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令和 5年12月定例会 (第2日11月27日)

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  1. 直方市議会 2023-11-27
    令和 5年12月定例会 (第2日11月27日)


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    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年12月定例会 (第2日11月27日)                  令和5年11月27日(月) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 11時45分 1.議事日程(第2号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       宮 園 祐美子           2番       紫 村 博 之           3番       岡 松 誠 二           4番       篠 原 正 之           5番       野 下 昭 宣           6番       澄 田 和 昭           7番       中 西 省 三           8番       草 野 知一郎           9番       那 須 和 也           10番       渡 辺 和 幸           11番       髙 宮   誠
              12番       村 田 明 子           13番       矢 野 富士雄           14番       松 田   曻           15番       渡 辺 幸 一           16番       渡 辺 克 也           17番       森 本 裕 次           18番       安 永 浩 之           19番       田 代 文 也 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    武 谷 利 昭          次長        佐 伯   優          係長        天 野 浩 輔          書記        福 本 裕 子 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    坂 田   剛          市民部長      村 津 正 祐          産業建設部長    田 中 克 幸          教育部長      熊 井 康 之          上下水道・環境部長 宇 山 裕 之          消防長       宗 近 正 道                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 一般質問 ┌──────────┬──────────────────────────────────┐ │  議 員 名   │質   問   事   項                     │ ├──────────┼──────────────────────────────────┤ │  篠原 正之   │1.商工観光における広域連携及び花文化観光ビジョンムービーの活用及び│ │          │  花文化イメージの拡散について                  │ │          │2.長期休耕地田及び危険性が認められる空家対策について       │ ├──────────┼──────────────────────────────────┤ │  渡辺 和幸   │1.マイナンバー保険証について                   │ │          │2.防犯灯の設置と維持管理の現状と今後の対策について        │ ├──────────┼──────────────────────────────────┤ │  紫村 博之   │1.新生児聴覚検査について                     │ │          │2.デジタル化の推進について                    │ └──────────┴──────────────────────────────────┘             ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(田代文也)  おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  日程第1 一般質問を行います。  質問の通告がありますので、順次発言を許可します。  なお、質問に当たっては、通告事項に従い簡明に、また、答弁に当たっては、質問要旨を把握し、的確なる答弁をお願いします。  4番 篠原議員の発言を許可します。               (4番 篠原議員 登壇) ○4番(篠原正之)  おはようございます。4番 篠原です。二つほど通告をいたしておりました。  1点目、商工観光における広域連携及び花文化観光ビジョンムービーの活用及び花文化イメージの拡散について。2点目、長期休耕地田及び危険性が認められる空き家対策について。この二つを通告いたしております。持ち時間が決まっておりますので、早速、質問に入らせていただきたいと思います。  まず、1点目の商工観光のほうから。6月に公開されました花文化観光ビジョンムービー。これ、明るい雰囲気の動画と軽やかな音楽、直方市のイメージを明るいものにしてくれるものと、大変私としては期待いたしております。現時点で、このムービーに対する反響や活用状況について教えてください。 ○商工観光課長細川貴文)  答弁申し上げます。「のおがた市“花文化観光ビジョンムービー」につきましては、40名以上の市民の方に御参加いただいたワークショップを経て制作した市民共創型の観光PR動画として、6月に公開いたしました。直方市に観光で訪れた2人の女性が、花にまつわる未来の直方市の数々の観光スポット、御当地グルメ、サービスを体感するというストーリーになっており、直方市ホームページトップ画面、直方市観光ポータルサイトなどで視聴が可能となっております。  本動画のYouTube再生回数は24万回を超え、また、市の公式インスタグラムでも1万4,000回以上再生されており、多くの方たちに御視聴いただいております。動画に寄せられたコメントには、「花と笑顔とまちの魅力に囲まれてわくわくします」などの記載も確認できます。  このほか、JR直方駅2階のサイネージや直方イオン行政情報発信コーナー、市庁舎1階のこもれびテラスなど、常設のモニターでの放映、また、7月に北九州市で開催されました展示会、エコテクノ2023や、10月に遠賀川河川敷で開催されたMAKE A MONOGATARIの大ビジョンでの放映など、観光プロモーションに活用しており、今後のイベントや展示会でも積極的に放映していく予定です。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。ホームページトップ画面、先日ホームページを見ましたら、載っておりました。大変うれしく思いました。また、Facebookでも私、この動画はシェアしておりますけども、結構外国の方たちとか、いろんな方たちの書き込みから、大変いい動画だと、すばらしいということでコメントが寄せられております。また、秘書広報課に頼みまして、特別にこのビジョンムービーにつながるQRコードなどもつくっていただきまして、自治会でも必見ということで、各自治会員さんの下に回覧した次第でございます。  それでは、2点目をお尋ねいたしますが、こういうふうに大変よいものであると思いまして、知り合いのインフルエンサーに紹介するなど、多くの人に見てもらえるよう、協力は今後ともしていきたいと思っております。個人的にはです、あくまでも個人的には、庁舎の上映は、こもれびテラスではなくて玄関口に置くとか、市内の上映箇所を増やすなど、取り組んでもらいたいと思っておりますが、では、今後、この花の明るいイメージを直方市の振興にどのように結びつけていく予定なのかお尋ねいたします。 ○商工観光課長細川貴文)  この動画で紹介しております様々な花文化コンテンツは、未来の直方市を描いたもので、現時点ではまだイメージではありますが、今後、実在する直方市の観光コンテンツとして開発し、実装を目指していく予定としております。  今年度は取組の一つ目としまして、福智山ろく花公園周辺地域を舞台とした自然豊かな森で提供するフラワーレストランの造成、花に関する体験型コンテンツの造成、市内事業者と連携したお土産品づくりなどに取り組み、インバウンド向けにも対応できるフラワーツーリズムコンテンツの造成を予定しております。  そして、取組の二つ目としまして、花文化観光ビジョンムービー市民参加型ワークショップを継続する形で、市内飲食店向け花映えメニューを開発するプロジェクトを、先日スタートさせました。市内の飲食店や、高校の調理部などに花にまつわるメニュー開発に取り組んでいただき、来年ののおがたチューリップフェア2024で御披露し、会場での食べ歩きメニューとして、来場していただいた方々に楽しんでいただくとともに、メニュー開発に参加した飲食店などへの市内回遊も促進するものでございます。  そのほか、福智山ろく花公園もととりあじさい園、河川敷のヒマワリやコスモスなど、直方市の花にまつわる観光資源につきましても、観光基本計画を基に、花文化観光ビジョンムービーイメージを意識した事業やプロモーションを行っていくことで、花の明るいイメージによる直方市の振興に結びつけていきたいと考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。今年度、取組をされてますフラワーツーリズムについては、先日、新聞で紅葉の森でのモニターツアーが開催されているという記事を私も拝読いたしました。一時的ではなくて継続性を持たせることが一番意義があるのではないかと私は考えておりますが、今後どのように継続的に展開していく予定なのか。また、それにまつわりまして、調理設備、トイレなどの環境整備、これはどのように行っていくのか、その予定を、考えをお尋ねしたいと思います。 ○商工観光課長細川貴文)  議員御案内のモニターツアーですが、9月26日と11月21日の計2回、開催しております。内容としましては、花と食と体験をコンセプトに、福智山ろく花公園特別ガイドツアーキャンドルづくり体験、紅葉の森にセッティングしたレストランでの食事体験を行っております。前回はモニター価格ではありますが、一般向けに参加募集も行いました。募集枠5名に対して37名の方にお申込みをいただきました。天候にも恵まれ、参加者からは満足の声を頂いております。  本事業は観光庁の補助金を活用した事業であり、専門家のアドバイスを受けながら、今後の継続的な事業展開についても検討を行ってまいります。実施体制としましては、直方市観光基本計画に基づき、直方市観光物産振興協会での運営を検討しております。  また、調理設備に関しましては、現地での調理はなく、調理したものを配膳する方式であり、整備する予定はございません。食事を御提供する上での法令等にも適切に対処してまいります。  トイレにつきましては、紅葉の森の中ほどに設置しておりますトイレは古く、利用もされていない状況ですので、今年度中に撤去をしまして、紅葉の時期などに来場者が多い時期に、レンタルで快適に御利用いただけるトイレを設置することとしております。既に紅葉の森の駐車場には女性専用及び男女共用の二つのトイレを設置し、御利用いただいております。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。そうですね、現地で調理するとなると、保健所の許可ですとか、いろんな法的な問題が含まれてくると思いますので、今後の検討課題にお願いしたいと思います。  フラワーツーリズムやその他の花にまつわる観光事業を通じて、花文化観光都市としての直方の明るいイメージが広がっていくことを大変期待いたしております。  こうした取組を進めていく上で、福智山ろく花公園は、市民の憩いの場から市外の方たちへの観光スポットとして、今後の役割及び位置付けも変わってくるかと思いますが、花公園の現状と管理の状況についてお尋ねいたします。 ○商工観光課長細川貴文)  福智山ろく花公園は、平成8年3月に、里山の風情と草花の調和をメインテーマとしまして、四季折々の花が咲く花のまち直方の拠点施設としてオープンいたしました。平成18年以降は指定管理者制度を導入し、令和4年度から令和5年度までの2か年を株式会社九州緑化建設指定管理者として管理運営を行っております。  自主事業として、夏場の子供向けプール設置イルミネーション設置による夜の営業、様々な体験型教室やイベントの開催など、ファミリー層をターゲットとする新たな取組を行い、今年度はこれらの取組に加え、新たに直方の未来を担う子供たちに花の持つすばらしさを伝える花育体験会も実施しております。  来年度からの指定管理につきましては、本会議にて指定管理者の指定について議案を上程しているところでございます。  今後の役割や位置付けにつきましては、どういった植物をどういった頻度で植え替え、どのような管理をしていくかなどの園内管理基準も含め、平成8年のオープン当初のコンセプトを継承しつつ、観光資源としての公園に求められる世の中のニーズを踏まえながら、より市内外の皆様に愛される施設を目指し、検討を行っていきたいと考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。指定管理者との意見交換、これも大変大事だろうと思います。  また、できるだけ市外から来客が望めるように取り組んでいってもらいたいと思いますが、それでは、ところで、花育体験会を実施したということですが、花公園の利用を子供の教育につなげていければいいなと感じております。来園した子供たちに花の種ですとか、あるいは苗、こういったものを配るっていうような、こういった企画はいかがなものでしょうか。 ○商工観光課長細川貴文)  今年度、花育体験会という形で、市内4か所の幼稚園に御協力をいただき、取組を行うことができました。今後もこういう機会をどういった形で広めていくか、次年度からの指定管理者とも協議の上、検討してまいりたいと考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  私、あくまでも私的な考えですが、花を育てる、できれば、また環境が許せば、小動物を飼育するということは、子供の情操教育には大変有意義だと私は感じております。  相手を思いやる気持ち、それから命の大切さ、知的好奇心などを自ら育成していく。ぜひ、前向きに、こういったことも含めて検討していただきたいと思っております。  それでは、市内各所との観光の連携、また、及び市外との連携について、どういうふうに考えてあるのかお尋ねいたします。 ○商工観光課長細川貴文)  直方市観光基本計画では、施策14、「歴史、文化、自然、産業など、テーマに合わせた着地型観光の検討」で適切な対価を設定したおもてなしの重要性と、マーケティングに基づいた様々なテーマに合わせた着地型観光の検討を行い、域内消費額向上を目指すとともに、近隣の市町と連携した広域観光ルートの開発を検討するとしており、今後、直鞍地域や県と協議を行い、取り組んでいく課題としております。  また、来年春、4月から6月の期間には、福岡県・大分県デスティネーションキャンペーンが開催される予定です。これは、自治体及び地元の観光関係者などがJRグループ6社と共同で開催する日本最大級大型観光キャンペーンであり、全国から多くの誘客が見込まれております。  本キャンペーンに関連して、福岡県などが実施する広域観光地域づくり事業の一環として、直方市観光物産振興協会が事務局となり、平成筑豊鉄道沿線サイクルトレインを活用した観光振興検討会を9月に立ち上げ、現在、取組を進めております。筑豊鉄道沿線の直方市、行橋市、赤村、みやこ町及び観光協会広域連携した取組であり、来年春に広域観光ルートを開発し、沿線の魅力発信、周遊促進、誘客を通じた旅行消費額の拡大を目指します。
     サイクルトレインの取組に限らず、今後もこのような機会を積極的に捉え、近隣の市町や県と共に筑豊の魅力発信を積極的に行っていきたいと考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  花文化だけではなく、直方市には多くの観光資源があると思っております。直方市だけでできること、また、広域連携での力によってできること、両面があると思っております。今後とも両面を意識して、直方市の観光拡散に取り組んでいただきたいと思っております。以上で1問目を終わらせていただきます。  続きまして、2問目、長期休耕地田及び危険性が認められる空き家対策についてをお尋ねいたします。  まず、長期休耕地の把握と対応、これはどのようになっているのかお尋ねいたします。 ○農業振興課長池田朝二)  長期休耕地のうち、適正な管理が行われていない農地、いわゆる耕作放棄地や相当長期にわたって耕作が行われずに樹木が生い茂るなどして、農地に復旧することが困難と認められる荒廃農地につきましては、農業委員農地利用最適化推進委員の方々の日々の巡回や農業委員会の活動として、年2回、8月と3月に行っている農地パトロールで把握しているほか、住民の方々からの苦情により、把握することが比較的多くございます。  まず、耕作放棄地につきましては、地域の農業委員農地利用最適化推進委員の方々と協力をして、地権者と農地の借り手となる耕作者のマッチングを行い、農地としての活用を促しております。  また、荒廃農地につきましては、農地としての活用が見込めない場合について、他の用途での利用を検討していただき、地権者に対し、適正な管理を行うよう進めております。以上です。 ○4番(篠原正之)  分かりました。ありがとうございます。8月と3月の年2回、農地パトロールをしているということですけども、耕作放棄地の課題が一番あるのは、雑草が一番伸びる5月、6月、7月、この辺ですが、この辺は行ってないのでしょうか。また、あわせて、地権者と農地の借り手となる耕作者とのマッチングを行うという答弁が今、ございましたが、マッチングによる農地を活用している実績、これについてお尋ねいたします。 ○農業振興課長池田朝二)  先ほど御答弁いたしました農地パトロールに加えまして、いわゆる雑草が繁茂する5・6・7月、これをはじめ、通年、農業委員農地利用最適化推進委員の方々には、日々の巡回を行っていただいており、また、住民の方からの苦情があった場合についても、適宜その都度、現地を確認して対応をしているところでございます。  次に、直近の令和5年作付に係る耕作放棄、これを未然に防ぐために行った農地のマッチングが成立した実績でございますが、今年度については3件、筆数でいうと7筆、ちなみに面積の合計は7,266平方メートルとなっております。以上です。 ○4番(篠原正之)  分かりました。それでは、長期休耕地の対策、特に雑草が生い茂る周辺環境への影響についての対応というのは、どういうふうになっているんでしょうか。お尋ねいたします。 ○農業振興課長池田朝二)  周辺環境に対する影響についての対応でございます。農地パトロールや住民の方々からの苦情等によって把握した農地の地権者に対しまして、まずは農業委員会から文書を発送し、農地に雑草等が生い茂っていることを確認したこと、害虫や火災、犯罪等の発生要因となるおそれがあることを通知いたすとともに、併せて雑草等の除去を行い、良好な状態で管理するよう依頼をしています。  それでも改善が見られない場合については、農業委員会事務局の職員が地権者に対し、電話による交渉をしたり、地権者のお宅を直接訪問して、面談による依頼を行ったりしております。以上です。 ○土木課長城丸幸弘)  道路にはみ出してきた雑草に関しまして、交通の状態を確認し、危険が確認されるところに関しましては、危険回避のために緊急的に除草を行うこともあります。以上でございます。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。私、自治会の区長をしております。これは実例ですけども、長期の休耕地から草が伸びて、道路を約半分塞いで、車が離合できないと。何とかしてくれという苦情が過去において、実際に2度ほどありました。こういったことも踏まえまして、またお尋ねいたしますが、雑草等の除去を行い、良好な状態で管理するよう依頼しているという今、答弁がございましたが、どこに依頼しているんでしょうか、お尋ねいたします。 ○農業振興課長池田朝二)  文書による依頼でございますが、農業委員会から耕作放棄地となっている農地の地権者に対し、良好な状態で管理するよう依頼をしております。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。これも直近、ついこの頃、実際に起こったことですけども、感田の長期耕作放棄地で通行に支障があるということ、また危険であるということ、これ、現場を私、何回も確認してきておりますが、業者に依頼してかかった経費が約10万8,000円でございました。この費用については地権者に請求なさるのか、どうなさるのか、お尋ねしたいと思います。 ○土木課長城丸幸弘)  御答弁申し上げます。今回は、市民の安全のため、緊急回避として、耕作放棄地が道路に面した部分の除草の対応を行いましたが、本来は手続にのっとってするべきであるという認識でございます。  今後は法的な仕組みに沿って対応を行いたいと考えております。御指摘のケースにつきましては、一連の手続を省いているため、費用を請求することは難しいと考えております。以上でございます。 ○4番(篠原正之)  ちょっと難しいっていう答弁は承服し切れないところもございますけれども、一応、さておき、次の質問に入らせていただきます。  農業振興課と土木課の間で、耕作放棄地で道路の支障があるとか、そういった情報共有っていうのはなされておるんでしょうか。この部分につきましては、私、常日頃から関連部署での情報共有、また、オール直方市で取り組んでくれということは、常々、議員として申し上げていることですが、そういった情報共有についてお尋ねいたします。 ○農業振興課長池田朝二)  議員御指摘のありました、今回の耕作放棄地と道路並びに水路等が関連し、支障しているような、こういった状況、こういったケースについては、土木課との情報共有を適宜行うようにしております。以上です。 ○4番(篠原正之)  それでは、雑草が生い茂っている、こういった土地に関する地権者の管理責任、こういったものについては、どのようにお考えなんでしょうか。 ○農業振興課長池田朝二)  地権者の管理責任ということにお答えをいたします。農地法第2条の2におきましては、農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないと、農地についての権利を有する者の責務として規定をされております。また、農地に限らず、自らが所有する財産については、その所有者が適正に管理しなければなりません。  したがって、農地の雑草等の除去については、地権者が責任を持って行うべき行為であり、また、地権者自身でその費用負担をする必要があるというふうに考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  まさしくおっしゃるとおりだと思っております。別に農地に限らず、所有している土地や建物、これはあくまでも所有者が自己管理の下で、地域やそういった方たちに迷惑をかけないというのは、至極当然のことであると思います。  それでは、全く話は変わりますが、本市における危険性のある空き家、これの実態についてお尋ねいたします。 ○都市計画課長(田辺裕司)  本市におきましては、平成26年3月に、直方市空き家等の適正管理に関する条例を制定しております。  令和4年度に実施した空き家実態調査では、1,684戸のうち205戸、約12%が、特に除却や改善が必要な住宅でした。このうち、危険性のある空き家については、地域の方から情報提供のあった物件の現地調査を職員で行い、固定資産税情報や住民登録情報などを利用して、所有者を特定しております。  あくまで空き家は個人の財産であり、管理は所有者の責務であるとの考えから、まず、所有者やその相続人へ適切に対処を求めるために、空き家の状況写真や文書を送付いたしまして、その所有者に対して、適正な管理をするように情報提供や助言を行い、対応をお願いしております。以上です。 ○4番(篠原正之)  ありがとうございます。長期耕作地と危険性のある空き家、一見別々のように思いますけども、こういったものに関して、もし直方市が代執行を行った場合、法整備についてをどういうふうに考えてあるのか。市が地権者に代わって草刈りを実施したとか、あるいは危険性のある空き家、これを代執行で解体したとか、かかった費用、こういったものの法整備について、どういうふうなお考えなのかお尋ねいたします。 ○副市長(秋吉恭子)  まず、耕作放棄地等につきましては、農地法によって遊休農地に関する措置として指導・通知・勧告といった一連の手続や罰則が規定されております。現状はこの農地法にのっとって対策が取られており、今後もしっかりと適用してまいりたいと考えています。  また、道路にはみ出した雑草の除去に関しましては、今後増加することが予測されますので、費用等の請求についても検討する必要があると思っております。  次に、危険性のある空き家に関して、改善する意向がない場合等につきましては、平成27年5月に施行された空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空き家等に認定し、指導・勧告等に従わないものについて、行政代執行や略式代執行を行うことができます。  また、空き地等についても、直方市空き地等に関する雑草等の除去に関する条例に基づき、指導・勧告・命令・代執行といった一連の手続について規定しております。  しかしながら、これは公権力の行使という最終手段であるという認識もしっかり持っております。特に農地に関しましては、農業委員の皆様のお力をお借りしながら、所有者の方にも適正な管理を行っていただくように、今後とも努力をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○4番(篠原正之)  揚げ足取るっていうわけではございませんけども、費用等の請求についてを検討する必要があると御答弁がありましたけど、今まで検討されてこなかったのかなと思っておりますが、いかがなものなんでしょうか。 ○副市長(秋吉恭子)  先ほど、道路にはみ出した雑草の除去に関した費用については、法令にのっとり、地権者に対して請求しなければならないということは認識しております。  これまでは、市民の安全を第一に考え、市の独自の判断として対応してまいりました。  改めて、法律にのっとった手続を行いながら、相手の方に請求をしていくという検討の必要性を感じております。以上でございます。 ○4番(篠原正之)  突っ込んだ質問になるかもしれませんけど、費用等の請求をして、地権者、また、代執行した場合の相手方が支払わなかった場合は、どういうふうにするのか、どういうふうにお考えなんでしょうか。 ○副市長(秋吉恭子)  法令に基づいた一連の手続を踏まえた上で、厳正に対処してまいりたいと考えております。以上です。 ○4番(篠原正之)  じゃあ、別の観点でお尋ねいたします。農地でありながら、長期にわたる休耕地、あるいは耕作放棄地、適正に管理もされずに荒廃した土地について、固定資産税、これは、今、農地として課税されてあるのか、あるいは雑種地として課税されているのか、その辺はどういうふうになさっているのか、現状をお尋ねしたいと思います。 ○税務課長(石橋 剛)  御答弁いたします。固定資産税における土地の評価に当たりましては、農地法第4条及び第5条により、農地転用許可を受けていない農地でありましても、現状、建物が建っている場合は宅地、舗装等の造成がされており、容易に農地に回復することができない場合は雑種地として評価するため、税額は農地であるよりも高くなります。  容易に農地に回復することができない農地を発見し、評価を見直す必要があると判断した場合、農業委員会事務局にも確認を行いつつ、次の課税年度から評価額を見直しております。以上です。 ○4番(篠原正之)  先ほども申しましたように、これ、農地だけじゃなくて、皆さん方が所有している土地・建物、これは自己責任において近隣や地域、御近所に御迷惑をかけないようにするということは、これはもう言うまでもないことでございます。  また、これを市が代わって代執行を行った場合は、請求するっていうことは、これは当然考えてしかるべきではないかと思っております。  ただ、私が申し上げたいのは、ここで代執行したからお金を取れとかいうんではなくて、きちっと管理しておかないと、中には、以前、一般質問でも申し上げましたように、農家というのは、農業というのは、やっぱり食を支える私たちの底辺でございます。ですから、農業は守っていってあげなきゃならないから、やっぱりスマート化の取り入れのアドバイスですとか、新規就農者への支援ですとか、あるいは、いろんな援助等も含めて、これから先、ブランド化等も含めて、農業支援というのは目一杯、やっぱりやっていっていただきたいと思っております。  ですから、一番ここでこういうものをきちっとしておかなければいけないことは、真面目にやってる農業従事者の方、きちっと仕事をなさってる農業従事者の方たち。これは、私もよく見かけますが、やっぱり道路脇の草を刈ったりですとか、周りをきれいにしたりとか、いろんなことで、それなりに取り組んでおられます。こういった方たちが、こういった休耕地を雑草を生えっぱなしにしている、そういった方たちと同じ目で見られるということが、一番やっぱり御迷惑のかかることじゃないかと思っております。そのためにも、きちっと今後、こういったものに対して取り組んでもらいたいと思っております。  もう1点、追加で挙げるならば、以前、一般質問で申し上げましたけども、直方市内の道路パトロール。これが、直方市内を1周回るのに3か月かかるということを、私は伺いました。これはもう1台増やして、やっぱりこういったものも踏まえて、きちっと道路をパトロールしてもらって、直方市内がやっぱりきれいなまちだと、きちっとしているまちだという、やっぱりそういった位置付けを取れるように努力をしていっていただきたいと思っております。以上で一般質問を終わらせていただきます。 ○議長(田代文也)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。              (10番 渡辺和幸議員 登壇) ○10番(渡辺和幸)  おはようございます。10番 渡辺和幸です。今回は、マイナンバー保険証、そして、防犯灯の維持管理に関しての2件を通告しておりますので、順次質問してまいります。  まず、マイナンバー保険証についてです。2016年1月からマイナンバーカードの交付が始まりましたが、保険証とマイナンバーカードを一体化したマイナ保険証は、2019年の健康保険法の改定で導入されました。開始目標は2021年3月でしたが、この時点でのカード普及率は約26.3%でした。ところが、トラブル続きで半年ほど先送りをせざるを得ませんでした。2020年末までで、約3万5,000件に及ぶ誤登録が発生しておりました。  そして、2021年10月、マイナ保険証の本格運用がスタートしました。この時点で、読み取り専用のカードリーダーといったシステムを備えた医療機関は、僅か8%程度ということでした。カード普及の遅れを克服しようと、政府は2022年1月から、カード取得で最大5,000円、保険証にひもづけしたら7,500円分のポイントを、ばらまき始めました。このために、1兆3,683億円もの巨額の国費が投じられました。  さらに、昨年10月、従来の保険証の廃止を宣言し、マイナカードの申請率は大幅に伸びました。そして、今年の6月、国会でマイナ保険証に一本化する法案が成立しました。これが、来年秋以降に健康保険証が廃止されるという経緯でございます。  今回は、この保険証が廃止された後の取扱いがどうなるのか。国民皆保険制度が従来どおり維持できるのかなどをお尋ねをしてまいりたいと思います。まずは、来年秋以降に保険証廃止ということですが、その前、来年の夏には、保険者直方市として、従来どおり、新たな健康保険証が被保険者に送付されると思います。まずは、この取扱いについて、どうなるのかお尋ねをして、質問に入ります。よろしくお願いいたします。 ○保険課長(石井博幸)  御答弁申し上げます。議員御案内の、改正マイナンバー法の施行日により、正確には申し上げられませんけれども、令和6年7月に施行されていないとすれば、例年どおり、有効期限を令和7年7月31日とする健康保険証を、来年の夏、被保険者の皆様にお送りすることになります。  改正法が施行されているとすれば、健康保険証の規定そのものがなくなりますので、お送りすることはないということでございます。 ○10番(渡辺和幸)  来年秋以降に廃止ということですが、今、答弁では、施行日がまだ定かではないということで、従来、市が被保険者に保険証送付する以降に施行されれば、当然、従来どおり送りますということだと思います。施行日が逆に早まれば、送付しないこともあり得るという答弁かと思います。  それでは、予定どおりといいますか、今、言われております秋以降という施行日になったとした場合、それではちょっと先の話ですが、再来年、令和7年7月からは、もう従来の被保険者証、保険証は送らない、送付しないということでよろしいでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  確かに、再来年、令和7年7月でございますが、改正マイナンバー法が施行されましたら、健康保険証、つまり被保険者証を送付することはございません。 ○10番(渡辺和幸)  そうなると、心配なのが、きちっと全ての被保険者に何らかの形で保険証が届くのかっていうことなんですね。当然、マイナンバーカードを取得して、この保険証にもひもづけをしておられる方はかなりおられると思いますが、当然、カード取得は任意ですから、カードそのものを持たない人イコール保険証にひもづけができてない方、こういった方も一定数おられるというのも事実ではないかと思います。  それでは、今、言いましたように、カード取得をしていない方、また、カードは持ってるけども保険証にひもづけしていない方、こういった方々への対応、どうなんでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  議員のおっしゃるマイナンバーカード未取得、あるいは取得していても、健康保険証にひもづけていない方への対応でございますが、改正後の国民健康保険法では、市町村に対し、書面の交付を求めることができるとされ、この書面でございますが、資格確認書と呼ばれておりまして、これを被保険者の方に、マイナンバーカード未取得あるいはひもづけてない方に資格確認書を交付することになります。  また、改正国民健康保険法では、経過措置として、保険者が必要と認めるときは、本人の申請によらず、職権で資格確認書を交付できるという規定及び発行済みの健康保険証を1年間有効とみなす規定も附則として設けられております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)
     カードを持たない人、ひもづけしていない人にもきちっと届くんですよっていうような説明だとは思うんですが、今、出てきました資格確認書。これ、恐らく原則、申請に基づいてということにはなろうと思うんですが、この資格確認書の交付の仕方というか、手順というか、これについてお答えください。 ○保険課長(石井博幸)  改正後の国民健康保険法では、書面の交付を求めることができるとされておることから、基本的には被保険者の求めに応じて交付することになると理解しております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  いわゆる、あくまでも本人の求めに応じてということですが、そうすると、手元に保険証のない方も、また出てくると思います。そういった方向けに今、言われてるのが、プッシュ式云々というようなことも言われておりますが、今、答弁では、保険者が必要と認めるときは、申請によらず、職権で資格確認書を交付できると、いわゆるこれがプッシュ式なのかなというふうに思っております。  それでは、職権で資格確認書を送るということがあるわけでしょうけども、そうなると、確認書を送らなければならない人、送らなくていい人、この辺の区別は資料として、データとしてあるんでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  国民健康保険を、私どもとしましては、健康保険証としての利用を登録されたマイナンバーカードを保有している者を把握しております。したがいまして、これ以外の方々、これ以外の被保険者として、私ども、把握しております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  再度の確認のようなことですが、カードを未取得もしくはひもづけしていない方々が、もう無保険状態に陥るということはないということで、よろしいですか。 ○保険課長(石井博幸)  厚生労働省が、令和5年、今年の8月に示しましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化についての中で、当分の間、健康保険証利用の登録をされたマイナンバーカードを保有していない者、その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず、保険者が交付する運用をするとされております。このため、当分の間は本人の申請によらず、いわゆるプッシュ式で資格確認書を交付、つまり送付することになります。  したがいまして、議員御懸念の無保険状態、保険証を持っていない状態、保険診療が受けられない状態というのは発生しないものと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  そうしますと、限定的かも分かりませんけども、一旦カード取得をした後に、いろいろ不信感も含めて、返納すると。これ、若干なりとも、おられるように聞いておりますが、また、一旦健康保険証とひもづけをしたにもかかわらず、これも解除するとかいった場合も起こり得るのかなと思いますが、そういった方も含めて、きちっと対象者が把握できて、資格確認書が交付されるのかどうか、そういった方々に。で、その際は、先ほどの職権によって確認書を送付するのか、そういう方々については申請が必要なのか、この辺を確認したいと思います。 ○保険課長(石井博幸)  マイナンバーカードを返納した、あるいはマイナンバーカードと健康保険証とのひもづけを解除したという方でございますが、私どもでそういった事態、保険者として、それを把握できる時期についてでございますが、現状で御本人の行為から私どもが認識するまで3か月程度、時間差が発生しております。  したがいまして、プッシュ式の交付では、本人に不利益が発生することも考えられますので、必要な方には、本人の申請により、直ちに資格確認書を交付いたします。また、それ以外の方々につきましては、厚生労働省により示されたとおり、プッシュ式での交付を行いたいと思っております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  限定的ではありますけども、今の答弁ですと、3か月程度の時間差が生じると。で、本人が申請をすれば、直ちに確認書を送りますよと。そういう、被保険者に認識がなければ、事実上、数か月とはいえ、無保険状態が生じる可能性があるということだろうと思うんですね。だから、やっぱりこういった場合に、急に医療機関にかかる事情ができた場合、これも事実上無保険状態、窓口で10割というか、いったこともね、起こり得るのかなという、ちょっと心配なんですね。  それで、これまでは健康保険証を被保険者に責任を持ってお届けすると、書留等で私たちも保険証いただきますけども、これが保険者、直方市としての責務だったわけですよね。だから、これが基本的には本人からの申請に応じた交付ということになると、手元に届かない被保険者が出てくるのではないかという危惧があるわけですね。そうすると、これまでのように、保険証、責任持って届ける。この被保険者としての責任が放棄されるのではないかと。こういったところが、今回の保険証廃止に伴って、皆保険制度が本当にきっちり守れるのかなという心配をしておるところであります。  それで、今、もう言いましたけども、この健康保険証の廃止後、いわゆる本当に無保険状態になる方はいないのか、不利益をもたらすようなことはないのかどうか、現在の保険者としてのお考えを述べていただきたいと思います。 ○保険課長(石井博幸)  御答弁申し上げます。厚生労働省の示した方策に基づけば、基本的に健康保険証とひもづけられたマイナンバーカードも資格確認書も持たない人というのは存在しないと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  存在してはなりませんけども、やっぱりいろいろな心配が起こり得るというふうに考えております。  それでは、現行制度では、国保税を滞納しておられる被保険者の方に対して、短期保険証であるとか資格証明書というものが送られております。これは、いろいろ税務課との連携もあるかと思うんですが、それでは、現在あるこの短期保険証、資格証明書、こういった取扱いは今後どうなる予定なのでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  今回の国民健康保険法の改正に伴いまして、短期保険証の制度は、この仕組みは廃止されます。健康保険証廃止後のオンライン資格確認では、市町村が短期被保険者証、資格証明書の情報を国保中央会に登録し、医療機関・薬局では、患者が短期被保険者証、資格者証を有するものかどうかが分かる仕組みとなっております。  そして、長期にわたる保険料滞納者に対して、保険料の納付を促す仕組みといたしましては、特別療養費への支給、つまり償還払いに変更する旨の事前通知を行う規定が今回、整備されております。  健康保険証の廃止後には、この特別療養費の対象となった方、保険証とひもづけられたマイナンバーカードまたは特別療養費の対象であることを記載した資格確認書を提示して受診していただく仕組みとなっております。  なお、新たな事前通知の仕組みでございますが、現行の被保険者証、資格証明書と同様、機械的な運用を行うことなく、保険料の納付に資する取組や特別の事情の有無の把握でありますとか、適正に行った上で通知を行いたいと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  ただ聞くだけでは、今、非常に分かりにくいと思うんですね。それで、いわゆる従来の資格証明書が特別療養費というようなことになるんだと思いますけども、ただ、今の答弁ではっきりしたのが、短期保険証はなくなるということなんですよ。やはりこの間、いろいろ被保険者の状況も見つつ、短期の保険証を渡して、そして、市民の方、被保険者、納税者と会う機会をつくりつつ、やっぱり納税を促していくといった効果が、私は一定、あったんだろうと思うんですね。それが、今の答弁では、もう短期保険証はなくすと言われました。本当、そういった納付相談の機会がね、やっぱり今までに比べると失われていくのかなという気もいたします。  それと、従来の、今言ったように、資格証明書が特別療養費に置き換えられると、いうことだろうと思うんですが、これまでは資格証明書ではあるけども、どうしても受診が必要だといった場合、窓口に相談しながら、一定の条件の下、やっぱり短期の保険証を発行していただいていたという経緯も、私も経験しておりますが、そうすると、そういったことも、今後はできない。もうあくまでも窓口で10割払って償還払いというものだけが残るといいますか、そういう措置になってるんじゃないかと思うんですね。  それでは、短期証は原則廃止ですよと、現在は短期証の発行があります。その中でも、滞納世帯であっても、高校生までは6か月間の短期保険証が交付されておりました。こういった子供さんたちから医療を奪うようなことは、すまいという趣旨だと思います。この短期保険証がなくなると、今まで高校生までは、何とか半年分、保険証が手元に届いておりましたけど、この取扱いはどうなるんでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  現在の取扱いでございますが、直方市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱で措置を行っており、この中で高校生世代までについては、医療が受けられなくなることのないようにという配慮規定を設けております。今後、改正国民健康保険法の施行に伴いまして、この滞納世帯の取扱いに関する要綱自身についても、改正の必要が出てまいりますので、この要綱を改正する際に、十分配慮・検討を行いたいと思います。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  そうしましたら、現時点では、この高校生までの半年の短期保険証がどうなるかというのは分からないということだと思うんですね。だから、こういったこと一つ取っても、やはり不安であったりとか、便利になったりとかいう実感は、現時点ではなかなか湧いてこないところがあるわけですが、これについては、やはりこれまでどおりの運用がやっぱりできるように、どの程度保険者としての裁量があるのか分かりませんけども、これは十分内部検討は必要かなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、医療関係者からは、オンライン資格確認システムについて、医療機関の経済的負担やデータ漏えいリスクの負担を危惧する声が上がっております。市として、こういったことには、どのような対策・対応を考えておられますでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  医療機関の経済的負担については、厚生労働省の示す医療DXの推進の中で、医療機関、薬局でのマイナンバーカードの利活用推進事業といたしまして、補助措置がされていると承知しております。  また、今後、構築される全国医療情報プラットフォームにつきましては、データ漏えいリスクなどに備えた堅牢なシステムになると認識をしております。  市としてという回答にはちょっとならないのですが、現在の状況は、以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  あくまでも国の法律に基づいてというところがありましょうし、堅牢なとか、しっかりしたシステムであるべきなんですけども、一つ、今、医療機関、これは歯医者さんなんですけど、受付窓口に張り紙がありました。マイナンバーカードによる保険資格確認は始まっていますが、今までどおり保険証を持参してくださいと書いてあるんですね。政府のオンライン資格確認システムは、トラブルが続いています。こういうことも書かれております。そして、この注意書きというか、最後にマイナンバーカードの取得は任意ですということまで書かれているんですね。だから、便利になります、この制度は優れていますと言いつつ、医療現場では、引き続き従来の保険証も持参してくださいと、こういう実態なんですよね。後ほど、少しマイナ保険証の利用率のことも、時間があればと言おうと思うんですが、それと、医療機関からの不安視される問題は、今、一つ挙げました。  それでは、もう一つ、高齢者、障がい者施設からは、健康保険証とひもづけられたマイナカードと暗証番号の管理や資格確認書の申請管理が困難という声が、悲鳴に近い声が上がっています。こういったことに対して、市、保険者として、対応はどのようにお考えでしょうか。 ○保険課長(石井博幸)  高齢者施設・障がい福祉施設等におきます入所者のマイナンバーカードや資格確認証の管理の在り方、これにつきましては、厚生労働省が取扱いの留意点などを整理して、今年8月に福祉施設支援団体等の方向けマイナンバーカード取得管理マニュアルを策定し、公開しております。これに基づいて、安心して管理することができる環境づくりを推進することとなっておりますので、本市、それから保険者といたしまして、これに従って適切に対応したいと思います。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  これ、本当に高齢者施設等の現場は大変不安を抱えておりますし、もう混乱は避けられないのではないかと思います。認知症など、保険証を施設に預ける人のために、政府は暗証番号のないマイナ保険証の発行も検討していると。だから、何種類の保険証ができるんかということなんですよ。何のためのデジタル化かなというふうには感じざるを得ません。  それでは、いろいろ問題点、挙げれば切りがございませんけども、問題は、冒頭も言いましたように、この保険証廃止が強行された後、本当、安心していつでも医療が受けられる環境が継続されるのかどうか、国民皆保険制度は確実に維持できるというふうに考えておられますでしょうか、保険者として。 ○保険課長(石井博幸)  まず、国が申しますには、マイナンバーカードで受診することで、データに基づいたよりよい医療を受けられるなど、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については多くのメリットがあると申しております。  本市といたしましても、被保険者の方が健康保険証とひもづけられたマイナンバーカードで受診するメリットを実感していただけるよう、一つ一つ丁寧に対応しながら取り組んでまいります。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  どのようにメリットを実感していただくかということもあると思うんですけどね。かなりの方が、やっぱりマイナンバーカードと、これ医療保険証をひもづけは進んでいると思います。先ほどのポイントの問題もありますし。  しかし、マイナ保険証の実際の利用率、いろいろ新聞報道もされておりますけども、本格実施となった4月は6.3%ぐらいということだったんですが、それ以降、毎月減り続けて、直近9月は4.55%と。月を追うごとに利用率が下がってきていると。本当に課長言うようにメリットを実感していけば増えていくはずなのですが、こういう実態があるということを一つお示しておきたいと思います。  それと、デジタル、DXについては、ほかの議員さんの一般質問ございますけども、何かもう批判的なことばっかり言っておりますけども、私たちも、やっぱり住民福祉の向上であったりとか、公務職場の労働条件の改善につながるDXは大いにやるべきだというふうに考えております。全面的に反対とかいう立場ではございません。ただ、やっぱり今、保険証の問題一つ取っても、脆弱性の問題とか、危険性の問題とか、こういったものがいろいろとあらわになってきてるものですから、その辺は本当に慎重に対応が求められるなというふうに思っております。  ちょっとこれ、余談というか、関連なんですが、マイナンバー制度を施行した2016年から、霞が関の中央省庁では、公務員の身分証明書とマイナンバーカードを一体化させたマイナ身分証をいち早く導入させたんです。  ところが、これに危険を感じたのが防衛省に外務省、警察庁に内閣官房、公安調査庁の5省庁。これは大変なことになるということで、反対文書、連名で政府に渡して直訴して、これらの省庁はこのマイナ身分証の導入は見送ってるんですよ。  だから、中央省庁のこういった外交防衛に関わるようなところが、いかにこのカードが危険であるかというのを、いち早く察知したというようなところが、そもそもね、そういうところもあるということなんです。  それとか、やっぱりこのマイナ保険証が使えなかったり、資格確認ができなくなった場合、例えば、今、地方単独事業で子供の医療費の助成とか重度障がい者、ひとり親、こういった支援策がどうなるのか。これは、認識できんやったら、窓口で通常の、子供も小・中・高は3割、未就学は2割とかね、窓口で。そういったいろんな心配事はございます。  時間もありませんので、こういった市民の不安や疑問に、やっぱり保険者としても丁寧に向き合っていただいて、もう少なくとも無保険状態が起こらない、保険医療が受けられないような事態を生じさせてはならないと考えております。体制の強化も含めて、丁寧な対応を行っていただくよう求めて、時間もありませんので、次の質問に移りたいと思います。  防犯灯に関わることです。これについては、他の議員さんからもいろいろと質問いただいております。今の現状を見るならば、少し防犯灯についても、抜本的に見直していくような時期に来てるのかなということで、あえて今回、通告させていただきました。  それでは、現在の防犯灯の設置数、その管理状況を、まずお尋ねいたします。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  防犯灯の管理状況でございます。現在、私どもで把握している防犯灯の設置数でございますけども、過去の様々な経緯から防災・地域安全課が管理しているものは、およそ1,500灯です。自治会など地域が管理しているものは、およそ4,060灯となっております。  その他、国や県等が管理するものの現状については、把握をいたしておりません。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  4,060灯程度ということでありました。  それでは、電気料金に関わってお尋ねいたします。防犯灯全体の電気料金ですが、当然、直方市が負担している分、自治会が負担している分、何種類か負担の仕方があろうかと思いますが、じゃあ、その負担の仕方。で、電気料金、総額でどの程度かかっているか教えてください。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  現在のLED化された電気料金契約ですけども、現行の料金で1灯当たり月額139.2円となっております。当課で管理する防犯灯には、LED以外のものもございますが、LEDをベースとした総額では年額で250万円程度になります。自治会など地域で管理されている防犯灯の電気料金は、4,060灯をベースに計算いたしますと、年額およそ678万円と算出をされます。  ちなみに、LED化される前の契約ですと、現行料金で1灯当たり月額282.94円となり、LED化されたことで半額以下に軽減されたことになっております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  LED化で負担が大幅に軽減されて、自治会も大変助かっているとは思います。  それでは、近年の防犯灯の設置状況についてお尋ねいたします。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  お答えします。現在、直方市防犯灯設置事業実施要綱により、設置箇所を犯罪が予想される場所、夜間通行が危険な場所、夜間多数の住民が集まる公共的な場所といたしまして、各校区に年間5灯分の新設・取替え分を割り当てて対応いたしております。  新設には、照明器具と電柱取付けの費用、電柱に取付けができない場合の支柱の設置とその費用を市が負担しております。  27年以降、LED化された当初ですけども、これ以降、地域からの申請で設置した数は28年度から令和4年度までで198灯となっております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  最初の答弁で引き算すると、この8年程度でやっぱり約200灯ぐらい増えているという計算になろうかと思います。それと、設置要綱に基づいて5灯ずつという、これはもう以前からこの内容で進められている状況です。  しかし、このペース、この状況を続けるなら、もう防犯灯も増え続けるということになりますね。それでいいのかっていうのを少し考える時期にも来ているのかなという気はするのですが、必要な防犯灯は、当然設置が求められます。  今、助かってますが、LEDの照明器具もやっぱ耐用年数が当然ございましょう。従来の照明器具のように電球だけ替えるといったことでも対応できないはずでございます。  それでは、現在のLEDの照明器具の更新時期はどのようになっておりますでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  LED防犯灯の更新時期でございます。LED化したのが平成27年度となっております。個別機器の設置環境にもよって大きく変わってくると考えられますが、LEDの防犯灯につきましては一般的には耐用年数、およそ10年程度とされております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  10年程度ということはもう耐用年数がもう目前という状況かと思います。平成27年のLED化の際には全額市の負担で設置をしていただきましたと。これがもう更新間近になって、その費用負担、どうなるのかっていうのは、これ、自治会側も含めて関心事ではないかと思うんですが、それでは、今後のLEDの器具更新、費用額と負担について、どのように現時点でお考えでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  平成27年に国の事業を活用してLED化した際の市の管理分と自治会などの地域の管理分を合わせた約5,300灯の設計額は、およそ1億600万円でございました。入札結果はおよそ4,320万円となっております。  現在、防犯灯を新設する際の費用は、電柱に取り付ける場合で、本体器具と取付け作業費用を含めて約2万円となっております。単純に防犯灯の総数5,560灯をこの単価で計算すると1億1,120万円となり、地域の管理分だけでも8,120万円ということになります。これだけの費用を自治会など地域だけで負担することは難しいと考えます。市長も過ぐる議会で機器更新の費用負担について検討していきたい旨の答弁をいたしております。  機器の更新は、一度に全部を取り替えるわけではございませんが、比較的短い期間で五月雨式に故障し、交換が必要になってくることも予想されます。前回のような国の制度利用もない中で、これらの費用をどのように捻出していくのか、財源の確保と費用負担の在り方については、喫緊の課題というふうに受け止めております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  財源確保と費用負担の在り方が課題だということです。当然、財源確保という点では、執行部中心にということにもなりましょうし、今後の地元負担がどうなるかということも非常に心配されているところです。  それでは、要綱に基づいて、先ほど言いました各校区に年間5灯分ということですが、市が責任を持って行っているこの年間5灯分ですので、更新もぜひ市がきちっと責任を持っていただきたいなというふうには思います。  それでは、防犯灯が設置され始めた頃から地域状況や環境は大きく変わっております。人口減少や高齢化、自治会加入者の減少等々ございます。電気代も含めて、やっぱり市がきちっと管理していただいたらなと思いますが、この点についていかがでしょうか。
    ○防災・地域安全課長(手島洋二)  お答えいたします。地域の防犯灯の電気代負担の仕方は様々でございまして、自治区公民館ごとに負担している地域が大半とはなりますが、中には組単位で負担しているところや、個人で支払っている例など負担の仕方も異なっており、そうした経緯については私どものほうでは把握ができておりません。  このような状態で自治会組織のお世話をされる役員さんも入れ替わられることもあり、各自が管理している防犯灯がどこのどの照明器具で、誰が料金を負担しているのかといった契約内容を正確に把握している団体のほうが少ないようでございます。  仮に電気代の一部を市が負担するとした場合は、どの団体に幾ら交付するのかといった問題から、各地域で管理する防犯灯の契約や支払いの内容の管理状況が把握できる管理台帳等の整備をお願いすることになろうかというふうに思います。  また、自治会加入世帯数は減少している中で、地域の防犯灯は、平成27年度以降、200灯近く増設をされており、今後もこの傾向は続くものと思われます。設置基準の抜本的な見直しも必要になってくるかなというふうに考えられます。  さらに、機器の耐用年数がおよそ10年と見込まれることから、電気代の地域での負担軽減策と併せて、この照明器具の更新費用の負担をどのようにするのかといった課題がございます。  先ほども答弁申し上げましたように、まずは喫緊の課題である照明器具の更新費用の負担の在り方について検討を行ってまいりたいというふうに考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  もう質問はしませんので、もう少し時間がございます。  現在のように、自治会が電気代を負担していくといった経緯は、なかなか、お尋ねしましたけど、不明だということでした。そして、今、最近では、隣組丸ごと自治会から脱退すると、抜けるといった事例もありまして、ところによったら、そこの隣組に設置されている防犯灯は、もう自分らで払ってくださいと。払わなければ消しますよみたいなことまであっております。  そもそも、やっぱり受益者負担という観点もあったのかなというふうに思いますけども、例えばごみ袋だったらごみ処理の大体3割程度、受益者負担でお願いしますと。これは具体的にそれに入れてごみを捨てるわけですけど、この防犯灯の電気というのは、受益者というか、これ、もう市民全体ですし、市内外問わず、そこを通行する方の受益になるという観点から言っても、やはり市が持っていただくといいがなと。  しかし、その際、答弁にもありましたけど、今の状況では、防犯灯が増え続けるということですし、地域状況も変容しておりますので、きちっとこの防犯灯の現在の設置がどうなのかということも見直しをしながら、今後について検討が必要かなと。当面のこのLEDの更新どうするかっていう問題もありますから、当面の対策と併せて、中長期的な対策をやっぱり今から議論も始めないと、今の自治会の状況では、この電気代が大きな負担にもなってきているということですので、ぜひ内部検討を始めていただくようにお願いをして、終わります。 ○議長(田代文也)  ここで10分間程度、休憩します。            ───── 11時21分 休憩 ─────            ───── 11時30分 再開 ───── ○議長(田代文也)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  2番 紫村議員の発言を許可します。               (2番 紫村議員 登壇) ○2番(紫村博之)  2番 紫村博之です。通告に従いまして、新生児聴覚検査デジタル化の推進について質問します。  生まれつき聴覚に障がいのある先天性難聴は、およそ1,000人に1人から2人とされ、早期に発見し、適切な療育を受ければ、言葉の発達などの影響を最小限に抑えられると言われています。そこで、新生児聴覚検査の現状について質問します。  まず、新生児の聴覚検査はいつ頃行われ、その検査内容はどのようなものですか、教えてください。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  新生児聴覚検査についてでございます。新生児聴覚検査は、赤ちゃんが受けることができる、耳の聞こえの検査でございます。検査は、生まれた産院で実施されます。生まれて間もない時期の入院中に行われることが多く、赤ちゃんが寝ているときを見計らって行います。専用の機器を使用いたしまして、ささやき声程度の音を左右の耳に聞かせて反応を見るもので、痛みは一切ありません。また、検査にかかる時間は数分から10分程度でございます。産前及び産後に保護者に対しまして、新生児聴覚検査の目的を説明いたしまして、保護者の同意が得られた赤ちゃんに対して実施されます。以上です。 ○2番(紫村博之)  保護者の同意が得られた赤ちゃんに検査を実施するとのことですが、その検査の実施状況について教えてください。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  赤ちゃんの検査の実施状況でございますが、新生児聴覚検査は、保護者の同意の下で任意に実施されています。検査方法は主に2種類ありまして、機器もいろいろな種類がある状況でございます。  直近の受診率といたしましては、令和5年4月1日から6月30日まで、出生人数76名に対しまして、新生児聴覚検査受診者は72名、未受診は4名で、受診率といたしましては94.7%となっております。  検査費用は全て自己負担で、検査は保険の対象外で自由診療となりますので、医療機関により異なりまして、2,000円から1万円程度となっております。以上です。 ○2番(紫村博之)  国では全ての新生児に対して新生児聴覚検査が実施されるように受診を勧めています。  また、福岡県では、全ての新生児の聴覚障がいを早期に発見し、支援を受けることができる体制づくりを進めています。  聴覚検査の初回検査を受けられなかった理由を把握しておられますか。主な理由を教えてください。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  厚生労働省の新生児聴覚検査の実施状況等についての調査結果によりますと、令和3年度において初回検査を受けられなかった主な理由といたしまして、保護者が必要性を感じず、同意しなかった。それから、新生児が聴覚検査の機器がない医療機関で生まれた、もしくは自宅分娩だったとなっております。以上です。 ○2番(紫村博之)  この検査は任意であり、保護者の方が新生児聴覚検査について正しく理解し、検査の必要性を認識していただくことが大切であると思われます。検査についての周知・啓発についての取組を教えてください。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  検査受診のための啓発につきましては、母子健康手帳交付時などを活用いたしまして、新生児聴覚検査の意義、福岡県乳幼児聴覚支援センターの相談窓口などにつきまして、周知を図っております。  また、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問などの機会に、母子健康手帳を確認し、スクリーニング検査の受検の有無、検査結果を把握するとともに、検査未受検児に対しまして、再度、受検の必要性について案内をいたしております。  もし、再検査となった場合、保護者の方には、出産直後の赤ちゃんに難聴の疑いがかかることで心理的な負担がかかることが懸念されます。そのため、要精密検査となった赤ちゃんにつきましては、両親の不安を受け止めることができるよう、福岡県乳幼児聴覚支援センターや市保健師が連携して支援に当たることができるように、情報の共有を行った上で、要精密検査につなげております。  市では、生後1か月までに新生児聴覚検査、3か月までに精密検査を実施し、6か月までに療育開始という1-3-6ルールという聴覚障がい児の早期発見・早期支援のガイドラインに基づいた支援を行っております。  早期に発見され、適切な支援を行われた場合には、聴覚障がいによる発達への影響を最小限に抑えることができますので、あらゆる母子保健事業の機会を捉えまして、検査・相談窓口の周知を今後も継続して行っていきたいと考えております。以上です。 ○2番(紫村博之)  検査費用についてですが、平成19年度から、国より地方交付税措置として各市町村に給付されておりますが、実際に検査費用として補助するかどうかは、各市町村の裁量に任されています。  厚生労働省は平成29年12月に、各市町村での検査の受診状況を適切に把握し、経済負担の軽減のため、積極的に公費負担を図るように通知しています。本市の公費負担の状況はどのようになっていますか。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  本市では、新生児聴覚検査の補助事業は行っておりません。以上です。 ○2番(紫村博之)  近隣の市町村では、嘉麻市が生活保護世帯または住民税非課税世帯に検査費用の助成を行っています。福岡市では、住民票が福岡市内にある赤ちゃんを対象として、公費負担を行っています。本市の新生児聴覚検査費用の助成についての見解についてお尋ねします。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  新生児聴覚検査に対する公費負担は、福岡県内で統一されたルールがないことから、公費負担が始めにくいというような状況になっておりまして、60市町村のうち35市町村の実施となっております。福岡県に対しましては、ルールの整備等を要望しているところでございます。  早期に発見いたしまして、早期療育・教育ができると、それだけお話をする力、コミュニケーション能力を高くすることができます。難聴があっても社会活動・社会参加ができるような第一歩になりますので、今後も新生児聴覚検査の有用性について、検査・相談の周知を徹底していきたいと考えております。以上です。 ○2番(紫村博之)  次に、デジタル化の推進についてお伺いします。デジタル化の推進ということで、電子図書館についてお尋ねします。  まず、現在の直方市立図書館の利用状況、貸出し数についてお尋ねします。 ○文化・スポーツ推進課長(長田正志)  図書館における来館者数でございますけれども、来館されて本を借りられない方の数まで含めた人数につきましては把握はできておりません。本を借りられた利用者の数につきましては、コロナ禍以前も含めた5年間の推移といたしまして、利用者数で、平成30年度、4万8,537人、令和元年度、4万8,467人。そして、ここから本格的なコロナ禍という状況に入っていきますけども、令和2年度、3万8,087人、令和3年度、4万9,457人、令和4年度、5万3,028人となっております。  貸出し数につきましては、平成30年度、21万253冊、令和元年度、21万703冊、令和2年度、16万8,602冊、令和3年度、20万8,480冊、令和4年度、20万9,648冊となっております。以上です。 ○2番(紫村博之)  令和2年度に約1万人、利用者が減っています。コロナの感染拡大の影響だと思われます。  今、全国では、コロナ禍を受けて、電子図書館の開設が相次いでいます。インターネットを通じて電子書籍にアクセスする図書館のことをいいます。公立図書館が全国に3,300館あるうち、約400館が電子図書館を備えております。24時間365日利用できる利便性の高いシステムです。そこで、県内での電子図書館の導入状況、また、電子図書館を導入する場合のデメリットについてお尋ねいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(長田正志)  福岡県の導入状況につきましては、県内60自治体のうち28市町が導入している状況でございます。  電子書籍サービス提供に当たってのデメリットといたしましては、システムの構築等に一定の費用がかかること、パソコンやスマホを持たない方にはサービスが提供できないこと等が挙げられます。  また、電子図書を導入いたしますと、図書館に来なくても図書が借りられるので、市民の方が図書館と触れる機会が減り、来館者は減ってしまうのではないかという懸念や、また、電子図書では、目的の本だけを借りる方が大半になりますので、図書館での配架等から目的の本以外の気になる本も借りてもらうとか、新たな気になる本のジャンルを見つけるといった、図書館のよさや魅力が失われていくかもしれないという懸念がございます。  メリットとして、図書館の貸し借りのために図書館に足を運ばなくていいという、普段、仕事等でなかなか図書館に来れない方にとっての利便性が向上するといったことが想定されるとともに、返し忘れがないとか、文字が拡大できるなど、実は高齢者にも大きなメリットがある事業だと考えておりまして、一方、このような利便性を享受できる高齢者がタブレットを持っているのか、また、操作が難しくないかといった点も考えられるところでございます。以上です。 ○2番(紫村博之)  先ほど、デメリットの一つとして、図書館利用者が、来る人が減るんじゃないかと言われてましたけども、むしろ図書館利用の方法の選択肢が増えるということがいいことではないかと思われます。減ることが市民にとってデメリットとは限らないと考えられます。  それから、目的の本以外に、ほかの本が選べないということを言われておりましたけども、田川市では、実は田川市電子図書館を開設しています。そこを見ますと、実際の図書館と同じように、文学とか歴史、それから哲学というふうにジャンル別に分類されていて、そして、内容の紹介もあって、非常に、どの本を選ぼうかということで、選ぶことができると思います。それから、使用に当たっては、利用者IDとパスワードを入力するだけで簡単に利用することができます。  2019年6月に読書バリアフリー法というのができました。これは、障がいのある方でも簡単に読書に触れることができるという法律です。この読書バリアフリー法に対して、電子図書館が相次いで対応して、電子図書館ができるようになりました。電子図書館によって、今までの図書館利用のハードルを下げることができるんじゃないかなと思われます。多くの市民が知識や情報を求める要求に応え、文化的な潤いのある生活ができる環境づくりに一層応えるものだと思われます。そこで、本市での電子図書館開設への見解をお伺いしたいと思います。 ○教育部長(熊井康之)  県内で既に半数近くの自治体が導入していることや、図書館に来館することが困難な方をはじめ、議員御案内のように、多くの方々にとってのメリット等も想定できることから、導入に向けて研究すべき事業であると認識しております。  今後、スモールスタートなど、取り組みやすい形で導入することも検討してまいりたいと考えております。以上です。 ○議長(田代文也)  以上をもって、本日の一般質問を終わります。  本日の日程は全部終了しました。  明日28日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。            ───── 11時45分 散会 ─────...