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平成22年第2回定例会(第5日) 本文 2010-06-22
平成22年第2回定例会(第5日) 名簿 2010-06-22

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  1. 筑紫野市議会 2010-06-22
    平成22年第2回定例会(第5日) 本文 2010-06-22


    取得元: 筑紫野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    1:                 午前10時00分開議 ◯議長(松原 静雄君) 皆さん、おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  それでは、お手元に配付しております議事日程の順序に従い、本日の会議を進めます。       ────────────・────・────────────   日程第1.議案第5号 2: ◯議長(松原 静雄君) 日程第1、議案第5号筑紫野市民自治基本条例の制定の件を議題といたします。  本件に対し、委員長から御報告願います。10番、総務文教委員長。 3: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 おはようございます。議案第5号筑紫野市民自治基本条例の制定の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  本件については、3月定例会で本委員会へ付託されていましたが、条例の最高規範としての位置づけ、「市長等」や「市民」といった用語の定義などについて多くの意見が出され、他の条例への影響や市の今後を左右する重要な点であることから、さらに慎重に審査する必要があるとして、継続審査としていた案件です。  継続審査となった後、閉会中は4月30日に委員会を開催し、5月17日からの3日間で行政視察を行い、先進地事例の調査を行いました。さらに、5月21日及び31日に委員会を開催し、審査を行ってまいりました。4月30日の委員会では、議案の審査における懸案事項の整理を行い、行政視察についての協議を行いました。  次に、5月17日から5月19日の3日間で行政視察を行い、まちづくり自治基本条例の先進地である三重県松阪市、大阪府岸和田市の2自治体の調査を行いました。  次に、5月21日の委員会では、行政視察実施後の各委員の意見交換を行い、その後、次回委員会において、条例の理念、必要性、そして筑紫野市の目指す将来像について執行部へ改めて説明を求めること、最高規範の定義・解釈について再度説明を求めること、用語の定義について再度検討を求めることを決定しました。  次に、5月31日の委員会では、前回の委員会において決定した事項について執行部と協議を行い、委員会としては、本定例会中の委員会へ市長の出席を要請し、見解を求めることとしました。  次に、本定例会の会期中では、6月10日、14日及び15日の3日間にわたって委員会を開催しました。  6月10日及び14日の委員会では、これまでの条例の理念、最高規範の定義のほかに、「市民」や「参加」などの用語の定義についての議論を行いました。  また、市民への周知が不足しており、早い時期に市民の意見を取り上げて、見直しを行っていくべきではないかとの質疑がありました。執行部からは、5年を超えない期間ごとに条例を見直し、必要な措置を講ずるとしており、今後、パンフレット等市民周知を図っていき、市民からの意見を取り上げて検討していきたいとの答弁がありました。  その後、委員からは、5年を超えない期間であるから、最初は1年程度で見直しをすべきとの意見がありました。  また、住民投票制度が非常設型となっているが、常設型とすべきではないか、住民の政治参加の機会を拡大することが市民自治基本条例の精神の1つではあるはずだが、この条文では現在と変わらず、住民の政治参加の機会を保障しているとは言えないのではないかとの質疑がありました。執行部からは、住民投票は住民の意思を確認するための最終手段であり、あくまでも間接民主主義を補完する制度と考えている。議会という市民を代表する機関もあり、現行の二元代表制度の中で決定していくことで提案したいとの答弁がありました。  その後、委員会としては、市長に見解を求める事項として、条例制定の意味合い、目的、市の将来像について、最高規範の定義・解釈について、「市民」の定義について、住民投票制度の考え方について、市民提案の意見の取り上げ方、処理の仕方と今後の方向性について、区長制度について、市民への周知について、以上7点に集約をいたしました。  そして、6月15日の委員会では、市長及び副市長に出席していただき、前述の7点についての見解を求めました。
     市長からは、市の将来像としては、第四次筑紫野市総合計画で、「みんなでつくる自然と街との共生都市ちくしの」を目指して将来像を描いており、基本目標の1つには「自治・自律と市民協働のしくみづくり」を設定している。これからのまちづくりのあり方は、市民協働地域コミュニティの再生にかかっているのではないかと思っている。  最高規範の定義・解釈については、筑紫野市も1つの独立した団体として、新しいまちづくりの規範を定める、基本原則を定めるという意味で、最高規範という言葉を使っている。ほかの条例と優劣をつけるものではないが、市の自治にかかわる基本を定めるということで、他の条例制定、解釈に当たってもこの条例を基本として考えていくという意味で、基本を定める最高規範としている。  「市民」の定義については、まちづくりを進める中には、行政、市民、そしてさまざまな活動を行う法人その他の団体があることから、市民の定義に法人その他の団体も含めている。  住民投票制度については、住民投票は住民の意思を確認するための最終手段であり、あくまでも間接民主主義を補完する制度と考えている。個別の案件ごとに、実施の必要性について、議会の審議が必要と考える。  市民提案の意見の取り上げ方、処理の仕方と今後の方向性については、手続としては、市民提案募集要綱等を策定し、市民提案型の事業を提案していただき、それを行政のほうで審査し、決定したものについては交付金等を交付して、公益的な活動を展開していただくことを考えている。  区長制度については、今後も存続することを区長会にも説明している。地域コミュニティを再生する際にも、区長制度を重視して取り組む。区長制度の議論は、将来的に地域コミュニティが定着した後に進めるべきと考える。  市民への周知については、条例可決後施行までの1年間で、ホームページやパンフレット等で市民にわかりやすく周知し、地域ごとの座談会、懇談会など、あらゆる手段を駆使してPRに努めていきたいとの答弁がありました。  委員会では、質疑を終了した時点で、議員お手元に配付しておりますとおり、委員より原案に対する修正案が提出され、直ちに修正案の審査に移りました。  修正案の趣旨は、用語の定義の中で、「市」の定義については地方自治法に位置づけられているものと同じ内容であり、改めて条例で定義する必要のないものと思われることから、定義を削除すること。  次に、「市民」の定義については、市民にわかりやすい条例とするため、市民がイメージする個人である市民と事業者・団体を分けて定義し、個人である市民と事業者・団体をあわせる部分については「市民等」と表現すること。  次に、「市長等」の定義については、執行機関には職員も含まれることから、「職員」の表記を削除し、執行機関名のみとすること。  次に、「参加」の定義については、まちづくりの計画及び政策づくりの段階から加わるという内容から、「参加」ではなく「参画」の定義に修正し、あわせて「参画」の意味となる第9条第2項、第10条第2項の「市民参加」を「市民参画」と修正すること。  次に、第22条第1項では、安全安心を確保するために「不測の事態に備え」とあるものを「不測の事態に備えて対策を講じ」と改めること。  次に、同条第2項の「自らが果たすべき役割」については、高齢者などに配慮して、「自らの役割」とすること。  以上の内容であります。  委員会では、討論はなく、採決の結果、全員一致にて、修正案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 4: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。3番、濱武議員。 5: ◯3番(濱武 振一君) おはようございます。濱武でございます。私が質疑を、前議会で大量に出しておりましたので、再確認をさせていただきます。  住民投票の話がいろいろ出ていましたけど、市長、いろいろ出席しておられて、これは最高規範ということですね、筑紫野市の。これこそ住民投票をされてもよかったのですが、そういう声は市長から出なかったのか。市の最高規範とするならば、議会に提出されるのは結構なのですけど、あれから継続審査になっている間に住民投票ぐらいしてもよかったのですよね。そういうふうな動き、考えがなぜなかったのか、そういうこと、さらに住民投票のことをこだわっているから、それがどうなっているか、これが1つ。  それと、3分2以上、最高規範でございますから、やはり採決の仕方を含めて3分の2ですよね。憲法だって3分の2です、最高法規ですね。やっぱりそこのところは説明がなかったこと。  それと、最高規範というのは、第四次総合計画なのですね、今まで市は。第四次総合計画に改めて本条例の位置づけはどの辺になるのか。それと、今度、第五次総合計画になってくるし、第四次総合計画は来年から見直しです。となると、第四次総合計画の見直しも本条例によるようになるのか、上位なのかと、この点でございます。  それと、委員長報告の中でございましたが、1年以内に見直すということがこれで担保されたのか。要するに、1年以内の見直しが行われるようになるのかと。やはり今回、こういう条例を制定するに当たって、1年以内にやるという話がいろいろ見直すと、5年以内というのを1年以内だということが委員会で話があったということならば、あくまでもこれは1年以内に行うということをきちっと今回は約束されているのか。  さらに、これは第20条で、これは第3項、第2項もそうなのですが、これは交付金の話が出てきました。要するに、今、市民の中で出ているのは、市長は住民自治市民自治かわかりませんが、二枚舌だということが出てきている。全然コミュニティセンターも全部偏在していて、例えば税金をいっぱい納めている二日市東小校区なんかはコミュニティセンターはない。そしたら、第3項、その活動を促進するために適切な支援策を講じなければならない、これは義務なのですか、義務的にやるのですか。そういうふうなことを義務的にやるということを委員会で確認されているか。要するに、この条例を通せば、それだけのインフラ整備はしますと、そしてそれは早急にやりますという約束になっているのか。  そして、お金の問題が無理にしても、来年に組織改編というものがございます。組織改編はこれはお金はかかりませんから、そういうふうな組織改編もきちっとこの条例に縛られるのか。  そして、最後ですが、実は第19条第1項に、複数の市民の合意により、代表者から市に対して具体的な政策を提案することができるとありますが、これは前も聞きましたが、2人でもいいのですかね。複数というのは2人でもいいわけですから、10万人に対して2人でもオーケーなのです。この辺の確認はどうされているのか、御答弁願います。 6: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午前10時16分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時17分再開 7: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総務文教委員長。 8: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 数多く出されておりますので、全部答えきるかどうか、ちょっと心配なのですが、まず住民投票の件でありますが、この件については市長から答えがありましたことは、議会の審議ということもありますのでということの説明がありましたので、住民投票の件についてはそのように理解いたしております。  それから、採決の仕方の3分の2の件については、委員会の中では審査はあっておりません。  それから、最高規範については、当然、市民自治基本条例ということで進めていきますので、最高規範の定義という中で、委員会の中でもいろいろ論議をしてまいりました。そういう中で、進めていく基本を定める最高規範としているという形の中で、私どもとしては委員会の中でそのように理解しております。  それから、5年未満の中でということでありましたが、あえて委員会の中では1年以内にもそういうことがあり得るのかということを申し上げているということであります。  それから、交付金等につきましてですが、これはちょっと待ってくださいね。 9: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午前10時19分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時20分再開 10: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総務文教委員長。 11: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 交付金についてでありますが、市民提案の意見の取り上げの中でも申し上げましたように、市民提案の事業を提案していただき、それを行政のほうで審査し、決定したものについては交付金等を交付して、公益的な活動を展開していただくことを考えているという市長の答弁でありました。  それから、組織改編のことについては、区長制度をおっしゃってあるのかどうかわかりませんが、将来的にコミュニティが定着した後に進めるべき問題という考えと、区長制度については当面は区長制度を重視して取り組んでいくというのが市長からの答弁でありました。  それから、第19条の複数ということでありますが、そこのことについては深く余り委員会の中では取り上げというか、論議が余り深くはなかったということを理解しております。(発言の声あり)  当然、総合計画をもとにして、自治基本条例はしているということであります。 12: ◯議長(松原 静雄君) 3番、濱武議員。 13: ◯3番(濱武 振一君) 再質問いたします。  大変多くの事項を適切に答えていただいたと思いますが、というのは再確認をします。この条例を通すことによって、これはやっぱり条例ですから、この条例に従って市は動いていきます。1年以内に見直すということでよろしいのですね、これが1点目。  それと、交付金という問題がありましたが、要するに市がいろいろな市民に対して、市民側は要するにおれたちを働かせようと、これによってと、全然何も出さないくせにというふうになってきていますから、やはり1つは人、物、金であるけど、この条例によって住民自治コミュニティ、地域に対して、人、物、金を出すと、そういうノルマになる条例という義務化、要するに執行部側にきちんとした義務が課せる条例になっていると。要するに、市民側が、うちはコミュニティセンターがないよと、こんな条例が通っているから、つくってくださいよと、そういうことが出てきたときに、これに基づいて出されるというふうな解釈でよろしいのでしょうか。  これ、解釈というのは、裁判でもそうです、いろいろ裁判で訴える。そのときに、どういう審議過程であったかということは、きちっと法律の場合出てきます。ですから、きょう、本会議場で単なるこれはかけ声ではなく、来年の組織改編、また金銭的な予算、これも伴うことがきちっと担保される条例という意味なのかどうか、お答えください。 14: ◯議長(松原 静雄君) 総務文教委員長。 15: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 1年以内の件は、先ほども申し上げましたのですが、5年以内で見直すということの中で、総務文教委員会では1年以内という中での見直しということを申し上げているということであります。  それから、交付金につきましては、先ほどにも申し上げましたのですが、人、物、金、当然、市としてはそういうものについて、公益的な活動を展開していただくことの中で考えているということであります。  それから、もう一つは、組織改編になるので、それで。 16: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午前10時24分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時25分再開 17: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総務文教委員長。 18: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 先ほどの件について、1年以内に見直しがあるのかということでありますが、委員会では、今出されている条例については5年以内に見直しがあるということですが、委員会としては1年以内もあるのかという意見でございます。訂正いたします。 19: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩します。                 午前10時26分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時26分再開 20: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総務文教委員長。 21: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 それから、組織改編ということでありますが、自治基本条例については、筑紫野市の今後の方向性を決めるという理念のことで決まっておりますという考えで提出されております。そういう中でのやりとりをしておりますが、ほかの分にしていくとか、そういうことについては総務文教委員会の中ではあっておりませんということであります。 22: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 23: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件は、委員長の報告のとおり、原案を一部修正の上、可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 24: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり、原案を一部修正して可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第2.議案第49号   日程第3.議案第50号   日程第4.議案第51号 25: ◯議長(松原 静雄君) 日程第2、議案第49号筑紫野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件から、日程第4、議案第51号筑紫野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件までの3件を一括して議題といたします。  本3件に関し、委員長から御報告願います。10番、総務文教委員長。 26: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 議案第49号から議案第51号までの3件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、議案第49号筑紫野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。  委員会では、育児休業の承認の取り消し事由で、職員以外の親が養育することができるようになった場合でも、取り消しにならないように改正される理由について質疑がありました。  執行部からは、今回の改正の趣旨は、急速な少子化に対応するため、家族を構成する男女がともに家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備することであり、男女が同じ立場で一緒に子育てができる環境を整えるためであるとの答弁がありました。  また、通称「産後パパ育休」の制度の新設により、子の出生の日から57日間以内に最初の育児休業をした職員は再び育児休業をとることができるが、期間内に育児休業をとっていない職員はどうなるのかとの質疑があり、執行部からは、これまでどおり原則1回は育児休業をとることができるものであるとの答弁がありました。  討論はなく、採決の結果、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第50号筑紫野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。  委員会では、3歳未満の子、または小学校就学前の子のある職員の超過勤務を制限する請求を職員本人が行う制度であることは理解できるが、その制度を周知するとともに、権利を主張しやすい環境を整える必要もあるのではないかとの質疑がありました。執行部からは、現在、育児休業をとる職員の代替に正規職員を配置するなど、育児休業をとりやすい環境をできるだけ整えているが、新しい制度を運用する中で問題があれば改善をしていきたいとの答弁がありました。  討論では、一委員から賛成討論があり、採決の結果、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第51号筑紫野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。  委員会では、時間外勤務の振りかえをする際に、同一週、同一週以外と1週間の区切りがある理由について質疑がありました。執行部からは、条例により1週間の勤務時間を38時間45分と定めていることから、振りかえについても1週間単位で行うこととなるとの答弁がありました。  討論はなく、採決の結果、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 27: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。  まず、議案第49号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 28: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。
     次に、議案第50号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 29: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。  次に、議案第51号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 30: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから議案第49号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 31: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第49号筑紫野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 32: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第50号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。  まず、反対討論される方は挙手を願います。                 〔「なし」の声あり〕 33: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。5番、城間議員。 34: ◯5番(城間 広子君) 5番、日本共産党城間広子です。議案第50号筑紫野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成討論を行います。  本件は、3歳に満たない子、または就学前の子どもがいる職員が、その子どもを養育するために請求した場合は、その職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除いて、超過勤務をさせてはならないということを定める条例であります。  今、仕事と子育ての両立に希望が持てずに、女性の多くが子どもは欲しいけども産まない、働くより子育てに専念したい、こういう20代、30代がふえています。今、労働人口を確保し、少子化に歯どめをかけるために、子どもとの時間を持ちたいという子育て中の男女を問わず、職員の切実な要求が生かされるために、この条例をぜひとも生きたものにしていくべきだと考えます。たなざらしにならないように取り組むべきだということを指摘したいと思います。  申請する、申請しないということを個人任せにするのではなくて、幼い子どもがいる職員は超過勤務をしなくてよいような職場環境づくりが必要です。小さな子どもだけに限らず、家族が夕食を囲み一家団らんができる、そういう社会環境をつくることが今求められていると思います。家族のきずなというなら、家族がともに過ごせる、そういう共有できる時間をつくっていくことが大事だと思います。  市長が子育てしやすいまちづくりを進めると言われております。市が率先して、超過勤務をしなくてもよい人員配置を含め、職場環境の改善に取り組むべきであるということを指摘して、賛成討論とします。 35: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第50号筑紫野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 36: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 37: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第51号筑紫野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 38: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第5.議案第52号 39: ◯議長(松原 静雄君) 日程第5、議案第52号筑紫野市地域福祉推進条例の制定の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。14番、市民福祉委員長。 40: ◯市民福祉常任委員長(赤司 泰一君)〔登壇〕 議案第52号筑紫野市地域福祉推進条例の制定の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  本件について、執行部から、本条例は、支え合う人たちの役割として、市民、市、事業者のほか社会福祉協議会、民生委員、児童委員、福祉委員の役割について具体的に提示しているところが特徴であり、条例案とその解説をもとに説明を受けました。  委員会では、これまでの地域福祉計画で進めてきた内容について、この条例制定により飛躍的に進めることとなるものについて質疑があり、執行部からは、具体的な推進の手法として、ホームページ、広報紙による啓発、さらには直接地域へ入っていくことを推し進めなければならないと考えている。具体的には、災害時の要援護者支援について、台帳づくりに取りかかる必要がある。地域に入る上では、当然地元との連携が必要であり、区長、自治会長、民生委員と協議を重ねながら、条例や地域福祉計画後期5カ年計画について御理解をいただき、具体的にすべきことを話し合うことから始めたいとの答弁がありました。  また、災害時における地域福祉計画の進捗状況について質疑があり、執行部からは、防災計画に基づくマニュアルを持っているが、現在、総務課、介護保険課、生活福祉課で定期的に災害時要援護者に関する防災支援の会議を開催し、他市の取り組み状況などを調査しており、今年度中には災害要援護者の台帳づくりのシステムを構築しようという段階である。その前段として、当然、区長、地元などとの会議が必要であると考えているとの答弁がありました。  討論はなく、採決の結果、全員一致をもって可決すべきものと決しました。  なお、国の保健福祉施策が目まぐるしく動いているので、その状況変化について遅滞なく委員会に報告されるよう、委員会として要請をいたしました。  以上、報告を終わります。 41: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 42: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 43: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 44: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第6.議案第53号   日程第7.議案第54号   日程第8.議案第55号   日程第9.議案第56号 45: ◯議長(松原 静雄君) 日程第6、議案第53号筑紫野市文化会館条例の全部を改正する条例の制定の件から、日程第9、議案第56号筑紫野市運動広場等の設置及び管理に関する条例の制定の件までの4件を一括して議題といたします。  本4件に関し、委員長から御報告願います。10番、総務文教委員長。 46: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 議案第53号から議案第56号までの4件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、議案第53号筑紫野市文化会館条例の全部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。  委員会では、今回の改正による市民のメリット・デメリットになる変更点は何かとの質疑がありました。執行部からは、文化会館の開館時間を午後10時までとしているところを、改正後はただし書きにより、利用予定がない場合には午後5時までで閉館することとするとしたこと、また利用時間を超過した場合の超過使用料を100分の300から100分の30に見直したことなどが、市民に直接影響する改正内容であるとの答弁がありました。  また、今後の指定管理者の選考方針について質疑があり、執行部からは、現在の指定管理者は、理事である市内文化団体などの意見を聞きながら管理運営され、その職員の業務に対する熱意や態度も市民から好評を得ている。指定管理者の選考に当たっては、施設本来の使命を果たすことを大前提に、文化振興の専門知識や施設管理に精通した人材、なおかつ創造的な活動を行っていく熱意を持った人材があることを一番大事に考えているとの答弁がありました。  討論では、一委員から、料金の見直しを行ったこと、営利目的だけの民間団体を指定しない考えが示されたことから、賛成するとの討論がありました。  採決の結果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。 47: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午前10時43分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時43分再開 48: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総務文教委員長。 49: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 次に、議案第54号筑紫野市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。  委員会では、使用料と利用料金の違いについての質疑がありました。執行部からは、使用料は市教育委員会が管理する場合、利用料金は指定管理者が管理する場合に利用者が支払う料金である。なお、本件は勤労青少年ホームに指定管理者制度が導入できるように改正するものであり、条例改正による料金等の変更は行っていないとの答弁がありました。  また、指定管理者制度を導入した場合でも、利用者の会の意見を反映した運営になるのかとの質疑に対し、執行部からは、施設の設置者は市であり、運営方針等も市が定めている。運営方針に基づき運営するように指定管理者と協定を結ぶことで、現在と同様に、利用者の会の意見を聞きながら運営していくこととなるよう考えているとの答弁がありました。  討論では、一委員から、指定管理者制度を導入した場合も利用者の声を反映した運営がされること、単に営利目的の事業者を指定しない方針であることから、賛成するとの討論がありました。  採決の結果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第55号筑紫野市農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の制定の件について御報告いたします。  本件についても、農業者トレーニングセンターに指定管理者制度が導入できるよう、筑紫野市農業者トレーニングセンター設置条例及び筑紫野市農業者トレーニングセンター使用条例を廃止し、新たに条例を制定するものであるとの説明を執行部より受けました。  委員会では、討論はなく、採決の結果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号筑紫野市運動広場等の設置及び管理に関する条例の制定の件について御報告いたします。  まず、本件の審査に入る前に、6月17日の本会議にて申し出のありました議案書の一部訂正について執行部より委員会へ申し出があり、委員会として了承し、訂正後の議案書にて審査を行いました。  委員会では、運動広場等と勤労青少年ホーム、農業者トレーニングセンターは、同じ指定管理者を指定するように考えているかとの質疑がありました。執行部からは、現段階では、施設を一体的に管理するほうが効果的であり、市民の利便性を考えても、施設利用の受け付け等を一括して行うことが望ましいと考えているとの答弁がありました。  討論はなく、採決の結果、全員一致にて原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 50: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。  まず、議案第53号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 51: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。  次に、議案第54号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 52: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。  次に、議案第55号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 53: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。  次に、議案第56号に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 54: ◯議長(松原 静雄君) 質疑なしと認めます。質疑を打ち切ります。  ただいまから議案第53号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 55: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第53号筑紫野市文化会館条例の全部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。
                   〔「異議なし」の声あり〕 56: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第54号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。  まず、反対討論される方は挙手を願います。                 〔「なし」の声あり〕 57: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論をされる方は挙手を願います。5番、城間議員。 58: ◯5番(城間 広子君) 5番、日本共産党城間広子です。議案第54号筑紫野市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例の制定について、賛成討論を行います。  本件は、55号、56号の議案にも関連しているものです。委員会審査の中で、例えば市民プールの管理運営を指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理させたところ、指定管理者がいろいろなコースの教室を開き、運営がその教室中心になって、一般市民が自由にプールを使えなくなったというケースがあるが、本来の目的である市民がみんなで体育施設を使うということができにくくなった、そういうことがないように配慮されているのかと質問をいたしました。  執行部より、指定管理者は年に1度、必ず報告書を提出しなければならないが、1カ月、あるいは2カ月に1回は最低でも使用状況、利用状況について調査、検証に入り、是正すべきところは是正していきたい。また、協定書の締結時に、そういうことにならないようにということで、ある程度細かいところまで協定の中に盛り込ませていただくということになるとの説明を受けたところです。  また、指定管理者制度の運用について、地方自治法第98条の規定により、議会から監査委員、または個別外部監査人に対し、地方公共団体の事務に関する監査の求めがあった場合においても、同様に必要があれば指定管理者に対して出頭を求め、調査し、または帳簿、書類、その他の記録の提出を求めることができるとなっているが、これは可能なのかと尋ねたところ、地方自治法上そうなっているので可能であるとの説明、確認をしたところです。  さらに、当局より、利用料の変更はないこと、利用者の会を通して、教育委員会及び指定管理者にも市民の意見を反映していくこと、営利目的の事業者には指定をしない方向であるとの説明を受けました。  日本共産党筑紫野市議団は、自治体の公的責任の放棄につながりかねない指定管理者制度、あるいは市場化テストの導入については原則反対でありますが、本件については、教育委員会が指定に当たって、市民にとって不利益が生じないよう、細かいところまで協定に盛り込む方針であること、契約後も注意深く使用状況、利用状況を調査、検証する方針であることを受けとめ、議会で説明したことを当局がきちんと履行することを指摘して、賛成討論といたします。 59: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第54号筑紫野市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 60: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第55号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 61: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第55号筑紫野市農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 62: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 63: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。議案第56号筑紫野市運動広場等の設置及び管理に関する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 64: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第10.議案第57号 65: ◯議長(松原 静雄君) 日程第10、議案第57号市道路線の認定の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。16番、建設経済委員長。 66: ◯建設経済常任委員長(伊藤 利之君)〔登壇〕 議案第57号市道路線の認定の件について、審査の経過と結果を御報告します。  6月14日の建設経済委員会では、まず6月17日本会議において議案書の一部訂正の申し出のありましたごとく、執行部より議案書の一部訂正の申し出があり、委員会では了承し、審査を行いました。  執行部からは、市道路線認定の内容説明を受けた後、執行部随行の上、認定箇所について現地調査を行いました。現地調査確認後、宅地開発による道路の移管ということだが、市の負担はなかったのかとの質疑があり、執行部からは、宅地開発によるものなので、市の負担はないとの答弁がありました。  討論はなく、採決の結果、全員一致にて原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 67: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 68: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 69: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 70: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第11.議案第60号 71: ◯議長(松原 静雄君) 日程第11、議案第60号平成22年度筑紫野市一般会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。10番、総務文教委員長。 72: ◯総務文教常任委員長(里永 紘一君)〔登壇〕 議案第60号平成22年度筑紫野市一般会計補正予算(第1号)の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  委員会では、学校教育費で増額補正されている、問題を抱える子どもたちの自立支援事業の業者テストは二日市中学校のみで行うのか、また業者テストとはどのような内容かとの質疑がありました。執行部からは、業者テストについてもモデル校である二日市中学校のみで実施し、その内容は、情緒や精神状態などの心理的な判断を行うテストであるとの答弁がありました。  また、土木費の河川整備費で増額補正された事業は、県の急傾斜地崩壊対策事業補助金の対象となっているが、補助金申請の対象となる条件は何かとの質疑があり、執行部からは、土砂災害防止法による急傾斜地の指定が必要であるとの答弁がありました。  討論では、一委員から、一般対策事業であるふるさと雇用再生特別基金事業費補助金が同和地区の特別対策に使用されており、不公平な税金の使い方であることから、反対するとの討論がありました。  採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 73: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 74: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。  まず、反対討論される方は挙手を願います。5番、城間議員。 75: ◯5番(城間 広子君) 5番、日本共産党城間広子です。議案第60号平成22年度筑紫野市一般会計補正予算(第1号)について、反対討論を行います。  本補正予算には、高齢者生活支援業務委託費307万7,000円が計上されております。本年度当初予算で510万3,000円が計上されていた事業の補正増です。同和地区に限定した就労対策で、委託先は運動団体関係者が運営するNPO法人ほむらです。財源は、ふるさと雇用再生特別基金事業補助金であり、これは国の一般対策として雇用対策として出されている補助金であります。不況下で仕事がなくて、仕事を探している市民がたくさんいます。また、地域のひとり暮らしの高齢者の安否を心配している市民もたくさんいます。そういう中で、地区に限定した事業に、また補正増を加えています。  今議会で、同和地区高齢者に毎月5,500円の現金を支給してきた同和地区老人長寿見舞金が廃止されると報告されました。これは全国でも例のない個人給付事業で、遅過ぎる廃止ですが、今年度の予算は316万8,000円でした。300万円の個人給付事業を廃止すると、一方で一般対策で同額の事業を認める、こういうことは容認できません。  国の地対財特法を終結した根拠は、これ以上、同和特別対策を続けることは差別の解消に支障を来すということでありました。この趣旨をいまだにきちんと受けとめていない市の姿勢が問題です。運動団体の要求どおり、差別がある限り、市の責務として同和対策事業を続けるという立場でふらついているからです。  ふるさと雇用再生特別基金事業補助金を、仕事がないと苦しんでいる業者の支援に、住宅リフォーム助成事業に活用した自治体もあります。市の事務事業のあり方が鋭く問われています。不公正な税金の使い方であり、到底市民に納得の得られるものではありません。  以上の理由で、賛成できないことを表明し、討論を終わります。 76: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。                 〔「なし」の声あり〕 77: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を原案のとおり可決することに賛成の方は御起立を願います。                   〔賛成者起立〕 78: ◯議長(松原 静雄君) 起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。                 午前11時01分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前11時15分再開 79: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   日程第12.請願第3号 80: ◯議長(松原 静雄君) 日程第12、請願第3号生活保護の「老齢加算」復活を要求する国への意見書を求める請願書の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。14番、市民福祉委員長。 81: ◯市民福祉常任委員長(赤司 泰一君)〔登壇〕 請願第3号生活保護の「老齢加算」復活を要求する国への意見書を求める請願書の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  本件については、紹介議員から生活保護基準表などの資料により説明を受け、さらに本市の状況を調査するため執行部の出席を求め、審査を行ったところでございます。  委員会では、本市の老齢加算の対象となる世帯数、人員について質疑があり、執行部からは、対象として、1つ目に70歳以上の者、2つ目に65歳以上の者であって、身体障害者の障害程度等級表で1、2、3級の者、国民年金法施行令別表に該当する障害のある者、これは障害年金を受けてある方ですね、3つ目に68歳以上70歳未満の者であって、病弱等のため日常の起居動作に相当程度の障害があることなどにより、特別の日常生活上の需要があると認められる者であり、5月1日現在で入院の方も含めて合計で270人であるとの答弁がありました。  また、老齢加算の廃止により、どのような生活上の支障、問題が生じていると考えるかという質疑に対しまして、執行部からは、加齢に伴う食事への配慮、慶弔費の増加という特別な需要が認められていた部分に影響がないとは言い切れないとの答弁がありました。  一委員から、現在、老齢加算や母子加算の削減、廃止などについて、9都道府県で係争中でもあることから、まだ慎重審査をする必要があり、継続審査としてはとの意見がありました。  委員会としましては、さらに慎重に審査するため、全員一致をもって継続審査とすることに決しました。  以上、報告を終わります。 82: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 83: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  本件は、委員長の報告どおり、閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 84: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続審査に付すことに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第13.請願第4号 85: ◯議長(松原 静雄君) 日程第13、請願第4号保育制度改革に関する意見書提出を求める請願の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。14番、市民福祉委員長。 86: ◯市民福祉常任委員長(赤司 泰一君)〔登壇〕 請願第4号保育制度改革に関する意見書提出を求める請願書の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。
     本件については、紹介議員から、昨年12月、参議院において採択された現行保育制度に基づく保育施策の拡充を求める請願、福岡市議会が昨年12月に国に提出した保育制度改革に関する意見書を資料として説明を受け、さらに執行部の出席を求めて、審査を行いました。  委員会では、国において、保育所基準を地方条例にゆだね、待機児童解消を可能にする方針を明らかにしたとあるが、その実態について質疑があり、紹介議員からは、保育所の定数は年度当初定員の15%増、年度途中5月から9月までは25%増で、現在も認められている。厚生労働省は、2010年度からこの規制の撤廃を表明しており、最低基準の達成を前提に何人でも入所させていいという動きが起きているとの答弁があり、執行部からは、本市においても10月以降125%以上可能であるが、保育面積等の確保が必要であり、1人当たりの保育面積等が確保されておけば、125%を超えても可能となっている。最終的には125%程度になっており、それ以上預かれないときに待機児童が発生し、毎年10月以降、15人前後の待機児童が発生しているとの答弁がありました。  また、幼保一元化によって、福祉としての保育制度を根本から変える検討を進めていることについて質疑があり、紹介議員から、幼稚園は保護者が幼稚園を選び、定員超過なら入園は選考で決定される。また、利用料は、所得に関係なくサービス内容により支払うことになる。一方、保育所は、自治体が保育にかける要件に該当すれば、自治体が保育しなければならない福祉施設である。幼保一元化により、保育を福祉から外して、保護者が自分で保育所を探す等、保護者の自己責任に変え、保育料は応能負担からサービスに応じた応益負担となることに大きな問題があり、拙速な結論は避けてもらいたいとして、意見書案の項目に上げられているとの答弁がありました。  一委員から、国の施策がもう少し具体化しないとわからない部分もあり、また福岡市議会の意見書の経過もわからない、継続審査として、さらに内容を掘り下げる必要があるとの意見がありました。  委員会といたしましては、さらに調査、審査するため、全員一致をもって継続審査とすることに決しました。  以上です。 87: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 88: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  本件は、委員長の報告どおり、閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 89: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続審査に付すことに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第14.請願第5号 90: ◯議長(松原 静雄君) 日程第14、請願第5号選択的夫婦別性制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。14番、市民福祉委員長。 91: ◯市民福祉常任委員長(赤司 泰一君)〔登壇〕 請願第5号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。  委員会では、各委員からそれぞれ、選択的夫婦別姓の問題は人格、人権の問題と思う。法律で同姓であるべきことを定めるのは、世界の流れ、人権のとらえ方からもおくれており、今の法制度は変えるべきだと思うとの意見や、日本には日本の家族制度があっていいのではないか、伝統として守れるものなら守っていったほうがいいのではないかと、このような意見が出されました。  また、筑紫野市は男女共同参画推進条例を制定し、推進している。日本の女性が置かれている立場が危うく、女性の人権が守られていない実情があると考える。そういう流れの中で、選択的夫婦別姓の問題が議論されており、慌てる必要はないと思うが、女性の今置かれている状況から考えて、賛成することはできないとの意見があり、さらに、外国には外国の文化があり、伝統的に親を思い、子を思う家族というのが1つの日本の文化である。家族がばらばらになったとき、子どもたちの将来はどうなるのかという思いは請願者と同じであるとの意見も出されました。  また、日常、いろいろな慣習、風習があるが、男女共同参画の視点で考えると、選択的夫婦別姓は女子差別撤廃条約の批准から始まり基本法の制定と、これまで国会において議論されたところである。男女の人権から考えたとき、自由に物事が選択できないことがあってはならないと考える。両者の選択で選べる日本の社会の制度に変えることに問題はないと考えるなどの意見がありました。  討論では、一委員から、氏はその人の人格、個性と密接不可分なもので、人格権の一部と考える。選択的夫婦別姓は法改正し、個人が選ぶ権利があることを法制度で定めるべきである。女子差別撤廃委員会からも、日本の制度がおくれており、早急な対策を講じるよう求められており、選択的夫婦別姓を早急に法制化すべきであることから、反対するとの討論がありました。  また、一委員からは、夫婦の姓はどちらでも名乗れるという選択の余地があり、このことは男女共同参画、男女平等に反するということではなく、日本が培ってきた文化であると思う。今の制度をもう少し続けて、悪いところがあれば研究する余地があると思うが、現段階においては請願者の趣旨に賛成であるとの賛成討論がありました。  採決の結果、可否同数となり、委員長裁決により、本請願を採択すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 92: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 93: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。  まず、反対討論される方は挙手を願います。6番、篠原議員。 94: ◯6番(篠原 範子君) 6番、日本共産党、篠原範子です。請願第5号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書に対して、反対の立場で討論をいたします。  本請願者は、請願要旨に、夫婦別姓制度の導入は、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きがあることを理由として、夫婦同姓制度は成熟した制度、現在の日本社会において選択的夫婦別姓制度を導入しなければいけない合理的な理由は何もない、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを生み出し、社会の悲しい風潮を助長する働きをすることに危惧、家族の一体感を失う作用がある、このような3点を上げられています。  しかし、夫婦同姓を強制する制度は、成熟した制度と言えるでしょうか。明治3年に平民も氏を名乗ることができるようになり、明治31年に夫の姓しか名乗れない家制度を定め、戦後、昭和22年にどちらかの氏を選択しなければならない現行の制度となったものでしかありません。しかも、旧家族法の規定をそのまま継承した部分が相当あり、課題を残したまま施行されたもので、1954年、昭和29年以来、法制審議会において家族法の見直しの審議が続けられ、夫婦の氏については検討の必要性があるとされていました。  世界の国々の制度を見た場合に、男女平等の見地から、同氏、別氏の選択ができる国、呼称の自由として選択可能な国、氏不変の原則の国、自己の氏に夫の氏を付加することを認められている国、夫婦の共通の氏として混氏を定める、定めがなかった場合、自己の氏を称する国、このようにさまざまな制度があります。  しかし、どの国の制度を見ても、夫婦同姓が強制されている国はありません。日本も批准している女子差別撤廃条約第16条は、姓及び職業を選択する権利を夫と妻の同一の個人的な権利と定めています。  国連女子差別撤廃条約委員会は、夫婦同姓の強制を問題視し、繰り返し日本政府に改正を求めてきています。2009年8月に、委員会は日本政府に、夫婦同姓の強制を含む民法の差別的条項の見直しの取り組みが不十分なことは遺憾だとして、早急に対策を講じ、2年以内に報告するように求めています。夫婦同姓が強制されていたトルコ、インド、タイでも、現在、強制されていません。夫婦同姓を強制しているのは、日本だけとなっています。  現在の民法第750条は、形式的には姓の不平等はないものの、2007年度の政府統計で96.2%の夫婦で女性が改姓しています。明治以来の家制度のなごりから、妻は夫の家、嫁に、男は仕事、女は家庭といった家制度のなごりが見受けられます。改姓により、自分でないようで苦痛、同一人物と思われず、仕事の機会を失ったなどの不利益をこうむることがあります。一定の職場で旧姓使用は認められてきたものの、パスポートや免許証などでは戸籍名が原則で、不便さや不利益は続いています。  改姓を避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子どもは婚外子となります。最高裁判例では、氏の定義を人格権、氏名は社会的に見れば個人を他人から識別し、特定する機能を有し、同時に人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であるとしています。  日本弁護士連合会は、氏名はその人の人格、個性と密接不可分であり、人格権、憲法第13条の内容の1つ、婚姻前の姓を名乗り続けたい人同士のカップルであっても、必ず一方は姓を変えなければならないことは問題、婚姻前の姓を名乗りたい人にまで、その姓を捨てることを強制することは人格権を尊重しているとは言えないと、見解を示しています。  それぞれのカップルが個々の人格を尊重し、ともに生活をして家族を築く中で、家族のきずなが生まれてくるものではないでしょうか。男女平等、個人の尊厳という憲法の理念から、選択的夫婦別姓は当然のことと考えるものです。  また、筑紫野市男女共同参画推進条例の理念に照らしても、本請願は採択すべきものではありません。  以上をもって、反対理由といたします。 95: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。7番、平井議員。 96: ◯7番(平井 一三君) 7番、平井一三です。請願第5号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願について、賛成討論をいたします。  この夫婦別姓制度の最大の問題点は、家族よりも個人を優先して考える結果、家族のきずなを壊してしまい、共同体としての家族を崩壊させてしまう可能性があることであります。世界人権宣言の中にも、共同体としての家族を国が保護するべきと定めております。家族は、人類、社会の基礎であり、従来の親子、夫婦、兄弟が互いに助け合って、よい家庭をつくっていく社会を今後も大切に継承していかなければならないと考えております。  夫婦別姓が2代、3代と続きますと、例えば祖父が鈴木で父が佐藤、その子どもが田中といった事態も生じてきます。家系の連続性は失われ、先祖の祭り事をしたり、お墓の維持継承にも重大な影響を与えることになります。我々日本人は、先祖を大切にし、先祖崇拝の中に独自の宗教意識や倫理観、道徳観を見出してきました。日本人の精神構造を揺るがすだけでなく、日本のよき伝統や文化への影響も懸念されるところであります。  最近、児童の虐待事件が、マスコミの報道で取り上げられることが多くなりました。このように、家族のきずなが失われていると言われる現代の社会において、なぜあえて夫婦別姓制度にしなければならないのでしょうか。夫婦別姓は、必然的に親子別姓をもたらします。このことは、子どもに不安感や、親子、家庭の一体感を喪失させることにつながります。2007年のユニセフの調査でも、孤独を感じると答えた子どもの数が最も多かったのは日本でありました。  平成18年度、内閣府の世論調査で、夫婦別姓が子どもに好ましくない影響を与えると回答した人は66%でありました。夫婦別姓に反対する人が6割前後ですが、賛成する人も約4割おられるということです。しかし、夫婦別姓に賛成する人のうち、みずから別姓を望む人は5から7%しかいないとの報告もあります。  以上、述べましたように、日本らしさを失うような危惧すべき制度が法制化されようとしております。今、必要なことは、よい家庭を築く努力を一丸となって行っていくことであり、さらなる家庭の崩壊と社会基盤の弱体化をもたらすおそれのある夫婦別姓制度を推し進めることではないと考えております。  皆さんは、いかがお考えになりますでしょうか。ぜひ、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願について、御賛同いただきますようお願いいたします。  以上で、賛成討論を終わります。 97: ◯議長(松原 静雄君) 次に、反対討論される方は挙手を願います。9番、森田議員。 98: ◯9番(森田 健二君) 9番、森田でございます。当請願に反対の立場で討論いたします。  この請願の採択、不採択を判断するに当たり、私たちには基準とすべき条例があることを確認したいと思います。それは、平成17年9月議会において、議員全員一致をもって議決された筑紫野市男女共同参画推進条例でございます。条例では、当請願に係る部分、若干述べてみたいと思います。  条例の第3条に基本理念が定められています。その第6項に、男女共同参画の推進に向けた取り組みは、国際社会における取り組みと密接な関係にあることから、平和を基盤として、国際的協調のもとに行わなければならないと定められています。この解釈として、翌平成18年4月、条例施行にあわせ、総務部男女共同参画推進課が、逐条解釈におきまして次のように解釈しております。日本における男女共同参画施策の取り組みは、女子差別撤廃条約を初めとして、世界女性会議の成果など、国際的取り組みと連動して行われてきた。このことから、基本法第7条──この基本法というのは国で定められている男女共同参画社会基本法のことですが、その第7条において、男女共同参画の推進は国際的な協調のもとに行わなければならない旨を理念として定めている。我が市においても、国際的取り組みを市の男女共同参画施策に反映させていくことの必要性を明記しているものであるというふうに、逐条解釈しております。  参考までに、国際的取り組みを調べてみました。2009年7月より8月の国連の女子差別撤廃委員会第6次日本報告審議総括所見を紹介してみたいと思います。第17条、第18条にその項目があるわけですが、第18条に、その委員会として、抜粋部分ですが、選択的夫婦別姓制度を採用すること等を内容とする民法改正のために、早急な対策を講ずるよう、締結国──これは日本を指しているわけですが、締結国に強く要請するとあります。  これらを踏まえるならば、我が市男女共同参画推進条例に戻り、第5条で確認したいと思います。市議会の責務の項目があります。市議会は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮しなければならないと定めているのに、先ほど申し上げたように、全員一致をもって議決された条例がございます。  以上を踏まえ、私たち市議会は、条例の趣旨にのっとって、当請願を不採択とされるよう主張し、原案に対する反対討論とさせていただきます。  以上でございます。 99: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。15番、鹿島議員。 100: ◯15番(鹿島 康生君) 15番、会派「ちくし野」の鹿島康生でございます。選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願に賛成の立場で討論を行います。  私は、夫婦別姓制度の最大の問題点は、家族より個人を優先して考える結果、家族のきずなを破壊し、共同体としての家族まで破壊させかねないと思うものであります。この家族に対し、世界人権宣言においても、「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」と第16条第3項にございますが、国際人権規約(A規約)も、「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、……与えられるべきである」というふうに、第10条第1項に定めてあります。  私は、家族よりも個人を絶対視する風潮がますます進み、現在、報道されている児童虐待事件の頻発に見られますように、家族のきずなが失われる今日、あえて夫婦別姓制度を採用することは、国による家族保護に逆行しているものと思われます。  夫婦別姓は、必然的に親子別姓をもたらします。平成18年の内閣府世論調査で、子どもに好ましくない影響を与えるとの回答が66.2%ありました。また、民間の心の教育・女性フォーラムの調査、平成13年ですが、「父母の姓が異なったらどう思いますか」との質問に、「嫌だ」というのが41.6%、「変な感じ」が24.8%で、7割近い子どもたちが夫婦別姓に反発しています。  なお、選択的夫婦別姓制度については、会派や個人で真剣に取り組んでまいりましたが、結論的には、1、現行制度はきちんとした意味があって、現在の形になっている。2、選択的夫婦別姓制度をしなければならない納得のいく説明がされてはいない。3、したがって、選択的夫婦別姓制度は、特に必要のない制度と判断せざるを得ない。4、選択的夫婦別姓制度は、問題点のほうが多いと思われる。  以上のことで、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願に賛成し、賛成討論を終わります。 101: ◯議長(松原 静雄君) 次に、反対討論される方は挙手を願います。12番、宮原議員。 102: ◯12番(宮原 智美君) 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願に反対討論を行います。  今までに種々述べられてきたことと重なる部分があるのですけれども、民法第750条、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとし、結婚すれば夫婦が同じ姓にならなければならないと義務づけています。そして、夫婦どちらの姓を選ぶこともでき、形式的には姓の不平等はありません。しかし、婚姻前の姓を名乗り続けたい人にとって、その姓を捨てることを強制する法になっていることに問題があります。  また、夫または妻の姓を称するとされていますが、実際には、先ほども言われましたように、96.2%は女性のほうが改姓をしています。この数字は、男女の不平等をあらわしているのではないでしょうか。  2006年の内閣府の家族の法制に関する世論調査によりますと、「婚姻によって姓を変えると、仕事上で何らかの不便を生ずることがあると思うか」の問いに、「あると思う」と答えた人が46.3%で、「ないと思う」と答えた人が50.9%ですが、「不便を生ずることがある」と答えた人の割合は、平成13年度の調査に比べて「不便を生ずることがある」と答えた人は上昇しています。そして、不便を生ずることがあると答えた人の割合は、若い人、女性に多くなっています。そんなはずはないと言う人は、60歳、70歳代の男女、それから男性に多くなっています。この回答からすると、私は女性の側の不利益の実情が十分に理解されていないのではないかと思っています。  家族の一体感についての問いでは、「別姓は一体感に影響がないと思う」というのが56%で、前回の調査よりも上昇しています。「一体感が弱まると思う」という、問いに対する答えは39.8%になっています。  国際的に見ても、別姓制度に向かって進んでいると言えます。国連は、女子差別撤廃条約を採択しました。日本はこれを批准し、1985年から効力が発生しています。条約の中でも、夫及び妻の同一の個人的権利、姓及び職業を選択する権利を含むとあり、選択的夫婦別姓制度を示す部分があります。  また、外務省の女子差別撤廃条約のページには、採択の経緯や報告なども掲載されていますが、女子差別撤廃条約実施状況報告に、民法改正、特に選択的夫婦別姓制度について、制度の導入に向けて努力が続けられているとあります。  2009年には、国連の女子差別撤廃委員会において、日本の実施状況の審査がありました。2009年8月25日の読売新聞によりますと、日本の状況調査について、勧告を盛り込んだ総括所見を女子差別撤廃委員会が公表しているが、その中には女子差別解消に向けた日本政府の取り組みが進んでいないことを厳しく指摘する内容だった。夫婦同姓の強制などを定めた民法については前回も指摘があったが、今回は即時改正すべきと勧告というふうに報道されています。  また、国内のほうで、法的にも男女共同参画基本法に基づき、2000年12月に閣議決定された男女共同参画基本計画の具体的施策の中にも、家族に関する法制の整備に選択的夫婦別姓制度の導入も掲げられています。2005年12月の第2次案でも、引き続き「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」の中で、家族に関する法制の整備として、世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ、結婚に伴う氏の変更が職業生活等にもたらしている支障を解消するという観点からも、婚姻適齢の男女統一及び再婚禁止期間の短縮とか、そういったものも入っていますけれども、選択的夫婦別姓制度について、国民の議論が深まるように引き続き努めるというふうに明記されています。  以上のように、世論の動向や男女共同参画の視点から、請願に反対します。自分の姓を名乗り続けたいという人たちに配慮する選択的夫婦別姓制度について、人権を大切にするまちづくりを進めている筑紫野市議会として、前に市の男女共同参画推進条例を全会一致で可決された経緯と意思を踏まえて考えていただきますよう議員の皆様にお願いして、以上で討論を終わります。 103: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。3番、濱武議員。 104: ◯3番(濱武 振一君) 濱武でございます。きのうというか、きょうの朝まで、ずっと電話がありました。この請願に対してどうするのというのがいっぱいございましてびっくりしましたが、そもそも姓名の姓とは何なのかという議論を考えないといけないと思います。  私は、男女共同参画という話で、皆さんは原稿を読んでいるけど、僕は直に話しますけど、男女共同参画ということに基づいて、男女雇用機会均等法というのができたのですね、世の中。そのときにどういうことが起きたかというと、短大を受けた女の子たちの多くの方が職業試験を受けるチャンスを失いました。私も、某通信社というのをそこそこ試験に行ったのですけど、そのときに門前払いで、あなたは短大ですからだめですと、物すごく泣いて帰りましたよ、その子は。よかったのですよ、今まで。男女雇用機会均等法があったから、大卒じゃないとだめですというふうになるのです。  そこで、どういうことを言いたいかというと、男女平等というのは確かにいいことです。男女ということの理由で、女性の権利がなくなることはよくないことかもしれませんが、だからといって、この理念を通すことで涙をする人もいます。もっと言いましょう、女性は弱い立場だったのです。もともと筋肉労働で農家をやっていて、みんな農村でやってきて、この2000年間、この数年間ですよ、女性の方々が男性といわゆるほぼ同権になってきたのはそうです。しかし、それは強者の権利であります。  例えば、6番議員がおっしゃった、要約すれば、そういう都合が悪いからと、仕事である自分の個人の権利を守りたいからというのは仕事がある方の論理です。また、人格権と言いましたが、日本共産党の6番議員は言いましたが、人格権よりも生存権です。まず、憲法を学んであるはずでございますから、基本的に人格権の前に生存権が最優先されます。で、我々女性の方々が家族で、すなわち江戸時代の前なんか姓名の姓を名乗る、氏名がなかった時代でも、家族という単位でやってきて守られて食べていってるわけです。ですから、人格権を主張される前にその生存権というものがあって氏名、氏というものが考えられてきて過去の先人の形でつくられています。  それと、国連国連と言いますけど、国連は訳するとユナイティッド・ネーションズでございます。このユナイティッド・ネーションズは戦勝国というふうに訳されます。これはまさにグローバルスタンダードの基準ということでございまして、すべてグローバルスタンダードが正しいかと。会計制度、司法制度さらには終身雇用制度、今日本全体を考えてみるときにすべてがバラ色ではないこの強者の原理でございます。いわゆるアメリカの臣従主義で弱肉強食であり、そのアメリカの社会では離婚がふえ、子どもの虐待とかそういうのがあったんです。我々日本人も20年ぐらい前までは、まさか子どもの虐待なんて、何で子どもをやるんだろうと思ったら、20年後日本はこうなってしまった。だから、皆さんおっしゃるような6番議員がおっしゃるような、国連だどうだとかそういうふうなことがすべてがバラ色ではないということです。  また9番議員さんがおっしゃってますけど、ちょうど私は被選挙権を行使したのでこのとき僕はやめてたんですが、何か、男女共同参画の条例ができたからといいますが、これは理念です。先ほど申しましたように、理念や国際的な取り組みが正しいならば、先ほど言いましたように男女雇用機会均等法のときに涙する人はいないはずなんです。実害が世の中あるわけですから、その中でいかに弱い女性の方々を守っていくかという形ができる前に強者の原理でそういう条例、もしくはこのような夫婦別姓の選択を自由にするということになってしまったら、例えば選択できる人はいいですよ、選択できない人は先ほど言ったように、短大を出てるんだから大学出ないとだめでしょと、こういうふうな形で男性と同じようなことやったときに困る方が出てきます。  ですから私は、まず社会的に男女の、──私は基本的に女性の方が女性ゆえに差別されることは反対です。しかしながら現状として、今多くの国民の皆さんが夫婦別姓を選択制にすることに対して危惧、家庭の崩壊があるということに対して明確なるきちっとした説明がない限りは、なかなかこのことをグローバルスタンダード、国連基準にすることに関しては非常に危険性があるんではないかと。まだほかにやるべきことがあるんではないかということを考えた上で、今回この夫婦選択制に対して私は反対する者としてこの請願を賛成いたします。 105: ◯議長(松原 静雄君) 11番、上村議員。 106: ◯11番(上村 和男君) さまざま賛成、反対討論をしてきたんですけれども、いろんな議論があって私は構わないと思います。ただ、踏まえておきたいことは、9番議員も言われましたしみんな言ったんですけども、それなりの自分たちの立場やよって立つべき根拠のようなことをきちっと踏まえる必要があると。私は少なくとも、筑紫野市は人権尊重のまちづくりを進めてきて、誇るべきそういうまちづくりを進めてきたんだと、そこの議会の一員としての誇りを私は少なくとも持ち続けてまいりました。市民の中にもきょうのこの議論がどう展開されるか大きな関心と注目を集めているんだと私は思うんです。ぜひ、議員各位におかれましては、さまざまな議論がありましょうが、ここはひとつ、私は先ほど申し上げたように、人権尊重のまちづくりを進めてきた筑紫野市とその議会にふさわしく不採択とされるよう皆さんにお願いを申し上げ、この請願に反対する討論を終わります。 107: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を採択することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 108: ◯議長(松原 静雄君) 起立多数と認めます。よって、本件は採択することに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第15.発議第2号 109: ◯議長(松原 静雄君) 日程第15、発議第2号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の件を議題といたします。  職員に議案を朗読させます。                   〔職員朗読〕 110: ◯議長(松原 静雄君) 提出者より説明願います。13番、道永議員。 111: ◯13番(道永 哲郎君)〔登壇〕 それでは、発議第2号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。  本件は、先ほど請願第5号が採択されましたことに伴い、議員発議により意見書を関係機関に提出しようとするものです。  意見書の内容については、請願者が添付されておられました意見書案を参考に、委員会で検討いたしたもので、各議員のお手元に配付しておりますとおりです。  議員各位におかれましては、意見書提出の趣旨を御理解いただきまして、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
    112: ◯議長(松原 静雄君) 本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。5番、城間議員。 113: ◯5番(城間 広子君) 2日目の本会議のときに紹介議員さんに質疑をいたしましたが、同じことをお尋ねいたしたいと思います。  第1点は、日本弁護士連合会が夫婦同姓の強制は人格権の侵害に当たると指摘していることについてどのようにお考えなのか。第2点は、女子差別撤廃委員会で夫婦同姓の強制は差別であると指摘しているとこについてどうお考えなのか。第3点は、人権尊重のまちづくりのために選択的夫婦別姓の法制化が必要ではないかと考えるんですが、これについてどのようにお考えなのかお尋ねいたしておきたいと思います。 114: ◯議長(松原 静雄君) 13番、道永議員。 115: ◯13番(道永 哲郎君)〔登壇〕 意見書を出していいかどうかということを今提案しております。委員長報告にもありましたように、6月11日の市民福祉委員会で採決をしましたところ可否同数であったために委員長が採決いたしました。 116: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午後0時02分休憩       ………………………………………………………………………………                 午後0時05分再開 117: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  道永議員。 118: ◯13番(道永 哲郎君)〔登壇〕 ただいまの御質問の内容は、請願者が添付されておられました意見書案の中に包含されております。 119: ◯議長(松原 静雄君) それでは、次に質疑のある方は挙手を願います。11番、上村議員。 120: ◯11番(上村 和男君) 簡単なことですからお答え願いたいと思うんですが、この意見書の案の中に、現在の日本社会において選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的理由は何一つないと書いてあるんですが、これは申しわけないんですが、筑紫野市議会として提出される文章でありますので、これは何を根拠にこう言っておられるのか。るる反対をした議員の諸君は国際的にもいろんなことでこうなってますよというお話をしたばかりでありますので、何一つないというのはどういうことを根拠に言ってるのか。いろいろ議論があるけれども、こういう議論が多いというのならば私もというふうに、──いいですか、私は逃げ道を出してるんだからちゃんと答弁してくださいよ、これ。何一つないというのは間違いだというふうに私は思うんですが、どうですか。 121: ◯議長(松原 静雄君) 13番、道永議員。 122: ◯13番(道永 哲郎君)〔登壇〕 ただいまのような御意見も含めて、委員会で検討し、採決をいたしました。 123: ◯議長(松原 静雄君) しばらく休憩いたします。                 午後0時07分休憩       ………………………………………………………………………………                 午後0時07分再開 124: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質疑はございませんでしょうか。                 〔「なし」の声あり〕 125: ◯議長(松原 静雄君) これにて質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第4項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 126: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。  まず、反対討論される方は挙手を願います。5番、城間議員。 127: ◯5番(城間 広子君) 5番、日本共産党城間広子です。選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書に対して反対の立場で討論をいたします。  民法第750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとして、結婚すれば夫婦同姓にならなければならないと義務づけています。これに対し選択的夫婦別姓とは、夫婦が同じ姓を名乗ることもできるしそれぞれの姓を名乗ることもできると、これを選択できるというものです。これに対して今、選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的理由は何一つないと、そういう意見書になっておりますが、3点指摘したいと思います。  第1点は、日本弁護士連合会が夫婦同姓の強制は人格権の侵害に当たると指摘していることについてです。民法第750条は形式的には性の不平等はないが、実際には2004年から2009年の5年間の調査で約96.2%の夫婦において女性が改姓をされています。夫婦同姓の強制は男女の不平等を助長しているとの見解です。  第2点は、女子差別撤廃委員会で夫婦同姓の強制は差別であると指摘しております。今、諸外国の制度でも姓の選択の自由を認める方向で改正されてきています。ですから、合理的理由は何一つないということは言えないわけです。  1979年に国連総会で女子差別撤廃条約、正式には、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約が採択され、女性に対する差別や偏見を撤廃し真の男女平等の実現を目指す、このことを提起しております。日本は1985年に批准しております。女子差別撤廃条約第16条は、姓及び職業を選択する権利を夫及び妻の同一の個人的な権利と定めています。国連女子差別撤廃委員会は夫婦同姓の強制を問題視し、繰り返し日本政府に改正を求めてきました。2009年8月、委員会は日本政府に夫婦同姓の強制を含む民法の差別的条項の見直しの取り組みが不十分なことは遺憾だとして、早急に対策を講じ、2年以内に報告をするよう求めています。これが合理的な理由が何一つないということに対する反論です。  第3点は、人権尊重のまちづくりのために選択的夫婦別姓の法制化が必要な時期だということです。国連女子差別撤廃委員会や女性団体を初めとする国民の指摘を受けて1998年以来、日本共産党、民主党、社会民主党など野党共同で夫婦同姓の強制や婚外子の法定相続分を婚内子の2分1とする不利益を見直す民法改正案を提出してきました。  先ほどから児童虐待の問題など言われておりますが、これは政治の責任ではありませんか。一部の富裕層と大量の貧困層に分ける弱肉強食の格差社会を推し進めているこの社会・政治に対して、深刻な病理現象の一つが家庭崩壊としてあらわれているのではありませんか。この問題の真の解決は、男女ともに家庭と仕事の両立が可能な賃金と労働時間の短縮など、政治の責任で進めるべきものです。家族の一人一人の人格が尊重され、家族のきずなが実感できる幸せな家庭というものは、その中身は一体感ではなく自由で平等な民主主義、これが一人一人の人格が尊重されながら民主主義が守られている、これを家庭というものではありませんか。それに向けての個人と社会の努力と連帯が大事です。  世界では選択的夫婦別姓が多数で常識となっています。憲法第24条にうたわれた男女平等の理念を尊重して、一日も早く選択的夫婦別姓の法制化を実現することが必要です。私はそういう立場から、この法制化に反対する意見書には反対であることを表明します。 128: ◯議長(松原 静雄君) 次に、賛成討論される方は挙手を願います。                 〔「なし」の声あり〕 129: ◯議長(松原 静雄君) これにて討論を打ち切ります。(発言の声あり)  しばらく休憩します。                 午後0時13分休憩       ………………………………………………………………………………                 午後0時17分再開 130: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより採決を行います。本件を可決することに賛成の方は御起立を願います。                   〔賛成者起立〕 131: ◯議長(松原 静雄君) 起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。なお、提出先につきましては議長に御一任願います。  しばらく休憩いたします。                 午後0時18分休憩       ………………………………………………………………………………                 午後1時00分再開 132: ◯議長(松原 静雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   日程第16.産業廃棄物問題対策特別委員会審査報告について 133: ◯議長(松原 静雄君) 日程第16、産業廃棄物問題対策特別委員会審査報告の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。11番、産業廃棄物問題対策特別委員長。 134: ◯産業廃棄物問題対策特別委員長(上村 和男君)〔登壇〕 産業廃棄物問題対策特別委員会の付託案件が継続審査となっていましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。  まず初めに、執行部から株式会社産興の産業廃棄物処分場の現状について、本年3月26日に開催されました筑紫野市生活環境保全連絡会の内容に基づいて報告がありました。  また、前回の委員会において、平成22年1月分までの水質調査、ボーリング孔ガス発生調査等の分析検査結果報告を受けておりますが、今回はそれに続いて平成22年2月、3月、4月分の分析検査結果報告がありました。全体を通して特に大きな変化もなく、比較的安定しているのではないかと思われるという調査結果でありました。  次に、前回の委員会で執行部に対し、福岡県への調査・指摘事項として求めていた5つの項目について報告を受けました。  1点目の、保管ヤードの中に放置している受託廃棄物を一括して搬出できないのかについては、福岡県としては飛散・流失を防止するためにネットでおおうなどして、生活環境保全及び環境への負荷を減らすという観点から、適正な保管及び早期の撤去を指導しているとのことでありました。  次に、2点目の、福岡県が実施している水質検査時の採水方法及びJ─1地点井戸水の水質検査の継続については、採水方法は日本工業規格(JIS規格)の規定に準拠して行っており、河川放流所などについては直接採水し、地下水については井戸のポンプを稼働させ蛇口から直接採水し、ボーリング孔内については専用の地下水採水器を用いて採水している。また、J─1地点の水質検査を継続するためには、事業者が高額な経費のかかる高圧線を維持することとなるため、これ以上採水を行うことは困難な状況になっているが、福岡県としては、J─1地点周辺に設置したボーリング孔B─4及びB─5地点があり、これを継続調査することでJ─1地点付近の地下水の状況を把握できると考えているとのことでありました。  3点目の、前回調査結果の各調査地点における水温差については、水温差は調査地点の水が外気の影響を受けているか否かの違いによると思われるが、一部高温となっている地点については注目しているとのことでありました。  4点目の、浸透水水質改善に係る土砂搬入の目的については、処分場の雨水分離対策として土砂搬入され、それによって浸透水水質改善が進み、硫化水素が発生しにくい状況をつくるためということでありました。  最後に5点目の、処分場内の人員配置は安全管理が十分に図られているのかについては、常駐者が1人になっているということだが、水の管理や受託廃棄物の撤去など、少しずつではあるが今までどおり行われており、今のところ問題は生じていないとのことでありました。  以上の5項目にわたり報告を受け、委員会として執行部に対し、以下の4つの事項について調査等を要請いたしました。  1点目、有機系の液状物を含む受託廃棄物について、期限を明確に定めて処理するよう強く要望する。  2点目、福岡県はウランが検出されるのは自然由来であるとの見解だが、水系を変えた調査を行い、その根拠を示していただきたい。さらに、どのような反応を起こし、どういう構造でウランが検出されるのか、また、廃棄物自身にウランが含まれているのかどうか説明していただきたい。  3点目、処分場内の管理体制は、今現在1人で環境保全に係る問題は生じていないが、今の体制で今後大丈夫であるという根拠と責任の所在を示していただきたい。  4点目、水質調査結果や発生ガス調査結果が安定してきたということであるが、その背景と対策をどう考え、それを持続させることができるのか。  次に、公害等調整委員会の動きについて、原因裁定申請に基づき、5回開催された委員会の内容について報告がありました。  まず、公害等調整委員会事務局による処分場の視察を実施し、処分場の概要及び水質調査地点等の状況把握が行われた。その後、委員会が5回開催され、不法行為における加害行為や被害の内容を具体的に表記した資料等をそれぞれ作成・提出させ、どのような因果関係があるのか調査しているところである。また、次回第6回委員会を7月1日と2日に開催し、再度処分場の視察を実施し、実態の判断をするということであります。  次に、産業廃棄物処理場問題の抜本的解決を求める福岡県促進期成会役員会については、5月24日に第1回目を開催し、役員選任及び国や福岡県への要望活動など今年度の活動計画案を協議したと報告を受けました。  次に、山家地区産業廃棄物中間処分場等に関する前回委員会での調査・指摘事項について報告がありました。  まず、西日本油脂工業株式会社に関する調査・指摘事項の報告を受けましたが、pH値基準値超過に関しては具体的にどのように対応されたのかという件について、筑紫保健福祉環境事務所の回答によると、pH値基準値超過の原因はボイラーの一時的なふぐあいで発生したものであり、既に改善されたと判断しているとのことでありました。  また、水質検査を3カ月に一度という間隔をもう少し狭めて実施できないかということの要請に対しては、平成21年度は3回実施しており、いずれも特に問題はなく、検査項目すべてにわたり基準値内となっているため、水質検査の回数をふやすことは考えていないとのことでありました。  そして、福岡県において、産業廃棄物処分場の場内への立入調査権を持つ職員として併任されている事例があるのかという調査事項に対し、特に事例はなく今後も併任制導入は予定していないとの報告を受けました。  最後に、当委員会では、株式会社産興の産業廃棄物処分場の場内視察を申し入れることを決定し、開会中の6月18日に文書を持参し株式会社産興に場内視察の申し入れを行いましたが、昨日21日に受け入れはできないとの回答を得たところでございます。  以上、審査の概要を御報告いたしましたが、今後とも当市の産業廃棄物問題の解決を図るため、引き続き閉会中の継続審査をお願いいたしまして、産業廃棄物問題対策特別委員会の審査報告を終わらせていただきます。 135: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 136: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  本件は委員長の報告どおり閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 137: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続審査に付すことに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第17.議会活性化調査特別委員会審査報告について 138: ◯議長(松原 静雄君) 日程第17、議会活性化調査特別委員会審査報告の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。15番、議会活性化調査特別委員長。 139: ◯議会活性化調査特別委員長(鹿島 康生君)〔登壇〕 議会活性化調査特別委員会の付託案件が継続審査となっていましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。  まず、閉会中の4月21日に開催しました第3回本特別委員会の審査内容について御報告申し上げます。  委員会では、初めに調査・研究方針(案)について協議を行いました。  調査・研究方針(案)は、1、特別委員会の設置の目的、2、特別委員会設置の背景、経緯、3、調査・研究の基本的方針、4、調査・研究の項目・内容として、議会基本条例のあり方や現状の課題の整理検討など8点を記述、5、調査・研究の日程(スケジュール)に関すること、以上の5項目について協議をし、調査・研究方針を決定いたしました。  この調査・研究方針は委員会終了後に各議員に配付いたしましたが、特に基本的方針として地方分権時代にふさわしい議会のあり方、及び議会・議員の担うべき役割等を明らかにするとともに、議会改革の推進と活性化を図るため、その基本的理念や方向性を示すものとして議会基本条例の制定に向けて取り組むこととしております。  次に、平成23年3月までのスケジュール素案について協議を行い、まず、当面のスケジュールとして現状と課題の整理、及び基本的学習会並びに先進事例の調査・研究を行い、その後のスケジュールについては進捗状況を見ながら後日、決定することとしました。めどとしましては、本年度末までには条例骨子など中間報告の取りまとめに向けて進めていくこととしております。  次に、基本的学習会について協議を行いました。  学識者や先進議会等関係者の講演等により学習会を早い機会に行うこととしまして、具体的な講師及び内容や時期については、正副委員長一任により計画することを決定しました。  次に、議会の現状や課題を把握・整理することについて協議を行いました。  次回の委員会までに各委員より課題や問題点を提出してもらい、その後、整理の上、調査・研究を行っていくことを確認いたしました。
     次に、同じく閉会中の5月24日に開催しました第4回の本特別委員会の審査内容について御報告申し上げます。  委員会では、初めに現状と課題の整理について協議を行いました。  まず、議会運営委員会等で検討されていた議会のあり方、運営の改善事項において、いまだ整理されていない14項目について、本特別委員会で取り扱うべきものと議会運営委員会等で取り扱うべきものとに整理をいたしました。本特別委員会において取り扱うべきものとしては10項目を整理していくことに決定いたしました。  また、インターネット議会中継に向けた取り組みについては、これまでのとおり議会運営委員会で協議・検討を進めていくことを確認いたしました。  次に、各委員より提出された現状と課題の整理においては、検討事項として32項目が提出され、本特別委員会において取り扱うべきもの25項目を整理していくことに決定しました。  次に、基本的学習会の実施について協議を行いました。  学習会の講師につきましては、元全国市議会議長会事務局調査広報部長で、日本経営協会専任講師であります加藤幸雄氏に依頼をする。テーマにつきましては「分権時代に求められる議会改革と議会基本条例」とする。参加予定者につきましては筑紫野市議会議員全員を予定する。開催時期は6月28日か30日を予定するということに決定をいたしました。  次に、本定例会会期中の6月8日に開催しました第5回の本特別委員会の審査内容について御報告申し上げます。  委員会では、初めに現状と課題の整理内容の取り扱いについて協議を行いました。  まず、前回の本特別委員会で決定した本特別委員会において取り扱うべきもの35項目を幾つかに分類分けして議論をしていくということで決定をいたしました。  分類内容につきましては、1、政策立案に関することで8項目、2、議会広報活動に関することで8項目、3、議会運営に関することで9項目、4、事務局体制整備に関することで5項目、5、市民と議会に関することで3項目、6、開かれた議会に関することで1項目、7、議員定数、報酬のあり方に関することで3項目、8、政治倫理に関することで1項目、9、議会基本条例に関することで1項目に分類し、合計9つに分類をいたしました。  今後、委員会におきましてこの分類したものを分類ごとに精査をし、補足する部分があれば補足をし、調査・研究を行っていくということで決定をしました。  次に、議会活性化に関する研修会の実施について協議を行いました。  研修会は本特別委員会の基本的学習会の一環として企画主宰しますが、調査・研究方針のとおり全議員の議論の深まりが必要であることから、共通認識を持つために議員研修会と位置づけて、特別委員会以外の方も全員同じ立場で参加していただくということでお願いをしたいと思っております。当日の司会進行につきましては本特別委員会の委員長が行う。歓迎とお礼のあいさつは正副議長にお願いし、講師は加藤幸雄氏で決定する。研修会のテーマについては「分権時代に求められる議会改革と議会基本条例」とする。開催は6月28日月曜日午後2時から第2、第3委員会室で行うということに決定をしました。  以上、審査の経過を御報告申し上げましたが、今後も議会基本条例制定に向けて調査・研究を行い、もって議会の活性化に資するため、引き続き閉会中の継続審査をお願い申し上げまして、議会活性化調査特別委員会の審査報告とさせていただきます。 140: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。3番、濱武議員。 141: ◯3番(濱武 振一君) 大変まとまった内容でよかったんですが、2番目の課題で議会の広報ということでございまして、その中には多分インターネット中継も含まれていると思うんですが、議会だよりのことについても含まれているんでしょうか。それだけでございます。 142: ◯議長(松原 静雄君) 議会活性化調査特別委員長。 143: ◯議会活性化調査特別委員長(鹿島 康生君)〔登壇〕 3番議員にお答えいたします。議会だよりにつきましては、先ほども説明しましたように、今9つの中にいろいろ分類したところでございます。その中の2つめに議会広報活動に関することが8項目ございます。その中に議会だよりについても列記しておりますので、これからの委員会の中でその辺は議論をしてまいりたいというふうに思っております。  以上です。 144: ◯議長(松原 静雄君) ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 145: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  本件は委員長の報告どおり閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 146: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続審査に付すことに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第18.筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員会審査報告について 147: ◯議長(松原 静雄君) 日程第18、筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員会審査報告の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。19番、筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員長。 148: ◯筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員長(横尾 秋洋君)〔登壇〕 筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員会の審査が閉会中の継続審査となっていましたので、その後の経過と結果について御報告いたします。  去る4月26日に第3回目の委員会を開催いたしました。  まず、前回の委員会において議員定数に関する他自治体の調査・研究として資料提出を要請していました。政令市を除く福岡県内市議会及び那珂川町と九州管内及び全国の人口9万人から11万人規模の人口類似市議会の人口、面積、議員定数、議員報酬等の状況、あわせて、政令市を除く福岡県内市議会及び那珂川町議会の議員定数改正の動向について事務局より説明を受けました。  そして、委員から、福岡県内市議会の平成21年度一般会計当初予算総額や議会費の比率及び議員定数減員理由を追加資料として要請があり、次回の委員会までに調査・研究することにいたしました。  また、次回の委員会では、各会派及び会派に所属していない各議員から、議員定数に関する意見を発表することにいたしました。  次に、去る5月13日に第4回目の委員会を開催いたしました。  まず、前回の委員会において追加資料として要請がありました福岡県内市議会の平成21年度一般会計当初予算総額や議会費の比率及び議員定数減員理由について事務局より説明を受けました。  あわせて、委員から、筑紫地区各市議会の平成21年度議会費内訳を追加資料として要請があり、次回の委員会までに調査・研究することにいたしました。  また、各会派及び会派に所属していない各議員から、議員定数に関する意見を披瀝していただきました。その意見を要約いたしますと、議員定数22人(現状維持)とする意見が3会派、議員定数20人(2人削減)とする意見が1会派、議員定数12人(10人削減)とする意見が1議員、最後に議員定数11人(半減)とする意見が1議員から披瀝されました。  その後、次回の委員会では、各会派及び会派に所属していない各議員の議員定数に関する意見をもう一度確認し、最終意見として取りまとめることにいたしました。  次に、去る5月24日に第5回目の委員会を開催いたしました。  まず、前回の委員会において追加資料として要請がありました筑紫地区各市議会の平成21年度議会費内訳について事務局から説明を受けました。  その後、前回の委員会で各会派及び会派に所属していない各議員から披瀝していただきました議員定数に関する意見を、最終意見として取りまとめた結果、議員定数12人及び11人にするという2つの意見については、いずれも議員定数20人(2人削減)にするという意見等の修正がありました。結果として、本特別委員会において議員定数22人(現状維持)及び20人(2人削減)という2つの意見となり、次回の委員会において記名投票による表決により、委員会としての意見を一つに集約することにいたしました。  最後に、今会期中の6月9日に第6回目の委員会を開催いたしました。  まず、各会派及び会派に所属していない各議員から、議員定数に関する最終意見をその理由も含め再度確認をいたしました。  その内容を申し上げますと、「ちくし野」は議員定数22人(現状維持)と一部20人(2人削減)の両論併記となりました。議員定数22人(現状維持)とする理由としては、市議会では現在、議会活性化調査特別委員会を設置し、本会議のあるべき姿及び議会基本条例の制定に向け取り組んでおり、その中で議員の役割、議員定数、議員報酬額についても検討されると思われるので、それまでは現状維持とする。議員定数20人(2人削減)とする理由としては、近隣市議会や社会情勢を考えると削減すべきであるという意見でございました。  「市民会議」は議員定数22人(現状維持)という意見になりました。その理由としては、次期国勢調査で人口10万人を超え、地方自治法上の議員定数上限が34人になることが想定される。現状維持でも実質的には削減となるのではないか。議会費の構成比率も他市と比較してもそれほど高くないという意見でございました。  「公明党筑紫野市議団」は、議員定数20人(2人削減)という意見になりました。その理由としては、近隣で人口がおおむね10万人の春日市は議員定数20人であり、大野城市も現在の議員数は22人であるが既に議員定数を20人とする条例改正がなされている。筑紫野市でも議員数20人体制で議会運営ができると考える。議員数が多い分だけ議会運営の経費もかかっており、削減という自助努力をすべきではないかという意見でございました。  「日本共産党筑紫野市議団」は、議員定数22人(現状維持)という意見になりました。その理由としては、議会制民主主義を中心に地方自治が進められるべきであり、議会の充実はこれからますます必要になってくる。しかし、現在の市の財政状況を考慮すると議員定数の増は難しいため現状維持とするが、削減すべきではない。議会は審議能力と住民意思の適正な反映を確保することが必要であり、競って定数削減することは地域の少数意見を排除することになりかねない、という点に留意すべきであるという意見でございました。  会派に所属していない議員2名は、ともに議員定数20人(2人削減)という意見になりました。その理由としては、選挙及び日ごろの活動で「議員の定数は削減すべき」といった意見を多く聞いており、その意見を代弁したく議員定数削減すべきと考えるという意見と、議会のあり方を再度考えるべきであり、議員が兼職ではなく専任できる環境が必要と考える。春日市は人口11万人に議員定数20人、大野城市では人口約9万5,000人で議員定数20人、太宰府市は人口6万5,000人で議員定数20人を18人に削減したいという方向で動いている。本市の現在の議員数は2人欠員で20人である。残念ながら不祥事での2人の減であるが、議会として責任を重く受けとめ、議員定数は20人に削減すべきではないか。近隣市と議会費を比較しても本市が突出しており、議会費の総額で約2,000万円程度の削減が必要であり、そのためには議員2人は削減しなければならないと考えるという意見でございました。  その後、各会派及び会派に所属していない各議員からの意見を改めて整理すると、議員定数22人(現状維持)及び20人(2人削減)という2つの意見となり、この2つの意見を記名投票による表決により委員会として一つに集約し、本特別委員会としての意思決定とすることにいたしました。  まず、2つの意見について議員定数に関する各議員の最後の意見表明の場として討論を行いましたが討論はなく、委員長の私を除く19人の委員による記名投票に移り、現定数に遠い数の議員定数20人(2人削減)の意見から可否を問いました。その結果、可(賛成)とする者は7人、否(反対)とする者は12人となり、否(反対)とする者が過半数に達し否決されましたので、本特別委員会において議員定数は22人(現状維持)とすることに決しました。  これにより、本委員会に付託されております筑紫野市議会議員定数に関する諸問題を調査・研究することについてすべて終了いたしましたので、筑紫野市議会議員定数条例調査特別委員会を閉会いたしました。  以上、報告を終わります。 149: ◯議長(松原 静雄君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 150: ◯議長(松原 静雄君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。委員長の報告を承認することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 151: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告を承認することに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第19.議会閉会中の継続調査付託について 152: ◯議長(松原 静雄君) 日程第19、議会閉会中の継続調査付託の件を議題といたします。  各常任委員長から閉会中の継続調査の申し出があっております。  お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付すことに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 153: ◯議長(松原 静雄君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付すことに決しました。       ────────────・────・──────────── 154: ◯議長(松原 静雄君) これにて本日の議事は終了いたしました。  これをもって平成22年第2回筑紫野市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                 午後1時32分閉会       ────────────────────────────── ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │                                         │ │                                         │ │  会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     │ │                                         │ │                                         │ │    平成22年6月22日                           │ │                                         │ │                                         │ │                 筑紫野市議会議長    松原 静雄       │ │                                         │ │                                         │ │                 会議録署名議員(10番) 里永 紘一       │ │                                         │ │                                         │ │                 会議録署名議員(11番) 上村 和男       │ │                                         │ │                                         │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘...