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令和 5年 5月臨時会 (第2日 5月17日)

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  1. 直方市議会 2023-05-17
    令和 5年 5月臨時会 (第2日 5月17日)


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    令和 5年 5月臨時会 (第2日 5月17日)                  令和5年5月17日(水) 1.会議開閉時刻  開議 10時00分            閉会 11時28分 1.議事日程(第2号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       宮 園 祐美子           2番       紫 村 博 之           3番       岡 松 誠 二           4番       篠 原 正 之           5番       野 下 昭 宣           6番       澄 田 和 昭           7番       中 西 省 三           8番       草 野 知一郎           9番       那 須 和 也           10番       渡 辺 和 幸           11番       髙 宮   誠
              12番       村 田 明 子           13番       矢 野 富士雄           14番       松 田   曻           15番       渡 辺 幸 一           16番       渡 辺 克 也           17番       森 本 裕 次           18番       安 永 浩 之           19番       田 代 文 也 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    武 谷 利 昭          次長        佐 伯   優          係長        天 野 浩 輔          書記        前 田 洋 志 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    坂 田   剛          産業建設部長    田 中 克 幸          教育部長      熊 井 康 之          上下水道・環境部長 村 津 正 祐          消防長       宗 近 正 道                    各課長省略 1.会議に付した事件 諸報告     1 議会運営委員長、副委員長の互選について  日程第1 常任委員の選任  日程第2 選挙第3号 直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員選挙  日程第3 議案第36号から日程第8 議案第41号まで  日程第9 報告第6号  追加日程 議長総務常任委員の辞任  日程第10 議会運営委員会の閉会中の継続審査  日程第11 会議録署名議員の指名 諸報告   1 議会運営委員長、副委員長の互選について  第1 常任委員の選任  第2 選挙第3号 直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員選挙  第3 議案第36号 専決処分事項承認について(直方税条例の一部を改正する条例           )  第4 議案第37号 専決処分事項承認について(直方介護保険条例の一部を改正す           る条例)  第5 議案第38号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険条例の一部を改           正する条例)  第6 議案第39号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第7 議案第40号 専決処分事項承認について(令和4年度直方一般会計補正予算           (第9号))  第8 議案第41号 専決処分事項承認について(令和5年度直方一般会計補正予算           (第1号))  第9 報告第6号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定め           ること)  第10 議会運営委員会の閉会中の継続審査  第11 会議録署名議員の指名             ───── 10時00分 開議 ───── ○議長田代文也)  おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  日程に入る前に、諸報告を行います。  昨日の議会運営委員会委員長、副委員長の互選が行われ、委員長に15番 渡辺幸一議員、副委員長に4番 篠原議員が選出されましたので報告いたします。  これより日程に入ります。  日程第1 常任委員の選任を行います。  お諮りします。  常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、6番 澄田議員、7番 中西議員、10番 渡辺和幸議員、12番 村田議員、13番 矢野議員、18番 安永議員、19番 私、以上7人を総務常任委員に。  2番 紫村議員、3番 岡松議員、8番 草野議員、11番 髙宮議員、14番 松田議員、17番 森本議員、以上6人を教育民生常任委員に。  1番 宮園議員、4番 篠原議員、5番 野下議員、9番 那須議員、15番 渡辺幸一議員、16番 渡辺克也議員、以上6人を産業建設常任委員に指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、ただいま指名した各議員を、それぞれ常任委員に選任することに決定しました。  常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。            ───── 10時02分 休憩 ─────            ───── 10時25分 再開 ───── ○議長田代文也)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程に入る前に諸報告を行います。  休憩中に開催されました各常任委員会で、委員長、副委員長の互選が行われ、総務常任委員長矢野議員、副委員長村田議員教育民生常任委員長岡松議員、副委員長髙宮議員産業建設常任委員長渡辺克也議員、副委員長宮園議員。以上のとおり選出されましたので報告いたします。  これより日程に入ります。  日程第2 選挙第3号 直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員選挙を行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定しました。  これより指名します。
     直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員に、13番 矢野議員を指名します。  お諮りします。  ただいま議長において指名しました矢野議員直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました矢野議員直方鞍手広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。  会議規則第30条第2項の規定により、矢野議員に当選を告知します。  当局の出席を求めるため、暫時休憩いたします。            ───── 10時27分 休憩 ─────            ───── 10時28分 再開 ───── ○議長田代文也)  休憩前に引き続き、会議を再開します。  議事進行上必要と認め、市長その他説明員の出席を求めました。  日程第3 議案第36号から日程第8 議案第41号までの6件を一括して議題とします。  議案第36号について、提案理由説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第36号 専決処分事項承認について(直方税条例の一部を改正する条例)の御説明をいたします。  議案書では7ページから10ページ参考資料条例新旧対照表では1ページから10ページでございます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が、令和5年4月1日及び同年7月1日に施行されることに伴いまして、直方税条例の一部改正が必要となったことから、令和5年3月30日付、専決第8号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し、承認を求めるものでございます。  今回の主な改正点は2点ございます。1点目は、軽自動車税種別割におきまして、いわゆる電動キックボードのうち新たな保安基準により、特定小型原動機付自転車に該当するものの税率を、50㏄原付バイクと同じ区分とするものであります。  もう1点は、軽自動車税種別割におきまして、脱炭素を目的とした軽減措置特例の期限を、令和4年度末から2年または3年間延長するものであります。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により主要な事項を御説明いたします。  条例新旧対照表ページをお願いします。  左側が新で右側が旧でございます。  第46条では、給与から特別徴収する個人市民税納付書に、地方税共同機構共通納税に対応することを示すトレードマークが付された様式が追加されたことに伴う改正を行っております。  第48条及び次の2ページの第50条では、法人市民税につきまして、第46条と同様の理由による納付書様式の追加に関する改正を行っております。  2ページの第82条では、いわゆる電動キックボード保安基準が、令和4年12月23日に国土交通省から告示されたことに伴い、この保安基準に適合した三輪以上の電動キックボードにつきまして、税率区分を三輪以上の区分から二輪のガソリンエンジン50㏄バイクと同じ区分へ変更する改正を行っております。これにより、新保安基準に該当する電動キックボードにつきましては、車輪の数にかかわらず、全てガソリンエンジンの50㏄バイクと同様に、税額が1年間で2,000円となります。  3ページの第98条及び4ページの第101条では、たばこ税について、第46条と同様に納付書様式改正を行っております。  5ページをお願いいたします。  附則第10条の4では、平成28年、熊本地震により被災した住宅用地への住宅用地特例の適用を、令和6年度まで延長する改正を行っております。  附則第10条の5では、平成30年7月豪雨につきまして、前条と同様の措置を適用する改正を行っております。  旧条例附則第15条の2は、軽自動車環境性能割におきまして、コロナ対策として臨時的に環境性能に優れた車種について非課税とする措置規定しておりましたが、令和3年12月をもって期間が終了いたしましたので、条文を削除いたしております。  これに伴い、条ずれを整理し、旧条例附則第15条の2の2を、第15条の2に改めております。旧条例附則第15条の6第3項につきましても、コロナ対策臨時措置令和3年12月をもって終了いたしましたので、条文を削除いたしております。  6ページをお願いいたします。  附則第16条では、軽自動車税種別割の税率の特例を規定しております。第1項では、旧条例の第3項から第6項を特例措置の期間が終了したため削除することに伴い、項ずれの整理のために文言整理を行っております。  第2項では、低炭素社会実現を推進するために、ガソリン車を除く電気自動車等エコカー軽自動車税種別割を75%軽減する措置を、令和8年度まで延長するための改正であります。  旧条例の第3項及び7ページの第4項は、規定適用期間令和2年度をもって終了いたしましたので、条文を削除するものでございます。  旧条例の第5項及び8ページの第6項は、規定適用期間令和4年度をもって終了いたしましたので、条文を削除するものであります。  旧条例の第3項から第6項を削除いたしましたので、第7項及び第8項を新条例ではそれぞれ第3項、第4項と改めまして、項ずれの整理を行っております。  8ページをお願いいたします。  第3項は、営業用ガソリン乗用車のうち、2030年度燃費基準を90%達成したものにつきまして、軽自動車税種別割を50%軽減する措置令和8年度まで延長するための改正であります。  第4項は、営業用ガソリン乗用車のうち、2030年度燃費基準を70%達成したものにつきまして、軽自動車税種別割を25%軽減する措置令和7年度まで延長するための改正であります。  9ページをお願いいたします。  第16条の2は、前条の第3項から第6項の削除により、項ずれの整理に伴う文言の改正を行っております。  最後に、改正附則について御説明をいたします。  附則第1条は、施行期日を定めており、この条例令和5年4月1日から施行するといたしております。ただし、いわゆる電動キックボードに関する第82条の規定は、令和5年7月1日から施行するといたしております。  第2条では、固定資産税に関する経過措置、第3条では、軽自動車税に関する経過措置を定めております。以上、議案第36号につきまして御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  議案第37号について、提案理由説明を求めます。 ○副市長(秋吉恭子)  議案第37号 専決処分事項承認について(直方介護保険条例の一部を改正する条例)について御説明申し上げます。  議案書は11ページから、条例新旧対照表は11ページに記載をしております。  本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免につきまして、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことにより、保険料の減免への国の財政支援令和4年度で終了をいたします。ただし、令和4年度末に資格を取得した者につきましては、令和年度分保険料であって、令和5年4月以降が納期限のものであっても、引き続き財政支援対象とされております。このことにより、直方介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案書11ページに記載のとおり、地方自治法第179条第1項の規定により、令和5年3月24日付、専決第6号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  今回の改正は、減免の対象となる保険料納期限を、令和4年4月1日から令和5年3月31日までと規定し、随時期分対象とされていないところ、令和年度分保険料であって、令和4年度末に被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月1日以降に納期限が到来するものを対象とするものでございます。  それでは、内容につきまして条例新旧対照表で御説明申し上げますので、対照表の11ページをお願いいたします。  附則第9条で保険料の減免について、「令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料」と規定しているところを、「令和年度分保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するもの」に改めようとするものでございます。  また、附則といたしまして、この条例令和5年4月1日から施行するといたしております。以上、議案第37号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  議案第38号について、提案理由説明を求めます。 ○副市長(秋吉恭子)  議案第38号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。  議案書は15ページから、条例新旧対照表は13ページに記載いたしております。  本案は、出産育児一時金の額を、令和5年4月から50万円に引き上げようとするものでございます。令和4年12月15日、社会保障審議会において出産育児一時金の額は令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべきとされました。これを受けて、被用者保険出産育児一時金の支給額規定している健康保険法施行令は、令和5年2月1日に公布された健康保険法施行令等の一部を改正する政令にて改正されました。  市町村国民健康保険では、それぞれの条例出産育児一時金の支給額規定しており、本市の国民健康保険においても出産育児一時金の支給額を引き上げるため、条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案書15ページに記載のとおり、地方自治法第179条第1項の規定により、令和5年3月31日付、専決第9号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  それでは、内容につきまして条例新旧対照表で御説明申し上げますので、対照表の13ページをお願いいたします。  第6条におきまして、出産育児一時金の額を40万8,000円から48万8,000円に改め、引き上げようとするものでございます。この改正により、直方国民健康保険条例施行規則規定している産科医療補償制度加算額1万2,000円を加えまして、総支給額は50万円となります。なお、附則といたしまして、第1項ではこの条例令和5年4月1日から施行するとし、第2項では、改正後の直方国民健康保険条例第6条の規定は、施行の日から適用し、施行日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例によるものといたしております。以上、議案第38号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  議案第39号について、提案理由説明を求めます。 ○副市長(秋吉恭子)  議案第39号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。  議案書は19ページから、条例新旧対照表は15ページから記載をいたしております。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が4月1日から施行されることに伴いまして、直方国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案書19ページに記載のとおり、地方自治法第179条第1項の規定により、令和5年3月31日付、専決第10号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  今回の改正は、大きく2点ございます。1点目は、国民健康保険税賦課限度額見直しに関するもので、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。  2点目は、軽減判定所得見直しに関するもので、経済動向等を踏まえ、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得を見直すものでございます。  それでは、内容につきまして条例新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表の15ページをお願いいたします。  第3条第3項では、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を20万円から22万円に引き上げようとするものでございます。  第26条本文は、賦課限度額の引上げに伴う文言整理でございます。  15ページから16ページをお願いいたします。  第26条第1項第2号は、国民健康保険税額の5割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たり加算額を28万5,000円から29万円に引き上げることにより、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  16ページから17ページをお願いいたします。  第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たり加算額を52万円から53万5,000円に引き上げることにより、同じく軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  18ページをお願いいたします。  第27条の2第2項では、特例対象保険者等国保税の軽減を受ける場合、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、雇用保険受給資格通知の添付でも届出ができるようになったことから、所要の改正を行っております。  最後に附則といたしまして、第1項でこの条例令和5年4月1日から施行することとし、第2項では、改正後の国民健康保険税賦課徴収条例規定は、令和5年度以降の年度分国民健康保険税について適用し、令和4年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例によるものといたしております。以上、議案第39号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  議案第40号について、提案理由説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第40号 専決処分事項承認について(令和4年度直方一般会計補正予算(第9号))の御説明をいたします。  本案は、令和4年度直方一般会計補正予算につきまして、去る3月24日付、専決第7号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算は、例年実施しております歳入の調整でございます。3月補正予算計上後の各種交付金特別交付税交付額の確定に伴う変更と、市債充当対象事業費決算見込み額確定に伴います市債発行額の増減及び歳出予算財源内訳の変更を計上しております。この専決処分に伴う歳入増額分につきましては、財政調整基金への積立てにより調整いたしております。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和4年度直方予算書補正予算の3ページをお願いいたします。  第1条 歳入歳出予算補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,072万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ322億4,470万8,000円とするといたしております。  第2項では、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条 地方債補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  内容につきまして御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。  第2表 地方債補正では、追加といたしまして地域鉄道対策事業限度額660万円を追加計上するもので、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。  次のページ、7ページをお願いいたします。  変更といたしましては、し尿処理施設整備事業から中学校施設整備事業まで、限度額を記載のとおりそれぞれ補正後の金額に改めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書歳入から御説明いたしますので、8ページをお願いいたします。  3款1項1目利子割交付金では234万8,000円を減額いたしまして165万2,000円に改めるものです。交付額が確定したことに伴う減額になります。
     次のページをお願いします。  7款1項1目地方消費税交付金では、5,815万3,000円を減額いたしまして、14億1,054万7,000円に改めるものです。交付額が確定したことに伴う減額になります。  10ページをお願いします。  8款1項1目ゴルフ場利用税交付金では、交付額の確定により42万円を増額し1,242万円に改めるものです。  次のページをお願いします。  10款2項1目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金では、交付額の確定に伴い332万4,000円を計上しております。コロナ禍の影響を受けた方に対する固定資産税の軽減分に対する減収補填になります。  12ページをお願いします。  11款1項1目地方交付税では、2億397万4,000円を増額いたしまして、61億7,984万1,000円に改めるものでございます。説明欄記載のとおり、普通交付税及び特別交付税令和4年度交付額の確定に伴う増額計上であります。  次のページをお願いします。  15款2項7目教育費国庫補助金では、220万5,000円を増額し3,788万円に改めるものです。小学校GIGAスクール事業における保守費用の一部が、追加の補助事業に該当することから増額するものです。  14ページをお願いします。  22款1項市債では、2目衛生債から16ページの16目商工債まで、借入先の変更や起債の対象となる事業費の確定などに伴い、それぞれ説明欄記載の事業の財源等といたしまして、合計で7,130万円を増額いたしております。  以上で歳入説明を終わります。  次に、歳出につきまして御説明をいたしますので、次のページ、17ページをお願いします。  まず、2款1項13目財政調整基金費から御説明いたします。  24節積立金で予算上の剰余金2億2,072万2,000円を積立金として計上して財政調整を行っております。  これ以外の18ページ、4款1項5目火葬場費から、27ページの10款3項4目学校建設費までは、各事業に対応します起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます。以上、議案第40号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  議案第41号について、提案理由説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第41号 専決処分事項承認について(令和5年度直方一般会計補正予算(第1号))の説明をします。  本案は、令和5年度直方一般会計補正予算(第1号)につきまして、去る4月10日付、専決第11号をもちまして専決処分をいたしておりましたので、本議会に報告し承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給する生活支援特別給付金の支給に関する予算になります。国におきまして、予備費を充当して当該給付金を支給することが、令和5年3月28日の閣議において決定され、令和5年5月末をめどとする可能な限り速やかな支給を求められたことから専決処分を行ったものです。事務費を含めかかる経費は全額国庫負担になります。内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和5年度直方予算書補正予算の3ページをお願いします。  第1条 歳入歳出予算補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,950万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ288億1,450万4,000円とするといたしております。  第2項におきまして、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書歳入から御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。  15款2項2目民生費国庫補助金、3節児童福祉費補助金におきまして、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金1億2,950万4,000円を見込み計上いたしております。  以上で歳入説明を終わります。  次に、歳出について御説明をいたしますので7ページをお願いいたします。  3款2項2目児童措置費に1億2,950万4,000円を増額計上し、補正後の額を14億7,824万5,000円といたしております。食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯等に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事業費でございます。  1節報酬から8節旅費までは、本事業に従事いたします会計年度任用職員1名の人件費と職員の時間外勤務手当など、主に人件費等に係る経費を計上いたしております。  10節需用費では、給付に関する消耗品等の事務経費、11節役務費では給付に関する通信運搬費、口座振込及び人材派遣に関する手数料389万8,000円を計上いたしております。  12節委託料では、今回の給付事業に対応するための電算システム改修委託費として160万円を。  18節負担金補助及び交付金では、給付金として低所得のひとり親世帯の給付金の対象者1,630人、その他の住民税均等割や非課税の子育て世帯等の給付金対象者800人の合計2,430人を見込み、1億2,150万円を計上いたしております。  次の8ページをお願いします。  給与費明細書では、会計年度任用職員1名の増に伴う人件費と職員の時間外手当の増を見込み、補正後の額と内訳を記載しております。以上、議案第41号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  当局の説明は終わりました。  議案考査のため暫時休憩します。            ───── 10時55分 休憩 ─────            ───── 10時55分 再開 ───── ○議長田代文也)  休憩前に引き続き、会議を再開します。  これより質疑に入ります。  議案第36号について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  議案第37号について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  議案第38号について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  議案第39号について質疑はありませんか。 ○10番(渡辺和幸)  39号、何点かお尋ねいたします。  提案理由説明では、賦課限度額見直し軽減判定所得見直しの2点ですということでした。限度額見直しは、ほぼ毎年のように行われております。昨年も5月の臨時会でこの専決処分承認議案出ました。昨年は医療分が63万円から65万円、2万円増です。後期高齢者の支援分、これが19万円から20万円、1万円昨年は、この医療分と後期高齢者の支援分が限度額上がりました。今回はそのうち後期高齢者の支援分のみ限度額の2万円の引上げということになっておりますので、その理由を述べてください。  それと、今回の限度額の引上げによって、対象者及び増収額、どの程度の見込みなのか。  それともう1点は、限度額に関しては、今回の改正で全体の限度額が幾らになるのか、お答えください。  それと、軽減判定見直しのほうです。2割、5割ということですが、これも副市長の提案理由説明で、経済動向等を踏まえという表現がございました。どのような踏まえ方をしているのか。それと、この2割、5割についても、対象者がどの程度拡大されるのか、これをお尋ねして1回目といたします。 ○保険課長(石井博幸)  ただいまの御質疑に対して御答弁申し上げます。  まず1点目、賦課限度額の引上げについて、支援分のみの引上げとなっているが、その理由はということでございます。国民健康保険財政の健全な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、地方税法等の一部を改正する法律による改正が行われております。この中で、保険税負担の公平を図る観点から、今回、後期高齢者の支援分のみの限度額の引上げになったものと理解しております。  次に、この引上げに係る対象者と増収額ということでございます。令和年度分の課税状況から申し上げますと、後期高齢者支援金分の保険税の賦課徴収状況では、課税対象世帯数が7,594世帯、そのうち賦課限度額を超える世帯は84世帯、全体の1.1%に相当しております。この84世帯全てが賦課限度額を超過したとして仮に計算をいたしますと、引上げ額が2万円でございますから84世帯掛ける2万円で168万円の増収となります。  次に、引上げについて、全体の額はどうなるのかという御質疑でございました。全体の賦課限度額は基礎課税額、医療分の65万円と介護分の17万円に今回の支援金分22万円を合計いたしまして、全体の限度額は104万円となります。  次に、2割、5割の軽減判定見直しについての御質疑でございます。経済動向を踏まえということだが、どう踏まえたのかということで、経済動向等を踏まえというのは、近年の燃料費高騰等の物価の上昇と賃金の底上げなどを考慮したものと理解しております。  それから、対象者がどの程度拡大されるのかという御質疑でございますが、対象者については、前年度課税の所得状況で試算をいたしますと百数十世帯程度発生するものと考えられます。しかしながら、賃金の底上げを考慮して軽減判定所得も並行に引き上げたと考えられますので、対象者の拡大はこれほど多くないものと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  税負担の公平を図る観点というのが、ちょっと分かりづらいところはあるんですが、賦課限度額の引上げに関してですが、この規定そのものは、引き上げることができますよという規定なのか、引き上げなければならないという規定なのか、これどちらなのかお答えください。  限度額の関係。どの程度の所得で限度額に到達するのか。これもまさに家族構成、被用者の給与所得、事業所得等でなかなか限度額難しいと思うんですが、一定の想定をしていただいて、どの程度の所得で限度額に到達するのか。  それと、102万円から104万円という全体での限度額になるわけですが、この限度額そのものは上限が定められているのか、これまでですよという上限の設定がされているのかどうかをお願いいたします。  軽減判定の関係ですが、この間、国保については様々やり取りをさせていただいておりますが、2割、5割、7割の軽減、何らかの軽減を受けている世帯が約7割という状況だと思います。この確認と、今回の所得、判定所得見直しで、この約7割がどの程度広がるのか、どの程度想定されているのかお尋ねいたします。 ○保険課長(石井博幸)  御答弁申し上げます。  賦課限度額の引上げについて、この規定ができる規定なのか、ねばならない規定なのかという御質疑でございます。地方税法の規定によれば、第703条の4第11項及び第19項及び第27項で、いずれの課税額につきましても政令で定める金額を超えることができないとされております。これを字義どおり解釈いたしますと、超えることができないとは、引き上げなければならないという規定ではないと考えております。  それから、どの程度の所得で限度額に到達するかという御質疑でございます。例といたしまして、個人事業主の世帯で御夫婦とお子様が二人というような設定をさせていただきますと、事業所得、所得でございますが、600万円程度から賦課限度額に到達することになります。この例は御夫婦、それから子供たちの年齢によって数十万円程度変化いたします。  限度額の上限は設定されるかという御質疑でございますが、本市は税として国民健康保険料を徴収させていただいております。このため地方税法の規定により、基礎課税額医療分、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額のいずれにつきましても政令で定める金額を超えることができないとされております。したがいまして、地方税法施行令第56条の88の2の規定による金額が上限でございます。  次に、軽減判定所得の引上げについてでございます。議員御案内のとおり、令和3年度の国民健康保険税の課税状況では、課税世帯数7,394世帯に対しまして、実に5,175世帯が軽減制度の適用を受けておりました。これは70%に相当いたします。改定によってどの程度になるのかという御質疑でございますが、物価の上昇、これに伴う賃金の底上げの影響が考えられ、世帯数としては大きな変化がないものと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  よくこの限度額引上げの際の説明で、高額所得の方に一定の負担をお願いをして、中間層の負担を軽減するような説明もございましたが、夫婦、子供二人で事業所得600万円ですから、決してそんなに高額所得というところではないと感じておりますし、こういうこともあって、この改正にはいつも反対をしておるところなんですが。  それでは、先ほど答弁がありましたように、引き上げなければならないという規定ではないよということでございましたので、じゃあ直方市として、限度額を引き上げずに据え置いたという事例がこれまでございますでしょうか。仮に限度額を引き上げずに据え置いた場合、どうなるのかというのを2点目ですね。  それと、軽減判定所得に関わってですが、僅かな引上げで対象者ももうごく僅かだろうということでしたけども、この軽減判定の所得引上げの際に、市が独自で上乗せをして対象者を拡大するといった措置は可能かどうか、この3点お願いします。 ○保険課長(石井博幸)  限度額の引上げにつきまして、これまで据え置いたことはあるのかという御質疑でございます。現在まで本市におきましては、法定の上限額が引き上げられた際に、本市の賦課限度額を据え置いたことはございません。  それから、賦課限度額の引上げにつきまして、据え置いた場合どうなるのかという御質疑についてでございますが、まず一義的には保険税収入が減少いたします。また、必要な保険料収入を確保しなかったというような市町村については、交付金等の減額措置などの適用となることも考えられます。  続きまして、軽減判定所得の引上げについて、市独自での上乗せは可能かという御質疑でございます。本市が独自で条例に定めを置いて軽減判定所得を引き上げることは、法令上可能であると考えます。なお、保険税を軽減した額については、現在、国保会計の歳入において、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分として県費4分の3、市の4分の1の負担で一般会計から繰り入れているところでございます。この一般会計繰入金のうち、4分の3の県の負担分については、法定の軽減判定所得で計算した分でしか負担してはいただけないだろうというふうに考えられます。したがいまして、4分の1の市の負担分と4分の3の県費負担のうちの負担していただけない分というものが増加いたしまして、一般会計から単独費として市が負担することになりますので、本市の財政事情を考慮いたしますと、独自の上乗せというのは大変難しいと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  何か意に添わぬことをすると交付金を減額とかいうことはよくありまして、現在でも各全国の自治体の地方単独事業について、子ども医療とか障がい者医療、ひとり親医療、これに対して3,000万円近いペナルティーが課されているという状況があります。今後はこのペナルティーやめてくれというような地方6団体の要請もあって、子ども医療については高校生までペナルティーを解除しようと、それを後期高齢者の支援金で充てるといったような報道もされておりますが、限度額についてですが、仮に引き上げない場合、どの程度交付金が減額されるか、見込みが分かれば教えてください。  同じく独自上乗せの場合の交付金の減額について、想定できればこれをお答えいただいて終わります。 ○副市長(秋吉恭子)  渡辺和幸議員からも御指摘のとおり、ペナルティーは課されると思っておりますけれども、これについての具体的な額というのは、私どもでは現在、お答えすることができないと考えております。正確な額を見込むことができないというふうに考えております。以上でございます。 ○議長田代文也)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  議案第40号について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  議案第41号について質疑はありませんか。 ○9番(那須和也)
     議案第41号ですね、一般会計、3款2項2目18節低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金1億2,150万円ということなんですが、提案説明の中でも直方市の食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行うという観点から、子育て世帯生活給付金として1人5万円、対象者の人数としてはひとり親の関係では1,630人、そしてその他の方は800人と、合計で2,430人という見込みだということは分かりました。それでは、ひとり親、そしてひとり親以外への対象ということですが、事業の詳しい内容を教えていただきたいと思います。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  ひとり親世帯への給付金の詳しい事業内容のことについてでございます。対象者につきましては、令和5年3月分児童扶養手当受給者、それから4月分の児童扶養手当新規申請者、5月以降に新たに児童扶養手当の受給者となった者、それから公的年金を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の者を対象といたしております。  支給の方法につきましては、令和5年3月児童扶養手当受給者及び4月分の児童扶養手当新規申請者につきましては、受給の意思を確認した後、申請不要のプッシュ型で5月末に振込をいたします。新たに児童扶養手当の受給者となった者、公的年金受給者で児童扶養手当の支給を受けていない者、それから家計が急変した者につきましては、給付金を受けるための申請が必要となります。申請受付後、月末締め、翌月払いの支払いとなります。申請の受付期間は令和5年6月から令和6年2月末までといたしております。以上です。 ○こども育成課長(加藤陽子)  その他世帯の対象者及び支給方法について御答弁申し上げます。  その他世帯の対象者につきましては、昨年度に実施いたしました令和4年度直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給しており、なおかつ令和5年度のひとり親給付金を受給をしていない者、これに加えまして、令和5年度が非課税であり、令和5年5月から令和6年2月末までに出生した児童を養育する者及び食費等の物価高騰を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者を対象としております。  支給方法につきましては、令和4年度直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給しており、なおかつ令和5年度のひとり親給付金を受給していない者につきましては、受給の意思を確認した後、5月末をめどに申請不要のプッシュ型で振込をいたします。令和5年度が非課税であり、令和5年5月から令和6年2月末までに出生した児童を養育する者及び食費等の物価高騰を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者につきましては、給付金を受けるための申請が必要となってまいります。申請後、受付した後、月末締め、翌月の支払いとなります。申請の受付期間につきましては、令和5年6月から令和6年2月末までとしております。以上でございます。 ○9番(那須和也)  この支援策についても、3年目を迎えているというふうにお聞きしております。そこで、費用としても、ここに事項別明細書に書いてあるとおり全額国庫負担、10分の10ですね、実施に係る事務費についても全額国庫負担ということです。  それでは、先ほどこども育成課長も申し上げられましたが、低所得のひとり親世帯、令和5年3月分の児童扶養手当受給者については可能な限り速やかに支給、これは申請不要なんですね。同じく、その他の関係、令和4年度の低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した世帯についても、可能な限り速やかに支給、これも申請が不要ということです。この1、2に該当しない、先ほど言われましたように直近で収入が減収した世帯、可能な限り速やかに支給はするんですが、申請が要るということのようです。ですから、物価高騰の影響を受けた、そういうふうに家計急変者も対象者になるということですけれども、周知の方法、広報ですね、これはどのようになるのかをお聞きして、終わりたいと思います。 ○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)  ひとり親の給付金について御説明をいたします。  ひとり親世帯でも児童扶養手当の基準額より所得が多いことから、児童扶養手当の受給ができない世帯については、申請不要のプッシュ型給付には該当いたしません。そのため、その世帯が家計急変した場合、申請することによりこの給付金を受給することができますので、これは個別にお知らせをする予定といたしております。  また、併せましてホームページや「つながるのおがた」でのお知らせを行っております。以上です。 ○こども育成課長(加藤陽子)  その他世帯につきまして、家計急変者のアナウンスにつきまして御答弁申し上げます。  その他世帯につきましては、「市報のおがた」、直方市ホームページへの掲載を行うとともに、「つながるのおがた」、直方市公式LINEにてプッシュ型でお知らせをしていく予定でございます。以上です。 ○議長田代文也)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結します。  お諮りします。  議案第36号から議案第41号までの6件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第36号から議案第41号までの6件は、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結します。  これより採決に入ります。  議案第36号 専決処分事項承認について(直方税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第36号は、原案のとおり承認されました。  議案第37号 専決処分事項承認について(直方介護保険条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第37号は、原案のとおり承認されました。  議案第38号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第38号は、原案のとおり承認されました。  議案第39号 専決処分事項承認について(直方国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第39号は、原案のとおり承認されました。  議案第40号 専決処分事項承認について(令和4年度直方一般会計補正予算(第9号))は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第40号は、原案のとおり承認されました。  議案第41号 専決処分事項承認について(令和5年度直方一般会計補正予算(第1号))は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第41号は、原案のとおり承認されました。  日程第9 報告第6号を議題とします。  報告第6号について、報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  報告第6号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定めること)について御説明いたします。  議案書の3ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、平面図は5ページから6ページに記載しております。  事故の概要といたしましては、令和5年2月9日、午前8時頃、出勤しようとして自宅を出て三差路の交差点上にあるグレーチング蓋上で左折しようとしたところ、つなぎ目部分にタイヤが乗り、その反動で反対側がてこの原理により跳ね上がり、車体下部及び側面にへこみが入ったものでございます。  自動車の修理費用25万4,301円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額25万4,301円で示談が整いましたので、専決処分を行い報告するものでございます。損害賠償の相手方につきましては、4ページに記載のとおりでございます。以上、報告第6号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長田代文也)  これより質疑に入ります。  報告第6号について、質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  議事進行上、暫時休憩します。            ───── 11時25分 休憩 ─────            ───── 11時26分 再開 ───── ○副議長(安永浩之)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。  議長より、議会における職責上、総務常任委員を辞任したい旨、委員長を通じ届出がありました。  この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、この際、議長総務常任委員の辞任を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。  議長総務常任委員の辞任を許可することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長総務常任委員の辞任は許可されました。  日程第10 議会運営委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。  お手元に配付のとおり、議会運営委員長より閉会中の継続審査の申出がありました。  お諮りします。  委員長の申出の事件について、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、委員長申出の事件について、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。  日程第11 会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会の会議録署名議員として、12番 村田議員、15番 渡辺幸一議員を指名をいたします。  これをもって本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  以上で、令和5年5月直方市議会臨時会を閉会をいたします。            ───── 11時28分 閉会 ─────
     地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            直方市議会議長     田 代 文 也            直方市議会副議長    安 永 浩 之            直方市議会議員     村 田 明 子            直方市議会議員     渡 辺 幸 一...