直方市議会 2023-12-04
令和 5年12月定例会 (第6日12月 4日)
令和 5年12月定例会 (第6日12月 4日)
令和5年12月4日(月)
1.会議の開閉時刻 開議 10時00分
散会 12時16分
1.議事日程(第6号)
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 宮 園 祐美子
2番 紫 村 博 之
3番 岡 松 誠 二
4番 篠 原 正 之
5番 野 下 昭 宣
6番 澄 田 和 昭
7番 中 西 省 三
8番 草 野 知一郎
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 髙 宮 誠
12番 村 田 明 子
13番 矢 野 富士雄
14番 松 田 曻
15番 渡 辺 幸 一
16番 渡 辺 克 也
17番 森 本 裕 次
18番 安 永 浩 之
19番 田 代 文 也
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 武 谷 利 昭
次長 佐 伯 優
係長 天 野 浩 輔
書記 福 本 裕 子
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 大 塚 進 弘
副市長 秋 吉 恭 子
教育長 山 本 栄 司
総合政策部長 坂 田 剛
市民部長 村 津 正 祐
産業建設部長 田 中 克 幸
教育部長 熊 井 康 之
上下水道・環境部長 宇 山 裕 之
消防長 宗 近 正 道
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 議案第91号
日程第2 議案第92号
日程第3 議案第93号
日程第4 議案第94号
日程第5 議案第95号
日程第6 議案第96号及び日程第7 議案第97号
日程第8 議案第99号
日程第9 議案第100号
日程第10 議案第101号から日程第14 議案第105号まで
日程第15 議案第98号
日程第16 議案第106号から日程第19 議案第109号まで
日程第20 議案第110号から日程第27 議案第117号まで
第1 議案第91号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について
第2 議案第92号 直方市
子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につい
て
第3 議案第93号 直方市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例について
第4 議案第94号
工事請負契約の締結について(
中泉中央市営住宅3棟建築工事)
第5 議案第95号
福智山ろく花公園指定管理者の指定について
第6 議案第96号 市道路線の認定について
第7 議案第97号 市道路線の廃止について
第8 議案第99号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)
第9 議案第100号 令和5年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
第10 議案第101号 令和5年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
第11 議案第102号 令和5年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
第12 議案第103号 令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第2号)
第13 議案第104号 令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第2号)
第14 議案第105号
工事請負契約の締結について(
直方市庁舎空調設備改修工事)
第15 議案第98号 直方市
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
第16 議案第106号
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
する条例について
第17 議案第107号 直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条
例について
第18 議案第108号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第19 議案第109号 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条
例について
第20 議案第110号 直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について
第21 議案第111号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)
第22 議案第112号 令和5年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
第23 議案第113号 令和5年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1
号)
第24 議案第114号 令和5年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
第25 議案第115号 令和5年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第26 議案第116号 令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第3号)
第27 議案第117号 令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第3号)
─────10時00分 開議 ─────
○議長(田代文也)
おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
日程第1 議案第91号を議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第2 議案第92号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので発言を許可します。
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
議案第92号について何点かお尋ねをいたします。
今回、
子ども医療費助成制度、高校生までの拡大ということですが、せっかくの機会ですので、現状の制度とあわせて、今回の拡大についてお尋ねをいたします。
○保険課長(石井博幸)
御答弁申し上げます。本市では、平成30年度から独自に中学生までの
子ども医療費の入院への適用拡大を実施しております。令和3年4月からは県の2分の1補助のスタートに合わせまして、中学生までの子供の通院へと制度の拡大、自己負担等の制度を見直しを行っております。福岡県と本市の現行の制度では、まず所得制限について、福岡県の制度では、3歳未満が所得制限なし。3歳以上中学生までが児童手当に準拠する所得制限を行っております。直方市では、中学生まで全ての子供について、所得制限をなしとしております。
次に、自己負担額ですが、全て1
医療機関ごとの金額で御説明申し上げます。3歳未満の子供につきましては、福岡県、直方市ともに自己負担額はございません。3歳から就学前の子供につきましては、福岡県は入院は月3,500円を上限、通院は月800円を上限としております。本市では、3歳から就学前の子供につきましては、自己負担額はございません。小学校1年生から3年生まででは、福岡県は入院は月3,500円を上限、通院は1,200円を上限としております。本市では、入院は月3,500円を上限、通院は月800円を上限といたしております。小学校4年生から6年生では、福岡県と本市が等しく入院は月3,500円を上限、通院は月1,200円を上限といたしております。中学生におきましても、これも福岡県と本市が等しく入院は月3,500円を上限、通院は月1,600円を上限としております。
今回、御提案させていただいておりますのは、これらの制度に加えて、高校生を対象に入院のみ助成を拡大しようとするもので、所得制限は行わずに、自己負担額は月3,500円を上限として
子ども医療費の支給を行おうとするものでございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
地方単独事業として高校生の今回は入院までと拡大をされてきておりますが、今回、通院は外して入院のみということですが、この入院に限定した理由について御説明を頂きます。
○保険課長(石井博幸)
今回の改正により必要となる
医療費予算額は約350万円と見込んでおります。これを高校生の通院にまで拡大しようといたしますと、必要となる経費財源がおよそ2,400万円必要となります。これは全て市の単独費としての負担になりますので、厳しい状況と言えると思います。さらなる拡大につきましては、福岡県の動向も注視しつつ、また本市の決算状況を見ながら、財政当局とも協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
今回の高校生までの助成制度拡大ですが、通院は外して入院のみということです。しかしながらというか支払い方法が、償還払いというふうに伺っておりますが、償還払いとした理由について説明を求めます。
○保険課長(石井博幸)
現在の制度では、中学生までの子供につきましては、
子ども医療証を交付しておりますので、医療機関の受診の際に、保険証と合わせて、この
子ども医療証を提示することによって、医療機関の窓口での自己負担額が無料、あるいは上限額までの負担ということになります。今回の改正で、高校生世代の入院の医療費に同様の方法を取ろうといたしますと、現行の
コンピューターシステムを改修する必要が生じます。この改修費用を勘案し、また今後の福岡県の動向も注視する必要がありますことから、今回の改正では、
システム改修を行わないこととし、このため、一旦医療機関の窓口で通常どおりの自己負担額を御負担していただき、その後、保険課の窓口に申請していただいて、自己負担額の上限額を差し引いた額を、お子様の保護者にお支払いするという方法を取ろうとしております。
今回の改正では、従来のとおりほかの公費医療、重度障がい者医療やひとり親医療による給付が優先いたしますので、それらを除いた高校生の入院件数がどれくらいあるかによって、また、
システム改修や医療証の交付など必要経費と照らしまして、今後も償還払いの方法で行うのか検討していきたいと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
ということは、もう今回の改正後、高校生世代には独自の医療証がいかないということですよね。通常ですと
子ども医療証が別個きて、通常の保険証と合わせて医療機関の窓口に行くわけですけども、ということは、今回、医療証が高校生は届かないということになると、やっぱりしっかり周知していただかないと、従来どおりの窓口負担をして、償還払いであるにも関わらず手続に来ないということも十分考えられますので、この辺の周知はしっかり必要かなと思いますが、それでは、従来の中学生までについては、
医療機関窓口での負担は医療証があったりしましたので、これは分かるわけですが、
マイナ保険証を持っておれば、もう軽減されるのか。要するに、
マイナ保険証に子ども医療の情報がひもづけられているかということなんですが、これをお聞きして終わります。
○保険課長(石井博幸)
いいえ、中学生までの世代であっても、健康保険証とひもづけられた
マイナンバーカードを持っているだけでは軽減ということにはなりません。現在、健康保険証とひもづけられた
マイナンバーカードは、
子ども医療証とはひもづけられておりません。このため別に
子ども医療証を提示していただくことが必要となります。以上でございます。
○議長(田代文也)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第3 議案第93号を議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第4 議案第94号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
工事請負契約締結ですが、今回、
中泉地区中央団地3棟目の建築ということです。平成27年度から施工していると。この間、様々な増額等もありましたけども、今回の契約を見ると、第1棟目とほぼ同様の規模の建物ということになっております。平成27年度当時、この1棟目は約6.5億円くらいの契約金額ではなかったかと思います。それに比べてかなり金額が今回、増加しておりますので、まず、この要因をお尋ねいたします。
それと建設費用がかなりかさんでますので、これに伴う家賃への影響というのは、当然ないはずなのですが、この確認と合わせてお願いいたします。
○
建築管理課長(竹内康雄)
御答弁申し上げます。今回の3棟目につきましては、昨今の資材、人件費の高騰に加えまして、公営住宅の整備基準が改正され、断熱性能をさらに向上させる必要があったことなどが主な要因となっております。
家賃につきましては、法令に従い、入居者の収入等で決定をいたしております。基本的には建設費用の増加による家賃の上昇はございません。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
分かりました。この間の建設については増額等の契約変更がございました。いろいろ地盤の関係とか含めて、かなりの額の増額だったと思いますが、今回、その辺も踏まえた調査が行われているとは思いますが、今回の工事については、そうした大幅な変更が生じることがないのかどうか。確認いたします。
○
建築管理課長(竹内康雄)
御答弁申し上げます。過年度におきましては、杭などで変更が生じましたが、今回、設計段階にて詳細に精査し、できる限り設計内容に変更が生じないように努めております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
1棟目と比べてかなりの増額内容は、1回目の答弁でいただきました。資材のみならず断熱性能をさらに向上させると。これはいいことだと思うんですが、そうしますと、今からまた工事に入りまして、さらなる資材高騰も予想もされます。そういった際の事業者さんとの関係。資材高騰による一定増額を認めることも含めた契約になっておろうかと思いますが、それも最後確認いたします。
○
建築管理課長(竹内康雄)
御答弁申し上げます。契約書には、工事請負代金の変更についての条項がございます。物価高騰などで変更の必要が生じた場合は、市と受注者間で協議をいたしまして、適切に対処いたします。以上でございます。
○議長(田代文也)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第5 議案第95号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので発言を許可します。
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
福智山ろく花公園の指定管理者ということで、前回同様の事業者が提案をされております。まず応募状況について、応募者数、何事業者あったのか、そして、その中に市内事業者も公募で手を挙げていたのかどうか、まずそれを教えてください。
○
商工観光課長(細川貴文)
福智山ろく花公園の指定管理者への応募者数は2者となります。このうち1者は直方市内に本社を置く事業者でございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
2者ということでした。
それでは、一般質問等でも取り上げられておりました
福智山ろく花公園は、
観光基本計画においても重要な観光資源という位置づけがされております。
それでは、施設を管理するこの
指定管理事業者、まず業務内容を教えていただきたいのと、こうした
観光基本計画を反映する形での運営。そういったものが反映されるのかどうかをお尋ねして終わります。
○
商工観光課長(細川貴文)
指定管理者の業務内容は
福智山ろく花公園の管理運営となります。具体的には、花公園の利用の許可制限、利用料金の収受、事業の計画・実施、広報といった施設運営業務。そして、施設・設備の保守・点検、園内点検、整備、清掃、備品管理などの
維持管理業務並びに事業計画書、事業報告書の作成、修正管理など、
経営管理業務となります。
候補者の選定に当たりましては、審査項目の中に
観光基本計画や施設の設置目的を十分理解した上で、それらに合致した理念や方針を持っているかといった運営方針を評価する項目などがありまして、計画を反映した運営ができるかという視点での審査を行っております。以上です。
○議長(田代文也)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第6 議案第96号及び日程第7 議案第97号の2件を一括して議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第8 議案第99号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
9番 那須議員の発言を許可します。
(9番 那須議員 自席より)
○9番(那須和也)
議案第99号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)についてです。何点かお尋ねしたいと思います。
まず24ページ、歳出2款1項15目12節
電算システム改修委託料ですが、どのような改修を行うのか、これを教えていただきたいと思います。
それから、33ページ、3款5項1目12節委託料、
戸籍情報電算システム改修委託料の812万9,000円に対して、財源内訳の特定財源の国県支出金が369万6,000円というふうになっています。これは歳入15款2項1目1節の
総務費補助金で、社会保障・
税番号制度システム何とか補助金ということで書いてあるんですが、これは基本的に国庫補助金ということで10分の10ということで書いてあるんです。改修費用の半額にも満たないのではないかと思いますが、これはどうなのか教えていただきたいと思います。
それから47ページ、10款2項1目小学校費、学校管理費、12節及び17節です。
まず、この
特別支援学級は新設される過程について、また
特別支援学級の人数や学級数が増えている要因について、これをお尋ねしたいと思います。
それから、48ページ、10款3項1目中学校費、学校管理費の
修繕料、これについても詳細について教えてください。
それから、49ページ、10款4項12目10節の
修繕料、507万1,000円となっております。これは9月で行った一般質問でお尋ねいたしましたが、歳時館の土蔵なんです。今回、土蔵の修繕について補助金がつきました。これはどのような補助金が使われているのか。そして、その内容についてお尋ねしたいと思います。
それから、49ページ、10款4項12目12節
文化施設管理委託料、518万円ということで、毎年、今回の
要求額程度修繕工事が追加委託料が発生していると思います。これはユメニティのおがたと図書館の大規模改修が今後、始まるということでこれが続くのかどうなのか。そして、大規模改修を行わないほかの3施設についても同じように続くのかどうか、これを1回目の質問といたします。
○総務課長(司山むつ美)
2款1項15目
電算システム改修委託料について御答弁いたします。
マイナンバー法等の一部改正によって、住民票に氏名の振り仮名が記載できるよう、また、
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名、及びローマ字表記が行えるよう関連システムの改修を行うものでございます。
今回の改修では、
住民基本台帳システム、戸籍の
附票システム、これらの連携サーバーであるゲートウェイサーバー、また
コンビニ交付システム、以上四つの
システム改修を予定しております。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(飯野一孝)
3款5項1目12節委託料、
戸籍情報電算システム改修委託料についてお答えいたします。
令和5年6月9日に交付されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の戸籍法の改正に係る部分におきまして、公布から2年以内に施行されるというふうになっております。
本市におきましても、戸籍法の改正、今回は氏名の振り仮名に係る法改正ですが、これに対応できるよう
戸籍情報システムの改修が必要となっており、その内容は、一つ目が、氏名の
振り仮名法制化に伴う
戸籍情報システムの改修業務。二つ目として、
振り仮名通知出力機能に係る
戸籍情報システムの改修業務。三つ目として振り仮名の仮登録に係る
戸籍附票システムの改修業務。四つ目として、旧氏及び振り仮名の記載に係る
戸籍附票システム改修業務です。四つの改修業務を行うこととなります。
このうち一つ目の氏名の
振り仮名法制化に伴う
戸籍情報システムの改修業務の369万6,000円のみが、現在国から明示されている補助対象となります。10分の10の国庫補助対象となっておりまして、ほかの三つの改修業務につきましては
国庫補助対象外となっているところでございます。以上です。
○
学校教育課長(石松敏幸)
10款2項1目にかかります
特別支援学級の新設過程及び人数増加要因について御答弁申し上げます。
就学予定の児童・生徒や、現在在籍いたします児童・生徒のうち、
特別支援教育が必要と考えられる場合は、直方市
教育支援委員会におきまして、適切な指導や必要な支援の場はどこなのかを検討していただきます。
特別支援学級は、1学級8名以内の児童・生徒で構成されますけれども、学校ごとの人数によって、次年度想定されます
特別支援学級数を福岡県に申請するものでございます。その申請の学級数に応じた担任の配置を見込み、施設としまして教室の確保、整備に取りかかるものでございます。
今回、整備いたします令和6年度の新設学級は、感田小学校の2クラスの予定でございます。
特別支援学級の人数や、学級数が増えている要因といたしましては、支援の機会が増えたことによって社会の
特別支援教育への理解が高まったことが要因の一つと考えられます。
また、小学校就学前児童の保護者の方々との相談体制が整ったことや、対象児童の把握のため、関係各課との連携を図ったことなども考えられます。以上でございます。
○
教育総務課長(松本直生)
10款3項1目中学校費、学校管理費
修繕料についてですけれども、補正額は、中学校2件分の修繕でございます。
1件目は、直方第二中学校の校舎からグラウンドへ上がっていく坂状道路の
アスファルト舗装です。現在は舗装されておらず、雨水による浸食により、車椅子や車両の通行がしにくい状態であるため、
アスファルト舗装を行う予定です。
2件目は、植木中学校の
中庭インターロッキングの修繕です。中庭の全体に敷かれているレンガを敷き詰めたインターロッキングが老朽化し、破損部分も多々見られます。植木中学校では定期的に全校生徒が中庭に集まり、集会等を行っているとのことで、けが等のおそれがありますので、修繕を行う必要があります。
いずれも、中学校施設整備事業として、地方債起債の対象となっております。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
10款4項12目です。歳時館の土蔵の修繕につきまして、活用を見込んでいる申請中の補助金は、国土交通省観光庁令和5年度事業の補助金でございまして、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値事業となります。補助率は2分の1でございまして、補助上限額は2,000万円となっております。今回の申請につきましては民間事業者が行っておりまして、直方文化青少年協会と連携した事業となります。
続きまして、12節
文化施設管理委託料でございます。毎年発生する修繕工事の追加委託料は、指定管理者であります直方文化青少年協会に管理を委託しております、ユメニティのおがた、図書館、美術館、歳時館、石炭記念館における設備等の修繕費の積み上げとなっております。大規模改修や、通常の改修により老朽化している部分が減少するにつれて件数や金額の変動はあると思いますけれども、基本的には継続する支出であると考えております。今回、大規模改修を行わないその他の施設についても同様でございます。以上です。
○9番(那須和也)
2款1項15目、
電算システム改修委託料が1,441万1,000円に対して、財源内訳の特定財源、これが国県支出金が945万4,000円となっています。先ほど言いましたように歳入15款で個人番号
システム改修事業費補助金として10分の10というふうになっています。ですので、これの差額が生じている理由。これを教えていただきたいと思います。
それから、3款5項1目です。国の
システム改修だということなんですが、要するに、法改正に必要な
戸籍情報システムの改修の中で、国庫補助の対象と対象外それ以外にあるということがあるということがよく分からないのですが、これを教えていただきたいと思います。
それから、10款2項1目、小学校費です。いろいろな相談体制が整ったり関係各課で保護者との連携ということで増えたということですが、今後、在籍児童数が増える場合、ほかの小学校にも当てはまると思うんです。そういう場合もまた特別の
特別支援学級の新設、増設というか、これがあるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
それから、10款3項1目は結構です。
それから、10款4項12目、
修繕料。本当、今のような土蔵の状態はもう見て本当もうわあというふうな感じなんです。本当にこの土蔵がきれいになると随分また歳時館の状況も変わってきて、来訪者の方もなかなかいいのではないかなと思います。それでは、歳時館の土蔵修繕工事です。これはいつから取りかかるか教えていただきたいと思います。
それから、10款4項12目12節
文化施設管理委託料。本来、市が行うべき修繕について指定管理者が行っている状況が今、続いてると思うんです。今回、予算書で要求されております511万円の内容。額の大きな修繕内容。これまでの修繕内容、そして、金額を3件程度教えていただきたいと思います。また修繕についてどういった規模というか、大きな規模とか、いろいろあるんですが、どのような規模まで指定管理者に任せているのか、これを教えてください。
○総務課長(司山むつ美)
2款1項15目、歳出及び歳入についての差額が生じている理由について御答弁いたします。
今回、行おうとしています四つの
システム改修でございますが、全て国庫補助の対象となっております。しかしながら、国は想定事業費として、自治体の人口規模別に補助額を決定しておりまして、この予算額の範囲内で10分の10の補助をするとしております。そのため、不足する部分が生じているところでございます。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(飯野一孝)
3款5項1目12節です。今回、国庫補助対象の範囲が社会保障・
税番号制度システム整備費補助金交付要綱及び実施要領で定められておりまして、その対象が戸籍への氏名の振り仮名の追加のために、直接的に必要となる機能の整備にかかる費用と、経費となっております。このことから、さきに申し上げました四つの業務のうち、氏名の
振り仮名法制化に伴う
戸籍情報システムの改修業務のみが補助該当と判断され、残り三つの業務は、要綱及び要領で定められている補助対象範囲外となります。しかしながら、残る三つの業務におきましても、補助の対象の範囲とするか、国において現在検討中であるという旨を伺っております。以上です。
○
学校教育課長(石松敏幸)
10款2項1目、
特別支援学級の今後の新設について御答弁申し上げます。
特別支援学級在籍の児童・生徒数は増加傾向にあるため、今後も同様に
特別支援学級の新設は考えられます。その際、普通学級、特別教室として利用していた教室を利用できる場合は、新たに
特別支援学級に必要とされる備品の購入が考えられ、教室に余裕がない場合は、新たにスペースの確保が必要となり、大がかりな改修も必要となる可能性がございます。以上でございます。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
土蔵についてです。補助金の交付が決定すれば、業者選定を行いまして修繕工事を開始したいと考えております。
補助金の交付決定につきましては、当初11月末頃とのことでしたけれども、現在まだ通知がないという状況でございます。
10款4項12目12節です。額の大きな修繕内容でございますけれども、大きいものから美術館別館空調機入替え更新工事が104万円、歳時館外構改修工事が100万1,000円、ユメニティのおがた、吸収冷温水器用冷温水ポンプ交換60万5,000円でございます。
修繕はどういった規模まで指定管理者に任せているのかにつきましては、年度協定書に基づきまして、施設の改築改修、維持補修及び備品の取替え、備品の取得等は市と指定管理者とが協議の上行っておりますが、原則として100万円以上の大規模な修繕の場合は市の負担としております。それ以外のものにつきましては施設の維持補修、備品購入の指定管理料の範囲におきまして、市の承認を受けて指定管理者が行っておるという状況です。以上です。
○9番(那須和也)
2款1項15目12節。そうすれば、答弁がありましたように、今後、国の補助の拡大、これがまた検討される可能性があるのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
それから、3款5項1目12節です。残る三つの業務においても補助対象の範囲とするか、国において検討中である旨ということで、もう全くまだ決まってない状況で、もしかあるかもしれないし、ないかもしれないというような状況というのは本当にこれでいいのかなというふうに思います。そこで補助金対象の範囲が国で検討されると、現在、補助対象外の
システム改修業務の部分が補助対象となった場合、これは財源の組替えをどうするのか。これを教えていただきたいと思います。
それから、10款2項1目、小学校費です。では、具体的な増設事業、これを教えていただきたいと思います。
土蔵は結構です。
それから、10款4項12目12節。この文化施設においても小修繕というか、小さな修繕。これも発生していると思いますが、当初、決めてある指定管理料に、5施設あると思うのですが、どのくらいの
修繕料が含まれているのか、これを教えていただきたいと思います。
○総務課長(司山むつ美)
2款1項15目です。国からの補助金の拡大が検討されている可能性について御答弁いたします。
予算執行の状況におきまして、想定事業費を変更する可能性があるというふうに今現在伺っております。今後、補助上限額を引き上げられることが確定された場合には、補助等の処理を行いまして、財源振替を行いたいと思っております。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(飯野一孝)
議員のほうからもございましたが、国のほうに対しては全国各市からも要望というのは上がっているというふうに思っております。うちのほうとしても、全てが補助対象になるようにというふうに要望を上げていきたいというふうには考えております。
それをもちまして、補助対象業務ともし確定された場合におきましては、速やかに補正等の処理をもって財源内訳の組替えを行う予定としておるところでございます。以上です。
○
教育総務課長(松本直生)
特別支援学級の増設についてですけれども、県からの担任教師配置の確定を待って、年明けから3月末までの間に整えることとし、今回の補正予算としましては、12節で校内通信ネットワークの整備、17節でエアコンの整備を予定しております。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
指定管理料に含まれる
修繕料につきましては、議員御案内のように、小修繕を見込みまして、積算といたしましては、ユメニティのおがた、図書館、美術館、歳時館、石炭記念館、各施設10万円ずつの合計50万円となっております。運用につきましては、市と指定管理者協議において全体の中での運用を認めているという状況でございます。以上です。
○9番(那須和也)
10款4項ですか、ユメニティのおがたの関係なんですが、今、答弁がありましたが、五つの施設を持ってるんです。合計で50万円。とても見合うような金額ではないと思うんです。施設の規模が全く違いますし、その面ではきちんと何百万円単位とかいったら、本庁が発注するとかいうのが正しいのではないかと思います。同額というのはちょっと理解に苦しむんです。
それで最後なんですが、建物の躯体関係の修繕とか、要するに、基礎というか、鉄骨とか、施設の備品購入については、本来は市がすることではないかと思います。過去に市が行った施設の修繕について、どのようなものがあるのか教えていただきたいと思いまして、これで終わりたいと思います。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
建物関係の改築または大規模修繕に関しましては、基本協定に基づきまして、その費用の負担は市となっておりますが、緊急性等を鑑みまして、発注等につきましては、そのほとんどを指定管理者で行っているというのが実情でございます。
その中で令和4年度、市で行った施設の修繕工事でございますけれども、直方谷尾美術館防犯カメラ改修工事52万5,800円、直方谷尾美術館玄関修繕工事46万9,700円、ユメニティのおがた空調制御機器更新工事451万円となっております。以上です。
○議長(田代文也)
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
何点かお尋ねいたします。
まずは、歳出3款1項1目21節の中で、国保の特別会計への繰り出しが、2件計上されてます。1件はマイナスと。もう1件が産前産後保険税負担金繰出金ということです。まず、この産前産後減免制度の予算措置ということだろうと思いますが、これについてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
次は、7款1項2目18節燃料油等価格高騰対策補助金ということで、提案理由説明では6月議会提案分の不足分ということで計上されていると。これ漏れた方もかなりおられると思いますので、喜ばれると思います。それでは、今議会で提案に至った経過といいますか、9月議会では、これはあくまでも国からの交付金の事業だということで、一般財源投入には非常に慎重な姿勢に見えました。今回、一般財源を投じて予算提案ということで、この辺の提案に至った経過をまずお尋ねいたします。
10款5項2目10節です。これは50ページになるのかな。市民球場の整備工事ということで、277万6,000円提案されております。まずは修繕内容をもう少し詳しく。それと修繕の期間、どの程度を見込んでいるのかお尋ねいたします。
次は、第3表で債務負担行為補正です。9件ほど並んでおりますが、上から資源物収集運搬業務委託料、一般廃棄物搬送業務委託料と。まずこの2件について主な業務内容を教えてください。
あわせて直方・鞍手新産業団地造成事業に伴う、これは2件ありますが、未分譲地購入費のほうですね。これが債務負担行為の期間が、令和5年から令和13年までという期間となっておりますので、この期間になった理由をまず説明をお願いいたします。
○保険課長(石井博幸)
歳出3款1項1目27節から国保会計に繰り出されている国保税産前産後減免制度の予算措置について御説明を申し上げます。
本年5月12日に成立し、5月19日に公布されました、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律では、こども・子育て支援の拡充のため、産前産後期間における国民健康保険税を免除し、その免除相当額を、国、都道府県、市町村で負担することとするとされております。負担割合は国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となっており、国と県の負担分は一旦一般会計に歳入されまして、市の負担分と合わせて一般会計から国民健康保険特別会計に繰入れをしております。このため必要となる予算措置として計上させていただいているものでございます。以上です。
○
商工観光課長(細川貴文)
7款、燃料油等価格高騰対策補助金の提案の経緯ですが、8月から公募を行いました前回は、昨年度まで実施した実績などを踏まえ、対象事業者数を300者と想定しまして予算額6,000万円を計上しておりました。しかしながら、8月の申請受付開始日から18日間という想定以上のスピードにて申請が出され予算上限に達しましたため、締切日を待たずに終了いたしました。反響の大きさから、燃料油等の価格高騰が事業者の皆様に及ぼしている影響の大きさを改めて認識したところでございます。
今回、同補助金の申請対象となる事業者で未申請の事業者を対象に、不足した予算を一般財源にて確保し補助制度を再開することとしたものでございます。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
10款5項2目10節です。修繕の内容につきましては、山部にございます市民球場の内野部3,200平方メートルの土質の改善や不陸、いわゆる地面のでこぼこでございますけども、これの調整。それから、水はけの改善等でございます。あわせてピッチャーマウンドの整形もいたします。工事期間は3週間程度と見込んでおります。市民球場につきましてはかねてより、福岡県軟式野球連盟直鞍支部をはじめ、関係6団体からグラウンドの水はけや土質の悪化、それに伴うけがの危険性についての御指摘と整備の要望書を頂いておりました。今年度は、グラウンド整備を行う機材の更新でありますとか、補充する土の変更など、日常メンテナンスにおける改善を行ってまいりましたけれども、水はけ改善や不陸改善につきましては、専門業者による抜本的な整備工事が必要と考えまして、補正予算を計上させていただいたところでございます。以上です。
○循環社会推進課長(河村隆志)
資源物収集運搬業務委託の内容につきまして、市内の一般家庭から出される資源物のうち、空き缶、空き瓶、ペットボトル、その他プラ、台所用小金属を収集運搬する業務を委託するものでございます。
一般廃棄物搬送業務委託の内容につきましては、市内で収集された燃やせるごみ、ペットボトル、粗大ごみの可燃物、不燃物を専用コンテナに積み込み、北九州市の清掃工場等に搬送するものでございます。以上でございます。
○
商工観光課長(細川貴文)
新産業団地造成事業につきまして、本債務負担はあくまでも可能性ではございますが、分譲開始から5年間で分譲がかなわなかった企業用地につきまして、市町で買い戻すことに係るものでございます。本事業は令和7年度の竣工を目指しておりますが、翌令和8年度から分譲が開始された場合、買戻しが発生するのは、5年経過後の令和13年度が想定されます。これにあわせ今年度から令和13年度までの期間として設定するものでございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
3款1項1目ですが、内容は分かりました。要するに、この107万4,000円のうち実質市の負担は4分の1ということになろうかと思います。それで一定、この補正予算での提案の根拠となるものはあると思いますけども、実は、今日この後に、これに具体的関わる条例改正、賦課徴収条例が提案されるということなんです。一般的に考えるとそういった条例改正提案と併せてそれに伴う補正予算の提案というのが筋道かなというふうに思いました。しかし、賦課徴収条例の提案が後になって、先に繰出金を提案すると。ちょっと順序がどうかなというふうに思いましたので、法的根拠は当然あろうかと思いますけども、この点について説明をいただきたいと思います。
燃料油等価格高騰対策補助金です。一般財源を投じて支援するということで、いい判断だと思いますが、しかしながらというか、当初、説明がありましたように、約300者で6,000万円と。通常不足分があって2,000万円、3,000万円ということなら分かるんですが、不足分のほうが倍以上の補正が組まれていると。どういう計算なのかなと思いますので、この1億2,500万円の内訳をぜひ御説明をいただきたいと思います。
それでは、市民球場の関係ですけども、いろんな利用団体からも要望があったということで、今回、修繕ということですが、それでは、中泉にも球場ございますが、この2施設、どの程度の利用状況か教えてください。
債務負担の関係です。資源物収集及び、一般廃棄物の主な業務内容を今、御説明をいただきました。
それでは、今後、入札もあると思うんですが、業者選定について、この条件があればこの2件お示しください。
それと直方・鞍手の新産業団地です。これについては、期間は令和13年までの内訳が説明されましたけども、これ限度額の明示がないんです。これは当然、福岡県であったり、鞍手町であったり、いろいろある関係でなかなか明示できないのかなという理由は分かるのですが、債務負担期間はこの年数で、そして、この金額でお願いしたいという提案がしかるべきだと思うんですが、金額は分からないけど議決してねということになると、なかなか判断が難しいですよね。明示できない、金額として限度額明示できない理由を述べていただきたいと思います。
○保険課長(石井博幸)
条例改正の提案が遅れていることについて御説明を申し上げます。
今回の条例改正の根拠となる地方税法の一部改正につきましては、本年5月19日に公布されております。その後、7月20日には政令として、地方税法施行令の一部が改正され公布されております。また、7月24日には、地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。これにより全国一律、令和6年1月1日から国民健康保険税の産前産後の減免が行わねばならないことは法律上決定しております。したがいまして、必要となる予算措置については、当初から提案をさせていただきました次第でございます。
条例改正の提案が遅れた事情でございますけれども、本来であれば、法改正に引き続いて、総務省自治税務局市町村税課から、市町村国民健康保険税条例(例)の一部を改正する条例(例)が発出され、これに基づいて全国の市町村が自ら制定している条例を改正することになります。これは国の定めた法律による制度の取扱いが、それぞれの市町村によって異なることを避けるための措置であると承知しております。この条例(例)の発出でございますが、一旦8月21日付で、総務省自治税務局長から各都道府県総務部長宛に通知がなされております。しかしながら、9月6日に条例(例)の内容に不備がある旨通知がなされ、10月30日には新たな問題が発生しているので、条例(例)の修正は遅延していること。11月13日には、再送付した条例(例)について複数の自治体から内容の指摘があり修正が生じていることが通知されました。
以上のような事情により、条例の改正に、より正確を期するために総務省自治税務局による条例(例)の修正を待つこととなり、条例改正の提案が遅れたものでございます。
本来、同時に御審議いただくことが、全くもって望ましい条例改正につきまして、このような事情により提案が遅れました。よろしく御審議を賜りたいと考えます。よろしくお願いいたします。
○
商工観光課長(細川貴文)
7款、燃料油等価格高騰対策費補助金についてですが、まず想定される申請件数を730件と見込んでおります。これは前回の申請件数実績と、受付終了期間から算出した一日当たりの申請件数と、今回、予定をしております受付期間を乗じて算出したものです。
この件数に前回の平均交付額、約17万円を乗じまして、予算額を1億2,500万円としております。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
球場の利用状況でございます。山部の市民球場は、令和4年度は191件、4,978人の方に御利用いただきました。コロナ禍以前の平成29年度は、249件、7,459人でございまして、令和4年度は観客席の修繕を行った影響がありますものの、ここ5年間で3割以上の落ち込みとなっております。
直方市中泉市民球場につきましては、令和4年度が143件、4,970人。平成29年度は145件、5,489人でございましたので、5年間で約1割程度の落ち込みとなっております。両球場ともコロナ禍の影響は否定できませんけれども、一方で、同じ屋外の西部運動公園多目的グラウンドでは、平成29年度451件、1万9,259人から、令和4年度は740件、2万6,527人と、既に回復いたしまして、コロナ禍前を上回っております。
また、令和5年度の4月から10月までの214日間の詳細な利用データを分析いたしましたところ、1日に1件以上の予約がある割合は、山部の市民球場が119日、55.6%、一日の平均申込件数は0.6件。中泉市民球場が78日、36.5%、日の平均申込件数は0.4件。両球場どちらかに1日に1件以上予約があった日、すなわち両球場を合わせたところで予約があった日でございますけども、これが137日、64%、日平均申請件数は、両球場を合わせましても1.1件となっております。西部運動公園多目的グラウンドにつきましては、1日に1件以上申込みがあった日は193日、90.2%、日平均申込件数は2.3件となっておりますので比較しましても、野球場の利用率がコロナ禍前も含め、低迷している状況がございます。以上です。
○循環社会推進課長(河村隆志)
資源物収集運搬業務委託の業者選定の条件につきましては、直方市内に事業所を有し、かつ、直方市の一般廃棄物収集運搬の委託または許可を受けていることを資格条件としております。
一般廃棄物搬送業務委託の業者選定の条件といたしましては、3点ございます。1点目、北九州市の一般廃棄物の収集運搬業の許可を有すること。2点目、北九州市の区域内に主たる事業所を有し、かつ同市を主たる営業エリアとすること。3点目、中継施設を有する市町村から委託を受け、北九州市へ一般廃棄物の運搬実績があること、または北九州市産業廃棄物搬出事業者・処理業者優良認定を受けていることです。以上でございます。
○
商工観光課長(細川貴文)
新産業団地造成事業につきまして、限度額は買戻しの想定額を計上すべきところではありますが、買戻し価格につきましては、今後の造成に要しました費用などを基に、県・市・町の協議により決定されることとなっており、現時点では具体的な価格の算定は困難でございます。このため、この債務負担に係る限度額につきましては、金額の表示が困難なものとして文言による設定をするものでございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
3款1項1目については分かりましたというか、1月1日が実施ですから、先に予算の確保はしておくということだったと思います。分かりました。
それでは、7款1項2目のほうです。それでは、前回同様の条件ではあろうかと思いますけども、それでは、今後の支給に向けた具体的スケジュールをお示しください。
市民球場のほうです。利用状況がやや低迷しているかなというのが、今、答弁だったと思います。直方市には、山部と中泉と二つの球場がございます。維持管理のこともいろいろあろうかと思うんですが、今後、この両施設をどうしていくかということも議論がされているのかなと思いますが、この球場の在り方について議論が始まっているかどうか、お尋ねをいたします。
債務負担行為です。具体的に資源物収集運搬業務、あわせて一般廃棄物搬送業務と。これの今後の入札の時期といいますか、その段取りを教えていただきたいと思います。
一般廃棄物については、先ほど答弁では事実上、北九州市内の事業者という条件が付けられているということでしたので、今後の入札についてをよろしくお願いいたします。
○
商工観光課長(細川貴文)
7款、燃料油等価格高騰対策費補助金につきまして、申請方法などは前回と同様ですが、前回、8月に申請を行い補助金交付済みの事業者は対象外となります。本補助制度についての今後のスケジュールにつきましては、令和6年1月15日から2月29日までを申請の受付期間としております。申請書は速やかに審査を行い、令和6年4月には全ての申請者に補助金交付を完了する予定としております。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(長田正志)
現在、直方市スポーツ推進審議会の中で、直方市スポーツ推進計画の見直しについての議論を行っているところでございます。スポーツ推進審議会に結論を委ねるわけではございませんけれども、この両球場を含め、体育施設の在り方における方向性につきましては、スポーツ推進計画の中でも触れるべきと考えておりまして、審議会での議論を始めているところでございます。以上です。
○循環社会推進課長(河村隆志)
資源物収集運搬業務委託に関する入札時期等につきましては、予算の議決をいただいた後、業務説明会を令和5年12月中旬に行い、指名競争入札を令和6年1月上旬に行う予定です。また、業者決定後、令和6年2月から3月までを引継ぎ・研修期間とし、令和6年4月より新事業者による業務開始を予定しております。
一般廃棄物搬送業務委託に関する入札の時期等につきまして、同じく予算の議決をいただいた後、業務説明会を令和6年1月下旬に行い、指名競争入札を令和6年2月中旬に行う予定です。また、業者決定後、令和6年2月から3月までを引継ぎ、研修期間とし、令和6年4月より新事業者による業務開始を予定しております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
それでは、7款についてのみ最後、質疑を行います。
今日、この質疑後、追加提案されるはずですが、低所得者向けの支援給付金。合わせて閣議決定というか、もう予算が通りましたけど、推奨事業メニュー約5,000億円分というのがございまして、直方市にも一定配分がされるであろう。
先ほど申しましたように、基本的には交付金で対応したいというようなことでしたけども、今回、一般財源で提案していただいております。一つ心配というか、この推奨メニューがいかほど来るか正確には分かりませんけども、こういった交付金が来た際に、一部これに振り替えるといったようなことがあればその推奨メニューが十分活用できないということになります。ぜひ、一般財源を投じてという決断をされておりますので、そういう交付金の振替がないようにという思いも含めてどのようにお考えか最後にお尋ねいたします。
○
商工観光課長(細川貴文)
一般財源での執行を予定しておりまして、現時点では振替の予定はございません。以上です。
○議長(田代文也)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
ここで10分間程度休憩いたします。
───── 11時07分 休憩 ─────
───── 11時16分 再開 ─────
○議長(田代文也)
休憩前に引き続き会議を再開します。
日程第9 議案第100号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので発言を許可します。
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
1点だけお尋ねいたします。
先ほどの議案第99号の3款1項1目から繰り出された、国保会計へ繰り出された107万4,000円が歳入1款1項1目で減額されて、5款1項1目ということで同額が計上されております。
それでは、この107万4,000円、この具体的中身をお答えいただきたいと思います。
○保険課長(石井博幸)
歳入1款1項1目で減額され、5款1項1目一般会計繰入金で同額を計上させていただいております産前産後保険税繰入金107万4,000円でございます。
産前産後の国民健康保険税の減免額といたしまして想定いたしましたのが、40歳未満の方30名を計算の基礎としまして、その4月分といたしまして、医療給付費現年課税分の所得割額にて5万円、及び被保険者均等割額にて75万円、後期高齢者支援金現年課税分の所得割額にて1万7,000円、及び被保険者均等割額にて25万7,000円を減額する。以上の合計で107万4,000円を見込み計上しております。以上です。
○議長(田代文也)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第10 議案第101号から日程第14 議案第105号の5件を一括して議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
これより、各議案の付託を行います。
ただいま議題としました、14件の議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託します。
日程第15 議案第98号を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
○市長(大塚進弘)
議案第98号 直方市
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。
本市
公平委員会委員3名のうち安永亮子氏が、令和6年3月15日をもって任期満了となります。この後任につきましては、略歴表を添付いたしておりますが、人格高潔で広い知識を有されています、安永亮子氏を再度選任させていただきたく御提案を申し上げます。何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(田代文也)
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
お諮りします。議案第98号は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって委員会付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結します。
これより採決に入ります。
議案第98号 直方市
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって議案第98号は原案のとおり同意されました。
日程第16 議案第106号から日程第19 議案第109号までの4件を一括して議題とします。
各議案を一括して提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第106号
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第107号 直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第108号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第109号 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についての四つの条例につきましては、改正理由が同一であるため、一括にて提案説明をさせていただきます。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置とさせていただいております。国家公務員におきましては、令和5年8月に人事院による勧告がなされ、また福岡県におきましても、令和5年9月に、福岡県人事委員会による勧告がなされております。
人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告の主な内容といたしましては、月例給については、公民給与の格差1%を解消するため、初任給をはじめ、若年層に重点を置いた引上げを行うこと。期末手当、勤勉手当については、民間の支給状況を反映して、一般職はそれぞれの手当の支給月数を0.05月ずつの合わせて0.1月分、再任用職員はそれぞれの手当で0.025月ずつの合わせて0.05月分、本市において市長、副市長、教育長、議員の手当を参照しています国家公務員の指定職についても、それぞれの手当を0.05月ずつの合わせて0.1月分の引上げという勧告がなされております。
本市といたしましても、均衡の原則にのっとりまして、本市の一般職や市長、副市長、教育長、議員の給与につきまして、人事院勧告を鑑みた条例改正を提案するものです。改正内容は、月例給では、一般職、再任用職員、特定任期付職員の給料月額の引上げ。期末勤勉手当では、一般職の期末勤勉手当の0.1月分引上げ、再任用職員の期末勤勉手当の0.05月分の引上げ、特定任期付職員の期末手当の0.1月分引上げ。また、市長、副市長、教育長、議員につきましては、参照しております国家公務員指定職の手当の0.1月分の引上げに準じて、期末手当を0.1月分引き上げるものです。
なお、今回、四つの条例改正による改定分につきまして、令和5年12月期分においては一括にて支給、令和6年6月期以降は6月と12月の2回に分けて支給いたしますので、この内容を反映するために、それぞれ条を分けて改正しております。
それではまず、議案第106号
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
条例改正の内容につきまして説明いたします。議案書は5ページから6ページになります。新旧対照表にて説明しますので、新旧対照表3ページをお願いいたします。
新旧対照表は左側が新で右側が旧でございます。
改正条例第1条関係では、第5条第2項ただし書中の議員における令和5年12月期に支給する期末手当について準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の125と100分の175に改めております。新旧対照表の4ページをお願いいたします。改正条例第2条関係では、先ほど御説明いたしました第5条第2項ただし書中において、議員における令和6年6月期以降に支給する期末手当について、準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の122.5と100分の170にさらに改めております。
附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行するとしております。
第2項では給与の内払いといたしまして、改正後の本条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の本条例の規定による給与の内払いとみなすとしております。
次に、議案第107号 直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
議案書は7ページから8ページになります。新旧対照表にて説明いたしますので、新旧対照表5ページをお願いいたします。
改正条例第1条関係では、第3条ただし書中の市長等における令和5年12月期に支給する期末手当について準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の125と100分の175に改めております。
新旧対照表の6ページをお願いいたします。
改正条例第2条関係では、先ほど御説明いたしました第3条ただし書中において、市長等における令和6年6月期以降に支給する期末手当につきまして、準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の122.5と100分の170にさらに改めております。
附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行するとしております。第2項では、給与の内払いといたしまして、改正後の本条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の本条例の規定による給与の内払いとみなすとしております。
次に、議案第108号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明します。
議案書は9ページから15ページになります。新旧対照表にて説明いたしますので、新旧対照表7ページをお願いいたします。
まず、改正条例第1条関係におきまして、条例の文言を整えるため、第4条の2中、「。以下「勤務時間等条例」という。」を削り、次に、7ページから17ページになりますが、別表第1において、人事院勧告に基づいた給料表の改定を行っております。
新旧対照表18ページをお願いいたします。
次に、改正条例第2条関係におきまして、第17条第3項中、一般職員における令和5年12月期に支給する期末手当の支給割合を100分の125に改めております。同条第4項は、再任用職員における令和5年12月期に支給する期末手当の準用する条例の参照先の割合と支給割合をそれぞれ100分の125と100分の70に改めるための読替えを行っております。
また、第18条第3項中、一般職員における令和5年12月期に支給する勤勉手当の支給割合を100分の105に改めております。
同条第4項は再任用職員における令和5年12月期に支給する勤勉手当の参照先の割合と支給割合をそれぞれ100分の105と100分の50に改めるための読替えを行っております。
新旧対照表19ページをお願いいたします。
改正条例第3条関係では、先ほど御説明いたしました第17条第3項中において、一般職員における令和6年6月期以降に支給する期末手当につきまして、支給割合を100分の122.5にさらに改めております。同条第4項につきましても、再任用職員における令和6年6月期以降に支給する期末手当の準用する参照先の割合と支給割合をそれぞれ100分の122.5と100分の68.75にさらに改めるための読替えを行っております。
また、第18条第3項中、一般職員における令和6年6月期以降に支給する勤勉手当の支給割合を、100分の102.5にさらに改めております。
同条第4項につきましても、再任用職員における令和6年6月期以降に支給する勤勉手当の準用する参照先の割合と支給割合を、それぞれ100分の102.5と100分の48.75にさらに改めるための読替えを行っております。
附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行するとしております。
第2項では給与の内払いといたしまして、改正後の本条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の本条例の規定による給与の内払いとみなすとしております。
次に、議案第109号 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
議案書は17ページから19ページになります。
新旧対照表にて説明いたしますので、新旧対照表21ページをお願いいたします。
まず、改正条例第1条関係におきまして、人事院勧告に基づいた給料表の改定を行っております。
新旧対照表22ページをお願いいたします。
改正条例第2条関係では、第8条第2項中の特定任期付職員における令和5年12月期に支給する期末手当について準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の125と100分の175に改めております。
新旧対照表の23ページをお願いいたします。
改正条例第3条関係では、先ほど御説明いたしました第8条第2項中において、特定任期付職員における令和6年6月期以降に支給する期末手当について準用する条例の参照先の割合及び支給割合をそれぞれ100分の122.5と100分の170にさらに改めております。
附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の本条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は令和6年4月1日から施行するとしております。第2項では給与の内払いといたしまして、改正後の本条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の本条例の規定による給与の内払いとみなすとしております。
以上、議案第106号から議案第109号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(田代文也)
日程第20 議案第110号から日程第27 議案第117号までの8件を一括して議題とします。議案第110号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(村津正祐)
議案第110号 直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
追加議案書の21ページから26ページ、追加議案の条例新旧対照表の25ページから42ページでございます。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が令和5年5月12日に成立し、5月19日に公布されました。この法律では、こども・子育て支援の拡充のため産前産後期間における国民健康保険税を免除し、免除相当額を国・県・市町村で負担することとされ、施行期日につきましては令和6年1月1日とされております。
今回の改正におきまして、本市は直方市
国民健康保険税賦課徴収条例を定め、国民健康保険税を賦課徴収していることから、この法律に基づき条例の一部改正の必要が生じたためでございます。
改正の内容といたしましては、国民健康保険税の保険税につきまして、納税義務者またはその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合、または出産した場合に、条例の定めるところにより、当該納税義務者に賦課した所得割額及び被保険者均等割額を減額するものでございます。
また、あわせまして総務省の発した国民健康保険税条例(例)に基づき文言の整理を行っております。
それでは、内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。25ページをお願いいたします。
第3条第4項にて、「並びに」を「及び」に改め修正をしております。第7条第1号では、引用先の条を複数項立てに改正したため、「第26条」を「第26条第1項」に、第1項の表記を加えております。
26ページをお願いいたします。
第16条第1項では、引用先の条を削除したため、「及び第26条の3」を削り、「それぞれ当該各条に定める」を「同条の」に改めております。第22条は用語の誤りを修正しております。第26条の国民健康保険税の減免では、29ページにかけまして、条例(例)にあわせ「当該各号の」を加え、「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、「被保険者均等割額」を「基礎課税額の被保険者均等割額」に改め、「世帯別平等割額」を「基礎課税額の世帯別平等割額」に改めております。
また、30ページから32ページにかけまして、第26条に第2項と第3項を加えております。
まず第2項といたしまして、条例(例)に合わせ第26条の3にて規定しておりました未就学児の減額規定を削除し、第26条第2項として規定しております。次に第3項として今回の条例の一部改正の目的であります出産被保険者の減額規定について、新たに規定しております。同項では、国民健康保険税の納税義務者の世帯に出産被保険者が属する場合に、納税義務者に対して課す所得割額及び被保険者均等割額は、次の各号に上げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とすると規定しております。減額すべき額をそれぞれ年額の12分の1の額に、産前産後期間のうち、当該年度に属する月数を乗じて得た額と規定しております。
第26条の2では引用先の条の修正及び前条を複数項立てに改めたことによるものでございます。
次の33ページ、第26条の3は第26条の2項として規定していたことにより、削除するものでございます。
次の34ページ、第27条の2第2項では条例(例)に合わせて改めております。第27条の2の次に条の見出しを出産被保険者に係る届出として第27条の3を加えております。これは第26条第3項に規定した出産被保険者の減額規定について、その届出について新たに規定したものでございます。
次の35ページをお願いいたします。
委任事項といたしまして第29条、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるといたしております。附則第4項は条例(例)に合わせた修正。
次の36ページから42ページにかけまして、附則の第5項、第6項、第8項から第15項において、第26条を複数項立てにしたことにより、改めるものでございます。
最後に、附則といたしまして、第1項でこの条例は令和6年1月1日から施行するとし、第2項では、改正後の第27条の3の規定による届出は、この条例の施行日前においても同条の規定の例により行うことができること。第3項では、この条例による改正後の直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、令和5年分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以降の期間に係るもの及び令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年分の国民健康保険税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。
以上、議案第110号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第111号について提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
追加議案として提案させていただきます議案第111号から議案第117号までの各会計の補正予算につきまして、まず総括的な概要について御説明いたします。
それぞれの会計の歳入歳出予算の補正の主な内容につきましては、先ほど御説明いたしました議案第106号
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例から、議案第109号 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定、さらにそれに伴う共済費等の改定に伴う予算措置でございます。あわせて
一般会計補正予算では、政府が令和5年11月2日に閣議決定いたしました低所得世帯支援として、低所得者世帯に7万円を支給する価格高騰重点支援給付金に関する関連予算を計上しております。各会計の人件費に関しましては、款ごとの説明を省略させていただき、それぞれ給与費明細書により一括して御説明させていただきますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。
それでは、議案第111号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)について御説明いたしますので、補正予算書の3ページをお願いいたします。
第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億9,512万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ330億7,708万1,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、8ページをお願いいたします。
15款2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節
総務費補助金におきまして、低所得者世帯に7万円を給付する財源となります物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金6億4,485万5,000円を計上しております。
9ページをお願いいたします。
19款1項1目1節の基金繰入金では、5,026万9,000円を増額計上いたしております。今回、補正予算の調整のための財源として財政調整基金から繰り入れようとするものでございます。
次に、歳出の説明をさせていただきますが、人件費につきましては、給与費明細書により説明し、各款におきます人件費の説明は省略させていただきますので、38ページの給与費明細書をお願いいたします。
まず1、特別職についてでございますが、再下段の比較の欄を御覧ください。市長、副市長、教育長、議員の期末手当の支給割合の増加に伴うもので、これに伴います共済費と合わせまして、合計で121万8,000円の増額でございます。
39ページをお願いいたします。
2、一般職につきましては、(1)総括の上段の表の最下段の比較欄を御覧ください。会計年度任用職員の報酬、職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせまして合計で4,564万4,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては、下段の表に記載のとおりでございます。
40ページをお願いいたします。
一般職の内訳になります。ア、会計年度任用職員以外の職員、通常いわれます一般職員になります。人員の増減はありませんが、合計で4,332万8,000円の増額となっております。手当の内訳は、下段の表のとおりです。
41ページをお願いします。
イ、会計年度任用職員におきましては、報酬が増額となり、合計で231万6,000円を増額計上いたしております。次の42ページには、給料及び職員手当の増減額の明細を記載いたしております。
以上で人件費の説明を終わらせていただき、主な各款の歳出について御説明いたしますので、10ページをお願いいたします。
1款1項1目議会費から、15ページ、2款5項1目監査委員費までは、給与改定等に伴う人件費を計上しております。
16ページをお願いいたします。
3款1項社会福祉費におきまして、6億5,276万4,000円を計上しております。1目社会福祉総務費、1節報酬から4節共済費は、給与改定に伴う人件費を計上しています。10節需用費から18節負担金補助及び交付金におきまして、冒頭申し上げました、低所得者世帯7万円を給付する価格高騰重点支援給付金に関連する予算を計上しております。主なものを説明いたしますと、11節役務費では、郵送料と振込手数料として358万2,000円を計上しております。12節委託料では、給付にかかる電算
システム改修費106万5,000円と支給業務事務の委託料987万8,000円の合計1,094万3,000円を計上しております。18負担金補助及び交付金では、低所得者世帯9,000世帯を想定し、1世帯7万円を給付する価格高騰重点支援給付金6億3,000万円を計上しております。27節繰出金は、今回の給与改定に伴う特別会計補正予算の財源といたしまして、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計の繰出金合計333万8,000円を計上しております。11目障がい福祉サービス費は、給与改定に伴う人件費を計上しております。12目後期高齢者医療費では、後期高齢者医療特別会計に対する給与改定に伴います人件費の繰出金6万9,000円を計上しております。
次の17ページ、3款2項児童福祉費から、37ページ、10款5項保健体育費までは、給与改定等に伴います人件費を計上しております。
以上、議案第111号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(田代文也)
議案第112号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(村津正祐)
議案第112号 令和5年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。追加補正予算書の43ページをお願いします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ193万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ58億9,442万9,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。補正の概要につきましては、人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定、それに伴う共済費等の改定による予算措置でございます。
それでは、内容につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたします。補正予算書の46ページをお願いいたします。
歳入5款1項1目一般会計繰入金、2節職員給与費等繰入金におきまして、193万6,000円を計上いたしております。これは歳出の職員人件費補正に充当するものでございます。歳出につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので、48ページをお願いいたします。
上段、一般職総括表の下段、比較の欄をお願いいたします。職員給料、職員手当など、支給割合の増加、それに伴う共済費を合わせ、合計で193万6,000円を増額いたしております。職員手当の内訳につきましては、下段のとおりでございます。
以上、議案第112号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第113号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(村津正祐)
議案第113号 令和5年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。補正予算書の53ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,053万4,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。補正の概要につきましては、人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定、それに伴う共済費等の改定による予算措置でございます。
それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたします。追加補正予算書の51ページをお願いいたします。
歳入5款1項1目1節前年度繰入金におきまして、9万1,000円を計上いたしております。これは歳出の職員人件費補正に充当するものでございます。歳出につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので58ページをお願いいたします。
上段、一般職総括表の下段、比較の欄をお願いいたします。職員の給料、職員手当など支給割合の増加、それに伴う共済費と合わせ、合計9万1,000円を増額しております。職員手当の内訳につきましては、下段のとおりでございます。
以上、議案第113号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第114号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(村津正祐)
議案第114号 令和5年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。追加補正予算書の63ページでございます。
第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ201万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億6,930万6,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。補正の概要につきましては、人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定、それに伴う共済費等の改定による予算措置でございます。
それでは、保険事業勘定の補正内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたします。66ページをお願いいたします。
66ページの4款2項2目、3目、それから67ページの5款1項2目、68ページの6款3項1目、2目、69ページの8款1項2目、3目、4目、70ページの8款2項1目。これまではいずれも人件費の調整のための交付金等の補正でございます。
次に歳出につきまして、給与費明細書により御説明をいたしますので、74ページをお願いいたします。
上段、一般職総括表の下段、比較の欄をお願いいたします。職員の給料、職員手当など支給割合の増加、それに伴う共済費を合わせ、合計で201万4,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては下段のとおり、会計年度任用職員の内訳につきましては、76ページに記載しております。
以上、議案第114号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第115号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(村津正祐)
議案第115号 令和5年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。追加補正の予算書79ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,217万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。補正の概要につきましては、人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定、それに伴う共済費等の改定による予算措置でございます。
内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたします。
82ページをお願いいたします。
歳入4款1項1目事務費繰入金におきまして6万9,000円を計上いたしております。これは歳出で人件費補正に充当するものでございます。
歳出につきましては、給与費明細書により御説明いたします。
84ページをお願いいたします。
上段の一般職総括表の下段、比較の欄をお願いいたします。職員給料、職員手当など支給割合の増加、それに伴う共済費合わせ、合計で6万9,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては、下段のとおりでございます。
以上、議案第115号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第116号について、提案理由の説明を求めます。
○上下水道・環境部長(宇山裕之)
議案第116号 令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。追加議案補正予算書の89ページをお願いします。
今回の補正予算は人事院勧告に準じた給与改定に伴う人件費の調整による予算措置でございます。
第1条では、令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとしております。
第2条では、収益的支出の補正予算額を定めております。第1款水道事業費を137万2,000円増額しようとするものです。
第3条では、資本的支出の補正予算額を定めております。第1款資本的支出を79万4,000円増額しようとするものでございます。これに伴いまして資本的収入支出の差引きは6億4,589万円の資金不足となります。この補填財源として、本文に記載のとおり当年度分損益勘定留保資金を3億2,851万5,000円に改めております。
第4条では、今回の補正に伴い職員給与費の額を1億7,381万2,000円に改めようとするものです。詳細につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので、95ページをお願いいたします。
1、総括の最上段の表、比較の欄をお願いします。給与改定に伴う人件費の調整で、給料、職員手当、法定福利費を合わせて合計176万7,000円の増額となっております。なお、職員手当の内訳につきましては下段に記載のとおりです。
以上、議案第116号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
議案第117号について、提案理由の説明を求めます。
○上下水道・環境部長(宇山裕之)
議案第117号 令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。補正予算書の97ページをお願いします。
今回の補正予算は、人事院勧告に準じた給与改定に伴う人件費の調整による予算措置でございます。
第1条では、令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるといたしております。
第2条では収益的収入及び支出の補正予算額を定めております。収入第1款下水道事業収益、支出第1款下水道事業費用をそれぞれ39万3,000円増額しようとするものでございます。
第3条では資本的収入及び支出の補正予算額を定めております。収入第1款資本的収入では、第7項他会計補助金におきまして、39万3,000円の減額といたしております。また支出第1款資本的支出では、第1項建設改良事業費におきまして、55万1,000円の増額といたしております。これに伴いまして資本的収入と支出の差引きは、3億3,592万6,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文記載のとおり過年度分損益勘定留保資金を1,990万6,000円に改めております。
98ページをお願いします。
第4条では、今回の補正に伴い、職員給与費の額を94万4,000円増額して9,515万2,000円に改めようとするものです。詳細につきましては給与費明細書により御説明しますので、103ページをお願いします。
1、総括の上段の表、比較の欄をお願いします。給与改定に伴う人件費の調整で、給料、職員手当、法定福利費を合わせ合計94万4,000円の増額となっております。なお職員手当の内訳につきましては、下段に記載のとおりでございます。
以上、議案第117号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(田代文也)
ここで議案考査のため、暫時休憩します。
───── 12時00分 休憩 ─────
───── 12時01分 再開 ─────
○議長(田代文也)
休憩前に引き続き会議を再開します。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
これはもう一括議題ということでよろしいでしょうか。
それでは、議案第110号と111号について何点か質疑を行います。
110号です。これは先ほど来、99号、100号あわせてお尋ねしてきた中で、正式に国保税の賦課徴収条例の改正が今提案されました。ということですので、今回の産前産後の減免の内容をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。というのが、出産の状況はそれぞれ様々なケースもございますので、そういったことも含めて御説明を頂きたいと思います。
111号、補正予算です。3款1項1目18節で給付金が一世帯7万円ということでございますが、それでは国が示している事業の概要、そして、今回の支給対象者がどういう状況か教えていただきたい。
また、あわせて確認ですが、生活保護受給世帯については、収入認定はしないと、今回もということでよいのかどうかお尋ねをいたします。
○保険課長(石井博幸)
議案第110号について御答弁申し上げます。今回の改正の内容といたしましては、出産被保険者の国民健康保険税を一定期間について減額しようとするものでございます。
まず、出産被保険者、それから、減額対象、減額の期間でございます。出産被保険者につきましては、本年7月20日に公布されました地方税法施行令第56条の89第4項で、出産する予定の国民健康保険の被保険者または出産した国民健康保険の被保険者と規定されました。また、出産とは妊娠85日以上の分娩として死産、人工妊娠中絶を含む流産、早産も含むものとされております。減額する対象となるのは、出産被保険者につき算定いたしました国民健康保険の所得割額及び被保険者均等割額でございます。
被保険者均等割額につきましては、7割軽減、5割軽減、2割軽減の適用を受けている場合は、その減額後の税額からさらに減額をすることとされております。
減額する期間につきましては、出産被保険者の出産予定月。この予定月の前月から出産予定月の翌々月までとされておりまして、多胎妊娠の場合には、出産予定月の3か月前からとするとされております。このことから減額期間は、単体妊娠の場合4か月分、多胎妊娠の場合は6か月分となります。減額する額でございますが、出産被保険者の所得割額及び被保険者均等割額を12で割りまして、1か月分の金額を出します。この額にその年度に属する減額期間の月数を掛けて算出いたします。その年度に属する減額期間と申しますのは、例えば、出産予定月が令和6年2月といたしますと、前月の令和6年1月から翌々月の令和6年4月までの4か月分が減額されます。この減額期間は、課税年度をまたいでおりますので、令和5年度の3か月分と令和6年度の1か月分が減額されることになります。このような場合を想定し、その年度に属する減額期間という表現になっております。以上です。
○保護・援護課長(池本隆幸)
議案第111号
一般会計補正予算(第5号)の3款1項1目価格高騰重点支援給付金につきまして事業の概要等について御説明いたします。
本事業につきましては、令和5年8月から、エネルギー・食料品等の価格高騰により、家計に影響を受けている生活困窮世帯等に対しまして、一世帯当たり3万円を支給しているところでございましたが、令和5年11月2日付内閣府地方創生推進室事務連絡におきまして、重点支援地方交付金の追加についてという文書が発出されました。これに伴い被扶養者のみ世帯を除く住民税非課税世帯等を対象に一世帯当たり7万円を追加支給するものでございます。
なお、今回の給付金に係る生活保護受給世帯における収入認定につきましては、現在、国によりまだ示されておりませんので、今年度実施している低所得世帯等に対する給付金は収入認定から除外されておりますことから、同様の取扱いになるものと思われます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
100号のほうです。詳しく説明をいただきました。そうしますと今回、均等割と所得割と、7・5・2の後でもさらに減額しますよということでございました。
それでは、均等割と所得割がなぜ対象となっているのか。それと産前産後、今説明ありましたように4か月と。この免除対象がなぜ4月なのかというこの2点をお尋ねいたします。
111号のほうですが、今回はもう住民税非課税世帯という限定されておりますが、この間一定救われてきました家計急変の世帯とか、被扶養者のみの世帯と、こういったところの対応、取扱いは今回ないということですが、今後、予定があるのであれば、御説明をいただきたいと思います。
○保険課長(石井博幸)
まず均等割、所得割が対象となったという理由でございます。均等割保険税が、出産する被保険者も含め世帯に属する被保険者数に応じて等しく課税されるということ。それから、出産する被保険者は産前産後期間に働くことができなくなり、世帯の所得が減少することを踏まえ、出産する被保険者の均等割保険税と所得割保険税を対象にしたものと承知しております。
次に、なぜ4か月間が免除の対象となるのかということでございますが、これは被用者保険と同様に、出産前6週間及び出産後8週間は、出産する予定の被保険者及び出産した被保険者が稼得活動に従事できない期間と考え、免除対象となったものと承知しております。以上です。
○保護・援護課長(池本隆幸)
国の対象から外れた方々への対応につきまして御答弁させていただきます。7万円給付と定額減税のはざまにある世帯への対応につきましては、現段階、新年度、改めて国が予算措置、対応を行う可能性がある旨も示されているところでございますので、家計急変世帯につきましては、その動きを見定めてから対応を判断していきたいと考えております。被扶養者のみで構成される住民税非課税世帯につきましては、各市町村の判断におきまして、重点支援地方交付金の推奨メニュー枠による対応も可能であるということが最近国のほうから示されましたので、今後、早い段階で同交付金を活用して、支援を行うか否かを判断していきたいというふうに思っております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
110号ですが、それでは、これは来年1月1日から実施、施行されるということですが、それでは具体的に、今年度というか、令和5年度は何月以降に出産した被保険者から免除の対象となるのか。附則で、そこは記されていたと思うのですが、これを少し詳しく説明いただけますでしょうか。
111号の支援給付金です。
今後来るであろう交付金で対応をなんとかということでした。それでは、今回の給付金についての支給までのスケジュール、これを教えてください。
○保険課長(石井博幸)
具体的な何月以降に出産した被保険者から対象となるのか、附則の経過措置についてでございます。免除措置の施行は、令和6年1月分以降となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に免除対象の月がある場合に、免除の対象となる。具体的には、令和5年11月に御出産なさいますと、その翌々月、12月、1月で1月だけが免除対象の月となって、11月に出産された方は1月分、ひと月分だけが免除の対象となります。同様に12月に出産されれば、1月、2月まで2か月分というような計算で経過措置を取っております。以上です。
○保護・援護課長(池本隆幸)
給付金に関しましての今後のスケジュールでございます。市で抽出した対象者に関しましては、12月下旬をめどに、給付のお知らせ、または申請書を発送することになるかと思います。その対象者のうち、今年度実施している価格高騰重点支援給付金を受給された方につきましては、原則給付金の口座変更等がなければ、1月中旬頃には支給ができる予定でございます。
なお、今回の抽出で新たに対象となりました方、例えば、転入とかされた方につきましては、申請期限を令和6年の2月29日までとしまして、順次受付確認、支給事務を進めてまいります。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
給付金については分かりました。110号のほうです。これは最後です。
それでは、出産被保険者は届出を行わなければならないのか。母子健康手帳等で確認ができるはずなのですが、いわゆるプッシュ式といいますか、申請なしで、この手続ができるのかどうか、この辺を確認して終わります。
○保険課長(石井博幸)
出産被保険者の届出について御答弁申し上げます。改正いたします条例の第27条の3第3項におきまして、出産予定月の6月前から届出を行うことができるとしております。例えば、出産予定月が2月といたしますと、前年の8月から届出を行うことができます。したがいまして、現在の国民年金保険料と同様に、母子健康手帳の交付の際などに、担当課と連携いたしまして、周知を図りたいと考えております。
また同条第4項で市長が出産の事実を確認した場合は、届出を省略させ、職権にて減額を行うと規定しております。したがいまして、出産予定の届出を行っておられない場合であっても、出生のお届けを頂いた際、それから
子ども医療証の発行にあわせてなど、確実に免除措置を適用したいと考えております。以上です。
○議長(田代文也)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
これより各議案の付託を行います。
ただいま議題としました12件の議案につきましては、お手元に配付の議案付託表追加分のとおり、各常任委員会に付託します。
以上をもって本日の日程は全部終了しました。
5日、6日、7日は各常任委員会を開催。
8日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。
───── 12時16分 散会 ─────
令和5年12月4日
令和5年12月直方市議会定例会 議案付託表
総務常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第91号 │直方市火災予防条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第99号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第105号 │
工事請負契約の締結について(
直方市庁舎空調設備改修工事) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
教育民生常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第92号 │直方市
子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第93号 │直方市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部 │
│ │を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第99号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第100号 │令和5年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第101号 │令和5年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第2号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第102号 │令和5年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
産業建設常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第94号 │
工事請負契約の締結について(
中泉中央市営住宅3棟建築工事) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第95号 │
福智山ろく花公園指定管理者の指定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第96号 │市道路線の認定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第97号 │市道路線の廃止について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第99号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第103号 │令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第2号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第104号 │令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第2号) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
議案第99号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第4号)の委員会別内訳
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│ 委員会 │内 訳 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│総 務 │第1条中、歳入全款 │
│ │ 歳出1款、2款(1項7目を除く)、9款 │
│ │第2条中、2款、9款 │
│ │第4条 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│教育民生 │第1条中、歳出2款1項7目、3款、4款1項、10款 │
│ │第2条中、3款 │
│ │第3条中、小学校給食用物資調達事業費 │
│ │ 中学校給食用物資調達事業費 │
│ │ 小学校健診器具借上料 │
│ │ 中学校健診器具借上料 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款 │
│ │第2条中、7款、8款 │
│ │第3条中、資源物収集運搬業務委託料 │
│ │ 一般廃棄物搬送業務委託料 │
│ │ 直方・鞍手新産業団地造成事業負担金 │
│ │ 直方・鞍手新産業団地造成事業に伴う未分譲地購入費 │
│ │
福智山ろく花公園管理委託料 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
令和5年12月4日
令和5年12月直方市議会定例会 議案付託表(追加分)
総務常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第106号 │
直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につい │
│ │て │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第107号 │直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第108号 │直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第109号 │直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第111号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)のうち所管分 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
教育民生常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第110号 │直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第111号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第112号 │令和5年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第113号 │令和5年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第114号 │令和5年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第3号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第115号 │令和5年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
産業建設常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第111号 │令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第116号 │令和5年度直方市
水道事業会計補正予算(第3号) │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第117号 │令和5年度直方市
下水道事業会計補正予算(第3号) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
議案第111号 令和5年度直方市
一般会計補正予算(第5号)の委員会別内訳
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│ 委員会 │内 訳 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│総 務 │第1条中、歳入全款、歳出1款、2款(1項7目除く)、9款 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│教育民生 │第1条中、歳出2款1項7目、3款、4款1項、10款 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘...