直方市議会 2022-11-25
令和 4年12月定例会 (第1日11月25日)
令和 4年12月定例会 (第1日11月25日)
令和4年11月25日(金)
1.会議の開閉時刻 開会 10時00分
散会 11時52分
1.議事日程(第1号)
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 安 永 浩 之
2番 三 根 広 次
3番 篠 原 正 之
4番 森 本 裕 次
5番 渡 辺 幸 一
6番 田 代 文 也
7番 野 下 昭 宣
8番 佐 藤 信 勝
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 澄 田 和 昭
12番 髙 宮 誠
13番 紫 村 博 之
14番 宮 園 祐美子
15番 渡 辺 克 也
16番 矢 野 富士雄
17番 村 田 明 子
18番 松 田 曻
19番 中 西 省 三
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 武 谷 利 昭
次長 佐 伯 優
書記 前 田 洋 志
書記 福 本 裕 子
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 大 塚 進 弘
副市長 秋 吉 恭 子
教育長 山 本 栄 司
総合政策部長 坂 田 剛
市民部長 古 賀 淳
産業建設部長 田 中 克 幸
教育部長 熊 井 康 之
上下水道・環境部長 村 津 正 祐
消防長 宗 近 正 道
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 会期の決定
日程第2 議案第74号から日程第18 議案第90号まで
第1 会期の決定
第2 議案第74号 専決処分事項の承認について(令和4年度直方市
一般会計補正予算
(第4号))
第3 議案第75号 直方市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
第4 議案第76号 直方市情報公開・
個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条
例について
第5 議案第77号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に
関する条例の制定について
第6 議案第78号 直方市職員定数条例の一部を改正する条例について
第7 議案第79号
直方市議会議員及び直方市長の選挙における選挙運動の公費負担に
関する条例の一部を改正する条例について
第8 議案第80号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例について
第9 議案第81号 直方市
文化施設指定管理者の指定について
第10 議案第82号 直
鞍産業振興センター指定管理者の指定について
第11 議案第83号
植木桜づつみ公園指定管理者の指定について
第12 議案第84号 市道路線の認定について
第13 議案第85号 令和4年度直方市
一般会計補正予算(第5号)
第14 議案第86号 令和4年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
第15 議案第87号 令和4年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
第16 議案第88号 令和4年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
第17 議案第89号 令和4年度直方市
水道事業会計補正予算(第2号)
第18 議案第90号 令和4年度直方市
下水道事業会計補正予算(第1号)
───── 10時00分 開会 ─────
○議長(中西省三)
おはようございます。
ただいまから令和4年12月
直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めております。
今定例会の議事は、その都度お手元に配付いたしております日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承を願います。
これより日程に入ります。
日程第1 会期の決定を議題とします。
お諮りします。
今定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日から12月9日までの15日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、会期は15日間に決定いたしました。
日程第2 議案第74号から日程第18 議案第90号までの17件を一括して議題とします。
議案第74号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(古賀 淳)
議案第74号 専決処分事項の承認について(令和4年度直方市
一般会計補正予算(第4号))の御説明をいたします。
補正予算書は1ページからお願いいたします。
本案は、令和4年度直方市
一般会計補正予算(第4号)につきまして、去る令和4年11月1日付、専決第12号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し承認を求めようとするものでございます。
補正予算書の3ページをお願いいたします。
第1条では、
歳入歳出予算の補正といたしまして、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億165万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ302億4,248万4,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
補正の内容といたしましては、電力・ガス・食料品費等の価格高騰によります負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
住民税非課税世帯等に対して、国の全額補助によりまして、電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給する制度が新たに準備されましたので、所要の予算措置を行ったものでございます。なお、この
給付金支給事業につきましては、国が事業スキーム及び目標とするスケジュールを示しておりますので、それに沿う形で11月1日より準備を始めまして、11月の第3週より通知書等の発送実務を進めております。
予算の内容につきましては、事項別明細書によりまして歳入から御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。
歳入15款2項2目
民生費国庫補助金では、2節
社会福祉費補助金で、電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金といたしまして5億165万9,000円の歳入を計上いたしております。
続いて、歳出の説明は7ページでございます。
3款1項1目
社会福祉総務費で、歳入と同額の5億165万9,000円を計上いたしております。内容といたしましては、この給付金支給に係る事務経費といたしまして、10節需用費で用紙代や封筒代等の消耗品費として30万円を、11節役務費で確認書等の郵便料及び給付金の
口座振替手数料といたしまして385万9,000円を、12節委託料では
電算システム改修委託料及び
緊急支援給付金支給業務委託料として2,250万円を、それぞれ計上いたしております。
18節負担金補助及び交付金で4億7,500万円を計上いたしております。こちらは対象世帯を9,500世帯と見込みまして、1世帯につき5万円を支給する給付金でございます。
以上、議案第74号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
議案第75号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第75号 直方市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について御説明いたします。
議案書では3ページから8ページ、
参考資料条例新旧対照表では1ページから2ページになります。
まず、この条例を制定するに至りました経緯について御説明いたします。
これまで、地方公共団体における
個人情報保護制度の運用につきましては、直接適用される法律がなく、本市では平成8年に直方市
個人情報保護条例を制定し、適宜、必要な改正を行いながら、本市が保有する個人情報の適正な取扱いに努めてまいりました。一方、社会のデジタル化が進む中、国は個人情報の保護と利活用の両立を図るため、個人情報の保護に関する法律の改正を行いました。
これにより、令和5年4月1日から地方公共団体の
個人情報保護制度については、全国的な共通ルールとして、国が改正しました法が直接適用されることとなります。そこで、本市の
個人情報保護制度の状況を踏まえながら、改正法による制度の運用をするため、現行の直方市
個人情報保護条例を廃止し、新たな条例を制定するものであります。
では、条例の内容について御説明いたしますので、議案書の4ページをお願いいたします。
第1条、趣旨といたしまして、法の施行に関し必要な事項を定めるものとしております。
第2条、定義といたしまして、第1項では、この条例で使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例によるとしております。
第2項では、条例の適用対象となる実施機関に含まれる範囲を規定しております。
第3条、
個人情報ファイル簿等の作成及び公表といたしまして、第1項では、法令で定められた
個人情報ファイル簿のほかに、法第74条第2項第9号では、作成の義務を負わないとされております本人の数が政令で定める1,000人未満の場合も
個人情報ファイル簿を作成することとしております。
これは、現在の運用としまして1,000人未満の
個人情報ファイル簿を作成していること、市自らが取り扱う個人情報を的確に把握しより慎重かつ責任ある取扱いの確保に資するものであることから、法令の対象とならない1,000人未満の
個人情報ファイル簿についても作成しようとするものです。
第2項では、前項の公表について適用しない
個人情報ファイルを規定しております。
第3項では、第1項の規定にかかわらず利用目的に係る事務、または事業の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その記録項目の一部、もしくは事項を記載せず、またはその
個人情報ファイル簿等に掲載しないことができるとしております。
第4条、
保有個人情報の開示義務といたしまして、法と
情報公開条例との不開示範囲の整合性を取るため、法第78条第2項に基づく条例の規定を設け、直方市
情報公開条例第7条第1号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分は開示することとしております。ただし、その部分を公にすることにより、当該個人の権利、権利利益を不当に害するおそれがある場合、または法第78条第1項第1号、もしくは第3号から第7号までに該当する不開示情報についてはこの限りでないとしております。
第5条、開示請求に係る手数料といたしまして、政令では1件当たり300円の手数料を徴収することとされております。しかしながら、現行条例では手数料を無料としており、手数料の徴収は市民への新たな負担となることから、現行条例の取扱いと同様、開示請求に係る手数料は無料とし、
保有個人情報の写しの交付に要する費用のみ開示請求者の負担とすることとしております。
第6条、開示決定等の期限といたしまして、法では開示決定等について、開示請求があった日から30日以内とした上で、事務処理上の困難、その他正当な理由があるときは、30日に限り延長することができるとされております。しかしながら、現行条例では開示決定等の期限を14日以内としており、法に合わせますと市民サービスの低下につながることから、現行条例の水準を維持するため、現行条例の期限と合わせまして、第1項では、開示決定等は開示請求があった日から14日以内とし、ただし書で、補正を求めた場合には、当該補正に要した日数は当該期間に算入しないこととしております。
また、第2項では、事務処理上の困難、その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができ、この場合には開示請求者に対し遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知することとしております。
第7条、開示決定等の期限の特例では、開示請求に係る
保有個人情報が著しく大量で、その全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合の開示決定等の期限の特例といたしまして、前条と同様に、現行条例の期限と合わせるため、法では60日と定めている期限を本条例では28日としております。
また、開示請求に係る
保有個人情報のうちの相当の部分については、当該期間内に開示決定等をし、残りにつきましては相当の期間内に開示決定等をすれば足りるとしております。
その場合、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し書面によりこの条の規定を適用する旨、及びその理由、開示決定等をする期限について通知しなければならないとしております。
第8条、訂正決定等の期限といたしまして、第6条と同様に、現行条例の期限と合わせまして、第1項では、訂正決定等は訂正請求があった日から14日以内とし、ただし書で、法第91条第3項の規定により、補正を求めた場合には当該補正に要した日数はその期間に算入しないこととしております。
また、第2項では、事務処理上の困難、その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができますが、訂正請求者に対し遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知することとしております。
第9条、訂正決定等の期限の特例といたしまして、訂正決定等に特に長時間を要すると認めるときは、特例といたしまして、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りるとしております。その場合、前条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し書面によりこの条の規定を適用する旨、及びその理由、訂正決定等をする期限について通知しなければならないとしております。
第10条、
利用停止決定等の期限といたしまして、第6条と同様に、現行条例の期限と合わせております。
第1項では、
利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内とし、ただし書にて、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合には、当該補正に要した日数はその期間に算入しないこととしております。
第2項では、事務処理上の困難、その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができますが、
利用停止請求者に対し遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならないとしております。
第11条、
利用停止決定等の期限の特例といたしまして、
利用停止決定等に特に長時間を要すると認めるときは、特例として相当の期間内に
利用停止決定等をすれば足りるとしております。
その場合、前条第1項に規定する期間内に
利用停止請求者に対し書面によりこの条の規定を適用する旨、及びその理由、
利用停止決定等をする期限について通知しなければならないとしております。
第12条、審査会への諮問といたしまして、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、直方市情報公開・
個人情報保護審査会設置条例の規定により設置された直方市情報公開・
個人情報保護審査会に諮問することができるとしております。諮問することができるのは次の3点です。
1号、この条例の規定を改廃しようとする場合。
2号、法第66条第1項の規定に基づき、
保有個人情報の漏えい、滅失、棄損の防止等の安全管理のために講ずる措置の基準を定めようとする場合。
3号、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合としております。
第13条、法施行状況の報告といたしまして、法の運用状況を取りまとめ、その概要を毎年度公表することとしております。
第14条、委任といたしまして、この条例に定めるもののほか個人情報の保護に関し必要な事項は別に定めるとしております。
続きまして、附則の第2条及び第3条につきましては、
参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表1ページをお開き願います。
左側が新、右側が旧でございます。
直方市
情報公開条例第31条につきましては、法改正により
個人情報保護に関する運用状況についての審査会への報告が不要となることに伴い、併せて情報公開に関する運用状況についての審査会への報告を不要とすることで両制度の整合を図るものであり、第1項中、「、審査会に報告するとともに」の部分と同条第2項を削るよう改正することを本条例の附則第2条で規定しております。
2ページをお願いいたします。
直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第13条の秘密保持義務につきましては、
個人情報保護制度の運用が法の規定に基づくようになるため、直方市
個人情報保護条例を個人情報の保護に関する法律に改正することを本条例の附則第3条で規定しております。
附則の第4条以降につきましては、議案書により御説明いたしますので、議案書の7ページをお願いいたします。
第4条では、これまで
個人情報保護制度の運用について定めておりました現行条例を廃止するとしております。
第5条では、経過措置といたしまして、現行条例を廃止した後も適用される内容を明記しております。
第1項では、職員もしくは職員であった者、また受託業務に従事していた者、指定管理者において公の施設の管理業務に従事していた者が、現行条例第2条第2号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない義務は従前の例によるとしております。
第2項では、前条の規定の施行の日前に、旧
保有個人情報の開示、訂正もしくは利用停止、または現行条例第37条の規定により行った審査会への諮問について、従前の例によるとしております。
第3項では、第1項に規定する者が、正当な理由がないのに現行条例が廃止される前に旧実施機関が保有していた旧
保有個人情報を現行条例廃止後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとしております。
第4項では、第1項に規定するものが旧実施機関が保有していた旧
保有個人情報を同条の規定の施行後に、自己、もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処するとしております。
第5項では、全各項に定めるもののほか現行条例の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例によるとしております。
第6項では、全条の規定により現行条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後もなお従前の例によるとしております。
最後に、第1条といたしまして、この条例は、令和5年4月1日からの施行することとしております。
以上、議案第75号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(中西省三)
議案第76号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第76号 直方市情報公開・
個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
議案書では9ページから11ページ、
参考資料条例新旧対照表では3ページから8ページでございます。
内容といたしましては、
個人情報保護法の改正に伴い、全国的な共通ルールの下で審査会の役割についても法の規制を受けることとなりました。法改正後も、引き続き、適正な
個人情報保護を図るため、直方市情報公開・
個人情報保護審査会設置条例を改正するものでございます。
それでは、条例改正の内容につきまして、
参考資料条例新旧対照表により主要な点を御説明いたしますので、3ページをお開き願います。
左側が新で右側が旧でございます。
まず、第1条及び第2条は、本市の
個人情報保護制度の運用を図るため本審査会を置くと規定した条例と、本条例で使用する用語について準用する条例を、直方市
個人情報保護条例から法改正に基づき制定する直方市個人情報の保護に関する法律施行条例に改めようとするものでございます。
第3条では、本審査会の所掌事務について規定しておりますが、法改正に併せて所要の条文の整備を行っております。
第1号では、その他例規との体裁を整えるため文言の整理を行っております。
4ページ、旧条例のほうをお願いします。
第3号は、法改正により個人情報の収集、利用、提供等の個別事案を審査会の諮問規定にすることが許容されないため、また、第4号の個人情報の取扱いについての報告、第6号の苦情の申出に関することが法で設置された
個人情報保護委員会に移管となるため、それぞれ削除するものです。
また、第5号では、「条例の規定」を「法の規定」に改め、第7号では、「
個人情報保護制度」の文言を削るとともに、第1号と同様の文言の整理を。第8号につきましても、第1号と同様の文言の整理を行っております。
法改正により審査会に諮問することができる規定を第5号として加えるとともに、第5号を第3号に、第7号を第4号に、第8号を第6号とし、号ずれに伴う文言の整理をするものでございます。
続きまして、第5条では、審査会の委員についての規定に、後任者が任命されるまでは、引き続き、その職務を行う旨を第4号に、委員を罷免にすることができる内容を第5号として加え、第4号を第6号とする条文整備を行っております。
第8条から第21条につきましては、その他例規との体裁を整えるため、文言の整理及び引用条文の号ずれの整理を行っております。
8ページをお願いいたします。
第5章として、罰則規定を追加しようとするものです。第24条では、改正法におきまして、守秘義務違反についての罰則が設けられておりますが、審査会の委員については規定されていないため法と同様の規定を加えております。
最後に、附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行することといたしております。
以上、議案第76号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(中西省三)
議案第77号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第77号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明いたします。
地方公務員法の一部を改正する法律が令和3年6月に公布されたことに伴う改正で、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年も60歳から65歳まで、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることを踏まえ同様の措置を講じるものでございます。
主な改正の内容といたしましては、定年の引上げ、役職定年制の導入、役職定年の年齢とその対象範囲、定年前再任用短時間勤務制の導入、情報提供・意思確認制度の新設、給与及び退職手当に関するものでございます。
なお、本条例は
地方公務員法の一部改正に伴う定年引上げに係る改正という同一の理由によるものを一括した一部改正条例でございます。よって、個別の条例の改正内容につきましては、本条例の各条に定めております。
それでは、条例改正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は13ページから36ページ、新旧対照表では9ページから59ページになります。
新旧対照表の9ページをお願いいたします。
新旧対照表は、左側が新で右側が旧でございます。
まず、第1条は、直方市職員の定年等に関する条例の一部改正でございます。今回の改正において、新たに定める事項が多いため、準則に従い、目次を追加し、章立ての表現に改めております。
条例第1条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更でございます。
条例第3条は、定年の年齢を65歳に改めております。
条例第4条は、定年による退職の特例として、高度の知識、技能、または経験を必要とする、退職による欠員を容易に補充することが困難、業務の遂行上、重大な障害となる特別の事情があるなどの理由により、公務の運営に著しい支障が生じる場合は、1年を超えない範囲で定年退職日において従事している職務に従事させることができるとし、また、引き続き、同様の理由により延長する場合は、役職定年となる管理監督職と同様に、市長の承認を得て3年を限度に延長できるというものでございます。
新旧対照表の11ページを御覧ください。
条例第5条は、旧条例第4条の定年に関する施策の調査等について定めております。
条例第6条は、役職定年の対象となる管理監督職として、部長級、課長級と定めております。
条例第7条は、役職定年となる年齢を60歳と定めております。
新旧対照表の12ページをお願いします。
条例第8条は、他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準として、人事評価の結果、勤務状況、職務経験等に基づく標準職務遂行能力の適正を有すること、管理監督職以外の職であること、部長と課長が同時に降任する場合は、同じ職制上の段階または課長は部長よりも下位の職制上の段階に属することを定めております。
新旧対照表の13ページをお願いします。
条例第9条は、役職定年による降任の延長の特例として、高度の知識、技能または経験を必要とする、退職による欠員を容易に補充することが困難、業務の遂行上重大な障害となる特別な事情があるなどの理由により、公務の運営に著しい支障が生じる場合は、1年を超えない範囲で引き続き管理監督職として勤務させることができ、また、引き続き同様の理由により延長する場合は、市長の承認を得て3年を限度に延長できるというものでございます。また、特定の管理監督職グループについて同様の規定を定めております。
新旧対照表の15ページをお願いします。
条例第10条と第11条は、異動期間、つまり当該管理監督職に係る役職定年の年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までのことでございますが、この異動期間内の延長に係る職員の同意と延長事由が消滅した場合の措置について定めております。
条例第12条及び次の16ページの第13条は、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、新たに創設されました定年前再任用短時間勤務制について定めております。
条例第14条は、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めるとしております。
条例附則といたしまして、第2項に定年に関する経過措置を定めております。2年ごとに定年の年齢が段階的に引き上げられるため、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの定年の年齢について定めております。
新旧対照表の17ページを御覧ください。
また、第3項には、職員が60歳に達する日の属する年度の前年度に当該職員に対し、60歳以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供し、勤務の意思を確認するよう努めることとしております。
新旧対照表の18ページをお願いします。
次に、第2条は、直方市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
条例第4条は、準則に従い文言の修正をしております。
条例第4条の2は、旧条例の再任用職員等の給料月額について定めたものを、新たに創設されました定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に改めております。
新旧対照表19ページをお願いします。
条例第4条の3から22ページの第19条までは、準則に合わせた文言修正と再任用短時間職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めたものでございます。
条例附則第7項は、定年延長後の職員の給料月額は、60歳に達した日後における最初の4月1日に適用される給料表の給料月額の7割としております。
条例附則第8項は、前項の7割の規定を適用しない職員を臨時的に任用される職員、任期を定めて任用される職員、非常勤職員、そして定年の年齢を延長され引き続き同様の職に勤務する職員と定めております。
条例附則第9項は、役職定年で降任する職員に対し、役職定年となる日の前日の3月31日の給料月額の7割と条例附則第7項に定める給料月額との差額を支給することとしております。
新旧対照表23ページをお願いします。
条例附則第10項から第12項は、新設いたしました附則第7項から第9項における例外規定でございます。
新旧対照表の24ページをお願いします。
条例附則第13項は、新設いたしました附則第7項から第12項までの施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。
条例附則第14項は、育児短時間勤務職員等のこの規定の適用について定めております。
別表第1の行政職給料表は、左端の欄の職員の区分におきまして、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めております。なお、表中のその他の事項については改正はございません。
新旧対照表の26ページから27ページをお願いします。
次に、第3条の直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例と、第4条の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正は、共に
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更でございます。
新旧対照表28ページをお願いします。
次に、第5条は、直方市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。
条例第1条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の削除でございます。
条例第2条は、準則に合わせた文言修正と引用条文の修正でございます。
新旧対照表29ページをお願いします。
条例第4条及び第5条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更でございます。
条例第5条の3は、定年前早期退職者の対象年齢を、定年の年齢が65歳となったことに伴い、「定年から15年を減じた年齢以上」を「定年から20年を減じた年齢以上」に改めるものでございます。
新旧対照表の30ページをお願いします。
条例第6条の4及び条例第7条の2は、準則に合わせた文言修正をしております。
新旧対照表の31ページをお願いします。
条例第8条は、定年前早期退職者の対象年齢を、定年の年齢が65歳となったことに伴い、「定年から15年を減じた年齢以上」を、「定年から20年を減じた年齢以上」に改めるものでございます。
条例第10条第4項は、準則に合わせた文言修正と追加条文でございます。
新旧対照表の32ページを御覧ください。
同条第11項第5号は、引用条文の誤りを訂正するものでございます。
条例第14条は、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第4項では、条例番号の修正をしております。
新旧対照表33ページをお願いします。
条例第15条及び次のページの第17条は、準則に合わせた文言修正と「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。
新旧対照表の37ページをお願いします。
条例附則は経過措置について定めております。主な改正といたしまして、新条例にて附則第14項以降が新たに追加されたことにより、第3項から第13項までは、引用条文を追加し文言修正をしております。
新旧対照表の39ページをお願いします。
附則第14項及び第15項は、適用条文の読替えについて定めております。
附則第16項は、新条例附則の7割措置の規定について、この条例における給料月額の減額改定に該当しないことを定めております。
附則第17項から次のページの第19項は、早期退職者等の退職手当の基本額、勤続期間の計算の特例、割合、年数等についての読替規定でございます。
新旧対照表の40ページを御覧ください。
附則第20項から次のページの第21項は、免職による退職者等の退職手当の基本額に係る割合等についての読替規定でございます。
新旧対照表42ページをお願いします。
次に、第6条は、直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正でございます。
条例第3条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更と、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。
条例第3条の3は、条例番号の追記でございます。
新旧対照表44ページをお願いします。
次に、第7条は、直方市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。
条例第2条第2号に、定年の特例として引き続き勤務している職員、第3号に、定年の特例として引き続き勤務している管理監督職を追加し、旧条例の第2号を削除し、第3号と第4号をそれぞれ第4号と第5号に改めております。
条例第7条は、法律番号の追記でございます。
最下段の条例第10条から次のページの第2号に、定年の特例として引き続き勤務している職員、第3号に、定年の特例として引き続き勤務している管理監督職を追加し、旧条例の第2号を削除しております。
条例第19条と条例第20条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更と、「再任用短時間勤務職員等」を、「定年前再任用短時間勤務職員等」に改めるものでございます。
新旧対照表の46ページをお願いします。
次に、第8条は、直方市職員分限条例の一部改正でございます。
条例第9条は、不利益処分に関する説明書の写しの提出について記載のとおり修正するものでございます。
条例附則に、降給に関する経過措置といたしまして、このたび改正いたします直方市職員の給与に関する条例における月額給料の7割することが
地方公務員法の第27条第2項に規定する職員の意に反する降給となるため、条例に定めるものでございます。
新旧対照表の47ページをお願いします。
次に、第9条は、直方市職員の懲戒に関する条例の一部改正でございます。
条例第3条は、懲戒の効果について準則と同様の表現に改めるもので、内容については変更ございません。
条例第4条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の削除でございます。
条例第7条は、不利益処分に関する説明書の提出部数を変更しております。
新旧対照表48ページをお願いします。
次に、第10条は、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。
条例第2条は、第2項第4号に定年の特例として引き続き勤務している管理監督職を追加し、旧条例の同項第4号を第5号に改めております。
条例第3条は、文言の修正でございます。
条例第10条は、第4号に定年の特例として引き続き勤務している管理監督職を追加し、旧条例の同項第4号を第5号に改めております。
新旧対照表50ページをお願いします。
次に、第11条は、直方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。
条例第3条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更でございます。
条例第7条は、条例番号の修正を行っております。
51ページをお願いします。
次に、第12条は、直方市職員の退職管理に関する条例の一部改正でございます。
条例第2条は、
地方公務員法の改正に伴う引用条文の変更と、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。
次は、議案書の28ページをお願いいたします。
第13条は、直方市職員の再任用に関する条例の廃止でございます。令和5年4月1日より定年が段階的に引き上げられることに伴い、直方市職員の再任用に関する条例を廃止し、今から御説明いたします本一部改正条例の附則にて、暫定再任用職員に関する事項について定めることとなります。
それでは、新旧対照表の51ページをお願いいたします。
附則につきまして御説明いたします。
附則第1条は、施行期日として令和5年4月1日から施行する。ただし附則第12条の規定は、公布の日から施行するとしております。
附則第2条は、用語の定義について定めております。
新旧対照表52ページをお願いします。
附則第3条は、新条例にて勤務が延長された職員の昇任、降任、転任に関する経過措置でございます。
附則第4条は、定年退職者等の特定年齢到達年度の末日、つまり年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日までの再任用、任期等について定めたものでございます。
新旧対照表54ページをお願いします。
また、附則第5条は、一部事務組合等の再任用について。附則第6条は、短時間勤務の再任用について、次のページの附則第7条は、一部事務組合等の短時間勤務の再任用についてそれぞれ定めております。
附則第8条は、暫定再任用職員を任期の定めのない職員に採用する場合の職と年齢について定めております。
新旧対照表56ページをお願いします。
附則第9条では、暫定再任用短時間職員の任用できる職と年齢について定めております。
附則第10条は、定年が引き上がる日においては、一旦定年年齢に達していた者が再び定年年齢未満になってしまうため、これらの者について基準日以後も定年に達しているものとみなすための規定でございます。
附則第11条は、定年前再任用短時間勤務職員の採用、昇任、降任、転任に関する経過措置でございます。
新旧対照表57ページをお願いします。
附則第12条は、令和3年改正
地方公務員法附則第2条第3項に規定する令和5年4月1日から令和6年3月31日まで条例で定める年齢を60歳と定めております。
附則第13条は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給料月額、給与条例の適用について定めております。
新旧対照表の58ページをお願いします。
附則第14条は直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正、附則第15条は、技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正、附則第16条は直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正、附則第17条は直方市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置をそれぞれ定めております。
なお、附則に定めております経過措置につきましては、暫定再任用に係るものであるため、定年延長制度が完成する令和14年3月31日までの経過措置となります。
以上、議案第77号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(中西省三)
議案第78号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第78号 直方市職員定数条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書の37ページから38ページでございます。
本案は、直方市職員定数のうち消防職員の定数の変更に伴い、職員の定数を変更しようとするものでございます。
本市消防本部におきましては、救急車の出動件数が急増いたしております。消防職員の定数は、平成26年に56人から58人に増員しておりますが、救急件数は、平成26年の3,085件に対し令和元年度は3,409件と、約10.5%増加しております。今年は既に10月21日に3,000件を超え、予測では今年は過去最高の3,700件を超える勢いであり、平成26年と比べ約20%の増となることを見込んでおります。
本市の今後の高齢化等の進行を鑑みますと、今後も救急出動件数の一層の増加を想定していることから、救急・火災等を含む安定した出動体制を構築するために、消防職員の定数を58人から62人へ変更しようとするものでございます。
それでは、条例の内容について御説明いたしますので、新旧対照表61ページをお願いいたします。
右側が旧で左側が新でございます。
第2条第1項職員定数の合計を「459人」から「463人」へと改正し、第9号、消防職員の定数を「58人」から「62人」へ改正しようとするものでございます。
なお、附則として、この条例は、令和5年4月1日から施行するといたしております。
以上、議案第78号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(中西省三)
議案第79号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第79号
直方市議会議員及び直方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
議案書では39ページから40ページ、
参考資料条例新旧対照表では63ページから65ページでございます。
国では、3年に一度の参議院議員通常選挙の際に、選挙に係る公営単価の見直しが行われているところであります。
本案は、物価の変動等に鑑み、本年4月に公営単価が規定されております公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、
直方市議会議員及び直方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を改正するものでございます。
それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料新旧対照表により御説明いたしますので、63ページをお願いいたします。
左側が新で右側が旧でございます。
まず、第2条、選挙運動用自動車の使用の公費負担では、
直方市議会議員及び直方市長の選挙の候補者が選挙運動用自動車を無料で使用できる金額の範囲を定めた規定となっておりますが、1日当たりの単価を「6万200円」から「6万4,500円」に上限を改めようとするものでございます。
続きまして、第4条、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払い手続では、候補者が一般乗用旅客自動車運送事業者、いわゆるタクシー事業者等と選挙運動用自動車の使用に関し契約を行った場合とそれ以外の者と契約を行った場合について、それぞれの事業者へ支払うべき金額を定めておりますが、第1号では、タクシー事業者等との運送契約を行った場合に支払うべき1日当たりの上限額を「6万200円」から「6万4,500円」に改めようとするものでございます。
次に、64ページの第2号では、候補者がタクシー事業者以外の者と選挙運動用自動車の使用に関する契約を行った場合の区分ごとに支払うべき金額の上限を規定しております。
アの選挙運動用自動車の借入れ契約である場合では、使用された各日に支払うべき1日当たりの上限額を「1万5,300円」から「1万6,100円」に、イの選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合では、燃料の代金として支払うべき1日当たりの金額の合計を「7,350円」から「7,700円」に、ウの選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合では、勤務に対して支払うべき1日当たりの報酬の上限額を「1万1,700円」から「1万2,500円」に、それぞれ改めようとするものでございます。
次に、第8条、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払い手続では、候補者がポスターの作成をなりわいとする者と選挙運動用ポスターの作成に関し契約を行った場合について定めておりますが、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価の基準となる金額を「501円99銭」から「541円31銭」に改め、また、それに加算する企画費につきまして「30万1,875円」から「31万6,250円」に改めようとするものでございます。
最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することといたしております。
以上、議案第79号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○議長(中西省三)
議案第80号について、提案理由の説明を求めます。
○産業建設部長(田中克幸)
議案第80号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書では41、42ページでございます。
本案は、都市計画法の開発行為により設置され、市に帰属された公園を都市公園に位置づけるため条例の改正を行うものです。
それでは、
参考資料条例新旧対照表の67ページをお開き願います。
左側が新で右側が旧でございます。
市内の都市公園を掲げております別表の第1に、市に帰属された公園を追加するものです。名称、大藪公園、位置、直方市大字頓野2002番地34です。このことにより都市公園は101か所、面積が79.82ヘクタールとなります。
最後に、附則として、この条例は、公布の日から施行することといたしております。
以上、議案第80号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
議案第81号について、提案理由の説明を求めます。
○教育部長(熊井康之)
議案第81号 直方市
文化施設指定管理者の指定について説明申し上げます。
議案書の43ページをお願いいたします。
本案は、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例及びユメニティのおがた条例等に基づき、文化施設について公益財団法人直方文化青少年協会を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を要するため提案するものでございます。
それでは、議案について説明いたします。
直方市
文化施設指定管理者を次のとおり指定する。
1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、ユメニティのおがた、直方市立図書館、直方歳時館、直方市石炭記念館、直方市美術館、直方市美術館別館。
2 指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地は、公益財団法人直方文化青少年協会 理事長 谷弥壽彦、直方市大字山部364番地4。
3 指定管理者に管理を行わせようとする期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。
以上、議案第81号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。
○議長(中西省三)
議案第82号について、提案理由の説明を求めます。
○産業建設部長(田中克幸)
議案第82号 直
鞍産業振興センター指定管理者の指定について御説明いたします。
議案書の45ページをお願いいたします。
本案は、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例及び直鞍産業振興センター設置条例に基づき、直鞍産業振興センターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を要するため提案するものでございます。
それでは、議案について御説明をいたします。
直鞍産業振興センターの指定管理者を次のとおり指定する。
1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、直鞍産業振興センター及び直鞍産業振興センター別館。
2 指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地、一般財団法人直鞍情報・産業振興協会 理事長 秋吉恭子、直方市大字植木1245番地2。
3 指定管理者に管理を行わせようとする期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日まででございます。
以上、議案第82号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
議案第83号について、提案理由の説明を求めます。
○産業建設部長(田中克幸)
議案第83号
植木桜づつみ公園指定管理者の指定について御説明をいたします。
議案書では47ページでございます。
本案は、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例及び直方市都市公園条例に基づき、植木桜づつみ公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を要するため提案するものでございます。
それでは、議案について御説明いたします。
植木桜づつみ公園指定管理者の指定について次のとおり指定する。
1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、植木桜づつみ公園。
2 指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地、三浦造園土木建設株式会社 代表取締役 三浦義孝、福岡市東区青葉1丁目19番21号。
3 指定管理者に管理を行わせようとする期間、令和5年4月1日から令和8年3月31日まででございます。
以上、議案第83号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
議案第84号について、提案理由の説明を求めます。
○産業建設部長(田中克幸)
議案第84号 市道路線の認定について御説明いたします。
1路線の認定で、議案書は49ページから51ページでございます。
宅地分譲予定地内の道路で、用地の寄附を受け認定しようとするものでございます。
参考資料といたしまして位置図を添付しておりますので、これにより御説明をいたします。
51ページをお願いいたします。
感田407号線でございます。筑豊電鉄遠賀野駅から市道を挟んですぐ西側の場所で、令和3年度に市有地の売却を行った箇所でございます。大字感田2204番10先を起点に、大字感田2204番15先を終点とする延長26.0メートル、平均幅員6.0メートルの道路でございます。
認定の期日は告示の日といたしております。
以上、議案第84号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
ここで10分間程度休憩いたします。
───── 10時55分 休憩 ─────
───── 11時02分 再開 ─────
○副議長(松田 曻)
休憩前に引き続き会議を再開します。
議案第85号について、提案理由の説明を求めます。
○総合政策部長(坂田 剛)
議案第85号 令和4年度直方市
一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。
補正予算書の9ページをお願いいたします。
第1条では、
歳入歳出予算の補正といたしまして、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21億5,851万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ324億100万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
第2条、繰越明許費の補正では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」によるといたしております。
内容は15ページに記載いたしております。
第3条、債務負担行為の補正では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」によるといたしております。
内容は16ページに記載いたしております。
第4条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」によるといたしております。
内容は17、18ページに記載いたしております。
第2条から第4条の内容について御説明いたしますので、15ページをお願いいたします。
第2表、繰越明許費補正では、追加といたしまして、2款3項選挙費の福岡県知事県議会議員一般選挙費403万2,000円から10款3項中学校費のトイレ快適化事業1,983万6,000円まで、計7事業につきまして、年度内に予算の執行が見込めないことから翌年度に予算を繰り越すものでございます。
16ページをお願いいたします。
第3表、債務負担行為補正では、追加といたしまして、住民税課税作業支援業務委託料から文化施設管理委託料までの計9事業につきまして、それぞれ記載のとおり、期間及び限度額を定めようとするものでございます。
17ページをお願いいたします。
第4表、地方債補正では、追加といたしまして災害復旧事業を計上し、起債の限度額、方法、利率、償還の方法をおのおの記載のとおり定めようとするものでございます。
18ページをお願いします。
変更といたしましては、社会福祉施設整備事業から体育施設整備事業までの計8事業につきまして、限度額をそれぞれ補正後の額に改めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。
続きまして、
歳入歳出予算の詳細につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので19ページをお願いいたします。
1款1項市民税では、1目個人及び2目法人におきまして、おのおの説明欄記載の内容で、1億8,000万円の増収を見込み計上いたしております。
20ページをお願いいたします。
1款2項固定資産税では、1目固定資産税におきまして、おのおの説明欄記載の内容で、6,000万円の増収を見込み計上いたしております。
21ページをお願いします。
15款1項国庫負担金では、1目民生費国庫負担金で、説明欄記載の内容で、合計で5,771万1,000円の収入を見込み計上いたしております。
22ページをお願いします。
2項国庫補助金では、1目総務費国庫補助金から次のページの7目教育費国庫補助金まで、それぞれ説明欄記載の内容で、合計で2億8,247万2,000円の収入を見込み計上いたしております。
24ページをお願いします。
16款1項県負担金では、1目民生費県負担金で、説明欄記載の内容で、合計で3,230万9,000円の収入を見込み計上いたしております。
25ページをお願いします。
2項県補助金では、2目民生費県補助金から5目農林水産業費県補助金まで、それぞれ説明欄記載の内容で、合計で2,539万1,000円の収入を見込み計上いたしております。
26ページをお願いします。
3項委託金では、1目総務費委託金で、説明欄記載の内容で1,204万9,000円を計上いたしております。
27ページをお願いします。
18款1項寄附金では、1目寄附金で3億600万円の増収を見込み計上いたしております。ふるさと納税事業が好調に推移していることから、今年度の決算を見込む中での増額計上でございます。
28ページをお願いします。
19款1項基金繰入金では、1目基金繰入金で9億8,266万6,000円の減額を見込み計上いたしております。
今回の補正によりまして黒字決算となりましたことから、財政調整基金からの繰入金を皆減するものでございます。
29ページをお願いいたします。
20款1項繰越金では19億9,799万7,000円の収入を計上いたしております。前年度からの繰越金でございます。
30ページをお願いいたします。
21款6項雑入では5万6,000円の収入を見込み計上いたしております。出産後、心身の不調や育児の不安がある方を対象に、助産所でサポートとする産後ケア事業がございます。今回、この事業予算の増額補正を計上いたしておりまして、この事業を利用する方が支払う自己負担分の計上となります。
31ページをお願いいたします。
22款1項市債では、1目民生債から次の32ページ8目災害復旧債まで、おのおの説明欄に記載しております事業の財源として、計1億8,720万円を計上いたしております。
次に、歳出の御説明をさしていただきますが、人件費につきましては、給与費明細書により説明し、各款におきます人件費の説明は省略さしていただきますので御了承をお願いいたします。
68ページの給与費明細書をお願いいたします。
まず、1、特別職についてでありますが、最下段の比較欄を御覧ください。
合計で179万9,000円の減額でございますが、主には期末手当の減によるものでございます。
69ページをお願いいたします。
2、一般職につきましては、(1)総括の比較欄を御覧ください。合計で8名の増、9,430万5,000円の減でございます。
70ページをお願いします。
内訳といたしまして、会計年度任用職員以外の職員、通常言われております一般職員でありますが、人員は4名の減、給料で3,905万2,000円の減、職員手当におきまして5,165万1,000円の減、共済費で1,323万8,000円の減、合計で1億394万1,000円の減額となっております。
71ページをお願いいたします。
会計年度任用職員におきましては、人員は12名の増、報酬、手当、共済費を963万6,000円増額計上いたしております。
次の72ページには、給料及び職員手当の増減額の明細を記載いたしております。
以上で人件費の説明を終わらしていただき、各款の歳出について御説明をいたしますので、33ページをお願いいたします。
1款1項1目議会費の18万2,000円の減額につきましては、全て人件費の調整でございます。
34ページをお願いいたします。
2款1項総務管理費では、1目一般管理費で2,607万8,000円を減額計上いたしております。2節給料から4節共済費までは人件費の調整です。11節役務費、通信運搬費の321万2,000円は、今回、補正予算に計上しております県知事県議会議員一般選挙費に係る郵便料でございます。また、今回につきましては、県知事の選挙が実施されないことを申し添えておきます。
12節市税収納事務委託料の29万5,000円は、市税のコンビニエンスストア収納分の不足見込分の増額計上でございます。
5目財産管理費では、10節需用費、光熱水費で600万円を計上いたしております。電気・ガス料金の価格値上げに伴う不足見込分の増額計上でございます。
6目企画費では3億465万1,000円を計上いたしております。1節及び4節は人件費の調整でございます。これら以外の総額3億390万8,000円は、ふるさと納税事業になります。11節役務費、手数料の763万円は決済代行や口座払込手数料を、12節委託料では返礼品の発送等を行うふるさと納税業務委託料として1億6,362万6,000円を、24節積立金ではふるさと応援基金への積立金として1億3,265万2,000円をそれぞれ計上いたしております。
13目財政調整基金費では、24節積立金といたしまして9億4,710万4,000円を計上いたしております。前年度からの繰越金で19億9,799万7,000円の予算を計上いたしましたことで黒字予算となりましたことから、剰余金の調整として積立金を計上するものでございます。
16目諸費では、22節償還金利子及び割引料で2億2,507万7,000円を計上いたしております。前年度に歳入を受け過ぎたものの返還金となります。
健康長寿課の1億4,170万円は、令和3年度新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費分、こども育成課の7,466万円は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の給付事業分、子育て・障がい支援課の871万7,000円は、令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金の給付事業分などでございます。
36ページをお願いします。
2項徴税費の1目税務総務費は人件費の調整でございます。
2目賦課徴収費の12節住民税課税作業支援業務委託料の86万9,000円は、市県民税の当初課税業務の繁忙期に業務支援を受けるための委託料でございます。
37ページをお願いします。
3項選挙費の4目県知事県議会議員一般選挙費で943万3,000円を計上いたしております。来年度に実施されるものでありますが、今年度中に着手が必要となりますポスター掲示、選挙公報の配布に係る費用及び業務に従事する職員の人件費を計上いたしております。
38ページをお願いします。
5目市長市議会議員一般選挙費で956万3,000円を計上いたしております。先ほどと同様に、今年度に着手が必要となる事業費の計上で、投票用紙などの印刷製本費やポスター掲示や選挙公報の配付に係る費用が主なものでございます。
39ページ及び40ページは人件費の調整でございます。
41ページをお願いします。
3款1項社会福祉費の1目
社会福祉総務費で7,952万2,000円を計上いたしております。2節給料から4節共済費までは人件費の調整でございます。19節扶助費の住居確保給付費228万3,000円は、離職、廃業等での収入減少により、経済的に困窮し住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対して家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度で、決算を見込む中で不足分の計上になります。
新型コロナ感染症生活困窮者自立支援給付費の409万9,000円は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して自立を図るために支給されるもので、こちらも決算を見込む中での不足分の計上です。
27節繰出金で558万6,000円を増額計上いたしております。国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金でございます。その他は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業分、以降、臨時交付金事業と省略さしていただきますが、この事業費の計上となります。
18節負担金補助及び交付金で、原油価格・物価高騰等臨時特別給付金として6,546万円を計上いたしております。うち、5,000万円は、対象として住民税均等割のみ課税世帯等に1世帯当たり2万5,000円を給付しようとするもので、2,000世帯分の計上です。残りの1,546万円は、障害者福祉施設を対象とするもので、合計で158施設分の計上及び事務費として10節需用費、消耗品費で、封筒・用紙代として10万円、11節役務費、通信運搬費で郵便料2万7,000円、手数料及び振込手数料1万8,000円、12節委託料で人材派遣業務委託料として109万3,000円をそれぞれ計上いたしております。また、介護施設におきましても、これと同様の事業を実施することから、11節役務費、通信運搬費で郵便料2万9,000円を計上いたしております。
2目高齢者福祉費で2,641万9,000円を計上いたしております。臨時交付金事業として、介護施設などを対象とした原油価格・物価高騰等臨時特別給付金の給付事業予算の計上でございます。10節需用費の消耗品費の10万円は、用紙や封筒などの購入費、11節役務費、手数料の1万9,000円は振込手数料を、次の42ページ、18節負担金補助及び交付金の2,630万円は計169施設分の給付金の計上になります。
次の7目中央隣保館費と9目精神障がい者福祉費は人件費の調整でございます。
11目障がい福祉サービス費で1億1,352万6,000円を計上いたしております。1節報酬は人件費の調整です。19節扶助費で1億1,350万円を計上いたしておりますが、おのおの説明欄記載の内容で、今年度決算を見込む中での不足額の計上でございます。27節繰出金で583万5,000円の減額を計上をいたしております。後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。
43ページをお願いいたします。
2項児童福祉費の1目児童福祉総務費で768万2,000円を計上いたしております。直方北学童クラブの来年度からの増設に伴い、その経費の計上といたしまして、10節需用費、消耗品費で10万円を、床の張り替えや電気修繕費などで
修繕料80万4,000円を、11節役務費、通信運搬費で電話代として5万2,000円、17節備品購入費として学童保育用の各種備品の購入費を379万1,000円計上いたしております。また、学童備品購入費の残りの152万8,000円は、感田学童クラブのエアコン購入費の計上でございます。
2目児童措置費で3,914万3,000円を計上いたしております。臨時交付金事業の予算計上になります。ゼロ歳児から2歳児に対しまして、紙おむつ代を補助しようとする事業でございます。11節役務費、手数料の14万3,000円は振込手数料を、18節負担金補助及び交付金の乳幼児紙おむつ等物価高騰対策補助金3,900万円は対象者1,300人分、1名当たり3万円分の予算計上でございます。
3目児童福祉施設費は人件費の調整になります。
6目保育事業費の429万9,000円は、臨時交付金事業で、18節負担金補助及び交付金で、保育所等光熱費高騰対策補助金429万9,000円を計上いたしております。光熱費高騰により負担が増加している保育所、認定こども園に対しまして増加負担分を支援しようとするもので、県との協調補助になります。光熱費分は、定員1,380人に対しまして1人当たり3,000円、合計414万円、燃料費分は送迎定員440人に対しまして、1人当たり360円の合計15万9,000円の予算計上となります。
次の44ページから46ページまでは人件費の調整になります。
47ページをお願いします。
7項健康づくり費の1目母子保健事業費で3,370万8,000円を計上いたしております。1節報酬は人件費の調整です。ここでは、出産・子育て応援交付金交付事業費を計上いたしております。国の事業実施を見込んだ予算計上となります。
事業の概要です。来年1月以降の妊娠届出時と出生届出後にそれぞれ5万円ずつ計10万円を支給するもので、本市では現金給付を予定しております。対象者につきましては、今年度に限り、本年4月から12月に出産した場合は5万円を支給、12月以前に妊娠届を提出し、来年1月以後に出産した場合は、出生届出後に10万円を支給するといったものとなっております。
10節需用費、消耗品費の10万円は封筒・用紙などの消耗品購入費を、11節役務費、通信運搬費の6万8,000円は制度通知のための郵便料を、手数料3万3,000円は口座振込手数料を、18節負担金補助及び交付金の3,000万円は、出産・子育て応援交付金の計上で、各種予定されております交付条件で試算を行い計上いたしております。
12節委託料、産後ケア事業委託料で32万円を計上いたしております。今年度の決算を見込む中での不足分の計上でございます。健康管理システムに係る委託料を2件合わせて158万3,000円計上いたしております。乳幼児健診カルテを現在は紙で管理しておりますが、これを電子化して運用する方式に改めるための事業費でございます。
13節使用料及び賃借料で5万円を計上いたしております。来年度見込んでおります健康福祉課別館の解体に伴いまして、従来ここで実施しておりました乳幼児健診会場を一時的に移転するための移転先会場借上料の計上です。併せまして17節備品購入費、保健備品費149万円のうち11万3,000円で、移転先会場にマットを設置しようとする事業費も計上いたしております。
残りの137万7,000円は視覚検査機器の購入費で、3歳6か月児健診におきまして実施している視覚検査の際に新たに導入し、弱視発見率の向上を図ろうとするものです。
2目健康増進事業費は人件費の調整です。
3目予防費で2,097万2,000円を計上いたしております。臨時交付金事業といたしまして、物価高騰の影響を受ける医療機関を対象に支援金を交付しようとする事業費で、10節需用費、消耗品費の10万円は封筒や用紙などの各種消耗品購入費を、11節役務費、手数料の2万2,000円は口座振込手数料を、次のページ、18節負担金補助及び交付金の2,085万円は医療機関等物価高騰対策緊急支援金といたしまして、計192施設を想定した予算計上でございます。
6目健康づくり総務費で3万3,000円を計上いたしております。先ほどの医療機関等への通知のための郵便料の計上です。
49ページ、4款1項1目保健衛生総務費から次の50ページ、2項環境費の1目環境総務費までは人件費の調整です。
50ページ、2目ごみ処理費の12節委託料で、有料指定ごみ袋作成業務委託料684万1,000円を計上いたしております。当初予算では、例年翌年度の6月までのごみ袋作成経費を計上しておりますが、従来、4か国でごみ袋を製造しておりましたものが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現在は中国の工場しか稼働しておらず、納品が大幅に遅れる見込みとなっております。本市の有料指定ごみ袋が欠品とならないようにするため、今後の必要見込分を早期に確保しようとするものでございます。
51ページをお願いいたします。
6款1項農業費の1目農業委員会費の2目農業総務費は、それぞれ人件費の調整でございます。
4目畜産業費で1,575万円を計上いたしております。福岡県の補助事業を市が代わりに支出するもので、対象は楠木酪農生産組合、牧草の収穫と梱包を同時に行うベーラーラッパーの購入経費で、購入予定額2,100万円のうち4分の3を県が、残りは事業者が負担する制度となっております。
5目農地費で780万5,000円を計上いたしております。2節から4節は人件費の調整です。10節需用費、
修繕料の400万円は、植木揚水機場操作盤の更新経費であります。当初予算に計上いたしておりましたが、電気部品の高騰によります不足分が見込まれましたことで追加計上を行っております。18節負担金補助及び交付金の625万円は、県営小野牟田池改修事業に対する地元負担金でございます。
52ページをお願いいたします。
6目米生産調整対策及び稲作転換対策費及び次の53ページ、7款1項商工費の1目商工総務費の2節から4節までは人件費の調整でございます。11節役務費の11万8,000円及び2目工業振興費の7,092万1,000円は、臨時交付金事業としまして、小規模企業者物価高騰対策給付金の給付事業費の計上でございます。原油価格・物価高騰の影響を受けている直方市内に本社を置く小規模企業者に対しまして、一律5万円の給付を行うものでございます。
1目11節役務費の11万8,000円は郵便料を、2目1節から4節まではこの事業に従事する会計年度任用職員1名分の人件費を。10節需用費、消耗品費の25万2,000円は広告の製作費を、11節役務費の19万8,000円は口座振込手数料を、18節負担金補助及び交付金の7,000万円は交付対象企業1,400社を想定した予算計上でございます。
5目公共交通対策費で375万円を計上いたしております。原油価格の高騰で経営状況が悪化している平成筑豊鉄道に支援を行おうとするもので、県及び沿線自治体との協調補助になります。
54ページをお願いいたします。
土木管理費の1目土木総務費及び次の55ページ2項道路橋りょう費の1目道路橋りょう総務費は人件費の調整でございます。
3目橋りょう維持費10節需用費、
修繕料で800万円を計上いたしております。JR直方駅南自由通路の防水改修に係る経費でございます。
6目道路新設改良費で8,320万円を計上いたしております。国より国庫補助金の前倒しの意向調査がありましたことを受けた予算計上になります。12節委託料の測量設計委託料6,000万円は、吉野・天神線ほか2路線が対象になります。14節工事請負費の2,320万円は、別紙73ページ、工事箇所表のとおり、感田2号線ほか2路線の工事費となります。
56ページをお願いいたします。
3項河川費1目河川総務費の10節需用費で1,245万6,000円を計上いたしております。光熱水費の45万6,000円は、居立川排水機場の電気料で、電気料金の値上げによる不足見込分の計上です。
修繕料の1,200万円は、現在、故障中となっております居立川導水ポンプの更新費用の計上でございます。
次の57ページ、4項都市計画費の1目都市計画総務費から次の58ページの5項下水路費の1目下水路整備費及び59ページの6項住宅費の1目住宅管理費までは、人件費の調整になります。
60ページをお願いいたします。
7項公園費の1目公園管理費10節需用費、
修繕料で500万円を計上いたしております。遠賀川河川敷チューリップ花壇などの修繕及び寄贈を受けました桜の木を植木桜づつみ公園へ移植するための経費計上となります。
61ページをお願いいたします。
9款1項消防費の1目常備消防費は人件費の調整です。
2目非常備消防費で77万円を計上いたしております。公益財団法人日本消防協会より消防団活動車1台の無償提供を受けたことから、道路交通法に定める緊急自動車として使用するための赤色灯、サイレン、放送設備設置等の整備事業費及び登録に係る各種手数料、保険料、従量税の経費計上でございます。
6目災害復旧対策費で218万6,000円を計上いたしております。9月の5日、6日及び18日、19日に接近いたしました台風11号と14号の災害対応に伴う職員手当でございます。
7目農業施設災害応急対策費で190万円を計上いたしておりますが、台風14号による風水害の対応
修繕料で市内4か所分の計上になります。
62ページをお願いいたします。
引き続き、災害応急費の計上で、台風14号に係ります風水害対応経費を施設項目ごとに計上しております。
8目土木施設では市内69か所分2,863万円とポンプ等稼働に係る燃料費31万8,000円を、9目文教施設では直方第二中学校防球フェンスが倒壊しましたことから、その
修繕料として766万7,000円を、11目商工施設では福智山ろく花公園倒木撤去費用として26万2,000円を、12目公園施設では市内公園7か所分で218万1,000円を、20目その他公共施設・公用施設では市内2か所の墓地の倒木対応として
修繕料46万8,000円を、市有地の竹林により民間施設に被害を与えましたことから補償金として20万9,000円をそれぞれ計上いたしております。
63ページをお願いいたします。
10款1項教育総務費の2目事務局費の2節から4節までは人件費の調整になります。11節役務費、通信運搬費は6目で御説明いたします。
4目幼児教育振興費で72万円を計上いたしております。18節負担金補助及び交付金で、おのおの説明欄記載の事業について決算を見込む中で不足額の計上でございます。
6目学業支援費で4,717万5,000円を計上いたしております。臨時交付金事業といたしまして、物価高騰対策といたしまして、高校生等を扶養する親等に対して1名につき3万円の支援金を交付しようとするものでございます。
先ほどの2目事務局費の11節役務費、通信運搬費の18万6,000円は郵便料を、6目学業支援費の10節需用費、消耗品費の3万円は、封筒などの各種消耗品購入費を、11節役務費、手数料の18万7,000円は口座振込手数料を、12節委託料の学業支援金給付業務委託料195万8,000円はこの業務の人的支援を受けようとするものです。18節負担金補助及び交付金の学業支援金で4,500万円を計上いたしております。交付対象人数を1名当たり3万円、1,500人分の予算計上となります。
9目教育研究所費、10目適応指導教室費は人件費の調整になります。
64ページをお願いします。
2項小学校費の1目学校管理費で510万1,000円を計上いたしております。10節需用費、
修繕料の225万3,000円は、来年度新入小学校の特別支援学級の増加が見込まれることから、教室を増設するための建具や電気等の
修繕料を、12節委託料の校内通信ネットワーク整備業務委託料の28万2,000円は、増設する教室の校内LAN構築業務を、17節備品購入費の256万6,000円のうちエアコン設置費用として163万3,000円を計上いたしております。備品購入費の残り93万3,000円は、下境小学校校長室のエアコン購入費の計上になります。
2目教育振興費の17節備品購入費で124万1,000円を計上いたしております。新年度小学校学級編成におきまして、小学校のクラスが4クラス増設される見込みとなっていることから、授業で使用しておりますタブレット用の充電保管庫2台の購入を行おうとするものでございます。
3目教育指導費は人件費の調整になります。
4目学校建設費の8,172万5,000円は、小学校のトイレ快適化事業費として3,999万3,000円を、防災機能強化事業費として4,173万2,000円をそれぞれ計上いたしております。共に新入小学校でありまして、トイレ快適化事業は14節工事請負費3,999万3,000円の計上、防災機能強化事業費は12節委託料の工事管理業務委託料125万3,000円と、14節工事請負費で4,047万9,000円の予算計上でございます。
5目学校給食費は人件費の調整でございます。
65ページをお願いいたします。
3項中学校費の3目教育指導費は人件費の調整になります。
4目学校建設費の14節工事請負費で1,983万6,000円を計上いたしておりますが、直方第一中学校のトイレ快適化事業費でございます。
66ページをお願いいたします。
4項社会教育費の1目社会教育総務費は人件費の調整です。
2目公民館費の18節負担金補助及び交付金の公民館類似施設設置助成金150万円は、公民館等の改修に係る経費に対して助成する事業でありまして、今回は感田3区公民館の下水道切替え、屋根改修経費分として120万円を、道目木自治区公民館の屋根改修経費分として30万円をそれぞれ計上いたしております。
14目青少年対策費から次の67ページの1目保健体育総務費までは人件費の調整になります。
2目体育施設費の10節需用費、
修繕料で1,812万4,000円を計上いたしております。現在、実施しております市体育館東側の外壁修繕におきまして、着工当初の想定よりもかなり広い範囲で鉄筋の腐食等が進んでおりましたことから、外壁落下防止のための修繕箇所を大幅に拡大して対応しようとするもので、1,682万6,000円の計上、残りの129万8,000円は、同じく市体育館屋内消火栓ポンプ交換のための計上経費になります。
以上、議案第85号について御説明いたしました。よろしくお願いします。
○副議長(松田 曻)
議案第86号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(古賀 淳)
議案第86号 令和4年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。
補正予算書75ページをお願いいたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ386万3,000円を増額いたしまして、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億2,650万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。補正の概要といたしましては、人件費の調整分及び国保税収納事務委託料に不足が見込まれることによる補正でございます。
内容につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、78ページをお願いいたします。
5款1項1目一般会計繰入金におきまして386万3,000円の補正をお願いしております。人件費相当分でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
次のページをお願いいたします。
1款1項1目総務管理費におきまして、2節給料から4節共済費までは人件費の調整分でございます。
次のページ、1款2項1目賦課徴収費におきまして、12節委託料で23万8,000円の補正をお願いいたしております。
一般会計2款1項1目で御説明をいたしましたように、各税の納付方法のうち、コンビニエンスストアによります国保税納付の件数が予想以上に増加したことに対応するものでございます。
以上、議案第86号について御説明をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
○副議長(松田 曻)
議案第87号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(古賀 淳)
議案第87号 令和4年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。
補正予算書の85ページをお願いいたします。
第1条におきまして、保険事業勘定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,136万7,000円を追加いたしまして、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億4,254万5,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、保険事業勘定の
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
第3項では、介護サービス事業勘定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万5,000円を追加いたしまして、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,044万7,000円に改めようとするものでございます。
第4項では、介護サービス事業勘定の
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第2表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
補正の内容といたしましては、国・県に対します令和3年度分の決算が確定したことに伴います負担金・交付金の精算、国保連合会に支払う第三者行為求償事務に関わる手数料の増額及び人件費の調整でございます。
それでは、最初に、保険事業勘定の補正内容につきまして歳入から御説明いたしますので、88ページをお願いいたします。
歳入4款2項2目地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金におきまして28万3,000円を増額、3目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金におきまして17万9,000円を減額しております。
以下、同様に、次のページ、89ページの5款1項2目地域支援事業支援交付金、それから90ページ、6款3項1目及び2目、91ページ、8款1項2目から4目、92ページ、8款2項1目、そこまでにつきましては、それぞれの歳入におきます人件費分の調整及び事務費分の繰入れでございます。
93ページをお願いいたします。
9款1項1目繰越金におきまして、1億2,878万2,000円を増額いたしております。これは、歳出8款1項2目償還金において、国・県へ返還します介護給付費負担金及び地域支援事業交付金に充当するためのものでございます。
次に、歳出について御説明をいたします。
94ページをお願いいたします。
こちらの1款総務費のほか各款項目の1節から4節に計上しております予算については、会計年度任用職員及び一般職員の人件費分の調整でございます。
1款1項1目11節役務費では、国保連合会が行います第三者行為求償事務に対して支払う事務手数料に不足が見込まれますことから174万2,000円を増額をいたしております。
95ページ、1款3項2目認定調査等費の315万9,000円、96ページ、4款2項1目一般介護予防事業費の141万5,000円、97ページ、4款3項2目権利擁護事業費のマイナス48万5,000円、同ページの4款3項4目任意事業費の1万9,000円については人件費の調整分でございます。
98ページをお願いいたします。
8款1項2目償還金におきまして1億2,878万2,000円を増額しております。これは、令和3年度に交付されました介護給付費負担金及び地域支援事業交付金につきまして、決算の確定によりまして超過交付となっております金額を国・県へ返還するものでございます。
続きまして、介護サービス事業勘定につきまして歳入から御説明いたします。
105ページをお願いいたします。
歳入1款2項5目介護予防サービス計画費収入におきまして28万5,000円を増額しております。歳入における人件費分の調整でございます。
次に、歳出について次のページでございます。
歳出1款1項1目一般管理費におきまして28万5,000円を増額しております。これは会計年度任用職員の人件費の調整でございます。
以上、議案第87号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○副議長(松田 曻)
議案第88号について、提案理由の説明を求めます。
○市民部長(古賀 淳)
議案第88号 令和4年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。
補正予算書109ページをお願いいたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ583万5,000円を減額いたしまして、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億4,857万5,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
補正の内容は人件費の調整でございます。事項別明細書で御説明いたします。
112ページをお願いいたします。
4款1項1目事務繰入金では583万5,000円を減額をいたしております。
歳出について、次のページで御説明をいたします。
1款1項1目一般管理費におきまして、1節報酬から4節共済費まで583万5,000円を減額いたしております。会計年度任用職員及び一般職員の人件費の調整でございます。
以上、議案第88号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○副議長(松田 曻)
議案第89号について、提案理由の説明を求めます。
○上下水道・環境部長(村津正祐)
議案第89号 令和4年度直方市
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
今回の補正予算は、職員の人事異動に伴う人件費の調整及び本年度予算の承認をいただきました配水管布設替工事費のうち、今年度発注予定の工事の工期が翌年度までとなる見込みの工事につきまして債務負担行為を定めるための予算措置でございます。
補正予算書119ページをお願いします。
第1条では、令和4年度直方市
水道事業会計補正予算(第2号)は、次の定めるところによるといたしております。
第2条では、収益的支出の補正予算額を定めております。水道事業費におきまして、1項営業費用にて282万4,000円を増額しようとするものでございます。
第3条では、資本的支出の補正予算額を定めております。資本的支出におきまして、1項新設改良事業費にて165万5,000円、2項施設更新事業費にて223万3,000円をそれぞれ減額しようとするものでございます。
これに伴いまして、資本的収入・支出の差引きは6億4,614万9,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文に記載のとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を9,355万1,000円に、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金を5億5,259万8,000円にそれぞれ変更いたしております。
第4条では、予算第5条に定めました債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額につきまして記載のとおり追加するものでございます。
第5条では、今回の補正に伴い、職員給与費の額を1億6,792万9,000円に改めようとするものでございます。
詳細につきましては給与費明細書により説明しますので、125ページをお願いします。
1、総括の比較の欄をお願いします。人事異動に伴う職員の給料、職員手当の調整と、それに伴う法定福利費を合わせ、合計で136万4,000円の減額となっております。
なお、職員手当の内訳につきましては下段に記載のとおりでございます。また、給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、126ページ下段に記載をいたしております。
以上、議案第89号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○副議長(松田 曻)
議案第90号について、提案理由の説明を求めます。
○上下水道・環境部長(村津正祐)
議案第90号 令和4年度直方市
下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
今回の補正予算は、人事異動に伴います職員人件費の調整、長期前受金戻入、減価償却費の減額補正及び特別損失の増額補正による予算措置でございます。
補正予算書の127ページをお願いいたします。
第1条では、令和4年度直方市
下水道事業会計補正予算(第1号)は、次の定めるところによるといたしております。
第2条では、収益的収入及び支出の補正予算額を定めております。下水道事業収益におきまして、2項営業外収益にて605万2,000円の減額、下水道事業費用におきまして、1項営業費用にて619万1,000円の減額、3項特別損失にて13万9,000円の増額をしようとするものでございます。
第3条では、資本的収入及び支出の補正予算額を定めております。資本的収入におきまして、6項他会計負担金にて564万1,000円の増額。資本的支出におきまして、1項建設改良事業費にて530万4,000円を減額しようとするものでございます。
これに伴いまして、資本的収入・支出の差引きは3億1,222万8,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文中に記載のとおり、当年度分損益勘定留保資金を2億8,730万9,000円に、過年度分損益勘定留保資金を301万6,000円にそれぞれ改めております。
128ページをお願いします。
第4条では、予算第9条に定めました職員給与費の額を9,461万3,000円に改めようとするものでございます。
詳細につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので135ページをお願いします。
1、総括の比較の欄をお願いいたします。人事異動に伴う職員の給料、職員手当の調整と、それに伴う法定福利費を合わせ、合計477万3,000円の減額となっております。
なお、職員手当の内訳につきましては、下段に記載のとおりでございます。また、給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、137ページに記載をいたしております。
以上、議案第90号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○副議長(松田 曻)
以上をもって本日の日程は全部終了しました。
26日、27日は休日のため休会。
28日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
───── 11時52分 散会 ─────...