春日市議会 2017-06-14
平成29年市民厚生委員会 本文 2017-06-14
9:
◯委員(
前田俊雄君) はい、結構です。
10:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。
近藤委員。
11: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) 確認だけをさせてください。逮捕された彼の
勤務状態をもう一度確認したいと思うのですが、お教え願えますか。
12:
◯委員長(
米丸貴浩君) わかる範囲で。
久原税務課長。
13:
◯税務課長(
久原徳子君) 仕事に来ているときは、真面目に働いておりました。
14:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
15: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) そしたら、休職とか停職とかございましたでしょう。その期間、何日、いつまで働いて、それから休職になって停職になったという、
期間等はいかがでしょうか。向こうのになるかな。総務のほうかな。
16:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今、期間わかりますか。わからなければ、また後ほどでも結構ですし。まあ、あんまり内容……。
17: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) うん、そこだけを。内容は聞きません。
18:
◯委員長(
米丸貴浩君) 期間だけは教えてください。
久原税務課長。
19:
◯税務課長(
久原徳子君) 休職が3カ月程度、停職が1カ月、その前に病休が2カ月あります。
20:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、よろしいですか。
近藤委員。
21: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) わかりました。じゃあ、6カ月前ほどから休んでいるということになりますかね。
22:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
23:
◯税務課長(
久原徳子君) 病休の後、しばらく出てきました。その後、また休職に入っております。連続して6カ月ではないですけども。
24:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
25: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) 1カ月ほど来たという意味合いでよろしいですか。それぐらいにとっていいですか。
26:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
27: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) ということね。わかりました。
28:
◯委員長(
米丸貴浩君) そういうことですね。
29:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
30:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯委員長(
米丸貴浩君)
市民部の窓口の
皆さん、
市民部だけではないですけれども、当
委員会の窓口の
皆さん、非常に一番市民に近い窓口ですからね、日ごろから
市民目線に立って、本当によい活動をされてあるっていうのは
委員会の
皆さんも御存じのとおりだと思います。残念ながら、こういうことありましたけれども、これまで同様、いえ、これまで以上にですね、また
市民目線に立った適切な
窓口業務に努めていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。
前田委員。
32:
◯委員(
前田俊雄君) 1点だけ。
マスコミ報道等もあったんですけれども、窓口において、
税務課、
納税課あたりの出た窓口でですね、非常に市民から批判されるようなことというのは、何か出てきますか。
33:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
34:
◯税務課長(
久原徳子君) 窓口で市民の方から言われたことはございません。ただ、電話が
税務課には2本かかってまいりました。
35:
◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました、いいです。
36:
◯委員長(
米丸貴浩君)
冨永市民部長。
37:
◯市民部長(冨永 敬君) 補足をさせていただきます。今、
久原税務課長がお話申し上げたのは
税務課の話でございまして、それ以外に、
市民課のほうでですね、手続に来られた方が2名ほどですね、この先どうなるのかというふうなことをですね……。
38:
◯委員長(
米丸貴浩君)
お尋ねになりましたか。
39:
◯市民部長(冨永 敬君) はい。
お尋ねになられた経緯がございます。この先のことはわからないということで答えをお返ししたら、もうわかったということで、その場を立ち去られたというふうな事案が2件ございました。
以上でございます。
40:
◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
41:
◯委員長(
米丸貴浩君) この件については、これでよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
42:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、
今期定例会の
審査日程についてお諮りしたいと思います。
皆さんのお手元に
市民厚生委員会付託議案と
審査日程案を
一覧表にしてお配りしていると思います。
まず、本日ですね、6月14日に
市民部の審査を、それを受けました後に、
福祉支援部の、これは審査はありませんので、
関連説明と報告を、午後から
管内視察を、
春日白水保育園と
天神山小学校のひかり第2クラブの
クラブ舎を視察したいと思っております。
あす15日、
健康推進部の審査、それから
関連説明の報告を、それから、16日に、先般、私どもが5月に
行政視察に参りました3カ所の
視察報告を行いたいと思っております。
22日木曜日が議案の採決、
採決終了後に
委員長報告案の調整を、23日金曜日に閉会中の
調査事件の調整をとり行いたいと思っておりますが、この
日程案でいかがでしょうか。御意見があればお伺いしますが、委員の
皆さん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
それでは、ただいま説明いたしました
日程案については以上のとおりといたしまして、このとおりにすることに決定いたしました。
それでは、ただいまから、
市民部の
議案審査を行います。
なお、委員並びに
説明員の
皆さんに申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、
委員長の指名を受けた後、1問1答形式で簡潔明瞭に行ってください。
冨永市民部長。
44:
◯市民部長(冨永 敬君) それでは、説明に入らさせていただきます。
今
定例会に提案いたしております議案のうち、
市民厚生委員会に付託されております
市民部関連の案件は、
条例案件2件、
報告案件2件でございます。また、
報告事項が1件ございます。
本日の
議案説明につきましては、第47
号議案「春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について」、第48
号議案「春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」、報告第1号「
専決処分について(春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について)」、報告第2号「
専決処分について(春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」、以上の4件を
久原税務課長が説明をいたします。
最後に、
報告事項3、「平成28年度春日市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書」のうち、
市民部関連が2項目ございます。これにつきまして、
大坪納税課長と
中園市民課長が説明をいたします。
それでは、
議案番号の順により説明をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
45:
◯委員長(
米丸貴浩君)
税務課長、ちょっと待ってくださいね。私、まず議案の宣言をしてませんので。
それでは初めに、第47
号議案「春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。
久原税務課長。
46:
◯税務課長(
久原徳子君) 第47
号議案「春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
議案書は42ページから、議案の要旨は9ページ、
新旧対照表は26ページからです。
議案の要旨とお配りしました資料、こちらになりますが、平成29年第2回
春日市議会定例会税条例改正資料、10ページまでの資料で御説明し、最後に
新旧対照表の確認という流れで進めさせていただきたいと思います。
それでは、議案の要旨の9ページをお開きください。
1、改正の趣旨。
地方税法の一部改正に伴うものでございます。
資料1ページの上の表、
税条例改正資料第47
号議案と記載しているものですが、
地方税法の
改正内容と
地方税法が改正されたことに伴い、
税条例がどのように改正されたのかを
一覧表にまとめています。説明は省略させていただきますので、後ほど目を通していただければと思います。
要旨にお戻りください。
2、改正の内容、(1)
個人市民税、
控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備。平成29年度
税制改正で、
配偶者控除、
配偶者特別控除の改正が行われました。まず、この改正の内容について御説明します。
資料の6ページをお開きください。
6ページ、
個人住民税における
配偶者控除、
配偶者特別控除の見直しについて。
配偶者の所得によって、
納税者本人が受ける
控除額がどうなるのかというものです。一例として、
納税者本人の
給与収入が1,120万円以下、
合計所得金額900万円以下の場合です。この図の見方ですが、左側の縦、下からゼロ、3、6、33万円とあるのは、
納税者本人が受ける
控除額です。図の下の横に103、150、201万円とあるのは、
配偶者の
給与収入、括弧内が所得になります。
まず、
配偶者控除。
網かけ、色を塗っているところが
配偶者控除ですが、
配偶者控除については改正前と同じで、
配偶者の
給与収入が103万円、所得で38万円以下の場合、
配偶者控除33万円の控除が受けられます。
次に、
配偶者特別控除ですが、今回の改正で、
配偶者特別控除を受けられる
配偶者の
所得金額の上限が引き上げられました。
配偶者特別控除は、この図の
網かけをしていないところです。
配偶者特別控除は、
配偶者の所得に応じて
納税者本人が受ける
控除額が変わります。図の真ん中に矢印がありますが、改正前はこの矢印の下の点線の階段の部分で、
配偶者の
給与収入が141万円以上になると、
配偶者特別控除は適用されません。改正後、矢印の右側の太線の
階段部分が改正後ですが、
配偶者の
給与収入が201万円までは、
配偶者特別控除が適用されます。
今、御説明したのは、
納税者本人の
給与収入が1,120万円以下の場合ですが、今回の改正では
納税者本人の所得により
配偶者控除額、
配偶者特別控除額が変わります。
資料の7ページ、次のページをお願いします。
配偶者控除、
配偶者特別控除一覧表です。この表の見方ですが、縦が
納税者本人の
給与収入、横が
配偶者の
給与収入です。表の中の33とか22とか11などは、
納税者本人が受ける
控除額です。
改正前は、下の2)の表になります。改正前は、
配偶者控除については、
納税者本人の所得にかかわらず、
配偶者の
給与収入103万円、所得にして38万円までは、33万円の
配偶者控除が受けられます。
また、
配偶者特別控除については、
納税者本人の所得が
給与収入1,220万円以下の場合は、
配偶者の所得のみに応じた
控除額です。
1)の改正後について御説明します。まず、
配偶者控除ですが、
納税者本人の収入に応じて
配偶者控除額が変わります。
配偶者控除のところを見ていただいて、
納税者本人の
給与収入が1,120万円までは
配偶者控除は33万円、1,120万円を超え、1,170万円までは
配偶者控除額は22万円、1,170万円を超え1,220万円までは11万円と減っていき、
給与収入1,220万円を超えると
配偶者控除はなくなります。
配偶者特別控除についても、
納税者本人の収入によって
控除額が変わります。例えば、
配偶者の収入が165万円の場合、表の右から7番目の枠になりますが、
納税者本人の
給与収入が1,120万円以下の場合は、
配偶者特別控除額は26万円、1,120万円を超え1,170万円までは18万円、1,170万円を超え1,220万円までは9万円、それを超えると
配偶者特別控除はありません。
以上のように、
配偶者控除、
配偶者特別控除の見直しがされております。
要旨にお戻りいただいて、今の資料の7ページとあわせてごらんいただきたいのですが、
地方税法の改正により、
控除対象配偶者の定義が変更されました。
要旨の表の上の段ですが、現行の
控除対象配偶者の定義は、
納税義務者の
配偶者のうち、前年の
合計所得金額が38万円以下である者とされています。改正後は、現行の
控除対象配偶者の定義、
納税義務者の
配偶者のうち、前年の
合計所得金額が38万円以下である者は、同一
生計配偶者の定義となります。同一
生計配偶者は、改正後に新設されるものです。
表の下の段、改正後の
控除対象配偶者の定義は、同一
生計配偶者のうち、前年の
合計所得金額が1,000万円以下である
納税義務者の
配偶者をいいます。資料の7ページでいいますと、改正後1)の表の
配偶者控除のところをごらんいただいて……。資料の7ページですね。
網かけをしているところが
生計同一配偶者で、米印をつけているところが
控除対象配偶者です。今回の
条例改正は、この定義の変更に伴う規定の整備でございます。
47:
◯委員長(
米丸貴浩君)
税務課長、もう一回ゆっくり説明してください。今のところだけお願いします。
網かけのところが同一
生計配偶者で……。
48:
◯税務課長(
久原徳子君)
配偶者控除の改正後の
配偶者控除の欄で、色を塗っている33、22、11と、あと何にも控除がないところですね。控除を受けられない人も含めて同一
生計配偶者。控除を受けられない人も含めた同一生計の
配偶者。
控除対象配偶者は、本当に控除を受けられる人。所得が1,000万円以上の場合は、控除が受けられませんので、
控除対象配偶者ではないです。済みません。
49:
◯委員長(
米丸貴浩君) 所得はこれ、ほら、
皆さん、
括弧書きのほうだからね。
50: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) ああ、上のほうね。括弧の38。
51:
◯委員長(
米丸貴浩君) そうそう。
括弧書きが
合計所得金額で、括弧内のところは
給与収入の金額だからね。多分、
久原税務課長が説明されたことはそういう意味かな。
52:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
53:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
54:
◯委員(
前田俊雄君) この
網かけされているのは、
納税者本人の
給与収入に関係ないですよということですよね。ここの色されているのは、これ、所得に関係なく、
給与収入に関係なく、
配偶者がいらっしゃいますよね、
配偶者がいるよねという意味なんですよね。そのうち、
控除対象になるのが、米ですよねということですよね。
55:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
56:
◯税務課長(
久原徳子君) はい、そうでございます。
57:
◯委員長(
米丸貴浩君) まだ説明続きますね。
58:
◯税務課長(
久原徳子君) 次、
固定資産税のほうでけれども、よろしいですか。済みません。
59:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、引き続き説明をお願いいたします。
60:
◯税務課長(
久原徳子君) それでは、要旨をお願いします。
改正内容の(2)
固定資産税、
地域決定型地方税制特例措置、わが
まち特例の追加、
条項異動。
資料の8ページをお願いします。
平成29年度
税制改正における
地域決定型地方税制特例措置の追加。わが
まち特例は、従来、法律で定めていた
課税標準、または税額の
特例措置を各自治体の判断に基づき条例で決定できるようにするものです。追加されたものは、一番下の3)、
緑地管理機構が設置・管理する一定の
市民緑地の用に供する土地に係る
課税標準の
特例措置。
特例割合は、
参酌どおりの3分の2に規定しております。
要旨にお戻りください。
(3)
軽自動車税、ア、
環境性能割に係る規定の整備、イ、その他所要の規定の整備。規定の整備のみで、税制の改正はございません。
3、
施工期日。(1)
軽自動車税のイの規定の整備については公布の日、(2)
個人市民税については平成31年1月1日、(3)
軽自動車税のアの既定の整備については、平成31年10月1日、(4)
固定資産税については、
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。
続いて、
新旧対照表を御説明します。26ページをお開きください。
26ページ、附則第5条は、
控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備です。その下、第10条の2は、わが
まち特例の割合の規定で、第18項に
市民緑地の特例の割合を追加しております。
28ページ以降の附則第4条関係、第5条関係は
軽自動車税についての規定の整備です。
新旧対照表は以上でございます。
第47
号議案「春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について」は、以上でございます。
61:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長の説明が終わりましたので、これより委員の
皆さんの質疑をお受けしたいと思います。
質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
62:
◯委員(
前田俊雄君) 議案の要旨で
お尋ねしますけれども、3項の
施行期日が、例えば(2)で上記2の(1)は平成31年1月1日、上記2の(3)アは、31年10月1日という、この10月1日ということがちょっと気になっとるんですけれども。なぜ10月なのかというのが素朴な疑問なんですけど。
63:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
64:
◯税務課長(
久原徳子君)
軽自動車税の
環境性能割の導入が。
65:
◯委員(
前田俊雄君) 前回聞きましたね。
66:
◯税務課長(
久原徳子君) それに合わせてです。
67:
◯委員(
前田俊雄君) それに合わせてるわけね。
68:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。規定の整備になりますので、それに合わせた規定の整備になります。
69:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、よろしいですか。
70:
◯委員(
前田俊雄君) はい、よろしいです。
71:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。
前田委員。
72:
◯委員(
前田俊雄君)
緑地管理機構が設置・管理する一定の
市民緑地の用に供するとあるわけですけど、春日市にこの
緑地管理機構が設置管理する
市民緑地っていうのはあるものなんですか。
73:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
74:
◯税務課長(
久原徳子君) 現在はございません。
75:
◯委員(
前田俊雄君) ないんだ。
76:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
77:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑ありませんでしょうか。
西川委員。
78:
◯委員(
西川文代君) (1)のですね、議案の要旨の2の(1)の
個人市民税、この
控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備ということですけれども、この変更に伴う
市民税の
影響額というのはある程度概算等できてますか。
79:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
80:
◯税務課長(
久原徳子君) 減収にはなりますが、今のところ概算は出せておりません。
続けて済みません。
81:
◯委員長(
米丸貴浩君) 続けてどうぞ。
82:
◯税務課長(
久原徳子君)
減収額については、国費、国のほうから全額補填されるようになっております。
83:
◯委員長(
米丸貴浩君)
西川委員。
84:
◯委員(
西川文代君) わかりました。
85:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかに質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上で第47
号議案の審査を終了いたします。
では次に、第48
号議案「春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
では、引き続き
説明員の説明を、
久原税務課長、お願いいたします。
久原税務課長。
87:
◯税務課長(
久原徳子君) 第48
号議案「春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
議案書は46ページから、議案の要旨は10ページ、
新旧対照表は32ページからです。
議案の要旨で説明させていただきます。10ページをお開きください。
1、改正の趣旨。
地方税法の一部改正に伴うものでございます。
資料の1ページの下の表に
改正内容を
一覧表にまとめていますので、後ほど御確認ください。
では、要旨にお戻りください。
2、改正の内容、(1)
地域決定型地方税制特例措置(わが
まち特例)の追加。先ほどの
税条例改正の
固定資産税と同様、
市民緑地の用に供する土地が追加されています。
(2)その他所要の規定の整備。(1)のわが
まち特例を追加したことによる
条項異動をしております。
3、
施工期日。
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。
続いて、
新旧対照表を御説明します。32ページをお開きください。
32ページ、附則第5条は、
市民緑地のわが
まち特例の規定の追加の新設です。その下、第6条以降は、附則の第5条を新設したことによる条ずれと規定の整備を行っております。
新旧対照表は以上でございます。
第48
号議案「春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」は以上でございます。
88:
◯委員長(
米丸貴浩君)
税務課長の説明が終わりましたので、これより委員の
皆さんの質疑をお受けしたいと思います。
質疑はありませんでしょうか。
税務課長、
新旧対照表で今、第5条が追加になって、あと以下ずれていきますよということで、先ほどの
市民緑地、
緑地管理機構が設置する
市民緑地は、先ほど47号のところでもありませんということでしたので、これは条項が入っただけで、実質上は春日市には何も変わるところは今のところありませんよという説明の趣旨でいいんですかね。
久原税務課長。
89:
◯税務課長(
久原徳子君) はい、そうでございます。
90:
◯委員長(
米丸貴浩君) この件についてはよろしいですか。
今のところはありませんので、税収等の異動も考えられないということですけど。そういうことですよね、よろしいですね。
91:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
92:
◯委員長(
米丸貴浩君) よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、第48
号議案の審査については以上とさせていただき、審査を終了いたします。
それでは次に、報告第1号「
専決処分について(春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。
久原税務課長。
94:
◯税務課長(
久原徳子君) 報告第1号「
専決処分について(春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。
平成29年3月31日、または4月1日に施行する必要がある条例の改正を平成29年3月31日付で
専決処分させていただいております。
議案書は56ページから、議案の要旨は14、15ページ、
新旧対照表は41ページからです。
議案の要旨と先ほどの第47
号議案の際に使用しました資料で説明させていただきます。
議案の要旨の14ページをお開きください。
1、改正の趣旨。
地方税法の一部改正等に伴うものでございます。資料の2ページから4ページに
地方税法等
税条例の
改正内容を
一覧表にまとめていますので、後ほど御確認ください。
要旨にお戻りください。
2、改正の内容、(1)
個人市民税。ア、上場株式等に係る配当所得等について、申告書の記載事項等を勘案して課税方式を決定できることを明確化。上場株式等に係る配当所得等は、従前により納税者が申告不要制度または申告分離課税などを選択できましたが、確定申告と
個人住民税申告とで異なる申告ができることが明確化されたものでございます。
イ、肉用牛の売却による事業所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。肉用牛の売却による事業所得のうち、一定のものに対する所得割が免除される特例の適用期限の延長でございます。
ウ、優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。長期譲渡
所得金額2,000万円以下の部分について、軽減税率を適用する特例ですが、適用期限が延長されるものでございます。
エ、その他所要の規定の整備。法改正に伴う引用条項の異動等を行っております。
(2)法人
市民税。延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備等を行っております。
(3)
固定資産税。ア、被災代替償却資産に係る
課税標準の
特例措置の新設。イ、
地域決定型地方税制特例措置(わが
まち特例)の追加、法改正に伴う引用条項の異動等。
資料の8ページをお開きください。
平成29年度
税制改正における
地域決定型地方税制特例措置の追加です。
専決分で追加されたものは、1)と2)です。
まず、1)の特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)の用に供する固定資産に係る
課税標準の
特例措置。特定事業所内保育施設とは、企業等が企業の雇用する労働者の乳幼児の保育サービスを提供する施設で、国から運営費補助金を受けているものが対象になります。
特例割合は、
参酌どおりの2分の1に規定しております。
次に、2)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る
課税標準の
特例措置。
特例割合は、
参酌どおりの2分の1に規定しております。
要旨にお戻りください。
ウ、区分所有に係る家屋の税額の算出に用いる案分割合の補正方法の
申し出について、居住用超高層建築物に係る場合を追加。
資料の9ページをお開きください。
居住用超高層建築物に係る課税の見直しです。居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションに係る
固定資産税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる占有床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するものです。実際の取引価格は、マンションの高階層のほうが高くなっております。
資料の左側、現行の税額計算は、1棟全体の
固定資産税を占有床面積により案分し、床面積が同じであれば、高さに関係なく税額は同じです。右側が見直し後ですが、1棟全体の
固定資産税は変わりませんが、階層別占有床面積補正率を掛け、高階層は税額が高く、低階層では税額が低くなります。
なお、平成30年度から新たに課税されることになるもの、新しく建つマンションからの適用になりますので、既にあるものについては、現行のままでございます。
タワーマンションの税額の計算については、原則として、今、御説明した方法になりますが、区分所有者全員が協議して定めた別の案分方法の
申し出をする場合の手続の規定を追加するものでございます。
要旨にお戻りください。
エ、被災市街地復興推進地域に定められた場合における被災住宅用地特例等2年度分拡充に係る規定の整備。震災等の事由により、滅失または損壊した家屋の敷地の用に供されていた住宅用地について、家屋はなくなったが、住宅用地とみなす特例等について、被災市街地復興推進地域に指定された場合は、特例期間を拡充するものでございます。
オ、耐震改修等により認定長期優良住宅に該当した住宅に係る減額措置について、当該措置の適用を受けようとする者が提出すべき申告に係る規定の整備。耐震改修や省エネ改修により認定長期優良住宅に該当した住宅については、
固定資産税の減額措置が拡充されます。その申告に係る規定の整備でございます。
要旨の次のページ。
カ、その他所要の規定の整備を行っております。
(4)
軽自動車税。ア、グリーン化特例(軽課)の適用期間を2年間延長。
資料の10ページをごらんください。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し。グリーン化特例(軽課)は、新規取得した3輪以上の軽自動車、新車で、燃費性能のすぐれたものについて、取得の翌年度の1年度のみ
軽自動車税を軽減するものでございます。
左側が改正前、右側が改正後ですが、改正後をごらんください。
1)取得期間は、平成29年4月1日から平成31年3月31日まで。
2)軽課年度は、取得した翌年度の1年度のみ。平成29年度に取得した車は、30年度のみ。30年度に取得した車は31年度のみ適用されます。
3)対象及び軽課割合については、改正前よりも基準が厳しくなっております。
要旨にお戻りください。
軽自動車税のイ、賦課徴収の特例に係る規定の整備。自動車メーカーによる燃費不正事件を受けて新設されたもので、不正行為による税額の不足分については、メーカーへ直接請求することに係る規定の整備でございます。
ウ、その他所要の規定の整備を行っております。
3、
専決処分日、平成29年3月31日。
4、
施行期日、
軽自動車税のウの規定の整備については公布の日、それ以外は平成29年4月1日でございます。
続いて、
新旧対照表のほうを御説明いたします。41ページをお願いします。
41ページの第33条は、上場株式等に係る配当所得等について、申告書の記載事項等を勘案して、課税方式を決定できることを明確化するもの、43ページの第34条の9は、規定の整備。44ページの第48条と48ページの第50条は、法人
市民税の規定の整備を行っております。
次に、51ページの第61条は、
固定資産税の
課税標準の特例に被災代替償却資産が追加されたことによる引用条項の異動、52ページの第61条の2は、家庭的保育事業等の用に供する
固定資産税のわが
まち特例の割合の規定の新設、63条の2は、居住用超高層建築物に係る税額の案分方法の補正の
申し出の規定の追加、53ページの第63条の3、56ページの第74条の2は、被災市街地復興推進地域に定められた場合における被災住宅用地特例等に係る規定の整備、57ページの附則の第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長、58ページの第10条は引用条項の異動、第10条の2は、特定事業所内保育施設に係る
固定資産税のわが
まち特例の割合の規定及び法改正に伴う引用条項の異動、60ページの第10条の3は、耐震改修等により認定長期優良住宅に該当した住宅に係る減額措置を受けようとする者が提出すべき申告に係る規定の整備、67ページの第16条は、
軽自動車税のグリーン化特例の適用期間を2年間延長するもの、69ページ、第16条の2は、燃費不正事件に係る賦課徴収の特例、70ページ、第16条の3は、配当所得等について課税方式を決定できることを明確化するもの、72ページの第17条の2は、優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得について、課税の特例の適用期限を3年延長、73ページの第20条の2、75ページの第20条の3は、特例適用配当、条約適用配当等について課税方式を決定できることを明確化するもの、78ページの附則第5条関係は、
軽自動車税の規定の整備です。
新旧対照表は以上でございます。
報告第1号「
専決処分について(春日市
税条例の一部を改正する条例の制定について)」は以上でございます。
95:
◯委員長(
米丸貴浩君)
税務課長の説明が終わりましたので、これより質疑をお受けしたいと思います。項目がたくさんありますね。
質疑に入ります前に、課長、議案の要旨の
改正内容(1)
個人市民税のウ、優良住宅地の造成等に係る云々とありますよね。優良住宅地の造成等とは、まず何ですか。
久原税務課長。
96:
◯税務課長(
久原徳子君) 国や地方公共団体に譲渡する場合と、一定規模の土地の造成を行う業者に譲渡する場合の大型開発とかになります。
97:
◯委員長(
米丸貴浩君) わかりましたかね。例えば、ある程度の広さのある農地を転用して、民間のデベロッパーに譲渡する場合とか、それから、あいてる土地って言うたらいかんけど、一定の土地の面積あるんでしょうけれども、そういうのを公的機関等に土地を譲渡する場合、どんどん土地を使って活用してくださいというのが入ってあるのかな。そういうことですよね。
久原税務課長。
98:
◯税務課長(
久原徳子君) はい、そうです。
99:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、質疑をお受けしますが、質疑ありませんでしょうか。
近藤委員。
100: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) (3)
固定資産税のところのオです。耐震改修等により認定長期優良住宅というのに該当という、この該当をもう少し詳しく教えていただけないですかね。どういうものが該当していくのか、申請に対する条例の改正なんでしょうけれども。お願いいたします。
101:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
102:
◯税務課長(
久原徳子君) 認定長期優良住宅というのが、長期にわたり住宅を良好な住宅で長持ちさせるために必要な基準というのがありまして、構造の劣化対策や耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性、あと増改築等の更新のやりやすさなど基準がありますが、それをクリアした住宅になります。
103:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
104: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) わかりました。では、これは総合的に改修したというか、耐震もあわせてですけど、これはそういう県の認定が要るという認識でよろしいですか。
105:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、今のは耐震改修等の認定というのはどこがするんですかっていう。
106: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) そうです、そういう意味です。
107:
◯税務課長(
久原徳子君) ちょっと待ってもらってもいいですか。
108:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長、長期優良住宅認定通知書というのが何かあるんですね。それがどこが出すかということですね。
今、出ませんでしたら、後ほどでも構いません。
109:
◯税務課長(
久原徳子君) 済みません。後でお答えします。申しわけありません。
110:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、後ほど答弁をお願いいたします。
ほかに質疑ありませんでしょうか。
西川委員。
111:
◯委員(
西川文代君)
地方税法の一部改正に伴うものですけれども、今回、この
地方税法の改正というのが、市民の方も知っていたらいい情報だと思うんですけれども、春日市のほうから、これは国の方向性ですけれども、市民の方にこの改正の内容等をですね、何かの形でお知らせしているというようなことはありますか。
112:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
113:
◯税務課長(
久原徳子君) ホームページや市報のほうで広報しております。
114:
◯委員長(
米丸貴浩君) さっきのも出てるね、ホームページにね。
115:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
116:
◯委員長(
米丸貴浩君)
西川委員。
117:
◯委員(
西川文代君) そしたら、もう随時ホームページで情報をということと、あと市報といったら、今回、
専決処分ですけど、大体どんなタイミングで出されてるんですか。
118:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
119:
◯税務課長(
久原徳子君)
専決処分の分もまだ議会にはかけてませんけど、そちらはホームページのほうに載せてますので、わかった時点でといいますか、それで載せるようにはしております。
120:
◯委員長(
米丸貴浩君)
西川委員、よろしいですか。
121:
◯委員(
西川文代君) はい。
122:
◯委員長(
米丸貴浩君) 多分ね、条項がたくさんあるんで、今回は改正点が。それで
皆さん、どこから聞こうかって、今、整理中だと思うんで、ちょっとお時間くださいね。
その間に、久原課長、特定、要旨でいうと(3)のイになるのかな。資料でいうと8ページの2)と1)かな、特定事業所内保育施設。これは春日市の中でいうと、例えば徳洲会病院さんとかああいうのが該当するのかな。どっかありますか、該当するところが。
久原税務課長。
123:
◯税務課長(
久原徳子君) 春日市のほうにはありませんけれども、例えば大型のショッピングモールとか、例えばですけど、大型ショッピングモールで従業員さん用の保育所とかになります。春日市はありません。
124:
◯委員長(
米丸貴浩君) 該当なしですか。
125:
◯税務課長(
久原徳子君) はい。
126:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
127: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) それは、そこそこの施設が届け出をしなければ、該当はないということでよろしいですよね。
128:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
129:
◯税務課長(
久原徳子君) はい、そうです。
130:
◯委員長(
米丸貴浩君) それから、2)の家庭的保育事業、これはうちはないのかな。一応聞いとこうね。
久原税務課長。
131:
◯税務課長(
久原徳子君) 春日市にはございません。
132:
◯委員長(
米丸貴浩君) 該当ありませんね。
この中で、そしたら、春日市の市税、それから
固定資産税、法人
市民税、この三つ、それらか
軽自動車税を含めて、影響が出そうな部分は、どこが影響がありそうなんですか。
久原税務課長。
133:
◯税務課長(
久原徳子君)
軽自動車税のグリーン化特例の基準が少し厳しくなっております。現行の基準では、新車の約9割がいずれかの軽課に該当している状態ですが、改正後の基準は、国の見込みで6割程度の該当のようです。29年度と同じ台数の登録があったとして、約160万円ぐらい増収になる見込みです。
134:
◯委員長(
米丸貴浩君) これ以外は、税収の影響は出てきそうにはないですか。
久原税務課長。
135:
◯税務課長(
久原徳子君) 影響はないと思います。
136:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
137:
◯委員(
前田俊雄君) 基準が厳しくなるというのは、国交省が決める基準が厳しくなるというやつですね。ここには文字にはあらわれてないんですね、厳しくなる内容は。
138:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
139:
◯税務課長(
久原徳子君) 資料の10ページをお願いします。
例えば、
軽自動車税の50%軽減が、平成32年度、燃費基準プラス20%達成車が、改正後は30%達成車になります。
140:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
141:
◯委員(
前田俊雄君) ちょっと聞きたかったのは、燃費基準というのは、国が優良車だよという基準が厳しくなりますよという内容でしょう。
142:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
143:
◯税務課長(
久原徳子君) いえ、20%と30%。今までは、基準プラス20%のものは該当してたけど、今度からは30%まで。
144:
◯委員(
前田俊雄君) 基準があって、それより20%よくないと……。
145:
◯税務課長(
久原徳子君) よくないと該当しなかったのが、今度は30%よくないと該当しない。
146:
◯委員(
前田俊雄君) そういう意味で厳しくなってきたわけよね。基準が厳しくなる、厳しくなるっていう部分がですね、ちょっと私理解しきらなかったもので聞いたわけですけれども。
147:
◯委員長(
米丸貴浩君) 燃費がいい車じゃないとだめですよという形ですね、もっと。
ほかにありませんでしょうか。
前田委員、よろしいですか。
148:
◯委員(
前田俊雄君) はい、よろしいです。
149:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。報告1号、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
150:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、報告第1号についての審査は終了いたします。
では引き続き、次に、報告第2号「
専決処分について(春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
説明員の説明を求めます。
久原税務課長。
151:
◯税務課長(
久原徳子君) 報告第2号「
専決処分について(春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。
報告第1号の
税条例の一部改正と同様に、
専決処分をさせていただいております。
議案書は68ページから、議案の要旨は15ページ、
新旧対照表は82ページからです。
議案の要旨で説明させていただきます。15ページをお願いします。
1、改正の趣旨は、
地方税法の一部改正に伴うものでございます。資料の5ページに
改正内容をまとめていますので、後ほど御確認ください。
2、改正の内容、(1)
地域決定型地方税制特例措置(わが
まち特例)の追加。
固定資産税のわが
まち特例の対象と同じものの追加でございます。
(2)法改正に伴う引用条項の異動等を行っております。
3、
専決処分日は平成29年3月31日。
4、
施行期日、平成29年4月1日でございます。
続いて、
新旧対照表を御説明いたします。82ページをお開きください。
82ページの附則の第3条は、引用
条項異動による規定の整備、第4条は、特定事業所内保育施設に係る都市計画税のわが
まち特例の割合の規定の新設、第14条は、法改正に伴う引用条項の異動です。
新旧対照表は以上でございます。
報告第2号「
専決処分について(春日市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」は以上でございます。
152:
◯委員長(
米丸貴浩君) 報告第2号の説明が終わりましたので、これより委員の
皆さんの質疑をお受けしたいと思います。質疑はありますか。
固定資産税のところで説明はお受けしましたので、よろしいですかね。
前田委員、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
153:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、報告第2号についての審査は以上とさせていただきます。
なかなか一遍に理解しづらい点もたくさんあったと思いますが、終了はいたしましたけど、あえてもう一回、ちょっとここだけ聞きたいというのがありましたらお受けしますが、よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、ないようですので、それでは
議案審査は以上とさせていただきます。
次に、
報告事項3「平成28年度春日市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」の報告をお受けしたいと思います。
説明員の説明を求めます。
冨永市民部長、よろしいですか。
大坪納税課長。
155: ◯納税課長(大坪寛治君)
報告事項3「平成28年度
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」を説明させていただきます。
議案書とは別とじになっております、平成29年第2回春日市議会
定例会報告事項一覧の5ページ、6ページをお願いします。
それでは、6ページの平成28年度春日市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書をごらんください。一番上の行でございます。
2款総務費2項徴税費、税務総務事務費、翌年度繰越額が50万3,000円でございます。これは、3月定例議会にて訴えの提起を御報告させていただいた過払金返還訴訟業務の委託料でございます。裁判の結審が年度内に完了する見込みがなかったため、当該予算を繰り越しさせていただいたものでございます。
裁判の進捗状況についてでございますが、現在、4件のうち3件は第2回口頭弁論が終了しており、1件は第1回口頭弁論が終了しております。なお、本日それぞれ第3回口頭弁論及び第2回口頭弁論が実施されている最中でございます。
156:
◯委員長(
米丸貴浩君)
市民課長、お願いします。
157: ◯
市民課長(中園人之君) 続きまして、同じ6ページの表の2行目でございます。
2款総務費3項戸籍住民基本台帳費、社会保障・税番号制度事務費でございます。
内容につきましては、マイナンバー制度の通知カードやマイナンバーカードの作成、郵送等の事務を地方公共団体情報システム機構に委任して支払っております個人番号カード等関連事務負担金でございます。これは、全額国の補助対象となっておりますが、平成28年度内の事業完了が困難となったため、国の補助金の交付が繰り越されるのに合わせて、本市の事務費を繰り越すものでございます。
市民部の繰越明許費繰越計算書については以上でございます。
158:
◯委員長(
米丸貴浩君) ありがとうございます。
それでは、2項目ともあわせて委員の
皆さんの質疑をお受けしたいと思いますが、ありませんでしょうか。
前田委員。
159:
◯委員(
前田俊雄君) もうマイナンバーの議論も随分過去やってきたわけですけれども、もう今ね、施行されてるんですけれども、こういったような事務費というのはずっとこれから続くものなんですか。
160:
◯委員長(
米丸貴浩君)
中園市民課長。
161: ◯
市民課長(中園人之君) この通知カード、個人番号カード、マイナンバーカードですね、この交付はこれからもずっと続いていくものでございますので、これは全額まだ国の補助の対象となりますので、全額同じような形で続いていくような状態になります。ただ、ある一定程度ですね、国の目標の基準まで行けば、そこで精算という形で、一応年度ごとに精算になるかとは思いますけれども、今のところ、まだ現在はこういう状態は続いていく予定でございます。
162:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
163:
◯委員(
前田俊雄君) そういう背景だろうと思うんですけれども、今後どういった形で下がっていくのかでしょうけれども、今、カードを取得されてるのは、大体対象者の何%、大ざっぱでどのくらいですか。
164:
◯委員長(
米丸貴浩君)
中園市民課長。
165: ◯
市民課長(中園人之君) 春日市のみでいいますと、カード交付件数、5月末現在で8,934枚でございまして、対人口割合としては7.91%でございます。国のほうもですね、ちょっと、今、手元に資料がございませんけれども、大体約8%程度の交付ということで情報が入っております。
以上です。
166:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員、よろしいですかね。
ほとんど国と同一率というんですかね。なかなか進みませんね。まだメリットがよく見えてこないですから。
ほかに質疑はありませんでしょうか。
近藤委員。
167: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) 申しわけない。マイナンバーカードの国の基準って、今、ちょっとおっしゃったんですけれども、国のね、全額負担だとおっしゃる中で、ある程度の国の基準があると、私はそうとったんです、国の基準を超すと国の負担がなくなるというようふうな捉え方をしたんですけれども、国の基準というのがおありなんですか。
168:
◯委員長(
米丸貴浩君)
中園市民課長。
169: ◯
市民課長(中園人之君) 基準ということではなくて、国の目標枚数がある程度達したら、繰り越しの状態ではなくなって、毎年精算という形になるんではないかということで、そういうことで申し上げました。
170:
◯委員長(
米丸貴浩君) よろしいですか。
171: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) 毎年精算ですね。わかりました。ありがとうございます。
172:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
173:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、
報告事項3については以上とさせていただきます。
市民部全般を通じてお聞きになりたいことはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
174:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、
市民部の審査並びに
報告事項については以上とさせていただきます。
ここで、執行部の
皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
執行部退席のため、ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時16分
再開 午前11時29分
──── ─ ──── ─ ────
175:
◯委員長(
米丸貴浩君) 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
それでは、ただいまから
福祉支援部の
関連説明及び
報告事項をお受けしたいと思います。
なお、委員並びに
説明員の
皆さんに申し上げます。発言の際は、挙手で発言を求め、
委員長の指名を受けた後、1問1答形式で簡潔明瞭に行ってください。
それでは初めに、第51
号議案「平成29年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」の
関連説明をお受けします。
説明員の説明を求めます。
筒井
福祉支援部長。
176: ◯
福祉支援部長(筒井ひとみ君)
福祉支援部でございます。よろしくお願いいたします。
今期定例会におきまして、
福祉支援部関連で
市民厚生委員会に付託された議案はございません。
関連議案として、第51
号議案「平成29年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」がございます。議案以外の
報告事項として、
報告事項2「
専決処分について(公用車による交通事故に伴う損害賠償額の決定について)」がございます。
それでは、第51
号議案「平成29年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」、補正予算書に基づき説明いたします。
まず、補正予算書13ページをお開きください。
まず、歳入補正予算の説明をいたします。
20款諸収入5項雑入5目雑入の説明欄から、こども未来課長が説明いたします。
177:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福こども未来課長。
178: ◯こども未来課長(今福保幸君) 説明欄は一番上のところになります。自治総合センターコミュニティ助成事業助成金でございます。これは、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業の一環として実施する助成事業でございます。こちらの助成の決定を受けましたので、予算を計上するものです。これ、関連する歳出予算がございますので、内容につきましては、そちらのほうで説明をしたいと思います。なお、助成率は10分の10。ただ、助成は10万円単位で限度額が100万円となっております。
以上で、歳入補正予算の説明を終わります。
179:
◯委員長(
米丸貴浩君) この項でお聞きになりたいことはありませんか。よろしいですかね。詳しいことはまた歳出で聞きましょうね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
180:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、引き続き説明をお願いいたします。
筒井
福祉支援部長。
181: ◯
福祉支援部長(筒井ひとみ君) 続きまして、歳出補正予算の説明をいたします。
14ページをお願いいたします。
3款民生費1項社会福祉費5目障がい者福祉費の説明欄から、順次、担当課長が説明いたします。
182:
◯委員長(
米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。
183: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) 説明欄二つ目の丸でございます。福祉ぱれっと館管理費であります。こちらは、福祉ぱれっと館の高圧受変電設備にふぐあいが判明し、緊急に修理したことから、今年度のぱれっと館の修繕料に不足が生じるおそれがあるので、今回、歳出予算の補正をするものでございます。なお、財源としましては、一般財源であります。
5目は以上でございます。
184:
◯委員長(
米丸貴浩君) 5目でお聞きになりたいことはありませんでしょうか。ぱれっと館、いいですかね。
前田委員。
185:
◯委員(
前田俊雄君) 高圧の受変電盤っていうやつは、過去修繕っていうのはなかったですかね。今回初めてですかね。
186:
◯委員長(
米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。
187: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) こちらのほうは、たしか12年に一度、定期点検をする際に見つかったものでございます。ですから、前回は、私も資料はちょっと持ち合わせておりませんが、点検は入ってると思います。
なお、先ほどふぐあいと申し上げましたが、もうちょっと詳しく説明させていただきますと、遮断機の動作不良で、電気経路におけるスイッチが経年劣化によりきかない状態になっておりました。通電状態になっておって、災害等、落雷等起こった場合、ほかの高圧機器や周辺の地域住民の方にも波及するおそれがありましたので、緊急に修繕したところでございます。
一度、高圧受変電設備を修理したかどうかは、今、記録を持ち合わせておりませんので、あれでしたら、後ほどでも。いいですか。
188:
◯委員(
前田俊雄君) よろしいです。ただ、以前にもこの場で受変電のやつあったから、もしかしたら、ほかの施設かもわかりませんので、私の記憶違いかもわかりませんので、あえて調べる必要はございません。
189:
◯委員長(
米丸貴浩君) 5目、ほかにありませんでしょうか。ぱれっと館、よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
190:
◯委員長(
米丸貴浩君) では、引き続き説明をお願いいたします。
今福こども未来課長。
191: ◯こども未来課長(今福保幸君) それでは、15ページをお願いいたします。
4目児童センター施設費、説明欄一番上のところの丸、須玖児童センター事業費でございます。これは、自治総合センターの助成の決定を受け、夏休みの児童センター主催事業に劇団員による演劇を組み込んで実施するものでございます。予算の内容としましては、講演チラシの印刷費、それから劇団員による演劇の実施、これ2カ所2回分を委託料として計上してるものでございます。対象といたしましては、幼児とその保護者、小学校の低学年くらいまでを想定しているところです。
説明は以上でございます。
以上で、歳出補正予算の説明を終わります。
192:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福課長、今、2カ所2回って言われたけど、須玖児童センター以外、どっかあるんですか。
193: ◯こども未来課長(今福保幸君) 毛勝児童センターのほうで実施をするようにしてます。
194:
◯委員長(
米丸貴浩君) この目でお聞きになりたいことはありませんでしょうか。
前田委員。
195:
◯委員(
前田俊雄君) これ、須玖児童センター事業費に行って、70万3,000円には毛勝の分も含めて、2カ所2回という理解でよろしいんですかね。
196:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福こども未来課長。
197: ◯こども未来課長(今福保幸君) はい、そのとおりです。市の直轄事業として、場所を借りてます。借りてという表現はちょっと正しいかどうかというのはありますけれども、指定児童センターのほうを使って実施するというものです。
198:
◯委員長(
米丸貴浩君)
前田委員。
199:
◯委員(
前田俊雄君) 私がちょっとあえて聞いたのはですね、毛勝だったら毛勝児童センター事業費のほうで計上すべきじゃないかなと、ふと思ったもんですから、あえて聞いただけですけど、そういう分ける必要はなかったんですかね、事務的に。
200:
◯委員長(
米丸貴浩君) 今福こども未来課長。
201: ◯こども未来課長(今福保幸君) 整理の仕方はいろいろあるかと思うんですけれども、指定管理者による事業ではなくて、市のほうで実施する事業として整理をしておりますので、こちらのほうで一括して上げさせていただきました。
202:
◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
203:
◯委員長(
米丸貴浩君) この目、ほかにありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
204:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、次、お願いいたします。
筒井
福祉支援部長。
205: ◯
福祉支援部長(筒井ひとみ君) 議案については以上でございますが、議案以外の
報告事項が1件ございます。
報告事項つづりの3ページをお願いいたします。
報告事項2、「
専決処分について(公用車による交通事故に伴う損害賠償の額の決定について)」、福祉支援課長が説明いたします。
206:
◯委員長(
米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。
207: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) まず、福祉ぱれっと館の1階の本市事業の受託事業者であります障害者生活支援センターにじの利用者送迎マイクロバスと自転車の接触による物損事故でございます。
3ページ、4ページ、続けて概要を説明させていただきます。
これは、相手方に何ら過失はなく、双方とも争いの意志が見られないことを踏まえ、早急に示談を要すると判断したため、4月25日に損害賠償の決定──金額3万840円ですが──について、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものを、同条第2項の規定により報告するものでございます。
概要ですが、相手方被害者は、大野城市在住の専門学校在学中の19歳の女子生徒であります。事故の概要ではございますが、発生日時につきましては、3月6日月曜日、午後4時半ごろでございます。発生場所は、大野城市大池1丁目、大野東小学校前の交差点でございます。なお、このバスの所有者、自動車保険契約者とも春日市でございます。
事故の状況ですが、にじの送迎バスが交差点を左折する際、バスの左側後輪が自転車をおりて信号待ちをしていた被害者女子生徒の自転車の前輪に接触し、前輪がゆがむ物的損害を与えたものであります。この原因につきましては、運転手が交差点で自転車を避け大回りをしたものの、接触していることから、結果的には、内輪差の誤認によるものと思われます。
被害者及び保護者に対しましては、早急におわびし、また、示談につきましては、被害者が19歳の未成年であることから、親権者である御両親と示談書を交わしております。
なお、事故の再発防止につきましては、受託事業者である障害者生活支援センターにじの管理者及びその事業所の本部であります社会福祉法人宰府福祉会の理事長と直接面会し、交通事故ゼロのために、安全運転意識のさらなる向上に向けて、啓発、研修をお願いしたところでございます。
今後、職員ともども一層の安全運転に取り組む所存でございます。
どうも申しわけございませんでした。
報告は以上でございます。
208:
◯委員長(
米丸貴浩君)
報告事項2「
専決処分について(公用車による交通事故に伴う損害賠償の額の決定について)」の説明がありましたけれども、何かありますでしょうか。
西川委員。
209:
◯委員(
西川文代君) 受託事業者、春日市が委託していると思うんですけれども、そこの職員が事故等を起こしてしまって、この損害賠償等を支払わなくてはいけなくなった場合ですね、そういう場合の最終的に、今回は軽い事故と言ったらおかしいですけれども、よかったと思うんが、これがもうちょっと大きな事故になった場合の責任の所在というのはどのようになっているんでしょうか。
210:
◯委員長(
米丸貴浩君) 質疑じゃないからね。報告やから、そこまで言っていいんかな。まあ、簡単に福祉支援課長、説明してください。
渡邉福祉支援課長。
211: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) これは、バスの所有者と保険契約者が春日市であるということから、春日市という話になりますけれども、不法行為とか、自動車の運転手がですね、重過失とかそういうところがあった場合は、にじというか、宰府福祉会のほうにも責任は及んでくる場合があると思われます。
以上です。
212:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにお聞きになりたい点は。
前田委員。
213:
◯委員(
前田俊雄君) 車両は市所有ということですか。
214:
◯委員長(
米丸貴浩君) 渡邉福祉支援課長。
215: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) そうです。市所有です。
216:
◯委員(
前田俊雄君) 宰府園の持ち込みじゃなかったですね、市の所有だったね。
217:
◯委員長(
米丸貴浩君) 渡邉課長。
218: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) はい、違います。
219:
◯委員(
前田俊雄君) はい、わかりました。
220:
◯委員長(
米丸貴浩君) ほかにお聞きになりたいことはありませんか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
221:
◯委員長(
米丸貴浩君) 昔は民間で私も会社をやってて、安全管理なんかで、交通安全も出てくるんですよね、どうしても。社員の事故が余り多発したときにはですね、うちはこんなことをしてました。ダッシュボードのところに、車を運転する人が、自分の場合は、例えば、交差点の右折時によくやるとか、それとか後退、バックしてるときにこの前ぶち当ててしもうたとか、具体的にですね、右折時注意とかね、具体的なそんな標語をね、それぞれで何か張ってた。自己啓発に努めたような、たしか経緯があったので、よろしければ参考にされてください。これは単なるひとり言ですけれども。
222: ◯福祉支援課長(渡邉慎一君) はい、わかりました。
223:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、報告告事項2については以上にさせていただきます。
筒井部長、これで以上ですかね。
224: ◯
福祉支援部長(筒井ひとみ君) はい、以上でございます。
225:
◯委員長(
米丸貴浩君) はい、わかりました。
福祉支援部全般を通じて、委員の
皆さんから何かありませんでしょうか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
226:
◯委員長(
米丸貴浩君) ないようですので、以上をもちまして
福祉支援部の
関連説明及び
報告事項を終了いたします。
執行部の
皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
227:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、先ほどの
市民部の審査の過程におきまして、
近藤委員からありました質疑に対する答弁の準備ができたそうですので、お受けしたいと思います。
冨永市民部長。
228:
◯市民部長(冨永 敬君)
市民部でございます。お時間をいただきまして、ありがとうございます。
先ほど
近藤委員さんから、長期優良住宅の関係についてですね、答弁をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
229:
◯委員長(
米丸貴浩君)
久原税務課長。
230:
◯税務課長(
久原徳子君) 申しわけありませんでした。
認定するのは、県でございます。県が認定します。
以上でございます。
231:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員。
232: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) どうもありがとうございました。
申請するに当たっては、やはり申請者が、提出する者がどこにこの件を出したらいいのかと、ちょっと確認したかったものでしたから。どうもお手数かけました。ありがとうございました。
233:
◯市民部長(冨永 敬君) どうもありがとうございました。
234:
◯委員長(
米丸貴浩君)
近藤委員、よろしいですか。
235: ◯副
委員長(
近藤幸恵君) はい。
236:
◯市民部長(冨永 敬君) 以上でございます。
237:
◯委員長(
米丸貴浩君) どうもありがとうございました。それでは、執行部の
皆さんは退席されて結構です。どうもお疲れさまでした。
〔執行部退席〕
238:
◯委員長(
米丸貴浩君) 以上で、本日予定されておりました審査等は全て終了いたしました。
そのほか、委員の
皆さんから何かありませんでしょうか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
239:
◯委員長(
米丸貴浩君) それでは、この後、午後1時から
春日白水保育園、ここが午後1時半の予定です。それから、その後、ひかり第2クラブ、
天神山小学校を午後2時30分からの
管内視察を行いたいと思いますので、午後1時に事務局前に集合してください。以上です。
それでは、ここで暫時休憩します。
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休憩 午前11時48分
再開 午後3時15分
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240:
◯委員長(
米丸貴浩君) 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
管内視察について、
皆さんのほうから何か意見等ございましたらお受けしますが、もう現地でしっかり行いましたので、よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
241:
◯委員長(
米丸貴浩君) 次回の
委員会は、あす6月15日木曜日、午前10時から
健康推進部の付託議案の審査となっております。
これをもちまして本日の
市民厚生委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。
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散会 午後3時16分...