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平成29年市民厚生委員会 名簿 2017-07-26
平成29年市民厚生委員会 本文 2017-07-26

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  1. 春日市議会 2017-07-26
    平成29年市民厚生委員会 本文 2017-07-26


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                    (管内視察)              ──── ─ ──── ─ ────                  開議 午前11時12分              ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長(米丸貴浩君) 改めまして、全員出席であります。ただいまから市民厚生委員会を開議いたします。  初めに、委員会記録の署名委員を指名いたします。署名委員に前田俊雄委員を指名いたします。お願いいたします。  それでは初めに、健康推進部の議会閉会中の調査事件を議題といたします。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  では、調査事件に入りたいと思います。  先ほどの管内視察に引き続きまして、高齢者施設等及びサービス事業者の現状についてを議題といたします。  それでは、説明員の説明を求めます。神田健康推進部長。 2: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 改めて、管内視察お疲れさまでした。  本日、次第のとおり、調査事件1件、報告事項2件ございますけども、その他の報告も数件予定しておりますので、それぞれ担当課長から説明いたします。  それでは、調査事件について、佐々木高齢課長から説明いたします。 3: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 4: ◯高齢課長佐々木康広君) 皆様、お疲れさまでした。  早速ですけれども、調査事件として、高齢者施設等及び事業者の現状についてを指定していただいておりますので、高齢者施設等を中心に本日は御説明をさせていただきます。  A4の一枚物の資料をお手元にお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。「高齢者施設等及び事業者の現状について」という資料でございます。なお、本日はこれと別に、「新たな介護保険施設の創設」という資料、これ一枚物でございます。それと、あとは、こちらの高齢者施設等の一覧と介護保険サービス事業者ガイドブック、こちらは窓口で配るようになっております。実は穴をあけますとですね、若干線にかかったりしますので、こちらのほうは穴をあけておりませんので、よろしくお願いいたします。  それでは、こちらのほうの「高齢者施設等及び事業者の現状について」の最初の1、高齢者施設等の現状につきましては、その別冊の「高齢者施設等一覧」、こちらのほうを要約したものでございます。  こちらのほうの1枚目の種別のところですけれども、この種別の最初に挙げておりますのは、こちらは医療保険で対応する療養病床になっておりますので、介護保険関係の施設ではございません。ただ関連ということで挙げさせていただいております。こちらは医療、看護、リハビリを医療保険で受けるものになっておりまして、基本的には、その下の介護療養型医療施設よりも医療依存度の高い方が多いというものになります。医療療養病床というふうにも呼ばれております。
     その下が介護保険の3施設でございます。このうち一つ目の介護療養型医療施設につきましては、介護療養病床とも呼ばれております。春日市におきましては、小倉の平塚整形外科1カ所となっておりまして、4床となっております。こちらは国の制度改革の中で、経過措置を設けながら配置をしていく方向が示されております。  一番下で、表の下に二重丸で、制度改革により施設の類型として介護医療院が新たに創設される予定というふうに記しております。この施設が、制度改革により施設の類型として、介護医療院が新たに創設される予定となっておりまして、この部分が、先ほど御説明いただきました介護保険施設介護療養型医療施設の受け皿というふうに考えられているものでございます。  こちらのほうにつきましては、詳細がこちらの別紙の「2、新たな介護保険施設の創設」という一枚物をお配りしておりますので、こちらのほうでごらんいただきたいと思います。  表の中にあります名称が、介護医療院。機能といたしましては、要介護者に対して長期療養のための医療と日常生活上のお世話(介護)を一体的に提供するものというふうになっております。  先ほどの、こちらのほうの資料にお戻りいただきたいと思います。こちらのほうの介護保険施設の枠のところにお戻りください。この介護保険施設の2番目が介護老人保健施設、いわゆる老健でございます。入院から在宅復帰を目指す方が、医学的な管理のもとで介護、機能訓練等のサービスを包括的に受けるものになっておりまして、施設の性格上、入所期間はおおむね3カ月というふうになっております。なかなか行き先が決まらないという場合もいらっしゃいますけれども、おおむね3カ月となっておりまして、春日市では宝町の「はなつくし」1カ所で、定員80人となっております。  次の、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームでございますが、こちらは平成27年の制度改正で、新規入所は原則として要介護3以上というふうになっております。春日市では塚原台の「かすがの郷」1カ所で、定員が100人となっております。  一番右の欄で、これら介護保険3施設の入所費用等につきましては、介護サービス利用者負担1割または2割、この中には紙おむつ代も含んでおります。また別途、居住費、食費等の実費がかかりますけれども、居住費、食費につきましては、一部資産要件はありますが、世帯全員が住民税非課税の場合は所得に応じた負担限度額というのが設けられておりまして、介護保険からの補足の給付がありますので、低所得の方につきましては、低料金での利用が可能となっているものでございます。  その次が、本日ごらんいただきました認知症高齢者グループホームでございます。これは地域密着型のサービスとなりますので、春日市民のみの利用ということになります。  入居者は要支援が2以上の認知症高齢者で、春日市では現在6施設、定員81人となっておりますが、本日ごらんいただきました施設を加えますと、7施設99人というふうになります。  入所費用等につきましては、介護サービス利用者負担のほか、居住費、食費等の実費がかかりますが、ここが介護保険施設と違うところですけれども、負担限度額というのがございません。これは施設という取り扱いじゃないということでございます。また、一時金が必要な場合もあるということで、きょうも敷金がいるという御説明があっております。また、介護サービスの費用の中におむつ代が入っておりませんので、常時紙おむつを使用している住民税非課税の方には、地域支援事業介護用品給付サービスの中で8,000円または4,000円までの紙おむつ購入代金の9割を市が負担していることでございます。  次の、有料老人ホーム等の枠の中で、最初の介護付つき有料老人ホームにつきましては、県知事から特定施設の指定を受けて、施設の職員が介護サービスを提供するものでございます。こちらは、介護保険制度による介護サービスを受けることが前提の有料老人ホームとなりまして、ただ、入所費用等につきましてはグループホームと同じ扱いとなります。負担限度額等がございません。春日市では現在4施設、定員266人となっております。  その下のサービスつき高齢者向け住宅につきましては、これは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく施設でございます。この中で、食事等のサービスが提供されるものは有料老人ホームということで取り扱われます。春日市では3施設、定員121人、全てその下の住宅型の有料老人ホームと同じ扱いになっております。県の資料を見ますと、合わせて有料老人ホームが10施設という書き方もされております。  その下の住宅型有料老人ホームにつきましては、通常の住まいと同じ扱いで、介護が必要になった場合は、必要に応じて外部の介護サービスを別途利用することになります。外部といいましても、施設併設の事業所、あるいは系列の事業所という場合が少なくないのが実態でございます。  このような介護サービスを使った場合は、その利用者負担というのは当然出てまいります。春日市ではこちらが7施設、定員221人というふうになっております。  次の、健康型有料老人ホームは春日市にはございません。  その次のケアハウス軽費老人ホーム、これはほぼ同等の施設でございます。軽費老人ホームの中にケアハウスと旧A型とか、そういった種類がございます。原則、両方とも自立の高齢者を対象にされておりまして、必要に応じて、介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用することになっております。住宅型の有料老人ホームとの違いですけれども、県からの施設に対する補助がありますので、収入によって入所費用に配慮がなされているというところがございます。ケアハウスにつきましては、バリアフリー等の整備基準がありまして、春日市では、かすがの郷1カ所、定員30人となっております。  1の「高齢者施設等の現状」につきましては、以上でございます。  具体的には、先ほど申しましたこちらの別添の高齢者施設等一覧のほうで所在等も含めて御確認をいただきたいと思います。  次に、こちらの資料の裏面をごらんください。2の「事業者の現状について」、こちらは簡潔に御説明をさせていただきます。こちらは別冊の「春日市介護保険サービス事業者ガイドブック」、こちらの内容を要約したものでございます。ただし、こちらに入っておりますのは高齢者施設等も入っておりますので、そこは除いた形で集約をさせていただいております。  この中で、最初のケアマネジメントのうち、対象者のところで要支援は包括となっておりますが、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託をしている場合もございます。また、ケアプランの作成につきましては、利用者の負担金は無料ということで、全額介護保険の費用の中で賄っております。この表の中で、下のほうの地域密着型以外の在宅サービスにつきましては、要介護、要支援いずれも利用できるサービスとなっております。対象者のところに書いてあります。  また、地域密着型サービスですけども、基本的には、介護度が重くなっても、住みなれた地域の中で安心して暮らし続けることができるようにするという考え方を踏まえまして、要介護の人のみを対象とするサービスというものが基本的に位置づけられているという部分がございます。  サービスの利用者負担につきましては、具体的には冊子「まごころ」のほうで御確認をいただきたいと思います。また、この地域密着型の施設につきましては、基本的には春日市にお住まいの方が対象ということでございます。  この備考の4に記しておりますが、地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業所以外、先ほど言いましたように、市外の事業所なり施設のサービスを利用することが可能ということで、こちらのガイドブックもそういった形での御紹介をさせていただいております。  説明は以上でございます。 5: ◯委員長(米丸貴浩君) 高齢課長。この資料の高齢者施設等一覧の等というのは、この中でいう高齢者施設介護保険施設のこの3施設ということでよろしいですかね。 6: ◯高齢課長佐々木康広君) それとあわせまして医療保険の施設もございますので、そういった……。 7: ◯委員長(米丸貴浩君) あわせてで高齢者施設ね。 8: ◯高齢課長佐々木康広君) 施設等ということで入れております。  基本、介護保険施設というのは介護保険簡易施設になります。 9: ◯委員長(米丸貴浩君) 高齢課長の説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います。質疑はありませんでしょうか。  前田委員。 10: ◯委員(前田俊雄君) これは国のほうが発議したわけですけど、いろんなサービスとか施設があるもんですから、一度は整理して保存したいということで、今回お願いしたわけでございますけども。問題は、こういった施設なり事業者、サービスを利用する場合や、どうしても当事者もしくは家族というのは厳しいわけですけど、そういったときにはやはりケアマネジャーに相談するしかないんですよね。 11: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 12: ◯高齢課長佐々木康広君) 委員がおっしゃるとおりでございます。まずケアマネジャー、そして地域包括支援センター、そして高齢課、そちらのほうにお尋ねをいただくということが一番よろしいかなというふうに思っております。 13: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 14: ◯委員(前田俊雄君) もう一点、これちょっと、少し外れるかもわかりませんけど、ケアマネジャーさんによってはですね、特定の事業者、施設とですね、密接な関係があってですね、そちらのほうに誘導されるというようなケースもちょっと、たまに聞いたりもするけど、実際的にはどうなんでしょう。 15: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 16: ◯高齢課長佐々木康広君) 非常に難しい質問かなと思いますけど、実際はですね、いろいろあろうかと思いますけれども、基本的には、その高齢者の方に最も適したサービスができるようにケアマネジメントをしていただくということが原則でございます。  春日市では、年に数回のケアマネジャーさんの情報交換会も行っておりますので、そういった中では、その高齢者の方に最も適したようなサービスを提供していただくようにということでお願いはしているところでございます。  ただ、どうしても関連の事業所等はございますし、そちらのほうにつないだほうがよりサービスの提供がしやすいということもあろうかと思いますので、実際がどこまでかということは掌握はしておりませんが、ただ、特定のところだけの利用になりますと、そこは減算等の仕組みも入っておりますので、そういったことはきちんと適切にはされてると思います。 17: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 18: ◯委員(前田俊雄君) あえて言いにくい、答弁しにくい部分を聞いたわけですけども、私が言いたかったのは、あくまで利用者本位に立って、利用者の御希望、先ほど答弁ありましたように、利用者にとってベストな選択をするような形でですね、お願いしたいなと。特にケアマネジャーに対してはですね。あくまでも利用者のですね、そしてベストのメニューを御用意していただきたいというのを逆に今、お願いして言ったわけではございませんので、誤解ないように、よろしくお願いいたします。 19: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 20: ◯高齢課長佐々木康広君) まさに委員の御指摘のとおりだと思います。利用者の本位ということで、あとは、介護保険の制度の中でどうしても一定の基準がございますので、御利用者さんのほうがそちらのほうを使いたいと言っても、それがどうしても難しいという場合もあるとは思います。そこはきちんと介護保険の基準、制度を踏まえながら、御利用者あるいは御家族の希望に沿った形で適切な介護マネジメントがされるように指導・助言してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 21: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 22: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。  高齢課長、説明の中でですね、特養の説明の中で、対象者は原則として要介護3から5という説明を受けましたけども、原則ということは例外があるということですけれども、その説明がなかったんですが、その部分はいかがなってますでしょうか。  佐々木高齢課長。 23: ◯高齢課長佐々木康広君) 少し説明が不足しておりまして申しわけございません。  医療介護総合確保推進法案の成立を受けまして、平成27年の4月1日以降、特別養護老人ホームにつきましては、新しく入所する方につきましては、原則要介護3以上というふうになっているところでございます。ただ、要介護1、2の方であっても、やむを得ない事情によってどうしても特別養護老人ホームに入らざるを得ないと、そこ以外の生活が著しく困難であるというふうに認められる場合には、市町村の一定の関与のもとに、そういう特例の入所をしていただくことが可能になっております。  その際は、施設ごとに設置をされております入所検討委員会なり判定委員会なり、そういった委員会がございますので、そういった中できちんと見ていただいて、そして市町村のほうにも意見を求められますので、市町村としても、その方のいろんな、置かれた環境、心身の状況等踏まえながら、特別養護老人ホーム以外では難しいという場合には入っていただくという仕組みになっております。 24: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございました。  ほかに質疑はありませんでしょうか。この件について、よろしいですかね。  第5期の介護保険事業計画の中で、基盤整備を行う部分は今回のグループホームまでですよね。今のところはありませんね。よろしいですね、それで。  佐々木高齢課長。 25: ◯高齢課長佐々木康広君) 委員長がおっしゃるとおりでございます。第6期です。 26: ◯委員長(米丸貴浩君) 第6期。今、第6期。 27: ◯高齢課長佐々木康広君) はい。 28: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにありませんか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯委員長(米丸貴浩君) なかなかこれだけじゃですね、難しいものをですね、本当にわかりやすくまとめていただいたと思いますので、もう一度目を通してですね、今後の委員会の中の質疑の参考にされてください。  それでは、調査事件、高齢者施設等及びサービス事業者の現状については以上とさせていただきます。  引き続き、報告事項に移りたいと思いますので、報告事項の説明をお願いいたします。佐々木高齢課長。 30: ◯高齢課長佐々木康広君) それでは、報告事項の(1)春日市自治会高齢者福祉活動等事例集につきまして御説明をさせていただきます。  昨年度から、生活支援体制整備事業の一環として作成にとりかかっておりました、春日市自治会高齢者福祉活動事例集が完成いたしましたので、お手元のほうにお配りしているところでございます。こちらが印刷部数がちょっと少なくなっておりまして、こちらの手元にないんですけれども、今お配りしているこちらのほうになります。こちらのほうでございます。  事例集の趣旨につきましては、一枚物の説明文を中に挟ませていただいてると思います。こちら、自治会のほうの御意見もお聞きしながらこういった説明文を入れたところでございます。  この事例集につきましては、平成28年度に実施をいたしました高齢者福祉活動に関するアンケート、あるいは各中学校区自治会役員研修会などの機会に寄せられました御意見をもとに、各地域で活動されている福祉委員などの間で情報を共有していただくという目的で策定したものでございます。策定に当たりましては、社会福祉協議会に配置をしました生活支援コーディネーターと高齢課の職員が直接各地域に出向きまして、自治会長、また関係者の中からお話をお聞きしながら作成をしたものでございます。  内容といたしましては、各自治会の取り組みの中で、それぞれ特色があって他の自治会の参考になるというものを掲載しておりますので、必ずしも福祉だけに限っておりません。高齢者のいろんな活動の場として、他に紹介したいというものを挙げていただいたというものでございます。  高齢者支援という限られた分野での資料ということになっておりまして、この資料によって各自治会の取り組みが比較をされるということについては、自治会のほうからの一定の懸念の声もございました。このため、各自治会の活動を比較をしたりとか、あるいは対外的にこれをPRするという目的で作成するのではなく、あくまでも各自治会で実際に活動されている方が、その活動を推進していく上での参考資料にしますということで御了解をいただきまして策定をしておりますので、印刷の部数ですとか、そういったことも含めまして、かなり限定的にさせていただいております。その点は御配慮のほうをお願いしたいと思っております。PRをしたいというのも私たちもあるんですけれども、PRであんまり使われるのもどうかという御意見もいただきながら、とにかく自治会内部での参考資料という取り扱いにしておりますので、よろしくお願いいたします。  今後は、新しく今回設けました生活支援体制の協議体などの場を通しまして、その掲載内容なり更新の頻度などにつきましては、自治会側の御意見を十分にお聞きしながら資料の更新なりを検討していきたいというふうに考えております。  この点については以上でございます。 31: ◯委員長(米丸貴浩君) 活動等事例集についてお聞きしたいことはありませんでしょうか。課長がおっしゃったところだけは皆さん留意して、この資料は活用してくださいね。  よろしいでしょうか。近藤委員。 32: ◯副委員長(近藤幸恵君) 確認なんですけれども、これをつくったのは聞き取りということでよろしいですね。向こうから提示されたという部分も含まれているんですかね。 33: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 34: ◯高齢課長佐々木康広君) 基本的に、私も行って立ち会いましたけれども、生活支援コーディネーターと高齢課の職員が自治会長さんからまず聞き取りをしまして、それを資料に起こしまして、そして何回かやりとりをさせていただいて、写真を出してもらったりとかいう形でつくり上げております。かなりコミュニケーションをとりながらさせていただいてます。 35: ◯委員長(米丸貴浩君) 近藤委員。 36: ◯副委員長(近藤幸恵君) わかりました。ありがとうございます。  この中の活動のことなんかもね、少々思いも入っているのかなと思いながら拝見して見ましたので、十分に自治会のほうも納得された資料であれば、よろしいかと思います。 37: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしいですか。佐々木高齢課長。 38: ◯高齢課長佐々木康広君) そういった部分で、例えばですね、私どものほうからこの活動を他の自治会に調査してほしいというものありましたので、そういったところは、おたく様の自治会ではこういった取り組みをされてますよね、これを載せられたらどうですかという投げかけもさせていただきながら、キャッチボールをして、それはちょっとやめとこうということであれば、それは当然載せない形でさせていただいております。 39: ◯委員長(米丸貴浩君) 近藤委員、よろしいですか。 40: ◯副委員長(近藤幸恵君) わかりました。ありがとうございます。 41: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、自治会高齢者福祉活動等事例集については以上とさせていただきます。  それでは、次の報告をお願いいたします。  佐々木高齢課長。 43: ◯高齢課長佐々木康広君) それでは、(2)平成29年度春日市介護予防・生活支援ガイドブックについて御説明いたします。  こちらのほうは、これもお手元にお配りしておりますが、先ほどの春日市自治会高齢者福祉活動等事例集とあわせまして、地域における生活支援サービスあるいは介護予防、そういった社会資源をまとめましたのが、こちらのほうの「春日市介護予防・生活支援ガイドブック」でございます。  このガイドブックにつきましては、地域における高齢者の生活支援、あるいは介護予防、そういったものに関連しますさまざまな社会資源の情報を集約をいたしまして、目的としましては、ケアマネジャー、先ほど前田委員からありましたケアマネジャーを初め、高齢者の支援にかかわる方々で共用していただく、そして支援に活用していただくと。そういった目的で作成したものでございます。  少し、後ほどめくっていただきたいんですけれども、内容は、まず2ページから、少し広告をいただいて、ただでつくってるんですけれども、2ページからは春日市の介護予防事業が載っておりまして、4ページをお開きいただきますと、先ほどの地域の資料とも重なるところがありますけれども、交流・居場所として自治会の「ふれあい・いきいきサロン」、6ページを開いていただきますと、最近少しずつふえてまいりました、自治会がされております地域のカフェ、7ページからはシニアクラブの活動内容で、11ページがそのほかの居場所という形で掲載をしております。  こういった中には、できる限りいろんなものを載せていこうということで、NPOですとか民間の事業所、「ぶどうの庭」なども広く掲載をしている部分でございます。行政として、どこまで載せていくかということありますけれども、とにかく目的としては、高齢者の支援だということで、できるだけ広く拾っていこうということで掲載したものでございます。  15ページからが生活の支援ということで、こちらも民間の事業所も含めた食事の宅配サービスなどを載せておりまして、18ページからは家事サービスなどを掲載をしております。  18ページの上のほうには松ヶ丘の自治会と塚原台の自治会の生活支援の取り組み、こういったものも掲載をさせていただいております。あえて自治会の部分を最初に持ってきたところでございます。  21ページからは外出の支援ということで、これも民間の介護タクシーなどを載せております。  23ページからは見守り・安否確認のサービスということで、最後26ページから権利擁護関係の窓口、あるいは消費生活センターなどを掲載したところでございます。  こういったものを作成するにあたりましては、他団体の先進事例等も見させていただきましたけれども、春日市としてできる限り把握しているものを載せていこうということで、生活支援コーディネーターに積極的に動いていただきまして情報を収集したところでございます。  基本的には、先ほども申しましたけれども、ケアマネジャーケアプランを作成する際に、市の冊子「まごころ」に掲載しております介護保険サービス、また市の高齢者福祉サービス、それだけではなくて、ここに載せておりますように、自治会ですとかシニアクラブ、あるいは民間の事業所、NPO、社会福祉法人などが主体となったさまざまな生活支援サービスを幅広く、まず理解をしていただく、把握をしていただく。その上で、高齢者の地域における生活の実態に即したケアプランを策定できるようにしてもらいたいということで、そういったことをすることによって高齢者が住みなれた地域、そのつながりを保ちながら安心して暮らし続けることができるように支援していけるんではないかというふうに考えておりまして、7月20日に開催しました介護支援専門員の情報交換会、これを生活支援協議会の専門部会と位置づけまして、その中でもそういった趣旨を説明をさせていただいたところでございます。  この冊子につきましては地域包括支援センター、そして居宅介護支援事業所──ケアマネさんの事業所ですね、そのほか各自治体と民生委員さんにも配布をさせていただいております。また各シニアクラブを初め、情報を掲載させていただきました団体、事業所等にもお配りをすることにしております。
     この内容につきましては、実際にケアマネジャーさん等に活用していただくものになりますので、今後とも定期的に内容の更新は図っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 44: ◯委員長(米丸貴浩君) きょう行ったグループホームにも、玄関に置いてありました。 45: ◯高齢課長佐々木康広君) そうですか。これはですね、グループホームが経費広告を出していただいている。 46: ◯委員長(米丸貴浩君) ガイドブックについてお聞きになりたいことはありませんでしょうか。  前田委員。 47: ◯委員(前田俊雄君) 一応ですね、よくできているなというのが私の感想です。特に今までがですね、公的なものだけだったんでしょうけど、民間までつぎ込んだ形で、市民にとって必要な情報が掲載されてるんでということでですね、高く評価するところございますけど、これはあれでしょうかね、要介護認定を受けた折とかいった形でも、個人にも配付は考えてあるんですか。あくまでも事業所、ケアマネジャー等ですか。 48: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 49: ◯高齢課長佐々木康広君) 基本的には、この情報が、実はどんどん変わっております。ここに載せているものも、物すごいいろんな種類を載せておりますので、日々変わっていくということで、基本的にはまずケアマネさん、あるいは地域包括支援センターのほうで御活用いただくと。そこでもうなくなっている情報はある程度確認をしていただきながら使っていただくということで、市民の方が直接使っていただくということは想定はしておりません。基本的には、そういう専門職の方に活用していただくと。ただ、そういった中で、自治会等にも当然お配りをして見ていただくことは考えておりますけれども、基本的には説明をしながら使っていただくということを想定しているものでございます。  ケアマネさん等に相談された際に、必要な場合はお手元に行くようには部数は、予備はお渡ししているところでございます。 50: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 51: ◯委員(前田俊雄君) 基本的な考え方は、市民の方に活用いただくものは「まごころ」ということですね。事業者、担当でこれは活用してもらうという整理でいいですね。 52: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 53: ◯高齢課長佐々木康広君) もともとこの作成の目的は、ケアマネジャーさん、あるいは地域包括支援センターのほうに活用していただくという目的でつくったものでございます。 54: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 55: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。西川委員。 56: ◯委員(西川文代君) 広告を出していただいて、無料でということですが、今、活用先等を説明いただきましたが、部数というのは何部でしょうか。 57: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 58: ◯高齢課長佐々木康広君) 2,000部でございます。 59: ◯委員(西川文代君) 2,000部。わかりました。 60: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしいですか。ほかにありませんでしょうか。よろしいですね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、報告事項の2は以上とさせていただきます。  神田部長、その他がありますか。神田健康推進部長。 62: ◯健康推進部長(神田芳樹君) 佐々木高齢課長から1件、岩隈健康スポーツ課長から4件ほど御報告をいたします。 63: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 64: ◯高齢課長佐々木康広君) それでは、その他ということで、ことしの高齢者祝金制度の見直しについてお手元に資料をお配りしておりますので、御説明をさせていただきます。こちらの「高齢者祝金制度の見直しについて」というものでございます。 65: ◯委員長(米丸貴浩君) どうぞ。 66: ◯高齢課長佐々木康広君) 高齢者祝金制度の見直しに伴う対象者への周知につきまして、御説明をいたします。  本年度実施しております高齢者祝金制度の見直しですけれども、これは高齢者の方々、また地域の方々に大きな影響がございますので、市議会はもとより自治会長会、シニアクラブ会長会、民生委員の研修会などでこれまで御説明をしてまいりました。また、市報かすが4月15日号でも詳しく周知をさせていただいたところでございます。それとあわせまして、5月から始まりました出前トークにおきましても、市長のほうから、制度の見直しの趣旨などについて詳しく説明がなされているところでございます。  このことにつきまして、出前トークの中で、高齢者祝金を楽しみにしている人もいるので、十分に説明をしてほしいという御要望をいただいたところでございます。また、自治会長の皆さんからも、やはり自治会に対してもいろんな問い合わせもあるので、十分に周知をしてほしいという御意見もいただいております。  これらを受けまして、お手元にお配りしておりますように、「高齢者祝金制度の見直しについて」というお知らせ、これを80歳以上の方々全員に個別にお送りすることにさせていただきました。表のほうにお知らせを書きまして、裏面のほうに制度見直しの内容を掲載をしております。これに4月15日号の市報の写し、こちらのほうを添付をすることにしておりまして、8月の上旬にお手元に届くように郵送する準備を今進めております。  このことにつきましては、自治会長会と民生委員の合同定例会の中でも、こういったものをお配りしますということで、もうこれを直接お見せしまして御説明しております。で、何かありましたら、もう全部高齢課のほうにお問い合わせされるように御案内くださいということでお話をしたところでございます。また、8月には、シニアクラブの会長会のほうでも同じように説明をさせていただきます。  以上でございます。 67: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 68: ◯委員(前田俊雄君) 配付の方法は郵送、手渡しですか。 69: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 70: ◯高齢課長佐々木康広君) 郵送でございます。 71: ◯委員(前田俊雄君) 郵送。相当軒数あろうかと思いますけれど。大体、想定等ついてましたら、どのぐらい部数。 72: ◯委員長(米丸貴浩君) 佐々木高齢課長。 73: ◯高齢課長佐々木康広君) ちょっと今、正確な数字は覚えてないので、大体、毎年80歳以上で五、六千人高齢者祝金の対象者がおりましたので、その規模だったと思います。金額的には数十万の金額で郵送料等は賄えるということで対応させていただいております。  申しわけございません。正確な数字は……。 74: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。それでよろしいです。 75: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにはありませんか。いいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯委員長(米丸貴浩君) じゃあ、引き続き報告をお願いいたします。  岩隈健康スポーツ課長。 77: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 健康スポーツ課でございます。  私のほうから4点、既に机上配付しておりますのが、総合スポーツセンターの利用状況のA3の月次表、これが5月と6月がございます。そして、さらに年次の通知資料がA4「指定管理施設利用状況」というものが裏表でございます。で、もう1点が、9月のスポーツフェスタ29年度分についてのA4の紙、そして県民体育大会のスケジュール表をお配りしています。追加でさらにお配りしています、「春日市スポーツ推進基本計画策定」といった資料でございます。  順番に御説明させていただきたいと思います。  まず、こちらのほうは定例でございますが、スポーツセンターの利用状況、5月分、そして6月分でございます。  続きまして、「指定管理施設の利用状況」ということで、こちらのほうについては、年次の数字がまとまりましたので、お示しさせていただきたいと思っております。なお、6月の議会の一般質問でもいただいたんですが、総合スポーツセンターの利用状況がどのようになっているかということで、単純に比較はできません。平成24年度、総合スポーツセンター自体が旧市民スポーツセンター、そして勤労青少年ホーム、西スポーツセンターの体育館機能を統合・集約した施設でございます。ですから、その施設が稼働していた平成24年度の利用者数等との比較を議会でも申し上げたところで、この表で見ますとですね、平成28年度の月別利用者数、人数の表がありますけれども、こちらの西野球場はそこから除外していただいてですね、そこの比較となります。そちらの数字が、合計しますと40万4,815人の利用者、28年度です。24年度は36万1,999人ということで、4万2,816人の増加、伸び率11.8%というふうな御説明をしてきたところでございます。  総合スポーツセンターの利用状況の報告については以上でございます。  引き続いてよろしゅうございますでしょうか。 78: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いします。 79: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 次に、春日市スポーツフェスタ、29年度についての表お配りしております。こちらのほうは、日程、実施種目、開催場所についてですが、簡単に申し上げますと、3日間に分かれまして、9月16日が小学生長縄跳び大会、10月1日のほうは各種の事業でございます。で、10月9日が自治会の交流事業ということで開催される予定となっております。種目数と日程については以上でございます。  そしてあと、こちらのほう、開会式が一番最初の日ですね、9月16日にございますが、それぞれ10月1日も開始式というのがそれぞれの種目で分かれてございます。  続きまして、よろしゅうございますでしょうか。 80: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 81: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 福岡県の県民体育大会のスケジュールです。春日市のほうも夏季大会、8月20日日曜日がスタートでございますが、秋季、冬季と出場する予定でございます。開催地区は北九州・京築地区となっております。  以上でございます。  最後にお配りしたものが、スポーツ推進基本計画策定についてでございます。こちらのほうは事業の名称としてはスポーツ推進基本計画の策定ということで、この業務の目的ですが、国において平成23年度にスポーツ基本法が施行されまして、平成29年度には国の第2期スポーツ基本計画が策定されました。東京オリンピック・パラリンピックなどに向けて、スポーツを取り巻く環境が大きく変化しているということです。  本市におきましても、スポーツ振興基本計画、こちらは23年度から27年度までの計画でございましたが、策定し、スポーツ行政を推進してまいりました。国の大きな動きを踏まえてですね、中長期的な視点から、本市におきましてもスポーツ推進基本計画を本年度策定しているところでございます。  業務の一部を株式会社サーベイリサーチセンターという会社に委託しておりまして、4に示しておりますとおり、策定に向けた取り組みをさまざま行います。  本日、こちらの(1)現況調査の中で、2)市民アンケート調査の実施というものがございますが、本日発送されます、市民アンケート調査。で、サンプル数は2,000名ほどで、その中で、市民の方のいろいろなお考えだとか、希望だとか、実際のスポーツに対する取り組み状況、新たにスポーツボランティアとかですね、意向を伺ってまいります。  あとそのほかにですね、2ページ目をごらんいただけますでしょうか。(2)としまして、関係団体等の意見聴収、そして(3)で課題を整理し、計画の草案を(4)でまとめるつもりでございます。  3ページ目に記載しておりますが、スポーツ推進審議会、こちらのほうからも御意見をいただきながら、スケジュールとしては、この審議会は6回開催するわけですが、第5回の審議会の前にはですね、素案も策定いたしまして、パブリックコメントに付したいというふうに考えております。  スポーツに対する国の動きも非常に変わってきておりますので、そしてまた、春日市も、総合スポーツセンターが完成しまして、スポーツをする環境というのはかなり充実したかと思います。今後5年をですね、見据えた形で計画を現在、策定をようやく始めたという段階です。  以上です。 82: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます。  ホームページでも、市民意識調査をやりますというのは載ってますね。そのことですね。  報告が四つほどありましたけれども、全般を通じて、健康スポーツ課長に聞きたいことはありませんでしょうか。  前田委員。 83: ◯委員(前田俊雄君) 春日市スポーツ推進基本計画ですけども、一つ、今、春日市でも、総合スポーツセンターをつくった後で、非常に競技スポーツもさることながら、健康づくり、要するに健康という視点においてやっていこうということで、スポーツ課が健康スポーツ課になって、健康推進部の所管になったわけですけども、このスポーツ推進基本計画というのは、視点としては競技スポーツとしての計画なのか、やはり健康づくりも含めた形での推進計画なのか、どっちの視点での計画になるんでしょうか。 84: ◯委員長(米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。 85: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) もちろん健康づくりも含めた形でですね、現在、国のほうで言われております、「する、見る、そして支える」、その中には当然、健康づくりという大きな命題がございますので、そちらもかなりのウエートを占めることと思います。  なお、その骨子についてはまだ未定なんですけれども、スポーツ推進審議会のほうにですね、こちらのほうは健康づくり関係の委員さんとか、あと御専門の方もいらっしゃいますので、意見をいただきながら、よりよいものをつくっていきたいと思っております。  以上でございます。 86: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 87: ◯委員(前田俊雄君) どうしてもですね、かつてはスポーツといいましたら競技スポーツとしての視点が強かった。近年では、健康長寿ということもあって、健康づくりという視点が強くなってきてるという部分もあるんですけども、逆にそっちのほうに偏り過ぎてもいけないんで、やはり競技スポーツというものをしっかり置きながら、競技スポーツにおいてはいろんな青少年に、ご存知のとおりですね、世界大会とか出るような青少年に希望を与える、勇気を与えるという視点もありますので、競技スポーツの視点、健康づくりの視点、本当にバランスをとったですね、計画をつくっていただきたいなと。もうしばらく、これからでしょうから見守っていきたいと思います。  以上です。 88: ◯委員長(米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。 89: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) 御意見ありがとうございます。スポーツ審議会のほうも、こちらのほうに書いてありますとおり、あと5回ほどございます。当然、傍聴も可能ですので、御機会ありましたらぜひともお願いします。  以上です。 90: ◯委員長(米丸貴浩君) そうであれば、審議会の日程がわかりましたらお知らせをよろしくお願いいたします。第2回までは終わってます。その後はまだね。  近藤委員。 91: ◯副委員長(近藤幸恵君) 今、スポーツ競技に対してのスポーツ人口というのがおわかりですか。今ね、利用者の数はふえてたと言ってありました。24年度からずっとね。人口がどのくらいなのかというのが今現在おわかりでしたら答えてほしいし、今度、この基本計画をつくる際にアンケートをとりながらわかるのかな。そのあたりはどうでしょうか。前出てあったんですかね。 92: ◯委員長(米丸貴浩君) 岩隈健康スポーツ課長。 93: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) スポーツ人口というのが、私、今すぐに定義がわかんないんですけど、前に出てたということであれば、その同定義であれば、済みません、即答はできませんが、お調べすることは可能かと思います。次回でもよろしいですか。 94: ◯副委員長(近藤幸恵君) 後日で構いませんので。 95: ◯健康スポーツ課長(岩隈和則君) わかりました。 96: ◯副委員長(近藤幸恵君) よろしくお願いいたします。 97: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、報告事項については以上とさせていただきます。  それでは、健康推進部全般を通じて、改めてお聞きになりたいことがありましたらお受けしますが、よろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、これをもちまして、健康推進部の閉会中の調査事件は以上とさせていただきます。  執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。  ここで暫時休憩いたします。
                 ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後0時05分                  再開 午後0時08分              ──── ─ ──── ─ ──── 100: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  引き続き、市民部の閉会中の調査事件に関しましては、午後1時からの再開を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  ここで暫時休憩いたします。              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後0時08分                  再開 午後1時00分              ──── ─ ──── ─ ──── 101: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、午後からは市民部の閉会中の調査事件の審査に移りたいと思います。市民部は、調査事件の項目が男女共同参画事業の啓発についてとなっておりますので、これをまず議題にしたいと思います。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で簡潔明瞭に発言を行ってください。  それでは、説明員の説明を求めたいと思います。冨永市民部長。 102: ◯市民部長(冨永 敬君) 市民部でございます。よろしくお願い申し上げます。  それでは、本日の市民厚生委員会につきましては、調査事件1件、報告事項5件となっております。  なお、柚木課長でございますけれども、きょう午後から出張が入っておりますので、報告事項の3番目と4番目の項目を繰り上げさせていただき、なお、柚木課長の説明が終わりましたならば、途中退席をさせていただければと考えておりますが、いかがでございましょうか。 103: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、結構です。そのように措置したいと思います。 104: ◯市民部長(冨永 敬君) ありがとうございます。  それでは、調査事件の男女共同参画事業の啓発について、柚木人権市民相談課長が説明をいたします。 105: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 106: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 男女共同参画事業の啓発について御説明いたします。A4の資料を2枚お配りしておりますが、まず横向きの自治会役員、女性役員登用目標をごらんください。  まずは自治会における中期目標についてでございます。さきの6月議会で一般質問されました自治会役員、女性役員の登用目標の一覧表でございます。ことし1月から2月にかけて35地区全自治会を訪問し、現状把握を行い、じっくりお話をお伺いした結果、各自治会において実現可能な目標設定を全地区設定していただきました。今まで地域における男女共同参画を進める上で、自治会に目標設定をしていただくことは大変重要だと認識をしておりましたが、なかなか目標設定まではできておりませんでした。今回、目標設定できましたことは画期的なことでございます。目標年度の平成32年度に向けて、毎年各自治会に出向いて進捗状況を確認していく予定でございます。  次に、春日市男女共同参画センターじょなさんの利用状況についてでございます。もう1枚の資料、平成28年度男女共同参画・消費生活センター稼働率をごらんください。  男女共同参画・消費生活センターじょなさんの2階には、研修室Aと研修室Bがございます。その二つの研修室を合わせたセンター稼働率が、中ほどにありますとおり、月によってばらつきはございますが、平均すると28年度は16.5%、今年度は中段になりますが、25.3%と約9%稼働率が上昇しております。  右横の利用数は、団体や講座などの延べ利用回数でございます。利用人数が多い月には、備考欄に利用団体名を記載しております。一般利用団体につきましては、平成28年度は7団体でしたが、今年度新たに1団体ふえまして、8団体となっております。  男女共同参画・消費生活センターじょなさんをもっと利用していただくために、以前、登録団体制を検討いたしましたが、残念ながら断念いたしました。その理由としましては、男女共同参画・消費生活センターの研修室の使用は、男女共同参画社会の形成の促進、または市民の消費生活の安定向上に関する会議、または研修等を行う場合となっており、複合施設ではない当センターでは、貸し館を行うことは駐車場や近隣公民館との問題もあり、総合的に判断をいたしました。  今後は、講座の対象者を今までとは異なった子育て世代の男性や女性向けに行うことで、男女共同参画意識を持った仲間づくりができたらと考えております。  説明は以上でございます。 107: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございました。1項目めの男女共同参画事業の啓発についての説明が終わりましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います。  この項目については、西川委員の発議だったと思いますので、まずは西川委員からどうぞ。 108: ◯委員(西川文代君) そうですね、質疑というか、こういう形で一覧表でいただくと、比較するというわけではないですけれども、今後の方向性が見えてきて、働きかけが個別にですね、できるかなと思いますので、今後の、これは結局32年度までの目標になっていると思うので、毎年度コミュニケーションをとりながらですね、この目標達成をそれぞれ自治会によって悩みもあると思いますので、そこらあたりを本音で対話を重ねながら、寄り添いながら、目標達成を目指していただきたいなと。ただ、こういう状況があるということを一覧表にまとめていただいたのは大変助かりました。  以上です。 109: ◯委員長(米丸貴浩君) 2のほうはよろしいですか。じょなさんのほうはよろしいですか。 110: ◯委員(西川文代君) じょなさん……。 111: ◯委員長(米丸貴浩君) 今、じょなさんの利用状況についての説明もありましたけれども、そちらに関してはいかがでしょうか。 112: ◯委員(西川文代君) そうですね。昨年度と比較すると稼働率が9%アップしているということですけれども、これ何か要因はありますか。 113: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 114: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 先ほど説明の中でも言っておりましたけれども、利用団体が1団体ふえたということと、あとそれ以外には講師との事前打ち合わせなどで研修室を使うということがふえたことが要因かと思われます。 115: ◯委員長(米丸貴浩君) 今の答弁でよろしいですか。 116: ◯委員(西川文代君) はい、それは大丈夫です。 117: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。吉居委員。 118: ◯委員(吉居恭子君) 質問ではないんですけども、自治会役員、女性役員の登用目標というふうに関してなんですけど、県政出前講座というので、地域住民とか自治会関係者への啓発といいますかね、そういうのがあるということを聞きますので、もしよかったら、自治会の役員さんが集まる会にね、ちょっと来てもらって、啓発のお話をしてもらうとかいうのもいいと思います。 119: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 120: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 昨年度も行いましたけど、今年度も自治会長会の中で男女共同参画に関する講座をですね、各自治会においてしていただけるように御案内をしております。今年度、今、実施を希望されたのがちくし台地区でございますので、希望に応じて実施をさせていただいております。 121: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居議員。 122: ◯委員(吉居恭子君) 済みません、私の聞き方が悪かったのかもしれない。県のほうから来られるんですか。 123: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 124: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) ちくし台地区で8月31日、夕方ございますけれども、それにつきましては、あすばるのセンター長、松田美幸さんに来ていただいて、お話をしていただく予定になっております。 125: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、よろしいですか。 126: ◯委員(吉居恭子君) はい。 127: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。近藤議員。 128: ◯副委員長(近藤幸恵君) 32年までに目標をね、立てていただくことは非常に御苦労なさったことだろうと思うんですよね。人権市民相談課の働きかけによって目標が出されてきたんだろうと思います。活動の中でもね、やっぱり非常に男女参画というところでは厳しい視線ですよね、どちらかといえば。そこに、やっぱりもう少し進めていかなきゃいけないかなと思っているところもあって、正直言ってですね、その格差といいますかね、非常に格差があって、その中で、よく目標を出していただいた。そこの努力は非常に私も感謝しております。  そういう目標ができました。で、春日を見てみますと、春日なんかはやっぱり30年度に女性役員を4名出していくというね、そして、そこの中で研修を毎年よ、行っていくと、全人材育成のための研修を検討すると、29年度中と書いてありますので、まあ、完全なそこの自治会での目標がちゃんと定まっているところもあれば、そうでもないというところが、ごめんなさい、正直言ってあるんだなと。で、課としましてはですね、やはりそこをどういう意識がね、まだまだ低いというようなところをどういうふうにアプローチしていくのかが非常に問題というか、課題ですよね。そこのところはどのようにお考えなのかをお尋ねいたします。 129: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木課長。 130: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 今言われましたとおり、全地区目標を設定はしていただいておりますけれども、内容につきましては、それぞれ異なった状態でございまして、一番の課題として人権市民相談課のほうで考えておりますのは、役員の定義が自治会によってまちまちでありまして、意思決定にかかわる女性役員がどの程度おられるのかというのが微妙なところでございます。その点を今後精査していけたらいいなと思っております。毎年、自治会のほうを訪問させていただいて、状況把握なり、どういうふうに変わっていったかとかを確認をしていく中で、そういったところをですね、きちんとすり合わせといいますか、人権市民相談課の考えと各自治会の考えを少しずつ近づけていけたらと思っております。  それ以外にですね、女性役員をふやす、パーセントを上げるということに必要なこととして、役員の負担軽減、それから女性に対する積極的な呼びかけとかですね、あと女性が参加しやすい会議などの開催日時などの考慮などが、今後、取り組みの中で必要かと考えておりますので、そういったところも御提案しながら、自治会の状況に応じて、少しずつ女性役員登用が進んでいけたらいいかと思っております。 131: ◯委員長(米丸貴浩君) 近藤委員。 132: ◯副委員長(近藤幸恵君) わかりました。あらゆる努力をなさるという覚悟のもとに、この目標を出していただいて、それから、あらゆる手段でケアをなさっていくということが多々あると思いますけども、毎年ですね、やはり研修を、講座とかですね、そういうものをやはり進めていかなければならないのかなという大きな課題が一つあります。春日地区なんか毎年行ってますので、意識的にも随分変わってきているような気がいたします、外から見ててですね。  だから、そういうのもあの手この手の一つなんですけれども、そういうのをどんどんですね、やっぱり膝を突き合わせながら自治会のほうに納得していただいて、男女がですね、やはり役員機能を果たしていけるというか、決定機関にも行政がきちんと入っていけるというかですね、ものをしっかり32年までにとっていただければ、ありがたいと思いますので、今後の課の動きを注視していきますので、よろしくお願いいたします。 133: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。前田委員。 134: ◯委員(前田俊雄君) これを進める上でですね、地域づくり課なんかとの協議とかはされているんですか。 135: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 136: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 特に地域づくり課との連携というのは、きちんとしたものはないですが、必要に応じて各自治会との、何ですかね、実際に訪問してお伺いする中で、必要があるときは地域づくり課にも情報提供したりということは行っております。 137: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 138: ◯委員(前田俊雄君) あえて申し上げましたのはね、自治会が抱える課題というのはですね、まず加入率がどんどん減ってきているというのが1点。それから、役員をお願いしても、引き受け手がないというのがあるわけですよ。単に女性女性ってこの事実だけを言うんじゃなくて、やはりそこら辺の課題をしっかり解決していかないと、本当の意味でのこれの目標達成というのは厳しいんじゃなかろうかなというふうにいつも考えてます。  何人も知ってるんですけども、一部ではね、女性を排除するような意識もあったのかわかりませんけども、実際、そういったような女性を排除するみたいな意識はなくて、逆に言えば、役員のなり手がないから、女性の方になっていただきたいというお声がけはするけども、女性の方がお断りになるという事例もね、見聞きしているわけですよ。そういった意味でですよ、やはりそこら辺の自治会が抱える課題、役員の加入率の問題、それから、役員になり手がないという部分もひっくるめてやっていかないと、本当の意味での、単に数値だけの目標だけに終わるんじゃなかろうかという。  最終的にですね、その各地区がもっと活性化する、それぞれの地区の住民が、うちの地区でよかったと思えるようなコミュニティを、地域コミュニティを形成することが最終手段なわけですから、そういった意味で、庁内では意識づくりは心配になってきているわけですから、十分ね、意見の交換なり、実現のためにですね、いろんな協議をしていただきたいなというふうに思います。そうでないと、自治会役員さんはもう女性ばっかり言われますとね、わかってくれてるんだけども、はっきり言ったら、反発したくなる方もいらっしゃるかもわかりません。かもですよ。そういった意味で、ぜひとも庁内での協議、ひとつそういったことでお互いの地域の、地区の課題をね、確認し合いながら、ともにやっていくという進め方をしていただきたいなと思います。  以上です。 139: ◯委員長(米丸貴浩君) 大丈夫ですか。柚木人権市民相談課長。 140: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) ありがとうございます。もちろんそこを踏まえて、自治会にとっていい形で、女性の役員登用もそうですけれども、自治会そのものがうまく回っていくような仕組みというか、意識啓発とかですね、そういったのをやっていきたいと思います。ありがとうございます。 141: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしくお願いします。 142: ◯委員(前田俊雄君) 以上です。 143: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。西川委員。 144: ◯委員(西川文代君) この一般利用団体数が7団体から8団体にふえたということですけれども、それで稼働率が上がった一つの要因であるということでしたが、差し支えなければ、1団体ふえた団体はどちらなんでしょうか。 145: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 146: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) えがおの会というところでございます。 147: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員。 148: ◯委員(西川文代君) 先ほどもですね、子育て世代の方々に広げていきたいということで、やはりもう今から生きていく人たちというかですね、子育てをして、次の世代を育てている方が学ぶべきことだと思うので、これからの社会ということなので、えがおの会は多分、保護者支援の会なんだと思いますけれども。  今後ですね、団体をふやすときに、やはりそういう子育て世代の方々を見つけて、行政から声をかけるとか、そういうのとかは考えてらっしゃいますか。利用団体、言われたところを受け入れるんではなくて、積極的に探していくようなことは考えてますか。 149: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 150: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 先ほどの説明の中で申し上げたような形で、事業とかを通していろんな新たな仲間づくりといいますか、そういったところを今の時点では考えております。  子育て関係では、いろんな各自治会ごとに子育てサロンとかもございますので、じょなさんを使っていただく上では、あくまでも子育てに視点を置いたものではなく、男女共同参画の意識を持った形での御利用をということで考えております。 151: ◯委員(西川文代君) わかりました。 152: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 153: ◯委員(前田俊雄君) ちょっと、私自身、稼働率が今議論になってますけど、ちょっと私、違和感を感じるんですけども。研修室をどんどん使っていかなければならないというような、そういう稼働率を云々するような施設なんですか。私は、逆に言えば、男女共同参画という中にあって、それを推進する団体がある、推進する事業をする、そのために、それの拠点となるセンターですよという理解をしとって、貸し館的にですよ、貸し館で何らかの収入を上げようというんだったらまだしも、そういったような計画じゃなかったはずなんですよね。ですから、ここで稼働率がどうのこうのという議論が出てくることに関して、私は先ほどから聞いてて、ちょっと違和感を感じています。逆に言えば、稼働率云々するんだったら、どんな使い方をしてるんですかと、どんな事業を行っているんですかというほうが私は本来のセンターの目的に合致していると思うんですけど、その点いかがなんですか。 154: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 155: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 今、前田委員が言われたのはごもっともだと思い、私ども人権市民相談課としましても、稼働率を上げるために何かをするというスタンスではございません。男女共同参画・消費生活センターとしての役割を十分に果たすために、どういった使い方をしていただくのがいいかというのを踏まえた上での御利用を推進していきたいと思っております。ですので、済みません、今回ちょっと稼働率という形が表立って出てきておりますので、実際は男女共同参画の活動されているような団体さんの定例的な会合だったりとか、あと人権市民相談課が主催する講座の利用だったり。今後は、講座に来られた方の中で、そういう意識を持った人たちのグループ化とかいうのを進めていって、そういった方の定例的な御利用とかいうのができたらいいなと考えているところでございます。 156: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員、どうぞ。 157: ◯委員(前田俊雄君) そうですよね。今回はそれが合ってないと思うわけですよ。ですから、春日は男女共同参画社会がより進んだねと、進んだ背景の一つには男女共同参画のセンターがあったからよねと、助かったよねというような形の市民からね、声が出るような形での運用を考えていただきたいなと思います。  もちろん、市の講座もさることながら、そういったことを主張される、推進されるいろんな市民団体がもっともっと使っていただければいいなというように私は思いますので、よろしくお願いします。 158: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしくお願いします。  ほかに質疑はありませんでしょうか。近藤委員。 159: ◯副委員長(近藤幸恵君) 済みません、確認させてください。利用ですね、利用の仕方で、近所の公民館がいっぱいなんでここを借りましたみたいな、貸してくださいみたいなのはなしということですね。要するに、何かのお稽古事でとか、そういうのはないということですね。確認です。 160: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 161: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) もちろんそうです。貸し館ではございませんので、じょなさんの研修室をそういった貸し館的な使い方をする分については、市役所の事業、昨日もありましたけれども、本当の会議室がとれずにこちらでという場合はございますが、それ以外の貸し館的な使い方はございません。今後もする予定はございません。 162: ◯副委員長(近藤幸恵君) わかりました。 163: ◯委員長(米丸貴浩君) わかりました。ほかにありませんか。よろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    164: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、調査事件の1項目め、男女共同参画事業の啓発については以上とさせていただきます。  それでは、報告事項のうち、先に3と4を、まず社会を明るくする運動推進大会についての報告を引き続きお願いします。柚木人権市民相談課長。 165: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) では、第67回社会を明るくする運動推進大会についての資料のほうをごらんください。  7月8日土曜日、春日市ふれあい文化センターにおきまして、第67回社会を明るくする運動推進大会を筑紫保護区保護司会春日支部と春日市の主催で開催いたしました。委員の皆様も御参加いただき、ありがとうございました。この大会は、全ての国民が犯罪や非行防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築くことを目的として開催しているものです。  約200人の来場者があり、須玖小学校や春日小学校のアトラクション、3人の中学生による作文発表、春日高校の生徒さん、放送部による司会進行など、児童生徒の皆さんの参加による大会運営について、開催後のアンケートでは大変好評でございました。また、大会に先立って7月1日土曜日、大型商業施設4カ所で街頭啓発を行いました。啓発リーフレットとビスケット、ポケットティッシュの入った袋700部を中学生約30名とともに配布いたしました。  説明は以上です。 166: ◯委員長(米丸貴浩君) これについてはよろしいですよね。皆さん、参加ありがとうございました。  では、引き続き次の報告を。冨永市民部長。 167: ◯市民部長(冨永 敬君) 次に、同和問題啓発強調月間の取り組みにつきまして、柚木人権市民相談課長が報告をいたします。 168: ◯委員長(米丸貴浩君) 柚木人権市民相談課長。 169: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 同和問題啓発強調月間の取り組みについて、資料のほうをごらんください。  福岡県では、毎年7月を同和問題啓発強調月間と定め、同和問題に対する啓発を県民運動として展開しております。本市におきましても、同和問題の早期解決に向けて、同和問題に対する正しい理解と認識を深めるため、街頭啓発や人権パネル展の開催などの取り組みを行っています。  まず、街頭啓発でございますが、7月10日と12日の2日間にわたって行いました。場所は、西鉄春日原駅、JR春日駅のほか市内の大型商業施設を含む6カ所で、午前・午後・夕方の三つの時間帯で行いました。配布物は、筑紫地区で作成した啓発リーフレットと啓発物品、2,910部でございます。啓発物品は、障害者就労支援施設ゆり工房やひいらぎで作製をしましたウッドピンチ、布製しおりの2種類でございます。一応、現物のほうをきょうお持ちしております。こういったウッドピンチですね。ここにヒマワリのスタンプをされているのだったり、布が張りつけてあったりとかして、裏側にマグネットがついております。布製しおりはこちらになります。こういったものです。  参加者は、市長を初め管理職、1年目の市職員や希望職員のほか春日・大野城・那珂川消防本部、春日那珂川水道企業団、福岡県の出先機関の職員、人権擁護委員、保護司の皆さんの合計100人でございます。  また、現在、春日市ふれあい文化センターふれあいプラザにおいて、人権パネル展を行っています。福岡県人権啓発情報センターが作製した人権パネルを借用して、教育保障の取り組みからをテーマに7月1日土曜日から30日日曜日まで展示をしております。  そのほかとして、市報への掲載がございます。同和問題啓発強調月間や市主催の街頭啓発や人権パネル展の開催、また、福岡県の取り組みなどを7月1日号で掲載いたしました。  また、小中学校など市内公共施設30カ所へのぼり旗の設置、公用車23台にボディーパネルの設置、そして街頭啓発で配布した啓発リーフレットや啓発物品を出前トークなどの市の事業や国、県の施設などで配布をしております。  なお、5月の市民厚生委員会において報告をしておりました春日市人権問題に関する市民意識調査でございますが、予定どおり6月30日に調査票を発送し、回収期限を7月20日としておりました。昨日、7月25日の時点での回収状況は、2,000通のうち715通で、回収率35.8%でございます。  説明は以上でございます。 170: ◯委員長(米丸貴浩君) 報告ありがとうございます。これにつきまして、お聞きになりたいことありませんでしょうか。よろしいですかね。いいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 171: ◯委員長(米丸貴浩君) 冨永市民部長。 172: ◯市民部長(冨永 敬君) それでは、柚木人権市民相談課長はここで退席をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 173: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、柚木課長は退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。 174: ◯人権市民相談課長(柚木智子君) 失礼いたします。 175: ◯市民部長(冨永 敬君) 次に、平成28年度市税等決算状況について、大坪納税課長が報告をいたします。 176: ◯委員長(米丸貴浩君) 大坪納税課長。 177: ◯納税課長(大坪寛治君) それでは、報告事項の(1)平成28年度市税等決算状況についてでございます。資料は、A3横の平成28年度市税決算前年度比較資料でございます。よろしいでしょうか。 178: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、お願いします。 179: ◯納税課長(大坪寛治君) 平成28年度決算につきましては、9月定例議会の決算審査特別委員会を経て認定いただきますが、今回、市税決算の数字が固まりましたので、当委員会に速報として御報告させていただきます。詳しくは9月定例議会にて説明させていただきますが、資料の一番右端のとおり、全税目において前年度より収納率は上昇しております。  以上でございます。 180: ◯委員長(米丸貴浩君) 決算前ですけれども、市税の収納率を含めてですね、増加しております。                 (「すごいじゃないですか」と発言する者あり)  ですね、すごいですね。  また、これに関しては9月の決算委員会で改めて聞くことになると思いますけれども、また、委員会ではですね、過去の委員会でも収納率に関していろんな提言を、また委員会から協議についたと思います。また、我々もですね、さらなる収納率の向上のため、市民の利便性を伴うようなですね、収納率の向上についてとか、いろんな案をまた提案していきたいと思っておりますので、引き続きまた頑張ってください。  これに関しては、皆さんよろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 181: ◯委員長(米丸貴浩君) また、決算前に見ておいてくださいね。  それでは、引き続き報告をお願いします。冨永市民部長。 182: ◯市民部長(冨永 敬君) 次に、窓口サービスアンケート集計結果について、中園市民課長が報告をいたします。 183: ◯委員長(米丸貴浩君) 中園市民課長。 184: ◯市民課長(中園人之君) それでは、5月の閉会中の委員会で報告しました窓口サービスアンケートの集計結果について御報告いたします。  この結果についてはですね、先日、7月10日から14日まで、市役所のロビーのほうにも掲示されました。この結果は、窓口改善プロジェクトチームが集計し、分析したものでございます。  まず、資料よろしいでしょうか。 185: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。 186: ◯市民課長(中園人之君) 資料の1ページですけども、このアンケートの概要です。  本庁の1階の総合案内前で、平成29年5月22日から26日までの5日間、来庁された方を対象に用紙を配布し、実施しました。アンケートの回答数等は(3)にありますように、配布枚数1,620枚、回収枚数1,160枚で、回収率は71.6%でございました。  続きまして、2ページからなんですけども、こちらはアンケートの集計についてのグラフを載せております。各項目のアンケートの結果についてはですね、また後でゆっくりごらんいただきたいと思います。  続きまして、このアンケートの集計結果により見えてきた課題について、御報告いたします。資料3ページをごらんください。  上の円グラフで、窓口での手続に要した時間は、約半数は「10分未満」という回答でした。さらにその下の円グラフで、その満足度は「よい」という回答が6割を超えていました。  これはですね、資料の5ページですね、ごらんください。このグラフのですね、窓口に求められるものとして最も多かった「待ち時間がないこと」「すぐに手続が終わること」に対して、ある程度、一定程度ですね、職員対応ができているということが言えます。  ただし、先ほどの3ページの上の円グラフにありますように、3.8%の「不満」の評価があることや33.4%が「普通」の評価であることを踏まえた上でですね、今後、多様化する市民ニーズに今後どのように応えていくべきかを検討する必要があるかと考えます。  続きまして、資料の5ページですね。もう一度5ページをお願いします。  この中では、市民ニーズの中で要望が多かった回答に、3番目の「相談がしっかりできること」、また5番目に「窓口の職員が親切で丁寧な対応をすること」がありますが、これに関連してはですね、資料の4ページ、左のページですけども、下の三つの円グラフのように、窓口応対職員に対する評価はそれぞれ「よい」という評価が6割を超えております。ただ、この市民の評価をどのように受けとめ、どのように窓口対応に生かすのか、また、これが将来においても継続可能なものかどうかですね、そういったものをまた今後検討していく必要があるかと考えております。  今言ったこれらの検討課題につきましてですね、今後もさらに窓口改善プロジェクトチームのほうで協議がされていくことになります。  報告は以上でございます。 187: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます。窓口サービスアンケートの集計結果が出ましたのでその報告でしたけれども、これについてお聞きになりたいことはありませんでしょうか。  近藤委員。 188: ◯副委員長(近藤幸恵君) 済みません、窓口サービスではないのかもしれないんですけれども、総合窓口というか、入ったらすぐのところの円形のところにいらっしゃってくださいますね。あの方の対応が本当によく気がきいてらっしゃって、障がいを持った方から高齢者の方にちょっと寄り添っていただいたりとかですね。それから、入ってきた途端、どこに行ったらわからないかというときに特に優しくお示ししていただいてるんですね、窓口。そういう光景をたくさん私見ましてね、あそこの方々は本当いらっしゃってよかったなと思ってます。「どんなですか」とお尋ねしたこともありますけれども、「意外とここを尋ねる人が多いんですよね」とおっしゃってありました。本当、的確なサービスをしていただいていることに感謝いたします。そこから、また窓口に広がっていくことだと思いますけど、よかったかなと思っておりますので、お伝えくださいませ。 189: ◯市民課長(中園人之君) ありがとうございます。 190: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑は。いいですか。  ちょっと課長、窓口は全ての窓口、1階からどこまでかな、学校関係もそうなのかな、全部入ってるんでしょう。となると、例えば市民部だけの評価とか、それから4階の評価とか3階のとかというのはわかんないんですよね。わかるんですか。個別はわかるんですか。  中園市民課長。 191: ◯市民課長(中園人之君) 個別の評価はわかりません。 192: ◯委員長(米丸貴浩君) わからないですね。 193: ◯市民課長(中園人之君) あくまでも、これは市役所へ来庁した方全員に対して行ったアンケートですので、その方がどこに行ってアンケートに答えられたかは、ちょっとそのお伺いは、分析はしてませんので。 194: ◯委員長(米丸貴浩君) そこがわかると、またいろんな課題が出てくるのかなと、ちょっと思ったものですから、お聞きしました。  ほかにはありませんでしょうか。前田委員。 195: ◯委員(前田俊雄君) せっかく調査されてるわけですから、これからも、課長が言われたように、どう活用していくか、今後の課題、やっていかれるんでしょうけども、十二分にですね、せっかく市民の声をいただいてあるんですから、活用していただいて、より一層ですね、市民から喜ばれる窓口にしていただきますようにお願いしておきます。 196: ◯委員長(米丸貴浩君) 中園市民課長。 197: ◯市民課長(中園人之君) わかりました。十分そのお言葉を加味して頑張っていきたいと思います。 198: ◯委員長(米丸貴浩君) この報告でよろしいですかね。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、次の報告事項に移ってください。冨永市民部長。 200: ◯市民部長(冨永 敬君) 次に、九州北部豪雨に伴う被災避難者に係る支援につきまして、市民部関係が2件ございます。  それでは、久原税務課長、中園市民課長の順に報告をいたします。 201: ◯委員長(米丸貴浩君) 久原税務課長。 202: ◯税務課長(久原徳子君) 税務課では、税務証明手数料の免除を行います。内容は、被災者の方から生活再建を目的とした所得証明等の申請があった場合に発行手数料を免除するものでございます。  税務課は以上でございます。 203: ◯委員長(米丸貴浩君) 中園市民課長。 204: ◯市民課長(中園人之君) 市民課のですね、被災者に対する支援の対応といたしましては、転入届けの際に被災者であることを申し出ていただければですね、戸主の住民票や戸籍などの生活再建を目的として取得する際に発行手数料を免除することとしております。また、転入届けのときに申し出をされてない方についてもですね、罹災証明書を確認した上で同様の取り扱いをすることにしております。  以上でございます。 205: ◯委員長(米丸貴浩君) これ、去年、熊本地震災害がありましたけど、春日市はそのときにもいろんな、市民部関係だけではなくて、市営住宅とかいろんな本当に多岐にわたる減免措置等あるんですね。その中の市民部に関するところが今回これですよということですよね。ぜひそういう措置をとられてください。  支援に関するところの御質問はありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206: ◯委員長(米丸貴浩君) 報告事項は以上でしょうか。冨永市民部長。 207: ◯市民部長(冨永 敬君) 市民部関係の報告事項は以上でございます。 208: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます。全般を通じて市民部に何かありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 209: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、市民部の調査事件並びに報告事項については以上とさせていただきます。  市民部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。  再開を10分後、1時55分とします。これで暫時休憩いたします。              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後1時43分                  再開 午後1時58分              ──── ─ ──── ─ ──── 210: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは次に、福祉支援部の議会閉会中の調査事件を議題といたします。  なお、議員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手での発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答で簡潔明瞭に発言を行ってください。  それでは、福祉支援部の調査事件項目、保育料の賦課徴収についてを議題といたします。
     筒井福祉支援部長。 211: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) 福祉支援部でございます。よろしくお願いいたします。 212: ◯委員長(米丸貴浩君) お願いいたします。 213: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) それでは、今回の閉会中の調査事件として報告を求められておりました福祉支援部の案件1件のほか、報告事項1件、その他の報告事項3件について順次説明させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  まず、調査事件の保育料の賦課徴収について、こども未来課長が説明いたします。 214: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 215: ◯こども未来課長(今福保幸君) それでは、保育料の賦課と徴収について御説明をいたします。  本日の説明資料といたしましてA4縦のレジュメ、裏表の分ですね。これのほか、資料を各5部お配りしております。御確認をお願いします。クリップでとめておりますのでバラバラにはなってないと思いますけれども。お願いいたします。説明は、基本的にレジュメに沿って行いますけれども、途中に資料のほうをあわせてごらんいただきたいというふうに思います。  それではまず一番上のひし形のところで、保育料とはどのようなものか。改めて、その定義というか、形式について確認をしたいと思います。  保育の提供の対価の全部または一部について、保育所、幼稚園など教育・保育施設の設置者及び小規模保育事業など地域型保育事業──これは家庭的保育事業等と同じものでございます──の事業者が保育の提供に係る子どもの保護者から受益者負担として支払いを受けるものということになります。  設置者のところに小さな米印を付しておりますけども、これは私立保育所の例外があるからでありまして、これについては後ほど御説明をいたします。  また、行政が利用者に負担を求める場合、主に大きくは二つの考え方があります。応益負担と応能負担、この二つの方法が主にあるんですけれども、保育料については応能負担の考え方に立って費用を定めております。  それでは、その下のひし形のところにあります、保育料額の決定とその根拠。保育料の徴収者が誰になるのかというところでございます。一口に保育料といいましても、法的根拠やその性質など、いろんな種類がございます。それで、ここで資料1のほうをちょっとごらんいただきたいと思います。A4横の表です。こちらをあわせてごらんいただきたいと思います。これは、保育料額に関する規則を定めるときにちょっと整理をする必要があって作成したものをちょっとアレンジして、今回お出しをしております。  表の見方になりますけれども、法と書いてあるのは「児童福祉法」、支援法と書いてあるのは「子育て支援法」になります。施設などの種類と入所方法、形態に応じた保育料額の決定者、それから保育料を徴収するもの、その保育料の根拠となるもの、徴収の根拠となるものをお示しをしております。表の最上段の新制度に移行しない幼稚園、これは市内の大部分の幼稚園になりますけれども、これらの支援法の確認を受けない幼稚園については、「学校教育法」等の関係法令はありますけれども、新制度に移行した幼稚園とは異なり、利用手続や保育料額などに関し、特別な決まりはございません。それで、保育料に関しては園との任意の契約になります。園が任意に額を定めて、任意に利用者と契約をするというものになります。  それから表の2段目から下から3段目までの部分、ここが支援法に基づく教育・保育の提供と利用に関する部分になります。この部分は、原則として施設の設置者または事業者と保護者間の支援法に基づく公的な契約となります。ただし、下から4段目の私立保育所における保育の実施については、削除が予定されておりました「児童福祉法」の第20条の第1項、これどういう規定かというと、「保育所における保育の実施義務は市町村にある」と定める規定です。これが残されることとなりましたので、申請の施行前どおり、保育所における保育の実施は市町村の義務となってる関係で、公的契約は施設設置者ではなくて、市町村と保護者の間で結ばれることになります。つまり、利用者は保育所ではなくて、市町村に申し込みをして、市町村から文書の決定許可をもらうという形になります。また、保育料も施設ではなくて、市町村が徴収をするということになっております。これらの法令上の徴収根拠規定については、支援法の附則に経過措置として置かれております。  なお、公立保育所の保育料の徴収根拠については、国の助言を踏まえて、公の施設の使用料として整理をしております。表で言いますと、上から5行目のところですね。「地方自治法」に基づく使用料として定義をしております。これについては平成26年9月定例会で「春日市保育所設置条例」を改正し、徴収根拠規定を整理をしております。  それから、下から3段目のところに特例施設型給付というのがございます。3段目のところに特例施設型給付というのがありますが、これは原則どおり施設との契約になりますが、本市では実務上、該当はございません。  それから、下から2段目と最下段、こちらは「児童福祉法」に基づく措置委託になります。児童虐待などで児童相談所などがかかわる特殊なケースになりますが、ちょっと時間の関係もありますので、詳細の説明は今回ちょっと割愛をさせていただきます。  それから保育料額につきましては、「子ども・子育て支援法施行令」で定める額を限度として、市の規則において世帯の市民税所得割額の合算額に応じた階層と、児童の年齢区分、保育必要量ごとに額を規定しております。詳しくは、次の次のひし形のところで御説明をいたします。よろしいでしょうか。  それではレジュメのほうに戻ります。次の四角、ひし形です。給付と費用負担の関係になります。今度は資料2のほうをあわせてごらんいただきたいと思います。この資料2は、子ども・子育て支援新制度における給付と給付負担等の関係をあらわしたもので、同制度の施行前に一度御説明しておりますが、おさらいも兼ねて、もう一度簡単に説明をさせていただきます。  まず、レジュメ1)の新制度の原則ですね。新制度の原則をあらわしたのが左側の部分になります。資料2の左側の図がレジュメ1)の新制度の原則をあらわしたものになります。利用者である人の保護者は市町村に対して、まず教育・保育の給付の支給の申請をいたします。市町村はその内容を審査し、支給認定を行います。認定を受けた保護者はみずから選んだ施設事業者に利用申し込みをして、利用承諾を受けて、保育の提供を受ける。そして、その対価の一部として保育料を施設事業者に支払う。市町村は教育・保育給付費の請求等を施設事業者から受けて、施設型給付費などを施設事業者に支払う。これが原則の流れになります。  ただ、この教育・保育給付費というのはですね、法令上は保護者に支払うというのが原理になってます。ただ、法定代理受領といいまして、施設事業者に支払えば保護者に払ったとみなされますので、実務上はほぼ全てこの方法がとられます。しかし、実際に保護者に金銭的な給付がなくて、子どもが保育を受けるという現実的な給付を受けるという、こういう形になっております。  それから、保育の場合。幼稚園はこのとおりなんですけど、保育の場合は、待機児童があるところだけではなくて、当分の間、利用調整は市町村が行うこととされております。このため、申し込みは施設直接ではなくて、市町村を一旦経由して申し込んでいただくという形になっております。  ここで支給認定という言葉が出てきましたので、ちょっとおさらいをしておきたいと思います。左の図の下のところを見ていただきたいと思うんですけど。米印のところです。左の図の下の米印のところに「支給認定とは」と書いております。保護者の申請によって、子どものための教育・保育給付を受ける資格があるかどうかというのを市町村が審査するものですが、三つの区分があります。一つは、満3歳以上の小学校就学前子どもで、保育の必要がない者。2号が、満3歳以上の小学校就学前子どもで、保育の必要がある者。3号が、満3歳未満の小学校就学前子どもで、やはり保育の必要性がある者。通称は1号子ども、2号子ども、3号子どもというような呼び方をしております。これが支給認定になります。  次に、レジュメの2)のところですけれども、私立保育所の場合、経過措置でちょっと変わった形になってます。これは右側のほうの図に示しております。経過措置のため、原則と異なるようになっておりまして、どこが違うかというと、支給認定を行うところまでは原則と同じなんですけれども、保育の利用申し込みと保育料の支払い先はいずれも市町村となってます。保育所の入所も市町村が決定いたしますので、保育所と利用者の関係は保育の提供の部分だけになると。こういう形になっております。また、市は保育所から請求を受けて委託費を払います。この委託費というのは、図の下のところに記載しておりますけれども、公定相当額、保育料の部分を含めたところの公定価格相当額を支払いを受けることになっております。  ここで公定価格というのをおさらいをしておきます。右の図の下の米印のところ。公定価格とは、支給認定の区分、施設・事業の種類、保育必要量、施設の所在地域、子どもの年齢区分、保育士などの経験年数などを踏まえ、内閣総理大臣が定める基準により算定した額でありまして、この基準というのは告示をされております。簡単に言うならば、内閣総理大臣が定める基準により算定する児童ごとの保育費用の額ということになります。  公定価格と保育料、施設型給付費などの教育・保育給付費の関係は右下のほうに図示をしております。公定価格の中身については次の四角、ひし形のところでもう少し詳しく説明したいと思います。  保育料と教育・保育給付費を合わせたところが公定価格。だから、施設が保育料を徴収している場合は、公定価格から保育料の徴収基準額を除いた部分を教育・保育給付費として支払うということになります。私立保育所は保育料を徴収しておりませんので、公定価格と同じ額を保育所のほうに支払うと、そういう関係になります。よろしいでしょうか。  次に、レジュメの3)公立の直営保育所の場合はどうなるかというところですけれども、資料2の左側の図の右下の施設・事業者のところが市町村になります、同じく。したがってここが重なりますので、右下と左下が重なりますので、二者の関係になります。市町村と利用者の二者の関係になります。じゃあ、教育・保育給付費の支給の部分はどうなるかというと、内部の予算執行という形で、例えば職員に対する給与、賃金の支払いですとか、水光熱費の支払いですとか、給食費用の支払いですとか、そういう予算の執行という形に変わります。  次に、レジュメの4)指定管理者が管理する公立保育所の場合はどうなるかというと、資料2の右側の図とほぼ同じになります。どこが違うかというと、右下の私立保育所とあるところが指定管理者となりまして、施設の設置者が市町村であるということ。それと、保育所に支払うものが、20節の委託費ではなくて、13節の委託料になるというところです。基本的に額は同じです。  次に、レジュメの5)他市町村の公立保育所の場合はどうなるかというところですが、これは資料2の左側の図、原則どおりとなります。保育料額は春日市が決めて、それを先方の施設の設置者である市町村が徴収して、春日市は先方の保育所に施設型給付費をお支払いするという原則どおりになります。  以上が給付と負担、費用負担との関係になります。  次に、レジュメにまた戻りまして、一つ下のひし形、公定価格と保育料の関係について少し説明をしたいと思います。  公定価格はどのように算定されるのかということですが、これについては資料3をごらんいただきたいと思います。資料3はですね、告示された公定価格表の一部を抜粋したものです。ものすごく長くなりますので、一部だけを抜粋しております。保育所で、本市に関係する分ですね、その一部を抜粋したものになります。ちょうど一番左側の地域区分というのは、国家公務員給与の地域手当における地域区分になります。無指定から100分の20地域まであるんですけれども、本市が該当する100分の10地域の一部だけを抜粋しております。その右の定員区分ですが、保育所の最低利用定員である20人、それから本市において最も少ない利用定員である90人、同じく最も多い利用定員の171人以上を抜粋しています。実際の公定価格の表では、20人から171人以上まで10人刻みで価格が定められております。定員が少ない区分ほど単価が高く設定されているのがおわかりいただけると思います。  それから、一つ右の認定区分は、支給認定の区分、先ほどの1号、2号、3号という。これは保育ですので、2号と3号しかございませんけど、それになります。ただ、児童の年齢に応じた保育士等の配置基準により人件費が異なってまいりますので、もう一つ右側の年齢区分ごとに単価は定められております。これらは各単価及び各種加算や加減調整などで適応があるものを積算したのが公定価格となります。保育所に対しては初日の年齢区分ごとの在籍児童数にこの公定価格を乗じ、合算した額を支払うことになります。公定価格の計算例としては、資料の1番下に記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。このような計算をして定めておるものになります。よろしいでしょうか。  次に、レジュメの2)のところですね、政令で定める限度額、いわゆる徴収基準額といいますけれども、これについては資料の4をごらんいただきたいと思います。  これは、利用者にお配りしております保育料表になります。この徴収基準額というのは、子ども・子育て支援法施行令で子どもの支給認定区分別に定められておりますが、今回は2号、3号の保育認定を例に説明したいと思います。資料4の一番左側の各階層については、政令で定めている階層区分と一致をしております。ただし、2─1、3─1、4─1という部分については、次のひし形で説明する母子・父子・在宅障がい児世帯と、いわゆるひとり親世帯との保育料軽減措置を受けて、見やすく、わかりやすいように継ぎ足している階層になります。  なお、この階層区分については、世帯の市民税所得割額の合計により区分の適応を決定しますけれども、市民税の賦課の時期を踏まえて、4月から8月分の保育料は、保育料を賦課する年度の前年度、今年度で言えば28年度分の市民税、それから9月から3月分は当該年度、今年度で言えば29年度の市民税の額で適応をしております。また、各階層3段に分かれておりますけれども、上段が第一子、中段が第二子、下段が第三子の保育料になります。政令には児童の年齢、3歳未満と3歳以上、保育必要量と保育標準時間、保育短時間毎に額が掲げられておりますけれども、特定教育に係る標準的な額が低い場合はその額になります。この部分というのが、表の黄色のマーカーで囲んでいる部分になります。下段のところ、マーカーで囲んでいる部分。政令に掲げる額というのは、3歳未満と3歳以上しかありませんので、囲まれていない部分を見ますと、3歳児と4歳児が全く同じ額になっているのはおわかりいただけると思います。マーカーで囲っている部分は、標準的な保育に必要な額ですので、年齢区分で異なります。すなわち、3歳と4歳以上は額が異なっていると思います。そういうふうになっています。この特定教育・保育に係る標準的額というのは何かといいますと、先ほど御説明した公定価格の基本単価、それから所長設置加算、新任設置加算、冷暖房費加算を合計したものとされておりますけれども、本市では現在のところ、このうち基本単価と所長設置加算のみを用い、保育料を定めております。  それからこの部分というのは、保育所の定員で額が異なってきます。先ほど公定価格の表をごらんいただいたら、定員が少ないほうが高く設定しているのがおわかりいただけたと思います。ただ、公平性の観点から、保育所で保育料が違うというのは好ましくありませんので、本市では一番単価が低い利用定員が171人以上のものを適応して保育料を定めているところでございます。  以上が公定価格と保育料の関係になります。  レジュメに戻りまして、次のひし形になります。多子世帯等の保育料軽減。この保育料の負担軽減というのはもちろん前から行われて、第三子は全て0円になってるんですけれども、平成28年度から大幅に拡充されております。この内容というのが二つございます。  一つは1)の母子・父子・在宅障がい児(者)世帯等の保育料の軽減でございます。このひとり親世帯に関して適応される負担軽減に関する部分というのは、資料4の2─1、3─1、4─1の階層の部分になります。今回、28年度から拡大された部分というのは、3─1と4─1で、2─1については変更はございません。よろしいでしょうか。  これ、先ほど便宜的に継ぎ足したと申し上げましたけれども、実は政令のほうは読みかえ規定が置かれています。標準幾らとあるのは幾らと、幾らとあるのは幾らということをずっとそっちと表とこっちを見比べないといけないので、非常に見にくいということがございまして、初めから置きかえたものを2─1、3─1、4─1という形で置かせていただいております。  従前の3─1階層というのは、前からあったんですけれども、世帯の市民税所得割額が4万8千600円未満の世帯なんですけれども、第1子が第3階層よりも1,000円アップ以下、第2子はその半額ですから、第3階層よりも500円安いか、というふうに定められておりましたけれども、28年度からは、所得割額が7万7千101円未満の場合は、第1子が本来属する階層の額の半額、それから、第2子が無料に軽減されております。第2子無料になっていると思います、3─1階層、4─1階層ともに。  平成29年度になりますと、さらに第一子の額が軽減をされて、今のこの額になっております。よろしいでしょうか。例えば、4─1は9,000円になっていますけれども、3歳未満児ですね、28年度は1万5千円に軽減されたということですね。さらにことしは6千円減って、9千円まで減らされてるということになります。  それから、軽減策の2段目の多子世帯のカウントの方法です。レジュメではイのところになります。軽減額自体はレジュメのアのとおり、ひとり親世帯以外は第2子が半額、第3子以降が全額無償、ひとり親世帯等については、枝番1の階層のところで変わりはないんですけれども、子どものカウントの仕方が変わりました。所定の保育認定の場合は、資料4の表の下段中1の2)のところに書いているとおり、保育所を利用する児童と同一の世帯に属する兄弟のうち、小学校就学前であって、かつ幼稚園とか保育所などに所属する児童の最年長側から第1子、第2子というふうにカウントしておったんですけれども、平成28年度以降は1)の部分が加わりまして、世帯の市民税所得割額が5万7千円未満、ひとり親世帯などの場合は7万7千101円未満のときは、この年齢制限などが撤廃をされております。中学生であろうが、高校生であろうが、上の者から第1子、第2子と数えると。しかも、家計の主体者とその保護者の兄弟姉妹ですね、弟とか妹も看護しておれば数えていいというふうに大幅に拡大をされております。  なお、世帯の市民税所得割額が5万7千円以上、ひとり親世帯等で言えば7万7千101円以上の場合は従年どおりのカウントの方法となりますので、二つのカウントの仕方が今並立をしているという形になっております。これが多子世帯等における保育料の軽減になります。  最後に、レジュメの次のひし形です。平成28年度の保育所保育料の徴収率について御報告をしておきます。資料5をごらんいただきたいと思います。A4横の表になります。現年度の徴収率ですけれども、資料5の上の表の最下段、右から3列目のところ、99.35%で、前年度比でいきますと、0.16ポイントほど減となっております。子ども・子育て支援新制度施行前より、若干ですけれども、徴収率が低下する傾向にあります。主な要因は、公立保育所の保育料の場合は、児童手当からの特別徴収、本人の同意なく徴収ができる制度があるんですけれども、これができなくなっておりますので、これがちょっと影響しているのではないかと思っております。このため、各園による納付指導と同意徴収の取り付けに一層力を入れているところでございます。その結果、滞納繰り越しとなったもの、平成28年度は約362万円ほどございますけれども、昨年度同様に、大部分は今年度、翌年度である今年度に徴収できる見込みとなっております。  過年度分につきましては、調定額が小さいので徴収率が大きく変動します。それで、滞納繰越額のほう注目していただきたいと思います。今申し上げましたように、翌年度に滞納繰り越しとなったもの、もうほとんど徴収しております。したがいまして、そういう不足回収を図っておりますので、真ん中の列のところですけれども、過年度分の大量繰り越しについては年々減少させることができております。一番右側の未納世帯についても、徐々に減少させていっているところでございます。  説明は以上でございます。 216: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます。保育料の賦課徴収についてかなり詳しく御説明をいただきましたので、これより委員の皆さんの質疑をお受けしたいと思います。資料がたくさんありましたので、少し整理をした上でお受けしたいと思いますので、ゆっくり質疑をしてください。  前田委員。 217: ◯委員(前田俊雄君) 今、春日市には、保育所と言われるものの中では、区分しますと、直営の保育所ですね。それから指定管理している保育所、それから私立保育所があるわけですけれども、私立の保育所の場合は、先ほどの資料2を見ますと、全て保護者は保育料を春日市に納付すればいいわけですね。 218: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 219: ◯こども未来課長(今福保幸君) 私立保育所の場合は、市内の者に限らず、市外の保育所を利用した場合も春日市が保育料を徴収するという形になります。 220: ◯委員(前田俊雄君) 保護者は逆に、保護者から見ると、春日市に納付すればいいということですね。 221: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 222: ◯こども未来課長(今福保幸君) はい。委員のおっしゃるとおりでございます。 223: ◯委員(前田俊雄君) たくさんのことを聞きましたので、頭の整理をですね、今、しております。  今度は逆に、直営の保育所、昇町、それから須玖保育所の場合は、保護者は保育所に保育料を払えばいいわけですね。 224: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 225: ◯こども未来課長(今福保幸君) 厳密に言いますと、保育所の設置者が春日市でありますので、春日市が徴収をするという形になります。 226: ◯委員(前田俊雄君) これ、ちょっと表現変えます。今は納付も交付もいろいろありましょうけども、保育料を袋に入れて収めるというケースも今あるんですかね。全て振り込みなんですかね。 227: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 228: ◯こども未来課長(今福保幸君) 効率的な徴収を進めるために口座振替はお願いをし、推進しているところでございますけれども、口座振替によらない場合は、納付書を用いて金融機関で納めていただく。それから、現金取り扱いができるようにしておりますので、保育所でも用紙を持っておりまして、保育所でも徴収はできます。 229: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 230: ◯委員(前田俊雄君) そちらのほうをまずしましょう。それを基本に考えましょう。だけん、保護者がどこに保育料を持っていけばいいのかという中で、じゃあ、直営の場合は保育所にお金を持っていってもいいわけですね。 231: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 232: ◯こども未来課長(今福保幸君) それも一応可能ということになっております。 233: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 234: ◯委員(前田俊雄君) 私立の場合はそれはできなくて、あくまでも市に納付と。保育所にお金を持っていくということはできなくて、あくまでも市に持っていくと、納付するという理解でいいですか。 235: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 236: ◯こども未来課長(今福保幸君) というよりも、市の施設ですので、そういう形を保育所でとっておりますけども、基本的には、設置者であるのは春日市でありますので、春日市に納めていただいていると理解していただければと思います。直営保育所の場合も春日市に納めていただいていると。春日市の市長の名で賦課をし、春日市長の領収印をもって領収しておりますので、保育所で徴収しているのは便宜的に徴収をしていると、現金出納員の資格を与えて、利用者の利便を図るために徴収をしておりますけれども、納める先は最終的には市だと理解をしていただきたいと思います。 237: ◯委員(前田俊雄君) もう一つ、今度は三つ目ですけど、指定管理している、昔で言えば公設民営の保育所の場合は、その保育料は。 238: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 239: ◯こども未来課長(今福保幸君) こちらについても設置者は市でございますので、市が徴収するという形になっております。例外になるのが、一時預かり保育、それから延長保育のときの延長保育料。これについては条例の中で利用料金で整理をしておりますので、利用料金は指定管理者の収入とすると定めておりますので、こちらについては各保育所が徴収をするという形になっております。本来の保育料については、設置者である市が徴収するという形で整理をしましたので、こちらについては納入先は市ということになります。 240: ◯委員(前田俊雄君) 基本的に今お話聞きましたら、基本的に口座振替がいい。それから、納付書でありますから、私立、指定管理者、それから直営保育所かかわらず、全て市に納付するということでいいんですね。 241: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 242: ◯こども未来課長(今福保幸君) そのとおりでございます。 243: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 244: ◯委員(前田俊雄君) やはりいろんな、きょうもらった分もありますけども、いろんな国なんかの資料なんか見てますと、こういう図解されますとね、一瞬迷ったりもするところがあるもんですから、あえて整理する意味で聞いているわけですけれども、これから見ると、図の左の場合だったら、原則論が元と。どうしても原則論が頭の中に入っとるもんですからですね、そこらへんでいろいろ迷っていたんですけども、基本的に利用者は全て市のほうに支払いするんだということでいいわけですよね。 245: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 246: ◯こども未来課長(今福保幸君) 整理しますと、原則はもう崩れてますので、基本的には保育料は指定認定をした市町村に払うという形になるんですけど、原則どおりでないのが先ほど御説明した、広域利用で他市町村の公立保育所を利用した場合でございます。この場合は施設の設置者が他市町村になりますので、原則どおり保育料額は春日市が決めますけれども、利用した保護者は先方の市町村に保育料をお支払いすると。春日市は先方の市町村に施設型給付費を払うと、こういう流れ。原則どおりという形になります。 247: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。いろんな表現されますので、時々読み解くときにですね、迷いが生じたものですから、あえて今回調査事件に取り上げさせていただいたことも御理解ください。わかりました。いいです。 248: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。前田委員。 249: ◯委員(前田俊雄君) そうしたら今度はですね、保育の流れはわかったんですけども、例えば予算書、決算書のほうにおいての科目の扱いというのも全く同じになってきますか。 250: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 251: ◯こども未来課長(今福保幸君) 予算上ですね、市立保育所、春日市の公立保育所と、それから私立保育所に分けて予算は計上しております。またそれも、現年度分と過年度分という形で計上しておりますので、決算もその形で出てまいります。 252: ◯委員(前田俊雄君) 私立と公立という区分だけでよろしいですかね。 253: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 254: ◯こども未来課長(今福保幸君) そのとおりでございます。これは国、県の負担金の実績報告とかの関係もありまして、予算書、決算書の抄本等もつける関係で、分けておく必要があるということでございます。 255: ◯委員(前田俊雄君) はい、わかりました。 256: ◯委員長(米丸貴浩君) 他にありませんでしょうか。よろしいですかね。 257: ◯こども未来課長(今福保幸君) ちょっと補足でよろしいですか。 258: ◯委員長(米丸貴浩君) こども未来課長。 259: ◯こども未来課長(今福保幸君) 先ほど、保育所に支払う予算の科目の説明をちょっと触れました。質問があまりでなかったので補足をしていきたいんですけど、私立保育所は20節の委託費で、指定管理の保育所は13節の委託料を支払うと。何でこれ節が違うのかというとこなんですけど、まず一つは、指定管理者の場合は13節の委託料で整理をしていたというところはもちろんございますけれども、保育所に支払う費用については、これは「子ども・子育て支援法」の中で、市町村の支弁とすると。支弁ということは予算がないとか言えない、必ず払わなければならないのが支弁といいますけれども、一方的な支出義務があるというところでは同じなんです。ただ、私立保育所と違うのは、価格がですね、私立保育所の場合は内閣総理大臣が告示をした算定基準、いわゆる公定価格でかっちり額が決まっております。ただ、公立保育所の場合は、これと地域の事情を踏まえて市町村が額を定めるとされているので、額に関しては、一定裁量権を持ってるんですね、市町村が。ここが異なるところです。ただ、春日市の場合は、異なる額にする合意的理由がありませんので、保育所設置条例施行規則の中で同額とするというふうに定めているところでございます。ちょっと補足をさせていただきました。 260: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 261: ◯委員(前田俊雄君) 歳入のほうは、私立、公立に分かれ、そこら辺の会計上のやり方も大分変わってきてると、歳出についても変わってくるだろうという意味での質疑だったんですけど、逆に補足説明してもらったんでわかってきたんですけど、いろんなことを。  以前、この新しい新制度になる前から、やはりいろんな歳入の分については、私立と変わったところはなかったんですかね。公立の分だけなんですかね。 262: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。
    263: ◯こども未来課長(今福保幸君) 私立もございます。そこは変わってないです。 264: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員。 265: ◯委員(前田俊雄君) 歳出のほうは変わったんですかね。新制度になってから。 266: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 267: ◯こども未来課長(今福保幸君) 基本的には変わっておりません。新制度になって変わったというところはないです。新制度のほうが経過措置ができましたので、これ原則どおりにいけば、私立保育所の保育料が入らなくなるので、各施設で徴収ってことが原則ですので、逆にそこがなくなってたんですけれども、経過措置ができたのでそこはそのままで、歳出予算についても保育料は市が徴収しているので、前と同じように、前は保育費用というふうに言っていましたけど、公定価格と同額を払うというところもそのまんまでございます。 268: ◯委員(前田俊雄君) わかりました。 269: ◯委員長(米丸貴浩君) 他に質疑ありますか。  また9月になったら決算認定のときにも、それから来年の3月になったら、また次年度の予算審が、そのときにこの民生費の児童福祉費のところで、支出のところで、私立の保育園、保育所の場合は委託費で出てきたり、それから直営の場合は…… 270: ◯こども未来課長(今福保幸君) 直営は保育所管理事務費に。 271: ◯委員長(米丸貴浩君) そこのところの違いをもう一回確認されると、きょうの話がつながっていくのかなと。また、きょう予算書持って来きてない方、また来月、予算科目を確認してみてください。きょういただいた資料と照らし合わせると、その違いがよくわかると思いますので、確認をどうかよろしくお願いします。  あと、これにも…… 272: ◯こども未来課長(今福保幸君) これにも載ってはいます。 273: ◯委員長(米丸貴浩君) 公定価格に関する資料にも載っていますね。わかりました。  調査項目全般を通じて何かありませんでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、調査事件の保育料の賦課徴収については以上とさせていただきます。  それでは報告事項に移りたいと思いますので、報告事項の説明をお願いいたします。  筒井福祉支援部長。 275: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) それでは資料2の報告事項に移ります。一時預かり事業における食物アレルギー事故について、こども未来課長が説明いたします。 276: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 277: ◯こども未来課長(今福保幸君) 先月、6月21日に須玖保育所における一時預かりで、誤って卵・乳アレルギーがある1歳7ケ月の児童に牛乳を提供してしまうというアレルゲン食の提供事故が発生をいたしております。まことに申しわけございませんでした。  事故の概要につきましては、当日初めて一時預かりを利用した児童に、おやつとして9時15分ごろにおやつを提供しているんですけれども、その場に、そのとき現場にいた一時預かり担当の保育士二人ともが、その日はアレルギー児の登園がないという思い込みにより提供してしまったものでございます。ただ、子どもが牛乳飲むのを嫌がりまして、2回提供しようとしたんですけれども、嫌がったので、無理に飲ませることはしなかったと。ただ、そのときに唇に少量が付着をしまして、それを拭き取る前に子どもがちょっとなめてしまったというものでございます。その後、9時30分ごろに出勤した保育士が、きょうはアレルギーの子が登園してるよねということを言いまして、そこで誤って提供したことに気がついて、経過を観察するとともに、母親に連絡をしたところ、大きな異常は出てなかったんですけれども、もうお迎えに来るということで、お迎えに来られています。  10時ちょっと前ぐらいに見たときに、ここに発疹らしきものが出てたんですけれども、これがアレルギーによるものかどうかはわかりません。というのは、母親がお迎えに来られて、自宅に連れて帰られたんですけれども、大きな異常がなかったので、病院を受診されておりませんので、その発疹との因果関係ははっきりはいたしておりません。  それは損害賠償の請求があっておりますので、今、その提示された額について検討して、示談交渉の前の手続に入る前の下交渉といいますか、向こうの内諾を得るように、ちょっと今、やり取りをしている段階でございます。内諾を得られましたら、そのほうの損害賠償の示談の手続に入っていきたいというふうに考えております。  診断書によりますと、この子どもの乳アレルギーのクラスは2。6段階ほどあるんですけれども、そのうちの2段目ということで、弱から中程度ですので、恐らく少量追加ぐらいで大きなことになるのはちょっと考えられないので、病院のほう受診されなかったというのも相当かなというふうに思っております。  ただし、結果としては重大事故にならなかったんですが、これは重大事故に至る危険性のある事態だというふうに保育所のほうでは、市のほうでも認識をしております。いわゆる運営基準の32条第1項本文と同項第2項の規定、危険性がある事態が生じたときは当該事実が報告され、その分析を通じた改善策の検討と、その周知徹底をする体制を整備すること、これが義務でございますので、早速、事故防止対策委員会を3回ほど開催しまして、改善策を取りまとめ、報告書を作成しているところでございます。でき上がりましたらそれを市のほうでもう一回点検をいたしまして、須玖保育所は当然ですけれども、直営の昇町保育所においても周知徹底をいたしまして、さらに市内の認可保育所については情報共有を図りたいと考えております。  以上でございます。 278: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福課長、一時預かりを保護者の皆さんから受けるときに、必要な書類とか提出書類とか、受けるために要件があるんでしょう。こういうのを出してくださいと。その説明をちょっとしてもらえますか。  今福こども未来課長。 279: ◯こども未来課長(今福保幸君) まず、一時預かり保育を利用する場合は事前登録をしていただくことになります。保育所の入所の申し込みのときは、お子さんを連れて保育所見学していただいて、そこで面接をしていると思います。やはり児童の様子を把握しないとまずいので。同じことを登録のときにしていただきます。  それから、アレルギーがある場合、これは保育所入所の場合も同じなんですけれども、うちの子はちょっと卵アレルギーがあるみたいだから、卵をどけてくださいと言っても、それは対応いたしません。必ず保護者だけではなくて、医師の診断書、医師の指示によって行うとしていますので、もしアレルギーがある場合は、必ず医師の診断書を持ってきていただきまして、そこに指示を書いていただくと。何と何を除去するというのを書いていただくようにしております。それは通常の保育所入所の場合と同じやり方で統一をしております。 280: ◯委員長(米丸貴浩君) 対応するんですよね。 281: ◯こども未来課長(今福保幸君) はい。 282: ◯委員長(米丸貴浩君) そうなればですね、さっき、アレルギーの子はきょうはないというような思い込みが原因であったという報告だったんですけれども、そこに至る過程の中で、何が思い込みに至ったんですかね。  今福こども未来課長。 283: ◯こども未来課長(今福保幸君) アレルギーでは名札にも、その旨をほかの人からわからないようにつけてるんですけど、そのとき、この子は名札をつけていなかった。それから、思い込みで、用紙を確認するんですけれども、当日、一時預かり、毎日来る子が変わりますので、当日来る子の事前登録書の写しを確認するんですけれども、そのときに見落としをしているということです。  それで、改善策なんですけれども、先ほど改善策を検討していると申し上げましたけれども、注意をするとかいっても、これは意味がないとされています。人間の注意力というのは常に散漫になっていきますので。だから、環境を変えるほうを検討してくださいと。例えば紙の色を変えておくとか、アレルギーがある子は──グループを幾つか分けていますので、そのグループごとに違う紙の色で確認をするとか、名札についても必ずつけるようにするとか、あと、受け渡し場所にアレルギーの確認をすることが目に入るようなものを掲示するとか、そういう物理的な環境のほうを変えるように検討するように指示をしておりますので、それに沿って検討をして、今、改善策を取りまとめておるところでございます。 284: ◯委員長(米丸貴浩君) わかりました。人間は絶対エラーをするものだと。これはこういう事故、いろんな事故、交通事故でも現場の災害でも、原則にあるのは、人間は必ずエラーをするものだという前提で始まって、それを防ぐにはどうしたらいいかというのは、今、課長がおっしゃったようなことだと私も思ってますので、あとは水平展開をしっかりして、検証をまたしてください。よろしくお願いいたします。  今福こども未来課長。 285: ◯こども未来課長(今福保幸君) そのとおりに努めたいと思います。 286: ◯委員長(米丸貴浩君) この件についてはよろしいでしょうか。西川委員。 287: ◯委員(西川文代君) 検討委員会をすぐに立ち上げて、今、検討段階だということなんですけど、その検討委員会のメンバーは何名でしょうか。 288: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 289: ◯こども未来課長(今福保幸君) ちょっと整理をしておきたいんですけども、条例で定めた重大事故の検証委員会ではございません。あれは重大事故が起きたときですので、至る事態のときは対象ではないんですね。で、事故予防委員会というのは、これは基準の32条で各教育・保育施設は置かなければならないものですけれども、保育所、直営保育所の場合は、保育主任、それからヒヤリハットの担当者というのを置いているんですけれども、従来から。その担当者と看護師というのをメンバーとしております。これに今回は一時預かりの担当者等々を加えて検討したところでございます。 290: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、いいですか。 291: ◯委員(西川文代君) そうしますと、今のところ4名で。内部の方の4名で構成して、今、再発防止を考えているということでよろしいですか。 292: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 293: ◯こども未来課長(今福保幸君) 正確な人数はちょっと記憶してないんですけれど、今回10人ほど入っていたと思います。 294: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員がお聞きになりたかったのは、保育所内部だけでその委員会をですね、構成しているのか、外部も入ってやってるんですかっていうことかと。どうですか、西川委員。 295: ◯委員(西川文代君) そうですね、今の現状をちょっとお聞かせ願いたいなと思って質問しましたけれども、今確認したところでは、内部の方のみで10名ということだったので、ちょっと質問になりますけど、じゃあ、外部の方はその中には入られてないということでよろしいですか。 296: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 297: ◯こども未来課長(今福保幸君) 事故防止の委員会は内部の組織として規定をされているものですので、内部の者でやっております。必要があれば、また前回の4月に事故予防の研修会をしましたけど、講師の先生が非常に気さくな方で、何かわからないこととかあれば自分のホームページのほうに書き込んでもらえば随時回答するということなので、アドバイス等もできればいただきたいなと思っております。必要に応じて中身見て、足りないなと思うような点があれば、ぜひアドバイスをいただこうかなと考えているところです。 298: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、よろしいですか。 299: ◯委員(西川文代君) はい。 300: ◯委員長(米丸貴浩君) もう一回だけ確認するけど、私も含めて外部、内部と言ったのは、保育所の中だけの構成メンバーなのか、それとも今度、こども未来課も含めたところの構成メンバーなのか、それとも市以外の方が入ったのかという外部内部の、どこまでが外部、内部なんですか。  今福こども未来課長。 301: ◯こども未来課長(今福保幸君) 基本的に保育所の中だけです。ただ、最終的には市のほうにももらいますし、疑義があれば昇町保育所に聞いたり、場合によってはそのほかの認可保育所の意見を聞いたりすることはできますので、そこで客観性というか、中だけでひとりよがりのものにはならないようにしたいと思っております。 302: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、よろしいですか。西川委員、どうぞ。 303: ◯委員(西川文代君) 今から対応策、再発防止策というのをまたこちらのほうに持ってきていただくと思うんですけど、やはりこのアレルギーのものを食べてしまうということは、死にも至る重大な事故につながるものですので、やはり絶対に再発がないように、市での十分な検討をしていただいて、周りの保育所にもですね、先ほどありましたけど、周知徹底、また委員会のほうにも報告いただきたいと思っております。よろしくお願いします。 304: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 305: ◯こども未来課長(今福保幸君) 委員長がさっきおっしゃられたように、ヒューマンエラーは必ず起こるという前提で、たとえヒューマンエラーが起きても、二重三重にそれを防ぐような形で検討するように具体的に指示を出していますので、そのようなものが上がってくるはずです。もし足りなければ追加で指示をして、4回目の検討委員会を開かせます。 306: ◯委員長(米丸貴浩君) わかりました。よろしくお願いします。よろしいですかね。  他にありませんでしょうか。近藤委員。 307: ◯副委員長(近藤幸恵君) 今、説明を聞いた中では、示談交渉中であるような説明をなさっていたように思えたんですけれども、不当ではないんですかね。だって、あっちのほうから診療にも出てませんのでね。どうなんしょうか、それ。 308: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 309: ◯こども未来課長(今福保幸君) 示談交渉はできませんので、下交渉です。相手が内諾してくれないと示談の手続というのは進められませんので、先方が提示されている額と、こちらがそれをそのまま飲めればいいんですけれども、弁護士等とも相談して、出せる範囲というのがやっぱりあります。最終的に議会の御承認もいただかないといけないので。先方から出されているものに、これはちょっと払えないというところもありましたので、その辺をちょっと蹴った形で、いわゆる下交渉といったらいいんでしょうか、こちらの考え方をお示しして、もちろん市長の名前では出せませんので、私の名前で、このころ合いではどうでしょうかというような、向こうからの請求に対して御提案をしている段階ということになります。で、それでよかろうということになれば、正式な手続に入っていくという形です。議会開会中であれば議案として上げますし、閉会中であれば専決処分として事後に報告・承認という流れになると思います。 310: ◯委員長(米丸貴浩君) 近藤委員。 311: ◯副委員長(近藤幸恵君) 交渉材料としたら、病院の診断書とかはないわけですよね。何を根拠として、今、交渉を、あっちからの要求とかあってるのかというのが見えないんですけど。 312: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 313: ◯こども未来課長(今福保幸君) これは顧問弁護士の言ってることなんですけど、過失は100%市の側にありますので、向こうが請求できるとしたら、まず直接的な損害である児童の慰謝料、それと、病院とかにかかってればその治療費、それから、もちろん小さな子どもですので自分では動けないので、保護者がいろいろ動くことになるので、間接的な賠償としてはそのための交通費、それから、お仕事をその日キャンセルされてますので、休業補償という形になると思います。 314: ◯委員長(米丸貴浩君) いいですか。 315: ◯副委員長(近藤幸恵君) いいです。わかりました。 316: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員、どうぞ。 317: ◯委員(吉居恭子君) 済みません、要望なんですけど、届出保育所とかにもそういう情報というか、ちょっと流していただいたらいいかなと思うんですけど。春日市に住んでいる子どものためとか。そこら辺はやっぱり県の関係だからちょっと無理なんですかね。 318: ◯委員長(米丸貴浩君) 水平展開の範囲の多分質疑だろうと思いますので、今福こども未来課長。 319: ◯こども未来課長(今福保幸君) 届出保育施設の場合は、給食の提供の仕方が随分ちょっと保育所とは異なるので、ちょっとそのままお渡ししても御参考になるかなってとこはありますけれども、お渡しするのは全然問題ないので、一応協議はしたいなと思います。ただ、そこは御参考にできるところがどれぐらいあるのかなというのがちょっと気になるところです。外部提供とかがあるんでですね、給食がですね。外部のお弁当とか使ってるところありますので。 320: ◯委員長(米丸貴浩君) 吉居委員。 321: ◯委員(吉居恭子君) それがですね、この前新聞で見てたら、届出保育所とかで結構事故とかあっても、表に出てない分が多いっていうのが書いてあったんですね。だから、そこら辺で見ると、やっぱり、認可保育所はもうきちっとしているからあれやけど、そうじゃない保育所にもそういう、啓発みたいなことがあればいいなと思いました。 322: ◯委員長(米丸貴浩君) 今福こども未来課長。 323: ◯こども未来課長(今福保幸君) 届出保育施設の事故に関しては、今、委員がおっしゃったとおりで、内閣府のデータベースに重大事故の記載があるんですけれども、非常に記述が少ないというのは私も感じております。それで、国のほうがですね、どうも届出保育施設にも保育所で起きた、1カ月以上治癒を要した事故を全部県を通じて国に報告をしてるんですけれども、同様の報告義務を課す動きがございます。いずれ法令改正するなどして、届け出保育施設にも事故報告の任務が課されるものというふうに考えております。 324: ◯委員長(米丸貴浩君) まあ、そういうふうな国の動きがあるようですので。 325: ◯委員(吉居恭子君) わかりましたけど、情報、教えてもらうといいなと。 326: ◯委員長(米丸貴浩君) 出さないということではないからですね。 327: ◯委員(吉居恭子君) そうですね。 328: ◯委員長(米丸貴浩君) 他に質疑はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 329: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、報告事項の食物アレルギー事故については以上とさせていただきます。  それでは、その他の報告事項に移りたいと思いますので、報告をお願いいたします。 330: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) それでは次に、3、その他の報告事項に移ります。  まず1番として、第5期春日市障がい福祉計画の策定について、福祉支援課長が説明いたします。 331: ◯委員長(米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。 332: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) まず1番ですけれども、第5期春日市障がい福祉計画の策定についてですが、検討協議会を設立しまして、委員を決定しましたので、これからこの計画の策定に着手をしますという御報告でございます。  もうちょっと詳しく申し上げますと、第4期の春日市障がい者福祉計画、これは平成27年から今年度まで、29年度、今年度が最終年度になるため、平成30年度から言うと3カ年度の計画を策定するものでございます。この計画の内容、目的につきましては、障がい福祉サービスの提供体制の確保や業務の円滑な実施を目的としている計画でございます。  今回から、国の通知によれば新たに障がい者を含めた福祉計画をあわせて策定することとされていますが、春日市ではもう既に4期から障がい者について、障がい児についても計画に反映しているところでございます。  今回の計画の策定にあたっては、先ほど申しましたが、春日市障害者福祉長期行動計画検討協議会の委員を有識者、こちらは筑紫女学園の教授の方や各種当事者団体の代表者の方、各福祉施設、事業所の方、それとあと市民候補者で一人おられましたので、全員で11名で構成されている協議会の中で、来月8月からですね、8月9日が第1回となりますが、検討協議いたしまして、アンケートも実施いたしまして、来年の3月までに計画を策定する予定でございます。  以上、1番の報告は終わりでございます。 333: ◯委員長(米丸貴浩君) 第5期春日市障がい福祉計画策定についてお聞きになりたいことはありませんか。  先般、手をつなぐ育成会の皆さんと任意協議会でお話をしたときに、なかなか重心の方の、自分たちの声が届くようなアンケートの内容になってないんじゃないかという声をちょっと耳にしました。そのあたりは大丈夫かなということが気になっておりますが、大丈夫ですかね。大丈夫ですね。  渡邉福祉支援課長。 334: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 重症心身障がい者と言われるのは、手帳を、簡単に言いますと二つ持ってらっしゃる方、療育手帳A、身体障害者手帳1級、2級とかですね、持ってらっしゃる方が重症心身障がい者には該当するんですけれども、今のサービスは、例えば寝たきりの方、ベッドに過ごしてある寝たきりでも身体障害者1級を持ってある。そのような方に療育手帳とかは、別に申請しなくてもサービスを受けられるようになっております。それだと、こちらのほうで重症心身障がい児者が誰なのかというのがわかりませんので、今回そのアンケートの中に、症状をちょっと書いていただくような形、身体障害者手帳は持ってるけれども、療育手帳Aに該当する程度の方ですかとか。ちょっと絞りやすく工夫してしているところであります。ですから、補足はちゃんとできるのかなと考えております。
    335: ◯委員長(米丸貴浩君) 目線に沿った内容で、どうか計画策定してください。よろしくお願いします。  皆さんから何かありますか。前田委員。 336: ◯委員(前田俊雄君) もう一つですね、先ほどもいろんな形の中で、他市に行政視察に行っていろんな資料とか、また帰ってきてから報告させていただきます。そういった情報なんかまた参考にしていただいたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。 337: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかによろしいですか。西川委員。 338: ◯委員(西川文代君) 委員長とちょっと続きになりますけど、アンケートですね。やはり直接当事者団体のかなり長年にわたって活動してらっしゃる方が声を大にしてそこを言われてましたので、アンケートの内容ですね。そこらあたりも当事者団体の方に一応見ていただいて。まだ送ってないですよね。そして、もしこういうところがあればっていうことがあれば、そこを反映させた形で、ぜひアンケートをとっていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 339: ◯委員長(米丸貴浩君) 渡邉課長。 340: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 先ほど、8月9日から第1回はすると申し上げてましたけれども、その前にですね、アンケートをお配りして、素案をですね、一度見ていただいて。1回目のとき、8月9日に見ていただいて、9月、1カ月くらいあけてですね、そこで決定しようと考えております。 341: ◯委員(西川文代君) ありがとうございます。 342: ◯委員長(米丸貴浩君) ほかにありませんか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 343: ◯委員長(米丸貴浩君) では引き続き、その次の、その他のその次の報告に移りたいと思います。  筒井福祉支援部長。 344: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) 次に2番、平和祈念展の開催について、福祉支援課長が説明いたします。 345: ◯委員長(米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。 346: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 平和祈念展の開催というのは、これはお知らせです。  今週、7月24日月曜日から31日の月曜日の間にですね、市役所の開庁時間におきまして、福祉支援課と筑紫原爆被害者の会の共催で、広島・長崎の原爆の被害のパネル展を実施しているところであります。また、29日土曜日、こちらが先ほどお配りしました資料がございます。青色の縦の分ですが、これは24日土曜日の14時からですね、ふれあい文化センターロビーで原爆被害者の方による語り部を実施する予定でございます。で、ここで詳しく説明しますと、春日市では核兵器のない平和な世界の実現のために、昭和60年2月の市議会におきまして非核平和都市宣言を決議しているところであります。パネルの展示や被爆者の語り部により、戦争を知らない世代に戦争や原爆の悲惨さを伝え、平和のとうとさを訴えることを目的としております。  今年度は筑紫原爆被害者の会の方と協議いたしまして、前年度といろいろ変えております。どういうふうにかと申しますと、前年度までこのパネル展示というのはふれあい文化センターのほうでしておりました。ふれあい文化センターのギャラリーですね。ギャラリーは多少場所的に奥まっている場所のために、ちょっと来場者が少ないことや、その他の理由からですね、今年度は市役所のアトリウムで実施しようとしております。現在も行っておりますけれども、一日一日、日がわりで被害者の会の会員の方がですね、ボランティアで必要に応じて来場者への説明を行いながら実施しております。  語り部のほうにつきましてはですね、先ほども申しました29日の土曜日14時からふれあいのロビーで、先ほどの青い紙ですけど、下にちょっと書いているところなんですけれども、弥生の里オープニングコンサートとコラボレーションいたしまして、「アメージンググレース」や「さとうきび畑」の演奏の後に実施する予定でございます。  月、火ちょっとしたんですけれども、大体一日平均70名ほど市役所のロビーのほうでは見られていたりとか、あと、こちらのボランティアの方にいろいろ聞かれたりとかですね、いろいろされて、今のところは変えてよかったのかなとはちょっと思っております。被害者の会の方とよかったなとも言っていただいております。  ちょっと場所を変えたことでですね、夏休み期間中のふれあい文化センターということでしたら、子どもは見に行けない、機会をちょっとなくすこともあるかなとも思いまして、やはり子ども向けのことも考えなくちゃいけないと思いまして、子ども向けの平和に関する事業についてもですね、被害者の会の方とちょっと話しながら、どうやっていこうかということを話したんですけれども、学校へのですね、平和授業ですかね、その活用とか、福岡県に戦時資料、昔の軍服とかですね、そういう貸し出しの案内をですね、学校のほうにちょっと積極的にしていこうということで、先月、小中学校の校長会ですね、福祉支援課と被害者の会の会長とでですね、一緒に行って、案内、要請をしたところでございます。  2番の平和祈念展の開催については以上でございます。 347: ◯委員長(米丸貴浩君) 平和祈念展についてお聞きしたいことありませんか。 348: ◯委員長(米丸貴浩君) こういうのはないんですか。 349: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 市報とかには載せておりますが、チラシとかはちょっとございません。 350: ◯委員長(米丸貴浩君) よろしいでしょうか。  また、皆さんのほうからもですね、こういう平和祈念展があるよと、ことしは展示場所が市役所の1階ホールになってるからねと、機会があるときにまたお知らせをしていただければと思います。お願いいたします。  では引き続き、その次の報告事項に移りたいと思います。  筒井福祉支援部長。 351: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) その他の最後になりますが、3番、障がい者福祉のしおり「まごころ」について、福祉支援課長が説明いたします。 352: ◯委員長(米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。 353: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 配付しておりますオレンジ色の「まごころ」でございます。障がい者福祉のしおり「まごころ」ができ上がりましたので、配付させていただいております。こちらのほうは、今年度の国、県、市の制度の障がい者に係る福祉関係のですね、医療、手当、年金等の内容を網羅したしおりでございます。法律改正により条件や基準等の改訂があるために、毎年度策定しているところでございます。  なお、障がいのある方への情報提供と確保のために、ホームページにおいては音声読み上げ機能を対応させているところで、また、ルビを振ったものを用意しているところでございます。  なお、前年度からちょっと変えたところといいますと、66ページに障がい者支援団体の案内のページを設けました。支援団体各会の、例えば手をつなぐ育成会とかですね、そこら辺が会員さんがちょっと少なくなっているということで、このページを去年からつくっております。  そして今年度からは、68ページ以降、69、70ですけれども、防災のページをつけ加えております。ちょっと字ばっかりで見にくいかもしれませんけれども、来年度以降ちょっと工夫したいと思います。それプラス、去年は白黒だったんですが、カラーの避難所マップをあわせてつけております。  以上、「まごころ」については終わります。 354: ◯委員長(米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。 355: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) ちょっとつけ加えですが、福祉避難所につきましては、公設の分のみしかまだつけておりません。民間の事業所がございます。高齢者施設とか障がい者施設とか。これを刷る直前までちょっと考えていたんですけれども、5月ですかね、6月かな、ちょうどはるかぜで講演がございまして、熊本市の福祉避難所の実際に開設された方のお話がございまして、その中で福祉避難所を公表したほうがいいのか、しないほうがいいのかというお話がありまして、事業所のほうの立場から言われると、公表はしないほうが──逆に公表したら混乱するであろうということをちょっと助言をいただきましたんで、今回はこれには入れておりません。 356: ◯委員長(米丸貴浩君) 公立の福祉避難所の4カ所はなぜ記載がなかったんですか。それも載せないということ。例えば、ぱれっと館といきいきプラザとクローバープラザと体育館かな。そこは、なぜ。 357: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 表にですね。申しわけございません。それも含めて、地図には載せているんですけれども。 358: ◯委員長(米丸貴浩君) スポーツセンターとクローバー。それは何ですか、御意見からすると、載せないほうがいいということなんですか。  渡邉福祉支援課長。 359: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 福祉避難所は程度等に、被害の程度とかによって、被害の後、第1次避難所とか、それが開設した後に、開くか開かないかを決めますので、直接福祉避難所に行かれた場合、そこに誰もいないということがありますし、民間の避難所とかになりますと、そこに既に居住者や利用者がいらっしゃいますので、受け付けられる余裕があるかどうかも全くわかりませんので、一旦、一時避難所に行っていただいて、災害本部の中で検討して、協定している避難所とかに確認をとりながら、調整しながら、開設するものでございます。ですから、福祉避難所につきましては、公立の分は地図には落としておりますが、福祉避難所の名称は民間も公設も上げておりません。 360: ◯委員長(米丸貴浩君) 地図に落としている……  渡邉福祉支援課長。 361: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 4カ所の分は入っております。安全安心課のほうには入っております。 362: ◯委員長(米丸貴浩君) それはどうするの。福祉関係のほうは載せない。で、安全安心課のほうは載せるわけでしょう。どう表示するんですか。  渡邉福祉支援課長。 363: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) ちょっと私が申し上げたのは、民間主体で言っておりましたので、20カ所ぐらい協定しておりますよね。あの分はちょっと混乱が起きるだろうと。 364: ◯委員長(米丸貴浩君) 公設の4カ所。こっちは載せないんでしょう。でも、安全安心課には載ってるんでしょう。市としての見解はどう統一されるんですか。  確かにね、福祉避難所がこういうものだということを全ての市民の皆さん、障がいをお持ちの方も含めてね、保護者の方、理解が十分あればそれはいいんだけれども、残念ながらまだ福祉避難所とは何たるや、それから、実際にあったらいかんけれども、災害があったときに福祉避難所をやっぱり開設せないかんとなったときに、それだけのキャパシティーと、それから区域があるかといったら、そこはまだまだの話。  でも、福祉避難所と指定している以上は、公にするのかしないのかというのは、市として見解を一本にしてもらわないと、私たちも含めてそうだけど、市民の皆さんから質問を受けたときに、こっちは載っとうけど、あっちは載っとらんけど、どういうことって言われたときに、返答のしようがない。今はね、答えは言えないだろうけれども、ちょっと近い将来答えを下さい。どうされるのか、向こうとも相談されて。そういうふうに私は思いますけどね。皆さん、どう思いますか。 365: ◯副委員長(近藤幸恵君) そうですね、統一しているほうがよろしいでしょう。確かにハザードマップのところには載ってますね。 366: ◯委員長(米丸貴浩君) 部長、よろしいですか。 367: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) はい。 368: ◯委員長(米丸貴浩君) それでは、「まごころ」については以上でよろしいですかね。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 369: ◯委員長(米丸貴浩君) 筒井福祉支援部長、報告事項については以上でしょうか。  福祉支援部長。 370: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) 最後に、レジュメにはございませんが、福祉支援課とこども未来課からその他の報告の追加がございます。まず、福祉支援課長のほうから追加のほうを説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 371: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、結構です。  渡邉福祉支援課長。 372: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 障がい者施設における元施設職員の強制わいせつ事件についてです。 373: ◯委員長(米丸貴浩君) ここで暫時休憩いたします。              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後3時19分                  再開 午後3時25分              ──── ─ ──── ─ ──── 374: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  今福こども未来課長。 375: ◯こども未来課長(今福保幸君) こども未来課からの報告は、児童扶養手当等と児童手当のしおり、それと、ひとり親家庭、寡婦の方々に対する福祉のしおり、こちらの新しい年度バージョンができましたので、これをお配りしています。御参考までに見ていただければと思います。大きな変更はございませんので。児童扶養手当の手当額は、物価作用で若干変わったぐらいでございます。  以上でございます。 376: ◯委員長(米丸貴浩君) 皆さんのほうで福祉のしおり、それから、児童扶養手当等のしおりの確認をまたされておいてください。  これについてはよろしいでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 377: ◯委員長(米丸貴浩君) 部長、以上でしょうか。 378: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君) はい、以上でございます。 379: ◯委員長(米丸貴浩君) 全般を通じて、福祉支援部にお聞きしたいことはありませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 380: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、これで福祉支援部の所管事務調査及び報告を終了いたします。執行部の皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。  執行部退席のため、ここで暫時休憩いたします。              ──── ─ ──── ─ ────                  休憩 午後3時26分                  再開 午後3時27分              ──── ─ ──── ─ ──── 381: ◯委員長(米丸貴浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  そのほか、委員の皆さんから何かございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 382: ◯委員長(米丸貴浩君) ないようですので、次回の委員会は8月22日火曜日、午前10時からとなっております。  以上で本日の市民厚生委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。              ──── ─ ──── ─ ────                  散会 午後3時27分...