直方・
鞍手広域市町村圏事務組合議会議員に、13番
矢野議員を指名します。
お諮りします。
ただいま
議長において指名しました
矢野議員を
直方・
鞍手広域市町村圏事務組合議会議員の
当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました
矢野議員が
直方・
鞍手広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。
会議規則第30条第2項の
規定により、
矢野議員に当選を告知します。
当局の出席を求めるため、暫時休憩いたします。
───── 10時27分 休憩 ─────
───── 10時28分 再開 ─────
○
議長(
田代文也)
休憩前に引き続き、
会議を再開します。
議事進行上必要と認め、市長その他
説明員の出席を求めました。
日程第3
議案第36号から
日程第8
議案第41号までの6件を一括して議題とします。
議案第36号について、
提案理由の
説明を求めます。
○
総合政策部長(坂田 剛)
議案第36号
専決処分事項の
承認について(
直方市
税条例の一部を
改正する
条例)の御
説明をいたします。
議案書では7
ページから10
ページ、
参考資料、
条例新旧対照表では1
ページから10
ページでございます。
本案は、
地方税法等の一部を
改正する法律(
令和5年法律第1号)が、
令和5年4月1日及び同年7月1日に施行されることに伴いまして、
直方市
税条例の一部
改正が必要となったことから、
令和5年3月30日付、
専決第8号をもちまして
専決処分をいたしておりますので、これを報告し、
承認を求めるものでございます。
今回の主な
改正点は2点ございます。1点目は、
軽自動車税種別割におきまして、いわゆる
電動キックボードのうち新たな
保安基準により、
特定小型原動機付自転車に該当するものの税率を、50
㏄原付バイクと同じ
区分とするものであります。
もう1点は、
軽自動車税種別割におきまして、脱炭素を目的とした
軽減措置特例の期限を、
令和4年度末から2年または3年間延長するものであります。
それでは、
条例改正の内容につきまして、
参考資料、
条例新旧対照表により主要な事項を御
説明いたします。
条例新旧対照表1
ページをお願いします。
左側が新で右側が旧でございます。
第46条では、給与から特別徴収する
個人市民税の
納付書に、
地方税共同機構の
共通納税に対応することを示すトレードマークが付された様式が追加されたことに伴う
改正を行っております。
第48条及び次の2
ページの第50条では、
法人市民税につきまして、第46条と同様の理由による
納付書様式の追加に関する
改正を行っております。
2
ページの第82条では、いわゆる
電動キックボードの
保安基準が、
令和4年12月23日に
国土交通省から告示されたことに伴い、この
保安基準に適合した三輪以上の
電動キックボードにつきまして、
税率区分を三輪以上の
区分から二輪の
ガソリンエンジン50
㏄バイクと同じ
区分へ変更する
改正を行っております。これにより、新
保安基準に該当する
電動キックボードにつきましては、車輪の数にかかわらず、全て
ガソリンエンジンの50
㏄バイクと同様に、税額が1年間で2,000円となります。
3
ページの第98条及び4
ページの第101条では、
たばこ税について、第46条と同様に
納付書様式の
改正を行っております。
5
ページをお願いいたします。
附則第10条の4では、平成28年、
熊本地震により被災した
住宅用地への
住宅用地特例の適用を、
令和6年度まで延長する
改正を行っております。
附則第10条の5では、平成30年7月豪雨につきまして、前条と同様の
措置を適用する
改正を行っております。
旧
条例の
附則第15条の2は、
軽自動車環境性能割におきまして、
コロナ対策として臨時的に
環境性能に優れた車種について非課税とする
措置を
規定しておりましたが、
令和3年12月をもって期間が終了いたしましたので、条文を削除いたしております。
これに伴い、
条ずれを整理し、旧
条例の
附則第15条の2の2を、第15条の2に改めております。旧
条例の
附則第15条の6第3項につきましても、
コロナ対策の
臨時措置が
令和3年12月をもって終了いたしましたので、条文を削除いたしております。
6
ページをお願いいたします。
附則第16条では、
軽自動車税種別割の税率の特例を
規定しております。第1項では、旧
条例の第3項から第6項を
特例措置の期間が終了したため削除することに伴い、
項ずれの整理のために
文言整理を行っております。
第2項では、低
炭素社会実現を推進するために、
ガソリン車を除く
電気自動車等の
エコカーの
軽自動車税種別割を75%軽減する
措置を、
令和8年度まで延長するための
改正であります。
旧
条例の第3項及び7
ページの第4項は、
規定の
適用期間が
令和2年度をもって終了いたしましたので、条文を削除するものでございます。
旧
条例の第5項及び8
ページの第6項は、
規定の
適用期間が
令和4年度をもって終了いたしましたので、条文を削除するものであります。
旧
条例の第3項から第6項を削除いたしましたので、第7項及び第8項を新
条例ではそれぞれ第3項、第4項と改めまして、
項ずれの整理を行っております。
8
ページをお願いいたします。
第3項は、
営業用の
ガソリン軽
乗用車のうち、2030年度
燃費基準を90%達成したものにつきまして、
軽自動車税種別割を50%軽減する
措置を
令和8年度まで延長するための
改正であります。
第4項は、
営業用の
ガソリン軽
乗用車のうち、2030年度
燃費基準を70%達成したものにつきまして、
軽自動車税種別割を25%軽減する
措置を
令和7年度まで延長するための
改正であります。
9
ページをお願いいたします。
第16条の2は、前条の第3項から第6項の削除により、
項ずれの整理に伴う文言の
改正を行っております。
最後に、
改正附則について御
説明をいたします。
附則第1条は、
施行期日を定めており、この
条例は
令和5年4月1日から施行するといたしております。ただし、いわゆる
電動キックボードに関する第82条の
規定は、
令和5年7月1日から施行するといたしております。
第2条では、
固定資産税に関する
経過措置、第3条では、
軽自動車税に関する
経過措置を定めております。以上、
議案第36号につきまして御
説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
議案第37号について、
提案理由の
説明を求めます。
○副市長(
秋吉恭子)
議案第37号
専決処分事項の
承認について(
直方市
介護保険条例の一部を
改正する
条例)について御
説明申し上げます。
議案書は11
ページから、
条例新旧対照表は11
ページに記載をしております。
本案は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等における
介護保険料の減免につきまして、
令和5年5月8日から
新型コロナウイルス感染症が5
類感染症に位置づけられたことにより、
保険料の減免への国の
財政支援は
令和4年度で終了をいたします。ただし、
令和4年度末に資格を取得した者につきましては、
令和4
年度分の
保険料であって、
令和5年4月以降が
納期限のものであっても、引き続き
財政支援の
対象とされております。このことにより、
直方市
介護保険条例の一部を
改正する必要が生じましたことから、
議案書11
ページに記載のとおり、
地方自治法第179条第1項の
規定により、
令和5年3月24日付、
専決第6号をもちまして
専決処分をいたしておりますので、同条第3項の
規定により、これを報告し
承認を求めるものでございます。
今回の
改正は、減免の
対象となる
保険料の
納期限を、
令和4年4月1日から
令和5年3月31日までと
規定し、
随時期分は
対象とされていないところ、
令和4
年度分の
保険料であって、
令和4年度末に被
保険者の資格を取得したことにより、
令和5年4月1日以降に
納期限が到来するものを
対象とするものでございます。
それでは、内容につきまして
条例新旧対照表で御
説明申し上げますので、
対照表の11
ページをお願いいたします。
附則第9条で
保険料の減免について、「
令和4年4月1日から
令和5年3月31日までの間に
納期限が定められている
保険料」と
規定しているところを、「
令和4
年度分の
保険料であって、
令和4年度末に第1号被
保険者の資格を取得したこと等により
令和5年4月1日以降に
納期限が到来するもの」に改めようとするものでございます。
また、
附則といたしまして、この
条例は
令和5年4月1日から施行するといたしております。以上、
議案第37号について御
説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
議案第38号について、
提案理由の
説明を求めます。
○副市長(
秋吉恭子)
議案第38号
専決処分事項の
承認について(
直方市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例)について御
説明いたします。
議案書は15
ページから、
条例新旧対照表は13
ページに記載いたしております。
本案は、
出産育児一時金の額を、
令和5年4月から50万円に引き上げようとするものでございます。
令和4年12月15日、
社会保障審議会において
出産育児一時金の額は
令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべきとされました。これを受けて、
被用者保険の
出産育児一時金の
支給額を
規定している
健康保険法施行令は、
令和5年2月1日に公布された
健康保険法施行令等の一部を
改正する政令にて
改正されました。
市町村の
国民健康保険では、それぞれの
条例で
出産育児一時金の
支給額を
規定しており、本市の
国民健康保険においても
出産育児一時金の
支給額を引き上げるため、
条例の一部を
改正する必要が生じましたことから、
議案書15
ページに記載のとおり、
地方自治法第179条第1項の
規定により、
令和5年3月31日付、
専決第9号をもちまして
専決処分をいたしておりますので、同条第3項の
規定により、これを報告し
承認を求めるものでございます。
それでは、内容につきまして
条例新旧対照表で御
説明申し上げますので、
対照表の13
ページをお願いいたします。
第6条におきまして、
出産育児一時金の額を40万8,000円から48万8,000円に改め、引き上げようとするものでございます。この
改正により、
直方市
国民健康保険条例施行規則に
規定している
産科医療補償制度の
加算額1万2,000円を加えまして、総
支給額は50万円となります。なお、
附則といたしまして、第1項ではこの
条例は
令和5年4月1日から施行するとし、第2項では、
改正後の
直方市
国民健康保険条例第6条の
規定は、施行の日から適用し、
施行日以前に出産した被
保険者に係る
出産育児一時金の額は、なお従前の例によるものといたしております。以上、
議案第38号について御
説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
議案第39号について、
提案理由の
説明を求めます。
○副市長(
秋吉恭子)
議案第39号
専決処分事項の
承認について(
直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を
改正する
条例)について御
説明いたします。
議案書は19
ページから、
条例新旧対照表は15
ページから記載をいたしております。
本案は、
地方税法施行令等の一部を
改正する政令が4月1日から施行されることに伴いまして、
直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を
改正する必要が生じましたことから、
議案書19
ページに記載のとおり、
地方自治法第179条第1項の
規定により、
令和5年3月31日付、
専決第10号をもちまして
専決処分をいたしておりますので、同条第3項の
規定により、これを報告し
承認を求めるものでございます。
今回の
改正は、大きく2点ございます。1点目は、
国民健康保険税の
賦課限度額の
見直しに関するもので、
後期高齢者支援金等課税額に係る
賦課限度額を引き上げようとするものでございます。
2点目は、
軽減判定所得の
見直しに関するもので、
経済動向等を踏まえ、
国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の
軽減判定所得を見直すものでございます。
それでは、内容につきまして
条例新旧対照表で御
説明いたしますので、
新旧対照表の15
ページをお願いいたします。
第3条第3項では、
後期高齢者支援金等課税額に係る
賦課限度額を20万円から22万円に引き上げようとするものでございます。
第26条本文は、
賦課限度額の引上げに伴う
文言整理でございます。
15
ページから16
ページをお願いいたします。
第26条第1項第2号は、
国民健康保険税額の5割を軽減する
規定でございますが、被
保険者1人
当たりの
加算額を28万5,000円から29万円に引き上げることにより、
軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。
16
ページから17
ページをお願いいたします。
第3号は、
国民健康保険税額の2割を軽減する
規定でございますが、被
保険者1人
当たりの
加算額を52万円から53万5,000円に引き上げることにより、同じく
軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。
18
ページをお願いいたします。
第27条の2第2項では、
特例対象被
保険者等が
国保税の軽減を受ける場合、マイナンバーカードによる
本人認証を活用することで、
雇用保険受給資格通知の添付でも届出ができるようになったことから、所要の
改正を行っております。
最後に
附則といたしまして、第1項でこの
条例は
令和5年4月1日から施行することとし、第2項では、
改正後の
国民健康保険税賦課徴収条例の
規定は、
令和5年度以降の
年度分の
国民健康保険税について適用し、
令和4年度までの
国民健康保険税については、なお、従前の例によるものといたしております。以上、
議案第39号について御
説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
議案第40号について、
提案理由の
説明を求めます。
○
総合政策部長(坂田 剛)
議案第40号
専決処分事項の
承認について(
令和4年度
直方市
一般会計補正予算(第9号))の御
説明をいたします。
本案は、
令和4年度
直方市
一般会計補正予算につきまして、去る3月24日付、
専決第7号をもちまして
専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し
承認を求めようとするものでございます。
今回の
補正予算は、例年実施しております
歳入の調整でございます。3月
補正予算計上後の
各種交付金、
特別交付税の
交付額の確定に伴う変更と、
市債充当対象事業費の
決算見込み額確定に伴います
市債発行額の増減及び
歳出予算の
財源内訳の変更を計上しております。この
専決処分に伴う
歳入の
増額分につきましては、
財政調整基金への積立てにより調整いたしております。
内容につきましては、
予算書により御
説明いたしますので、
令和4年度
直方市
予算書補正予算の3
ページをお願いいたします。
第1条
歳入歳出予算の
補正では、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億2,072万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ322億4,470万8,000円とするといたしております。
第2項では、
歳入歳出予算の
補正の款項の
区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
第2条
地方債の
補正では、
地方自治法第230条第1項の
規定により起こすことができる
地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表
地方債補正」によるといたしております。
内容につきまして御
説明いたしますので、6
ページをお願いいたします。
第2表
地方債補正では、追加といたしまして
地域鉄道対策事業の
限度額660万円を追加計上するもので、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。
次の
ページ、7
ページをお願いいたします。
変更といたしましては、
し尿処理施設整備事業から
中学校施設整備事業まで、
限度額を記載のとおりそれぞれ
補正後の金額に改めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては
補正前と同じでございます。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、
歳入歳出補正予算事項別明細書の
歳入から御
説明いたしますので、8
ページをお願いいたします。
3款1項1目
利子割交付金では234万8,000円を減額いたしまして165万2,000円に改めるものです。
交付額が確定したことに伴う減額になります。
次の
ページをお願いします。
7款1項1目
地方消費税交付金では、5,815万3,000円を減額いたしまして、14億1,054万7,000円に改めるものです。
交付額が確定したことに伴う減額になります。
10
ページをお願いします。
8款1項1目
ゴルフ場利用税交付金では、
交付額の確定により42万円を増額し1,242万円に改めるものです。
次の
ページをお願いします。
10款2項1目
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金では、
交付額の確定に伴い332万4,000円を計上しております。コロナ禍の影響を受けた方に対する
固定資産税の軽減分に対する減収補填になります。
12
ページをお願いします。
11款1項1目地方交付税では、2億397万4,000円を増額いたしまして、61億7,984万1,000円に改めるものでございます。
説明欄記載のとおり、普通交付税及び
特別交付税の
令和4年度
交付額の確定に伴う増額計上であります。
次の
ページをお願いします。
15款2項7目教育費国庫補助金では、220万5,000円を増額し3,788万円に改めるものです。小学校GIGAスクール事業における保守費用の一部が、追加の補助事業に該当することから増額するものです。
14
ページをお願いします。
22款1項市債では、2目衛生債から16
ページの16目商工債まで、借入先の変更や起債の
対象となる事業費の確定などに伴い、それぞれ
説明欄記載の事業の財源等といたしまして、合計で7,130万円を増額いたしております。
以上で
歳入の
説明を終わります。
次に、歳出につきまして御
説明をいたしますので、次の
ページ、17
ページをお願いします。
まず、2款1項13目
財政調整基金費から御
説明いたします。
24節積立金で予算上の剰余金2億2,072万2,000円を積立金として計上して財政調整を行っております。
これ以外の18
ページ、4款1項5目火葬場費から、27
ページの10款3項4目学校建設費までは、各事業に対応します起債借入額の確定に伴う
財源内訳の変更でございます。以上、
議案第40号について御
説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
議案第41号について、
提案理由の
説明を求めます。
○
総合政策部長(坂田 剛)
議案第41号
専決処分事項の
承認について(
令和5年度
直方市
一般会計補正予算(第1号))の
説明をします。
本案は、
令和5年度
直方市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、去る4月10日付、
専決第11号をもちまして
専決処分をいたしておりましたので、本議会に報告し
承認を求めようとするものでございます。
今回の
補正予算は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人
当たり5万円の特別給付金を支給する生活支援特別給付金の支給に関する予算になります。国におきまして、予備費を充当して当該給付金を支給することが、
令和5年3月28日の閣議において決定され、
令和5年5月末をめどとする可能な限り速やかな支給を求められたことから
専決処分を行ったものです。
事務費を含めかかる経費は全額国庫負担になります。内容につきましては、
予算書により御
説明いたしますので、
令和5年度
直方市
予算書補正予算の3
ページをお願いします。
第1条
歳入歳出予算の
補正では、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億2,950万4,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ288億1,450万4,000円とするといたしております。
第2項におきまして、
歳入歳出予算の
補正の款項の
区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、
歳入歳出補正予算事項別明細書の
歳入から御
説明いたしますので、6
ページをお願いいたします。
15款2項2目民生費国庫補助金、3節児童福祉費補助金におきまして、
新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金1億2,950万4,000円を見込み計上いたしております。
以上で
歳入の
説明を終わります。
次に、歳出について御
説明をいたしますので7
ページをお願いいたします。
3款2項2目児童
措置費に1億2,950万4,000円を増額計上し、
補正後の額を14億7,824万5,000円といたしております。食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯等に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事業費でございます。
1節報酬から8節旅費までは、本事業に従事いたします会計年度任用職員1名の人件費と職員の時間外勤務手当など、主に人件費等に係る経費を計上いたしております。
10節需用費では、給付に関する消耗品等の事務経費、11節役務費では給付に関する通信運搬費、口座振込及び人材派遣に関する手数料389万8,000円を計上いたしております。
12節委託料では、今回の給付事業に対応するための電算システム改修委託費として160万円を。
18節負担金補助及び交付金では、給付金として低所得のひとり親世帯の給付金の
対象者1,630人、その他の住民税均等割や非課税の子育て世帯等の給付金
対象者800人の合計2,430人を見込み、1億2,150万円を計上いたしております。
次の8
ページをお願いします。
給与費明細書では、会計年度任用職員1名の増に伴う人件費と職員の時間外手当の増を見込み、
補正後の額と内訳を記載しております。以上、
議案第41号につきまして御
説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
当局の
説明は終わりました。
議案考査のため暫時休憩します。
───── 10時55分 休憩 ─────
───── 10時55分 再開 ─────
○
議長(
田代文也)
休憩前に引き続き、
会議を再開します。
これより質疑に入ります。
議案第36号について質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
議案第37号について質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
議案第38号について質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
議案第39号について質疑はありませんか。
○10番(渡辺和幸)
39号、何点かお尋ねいたします。
提案理由説明では、
賦課限度額の
見直しと
軽減判定所得の
見直しの2点ですということでした。
限度額の
見直しは、ほぼ毎年のように行われております。昨年も5月の臨時会でこの
専決処分の
承認議案出ました。昨年は医療分が63万円から65万円、2万円増です。後期高齢者の支援分、これが19万円から20万円、1万円昨年は、この医療分と後期高齢者の支援分が
限度額上がりました。今回はそのうち後期高齢者の支援分のみ
限度額の2万円の引上げということになっておりますので、その理由を述べてください。
それと、今回の
限度額の引上げによって、
対象者及び増収額、どの程度の見込みなのか。
それともう1点は、
限度額に関しては、今回の
改正で全体の
限度額が幾らになるのか、お答えください。
それと、軽減判定
見直しのほうです。2割、5割ということですが、これも副市長の
提案理由説明で、
経済動向等を踏まえという表現がございました。どのような踏まえ方をしているのか。それと、この2割、5割についても、
対象者がどの程度拡大されるのか、これをお尋ねして1回目といたします。
○保険課長(石井博幸)
ただいまの御質疑に対して御答弁申し上げます。
まず1点目、
賦課限度額の引上げについて、支援分のみの引上げとなっているが、その理由はということでございます。
国民健康保険財政の健全な運営及び
国民健康保険税の負担の適正化を図るため、
地方税法等の一部を
改正する法律による
改正が行われております。この中で、保険税負担の公平を図る観点から、今回、後期高齢者の支援分のみの
限度額の引上げになったものと理解しております。
次に、この引上げに係る
対象者と増収額ということでございます。
令和3
年度分の課税状況から申し上げますと、後期高齢者支援金分の保険税の賦課徴収状況では、課税
対象世帯数が7,594世帯、そのうち
賦課限度額を超える世帯は84世帯、全体の1.1%に相当しております。この84世帯全てが
賦課限度額を超過したとして仮に計算をいたしますと、引上げ額が2万円でございますから84世帯掛ける2万円で168万円の増収となります。
次に、引上げについて、全体の額はどうなるのかという御質疑でございました。全体の
賦課限度額は基礎課税額、医療分の65万円と介護分の17万円に今回の支援金分22万円を合計いたしまして、全体の
限度額は104万円となります。
次に、2割、5割の軽減判定
見直しについての御質疑でございます。経済動向を踏まえということだが、どう踏まえたのかということで、
経済動向等を踏まえというのは、近年の燃料費高騰等の物価の上昇と賃金の底上げなどを考慮したものと理解しております。
それから、
対象者がどの程度拡大されるのかという御質疑でございますが、
対象者については、前年度課税の所得状況で試算をいたしますと百数十世帯程度発生するものと考えられます。しかしながら、賃金の底上げを考慮して
軽減判定所得も並行に引き上げたと考えられますので、
対象者の拡大はこれほど多くないものと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
税負担の公平を図る観点というのが、ちょっと分かりづらいところはあるんですが、
賦課限度額の引上げに関してですが、この
規定そのものは、引き上げることができますよという
規定なのか、引き上げなければならないという
規定なのか、これどちらなのかお答えください。
限度額の関係。どの程度の所得で
限度額に到達するのか。これもまさに家族構成、被用者の給与所得、事業所得等でなかなか
限度額難しいと思うんですが、一定の想定をしていただいて、どの程度の所得で
限度額に到達するのか。
それと、102万円から104万円という全体での
限度額になるわけですが、この
限度額そのものは上限が定められているのか、これまでですよという上限の設定がされているのかどうかをお願いいたします。
軽減判定の関係ですが、この間、国保については様々やり取りをさせていただいておりますが、2割、5割、7割の軽減、何らかの軽減を受けている世帯が約7割という状況だと思います。この確認と、今回の所得、判定所得
見直しで、この約7割がどの程度広がるのか、どの程度想定されているのかお尋ねいたします。
○保険課長(石井博幸)
御答弁申し上げます。
賦課限度額の引上げについて、この
規定ができる
規定なのか、ねばならない
規定なのかという御質疑でございます。地方税法の
規定によれば、第703条の4第11項及び第19項及び第27項で、いずれの課税額につきましても政令で定める金額を超えることができないとされております。これを字義どおり解釈いたしますと、超えることができないとは、引き上げなければならないという
規定ではないと考えております。
それから、どの程度の所得で
限度額に到達するかという御質疑でございます。例といたしまして、個人事業主の世帯で御夫婦とお子様が二人というような設定をさせていただきますと、事業所得、所得でございますが、600万円程度から
賦課限度額に到達することになります。この例は御夫婦、それから子供たちの年齢によって数十万円程度変化いたします。
限度額の上限は設定されるかという御質疑でございますが、本市は税として
国民健康保険料を徴収させていただいております。このため地方税法の
規定により、基礎課税額医療分、
後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額のいずれにつきましても政令で定める金額を超えることができないとされております。したがいまして、地方税法施行令第56条の88の2の
規定による金額が上限でございます。
次に、
軽減判定所得の引上げについてでございます。
議員御案内のとおり、
令和3年度の
国民健康保険税の課税状況では、課税世帯数7,394世帯に対しまして、実に5,175世帯が軽減制度の適用を受けておりました。これは70%に相当いたします。改定によってどの程度になるのかという御質疑でございますが、物価の上昇、これに伴う賃金の底上げの影響が考えられ、世帯数としては大きな変化がないものと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
よくこの
限度額引上げの際の
説明で、高額所得の方に一定の負担をお願いをして、中間層の負担を軽減するような
説明もございましたが、夫婦、子供二人で事業所得600万円ですから、決してそんなに高額所得というところではないと感じておりますし、こういうこともあって、この
改正にはいつも反対をしておるところなんですが。
それでは、先ほど答弁がありましたように、引き上げなければならないという
規定ではないよということでございましたので、じゃあ
直方市として、
限度額を引き上げずに据え置いたという事例がこれまでございますでしょうか。仮に
限度額を引き上げずに据え置いた場合、どうなるのかというのを2点目ですね。
それと、
軽減判定所得に関わってですが、僅かな引上げで
対象者ももうごく僅かだろうということでしたけども、この軽減判定の所得引上げの際に、市が独自で上乗せをして
対象者を拡大するといった
措置は可能かどうか、この3点お願いします。
○保険課長(石井博幸)
限度額の引上げにつきまして、これまで据え置いたことはあるのかという御質疑でございます。現在まで本市におきましては、法定の上限額が引き上げられた際に、本市の
賦課限度額を据え置いたことはございません。
それから、
賦課限度額の引上げにつきまして、据え置いた場合どうなるのかという御質疑についてでございますが、まず一義的には保険税収入が減少いたします。また、必要な
保険料収入を確保しなかったというような
市町村については、交付金等の減額
措置などの適用となることも考えられます。
続きまして、
軽減判定所得の引上げについて、市独自での上乗せは可能かという御質疑でございます。本市が独自で
条例に定めを置いて
軽減判定所得を引き上げることは、法令上可能であると考えます。なお、保険税を軽減した額については、現在、国保会計の
歳入において、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分として県費4分の3、市の4分の1の負担で一般会計から繰り入れているところでございます。この一般会計繰入金のうち、4分の3の県の負担分については、法定の
軽減判定所得で計算した分でしか負担してはいただけないだろうというふうに考えられます。したがいまして、4分の1の市の負担分と4分の3の県費負担のうちの負担していただけない分というものが増加いたしまして、一般会計から単独費として市が負担することになりますので、本市の財政事情を考慮いたしますと、独自の上乗せというのは大変難しいと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
何か意に添わぬことをすると交付金を減額とかいうことはよくありまして、現在でも各全国の自治体の地方単独事業について、子ども医療とか障がい者医療、ひとり親医療、これに対して3,000万円近いペナルティーが課されているという状況があります。今後はこのペナルティーやめてくれというような地方6団体の要請もあって、子ども医療については高校生までペナルティーを解除しようと、それを後期高齢者の支援金で充てるといったような報道もされておりますが、
限度額についてですが、仮に引き上げない場合、どの程度交付金が減額されるか、見込みが分かれば教えてください。
同じく独自上乗せの場合の交付金の減額について、想定できればこれをお答えいただいて終わります。
○副市長(
秋吉恭子)
渡辺和幸議員からも御指摘のとおり、ペナルティーは課されると思っておりますけれども、これについての具体的な額というのは、私どもでは現在、お答えすることができないと考えております。正確な額を見込むことができないというふうに考えております。以上でございます。
○
議長(
田代文也)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
議案第40号について質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
議案第41号について質疑はありませんか。
○9番(那須和也)
議案第41号ですね、一般会計、3款2項2目18節低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金1億2,150万円ということなんですが、提案
説明の中でも
直方市の食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行うという観点から、子育て世帯生活給付金として1人5万円、
対象者の人数としてはひとり親の関係では1,630人、そしてその他の方は800人と、合計で2,430人という見込みだということは分かりました。それでは、ひとり親、そしてひとり親以外への
対象ということですが、事業の詳しい内容を教えていただきたいと思います。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
ひとり親世帯への給付金の詳しい事業内容のことについてでございます。
対象者につきましては、
令和5年3月分児童扶養手当受給者、それから4月分の児童扶養手当新規申請者、5月以降に新たに児童扶養手当の受給者となった者、それから公的年金を受給していることにより
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の者を
対象といたしております。
支給の方法につきましては、
令和5年3月児童扶養手当受給者及び4月分の児童扶養手当新規申請者につきましては、受給の意思を確認した後、申請不要のプッシュ型で5月末に振込をいたします。新たに児童扶養手当の受給者となった者、公的年金受給者で児童扶養手当の支給を受けていない者、それから家計が急変した者につきましては、給付金を受けるための申請が必要となります。申請受付後、月末締め、翌月払いの支払いとなります。申請の受付期間は
令和5年6月から
令和6年2月末までといたしております。以上です。
○こども育成課長(加藤陽子)
その他世帯の
対象者及び支給方法について御答弁申し上げます。
その他世帯の
対象者につきましては、昨年度に実施いたしました
令和4年度
直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給しており、なおかつ
令和5年度のひとり親給付金を受給をしていない者、これに加えまして、
令和5年度が非課税であり、
令和5年5月から
令和6年2月末までに出生した児童を養育する者及び食費等の物価高騰を受けて、
令和5年1月以降の家計が急変し、
市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者を
対象としております。
支給方法につきましては、
令和4年度
直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給しており、なおかつ
令和5年度のひとり親給付金を受給していない者につきましては、受給の意思を確認した後、5月末をめどに申請不要のプッシュ型で振込をいたします。
令和5年度が非課税であり、
令和5年5月から
令和6年2月末までに出生した児童を養育する者及び食費等の物価高騰を受けて、
令和5年1月以降の家計が急変し、
市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者につきましては、給付金を受けるための申請が必要となってまいります。申請後、受付した後、月末締め、翌月の支払いとなります。申請の受付期間につきましては、
令和5年6月から
令和6年2月末までとしております。以上でございます。
○9番(那須和也)
この支援策についても、3年目を迎えているというふうにお聞きしております。そこで、費用としても、ここに事項別明細書に書いてあるとおり全額国庫負担、10分の10ですね、実施に係る
事務費についても全額国庫負担ということです。
それでは、先ほどこども育成課長も申し上げられましたが、低所得のひとり親世帯、
令和5年3月分の児童扶養手当受給者については可能な限り速やかに支給、これは申請不要なんですね。同じく、その他の関係、
令和4年度の低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した世帯についても、可能な限り速やかに支給、これも申請が不要ということです。この1、2に該当しない、先ほど言われましたように直近で収入が減収した世帯、可能な限り速やかに支給はするんですが、申請が要るということのようです。ですから、物価高騰の影響を受けた、そういうふうに家計急変者も
対象者になるということですけれども、周知の方法、広報ですね、これはどのようになるのかをお聞きして、終わりたいと思います。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
ひとり親の給付金について御
説明をいたします。
ひとり親世帯でも児童扶養手当の基準額より所得が多いことから、児童扶養手当の受給ができない世帯については、申請不要のプッシュ型給付には該当いたしません。そのため、その世帯が家計急変した場合、申請することによりこの給付金を受給することができますので、これは個別にお知らせをする予定といたしております。
また、併せましてホーム
ページや「つながるのおがた」でのお知らせを行っております。以上です。
○こども育成課長(加藤陽子)
その他世帯につきまして、家計急変者のアナウンスにつきまして御答弁申し上げます。
その他世帯につきましては、「市報のおがた」、
直方市ホーム
ページへの掲載を行うとともに、「つながるのおがた」、
直方市公式LINEにてプッシュ型でお知らせをしていく予定でございます。以上です。
○
議長(
田代文也)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
お諮りします。
議案第36号から
議案第41号までの6件は、
会議規則第35条第3項の
規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、
議案第36号から
議案第41号までの6件は、委員会付託を省略することに決定しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結します。
これより採決に入ります。
議案第36号
専決処分事項の
承認について(
直方市
税条例の一部を
改正する
条例)は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第36号は、原案のとおり
承認されました。
議案第37号
専決処分事項の
承認について(
直方市
介護保険条例の一部を
改正する
条例)は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第37号は、原案のとおり
承認されました。
議案第38号
専決処分事項の
承認について(
直方市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例)は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第38号は、原案のとおり
承認されました。
議案第39号
専決処分事項の
承認について(
直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を
改正する
条例)は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第39号は、原案のとおり
承認されました。
議案第40号
専決処分事項の
承認について(
令和4年度
直方市
一般会計補正予算(第9号))は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第40号は、原案のとおり
承認されました。
議案第41号
専決処分事項の
承認について(
令和5年度
直方市
一般会計補正予算(第1号))は、原案のとおり
承認することに賛成の
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
議案第41号は、原案のとおり
承認されました。
日程第9 報告第6号を議題とします。
報告第6号について、報告事項の
説明を求めます。
○
産業建設部長(田中克幸)
報告第6号
専決処分事項の報告について(
道路災害に係る
損害賠償の額を定めること)について御
説明いたします。
議案書の3
ページをお願いいたします。
この報告は、
地方自治法第180条第1項の
規定により
専決処分を行いましたので、同条第2項の
規定に基づき報告を行うものでございます。
位置図、平面図は5
ページから6
ページに記載しております。
事故の概要といたしましては、
令和5年2月9日、午前8時頃、出勤しようとして自宅を出て三差路の交差点上にあるグレーチング蓋上で左折しようとしたところ、つなぎ目部分にタイヤが乗り、その反動で反対側がてこの原理により跳ね上がり、車体下部及び側面にへこみが入ったものでございます。
自動車の修理費用25万4,301円に対し、市の過失割合は10割、
損害賠償額25万4,301円で示談が整いましたので、
専決処分を行い報告するものでございます。
損害賠償の相手方につきましては、4
ページに記載のとおりでございます。以上、報告第6号について御
説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
田代文也)
これより質疑に入ります。
報告第6号について、質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
議事進行上、暫時休憩します。
───── 11時25分 休憩 ─────
───── 11時26分 再開 ─────
○副
議長(安永浩之)
休憩前に引き続き、
会議を再開いたします。
お諮りいたします。
議長より、議会における職責上、
総務常任委員を辞任したい旨、
委員長を通じ届出がありました。
この際、これを
日程に追加し、議題としたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、この際、
議長の
総務常任委員の辞任を
日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。
議長の
総務常任委員の辞任を許可することに御異議ございませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、
議長の
総務常任委員の辞任は許可されました。
日程第10
議会運営委員会の閉会中の
継続審査を議題といたします。
お手元に配付のとおり、
議会運営委員長より閉会中の
継続審査の申出がありました。
お諮りします。
委員長の申出の事件について、閉会中の
継続審査に付することに御異議ございませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、
委員長申出の事件について、閉会中の
継続審査に付することに決定をいたしました。
日程第11
会議録署名議員の指名を行います。
本臨時会の
会議録署名議員として、12番
村田議員、15番
渡辺幸一議員を指名をいたします。
これをもって本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
以上で、
令和5年5月
直方市議会臨時会を閉会をいたします。
───── 11時28分 閉会 ─────