的に足りなくなるということも出てまいりますので、一定やっぱり余裕を持たせて見込んでいく必要があるのかなというふうには考えております 239: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 240: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。それがやっぱり原理原則だろうと思いますただしですね、3年間ありますから、需用の推定、予測というのは極めて難しいんだろうと思うんでしょうけども、ぜひともそこら辺を、できるだけ予測をですね、確度を上げる努力をお願いしたいなと思いますんで、よろしくお願いします 241: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 242: ◯高齢課長(佐々木康広君) また当初予算の中で御説明をさせていただきますけれども、こちらのほうの、今回の資料の7ページですね、高齢課がお配りしております資料7ページ、この中で、介護給付費等の推移をお示ししております説明をいつもしておりますように、予算を組む段階では、介護事業計画のほうで定めた額で組みまして、結果的には、推移も見てるんですけれども、27年度からの第6期の介護保険事業計画の中でやっておりますが、27年度から28年度にかけましては、一番下の総計を見ていただきますと、1億も伸びておりません。そこで、昨年のこの委員会の中では、要支援者等がふえてきて、その分で給付が抑えられてる可能性がありますという御説明をしましたが、その次の28年度の決算と今回の29年度の決算の見込みを比べていただきますと、4億円以上ふえる見込みだということで、要支援者がふえているという分は変わらないんですけれども、それ以外の要素でこれだけ1年間で大きく伸びていると。なかなか給付を見込んでいくのは非常に難しいということを実感いたしておりますなるべく、今、委員がおっしゃいましたように、いろんな要素を加味しまして、より精度が高いものにしていきたいというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします 243: ◯委員(前田俊雄君) ぜひ頑張ってください。 244: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。今の前田委員の質疑、それから高齢課長の答弁については、また今度の8日かな、の次年度の予算特別委員会の中で、特会のですね、そこでまた議論が深まるといいのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします  第11号議案についてはよろしいですかね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 245: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑もないようですので、それでは、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  では、引き続き、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます佐々木高齢課長。 246: ◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」、御説明いたします  議案書が24ページから25ページまで、議案の要旨は8ページの下の段でございます  議案の要旨で御説明させていただきます  1、制定の趣旨ですが、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものでありますこれは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正されまして、保険者機能を強化するため、居宅介護支援事業者、これは要介護者等のケアプラン作成業務などを行う事業者でございますが、その指定権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴い、必要な基準等を定めるものでございます  2、条例の内容といたしましては、(1)指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者から、暴力団等を排除する規定を設けております  (2)指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準といたしましては、アで、基本的には、国の省令で定める基準どおりとしておりますイで、独自基準として、記録の保存期間を5年間というふうにしておりますこれは、公の債権の時効期間に合わせたところでございます国の基準は2年間となっておりますなお、これまでに策定いたしました地域密着型サービス等の基準につきましても同様の定め方をしております  3の施行期日につきましては、平成30年4月1日としております  都道府県から市町村への指定権限の移譲に関する国の説明資料、こちらのほうを先ほどの高齢課の資料の4ページのほうに添付しておりますよろしいでしょうか。 247: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたします 248: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうで、居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲に関する、これは国の資料でございます  まず上の枠囲みで、目的といたしましては、網かけの部分でまとめてありますけれども、市町村による介護支援専門員の支援を充実しまして、保険者機能の強化を図るものでございます  その下の枠囲みで、指定権限が県から市町村に移譲されることに伴い、事業者に対する勧告あるいは命令などの権限もおりてまいりますただし、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーに対する指導権限につきましては、従来どおり県が有することというふうになっております。市町村におりてきますのは、事業者に対する指定の権限でございます  それでは、議案書のほうをお願いいたします議案書の24ページをお開きください。  24ページの提案理由、そして、25ページでございます、条例案の内容、先ほどの議案の要旨で御説明したとおりですが、第3条第2項で、ここで、省令の第29条第2項の「2年間」を「5年間」に読みかえておりますこの部分が独自基準ということになってまいります  下のほうの附則につきましては、第1項が施行期日、第2項が記録の保存期間についての経過措置を定めているものでございます  それでは、先ほどの条例議案関連の法令資料のほうをごらんいただきたいと思います5ページをお開きください。条例議案関連法令資料でございます5ページ、よろしいでしょうか。 249: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。 250: ◯高齢課長(佐々木康広君) この2のところで、(1)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の第6条で、介護保険法の一部が改正されておりますその中で、第12号議案、後から御説明します第13号議案に直接の関係がある部分を抜粋しまして、改正分と新旧対照表を掲載しているものでございます  6ページの第2項第1号、次に開いていただきまして、6ページでございます第2項第1号の部分、これは第79条第2項の第1号でございますこの改正後の中で、「市町村の条例で定める者」という表現が出てまいりますこの規定を受けまして、暴力団排除規定を入れております下のほうの81条の第1項、そして第2項、7ページの第3項の規定を受けまして、厚生労働省で定める基準を踏まえ、人員及び運営に関する基準を定めたものでございます  次に、8ページからが指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準省令の抜粋でございますこの中で、第2章が人員に関する基準となっておりますそして、第3章が運営に関する基準となっておりますが、ここでは見出しのみ記載をさせていただいております  10ページを開いていただきまして、第29条。この第29条が記録の整備に関する規定でございます内容については、後ほど御確認をお願いいたします  説明は以上でございます 251: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第12号議案の説明が終わりました。これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。  西川委員。 252: ◯委員(西川文代君) この保存期間ですね、それを2年間とあるのを5年間とするということで、これは春日市の独自基準だということでしたが、ほかの類似団体とかですね、他市町村も、こういう形で5年に延ばしている、国の基準より長くしているということもありという理由でしょうか。春日市の独自基準ということですけど。 253: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 254: ◯高齢課長(佐々木康広君) 基本的に、他団体のこういう条例等も見ておりますけれども、全般的には5年間に延ばしているところが多いというふうに感じております  ただし、全ての記録を5年間にするのか、一部、請求書ですとか、そういう関係の分だけを5年間にするのかとか、その辺の違いは出ておりますで、春日市のほうは以前から、こういう形で全ての記録、いろいろ関連をいたしますので、その分を5年間という形で独自基準とさせていただいております  具体的に、どういった場合にこの2年間、5年間が影響するかということですけれども、例えば、事業者が不適正な介護報酬を受け取ったということが後から明らかになった場合に、市はその介護報酬の返還請求をすることになってまいりますその返還請求の時効が、地方自治法によりまして、事業者が介護報酬を受け取ってから5年間というふうになっておりまして、ただ、国の基準省令によりますと書類の保存期間は2年間ですので、その後に市町村のほうが実際に監査等に入っても、書類が散失してないということがございます国のほうでも、従前から、省令自体は2年間となっているんですけれども、そういう請求等に関する資料については5年間保存することが望ましいということで通知は出ていたようでございます最終的には、そういう一定の請求書等に限って5年間にしているところもありますし、本市の場合は、実際にいろんな書類が絡んでくるものですから、それはもう包括的に5年間ということで整理をさせていただいております 255: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、よろしいでしょうか。 256: ◯委員(西川文代君) はい。 257: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。前田委員。 258: ◯委員(前田俊雄君) これは条例制定の手法の問題でしょうけど、非常に簡潔なんですけど、よくよく今見たら、介護保険法とか省令とかをですね、横に置きながら読まないと申請者は申請できないような状況ですけども、そこら辺は……。ほとんどが今、介護保険関係はこういった形になってるんでしょう。 259: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 260: ◯高齢課長(佐々木康広君) それぞれ市町村におきまして、当然、定め方は違っております本市の場合は、以前制定いたしました地域密着型の基準につきましてもこのような整理をさせていただいております  理由といたしましては、当然、省令ですから、かなり改正が出てくると。それがなかなか条例のほうにですね、タイミングとして改正が追いつかないということになってくる可能性もありますし、具体的に条例で定めていきますと、条例も省令も両方また見ていく必要があるということで、逆に事業者さんにとりましてもなかなか難しい部分も出てくるのかなということで、基本的には省令を見ていただければ、省令が改正されれば、それに従って運営していただけると。ただ、記録の部分だけは5年間、あるいは暴力団排除規定だけはということで、最低限必要な部分だけは定めさせていただいております
     今回、県のほうから市町村に権限がおりてまいりますが、県のほうの現在の条例も基本的には同じような形で、国のほうの省令を引用する形をとってございます 261: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかりました。いいです。 262: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。いいですかね。  高齢課長、高齢課からいただきました資料の4ページに、これは国の資料ですけどということが前提にありました。で、その下段にですね、現行と30年4月以降というところで、こう変わりますよと。右側に今度変わるところ、「県が市町村を支援する」というのが一つありますね。この支援とは、県は何を支援していただけるんでしょうか。  佐々木高齢課長。 263: ◯高齢課長(佐々木康広君) 現段階で、どういった支援がいただけるかは定かでございませんけれども、現実、いろいろ介護保険制度を運営していく中で、なかなか市町村だけでは十分に、法解釈等も含めまして難しい分がございますので、そういったところは県のほうの助言を仰いでおりますので、そういったところをきちんと根拠を持ってしていただけるんだろうというふうに思っております 264: ◯委員長(米丸貴浩君) 明確にはわからないけれども、何らかあるんじゃないかなというところですよね。  もう一つお願いします県がこれまで持っていた、居宅介護支援事業所に対して指導をしますというのが一つ残りますよね。これは説明にもちょっとあったかと思いますが、介護支援専門員に対する指導権限、これが残ったという部分ですかね。  佐々木高齢課長、どうぞ。 265: ◯高齢課長(佐々木康広君) 県のほうが、実は、介護支援専門員についての実務研修ですとか、あるいは試験、登録、介護支援専門員証の交付、そういった部分をしておりまして、そこの部分は市町村までおりてきておりませんので、そういう関係で、直接、介護支援専門員に対する指導の権限は県のほうに残したということでございます 266: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、わかりました。ありがとうございます  ほかに、質疑はありませんでしょうか。前田委員。 267: ◯委員(前田俊雄君) 介護支援専門員に対する指導権限は県なんですけども、例えば、どうしてもですね、春日市の実務の中で、春日市のほうから、こうじゃないですかとかいうような指導をする場合というのはないんですか。逆に言えば、もうできないということなんですか。 268: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 269: ◯高齢課長(佐々木康広君) これまでも介護支援専門員、ケアマネジャーの方々につきましては、年に数回、ケアマネジャーと地域包括支援センター、そして行政による情報交換会を行っておりまして、その中で、いろんな制度改正等の情報提供ですとか、あるいは市の考え方をお伝えしたりとか、いろんな意見交換会もしておりますこれは引き続き今後もやっていきますが、そこに新たに、直接、法的な根拠をもって事業所に対する指定の権限、それに伴う勧告・命令等の権限がおりてまいりますので、従来より、よりちょっと強い立場でケアマネジャーの方々にも市は対応していくことができるのかなと。その分、市のほうの責任も当然伴ってくると思いますけれども、やはりそういった分はあると思います  また、これは保険者として、居宅介護支援事業所のほうには立ち入って監査あるいは指導等はしておりますので、その関係で、事業所に指導するということはそこにいらっしゃる従業員の方々にも当然指導等は及んでいきますので、それは従来どおりということでございます 270: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかりました。 271: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 272: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑がないようですので、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  それでは、引き続き、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします  説明員の説明を求めます佐々木高齢課長。 273: ◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、御説明いたします  議案書は26ページから27ページまで、議案の要旨が9ページ、新旧対照表は27ページでございます議案の要旨で御説明いたします  1、改正の趣旨は、先ほどの第12号議案で御説明いたしました介護保険法の一部改正によりまして、指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務が市の事務というふうになりますので、これに伴いまして、本条例では、当該指定等の申請に対する審査手数料を定めるものでございます第12号議案の関連議案ということでございます  2、改正の内容ですけれども、別表に2項目追加いたします(1)指定の申請に対する審査手数料が1件につき3万円、(2)指定の更新の申請に対する審査手数料が1件につき2万円というふうにしておりますこの額につきましては、既に定めております指定地域密着型サービス事業者等に係る手数料と同額でございますし、また、現在、県が定めております審査手数料と全く同額になっております  最後に、3の施行期日は、平成30年4月1日としております  それでは、議案書のほうをお願いいたします御確認をお願いしたいと思います議案書の26ページをお願いいたします 274: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 275: ◯高齢課長(佐々木康広君) この提案理由は、議案の要旨で御説明したとおりでございます  27ページをお願いいたします条例改正案ですけれども、手数料を定めております別表の中で、指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査手数料の下に2項目を追加しております  それでは、新旧対照表の御確認をお願いいたします27ページをお開きください。 276: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 277: ◯高齢課長(佐々木康広君) 左側が現行、右側が改正後となっております改正後の下線部が今回の追加の部分というふうになっております  最後に、先ほどからの条例議案関連法令資料、こちらの5ページをもう1回確認をお願いいたしたいと思います5ページでございます 278: ◯委員長(米丸貴浩君) いいですよ。 279: ◯高齢課長(佐々木康広君) この5ページの新旧対照表の一番下の第79条の第1項、そして、6ページの第79条の2の第1項の部分、これは、今回改正にはなっておりませんけれども、この2カ所が今回の手数料条例の改正で引用している条項になっておりますので、こちらのほうに記載をいたしております  第13号議案につきましては以上でございます 280: ◯委員長(米丸貴浩君) 第13号議案の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います質疑はありませんでしょうか。  前田委員、どうぞ。 281: ◯委員(前田俊雄君) 済いません、前にお聞きしたかもわかりませんけど、この更新は何年置きやったですかね。最初に、初回指定を受けるじゃないですか。それから、ある期間を置いて更新するわけでしょう。更新って何年置きやったですかね。 282: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 283: ◯高齢課長(佐々木康広君) 先ほどの資料の6ページをお願いいたします条例関連法令資料でございます6ページの第79条の2のほうに、6年ということで書いてございますので。 284: ◯委員(前田俊雄君) 失礼いたしました。書いてありました。結構です。 285: ◯委員長(米丸貴浩君) 「第46条第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」、これですね。はい。6年ごとに更新してくださいということでした。  ほかに質疑はありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 286: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただきます  審査は以上ですけれども、部長、これで終わりですかね。  神田健康推進部長。 287: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 健康推進部、説明は以上でございますありがとうございます 288: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます議案審査は以上でありますけれども、健康推進部に聞き漏れ等がありましたらお受けしますが、ありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 289: ◯委員長(米丸貴浩君) いいですかね。また、条例議案とは別に、次年度の予算審査の中でかかわってくることもたくさんあるかと思いますので、どうか委員の皆さん、よろしくお願いいたします  それでは、議案の審査は以上といたします  ここで執行部退席のため、暫時休憩いたします執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。  再開を14時55分とさせてください。              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後2時38分                  再開 午後2時55分              ──── ─ ──── ─ ──── 290: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします  ただいまから、陳情第1号について議論を行いたいと思います  春日市議会では、陳情書等の送付を受けた委員会は積極的に議論し、その結果を文書により議長へ報告するものとなっております  陳情第1号「国民健康保険の県単位化にともなって保険料(税)引き上げなどの負担増を行わず、社会保障制度としての機能の充実を求める陳情」、これを議題といたします  皆さんのお手元に資料はあるかと思いますので、資料に基づき議論を、各委員さんの御意見等を伺えればと思います御意見をお願いいたします 291: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員。 292: ◯委員(吉居恭子君) 国民健康保険のは、やっぱり出しとっていいんじゃないかなと思うんですね。それがやっぱり、全国の自治体で、東京都議会でも「子供の医療費等の負担軽減に関する意見書」とかね、その中で、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料の負担を軽減することとか、あと、全国知事会とかでもね、医療に関する、国保の分ですね。あとはですね、国保の子どもの均等割減免の分が実際にされてる自治体をね、埼玉県ふじみ野市の減免制度とかあるので、やっぱり全国各地でこれに関しての、みんな気持ちはあると思うんですよ。春日市の場合も、もちろんことしいっぱいは大丈夫みたいな感じもあるんですけど、大丈夫って言ったらあれやけど。で、この意見書の中には、国の国庫補助率をもとのように、医療費の45%に戻すこととか、あと、子どもの均等割のこととか書いてあるのでですね、出したらいいなと思ってますけど。内容は1から10まであるから、そこら辺、ちょっと整理したほうがいいかなと思うんですけどね。具体的に言えばね。 293: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます吉居委員、陳情第1号は、意見書の提出を求めるというところはありませんので、これは御確認をください。 294: ◯委員(吉居恭子君) はい。そういう場合はどうなるんですか、陳情書の扱いは。 295: ◯委員長(米丸貴浩君) この提出者の方が求めていらっしゃることは、陳情事項が1から10まであって、減免制度を継続し、保険料が払えないの声などに柔軟に対応する国民健康保険となるように尽力をいただくことを強く願い、以下の10項目ですね、ように陳情いたしますと。 296: ◯委員(前田俊雄君) 春日市に求めてるわけ。 297: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 298: ◯委員(吉居恭子君) 春日市議会に。 299: ◯委員(前田俊雄君) いや、春日市に求めてるの。こうしてほしいと。 300: ◯委員(吉居恭子君) そうしたら、議会はどうすればいいんですか。例えば、陳情を受けて。 301: ◯委員長(米丸貴浩君) これは意見書の案もないし、意見書を出してくれということではないので、こういう実情があるということをまずは知っていただきたいと。私たちの思いをまずは汲み取ってくださいねと。これに、じゃあ、本当にそうだねと。  というようなことをお考えであれば、そのときは、個人の議員としてですね、参酌されて、意見書を出すという手法もあるのかなと。それも一つかなと。今、ここで求められてるのは、春日市でもこうやっていただければという思いを述べてあるということなんです。委員会の中で、これに対して、ああ、ここに書いてあるのはもっともだねと、いや、このあたりは既に国も施策としてやってるし、委員会でもいろんな調査事件で上げたときにはこういう報告も受けてここは進んでるよねというような議論をしていただいた結果を、私が文書にして議長に提出すると。そういう手続になります陳情第1号は、そのような取り扱いになるかと思いますですから、皆さんのそれぞれの思いをおっしゃっていただければと思っております  前田委員、どうぞ。 302: ◯委員(前田俊雄君) まずは、一つ。この陳情書は、提出者がわざわざ持ってこられて、よろしくお願いしますだったんですか、それとも、郵送だったんですかね。 303: ◯委員長(米丸貴浩君) これは、議会事務局、いかがでしたか。  吉田主査。 304: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になります 305: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。私、言わせてもらいましたけどね、きょうも、議案でもいろんなことを聞きましたけども、やはり、もともとこの前提というのはですね、やはり、国保制度そのものがね、非常に厳しい状況にあるから、持続可能にしようということでの今回の制度改定でもあるわけでしょう。その趣旨は私も賛同できるし。ただ、ここに陳情第1号を書いてますけども、大概これまでやってきたことだし、もう既にそれはやるということになってますからね、あえて、これに対して、執行部に対して、ああせい、こうせいと言うこともなかろうと思いますので。私は郵送で送ってきたんやったら、はい、わかりました、読ませていただきましたぐらいにしか受けとめておりません。 306: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ、近藤委員。 307: ◯副委員長(近藤幸恵君) 私もそう思います思いのほどは受けとめさせていただきましたと。よく理解もできますというところで。 308: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、どうぞ。 309: ◯委員(吉居恭子君) 中身に関してね、陳情事項の1番とかはね、早急に市民に公表することとかいうのは、ああ、本当だなというか、そういうとこもあるし。もちろん市が一生懸命してるっていうのはわかるんですけど。陳情といったら、私がちょっとぴんと来んからあれですけど。 310: ◯副委員長(近藤幸恵君) 思いのほどを受けとめさせていただいて、尽力いたしますと私は申し上げます 311: ◯委員(前田俊雄君) 私もそう思います 312: ◯委員長(米丸貴浩君) 白水委員は何かございませんでしょうか。 313: ◯委員(白水和博君) 自分も、今、前田さん、近藤さん、おっしゃってますように、読みおく──読みおくというのはちょっと失礼ですけど、でいいんじゃないかなというふうに思います 314: ◯副委員長(近藤幸恵君) 陳情。請願じゃないけんね。 315: ◯委員長(米丸貴浩君) そうですね。請願の場合は委員会で決をとって、そして、それを本会議に上げるという手法になりますので。請願とはちょっと趣旨が違いますので、御理解ください。  10ありますけれども、照らし合わせて、これまでの委員会の中のいろんな議論とか、執行部からの報告等と照らし合わせていくと、いろんな、市民に公表しなさいとかいうのは、たしか、もうこの制度については市報でも何回か出てあるというふうに私も記憶をしておりますし、きょうの保険料の話にもちょっと出てきて、まだ予算は通ってませんけどね、こういうふうな動きで、方向でやっていきたいと、たしか聞いたかと思っております  3や7のところ、これは、大坪納税課長のところの話になってくるかもしれませんけれども、残念ながらなかなかお支払いに応じていただけない方に対しては、段階を踏んで、そして、いろんな告知をしながら、時にはですね、税務相談にも応じますからいかがですかと、手法の一つとしては分納もありますよという制度もあるわけですし、それから、FPですか、フィナンシャルプランナーの方の御尽力もおかりしながらですね、収納率を上げているという現状があるしですね。決して違法なこととかいうのはやることはできないし、やってもいないというのが春日市の現状じゃないかなというふうに私は認識しております  これ以外のところで、もっと使いやすい持続可能な国保制度になっていくためにも、来年度からですね、4月1日から始まるので、その中で、また様子を見て、注視しながらですね、ここはちょっとというところも多分出てくると思うし、ここはもっと進めようというところも出てくるので、そこを見ていけばいいのかなというふうに私は感じております  よろしいですかね。前田委員、どうぞ。 316: ◯委員(前田俊雄君) 減免制度もあるし、そんな違法な取り立てということもやってないしね。きちんと手続を踏んで、医療に関して相談も乗りますよということであるし、それもまた、減免した上で、減免制度もあってやってきとるわけですから。本当に、違法な差し押さえとかをやってると私は思えませんので。ただ、負担の公平性もありますからね。ということを考えますと、特段。気持ちはよくわかりましたで私は引き続き受けとめております 317: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員は御意見ありませんでしょうか。
    318: ◯委員(西川文代君) きょうの話等も聞きましたけれども、国保制度がですね、やはり持続可能になっていくためにとられてる措置、それと、春日市としても保険料を上げないような努力をしていると思うので、さまざま書かれている陳情事項はですね、委員として受けとめながら、今回は聞きおいておくということで受けとめます 319: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます  では、皆さん、意見を出していただきましたので、それをまとめまして、議長のほうに文書で報告をさせていただきます  それでは、これをもちまして、陳情第1号についての議論を終了したいと思います  では、引き続き、陳情第2号を議題とさせていただきます  陳情第2号「「給与所得者等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」マイナンバー記載の中止を求める陳情書」を議題とさせていただきます  これもお手元に資料と、それから、税務課のほうからいただいております第3号様式、これをお手元に。ありますね、よろしいですかね。  まず、第3号様式、どの部分かというところの確認をさせてください。税務課長に確認をしてまいりまして、ちょうど真ん中のところ、個人番号というのが6行ありますね。この部分のですね、個人番号、これは今後どうなるのということも課長に聞いてまいりましたが、当面はこのままの状態ということになりました。  それでは、陳情第2号について議論をしたいと思いますので、委員の皆さんの御意見等をお伺いできればと考えております  吉居委員、どうぞ。 320: ◯委員(吉居恭子君) 結局、これは意見書から見るとね、書かなくていいように一部改正されたけれども、様式はそのまま変更されてないから、やっぱり書かないかんのだって思う人が多いと思うから、そこを訂正してほしいということでしょう。ではないんですか。個人番号の記載欄を追加した第3号の様式について、個人番号欄を削除するための法令等上の必要な措置を講ずること。結局、書き直してほしいちゅうことですよね。ただ、もったいないから……。 321: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式のことじゃないでしょう。 322: ◯委員長(米丸貴浩君) 様式の変更の……。 323: ◯委員(吉居恭子君) 削除するための法令。 324: ◯委員(前田俊雄君) いや、これはあれでしょう。陳情の回答は最終的に……。 325: ◯委員(白水和博君) この欄を消してくれという。 326: ◯委員(前田俊雄君) 意見書をこれに提出してくださいと。 327: ◯委員(吉居恭子君) いうことでしょう。 328: ◯委員(前田俊雄君) いうことですよ。 329: ◯委員(吉居恭子君) その意見書の中身です。 330: ◯委員(前田俊雄君) 下に書いてあるじゃないですか。住民税の特別徴収税額の通知、提供にあたり、書面、電子媒体等を問わず、事業主に提供する情報に従業員のマイナンバーを含めないでくださいと。 331: ◯副委員長(近藤幸恵君) 要するに、様式を変えるじゃなくて、マイナンバーを書かせないでということじゃない。書く必要ないでしょうということなんですよ。 332: ◯委員(吉居恭子君) それはもう決まったことでしょう。書かんでいいってなったけども、書類があるからっていうことじゃないんですか。違うの。 333: ◯副委員長(近藤幸恵君) どの時点で出された意見書かわからない。 334: ◯委員長(米丸貴浩君) この意見書がありますよね、一番最後のページ。 335: ◯委員(吉居恭子君) その意見書にそがん書いてあって。 336: ◯委員長(米丸貴浩君) そこに、記として書いてますね。第3号様式について、個人番号欄を削除するための法令上の必要な措置を講じてくださいということですね。  皆さん、意見書案がついておりますけれども、ちょうど真ん中あたりにですね、「今般閣議決定された平成28年度税制改正大綱」と。ここは、多分ですね、30年度の間違いじゃないかと思いますので、そのように読み取っていただければと考えております税制大綱の中ではですね、当面……。  不記載で結構ですよというのが決まったそうです。 337: ◯委員(吉居恭子君) だけど、書類はもうできてるわけでしょう。だから……。 338: ◯委員長(米丸貴浩君) そうですね……。 339: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式にこだわってるのか、このナンバーを書かないように……。 340: ◯委員(前田俊雄君) いや、これ、明らかに書いてある。個人番号欄を削除するための法令措置と。 341: ◯委員(吉居恭子君) うん、そうそう。 342: ◯委員長(米丸貴浩君) 第3号様式のこの部分を。 343: ◯委員(吉居恭子君) 様式の措置をしてくれちゅうことでしょう。 344: ◯委員長(米丸貴浩君) 一緒に措置をとってくださいというのが言われてる趣旨ですね。春日市だけではないでしょうけど、この第3号様式というのはずっと昔から使ってる様式ですので、多分、これがたくさんあるんでしょうね。となると、今すぐ、もう4月1日からね、また次の次年度に向けて新しい様式というのは多分間に合わないので、税務課としても、じゃあ、どうするのと聞いたら、このまま使わせてくださいということだったので。  そして、税制大綱もですね、当面の間というのは、皆さん、既に書式があるので、次年度から変えなさいと言っても、実務上、間に合わないと。 345: ◯委員(吉居恭子君) それはわかるんですよ。わかるんやけど、例えば、ここに線をぴっと引くとか、それも何もしないなら、ただし書きをぺって張るとか、そういうことをしてくれということじゃないんですか。 346: ◯委員(白水和博君) でも、「不記載とすることとし」って書いちゃるけん。 347: ◯委員(吉居恭子君) 書いてあるけどさ。ほら、わからん人もおるやない。 348: ◯委員(前田俊雄君) いや、あくまでも個人情報を出してください、個人番号欄を削除するための措置を求めてくださいということじゃないの。それしかないわけでしょう。ここに書いてあるとおり。 349: ◯委員(白水和博君) 削除することを求める意見書と。 350: ◯委員(吉居恭子君) 違うんかな。 351: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式をつくり直せと言ってらっしゃるのは確かでしょう。だけど、現実とはちょっと合わないかなと思う。要するに、これに書かれたのは、個人番号の流出とかもあるので、ここに書かないようにさせてくれというのが陰に隠れたのが大きいんだと私は思いますので。 352: ◯委員(吉居恭子君) そうそうそう。書かんでいいよというのをはっきりさせてくれと思って。 353: ◯副委員長(近藤幸恵君) 書くように求めなければいいわけですから。 354: ◯委員(吉居恭子君) いや、結構ね、私も、書いても書かんでもいいと言われたって、こうなっとったらね、ああ、書かないかんよねって。 355: ◯委員(前田俊雄君) いや、企業はこれを書くのに、書かんでいいってわかっとうなら書かんですよ。 356: ◯委員(吉居恭子君) 企業はね、大きなとこはね。だけど、そりゃそうやけど、中小企業の人たちはあれやない。 357: ◯委員長(米丸貴浩君) もう1回整理します求めてあるのはですね、この第3号様式の、先ほどの個人番号欄、これを削除するための法令上必要な措置を変えてくれと。それを求めてるんじゃないんですか。今のところ、税制改正大綱では、当面の間はもう結構ですよと言ってるのを、例えばもう、書かなくてもよいっていうのを……。 358: ◯委員(吉居恭子君) はっきりさせてくれと。 359: ◯委員長(米丸貴浩君) うん。そういう法令に変えてくれというのが趣旨じゃないんですかね。 360: ◯委員(西川文代君) 意見書を出してくださいっていうのは。 361: ◯委員(前田俊雄君) そうよ。その中身ですよ、今言われてるのは。意見書の中身を言われてるんですよ。 362: ◯委員(西川文代君) そういうことですね。 363: ◯副委員長(近藤幸恵君) これ、どうにでもとれるとこなんですよね。 364: ◯委員(吉居恭子君) それで、この陳情項目と書いてある下に、陳情代表者って書いてあるやないですか。保険協会といったら、保険協会よね。 365: ◯副委員長(近藤幸恵君) そうね。福岡県単位の団体やね。 366: ◯委員(西川文代君) 春日市議会として提出を求めるってことでしょう。意見書を提出してくださいって。 367: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 368: ◯委員(前田俊雄君) この第2号もあれですか、この陳情書は持参されたんですかね。陳情者は持参されたんですかね。郵送ですか。 369: ◯委員長(米丸貴浩君) 私のほうではわかりませんので、そのあたりは、議会事務局吉田主査、いかがでしょうか。  吉田主査。 370: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になります 371: ◯委員長(米丸貴浩君) 郵送でございます 372: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 373: ◯委員長(米丸貴浩君) 陳情の取り扱いはですね、先ほど、冒頭に申しましたように、春日市議会では、陳情の送付を受けた委員会は積極的に議論をし、その結果を文書により議長へ報告するものということですので、求めてあるのが、提出者は意見書を出してくださいということでありますけど、これが請願としてくればですね、そのような取り扱いをしなければならない必要性が出てきますが、これは陳情としての意見書を出してくださいということですので、ここで、委員会の中で、意見書を出す、出さないということを決める必要はないという措置になりますので、先ほどの税制大綱の背景とか、それから今の現状の様式とかですね、それから白水委員が言ってあったように、企業だったらこうするだろうなとか、そういう意見を出していただければいいのかなと思っております  前田委員、どうぞ。 374: ◯委員(前田俊雄君) そうしたら、もうこれは大綱で書かなくてもいいとなってる。しかし、既に様式はできてて、全国から見たら膨大な量の様式だろうしということがあるし、また、企業関係の総務の人はですね、必ずそういった情報も、書く書かないということはね、恐らく認知してますよ。だから私は、あえてここのところを、全部、これを今ある様式を破棄してですよ、また欄がないやつをあえてつくれというのも無駄かなという気がしておりますので。お気持ちはよくわかりましたので、聞きおきます  以上です。 375: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに御意見はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 376: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、陳情第2号「「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」マイナンバー記載の中止を求める陳情書」については、以上とさせていただきます  それでは引き続き、要望第1号について議論を行いたいと思います  これも皆様のお手元に関係資料を御準備させていただいていると思いますが、これについて議論をしたいと思いますので、各委員の皆さんの意見をお願いいたします  前田委員。 377: ◯委員(前田俊雄君) 前提として、先ほどの陳情書2件についても聞きましたので、これについてもあえて聞きますけども、これも提出者は郵送ですか、それとも持参ですか。 378: ◯委員長(米丸貴浩君) 事務局、吉田主査。 379: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になります 380: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかりました。 381: ◯委員長(米丸貴浩君) これまでですね、障がい者の御家族の方、御本人も含めてのお話ですけれども、親亡き後をどうしようという切実なる思い、これは、あえて私が言わなくても、皆さんも御存じ、そして、それは御理解いただけることかなとは思っておりますそれに対して、今、国がどういう動きをしてるかというのは、委員会の中でもたびたび福祉支援部からも御説明を受けておりますけれども、昨年の12月に厚労省さんが、やはり同じように「地域生活支援拠点等の整備に向けた取り組みについて」というものを出していらっしゃいますその中でも、この要望を出されております方々の課題については、国のほうも、重々、そうだねという御理解をいただいているところでありまして、成果目標の、これは案ですけれども、平成32年度の末までに、これまで「各圏域」というところだったのを「各市町村または各圏域」に少なくとも一つを整備することを基本とすると。そういうことを厚労省さんも打ち出しております  それから、あわせて、障がい福祉人材の確保についてもですね、いろんな各種の研修も十分に実施しましょうねと。そして、障がい福祉サービス等に係る人材の確保を支援するということが望ましいという基本指針にこの記載もなされております福祉専門職員配置等の加算の基準もどうも見直しをしていただけるような、そのような今回の厚労省さんの取り組みが出されておりますので、まずはこの実情、国の動き等を十分見ていくのが一つかなという気が私はしております  前田委員、どうぞ。 382: ◯委員(前田俊雄君) 私は厚労省のホームページを見ましたけども、今、委員長からもありましたけど、別の厚労省の資料も見たんですけど、きちっとした調査もして、データもとって分析をして、これからグループホームをしていかないかんとかいう議論も、申しわけない、きょうは持ってくるのを忘れたんですけど、しておりますので、もうあえて。国も意識もしている、認識もしている、それでこの方向に向かって進もうとしているわけですから、もうあえてね、出す必要はないかなと。私はそのように考えます 383: ◯副委員長(近藤幸恵君) 私もそう思います担当委員会としては、やっぱりちょっと注視をしながらしていくのがよろしいんじゃないでしょうか。今あえて出す必要はないかと思います 384: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに御意見は。吉居委員、どうぞ。 385: ◯委員(吉居恭子君) 国はこうするようにしてるし、計画はわかるんですけど、意見書の3番にね、障がい者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっていく地方公共団体を財政的に支援することという具体的なところが書いてあるしね、それとあと、障がい者の当事者っていうところね、当事者団体でしょう、結局ね。だから、自分たちがこうなんですよって。だから、こういう意見書を出してほしいっていう分なのでね、三つあるうちのこれぐらい出したらどうかなと。やっぱり、私たちも障がい者の方との話し合いをしたりもしてるやないですか。で、委員会としても力を入れてるところなので、それは進んでるとは思うんですけども、それを後押しするためにも、福岡県の障がい者の団体からね、こういう意見書がせっかく出たからね、議会としても出していいんじゃないかなと思います 386: ◯委員長(米丸貴浩君) なるほど。ありがとうございますほかに意見はありませんでしょうか。白水委員、どうぞ。 387: ◯委員(白水和博君) 吉居委員の気持ちも十分わかりますけど、先ほどの委員長、それから前田委員もおっしゃってましたけど、12月の厚労省のですね、平成32年末までというふうに一応目標を持って国も動いてるんで、私はそれまで注視しながらいけばいいんじゃないかなっていうふうに思います 388: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます西川委員、いかがでしょうか。 389: ◯委員(西川文代君) そうですね。随分ですね、障がい者の方の支援というのは年々充実してきてるというふうに思いますきょう説明いただいた、地域生活を支援する新たなサービス、自立生活援助の創設とかですね、就労定着に向けた支援を行う新たなサービスの創設とか、こういう障がい者の方々に向けた新たな取り組みもしていこうとしてますし、厚労省が32年末という形での目標も設定してますし、ノーマライゼーションでやっていく方向性はもう打ち出せているので、今回は聞きおいておくという形でいいかなと思います 390: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます吉居委員、どうぞ。 391: ◯委員(吉居恭子君) アンケートの1ページにね、在宅障がい児・者の介護と暮らしと健康というアンケートの実態調査の回答状況というところ、福岡県というのが結構、一番大きいんですよね。402。福岡県というのが力を入れてるというかな、自治体も協力してね、してることのあらわれかなって思うんですけど。これはあれか、実態調査って、団体か。介護者の人数ですね。 392: ◯委員(前田俊雄君) これ、都道府県別の回答状況ですね。 393: ◯委員(吉居恭子君) 人数ですね。アンケートの回答状況。 394: ◯副委員長(近藤幸恵君) アンケートの回収率。 395: ◯委員(吉居恭子君) 回収率ね、自治体じゃなくてね。ということは、とにかく、福岡県の障がい者の方が、全国が2,640人の中の、一番、400人やけんね。結構力を入れてるんじゃない。だから、その420人の声を代弁やないけども、してもいいんじゃないかなと思いますもっと後押ししてもらうために。早期脱却をと。老少介護の解消は急務って。何かね、当事者団体と話しするときにね、本当に急務って思うんですよ。障がいをお持ちの方が40歳、50歳になっとたらさ、親はもう気が気じゃないと思うんですよね。その気持ちをやっぱりね、市民厚生委員会としては汲んでいいんじゃないかな。 396: ◯委員長(米丸貴浩君) 各委員の皆さんからの御意見ありがとうございました。  最後に吉居委員がおっしゃったこと、これは別にここに書かれてることを否定することは何もないわけであって、国の動きが一つあるということと、それから、国の動きもこれまでとはちょっと変わったよねと。やっぱり市町村の中に一つは基本的にはつくりなさいねということがうたわれたこと。
     で、春日市も、今年度は「第4期春日市障がい福祉計画」が終わって、4月1日から今度は5期の策定に。この内容はまだ私もですね、課長から詳しくお聞きしてないものの、やはり4期の中にもですね、地域支援生活拠点をつくろうということがうたってあって。残念ながら、春日市の中には今ないんですね。ないんですよ。それをやっぱり進めていきたいというのは5期の中にも多分うたわれているはず。国の動きもですね、そういう方向で動くんであれば、春日市の動きもそれに合わせていくのかなと。  それから、財政的なお話の分も書いてあったんですけれども、皆さん御存じのとおり、消費税のあと2%アップ分、こういうのがまだできてないわけですよね、今の現在としてですね。これを社会福祉のいろんな分野に充てていこうねというのが国のたしか考えじゃなかったのかなと思ってますので、それが整わないことには、さらなる財政支援というのも、一つはですよ、一つは、まだ今は難しいのかなという気が私はしております  春日市の障がい者関係の、いわゆる福祉の施策、これも、前田委員も時々おっしゃいますけれども、法的な整備はかなり進んできた。でも、まだまだこれ不十分だというふうに私たち委員会はたしか受けとめてると思いますので、国の動きもですね、それから市の新しい施策等もですね、しっかり見ながらですね、足らないところを今から訴えていくのは間違えてはないかなというふうに考えております  吉居委員。 397: ◯委員(吉居恭子君) 言われてることはわかりますわかるし、国がやろうとしてる、市がやろうとしてることもわかる。だけど、じゃあ何のための意見書か。全国自治体のニュースがあるやないですか。あれだって、すぐすぐならんでも、一生懸命いろんな自治体がどんどん意見書を出して出してね、それの積み重ねで国を動かすとかね、そういう力になると思うんですよね。  で、ほんとね、私、自分の子は今のところ障がいを持ってないけどさ、やっぱ本当ね、あのお母さんたちってね、ほんと心配だと思う。自分は病気もされん、年とっていくのが怖いっていうか、後どうなるかなって。そこはね、やっぱ汲み取って。あの方たちにとってみればね、例えば、春日市議会の市民厚生委員会と毎年ね、話し合いをしてますそして、その市民厚生委員会が今度ね、これを見てくれて、意見書を出してくれたってなったらね、どれだけ励みになるかなっていうかね。そういうのも考えて。  これを出すことで私らが困ることってないんじゃないかなと思うんですよね。それで、国に対して春日市議会はあんなの出してって言われることもないと思うったい。だから、ただやけんじゃないけど、何て言うかな。そういう力しかないじゃない、私たちって。すぐすぐしてくださいと言ったって、なかなかならない。だけど、そういう当事者の親御さんとかが、春日市に、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会ちゅうとこから、自分たちがアンケートを出したあそこから、陳情書を出して、それを引き受けてくれて、意見書を出してくれたよって。この意見書の中身もね、そんなに大きなね、当たり前みたいなことしか書いてないしね。当たり前っていうか、予算をどんだけやれとか、そういう大きなことを書いてるわけじゃない。本当、整備してくださいとか、地方公共団体も財政的に支援してくださいとか、そういうことなんでね、これぐらい──これぐらいといったら言い方悪いけど、そういう思いをね、汲み取って、国に出すということがね、お父さん、お母さんたちを励ますことにもなるんじゃないかなって思います  委員長はね、障がい者の方のことをずっとされてきたしね、三つある中で1個ぐらいさ、してほしいなと思って。 398: ◯委員(前田俊雄君) それはまた別問題ですから。三つあっても、それとは別問題だから。 399: ◯委員(吉居恭子君) いやいや、それは冗談ですけどね。それは冗談だけど、悪いことを書いてあるわけじゃないけんね。マイナンバーとかいったらね、さっき言われたのはよくわかりました。そうかなと思ったんですけど、これに関しては、本当に親御さんの思いというか、そういう団体の思いというのを汲んでいいと。  済いません、もうしゃべりません。 400: ◯委員長(米丸貴浩君) いや、いいんですよ。意見はたくさん出していただいて、いろんな視点での議論は必要かなとは私も思ってますので。いいんじゃないですか。やめる必要はないですよ。  これもですね、要望の取り扱いも、春日市議会では陳情と同じような取り扱いをしてくださいねということですから、最終的には、今いただいた皆さんの意見、これを文書にして議長に提出をするということになりますね。吉居委員のおっしゃること……。 401: ◯副委員長(近藤幸恵君) 思い、よくわかりました。 402: ◯委員長(米丸貴浩君) 本当によくわかります  ほかに。吉田主査、どうぞ。 403: ◯事務局(吉田美由紀君) 済いません、ありがとうございます意見書の提出の有無について、はっきり結論をつけていただけたらと思うんですが。委員会として。 404: ◯委員(前田俊雄君) 出す、出さないをね。 405: ◯事務局(吉田美由紀君) はい。 406: ◯委員(前田俊雄君) それをはっきりしてくださいと。 407: ◯事務局(吉田美由紀君) はい。済いません。 408: ◯委員長(米丸貴浩君) それではですね、一つさかのぼんなきゃいけないのかな。 409: ◯事務局(吉田美由紀君) いえ、陳情第2号は聞いております済いません。 410: ◯委員(前田俊雄君) 一つはって。聞いたのかな。これだけね。 411: ◯委員長(米丸貴浩君) では、要望第1号「障害者の生活の整備についての意見書採択のお願いについて」、意見書は、委員会としては差し控えようということでよろしいですかね。 412: ◯委員(西川文代君) これ、採決は要らないのかな。 413: ◯委員長(米丸貴浩君) 採決は要らない。 414: ◯委員(吉居恭子君) 要望だから。 415: ◯委員長(米丸貴浩君) 原則はですね、委員会として、もし意見書を出そうかなということになれば、満場一致が原則。じゃないと委員長名で出せないですから。出したときに、いや、私は賛同してないよっていう委員さんがもしいらっしゃったらですね、それ自体がちょっとおかしくなるので、そういう取り扱いになりますで、もしですね、いや、私は出したいという方がいらっしゃれば、個人名で発議をされて、そして、賛同議員を1名お願いをされて出されるという手法になるかと思っております  事務局、これは、もしそうなるときには、個人で出すとなれば、最終の締め切りはいつになりますか。  吉田主査。 416: ◯事務局(吉田美由紀君) 3月6日になります 417: ◯委員長(米丸貴浩君) 3月6日の午後4時までに提出ということになりますので、そのように措置をしてください。  それでは、これをもちまして、要望第1号についての議論を終了したいと思います  本日の市民厚生委員会に予定されておりました日程は全て終了いたしました。  次回の委員会は、3月8日木曜日午前10時から、健康推進部の付託議案の審査を行います  そのほか、委員から何かありませんでしょうか。よろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 418: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、以上で、本日の市民厚生委員会を散会いたしますどうもお疲れさまでした。              ──── ─ ──── ─ ────                  散会 午後3時39分...