春日市議会 2018-03-02
平成30年市民厚生委員会 本文 2018-03-02
1: 開議 午前10時00分
──── ─ ──── ─ ────
◯委員長(米丸貴浩君) おはようござい
ます。全員出席であり
ます。
ただいまから
市民厚生委員会を開議いたし
ます。
本日は、
特別会計補正予算3議案の採決、
委員長報告案の調整を行い、その後、
健康推進部関係の付託議案について審査を行い
ます。そして、その後、陳情及び要望について議論を行いたいと思っており
ます。
それでは、ただいまから、第16号議案、第17号議案及び第18号議案の採決を行い
ます。
初めに、各議案について執行部に確認しておきたい事項があればお受けいたし
ます。いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
2: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、これより、各議案につき
まして、討論をお受けした後、直ちに採決を行いたいと思い
ますが、御異議ござい
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
3: ◯委員長(米丸貴浩君) 御異議なしと認め
ます。
初めに、第16号議案「平成29年度春日市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたし
ます。
これより討論に入り
ます。第16号議案に対し、討論はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
4: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認め
ます。これをもって討論を終結いたし
ます。
それでは、第16号議案について採決を行い
ます。
本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求め
ます。
〔
賛成者挙手〕
5: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成であり
ます。よって、第16号議案については、原案のとおり可決することに決定いたし
ました。
次に、第17号議案「平成29年度春日市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたし
ます。
これより討論に入り
ます。第17号議案に対し、討論はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認め
ます。これをもって討論を終結いたし
ます。
それでは、第17号議案について採決を行い
ます。
本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求め
ます。
〔
賛成者挙手〕
7: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成であり
ます。よって、第17号議案については、原案のとおり可決することに決定いたし
ました。
次に、第18号議案「平成29年度春日市
介護保険事業特別会計補正予算(第5号)について」を議題といたし
ます。
これより討論に入り
ます。第18号議案に対し、討論はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8: ◯委員長(米丸貴浩君) 討論なしと認め
ます。これをもって討論を終結いたし
ます。
それでは、第18号議案について採決を行い
ます。
本議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求め
ます。
〔
賛成者挙手〕
9: ◯委員長(米丸貴浩君) 全員賛成であり
ます。よって、第18号議案については、原案のとおり可決することに決定いたし
ました。
以上で、
市民厚生委員会に付託され
ました
特別会計補正予算3議案の採決は終了いたし
ました。
これより休憩に入り、
委員長報告案の作成を行いたいと思い
ますが、報告案の中に特に付記しておきたいことはあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
10: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、それでは
委員長報告案を作成いたし
ますので、ここで、暫時休憩いたし
ます。再開は10時45分といたし
ます。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前10時05分
再開 午前10時57分
──── ─ ──── ─ ────
11: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたし
ます。
これより、
委員長報告案の調整を行いたいと思い
ます。皆さんのお手元に案文を配付いたしており
ますので、まずは御一読いただきたいと思い
ます。
ここで、暫時休憩いたし
ます。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前10時57分
再開 午前11時08分
──── ─ ──── ─ ────
12: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたし
ます。
お手元にお配りいたし
ました
委員長報告案の案文をお読みいただいたかと思い
ますが、お手元の案文に対し、何か委員の皆さんから御意見はあり
ませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。ないようですので、
委員長報告案の調整は以上とさせていただきたいと思い
ますが、なお、文章表現上の軽微な修正等については、委員の皆さんから了解を得られるようであり
ましたら、委員長に一任していただきたいと思い
ますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。これをもちまして、
委員長報告案の調整を終わり
ます。
ここで、暫時休憩いたし
ます。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時09分
再開 午前11時19分
──── ─ ──── ─ ────
15: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたし
ます。
それでは、ただいまから
健康推進部の議案審査を行い
ます。
なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げ
ます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。
神田健康推進部長。
16:
◯健康推進部長(神田芳樹君) 本日予定の審査に入る前に、昨日3月1日の
市民厚生員会の審査の中で御
質問いただきまして、回答を保留にし
ました件がござい
ました。その中で、本日、冒頭ではござい
ますけれども、高齢課所管の分について回答をさせていただき
ます。
なお、
国保医療課分につき
ましては、8日の当初予算、国保特会のですね、それに非常に関連いたし
ますので、その説明の中であわせて回答させていただこうと思い
ますが、よろしいでしょうか。
17: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、よろしくお願いいたし
ます。
佐々木高齢課長。
18:
◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、高齢課のほうで、昨日の委員会で回答を留保させていただいた4点ござい
ましたので、御報告をさせていただき
ます。
まず、介護のサービスを利用して実際に支払いに至るまでのタイムラグがどれぐらいあるかという御質問をいただき
ました。この件、昨日、2カ月ということでお話しし
ましたけど、基本的にそのとおりでござい
ます。サービスを利用した翌月に国保連合会の審査があり
まして、そして、その次の月に請求と支払いということで2カ月でござい
ます。それが1点でござい
ます。
次に、
配食サービスについて3点ござい
ました。
1点は、新規の利用者はどれぐらいいるのかということでござい
ました。平成29年度で、現在までに35名の方が新規の利用ということですので、それ以上にやめられている方も多いということでござい
ます。
それと、配食の要件について御質問をいただき
まして、私のほうが「まごころ」の中で書いてあるものを読み上げさせていただき
まして、それ以外にあればということで回答を留保させていただき
ました。基本的には、きのう説明をさせていただいたとおりでござい
ますが、マニュアルがござい
まして、実際の運用も含め
ましてどういったものかといい
ますと、まず、対象者につき
ましては、基本的に昨日お話しした内容と一緒でござい
ます。要項の中で定めており
まして、「市内に住所を有する者」で、次の各号というものがあり
まして、その次の各号に掲げるもので「老衰・心身の障害及び傷病等の理由により食事の買い物・調理などが困難であり、かつ、家族からの協力を得られない──独居とか高齢者世帯のみ、それに準する世帯の者、また、
介護保険料の滞納がない者」ということで、各号という中には、第1号被保険者また第2号被保険者で要介護・要支援の認定を受けている人、あとは、障がい者の方ですね、難病の方、そういった方が入っており
ます。また、同居の家族がいる場合の対応ということで、これは運用のレベルで整理をしており
ますが、基本的には、高齢者ではない同居家族がいらっしゃる場合はこのサービスは提供してないという取り扱いになっており
ます。これは原則でござい
ます。どうしても虐待とか介護の疲れとか、あるいは同居者の傷病の状況等から、どうしてもやむを得ない場合は、当然ながらサービスの提供はさせていただいており
ます。
それと、昨日、自立の視点ということをお話をさせていただき
まして、介護保険の
地域支援事業の中での要件に縛られている部分があるんではないかというようなことも
お話しいただきまして、
介護保険事業の
地域支援事業の中では、
地域自立生活支援事業という中に位置づけられているサービスになり
ます。その中では、やはり高齢者の地域における自立した生活の継続ということがござい
ますので、基本的には自立の支援につながるような形ということですので、単に配食の提供というよりも、それを通した自立の支援ということで、その部分が入っており
ます。
ですから、配食の数につき
ましても、1年365日、1日2回、可能なんですけれども、その中で、自立の視点から介護予防の観点を十分に検討した上で、御本人の身体の状況、御家族の状況、環境、また、ほかに利用されてる
介護保険サービス等の状況、こういったものを総合的に勘案いたし
まして、
ケアプラン等に基づいて、週1食から14食で調整をしているということですので、なかなか御本人等の御要望があり
ましても、そういった十分なアセスメントなり、あるいは、そういうケアプランの位置づけの中で決めさせていただいているというのが状況でござい
ます。
最後に、いつから
地域支援事業に位置づけられたのかという御質問もいただいており
ました。このサービスは昭和50年に社協事業として開始をされ
まして、その後、平成4年に市が事業主体となっており
ます。その後、平成15年から、食の
自立支援事業ということで国庫補助の対象になっており
まして、平成18年に国庫補助が廃止をされ
まして、平成22年から、介護保険の
地域支援事業のほうに移行をしており
ます。この中で、
地域支援事業としての条件が幾つかあったようですので、その条件を整理した上で、
地域支援事業に移行したということでござい
ます。平成22年からの移行になっており
ます。
追加の説明は以上でござい
ます。
19: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。これは、配食の件は、前田委員と私ではなかったかなと思っており
ますが、前田委員、よろしいですか。
20: ◯委員(前田俊雄君) 大体経過がわかり
ました。ただ、たくさんじゃあり
ませんけどね、私のところに時々御相談を受けて行政につないだときに、やっぱり
配食サービスを受けられなかったという一つの事例もあったものですから。私も結構古い時代を知ってたもんですからね、どうしてこう使いづらくなったのかなと、そこら辺で
配食サービスの使いにくさがですね、出てきたのかなというふうに思ったものですから。
経過はわかり
ました。国の補助を受けることから、介護保険の給付も受けるということであればですね、そのルールがね、一定のルールがあることはやむを得ないでしょうけど、できるだけですね、審査に当たっては、そのルールの中で、できるだけ拡大解釈していただいて、御期待に沿えるようにですね。ルールを曲げたらいけ
ませんよ、ルールはルールですから、ただ、解釈の上で、できるだけ。切り捨てるんじゃなくて、できるだけ救い上げるという姿勢を持って審査をしていただきたいというふうに思い
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
以上です。
21: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。ほかに委員の皆さんから何かあり
ますでしょうか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22: ◯委員長(米丸貴浩君) 私のほうも言ってたのかな。新規の方のことをお聞きしたりしており
ましたけれども、きのうの質疑の答弁の中にもあり
ましたけれども、決して、今、社協さんがやっている配食を、こっちに目を向けなさいということでは私もそうは思っており
ませんし、場合によっては個々の利用者さん皆さんの状況、状態に応じたですね、場合によっては即効性というか、即対応ができる民間のサービスのほうがいい場合もあるし、それから、今、社協さんの場合は見守りというところを重視している以上、長期的に考えた場合には、やっぱり社協さんのシステムのほうがいいよねという方にはこちらをぜひお勧めしていただきたいというのが今から大事なのかなと。ですから、社協さんの配食も、配食の中に見守りがあるのではなくて、食が中心ではなくて、見守りの制度の中に食があるというような考え方も一つなのかなと思っており
ます。
配食についてはよろしいですかね。まだこの議論は次年度の特会の予算審査のところでね、皆さんからしっかりしていただければ、またこれがつながるのかなと思っており
ます。高齢課長、どうかよろしくお願いいたし
ます。
23:
◯高齢課長(佐々木康広君) ありがとうござい
ます。
24: ◯委員長(米丸貴浩君) 部長、以上ですかね。
神田健康推進部長。
25:
◯健康推進部長(神田芳樹君) 以上でござい
ます。
26: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ました。
それでは、
健康推進部の議案審査に移りたいと思い
ます。
初めに、第6号議案「春日市
国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。高尾国保医療課長。
27:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 本日御説明いたし
ます第6号議案から第8号議案の条例の一部改正議案は、4月からの制度改正に関係することから、初めに、制度改正について御説明をさせていただきたいと思い
ます。
先日お配りしており
ます、表紙に「
国保医療課」と一番下に書いてあり
ます資料をお手元にお願いしたいと思い
ます。よろしいですか。
28: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。お願いいたし
ます。
29:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では、1枚めくっていただいて、2ページの
国保制度改革の概要、運営のあり方の見直しをごらんください。
現行の
国民健康保険は各市町村が個別に運営しているため、左下の点線で囲んでいるところですが、構造的な課題として、年齢が高く医療費水準が高い、低所得者が多い、
小規模保険者が多いなどの課題があり
ます。そこで、一番上の太枠で囲んでるところですけども、一つ目の丸のところですが、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担う。二つ目の丸のところですけども、市町村は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う形になるものでござい
ます。
次に、3ページの
国保制度改革の概要、都道府県と市町村の役割をごらんください。
1の運営のあり方ですが、まず、一つ目の丸のところですけども、都道府県が
当該都道府県内の市町村とともに国保の運営を担うことになり
ます。また、二つ目の丸のところは先ほども申し上げ
ましたので、三つ目の丸のところですけども、都道府県が都道府県内の統一的な運営方針として
国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進することとなり
ます。そこで、福岡県においても福岡県
国保運営方針を策定しており
ます。
次に、2の財政運営についてですが、先ほど資料の2ページでも申し上げ
ましたとおり、財政運営の責任主体は都道府県になり
ます。市町村は保険料、春日市では保険税として賦課徴収したお金を
国保事業費納付金として都道府県に納付いたし
ます。
次に、3の資格管理についてですが、都道府県の主な役割として、
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進となっており
ます。この表には書いており
ませんが、都道府県も保険者となり
ます。市町村の主な役割ですが、被保険者証等の発行を含めた市民に身近な事務手続等はこれまでどおり市町村が行い
ます。
次に、4の保険料の決定、賦課・徴収についてですが、都道府県の主な役割として、毎年1月に、
国保事業費納付金の納付に必要な保険料を徴収するための翌年度の
標準保険料率を市町村ごとに算定し、公表いたし
ます。市町村は、その算定された
標準保険料率を参考に保険料率を決定し、賦課徴収を行い
ます。
ここで、済い
ません、先日、一緒にお配りしており
ましたA4の1枚物の資料、お手元にあり
ますでしょうか。こちらの資料になり
ます。保険料率比較表となってるものですけど。
済い
ません。では、このA4の1枚物の資料を見ていただいて。この表がですね、本市の現行の保険料率とですね、県が算定いたし
ました平成30年度の本市の
標準保険料率を比較したものになり
ます。上から見ていき
ますと、医療分は現行の保険料率のほうが高く、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分は
標準保険料率のほうが高くなっており
ます。しかし、本市としては、現行の保険料率と
標準保険料率の間にばらつきはあり
ますけども、据え置くこととしており
ます。
で、済い
ません、また、先ほどの資料のほうに戻っていただいてよろしいでしょうか。資料の3ページに戻っていただいて、5の保険給付についてですが、これは、医療機関からの請求について市町村が保険給付を決定し、都道府県はその給付に必要な費用を全額市町村に支払い
ます。
次に、6の保健事業についてですが、これは、これまでどおり市町村の役割となっており
ます。
次に、4ページをお願いいたし
ます。改革後の国保財政の仕組みとなり
ます。現行では各市町村が個別に運営し、保険料、春日市では保険税として賦課徴収しており
ますけども、この保険料や国及び都道府県からの負担金等の公費を財源に
保険給付費等の支払いをしており
ますが、改革後は、市町村が
保険料収入などのお金を納付金──
国保事業費納付金ですけども、として都道府県に納付し、都道府県は、右下の点線のところで囲まれてるところですけども、保険給付に必要な費用を全額市町村へ交付することとなり
ます。
以上で制度改正の説明を終わりたいと思い
ます。
引き続いて、第6号議案に入ってよろしいですか。
30: ◯委員長(米丸貴浩君) 制度のところで確認しておきたい事項があればお受けしたいと思い
ますが、皆さん、いかがですか。
前田委員。
31: ◯委員(前田俊雄君) 資料の3ページのところでしょうけども、
都道府県ごとに統一的な運営方針ということになり
ますと、当然、都道府県が違えば運営方針も変わるわけですね。で、当然のことながら、今までは市を出たら変わったけど、今度は県を出たらちょっと変わってくるという理解でよろしいですか。
32: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
33:
◯国保医療課長(高尾徳久君) そうですね、今、前田委員が言われたとおりでござい
ます。ただ、基本はそんなに変わらないとは思い
ますけど。
34: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。
35: ◯委員(前田俊雄君) そしたら、次ですね、3ページの第4項の保険料の決定、賦課・徴収ですね。市町村ごとの
標準保険料率を算定、公表ですね、しかし、市町村は
標準保険料率を参考にということになり
ますので、市町村の事情なり判断によって、当然、保険料率は決めていいということですかね。
36: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
37:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 最終的に各市町村が保険料率をどうするのかというのはですね、各市町村の判断で決定するという形になっており
ます。あくまで参考という形で捉えることになっており
ます。
以上でござい
ます。
38: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
39: ◯委員(前田俊雄君) そうなってき
ますとですね、今度、給付を受けるじゃないですか。その給付を受けたときにですよ、ずるい考えかわかり
ませんけども、県が給付額を保障してくれるんだったら、保険料率を下げたほうがいいんじゃないかというようなずるい考えですね。失礼、失礼、逆だ、納付せないかんわけですね。納付があり
ましたですね。そこら辺で、給付される場合に、各市町村の保険料率というのは何か参酌されるんですかね。あくまでも、県は
標準保険料率に基づいて、これだけ春日市は払いなさいというふうに言ってくるんですかね。
40: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
41:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 県はですね、まず、
国保事業費納付金を各市町村ごとに割り当て
ます。で、その
国保事業費納付金を算定するときには、まず、県内の総医療費がどれぐらいあるのかをまず見込んで、各市町村ごとにどれぐらい医療費がかかってるのか、それと、各市町村ごとの、例えば年齢構成とか所得構成とか、そのあたりを加味して、各市町村ごとに最終的に
国保事業費納付金を割り当てると。で、その
国保事業費納付金を納付してもらうために、各市町村は、納めるために必要な
標準保険料率を県がまたそれを算定するという形になり
ますので、基本的には
標準保険料率どおりに賦課徴収をすれば
国保事業費納付金が納められる金額になるというふうな形にはなり
ます。
ただ、当然、徴収率も加味されて
ますので、県が設定して
ます徴収率よりも、例えば高ければ、当然、保険料率は下げることが逆にでき
ます。逆に、それよりも低い徴収率になった場合には、逆に料率を上げないとお支払いができないというふうな形になり
ます。そのあたりもまた市町村の判断として出てくるのかなと。最終的に保険料率を決定するときにはですね、というのもあるかなと思い
ます。
42: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
43: ◯委員(前田俊雄君) 県のほうが、具体的には福岡県が春日市に対して、春日市はこれだけ払ってくださいと。ですね、その納めるべき額を確保するために、市町村の努力、裁量がかかってくるということですね。おっしゃるとおり、徴収率が低ければ率を上げる。しかし、現行の率で確保しなければ、あるかないかは別にしても、一般会計からちょっと持ってくるとかいうことも起こり得るわけですね。
44: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
45:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、前田委員が言われたとおりであり
ます。また、それ以外にもてすね、今度新たにですね、保険者努力支援制度等の新しい制度によってですね、受けられるものもあり
ますので、そちらのほうの例えば歳入をふやすことによって保険料率を下げるとかですね、もしくは維持するというふうなことも考えられるのかなというふうに考えており
ます。
46: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
47: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにお聞きしたいことはあり
ませんでしょうか。
48: ◯副委員長(近藤幸恵君) 委員長、交代いたし
ます。
米丸委員。
49: ◯委員(米丸貴浩君) 別添の資料の保険料率比較表、この中に、春日市は今現行こうですよという説明があり
ましたよね。で、
標準保険料率との、うちが安い、うちが高いというのが出てき
ますけれども、最終的には合計が合えば、中の割合というのは変えてもいいんですか。医療分、後期高齢分、
介護納付金分というところに料率との差異が発生しても、それは構わないということですか。
50: ◯副委員長(近藤幸恵君)
高尾国保医療課長。
51:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 最終的には、やはり差異があるとですね、好ましくはないとは思い
ますけども、県のほうに納付する際にですね、トータルの金額で納付するという部分と、あとは、例えば毎年ですね、医療費の動向とか、先ほど言い
ましたけど年齢構成とか、そういうので
国保事業費納付金も変わってき
ます。で、それに合わせて
標準保険料率も変わり
ます。厳密にそこまで合わせるという話になり
ますと、毎年、保険料率を変更していかないといけないという形になってき
ます。ですので、正しくは、合わせるのが正しいかとは思い
ますけども、現実的には、少しはやっぱり差が出てくるのかなというふうには考えており
ます。
52: ◯副委員長(近藤幸恵君) よろしいですか。米丸委員。
53: ◯委員(米丸貴浩君) 今のお話からすると、何か言いにくそうでしたけども。中の総額は、枠は決まってるけれども、中の配分はある程度それぞれの保険者の判断でいいですよと、そう理解していいんですかね。大きな差異があってはいけないけれども、ある程度は裁量を認めていただけるということでいいんですか。そう理解して
ますけど。
54: ◯副委員長(近藤幸恵君)
高尾国保医療課長。
55:
◯国保医療課長(高尾徳久君) それを、差異があってもよろしいのかと言われるとですね、非常に難しい問題ではあり
ますけども、やはり現状、どうしてもずれが出る。ただ、最終的に県に納付しないといけないのはトータルの金額を納付しないといけないという部分は、どうしても絶対的な部分であり
ますので、中での差異が若干あってもですね、そこは……、現状どうしようもないと言ったらいけないですけど、いたし方ない部分なのかなというふうに。
56: ◯副委員長(近藤幸恵君)
神田健康推進部長。
57:
◯健康推進部長(神田芳樹君) 先ほど米丸委員のほうから、裁量があるのかと言われたら、明確に国とか県に裁量をあげ
ますよと、差異をつくってもいいよという裁量が明確にあるかといい
ますと、明らかに標準保険料を示し、それから、後の条例にもかかわってき
ますけど、それぞれにそれぞれの費用を取るというのが原則でござい
ますので、そういった意味では、法の趣旨、流れからすると、それぞれに必要な経費をいただくというのが原則であるというところは間違いないと。それを緩めるような裁量とかいう意味でのものというのは示されてないと考えており
ます。
ただ、現実的に制度が30年度から始まり
ましたと。それまでの市町村における保険料という意味で、それから、先ほど高尾課長が答弁し
ましたように、毎年変わる納付金等においてという形の中で完全に合わせていくというのは難しいとは考えており
ますけれども、一つあるとすれば、考えており
ますのは、差異が標準保険料とあるというのがはっきりしたということでござい
ますので、それはこちら側としては一つの課題という形では捉えており
ます。
58: ◯副委員長(近藤幸恵君) 米丸委員。
59: ◯委員(米丸貴浩君) いただいた資料の3ページに、市町村の主な役割、前田委員もさっき言われ
ましたけど、
標準保険料率等を参考に保険料率を決定するのは市町村だってなってたので、裁量というたら、ちょっと意味合いが違ったかもしれ
ませんけれども、最終的に決めるのは市であると。そういう判断で、実情に応じて決定するのは市であるということですね。それでよろしいですね。
60: ◯副委員長(近藤幸恵君)
高尾国保医療課長。
61:
◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりでござい
ます。
62: ◯委員(米丸貴浩君) はい、わかり
ました。ありがとうござい
ます。
63: ◯副委員長(近藤幸恵君) では、委員長を交代いたし
ます。
64: ◯委員長(米丸貴浩君) では、委員長職に復帰いたし
ます。
前田委員、どうぞ。
65: ◯委員(前田俊雄君) 先ほどの
標準保険料率の問題なんですけども、医療分は何パーセント、後期高齢者支援分は何パーセント、介護の分は何パーセントという率はですね、ここに出てくるんですかね。
66: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
67:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 県のほうが個別に出しており
ます。
68: ◯委員長(米丸貴浩君) このように、いただいた資料のように出てくるということですね。
69:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。
70: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。
71: ◯委員(前田俊雄君) もう1点、済い
ません。それから、各それぞれに率があるんですけど、所得割、均等割、平等割というのがあるわけですけど、これは、全市町村がこの三つの構成だったですかね。
72: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
73:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 一応、国保のですね、保険料については、それぞれ、もう一つ、資産割というのを課税しているところもあり
ます。で、その四つの方式をそのまま四つ使うのか、三つ使うのか、二つ使うのか、そこは各市町村の判断になっており
ます。
74: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、よろしいですか。どうぞ。
75: ◯委員(前田俊雄君) そしたら、ここにあり
ます別添の資料ですけども、これは、県が春日市に対して、所得割分は6.31ですよ、均等割は2万3,562円、それから平等割が2万2,838円ですよということを示してきたわけですね、具体的にですね。そういう理解ですね。
76: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
77:
◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりでござい
ます。
78: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
79: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにはあり
ませんでしょうか。制度についてはよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
80: ◯委員長(米丸貴浩君) また、今から各条例議案の審査に入る中で、再度、制度はどうなって
ますかというのは、その都度その都度ですね、よろしければお聞きになればと思っており
ます。
では、議案のほうに入ってよろしいですかね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
81: ◯委員長(米丸貴浩君) では、第6号議案の中身の説明に移り
ましょうか。
高尾国保医療課長。
82:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では、第6号議案「春日市
国民健康保険保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」でござい
ます。
議案書は11ページから12ページ、議案の要旨は4ページ、新旧対照表は9ページでござい
ます。よろしいでしょうか。
83: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。
84:
◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただき
ます。
1の改正の趣旨ですが、
国民健康保険法の一部改正により
国民健康保険事業費納付金の納付義務が生じること等に伴い、基金の使途に関し、所要の規定の整備を図るものでござい
ます。
2、改正の内容ですが、(1)は条例・基金の名称の変更でござい
ます。題名及び第1条の基金の名称をそれぞれ「春日市
国民健康保険保険給付費等支払準備基金」から「春日市
国民健康保険事業費納付金等支払準備基金」に改めるものでござい
ます。
次に、(2)は基金の使途の変更でござい
ます。表の中を見ていただきたいのですが、現行では「
国民健康保険事業特別会計に属する保険給付費及び老人保健拠出金に要する費用の不足分」となっており
ますが、改正後は、老人保健拠出金は制度が終了いたし
ましたので削除いたし
まして、新たに、主たる納付分となり
ます「
国民健康保険事業費納付金」を加えるものでござい
ます。なお、改正後の規定中の保険給付費ですが、県からの交付金の対象とならない審査支払手数料、出産育児一時金、葬祭費等が対象となっており
ます。
85: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、もう1回お願いし
ます。
86:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。改正後の規定中の保険給付費ですけども、県からの交付金の対象とならない審査支払手数料と出産育児一時金、葬祭費等が対象となっており
ますので、保険給付費という言葉はそのまま残っており
ます。
87:
◯国保医療課長(高尾徳久君) よろしいでしょうか。
88: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
89:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では、次、3で、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでござい
ます。
次に、新旧対照表の御説明をさせていただき
ます。新旧対照表の9ページをごらんください。よろしいでしょうか。
90: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。
91:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では初めに、題名及び第1条の基金の名称を「春日市
国民健康保険事業費納付金等支払準備基金」に改め
ます。次に、第5条の1行目の「属する」の次に、新たに主たる納付分となり
ます「
国民健康保険事業費納付金」を加え、2行目の「保険給付費」の次の「老人保健拠出金」を削除いたし
ます。
第6号議案の御説明は以上でござい
ます。
92: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第6号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。
前田委員、どうぞ。
93: ◯委員(前田俊雄君) この第8号議案とも関係あるわけですけど、これ、葬祭費は県が統一するんですよね。
94: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
95:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費につき
ましては、県の運営方針の中でですね、県内統一という方針が出ており
ます。
96: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。
97: ◯委員(前田俊雄君) しかし、県から給付を受けるときには、この葬祭費は含まないんでしょう。
98: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
99:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費については単費で対応すると。各市町村の対応です。
100: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
101: ◯委員(前田俊雄君) そこなんですよ。給付はしないのに、なぜね、額を統一しようとするのかというのがですね、言ってくるのかですね。それこそ、単費で市町村がやるんだったら市町村に任しときゃいいのに、どうして県がですね、その額を統一しようとかいう動きをするんですかね。
102: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾課長。
103:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今回の制度改正になってですね、福岡県内は一応資格取得等については、福岡県内で移動の場合も資格取得日は変更しないと、統一されているという形になってい
ます。ですので、県内での移動、資格は福岡県単位なのに、県内の移動をした場合に葬祭費に差があるというのは余りよろしくないというふうな、一つ考え方。それと、後期高齢者医療のほうがですね、既に県内統一になっており
ます。で、後期高齢者医療の県内統一で、金額的には、今回合わせ
ますと3万円で後期高齢者医療のほうはされており
ます。その制度が始まったときにですね、県内の多くの団体がですね、その金額に合わせて
ます。ですので、その金額に合わせて統一し
ましょうという形で、今回、方針が出ており
ます。
以上でござい
ます。
104: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
105: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
106: ◯委員(前田俊雄君) いいですか、済い
ません。そこら辺でですね、第8号議案まで入って申しわけなかったんですけど、そこだけ素朴なですね、払わない者に対してでもですね、口を出すのかという、その疑問があったもんですからお聞きしたようなわけです。
で、もう1点よろしいですか。
107: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ、前田委員。
108: ◯委員(前田俊雄君) これは、この第6号議案になるわけですけど、これまで、この準備基金をですね、繰り入れたケースというのは。申しわけあり
ません、私もこれまで長年審査しながらですけど、基金から繰り入れたということをですね、審査した記憶がないもんですから。使ったことあるんですかね。
109: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
110:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今までは、実際、基金はあってもですね、使ったことはござい
ません。ただ、今度の改正でですね、今までは、繰越金を歳入として次年度に受け入れて、歳出の当然、医療費とかの分で不確定の部分があり
ましたので、全額繰り越しした分は歳入で受け入れており
ました。
ただ、今度、制度改正になってですね、歳出のほうが、事業費納付金も年度内変わることはあり
ませんので、もう固定され
ます。給付費についても、それについては、今度は新たに交付金として全額見るようになってきて
ますので。歳出のほうは、ある意味、固定されてるというところですので、全額、逆にこれからは繰り越せない部分というのは出てくるのかなと。ですので、今後はこの基金がどうしても必要になってくると。で、そちらのほうに基金を使うというふうな形になってくるのかなというふうに考えており
ます。
111: ◯委員(前田俊雄君) よろしいですか。
112: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
113: ◯委員(前田俊雄君) この基金が29年度末現在の中では1,000円。まず29年度末では1,000円という頭出しになってるわけですけど、使った実績もないんでしょうけども。で、こうなってくるとですね、考えられるのは、徴収した保険料は、県に対して全額じゃなくて、指定された額は入れる。当然のことながら、場合によったら、集めた金と払う金の中に差異が出てくるかもとなり
ますよね。こういったことを財源を使って基金に充てるとかいうことも起こり得るわけですか。
114: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
115:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、前田委員が言われたとおりでござい
ます。
116: ◯委員長(米丸貴浩君) 高尾課長。何か基本的なことになったら申しわけないんだけど、支出、納付金は固定でしょう。向こうにやる分はこれだけ入れなさいといったら、もう、1回こっきりでしょう。で、実際に4月1日から保険事業を始めたら、今度は給付のほうが上回ってくると。で、上回った分は、幾らでもとは言っちゃいけないけれども、実績に応じてもらえると。それでいいんですよね。
高尾国保医療課長。
117:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今、委員長が言われたとおりでござい
ます。ですので、年度内に関してはですね、あくまで、例えば指定された事業費納付金を納付すればですね、見込んでいた医療費以上の医療費の支出があっても、そこはあくまで県が全額見るという形になり
ますので、当然、医療費として支出がふえれば、交付金もふえてくるという形になり
ます。歳入の。
ですので、結局、先ほど前田委員も言われ
ましたけど、例えば、保険税として見込んでた徴収率もよくなってふえてきたら、当然、差が出
ますよね。この分につき
ましても、基金のほうに今度は入れていくという形になってくるかと思い
ます。
で、済い
ません。例えば医療費がふえればですね、翌年度の事業費納付金にそのあたりは反映されることになってくるかなと。ですので、先ほど言い
ましたけども、毎年、事業費納付金も1月に算定されて、その金額も変わる。で、それに応じて
標準保険料率も変わるという形にはなってくるのかと。
118: ◯委員長(米丸貴浩君) ペナルティーではないけれども、湯水のようにというか、ふえたからといって、もらえる。それに安穏としちゃいけないよということですよね。それは、次の年度にじわっと来
ますよと、そういう考えですね。わかり
ました。
ほかに第6号議案について質疑はあり
ませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、以上で第6号議案の審査を終了いたし
ます。
ここまでにし
ましょうかね。
それでは、ここで暫時休憩いたし
ます。再開を13時とさせていただき
ます。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後0時09分
再開 午後1時00分
──── ─ ──── ─ ────
120: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたし
ます。
次に、第7号議案「春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。高尾国保医療課長。
121:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 第7号議案「春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でござい
ます。
議案書は13ページから15ページ、議案の要旨は4ページから5ページ、新旧対照表は10ページから14ページでござい
ます。よろしいでしょうか。
122: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。
123:
◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただき
ます。
1、改正の趣旨ですが、地方税法の一部改正に伴い、
国民健康保険税を
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとなるため、所要の規定の整備を図るものでござい
ます。
2、改正の内容ですが、(1)は
国民健康保険税の使途の変更でござい
ます。「地方税法」の一部改正に伴い、
国民健康保険税の使途として、第1条の「春日市
国民健康保険に要する費用」を「市の
国民健康保険に関する特別会計において負担する費用」に改めるものでござい
ます。これは、今回の改正により、県も新たに保険者となることとなったため、使途を明確にするために改正するものでござい
ます。
次に、(2)は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額について定義するものでござい
ます。これまでは、基礎課税額は「後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用以外の
国民健康保険に要する費用に充てるための課税額」と規定されており
ます。また、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額は、それぞれ「後期高齢者支援金等」及び「介護納付金を納付する費用に充てるための課税額」と規定されており
ます。これが、今回の
国民健康保険の制度改正に伴い、地方税法が改正され、それぞれ「
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための課税額」と規定するものでござい
ます。なお、今回の改正については、国が示しており
ます条例準則どおりとしており
ます。
3の施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでござい
ます。
次に、新旧対照表の御説明をさせていただき
ます。新旧対照表の10ページをお願いいたし
ます。よろしいでしょうか。
124: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いし
ます。
125:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 第1条は、
国民健康保険税の使途の明確化でござい
ます。改正後は、「市の
国民健康保険に関する特別会計において負担する費用」となり
ます。
次に、課税額のところの第3条第1項でござい
ます。改正前は1文で規定しており
ましたが、改正後は号立ての規定となっており
ます。まず、基礎課税額ですが、改正前の第3条の上から2行目末尾の「基礎課税額」から。次の11ページの上から2行目中ほどのですね、「以下同じ。」までに基礎課税額が規定されており、その内容は、後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く
国民健康保険に要する費用に充てるものとなっており
ます。これが、改正後のほうは、10ページのですね、第3条第1項第1号から、次のページまで続き
ますけども、その内容は、基礎課税額は
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除くものとなっており
ます。
次に、後期高齢者支援金等課税額ですが、これは、11ページの改正前の上から2行目後半の「後期高齢者支援金等課税額」とあるところから4行目の「以下同じ。」までに後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる旨、規定されており
ます。これが、改正後のほうでは、11ページの第3条第1項第2号で、後期高齢者支援金等課税額は、
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る旨、規定されており
ます。
同様に、介護納付金課税額ですが、11ページの改正前の上から4行目末尾の「当該世帯」以降で、介護納付金の納付に要する費用に充てる旨、規定されており
ます。これが、改正後の11ページの第3条第1項第3号で、介護納付金課税額は、
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、県の介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る旨、規定されてい
ます。
次に、12ページの第2項、第3項、第4項、及び次の13ページの第6条までの改正は、全て、第3条第1項の改正に伴う規定の整備となっており
ます。
第7号議案の説明は以上でござい
ます。
126: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第7号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ますが。
高尾課長、今、条例でずらずらっと言っていただいたんですけれども、わかりやすい、例えばこれですというのが何か言え
ますか。皆さん、わかり
ましたか。「何とかの納付に要する費用に充てる部分に限る」とか言われても、何かよくわかんなかったんだけど。例えばですねというのが何かあれば、教えていただきたいんですが。
高尾国保医療課長。
127:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 今までのですね、
国民健康保険税の基礎課税額というのは、あくまで医療分の給付に充て
ますというのが規定されている。で、それが、
国保事業費納付金の中のですね、県に納付する
国保事業費納付金の中の、県が介護納付金とか後期高齢者の分を払い
ます。そこの費用以外の部分、つまり県が負担する医療部分の事業費納付金、それを納付するための費用に今度は変わり
ますと。
128: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
129: ◯委員(前田俊雄君) ちょっと申しわけあり
ません。先ほどの場でですね、基礎課税というような言葉が出てきてるんですけども、私、国保税を考えるときには、所得割、平等割、均等割という、この三つしかなかったけど、この基礎課税というのはどういうあれですかね、考え方ですかね。基礎課税というのは。
130: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
131:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 基礎課税分というのがですね、医療給付費分の課税分を基礎課税分と。それが主で、介護納付金と後期高齢者支援分以外の部分の費用に充てる。
132: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
133: ◯委員(前田俊雄君) 済い
ません、私、ちょっと今聞いてて頭が混乱してるんですけども、国保は医療分と介護分と後期高齢者の支援分があり
ますね。あり
ますね。
134:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。
135: ◯委員(前田俊雄君) その後期高齢者、それから介護分を除いた部分を、この基礎課税というんですか。
136: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
137:
◯国保医療課長(高尾徳久君) そのとおりです。
138: ◯委員(前田俊雄君) 申しわけあり
ません、今まで、基礎課税という言葉をやりとりしたことはなかったもんですから、一瞬、戸惑ってるんですけど。
139: ◯委員長(米丸貴浩君)
神田健康推進部長。
140:
◯健康推進部長(神田芳樹君) 従前から、法律上は基礎課税額と申しており
ましたけれども、説明、その他資料では、従前から、わかりやすく「医療分」という表現をしており
ましたので、そういう意味で、実際に法律を当たると基礎課税額であると。ただし、先ほど高尾課長が言い
ましたように、後期分と介護分を除いた費用ですから、
国民健康保険に要する費用全体から、後期に充てる分、介護に充てる分、それ以外の費用と。だから、この中には医療費もあり
ますし、中には保健事業と、こざこざが入っていると思い
ますけれども、そういった考えでござい
ます。
141: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
142: ◯委員長(米丸貴浩君) 委員の皆さん、今、理解できて
ますかね。いいですかね。冒頭でいただいた資料の、いわゆる「医療分」とこれには書いて
ますけども、この部分のことを、今おっしゃった「基礎課税分」と、そう置きかえればいいんですね。そういうことですね。いいですかね。
ほかに、第7号議案に対し質疑はあり
ませんでしょうか。
課長、議案の要旨の改正の趣旨のところで、地方税法の一部改正に伴いと。地方税法のどこが変わったんですか。地方税法の何が変わったんですか。
神田健康推進部長。
143:
◯健康推進部長(神田芳樹君) 手元に第何条のと、どこの具体的な条文の資料が手元にござい
ませんけれども、そもそも地方税法で今回の国保税条例のようにですね、国保税の組み合わせについてと、あと、何の費用に充てるかと、そもそも国保税とは何のために集めるんだというところの規定がござい
ましてですね、今回の条例とほぼ同様の内容で規定されてるところが変わり
ましたので、こちらのほうの条例についても同様に改正するということでござい
ます。
144: ◯委員長(米丸貴浩君) よく当委員会の審査のときには、地方税法のここが変わり
ましたので今回の条例のここが変わり
ますという、たしか説明をよくしていただいてたのでお聞きしたまででした。
前田委員。
145: ◯委員(前田俊雄君) 私も聞こうと思ったんですけども、その下に米印で「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」と、今、改正の趣旨の第1行にある「地方税法の一部改正」というのは同じ法律ですか。
146: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
147:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 平成29年にですね、施行されて
ます「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」の中でですね、「地方税法」を改正するという規定になっており
ます。
148: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、よろしいですか。
149: ◯委員(前田俊雄君) はい。わかり
ました。
150: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
151: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第7号議案「春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
それでは引き続き、第8号議案「春日市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。高尾国保医療課長。
152:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では、第8号議案「春日市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」でござい
ます。
議案書は16ページから17ページ、議案の要旨は5ページ、新旧対照表は15ページから16ページでござい
ます。よろしいでしょうか。
153: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
154:
◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って説明をさせていただき
ます。
1、改正の趣旨ですが、
国民健康保険法の一部改正による
国民健康保険の運営のあり方の見直しに対応するため、所要の規定の整備を図るとともに、葬祭費の額を改定するものでござい
ます。
2の改正の内容ですが、(1)は、
国民健康保険運営協議会の定義を追加するものでござい
ます。これまでは市町村でのみ
国民健康保険事業を行っていたため、
国民健康保険法第11条で、市町村に
国民健康保険運営協議会を置くと規定されており
ました。これが、今回の制度改正により都道府県も
国民健康保険事業の運営を行うようになることから、
国民健康保険法第11条第1項で「都道府県に」、同条第2項で「市町村に」、それぞれ「
国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く」というふうに規定されており
ます。そこで、「市町村における設置根拠となる
国民健康保険法第11条第2項に定める協議会」という規定を加えるものでござい
ます。
次に、(2)は、葬祭費第7条の改定をするものでござい
ます。現行では4万円となっているものを3万円に改定するものでござい
ます。なお、この改定は、4月からの
国民健康保険の制度改正に伴い策定され
ました「福岡県
国民健康保険運営方針」の中で県内統一することとなっているものを踏まえたものでござい
ます。
次に、(3)は、その他所要の規定の整備もあわせて行い
ます。
3、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでござい
ます。
次に、新旧対照表の御説明をさせていただき
ます。新旧対照表の15ページをお願いいたし
ます。よろしいでしょうか。
155: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。
156:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 初めに、第2条の
国民健康保険運営協議会の次の括弧の中に、市町村における設置根拠となり
ます「
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下法という)第11条第2項に定める協議会をいう」と加え
ます。
次に、第7条の2行目で、葬祭費を4万円から3万円に改め
ます。
なお、15ページの第1条、及び16ページの第8条の改定は、規定の整備でござい
ます。
第8号議案の御説明は以上でござい
ます。
157: ◯委員長(米丸貴浩君) 第8号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。
吉居委員、どうぞ。
158: ◯委員(吉居恭子君) 葬祭費なんですけど、よそが3万円ということなのでそれに合わせるというようなことをさっき言われ
ましたけども、最低原資として、火葬代、納骨、お位牌というぐらい、3万円じゃ難しいかなと思うんですけど、それはあれですか、そろえるということで。
159: ◯委員長(米丸貴浩君) いや、いいよ。第6号議案のときには、全体の仕組みの話をもう1回確認しようということでしたので、まさに葬祭費に関しては、ここで質疑をお受けしたほうがよろしいかと思っており
ます。
「3万円に統一したということですけど」というところから、お願いいたし
ます。
高尾国保医療課長。
160:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 葬祭費は、その葬祭費によってですね、先ほど吉居委員が言われ
ました費用をですね、全て賄うという意味で支給しているものでは正直ござい
ません。改定前の4万円でもですね、実際は足りないのかなとは思っており
ます。
で、今回はですね、先ほども申し上げ
ましたとおり、
国保運営方針の中でですね、県内統一という方針が出ており
ますので、それを踏まえてですね、御提案をさせていただいているという形になり
ます。
以上でござい
ます。
161: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。
162: ◯委員(吉居恭子君) はい。
163: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
164: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑はないようですので、第8号議案「春日市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
それでは、引き続き、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。高尾国保医療課長。
165:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でござい
ます。
議案書は18ページから19ページ、議案の要旨は6ページ、新旧対照表は17ページから19ページでござい
ます。よろしいでしょうか。
166: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
167:
◯国保医療課長(高尾徳久君) それでは、議案の要旨に沿って御説明をさせていただき
ます。
1、改正の趣旨ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、市が保険料を徴収すべき被保険者に関し、所要の規定の整備を図るものでござい
ます。
2の改正の内容ですが、(1)は、保険料を徴収すべき被保険者の追加でござい
ます。後期高齢者医療に加入する時点において、本市の
国民健康保険の住所地特例の適用を受けていた者で福岡県以外の病院等に住所を有する者は、これまでは、その住所地である他の都道府県の後期高齢者医療に加入することとなっており
ましたが、改正後は、その病院等への入院等が継続している場合は、福岡県の後期高齢者医療に加入することとなるものでござい
ます。
ここで、先日お配りしており
ます「
国保医療課」と書いてあり
ます資料をお手元にお願いしたいと思い
ます。よろしいでしょうか。
168: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
169:
◯国保医療課長(高尾徳久君) この資料の6ページ、7ページが、今回の後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の見直しの資料となっており
ます。
6ページは、現行の住所地特例の取り扱いでござい
ます。本市の国保の住所地特例の適用を受けていても、その住所地が県外で、その病院等への入院等が継続している場合は、後期高齢者医療加入時の住所地である、他の都道府県の後期高齢者医療に加入することとなり
ます。これが改正後は、7ページの真ん中の図のようにですね、本市の国保の住所地特例の適用を受けている場合は福岡県の後期高齢者医療に加入することとなり
ます。
なお、現在のですね、本市の国保の住所地特例の適用を受けている方で県外の方はですね、現在5人いらっしゃい
まして、その中で一番若い方は70歳となっており
ますので、このままであればですね、5年後にこの適用を受けるという形になり
ます。
次に、また議案の要旨に戻っていただいて、済い
ません、(2)は、(1)に伴い
ます規定の整備でござい
ます。
(3)は、その他不要となった特例措置の削除等、規定の整備もあわせて行い
ます。
なお、今回の改正につき
ましては、国が示しており
ます条例準則どおりとしており
ます。
3、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでござい
ます。
次に、新旧対照表の御説明をさせていただき
ます。新旧対照表の17ページをお願いいたし
ます。よろしいでしょうか。
170: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
171:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 初めに、改正後の第3条第5号の規定が新設でござい
ます。保険料を徴収すべき被保険者の追加の規定になり
ます。第5号の1行目、法55条の2が、法改正により新たに追加された後期高齢者医療制度の住所地特例の規定で、第5号の1行目の末尾の
国民健康保険法第116条の2が
国民健康保険の住所地特例の規定となり
ます。で、ここで言う法はですね、「高齢者の医療の確保に関する法律」のことでござい
ます。
次に、17ページ、第2号、第3号、第4号の改正は、全て第3条第5号の改正に伴う規定の整備となっており
ます。
次に、18ページから19ページ、附則の第2条が、不要となった特例措置となり
ますので削除し
まして、附則の第3条を附則の第2条と改正いたし
ます。
第9号議案の御説明は以上でござい
ます。
172: ◯委員長(米丸貴浩君) 第9号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。住所地特例の説明も、過去、委員会でもしていただいたかと思い
ますけれども、資料等からお聞きになりたいことはあり
ませんでしょうか。質疑はあり
ませんでしょうか。
前田委員。
173: ◯委員(前田俊雄君) この住所地特例の見直しというのは、従前から見直すよという予告的なものはあったんですかね。それとも、突然、法が改正されてということですかね。
174: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
175:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 以前から、こちらの資料の6ページにあり
ますようにですね、6ページの現行の下のほうの図ですね、以前から課題としてはあったのかなと。で、今回、その分が改正されたと。
176: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、今、一番若い方が70歳で、5人いらっしゃるんだったかな。
177:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 全部で5人です。で、一番その中で……。
178: ◯委員長(米丸貴浩君) お若い方が、今、70歳ですね。
179:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 若い方というか、済い
ません、言い方が違い
ました。70歳の方が一番、この中では高齢の方。済い
ません、申しわけないです。
180: ◯副委員長(近藤幸恵君) ああ。年長者は70歳ということですね。
181:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。そうです。
182: ◯委員長(米丸貴浩君) そういう方に対してはこういう制度が、住所地特例が国保制度の改正によって見直しがあり
ますよというのの通知もしくは広報というのは。これ、市報でも1回したのかな。何かで私、見たような気がしたけれども、違ったらごめんなさい。そういうお知らせ等のものは何かされるんですか。
高尾国保医療課長。
183:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 当然、対象者の方が限定され
ますのでですね、対象者の方にはですね、その旨またお知らせをしていきたいと。
184: ◯委員長(米丸貴浩君) 個別で。
185:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい。
186: ◯委員長(米丸貴浩君) わかり
ました。
前田委員。
187: ◯委員(前田俊雄君) もう少し理解させてください。現行の課題というやつは、74歳までは国保だから住所地特例があったんだけど、75歳になると後期高齢者医療制度に変わるから、その時点で住所地特例がなくなって、今、病院に入所してるんであれば入所地の住所になったと。それに対して、受け入れてたところは、それをほっとくと、どんどんどんどん自分のところにですね、施設のあるところは負担が大きくなってくると。だから、もともとはあなたのところでしょうと。だから、あなたのところで見てくださいよと。で、後期高齢者は広域連合になってるから、その連合のA圏の広域にするよと。要するに、県連合が住所地特例でしっかり支えるよという考え方に変わったちゅうことですね。
188: ◯委員長(米丸貴浩君)
高尾国保医療課長。
189:
◯国保医療課長(高尾徳久君) はい、そのとおりでござい
ます。
190: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
191: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第9号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
それでは、引き続き、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。高尾国保医療課長。
192:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でござい
ます。
議案書は20ページから21ページ、議案の要旨は6ページ、新旧対照表は20ページでござい
ます。よろしいでしょうか。
193: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。
194:
◯国保医療課長(高尾徳久君) では、議案の要旨に沿って説明をさせていただき
ます。
1の改正の趣旨ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものでござい
ます。
2の改正の内容ですが、(1)は、法改正に伴う引用条項の異動、項ずれを改めるものでござい
ます。
ここで、本日お配りして
ます、こちらのA4判4枚物の資料を。済い
ません、「
国保医療課」とは書いてないんですけど、お手元にお願いしたいと。よろしいでしょうか。
195: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。
196:
◯国保医療課長(高尾徳久君) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の新旧対照表でござい
ます。1ページから3ページは、上段が改正後、下段が現行、改正前となっており
ます。
1ページの上段の第5条第1項に障害福祉サービスの種類が規定されており
ますが、今回の法改正で、その障害福祉サービスに「就労定着支援」及び「自立生活援助」が追加されており
ます。
次に、2ページをお願いし
ます。それぞれの障害福祉サービスの定義を第15項、第16項として追加されており
ます。
次に、済い
ません、3ページをごらんいただきたいんですけど、これに伴い
まして、現行の第15項以降がですね、2項ずつ繰り下げられており
ます。このことから、春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条で引用しており
ます、第15項を第17項に、第26項を第28項に、それぞれ改めるものでござい
ます。
なお、今回の法改正で追加されており
ます就労の定着支援及び自立生活援助のサービスの内容の資料を4ページのほうにつけており
ますので、後ほど御確認をお願いいたし
ます。
3の施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでござい
ます。
次に、新旧対照表の御説明をさせていただき
ます。新旧対照表の20ページをお願いいたし
ます。
項ずれによりまして、第13条の3行目の末尾の「同条第15項」を「同条第17項」に改め、4行目の中ほどの「同条第26項」を「同条第28項」に改め
ます。
第10号議案の御説明は以上でござい
ます。
197: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第10号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。総合支援法が4月1日からまた改正になって、その中に、課長の説明の中にあったように、今度、自立生活援助と就労定着支援が新たに給付サービスが始まり
ますので、このサービスについては福祉支援部のほうにまた説明を求めたいと思い
ますが、条例上、こうして追加が出てきたので、条ずれ、条項の異動があったということですけども、よろしいですかね。いいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
198: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第10号議案「春日市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
それでは、引き続き、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。
佐々木高齢課長。
199:
◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、御説明いたし
ます。
議案書は22ページから23ページまで、議案の要旨は7ページから8ページまで、新旧対照表は21ページから26ページまででござい
ます。
それでは、議案の要旨で御説明させていただき
ます。7ページをごらんください。
まず、1の改正の趣旨でござい
ます。平成30年度から平成32年度までの間における介護保険給付等に対応するため、第1号被保険者の保険料の額を改定するとともに、介護保険法の一部改正等に伴い所要の規定の整備を図るものでござい
ます。
2、改正の内容で、(1)保険料の額の改定につき
ましては、第8条ですけれども、下の表のとおり改定を行い
ます。金額は年額でござい
ます。現行と比べ
まして、改正後は、全ての段階で3.6%上がっており
ます。
この中で、第1段階の対象者、生活保護等、本人年金等80万円以下のところで、現行、改正後ともに(軽減後)となっており
ますところの下の金額につき
ましては、低所得者対策として、消費税引き上げ財源による国・県・市の公費投入により、平成27年度から第1段階の保険料負担を軽減しているものでござい
ます。条例では、第8条第2項による改正になり
ます。第1段階の方が実際に納めていただく保険料は、この軽減後の額となり
ます。
中ほどの第5段階、本人年金等80万円超のところが基準額ということになり
ます。その基準額の年額は、改正前が6万7,200円、改正後が6万9,600円でござい
ます。月額に直し
ますと、改正前が5,600円、改正後が5,800円で、月額200円、率にして3.6%の引き上げとなっており
ます。3年前の平成27年度の引き上げ額が月額800円、16.7%の引き上げでござい
ましたので、今回の引き上げ幅は前回よりも大きく下がっており
ます。主な理由は、基金の取り崩しを見込んでいる部分でござい
ます。
ここで、今回の保険料改定の根拠につき
まして、少し時間をいただき
まして御説明をさせていただき
ます。高齢課のほうで先日配付をいたしており
ます定例会資料、「
健康推進部高齢課」と書いており
ますところの2ページをごらんいただきたいと思い
ます。
200: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、お願いいたし
ます。
201:
◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、閉会中の委員会でも1回御説明いたし
ましたけれども、現在策定中の「春日市高齢者福祉計画2018 第7期
介護保険事業計画(案)」の概要版でござい
ます。
202: ◯委員長(米丸貴浩君) 課長、お願いいたし
ます。
203:
◯高齢課長(佐々木康広君) もう1回繰り返してよろしいでしょうか。
204: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いし
ます。
205:
◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、現在策定中の「春日市高齢者福祉計画2018 第7期
介護保険事業計画(案)」の概要版でござい
ます。
2月1日から16日まで、市民の皆様へのパブリック・コメントを実施した内容そのままでござい
ます。最終的には、3月15日に学識者、関係者から成る計画検討協議会の意見を伺い
まして確定をいたし
ます。その段階までに修正を行い
まして、もう少し見やすく工夫をしていきたいというふうに思っており
ますので、あらかじめ御了解いただければと思い
ます。
2ページの左側の上のほうから、Iで計画策定の目的、その右側のIIで計画の方向性、中ほどのIIIに基本理念、そして、その下のIVに三つの基本目標とその概要、取り組みの方向性、主な事業を記載しており
ます。内容につき
ましては、後ほど御確認をお願いいたし
ます。
裏面の3ページをごらんいただきたいと思い
ます。ここに4とし
まして、
介護保険事業の運営方針を定めており
ます。
左側の上のほうから、1で高齢者人口の推計、2で要介護等認定者数の推計をお示ししており
ます。今後は、特に後期高齢者の増加に伴い
まして、要介護者等の数が大きく伸びていくことを見込んでおり
ます。
その下の3に国の介護保険制度改正の概要とその対応を挙げており
ます。この中では、特に所得の高い高齢者の方々に介護給付自己負担額の3割負担が導入されることなどを記載しており
ます。
その下、4ですが、医療計画との整合性の確保といたし
まして、今後、長期入院できる療養病床が減少する見込みでござい
ますので、その影響を今回の計画に加味している旨を記載いたしており
ます。
右側のほうの上の5をごらんいただきたいと思い
ます。今後3年間の介護サービス基盤整備計画を挙げており
ます。こちらのほうでは、市町村に指定権限があり
ます地域密着型のサービスを挙げており
ます。24時間365日対応の定期巡回随時対応型訪問介護・看護事業所を1事業所、通い・訪問・泊まりを組み合わせた小規模多機能型居宅介護事業所を1事業所、そして、地域密着型の特別養護老人ホームを1事業所、29床を整備する予定でござい
ます。
また、規模の大きな広域型の特別養護老人ホームにつき
ましては、福岡県が筑紫地区の圏域の中で調整をしている旨、これまで御説明をしたところでござい
ますが、実は、昨日3月1日に、福岡県が平成30年度から32年度までの施設整備計画を発表したところでござい
ます。ホームページにも掲載されているということでござい
ます。この中では、平成31年度に筑紫地区で160床の特別養護老人ホームを整備するという計画が県のほうで発表されており
ます。この意味といたし
ましては、県として、筑紫地区で160床という枠が確保されたということでござい
ます。具体的にどの市町でということは、この中では明らかになっており
ません。これを受け
まして、本市としてどのような形で今後進めていくことができるのか、県のほうに確認をとってまいりたいというふうに考えており
ます。
また、その広域型の整備ですけれども、県の補助の関係があり
ますハードにつき
ましては、直接、県から事業者に補助される性質のものになり
ますので、県のスケジュールに合わせながら進めていくということになってまいり
ますので、この委員会に対する説明等のタイミングが若干前後していく可能性もござい
ますので、そのあたりは御了解いただければというふうに思っており
ます。
済い
ません、先ほどのページに戻り
まして、その下の6が
介護保険料の推計でござい
ます。(1)の総給付費につき
ましては、第6期の2017年度、平成29年度の見込み、これは3月補正時点での見込みでござい
ますが、54億4,950万3,000円となっており
ます。この数字は、高額介護サービス費などを含んでない額として、こちらの総給付費は上げており
ます。
この額と、右側の第7期の3年間の総給付費の平均額を比べ
ますと、第7期は前期比112.3%の伸びという見込みを立てており
ます。その要因といたし
ましては、要介護等認定者数の増加及び重度化、これは後期高齢者がふえることに起因するものでござい
ます。これらに加え
まして、介護報酬の改定、2019年度に予定されており
ます消費税の増税、第7期計画期間における、先ほどの介護サービス基盤整備の影響額などを見込んでおり
ます。いろんな、それ以外にも制度改正がござい
ますので、そういったところもあわせて見込んでおり
ます。
(2)が必要保険料の基準額でござい
ます。第7期の計画におきましては、総給付費の伸びなどに対しまして、介護給付費準備基金の活用と保険料の改定により対応をさせていただき
ます。次の3年間では、総給付費などの23%、第6期は22%でしたけれども、これが1%上がり
まして、23%を65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄うことになっており
ますので、(1)の総給付費の伸び、また
地域支援事業等もござい
ますので、そういったところに対応するため、本来、保険料基準額の月額を算定し
ますと、6,200円程度まで上げる必要があり
ます。6,200円でござい
ます。ただし、介護給付費準備基金の取り崩し額を幾ら見込むかによって、この最終的な基準額が変わってくるということになってまいり
ます。
ごらんのとおり、パブリック・コメントの段階では、第7期の基準額を5,800円から5,900円ということで市民の皆様の御意見をお伺いし
ましたが、パブリック・コメントの中では、特段、この保険料については御意見はいただいており
ません。最終的には、介護給付費準備基金を3年間で3億5,000万円取り崩すことを見込み
まして、第7期の基準月額を5,800円、前期比103.6%、3.6%増とさせていただくということで今回の条例改正案を提案いたしたものでござい
ます。
なお、この3年間での3億5,000万円の基金の取り崩しですけれども、あくまでも現時点での事業計画策定に当たっての見込み額でござい
ますので、実際にこのとおりの額を取り崩すかどうかということは、給付費の推移、また保険料の収納状況などによって変わってまいり
ます。また、この基金の額ですけれども、3月末で基金の残高が4億1,720万3,000円になる見込みでござい
ます。
その下の(3)が所得段階別の保険料額になっており
まして、条例で定めており
ますのは、保険料月額のところの欄の左側のほうの低いほうの額、この額を12倍いたし
まして年額に引き直したものでござい
ます。これが条例の中に出てまいり
ます。
以上が今回の保険料改定の根拠の概要でござい
ます。
それでは、議案の要旨の8ページをお願いいたし
ます。
206: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。
207:
◯高齢課長(佐々木康広君) 8ページの一番上から、(2)介護保険法の改正等に伴う規定の整備でござい
ます。
アが、介護保険法の改正に伴い第22条を改正いたし
ます。これは、介護保険法の改正によりまして、市町村の質問検査権の対象範囲の拡大、対象範囲に40歳から64歳までの第2号被保険者の配偶者等が新たに加えられたことに伴い、関連する罰則規定の対象範囲についても同様の見直しをするものでござい
ます。
次に、イは、介護保険法施行令の改正に伴い第8条第1項第6号アを改正いたし
ます。保険料の段階の判定に用いる合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除するものでござい
ます。この内容につき
ましては、平成28年の12月議会におきまして、本市においては平成29年度の特例措置ということで条例改正をさせていただき
ましたけれども、平成30年度からは特例ということではござい
ませんで、介護保険法施行令の改正により、全国一斉に同様の取り扱いがなされるものでござい
ます。
次に、ウのその他所要の規定の整備につき
ましては、条文中の引用条項の部分などで、以前の条例改正時に整備が漏れていたものがござい
ます。その部分、また今回の条例改正で影響が出てくる部分などを整備させていただくものでござい
ます。以前の条例の改正時に整備が漏れていた分につき
ましては、この場をおかりし
まして、委員会のほうにもおわびを申し上げ
ます。申しわけござい
ません。
最後に、3の施行期日でござい
ます。(1)の条文の整備に係る部分を除き
まして、平成30年4月1日からということですので、保険料の改定は平成30年4月1日からということになり
ます。(2)条文の整備につき
ましては、この30年4月1日からに連動する部分を除き
まして、公布の日からとしており
ます。
議案書の条例改正の案文でござい
ますが、まず、議案書22ページのほうをごらんいただきたいと思い
ます。議案書でござい
ます。議案書の22ページをお願いいたし
ます。確認をさせていただければと思い
ます。
208: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。
209:
◯高齢課長(佐々木康広君) 22ページの提案理由、並びに、めくっていただき
まして23ページの改正文の内容につき
ましては、議案の要旨で御説明したとおりでござい
ます。具体的には、後ほど、また新旧対照表で御説明いたし
ます。
この23ページの下の附則ですけれども、第1項が施行期日、第2項が保険料についての経過措置を定めているものでござい
ます。
それでは、新旧対照表のほうの21ページをお開きください。
210: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。
211:
◯高齢課長(佐々木康広君) 左側が現行、右側が改訂後となっており
ます。
21ページの第8条第1項でござい
ますが、「平成27年度から平成29年度まで」の部分を第7期
介護保険事業計画の期間に合わせ
まして、右側、「平成30年度から平成32年度まで」に改め
まして、その後、第1号から23ページの第13号まで、第1段階から第13段階までの保険料の年額の改定を行っており
ます。この段階では、21ページの第1段階の部分は、軽減前の本来の額がこちらのほうには載っており
ます。
22ページをごらんいただき
まして、22ページの第6号のアの下線の部分が「保険料段階の判定に用いる合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する」という部分でござい
ます。
23ページを
お開きいただきたいんですが、23ページの第8条第2項、この部分が公費投入による第1段階の保険料の軽減措置について定めている部分でござい
ます。改正後につき
まして、平成30年度から平成32年度まで3万1,320円というふうに規定され
ます。これが議案の要旨で御説明し
ました軽減後の額でござい
ます。
24ページの第10条第3項でござい
ます。こちらのほうは条文の整備になっており
ます。第8条のほうに先ほどの軽減措置についての第2項が設けられ
ました際に、この条文の中では「第8条」となっているところを「第8条第1項」に改めておくべきものが、改正が漏れていたものでござい
ます。
同じ24ページの第22条、この部分が、介護保険法の改正による市町村の質問検査権の対象範囲の拡大に伴い、罰則規定の対象範囲の改定を行うものでござい
ます。「第1号被保険者の配偶者など」に限定していたものを「被保険者の配偶者など」に改めているところでござい
ます。
25ページをお願いいたし
ます。第24条は、「前4条」という表現を、法文上の用法に従いまして「第20条から前条まで」というふうに改めるものでござい
ます。前2条、前3条という表現をいたし
ますが、前4条という表現は一般的にしないということで、今回、整備をさせていただくものでござい
ます。
同じく25ページの附則の第6条でござい
ます。改正後の第8条第1項第6号アの中で租税特別措置法を引用しており
まして、そこで先に法律番号が出てまいり
ますので、後のほうに出てくるこの中では、法律番号を削るという整備でござい
ます。
最後に、今回の条例改正に関連する法令の改正につき
まして、本日、条例議案関連法令資料というものをお配りしており
ます。別途、本日お配りしており
ますので、ごらんいただきたいと思い
ます。条例議案関連法令資料、平成30年3月2日、
健康推進部高齢課と。よろしゅうござい
ますか。
212: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。
213:
◯高齢課長(佐々木康広君) こちらの1ページの1、第11号議案と書いてあり
ますが、その(1)が第22条関係で、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の第1条で介護保険法の一部が改正をされており
ます。その中の第202条第1項と第203条第1項の改正が、市町村の質問調査権に関する改正でござい
ます。その改正文と、その下にそこの部分の新旧対照表を載せており
ます。
2ページをお開きください。2ページの(2)が第8条第1項第6号アの関係で、介護保険法施行令の一部改正でござい
ます。その中の「合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除すること」に関する改正文、それと新旧対照表をこちらのほうに記載をしており
ます。
それぞれ内容は、後ほど御確認をお願いいたし
ます。
第11号議案については以上でござい
ます。
214: ◯委員長(米丸貴浩君) 第11号議案、それとあわせて今回の保険料の改正の背景等、説明をいただき
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。
前田委員、どうぞ。
215: ◯委員(前田俊雄君) 先ほどから質問権という言葉、日ごろは聞きなれない言葉なんですけど、実際上はどういった事例なんですかね。事例か何かあり
ましたら。
216: ◯委員長(米丸貴浩君) 質問検査権ですかね。
217: ◯委員(前田俊雄君) 検査権かな。どこやったかな。
218: ◯委員長(米丸貴浩君) 議案の要旨の8ページの上から3行目、質問検査権。
佐々木高齢課長。
219:
◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうは、介護保険法の中では、第202条、こちらのほうをちょっと見ていただき
まして。先ほどの条例議案関連法令資料の1ページでござい
ます。調査というのがあり
まして、改正後を見ていただき
ますと、市町村が被保険者の資格、保険給付、
地域支援事業及び保険料、ここが非常に広うござい
ます。その中で必要のあるとき、被保険者だけでなく、その配偶者、あるいは被保険者の属する世帯の世帯主、その他いろんな関係者に対して、文書の提出ですとか、あるいは物件の提出等を命じたり、調査、質問することができるという、そういう権限といい
ますか、を定めており
まして、この中で、もともと第2号被保険者の配偶者等がここに記載されてなかった意味が、なかなか私たちも今整理ができてないんですけれども、国のほうからの通知により
ますと、ここのところは、当然、法の制定時から第2号被保険者自体のサービス利用もあったわけですけども、それが非常に増加をしてきている中で、第2号被保険者の配偶者あるいは世帯主の所得、これをサービス利用に当たって把握する必要が高まってきているということで、第2号被保険者の配偶者あるいは世帯主の所得等を把握する必要性が増してきているということで、そういった調査の必要性等が、もともとあったと思い
ますけれども、より高まってきたということで今回改正をされたという説明がなされており
ます。ただ、もともと必要はあったのかなというふうに思い
ますけれども。
もう一つ、情報提供ネットワークシステムを介した地方税関係情報の照会について、地方税法の守秘義務との関係上、情報照会を行う事務の根拠法令に、そういった照会対象者に対する質問検査権、及び、それに応じない場合の罰則等があることが必要だということで、明確にそのあたりがなったということで、これまで基本的に明確になってなかった分を今回整理されたのかなというふうには思っており
ます。
220: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
221: ◯委員(前田俊雄君) この新旧対照表を見
ますとね、今、第1号被保険者と、今度、配偶者ですけど、2号もということになると、もう被保険者という言葉で、また、被保険者の配偶者ということになってきとるわけですね。で、現実問題ですね、例えば、そういったような書類を求めるとか質問するとかいう事例というのは、実際問題、あってるんですかね。
222: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
223:
◯高齢課長(佐々木康広君) 実際あっており
ますが、ただ、基本的に、依頼をして出してくださいということでお願いはしており
ます。例えば、施設等での食費とか居住費等で負担限度額という制度があり
ます。そういった部分では、段階の判定をするときに、預貯金等のですね、調査も必要になり
ますので、例えば貯金通帳を出してくださいとか、そういったこともあり
ます、現実問題としてですね。ただ、それがなかなかできないときは、こちらのほうから、また銀行等金融機関に調査とかはいたし
ますけれども、基本的にこういう形で、命じてというのは、なかなか現実的には少ないのかなと思い
ますが。協力をお願いしているというのが実態かなというふうには考えており
ます。
224: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
225: ◯委員(前田俊雄君) そういった意味じゃ、この法が変わったことによって、よりきちんと、こういったことを根拠を持って文書の提出を求めるとか、質問するということができるようになったということですね。
226: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
227:
◯高齢課長(佐々木康広君) はい、そのとおりだと思ってい
ます。
228: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
229: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。西川委員。
230: ◯委員(西川文代君) 第7期の保険料基準月額はプラス200円ということですが、前期、800円上がっていたけれども、今回、この200円に抑えられた理由が介護給付費準備基金を活用したことということでしたけれども、この3年間の中で、大体、この基金を使うという方向というのが決まっているからということと考えてよろしいでしょうか。4億1,000万円ほどある基金の中から3億5,000万円を取り崩すというふうに説明があり
ましたが、将来的なことを考えて、もうちょっと残すということはせずに、この期の中で大体基金を使って、保険料の基準額を決めるということになっているんでしょうか。
231: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
232:
◯高齢課長(佐々木康広君) 基本的にはこの介護給付費準備基金の性格でござい
ますが、介護給付費が事業計画で想定した見込みを下回ると。そういった場合は、当然、徴収した
介護保険料をそこに充てなくていいということで余剰金が出てまいり
ますので、その余剰の部分を準備基金に積み立てると。そして、今度は介護給付費が見込んだ部分を上回って、当然、その年度に徴収した
介護保険料では足りないとなった場合は、この基金から取り崩すというものがこの基金の基本的な性格でござい
ます。
ただ、これが計画期間の最終年度において、一定、ある程度積み上がっているという状態の場合は、次期の
介護保険料を見込むときに、これを取り崩しを想定して次期の
介護保険料を算定するというものがこの基本的な性格でござい
ます。
そういった形で、過去も基本的にはやってきており
ますけれども、ただ、先ほどから西川委員もおっしゃい
ましたように、将来的に非常に介護給付費が伸びていく可能性もあり
ますし、次期3年間の中で大きく動いていく可能性もあり
ますので、一定額はやはり少し残しておく必要もあるだろうということで、今回、4億1,000万円ですかね、それを全額ということではなくて、3億5,000万円ということで、一定のそこに余裕を持たせたということでござい
ます。
233: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしいですかね。ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。ほかの委員の皆さん、よろしいですか。
234: ◯委員(前田俊雄君) よろしいですか、一つだけ。
235: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
236: ◯委員(前田俊雄君) 基本的には公会計においてはですね、その年度に必要なお金はその年度に居住する住民が負担するという大原則があるんですけど、介護保険については3カ年計画で、その3年間で必要とするお金は、その3年間で春日市に居住の被保険者で賄うというのがやっぱり基本的な公会計の原理原則としてあるわけでしょう。
237: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
238:
◯高齢課長(佐々木康広君) 今、前田委員がおっしゃったとおりで、基本的にはその年度で徴収した税金あるいは保険料で、その年度で必要なサービスに充てると。ただ、介護保険制度の場合は、3年間の事業計画の中で
介護保険料と、あとは給付の部分を見ていくというふうになっており
ます。ただ、それを見込み
ましても、どうしても介護給付費も動いてき
ますし、
介護保険料の徴収自体も動いていき
ますので、そこに乖離が出てくる分を基金のほうで調整をすると。で、その基金でも調整がつかない場合は、県のほうの財政安定化基金というものから借りるということになり
ます。借りた場合は、今度は、次の3年間で返していく必要があるということで、また
介護保険料が高くなっていくということがござい
ます。
現実に、春日市の場合は第2期のときに足りなくなって借りており
ますので、それを第3期に返したということがござい
ます。ですから、余りぎちぎちに見込み
ますと、結果的に足りなくなるということも出てまいり
ますので、一定やっぱり余裕を持たせて見込んでいく必要があるのかなというふうには考えており
ます。
239: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
240: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。それがやっぱり原理原則だろうと思い
ます。ただしですね、3年間あり
ますから、需用の推定、予測というのは極めて難しいんだろうと思うんでしょうけども、ぜひともそこら辺を、できるだけ予測をですね、確度を上げる努力をお願いしたいなと思い
ますんで、よろしくお願いし
ます。
241: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
242:
◯高齢課長(佐々木康広君) また当初予算の中で御説明をさせていただき
ますけれども、こちらのほうの、今回の資料の7ページですね、高齢課がお配りしており
ます資料7ページ、この中で、介護給付費等の推移をお示ししており
ます。説明をいつもしており
ますように、予算を組む段階では、介護事業計画のほうで定めた額で組み
まして、結果的には、推移も見てるんですけれども、27年度からの第6期の
介護保険事業計画の中でやっており
ますが、27年度から28年度にかけましては、一番下の総計を見ていただき
ますと、1億も伸びており
ません。そこで、昨年のこの委員会の中では、要支援者等がふえてきて、その分で給付が抑えられてる可能性があり
ますという御説明をし
ましたが、その次の28年度の決算と今回の29年度の決算の見込みを比べていただき
ますと、4億円以上ふえる見込みだということで、要支援者がふえているという分は変わらないんですけれども、それ以外の要素でこれだけ1年間で大きく伸びていると。なかなか給付を見込んでいくのは非常に難しいということを実感いたしており
ます。なるべく、今、委員がおっしゃい
ましたように、いろんな要素を加味し
まして、より精度が高いものにしていきたいというふうには思っており
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
243: ◯委員(前田俊雄君) ぜひ頑張ってください。
244: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。今の前田委員の質疑、それから高齢課長の答弁については、また今度の8日かな、の次年度の予算特別委員会の中で、特会のですね、そこでまた議論が深まるといいのかなと思っており
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
第11号議案についてはよろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
245: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑もないようですので、それでは、第11号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
では、引き続き、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。
佐々木高齢課長。
246:
◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」、御説明いたし
ます。
議案書が24ページから25ページまで、議案の要旨は8ページの下の段でござい
ます。
議案の要旨で御説明させていただき
ます。
1、制定の趣旨ですが、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものであり
ます。これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正され
まして、保険者機能を強化するため、居宅介護支援事業者、これは要介護者等のケアプラン作成業務などを行う事業者でござい
ますが、その指定権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴い、必要な基準等を定めるものでござい
ます。
2、条例の内容といたし
ましては、(1)指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者から、暴力団等を排除する規定を設けており
ます。
(2)指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準といたし
ましては、アで、基本的には、国の省令で定める基準どおりとしており
ます。イで、独自基準として、記録の保存期間を5年間というふうにしており
ます。これは、公の債権の時効期間に合わせたところでござい
ます。国の基準は2年間となっており
ます。なお、これまでに策定いたし
ました地域密着型サービス等の基準につき
ましても同様の定め方をしており
ます。
3の施行期日につき
ましては、平成30年4月1日としており
ます。
都道府県から市町村への指定権限の移譲に関する国の説明資料、こちらのほうを先ほどの高齢課の資料の4ページのほうに添付しており
ます。よろしいでしょうか。
247: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いいたし
ます。
248:
◯高齢課長(佐々木康広君) こちらのほうで、居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲に関する、これは国の資料でござい
ます。
まず上の枠囲みで、目的といたし
ましては、網かけの部分でまとめてあり
ますけれども、市町村による介護支援専門員の支援を充実し
まして、保険者機能の強化を図るものでござい
ます。
その下の枠囲みで、指定権限が県から市町村に移譲されることに伴い、事業者に対する勧告あるいは命令などの権限もおりてまいり
ます。ただし、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーに対する指導権限につき
ましては、従来どおり県が有することというふうになっており
ます。市町村におりてき
ますのは、事業者に対する指定の権限でござい
ます。
それでは、議案書のほうをお願いいたし
ます。議案書の24ページをお開きください。
24ページの提案理由、そして、25ページでござい
ます、条例案の内容、先ほどの議案の要旨で御説明したとおりですが、第3条第2項で、ここで、省令の第29条第2項の「2年間」を「5年間」に読みかえており
ます。この部分が独自基準ということになってまいり
ます。
下のほうの附則につき
ましては、第1項が施行期日、第2項が記録の保存期間についての経過措置を定めているものでござい
ます。
それでは、先ほどの条例議案関連の法令資料のほうをごらんいただきたいと思い
ます。5ページをお開きください。条例議案関連法令資料でござい
ます。5ページ、よろしいでしょうか。
249: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、どうぞ。
250:
◯高齢課長(佐々木康広君) この2のところで、(1)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の第6条で、介護保険法の一部が改正されており
ます。その中で、第12号議案、後から御説明し
ます第13号議案に直接の関係がある部分を抜粋し
まして、改正分と新旧対照表を掲載しているものでござい
ます。
6ページの第2項第1号、次に開いていただき
まして、6ページでござい
ます。第2項第1号の部分、これは第79条第2項の第1号でござい
ます。この改正後の中で、「市町村の条例で定める者」という表現が出てまいり
ます。この規定を受け
まして、暴力団排除規定を入れており
ます。下のほうの81条の第1項、そして第2項、7ページの第3項の規定を受け
まして、厚生労働省で定める基準を踏まえ、人員及び運営に関する基準を定めたものでござい
ます。
次に、8ページからが指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準省令の抜粋でござい
ます。この中で、第2章が人員に関する基準となっており
ます。そして、第3章が運営に関する基準となっており
ますが、ここでは見出しのみ記載をさせていただいており
ます。
10ページを開いていただき
まして、第29条。この第29条が記録の整備に関する規定でござい
ます。内容については、後ほど御確認をお願いいたし
ます。
説明は以上でござい
ます。
251: ◯委員長(米丸貴浩君) ただいま第12号議案の説明が終わり
ました。これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。
西川委員。
252: ◯委員(西川文代君) この保存期間ですね、それを2年間とあるのを5年間とするということで、これは春日市の独自基準だということでしたが、ほかの類似団体とかですね、他市町村も、こういう形で5年に延ばしている、国の基準より長くしているということもありという理由でしょうか。春日市の独自基準ということですけど。
253: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
254:
◯高齢課長(佐々木康広君) 基本的に、他団体のこういう条例等も見ており
ますけれども、全般的には5年間に延ばしているところが多いというふうに感じており
ます。
ただし、全ての記録を5年間にするのか、一部、請求書ですとか、そういう関係の分だけを5年間にするのかとか、その辺の違いは出ており
ます。で、春日市のほうは以前から、こういう形で全ての記録、いろいろ関連をいたし
ますので、その分を5年間という形で独自基準とさせていただいており
ます。
具体的に、どういった場合にこの2年間、5年間が影響するかということですけれども、例えば、事業者が不適正な介護報酬を受け取ったということが後から明らかになった場合に、市はその介護報酬の返還請求をすることになってまいり
ます。その返還請求の時効が、地方自治法によりまして、事業者が介護報酬を受け取ってから5年間というふうになっており
まして、ただ、国の基準省令により
ますと書類の保存期間は2年間ですので、その後に市町村のほうが実際に監査等に入っても、書類が散失してないということがござい
ます。国のほうでも、従前から、省令自体は2年間となっているんですけれども、そういう請求等に関する資料については5年間保存することが望ましいということで通知は出ていたようでござい
ます。最終的には、そういう一定の請求書等に限って5年間にしているところもあり
ますし、本市の場合は、実際にいろんな書類が絡んでくるものですから、それはもう包括的に5年間ということで整理をさせていただいており
ます。
255: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、よろしいでしょうか。
256: ◯委員(西川文代君) はい。
257: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。前田委員。
258: ◯委員(前田俊雄君) これは条例制定の手法の問題でしょうけど、非常に簡潔なんですけど、よくよく今見たら、介護保険法とか省令とかをですね、横に置きながら読まないと申請者は申請できないような状況ですけども、そこら辺は……。ほとんどが今、介護保険関係はこういった形になってるんでしょう。
259: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
260:
◯高齢課長(佐々木康広君) それぞれ市町村におきまして、当然、定め方は違っており
ます。本市の場合は、以前制定いたし
ました地域密着型の基準につき
ましてもこのような整理をさせていただいており
ます。
理由といたし
ましては、当然、省令ですから、かなり改正が出てくると。それがなかなか条例のほうにですね、タイミングとして改正が追いつかないということになってくる可能性もあり
ますし、具体的に条例で定めていき
ますと、条例も省令も両方また見ていく必要があるということで、逆に事業者さんにとりましてもなかなか難しい部分も出てくるのかなということで、基本的には省令を見ていただければ、省令が改正されれば、それに従って運営していただけると。ただ、記録の部分だけは5年間、あるいは暴力団排除規定だけはということで、最低限必要な部分だけは定めさせていただいており
ます。
今回、県のほうから市町村に権限がおりてまいり
ますが、県のほうの現在の条例も基本的には同じような形で、国のほうの省令を引用する形をとってござい
ます。
261: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかり
ました。いいです。
262: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。いいですかね。
高齢課長、高齢課からいただき
ました資料の4ページに、これは国の資料ですけどということが前提にあり
ました。で、その下段にですね、現行と30年4月以降というところで、こう変わり
ますよと。右側に今度変わるところ、「県が市町村を支援する」というのが一つあり
ますね。この支援とは、県は何を支援していただけるんでしょうか。
佐々木高齢課長。
263:
◯高齢課長(佐々木康広君) 現段階で、どういった支援がいただけるかは定かでござい
ませんけれども、現実、いろいろ介護保険制度を運営していく中で、なかなか市町村だけでは十分に、法解釈等も含め
まして難しい分がござい
ますので、そういったところは県のほうの助言を仰いでおり
ますので、そういったところをきちんと根拠を持ってしていただけるんだろうというふうに思っており
ます。
264: ◯委員長(米丸貴浩君) 明確にはわからないけれども、何らかあるんじゃないかなというところですよね。
もう一つお願いし
ます。県がこれまで持っていた、居宅介護支援事業所に対して指導をし
ますというのが一つ残り
ますよね。これは説明にもちょっとあったかと思い
ますが、介護支援専門員に対する指導権限、これが残ったという部分ですかね。
佐々木高齢課長、どうぞ。
265:
◯高齢課長(佐々木康広君) 県のほうが、実は、介護支援専門員についての実務研修ですとか、あるいは試験、登録、介護支援専門員証の交付、そういった部分をしており
まして、そこの部分は市町村までおりてきており
ませんので、そういう関係で、直接、介護支援専門員に対する指導の権限は県のほうに残したということでござい
ます。
266: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、わかり
ました。ありがとうござい
ます。
ほかに、質疑はあり
ませんでしょうか。前田委員。
267: ◯委員(前田俊雄君) 介護支援専門員に対する指導権限は県なんですけども、例えば、どうしてもですね、春日市の実務の中で、春日市のほうから、こうじゃないですかとかいうような指導をする場合というのはないんですか。逆に言えば、もうできないということなんですか。
268: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
269:
◯高齢課長(佐々木康広君) これまでも介護支援専門員、ケアマネジャーの方々につき
ましては、年に数回、ケアマネジャーと地域包括支援センター、そして行政による情報交換会を行っており
まして、その中で、いろんな制度改正等の情報提供ですとか、あるいは市の考え方をお伝えしたりとか、いろんな意見交換会もしており
ます。これは引き続き今後もやっていき
ますが、そこに新たに、直接、法的な根拠をもって事業所に対する指定の権限、それに伴う勧告・命令等の権限がおりてまいり
ますので、従来より、よりちょっと強い立場でケアマネジャーの方々にも市は対応していくことができるのかなと。その分、市のほうの責任も当然伴ってくると思い
ますけれども、やはりそういった分はあると思い
ます。
また、これは保険者として、居宅介護支援事業所のほうには立ち入って監査あるいは指導等はしており
ますので、その関係で、事業所に指導するということはそこにいらっしゃる従業員の方々にも当然指導等は及んでいき
ますので、それは従来どおりということでござい
ます。
270: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかり
ました。
271: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
272: ◯委員長(米丸貴浩君) 質疑がないようですので、第12号議案「春日市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
それでは、引き続き、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし
ます。
説明員の説明を求め
ます。
佐々木高齢課長。
273:
◯高齢課長(佐々木康広君) それでは、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、御説明いたし
ます。
議案書は26ページから27ページまで、議案の要旨が9ページ、新旧対照表は27ページでござい
ます。議案の要旨で御説明いたし
ます。
1、改正の趣旨は、先ほどの第12号議案で御説明いたし
ました介護保険法の一部改正によりまして、指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務が市の事務というふうになり
ますので、これに伴い
まして、本条例では、当該指定等の申請に対する審査手数料を定めるものでござい
ます。第12号議案の関連議案ということでござい
ます。
2、改正の内容ですけれども、別表に2項目追加いたし
ます。(1)指定の申請に対する審査手数料が1件につき3万円、(2)指定の更新の申請に対する審査手数料が1件につき2万円というふうにしており
ます。この額につき
ましては、既に定めており
ます指定地域密着型サービス事業者等に係る手数料と同額でござい
ますし、また、現在、県が定めており
ます審査手数料と全く同額になっており
ます。
最後に、3の施行期日は、平成30年4月1日としており
ます。
それでは、議案書のほうをお願いいたし
ます。御確認をお願いしたいと思い
ます。議案書の26ページをお願いいたし
ます。
274: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。
275:
◯高齢課長(佐々木康広君) この提案理由は、議案の要旨で御説明したとおりでござい
ます。
27ページをお願いいたし
ます。条例改正案ですけれども、手数料を定めており
ます別表の中で、指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査手数料の下に2項目を追加しており
ます。
それでは、新旧対照表の御確認をお願いいたし
ます。27ページをお開きください。
276: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。
277:
◯高齢課長(佐々木康広君) 左側が現行、右側が改正後となっており
ます。改正後の下線部が今回の追加の部分というふうになっており
ます。
最後に、先ほどからの条例議案関連法令資料、こちらの5ページをもう1回確認をお願いいたしたいと思い
ます。5ページでござい
ます。
278: ◯委員長(米丸貴浩君) いいですよ。
279:
◯高齢課長(佐々木康広君) この5ページの新旧対照表の一番下の第79条の第1項、そして、6ページの第79条の2の第1項の部分、これは、今回改正にはなっており
ませんけれども、この2カ所が今回の手数料条例の改正で引用している条項になっており
ますので、こちらのほうに記載をいたしており
ます。
第13号議案につき
ましては以上でござい
ます。
280: ◯委員長(米丸貴浩君) 第13号議案の説明が終わり
ましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思い
ます。質疑はあり
ませんでしょうか。
前田委員、どうぞ。
281: ◯委員(前田俊雄君) 済い
ません、前にお聞きしたかもわかり
ませんけど、この更新は何年置きやったですかね。最初に、初回指定を受けるじゃないですか。それから、ある期間を置いて更新するわけでしょう。更新って何年置きやったですかね。
282: ◯委員長(米丸貴浩君)
佐々木高齢課長。
283:
◯高齢課長(佐々木康広君) 先ほどの資料の6ページをお願いいたし
ます。条例関連法令資料でござい
ます。6ページの第79条の2のほうに、6年ということで書いてござい
ますので。
284: ◯委員(前田俊雄君) 失礼いたし
ました。書いてあり
ました。結構です。
285: ◯委員長(米丸貴浩君) 「第46条第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」、これですね。はい。6年ごとに更新してくださいということでした。
ほかに質疑はあり
ませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
286: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、第13号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の審査は以上とさせていただき
ます。
審査は以上ですけれども、部長、これで終わりですかね。
神田健康推進部長。
287:
◯健康推進部長(神田芳樹君)
健康推進部、説明は以上でござい
ます。ありがとうござい
ます。
288: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。議案審査は以上であり
ますけれども、
健康推進部に聞き漏れ等があり
ましたらお受けし
ますが、あり
ませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
289: ◯委員長(米丸貴浩君) いいですかね。また、条例議案とは別に、次年度の予算審査の中でかかわってくることもたくさんあるかと思い
ますので、どうか委員の皆さん、よろしくお願いいたし
ます。
それでは、議案の審査は以上といたし
ます。
ここで執行部退席のため、暫時休憩いたし
ます。執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
再開を14時55分とさせてください。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後2時38分
再開 午後2時55分
──── ─ ──── ─ ────
290: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたし
ます。
ただいまから、陳情第1号について議論を行いたいと思い
ます。
春日市議会では、陳情書等の送付を受けた委員会は積極的に議論し、その結果を文書により議長へ報告するものとなっており
ます。
陳情第1号「
国民健康保険の県単位化にともなって保険料(税)引き上げなどの負担増を行わず、社会保障制度としての機能の充実を求める陳情」、これを議題といたし
ます。
皆さんのお手元に資料はあるかと思い
ますので、資料に基づき議論を、各委員さんの御意見等を伺えればと思い
ます。御意見をお願いいたし
ます。
291: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員。
292: ◯委員(吉居恭子君)
国民健康保険のは、やっぱり出しとっていいんじゃないかなと思うんですね。それがやっぱり、全国の自治体で、東京都議会でも「子供の医療費等の負担軽減に関する意見書」とかね、その中で、
国民健康保険における子どもに係る均等割保険料の負担を軽減することとか、あと、全国知事会とかでもね、医療に関する、国保の分ですね。あとはですね、国保の子どもの均等割減免の分が実際にされてる自治体をね、埼玉県ふじみ野市の減免制度とかあるので、やっぱり全国各地でこれに関しての、みんな気持ちはあると思うんですよ。春日市の場合も、もちろんことしいっぱいは大丈夫みたいな感じもあるんですけど、大丈夫って言ったらあれやけど。で、この意見書の中には、国の国庫補助率をもとのように、医療費の45%に戻すこととか、あと、子どもの均等割のこととか書いてあるのでですね、出したらいいなと思って
ますけど。内容は1から10まであるから、そこら辺、ちょっと整理したほうがいいかなと思うんですけどね。具体的に言えばね。
293: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。吉居委員、陳情第1号は、意見書の提出を求めるというところはあり
ませんので、これは御確認をください。
294: ◯委員(吉居恭子君) はい。そういう場合はどうなるんですか、陳情書の扱いは。
295: ◯委員長(米丸貴浩君) この提出者の方が求めていらっしゃることは、陳情事項が1から10まであって、減免制度を継続し、保険料が払えないの声などに柔軟に対応する
国民健康保険となるように尽力をいただくことを強く
願い、以下の10項目ですね、ように陳情いたし
ますと。
296: ◯委員(前田俊雄君) 春日市に求めてるわけ。
297: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。
298: ◯委員(吉居恭子君) 春日市議会に。
299: ◯委員(前田俊雄君) いや、春日市に求めてるの。こうしてほしいと。
300: ◯委員(吉居恭子君) そうしたら、議会はどうすればいいんですか。例えば、陳情を受けて。
301: ◯委員長(米丸貴浩君) これは意見書の案もないし、意見書を出してくれということではないので、こういう実情があるということをまずは知っていただきたいと。私たちの思いをまずは汲み取ってくださいねと。これに、じゃあ、本当にそうだねと。
というようなことをお考えであれば、そのときは、個人の議員としてですね、参酌されて、意見書を出すという手法もあるのかなと。それも一つかなと。今、ここで求められてるのは、春日市でもこうやっていただければという思いを述べてあるということなんです。委員会の中で、これに対して、ああ、ここに書いてあるのはもっともだねと、いや、このあたりは既に国も施策としてやってるし、委員会でもいろんな調査事件で上げたときにはこういう報告も受けてここは進んでるよねというような議論をしていただいた結果を、私が文書にして議長に提出すると。そういう手続になり
ます。陳情第1号は、そのような取り扱いになるかと思い
ます。ですから、皆さんのそれぞれの思いをおっしゃっていただければと思っており
ます。
前田委員、どうぞ。
302: ◯委員(前田俊雄君) まずは、一つ。この陳情書は、提出者がわざわざ持ってこられて、よろしくお願いし
ますだったんですか、それとも、郵送だったんですかね。
303: ◯委員長(米丸貴浩君) これは、議会事務局、いかがでしたか。
吉田主査。
304: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になり
ます。
305: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。私、言わせてもらい
ましたけどね、きょうも、議案でもいろんなことを聞き
ましたけども、やはり、もともとこの前提というのはですね、やはり、国保制度そのものがね、非常に厳しい状況にあるから、持続可能にしようということでの今回の制度改定でもあるわけでしょう。その趣旨は私も賛同できるし。ただ、ここに陳情第1号を書いて
ますけども、大概これまでやってきたことだし、もう既にそれはやるということになって
ますからね、あえて、これに対して、執行部に対して、ああせい、こうせいと言うこともなかろうと思い
ますので。私は郵送で送ってきたんやったら、はい、わかり
ました、読ませていただき
ましたぐらいにしか受けとめており
ません。
306: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ、近藤委員。
307: ◯副委員長(近藤幸恵君) 私もそう思い
ます。思いのほどは受けとめさせていただき
ましたと。よく理解もでき
ますというところで。
308: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、どうぞ。
309: ◯委員(吉居恭子君) 中身に関してね、陳情事項の1番とかはね、早急に市民に公表することとかいうのは、ああ、本当だなというか、そういうとこもあるし。もちろん市が一生懸命してるっていうのはわかるんですけど。陳情といったら、私がちょっとぴんと来んからあれですけど。
310: ◯副委員長(近藤幸恵君) 思いのほどを受けとめさせていただいて、尽力いたし
ますと私は申し上げ
ます。
311: ◯委員(前田俊雄君) 私もそう思い
ます。
312: ◯委員長(米丸貴浩君) 白水委員は何かござい
ませんでしょうか。
313: ◯委員(白水和博君) 自分も、今、前田さん、近藤さん、おっしゃって
ますように、読みおく──読みおくというのはちょっと失礼ですけど、でいいんじゃないかなというふうに思い
ます。
314: ◯副委員長(近藤幸恵君) 陳情。請願じゃないけんね。
315: ◯委員長(米丸貴浩君) そうですね。請願の場合は委員会で決をとって、そして、それを本会議に上げるという手法になり
ますので。請願とはちょっと趣旨が違い
ますので、御理解ください。
10あり
ますけれども、照らし合わせて、これまでの委員会の中のいろんな議論とか、執行部からの報告等と照らし合わせていくと、いろんな、市民に公表しなさいとかいうのは、たしか、もうこの制度については市報でも何回か出てあるというふうに私も記憶をしており
ますし、きょうの保険料の話にもちょっと出てきて、まだ予算は通って
ませんけどね、こういうふうな動きで、方向でやっていきたいと、たしか聞いたかと思っており
ます。
3や7のところ、これは、大坪納税課長のところの話になってくるかもしれ
ませんけれども、残念ながらなかなかお支払いに応じていただけない方に対しては、段階を踏んで、そして、いろんな告知をしながら、時にはですね、税務相談にも応じ
ますからいかがですかと、手法の一つとしては分納もあり
ますよという制度もあるわけですし、それから、FPですか、フィナンシャルプランナーの方の御尽力もおかりしながらですね、収納率を上げているという現状があるしですね。決して違法なこととかいうのはやることはできないし、やってもいないというのが春日市の現状じゃないかなというふうに私は認識しており
ます。
これ以外のところで、もっと使いやすい持続可能な国保制度になっていくためにも、来年度からですね、4月1日から始まるので、その中で、また様子を見て、注視しながらですね、ここはちょっとというところも多分出てくると思うし、ここはもっと進めようというところも出てくるので、そこを見ていけばいいのかなというふうに私は感じており
ます。
よろしいですかね。前田委員、どうぞ。
316: ◯委員(前田俊雄君) 減免制度もあるし、そんな違法な取り立てということもやってないしね。きちんと手続を踏んで、医療に関して相談も乗り
ますよということであるし、それもまた、減免した上で、減免制度もあってやってきとるわけですから。本当に、違法な差し押さえとかをやってると私は思え
ませんので。ただ、負担の公平性もあり
ますからね。ということを考え
ますと、特段。気持ちはよくわかり
ましたで私は引き続き受けとめており
ます。
317: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員は御意見あり
ませんでしょうか。
318: ◯委員(西川文代君) きょうの話等も聞き
ましたけれども、国保制度がですね、やはり持続可能になっていくためにとられてる措置、それと、春日市としても保険料を上げないような努力をしていると思うので、さまざま書かれている陳情事項はですね、委員として受けとめながら、今回は聞きおいておくということで受けとめ
ます。
319: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。
では、皆さん、意見を出していただき
ましたので、それをまとめ
まして、議長のほうに文書で報告をさせていただき
ます。
それでは、これをもちまして、陳情第1号についての議論を終了したいと思い
ます。
では、引き続き、陳情第2号を議題とさせていただき
ます。
陳情第2号「「給与所得者等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」マイナンバー記載の中止を求める陳情書」を議題とさせていただき
ます。
これもお手元に資料と、それから、税務課のほうからいただいており
ます第3号様式、これをお手元に。あり
ますね、よろしいですかね。
まず、第3号様式、どの部分かというところの確認をさせてください。税務課長に確認をしてまいり
まして、ちょうど真ん中のところ、個人番号というのが6行あり
ますね。この部分のですね、個人番号、これは今後どうなるのということも課長に聞いてまいり
ましたが、当面はこのままの状態ということになり
ました。
それでは、陳情第2号について議論をしたいと思い
ますので、委員の皆さんの御意見等をお伺いできればと考えており
ます。
吉居委員、どうぞ。
320: ◯委員(吉居恭子君) 結局、これは意見書から見るとね、書かなくていいように一部改正されたけれども、様式はそのまま変更されてないから、やっぱり書かないかんのだって思う人が多いと思うから、そこを訂正してほしいということでしょう。ではないんですか。個人番号の記載欄を追加した第3号の様式について、個人番号欄を削除するための法令等上の必要な措置を講ずること。結局、書き直してほしいちゅうことですよね。ただ、もったいないから……。
321: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式のことじゃないでしょう。
322: ◯委員長(米丸貴浩君) 様式の変更の……。
323: ◯委員(吉居恭子君) 削除するための法令。
324: ◯委員(前田俊雄君) いや、これはあれでしょう。陳情の回答は最終的に……。
325: ◯委員(白水和博君) この欄を消してくれという。
326: ◯委員(前田俊雄君) 意見書をこれに提出してくださいと。
327: ◯委員(吉居恭子君) いうことでしょう。
328: ◯委員(前田俊雄君) いうことですよ。
329: ◯委員(吉居恭子君) その意見書の中身です。
330: ◯委員(前田俊雄君) 下に書いてあるじゃないですか。住民税の特別徴収税額の通知、提供にあたり、書面、電子媒体等を問わず、事業主に提供する情報に従業員のマイナンバーを含めないでくださいと。
331: ◯副委員長(近藤幸恵君) 要するに、様式を変えるじゃなくて、マイナンバーを書かせないでということじゃない。書く必要ないでしょうということなんですよ。
332: ◯委員(吉居恭子君) それはもう決まったことでしょう。書かんでいいってなったけども、書類があるからっていうことじゃないんですか。違うの。
333: ◯副委員長(近藤幸恵君) どの時点で出された意見書かわからない。
334: ◯委員長(米丸貴浩君) この意見書があり
ますよね、一番最後のページ。
335: ◯委員(吉居恭子君) その意見書にそがん書いてあって。
336: ◯委員長(米丸貴浩君) そこに、記として書いて
ますね。第3号様式について、個人番号欄を削除するための法令上の必要な措置を講じてくださいということですね。
皆さん、意見書案がついており
ますけれども、ちょうど真ん中あたりにですね、「今般閣議決定された平成28年度税制改正大綱」と。ここは、多分ですね、30年度の間違いじゃないかと思い
ますので、そのように読み取っていただければと考えており
ます。税制大綱の中ではですね、当面……。
不記載で結構ですよというのが決まったそうです。
337: ◯委員(吉居恭子君) だけど、書類はもうできてるわけでしょう。だから……。
338: ◯委員長(米丸貴浩君) そうですね……。
339: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式にこだわってるのか、このナンバーを書かないように……。
340: ◯委員(前田俊雄君) いや、これ、明らかに書いてある。個人番号欄を削除するための法令措置と。
341: ◯委員(吉居恭子君) うん、そうそう。
342: ◯委員長(米丸貴浩君) 第3号様式のこの部分を。
343: ◯委員(吉居恭子君) 様式の措置をしてくれちゅうことでしょう。
344: ◯委員長(米丸貴浩君) 一緒に措置をとってくださいというのが言われてる趣旨ですね。春日市だけではないでしょうけど、この第3号様式というのはずっと昔から使ってる様式ですので、多分、これがたくさんあるんでしょうね。となると、今すぐ、もう4月1日からね、また次の次年度に向けて新しい様式というのは多分間に合わないので、税務課としても、じゃあ、どうするのと聞いたら、このまま使わせてくださいということだったので。
そして、税制大綱もですね、当面の間というのは、皆さん、既に書式があるので、次年度から変えなさいと言っても、実務上、間に合わないと。
345: ◯委員(吉居恭子君) それはわかるんですよ。わかるんやけど、例えば、ここに線をぴっと引くとか、それも何もしないなら、ただし書きをぺって張るとか、そういうことをしてくれということじゃないんですか。
346: ◯委員(白水和博君) でも、「不記載とすることとし」って書いちゃるけん。
347: ◯委員(吉居恭子君) 書いてあるけどさ。ほら、わからん人もおるやない。
348: ◯委員(前田俊雄君) いや、あくまでも個人情報を出してください、個人番号欄を削除するための措置を求めてくださいということじゃないの。それしかないわけでしょう。ここに書いてあるとおり。
349: ◯委員(白水和博君) 削除することを求める意見書と。
350: ◯委員(吉居恭子君) 違うんかな。
351: ◯副委員長(近藤幸恵君) 様式をつくり直せと言ってらっしゃるのは確かでしょう。だけど、現実とはちょっと合わないかなと思う。要するに、これに書かれたのは、個人番号の流出とかもあるので、ここに書かないようにさせてくれというのが陰に隠れたのが大きいんだと私は思い
ますので。
352: ◯委員(吉居恭子君) そうそうそう。書かんでいいよというのをはっきりさせてくれと思って。
353: ◯副委員長(近藤幸恵君) 書くように求めなければいいわけですから。
354: ◯委員(吉居恭子君) いや、結構ね、私も、書いても書かんでもいいと言われたって、こうなっとったらね、ああ、書かないかんよねって。
355: ◯委員(前田俊雄君) いや、企業はこれを書くのに、書かんでいいってわかっとうなら書かんですよ。
356: ◯委員(吉居恭子君) 企業はね、大きなとこはね。だけど、そりゃそうやけど、中小企業の人たちはあれやない。
357: ◯委員長(米丸貴浩君) もう1回整理し
ます。求めてあるのはですね、この第3号様式の、先ほどの個人番号欄、これを削除するための法令上必要な措置を変えてくれと。それを求めてるんじゃないんですか。今のところ、税制改正大綱では、当面の間はもう結構ですよと言ってるのを、例えばもう、書かなくてもよいっていうのを……。
358: ◯委員(吉居恭子君) はっきりさせてくれと。
359: ◯委員長(米丸貴浩君) うん。そういう法令に変えてくれというのが趣旨じゃないんですかね。
360: ◯委員(西川文代君) 意見書を出してくださいっていうのは。
361: ◯委員(前田俊雄君) そうよ。その中身ですよ、今言われてるのは。意見書の中身を言われてるんですよ。
362: ◯委員(西川文代君) そういうことですね。
363: ◯副委員長(近藤幸恵君) これ、どうにでもとれるとこなんですよね。
364: ◯委員(吉居恭子君) それで、この陳情項目と書いてある下に、陳情代表者って書いてあるやないですか。保険協会といったら、保険協会よね。
365: ◯副委員長(近藤幸恵君) そうね。福岡県単位の団体やね。
366: ◯委員(西川文代君) 春日市議会として提出を求めるってことでしょう。意見書を提出してくださいって。
367: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。
368: ◯委員(前田俊雄君) この第2号もあれですか、この陳情書は持参されたんですかね。陳情者は持参されたんですかね。郵送ですか。
369: ◯委員長(米丸貴浩君) 私のほうではわかり
ませんので、そのあたりは、議会事務局吉田主査、いかがでしょうか。
吉田主査。
370: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になり
ます。
371: ◯委員長(米丸貴浩君) 郵送でござい
ます。
372: ◯委員(前田俊雄君) わかり
ました。
373: ◯委員長(米丸貴浩君) 陳情の取り扱いはですね、先ほど、冒頭に申し
ましたように、春日市議会では、陳情の送付を受けた委員会は積極的に議論をし、その結果を文書により議長へ報告するものということですので、求めてあるのが、提出者は意見書を出してくださいということであり
ますけど、これが請願としてくればですね、そのような取り扱いをしなければならない必要性が出てき
ますが、これは陳情としての意見書を出してくださいということですので、ここで、委員会の中で、意見書を出す、出さないということを決める必要はないという措置になり
ますので、先ほどの税制大綱の背景とか、それから今の現状の様式とかですね、それから白水委員が言ってあったように、企業だったらこうするだろうなとか、そういう意見を出していただければいいのかなと思っており
ます。
前田委員、どうぞ。
374: ◯委員(前田俊雄君) そうしたら、もうこれは大綱で書かなくてもいいとなってる。しかし、既に様式はできてて、全国から見たら膨大な量の様式だろうしということがあるし、また、企業関係の総務の人はですね、必ずそういった情報も、書く書かないということはね、恐らく認知して
ますよ。だから私は、あえてここのところを、全部、これを今ある様式を破棄してですよ、また欄がないやつをあえてつくれというのも無駄かなという気がしており
ますので。お気持ちはよくわかり
ましたので、聞きおき
ます。
以上です。
375: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに御意見はあり
ませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
376: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、陳情第2号「「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」マイナンバー記載の中止を求める陳情書」については、以上とさせていただき
ます。
それでは引き続き、要望第1号について議論を行いたいと思い
ます。
これも皆様のお手元に関係資料を御準備させていただいていると思い
ますが、これについて議論をしたいと思い
ますので、各委員の皆さんの意見をお願いいたし
ます。
前田委員。
377: ◯委員(前田俊雄君) 前提として、先ほどの陳情書2件についても聞き
ましたので、これについてもあえて聞き
ますけども、これも提出者は郵送ですか、それとも持参ですか。
378: ◯委員長(米丸貴浩君) 事務局、吉田主査。
379: ◯事務局(吉田美由紀君) 郵送になり
ます。
380: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかり
ました。
381: ◯委員長(米丸貴浩君) これまでですね、障がい者の御家族の方、御本人も含めてのお話ですけれども、親亡き後をどうしようという切実なる思い、これは、あえて私が言わなくても、皆さんも御存じ、そして、それは御理解いただけることかなとは思っており
ます。それに対して、今、国がどういう動きをしてるかというのは、委員会の中でもたびたび福祉支援部からも御説明を受けており
ますけれども、昨年の12月に厚労省さんが、やはり同じように「地域生活支援拠点等の整備に向けた取り組みについて」というものを出していらっしゃい
ます。その中でも、この要望を出されており
ます方々の課題については、国のほうも、重々、そうだねという御理解をいただいているところであり
まして、成果目標の、これは案ですけれども、平成32年度の末までに、これまで「各圏域」というところだったのを「各市町村または各圏域」に少なくとも一つを整備することを基本とすると。そういうことを厚労省さんも打ち出しており
ます。
それから、あわせて、障がい福祉人材の確保についてもですね、いろんな各種の研修も十分に実施し
ましょうねと。そして、障がい福祉サービス等に係る人材の確保を支援するということが望ましいという基本指針にこの記載もなされており
ます。福祉専門職員配置等の加算の基準もどうも見直しをしていただけるような、そのような今回の厚労省さんの取り組みが出されており
ますので、まずはこの実情、国の動き等を十分見ていくのが一つかなという気が私はしており
ます。
前田委員、どうぞ。
382: ◯委員(前田俊雄君) 私は厚労省のホームページを見
ましたけども、今、委員長からもあり
ましたけど、別の厚労省の資料も見たんですけど、きちっとした調査もして、データもとって分析をして、これからグループホームをしていかないかんとかいう議論も、申しわけない、きょうは持ってくるのを忘れたんですけど、しており
ますので、もうあえて。国も意識もしている、認識もしている、それでこの方向に向かって進もうとしているわけですから、もうあえてね、出す必要はないかなと。私はそのように考え
ます。
383: ◯副委員長(近藤幸恵君) 私もそう思い
ます。担当委員会としては、やっぱりちょっと注視をしながらしていくのがよろしいんじゃないでしょうか。今あえて出す必要はないかと思い
ます。
384: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに御意見は。吉居委員、どうぞ。
385: ◯委員(吉居恭子君) 国はこうするようにしてるし、計画はわかるんですけど、意見書の3番にね、障がい者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっていく地方公共団体を財政的に支援することという具体的なところが書いてあるしね、それとあと、障がい者の当事者っていうところね、当事者団体でしょう、結局ね。だから、自分たちがこうなんですよって。だから、こういう意見書を出してほしいっていう分なのでね、三つあるうちのこれぐらい出したらどうかなと。やっぱり、私たちも障がい者の方との話し合いをしたりもしてるやないですか。で、委員会としても力を入れてるところなので、それは進んでるとは思うんですけども、それを後押しするためにも、福岡県の障がい者の団体からね、こういう意見書がせっかく出たからね、議会としても出していいんじゃないかなと思い
ます。
386: ◯委員長(米丸貴浩君) なるほど。ありがとうござい
ます。ほかに意見はあり
ませんでしょうか。白水委員、どうぞ。
387: ◯委員(白水和博君) 吉居委員の気持ちも十分わかり
ますけど、先ほどの委員長、それから前田委員もおっしゃって
ましたけど、12月の厚労省のですね、平成32年末までというふうに一応目標を持って国も動いてるんで、私はそれまで注視しながらいけばいいんじゃないかなっていうふうに思い
ます。
388: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。西川委員、いかがでしょうか。
389: ◯委員(西川文代君) そうですね。随分ですね、障がい者の方の支援というのは年々充実してきてるというふうに思い
ます。きょう説明いただいた、地域生活を支援する新たなサービス、自立生活援助の創設とかですね、就労定着に向けた支援を行う新たなサービスの創設とか、こういう障がい者の方々に向けた新たな取り組みもしていこうとして
ますし、厚労省が32年末という形での目標も設定して
ますし、ノーマライゼーションでやっていく方向性はもう打ち出せているので、今回は聞きおいておくという形でいいかなと思い
ます。
390: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうござい
ます。吉居委員、どうぞ。
391: ◯委員(吉居恭子君) アンケートの1ページにね、在宅障がい児・者の介護と暮らしと健康というアンケートの実態調査の回答状況というところ、福岡県というのが結構、一番大きいんですよね。402。福岡県というのが力を入れてるというかな、自治体も協力してね、してることのあらわれかなって思うんですけど。これはあれか、実態調査って、団体か。介護者の人数ですね。
392: ◯委員(前田俊雄君) これ、都道府県別の回答状況ですね。
393: ◯委員(吉居恭子君) 人数ですね。アンケートの回答状況。
394: ◯副委員長(近藤幸恵君) アンケートの回収率。
395: ◯委員(吉居恭子君) 回収率ね、自治体じゃなくてね。ということは、とにかく、福岡県の障がい者の方が、全国が2,640人の中の、一番、400人やけんね。結構力を入れてるんじゃない。だから、その420人の声を代弁やないけども、してもいいんじゃないかなと思い
ます。もっと後押ししてもらうために。早期脱却をと。老少介護の解消は急務って。何かね、当事者団体と話しするときにね、本当に急務って思うんですよ。障がいをお持ちの方が40歳、50歳になっとたらさ、親はもう気が気じゃないと思うんですよね。その気持ちをやっぱりね、
市民厚生委員会としては汲んでいいんじゃないかな。
396: ◯委員長(米丸貴浩君) 各委員の皆さんからの御意見ありがとうござい
ました。
最後に吉居委員がおっしゃったこと、これは別にここに書かれてることを否定することは何もないわけであって、国の動きが一つあるということと、それから、国の動きもこれまでとはちょっと変わったよねと。やっぱり市町村の中に一つは基本的にはつくりなさいねということがうたわれたこと。
で、春日市も、今年度は「第4期春日市障がい福祉計画」が終わって、4月1日から今度は5期の策定に。この内容はまだ私もですね、課長から詳しくお聞きしてないものの、やはり4期の中にもですね、地域支援生活拠点をつくろうということがうたってあって。残念ながら、春日市の中には今ないんですね。ないんですよ。それをやっぱり進めていきたいというのは5期の中にも多分うたわれているはず。国の動きもですね、そういう方向で動くんであれば、春日市の動きもそれに合わせていくのかなと。
それから、財政的なお話の分も書いてあったんですけれども、皆さん御存じのとおり、消費税のあと2%アップ分、こういうのがまだできてないわけですよね、今の現在としてですね。これを社会福祉のいろんな分野に充てていこうねというのが国のたしか考えじゃなかったのかなと思って
ますので、それが整わないことには、さらなる財政支援というのも、一つはですよ、一つは、まだ今は難しいのかなという気が私はしており
ます。
春日市の障がい者関係の、いわゆる福祉の施策、これも、前田委員も時々おっしゃい
ますけれども、法的な整備はかなり進んできた。でも、まだまだこれ不十分だというふうに私たち委員会はたしか受けとめてると思い
ますので、国の動きもですね、それから市の新しい施策等もですね、しっかり見ながらですね、足らないところを今から訴えていくのは間違えてはないかなというふうに考えており
ます。
吉居委員。
397: ◯委員(吉居恭子君) 言われてることはわかり
ます。わかるし、国がやろうとしてる、市がやろうとしてることもわかる。だけど、じゃあ何のための意見書か。全国自治体のニュースがあるやないですか。あれだって、すぐすぐならんでも、一生懸命いろんな自治体がどんどん意見書を出して出してね、それの積み重ねで国を動かすとかね、そういう力になると思うんですよね。
で、ほんとね、私、自分の子は今のところ障がいを持ってないけどさ、やっぱ本当ね、あのお母さんたちってね、ほんと心配だと思う。自分は病気もされん、年とっていくのが怖いっていうか、後どうなるかなって。そこはね、やっぱ汲み取って。あの方たちにとってみればね、例えば、春日市議会の
市民厚生委員会と毎年ね、話し合いをして
ます。そして、その
市民厚生委員会が今度ね、これを見てくれて、意見書を出してくれたってなったらね、どれだけ励みになるかなっていうかね。そういうのも考えて。
これを出すことで私らが困ることってないんじゃないかなと思うんですよね。それで、国に対して春日市議会はあんなの出してって言われることもないと思うったい。だから、ただやけんじゃないけど、何て言うかな。そういう力しかないじゃない、私たちって。すぐすぐしてくださいと言ったって、なかなかならない。だけど、そういう当事者の親御さんとかが、春日市に、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会ちゅうとこから、自分たちがアンケートを出したあそこから、陳情書を出して、それを引き受けてくれて、意見書を出してくれたよって。この意見書の中身もね、そんなに大きなね、当たり前みたいなことしか書いてないしね。当たり前っていうか、予算をどんだけやれとか、そういう大きなことを書いてるわけじゃない。本当、整備してくださいとか、地方公共団体も財政的に支援してくださいとか、そういうことなんでね、これぐらい──これぐらいといったら言い方悪いけど、そういう思いをね、汲み取って、国に出すということがね、お父さん、お母さんたちを励ますことにもなるんじゃないかなって思い
ます。
委員長はね、障がい者の方のことをずっとされてきたしね、三つある中で1個ぐらいさ、してほしいなと思って。
398: ◯委員(前田俊雄君) それはまた別問題ですから。三つあっても、それとは別問題だから。
399: ◯委員(吉居恭子君) いやいや、それは冗談ですけどね。それは冗談だけど、悪いことを書いてあるわけじゃないけんね。マイナンバーとかいったらね、さっき言われたのはよくわかり
ました。そうかなと思ったんですけど、これに関しては、本当に親御さんの思いというか、そういう団体の思いというのを汲んでいいと。
済い
ません、もうしゃべり
ません。
400: ◯委員長(米丸貴浩君) いや、いいんですよ。意見はたくさん出していただいて、いろんな視点での議論は必要かなとは私も思って
ますので。いいんじゃないですか。やめる必要はないですよ。
これもですね、要望の取り扱いも、春日市議会では陳情と同じような取り扱いをしてくださいねということですから、最終的には、今いただいた皆さんの意見、これを文書にして議長に提出をするということになり
ますね。吉居委員のおっしゃること……。
401: ◯副委員長(近藤幸恵君) 思い、よくわかり
ました。
402: ◯委員長(米丸貴浩君) 本当によくわかり
ます。
ほかに。吉田主査、どうぞ。
403: ◯事務局(吉田美由紀君) 済い
ません、ありがとうござい
ます。意見書の提出の有無について、はっきり結論をつけていただけたらと思うんですが。委員会として。
404: ◯委員(前田俊雄君) 出す、出さないをね。
405: ◯事務局(吉田美由紀君) はい。
406: ◯委員(前田俊雄君) それをはっきりしてくださいと。
407: ◯事務局(吉田美由紀君) はい。済い
ません。
408: ◯委員長(米丸貴浩君) それではですね、一つさかのぼんなきゃいけないのかな。
409: ◯事務局(吉田美由紀君) いえ、陳情第2号は聞いており
ます。済い
ません。
410: ◯委員(前田俊雄君) 一つはって。聞いたのかな。これだけね。
411: ◯委員長(米丸貴浩君) では、要望第1号「障害者の生活の整備についての意見書採択のお願いについて」、意見書は、委員会としては差し控えようということでよろしいですかね。
412: ◯委員(西川文代君) これ、採決は要らないのかな。
413: ◯委員長(米丸貴浩君) 採決は要らない。
414: ◯委員(吉居恭子君) 要望だから。
415: ◯委員長(米丸貴浩君) 原則はですね、委員会として、もし意見書を出そうかなということになれば、満場一致が原則。じゃないと委員長名で出せないですから。出したときに、いや、私は賛同してないよっていう委員さんがもしいらっしゃったらですね、それ自体がちょっとおかしくなるので、そういう取り扱いになり
ます。で、もしですね、いや、私は出したいという方がいらっしゃれば、個人名で発議をされて、そして、賛同議員を1名お願いをされて出されるという手法になるかと思っており
ます。
事務局、これは、もしそうなるときには、個人で出すとなれば、最終の締め切りはいつになり
ますか。
吉田主査。
416: ◯事務局(吉田美由紀君) 3月6日になり
ます。
417: ◯委員長(米丸貴浩君) 3月6日の午後4時までに提出ということになり
ますので、そのように措置をしてください。
それでは、これをもちまして、要望第1号についての議論を終了したいと思い
ます。
本日の
市民厚生委員会に予定されており
ました日程は全て終了いたし
ました。
次回の委員会は、3月8日木曜日午前10時から、
健康推進部の付託議案の審査を行い
ます。
そのほか、委員から何かあり
ませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
418: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、以上で、本日の
市民厚生委員会を散会いたし
ます。どうもお疲れさまでした。
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散会 午後3時39分...