直方市議会 2024-06-19
令和 6年 6月定例会 (第4日 6月19日)
令和 6年 6
月定例会 (第4日 6月19日)
令和6年6月19日(水)
1.会議の
開閉時刻 開議 10時00分
散会 11時31分
1.議事日程(第4号)
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 宮 園 祐美子
2番 紫 村 博 之
3番 岡 松 誠 二
4番 篠 原 正 之
5番 野 下 昭 宣
6番 澄 田 和 昭
7番 中 西 省 三
8番 草 野 知一郎
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 髙 宮 誠
12番 村 田 明 子
13番 矢 野 富士雄
14番 松 田 曻
15番 渡 辺 幸 一
16番 渡 辺 克 也
17番 森 本 裕 次
18番 安 永 浩 之
19番 田 代 文 也
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 武 谷 利 昭
係長 天 野 浩 輔
書記 新 豊 絵 美
書記 前 田 洋 志
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 大 塚 進 弘
副市長 秋 吉 恭 子
教育長 山 本 栄 司
総合政策部長 坂 田 剛
市民部長 村 津 正 祐
産業建設部長 田 中 克 幸
教育部長 熊 井 康 之
上下水道・
環境部長 宇 山 裕 之
消防長 宗 近 正 道
各
課長省略
1.会議に付した事件
日程第1
一般質問
┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│ 議 員 名
│質 問 事 項 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 髙宮 誠 │1.
コミュニティ・
スクールについて │
│ │2.児童・生徒の
安全確保について │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 紫村 博之 │1.直方市
奨学金返還支援事業について │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 森本 裕次 │1.相続登記の義務化と
空き家対策について │
└──────────┴──────────────────────────────────┘
───── 10時00分 開議 ─────
○議長(田代文也)
おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
日程第1
一般質問を行います。
昨日同様、順次発言を許可します。
なお、質問に当たっては、通告事項に従い簡明に、また、答弁に当たっては、
質問要旨を把握し、的確なる答弁をお願いします。
11番
髙宮議員の発言を許可します。
(11番
髙宮議員 登壇)
○11番(髙宮 誠)
皆さんおはようございます。11番 髙宮 誠です。今回は
コミュニティ・
スクールについてと
子供たちの
安全確保についてを質問したいと思います。
子供たちの
安全確保については後ほど趣旨は話したいと思います。
まず、
コミュニティ・
スクールについてです。
ここで突然ですが、皆様方にお聞きします。
コミュニティ・
スクールについてそれなりに、簡単でもいいんで、説明できるなという方はいらっしゃいますか。教育長は手挙がらんけど、もちろん教育長、
学校教育課長、手挙げられると思いますけど、そうなんです。
コミュニティ・
スクールっていって聞いたことはあるとは思うんですけど、じゃあ具体的にどういったものなのか、どういったことをするのか、しているのかというのは、なかなか細かいところまでは知られていないというのが現状です。ということもありますので、
コミュニティ・
スクールについてお聞きしながら、
コミュニティ・
スクールがどういったものなのかということを皆さんに知っていただけたらなというふうな思いで質問をさせていただきます。
それでは、まず初めに、
コミュニティ・
スクール、これ
文部科学省がまず行ってくださいということで出しているわけですが、この
文部科学省の
コミュニティ・
スクールの定義とはどうなっているかをお聞きして質問に入ります。よろしくお願いいたします。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
コミュニティ・
スクールにつきましては、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づいた仕組みでございます。つまり、
当該学校の運営及び
当該運営への必要な支援に関して協議する機関として
学校運営協議会を設置した学校のこととされております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
それでは、
文部科学省の定義は分かりました。それでは、その
文部科学省の定義における意義、目的は何でしょうか。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
コミュニティ・
スクール、
学校運営協議会制度につきましては、学校と
地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる、地域とともにある学校への転換を図るための有効な仕組みでございます。
コミュニティ・
スクールでは
学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある
学校づくりを進めていくことができることでございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
この
コミュニティ・
スクールの取組なんですが、
文部科学省がそういうふうに意義と目的を設定して、定義を設定して、各
教育委員会に順次やってくださいねというふうに進めていっている制度ではあるんですが、その
文部科学省が定めたもの、定義、意義、目的について、
文部科学省から随時下りてきてると思います。それを直方市
教育委員会としてはどのように受け止めて、実施されていますでしょうか。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
教育委員会といたしましては、今まで学校において地域と協力して行っていた取組をそのまま生かして協力してできる範囲で進めていければと考えております。また、学校や家庭、地域、
教育委員会で
コミュニティ・
スクールの趣旨を共有いたしまして、
子供たちの成長を学校、家庭、地域で支えていく取組になるように推進を図っていきたいと考えております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
意義、目的をお聞きしてきたわけなんですが、要はこの
コミュニティ・
スクールの柱は多分2本だと思うんですね。一つは、
学校運営に関してもう少し、もっと地域の声とか、一緒に地域との取組をということで、地域に開かれた学校にしていきましょうという柱が1本と、恐らくもう一つの柱の1本は、今まで、何ですかね、例えますと何とか村のような、原子力村のように、一つの学校村みたいな形で今まで結構学校って、閉鎖したと言ったらちょっと、もっと強い言い方になりますけど、学校の中の様子や情報というのはなかなか外にも出てきませんし、外側から見るとよく分からなかった部分をもう少し開放して、風通しをよくしていきなさいよという柱と、恐らくこの2本柱ではないかなと思われます。
それでは、次にお聞きします。準備段階を含めまして、直方市における現在の
設置状況をお聞きします。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
直方市におきましては、令和3年度に
直方南小学校、
植木小学校、令和4年度に
新入小学校、
上頓野小学校、
下境小学校、令和5年度に
直方北小学校が
コミュニティ・
スクールとして
学校運営協議会を設置しているところでございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
まだ全部の学校に設置はされてないわけなんですよね。それでは、次に、今設置してある、もう既に4年目、3年目、2年目かな、というふうな感じでもう設置されてる学校は何年かはたってますので、その間どのような取組が行われているのか、何か事例があれば教えてください。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
学校運営協議会におきましては、
学校運営に関する基本的な方針の承認を行いまして、学校や
教育委員会への意見の申出等を行う権限が法律上で定められております。それに従って行っているのが一つございます。これらの協議のほか、学校によって
学校評価や登下校の見守り活動、
環境整備活動、
田植体験のような地域と協力した
体験活動などの
地域学校協働活動についても協議が行われているところでございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
ここから、すみません、ちょっとピン
ポイントになりますが、深掘りをさせていただきたいなというふうに思います。
コミュニティ・
スクールに関しましては、直方市のほうでも直方市
学校運営協議会の設置に関する規則というものが定められて、それに準じてというか、のっとって設置されているとは思います。この規則を読んだり、
文部科学省の出している情報だけじゃなくて、この規則を読み込みますと、この
コミュニティ・
スクールというのは結構やっぱり厳格に設置されている分、結構、乱暴に言いますと強烈な権限も付されてます。
そこでなんですが、まず、答弁にありました基本的な方針の承認を行いというのがあるんです。規則のほうを読みますと、第4条に書かれてます。毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとすると。どういったことが事項として書かれてあるか。
教育目標及び
学校経営計画に関すること、
教育課程の編成に関すること、(3)はその他なんですが、ここでちょっとお聞きしたいのが、毎年度の基本的な方針、ですから、事項で言いますと毎年度の
教育目標や
学校経営計画、
教育課程の編成ということになるとは思うんですが、その承認なんですよね。承認を
コミュニティ・
スクールは担わなければならないとなった場合に、これ年度の
学校経営計画なんかは、次年度、例えばこれからの話で言いますと、例えば令和7年度の計画を令和6年度中に承認して令和7年度に実施するのか、学校側が改めてあらかじめ決めていた令和7年度の承認を令和7年度に入って
コミュニティ・
スクールが承認するのか。つまり、
事前承認するのか
事後承認するのかというのがよくちょっと正直分からないところがあるんですね。これ実際どっちなんでしょう。
事前承認なのか、
事後承認なのか。その辺をちょっと教えてください。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
承認につきましては、基本的には
事後承認になりますが、前年度最後の
学校運営協議会、大体2月か3月に行われると思うんですけれども、その際に本年度の振り返り、反省等も行っていきます。その中で次年度こういったことをやろうと考えているとかいうようなことを示すこともございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
先に言っとかないと。そうなんですね。これ承認得なかったら何もできないんじゃないかじゃなくて、ちゃんとその場合も書いてあるんですよね。4条の2項で、承認得られない場合は、校長は暫定的な措置を定めて、それをやると。そして、その暫定的な措置というのは承認が得られるまでの効力を有するってちゃんと書かれてるんですね。つまり、承認を得なければ、基本的な学校の恐らくカリキュラムなんか進めるようなものに関しては暫定的な措置で進めていくけど、それ以外のことに関しては承認を得られるまで協議して、承認得られてからにしましょうねということになるんだろうと思います。
事前承認なのか
事後承認なのかの部分に関しては分かりました。
それでは、次に、先ほども答弁にありましたこの
コミュニティ・
スクール、学校や
教育委員会への意見の申出を行うことができるようになってます。意見の申出のところを規則で読みますと、これも結構厳格なことが書かれてありまして、もちろん意見を申し出ることがその協議会のメンバーできるんですが、ただし、個人を特定しての意見ではなく、協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見を言いなさいよと。それから、
対象学校の教育上の課題をちゃんと踏まえた一般的な意見に限りますよというのを定められていますが、意見を申し出ることができる。それから、
対象学校の教員の配置に関することについても意見を申し出ることができると。そして、これ実は直方市
教育委員会だけではなくて、福岡県
教育委員会に対しても、もちろん直方市
教育委員会を経由してですが、福岡県
教育委員会に対しても意見を申し出ることができるというふうになっております。
そこでお聞きしたいのは、この意見の申出、これまでに今設置されている学校の中で、これまでに何か意見の申出とかいうようなことがありましたでしょうか。あったかなかったかぐらいな感じでいいですので、教えてください。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
設置されている学校内での
学校運営協議会、
コミュニティ・
スクールの協議の中でその学校に関して意見が出たことはあるかもしれませんが、
教育委員会のほうまで上がってくるといった意見につきましては現在のところ把握をしておりません。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
それから、この協議会のメンバーの構成なんですけど、
コミュニティ・
スクールという響きだけで何となくこんな人かなというのは想像できる。例えば地域の人を入れてくださいねって。それから児童・生徒の保護者、つまり多分PTAが主になると思いますが、PTAの方入れてくださいねとかいうのは分かります。もちろん学校のほうからは学校長が入るし、教職員も入ってくださいねと。それからもう一つ、
学識経験者というのがあるんですね。もちろんその他はありますけど、その前に4番目に
学識経験者というのがあります。今設置されている
コミュニティ・
スクールの中で
学識経験者という方はいらっしゃいますでしょうか。今、お手元で分かりますか。もし分からなかったら、私の持ち時間中で構いませんので、メモを入れてもらってもいいので、もし分かれば教えてください。
じゃあちょっと先に質問を進めます。ただし、この権限を持っている
コミュニティ・
スクールの委員なんですけど、その代わりにと言ってはなんですが、結構、なる委員さんのほうにも結構厳格なものを求められてます。例えば、これ規則の中でも書かれてますが、
守秘義務ですね。
守秘義務があります。それから、委員は次に掲げる行為をしてはならないというのが定められてまして、
委員たるにふさわしくない非行を行うこと、委員として地位を利用して
政治活動または宗教活動等不当に利用することとかいう、それから協議会及び
対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うことはやめてくださいねというような形で、委員になっている委員に対しても結構厳格なものを求められているということで、結構厳しいなと思ったんですよね。非行をしたらいかんと。この非行っちゃ何やろかって考えたときに、結構幅広いなと。これ委員になった方はやっぱり考えないといけないと思うんですよね。ですから、かなりの倫理観を持って日々生活をせないかんのやないかなとかいうふうに思ったりもするわけですが、なぜにちょっと私はここまでピン
ポイントで聞いたかといいますと、今行われている
コミュニティ・
スクールが本当にここまでの内容で実施されているのかなというのがちょっと思うわけです。
先ほど答弁にもありました
地域学校協働活動の部分に関しては、多分これまでも地域と学校って一緒になっていろんなことをやってきましたので、恐らくその枠組みをそのまま利用してやればいいというか、今まで一緒にやってきたので、この
地域学校協働活動に関してはスムーズに行えるだろうと。ただし、先ほどもちょっとピン
ポイントで聞きましたが、承認とか意見の申出とか、本当はここまでのことができるんだけど、委員のほうはその自覚を持ってこの協議会に臨んでいるだろうかというふうな、知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったりもします。事前に説明はあったのかもしれませんが、そういうことができるんだということですね。
それから、学校のほうも、これ毎年の学校の
年次計画とか目標とかに対して承認を、学校のほうも承認を求めるわけでありますが、そのためには、その承認を求めるための情報をしっかりと委員の方にお伝えしなければならないと。だから、恐らく学校が今こういう状況です、こういう状態です、ひょっとしたら学力に関してもこういうような、例えば、どこまでの情報が開示できるのか分かりませんが、例えば県平均より上です、下ですとかも含めて、いろんな情報を委員の皆さんに提示して、承認を得る必要があると思うんですが、学校側のほうも本当にここまでちゃんと情報を開示しているのかというところに関して少し疑問があるわけです。なのでお聞きしたわけですね。ということであります。
次に、そしたら、ちょっと時間もあれなので、それでは、この
コミュニティ・
スクール、今後ですが、どのような効果を求めてこれを今設置されている学校に関しましてはブラッシュアップさせていくのか、そして、今後まだ設置されてないところはどう設置していくのかも含めて、今後のどのように進めていくのかということを教えてください。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
教育委員会といたしましては、繰り返しになりますけれども、
学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある
学校づくりを進めていきたいというふうに考えております。市内で
学校運営協議会を設置していない学校に関しましても、現在進んでおります直方市における
学校規模適正化の検討の進捗を見ながら進め方を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
言い忘れましたが、先ほど言いました委員のほうも厳格にと。任命するほうもされるほうも厳格なんだということをお聞きしましたが、実はこれ解任のことを言うの忘れてました。解任に関してもちゃんと厳格に定められてるんですよね。そこも言っとかないかんやった。解任に関しても、もちろん委員のほうから申出があった場合は、それをもちろん受けていただけますけど、第8条の規定に違反したら解任ですよ、それから、解任に相当する事由があると認められるときは解任ですよ、ちゃんと解任手続に関しても書いてあって、
教育委員会は、もし解任しようとする場合においては、その解任されようとする委員がきちっと、弁明の機会を求められたらこれを認めないかんですよとかいうふうな厳格な解任に関しても規定がされてます。
今後のことにつきましては、先ほど御答弁がありましたように、特色ある
学校づくりを進めていきたいということで、未設置のところに関しましては
規模適正化の検討の進捗をということ、見ながらということで御答弁をいただきました。これ最後、この
コミュニティ・
スクールに関しましてはちょっとまとめていきますが、特色ある
学校づくりをするために各学校設置されている、今設置されている学校は各
学校いろいろ努力といいますか、いろいろ考えて、試行錯誤をされていると思います。特に立ち上げすぐのところに関しましては、結構現場でもがき苦しみながら、いいものにしていこうということで、校長はじめ委員の
皆さん方もいろいろ知恵を出しておられると思います。ですので、あくまでも目標というか、最終的な目的は特色ある
学校づくりができるかどうかというところにかかってますので、そのために委員の
皆さん方がきちっと、何ですかね、先ほど言った承認したり、意見の申出したりができているかどうかというところは、
教育委員会としてしっかりウオッチしていただけたらなというふうに思います。その部分をお願いして、次の項目に進みたいと思います。
次に、
子供たちの、児童・生徒の
安全確保についてに移ります。
子供たちの
安全確保といったら、ありとあらゆるいろんなことが考えられますが、今回は通学路に関してと
子供たちの水際の安全のこの2点に絞ってお聞きをいたします。
まず初めにですが、これは確認の意味も含めまして、
小・中学校の通学路の
安全点検、今現在どのようにされていますか。確認を含めて教えてください。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
本市におきましては、直方市
通学路交通安全プログラムという通学路の
安全確保に関する取組の方針がございます。その中で
合同点検を実施するようになっておりまして、
小・中学校ともに夏休み、
教職員等によって毎年点検をしております。また、小学校では年度当初に行う
集団下校や、折に触れて行う
校外補導等の機会を捉えて、中学校でも折に触れて、校区内の歩道の状況や横断歩道の状況等の確認をはじめとした通学路の
安全状況を確認しているところでございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
それでは、ちょっと答弁にありました
安全プログラムですね。直方市
通学路交通安全プログラム、この
プログラムどのようなものなのか、もう少し詳しく教えてください。
○
用地管理課長(犬丸智久)
直方市
通学路交通安全プログラムでは、各
小・中学校におきまして、教職員や保護者、
地域住民の方々で通学路の
安全点検を行っていただき、危険と思われる箇所を抽出した
危険箇所点検調書を提出していただいております。その調書に基づいて
直方県土整備事務所、
直方警察署、直方市
学校教育課、
教育総務課、土木課、
用地管理課による
実務者会議を行いまして、具体的な
対策方法を検討しております。その上で、対策が円滑に実施されるよう、関係者間の連携を図りながら、緊急性や危険性の高いものから実施されるよう、各施設
管理者所管において対策を講じております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
改めてこの通学路の安全に関しましては、いろんな
関係各所、それから
直方市役所内においても、いろんな課にまたがって行われるんだなということが改めて分かったわけでありますが、この通学路の
安全点検に関しまして、保護者とか教職員の方、
あと警察関係者で通学路の点検を行われているんですけど、実際私も過去、保護者として参加したことがあるんですが、大体点検する際には結構物理的なといいますか、点検が、そういうところに目が行ってしまう。例えば道の穴ぼことか、側溝の溝蓋の割れとか、あと倒れかかってる
ブロック塀とか、落ちかかっている屋根瓦ないかとか、そういうようなところに目が行きがちなんですよね。大体こういうのを見つけて、危ないよねというふうなことが分かると、すぐに対応して、修繕していただいたりとかいうことがあったりも過去しました。そういった物理的なもののところに目が行きがちなんですが、最近の
子供たちの通学路の安全を考える際に、交通量と車の通りですね、ここも結構関わってきてるなというふうに思うんです。なぜかといいますと、結構田んぼが潰れて家が建ったりとかして、家とかアパートが建ったりして、住宅が増えてきている箇所においては、一般的な
生活道路ですね、主たる大きい道とかじゃなくて、その脇道に入った
生活道路ですね、ここが抜け道になったりして、車が通っていくと。通勤とか帰宅時だった場合に、結構な台数が結構なスピードを出して
子供たちの通学している横を通っていくのを見かけます。そういうのが増えてきてます。通ってる車のナンバー見ると、市外ナンバーであったりすることもあります。といった形で、
子供たちの通学路の安全に関して、単に物理的じゃなくて、車の通りもちょっと危険になってきているかなというふうに思われます。
そこで、そういった通学路にも目を配りながら今後点検していく必要があるんじゃないかなと。これはもう単に通学路歩いてするだけじゃ分かりません。日々目を光らせておかないと分からないんですが、そういったところにも注目して
安全点検をする必要があるのではないか。それプラス、通学路自体のアピールしていく必要がある。ここ通学路ですよ、
子供たちが通りますよ、朝夕
子供たち通りますからねという通学路自体をアピールする必要性があると思うんですが、その辺の見解はいかがでしょうか。
○
教育部長(熊井康之)
アピールの方法でございますけれども、
教育委員会といたしましては、民間企業や関係機関と連携して、児童にとって危険な場所を示したマップを作成し、児童自身が危険を事前に察知したり、危険時にどう行動すればいいかを学んだりできるようにしております。また、昨年、宮若市で水難事故が起きたこともあり、今年は例年の取組に加え、通学路と周辺の危険箇所点検を5月に行っております。
○11番(髙宮 誠)
それでは、
子供たちにも安全喚起をする必要もあるんですが、この交通の車の人たちに対してアピールする方法というのが、直方市においてはどういったものができるか、教えてください。
○土木課長(城丸幸弘)
御答弁申し上げます。通学路アピールのハード整備としましては、路面標示や立て看板による注意喚起を行っております。また、グリーンベルトの設置も歩行者の
安全確保に効果的な方策として実施しております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
それでは、そのグリーンベルトですね、緑色に塗られてる分ですね、グリーンベルト並びにその看板の表示等なんですが、それの予算に関しては、計画並びに予算というものがしっかりあって、毎年度当初にしっかりとそれがセットされているのか。それとも、何か要望が地域から出てきたり学校から出てきたりして、要望が出てくると、それに合わせて柔軟に対応していっているのか。その辺を教えてください。
○土木課長(城丸幸弘)
グリーンベルトの設置箇所の計画と予算についてですが、毎年実施されている交通
安全プログラムの要望等に基づき、グリーンベルトの設置計画を立て、予算の確保を行っております。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
しっかり計画されてあるということが分かりました。それでは、そのグリーンベルトに関しまして、今後の方針または考えを教えてください。
○土木課長(城丸幸弘)
グリーンベルトの設置に関しましては、交通
安全プログラムの要望等に基づき、予算の確保が課題ではありますが、積極的に設置の検討を行い、通学路の
安全確保のため、継続して実施していく予定でございます。以上でございます。
○11番(髙宮 誠)
グリーンベルトが一番分かりやすいので、ぜひこれ積極的に設置の検討をしていただけたらなというふうに思います。あわせて、やっぱりグリーンベルト、予算がかかってきて、私多分看板作って看板設置するほうが安いんじゃないかなと思うんですが、もし看板設置で対応できる部分がありましたら、グリーンベルトは時間がかかったり、計画立てるのにとかいうのがあって、時間かかるようでしたら、看板設置のほうがスムーズに早いなと思ったから、そういうところはそういうふうにぜひ看板設置で対応していただけたらなというふうにちょっとお願いをいたしまして、水難防止のほうに移らさせていただきます。
水難防止に関しましては以前、村田議員が、昨年度の9月議会でしたかね、に質問しました。その際に通学路の点検と一緒にできませんかということでしたが、それ難しいというふうに話があったと思います。通学路は通学路の面しか
安全点検しませんので、それ以外の部分は点検できないし、所管もいろいろ違ってくるのでできないということがありました。その9月の定例会の
一般質問において、水難事故防止協議会の参加をということの答弁がありました。それで、それがその後どうなったかを教えてください。
○防災・地域安全課長(池本隆幸)
それでは、水難事故防止協議会への参加につきまして御答弁申し上げます。子供の水難事故を受けまして、昨年度、宮若市におきまして関係機関による協議体がつくられていたことから、昨年度の9
月定例会開催時点の考え方といたしましては、河川は自治体の境界にかかわらずつながっていることから、その協議会への参加を検討しておりますという答弁をさせていただいております。定例会終了後、宮若市に打診したところ、宮若市は単独の協議会として活動を行うという見解を得たことから、当初予定しておりました協議会への参加を諦めまして、本市としてどのような対応を取るか協議してまいっております。以上です。
○11番(髙宮 誠)
今メモ入ってきましたか。もし御答弁いただけたら、もう最後の質問になるんで。
○
学校教育課長(
石松敏幸)
それでは、
学識経験者ということでございましたけれども、保護者、教員以外というところの
学識経験者でお答えいたしますと、南小学校で3名、それから
直方北小学校で4名、
新入小学校で5名、
上頓野小学校5名、
下境小学校6名、
植木小学校6名というふうになっておるようでございます。
○11番(髙宮 誠)
ありがとうございます。
学識経験者なんでその分野に知識が深い方ということで、結構人数が入られていると思うんですが、分かりました。ありがとうございました。
それでは最後に、先ほど言いました協議会への参加はということで、宮若市とのですね、協議会の参加はできなかったようであります。直方市として対応を図っていくということなんですが、それでは最後に、直方市として今後どういうふうに水難防止に取り組んでいくかを教えてください。
○
総合政策部長(坂田 剛)
子供たちの水難事故を防止するためには、子供と保護者に対して学校周辺や自宅周辺のため池、河川などの危険箇所を周知することが必要と考えております。子供と保護者が危険箇所を共通認識することで、子供が危険箇所に近づかない行動が取れるのではないかと思っております。また、ため池や河川等の施設
管理者は、施設
管理者として常日頃から施設を点検し、危険箇所があれば必要な対応を検討し、実施しております。市内の関係機関による協議会の検討もいたしましたが、学校も校区内の危険箇所を把握していること、施設
管理者としての管理責任、また、市民等から立入禁止の看板が老朽化している等の通報を受ければ即座に対応するとの方針でいくとの確認をしております。今年度につきましては、5月15日の庁議におきまして、河川、ため池等の施設
管理者としての点検、また国や県に対して所管する河川等の危険箇所の点検のお願いと併せて、学校の対応では、PTAと教員の通学路の点検の時期を早め、通学路付近の河川やため池等まで範囲を広げた点検をお願いできないか等について協議しております。市長からは施設の点検をしっかり行うように担当部長に指示をしております。あわせて、
教育委員会には夏休み前の子供への危険箇所に近づかないように周知をお願いしている状況です。以上です。
○11番(髙宮 誠)
本当に直方市の中で考えても、本当にいろいろ多課にまたがっています。ため池は土木課ですし、市の河川も土木課かな。それから、もちろん県河川は県の管轄という感じで、市も県もまたいで、課もいろいろまたいでということなんですが、
子供たちの
安全確保に関しては、誰がやる、例えばPTAがやるとか、学校がやるとか、直方市がやるとか、誰がやるということではないと思います。ありとあらゆる、目が多ければ多いほど
子供たちの
安全確保が担保できるわけでありますので、大げさに言えば、ここにいらっしゃる
皆さん方もぜひ目を光らせていただきたいし、とにかくいろんな人の目で、いろんなところの部署でしっかりと
子供たちの通学路並びに水際、暑くなってまいりましたので、特に水際もそうなんですが、昨年も事故がありましたし、毎年全国ではどこかしら事故が起きるということがありますので、
子供たちの交通並びに水際の
安全確保につきましては、みんなが目を光らせていかないかんよねということをここで確認をさせていただきながら、私の
一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(田代文也)
進行します。
2番 紫村議員の発言を許可します。
(2番 紫村議員 登壇)
○2番(紫村博之)
おはようございます。2番 紫村博之です。通告に従いまして、直方市
奨学金返還支援事業について質問します。
日本学生支援機構の令和2年度学生生活調査によると、奨学金を受給している学生は大学、昼間部ですけども、49.6%、短期大学で56.9%です。大学生の2人に1人の割合になります。卒業後奨学金の返済が待っております。その返還額は年間平均約20万円、月々約1万6,000円になり、重い負担になっています。奨学金返還支援制度は、自治体や企業が奨学金の返還を肩代わりする制度です。令和4年6月時点で36都道府県615市町村が支援に取り組んでいます。また、社員の奨学金を肩代わりして代理返還している企業は令和5年10月時点で1,205社に上っています。多くの自治体で一定期間地域内に居住することや就業することなどを条件にして奨学金返還の肩代わりをして、地域の未来を担う若者を応援しようとしています。
そこで、本市の
奨学金返還支援事業の現状と課題について質問します。
まず、直方市では二つの
奨学金返還支援事業、直方市
奨学金返還支援事業と直方市保育士奨学金返済支援事業があります。それぞれの
奨学金返還支援事業の目的と事業内容、主な財源について教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
まず1点目の直方市
奨学金返還支援事業について御答弁申し上げます。全国的な地方の人口減少に歯止めがかからない中、本市におきましては、20代前半の若者世代の転出割合が高い状況が続いておりまして、そのことが本市の人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少という地域課題の主要因となっているところでございます。この人口減少に対する移住・定住支援策といたしましては、近年、移住支援補助金、こちらは具体的には移住者への移住支援金100万円を支給する事業ということになっておりましたが、補助金事業を実施してきておりました。しかしながら、当初期待しておりました成果を上げることができない中で、令和4年度末で補助金制度を廃止し、令和5年度からは人口維持を目的とする新たな定住施策として、この直方市
奨学金返還支援事業を開始しております。
支援事業の事業概要について御案内を申し上げます。まず、奨学金返還支援の対象ですけれども、対象は高校、大学等に進学するに当たり、令和4年4月1日以降に卒業し、本人名義で奨学金等の貸与を受けた方で、30歳以下の直方市内に在住している方を支援対象としております。次に、支援の金額ですけれども、申請日から5年以上の居住意思を有することなど一定の条件を満たした方に、その方の奨学金等の月々の返還額を上限として年間最大15万円、月当たり最大1万2,500円を最長3年間支援を行うこととしております。
なお、この事業に関する財源ですけれども、総務省の奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱に基づきまして、特別交付税の措置対象となってございます。措置率につきましては50%となっておりまして、残りの50%につきましては、ふるさと応援基金を財源としているところでございます。以上です。
○こども育成課長(岩尾栄子)
次に、直方市保育士奨学金返済支援事業の概要と目的について御案内いたします。奨学金を利用して保育士資格を取得した方で、令和2年4月1日以降新たに直方市内の認可保育所等で常勤保育士として勤務された方を対象とした制度でございます。市内の認可保育所等で働く保育士を経済的に支援し、人材確保と定着及び離職防止を図ることを目的としております。次に、支援の金額でございますが、返済した奨学金の額の1か月当たりの額を上限1万5,000円として年間最大18万円、3年間で最大54万円を支援する制度でございます。また、この直方市保育士奨学金返済支援事業は、全額ふるさと応援基金を財源とした事業でございます。以上です。
○2番(紫村博之)
それでは、昨年度のそれぞれの
奨学金返還支援事業の申請者数について教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
まず、直方市
奨学金返還支援事業についてです。事業初年度となりました令和5年度、昨年度につきましては13名の方に申請をいただきまして、この支援を御活用いただいております。以上です。
○こども育成課長(岩尾栄子)
次に、直方市保育士奨学金返済支援事業についてですけれども、令和5年度の申請者数は10名でございました。なお、この事業につきましては、保育所、認定こども園の園長会で周知を行い、応募者を募るという形で募集を行っております。以上でございます。
○2番(紫村博之)
本市においても奨学金の返還を負担に感じている若者が多いと考えられます。奨学金の返還を支援する制度について周知が不足していると考えられますが、今後の取組について教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
直方市
奨学金返還支援事業についての御答弁となりますけれども、令和5年度は20名の募集定員を設け募集を行いまして、結果としては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、13名の方への支援を行うということとなりました。申請者数が定員を下回ったというのが実績でありまして、これは今、議員のほうから御案内いただきましたとおり、制度の周知が不十分なところがあったと。そのことが要因として大きかったというふうに分析をしているところでございます。今年度につきましては、この後募集を開始する予定でございますけれども、募集に当たっては、県内の大学や市内の学校へのチラシの配布やSNSを通じた継続的な情報発信等、広く積極的な周知を行ってまいりたいと考えるところでございます。
また、今回御質問いただきました2種類の奨学金返還事業につきましては、より活用される方に分かりやすく伝わるように、今後、制度や募集の在り方を整理することについても検討してまいりたいと考えるところでございます。以上です。
○2番(紫村博之)
それでは、直方市
奨学金返還支援事業を実施して、定住あるいは定着につながった事例があれば教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
令和5年度から開始した事業のため、現時点では定住につながったか否かの判断には至っておりませんけれども、昨年度の本市の申請者からは将来の定住につながるものであるという一定の反響をいただいているという認識を持ってございます。1点御紹介申し上げますと、こちらは令和5年度の申請者を対象に行ったアンケートの結果となりますけれども、申請者本人に対して行いましたアンケートの中で、この事業が本市へ住み続けるきっかけになったかというような設問を設けさせていただいておりますが、この問いに対しまして、13名中11名の方からこの支援制度がきっかけになったというような回答をいただいております。また、昨年度の申請者13名の就業先について内訳を見てみますと、北九州市が6名、直方市が2名、福岡市、宗像市、嘉麻市、芦屋町そして飯塚市がそれぞれ1名となっておりまして、直方市に住みながら通勤する若者が活用してくれているという補助金活用者の実態もかいま見えているところでございます。地域で育てた人材に地域で定着、活躍してもらうための定住支援を行う、あるいは通勤圏内の都市で就業する傍ら直方市に居住し続けてもらうというコンセプトの下でこの制度を運用開始をしたところでございますけれども、初年度の結果といたしましては、市内居住のきっかけづくりとして一定の効果があるのではないかと考えるところでございます。以上です。
○2番(紫村博之)
令和3年4月から企業においても社員に代わり奨学金を返還することができる仕組みが実施されるようになりました。この制度の内容、県内の企業の状況、本市内の企業の活用について教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
企業の奨学金返還支援、いわゆる代理返還の制度についてです。この制度は独立行政法人日本学生支援機構、JASSOと略称がございますけれども、そちらが令和3年4月より運用する奨学金返還支援制度でございまして、貸与奨学金を受けていた従業員に対して企業が返還金額の一部または全額を代理で返還するというものでございます。企業にとっては人材の確保や定着、企業イメージの向上というメリットがあるほかに、返還支援した奨学金を給与扱いとし、法人税の損金算入が可能になるというメリットもある制度ということで認識をしてございます。
次に、この制度の県内の企業の活用状況ですけれども、当方において調査を行いましたところ、令和5年12月末時点の数字になりますが、全国の1,463社がこの制度を活用しておりまして、福岡県内では97社、このうち公表されているものが27社ございます。そのような活用状況とされているところでございます。なお、直方市内の企業につきましては、学生支援機構がホームページ上で公表している企業リストの中で市内企業として確認できる事業者はないという状況でございます。以上です。
○2番(紫村博之)
企業による返還支援が行われるようになれば、自治体による返還支援と合わせると大きな負担軽減になると思います。本市の高校生や中学生、また移住政策を考えれば、直方市外の若者にも拡充された制度について周知することで、卒業後の進路選択、さらに大学等を卒業した後の移住地選択にも影響を与えることができると考えます。奨学金返還支援の充実も含めた今後の展開について教えてください。
○企画経営課長(山中伸朗)
今後の展開について御答弁申し上げます。現状、本市の奨学金返還支援制度につきましては、制度上移住者の方にも活用していただけるものとしておりますけれども、定住促進を主目的として制度設計を行っておりまして、移住者の方は優先順位が下がる扱いとなってございます。一方で、ただいま議員から御案内いただきました企業が行う奨学金代理返還支援制度につきましては、移住・定住に関わりなく市内企業が制度を活用することで、奨学金を返還する若者への支援につながるものとなっております。この二つの支援金につきましては併せて受給することも可能なものですので、本市としましては、企業の奨学金代理返還支援制度につきましても、企業への啓発、案内を進めていく必要があると考えているところでございます。今後は商工部門とも連携をいたしまして、民間企業の取組支援と併せて、支援制度の充実を検討してまいりたいと存じます。以上です。
○議長(田代文也)
ここで10分間程度休憩します。
───── 11時01分 休憩 ─────
───── 11時09分 再開 ─────
○議長(田代文也)
休憩前に引き続き会議を再開します。
17番 森本議員の発言を許可します。
(17番 森本議員 登壇)
○17番(森本裕次)
おはようございます。3日目最後の
一般質問させていただきます。17番 森本裕次でございます。今回、相続登記の義務化と
空き家対策について質問をさせていただきます。
人口減少は労働生産性上昇率や日本経済が成長する力を示す潜在成長率を低下させてしまいます。本年6月5日、厚生労働省の発表によると、2023年の出生者数は72万7,000人と前年比4万3,000人減少し、過去最低水準を更新しました。また、合計特殊出生率は1.20と、2022年の1.26からさらに低下し、統計を取り始めた1947年以降最低であり、前年を下回るのは8年連続となりました。人口の自然減が明らかになった国内情勢下、有識者でつくる人口戦略会議は2050年までに全国1,729自治体の約4割に当たる744自治体で消滅する可能性がある消滅可能性自治体としています。本市は先人たちの努力を無にせず、魅力ある都市、持続可能な都市であり続けなければなりません。そのためにも、明日安永議員が
一般質問される新幹線新駅の設置等、社会増を目指した政策を実現していくことが我々の責務と思っています。
今回国が施行した相続登記の義務化は、今まで任意だった不動産の相続登記が、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることを義務化しました。所有者が死亡したのに登記がなされず、所有者不明の土地が全国で増加し、環境悪化や公共事業の阻害等社会問題となっているからです。私は直方市においてこのピンチをチャンスと捉え、国土調査と併せ土地情報の精度を高めることによって、市長が目指すデジタルトランスフォーメーションとして活用し、効果的な政策が実現できるのではないかと思っています。今回の
一般質問、この相続登記における未登記の現状から、その円滑な推進方法、さらに、活用として
空き家対策への展開をも問うものでございます。
それでは、1点目の質問ですが、国が示す相続登記の義務化について、その概要と目的を教えてください。後の質問は自席にてさせていただきます。
○税務課長(石橋 剛)
それでは、相続登記の義務化の概要と目的について御説明いたします。令和3年に民法等の一部を改正する法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されております。法改正の目的として、相続登記がされないことにより、土地の場合、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、あるいは所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない等の状態となった所有者不明土地の発生防止があります。また、建物の場合、管理が適切にされない空き家となり、住環境の低下を招くことを防止すること等が目的としてあります。相続登記の義務化の具体的な内容として、自分が相続人であり、相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内に登記することとされ、正当な理由なくこの期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、これより前に相続した不動産についても義務化の対象であり、3年間の猶予期間内での登記が必要とされています。以上です。
○17番(森本裕次)
相続登記がなされないことにより様々な社会問題が起こっているようです。それでは、本市の土地建物等、相続により不動産を取得し、相続登記がなされていない件数、分かれば教えてください。
○税務課長(石橋 剛)
所有者の死亡後も相続登記されず、登記名義人が死亡者の場合、固定資産税に関する通知を確実にお届けするために、相続人代表者の届出をお願いしております。この届出はすなわち所有者の死亡後も相続登記されていないケースとなり、該当者数は全納税義務者2万6,865名のうち14%、3,875名となっております。この該当者数については、主に死亡者が市内居住者のものになります。所有者の住所地が市外の場合、死亡の情報を把握できないことが大半のため、この14%には含まれておりませんので、実際は若干プラスした割合となります。以上です。
○17番(森本裕次)
税務面でのデータでしょうが、納税義務者2万6,865名のうちの3,875名、約14%の方が相続登記していないと。相続人だけで言うなら、この14%、納税義務者以上かもしれないと思っております。登記の義務が必要でない、あるいは登記費用がかかる、相続が確定していない等、様々な理由で放置されていると思われます。
それでは、この相続登記の義務化、主体は法務省だと思いますが、法務局と調整し、相続人等への案内はどのような方法で行っているのかを教えてください。
○税務課長(石橋 剛)
相続登記義務化の相続人の方への御案内について、まず、固定資産税関係について御答弁いたします。毎年5月に送付する固定資産税納付書に相続登記義務化に関するチラシを同封し、制度の周知を図るほか、市報及び直方市ホームページ内で広報いたしております。また、随時行っていることといたしまして、直方市に住民登録があり、かつ市内に不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合は、窓口または郵送で御親族へ固定資産税に関する手続を御案内しておりました。相続登記義務化の決定以降は、この義務化についても併せて御案内いたしております。
令和4年1月に御親族の死亡後の行政手続をサポートするおくやみ窓口が市役所に設置された以降は、対面で御遺族の方へ手続を御案内する機会が増えており、相続義務化についても御説明いたしております。おくやみ窓口での御親族への御説明は、令和5年で305件、窓口に足を運べなかった御親族への郵送での御案内は76件であります。おくやみ窓口開設以前と比較して、対面での御説明が2倍強ほどに増えておりますので、多くの方に直接、相続登記義務化を含めた御説明が行えていると考えております。以上です。
○
用地管理課長(犬丸智久)
公共用地取得時の相続人への案内につきましては、主に対面時に相続登記の義務化について説明を行っております。以上でございます。
○17番(森本裕次)
毎年固定資産税納付書送付の際、本制度のチラシを送付と。市民が死亡された際、固定資産税に関する手続案内等と同時に相続登記義務化の案内、さらに、おくやみ窓口の設置に伴い、直接親族へ説明を行っているとのこと。案内はしっかりされていると、そう思っております。
それでは、相続登記の義務化により相続登記が進んだ場合の効果とその活用方法を教えてください。
○税務課長(石橋 剛)
相続登記義務化による直方市としての効果、固定資産税の面から御答弁いたします。現在、納税義務者のうち死亡者が14%を占めております。相続登記義務化により生存中の方の割合が高まることにより、納税義務者の正確な把握が進み、そのことにより効率的な賦課徴収事務の実施及び徴収率の維持向上に資するものと考えております。以上です。
○都市計画課長(田辺裕司)
都市計画課の
空き家対策面で御答弁申し上げます。相続登記の義務化による
空き家対策としての効果は3点あると考えられます。1点目は、現在、空き家所有者の特定に多大な時間が必要となっておりますが、義務化により所有者の特定が容易になることが考えられます。2点目は、所有者の特定が容易になることで、空き家周辺の住民の要望が早く伝えることができ、空き家所有者の対応が早くなると考えられます。3点目は、空き家管理の所在が明確になることで、空き家所有者の意識が向上し、発生する空き家について問題の解決が効率的に進むと考えられます。活用方法としては、情報提供に加え、空き家バンクへの流通促進などの支援策に効果的に活用していきたいと考えております。以上です。
○17番(森本裕次)
不動産登記事務を行う法務局、それを活用する市、それぞれ行政には大きな効果があるようですが、その登記費用は個人負担、あわせて、3年以内に完了しないと10万円以内の過料が科せられる。国民の義務とはいえ、負担はつらいものと思われます。それでは、この相続登記に関わる費用、国の補助や市の支援策はないのかをお尋ねします。
○都市計画課長(田辺裕司)
相続登記の補助ですが、県内では2自治体が空き家の流通促進を目的に、空き家バンクに登録した物件に対する相続登記補助金を行っているようでございます。今後、相続登記の支援策を含め、どのような支援策を行えば空き家の減少につながるか、継続して検討していく必要があると考えております。また、相続登記に係る費用の国の補助については、どういった補助があるのか、現在調査中でございます。以上です。
○17番(森本裕次)
相続登記に要する費用の補助制度、県内では空き家バンクに登録した物件についてのみその制度があり、2自治体が実施していると。一方、本市ではないようでございます。国は相続登記に係る登録免許税を無料にしているようです。また、ネット情報ですが、司法書士や弁護士等に支払う登記事務手数料、尼崎市では補助率3分の2を上限に10万円、北海道の池田町が補助率2分の1、上限5万円の補助を今年4月から行っているようです。
それでは、精度の高い登記情報が確保できれば、政策の一つである
空き家対策にも活用できると思われますが、施策を実行する場合、民間事業者との情報共有が必要となってくると思われますが、市の考えをお示しください。
○都市計画課長(田辺裕司)
令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。それに伴い、空き家等に関する基本的な指針に市町村における体制の整備や民間事業者等の連携に係る記載が追加されております。現在、空き家と判断したものについて、空家法に基づき、税務課との間で固定資産税の情報共有を受けておりますが、今後は空家法改正の趣旨を踏まえ、これまでの情報提供に加え、庁内での連携体制の構築について検討する必要があると思っております。また、民間事業者との情報共有についてでございますが、指針にも民間事業者等との連携に係る記載が追加されており、併せて検討する必要があると思っております。以上です。
○17番(森本裕次)
ぜひ積極的な民間事業者との情報共有、連携をお願いいたします。
最後に、市長への質問です。全国の市町村、この案内を見ますと、一番に市の人口、次が面積、まさに人と土地は市の財産を示す重要な指標と言えるでしょう。本市は国土調査を実施しています。これと併せて相続登記の義務化を推進することにより、市の土地情報は地図上で場所、地番、面積、所有者を瞬時に正確に分かることになります。このことによる効果は、税務課長が申したように、納税義務者の正確な把握、効率的な賦課徴収業務に加え、徴収率の向上が期待されると。住宅政策面からは空き家所有者の特定が容易になることでした。また、今回答弁はありませんでしたが、企業立地に関わる新団地造成や、道路、上下水道といった都市基盤整備においても同様で、飛躍的な事務改善と市民サービス向上が期待できるものと思われます。相続登記の義務化の効果は行政にとって大きなプラスになりますが、市民は登記費用の負担が重くのしかかります。ぜひこれを機に、登記費用の補助を周辺自治体に先駆け実施し、相続登記のスピードを加速化させ、市長が目指すデジタルトランスフォーメーションの活用と併せ、人口社会増の施策に展開していくべきと思うのですが、最後に市長の考えをお願いします。
○市長(大塚進弘)
17番 森本議員の御質問にお答えをしたいと思います。空き家等についても担当課長御答弁申し上げましたように、それと議員の御案内のありましたように、まだ先行事例が数件見られるという、福岡県内でもまだ2か所ということで少数でございますけれども、私どもは、先ほど企業誘致といいますか、団地造成等を含めて様々な公共事業をやるときにも、やはり国土調査で地籍がしっかりと境界が確定していること、所有者がしっかり分かっていることというのは極めて重要で、私も地籍調査等も含めてよく言われるのは、今、災害が多い時期にも入っておりまして、土砂災害等で境界がはっきりしないと、所有者が不明だというときに、復旧事業にも様々な障害があるというふうに聞いております。そういう意味では、私ども今、国土調査もしっかりと今計画的に進めておりますけれども、土地所有、登記につきましても義務化されるということの中で、先ほどあった事例の中の県内の市町村については、恐らくストックとしての、遊休といいますか、家屋をどう流通させるかという意味で、そういったその流通にのせることを前提としながら支援をしているという仕組みになっているように聞いております。そういう意味では、私どももすべからく全てを登記について義務化されたからといって、その費用の補助をするというのは、件数の多さも含めて難しいんだろうなと思っています。そういう意味で、今、担当課長が御答弁申し上げましたように、これからそういった事例も含めて検討して、私どもも空き家等の対策としての社会課題解決にどれだけ効果的なのかどうかということも含めて検証した上で、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
○議長(田代文也)
以上をもって、本日の
一般質問を終わります。
本日の日程は、全部終了しました。
明日20日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
───── 11時31分 散会 ─────...