次に、
報告第3号「
専決処分について(
春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定について)」であります。本
報告は、
地方税法等の一部が改正されたことに伴い、
基礎課税額及び
後期高齢者支援金等課税額に係る
課税限度額の改定、
特例対象被
保険者等に係る
国民健康保険税の課税の
特例等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。
執行
部から、
課税限度額の改定、
国民健康保険税の
減額措置に係る基準の
見直し、
特例対象被
保険者等に係る
国民健康保険税の課税の特例、その他の条文の整備など4点の
改正内容の説明を受けました。
採決の結果、
全員が
原案を承認することに
賛成いたしております。
次に、請願第2号「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書の提出に関する請願について」であります。本請願は、
民法改正による
選択的夫婦別姓制度の導入に反対するため、国及び関係諸機関に対して同制度の
法制化に反対する
意見書の提出を求められたものです。
委員会では
採決に当たって、執行
部にこの制度の背景や国会の現状の説明を求め、
民法改正の趣旨、目的及び
法律案の概要についてなどの説明を受けました。
委員から、政府でも意見がまとまらず難しい問題であるため、時間をかけて議論を行うべきである、国民の7割近い
人たちが同姓に
賛成していると思われる、古来より続いている家名などが失われる、今のままでも不便を感じないなどの意見が出されました。
また
賛成討論として、
夫婦別姓問題は今国会での
法案提出は見送られたが、近い将来、再提出提案されると思われる。
夫婦別姓を否定する強い意思として、
夫婦別姓法案成立に反対する
意見書を国に対して提出していただきたいとの討論がなされました。
採決の結果、本請願については
全員賛成で採択としております。
以上で
市民厚生委員会の
審査結果の
報告を終わります。よろしくお願いいたします。
18:
◯議長(
松尾浩孝君) ただいまの
市民厚生委員長の
報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯議長(
松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、討論をお受けいたします。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20:
◯議長(
松尾浩孝君) 討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
直ちに
採決に入ります。
第39
号議案「
春日市
税条例の一部を改正する
条例の制定について」、
市民厚生委員長の
報告は
原案可決であります。
本
議案について可決することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
21:
◯議長(
松尾浩孝君)
賛成多数であります。よって、第39
号議案については
原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、第43
号議案「
保育所の
指定管理者の指定について」、
市民厚生委員長の
報告は
原案可決であります。
本
議案について可決することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
22:
◯議長(
松尾浩孝君)
賛成多数であります。よって、第43
号議案については
原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、
報告第1号「
専決処分について(
春日市
税条例の一部を改正する
条例の制定について)」、
市民厚生委員長の
報告は承認であります。
本
報告について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
23:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、
報告第1号については承認することに決定いたしました。
次に、
報告第2号「
専決処分について(
春日市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定について)」、
市民厚生委員長の
報告は承認であります。
本
報告について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
24:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、
報告第2号については承認することに決定いたしました。
次に、
報告第3号「
専決処分について(
春日市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定について)」、
市民厚生委員長の
報告は承認であります。
本
報告について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
25:
◯議長(
松尾浩孝君)
賛成多数であります。よって、
報告第3号については承認することに決定いたしました。
次に、請願第2号「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書の提出に関する請願について」、
市民厚生委員長の
報告は採択であります。
本請願について採択とすることに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
26:
◯議長(
松尾浩孝君)
賛成多数であります。よって、請願第2号については採択することに決定いたしました。
──── ― ──── ― ────
┌───────────────────────────┐
│日程第3 地域
建設委員会審査結果
報告、質疑、討論、
採決│
└───────────────────────────┘
27:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第3、第33
号議案、第40
号議案及び第44
号議案から第46
号議案までを
一括議題といたします。
地域
建設委員会の
審査結果の
報告を求めます。地域
建設委員長、野口明美議員。
28: ◯地域
建設委員長(野口明美君)〔登壇〕 地域
建設委員長の野口明美でございます。
本定例会において付託を受けております
議案5件について、地域
建設委員会の
審査結果の
報告をいたします。
初めに、第33
号議案「人権擁護
委員の候補者の推薦について」でございます。本案は、平成22年9月30日付で
任期満了となる魚屋けい子氏を引き続き人権擁護
委員の候補者に推薦することについて、
市議会の意見が求められたものであります。
採決の結果、
全員が
原案に同意することに
賛成いたしております。
次に、第40
号議案「
春日市違法駐車等の防止に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」であります。本案は、道路交通法に高齢運転者等専用時間制限駐車区間に関する規定が追加されたことに伴い、本
条例の条項を異動するものであります。
採決の結果、
全員が
原案を可決することに
賛成いたしております。
次に、第44
号議案「市道路線の廃止について」及び第45
号議案「市道路線の認定について」であります。
第44
号議案「市道路線の廃止について」は、道路機能の確保、居住環境の整備促進等に伴い、道路法第10条第3項の規定により
市議会の議決が求められたものであり、廃止路線は(仮称)
春日フォレストシティ開発地内の2級市道1路線及び一般市道2路線であります。
次に、第45
号議案「市道路線の認定について」は、道路法第8条第1項の規定により、市道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により
市議会の議決が求められたものであり、認定路線は(仮称)
春日フォレストシティ開発地内の2級市道1路線、一般市道16路線及び歩行者専用道路8路線であります。
委員会では、両
議案について執行
部から位置図等により説明を受け、6月14日に現地調査も行いました。
委員からは、既に認定している路線を変更するのに、一度廃止してまた認定しなければならないのか、また2工区内の歩行者専用道路は行政の指導でつくらせたのかとの質疑がなされました。
執行
部からは、昭和29年11月の建設省道路局長通達「路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について」において、路線の一部を認定、変更または廃止することは、例外を除き原則としてできず、旧路線の廃止及び新路線の認定の二重の手続によらなければならないと規定されているため、第44
号議案で一たん廃止し、第45
号議案で認定の手続をとるものである。また、2工区には公園が計画されており、住民を公園に誘導するために歩行者専用道路が設計されたとの説明を受けました。
採決の結果、第44
号議案、第45
号議案ともに、
全員が
原案を承認することに
賛成いたしております。
次に、第46
号議案「大野城市道路線の区域外認定に関する承諾について」であります。本案は、(仮称)
春日フォレストシティ開発地内における、大野城市が認定しようとしている一般市道2路線及び歩行者専用道路1路線の一部が本市の区域内にあることから、大野城市から承諾を求められたため、道路法第8条第4項の規定により
市議会の議決が求められたものであります。
委員会では、執行
部から位置図等により説明を受け、6月14日に現地調査も行いました。
委員からは、今回の開発地内の大野城市と
春日市との車道の接続はしないのか、接続したほうが大野城市の住民にとっても利便性が高いのではないかとの質疑がなされました。
執行
部からは、接続は歩行者専用道路のみで、車道が接続しないのは大野城市の意向であるとの説明を受けました。
採決の結果、
全員が
原案を承認することに
賛成いたしております。
以上で地域
建設委員会の
審査結果の
報告を終わります。よろしくお願いいたします。
29:
◯議長(
松尾浩孝君) ただいまの地域
建設委員長の
報告に対し、まず初めに、質疑をお受けいたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30:
◯議長(
松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、討論をお受けいたします。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯議長(
松尾浩孝君) 討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
直ちに
採決に入ります。
第33
号議案「人権擁護
委員の候補者の推薦について」、地域
建設委員長の
報告は同意であります。
本
議案について同意することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
32:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第33
号議案については同意することに決定いたしました。
次に、第40
号議案「
春日市違法駐車等の防止に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」、地域
建設委員長の
報告は
原案可決であります。
本
議案について可決することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
33:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第40
号議案については
原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、第44
号議案「市道路線の廃止について」、地域
建設委員長の
報告は承認であります。
本
議案について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
34:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第44
号議案については承認することに決定いたしました。
次に、第45
号議案「市道路線の認定について」、地域
建設委員長の
報告は承認であります。
本
議案について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
35:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第45
号議案については承認することに決定いたしました。
次に、第46
号議案「大野城市道路線の区域外認定に関する承諾について」、地域
建設委員長の
報告は承認であります。
本
議案について承認することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
36:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第46
号議案については承認することに決定いたしました。
──── ― ──── ― ────
┌──────────────────┐
│日程第4 第4号
意見書案の上程、質疑│
└──────────────────┘
37:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第4、第4号
意見書案を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市民厚生委員長、
塚本良治議員。
38:
◯市民厚生委員長(
塚本良治君)〔登壇〕 第4号
意見書案「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書について」。
上記の件について、
春日市議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。
平成22年6月23日。提出者、
市民厚生委員会委員長、
塚本良治。
提案理由を述べます。日本の夫婦同姓制度は、よりきずなの深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる制度であり、夫婦同姓は日常極めて普通のこととして何の不都合も感じない家族制度と考えます。
選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会的に生み出すことが危惧されます。現在の日本の社会において
選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的な理由は見当たりません。よって、
民法改正による
選択的夫婦別姓制度の導入に反対し、
意見書を提出いたします。
なお、案文はお手元に配付しておりますので、御一読いただきまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。
以上です。
39:
◯議長(
松尾浩孝君) 以上で提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
第4号
意見書案に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40:
◯議長(
松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
──── ― ──── ― ────
┌──────────────────┐
│日程第5 第5号
意見書案の上程、質疑│
└──────────────────┘
41:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第5、第5号
意見書案を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。10番、前田俊雄議員。
42: ◯10番(前田俊雄君)〔登壇〕 10番、公明党の前田俊雄でございます。
第5号
意見書案「小規模グループホームの防火体制強化を求める
意見書について」。
上記の件について、
春日市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成22年6月23日。提出者、
春日市議会議員前田俊雄。
賛成者、
春日市議会議員村山正美、同じく金堂清之、同じく五藤源寿、同じく吉村敦子、同じく藤井俊雄、同じく竹下尚志。
提案理由でございます。過去の老人福祉施設における火災事故を踏まえ、平成19年6月に消防法施行令の一部が改正されたものの、スプリンクラーの設置基準に満たない施設ではスプリンクラーの設置義務がないため、火災が発生した場合、悲惨な結果となっている。こうした悲惨な火災事故の再発を防止するため、すべての小規模施設に対しスプリンクラーの設置を義務づけ、それに伴う事業者の財政的負担の軽減を図るとともに、人的配置基準の拡充を図ることを求めるため、
意見書を提出するものでございます。
案文はお手元にお届けしているとおりでございます。どうかよろしくお願いいたします。
43:
◯議長(
松尾浩孝君) 以上で提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
第5号
意見書案に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44:
◯議長(
松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
──── ― ──── ― ────
┌──────────────────────────────┐
│日程第6 第4号
意見書案及び第5号
意見書案の
委員会付託の省略│
└──────────────────────────────┘
45:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第6、第4号
意見書案及び第5号
意見書案の
委員会付託の省略についてを議題といたします。
お諮りいたします。
春日市議会会議規則第37条第3項の規定により、第4号
意見書案及び第5号
意見書案の
委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46:
◯議長(
松尾浩孝君) 御異議なしと認めます。
よって、第4号
意見書案及び第5号
意見書案の
委員会への付託は省略することに決定いたしました。
──── ― ──── ― ────
┌───────────────────────────┐
│日程第7 第4号
意見書案及び第5号
意見書案の討論、
採決│
└───────────────────────────┘
47:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第7、第4号
意見書案及び第5号
意見書案を
一括議題とし、これより討論に入ります。
討論の通告がありますので発言を許します。19番、大久保妙子議員。
48: ◯19番(大久保妙子君)〔登壇〕 19番、大久保妙子でございます。
第4号
意見書案「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書について」、反対の立場から討論をいたします。
この
意見書は、
選択的夫婦別姓制度の
法制化を認めないというものですが、逆にその
法制化を求める動きも活発になっております。仕事を続ける女性がふえていることや、ライフスタイルの多様化によって改姓に伴うさまざまな不利益を指摘する声が大きくなり、選びたい人は選択的に
夫婦別姓にできるように民法を改正しようという動きが1980年代ごろから活発になり、1996年には法務省の諮問機関である法制審議会において、
夫婦別姓を実現する民法の改正
法律案要綱が答申として出されました。
選択的
夫婦別姓とは、全夫婦が別姓にするという制度ではなく、希望により夫婦同姓か別姓か好きなほうを選択できるという意味であります。もちろん、夫婦同姓を否定するものではありません。現行の夫婦同姓を強制する民法のもとでは、夫婦同姓を望む人にとっては何ら問題はないと思いますが、
夫婦別姓を望む人にとっては不都合であります。
夫婦別姓を望む人がふえているという実態に対応するために、夫婦同姓を強制している現在の民法の改正が必要になっているということであります。民法はその時代の慣習に適応させるべきだと思いますので、民法の改変は柔軟に行うべきではないかと私は考えます。
そもそも、夫婦同姓か別姓かということは、一人一人が生きていく上で自身の責任において決定すべきことであり、その人の人格、個性と不可分であります。憲法13条の人格権の内容の一つであると考えます。選択の余地も認めないという現在の法律を、選択の幅を広げるように
法改正することは、男女共同参画社会の形成を目指し、女性も男性も仕事と家庭の両立を支援する施策を推進したり、多様な生き方を後押ししようとする現代社会にあっては、ごく自然な流れではないかと私は思います。
では、一体どのくらいの人が選択的
夫婦別姓を求めているかというと、内閣府が行った世論調査があります。2001年の調査では、
夫婦別姓賛成派が反対派を上回りました。特に20代、30代では、男女とも選択的
夫婦別姓賛成派が、旧姓使用容認も含めると80%を超えております。また、30代女性では9割以上が
法改正を望んでいました。2008年に内閣府大臣官房政府広報室が行った世論調査では、
賛成・反対の両者がほぼ同じ割合になっております。
また、夫婦同姓で不便を感じない人が50.9%、何らかの不便を感じる人が46.3%と、不便を感じる人が半数近くいることがわかります。不便を感じるという人の割合は、2001年が41.9%、2008年が46.3%とふえております。不便と感じるのは20代から40代が多く、不便はないというのは60代、70代で高くなっております。
夫婦別姓の
法改正がなされたら別姓を希望するかとの問いに、女性の18.2%が希望すると答えており、これは全体の7.7%に当たります。人口で言えば約800万人が待望していると見積もることができます。日本でこれだけの人が切望しているのを無視していいはずはありません。少数者の意見を尊重する政治であってほしいと思います。
夫婦別姓を求める理由についてはさまざまですが、結婚で改姓することにより、それまで築いてきた人間関係や業績、評価などが混乱したり中断したりする、生まれたときから使っている姓名を変えることは自己喪失感をもたらす、結婚の際改姓する女性が97%と高く、女性のみが改姓の苦労を味わう不平等感などもあります。子どもが娘ばかりで家の名前を絶やしたくないという意見もあります。それぞれの考え方、感じ方は本人にしかわからない全くの主観であって、自由なはずです。それを周囲が、
夫婦別姓願望の人は個人主義者だと決めつけることは一方的であるというふうに思います。
夫婦別姓を望む方も普通に家族を大切にしたり年上を敬ったりする習慣や思想は大切だと思って、頑張って社会生活を送っておられると思います。
仕事上、通称使用を認める自治体、企業もふえていますが、パスポートやクレジット、住民基本カード、運転免許証、確定申告、登記など、さまざまな公的書類の名称が通称と異なることによる日常的な不便さは、通称使用では解消ができません。家族のきずなや一体感が損なわれるという意見がありますが、そう思う方は夫婦同姓をすればよいと思います。
選択的夫婦別姓制度という公的書類のルールが、家族のきずなや一体感を損なうというふうには考えにくいものがあります。なぜなら、家族のきずなや一体感は人それぞれ感じ方が異なることであり、家族のきずなというものは夫婦同姓制度によって維持されるものではなく、心や態度によって醸成されるものだからです。
また国際的に見ても、諸外国の制度も姓の選択の自由を認める方向で改正されており、法律で夫婦同姓を強制する国は、現在ほぼ日本のみのようです。トルコ、インド、タイも強制が改正され、選択自由になっています。国連の女性差別撤廃
委員会は、夫婦同姓の強制を問題視し、日本に改正を求めております。
以上の理由から、この
意見書に私は反対を表明をし、討論を終わります。
49:
◯議長(
松尾浩孝君) 6番、松尾嘉三議員。
50: ◯6番(松尾嘉三君)〔登壇〕 6番、創政会の松尾嘉三でございます。
第4号
意見書案「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書について」、
賛成の立場で討論をさせていただきます。
この
夫婦別姓については、平成8年、法務大臣の諮問機関である法制審議会によって法案が進められ、当時の政権与党である自民党内においても賛否両論の論議が交わされた経緯があり、選択的
夫婦別姓に対する国民の支持や問題点の大きさから、法案には至らずに見送られてきました。
今回の
意見書に対し、
賛成理由として3点申し上げます。
第1点は、国民の過半数以上の方々は夫婦同姓を支持している点でございます。平成18年の政府による世論調査では、「
夫婦別姓は同姓であるべき」が60.1%、「婚姻前の名字が使用できるように法律を改めても構わない」が36.6%、また、「この法律を改めても構わない」との回答者に対し、別姓の希望の有無を尋ねたところ、「希望する」が20.9%と、国民全体でわずか7.7%にしかすぎませんでした。
また同調査にて、夫婦の名字、姓のことでございますが、違うと、夫婦間の子どもに何か影響が出てくると思うかとの問いに対し、「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた方は66.2%でございました。この結果、3分の2の国民は、子どもに対し好ましくない影響が出てくるとの認識を持っていることがうかがえます。
第2点は、我が国で別姓制が採用されれば、家名、これはファミリーネームのことでございます、が失われ、世界でも極めてまれな完全別姓の国となってしまいます。外国では別姓が採用されている国もありますが、一方では家名が守られていく措置が講じられております。例えば韓国では、父親の姓が子どもに継承されて家名が守られておりますし、欧米では別姓を採用しても結合姓、これは名字と名字の結合姓のことでございますが、それによって家名が守られるようになっております。
我が国に結合姓を取り入れたとすると、旧姓を残して新たに姓をつないだ場合、例えばでございますが、「佐藤高橋家」「田中渡辺家」といったような形となってしまいます。また、完全別姓を採用すれば、一家族の中に複数の姓が存在することとなり、家族
全員が共通に持つ姓や家名がなくなることとなってしまいます。このことは、2代、3代続くことによって、そのもととなった家の家名は消滅してしまうことになりかねません。
前項の調査において、姓についての国民の意識は、「先祖から受け継がれてきた名称」が45.1%、「夫婦を中心とした家族の名称」が16.7%となっております。一方では、「他人と区別して自分をあらわす名称の一部」と回答した方はわずか12.5%となっております。このデータから、国民の多くは、姓は先祖からの継承や家族の氏ととらえておられます。
第3点は、通称使用の認知拡大によって、改姓に伴うさまざまな問題点は大幅に改善されているということでございます。この問題の発端とは、そもそも結婚などの改姓に伴い職場などでの不都合や不利益がその原因だと言われております。しかし、平成13年に国家
公務員の旧姓使用が可能となり、以降、
地方公務員や民間にも不都合や不利益はほぼ解消されております。改姓による不都合や不利益は、職場等の問題であったにもかかわらず、現在では家庭問題としての
夫婦別姓問題となってきております。
今日の親子間において起こっている悲惨な事件を聞いておりますと、今後は夫婦や親子のきずなや愛情をより高めていくことが最重要だと思われます。姓は先祖からの贈り物であると同時に、それぞれの御家庭が次の世代に伝えていく子孫への大切な贈り物でございます。
夫婦別姓は夫婦や親子、家族から共通姓、家名を奪うことにもなりかねず、我が国の社会や国家にとって決して好ましいものではございません。
ここに
選択的夫婦別姓制度の
法制化に強く反対することを表明し、第4号
意見書案についての
賛成討論を終了いたします。
51:
◯議長(
松尾浩孝君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52:
◯議長(
松尾浩孝君) 討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
直ちに
採決に入ります。
第4号
意見書案「
選択的夫婦別姓制度の
法制化に反対する
意見書について」、
原案のとおり可決することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
53:
◯議長(
松尾浩孝君)
賛成多数であります。よって、第4号
意見書案については
原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、第5号
意見書案「小規模グループホームの防火体制強化を求める
意見書について」、
原案のとおり可決することに御
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
54:
◯議長(
松尾浩孝君)
全員賛成であります。よって、第5号
意見書案については
原案のとおり可決することに決定いたしました。
──── ― ──── ― ────
┌──────────────────────────────┐
│日程第8 議会閉会中における各
委員会の調査事件の付託について│
└──────────────────────────────┘
55:
◯議長(
松尾浩孝君) 日程第8、議会閉会中における各
委員会の調査事件の付託についてを議題といたします。
各
委員長から、
地方自治法第109条第9項及び第109条の2第5項の規定に基づき、お手元に配付しておりますとおりに、議会閉会中における各
委員会の調査事件の付託の申し出があっております。
お諮りいたします。
各
委員長からの申し出のとおりに議会閉会中の調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
56:
◯議長(
松尾浩孝君) 御異議なしと認めます。よって、議会閉会中における各
委員会の調査事件につきましては、お手元に配付いたしておりますとおりに付託することに決定いたしました。
以上で本日の日程のすべてを終了いたしました。
お諮りいたします。