ここで市長にお尋ねいたしますが、1点目に、市民における
住民自治意識の喚起、高揚こそ、地方分権の核心と思いますが、市長はいかがお考えでしょうか。
2点目に、
行政改革大綱の基本方針において、受益と負担の
公平性確保の一層の推進を上げられておりますが、本市における現在の
行財政運営の透明度において、受益と負担に対し、市民の理解と合意が得られると思われているかどうか。
3点目に、昨年9月議会において執行機関と議会の関係の視点で、附属機関に議会の議員を委員として入れること控えるべきと申し上げましたが、今回は市民参加の機会の枠をふやし、
行財政運営の透明性を向上させるという視点で、議員はその立場で施策を知ることができますし、行政に対して発言する機会があるわけですから、議員を委員会から外して、その分の枠に市民に委員として入っていただくべきと思いますが、いかがでしょうか。
次に、
コミュニティ政策についてですが、
地方自治制度の歴史の中で、
コミュニティという言葉が用いられたのは第14次
地方制度調査会あたりからではないでしょうか。昭和45年11月、
大都市制度に関する答申の中で、
コミュニティの形成の必要性を提言し、自治省は昭和46年度から
コミュニティ政策を進めてきました。その後の第16次
地方制度調査会の住民の自治意識の高揚に資するための方策に関する答申では、
現行自治制度30周年の歩みを振り返り、
地方自治の原点とも言うべき住民自治の要請と団体自治の要請について考察し、
制度的保障とその運用によってそれぞれその内容が充実しつつも、なお多くの問題が潜伏していることを指摘し、特に今後の厳しい条件下における適正な
地方自治行政を遂行するためには、
地方自治の原点に立ち返り、住民の自治意識の向上に資するため、制度的にも一層の充実を図る必要があるとし、数点にわたる改革が答申されております。その改革の中の一つに、
コミュニティ政策の推進が上げられております。
では、
コミュニティとは何か。
自治用語辞典によれば、「同一地域内にともに居住する人々が居住することにより、生活のあらゆる分野にわたって共同し、その居住地域を媒介とした共通的な意識、価値観、言語、行動規範、
生活様式等を形成する
地域的生活共同体を言う。近隣社会と呼ぶこともある」とあり、さらには「従来農村社会に存在していた生産構造を軸とする
村落共同体や都市の内部に存続してきた隣保組織も
地域的共同体であるが、
コミュニティという言葉はこれらの持つ
閉鎖的性格、住民の自立性の欠如を排除し、現在の高度化された経済社会の中での
人間性回復の場という意味で用いられる」とあります。関連語として、町内会、地縁による団体があります。
以上から、
コミュニティ形成というのは、時代の要請であり、
人間性回復の一要件であり、行政として取り組むべき政策でもあります。本市における
コミュニティは区であり、自治会であり、町内会です。中には、地区と言う人もいますが、一応形としては形成されていますが、行政での位置づけ、役割がなされてないように思います。恐らく自主性に任せているというお答えが返ってくると思いますが、大変失礼ですが、放任、放置されてきたともとれますし、避けてこられたともとれます。
コミュニティ政策の基盤整備のつもりで、昨年3月議会で質問させていただきました行政における地区の位置づけと今後のかかわりについてでも、なかなかかみ合いませんでしたし、私の質問及び提案は、規則を実態に合わせるべきという趣旨でした。それはそうとして、私の質問を受けて、区長会と数回にわたって協議をされたと聞き及んでおります。
コミュニティ政策の基盤整備という視点で大切なことですので、その結果を踏まえて執行部としての意思決定をお聞かせください。
念のために、市長及び総務部長が区長会と協議をしたいとされた私の質問は、1つ、
地区世話人規則第2条の「
地区世話人はその
地区内居住者の総意に基づいて選出されたもので、市長が適当と認める者に委嘱する」を、実態にあわせて「区長に委嘱する」、または「区長もしくは区で推薦する者に委嘱する」と変更してはどうか。
2つ目、春日市例規における地区を区に変更することを提案します。春日市
地区世話人規則を
春日市区世話人規則としたらどうか。30区域を区としたらどうか。また、私の質問以外で、区長会で協議したいとされた事項は、市と区のかかわり合いについてです。さきに以上のことを聞いた上で、
コミュニティ政策について、基盤整備に視点をおいて再質問で種々お尋ねします。
これで1回目の質問を終わります。市長の明快な御答弁をよろしくお願いいたします。
6: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
7: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 前田議員さんの
行財政運営の
透明性向上についてお答えをいたします。
住民意識の喚起、高揚こそ、地方分権の核心と思うが、市長のお考えはどうかということでございますが、憲法92条や
地方自治法第1条に明記されております
地方自治の本旨ということを、私を含めて行政に携わる者がいかに真摯に受けとめるかということは重要なことだと考えております。
地方自治とは、単なる地方という地理的な意味合いだけでなく、国とは、制度を異にする住民みずからが治める政治制度であり、その本旨とは、議員さん御指摘のように、団体自治と住民自治の要素からなる観念だと言われております。このことから、国とは別の団体としての自治権の行使形態として
あらわる団体自治と住民みずからの意思と責任において自治権を行使するという住民自治を比較して考えてみますと、我が国の
地方自治制度の導入経緯やその変遷の状況もあって、団体自治に比べて住民自治が現実には余り育っていないのが現状であります。これにつきましては、昭和51年の第16次
地方制度調査会の答申におきまして、住民自治がいまだ生かされていないため、住民意識の高まりがいまだ十分ではないという点が指摘され、我が国の今後の
地方自治を考える上で、こういった点からも住民意識の高揚の問題は避けて通れない課題だと考えております。
また、今日国、地方を問わず、急務の課題と言われております地方分権におきましても、権限の委譲が
地方公共団体に何をやらせるかという団体自治に関するものだとすれば、まさに今問われているのはそれをどのように行うかということであり、そのことにおいて住民自治の考え方を十分生かすことが必要であると考えております。ただ、住民自治の充実に当たって、住民自身に義務と責任が伴うことも行政として明確に示していくことが必要なことだと考えております。
いずれにいたしましても、負担と受益の関係が身近に実感でき、しかも多くの監視の目を持ちつつ多様な創意工夫が可能である
地方自治においてこそ真の住民参加の道は開かれるものだと確信をいたしております。その際、前提となるのは議員さん御指摘のように、住民からいえば行政を知るということですし、行政側からいえば、いかにして情報を提供するか、またいかにして行政運営の透明性を向上させていくかということであります。幸い本市は早くから
情報公開制度を導入しておりますし、
市長交際費を公開するに際しましても、公的な立場の人の氏名も公開をいたしております。また、本年4月1日から
行政手続条例が施行されますが、これらはある意味では情報に対する住民の
アクセス権を保障する制度でございます。今後は、これらにとどまらず、情報をいかに住民に提供していくかが問われており、地方分権の受け皿としての
体制づくりの強化とあわせまして住民意識の高揚を行政のあらゆる分野において積極的に進めてまいりたいと考えます。
次に、本市における現在の
行財政運営の透明度において受益と負担に対し、市民の理解と合意が得られると思われているのかというお尋ねでございますが、
地方自治法第224条及び第228条において、「
地方公共団体は数人、または
地方公共団体の一部に対し、利益のある事業について、その費用に充てるため、条例で定めるところにより、当該事業により特に利益を受ける者から受益の限度において分担金を徴収することができる」とされております。この
受益者負担金制度は、公共施設の整備等により、特に著しい利益を受ける者がある場合に、その費用をすべて租税で賄うことはかえって公平の原則に反するため、受益者から費用の一部を徴収することにより、費用負担の公平化を図ろうとするものであります。また、
行政改革大綱の基本方針において、受益と負担の公平性の確保の一層の推進を上げているところでもあります。
予算は、明瞭にして正確な編成が要求されますが、予算に組み込まれた各事項は各項目にわたって複雑に関連性を有し、多岐を極めております。これらの予算編成上、執行上の事務を効率的に具体化するため、予算に関する6つの原則がございます。
その原則の一つとして、予算公開の原則がございますが、これは
地方公共団体が地域住民に
公共サービスを提供するという使命を予算によって実現していこうとする趣旨から、予算が住民のものとして理解され、協力を得ることが必要となります。
そこで、
地方自治法第219条の予算要領の公表、また同法第243条の3の財政状況の公表等の規定により、住民に予算の公開をしなければならないのであります。これにより、新年度予算の公表、また財政事情の公表は毎年5月1日及び11月1日に実施をいたしているところでございます。また、公表を行う場合、できるだけ住民の皆様にわかりやすくということを念頭に、資料の作成を行っておりますが、表現上、
財政等専門用語もあり、一部についてわかりにくい点があるかもしれません。説明方法につきましては、特に気を使っているところでありますが、今後より理解しやすい方法を研究してまいりたいと考えます。
なお、今回初めての試みではありますが、平成9年度当初予算案の歳出予算の説明欄は、平成8年度までの節の説明から、各種事業に
幾ら予算措置をしているのか、合計額とその内容説明を事業別にわかりやすくさせていただきました。どの事業に
幾ら予算措置をしているか、一目瞭然におわかりいただけるものではないかと考えております。
次に、第3点目の附属機関の委員から議員を外して、市民の方を委員にお願いしてはどうかとの御提案でございますが、議員の皆様を附属機関の委員にお願いしていることにつきましては、執行機関と議会との関係の観点から、昨年の9月議会におきまして前田議員さんから、また12月議会におきましては神議員さんからの御質問にお答えをしたところでございます。前田議員さんの御提案は、住民自治の原点である市民参加の促進という観点から、議員を委員から外して、市民の方を委員にお願いしてはどうかということでございますが、もちろんその趣旨は十分理解いたしておりますが、附属機関の所管する事項は種々さまざまであり、したがって委員の選考基準も一様でないのが実情であります。と申しますのは、附属機関には市民各層の意見を集約するものや、
第三者的立場で救済機関的に機能するもの、あるいは事前手続としての諮問機関として機能するものなどがあり、議員の方をお願いしているものについても、それぞれ市民の意見を反映させていただくためのものから、議員としての経験や知識を生かしていただくものなどがあるわけであります。したがいまして、市民の方に多く委員として参加していただくことは重要ではありますが、その際には現在の議員の方に期待いたしています委員としての役割を市民の方がかわって担っていただけるか、慎重に判断する必要があろうかと考えます。いずれにいたしましても、さきの12月議会におきまして、神議員さんにもお答えをいたしましたように、議会とも十分協議しながら一定の方向性を見出してまいりたいと考えます。
次に、
コミュニティ政策についてでありますが、平成8年3月定例議会におきまして、前田議員さんの御質問にお答えをいたしましたとおり、早速区長会にお諮りをし、各小学校区から1名、合計10名の検討委員さんを選出され、地区並びに
区行政検討委員会において5カ月間にわたって検討され、平成8年12
月定例区長会におきまして、委員会の検討結果の報告がなされたところでございます。
ここで、御質問の
地区世話人規則第2条の変更についてでありますが、この問題につきましては、3月議会でお答えいたしましたとおり、各区の意思を最大限尊重するため、区が推薦する方に対して委嘱を行うことになっており、委員会での検討はなされておりません。
次に、地区を区に変更したらどうかとの御質問でございますが、この問題につきましては、
地域的範囲を示す地区という名称の方が地域性があり、望ましいという結論に至っております。
次に、区を地区に変更することに伴う区長という名称は、区長、町内会長、自治会長、地区長の4案が提案され、検討されましたが、結論に至らず、懸案事項となっていると承っております。
次に、市と区のかかわりについてでありますが、
地区世話人に対しましては、指導等が可能であると考えておりますが、区、すなわち自治会、町内会に対しましては、住民自治ということを考えますと、指導等をするということはいかがなものかと考えます。しかし、アドバイス的なものは可能ではないかと考えております。やはり行政と町内会、自治会は、お互いが自立した立場をとりつつ、住民の生活向上と地域の発展、そしてよりよい地域環境をつくるために、相互に協力するという関係を保ちたいと考えております。
最後に、市の意思決定についてでありますが、
区長会検討委員会での検討結果を踏まえ、区長会で決定された事項について、実現できるよう区長会と協議を進めてまいりたいと考えます。
以上であります。
8: ◯議長(
大久保戰雄君) 9番、
前田俊雄議員。
9: ◯9番(前田俊雄君)〔起立〕 9番、公明の前田でございます。再質問をさせていただきます。
まず、1項目目の
行財政運営の
透明性向上について3点質問させていただきましたけども、1点目につきましては、地方分権の取り組み方の基本姿勢としまして、やはり住民自治ということが大事であると、またさらには住民意識の高揚を行政のあらゆる分野において積極的に進めてまいりたいとの決意もいただき、うれしく思っております。
第2点目では、この項目の主題になるわけですけども、本市における現在の
行財政運営の透明度において、市民が受益と負担の関係が身近に実感できる状態かどうかの認識をお聞きしたわけです。
もう一点は、現在の
起債残高等を考えますと、いろんな意味で市民の方に御協力をお願いするという、受益と負担の負担という面でお願いすることもあるかわかりません。そのときになるほどと思われるような
行財政運営の透明度に達しているかどうかという御認識をお伺いしたかったわけなんです。
るる一応答を引きまして財政事情をこのように公表しておりますというお言葉をいただきましたけども、決して違反しているとか、怠っているとかというつもりで言ったわけじゃないわけなんです。ただ、市報等で決算等を公表されるわけですけども、例えば平成7年度の決算になるわけですけども、市報を見ますと、借金566億9,000万円、市民1人当たり57万1,047円、貯金31億3,600万円です。それで、市民1人当たり3万1,645円ですと、こうあるわけです。これを読んで実感として残りますのは、春日市は大丈夫なのかと、だれがこんな借金つくったんだという思いしか残らないわけなんです。ですから、確かに公表はされてるわけなんですけども、公表が目的ではなくて、市民にいかに理解していただくかということが目的と思いますので、先ほどももっともっと研究したいという御答弁いただきましたので、何とぞ市民の方が本当に理解しやすく、わかりやすく、そしてまさに春日市の
行財政運営はガラス張りであるといった上で、
行政改革大綱とありますけども、推進していただきたいと思うわけです。
それから、安易に負担を、
受益者負担という関係から負担をふやしますよじゃなくて、本当に市民の方がなるほどなと、自分たちも負担していこうという思いになるような透明度であってほしいと思うわけです。ですから、しつこい質問になりますけども、春日市の今の透明度の状態が本当に市民の方になるほどなと、市長頑張ってるなという状態になっているのかどうかと、そのレベルに達しているかどうかという市長の御認識をお聞かせください。
先ほど3点目の附属機関の委員から議員を外して市民の方をという話なんですけども、確かに私の質問に対して、また神議員の質問に対して、同じ御答弁いただいたわけなんですけども、今後もまた検討をお願いしたいわけですけど、それから気になります、先ほどの御答弁の中で、現在の議員の方に期待しています、委員としての役割云々とあったわけですけども、もしよろしかったらどういう期待をされているのかということと、あわせまして春日市における議員の役割とはどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、2項目目の
コミュニティ政策についてですが、1回目の質問でも言いましたけども、昨年3月での質問、提案は、規則を春日市の今の実態に合わせるべきじゃないかと、規則と現実がギャップがあるし、法はだれのためにあるのかと、市民のためにあるということを基本にしますと、規則を実態に合わせるべきという視点で御質問をしたわけなんです。
ただ一つ、いろいろ区と地区が混乱しているという中で、いろいろ私もそれ以後もいろいろ研究してみたんですけども、何々地区とか、何々区という言い方は、ある区域を言う場合と、ある地縁による団体、すなわち
自治会組織の名称に使われる場合と2つあるわけなんです。じゃあ春日市の場合どうなのかということで、いろいろ根拠を持って調べてみますと、春日市
地区世話人規則の第1条を読みますと、区域の名称としての地区なのか、
自治会組織としての名称としての地区なんか、はっきりしないわけです。実態としては、
地区世話人さんの対象とされてる、お世話をされてる住民は
自治会組織に加入をされている住民であるため、
自治会組織の名称かなという解釈をしてるわけです。
もう一つは、春日市の歴史ではどうなんだということから、春日市史を読んでみますと、前文は略しますけども、前文続きますけど、平成2年4月における地区は35数えたと。また、呼称、呼び称ですね、は区、自治会、町内会とそれぞれあって、一定はしていないとあります。これをよりどころにしますと、春日市における地区イコール区、自治会、町内会のようなんです。そういったことを踏まえて、同じ同意語で、同じものを指しているんであれば、どちらかと一方に統一した方が混乱がないんじゃないかという質問だったわけです。じゃどちらにした方がいいかといいますと、ほとんどのところが区と名称をつけられているために、区に統一した方が実効性があるかなということで、区に統一することを御提案したわけなんです。ただし、統一した場合には、2点ほどの課題が残るわけなんですけど、1つは
地方自治法との関係なんですけども、もう一つは
自治会組織に加入していない住民の位置づけなんですけども、このことについては別の機会にしたいと思います。
地方自治法との関係では、行政事務処理の便宜のために設けられる行政区からの名称を示す区ではなく、
自治会組織の呼び称ということで区を使うことは、多少の混乱はありますけども、あって好ましくはないわけですけども、区を使用できるんじゃないかという解釈を昨年3月時点ではしてやったわけなんです。今回先ほどの御答弁の中で、区長会での協議の結果として、
地方自治法上の行政区との混同を避けるために、私の提案の地区を区に統一じゃなくて、区を地区に変更して統一するという御答弁があったものですから、大変うれしく思っております。
次に、
地区世話人規則の第2条の変更ですけども、先ほど各区の意思を最大限尊重するということで言われたわけなんです。
地区世話人さんの仕事と区長さんの仕事というのは、もう境目がつきにくいわけなんです。そういう意味で、
地区世話人さんと区長さんとは同じ兼務といいましょうか、した方が仕事がしやすいんだと、住民のためにいいんだということで、全区の方が同じ区長さんを
地区世話人として推薦して委嘱されているんであれば、むしろ区長さんに委嘱すると、した方が逆に各住民の方の意思を尊重することになるんではないかと、私は思うわけです。逆に、執行部としての思いとして、自動的に区長とするのがまた後問題があるというんであれば、区長もしくはその他区で推薦する者に委嘱するとした方が、市民の方は理解しやすいんじゃないかと思います。再度またお聞かせください。
市と区のかかわりなんですけども、とかく
自治会組織だから行政は口出せないんだということなんですけども、行政側が指導なりいろんなアドバイスを出すとかというかかわり合いが入り込めるという判断基準は、私的団体なのか、プライベート、私的団体なのか公共的団体なのかに基準を求めるべきであって、自治会だから入れないとかという問題ではないと思います。
自治会組織は、法的にも公共的団体ですので、本当の意味で市民のためにどうした方がいいかというようなことで、指針なり出されてもいいかと思います。要は、市行政の役割は広い意味での市民の福祉でありますし、そしてまた
自治会組織の存在意義というのは、やっぱり
自治会組織、住民の方の福祉にあるわけです。目的は同じであるわけなんですから、そういう中で行政は行政として、行政のプロが多いわけですから、そういう中にあって、特に国の自治法の方でも
コミュニティ政策ということで、しっかり取り組んでいるわけですから、もう一つ踏み込んだ中で、どうした方が一番いいのかということでありますので、指導という言葉が抵抗がおありになるんであれば、今後将来を見据えて、
コミュニティ政策、人間回復の場づくりというような意味で指針を出すということで再度の御答弁を終わります。
以上で再質問を終わります。
10: ◯議長(
大久保戰雄君) 糸山総務部長。
11: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 前田議員の再質問にお答えをいたします。
まず最初に、受益と負担のことについて、市民の理解と合意が得られるのかということを市長はどういうふうに思っておるかということで、先ほどの第1回の答弁で市長の答弁の中で漏れておったということでございます。確かに、受益と負担を市民の方に訴えて、これを理解をしていただき、合意を得るということは、確かに大変なことだろうと思います。そういうことで、前田議員さんの質問の中にも出てきておりましたように、やはり我々が、行政がいろんな情報を積極的に市民に提供し、そして市の財政状況はこういうふうになっております、あるいは行政はこういうように進んでおりますというようなことを、もちろん
情報公開条例では請求をされますとそれに基づいて提供、開示をするようになっておるわけでございますけど、そのほかにやはり積極的に提供をしていくということも必要だろうと思います。そういうことで、今申しましたように、市の財政状況、あるいは市のいろいろの行政の状況、そういうものを積極的に市民の方に情報を提供していきながら理解を得られるように、私ども努めていきたいというように考えております。
それから、第2点の市長が答弁をいたしました中に、現在の議員の方に対して期待している委員としての役割はということでございます。私どもは議員の皆様方に委員としての各種附属機関の委員としての役割を期待をいたしておりますのは、議員の皆様方が公選制によりまして選出をされておられますし、また議会の構成員として市民の負託を受けておられるということもございますし、そういうことで住民のニーズを的確に把握をされておる方であると、しかも市が進めております政策等についても、十分に精通をしておられるということで、そういうことで議員の皆様方の貴重な御意見を附属機関等の中で、議論等の中で生かさせていただきたいということでお願いをしておるわけでございます。
それから、あわせて議員の役割はどういうものかということでございますけど、議員の役割というものにつきましては、
地方自治法の第6章からずっとそれぞれ述べてあるわけでございますけど、やはり一番大きなものは、96条の議会の議決権ですか、この中に議会という合議制の機関の中に一議員としてその機関に属して、そしてその中で議決権を行使をしていくということが1つ大きなものだろうと思います。
そのほかに、住民の方の議会に対しての請願、こういうものに対しての紹介議員としてそういう住民の声を行政に反映をさせると。そのほか、こういう形での、本会議の場で一般質問によって住民の方の意見を行政にやはり反映をさせていくと、そういうものが議員さんの役割というのではなかろうかというふうに、私なりには考えております。
それから、次は地区世話の問題でございますけど、
地区世話人につきまして、区長さん、即
地区世話人ということで委嘱をしておるじゃないかと、そういうことであればやはり市の
地区世話人規則の中の第2条のところ、現在は
地区世話人はその
地区内居住者の総意に基づいて選出されたもので、市長が適当と認める者に委嘱するというふうになっておるわけでございますけど、これを区で推薦する者に委嘱する、あるいは区長と、即区長というふうに改正をしたらどうかということでございます。
確かに、区内居住者の総意に基づいてということになっておりますので、それぞれの区におきましては総会等で区長さんを選出されておると思いますけど、即その区長さんが
地区世話人に推薦をされるということをやはり十分住民の方が承知をしてないんじゃないかということも、今の質問の中にはあるんだろうと思います。そういうものからすると、やはり現在のように区長さん、即
地区世話人というふうに私どもが委嘱をしておるということであれば、やはりそこらあたりは今後やっぱり検討していく必要があろうかと思っております。確かに、御質問があっておりますように、ほとんどが区の総会等において、
地区世話人を兼ねるというようなことを、これにつきましてはいろいろ御意見等も、他の面からも御意見等がございましたので、昨年の区長会、
地区世話人会の中で、できますれば区長さんを選考されるときにあわせて市の方から
地区世話人の選任の依頼があった場合は、推薦をするということまで総会の中で同意を取りつけていただきたいというようなことはお願いしておったわけでございますけど、そういうことでございますので、ここのところは実態に合わせるべきじゃないかということでございますので、今後検討させていただきたいと思っております。
それから、
自治会組織、区、あるいは自治会、あるいは町内会というものは、公共的団体であるからやはり市の方がある程度の指針を定めて、指導等、指導という言葉は語弊が余り強過ぎるじゃないかということで、指針等定めて、やはりいろいろ行政との、一体となって住民自治というものを進めていくべきじゃないかということであろうかと思います。確かに、公共的団体ということで、区と
自治会組織につきましては、自治法の中でも地縁団体ということでもう明確に自治法の中でも定めてございますし、また自治法の第157条の中にも、公共的団体というのはやはり区、あるいは
自治会組織、そういうものも含んでおるんですよという規定があるわけでございます。ここのところがやはりいろいろその区域内で公共的そういう団体の活動についていろいろ総合調整を図る必要がある場合、指揮監督することができるということがあるわけでございますけど、これはやはり相当大きな、これは議会の議決が要るということでございますので、これはまた別の問題だろうというふうには、私どもは理解をしておるわけでございます。やはりそこに住んでいらっしゃる住民の方の、福祉のためにということを考えますと、ある程度のやはりおっしゃるように指針というものは、私どもはやはり持っておく必要はあろうかというふうに考えております。
以上で答弁を終わらしていただきます。
12: ◯議長(
大久保戰雄君) 9番、
前田俊雄議員。
13: ◯9番(前田俊雄君)〔起立〕 9番、公明の前田でございます。再々質問をさせていただきます。
第1項目目の
行財政運営の
透明性向上についてなんですけども、特にこれは答弁要りませんけども、ただ申し添えたいのは、非常に市民感覚からしますと、
行財政運営に対して理解に苦しむことがあるわけなんです。特に、年々起債残高が膨れ上がって返済計画が明らかにない状態で、またさらに起債があるとか、もちろん起債残高の増加、起債というのを執行部ばかりの責任じゃないんです。これはもう議会に諮られて、こちらの方で決議したわけですから、当然今日の残高がこれだけ多くなったというのは、議会にも責任があるわけなんですけども、ただその他、今定例会も非常に理解に苦しむような案件が、個々には言いませんけども、幾つかあったものですから、ぜひここでお願いしたいのは、市民感覚に立って、できるだけわかりやすく
行財政運営の
透明性向上を図られますようにお願いしたいわけなんです。
2項目目の
コミュニティ政策についてなんですけども、先ほどちょっと総務部長の答弁の中で誤解があったんですけど、私は
地区世話人さんと区長が兼任されることを一度も私はいけないと言っておるわけじゃないんです。むしろいいんだと。といいますのは、行政が地域にしてる活動も、区長さんが地域にされてる活動も、目的は同じなんです。市民、住民のためなんです。そこに2つの名前が全く別にあるから、逆に皆様が一緒がいいよと言われてるんだから、そこなんです。一緒でいいんです。だから、その実態を踏まえて規則をわかりやすくしたらどうですかということを言ってるんであって、何も私は兼任されることを否定したりとか問題にしてるわけじゃないんです。逆なんです。一緒でいいんだという考え方ですので、再度認識をいただきますように。
特に、今回の問題で非常に混乱しておりますのが、やはり地区と区との定義、特に地区が区域の名称なのか、団体の名称なんかという、こういうのは市全体としての定義がないままに今日まで用いてこられたために、いろいろな混乱があったかというふうに考えておりますし、明確でないから各自の都合に合わせて解釈されてきてるもんですから、さらに混乱がしてきたと思いますので、今後いろんな中で例規等で用語を使われる場合、その用語が広い意味で使える場合は、春日市ではこのように定義をしますとか、きちっと定義規定を設けた上で制定していただきますようにお願いいたします。答弁要りませんので。
以上で質問を終わります。
14: ◯議長(
大久保戰雄君) 次に、8番、島永興勇議員。
15: ◯8番(島永興勇君)〔登壇〕 8番、新政治クラブ、島永興勇です。
自治会規約について、春日市
地区世話人規則について、2点について市長に質問いたします。
自治会や地区公民館に関係した一般質問は、過去何度となく先輩や同僚議員が行っています。平成元年からの質問を取り上げてみても、地区公民館の利用について、公民館の管理運営について、
地区世話人と区長との関係についてなどの質問が繰り返され、最近では昨年3月定例市議会において、前田議員から行政における地区の位置づけと今後のかかわりについて、12月定例議会にて北田議員から類似公民館のあり方について質問がなされています。また、先ほども前田議員から一歩も二歩も踏み込んだ質問がなされましたが、幾度となく自治会や地区類似公民館に関する質問が繰り返されるということは、それだけ自治会や地区公民館活動が住民の自治活動や学習活動を支える上で重要であるということのあかしであると考えます。自治会や自治会活動については、自治会という地縁による団体の正確にかんがみ、公的な関与をしてはならないという判断が慣行として残っているため、質問に対しての答弁も原則論での答弁に終始しているように思えてなりません。昨年3月定例議会での前田議員の質問に、執行部より春日市の区、すなわち自治会は公共的団体であるとの答弁がなされています。私自身も地域の自治活動が地域住民の方が支払う貴重な区費や町内会費で運営されていることを考えれば、公共的団体以外の何物でもないと考えます。また、自治会や地区公民館は、地域住民が行政サービスを受ける最も身近な窓口であり、それだけに透明性の高い公平で民主的な運営を求められるものと考えます。
私は、今回視点を変えて、区すなわち自治会規約について質問いたしますが、自治会規約は自治会活動の根幹となるものです。原則論や法律論をやりとりをするのでなく、現実論での論議を進めていただきたいと思います。
結論を先に申し上げます。モデルとなる自治会規約をつくり、必要とする自治会に提示することを提案し、市長の見解を伺いたいと思います。
その根拠を申し上げます。
地方自治法第157条には、「普通
地方公共団体の長は、当該普通
地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督することができる」とあります。以下、第2項には、「前項の場合において必要があるときは、普通
地方公共団体の長は当該普通
地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる」とあります。以後、第3項、第4項とあるわけですが、
地方自治法によれば、総合調整を図るため、これを指揮監督するとは、これら公共的団体相互間の総合調整を図るためばかりではなく、これら公共的団体の産業、経済、文化、社会の各般にわたる事業活動をして、当該普通地方
地方公共団体の行政との間に適切な調和と協力を保たしめるためにも、公共的団体を指揮監督することができものと解されるとあります。普通
地方公共団体の長の総合調整権が自治会のどこまで及び得るかという論議は、弁護士や著名な国立大学法学部の教授ともさせていただきました。また、同僚議員がモデルとなる規約をつくり、自治会に提示することは、総合調整権の範囲内かという問いかけを直接自治省に電話して確認したところ、その範囲内だと解釈する旨の返事をいただいています。また、くだんの大学教授は、長の総合調整権の範囲について、現在の法解釈ではその範囲については明確ではなく、どこまでやるかは長の腹一つと考えるという返事をいただきました。
第2点目の根拠を申し上げます。今回の質問に先立ち、市内8地区の自治会、区規約を対比してみましたが、率直な感想として、大変驚きました。区の規約のできた時期や規約制定に携わった人も違うわけですから、各地区まちまちなのは当然ですが、規約の中にはさまざまな角度から自治会活動を考えた法令に詳しい専門家が制定に携わったと考えられる大変すばらしいものから、公平さや透明さに欠けた民主的でないと判断できる規約も数多く、自治会活動の地域差が出てくるのも当然と思われます。春日市の歴史を考えれば、地域差の出てくることは十分理解できますし、規約制定に携わった人々も苦労をされて規約をつくられたであろうと思っています。しかし、地区自治会単独で民主的で透明性の高い自治会規約を制定することは、決して簡単なことではないと考えますし、法令に詳しい人が制定に携わらない限り、大変厳しい作業になると思われます。本市の自治会は、組織が大変大きく、中には2,500世帯、七千数百人の居住する地区も存在します。区や公民館規約が存在することを自治会加入者の何パーセントの人が認識しているとお考えでしょうか。また、何人の人が規約を読んだことがあるとお考えでしょうか。
幾度となく質問が繰り返される地区公民館の役割や公民館長の位置づけも明確にする必要があると思います。1年に一、二度、他人同士が顔を会わせる区の総会で、規約の改正を議題として持ち出しても、論議してもモデルとなるような自治会規約の制定は厳しいと思われますし、規約の改正を提出する人が出現しても、さまざまなあつれきを生じることは十分予想できます。いろいろの角度から自治会活動を考えたすばらしい規約も存在しますし、すべての地区が規約の改正を必要とすることはないと思いますが、規約の改正を必要とする地区は、私の持っている規約の中でもかなり見受けられます。市長も施政方針の中で、市民の価値観もハード面からソフト面へと確実に移行してまいりましたと明言されています。自治会未加入の世帯はかなりの数で存在すると聞き及んでいます。地区自治会活動の崩壊は、各方面での弊害を生み出します。
以上の観点から、モデルとなる自治会規約を制定し、必要とする自治会に提示することを提案し、市長の見解を伺います。
次に、春日市
地区世話人規則について質問いたします。
春日市31地区それぞれの地区の区長さん、自治会長さんは、区長としての活動の中で市長から委嘱された
地区世話人を兼務され、それぞれの地区で行政とのパイプ役としても活動をしていただいています。春日市
地区世話人規則は、昭和49年7月に制定され、本年で23年目を迎えています。自治会規約との関係もあり、再度目を通してみましたが、目を通した結果、改めるべきではないかと感じた点について質問いたします。
区長さんが市長より委嘱される
地区世話人さんは、特別職非常勤職員と理解をしていましたが、規則の中で
地区世話人さんの身分や報酬について全く触れられていません。春日市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の中で、第2条、「非常勤の職員には別表により報酬を支給する」とあります。ここでも
地区世話人さんの職務については、身分についてははっきりわかりません。その第2条の別表の中で、
地区世話人、定額9万6,400円プラス定率66円掛け世帯数として、初めて特別職非常勤職員としての身分と報酬が理解できます。
近隣市の規則と対比するとその違いがよく理解できます。大野城市は、行政区長設置規則の中で、身分について第7条の中で、非常勤特別職とする報酬について、第7条2で、「行政区長には別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する」と、はっきり明記しています。筑紫野市では、筑紫野市区長設置規則の中で、身分について第3条で、「区長は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする」、また第8条では、「区長及び代理区長には、予算に定める報酬を支給する」と明記しています。条例や規則をつくる場合の手引書の一つとして、行政出版社の条例と規則という手引書があります。その手引書は、法令立案の留意点を幾つか事例を挙げて詳しく説明していますが、その中で表現の正確性を指摘しています。法令のわかりやすさも指摘しています。「立法に当たる者のひとりよがりで、難解な表現をするようなことはしてはならず、用字や用語の点を含めてできるだけわかりやすい表現をするように努めていかなければならない」と書いてあります。春日市
地区世話人規則の細かい点については質問を差し控えておこうと思っていますが、現在及び将来の地区自治会活動の重要性を考えれば、重要な役割を担う
地区世話人さんの身分と報酬については法令化すべきと思いますが、市長の考えについて質問いたします。
16: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
17: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 島永議員さんの自治会規約についての御質問にお答えをいたします。
本市における住民自治組織である区の規約に公共的団体の規約としては不適当なものが見られるので、指針となる規約を行政が提示し、自治会活動の指針とすべきではないかとの御質問でございますが、行政と区、自治会、町内会は、先ほども申しましたように、お互いに自立した立場をとりつつ住民の生活向上と地域の発展、よりよい地域環境をつくるため、協力関係にあることが必要だと考えます。現在の各区等の規約につきましては、住民で構成する区等の総会において制定されているものと考えます。住民自治組織は、その名のとおり、構成員による自治が基本でございます。このため、区の規約につきましては、その区の内部問題であり、自主的に民主的手続を経て改正されるべきものと考えます。しかしながら、今島永委員さんおっしゃいましたように、年に一度の総会、あるいはなかなかその自治に携わらない人たちの集まりの中で、やはり精通してない人たちが規約をつくるということはなかなか難しいじゃないかと、そういうことから、市が指針となるような規約をお示しすることはできないかということでございますが、市が指針となるような規約をお示しすることにつきましては、自治会や町内会等の規約の資料がございますので、これを参考にモデル規約をお示しし、よりよい規約にするためのお手伝いをさせていただきたいと思います。いわゆる提示をさせていただきたいと思います。
次に、春日市
地区世話人規則に、
地区世話人の職は非常勤特別職であると明記してはどうかとの御指摘でありますが、春日市の
地区世話人は規則第2条にもございますように、委嘱辞令により任命していることや、春日市非常勤特別職の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づき報酬や費用弁償が支給されていること、さらに
地区世話人を特別職の地方公務員とみなして差し支えないという行政実例があることを考え合わせますと、
地区世話人は地方公務員法第3条第3項第3号の非常勤の嘱託員等に準ずるものに該当することは明らかであります。本市の他の同様な規則等の規定との整合性を考慮いたしましても、しかしながらあえて
地区世話人規則の中で非常勤特別職と明記する必要はないものと理解をいたしております。これは当然非常勤特別職だという判断に立ったからであります。
以上で答弁を終わります。
18: ◯議長(
大久保戰雄君) 8番、島永興勇議員。
19: ◯8番(島永興勇君)〔起立〕 再質問をさしていただきます。
今回質問しております2項目については、私なりに多少勉強してきたつもりです。それだけに、冒頭申し上げましたように、原則論や法律論で論議するのではなく、現実論での論議をしていただきたいとお願いしたわけですが、いつも歯切れのよい市長さん、なぜこの件になると途端に奥歯に物の挟まったような言い方をされるのか、よく私も理解できません。私自身もいいにくいことをはっきりと発言しているわけですから、明確に答弁をしていただきたいと思います。この規約の見直しについては、指針となる規約を示し、よりよい規約をつくるためのお手伝いをするという前向きと思える答弁をいただきましたので、あれこれは言いませんが、1点だけ確認して、市長の見解を伺いたいと思います。
現在存在する区規約の矛盾点を指摘しておきます。民主主義であるならば、それぞれの自治会の総会が自治会の意思決定機関であるべきはずですが、大事な長の選任が執行会という組織で決定されたり、その執行会に当の区長が入っていたり、区長が決定すると区長にほとんどの役員人事の任命権を与えたり、区長選考委員を区長が選んだり、中には職員の任務として、「任務は区長の命令するものを忠実に行い」云々というような規約もあります。さきにも申し上げましたように、規約のできた時期も違い、社会環境も違い、制定に携わった人も違うと思いますし、それぞれの地域の事情もあったであろうと思いますし、価値観も大きく違っていたはずです。また、多くの市職員の方が地区自治会活動に参加していらっしゃいます。執行部でも、規約の矛盾点は理解していらっしゃると思いますし、法的な根拠についても申し上げました。勇気と英断を持って取り組んでいただきたいと思いますが、冒頭に申し上げた規約の不的確と思われる点、私は自分で申し上げていますが、この点についての所見を伺いたいと思います。
2点目の
地区世話人さんの規則の見直しについてですが、今の御答弁では、身分報酬についての規則の追加はしないというふうなお考えを述べられた思っていますので、別の視点で質問します。
本市では、身分についての項は入っていませんが、筑紫野市さんの規則の中にある地方公務員法第3条第3項第3号、これは今市長も御答弁なさいましたが、この件についてちょっと触れてみます。
地方公務員法第3項、これは「特別職は左に掲げる職とする」とあります。第3号、「臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」とあります。これは先ほど前田議員も触れられましたが、
地区世話人は
地区世話人規則の第2条、「
地区世話人はその地区居住者の総意に基づいて選出された者で、市長が適当と認める者に委嘱する」とあります。総意とは、すべての者の意見、全体の人の意思です。その地区居住者の総意ということは、その地区に居住するすべての意思が働かないと総意とは、私は言えないと思います。その意味で、先ほどの関連しますが、地区の規約が出てくるわけです。また、「総意に基づいて選出された者で市長が適当と認める者に委嘱する」。適当とは、ある状態や目的などにほどよく当てはめること。次に、要領よくやること。次には、いいかげんと書いております。これでは、
地区世話人さんは私悲しむと思うんですけどね。ですから、先ほどの行政出版社の出しておる法令の手引書、その中に照らしてみても、まさに難解で用字や用語も不明確で、これだけ読んでみますと何のことかさっぱりわかりません。
また、第3条の中にある職務、「
地区内居住者台帳の調査整備」、こんなことは現在今やってるんでしたら、私ちょっとこれが理解できないんですけど。
第2番目、「広報の配布、その他住民を対象とする連絡及び周知徹底に関する事務」、これが職務の2番目です。区長さんであればやってあるというふうな気は、私は多少しますけど、
地区世話人という立場で「広報の配布、その他住民を対象とする調査」云々、当てはまるのかなと。
3番目、保健衛生に対する事務。
4番目、特に指示する調査に関する事務。
5点目、前各号のほか、地区民に関する事項。これが現在の
地区世話人さんの職務であります。
余り細かく揚げ足をとるような質問をしてもいたし方ないですが、
地区世話人さんの職務としての第1条の1項から5項までを規則としてありますが、現在の社会背景として、この職務が適当とお考えなのか、また第2条については、先ほど申しましたけど、用字や用語の点も含めて非常に表現が不明確だと思います。
以上、再質問させていただきます。
20: ◯議長(
大久保戰雄君) 糸山総務部長。
21: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 島永議員の再質問にお答えいたします。
いろいろそれぞれの自治会の規約を資料としてお集めになっていろいろ問題点があるような規約もあるんじゃないかということでございます。そういうことで、それぞれお持ちになっております区の規約についてどう考えるのかということだろうかと思います。
確かに、おっしゃるように、先ほども第1回の質問のときおっしゃっておったように、
地方自治法の第157条には、「当該
地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督することができる」と、
地方公共団体の長がそういう指揮監督をすることができるということがうたってあるわけでございますけど、確かにその総合調整という範囲というものは、明確でないと、先ほど範囲が広いんだというようなことでございましたけど、確かにこの指揮、総合調整を図るために指揮監督をするという場合は、先ほどの前田議員さんの質問にもお答えしたように、
地方自治法の第96条第1項第14号で議決が必要なわけでございます。この議決が必要だということは、やはり議会の意思をそういう住民自治に、公共的団体の活動に反映をさせるということが1つ、そういうためにそういう規定をしておるんだというようなことが解説としては出ておるわけでございます。だから、先ほどおっしゃるように、その総合調整の範囲というものがやはり問題だろうかと思います。だから、これ指揮監督というのは、やはり議会の議決を得るというものは、やはり大きな総合調整を図る必要がある場合だろうというふうには理解をできるわけでございます。そういうことで、先ほど市長がお答えいたしましたように、私どもも規約のモデルになるようなものをおつくりいたしまして、お示しをして、お手伝いをしたいというふうに考えております。そういうことで御了解をいただきたいと思います。
それから、
地区世話人の規則を改正すべきじゃないかということで、ずっと述べられたわけでございますけど、確かにおっしゃるように、春日市の
地区世話人規則には、非常勤の特別職とすると、地方公務員法の第3条の3項第3号に定める非常勤の特別職とするということはうたってないわけでございます。しかし、この地方公務員法第3条第3項3号の解説、そういうものを既に島永議員さん十分勉強されておるということでございますので、あえて説明する必要はないかと思いますけど、私なりに理解しておることについても述べさせていただきたいと思います。
先ほどおっしゃるように、地方公務員法の第3条では、「地方公務員の職は一般職と特別職とに分ける」と。そして第3項では、「特別職は左に掲げる職とする」ということで、この第3号の中で、「臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」ということで、行政実例等で出ておりますのは、町内会長さん、あるいは駐在員ということで出ておるわけでございますけど、春日市の場合はこれは
地区世話人ということになろうかと思いますけど、「これらの者に準ずる者」というところに
地区世話人さんは該当するという行政事例が先ほどおっしゃったように確かにあるわけでございます。ただし、またこの解説書の中では、
地区世話人というのはボランティア的なものがあるんじゃないかということで、やはり今さっきおっしゃるように、非常勤の特別職とするのはどうかという、これは筆者の意見でございましたけど、そういう見解も出ておったわけでございますけど、やはり今のところは、先ほど市長が申しますように、行政実例で出ておりますものを、我々
地方公共団体としては採用させていただいておるわけでございます。
そしてまた、この中で公務員であるかどうかということの基準というものがこの中で解説をされておるわけでございますけど、私たまたま本を読んでおりましたところ、緑の推進員となった市民は、地方公務員かということでいろいろ解説をしてあったわけでございますけど、この中で見ますと、公務員であるかどうかの基準というのは、1つは
地方公共団体の事務に従事をしているかということが1つ、それから
地方公共団体の任命権者によって任命をされているかどうかということ、それから勤労の対価として、原則として
地方公共団体から給与を受けているかどうかと、この3つを満たしておれば地方公務員として、非常勤特別職と認めるということでございます。
そういうことで、私ども現在の
地区世話人につきましていは、私どもの先ほど
地区世話人の規則の3条、いろいろ問題があるんじゃないかということで指摘をされました第3条の中に、
地区世話人さんの任務ということで、それぞれ事務を掲げておるわけでございます。こういう事務をやっていただいておるということでございます。
それから、
地方公共団体の任命権者によって任命されているかということにつきましては、自治法で確かに区内居住者の総意ということでございますけど、そこのとこもいろいろ問題があるんじゃないかということで、先ほど指摘をされたわけでございますけど、市長が認める者に委嘱をするということでございますので、市長が確かに従来はいろいろ市民の方を市の附属機関の委員等に任命する場合は、任命をするということで特別権力関係のような形の任命という字句を使ってお願いをしておったわけでございますけど、ここ最近各団体等もいろいろな文書等についても同じでございますけど、従来は「殿」というのを、宛名を「何々殿」というふうに書いておったわけですけど、これもやはり時代に合わせて「様」というふうに変えてきておるわけでございますけど、これと同じように、市民の方を附属機関の委員等に、非常勤、あるいは非常勤の特別職に任命をする場合は、今言いますように、「委嘱」という、最近は「委嘱をする」というふうに変えてきておるわけでございます。そういうことで、
地区世話人につきましても委嘱をしておるということでございます。
それから、勤労の対価として原則として
地方公共団体から給与を受けているかということにつきましては、確かにこの
地区世話人の規則の中には、こういうことで報酬を支給するというふうには規定をしておりませんけれども、非常勤の特別職につきましても、自治法の中で、ちょっと条文をはっきり覚えておりませんけど、たしか203条でそういう専門職、あるいは附属機関の職員等についても、給与、条例等に基づいてでないと支給できないということがございますので、そういう条文に基づいて、春日市、これもちょっとよく条文を頭に入れてないわけですけど、春日市非常勤特別職の職員等に関する報酬支給条例かなんかということで、規定をしておるわけでございますけど、この中で
地区世話人という一つの項を起こしまして、先ほどおっしゃるような報酬を支給をしておるわけでございます。そういうことで、今申しましたように、この地方公務員であるかどうかの基準の3つについては、私どもは満たしておるんではないかというふうに理解をしておるわけでございます。そういうことで、先ほど言いましたように、これは緑の推進員ということで解説をしてあるものを引用しながら今お答えをしておるわけでございますけど、やはりそこのところは地方公務員の、非常勤の特別職であるかどうかということは、確かに島永議員さんがおっしゃるように、任命権者が最終的に判断をするということになるだろうということでございます。そういうことで、市長としては
地区世話人につきましては、今言いましたような3つの条件を満たしておるということで、非常勤の特別職というふうに解しておるわけでございます。そういうことで、報酬等につきましても支給をしておるということでございます。
非常勤の特別職ということになりますと、この地方公務員法につきましては、確かに適用はございませんけれども、その他の例えば公職選挙法に基づきます地位利用、そういうものについては当然非常勤の特別職でございますので、いろいろなそういう制限というものはあろうかと思います。余り私も、島永議員さんよく勉強してありましたので、私の方もちょっと説明不足で十分理解ができなかったところもあろうかと思いますけど、以上で答弁を終わらしていただきます。
22: ◯議長(
大久保戰雄君) 8番、島永興勇議員。
23: ◯8番(島永興勇君)〔起立〕 再々質問を行います。
正直なところ、再々質問等余りやりたくはなかったのですが、今の御答弁の中で取り違えてあるのか、質問の趣旨をそらしてあるのか、ちょっとよく私もわからなかったんですけど、身分についてのことは私はそれほど聞いてないと思うんですが、身分のことばかり答弁していただいて、ちょっとさっぱりわからなくなったんですが、公共的団体の、これは総合調整権、157条については行政実例そのものが昭和20年代から38年ぐらいまでしかありません。これは先ほど冒頭申し上げましたが、弁護士さんともいろいろと長々と電話でやりとりもして、話もしたんですが、その総合調整権の範囲内については自治省も触れてほしくないと、余り。その行政実例も非常に少ないと。この範囲については今からの問題だというふうな見解をいただいております。96条の議決権については、私も一応読んで知ってはおりましたし、必要であれば96条の議決権を行使してでもやるべきときはあるではないかと判断しています。原則論としまして、市長の答弁、第1回目にいただきましたが、その範囲内から出る答えというのが、過去出てきたことが余りありませんので、あれこれ再々質問やってもむだでないかなとは思ってるんですが、ちょっとだけ確認させとってください。
第2条では、私これ
地区世話人規則の件なんですが、表現の方法が適当ではないんじゃないかという観点で質問いたしております。非常に難解でわかりにくいです。
地区世話人さんの職務については、現況で判断してその職務を適正と判断していらっしゃるのか、この2点だけを再々質問として質問さしていただきます。
以上で発言を終わります。
24: ◯議長(
大久保戰雄君) 糸山総務部長。
25: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 島永議員の再々質問にお答えをいたします。
第2条のところの内容については、一般の方にはわかりくいんじゃないかと、やはり理解しにくいんじゃないかということであろうかと思います。やはり先ほど前田議員さんの質問にありましたように、やはり住民の方がいろいろなこういう例規もそうだろうと思いますけど、見られてやはり理解できるように、あるいはわかりやすいにということは、私ども行政に携わる者としては、今のように自治分権というものが叫ばれている時代には必要であろうかと思っております。そういう意味で、後から出てきました第3条の
地区世話人さんの事務ですか、個々の内容、そういうものを含めて内部で精査をし、検討させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上で終わります。
26: ◯議長(
大久保戰雄君) 次に、3番、北田織議員。
27: ◯3番(北田 織君)〔登壇〕 皆さんおはようございます。3番、公明の北田織でございます。先ほどから非常に緊迫した議論が交わされた後の登壇でございますので、複雑な心境ではございますが、さきに通告いたしておきましたまちづくりについて、人事行政については職員のボランティア休暇制度について、市長のお考えをお尋ねいたします。
ある哲学者は、「時は不思議な光彩を放ち、時代の節目節目に必ず不思議な力を発揮するものである」と述べておます。実に含蓄のある言葉であります。21世紀を間近に控え、時代も社会も急激に大きく変貌を遂げようといたしております。明治以来の中央集権的な政治構造が、今日の政治、経済、社会の閉塞状況を招き、それらの抜本的解決は、地方主権による地方分権であるとの共通認識ができ、まさに地方の時代の到来であります。時代の変遷とともに、国際化、日進月歩の高度情報化、いまだ経験したことのない高齢化社会への突入など、社会環境も大きく変化し、それに伴い市民の価値観も多様化し、ハード面からソフト面へ、そして団体自治から住民自治が求められるなど、課題は山積しており、これらの問題解決が急務であります。地方の時代を迎え、これらの問題解決は町も地域も自治体も、社会の共有資本であり、市民の共有財産であるとの認識に立って、地域のことは地域で解決するとの視点で、市民参加の行政システム、政治システムの確立であると、私は考えております。
以上のことを踏まえ、まちづくりのシステム化について3点、市長にお尋ねをいたします。
まず1点目は、都市計画マスタープランについてであります。
この都市計画マスタープランについて、平成9年度施政方針に、平成4年の都市計画の法改正に伴い、市民みずからが住んでいる地域の将来像を策定する都市計画マスタープランが創設され、みずからの町はみずからが計画し、創造していくという、まさに都市計画における地方分権でありますと述べておられます。このマスタープランは、これまでの都市計画とは根本的に違い、これまでのように建設省からのマニュアルに基づくものではなく、自治体の創意工夫のもとに、みずから策定するもので、自治体の主体性が尊重され、住民参加のもと、目標を定め、将来ビジョンを明確にするという、かつてない画期的な計画であります。
さらに、重要なことは、用途地域制度の細分化などとともに、ミクロ都市計画の重視から、地域別構想が盛り込まれ、校区程度の範囲で将来の市街地像を明らかにすることとされており、地方分権の至近席であるとも言われております。この計画は、本市において平成9年度から3カ年の計画で実施され、総事業費2,330万円、平成9年度の当初予算に都市計画マスタープラン策定委託料として400万円が計上されております。
そこで、市長に次の2項目についてお尋ねをいたします。
1項目目は、本市におけるマスタープランの位置づけとその目的についてであります。
2項目目は、策定委員の選出方法についてであります。
地方の時代の課題の一つは、これまでの慣例、慣行を打ち破り、人材を発掘し、人材をどのように活用していくかではないでしょうか。行政改革においても、今では民間活力の導入は当然のこととして受け入れられるようになってまいりました。それらのことを考え合わせますと、法改正に市民参加が付加されておりますので、策定委員はこれまでのような既存の各種団体からの代表で構成するのではなく、都市化が進み、人口10万人を有する新しい感性発信都市春日のまちづくりにふさわしい選出方法を講じるべきだと、私は考えますが、市長の御見解をお尋ねいたします。
2点目に、まちづくり条例の制定についてであります。
地方分権を前提にまちづくりを考えますと、市民が行政に何を求めるかではなく、みずからが地域で何ができるのか、何の役に立てるのかという、市民参加型の社会構造をどのように構築するかが大きな課題ではないでしょうか。社会環境の変化に伴い市民意識も大きく変わり、地域住民の相互連帯によるまちづくりが求められている今日、地域福祉の推進、環境美化運動の推進や文化活動の充実など、多岐にわたって自分たちの地域は自分たちで築いていくとの市民の自主的な運動を掘り起こし、支援し、育てるためのシステムが急務であり、発想の転換が求められていると、私は考えます。そのことから、目的を持ったまちづくり活動においては、市民と行政が役割分担を明確にし、その団体に行政が支援していくためのまちづくり条例を制定すべきであると、私は考えますが、市長の御意見をお聞かせください。
3点目に、人材バンクの拡充についてでお尋ねいたします。
現在本市においては、地域人材バンクと人材バンクが設けてありますが、これは生涯学習社会を実現するために、教育ボランティアを登録し、市民の学習グループの相談を受けて、講師や指導者を紹介する制度で、教育分野にとどまっているように思えます。現在各種団体による健康講座や各種のイベントが行われ、また各地区における生涯学習推進の充実やまちづくりを考えたとき、各分野の人材登録が必要ではないでしょうか。個人情報保護条例との関係もあり、その運用については難しさもありますが、一定の基準を設け、情報を開示し、個人の申請制度にすればクリアできるのではないでしょうか。いずれにいたしましても、まちづくりには人の活用とネットワークづくりが重要であります。
そこで、人材バンクの拡充をどのように考えておられるのか、市長のお考えをお聞かせください。
次に、幹線道路の愛称公募について、市長にお尋ねいたします。
本市は、14.15平方キロメートルという狭い地域に10万人の人口を有し、人口密度は沖縄県の那覇市に次いで西日本で2番目であります。人口密度が高いということは、ある面において効率的な行政運営がやりやすいという側面を持っております。ハード面から、市内の施設を見渡してみますと、ふれあい文化センターを初め、市庁舎、いきいきプラザ、県のクロバープラザ、白水大池公園や県営春日公園などがあり、また当初予算には歴史資料館の建設や西鉄大牟田線の連立立体交差事業及び春日原駅周辺整備事業などの関連予算が計上され、さらに下水道の整備も平成10年度には認可区域すべてが完了し、面整備においても9年度末には95.5パーセントとなる予定で、生活環境も整い、一市民として執行部の皆様に敬意を表するものであります。
しかしながら、その一方、ソフトな面に目を向けてみますと、非常に物足りなさを感じます。
例えば、市内を走る道路の名称であります。これまで道路名が全くわかりませんでしたが、議員活動の中で主要幹線の名称がわかるようになりました。しかも、幾つも呼び名があることもわかりました。
例えば、通称県道5号線は、県の認定道路として県道31号線と呼び、都市計画道路としては福岡筑紫野線と呼ぶようであります。また、総合計画などでシンボルロードと記されている春日原から博多南駅に走るこの道路は、市道1級1号路線で、春日原から光町までを都市計画道路筒井小倉線、光町から大土居までを光町大土居線、大土居から那珂川を大土居下の原線、このように3つの名称持ち、通称観光道路と呼ばれております。シンボルロードというすばらしい名称を持ちながら、その表示はどこにも記されていないと、私は思います。長浜太宰府線は、果たしてどこを走っている道路でありましょうか。市内には、このような道路がたくさんあります。市民にとって本当にわかりづらいことであります。この件について、先輩議員が平成4年6月議会と平成5年12月議会で質問に立たれ、市長は市民のコンセンサスを得ながら取り組んでまいりたいと答弁をされておられますが、その後どのように取り組まれてきたのか、お尋ねをいたします。
親しみやすく、きれいな言葉、名称は市民に夢を与え、希望を膨らませます。道路は、市民にとって生活そのものであり、名称はまた大事な顔であり、感性であります。市民参加の愛称公募は、まさに市長がおっしゃるところの感性の発信だと、私は考えますが、幹線道路に名称をつけていただきますことを切に願い、市長のお考えをお尋ねいたします。
最後に、人事行政については、職員のボランティア休暇制度の啓発について市長にお尋ねをいたします。
去る2月14日、総務部長名で、職員の勤務時間、休暇等の制度の改正についての通知が各部課長あてに出され、ボランティア休暇制が明示されております。制度の内容は、地震など災害地の被災地や周辺地域での支援及び援助活動、または身体障害者や負傷、疾病により日常生活に支障がある者への援助活動を対象に、通常の有給休暇以外に年間5日以内の休暇が取得できるというものであります。ボランティア休暇制度は、我が国において1990年に富士ゼロックス株式会社が初めて導入し、以来大企業を中心に推進が図られてきました。自治体においては、徳島県や京都府が昨年から実施し、人事院が昨年8月に内閣と国会に提出した人事院勧告の中で、国家公務員のボランティア休暇制度の導入を明記し、本年1月から実施したことから、各自治体に広がっております。
2月9日の西日本新聞の記事によりますと、実施している自治体は本年1月末で516自治体、4月末までには全自治体の約半数に当たる1,500から1,600自治体に達すると自治省は予測をいたしております。さきの日本海で起きたロシア船艇ナホトカ号のタンカー重油流出事故においては、この制度を利用して重油の回収に当たったボランティアは66自治体の1,434人に達した旨が記されておりました。ボランティア活動の必要性は、阪神大震災で注目を集め、さらにこのような被災地での献身的な活躍を通して、改めてボランティアの重要性がクローズアップされております。ボランティア活動の目的は、単に困っている人々を援助するということではなく、その活動を通して自分自身を磨き、高め、人の心の痛みがわかる人間としての成長を図ることであると、私は考えます。そのことから、市民の福祉向上に努力しておられる職員の皆様に対し、このようなボランティア休暇制が制度化されたことを心からうれしく思い、大いなる活用を期待するものであります。
そこで、市長に制度活用のために職員に対し、どのような啓発を行っていかれるのか、また通達文書に記されている施設の具体的な内容と市長が定めるものにおける活動について、そして在宅の障害者も対象になるのか、市長にお尋ねをいたします。
以上、1回目の質問を終わらさしていただきます。
28: ◯議長(
大久保戰雄君) ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前11時54分
再開 午後0時59分
──── ─ ──── ─ ────
29: ◯議長(
大久保戰雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
白水市長。
30: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 北田議員さんのまちづくりについての御質問の市行政全般にわたるまちづくり協議会等の設置を行い、住民参加型の全般的なまちづくりの方向性を定めてはとのことですが、審議会、協議会等については必要時に設置され、各委員の選任につきましては、特に市内公共的団体等に関し代表者が選出される、いわゆる充て職的な人選になっているのが現状であります。部分的には、地元住民参加のもとで取り組んでいる天神山地区の街なみ環境整備協定運営委員会や春日原駅周辺のまちづくり委員会等がございます。北田議員さんがおっしゃりますように、市政への住民参加システムは個別的にも総合的も、今後ますます重要な位置づけとなることは間違いないと認識をいたしております。
また、国が推進している地域のことは地域が責任を持って決定する、いわゆる分権型社会の確立を実現するためにも、住民参加システムについては全庁的に研究する必要がございます。各所管が関係いたしております協議会等や総合計画作成に関し全庁的視野から設置する審議会等に関し有効な市民参加のあり方や組織のあり方等について、現在までの状況を比較検討した上で、今後とも研究をしてまいりたいと考えます。
次に、市民のまちづくり運動を行政で支援していくためのまちづくり条例の制定についてでありますが、昭和22年に
地方自治法が制定され、50年の歳月が過ぎようとしてる今日、地方分権という新たな動きを見るとき、日本の
地方自治制度は大きな変革のときを迎えております。地方分権に備えての
体制づくりの強化は行政の急務の課題ではありますが、議員さん御指摘のように、それにあわせてどのように市民参加のシステムを構築していくかが重要なかぎになろうかと考えております。現在の
地方自治制度における住民参加の形態は、主に代表民主制による立法過程による参加が中心であり、行政計画策定等執行過程での参加システムはいまだ整備されていないというのが現状ではないかと考えます。
一方、今日のような高度情報社会においては、住民の権利意識は自然と高まり、価値観は多様化し、利害関係は複雑になっております。そのような状況の中、行政が的確に住民ニーズを把握するためには、従来の行政手法では難しい分野がふえつつあることもゆがめない事実であり、真摯に受けとめることが必要であると考えます。
このことを踏まえ、今後住民参加の観点から施策を検討するに当たっての考慮すべき点は、1つは、行政と住民の情報の相互交流を図ること、2つ目は、内容によっては政策策定の過程に住民が参加できるようにすること、3つ目は、住民の参加意識を高めることであります。議員さんが御質問の中で、地域における地域福祉の増進、環境美化運動の推進あるいは文化活動の充実につきましては、今私が申し上げましたこととも一致することであり、本市におきましてもハード面、ソフト面からそれらを支援していくことが必要であると考えます。ある地域での環境美化運動に情報を提供したり、人的支援を行ったり、またある地域に特有な行政計画について、事前に地域住民に計画案のようなものの提出を求めたりすることなどが想定されるわけでございますが、これらについては個々のケースごとにその支援の是非、あり方を検討する必要があるものと思われます。
また、支援の基準づくりをすることにつきましては、幾つか留意する点がございます。1つは、議会などの既存の制度との整合性を図ること。2つ目は、地区の役割との整合を図ること。3つ目は、住民の自主性を尊重しつつ多くの住民の参加意識を高めること。4つ目は、要求には受忍が伴うものがあること、また受益には負担が伴うものがあるということを情報として的確に伝えることであります。
議員さん御提案の行政が支援していくためのまちづくり条例を制定してはどうかとのことですが、確かに住民参加型のまちづくりに対する支援は行政の今日的課題ではありますが、条例化に当たっては、本市の基本構想や基本計画との整合性の問題や条例で規定することの是非等、十分検討する必要があろうかと考えております。いずれにいたしましても、この問題につきましては、今後他団体の事例等も踏まえながら研究をさせていただきたいと考えております。
次に、まちづくり人材バンクの拡充についてでありますが、この制度は市民の生涯学習活動を支援する目的で地域のボランティアリーダーや講師などを登録し、市民の皆様に活用していただくため、春日市生涯学習人材登録派遣事業実施要綱を制定し、教育委員会で人材バンクの登録を行っているところであります。その登録は多方面にわたっていますが、大きく生涯学習、社会科学、芸術、文化、体育、スポーツ、家庭生活、国際関係及び科学技術等に分類し、整備いたしております。地方分権の推進が大きな潮流となっている今日、新たな行政課題に取り組む必要も増しており、御指摘のように生涯学習の推進やまちづくりを進めていく中で、行政の枠の中だけでなく、地域の人材を発掘し、施策の中にこれらの人の知識を生かしていく、あるいはまちづくりに参加していただくことは、まさに新しい自治を住民とともに自治体みずからが築いていくことだと言われております。
このようなことから、研修会等の講師だけでなく、幅広い分野での人材バンクの必要性が増してきているものと理解いたしております。したがいまして、教育委員会が実施しています人材バンクをより一層充実していくのか、さらにこれとは別の人材バンクをつくるのか、検討を進めていく必要があると考えております。いずれにいたしましても重複登録、事務効率、個人情報の保護の観点も十分踏まえ、対応してまいりたいと考えます。
次に、都市計画マスタープランの策定のためのシステムづくりについてでありますが、御案内のとおり、平成4年6月に都市計画法の改正が行われ、市町村がみずから定める都市計画のマスタープランが創設されました。これは都市計画法第18条の2に定める市町村の都市計画に関する基本的な方針のことで、市町村がその創意工夫によって個性的なまちづくりの方針を策定するものであります。その位置づけといたしまして、
地方自治法に基づき市議会で議決された基本構想や県知事が定める市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発または保全の方針などを上位計画とし、市町村の都市計画の指針となるものであります。また、その目的はゆとりと豊かさを真に実感できる人間居住の場として個性的で快適な都市づくりを進めるために都市整備の目標として望ましい都市像を明確化し、諸種の施策を総合的かつ体系的に展開していくことであります。
次に、その大きな特徴でありますが、住民参加の方法についてであります。
県が示しております策定マニュアルによりますと、基本方針の全体構想についてはアンケート調査の実施、公聴会や地域別説明会の開催などにより住民等の意向把握を十分に行いながら、主に市町村の職員が中心となって策定し、一方地域別構想につきましては、住民等が主体的に地域別構想策定等に参画し、外部専門家等と協力しながら策定することとされております。これは、住民のまちづくりに関する知識と理解を高めるために望ましい方法であるとされております。本市におきましても、市民の意識啓発や意向反映の重要性を十分に認識いたしておりますので、基本的にはこの住民参画型の考えのもと、市民参加の機会を多く設定するとともに、関係行政区、関係団体、学識者などの協力も仰ぎながら委員会を組織し、策定を進めていくよう検討をいたしております。
なお、委員等の協力者の選考につきましては、公募を原則といたしますが、広報による呼びかけのほか、今後さまざまな機会を利用してお知恵を拝借させていただくよう御協力をお願いしてまいりたいと考えます。
次に、幹線道路の愛称公募でございますが、本市には道路の種類と道路法に基づく市道があります。その中に1級路線12本、2級路線24本、その他の路線として1,040本、歩行者専用道として34本の路線がございます。また、都市計画法に基づく都市施設には、市道と重複して27路線の都市計画道路があります。さらに、第3次春日市総合計画においてタウンセンターから新幹線博多南駅を結ぶ路線をシンボルロードとして位置づけをいたしております。この御指摘のとおり、路線名についてはわかりにくい点があろうかと存じます。平成4年6月及び平成5年12月の定例議会でも、同様の趣旨の御質問がございました。愛称をつけることにつきまして、研究をさせていただきましたが、まだ実施には至っておりません。と申しますのは、幹線道路だけで路線名が64本あり、さらに愛称をつけるとなると混乱を招くことが懸念されるためであります。したがいまして、代表的な路線を選定し、市民に親しみのあるわかりやすい道路の愛称名を研究してまいりたいと考えます。
次に、ボランティア休暇、いわゆる職員への啓発をどのようにしているのか、それと市長の定める活動と施設についての御質問にお答えをいたします。
ボランティア活動につきましては、阪神・淡路大震災を契機とする災害時の活動や高齢化社会の到来に対応するための活動の必要性がより一層国民一般に認識され、各方面からボランティア活動を支援していくことの重要性が打ち出されております。このため国におきましては、既に国家公務員のボランティア休暇を制定し、本年の1月1日から実施をされております。本市におきましても、国の内容に準じ特別休暇にボランティア休暇を追加し、本年1月末から実施をいたしているところでございます。
御質問の職員への周知、啓発につきましては、既に平成9年2月14日付総務部長名で各部課長あてに通知をいたしており、この休暇の社会的意義にかんがみ職員に奨励をしてまいりたいと考えます。
次に、市長が定める施設とはどのようなものかということでありますが、国と同様の指定を考えているところであり、その主なものといたしましては身体障害者福祉法等に規定する身体障害者更生施設、精神薄弱者更生施設、それから精神障害者生活訓練施設、それからもう一つは児童福祉法に規定する精神薄弱児施設、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、生活保護法に規定する救護施設、老人保健法に規定する老人保健施設、医療法に規定する病院、学校教育法に規定する盲学校等を考えております。また、施設における活動は各施設によってボランティアの位置づけがさまざまであることから、当該施設においてボランティアが行われるのであればボランティア休暇の対象となります。
次に、在宅の障害者等をその家庭において支援する場合にも対象となるのかということでありますが、仲介団体等の紹介により支援活動に参加する場合、その活動が訪問看護等日常生活を支援するものであればボランティア休暇の対象になると考えます。
以上であります。
31: ◯議長(
大久保戰雄君) 3番、北田織議員。
32: ◯3番(北田 織君)〔起立〕 公明の北田織です。再質問をさせていただきます。御答弁が前後したようでありますが、質問の順序に沿って、再度再質問させていただきたいと思います。
まず、都市計画マスタープランについてでありますが、この計画の中で住民参加について県が示しておるところの策定マニュアルによりますと、全体構想と、それから地域別構想と、両方分かれてまして、全体構想には市民に対する公聴会や地域別説明会が必要だというふうに書かれてます。また、地域別構想については、住民等が主体的に参画をして、協力をしてつくっていくんだと、こういうふうに書かれておりますが、施政方針演説の中で、市長がこの都市計画マスタープランについてみずからの町はみずからが計画し創造していくという、まさに都市計画における地方分権であると、こういうふうに述べていらっしゃるわけです。ですから、一歩踏み込んでこの全体構想においても単なる公聴会とかそういったものではなくして、市民の参加をぜひともお願いをいたしたいと思います。
と申しますのは、この作成プロセスにおける住民参加ということで、建設省の都市局通達の文書では、市町村の規模や実情に応じて実効性のある措置を講じることということで、その市町村の実情に合わせて柔軟な体制をとることができるというふうに言われてますし、またまちづくりは住民の理解と積極的な参加と、また役割分担と、こういったものが必要ですし、地域住民及び行政との合意形成、このことが最も重要ではないかと思いますので、ぜひとも全体構想をつくられる折に市民代表を加えていただきたいと思います。そのことに対する御答弁と、それから策定委員の考えておられる人数及び市民代表を何名ぐらいお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
と申しますのは、まちづくり、都市づくりというのは、ある面において専門的知識と市民の創造性、熱き思い、こういったものがぜひ必要だと、そのように考えます。そういった意味からしまして、先ほどの御答弁の中に委員は関係団体からと、恐らくこれは既存の各種団体のことをおっしゃっているかと思うんですけれども、甚だ疑問があります。そこで、ぜひとも御答弁にありました委員の選考については公募を原則とすると、この公募をなさる折に、ぜひとも情報を開示して市民の参加したい方に小論文か何かを書いていただいて、そのすぐれた創造性というか知恵というか、そういったものをお持ちの方を審査していただいて、ぜひとも入れていただきたいと思います。
それから、これに関連してでありますが、地域別構想の中に住民が参画するということですので、これは提案でありますが、今回の当初予算に上白水天神の木、(仮称)天神の木公園、これの予算措置がとられておりますが、ぜひともこの公園を建設するに当たって、当然この公園を利用されるのはその周辺の子供さん及び住民だと思います。ぜひともその地域の子供さんをお持ちの育成会の方だとか、そういった方々を含めて協議をしていただいて、本当に遊具が必要なのか、必要だとしたらどういう遊具が要るのか、そういったものを含め、そこに参画させることによって完成後の美化運動、管理、こういったものに対しても住民の方が大きな関心と意識を持っていただけるものだと思いますので、ぜひともこの建設に関しては地域住民の代表の方を入れていただきたいと思います。その点についても御答弁をいただきたいと思います。
それから、まちづくり条例の制定についてでありますが、これは少しちょっと若干思いが伝わらなかったかなと思うんですが、私がお願いしたいこの条例制定はどういうものかと申しますと、市民の手による地域づくり、まちづくり活動を支援できる体制、ですから積極的な支援活動の条例をつくってはどうかと。例えば白水大池公園に今空き缶拾いだとか、いろんなことをボランティアでなさっている方がいらっしゃいます。そういう積極的にまちづくりに参画しておられる方が、いつまでも継続して活動を続けていただくために、ある面において一つの大きな固まりというか、団体というか、そういったものになってきたときに、その団体が行うところの活動、そういったものを明確にしていただいて、その団体とまちづくり活動協定書、そういったものか何か交わしていただける、またそういった市民の盛り上がりの中で展開されるまちづくり運動に対しては、協定書等を結びながら行政として支援ができるんだと、そういった条例にしていただければと考えております。
そしてまた、お願いしたいことは、都市計画マスタープランの地域別構想が校区ごとに文言句々が入っているようです。また、ゴールドプランの中においても在宅介護支援センターは中学校区内に1施設といったことがうたわれております。そういったものから考えますれば、まちづくりの理想的な単位、これは恐らく校区単位が理想ではないのかなと考えます。そういった部分におきまして、ぜひとも校区単位ぐらいでまちづくり運動が展開できる、またはそういったものが支援できる、その内容としては場所の提供であるとか、公民館をどう使うのかとか、またそこに人をどういった形で派遣するのか、そしてまたそれに対する補助、補助といいますか、援助といいますか、そういったものを具体的にどうするのかといったこと等も含めて、ぜひ協議をしていただきたいというふうに考えます。
それから、幹線道路の愛称公募についてでありますが、先ほど市長の方からさまざまな困難があるとおっしゃいましたが、どういった困難があるのか教えていただきたいと思いますし、私も、先ほど市長がおっしゃいましたように、千数百にわたる道路があります。これ全部をつけていただきたいということではなくして、主要な幹線について、ぜひともわかりやすいまちづくりの一環としてお願いをしたいと。提案でありますが、この愛称公募に関しては、未来を担う小学生、中学生、こういった子供たちにもまちづくりに参画をさせるといった意味から、ぜひとも小学生、中学生にこの名称をつけていただきたいと。また、公募を、そういった形でお願いができればと思います。これは決して大きな金がかかるもんではないと思うんです。本来だったら、現在展開されているサイン計画の中で取り組んでこなければいけなかったんじゃないかと。4年間何の討議をなされたかわかりませんけれども、そこまで言うと大変失礼かもわかりませんが、ぜひとも小学生、中学生を対象に愛称公募を取り入れていただきたいと、このように思います。
それから、最後になりますが、ボランティア休暇制度についてでありますが、2月14日の文書通達で部課長に対して通知がなされました。このことは、ある面においては、単なる周知徹底ではないかなと。啓発までには行き当たらないのではないかと、このように思います。このボランティア活動は、ある面において災害時のときに脚光を浴びるわけですけれども、そうではなくして、大体年間計画を大体何名ぐらいなのかというところまで、ひとつ計画を立てて、職員の皆さんに啓蒙運動というか、ぜひ利用していただけるような形のものをつくっていただけないかと思います。
実は、このボランティア休暇制度を人事院勧告としてなされて、ことしの1月から国家公務員に適用するに当たって、人事院総裁はどうしたことをしたかといいますと、みずから経験が必要だということで考えて、自分の身分を隠して、昨年の1月に大阪の障害者施設や神戸の被災者仮設住宅を自分の休みを利用してボランティア活動をされたというのは有名なエピソードであります。だから、ボランティアというのは、ある面において行政サービスの原点ではないのかなと、そういうふうに考えますので、市長もみずから一度そういったボランティアにお出かけになられるお気持ちがあられるかどうか。そうした意味で、ぜひ職員の方にも徹底をしていただくと。その点についてお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
33: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
34: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 北田議員さんの再質問にお答えをいたします。
前後になろうかと思いますけれども、最後の市長はみずからボランティア活動をする意思があるかという御質問だろうと思います。私も大変体が忙しゅうございまして、なかなか自分の休暇をもないくらいに土曜も日曜もない現状ではありますけれども、時間を見つけたら、ぜひ一度やはりそういうボランティア活動をしてみたいというふうに考えておりますので、いつか時間を割いてでも実行したいなと、今感じました。
以上であります。
あとは、担当の所管部長から説明をいたさせます。
35: ◯議長(
大久保戰雄君)
池田都市整備部長。
36:
◯都市整備部長(池田正人君)〔登壇〕 北田議員さんの再質問にお答えいたします。
住民の参加システムにつきましては、策定する内容や参加の段階──これは全体構想とか地域構想、実現化方策に応じてもっと適切と思われるものを採用できるよう研究、検討を行ってまいりますが、委員会や懇談会など、応募多数の際、全員を入れるものにつきましては、北田議員さんのおっしゃる論文による選考も含め検討したいと思います。また、策定の節目節目で内容を公開し、意見を求めるなど、選考に漏れた人も含めた幅広い意見を収集できる方法も検討していきたいと考えております。
なお、都市計画マスタープランは、今回初めて策定するものであり、住民参加のシステムについても完全に満足できるものにはならないかもしれません。しかしながら、このマスタープランは、今回策定して、それで完結するものではなく、都市構造の変化及び住民のニーズに対応し、5年か10年ぐらいのスパーンで見直しを図るべきであると思います。見直しの際には、策定時の反省等を踏まえ住民参加システムの改善を図るとともに、よりよい共同関係の構築に努めてまいりたいと考えております。
策定委員会の人数とか団体でございますが、これはまだ決めておりません。新年度に入ってそういったことも検討してまいりたいと思います。
それから、(仮称)天神の木の公園でございますが、地元の人の意見をというようなことでございます。これも、去年完成しました須玖中の宮公園、それから本年3月に完成しました須玖南親水公園、これらにつきましても、地元の、その公園の近所の若い奥さんとか、いろいろ意見を聞いてつくっておりますので、天神の木につきましてもそういうふうにさせていただきたいと思います。
以上で回答を終わります。
37: ◯議長(
大久保戰雄君) 坂口建設部長。
38: ◯建設部長(坂口 正君)〔登壇〕 北田議員さんの再質問にお答えします。
路線の愛称公募についてでございますが、さまざまな方法も考えられます。しかし、北田議員さんの御提案の方法──要するに小学生、中学生の公募も含め市民の公募も含めながら慎重に研究をし、市民がわかりやすい愛称をつけたいと思いますので、今後研究をさしていただきたいと思います。
39: ◯議長(
大久保戰雄君) 糸山総務部長。
40: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 北田議員の再質問にお答えいたします。
市民の手によるまちづくりを支援する条例をつくる考えはないかということでございます。
これにつきましては、先ほど市長の方から考え方を述べたわけでございますけど、その中で、例えばということで白水大池公園でこういう形で空き缶回収をやっていらっしゃる方がみんな集まって一つの団体をつくった場合に、何らかの支援をするようなそういう条例、あるいはそのまちづくりをしていくに当たっては、校区単位ぐらいでそういう組織化をしていくとか、そういうものを考えたらどうかと。また、その際には市の方からいろいろ人的なもの、あるいはそのほかの面でも支援をしていったらどうかと。そういうものを盛り込んだ条例をつくったらどうかということでございます。
これにつきましては、先ほど市長がお答えいたしましたように、いろいろなものが考えられるわけでございますけど、やはり今のように複雑な地域の将来を見きわめていく場合には、やはり、そして有効で息の長いまちづくりを行っていくには、おっしゃるように地域にしっかりした事務局と専門家が要るということでございますし、これはまちづくりということで大学の先生が論文を書かれておる中の一部を引用さしてもらっておるわけでございますけど、この方が今のようなまちづくりという平仮名の字を使い出したのは自分からだということで論文の中でも述べていらっしゃるわけでございますけど、この方の論文の中では、今申しましたように、やはり地域にしっかりした事務局と専門家が要ると。自治体は、本来そういう市民の事務局の役割を果たすべきだし、現在のような硬直的な枠から完全に脱皮しなくてはならないだろうというようなことも述べてあるわけでございます。そういうことでございますので、先ほど市長が申しましたような問題点、そういうものもクリアしながら、これから検討をさしていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
それから、ボランティア休暇の件でございますけど、私の名前で職員に文書を出しておるけど、それだけでは周知徹底できていないんじゃないかと。やはりもう少し積極的に周知等、年間に何日ぐらいボランティア休暇をだれだれがやりますといったようなそういう計画的なものででもつくってやったらどうかというような御意見でございます。
このボランティア休暇につきましては、制定後、確かに私の名前で文書を出しました後も、現在私ども「職員だより」ということでいろんな行政の情報と申しましょうか、市の職員として知っておかなければならないようなものを人事係の方から「職員だより」ということで月に何回か発行しておるわけでございますけど、この中でも、再度おっしゃるような御意見を踏まえて、周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
そのほかに年の初めに職員の年次休暇の消化率と申しましょうか、こういうものが組合の方からも、もう少し消化率を上げるべきじゃないかと、休めないから消化率が悪いんじゃないかと、よく御意見もございますので、消化率をやはりここで規定しております枠の内にできるだけ年次休暇をとっていただきたいということで、年の初めに年次休暇の計画的な消化についてということで、職員に計画的に消化をするようにということで周知をしておりますので、この中あたりにでも、今後やはり年休についてもあわせてどんどん使ってほしいということで周知をしていきたいというふうに考えております。
そのほかボランティアにつきましては、やはり私どもが市民の方にボランティア、ボランティアということでお願いしますということでなくて、やはりおっしゃるように職員、私どもみずからがやはりボランティアというものについては先頭に立ってやっていくべきじゃないかというようなこともあるかと思いますので、新しく職員が入ってきた際には、私も少しその中でお話をしておるわけでございますけど、必ず市民の方にボランティアという前に、まず職員みずからがボランティアという意味で、ボランティアをやっていくべきじゃないかということで、一番身近なものとしては、私もちょうど担当しておるわけでございますけど、非常勤消防団員ですか、ここらあたりがやはり団員の確保が難しいということでございますので、ぜひ消防団員に入ってほしいということで、まずボランティアの一つとして消防団員としての活躍、そういうものもお願いをしておるわけでございます。
いずれにいたしましても、ボランティアは職員がボランティア活動に参加することによりまして行政とは異なる側面から市民生活に触れることになるわけでございます。そういうことによりまして視野を広めることができますし、ひいては行政面でもよりよい効果をもたらすということが期待される制度でございますので、このボランティア休暇については、再度私どもどんどん活用していただくように職員に周知をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上で終わります。
41: ◯議長(
大久保戰雄君) 3番、北田織議員。
42: ◯3番(北田 織君)〔起立〕 3番、公明の北田です。再々質問さしていただきます。
提案いたしましたことに前向きな御答弁をいただきましたが、1つだけ再度質問をさしていただきます。
あらゆる春日市の広報、いろんなものを見ましても、すべてそのタイトルが「感性発信都市かすが」と、こういうふうになってます。「感性」って何だろうと、いろいろ考えるわけでありますが、やはりこれはソフト面の一番重要な部分だと思うんです。そういった意味からしまして、先ほどの幹線道路の愛称公募についてでありますが、4年間たってどんな困難があったのか、先ほどお尋ねしたのにここに御答弁がなかったんですけれども、僕自身どう考えてもどんな困難があるのかわからないわけです。以前の議事録を読みましたら、まちづくりにはどういう街路があってどうだとかこうだとか、そういうイメージがあるからということ等も載っておりました。しかし、本来こういったものは発想ですから、名称をつけておいて、それに見合ったまちづくりというのができるわけです。12月議会で中村議員の方から街灯等を特色あるものにしたらどうかというお話もありました。春日市は市の花がユリです。極端に言うと、春日のまちづくりを、その伝統をユリの花に模した、模したというんですか、形どったものをつけるとか、この幹線道路もその一環だと思うんですけれども、ぜひとも複雑多岐にわたっているこの道路、本当にわかりづらいんです。私も仕事上、あなたのところに行くにはどう行って来たらいいですかと、しょっちゅう電話を受けます。どこをどう曲がってくださいいうてもわからんわけです。だから、どこの信号をどうだとしか言いようがないわけです。ある面において市民に親しまれるような、市民のみならず、市外の人々にも親しんでいただけるような、僕は道路にすべきだと思います。そして、なおかつそういった名称に見合った、マッチした、調和した道路づくりというのは、整備というのは僕は考えられるんじゃないかと思うんです。物を考える視点を変えさえすればお金は僕かからないと思うんです。ぜひこれはどんな困難があるのかということが1点と、ぜひともいついつごろまでに検討をしてどうするといった御答弁をいただきたいと。1回目の質問でも言いましたけど、名称とか言葉というのは非常にこれは大切です。それがすべてイメージなんです。これが感性発信都市の重要なところじゃないかなと思うんですけど、ぜひともこの幹線道路に対する、再度御答弁をいただきたいと思います。
43: ◯議長(
大久保戰雄君) 坂口建設部長。
44: ◯建設部長(坂口 正君)〔登壇〕 再々質問にお答えしますが、いつの時期にということについてはちょっと私が回答はできませんので、ただ問題点ということにつきましては、議員さんが1回目の質問のときに言われましたように、県道5号線については3つの名前があります。31号線、5号線というようなところにもってきて、また愛称で何々線、筑紫野、福岡筑紫野線とか、例えばいろいろありますが、そういう名前をつけると問題が起こるんじゃなかろうかということで、一応今まではいろいろ研究をさしていただいたわけです。例えば光町那珂川線についても観光道路とか、いろいろ今、先ほど指摘がございましたように、これについては名前をつけたいという考えは持ってます。いろいろ研究はしとるんですが、今はまだ路線名をつけてないというのが実情でございますので、時期については、ちょっと私がここでいつやりますという形のものはできませんので、御勘弁願いたいと思います。
45: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
46: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 北田議員さんの再々質問の中の道路の愛称を、大体期限としていつごろまでにつけるかということであります。
今、担当部長は3月いっぱいで定年でありますので、今度は人事異動は当然ございます。そういうことから新しい部長になると思いますが、その部の中で検討させ、そして北田議員おっしゃいますように小学生、中学生あたりの一般公募等も含めますと、9年度いっぱいには結論を出させたいと私は思いますが、やはり1年ぐらいかかりますよという助役の意向でもありまして、それはいろいろと調整も必要でありましょうし、そういうことでありますので、1年をめどに、できるだけ早い機会に結論を出したいということで御了解をいただきたいと存じますが、いかがでございましょうか。よろしくお願いをいたします。できるだけ早く、できれば上げたいというふうに、上げさせたいと思います。そういうことで、よろしくお願いを申し上げます。
47: ◯議長(
大久保戰雄君) 次に、19番、神朗博議員。
48: ◯19番(神 朗博君)〔登壇〕 19番、社会民主党の神朗博です。通告をしています平成9年度の施政方針について質問をいたします。
昨日の同僚議員の質問事項と全く同じ部分もありますから、全く同じ回答となるかもしれませんけども、施政運営に対する評価については、私自身は大変厳しい見方をしていますので、あえて同じ質問をさせていただき、再質問の中で具体的な問題点を指摘させていただきたいと思います。
平成9年度の施政方針の中で、市長は地方分権の推進とともに地方の時代を迎え、新たに発生をする行政サービスに対応できる
体制づくりこそが
地方自治体の課題であり、まさに行政の真価が問われる時代であるとの認識に立ち、時代の要請を的確に把握をするとともに、創意と工夫をこらした「感性発信都市かすが」の創造を実現すべく邁進していくとの大変心強い決意を述べていただいたと思います。しかし、市長の施政方針を聞きまして、「感動」、「慈愛」、「安らぎ」、「感性発信都市」などいろんな言葉が出てくるわけですけども、では一体具体的に何をやっていこうかという、してるのかというと、なかなか私は理解できませんし、言葉と施策の中身が合ってないんではないかというような私自身は気がしますので、2点について市長の考え方を明確にしていただきたいと思います。
1点目は、平成7年度の施政方針や、その後の議会答弁でも、市長は春日市においてハード面としての都市機能施設の整備は一応の成果を見てきたので、今後はソフト面の施策を充実させていくということを強調されてきました。地方分権を基調とする行政システムは、市民の意向を行政に反映させる市民参加型の分権社会システムの実現が必要です。そのためには、市民の意思が行政の施策や計画に生かされるシステムにしていかなければなりませんし、市民が行政に何を求め、地域をどのようにつくりかえようと思っているのかということを行政の基本に据えるべきではないでしょうか。これまで議会の中でも地方の時代にふさわしいシステムにしていくためにも、さまざまな角度から制度やシステムの改善について意見が出されていますが、9年度の施政方針でのソフト面での目玉といいますか、現行のシステムを具体的にどのように変えていこうとしているのか。また、9年度予算にそのことがどう反映をされているのか、具体的なものがあれば明確にしていただきたいと思います。
2点目は、
行財政運営について、施政方針では、大変厳しい財政事情の中で実施計画に計上された事業の再度見直しや計画の根本的見直しを行うなど、実施すべき施策の選択を図り、効率的かつ効果的な財政運営に取り組むということですけども、具体的にはどの事業が見直され、予算に反映をされたのか。また、地方分権の推進に伴い自主的、主体的な行財政の運営を図るために春日市行財政改革大綱に基づく計画な諸改革を実施していくということですけども、具体的にはどのようにしていくのか。
以上の2点について市長の答弁を求め、第1回目の質問を終わります。
49: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
50: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 神議員さんの平成9年度の施政方針について回答をいたします。
市民参加ができるソフト事業の方向性やその予算化につきましては、天神山地区の街なみ環境整備事業や西鉄春日原周辺まちづくり委員会等地元住民参加のもとに各種市民調査や基本計画策定作業等を行ってきたところであります。平成9年度におきましては、これらに加え、勤労者福祉共済制度設立必要度調査費を、また住民参加の象徴的なものとして都市計画マスタープラン策定事業費を予算計上をいたしております。中でも都市計画マスタープラン策定事業は、市民みずからが住んでいる地域の将来像を策定するものでありますが、策定過程から、今も論議がありましたが、市民が参画することにより市民のまちづくりに対する認識と責任感を高め、市民の理解と協力のもと、円滑な都市計画の推進に資するものと位置づけております。また、地方分権に関し、その必要性や内容をさらに地方分権によって市民生活がどのように変化するのかなどを理解していただくため講演会の開催費用を予算計上しているところでございます。
今後は、行政全般について、さらに住民参加の形態を多方面から検討し、積極的な参加ができるようにそのシステムを構築してまいりたいと考えております。
次に、
行政改革大綱に基づく諸改革の具体的な内容についてでございますが、今までも御説明申し上げましたとおり、
行政改革大綱及び実施計画は行政改革の基本的な方針と9年度から5カ年にわたり取り組むべき具体的な内容をお示ししたものであります。
まず、本年度の主なものにつきましては、既に議会にもお諮りいたしました白水保育所の委託、春日東小学校と春日西小学校の給食調理業務の委託、戸籍オンラインシステムの導入、旅費の改正、職員の通勤手当の改正などでありました。
次に、9年度予定の主なものにつきましては、春日那珂川水道企業団構成団体連絡会の設置、社会福祉協議会への職員の派遣など行政と密接な関係のある団体への行政の関与、春日市文化スポーツ振興公社への社会体育事業の一部委託、職員の退職による欠員の不補充、福祉総合オンラインシステムの開発、新たな人事管理システムの開発などであります。このように行政改革は、事務事業の不断の見直しを行い、新たな自主財源を見出すことによって新たな課題に積極的に対応しようとするものであります。
また、このことはあわせて地方分権の受け皿としての体制の整備、つまり
地方自治体としての体力の増強を図ることにもつながるものであります。
次に、平成9年度の予算編成における取り組みについてでありますが、このことにつきましては、昨日の古川議員さんの御質問にもお答えをいたしましたように、平成9年度の予算編成に当たり、核となりますのは平成7年度に策定をいたしました第6次実施計画であります。この第6次実施計画は、平成10年度までの固定方式として策定していましたが、その後の景気動向や税制改正、さらには人口の伸びの鈍化等により市税等経常一般財源が策定時よりも鈍化するなどから、予算編成前に事前に各種事業の熟成度や進捗状況及び新規事業を担当所管からヒアリングを行って、その上で各事業について、第1に、事業化に当たり、再度協議が必要と思われる事業、第2に、他の事業に優先して実施すべきと思われる事業、第3に、実施すべきであるが金額、事業内容、実施時期の見直しが可能と思われる事業、第4に、中止、繰り延べが可能と思われる事業、第5に、中止、繰り延べが相当と思われる事業の5段階に分けて精査し、予算編成を行ったところであります。その結果、昨日もお答えをいたしましたが、財源内訳や事業費が変更になった主な事業は光町児童館の改築事業、地区公民館再整備事業、春日小学校屋体改築事業、サイン計画推進事業、JR春日駅周辺整備事業などであります。また、繰り延べいたしました主な事業は、福岡筑紫野線測量業務委託事業、電線地中化モデル事業などで、国や県の補助金交付を受けながら事業を推進するために、上白水地区の地積測量及び字図作成事業につきましても、平成10年度以降に繰り延べをさせていただきます。
なお、新規事業といたしましては、総合データバンク事業、児童育成計画策定事業、道路防災総点検業務、文化財資料館建設事業、(仮称)上白水天神の木公園整備事業、春日の森緑地保全地区整備事業等であります。
以上であります。
51: ◯議長(
大久保戰雄君) 19番、神朗博議員。
52: ◯19番(神 朗博君)〔起立〕 再質問をさしていただきます。
ただいま質問に対する回答をいただきましたけども、市長自身の答弁と受けとめていいのかどうかわかりませんけども、地方分権に対する認識や、それに伴うソフト面での施策、さらには市民参加の考え方に私は大きなずれが執行部にはあるんではないかということを改めて痛感をさせられました。第1点目も、2点目の質問についても市長の施政方針での決意をどのように9年度の予算や実施計画の中に生かしているのかということを質問をしたつもりでありますが、質問の仕方も悪かったかもしれませんけども、質問の趣旨を理解していただけなかったようです。
1点目の質問は、地方の時代にふさわしいシステムに現行システムを具体的にどう変えていくのか。9年度予算に反映されている施策があれば明確にしていただきたいと質問をしたつもりであります。確かにハード事業なのか、ソフト事業なのかという分類という意味では、9年度予算に出てくるのは回答いただいた事業や作業があるかもしれませんけども、市長の施策方針での決意と施策の実行とは別というのであれば仕方ありませんけども、少なくとも市長の施政方針は、当然9年度の予算に反映されなければならないはずです。住民参加をさらに推進をする、市民参画をしていく、住民参加の形態とシステムについて多方面から検討するなど、言葉としてはこれまでも常に、先ほどの同僚議員等の答弁にもありましたように常に出てくるわけですけども、現実的には何も生かされてありませんし、現行の行政システムについては多少の確かに手直しをしていますけども、具体的に課題となっている部分については、何ら踏み込んでいないというのが現状ではないでしょうか。第3次の後期の基本計画が昨年の9月に確定をされました。この中で市民参加について現状と課題について、本市は市民とともに歩む姿勢を基本とし、
地区世話人制度を初め市政懇談会、各種審議会、モニター等を通じて市民の意見を聴取をし、行政に反映するよう努めてきた。
しかし、近年市民が中心的な役割を担うまちづくりの課題も重視をされつつあり、市民の積極的な自覚と参加がますます必要な時代になっている。一層の市民の参加の機会と場を拡充していく必要があると分析をしていますし、先ほどの前田議員の質問に対する
地方自治の本旨についての答弁にもありました。大変私は位置づけについてはすばらしい解釈をしていますし、分析をしているというふうに思います。しかし、地方分権に対する現状認識と課題については、私も一致するわけですけども、なぜか施策として議会に提案される内容はこうした課題にこたえるものとなっていませんし、特に具体的な行政システムを変えていくことには、先ほどの同僚議員のやりとりでも明確になっていますけども、期限のない検討目標、努力目標になっています。縦割り行政の弊害かどうかわかりませんけども、私は市長の決断さえあればすぐにもできる問題ばかりでありますし、財政的な問題は余りかからないというふうに思いますし、本当にやるのかどうか、私自身地方分権に対する執行部の認識そのものに答弁とギャップを感じます。
昨日、一昨日の総務委員会の中で教育委員会より奴国の丘の建設事業について説明がありました。私は歴史資料館が学習の場であるとの位置づけであるならば、どうして公園内にある森の木を簡単に切るのかと質問をしましたが、その回答は6本か7本ぐらいしかない、どうしてもスペース的に削るしかない、周りの木を植えていくとの回答でした。私はそういう問題ではないというふうに思います。環境基本法やアジェンダ21でも強調されてますように、
地方自治体が環境に果たす役割は大きいし、特にまちづくり事業や公園整備などを国の補助対象となる事業での環境問題に対する環境団体との意見調整や環境に配慮した業者委託先の選定など、環境問題に対する義務づけが強化をされていることを考えて、もっと慎重に対応が必要ではないかというふうに思います。ましてや、まだ議案そのものが審議中にもかかわらず、委員会の説明のときに、既にもう森の木は切られていたのですから、こうした問題もただ単にハードかソフトかという事業の分類ということではなく、事業や施策の責任者である執行部がこうした問題をどう認識しているのかどうかで変わってくるというふうに思います。
2点目の
行財政運営についても、市長の施政方針での財政状況の認識に立つならば、根本的な事業の見直しや計画の見直しの結果として出てきた実施計画や平成9年度事業が回答いただきました事業内容であるとするならば、まさにその場しのぎの私は予算編成であると指摘をせざるを得ません。昨年の12月に出された財政制度審議会は、財政構造改革特別部会の最終報告の中で、最近事業の実施のために地方債と地方交付税を組み合わせた仕組みがふえているが、このような仕組みのあり方についても、限られた財源の効率的、重点的な活用につながるかどうかを十分検討していく必要がある。さらには、国からの補助金を受け取っている事業については、それらの事業の縮減や廃止を基本として進める必要があることを明確に打ち出しています。政・官・財の癒着問題や大手ゼネコンの談合問題が世論の批判を浴びる中で、地方における大型事業の見直しや地域の中小企業の健全な育成のためにも自治体の事業発注に当たっては、一定のそうした中小企業に対する事業確保を図ったり、コスト面だけで考えるのでなくて、大型事業に対する対応など地方の時代にふさわしいシステムにしていくことが必要ではないでしょうか。確かに補助金制度の改革については、国の自治体との協議システムの確立を図り、地方税制の改革や地方交付税制度の改革を進めていかなければなりませんが、地方分権を進めていく上で自治体を支配しているのは最大の力は補助金などの国庫支出金ですし、国の自治体に対する支配の道具として使われているというのが現状ではないでしょうか。
平成9年度の新規事業として春日の森緑地保全地区用地の購入の総事業費として21億円、9年度予算としては3億3,800万円の事業計上となっています。起債の発行額は10億5,000万円と見込んでいるとの説明がありました。春日市の原生林の形態を保っている貴重な地域であることから、保全に向け計画的に用地の取得が必要であることは理解できますが、春日市全体の緑をどのように守っていくのかなど、ビジョンが明確ではありませんし、回答いただきました事業を繰り延べてまで急ぐ必要があるのかどうか、財政状況を考えるならば、施策方針とのギャップについて、この旨についても私は執行部と認識のずれを感じます。
1点目の質問も2点目の質問につきましては、市長、執行部との認識のずれたまま同じ質問をしても同じ回答しか出てきませんので、私は市長の施政方針と私自身の認識を、ぜひ少しでも近づけていただきたいため、最後に福岡市の地方分権の取り組みについて、ぜひ参考にしていただきたいと思いますので、2点について回答をお願いをいたします。
1点目は、先ほど回答の中でも地方分権についての必要性や内容について理解をしていただくため、講演会の開催費用を予算計上しているとの回答ですから、ぜひやっていただきたいというふうに思いますけども、福岡市では、昨年約140名の市民団体が集まって分権型社会を目指す市民の会が発足をされました。新年度の予算でこの団体に300万円の予算を助成金として計上をしました。この団体が、22日に福岡市役所で地方推進委員会の委員長を招いて講演を行ったわけですけども、春日市からも執行部の方も参加をされたというふうに聞いています。この講演会の中でも強調されましたように、分権は住民が
地方自治の主役になるためのものであるという観点から、今後市民主導での地方分権協議会ができるように私は行政としては取り組みの強化をお願いをしたいと思います。
2点目は、1点目の取り組みとも関連をしますけども、4月からは福岡市では地方分権推進室を新設をし、課長、係長、係員の3人体制で推進計画をにらんで具体策を絞るようにしています。福岡市は政令指定都市でもありますから、福岡市まではいかないまでも、今後の職員の意識改革、さらには議会との対応などをいろんな議会からもこの地方分権については、今後もいろんな意見が出されてくるというふうに思います。春日市としても、地方分権担当者を明確に位置づけながら、今後こうした対応ができるようなシステムを検討を早急にお願いをいたします。
以上の2点について回答を求め、再質問を終わります。
53: ◯議長(
大久保戰雄君) 糸山総務部長。
54: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 神議員さんの再質問にお答えをいたします。
第1点目で御示唆されましたように、市民主導で地方分権協議会ができるように行政としての取り組みの強化をしてはどうかということでございます。
本市といたしましては、地方分権で地方が具体的にどのように変わるのかなどの基本的なことを市報等の広報紙や講演会等の案内、開催によりまして市民の皆さんに計画的に啓発等を行ってまいりたいと考えております。そして、地方分権に関して一人でも多くの市民の皆さんに御理解をいただきまして、分権意識の醸成に努めてまいりたいと考えております。
さらに、市におきまして市民主体の地方分権協議会等が自主的に形成されるように、側面から私どもも支援していきたいというふうに考えておるところでございます。
第2点目の市職員の意識改革と地方分権担当者を明確にして、そして今後の対応ができるシステムを早急に検討してはどうかということの御提案につきましては、市民の視点に立った地方分権に対する理解を深めることを基本にいたしまして職員研修や地方分権の講演会等への参加等を積極的に取り組みまして政策形成能力の向上を図っていきたいというふうに考えております。
そして、地方分権等に関して職員等が正確に理解し、時代を感じる力、そしてさまざまな視点から物事等を考えることができる力、そして実践する力をさらに育成するよう取り組んでまいりたいと考えております。
現在の地方分権を担当する所管は、総務部の企画調整課で所管をしておるわけでございますけど、今後の地方分権に関する組織のあり方につきましては、今後研究、検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上で答弁を終わります。
55: ◯議長(
大久保戰雄君) 19番、神朗博議員。
56: ◯19番(神 朗博君)〔起立〕 再々質問をさしていただきます。再々質問の回答は要りません。
ただいま回答がありました2点については、前向きに検討していただくということですから、この分については素直な気持ちで受けとめたいというふうに思いますけども、それから同僚議員の質疑に対する執行部の答弁を聞いてみまして、少しやっぱりずれてるのかなという心配な部分もありますから、一言だけ私の見解を述べさしていただきます。
市長の施政方針に対しまして市長の地方分権に対する認識、さらには執行部の認識につきましては、私も大変厳しい見方をしているんですけども、そのことは私たち議員一人一人にまたつきつけられているということも十分理解をしております。本日から、朝の同僚議員の一般質問のやりとりの中では具体的な行政システムの改善についての意見が多く出されたというふうに思います。それぞれの立場の方にとっては嫌な思いも抱くかもしれませんけども、地方分権は中央官僚から地方官僚に権限が移ったということにならないように、市民自治を基礎に置きながら市民の合意形成と自治体の改革をやはり具体的に進めていかなければならないというふうに思います。改革の方法論については、私はいろいろあると思いますけども、行政は行政としてのチェック機能、議会は議会としてのチェック機能をやはり最大限に発揮をしながら、具体的な実践を通じながら高齢者福祉の問題やまちづくりといった具体的な課題を前に進めながら、お互いがやはり私は信頼関係をつくっていかなければならないというふうに思います。都市計画のマスタープランにつきましても、執行部の前向きな答弁をいただきましたけども、さらに同僚議員もいろんな具体的な提案もあったわけですから、地区の問題についても同様に村から都市型へと急激な変化の中で、やっぱり早急な改革の方向をやはり示す段階に来ているというふうに思います。一昨日も私は奴国の丘の建設に当たって質疑を行いました。この問題につきましても、本日の西日本新聞だったというふうに思いますけども、ゼネコン幹部が公職取引委員会に調査するよう申告をして、これを受けて13日までに各社の担当者からの事情聴取を検討するなど本格的な情報収集に乗り出す方針を公職委員会は固めたと。この訴えを受けて、各社から事実関係について聴取を開始をし、ゼネコン汚職の変わらぬ体質が明らかになったと同時に、国会の中でも具体的な問題にやっぱりなっていくというふうに思います。先ほど同僚議員にもありましたように、ぜひ私は市民感覚に立ってさまざまなこういった地方分権の問題や、やはり行財政の透明性をぜひ図っていただきたいというふうに思います。一般質問が、ただ単に執行部と私たち議会でのやりとりだけでは終わらせるのではなくて、少なくとも今後の執行部の改革の方向については、全面的に議会としても私は支援をしていただけるというふうに思います。
最後に、ぜひ地方分権など諸政策を実行し、そして成功させるのは私はやっぱり市長の決断にかかっているというふうに思ってますので、ぜひその期待にこたえていただくことを強く要望しながら発言を終わります。
57: ◯議長(
大久保戰雄君) 次に、14番、亀谷正議員。
58: ◯14番(亀谷 正君)〔登壇〕 14番、新政クラブの亀谷正です。
今定例会におきまして市長の施政方針並びに春日市商工会青年部主催のパネルディスカッションに市長も出席され、活発な意見交換がなされ、私も興味深く市長の御意見を拝聴させていただきましたが、非常に残念なことに時間が少なく、あすの春日市と申しますか、春日市の将来像を市長がどのようにお考えになっておられるのか、十分に聞くことができませんでした。
そこで、今定例会で市長に通告いたしておりました広域行政について、春日市の今後のまちづくりについて、この2項目についてお尋ねいたしますので、市長の誠意ある明快な御答弁をお願いいたします。
今、国を初め地方でも行財政改革が最も重要課題として論議されております。そこで、多様化した行政需要に適切かつ効果的に対応するために広域的な行政が必要不可欠になってきています。白水市長も、さきのパネルディスカッションで行政の広域的な取り組みとしては、一部事務組合での連帯が現実的であるとお答えでした。そこで、今まで広域行政として春日市が取り組んでこられまれた一部事務組合を見てみますと、11組合ほど設立されています。主なものを上げてみますと、昭和45年1月17日設立の春日・大野城消防組合、昭和48年6月1日設立の用水供給としての福岡地区水道企業団、昭和52年10月1日設立の末端給水としての春日・那珂川水道企業団、昭和58年4月1日設立の春日・大野城衛生施設組合、昭和60年12月2日設立の筑紫野・春日・夜須筑慈苑施設組合、福岡都市圏としましては、平成1年8月8日設立の福岡都市圏競艇等事業組合があり、一番新しくは平成5年4月28日福岡都市圏広域行政事業組合というふうなものが設立されております。この福岡都市圏広域行政組合ではどのような共同事業が行われ、またこれから先どのような事業を展開していこうと計画されているのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、福岡都市圏での一部事務組合となりますと、行える事業というのが非常に限定されてきますので、今後春日市として近隣の市と共同して設立されようとしている一部事務組合の計画がおありでしたらお聞かせをいただきたいと思います。
次に、施設の広域利用による行政の効率化と、そして近隣の市町村、すなわち他の自治体の施設を活用する場合に入場料、使用料など助成する事業を実施し、住民に芸術、文化、スポーツに触れる機会をふやしてもらう制度が実施されています。今、全国の多くの自治体では、音楽ホールや芸術館などの文化施設や各種イベントやスポーツが行える屋内運動場、すなわちドームなどのスポーツ施設をそれぞれの自治体で競って建設し、今現在採算面で運営や維持管理に苦しむケースが多く見られ、税金のむだ遣いと批判も多い中で、このような施設の広域利用による行政効率化のユニークな試みとして注目されている制度です。施政方針の中でも市長が述べられていますように、我が国の財政事情は急速に危機的な状況に陥っており、春日市の平成9年度の予算編成に当たって、一般財源の根幹をなす市税などの経費、一般財源の増収は期待できず、また経常経費の増加により投資的一般財源の一層の落ち込みが予測されるというふうに述べられています。
そこで、これからはそれぞれの自治体がそれぞれに公共施設を建設し、多額の建設費や維持管理費を出し続ける、ハード面、すなわち箱物行政から、今建設され、そして活用されている県や福岡市、または隣接する近隣自治体の拠点となる文化施設やスポーツ施設を広域で利用するソフト行政が主であり、新たに箱物をつくるのに比べ、はるかに安く上がる脱箱物行政を目指してほしいと考えますが、いかがでしょうか。
次に、広域ネットワークを主にした今後の公共施設の建設のあり方について質問をいたします。
さきにも申し上げましたように、既存の公共施設の広域共同利用はもちろんのことでありますが、これから春日市が建設しようとする公共施設につきましては、広域にネットワークを広げ、アンテナを張り、他の自治体の施設建設計画などもお聞きし、また少なくとも旧筑紫地区の4市1町で十分に話し合い、市単独で施設建設を行うのがベターなのか、近隣自治体と共同、協力をして効率的、効果的な公共施設の建設ができないのか、本気になって取り組まなければならない時代に来ていると考えます。
以前、西日本新聞にも掲載された記事で福岡市のベットタウン地区である福岡県筑紫地区に複合文化施設が誕生したと、ミリカローデン那珂川、春日市ふれあい文化センター、大野城まどかピアと、名前こそ違うが同じようなホール、図書館、ギャラリーを備えており豪華さで肩を並べている。しかし、直線距離で8キロ足らずの間に3つもの類似施設ができたことは、乱立ではないかという指摘があり、地域間連帯に乏しい運営のあり方ではの批判の声も少ないと聞いています。人の動きがこれだけ広域化している時代ですので、複合文化施設を初め各自治体の公共施設は自治体ごとの自前意識を捨てて、連帯し、住民の生活圏の広がりを視野に入れた発想の転換を図る必要性を痛感したというふうにありました。さらに、昨年末にはクローバープラザもオープンし、競合で共倒れの懸念もあるというふうに報じられています。実際には公共施設ですので、民間のような共倒れということは起こりませんが、全国の先進市で視察研修をさせていただいて痛感させられたこと、これはありますが、特に博物館や歴史資料館の館長さんのお話で開館して1年間くらいはある程度の来館はありますが、次年度ぐらいから来館数が著しく減少し、維持管理費ばかりがかさみ、特に有名な観光地以外での単独市だけの博物館や歴史資料館建設にお金をかけるのは、私どもとしましてはお勧めできませんというふうな、はっきり述べられることが多くありました。
今、議会に上程されています平成9年度予算の10款4項6目15節の工事請負費として文化財資料館建設費として10億2,540万5,000円が計上されています。お隣の筑紫野市でも同じように文化財を保存活用する生涯学習施設を約8億5,000万円で来年の10月完成を目指して建設中であるというふうにお聞きしています。このような博物館や歴史資料館こそ広域行政を行い、筑紫地区で共同、協力して建設、運営をしていくべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。
1項目目の最後に、将来の春日市を初め筑紫地区のあるべき姿として旧筑紫地区の広域合併を推進していかれるお考えはないか、いま一度市長にお尋ねいたします。
この問題も、先日のパネルディカッションで市長は、今現在は春日市と那珂川町や大野城市とでは行政レベルに非常に差があるというお答えで、税金をそっちに持っていかなければならないので、今合併は考えてないというお答えでした。私自身も早急な広域合併というのを望んでいるわけではありませんが、今まさに地方分権が叫ばれ、行政改革、財政改革を行い、自主、自立、自治、すなわち
地方自治の確立を行うためには人口約35万人から40万人という中核都市が行財政の改革を推進、徹底するには最も効率的、効果的であるというふうに考えます。将来の姿として福岡県内第3の都市を目指すことも必要ではないかと考えますが、いかがお考えですか。
次に、2項目目の春日市の今後のまちづくり構想についてお尋ねいたします。
JR春日駅前広場の計画見通しについてですが、この問題は昨年も同僚議員が質問しましたが、そのお答えで本年の3月にBプランが決定されるということでしたので、その計画、これを具体的にお聞きいたしたいと思います。このJR春日駅前広場の整備は本市の顔として本市のまちづくりの上でも大きなウエートを占めるものだと考えていますので、よろしく御答弁をお願いします。
2番目は、売り場面積2万2,800平方メートルの超大型店ザ・モール春日がいよいよ今月の20日に開店し、筑紫地区の商戦は一段と激化してきます。失礼しました、ちょっと月を間違えましたけど、今でも筑紫地区には売り場面積1万1,500平方メートルのビッグウエイが太宰府、大佐野にあり、筑紫野市には売り場面積2万2,000平方メートルの夢タウン筑紫野が、昨年開店し、ことしの秋には夢タウンパート・ツー、これは仮称らしいですけど、ということで増築計画もあり、すぐ隣のニチイ大野城店も大幅な売り場面積の増築計画が進められています。いよいよ地元の商工業者は今以上に苦しい立場に追い込まれます。
そこで、地元商店街の活性化、近代化に対して市行政がどのように積極的に取り組もうとされているのか、お聞きいたします。
今、既に工事が開始されております筒井小倉線のオーバーパス事業が完成しますと、車や人の動向が大きく変化をしてまいります。平成9年度予算にも計上されています西鉄大牟田線連続立体交差事業調査事業も本格的に開始をされているわけですし、そこで今から行うべきこととして春日公園、春日市役所、クローバープラザ、JR春日駅、西鉄春日原駅を結ぶ動線、すなわち筒井小倉線の側道などを利用して楽しく町並みを散策しながらショッピングができる魅力あるまちづくりが大型店進出に対しての地元商店街の活性化に必要不可欠なことだと考えます。そこで、計画的なまちづくりに必要な地区計画制度を積極的に活用されるお考えはないか、お尋ねいたします。
筒井小倉線のオーバーパスの完成後、先にも述べました側道を主に道路整備を促進させるとともに、沿道の町並み整備と高度利用を促進するという目的から用途地域の変更とあわせてセットバック誘導型地区計画を導入され、ゆとりある遊歩道を確保し、町並みの整備を行うものであります。西鉄春日原駅前再開発は、西鉄大牟田線の連続立体交差事業等を中心に、それと並行して行われる事業だと考えますが、筒井小倉線オーバーパス事業にあわせてのJR春日駅前再開発とともにオーバーパス、側道の事業は今からすぐにでも取り組まねばならない必要な事業だと考えます。いかがお考えでしょうか。
また、大規模小売店舗法が、平成3年1月に改正、規制緩和され、大型店の進出攻撃が強まっているのは全国的な問題であります。このような中で商店街の近代化、活性化をねらいとする商業拠点整備促進事業が積極的に行われている自治体も多く見られます。ぜひ春日市も積極的に県に働きかけ、商店街の近代化、活性化に力を注いでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
以上で1回目の質問を終わらしていただきます。
59: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
60: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 亀谷議員さんの広域行政についてお答えをいたします。
福岡都市圏広域行政事業組合は、福岡都市圏の市町村の振興に寄与するため、平成5年4月28日に設立されたもので、福岡市及び筑紫地区、粕屋地区、宗像地区、糸島地区内の22自治体で構成をされております。事業につきましては、福岡都市圏広域行政計画に基づく各種事業の企画及び運営を行っており、具体的には平成8年6月に開設されました痴呆性の高齢者を優先的に受け入れる特別養護老人ホームやすらぎの郷の建設整備運営事業がございます。
なお、この施設は在宅生活を支援するデイサービスセンター、在宅介護などの相談に応じる在宅介護支援センター、日常生活上、ある程度の不安がある高齢者が入所できるケアハウスなどの事業を行っております。これらの事業費には共同で開催をいたしております福岡都市圏競艇等事業組合の収益金を充てております。
また、広域行政に関し新たな動きがあるものはないかとのお尋ねでございますが、平成4年5月に那珂川町から春日・大野城消防組合に参加したいとの要望があり、以後助役レベルの検討協議会や事務レベルの連絡会を開催し、協議を行っておりますことは、既に御承知のとおりであります。現在は、統合に伴う消防署職員の取り扱い等について課題を残しておりまして、引き続き調査検討中であります。
なお、現時点での新たな一部事務組合等の設置につきましては、検討研究の段階にあるものはございません。
次に、他の自治体が設置した施設を利用する際の補助制度は考えられないか、また今後の施設づくりについて広域的な視点で役割分担をすべきではないかとのお尋ねでございますが、これは広域利用による行政効率を含めた、いわゆるコバンザメ行政推進というユニークなアイデアであると考えます。しかしながら、地域に密着した行政ニーズにより適切に対応するため、みずから考えみずから行うという地域の自主性、自立性を発揮した地域振興に創意と工夫を凝らした事業を推進していくことも重要な行政であろうかと考えます。そのことが資源として蓄積整備され、高度な住民福祉や充実した生涯学習の機会の提供等、本市の可能性を高めるものだと考えます。このような観点から有益である施設につきましては、積極的に整備を推進し、ある程度市民ニーズを満たしている状況にあると判断をいたしております。
以上のことから、他の自治体が設置した施設を利用する際の補助制度につきましては、
受益者負担が適当であると考えます。また、時代の変化に伴い住民の日常生活圏はより広域化しており、行政課題につきましても、個々の自治体を超える広域的かつ共通したものとなっております。このような状況を踏まえ、今後の広域行政のあり方につきましても、不断の調整研究に努めてまいります。
最後に、筑紫地区の合併も含めた本市の将来のあるべき姿とのお尋ねでございますが、都市化の進展、交通網の整備拡大に伴い住民の日常生活や経済活動の範囲が拡大する一方、行政サービスの高度化、専門化が一層求められており、地域における行政も広域的な視点のもとに行うことが非常に重要になってきているところであります。こうした傾向はますます顕著になってくることが予想され、本市におきましても地方分権の進展に伴い増大する行政の役割を十分に果たしていくため、近隣自治体の毀誉褒貶の歴史や風土及び関係自治体の機運の醸成等の動向を踏まえながら、一部事務組合、広域市町村圏、広域連合等多様な仕組みの中から本市の実情に応じた適切なものを選択してまいりたいと考えます。そして、住みやすい、住んでよかったと言われる「感性発信都市かすが」の都市づくりをさらに目指してまいりたいと考えます。
次に、春日市の今後のまちづくりの中でJR春日駅前広場の計画の見通しについてでありますが、本市におけるJR春日駅前整備につきましては、第3次春日市総合計画に基づくタウンセンター構想の中でその一翼を担うにふさわしい土地利用を図るため、現在模索をいたしております。そのため、平成6年度消防庁舎跡地周辺土地利用基本計画策定調査を行い、その調査をもとに、平成8年度建設省住宅局の補助を受け、推進計画を進めているところでございます。本年3月末にはおおよその全体像が浮かび上がるものと考えております。今後は、その調査結果をもとに財政状況を勘案し、整備方針を見極め、経営手法等を見いだしたいと考えます。また、JR春日駅前地区から西鉄春日原駅までの基本構想は本市のまちづくりを考える上で重要な部位を占めております。今後はさらにクローバープラザや市庁舎等の大型施設並びに筒井小倉線や駅前広場等の基盤整備により、本地区の役割は重要になってくるものと考えます。特に西鉄春日原駅周辺のまちづくりにつきましては、連続立体交差事業に伴う市街地整備事業の手法を平成8年度から本格的に調査研究いたしております。
そこで、鉄道の高架化が効果的にまちづくりに生かすため、委員会を組織し、地元商店街や住民の代表の方と検討を重ね、専門家の意見もあわせ聞きながらビジョンを構築しているところでございます。したがいまして、交通交流、商業業務の拠点を目指した21世紀にふさわしい都市を創造し、今後の西鉄大牟田線の連続立体交差事業を中核に据えた求心力を持つ魅力的な町並みの形成に努めてまいりたいと考えます。
次に、春日市の今後のまちづくりの中で商店街の近代化、活性化に対して市行政の積極的な取り組みについてのお尋ねでありますが、都市計画サイドからの春日原地域の活性化に向けた方策といたしましては、既に工事中であります筒井小倉線のオーバーパス事業や平成9年度に県が補助調査を始めます連立立体交差事業等により、地元のまちづくりの機運を盛り上げ、西鉄とJRの2つの駅を核とした周辺整備を進めることが不可欠と考えます。この2つの駅を核としたクローバープラザや春日公園と筒井小倉線の側道などを利用した遊歩道的なもので連続性を持たせ、またおしゃれで元気な春日原を目指してショッピングモールを設けるなど、地理的条件を生かした一体的なまちづくりに取り組む必要がございます。さらに、ゆとりある駅前広場の確保、アクセス道路の整備、公共駐車場の建設などが上げられますが、再開発事業の導入も検討する時期にも来ており、地元の関係者の皆さんの合意が得られれば、これらの施策に積極的にかつ早急に取り組んでまいる考えであります。
次に、地区計画についてお答えをいたします。
御承知のとおり、昭和55年に創設された地区計画制度は、地区レベルで身近な住民の意向を反映させ、地区の特性に応じた計画的なまちづくりに重要な役割を果たしているところであります。また、地区計画の活用が進むに従い、これに伴うさまざまなニーズに対応するために昭和63年度に再開発地区計画を、平成2年度に住宅地高度利用地区計画や用途別容積型地区計画が創設されております。さらに、さきの都市計画法等の改正におきましても誘導容積制度及び容積適正配分制度が創設されるなど、この制度の拡充が図られたところであります。
そこで、これらの地区計画制度をまちづくりの1手段として積極的に活用する考えはないかというお尋ねでございますが、本市におきましても平成4年度より7カ所の地区計画を導入し、詳細土地利用計画として大いにまちづくりに活用をいたしているところであります。春日原地区におきましても、その地域内の随所にふさわしいタイプの地区計画を検討してまいりますが、地区内の土地所有者の意向を優先しながら道路整備や沿道の高度利用の促進の面から取り組む必要があると考えます。
次に、商店街の活性化についてでありますが、御承知のとおり3月20日に西友が営業を開始いたします。この大型店の開店による地元中小業者への影響ははかり知れないものがあると思います。このため、昨年4月に中小企業者に対する融資限度額を500万円から800万円に引き上げ、実施をしたところであります。現在、商工会におきまして、この大型店がもたらす影響や、今後の地元商店街の活性化対策について研究が行われているところであります。また、県、市の補助事業として本市における地元商店街の活性化に向け、有識者や小売業者、さらに消費者の代表者等で春日市商工会小規模事業活性化ビジョン策定委員会を設置し、ビジョンの取りまとめを行っているところであります。今後は、これらの意向を参考にしながら、第3次春日市総合計画と調和させ、消費者ニーズに対応した近代化された活気あるまちづくりのための活性化対策を検討してまいりたいと考えております。
61: ◯議長(
大久保戰雄君) ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午後3時1分
再開 午後3時19分
──── ─ ──── ─ ────
62: ◯議長(
大久保戰雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
14番、亀谷正議員。
63: ◯14番(亀谷 正君)〔起立〕 それでは、14番亀谷正です。続けさしていただきますけど、先ほど1回目の質問に市長の方から非常に詳しく御答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
そこで、もう質問ということよりも、一応要望を幾つか出さしていただきます。
広域行政についての一部事務組合のことで新たな一部事務組合は何か計画されてますかということで、今那珂川から消防の方でお話があるということで、それ継続中ということでしたけども、ほかの部分でも一部事務組合といえどもやっぱり議会を持ってますので、それのできればいろんな部分の統廃合ということをやって、少しでも少なくということ、広域にやることは非常にいいことですけども、できるものは統廃合をしていくというようなことを積極的に行っていただきたいというふうに思います。
それと、2つ目でお願いをさせていただきました他の自治体の施設、それの文化、それから芸術、スポーツ、そういう施設の使用のときの補助制度ということをお願いさしていただきましたけども、
受益者負担ということを原則に、それぞれの自治体で行っていくということを大前提にしてるというふうなお答えでした。もちろん、それができれば一番いいことなんでしょうけども、先ほども1回目でお話ししましたように、それぞれの自治体がそれぞれの施設をつくって運営していくということは、ある程度もう限界に来てるんじゃないかなと。今ある既存の施設をお互いが利便し合って、そして使っていくということの有効性をもう一度十分に考えていただきたい。例えばの話ですけども、以前から何回も市長にお願いをしておきました温水プールの件なんですけども、そういうものを今、今度春日市がまたつくろうというようにすると、もうこれ以上の財政負担ということが大きくなりまして議員席から全員からこっち、にらまれそうなことになりますので、今クローバープラザにも温水プールというのがあります。そういうのを積極的に春日市民が使えるようにということで、そういうような他にある施設があればそういうのを使うときの補助制度というものをもう一度検討していただきたいというように思います。
それから、合併の問題ですけど、これは春日の市長だけが考えたり筑紫地区の組長だけが考えるものじゃなく、それぞれの市民全員が考えて合意に達して初めてこういうものがなされていくと思いますけども、それ以前のこととして、先ほど市長もお答えになりました広域連合というもの、広域連合でありますと、国からの権限移譲というものを受け入れというものも準備できるということですので、広域行政の中でも広域連合制度というものについていま一度研究されて、これの導入というものを行っていただきたいと思います。
それから、2つ目のこれからの春日市のまちづくりということの中で、今回、特に筒井小倉線、そのオーバーパスに伴って、それと西鉄の大牟田線の連続立体交差と、こういうものを伴って春日原地区、この地区の再開発を考えたまちづくりというものを質問さしていただきました。その中でも地区計画、それぞれの春日原地区に合った地区計画というものにあわせて十分に商店街の人、住民の方、それから組織委員会をつくって話し合っていくということでした。
私、一つだけ再開発のことで気になってることは、よそのいろいろ事態を見ましたり、福岡でも駅前再開発を見ますと、駅前はきれいになって、キーテナントのビルが建って立派な商店街はできたけども、結局は地元の商店会、商工業者がどこにも残ってなかったという再開発のまちづくりというのが非常に多く見られます。せっかく春日原地区というのは非常に有名な朝市ですね、ああいうふうな、お客も多いし、特徴のある朝市というものがありまして、そしてそれから庁舎、春日公園まで向かう、本当にまだまだ簡素な住宅街というのも残ってます。これを本当にただの駅前の再開発にしてしまわないで、地元の商店街の人、この人たちがここに残って商売できるというような再開発、事業を目指していただきたいということを切にお願いしときます。久留米市の商店街の前でも再開発事業というふうなことで特徴のある事業を展開して、駅前で
FM局をつくったり託児施設をつくったりして、買い物をしながらゆっくり休憩をしながら、それから子供を遊ばせながらというふうなことで商店街の活性化というのをねらってるという事業もあります。今まで営々とこの地元で商売をしてこられた方、この方たちがその同じ地区で残って、その地区で生活ができていくような、そういうふうな町づくりと駅前再開発というのをぜひお願いして、2回目の要望にかえさせていただきます。
64: ◯議長(
大久保戰雄君) 引き続き、7番、中村孝三議員。
65: ◯7番(中村孝三君)〔登壇〕 新生クラブの中村孝三です。
まず初めに、この3月で任期満了に伴います三原教育長並びに
池田都市整備部長、まず坂口建設部長、そして松尾プラザ長に対して、いろいろ白水市長の陰で一生懸命頑張ってこられたことに敬意を表し、そして新たに新しく部長を迎えられると思いますが、バトンタッチのほどもよろしくお願い申し上げまして、一般質問に入らせていただきたいと思います。
まず、平成9年度の施政方針についてと春日の森緑地保全地区用地購入について、2項目について市長にお尋ねいたします。
まず最初に、施政方針について質問いたします。
ゆとりを感じる春日のまちづくり事業の中で、JR春日駅周辺整備事業についてお尋ねいたします。
今回の施政方針のなかで、駅舎と、それに伴う自由通路等の設計を行い、各関係機関と協議を進めながら事業の推進を図ると述べてあります。そこで、市長は、今回の当初予算でJR春日駅周辺整備事業設計業務委託料4,500万円計上され、その内訳は駅舎整備実施設計に2,100万円、橋上化に伴う自由通路実施設計に2,400万円となっております。JR九州との交渉がまとまって、今回当初予算に計上されたと思われます。しかし、今回の予算計上はいずれも単独事業でありますし、JR九州との間でほかにどのような話がまとまって進んでいるのか、そのあたりをお聞かせ願いたいと思います。
次に、春日の森緑地保全地区用地購入についてお尋ねいたします。
今回の用地購入については、国の補助を受け、春日市土地緑地保全基金から繰り入れ、また起債をもとに用地購入をすると説明を受けております。この春日の森の総面積は約3.1ヘクタールで、今回予定面積は約4,700平米であります。本市は、初年度に約3億9,000万円の予算を組み、5カ年計画で購入する予定と聞いておりますが、現状の春日市財政から考えてそんなに急いで購入する必要はないと思われるが、市長はなぜ急いで購入するのか理解に苦しむものであります。緑地保全地区に指定をされておれば、都市緑地保全法に定められておりますので、保全地区内においては建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、水面の埋め立てなど、緑地の保全上影響を及ぼすおそれのある行為は都道府県知事の許可を要するとなっております。緑地保全については大変よいことと思っておりますが、今なぜという疑問から今回の質問をしておるところであります。
以上、簡単に述べておりますが、市長の明快な答弁を期待して1回目の質問を終わります。
66: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
67: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 中村議員さんのJR春日駅周辺整備事業の中で、JR九州との協議状況のお尋ねでございます。
JR春日駅周辺整備事業につきましては、都市計画道路筒井小倉線において単なる立体交差事業を行うだけでなく、周辺地域までを含めたまちづくりを行おうとするものであります。この事業につきましては、平成2年度に行政関係者、学識経験者、そしてJR九州及び西鉄バスの企業者からなる筒井小倉線周辺整備計画検討委員会を設立し、その答申に基づき都市計画決定の変更を行ったところでございます。その内容は、筒井小倉線立体交差部の橋上バス停とJR橋上春日駅、さらに福岡県の施設であるクローバープラザを自由通路、人工地盤で有機的に結合させ、それぞれの施設の機能を十二分に発揮させようとするものであります。これらの施設の中で、とりわけJR春日駅の橋上化につきましては、平成7年度において駅舎における福祉を重視した基本設計をJR九州に委託をいたしました。これは、JRの工事の場合はもうJR以外はだめだそうでございますので、自然的にJR九州に委託をいたしました。
しかしながら、この基本設計は本市の意見が十分に反映されていなかったため、昨年の9月、直接JR九州に面談を求め、事業費の面からも再検討を要請してまいりました。と申しますのは、駅舎だけで約9億円ぐらいの設計でありました。そういうことから、そんな高額なということが一つ。それから、それであれば、JRと県と春日市と3分の1ずつ負担するからJRも3分の1負担してほしいというJR九州の社長に申し入れをいたしました。直接お会いしまして申し入れをしました。そうしますと、JRといたしましてはあの駅舎部分の駅舎の補償費はそれはそれに出そうと。しかし、前にあります、用地がありますが、用地代はこれはもう代替地を準備しておるからそれに充てなくちゃならんし、春日駅だけ用地費まで含んで寄附行為はできんということでございました。そうであれば、その9億円なんてのは高すぎると。だから、機能を落とさないで設計変更しろと。ということは、あなたのところで設計してるんなら、これは余りにもオーバーし過ぎると、大きすぎると。だから、機能を落とさない設計に切りかえてくれというお願いをしました。そして、3分の1程度のダウンであれば、それは3分の1は必要ないという交渉をしました。ところが、それは、幸いに技術の担当部長が横におりましたが、社長が「検討しなさい」ということで、「いつまでその期間が余裕ができますか」ということでありましたので、「年度いっぱいにぜひお願いしたい」と言いますと、「年度いっぱいということになると来年3月じゃが、それは長すぎるだろうから、12月いっぱいに御返答いたしましょう」ということでありました。そういうことから設計変更がなされました。
それは、何で設計変更が可能かといいますと、あそこは県のオーバーパスがあります。そういうことで、それと併用して工事に入れば、迂回道路も必然的には県の事業と一緒になります。だから、迂回道路の費用はそれから落とされるわけであります。それから、型枠にいたしましても、県の事業と併用してしてもらえば、その設計をすれば、その分の負担は下がるわけであります。そういうことから、いろんな設計上の余りにも負担が多すぎると。だからカットしてほしいという申し入れをしておりましたが、3分の1までは下がりませんでしたけれども、大方の線が出ました。それは、約それくらいになります、補償費を入れまして。
そういうことで合意に達しましたが、そういうことでこれは昨年の暮れに結果の回答をいただきました。そういうことから、この回答に基づきまして、今度は各関係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。と申しますのは、具体的にはJR春日駅の橋上化実現に欠かすことのできないのはJR九州と春日市の協定書に関しまして地方財政再建促進特別措置法というのがございますが、これに規定する自治大臣の指導と承認を得なければならないことになっております。いわゆる、JRに駅舎を建ててもらうために春日市から出しますから、それを許可する自治大臣の許可が要るわけであります。そういうことから、このために今後はその事務手続を進めるとともに、自治大臣の指導を受けて、平成9年度予算においてJR春日駅橋上化と、また機能的に不可分の自由通路等の実施設計を行ってまいりたいと考えております。自由通路の方は、これは建設省の補助事業になろうかと思います。
そういうことでございますので、そのような今の状況でございます。だから、大体の工事総額につきましては合意に達しました。
次に、春日の森保全地区の用地購入についてでございますが、これはさきの舩越議員さんの質疑でもお答えをいたしましたが、この春日の森の用地購入につきましては国庫補助金で対処する旨、関係機関と協議を進めております。当然、国庫補助事業採択には用地取得の可否がその決定を左右いたします。
この春日の森に関しましては、いわゆる緑地保全地区指定をするときに、これは昭和49年でございます、私が議員の2期目でございました、当時亀谷市長さんでありましたが、そのときに緑地保全指定の申し出がございました。私も地元議員として地権者に協力を求めましたけれども、なかなか応じてくれませんでした。と申しますのは、緑地保全をすれば用地は動かされんじゃないか、そうすると我々は私権を侵害されるじゃないかと、ここ売りたいぞと。当時、ちょうど、モーテルが盛んに買いに入っておりました。それは、用地代はものすごう高うございました。それからもう一つは、開発業者が春日の秣組合のため池を買いたいということで組合の役員に働きかけをいたしておりました。「役員さん、あれ埋められるか」っていう、「売っていいかのう」ということだったから、「それは絶対だめだよ」と、「ため池保全条例があるから、それはだめだよ」と、「あれは、埋められん」と。それは後でありましたが、そういうこともありました。それから、開発、いわゆる高層マンションを建てる業者も随分と個別に働きかけがあっておりました。
そういう時期でもありましたので、ため池条例は後でございますけれども、もう池を買いたいということでは確かに申し入れがあっておりました。そういうことから、市としてはぜひともあそこを残したいから、地元議員ひとつ協力してくれということでありましたので、私も地権者に当たりました。集まってもいただきました。ところが、そのときに同意をしてくれたのが、春日市の職員──今OBでございますが、職員と、今の現職の職員でありました。それから、県会議員も同意はそのときにしていただきましたが、その他の地権者は絶対反対だということで同意に応じてくれませんでした。特に、これは建設省、名前までは言うたらいけませんけれども、東京にいらっしゃって、建設省の何かその外郭団体にいらっしゃるその人の持ち分は絶対にもうだめだということで、それは今この区域に入っておりませんけれども、そういうことで、緑地保全は地権者の同意がなければこれは網がかからんわけでございます。そういうことで、皆さんにしきりと、行政ももちろんお願いしますし、私も地元の議員としてお願いをしました。そしたら、最終的には、じゃあ保全指定をするならば、用地を買収しろという条件が入りました。
しかし、舩越議員さんのときにも説明しましたように、用地買収については単費では買えんと。単費では買えんから、補助事業にのったら買いましょうというのがその当時の返事をいたしておりました。ところが、以来、もう24年になります。24年間そのままになります。
そういうことから、私が市長になりましても、おまえはあのときに議員として立ち会ったじゃないかと、いつ履行するのかということを要求をされました。しかし、補助事業にのらなければ買えないと言うとったじゃないですかということで、そしたら努力しろということをしきりに言われました。そうでなければ解消してくれと。一たん指定したら解消できんと言うたら、じゃあ訴訟しようと、訴訟すれば、地権者を制限するならば、それは買い取り要求か元に戻すか、2つの方法しかないじゃないかという強い地主の意見もございました。そういうことから、私はもう24年間もそのまま放置しておくわけにはいかんということが一つ。
それから、もうそれを、あのような貴重な原生林の集まりはなかなかないということから、福岡県に相談を持ちかけました。そして、この貴重な緑地であるこの春日の森を何とか補助事業にのらないかという働きかけを、担当職員も行きましたし、また私も事あるごとに話をしておりました。
ところが今回、このような県が見に来まして、この森は残すべきだという判断で建設省に対して予算要求の働きかけがありました。そういうことで、大体地権者の同意があれば予算はつくというところまで来ました。そして、その事業は一度じゃ買えんと。一度じゃ買えんから、5カ年事業だと。5年間かかるぞということでございました。
そのような経緯がございましたので、郷土の残り少ない自然林を後世に託すのが現在生きている私どもの使命であるということから、この時期を逃したら、なかなか地権者の同意は求められないんじゃなかろうか、あるいは訴訟まで踏み込まれるんじゃないかという心配もございます。そういうことから今回御提案をさせていただいておるのだって、何も今急に思い立って今皆様方にお願いをしてる問題じゃございません。24年前からのことを今実現しようとしている時期でございますので、どうかこのことを御賢察いただきまして、今までの状況でございますので、御理解の上、よろしく御賢察賜りますようにお願いを申し上げたいと存ずる次第であります。
以上であります。
68: ◯議長(
大久保戰雄君) 7番中村孝三議員。
69: ◯7番(中村孝三君)〔起立〕 再質問をさしていただきます。
さすが、やっぱり市長は得意の分野といいますか、私の質問に対して、ほかの議員さんと違いますが、原稿なしで答弁をされるというところは、さすがベテランであります。
まず、JR春日駅周辺整備事業のことでありますが、今私、この件について、確認の意味でまず1回目の質問をいたしました。それはなぜかといいますと、連続立体交差事業と駅周辺整備事業が同時進行をしていかないと、駅舎だけ先にできても立体交差事業の方が後手に回れば、財源の意味からいって非常に高くなってくるというふうに懸念するものですから、その辺の同時進行がされておるかの確認をとるために質問をいたしました。先ほど、市長の答弁からも同時進行しておるというふうに述べられておりましたので、この件についてはわかりましたので、今後よろしくお願いしときます。
次に、春日の森でありますが、まず1点目は、用地取得は5カ年計画と聞いとりましたので、まず年度ごとに基本計画をされておると思いますので、その説明をまずいただきたい。
2点目は、今回の用地価格が適正であるのか、まずお尋ねします。都市計画決定の際の地主の方々の承認を得るまで苦労されたとは思いますが、その購入に当たっての財源は市民の血税であることを思えば、少しでも安くという姿勢で交渉に臨むことが必要ですが、この平米8万円の価格がたとえ予算価格とはいえ、そこに至った経緯と、この価格が適正な価格であると理解しているかどうか、また見直しをお考えがあるかどうかをお尋ねをいたします。
次に、3番目に、用地購入21億円と大体聞いておりましたものですから、この21億円ぐらいという予定をされておりますので、ほかの地権者がまだおられますが、今後交えて価格購入を含めて交渉されたかどうか、この平米8万円に至るまでに。そのあたりをお聞きしときます。
4点目に、春日市内にはほかにいろいろ自然の原生林が残っておりますが、これからの取り組みは今後どのように考えてあるのか。
また、5点目には、きょうの同僚議員の質問の中でもありましたように、歴史資料館の予定地には立派な樹木が残っておりましたが、現在は1本も残らず見通しのよい土地になってしまっております。これが緑地保全という市長の前向きの姿勢からいって逆行しているんではないかと、このように私は考えるわけでありますが、そのあたりの説明もいただきたいと思います。
6点目に、私は平成7年の12月定例会において、やはり森林の公有化と保全についてということで市長に尋ねております。
まず、ちょっと12月の定例会の質問の内容を市長にもう一度反復していただくためにも読み上げて認識していただきたいと思います。
「今定例議会で、春日地区の春日の森保全基金条例が提案されております。確かに緑地保全という目的はわかりますが、春日の森を買い取るというと、財源として無理があると思われます。市民からの土地の買い取り請求に応じるために、その財源として地方債を起こすことは、公共用もしくは公共にまつわる土地の取得に充てるためのものと一顧に言い切るものも疑問でもあります。財政負担の増加を考えれば、現在の地方財政の状況から見て必ずしも賢明な方法とは言えないと思います。本市においても、個人の財産の保護も考慮しなければならないのはわかりますが、市民のための緑を保存するということを優先することを考えてほしい。一地区にこだわらず、春日市全体の緑地保全基金としての検討をするべきと思います」。
抜粋してちょっと読んどるわけですが、それに対して市長はこのように答弁をされております。
「森林の公有化と保全についてでありますが、今回提案いたしております基金条例でございますが、それはおっしゃるとおり春日だけに限定はしてはいかんと、こういうことで、市内に点在する良好な森林は確保すべきだろうと、そういうことで拡大して条例の変更をすることにつきましては私は一向にやぶさかではございませんが、その手段といたしましては、今議会中に議会と十分相談をしながら私が提案を取り下げてやりなおすか、あるいは今提案いたしておりますので、議会の修正権がございますので、修正をいただいて可決をしていただくとか、双方どちらでも結構でございますけれども、今後まだ会期がございますので、十分議会の皆様方と協議をして拡大していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます」、このように答弁を述べられておりますが、この答弁からいっても、やはりまだ私どもの議会の方にも十分な説明が行ってないのではないかというふうに思いますので、そのあたりを答弁をいただきたいと思います。
70: ◯議長(
大久保戰雄君)
池田都市整備部長。
71:
◯都市整備部長(池田正人君)〔登壇〕 中村議員さんの再質問にお答えいたします。
まず最初に、基本計画があるのかということでございますが、これは5カ年間にわたって用地買収をするというようなことで、建設省の方にはそういう計画を出しております。
それから、2番目の用地価格は適正かというようなことでございます。
この用地価格8万円を設定いたしましたのは、春日の神社前、あそこが平米当たり16万円というようなことでございました。それで、暫定価格というようなことで、付近に適当な資料がございませんでしたので、16万円の2分の1で8万円というようなことで事業計画をいたしております。
それで、これも実際に鑑定価格をとりまして、買収するときは鑑定価格をとるわけですが、現在は当時の16万円の時点から相当下がっておるという状態でございますので、当然これについては見直しをしなければならないと思います。
それから、3点目に21億円という一応事業計画をしておりますが、これでいいのかというようなことでございますが、現在の価格からいきましてもこれでいけるというような気がいたします。
それから、奴国の丘での森の伐採でございますが、これもちょうどその森があるところが資料館の建設でのけなければならないというようなことで伐採をしたということでございます。緑地保全という反面、そういった伐採をするというようなこと、本当に相反することでございますが、これも今後、計画の中でこういったことがないように十分注意をしていきたいと思います。
それから、緑地保全の今後の取り組みでございますが、春日市にもまだ若干のこういった、重要と申しますか、立派な森林がところどころ見受けられます。それで、これも計画的に今後保全をするように、これも地権者の同意も必要でございますし、同意が得られればそういった緑地保全の指定をしていきたいというふうに考えております。
以上で答弁終わらせていただきます。
72: ◯議長(
大久保戰雄君) 7番中村孝三議員。
73: ◯7番(中村孝三君)〔起立〕 最後の質問をさしてもらいます。
まず、私が再質問の1点目に、5カ年計画の基本構想はどのようになってるかということは、まず──ちょっとここに図面持ってるんですが、今回購入する予定地は、県道から行けば一番奥の場所なんですね。あと、残されましたほかの土地に対して、この5カ年でどのように買い取っていくか、そこを私は聞いたわけです。5カ年計画がどのようになっているか、そこをまず説明をしていただきたいということですね。
そして、2点目の今回の用地価格、この21億円と──先ほど全体で21億円ぐらいになりますと、これでやれるというふうに大体言われておりますが、それならこの県道筋の方の地主さんの土地と一番奥の土地の価格、これが一緒の価格なのかというふうに、地権者の中でお話し合いがもう済まされたのか、そのあたりもお聞きしておきたいと思います。
やはり土地の価格からいって、県道に近いほど土地の値は高いと思うんですよ。私は素人ですからわかりませんが、不動産鑑定士の方も、やはりこの道路沿いの県道筋というのは高い値段をつけるのではないかなと。平米8万円というような単価では。そら地権者の方が協力すれば別ですよ。その辺も考慮して、見直しって言われるか、その辺本当にあるのかどうかですね。
そして次に、歴史資料館のところの予定地の森なんですけど、樹木、それは結局設計の段階でやはりもう少し考えていただきたかったなというのが本音なんです。その辺の計画をもう少ししていただきたい。
それと、ここに都市緑地保全法の中の土地の買い入れについてというところの項目に、ちょっと読まさしていただきます、「緑地保全地区内の土地については次の要件のすべてに該当する場合にその買い入れが認められる」と。まず「緑地の保全必要があると認められるものであること。この場合において、保全上必要があると認められるとは行為の規制のみでは管理の万全を期しがたく、
地方公共団体が取得していなければ保全できないと認められる場合であること」というふうになっております。それと、買い入れの規定として、「土地所有者の権利、救済のみを目的としたものではない」というふうにも、このように書いてありますので、そのあたりも十分検討して購入予定をされておると思いますが、そのあたりもお聞きしておきたいと思います。
いろいろ述べておりますが、やはり春日市にもほかにまだ森林、原生林というのは残っております。東浦、西浦に関しても、私は一般質問でも何度か取り上げました。確かに春日の森もすばらしい原生林であります。そのあたりもやはり今後春日市のもう残された唯一の原生林でありますから、たとえ今乱開発がされておりますので、何とかあれを抑えて、白水市長の力であの原生林を保全の網をかけられるような検討もしていただきたいと思います。
以上で、最後の質問を終わりたいと思います。
74: ◯議長(
大久保戰雄君)
池田都市整備部長。
75:
◯都市整備部長(池田正人君)〔登壇〕 中村議員さんの再々質問にお答えいたします。
用地の値段でございますが、今買収を計画しておるとこと、それから県道5号線に近い方ですね。それで、これの地形を見てみますと、県道5号線に近い方は物すごい傾斜地になっております。これ、押しなべますと大体同じくらいの値段になるんじゃないかなというような気がいたします。
(「地権者は了解してるんですか」と発言する者あり)
いえ、地権者にはまだ説明は、金額の提示とか、そういったことはいたしておりません。
それから、買収のあれですが、今のところ、これも買い取りの申し出といいますか、地権者からの申し出があったものから先に買うていくということにいたしております。それで、これも、本年も既に新聞を見たというようなことで、買収をしてくれというようなことでございます。
それから、奴国の丘の件でございますが、これもやはりもう少し横の連絡を保ちながら、設計の段階からいろいろと協議をしてまいりたいと思っております。
以上で、回答を終わります。
76: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
77: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 私が補足説明というと語弊がありますが、金額につきましてはまだ全然地権者には申しておりません。申されません。というのは、補助決定がしなければ地権者との協議はできません。
ただ、網をかぶせてもう二十数年なるじゃないかと、早くせろということは、もう会うたんびに言われます。もちろん、私が市長になりまして10年になりますが、もう言われっ放しであります、続けてあります。
そういうことから、恐らく買うということになると、地権者はすぐ同意はすると思います。だけれども、まだ提示はいたしておりません。というのは、今も申しましたように、これは市が用地を買うときには必ず不動産鑑定をとって、それで市の助役が──これはトップでありますが、不動産鑑定委員会に諮って、そしてそれが同意されて初めて地権者に持っていくというシステムをとっておりますので、それもございますので、まだ地権者の値段というものは。
ただ、今回の予算書を見ればひょっとしたら、坪数と単価、金額とを見ればわかるかも知れませんが、だから一般質問でも面積はできるなら聞かないでほしいとお願いしとったのはそこであります。すぐわかるから。だから、そういうこともございました。だから、買収のテクニックとしては、やっぱり予算書がわかると単価がもうわかってしまうものですから、それを強行してくるということもございます。
それからもう一つ、これを網かぶせるときには地権者も必ず、じゃあ買い取るかというのが条件になってきます。だから、そういうことも踏まえておく必要があろうと思います。だから、緑地保全をするときに、あくまでも地権者の同意がこれはもう必要ですけれども、予算がつかなければ買われませんということを言っとかんと、もう指定したらすぐ買えと必ず言われます。これでもやっぱり二十数年かかったんですから、それも十分踏まえながら今後の指定も考えなくちゃいかんな。
それと、指定をするときには、地権者のことを考えると、やはり都市計画決定しなければ国の補助はつきませんので、そういう手順も必要であろうなと思っています。しかし、貴重な今後の緑地はやはり保存しなきゃなりませんので、当然今中村議員おっしゃったような地域も含めて、やはり指定をしていかなきゃいかんということは私もそう判断をいたします。よろしくお願いをいたします。
78: ◯議長(
大久保戰雄君) 次に、22番、村山正美議員。
79: ◯22番(村山正美君)〔登壇〕 22番、日本共産党の村山正美です。
私は、財政運営、職員研修、環境問題の3項目について市長に質問します。
まず第1に、財政運営について質問します。
今日、国も地方も膨大な借金を抱え、財政再建が最重要課題になっています。この根源は、大企業奉仕とアメリカ言いなりの歴代内閣のもとで不必要な大型公共事業が強行され、それを加速させた総額630兆円の公共事業の対米公約と、世界が大きく軍縮に向かっているにもかかわらず、とめどない軍備拡大を続けた結果で、一般国民には何ら責任はありません。ところが、橋本内閣はこの根本問題には全くメスを入れず、公約違反の消費税税率5パーセントへの増税、特別減税の打ち切り、医療制度改悪など総額9兆円もの国民負担増の押しつけを強行しようとしています。このような政治は、政・官・業の癒着構造とともに、国民の政治不信をますます増大させることは明らかです。また、政府が今日地方に強制している行財政改革も、これまでの歴代内閣の政治路線のもとで地方を従わせようとするもので、住民自治の原則を破壊するもので、絶対容認できないものです。
春日市で市庁舎建設など大型公共事業が始まったときから日本共産党は、必要な施設とはいえ、過大な投資は将来の禍根となると指摘してきましたが、バブルにあおられた当時の風潮のもとで我が党の主張が受け入れられず、平成8年度末の市債現在見込高は一般会計で394億9,800万円、全会計では610億円にもなっています。さらに、平成9年度末の市債残高は、必要な教育施設建設も含んでいますが、約26億円増加し、総額636億2,767万6,000円となる見込みです。このような多額の起債残高に対し、昨年からほとんどの会派から心配の声が上がり始めました。また、今回から当初予算の議案考案の説明資料にこの問題が加わったのは、早くから将来を心配し、警鐘を鳴らし続けてきた我が党にとって、やっと多数を形成できた、こういう思いであります。
春日市における公共事業は国と違って、例えば地元では100億円の釣り堀と言われ、実際には500億円を投入された福井港建設や、減反の強制をしながら水田開発のための干拓事業のように、全くのむだというものはありませんが、千歳踏切の立体交差事業のように、従来見られた財政は脇に置いて、どうせつくるなら立派な物を、の発想を改めるべきだと思います。幸い、通称5号線、県道31号線の拡幅事業は、国が進めようとしてきた高規格街路構想が断念されましたし、西鉄大牟田線の連続立体交差事業においても、膨大な用地買収経費を要する幅員22から24メートルの軌道に並走するハイタウン線が事業構想から外れ、直上式に変更になったようです。膨大な経費を要する連続立体交差事業に伴う町づくりの再開発の問題も残されています。また、公園事業などについても過剰投資との市民の声もあります。
今後の事業執行について、現在の多額の借金残高を踏まえた慎重な事業執行が望まれますが、市長の見解をお尋ねします。
次に、環境問題の緑地保全について質問します。
この問題では、先日の議案質疑並びにきょうの同僚議員の先ほどの一般質問などでさまざま論議されてまいりました。先ほど、同僚議員が議事録の紹介をなさいましたが、あの議事録の先は、市議会全体で春日市全体に残されている貴重な緑地を春日にも、森だけではなく保全の対象にすべきだということで議案修正が行われ、可決されたものであります。ところが、先ほどの執行部の答弁では、この都市緑地保全基金条例という形に制定された以後、春日の森以外の貴重な緑地を保全するための具体的取り組みが何らなされてこなかったということが明らかになりました。市議会全体の、残り少ない春日の緑を残せというこの意思が、昨年の12月議会以来全く放置されていた、このことについての市長の見解をお尋ねするものです。
最後に、職員研修のあり方について市長に質問します。
この問題については、これまでも再三、国民こそ主人公、住民こそ主人公の立場で、憲法、
地方自治法、公務員法などを基本に据え、全体の奉仕者としての公務員のあり方こそ研修すべきだと要求してまいりましたが、ここ数年の一連の公務員としてあるまじき不祥事に続き、結果として犯罪に手をかすような事務処理がなされました。この事件は、きちんとした実務が行われていれば未然に防げたはずです。だからこそ、警察署の署員をして、春日市の後始末をさせられていると言わしたものです。
この犯罪は、不正に取得した国民健康保険証でサラ金からお金を借りた事件ですが、発端となった住民票の取得も、国民健康保険証の取得も、いずれも申請書の記載はでたらめで、市職員が行う業務の重要性を認識していれば起こらなかった事件です。人口増に伴う税収増と、バブル期の無限に経済は発展するとの錯覚による全体的緊張感の欠如がもたらしているのではないでしょうか。市税であれ、国、県からの補助金、負担金であれ、いずれも市民の皆さんの貴重な労働が生み出す成果によってもたらされるものであることを踏まえ、幹部職員を初め全職員が、貴重な納税によって生活を保障されている全体の奉仕者としての研さん、研修を強く求めるものです。市長の見解をお尋ねし、第1回目の質問を終わります。
80: ◯議長(
大久保戰雄君) 白水市長。
81: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 村山議員さんの財政運営についてお答えをいたします。
財政運営に当たっては、現在の市債現在高を踏まえて慎重な事業執行が望まれるとの御意見でございますが、平成9年度末、市債現在高見込額につきましては、今議員さんおっしゃいましたとおり全会計で636億2,767万6,000円となり、後年度地方交付税算入見込額が312億3,521万2,000円で、差し引き323億9,246万4,000円を、これから先の使用料とか税等、一般財源で償還していかなければならないこととなります。これは、国の地方財政計画において国庫補助制度を補うため、地方交付税で財源補てん措置がなされる地域総合整備事業債を中心とした事業の推進に伴い、本市におきましてもこの事業を活用したこと、また小・中学校義務教育施設整備事業費、それから下水道の整備事業費などが現在の市債高となったものでございます。しかし、市債現在高が近隣市町村に比べ多いことも事実であります。事業執行に当たり、従来どおりの財源補てん措置がなされる事業を優先するとともに、起債制限比率等の動向を踏まえ、事業の選択を図る必要があると考えます。
御質問の連続立体交差事業に伴うまちづくりについてでありますが、連続立体交差事業は交通渋滞、事故防止の観点から必要とする事業でありますが、都市拠点づくり及び交通結接機能を兼ね備えたまちづくりがセットとなっております。そのため、西鉄春日原駅周辺まちづくり委員会を設置し、地元商店会の代表、地元住民代表として区長、学識経験者、事業者──これは西鉄でありますが、等のメンバーにより、まちづくりの基本構想を策定をいたしております。この策定の中では、市街化再整備事業の手法を検討いたしておりますが、この事業を具体化するためには、そこにお住まいの方、それから商工業者、それに──商工業者と地権者はまた違うわけでありますが、地権者の合意形成がぜひとも必要であります。そういうことから、平成9年度には、さらにこの基本構想をもとに、住民意向調査や広報活動を行いながら方向を見定めたいと考えております。今後は、従来からの継続的事業につきましても聖域とせず、事業の選択を図り、財政構造の弾力性を損なうことなく財政運営を図ってまいりたいと考えております。
今、議員さんがおっしゃいましたように、5号線のあの高規格道路なんていうのは、春日市にとりましては、これは横から通過されないというような、何のための市費を投入して、迂回してまた元に戻ってくるというような、この高規格道路をつくったがために市民が不便を感じるというような地点が発生するおそれがありますので、これは断固私は反対をいたしました。
それから、今では計画道路は22メートルですけれども、県の段階としてはこれをあと5メートル広げて27メートルにせろという強い要望であります。これはなぜかといいますと、県で言わせると、歩道を広げよということでありますが、この計画決定は22メートルにいたしました。そして、その道路周辺の建築につきましては、その22メートルでセットバックして今高層建築が建っております。それを、両サイド2.2メートル、いわゆる5メートル広げることによって、これは地元説明会で恐らく地権者は同意はなさらんであろう。歩道を広げてもらうことは結構ですけれども、じゃあ今あります22メートル、これはちょうど春日の区画整理事業で22メートルでローンテニスクラブまで来ておりますが、その歩道と同じ歩道がつながるわけでございますので、これは私はそれでいいんじゃないかと。そら、広がった上はないんですけれども、事業費にしますと、5メートル広げることによって事業費は倍になります。