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令和 6年 6月定例会 (第6日 6月24日)

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  1. 直方市議会 2024-06-24
    令和 6年 6月定例会 (第6日 6月24日)


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    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年 6月定例会 (第6日 6月24日)                  令和6年6月24日(月) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 11時57分 1.議事日程(第6号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       宮 園 祐美子           2番       紫 村 博 之           3番       岡 松 誠 二           4番       篠 原 正 之           5番       野 下 昭 宣           6番       澄 田 和 昭           7番       中 西 省 三           8番       草 野 知一郎           9番       那 須 和 也           10番       渡 辺 和 幸           11番       髙 宮   誠
              12番       村 田 明 子           13番       矢 野 富士雄           14番       松 田   曻           15番       渡 辺 幸 一           16番       渡 辺 克 也           17番       森 本 裕 次           18番       安 永 浩 之           19番       田 代 文 也 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    武 谷 利 昭          次長        佐 伯   優          係長        天 野 浩 輔          書記        前 田 洋 志 1.説明のため出席した者の職氏名          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    坂 田   剛          市民部長      村 津 正 祐          産業建設部長    田 中 克 幸          教育部長      熊 井 康 之          上下水道・環境部長 宇 山 裕 之          消防長       宗 近 正 道                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 議案第32号  日程第2 議案第33号  日程第3 議案第34号及び日程第4 議案第35号  日程第5 議案第36号  日程第6 議案第37号  日程第7 議案第38号から日程第9 議案第40号まで  日程第10 議案第41号  日程第11 議案第42号から日程第15 議案第46号まで  日程第16 議案第47号  日程第17 議案第48号及び日程第18 議案第49号  日程第19 報告第2号から日程第25 報告第8号まで  日程第26 議案第50号  第1 議案第32号 専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条例           )  第2 議案第33号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第3 議案第34号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算           (第9号))  第4 議案第35号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市下水道事業会計補           正予算(第5号))  第5 議案第36号 直方市プロポーザル評価委員会条例の制定について  第6 議案第37号 直方市税条例の一部を改正する条例について  第7 議案第38号 直方市附属機関設置条例の一部を改正する条例について  第8 議案第39号 直方市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に           関する条例の一部を改正する条例について  第9 議案第40号 直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部           を改正する条例について  第10 議案第41号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例           の一部を改正する条例について  第11 議案第42号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  第12 議案第43号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について  第13 議案第44号 直方市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ           いて  第14 議案第45号 財産の処分について  第15 議案第46号 市道路線の認定について  第16 議案第47号 令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)  第17 議案第48号 令和6年度直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)  第18 議案第49号 令和6年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  第19 報告第2号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃等滞納に係る民事調停           )  第20 報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第21 報告第4号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第22 報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第23 報告第6号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)  第24 報告第7号 継続費繰越計算書について(直方市下水道事業会計)  第25 報告第8号 予算繰越計算書について(直方市下水道事業会計)  第26 議案第50号 工事変更請負契約の締結について(上老良・我孫子線道路改良工事           )             ─────10時00分 開議 ───── ○議長(田代文也)  おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  なお、大塚市長より本日体調不良のため欠席の届出があっております。これを許可しておりますので、御了承願います。  日程第1 議案第32号を議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第2 議案第33号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  なお、質疑に当たっては、会議規則第52条第3項の規定により、自己の意見を述べることはできませんので、御留意願います。  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  議案第33号、専決処分承認国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例です。これも毎年のように限度額の引上げ、併せて軽減判定所得の見直しということで、今回も同様の専決処分が出ております。2割、5割の軽減世帯が増加すると。この点については、今の状況を見ますと、当然のことかと思いますが、今回も後期高齢者支援金の限度額の2万円の引上げということになっております。提案理由説明では、地方税法施行令等の一部を改正する政令が4月1日から、これに基づいて国民健康保険賦課徴収条例の改正ということですが、それでは、毎年のように限度額引上げ提案されておりますが、そもそもどういう根拠に基づいてこの限度額の引上げが行われておるのかという点を1点目にお尋ねします。当然、地方税法施行令等の云々という部分もあるわけですが、その基になっている部分が健康保険法上あるというふうに聞いておりますので、その辺の説明をまず求めます。 ○保険課長山部信清)  賦課限度額の引上げの根拠となっております法律に関しましては、直接的には地方税法施行令第56条の88の2でございます。第1項で基礎課税額医療分65万円、第2項におきまして後期高齢者支援金分24万円、第3項におきまして介護分の17万円と限度額が規定されております。今回法律の改正が行われたこと、また、本市の国民健康保険事業の運営に関しまして重要事項を審議いただいております直方市国民健康保険事業の運営に関する協議会から、政令に定める賦課限度額が改正された場合、中間所得層の軽減を図るため、直方市も同様に引上げを行うことが適当であるとの答申を受けたことによりまして、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の改正を行っております。  また、その他の健康保険法に関することなんですけれども、賦課限度額の引上げに関しましては、被用者保険におけるルールとのバランスを考慮しまして、賦課限度額超過世帯が1.5%に近づくように段階的に引き上げるものとなっております。この1.5%についてですけれども、議員おっしゃられましたように、健康保険法第40条の2項によりまして、保険料の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える状態が継続するときは、さらに等級を加える改定を行うことができると規定されております。いわゆる1.5%ルールと呼ばれているようです。以上です。
    ○10番(渡辺和幸)  健康保険法第40条ですね。1.5%ルール、限度額の方が1.5%よりも上回っていくと、限度額を上げて1.5%に近づけていくというルールなんですね。これは法律です。それでは、この1.5%ルールは国民健康保険法にも明記されているんでしょうか。 ○保険課長山部信清)  国民健康保険法にはいわゆる1.5%ルールは設けられておりません。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  課税ルールも違う国民健康保険税に、いわゆる健康保険法の1.5%ルールを当てはめているということなんですね。それでは、一つ事例を提示して比較したいと思うんですが、例えば国保の場合、40歳以上、要するに介護保険の納付も必要という世帯ですけども、40歳以上の夫婦と子供2人の場合、賦課限度額に達する所得は幾らになるのか。あわせて、被用者保険、お勤めの方々の場合の上限は幾らとなるのか、お答えください。 ○保険課長山部信清)  個人事業主の世帯で御夫婦とお子さん2人の場合につきましては、事業所得が600万円程度から賦課限度額に到達するものとなります。ただ、この金額に関しましては、御夫婦、それからお子さんの年齢によって数十万円程度変動いたします。  次に、被用者保険の場合についてですけれども、被用者保険社会保険料は50段階に分かれております。月額報酬が135万5,000円以上の場合、最高等級に到達いたします。所得に換算しますと、賞与がない場合では1,400万円程度で最高等級に到達するものと思われます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  国保と被用者保険、限度額に到達するところ、一つの4人世帯、モデル世帯を今提示しましたけども、600万円程度の所得で上限に達すると。片や被用者は所得1,400万円、倍以上なんですね。だから、答弁ありましたように、健康保険の場合は1.5%ルールは法律にも明記されているわけなんですね。国保の場合は国保法にも法文に1.5%ルールはないということです。これ、だから、あくまでも厚生労働省の目標値にすぎないわけなんですよ。ですから、実際の国保税の上限をどこまで引き上げるかというのは自治体の判断に事実上委ねられてはいるんです。だから、ここまで上げることができますよという条例になるわけなんですね。  それで、今ありましたように、被用者保険に適用する部分を国保に無理に当てはめてるから、よく提案理由でも言われるように、高額所得者の方にもう少し負担をしていただいて中間層を軽減するということもよく言われますけども、国保の場合はまさに中間層に打撃が与えられると。上限額に達するということになるわけです。ですから、毎年のように上限額が上がる。もうこの十五、六年で38万円、40万円近い上限額の上昇ということになっております。  それで、いつもお尋ねしているところではあるんですが、自治体の判断に委ねられるというのが原則なわけですが、運協の答申も含めて引き上げるということなんですが、ぜひ運協にもそういう情報提供いただきながら、これ上限引上げに仮に応じないと、直方市は現状維持だといった場合、何らかの明確なペナルティーが科せられるというものがあるのかどうか聞いて終わります。 ○保険課長山部信清)  賦課限度額の引上げにつきましては、コロナ禍で一時的に医療費については落ち込みましたけれども、その後上昇傾向にあり、今後も高齢化、医療の高度化に伴い負担増が見込まれております。また、国保加入者の所得も十分伸びていない中で、国保税の税率の引上げで必要な保険料収入を賄おうとすれば、高所得層の負担は変わらず、中間所得層を中心に負担を求める構造となってしまいます。賦課限度額の引上げにつきましては、高所得層に応分の負担を求めることで、負担感の重い中間所得層の負担上昇を緩和する目的がございます。  その上で、賦課限度額を引き上げなかった場合のペナルティーについてですけれども、保険者努力支援制度に基づき、特別調整交付金保険者努力支援交付金が交付されておりますが、必要な保険料収入を確保しなかった保険者につきましては、これらの交付金の減額措置などのペナルティーが科される可能性があるのではないかと考えております。以上です。 ○議長(田代文也)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第3 議案第34号及び日程第4 議案第35号の2件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第5 議案第36号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  9番 那須議員の発言を許可します。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第36号、議案書では29ページから31ページです。直方市プロポーザル評価委員会条例の制定についてですが、これまで所管ごとにプロポーザル方式によって委託の契約等が行われてきたと思います。それで、まず基本的なもの、プロポーザルとは何か、これを教えてください。 ○財政課長高松幸一)  プロポーザルとは企画提案という意味合いでございますが、事業の委託等を受けようとする事業者から事業の目的に合った企画を提案してもらい、その提案内容を審査、評価して事業者を決定する方式を指します。地方自治体の契約につきましては、競争入札、いわゆる価格による競争により契約相手を決めることが原則とされておりますが、価格だけによらず、より事業の目的を達成できる事業者や、より事業の効果を上げることができる事業者を選定する際に適用される方式でございます。以上です。 ○9番(那須和也)  今言われたように、事業の目的に合った企画を提案してもらって、その提案内容を審査、評価するという方式だということです。それでは、今回条例制定に至った経過、これ教えていただけますか。 ○財政課長高松幸一)  本市では、プロポーザル方式による事業者の選定は以前から行っておりましたが、担当部署ごとに実施されていたため、統一された運用となっておりませんでした。そのため、プロポーザル方式実施ガイドラインを作成し、ガイドラインに沿って統一性を持った運用を令和5年度から実施しているところでございます。今回基本的な部分を条例化するとともに、評価委員会に市の外部から委員を入れる場合は、地方自治法第138条の4第3項に定める附属機関となり、条例設置が必須となるため、今回の条例制定により外部委員を入れることができる体制を整えようとするものでございます。以上です。 ○9番(那須和也)  内容的なものは分かりました。それでは、第4条の組織において、委員の人数が5人以上をもってとされていますが、その根拠は何か、これを教えていただきたいと思います。そして、委員の構成が、第2項で掲げられています1号から3号までの委員が少なくとも1人ずつ入ると、必ず入ると、外部委員が必ず入るということでよろしいかどうか、これを教えてください。 ○財政課長高松幸一)  委員の人数につきましては、ガイドラインのほうで評価の偏りを避けるため5名以上とするとしておりますので、ガイドラインに合わせた人数としております。また、委員会の構成につきましては、1号から3号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命するとしておりますので、各号の委員が1人ずつは必ず入るというわけではございません。外部委員が必ず入るというわけではございません。プロポーザルを実施する事業につきましては、その内容も様々なものになりますので、委員会の構成もそれぞれの事業内容に適した構成になろうかと思われます。ただ、その中でも、外部委員の必要性としましては、技術提案を審査する上で専門知識や経験などが必要である場合を考えております。この必要性につきましては、ガイドラインにも明記しておりますので、外部委員を入れるかどうかにつきましては、事業内容とこの点を考慮した上で担当部署の判断によるといたしております。以上です。 ○9番(那須和也)  今言ったように、1号から3号、1号が学識経験を有する者、2が市職員、3が第2号に掲げるもののほか市長が必要と定めるものというふうにあります。できるだけちょっと偏らないような、やっぱり形の選任がいいのではないかというふうに思います。  それで、これまでこういう条例はなかったわけですが、この条例を制定するに当たってのメリット、これを教えてください。 ○財政課長高松幸一)  先ほど条例制定に至った経緯の中でも御答弁いたしましたが、評価委員会外部委員を入れる場合、条例設置が必要となります。外部委員を入れようとするプロポーザルを実施するたびに条例を制定するということも考えておりましたが、今回の条例を制定することにより、専門知識や経験を持つ外部委員を入れようとする場合に、迅速な対応が可能になるというふうに考えております。以上です。 ○議長(田代文也)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  日程第6 議案第37号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  9番 那須議員の発言を許可します。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第37号 直方市税条例の一部を改正する条例についてです。ページは36ページ、新旧対照表では34ページですね。それで、附則第10条の2についてお聞きします。この附則第10条の2の見出しでは、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合とあります。この割合はいわゆるわがまち特例と言われるようですが、この特例がどのようなものか、御説明をお願いいたします。 ○税務課長(石橋 剛)  わがまち特例とは、各自治体が地域の実情に対応した政策を展開可能にするという観点から、地方税法で定める課税標準額軽減特例について、軽減割合をどの程度にするかを各自治体が条例で決定できるようにする仕組みのことで、平成24年度税制改正により導入された制度であり、正式名称を地域決定型地方税制特例措置といいます。このわがまち特例固定資産税に適用されるものです。この制度の導入により国が一律に定めていた軽減特例割合を法の定める範囲内で各自治体が条例で定めることができるようになりました。制度が始まって以降、社会の変化や実態に合わせて制度が都度改正されており、令和6年度においてもこの特例措置が改正されました。  具体的な軽減対象を幾つか御説明させていただきますと、水環境保護関係として、水質汚濁防止法に規定する工場や事業所等特定施設からの排水等を環境基準に適合させるための浄化施設について、固定資産税課税標準額を2分の1に減ずる規定を定めています。そのほかには、津波や大雨浸水被害の軽減や、再生可能エネルギーの導入を促進するもの、今後増えてくるマンションの大規模修繕の実施促進のための環境整備に係るものなどがあります。今回の法改正においては、特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の見直し及び適用期限の延長、企業主導型保育事業に係る特例措置の期限満了に伴う廃止、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの促進に係る特例措置の新設等が行われております。以上です。 ○9番(那須和也)  御説明いただきましたけど、なかなか難しいですね。市税条例は本当になかなか難しいと思います。そこで、今回の改正によりまして第14項が新設されると思います。法附則第15条第25項第2号に規定されています設備について、市の条例の定める割合は7分の6というふうになっています。この法附則第15条第25項第2号に規定する設備とはどういったものなんでしょうか。 ○税務課長(石橋 剛)  法附則第15条第25項第2号に規定する設備とは、バイオマス発電設備のうち、出力が1万から2万キロワットであり、木や竹に由来するものや農作物の収穫に伴って生ずる有機性資源、いわゆるバイオマスを電気に変換する設備を特定バイオマス設備として区分しております。令和5年度末までを期限として全てのバイオマス発電設備については軽減割合3分の2が適用されていましたが、令和6年度から2年間に限りこの軽減割合が延長された上で、特定バイオマス発電につきましては軽減割合が7分の6とした上での延長となっております。以上です。 ○9番(那須和也)  議案書の36ページ、固定資産税及び都市計画税に関する経過措置の第3条の2項について、直方市において今言われた新設された特定バイオマス発電設備に関する規定が適用される設備があるのかないのか、これを教えてください。 ○税務課長(石橋 剛)  直方市内において、特定バイオマス発電設備を含む全てのバイオマス発電設備については、現在、課税実績がございません。また、今後設置に関する情報は得ておりません。以上です。 ○議長(田代文也)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  日程第7 議案第38号から日程第9 議案第40号までの3件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第10 議案第41号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  41号は学童クラブ条例改正という議案になっております。学童クラブに関する国の基準が平成26年4月30日に公布されて、学童クラブ1単位二人の支援員、うち一人は補助員でいいよということなんですが、直方については2名とも支援員ということで、保育の質を高めようという努力が見えます。  それで、今回この条例改正議案ですが、提案理由に支援員の確保、併せて待機児童の解消、併せて保育の質の維持ということが理由とされております。裏返すと、支援員さんの確保が大変なんだろうな、待機児童が出て大変なんだろうなというふうに当然推察されるわけですね。ということで、まずは学童クラブの現状ですかね、恐らく待機児童もいるんであろうと思いますが、まずは市内学童クラブの現状と課題についてどのような認識か、答弁を求めます。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  学童クラブの現状と課題について御答弁いたします。  まず、現状ですが、支援の単位は平成27年度には14となっております。また、令和6年度には21となっており、7増加となっております。また、4月当初の学童クラブの在籍数は、平成27年度は578名で令和6年度は844名と、266名増加しております。5月1日の学校基本調査によると、全児童数に占める学童在籍児童数は、令和元年度が3,163名中783名で24.75%、令和6年度は2,861名中848名の29.64%となっております。また、1年生全児童に占める学童在籍児童数ですが、令和元年度は508名中204名、40.16%ですが、令和6年度は430名中234名、54.42%となっております。  次に、課題としては、全体的な児童数は減少しているものの、学童在籍者数、特に1年生の学童入所児童数の割合が50%以上となっております。年々学童保育のニーズが高まる中、支援員の確保と待機児童の解消及び保育の質の維持を図ることを目的として本条例を改正するものです。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  大変学童のニーズはもう右肩上がりという状況ですね。それで、元年と6年度と比較もしていただいてますけども、全体の生徒・児童の3割が学童に、1年生はもう過半数を超えているという状況ですね。これは本当に待機児童が出ている状況も分かりますし、これをどう解消していくかというのが本当課題だろうと思います。  それでは、今回の条例改正案、これ議決後ですね、どのように支援員の確保、そして待機児童等の改善が見られると見ておられますか。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  議員御案内のように、直方市独自の制度として、一つの支援の単位ごとに放課後児童支援員を2名以上置くこととしておりますが、その放課後児童支援員については、定める期間内に研修を修了する予定の者を配置できるように改正するものでございます。定める期間とは、放課後児童健全育成事業に従事することとなった日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までに当該研修を修了することを追加したものでございます。  放課後児童支援員の認定資格研修については、国の基準に定められており、保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者など該当する方のみ受講することができます。年々学童保育のニーズが高まる中、保育士、社会福祉士など多分野で活躍された方々を任用できる体制をつくっていくことで、保育の質の向上と働きやすい職場となるための体制づくりを目指すための改正となっております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸
     大体分かりました。それでは、夏休み期間中といいますか、夏季休業中というか、に学童クラブを開設しようと。これ関連予算も提案されておるようですが、これについて、どのような事情で、どのような運営を考えておられるのか、説明をお願いいたします。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  今年度は4月の時点で市内の学童クラブ待機児童は29名となっておりました。その後の空き状況で希望する学童クラブに入所できた方もいらっしゃいますが、現在も入所を希望されている方々に植木小学校敷地内に夏季休業中のみ開所する学童クラブの入所の案内を行っております。また、学童クラブ入所中の児童と保護者向けに学童の運営に関するアンケートを6月下旬まで実施しております。そのアンケート結果と今年度の夏季休業中に開所する学童クラブのニーズを確認し、来年度は年度当初から夏季休業中のみ開所する学童クラブについても、年間の学童保育入所と併せて保護者に御案内をしたいと考えております。  夏季休業中のみ開所する学童クラブの運営は、期間も短いため、支援員さんのスキルも求められるところでございます。また、学童の運営場所として活用可能な各小学校の空き教室も限られていることから、今後とも本市として適切な学童クラブの運営ができるように検討してまいりたいと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  夏休み期間中の学童クラブ開設と。答弁ありましたように、様々なお子さん、そして短期間ということなので、やっぱり本当にスキルの高い支援員さんが求められるなというのは私も感じるところです。  それで、支援員さんの確保、保育の質の向上ですね。これは今言った条例改正とか、夏休み中の開所のみならず、やはりそこで働く方々の抜本的な処遇改善がないと、支援員さんの確保も難しいだろうと思うんですね。この点についてどのような御見解かお尋ねして終わります。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  処遇改善につきましては、今回の条例改正の目的である放課後児童支援員としての素養があり、かつ適切な研修を受けた人材を確保するための重要な課題と認識しております。子供たちが心身ともに健やかに育成される学童クラブ事業を実施するためには、物価とともに人件費が急上昇する中でも、多くの方から選択していただけるような職場とすることが必要と考えております。事業の実施主体として、令和7年度から3年間の学童クラブの委託について準備していく中で、放課後児童支援員の処遇についても検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 ○議長(田代文也)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  日程第11 議案第42号から日程第15 議案第46号までの5件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第16 議案第47号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。  9番 那須議員の発言を許可します。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第47号 令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)についてです。まず、ページでは6ページ、第2表の継続費補正ですね。補正前は21億5,124万8,000円と。そして、補正後は23億6,803万1,000円となっています。差引きしますと2億1,678万3,000円の増額となっていますが、その理由、これを教えていただければ。よろしくお願いします。  それから、2款1項15目電子計算機費、電算システム改修委託料についてです。12節委託料で9,070万5,000円となっています。この電算システムの改修委託料の内容、これを教えてください。  それから、3款7項3目予防費、12節委託料ですね。個別予防接種委託料1億6,272万円とありますけれども、提案説明では新型コロナワクチンの予防接種の委託料ということでした。実際の接種の対象となる人、そして、これまでは集団接種として中央公民館等でされていましたが、この分は後どこで接種できるのか、これを教えていただきたいと思います。  それから、10款1項2目12節委託料、第3表債務負担行為ですね。議員の報告会でもありましたが、10款1項2目12節委託料、そして第3表の債務負担行為におきまして、弁護士費用ということでしたけれども、どういった内容か、これを教えてください。  それから、10款4項12目10節修繕料、たしか私以前質疑したと思いますが、歳時館の土蔵ですね、これの修繕料だったと思います。令和5年度、昨年の12月議会補正予算で計上されていたと思いますが、今回の箇所とは違うのかどうか、これを教えてください。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  継続費について御答弁いたします。  令和6年3月に完了いたしました保健福祉センターの実施計画、これを精査した結果、人件費及び資材費の高騰などにより工事費が増大したことによるものでございます。以上でございます。 ○総務課長(司山むつ美)  2款1項15目電算システム改修委託料の内容について御答弁いたします。  国が推進する情報システムの標準化・共通化に向け、標準準拠システムへの移行に係る経費として、今回9,070万5,000円を計上しております。そのうち標準化の対象となっている20業務及び共通機能の整備に関する経費として8,392万6,000円を計上しています。また、それとは別に、し尿管理システムの導入に係る経費として677万9,000円を計上しております。今回の改修は、主に国が用意するガバメントクラウドの環境設計や環境構築作業及び標準準拠システムの初期構築作業、各システムのデータ移行作業等の実施を予定しております。また、し尿管理システムに関しては、システム単体での収納管理機能を備えたシステムを導入する予定でございます。以上です。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、12節委託料について御答弁いたします。  この12節委託料では、本年度から季節性インフルエンザと同様の定期接種となります新型コロナウイルスワクチンの予防接種業務委託料を計上しております。接種対象者は季節性インフルエンザの定期接種の対象者と同様の65歳以上の高齢者及び60歳から64歳までの重症化リスクの高い方となっております。また、接種場所につきましては、これも季節性インフルエンザと同様の各医療機関で接種を行います個別接種のみとしております。以上でございます。 ○学校教育課長(石松敏幸)  10款1項2目12節弁護士委託料の内容について御答弁申し上げます。  これは、令和6年3月に相手方代理人弁護士より国家賠償法に基づく損害賠償請求の通知書が内容証明郵便により届きました。以前、直方市立学校での授業中、教職員の注意義務違反により損害を被ったため、その損害に対する賠償を請求するという内容のものでございます。以上でございます。 ○文化・スポーツ推進課長(長田正志)  10款4項12目、今回計上させていただきました修繕料の修繕箇所でございますけれども、昨年度12月補正予算で計上させていただきました箇所と同様の歳時館土蔵の修繕料でございます。昨年度時点では観光庁の補助事業を活用する予定でございまして、補助率2分の1の補助金採択を見込んでの予算計上でございました。令和5年度内に着手することが条件の補助事業でございましたので、12月議会で採択の結果を待たずに計上させていただきましたけれども、12月議会後に告知されました結果において補助金不採択となりまして、予算執行することができませんでしたので、今回改めて予算に計上させていただいた次第でございます。以上です。 ○9番(那須和也)  2回目です。第2表ですか、年割額を見ますと令和6年度は減額になって、そして令和7年度については増額となっています。その理由を教えてください。  それから、2款1項15目です。国が進めています地方公共団体情報システムの標準化・共通化の内容、これを教えていただきたいと思います。  それから、3款7項3目予防費です。5類に移行したということで、昨年度までのいわゆる特例接種では、最終的な接種人数、そして接種率がどうだったのか。そして、今回の新型コロナウイルスワクチンの接種の人数はどのくらいを見込んでいるのか。これを教えてください。  それから、10款1項2目12節です。言われたように、国家賠償法に基づく損害賠償請求の通知書が内容証明郵便で届いたということです。それでは、訴状といいますか、それが届いているのかどうか、これを教えてください。  それから、10款4項12目ですね。今言われました観光庁の補助事業を活用する予定だったということだったんですが、これはどのような補助金だったのか。そして、先ほど言われましたが、不採択になったということになったので、どうして不採択になったのか、これを教えていただけますか。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  継続費について御答弁いたします。  継続費の増額について、本議会において補正を行う必要が生じ、その影響で工事開始時期を後ろ倒ししたことにより、当初は令和6年度8割、令和7年度2割の進捗率で算定しておりましたが、令和6年度6割、令和7年度4割の進捗率に見直したため、増額に合わせて年割額を変更しております。以上でございます。 ○総務課長(司山むつ美)  2款1項15目です。国が進めているシステムの標準化・共通化の内容について、少しちょっと大きなところから御説明いたします。国はデジタルの活用により、誰一人取り残されることなく、多様な幸せが実現できる社会を目指しています。そのような社会の実現に向けた重点的な取組の一つとして、国や地方公共団体を通じてデジタル変革を推進することが掲げられております。人口減少が進み、国を取り巻く環境に不確実さが増す中でも、自治体には安定かつ持続可能な形で行政サービスを提供し続ける必要がございます。そこで、国の仕様書を満たしたシステム、標準準拠システムと言っておりますけれども、それらのシステムを各自治体に導入させることによって、住民の利便性の向上及び自治体の事務効率性を目指しております。対象となる基幹業務は20業務と定められておりまして、主なものとしまして、住民基本台帳、印鑑登録、国民健康保険、障害者福祉、税、児童手当、子ども・子育て支援などがございます。これら標準準拠システムへの移行につきましては、令和7年度末までにガバメントクラウド環境にシステムを構築することが義務づけられているところです。以上です。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目、特例接種での接種人数、接種率、また今後の接種人数の見込みについて御答弁いたします。  従来までの特例接種の最後となります令和5年度秋開始接種期間、具体的に申しますと令和5年9月から令和6年3月までの接種者は全体で1万4,084名、接種率25.6%、これを65歳以上で見ますと、1万629名、接種率57.8%となっております。また、今回の接種では季節性インフルエンザと同等の接種率を見込んでおり、今回の補正では1万1,450人と見込んで積算をしております。以上でございます。 ○学校教育課長(石松敏幸)  10款1項2目12節、弁護士委託料における訴状の有無について御答弁申し上げます。  いまのところ内容証明郵便による通知書のみで、訴状は届いておりません。以上でございます。 ○文化・スポーツ推進課長(長田正志)  10款4項12目、歳時館土蔵の修繕料について、5年度に活用を見込んでおりました補助金名は地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業という国交省観光庁が実施した令和5年度事業でございます。この事業は観光地・観光産業の価値変革と高付加価値で持続可能な観光地づくりの実現を後押しするものでございまして、宿泊施設、観光施設等の改修で観光需要の拡大、収益、生産性向上等の実現を図ること、そして地域活性化を実現し、地域産業の稼ぐ力の回復・強化を図ることを目的としております。昨年度の補助金の申請主体は民間事業者でございまして、歳時館の指定管理者である直方文化青少年協会と連携をして、宿泊施設の高付加価値化改修をメインとしながら、公的施設への観光目的での利活用のための改修支援として歳時館土蔵の修繕及びベンチ等の設置も併せて申請をしておりました。不採択の理由といたしまして考えられるのは、観光における高付加価値化としての根拠の弱さ、また、メイン事業であります宿泊施設の高付加価値化と観光における高付加価値化の連動性に乏しかったのではないかというふうに推察をしております。以上です。 ○9番(那須和也)  第2表です。先ほど説明がありましたが、工事開始期間を後ろ倒しにしたということですけれども、そうしますと、保健福祉センターの完成が遅れるのではないかと思いますが、完成の時期について改めて教えていただきたいと思います。  それから、2款1項15目です。先ほど財源内訳に国庫支出金、金額言われましたが、8,392万6,000円と一般財源が677万9,000円というふうになっています。この分かれている理由をもう一度教えてください。  それから、3款7項3目予防費です。これまで接種券が届いて、それをもって接種を行うという流れだったんですが、今回の流れはどのようになるのか、これを教えていただきたいと思います。  それから、10款1項2目12節です。内容証明郵便で訴状は届いていないということですが、債務負担について、報酬金に当たる金額が確定するのはいつぐらいなのか、これを教えてください。  それから、土蔵ですね。車で歳時館に上がっていきますと、駐車場に車止めて、ちょっと右に曲がると土蔵があるんですね。もう入った瞬間に明らかにこれちょっと白壁じゃないということで、歳時館の顔とは言いませんけど、かなりやっぱり貴重なものだと思うんですね。それがもう12月議会でされたのに、やっと今年の6月議会でまた予算をつけると。その間何やってたんだというふうにやっぱり思うんですね。答弁で5年度は補助金ありきという事業だったように聞こえますけれども、今回は単費での事業なのかどうか。そしてまた、財源内訳を見ますと、ふるさと納税となっていますが、この理由、これを教えてください。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  第2表継続費について御答弁いたします。  工事開始時期は後ろ倒しとなりますが、全体の工程を見直しながら、当初の予定どおり、令和7年度末にはオープンできるスケジュールで進めております。以上でございます。 ○総務課長(司山むつ美)  2款1項15目、財源についてでございます。  標準化の対象となる20業務には、デジタル基盤改革支援補助金により、国から示された上限額の範囲内にはなりますけれども、対象経費につきましては全額補助されることとなっております。一方、し尿管理システムの導入に係る経費につきましては、標準化の対象となる20業務には含まれていないことから、単費として計上させていただいております。以上です。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、今後の接種の流れについて御答弁いたします。  繰り返しになりますが、この秋から始まります新型コロナウイルスワクチン接種は季節性インフルエンザの定期接種と同様の流れとなります。つまり、接種券等の送付は行わず、接種を希望される方は定期接種を実施しております医療機関に予約を取り、接種を受けるという流れとなる予定となっております。以上でございます。 ○学校教育課長(石松敏幸)  第3表債務負担行為、弁護士費用の金額の確定について御答弁申し上げます。  この報酬金は弁護士の成功報酬に当たり、現時点では金額の算出はできませんが、事件が解決した後に(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に算出する予定でございます。以上でございます。 ○文化・スポーツ推進課長(長田正志)  歳時館修繕料です。令和5年度につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、補助金活用を条件として補助金の採択予定に合わせまして12月補正で計上したものでございます。しかしながら、補助金不採択になったために、歳時館土蔵の修繕ができませんでした。歳時館土蔵の外壁は土壁にしっくいが施工されたものでございまして、現在一部のしっくいが剥がれ、土壁がむき出しになった状態で劣化が進んでいる状況でございます。歳時館利用者の安全確保のためにも、早急に修繕しなければならない状況は高まっております。補助金不採択確定の時期が6年度当初予算要求の期間も過ぎておりましたので、当初予算に計上することもできませんでしたけれども、今回、単費ではありますが、6月補正予算に計上となったものでございます。  なお、財源内訳といたしましては、議員御案内のとおり、ふるさと納税を財源としたふるさと応援基金を全額充当することといたしております。ふるさと納税活用の四つのメニューのうち、歴史を生かした新たな価値創造プロジェクトを適用しているものでございます。以上です。 ○9番(那須和也)  2款1項15目です。それでは、今回し尿管理システムを入れたということで、今後もここの部分では単費で行うシステム改修が発生するかどうか、これをお聞きしたいと思います。  それから、3款7項3目です。これまで同様に定期接種を実施している医療機関で接種を受けるということなんですが、季節性インフルエンザの定期接種と同様とのことですが、現在、インフルエンザワクチンの自己負担は直方市ではたしか1,300円程度だったと思うんですけれども、この新型コロナウイルスワクチンの自己負担がどのくらいになるのか教えてください。これで終わります。 ○総務課長(司山むつ美)  2款1項15目標準準拠システムへの移行に係る経費のうち、単費で行う予定についてでございますが、令和7年度に予算計上を予定しております就学援助につきまして、一部機能の特別支援教育就学奨励システムがこの補助金の対象外となっております。そのほかにもシステムを動かすためのソフトウエア関連、ミドルウエアといったようなものになりますけれども、現時点では補助対象にはならないとされておりますので、その辺りにつきましては単費でシステム改修を行う必要があるのではないかと考えております。以上です。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、ワクチンの自己負担どれぐらいかということで御答弁いたします。  これも季節性インフルエンザと同様に接種費用の約3割を自己負担ということで、直鞍2市2町、それと直方鞍手医師会で協議を行っておりまして、自己負担額は1,700円とする予定としております。なお、生活保護受給中の世帯につきましては、これもインフルエンザと同様に全額公費負担となり、自己負担はないという予定で進めております。以上でございます。 ○議長(田代文也)  ここで10分間程度休憩します。            ───── 10時54分 休憩 ─────            ───── 11時03分 再開 ───── ○議長(田代文也)  休憩前に引き続き会議を再開します。  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より)
    ○10番(渡辺和幸)  議案第47号、歳出、まず3款1項1目12節と18節をお尋ねいたします。12節のほうですね、給付金支給業務委託料に関して、具体的業務内容、今回はどういう業務内容なのでしょうか。18節支援給付金6億500万円、これの具体的な内訳を教えてください。  3款2項1目1節報酬に関わってですが、提案説明では乳幼児教育の統一的指針をつくるため子ども・子育て会議の中に部会を設置する費用というふうに説明がありました。まず、乳幼児教育の指針、どういうものを考えておられるのか、答弁をお願いいたします。  続いて、3款7項3目18節新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金ということで、文字どおりの給付金であろうと思われますが、この救済制度、どのような仕組みになっておるのか、お尋ねいたします。  7款1項2目7節、8節に関してです。これも説明では産業振興アドバイザーを招く事業で、産業振興策や企業誘致の助言、情報提供等を受ける費用であるということでありました。まず、事業の概要についてお尋ねいたします。  10款2項1目10節修繕料についてですが、感田小学校の中庭整備ということでございました。どういう整備か、工事概要についてお尋ねいたします。  10款2項3目1節の報酬に関してです。これも県の新規事業で、不登校対策として会計年度任用職員1名を雇用するというものですが、この不登校対策、どういう事業か具体的に御説明をいただきます。お願いします。 ○保護・援護課長(加藤陽子)  一般会計補正予算、3款1項1目12節価格高騰重点支援業務委託金について、具体的な業務内容について御答弁申し上げます。  新たな非課税・均等割のみ課税世帯給付金及び調整給付金の給付を円滑かつ迅速に行うため、窓口業務、コールセンター業務、印刷・封入業務を委託するものでございます。具体的には、窓口での相談対応、申請書の記入補助・受付・精査、振込データの作成、問合せ対応、申請書の封入封緘業務となります。  続きまして、3款1項1目18節価格高騰重点支援給付金について御答弁申し上げます。  給付金の内訳についてですが、まず、新たな非課税・均等割のみ課税世帯への給付金につきましては、合計1,000世帯、1億500万円を計上しております。内訳といたしましては、新たな非課税世帯600世帯、6,000万円、新たな均等割のみ課税世帯400世帯、4,000万円、それぞれに属する18歳以下の児童100人で500万円でございます。  次に、調整給付につきましては、合計1万1,000人、5億円を計上しております。調整給付につきましては、住民税と所得税を合計して給付額を算定をいたします。住民税の調整給付対象となる人数は約2,000人、所得税の調整給付対象となる人については、ほぼ全員の1万1,000人となっております。以上でございます。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  続きまして、3款2項1目子ども・子育て会議報酬について、子ども・子育て会議に乳幼児教育指針の部会を設置し、指針を検討する概要でございます。  乳幼児期は生涯にわたる人格形成の基本を培う大変重要な時期でございます。その上で、発達の過程に応じた教育を積み重ね、将来に向けて大きく成長するための確かな基礎を育むことが大切と考えております。そのため、生きる力の基礎を培っていく乳幼児期に育みたい力、共有したい目標を明確にするとともに、家庭、地域における支援、小学校との連携、特別な配慮を必要とする子供や家庭への支援、保育士の専門性の向上、保育士確保と施設運営等についての施策などを検討していただき、指針としてまとめていきたいと考えております。以上でございます。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、救済制度の概要について御答弁をいたします。  予防接種健康被害救済制度は、予防接種の副反応によります健康被害は極めてまれではございますが、不可避に生ずるものでございます。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するというものでございます。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村が給付を行います。申請に必要となる手続等は予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請を行います。以上でございます。 ○商工観光課長(細川貴文)  7款1項2目の事業概要についてです。  産業政策全般につきまして、実績、知見を有する有識者を当市の産業振興アドバイザーとして招聘し、商工関連をはじめとした施策や地域企業が進める事業戦略などに対し助言を受け、効果的な事業展開を図るものです。任期は今年度8月からの8か月間を予定しております。報償費は直方市講師に対する謝金の支払基準に関する規定に準じ、1回2万円とし、計4回を想定しております。具体的には、中小企業振興に対する施策全般の活用手法の助言、企業誘致に向けた企業や大学等との関係性の構築支援、国の補助制度等の活用支援などを委嘱し、そのほかに地域企業や支援機関向けの講演を行っていただくことも想定しております。以上です。 ○教育総務課長(松本直生)  10款2項1目感田小学校中庭整備工事の修繕料、工事概要について御答弁申し上げます。  感田小学校の中庭については、ビオトープ及び高木、高い木ですけれども、を含む雑木が広範囲に及び茂っており、危険であるため、伐採及び大きな根を掘り抜く工事を行います。また、二つある足洗い場のうち、水道が使用できない一つを撤去し、中庭全体をフラットに整備いたします。以上です。 ○学校教育課長(石松敏幸)  10款2項3目1節報酬費におきまして計上しております人件費について御答弁申し上げます。  これは県の事業でもあります早期アプローチを重視した不登校対策校内支援充実事業という事業のために配置されるものでございます。その事業の概要につきましては、不登校兆候の児童に対するアプローチプロセスを示し、不登校対策を小学校段階で早期に行い、不登校児童の率を減少させるという目的の下、校内に学習支援や相談活動のできる場所、いわゆる校内適応指導教室のような場所をつくるとともに、そのための指導員を配置し、不登校率の減少につなげていくという事業になります。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  歳出3款1項1目12節です。この窓口業務、コールセンターに関わる業務はいつまで予定しておるのか。終了予定はいつ頃でしょうか。  18節の支給、給付金のほうですね。内訳は今答弁があったとおりです。調整給付について1万1,000人に対して5億円ということでした。住民税が約2,000人、所得税がほぼ全員ということでした。それでは、この調整給付金の5億円、この5億円の算出根拠はどうなっているでしょうか。  歳出3款2項1目ですね。乳幼児の教育指針、立派な指針だと思いますが、どう実践していくかということだろうと思います。それでは、これは当初予算の提案で、新年度の方針として実践することができなかったのかなと。補正での提案となった理由についてお尋ねいたします。  3款7項3目18節、制度は分かりました。それでは、実際に申請から給付に至るまでの流れをお聞きいたします。  7款1項2目7、8節です。今年度8月から年度いっぱいという計画でございました。これを事業一度やってみないとというところはあろうかと思いますけども、次年度以降の取組、どういう展望を持ってお考えでしょうか。  10款2項1目です。感田小の中庭ですね。これは当然、入札にて事業者決定されると思いますが、確認でございます。  10款2項3目1節、学校内の適応指導教室のような場所をつくるということでした。具体的にどういった人材を配置するのか、お尋ねいたします。 ○保護・援護課長(加藤陽子)  3款1項1目12節、業務の終了予定日時について御答弁申し上げます。  国から支給決定期限については11月30日までと示されておりますが、その後、支給事務処理が12月までかかること、また、調整給付金の給付事務につきましては、令和7年度に差額給付を予定しているため、国からの指示等に速やかに対応できる体制を保持する必要があることから、今年度いっぱいの3月末までを委託期間と考えております。  続きまして、3款1項1目18節、給付金の算出根拠について御答弁申し上げます。  調整給付金の算出につきましては、令和5年度の住民税課税データを基に算出しております。具体的には、令和5年度住民税課税データから扶養の人数を把握し、定額減税上限額を算出いたします。この定額減税上限額から令和5年度課税データに登載されている住民税及び所得税の税額をそれぞれ差し引き、引き切れなかった額を1万円単位で切り上げた額の合計を調整給付金として算出しております。以上でございます。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  3款2項1目子ども・子育て会議委員報酬の中に乳幼児教育指針作成の経緯、また補正で対応となった経緯について御答弁申し上げます。  乳幼児教育の指針については、その分野に精通する有識者や関係者、施設の方々と策定することが課題となっており、当初予算を作成する時期には条例の制定も視野に入れて検討しておりました。しかし、有識者や施設関係者が一定程度重なる子ども・子育て会議において部会を設置し、令和6年度に改定する子ども・子育て支援事業計画と併せて検討することとなりましたことから、本議会での補正予算をお願いしたものでございます。以上でございます。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、申請から給付に至るまでの流れについて御答弁いたします。  健康被害が疑われる場合には、市が相談窓口となり、まずお話をお聞きし、必要書類をそろえ、市へ予防接種健康被害救済制度の申請を行っていただきます。申請を受け付けた後に、市が設置いたします医師会、保健所及び専門医等で構成される予防接種健康被害調査委員会を開きます。なお、この委員会は医学的見地から調査、審議、助言を行うものでありまして、認定・否認等についての検討を行うものではございません。この委員会にて付託されました意見を反映した報告書とともに申請書類一式を県を通して国へ進達いたします。国は疾病・障害認定審査会へ諮問を行いまして、審査会にて認定・否認の答申が行われます。この答申を受けた国は、認定・否認の通知を県を通して市へ行います。国の通知を受けた市は認定内容に沿って支給または不支給の決定を行い、給付するという流れになっております。以上でございます。 ○商工観光課長(細川貴文)  7款1項2目の来年度以降の展望につきまして、産業振興アドバイザーの任期は一旦今年度までとしております。当市として初めての試みとなりますので、今年度実施する同事業の成果の検証、第2次直方市産業振興ビジョン・アクションプランをはじめとした事業の進捗状況等を鑑みまして、必要と判断した場合には次年度以降も継続していくこととしております。以上です。 ○教育総務課長(松本直生)  感田小学校中庭整備工事の入札についてですけれども、現在、設計書を基に予算額を算出しておりますが、承認されれば、地方自治法第234条第1項及び直方市契約規則にのっとり入札を行い、契約を交わす予定でございます。以上です。 ○学校教育課長(石松敏幸)  10款2項3目1節におきまして、配置予定の人材につきまして御答弁申し上げます。  県の規定では教員免許を所持していても所持していなくてもよいとされておりますけれども、教育委員会としましては、相談活動のみならず、学習支援も行っていく予定でありますので、現在、教員免許を所持した方を募集する方向で考えております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  それでは、3款1項1目、給付金のほうですね、18節。新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯と調整給付金が給付されるまでの今度流れについてお願いをいたします。  そして、3款2項1目1節子ども・子育て会議委員報酬に関してですが、それでは、新たな部会の構成メンバーと乳幼児教育の統一的指針の策定スケジュールについてお尋ねいたします。  3款7項3目18節、健康被害の給付金です。それでは、具体的に申請に際してどのようなものが必要かを教えていただきたいです。  10款2項1目10節、感田小の中庭整備ですね。こういった整備工事にかかわらず、他校からも様々な要望が上がってきているものと考えられますが、どのような優先順位でその整備を進めていこうとしているのか、お尋ねいたします。  10款2項3目1節報酬です。配置された指導員は配置された学校のみの活動となるのかどうか。他を巡回するとかいうことがないのかどうかが1点と、10款2項での計上ですから、小学校費なので、恐らく小学校の配置だと思われますが、その確認と、中学校にはそういった今回のような制度がないのかどうかをお尋ねいたします。 ○保護・援護課長(加藤陽子)  給付金給付までの流れについて御説明をいたします。  まず、新たな非課税・均等割のみ課税世帯への給付金につきましては、7月に対象者の抽出及び申請書類の作成、8月上旬に申請書の発送を行い、口座情報を把握している対象者につきましては、プッシュ方式により8月下旬からの支払いを順次予定しております。そのほかの確認が必要な世帯につきましては、申請書の返送後、随時支払いを行い、10月31日を申請期限として、11月30日までの支払い完了を予定しております。  次に、調整給付につきましては、システムの改修に日数を要することから、8月にシステムの納品、対象者の抽出及び申請書類の作成、9月上旬に申請書の発送を行い、口座情報を把握している対象者につきましては、プッシュ方式により9月下旬からの支払いを順次予定しております。そのほかの確認が必要な世帯につきましては、申請書の返送後、順次支払いを行い、10月末または11月を申請期限といたしまして、12月中の支払い完了を予定しております。以上です。 ○こども育成課長(岩尾栄子)  3款2項1目子ども・子育て会議委員報酬について、その中で、乳幼児教育指針策定部会の構成員と策定のスケジュールについて御答弁いたします。  構成員についてですが、子ども・子育て会議委員から3名、新たに部会のメンバーとして5名を想定しております。また、構成員は大学教授などの有識者、幼稚園、保育所、認定こども園の園長や主任クラスの先生、小学校の教員、特別支援学校の教員、民生委員などを予定しております。また、策定のスケジュールですが、今年度中の答申を目指しており、会議は年間5回程度を予定しております。また、必要に応じて進捗状況を子ども・子育て会議にも報告しながら策定してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○健康長寿課長(梅原達巳)  3款7項3目予防費、申請にどういったものが必要なのかについて御答弁申し上げます。  まず、給付の種類としましては、医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の5種類があります。それぞれ準備していただくものは若干異なりますが、各給付に応じた請求書が必要となります。今回の請求は医療費及び医療手当の請求で、ほかに受診証明書、領収書、接種済証、診療録等が必要となります。進達時に市が準備するものといたしまして、予診票、被接種者経過概要、調査委員会報告書及び議事録が必要で、接種を行った医療機関が副反応疑い報告書を国が指定いたします機関、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告している場合は、その副反応疑い報告書も必要となります。以上でございます。 ○教育総務課長(松本直生)  10款2項1目、感田小学校中庭整備で、他校においての要望及び優先順位について御答弁申し上げます。  学校施設に関する改修・修繕要望は各学校から上がっております。感田小学校中庭は高木やビオトープの石組みなど危険性のある状態が継続しており、令和4年にロープを張って進入禁止区域を設けるなどしている状況でございます。このような危険、緊急対処を要する学校は、全校実地調査を行った結果、ほかにはありません。また、令和6年3月議会での質問でもございましたが、本来、感田小学校は児童数に対し運動場が狭いため、休み時間等に児童が運動できる場所として確保するという目的もございます。したがいまして、感田小学校の優先度が現在最も高い状況にあるというのが現状でございます。以上です。 ○学校教育課長(石松敏幸)  10款2項3目1節における配置される支援員の活動等について御答弁申し上げます。  今回は市内の小学校に配置され、配置された1校のみの活動となります。したがいまして、巡回等は行いません。また、制度の中学校への適用でございますけれども、この事業につきましては小学校のみが対象となっておりますため、中学校は該当いたしません。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  4回目は3款1項1目の給付金のみお尋ねしたいと思います。いろいろお聞きしておりますと、所得税の調整給付まで自治体に担わせると。事業者の実務的な過大な負担も強いると。返す返す直接給付にしておけばなという気はあるわけですが、先ほども少し答弁でも触れられましたけども、この調整給付金、いわゆる超過給付という事態が生じるであろうと思われます。その対応はどうするようになっているのかお尋ねして終わります。 ○保護・援護課長(加藤陽子)  御答弁申し上げます。  令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して活用することとしていることから、所得税及び定額減税の実績が判明した際に過大に給付を行っていたことが判明する可能性も十分ございます。こうした場合には返還を求める必要はないと国から示されておりますので、過大に給付を行っていた方について返還を求めることはございません。一方、調整給付額に不足が生じる場合には不足分の給付を行うこととされておりますので、令和6年分の実績が確定する来年度の話にはなりますが、不足分の追加給付を行う予定でございます。以上でございます。 ○議長(田代文也)  18番 安永議員の発言を許可します。              (18番 安永議員 自席より) ○18番(安永浩之)  補正予算について1点だけお伺いをさせていただきます。21ページの歳出7款1項2目12節委託料ですが、工業団地適地調査業務委託料1,256万5,000円。将来の工業団地候補を調査するというふうに伺ってます。調査方法、調査の箇所の数、現在候補地に上がっている箇所、あと業務スケジュール等詳しい内容を教えてください。 ○商工観光課長(細川貴文)  全国的に工業用地の需要が高まっている一方、本市では不足している状況にあり、企業誘致の機会を逃がさずに新たな工業用地を確保するため、工業用地の適地調査を実施するものでございます。候補地は未定ですが、調査方法としましては、都市計画法、農振法、森林法等の法規制条件や地形、現況の土地利用状況、幹線道路等のインフラの整備状況、周辺環境等を考慮しながら開発可能な区域を市内全域から10か所程度抽出いたします。その10か所をさらに詳細に評価、比較し、3か所程度に絞り、道路計画、造成計画、雨水排水計画等を検討した概略開発計画案を作成し、候補地といたします。業務スケジュールにつきましては、本議会において予算の議決をいただければ、8月中に調査業務の発注を行い、今年度中に3か所の候補地を選定する予定としております。以上です。 ○18番(安永浩之)  今答弁いただきまして、開発可能な区域を市内全域から10か所程度抽出する予定であるけれども、現在のところ候補地は未定ということでございました。8月中に業者への調査業務発注を行い、今年度中に3か所の候補地を選定する予定との答弁もございました。業者へ発注するときに10か所程度の候補用地、この候補に関しては、市の担当課にて数か所でも指定するのかどうか。また、直方・鞍手新産業団地との関連性を見据えた候補地の選定になるのか否か、御答弁をお願いいたします。 ○商工観光課長(細川貴文)  10か所の候補予定地を市担当課が指定することは行いません。委託事業者との契約締結後、効果的、効率的に調査を進めていくため、土地開発公社所有地や市としてもある程度の情報を持っている土地など、現時点で市が把握している情報は提供していく予定です。また、今回の調査は市全域を対象としております。未定ではありますが、当然ながら、開発が進む直方・鞍手新産業団地との相乗効果など、関連性も見据えた調査にはなるかと考えております。以上です。 ○議長(田代文也)  8番 草野議員の発言を許可します。              (8番 草野議員 自席より) ○8番(草野知一郎)  2点質疑いたします。初めに、21ページ、歳出7款1項3目18節観光物産振興協会負担金についてです。460万円増額となっていますけども、これはここに載ってません、令和5年度予算では1,777万3,000円、そして前回3月の令和6年度予算では1,218万3,000円、約560万円ほどの減額がなされたんです。このことを私は質疑をした記憶があります。今回460万円増額と。つまり、令和6年度計では1,678万3,000円、つまり、令和5年度予算にほぼ元に戻ったような格好になっております。短期間で一旦減額し、直後に元に戻した、その理由は何でしょうか。また、その460万円の内訳とともに教えていただきたいと思います。これが1点目です。  次に、同じく7款1項3目18節のプレミアム商品券1,000万円です。前回も同様の商品券が地域券と共通券の一括販売だったと記憶していますが、今回はどのようになっておりますでしょうか。この内訳とともに教えていただきたいと思います。以上です。 ○商工観光課長(細川貴文)  観光物産振興協会負担金につきまして、直方市観光物産振興協会は直方市観光基本計画の事業を推進するための中間支援組織として位置づけられており、協会自身が官と民の連携を担う観光まちづくりのコーディネーターとして企画・立案・実行できる組織となることが求められております。観光物産振興協会負担金につきましては、令和6年度当初予算を計上する1月時点では、協会が実施する観光基本計画に関する事業内容が不十分であったことを踏まえ、令和5年度から減額し、1,218万3,000円を計上しておりました。その後、本年4月の新事務局長の着任や直方市観光基本計画を加速、推進する事業計画の企画立案がなされたため、着実に直方市観光基本計画を推進していく観点から、職員人件費相当分460万円の負担金の増額を行うものです。
     続きまして、プレミアム商品券につきまして、今回につきましても前回同様、地域経済の活性化施策として地元企業の消費拡大を目的に、発行総額1億2,000万円のうち半分の6,000万円分につきましては地元企業のみで利用できる地域券として発行する予定としております。具体的には、市内全加盟店で利用ができる共通券6,000円分と、市内に本社を置く加盟店で利用ができる地域券6,000円分を1セットとしまして、1人5セットを上限に販売する予定です。なお、セット販売となりますので、共通券のみ、地域券のみでの購入はできません。以上です。 ○8番(草野知一郎)  それでは、観光物産振興協会負担金についてですが、ぜひ観光や物産の振興に悪いほうの影響が出ないように取り組んでいただきたいと思うんですが、ちょうど一昨日、NHKスペシャルで地域の観光について特集があっておりました。また、昨日は、今度はやはり同じNHKの日曜討論で地域の観光をどうやって振興させるかというような内容で討論があっておりました。その中では、DMO、観光地域づくり法人についても言及されておりましたが、観光物産振興協会が企画・立案・実行していくためには直方市の支援が必須だと考えます。これからどういった支援を行っていく予定かをお聞かせください。  プレミアム商品券についてです。前回は直方市民が優先だったと思いますが、今回はどのようになってますでしょうか。 ○商工観光課長(細川貴文)  観光物産振興協会への支援についてですが、庁内部署と観光物産振興協会との情報共有と共通認識の形成、年度ごとの事業推進管理などを目的に、今年度より新たに直方市観光基本計画推進委員会を設け、開催いたしました。今後、同委員会での議論等も踏まえ、新規事業の立案、体制やスケジュールの見直しなどにも取り組んでまいります。また、観光物産振興協会への支援としましては、毎月の定例会議、勉強会、人材育成のための研修案内、観光庁補助金の活用検討など、伴走型の支援を継続して行ってまいります。令和6年度は特に市民団体との交流など、情報収集とネットワークづくりに力を入れて取り組み、協会と官・民の官民連携を強化いたします。また、県内の先進的な取組を行っている観光協会への視察、研究などについても積極的に行っていくこととしております。  続きまして、プレミアム商品券ですが、今回につきましても前回同様、市民の方優先で発行する仕組みとなっております。今回も市民の方、市外の方にも申込みはしていただけますが、申込み多数の場合には市民の方優先で抽せんを行うこととしております。以上です。 ○8番(草野知一郎)  それでは、プレミアム商品券についてです。私のところに高齢者の方々を中心としてスマートフォンなどの電子媒体ではなくて紙での商品券発行を求める声も幾つかありますが今回はどうなってますか。高齢者へのサポートなどを何か行う計画はあるのでしょうか。お聞かせください。 ○商工観光課長(細川貴文)  紙の商品券につきましては、利用の多いスーパーなど多くの加盟店でキャッシュレス化が進んでおりまして、対応が難しい状況で、今回も電子商品券のみとなります。また、高齢者など電子商品券利用に不安のある方へのサポートとしまして、前回に引き続き、商店街のイベントでの利用相談会開催や、直方商工会議所での予約制の個別相談など対応を行うこととしております。以上です。 ○議長(田代文也)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  日程第17 議案第48号及び日程第18 議案第49号の2件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  これより各議案の付託を行います。  ただいま議題としました18件の議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託します。  日程第19 報告第2号から日程第25 報告第8号までの7件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  日程第26 議案第50号を議題とします。  議案第50号について、提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  追加議案、議案第50号 工事変更請負契約の締結について(上老良・我孫子線道路改良工事)の御説明をいたします。追加議案書の5ページから8ページをお願いいたします。本案は、直方駅前の上老良・我孫子線道路改良工事工事変更請負契約を締結するものでございます。  それでは、追加議案となります経緯について御説明をいたします。本工事は上老良・我孫子線のより安全な歩行空間の確保を目的に行う居立川の改修が主な工事でございます。令和5年9月14日に着工したものでございます。今回の増額の主な要因といたしましては、発注段階では片側通行止めを行い、夜間は信号の設置、路線バスは直方駅前ロータリーに迂回運行を計画し、設計を行っておりましたが、直方駅前の交通量及び人通りの多い工事箇所となっております。警察協議の結果、夜間工事のない日におきましても交通誘導員を24時間配置することとなったこと、また、バス事業者と詳細な打合せを実施する中で、路線バス利用者の利便性を鑑み、バスの迂回運行ではなく、現況の路線運行を維持したいとの意向から、バス出入口の変更による誘導箇所の増に加えまして、片側車線規制の対応、また、バスの発着や銀行、コンビニエンスストアの利用客の安全性を考慮いたしまして、大幅に交通誘導員を増員した次第でございます。  また、労務単価、資材の変動によるインフレスライドの対応等を合わせて設計変更を行っておりますが、雨量が多くなります出水期までに居立川の本線主要工事であるボックスカルバート敷設工事を完成させる必要があり、工事中断による遅延を避けるため、また、崩落の可能性のある路線バス出入口部分の完成が急務であったため、工事の完了を最優先に考え、工事を継続したまま令和6年6月17日に変更仮契約を行ったところでございます。  6ページの参考資料をお願いいたします。契約金額につきましては、当初1億3,316万6,000円でございましたが、令和6年3月29日に第1回目の変更請負契約を行っております。変更内容といたしましては、仮設方法の変更を行いまして、工期を令和6年7月31日までとし、変更契約金額は1億4,756万5,000円でございます。今回の第2回目の設計変更は最終工事数量の確定に伴うもので、変更契約金額は1億9,940万300円となり、1億5,000万円を超えることとなりますので、議会の議決を付すことになりますので、地方自治法第96条第1項の規定により追加議案として提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  ここで議案考査のため暫時休憩します。            ───── 11時47分 休憩 ─────            ───── 11時47分 再開 ───── ○議長(田代文也)  休憩前に引き続き会議を再開します。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  何点かお尋ねいたします。これは11日の議会運営委員会で追加議案の提案をさせていただきたいという御説明がありました。その際は当初契約金額と今回の変更金額ということでしたが、一度変更が行われているということです。ということで、今回は2回目の変更ということで、約5,000万円を少し上回るような変更額であるということは今の議案書で分かりました。それでは、この増額、具体的な変更内容についてお尋ねいたします。 ○都市計画課長(田辺裕司)  設計変更の具体的な内訳について御答弁いたします。  主なものといたしまして、交通誘導員の大幅な増員による約3,400万円の増額、施工方法の再検討による仮設工法の変更で約1,500万円の増額、労務単価、資材の変動によるインフレスライド対応が約350万円の増額でございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  内訳は今答弁のとおりだと思います。物価高騰、資材の変動等にはきちっと対応するというのは当然だと思いますが、やはり誘導員が当初の見積りがどうやったのかなと。工法の変更等もありますが、今回の増額の大きな要因が交通誘導員ということであります。説明ございました警察との協議ということでしたけども、それでは、この現況から見て、交通誘導員の配置について警察といつ頃協議が行われて、交通誘導員の現状の配置がいつ頃始まったのかをお尋ねいたします。 ○都市計画課長(田辺裕司)  警察との協議は工事の施工方針が決定した後、12月に行っております。その後、バス運行会社との詳細な打合せを経て、2月中旬に協議が調い、交通誘導員の配置体制が決定し、3月中旬より交通規制を伴う本格的な工事に着手しております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  まず、警察との協議は事前協議はなくて、バス会社等の打合せ等を経て、その後というような流れでした、今は。それでは、こういう流れが自然なのか分かりませんが、場所も鑑みれば、やっぱり工事を発注する以前にこういった警察協議が行われてもよかったのかなというふうに思ったわけですが、その辺についての警察との事前協議が行われなかった理由というところでお願いいたします。 ○都市計画課長(田辺裕司)  警察との協議を事前に行わなかった経緯につきましては、設計段階では標準交通規制である前後2名体制での誘導員配置を設計根拠としており、事前協議を行っておりません。しかし、請負工事において受注者の責任施工が原則となっていることから、落札業者が決定した後、受注者の責任において詳細な施工計画を決定いたしまして、交通規制方法について警察とさらに詳細な協議を行うこととなっております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  設計段階では交通誘導員は前後に2名でいいだろうという判断ですよね。そして、駅前という状況、銀行があり、コンビニエンスストアがあり、公共交通機関、乗合バスも出入りすると。このバスもJRのロータリーを活用してもらったらいいなと。これはあくまでもこちらの希望であって、やはりそういうことがこちらの思いがかなわず、こういう体制になったと。だから、当初からそういうことを見込んでおれば、こういう事態にも至らなかったのではないかなと思うわけですね。  だから、その辺の当初からの積算のときの見込みの甘さといいますかね、この点について、今となってはですが、どう御認識されているかということと、昨年の12月に協議をして、2月、そしてもう3月から現状の警備員の配置行っているわけですね。その時点では事業者がその分の支払いをしていくわけですから、この辺の設計変更の議決がない、予算の裏づけがない状況で事業者は出費していくという状況だと思うんですね。3回目の答弁でも、受注後はもう請負業者の責任ですよみたいなふうに聞こえました。やはりこの辺は当初の見込みの甘さがあったというふうに私は思います。  それと、言いましたように、もう3月くらいから現状の警備員配置が行われているということですから、例えば3月議会の会期中であれば追加議案として提案できなかったのか。もしくは、速やかに臨時会を議会にも相談しながら、早くこの提案があってしかるべきではなかったかなというふうに思いますので、その辺の見通しの甘さについて、そして、速やかに臨時会も含めて議会に提案すべきではなかったかの点をお答えください。 ○都市計画課長(田辺裕司)  1点目の発注当初の見通しの甘さについて御答弁します。  当初の発注につきましては、令和5年3月末にコンサルタント会社による設計が完了し、令和5年9月発注及び令和6年3月末の完成に向け、積算期間が3か月間しかない中、4月より資料収集、積算を行ってまいりました。しかし、人件費、資材の高騰などの要因があり、前年度に行っておりました概算設計からの工事長の変更、周辺施設への影響など、様々な検討課題があったため、積算に時間がかかり、路線バス会社との調整には至りませんでした。そのため、最も安価な方法である直方駅前ロータリーに乗り入れを積算根拠としたところでございます。  2点目の、速やかに臨時議会を開き承認を求めなかったかについてでございますが、提案説明でもありましたが、雨量が多くなります出水期までに居立川本線主要工事であるボックスカルバート敷設工事を完成させる必要があり、工事中断による遅延を避けるため、また、崩落の可能性のある路線バス出入口部分の完成が急務であったため、工事の完了を最優先に考え、国土交通省の設計変更ガイドラインに基づき、変更指示書にて指示を行い、工事を継続したまま変更、仮契約を行い、今回の追加提案といたしました。しかしながら、今後は設計変更により変更契約金額が議会の議決に付すべき契約額に達するものについては、その必要性が生じた都度、議会への御報告や御説明を遅滞なく行い、事業を進めてまいります。以上です。 ○議長(田代文也)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  これより議案の付託を行います。  ただいま議題としました議案第50号については、お手元に配付の追加分の議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。  以上をもって、本日の日程は全部終了しました。  25日、26日、27日は各常任委員会を開催。  28日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。            ───── 11時57分 散会 ─────                                  令和6年6月24日        令和6年6月直方市議会定例会 議案付託表  総務常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第32号 │専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条例)        │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第34号 │専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算(第9号))のう │ │     │ち所管分                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第36号 │直方市プロポーザル評価委員会条例の制定について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第37号 │直方市税条例の一部を改正する条例について                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第47号 │令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  教育民生常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐
    │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第33号 │専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する │ │     │条例)                                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第34号 │専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算(第9号))のう │ │     │ち所管分                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第38号 │直方市附属機関設置条例の一部を改正する条例について              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第39号 │直方市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部 │ │     │を改正する条例について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第40号 │直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例に │ │     │ついて                                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第41号 │直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する │ │     │条例について                                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第47号 │令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第48号 │令和6年度直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第49号 │令和6年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)           │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  産業建設常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第34号 │専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算(第9号))のう │ │     │ち所管分                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第35号 │専決処分事項の承認について(令和5年度直方市下水道事業会計補正予算(第5号) │ │     │)                                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第42号 │直方市営住宅条例の一部を改正する条例について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第43号 │直方市下水道条例の一部を改正する条例について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第44号 │直方市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について       │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第45号 │財産の処分について                              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第46号 │市道路線の認定について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第47号 │令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  議案第34号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算(第9        号))の委員会別内訳 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │ 委員会 │内               訳                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │総  務 │第1条中、歳入全款                              │ │     │     歳出2款                              │ │     │第2条                                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │教育民生 │第1条中、歳出3款、10款                           │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │産業建設 │第1条中、歳出6款、7款、8款                        │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  議案第47号 令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)の委員会別内訳 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │ 委員会 │内               訳                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │総  務 │第1条中、歳入全款                              │ │     │     歳出2款                              │ │     │第4条                                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │教育民生 │第1条中、歳出3款、10款                           │ │     │第2条、第3条                                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │産業建設 │第1条中、歳出6款、7款                           │ └─────┴───────────────────────────────────────┘                                  令和6年6月24日        令和6年6月直方市議会定例会 議案付託表(追加分)  産業建設常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第50号 │工事変更請負契約の締結について(上老良・我孫子線道路改良工事)        │ └─────┴───────────────────────────────────────┘...