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平成22年第2回定例会(第5日) 名簿 2010-06-23
平成22年第2回定例会(第5日) 本文 2010-06-23

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  1. 春日市議会 2010-06-23
    平成22年第2回定例会(第5日) 本文 2010-06-23


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前10時03分                ──── ― ──── ― ──── ◯議長松尾浩孝君) おはようございます。  定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程第5号のとおりであります。  議事日程に入ります前に、柴田副市長から発言の申し出があっておりますので、許可いたします。  柴田副市長。 2: ◯副市長(柴田利行君)〔登壇〕 おはようございます。  本日は貴重なお時間を割いていただき、ここに発言の機会を設けていただきましてありがとうございます。  さて、先日、6月10日の本会議において、村山議員報告事項第3号「春日土地開発公社の決算及び事業計画について」の質疑に対し、最後の再答弁として、上程議案以外の諸報告事項の質疑のあり方に関しまして疑義がある旨の私の所見を述べさせていただきました。そして議会での御検討をお願いしたいという趣旨の発言をしたところでございました。  この件につきましては議会で協議され、質疑として取り扱っていくとの方針が出されておりましたことに思いが至らず、熟慮不足を痛感いたしております。つきましては、この件に関する私の再答弁の発言について取り下げをさせていただきたいと存じます。御了承賜りますようにお願い申し上げます。  以上で終わります。よろしくお願いします。                ──── ― ──── ― ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第1 総務文教委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 3: ◯議長松尾浩孝君) 日程第1、第32号議案、第34号議案から第38号議案まで、第41号議案及び第42号議案一括議題といたします。  総務文教委員会審査結果の報告を求めます。総務文教委員長、長能文代議員。 4: ◯総務文教委員長(長能文代君)〔登壇〕 おはようございます。総務文教委員長の長能文代でございます。  今期定例会におきまして付託を受けました議案8件について、総務文教委員会審査結果の報告をいたします。
     まず初めに、第32号議案春日監査委員の選任について」であります。本案は、春日監査委員有村康博氏が平成22年8月10日付で任期満了となることに伴い、牛島毅氏を監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により市議会の同意が求められたものであります。  委員会では、同氏の経歴や選任の理由等、執行に説明を求め、慎重に審査を行いました。  採決を行った結果、全員原案に同意いたしております。  次に、第34号議案春日職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、地方公務員育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、配偶者育児休業をしている職員についても育児休業することができるようにすること等に関し、所要の規定の整備を行うことについて、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、仕事と子育て両立支援を推進する勤務環境整備等を図る必要から、育児休業をすることができる要件の緩和を国に準じて行うものであることや、育児休業制度改正内容について具体的な説明を受けております。  委員から、育児休暇をとりやすい新たな環境整備のための具体的な方法や給与補償などについて質疑が出され、執行から、嘱託・臨時職員で対応すること、また他の職員過重業務にならないよう、管理監督者への周知を徹底する。給与については、育児休業法第4条で無給となっているが、共済組合法で1歳に達するまで育児休業手当金として給料月額の約75%を支給される。ただし、育児短時間勤務・部分休業対象外との答弁がなされました。  採決を行った結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第35号議案春日職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴い、職員の時間外勤務制限等に関し所要の規定の整備を行うことについて、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、仕事と子育て両立支援を推進するため、小学校就学前の子のある職員及び要介護者を介護する職員が請求した場合の時間外勤務の制限について、具体的な説明を受けております。また、就学前の子を持つ職員数報告を受けて、慎重に審査を行いました。  採決を行った結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第36号議案職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、労働基準法の一部が改正されたこと等に伴い、時間外勤務代休時間を制限の特例に加えること等に関し、所要の規定の整備を行うことについて、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、時間外勤務代休時間及び休日の代休日職員団体の活動ができることとなったなどの改正内容について、説明を受けております。  なお、休日の代休日に関しては、平成6年の法改正において条例改正すべきところが改正されていなかったとの説明も受けております。  委員から、平成6年の法改正後、長期間放置されていたことになるが、職員団体が不利益を受けた事例はなかったのかとの質疑が出され、執行から、特に問題はなかったものの、今後は国の条文、準則等に十分注意し、迅速に対応するとの回答を得ております。  採決を行った結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第37号議案春日職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、労働基準法の一部が改正されたことに伴い、週休日の振りかえに伴う時間外勤務手当支給割合改定等に関し、所要の規定の整備を行うことについて、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給及び時間外勤務代休時間に勤務しなかった場合に支給しない額等に関して、具体的な説明を受けております。  採決を行った結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第38号議案春日職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、雇用保険法の一部が改正されたことに伴い、一般職職員退職手当について所要の規定の整備を行うことについて、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、短期雇用特例保険者の範囲の見直しに伴い、条例の整備を行う旨の説明を受けております。  審査の過程では、職員給与・休暇に関する改正がされているが、民間企業公務員と同様に実施されているのか、経済情勢民間企業労働条件も意識するよう要望するとの意見が出されました。  採決を行った結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第41号議案「平成22年度春日一般会計補正予算(第1号)について」であります。補正の内容でございますが、債務負担行為といたしまして、平成23年度から平成25年度までの間における春日市立春日保育所指定管理者の指定に関し、その必要な管理業務委託料として限度額4億1,900万円を設定するものであります。  執行から、債務負担限度額の算出について、春日保育所児童定員数などの具体的な説明を受けております。  審査の過程では、保育単価等について質疑が出され、保育所の現定数170人をベースに、国の基準に沿って年齢ごとの差異も含め案分している。保育単価は国が定めた基準額であるとの説明がなされました。  採決に当たっての討論では、この議案は第43号議案と関連がある内容である。保育所指定管理者の指定については、公平性を欠くものであり反対であるので、この議案については賛成できないという意見が出されました。  採決を行った結果、賛成5、反対1の賛成多数で原案を可決いたしております。  次に、第42号議案工事請負契約の締結について」であります。本案は、春日市立春日保育所建築工事建築本体工事)の請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。  執行から、契約方法は入札後審査型条件付一般競争入札契約金額は1億6,737万円、契約の相手方は照栄建設株式会社であること及び入札会日程、開札結果、最低制限価格などの説明を受けております。  また事業概要として、建築面積、構造、工期、安全対策送迎用駐車場などの説明を受けております。  審査の過程では、事業概要について、省エネ対策送迎用駐車場の確保、しょうがい児対策、2階の非常階段、スロープ及びエレベーターの必要性などについて、活発な議論がなされました。  入札については、委員から最低制限価格の公表、市内業者下請率最低制限価格が引き上げられたために19社中17社が無効となったことについて、他の設定していない物件との整合性を求める意見、最低制限価格が企業の実態と乖離している、今の経済情勢を踏まえた価格にすべきではなかったのかなどの質疑が出され、執行から、最低制限価格の公表は国の動きを見ながらさらに研究したい。下請率については初めての導入であり、可能な工種などを調査して設定しており、実質的には4%から7.6%になっている。最低制限価格の積算は、国のモデルによる算出額を参考にしており、品質確保下請業者へのしわ寄せ防止など、適正であったと考えるが、設定価格内での競争が2社でしかなかったこと、実態との乖離などについては今後の課題としたいとの答弁がなされました。  採決を行った結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  以上で総務文教委員会審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 5: ◯議長松尾浩孝君) ただいまの総務文教委員長報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯議長松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長松尾浩孝君) 討論なしと認めます。  これをもって討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第32号議案春日監査委員の選任について」、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 8: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第32号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第34号議案春日職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 9: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第34号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第35号議案春日職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 10: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第35号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第36号議案職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 11: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第36号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第37号議案春日職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 12: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第37号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第38号議案春日職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 13: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第38号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第41号議案「平成22年度春日一般会計補正予算(第1号)について」、総務文教委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 14: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、第41号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第42号議案工事請負契約の締結について(春日市立春日保育所建築工事建築本体工事))」、総務文教委員長報告は同意であります。  本議案について同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 15: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第42号議案については同意することに決定いたしました。                ──── ― ──── ― ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第2 市民厚生委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 16: ◯議長松尾浩孝君) 日程第2、第39号議案、第43号議案報告第1号から報告第3号まで及び請願第2号を一括議題といたします。  市民厚生委員会審査結果の報告を求めます。市民厚生委員長塚本良治議員。 17: ◯市民厚生委員長塚本良治君)〔登壇〕 市民厚生委員長塚本良治でございます。  今期定例会において付託を受けております議案2件、報告3件及び請願1件について、市民厚生委員会審査結果の報告をいたします。  初めに、第39号議案春日税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、個人の市民税に係る給与所得者扶養親族申告書の提出、たばこ税の税率の改定等に関し、所要の改正措置を講ずるものであります。  委員会では、条例改正内容等について執行に説明を求めました。  執行から、改正の内容としては市たばこ税個人市民税法人市民税などの改定や地方税法に係る引用条項の異動に伴う条文の整備を行ったことなどの説明を受けました。  採決の結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第43号議案保育所指定管理者の指定について」であります。本案は、春日市立春日保育所指定管理者として、社会福祉法人春日福祉会を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により市議会の議決を求められたものであります。  執行から、指定管理の期間、選定の経緯などの説明を受けました。  委員から、指定管理者選定方法選考基準について、また待機児童数地域ごとの内訳などの質問がなされました。  執行から、選定に当たっては市内外を問わず広く公募を行ったこと、選考に当たっては調書の提出やプレゼンテーションなどを受け、高い保育理念を持ち、乳児保育などを実践的に行っていることなどを評価しての決定であること、また本市における待機児童は平成20年度、21年度はゼロ名であったが、22年4月現在で14名であること、保育所ごとの内訳としてはあいあい保育園5名、春日保育所3名、大和保育所と昇町保育所が各2名、須玖保育所まみぃ保育園が各1名であり、今後も待機児童数の推移を見ながら良好な保育を実施していくとの回答を得ました。  採決の結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、報告第1号「専決処分について(春日税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。本報告は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、65歳未満の者の公的年金等に係る所得に係る所得割額徴収方法等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。  執行から、改正の内容として、65歳未満で公的年金収入を有する給与所得者特別徴収対象者について、年金所得に係る所得割額を平成20年度までと同様の方法により原則給与から特別徴収することとなったことや、その他の条文の整備を行ったとの説明を受けました。  採決の結果、全員原案を承認することに賛成いたしております。  次に、報告第2号「専決処分について(春日都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。本報告は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るものであります。  執行から、改正の内容として、固定資産税等課税標準に係る特例措置の一部廃止等に伴う条文の整備との説明を受けました。  採決の結果、全員原案を承認することに賛成いたしております。
     次に、報告第3号「専決処分について(春日国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。本報告は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の改定、特例対象保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。  執行から、課税限度額の改定、国民健康保険税減額措置に係る基準の見直し特例対象保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例、その他の条文の整備など4点の改正内容の説明を受けました。  採決の結果、全員原案を承認することに賛成いたしております。  次に、請願第2号「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出に関する請願について」であります。本請願は、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対するため、国及び関係諸機関に対して同制度の法制化に反対する意見書の提出を求められたものです。  委員会では採決に当たって、執行にこの制度の背景や国会の現状の説明を求め、民法改正の趣旨、目的及び法律案の概要についてなどの説明を受けました。  委員から、政府でも意見がまとまらず難しい問題であるため、時間をかけて議論を行うべきである、国民の7割近い人たちが同姓に賛成していると思われる、古来より続いている家名などが失われる、今のままでも不便を感じないなどの意見が出されました。  また賛成討論として、夫婦別姓問題は今国会での法案提出は見送られたが、近い将来、再提出提案されると思われる。夫婦別姓を否定する強い意思として、夫婦別姓法案成立に反対する意見書を国に対して提出していただきたいとの討論がなされました。  採決の結果、本請願については全員賛成で採択としております。  以上で市民厚生委員会審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 18: ◯議長松尾浩孝君) ただいまの市民厚生委員長報告に対し、まず初めに質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯議長松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長松尾浩孝君) 討論なしと認めます。  これをもって討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第39号議案春日税条例の一部を改正する条例の制定について」、市民厚生委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 21: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、第39号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第43号議案保育所指定管理者の指定について」、市民厚生委員長報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 22: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、第43号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、報告第1号「専決処分について(春日税条例の一部を改正する条例の制定について)」、市民厚生委員長報告は承認であります。  本報告について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 23: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、報告第1号については承認することに決定いたしました。  次に、報告第2号「専決処分について(春日都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」、市民厚生委員長報告は承認であります。  本報告について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 24: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、報告第2号については承認することに決定いたしました。  次に、報告第3号「専決処分について(春日国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」、市民厚生委員長報告は承認であります。  本報告について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 25: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、報告第3号については承認することに決定いたしました。  次に、請願第2号「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出に関する請願について」、市民厚生委員長報告は採択であります。  本請願について採択とすることに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 26: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、請願第2号については採択することに決定いたしました。                ──── ― ──── ― ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第3 地域建設委員会審査結果報告、質疑、討論、採決│  └───────────────────────────┘ 27: ◯議長松尾浩孝君) 日程第3、第33号議案、第40号議案及び第44号議案から第46号議案までを一括議題といたします。  地域建設委員会審査結果の報告を求めます。地域建設委員長、野口明美議員。 28: ◯地域建設委員長(野口明美君)〔登壇〕 地域建設委員長の野口明美でございます。  本定例会において付託を受けております議案5件について、地域建設委員会審査結果の報告をいたします。  初めに、第33号議案「人権擁護委員の候補者の推薦について」でございます。本案は、平成22年9月30日付で任期満了となる魚屋けい子氏を引き続き人権擁護委員の候補者に推薦することについて、市議会の意見が求められたものであります。  採決の結果、全員原案に同意することに賛成いたしております。  次に、第40号議案春日市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、道路交通法に高齢運転者等専用時間制限駐車区間に関する規定が追加されたことに伴い、本条例の条項を異動するものであります。  採決の結果、全員原案を可決することに賛成いたしております。  次に、第44号議案「市道路線の廃止について」及び第45号議案「市道路線の認定について」であります。  第44号議案「市道路線の廃止について」は、道路機能の確保、居住環境の整備促進等に伴い、道路法第10条第3項の規定により市議会の議決が求められたものであり、廃止路線は(仮称)春日フォレストシティ開発地内の2級市道1路線及び一般市道2路線であります。  次に、第45号議案「市道路線の認定について」は、道路法第8条第1項の規定により、市道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により市議会の議決が求められたものであり、認定路線は(仮称)春日フォレストシティ開発地内の2級市道1路線、一般市道16路線及び歩行者専用道路8路線であります。  委員会では、両議案について執行から位置図等により説明を受け、6月14日に現地調査も行いました。  委員からは、既に認定している路線を変更するのに、一度廃止してまた認定しなければならないのか、また2工区内の歩行者専用道路は行政の指導でつくらせたのかとの質疑がなされました。  執行からは、昭和29年11月の建設省道路局長通達「路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について」において、路線の一部を認定、変更または廃止することは、例外を除き原則としてできず、旧路線の廃止及び新路線の認定の二重の手続によらなければならないと規定されているため、第44号議案で一たん廃止し、第45号議案で認定の手続をとるものである。また、2工区には公園が計画されており、住民を公園に誘導するために歩行者専用道路が設計されたとの説明を受けました。  採決の結果、第44号議案、第45号議案ともに、全員原案を承認することに賛成いたしております。  次に、第46号議案「大野城市道路線の区域外認定に関する承諾について」であります。本案は、(仮称)春日フォレストシティ開発地内における、大野城市が認定しようとしている一般市道2路線及び歩行者専用道路1路線の一部が本市の区域内にあることから、大野城市から承諾を求められたため、道路法第8条第4項の規定により市議会の議決が求められたものであります。  委員会では、執行から位置図等により説明を受け、6月14日に現地調査も行いました。  委員からは、今回の開発地内の大野城市と春日市との車道の接続はしないのか、接続したほうが大野城市の住民にとっても利便性が高いのではないかとの質疑がなされました。  執行からは、接続は歩行者専用道路のみで、車道が接続しないのは大野城市の意向であるとの説明を受けました。  採決の結果、全員原案を承認することに賛成いたしております。  以上で地域建設委員会審査結果の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 29: ◯議長松尾浩孝君) ただいまの地域建設委員長の報告に対し、まず初めに、質疑をお受けいたします。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯議長松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。  次に、討論をお受けいたします。  討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長松尾浩孝君) 討論なしと認めます。  これをもって討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第33号議案「人権擁護委員の候補者の推薦について」、地域建設委員長の報告は同意であります。  本議案について同意することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 32: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第33号議案については同意することに決定いたしました。  次に、第40号議案春日市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、地域建設委員長の報告原案可決であります。  本議案について可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 33: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第40号議案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第44号議案「市道路線の廃止について」、地域建設委員長の報告は承認であります。  本議案について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 34: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第44号議案については承認することに決定いたしました。  次に、第45号議案「市道路線の認定について」、地域建設委員長の報告は承認であります。  本議案について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 35: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第45号議案については承認することに決定いたしました。  次に、第46号議案「大野城市道路線の区域外認定に関する承諾について」、地域建設委員長の報告は承認であります。  本議案について承認することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 36: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第46号議案については承認することに決定いたしました。
                   ──── ― ──── ― ────  ┌──────────────────┐  │日程第4 第4号意見書案の上程、質疑│  └──────────────────┘ 37: ◯議長松尾浩孝君) 日程第4、第4号意見書案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市民厚生委員長塚本良治議員。 38: ◯市民厚生委員長塚本良治君)〔登壇〕 第4号意見書案「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について」。  上記の件について、春日市議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。  平成22年6月23日。提出者、市民厚生委員会委員長、塚本良治。  提案理由を述べます。日本の夫婦同姓制度は、よりきずなの深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる制度であり、夫婦同姓は日常極めて普通のこととして何の不都合も感じない家族制度と考えます。選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会的に生み出すことが危惧されます。現在の日本の社会において選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的な理由は見当たりません。よって、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対し、意見書を提出いたします。  なお、案文はお手元に配付しておりますので、御一読いただきまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 39: ◯議長松尾浩孝君) 以上で提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  第4号意見書案に対し、質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯議長松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。                ──── ― ──── ― ────  ┌──────────────────┐  │日程第5 第5号意見書案の上程、質疑│  └──────────────────┘ 41: ◯議長松尾浩孝君) 日程第5、第5号意見書案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。10番、前田俊雄議員。 42: ◯10番(前田俊雄君)〔登壇〕 10番、公明党の前田俊雄でございます。  第5号意見書案「小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書について」。  上記の件について、春日市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  平成22年6月23日。提出者、春日市議会議員前田俊雄。賛成者、春日市議会議員村山正美、同じく金堂清之、同じく五藤源寿、同じく吉村敦子、同じく藤井俊雄、同じく竹下尚志。  提案理由でございます。過去の老人福祉施設における火災事故を踏まえ、平成19年6月に消防法施行令の一部が改正されたものの、スプリンクラーの設置基準に満たない施設ではスプリンクラーの設置義務がないため、火災が発生した場合、悲惨な結果となっている。こうした悲惨な火災事故の再発を防止するため、すべての小規模施設に対しスプリンクラーの設置を義務づけ、それに伴う事業者の財政的負担の軽減を図るとともに、人的配置基準の拡充を図ることを求めるため、意見書を提出するものでございます。  案文はお手元にお届けしているとおりでございます。どうかよろしくお願いいたします。 43: ◯議長松尾浩孝君) 以上で提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  第5号意見書案に対し、質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長松尾浩孝君) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終結いたします。                ──── ― ──── ― ────  ┌──────────────────────────────┐  │日程第6 第4号意見書案及び第5号意見書案の委員会付託の省略│  └──────────────────────────────┘ 45: ◯議長松尾浩孝君) 日程第6、第4号意見書案及び第5号意見書案の委員会付託の省略についてを議題といたします。  お諮りいたします。  春日市議会会議規則第37条第3項の規定により、第4号意見書案及び第5号意見書案の委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長松尾浩孝君) 御異議なしと認めます。  よって、第4号意見書案及び第5号意見書案の委員会への付託は省略することに決定いたしました。                ──── ― ──── ― ────  ┌───────────────────────────┐  │日程第7 第4号意見書案及び第5号意見書案の討論、採決│  └───────────────────────────┘ 47: ◯議長松尾浩孝君) 日程第7、第4号意見書案及び第5号意見書案を一括議題とし、これより討論に入ります。  討論の通告がありますので発言を許します。19番、大久保妙子議員。 48: ◯19番(大久保妙子君)〔登壇〕 19番、大久保妙子でございます。  第4号意見書案「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について」、反対の立場から討論をいたします。  この意見書は、選択的夫婦別姓制度法制化を認めないというものですが、逆にその法制化を求める動きも活発になっております。仕事を続ける女性がふえていることや、ライフスタイルの多様化によって改姓に伴うさまざまな不利益を指摘する声が大きくなり、選びたい人は選択的に夫婦別姓にできるように民法を改正しようという動きが1980年代ごろから活発になり、1996年には法務省の諮問機関である法制審議会において、夫婦別姓を実現する民法の改正法律案要綱が答申として出されました。  選択的夫婦別姓とは、全夫婦が別姓にするという制度ではなく、希望により夫婦同姓か別姓か好きなほうを選択できるという意味であります。もちろん、夫婦同姓を否定するものではありません。現行の夫婦同姓を強制する民法のもとでは、夫婦同姓を望む人にとっては何ら問題はないと思いますが、夫婦別姓を望む人にとっては不都合であります。夫婦別姓を望む人がふえているという実態に対応するために、夫婦同姓を強制している現在の民法の改正が必要になっているということであります。民法はその時代の慣習に適応させるべきだと思いますので、民法の改変は柔軟に行うべきではないかと私は考えます。  そもそも、夫婦同姓か別姓かということは、一人一人が生きていく上で自身の責任において決定すべきことであり、その人の人格、個性と不可分であります。憲法13条の人格権の内容の一つであると考えます。選択の余地も認めないという現在の法律を、選択の幅を広げるように法改正することは、男女共同参画社会の形成を目指し、女性も男性も仕事と家庭の両立を支援する施策を推進したり、多様な生き方を後押ししようとする現代社会にあっては、ごく自然な流れではないかと私は思います。  では、一体どのくらいの人が選択的夫婦別姓を求めているかというと、内閣府が行った世論調査があります。2001年の調査では、夫婦別姓賛成派が反対派を上回りました。特に20代、30代では、男女とも選択的夫婦別姓賛成派が、旧姓使用容認も含めると80%を超えております。また、30代女性では9割以上が法改正を望んでいました。2008年に内閣府大臣官房政府広報室が行った世論調査では、賛成・反対の両者がほぼ同じ割合になっております。  また、夫婦同姓で不便を感じない人が50.9%、何らかの不便を感じる人が46.3%と、不便を感じる人が半数近くいることがわかります。不便を感じるという人の割合は、2001年が41.9%、2008年が46.3%とふえております。不便と感じるのは20代から40代が多く、不便はないというのは60代、70代で高くなっております。  夫婦別姓法改正がなされたら別姓を希望するかとの問いに、女性の18.2%が希望すると答えており、これは全体の7.7%に当たります。人口で言えば約800万人が待望していると見積もることができます。日本でこれだけの人が切望しているのを無視していいはずはありません。少数者の意見を尊重する政治であってほしいと思います。  夫婦別姓を求める理由についてはさまざまですが、結婚で改姓することにより、それまで築いてきた人間関係や業績、評価などが混乱したり中断したりする、生まれたときから使っている姓名を変えることは自己喪失感をもたらす、結婚の際改姓する女性が97%と高く、女性のみが改姓の苦労を味わう不平等感などもあります。子どもが娘ばかりで家の名前を絶やしたくないという意見もあります。それぞれの考え方、感じ方は本人にしかわからない全くの主観であって、自由なはずです。それを周囲が、夫婦別姓願望の人は個人主義者だと決めつけることは一方的であるというふうに思います。夫婦別姓を望む方も普通に家族を大切にしたり年上を敬ったりする習慣や思想は大切だと思って、頑張って社会生活を送っておられると思います。  仕事上、通称使用を認める自治体、企業もふえていますが、パスポートやクレジット、住民基本カード、運転免許証、確定申告、登記など、さまざまな公的書類の名称が通称と異なることによる日常的な不便さは、通称使用では解消ができません。家族のきずなや一体感が損なわれるという意見がありますが、そう思う方は夫婦同姓をすればよいと思います。選択的夫婦別姓制度という公的書類のルールが、家族のきずなや一体感を損なうというふうには考えにくいものがあります。なぜなら、家族のきずなや一体感は人それぞれ感じ方が異なることであり、家族のきずなというものは夫婦同姓制度によって維持されるものではなく、心や態度によって醸成されるものだからです。  また国際的に見ても、諸外国の制度も姓の選択の自由を認める方向で改正されており、法律で夫婦同姓を強制する国は、現在ほぼ日本のみのようです。トルコ、インド、タイも強制が改正され、選択自由になっています。国連の女性差別撤廃委員会は、夫婦同姓の強制を問題視し、日本に改正を求めております。  以上の理由から、この意見書に私は反対を表明をし、討論を終わります。 49: ◯議長松尾浩孝君) 6番、松尾嘉三議員。 50: ◯6番(松尾嘉三君)〔登壇〕 6番、創政会の松尾嘉三でございます。  第4号意見書案「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について」、賛成の立場で討論をさせていただきます。  この夫婦別姓については、平成8年、法務大臣の諮問機関である法制審議会によって法案が進められ、当時の政権与党である自民党内においても賛否両論の論議が交わされた経緯があり、選択的夫婦別姓に対する国民の支持や問題点の大きさから、法案には至らずに見送られてきました。  今回の意見書に対し、賛成理由として3点申し上げます。  第1点は、国民の過半数以上の方々は夫婦同姓を支持している点でございます。平成18年の政府による世論調査では、「夫婦別姓は同姓であるべき」が60.1%、「婚姻前の名字が使用できるように法律を改めても構わない」が36.6%、また、「この法律を改めても構わない」との回答者に対し、別姓の希望の有無を尋ねたところ、「希望する」が20.9%と、国民全体でわずか7.7%にしかすぎませんでした。  また同調査にて、夫婦の名字、姓のことでございますが、違うと、夫婦間の子どもに何か影響が出てくると思うかとの問いに対し、「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた方は66.2%でございました。この結果、3分の2の国民は、子どもに対し好ましくない影響が出てくるとの認識を持っていることがうかがえます。  第2点は、我が国で別姓制が採用されれば、家名、これはファミリーネームのことでございます、が失われ、世界でも極めてまれな完全別姓の国となってしまいます。外国では別姓が採用されている国もありますが、一方では家名が守られていく措置が講じられております。例えば韓国では、父親の姓が子どもに継承されて家名が守られておりますし、欧米では別姓を採用しても結合姓、これは名字と名字の結合姓のことでございますが、それによって家名が守られるようになっております。  我が国に結合姓を取り入れたとすると、旧姓を残して新たに姓をつないだ場合、例えばでございますが、「佐藤高橋家」「田中渡辺家」といったような形となってしまいます。また、完全別姓を採用すれば、一家族の中に複数の姓が存在することとなり、家族全員が共通に持つ姓や家名がなくなることとなってしまいます。このことは、2代、3代続くことによって、そのもととなった家の家名は消滅してしまうことになりかねません。  前項の調査において、姓についての国民の意識は、「先祖から受け継がれてきた名称」が45.1%、「夫婦を中心とした家族の名称」が16.7%となっております。一方では、「他人と区別して自分をあらわす名称の一部」と回答した方はわずか12.5%となっております。このデータから、国民の多くは、姓は先祖からの継承や家族の氏ととらえておられます。  第3点は、通称使用の認知拡大によって、改姓に伴うさまざまな問題点は大幅に改善されているということでございます。この問題の発端とは、そもそも結婚などの改姓に伴い職場などでの不都合や不利益がその原因だと言われております。しかし、平成13年に国家公務員の旧姓使用が可能となり、以降、地方公務員や民間にも不都合や不利益はほぼ解消されております。改姓による不都合や不利益は、職場等の問題であったにもかかわらず、現在では家庭問題としての夫婦別姓問題となってきております。  今日の親子間において起こっている悲惨な事件を聞いておりますと、今後は夫婦や親子のきずなや愛情をより高めていくことが最重要だと思われます。姓は先祖からの贈り物であると同時に、それぞれの御家庭が次の世代に伝えていく子孫への大切な贈り物でございます。夫婦別姓は夫婦や親子、家族から共通姓、家名を奪うことにもなりかねず、我が国の社会や国家にとって決して好ましいものではございません。  ここに選択的夫婦別姓制度法制化に強く反対することを表明し、第4号意見書案についての賛成討論を終了いたします。 51: ◯議長松尾浩孝君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長松尾浩孝君) 討論なしと認めます。  これをもって討論を終結いたします。  直ちに採決に入ります。  第4号意見書案「選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 53: ◯議長松尾浩孝君) 賛成多数であります。よって、第4号意見書案については原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、第5号意見書案「小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書について」、原案のとおり可決することに御賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 54: ◯議長松尾浩孝君) 全員賛成であります。よって、第5号意見書案については原案のとおり可決することに決定いたしました。                ──── ― ──── ― ────  ┌──────────────────────────────┐  │日程第8 議会閉会中における各委員会の調査事件の付託について│  └──────────────────────────────┘ 55: ◯議長松尾浩孝君) 日程第8、議会閉会中における各委員会の調査事件の付託についてを議題といたします。  各委員長から、地方自治法第109条第9項及び第109条の2第5項の規定に基づき、お手元に配付しておりますとおりに、議会閉会中における各委員会の調査事件の付託の申し出があっております。  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおりに議会閉会中の調査に付することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長松尾浩孝君) 御異議なしと認めます。よって、議会閉会中における各委員会の調査事件につきましては、お手元に配付いたしておりますとおりに付託することに決定いたしました。  以上で本日の日程のすべてを終了いたしました。  お諮りいたします。
     以上をもちまして、今期定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。よって、春日市議会会議規則第7条の規定により、本日をもって平成22年第2回春日市議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長松尾浩孝君) 御異議なしと認めます。よって、平成22年第2回春日市議会定例会をこれにて閉会いたします。  お疲れさまでございました。                ──── ― ──── ― ────                 閉会 午前11時09分  地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第81条の規定により下記に署名する。                              平成22年6月23日                   春日市議会議長      松 尾 浩 孝                   会議録署名議員(5番)  與 國   洋                   会議録署名議員(6番)  松 尾 嘉 三...