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令和 3年 6月定例会 (第4日 6月16日)

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  1. 直方市議会 2021-06-16
    令和 3年 6月定例会 (第4日 6月16日)


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    令和 3年 6月定例会 (第4日 6月16日)                  令和3年6月16日(水) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 11時58分 1.議事日程(第4号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森  裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番 (欠席)  佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番       髙 宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   曻          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        松 﨑 祐 一          書記        前 田 洋 志          書記        福  裕 子 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山  栄 司          総合政策部長    坂 田   剛          市民部長      古 賀   淳          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 村 津 正 祐          消防長       岸  孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 一般質問 ┌─────────┬───────────────────────────────────┐ │ 議 員 名   │質   問   事   項                      │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 三根 広次   │1.「北九州都市圏域連携中枢都市圏構想」について           │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 渡辺 和幸   │1.保育士配置基準の緩和に対する市の対応について           │ │         │2.コロナ禍での生活保護行政の現状について              │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 紫村 博之   │1.直方市の空き家対策について                    │ │         │2.ヤングケアラーの実態について                   │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 宮園祐美子   │1.防災備蓄のローリングストックについて               │ │         │2.生理の貧困について                        │ └─────────┴───────────────────────────────────┘            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 一般質問を行います。  昨日同様、議長より順次発言を許可します。  2番 三根議員の発言を許可します。               (2番 三根議員 登壇) ○2番(三根広次)  おはようございます。2番 三根広次です。今回は、北九州都市圏域連携中枢都市圏構想について通告しています。通告に従い質問していきたいと思います。  北九州市と連携協約を結んで5年が過ぎました。連携中枢都市圏北九州都市圏域における取組を推進し、圏域の一体感を醸成していくため、圏域のロゴマークキャッチフレーズが作られているのを御存じでしょうか。ロゴマーク圏域内市町の協働と連携を、産業を象徴する歯車をデフォルメした北を示す羅針盤になぞらえたデザインになっています。また、キャッチフレーズは「知るほどに物語ありて北の九州」となっています。今後、皆さんの目にする機会もあるかもしれませんので、頭の隅に入れておいてください。  この北九州都市圏域連携中枢都市圏構想、第1期ビジョンの期間が終わり第2期ビジョンの期間が年度スタートしました。そこで、第1期ビジョンの5年間の検証、第2期ビジョンに取り組んでいく上の直方市の考え方をお聞きしたいと思います。  まず、初めの質問です。連携中枢都市圏構想とはどのようなものでしょうか。答弁をお願いいたします。 ○企画経営課長宇山裕之)  連携中枢都市圏構想とは、人口減少少子高齢社会にあっても地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化ネットワーク化により経済成長の牽引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上を行うことにより、人口減少少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する政策でございまして、平成26年度から取組が進められております。以上です。 ○2番(三根広次)  今、答弁いただいたようにこの構想には三つのテーマがあります。経済成長の牽引及び高次都市機能の集積・強化の取組に対し、圏域人口に応じて算定した金額、北九州都市圏域では約3億7,000万円が普通交付税として措置され、また、生活関連機能サービスの向上の取組に対し、1市当たり年間1億2,000万円程度を基本として、圏域内の連携市町の人口・面積及び連携市町数から上限額を設定の上、事業費を勘案して算した金額が特別交付税として連携中枢都市の北九州市に措置されています。  また、連携市である直方市には、生活関連機能サービスの向上の取組に加え、経済成長の牽引及び高次都市機能の集積・強化に資する取組に対して、年間1,500万円を上限として該当市の事業費を勘案して算定した金額が特別交付税として措置されています。このような交付税措置されている金額を有効に利用しない手はないと思います。  では、連携中枢都市圏を形成するための条件というものはどのようなものなんでしょうか。 ○企画経営課長宇山裕之)  連携中枢都市圏は、連携中枢都市となる圏域の中心市と近隣の市町村が地方自治法第252条の2第1項による連携協約を締結することにより形成される圏域であります。  そしてまた連携中枢都市は、指定都市、または中核市であることや、昼夜間人口比率がおおむね1以上であることなどの条件がございます。  連携中枢都市圏形成に係る連携協約は、連携中枢都市としての宣言を行った連携中枢都市とその近隣の市町村がそれぞれの市町村における議会の議決に基づき締結されるものでありまして、本市におきましては、平成28年の3月議会で議決を得まして、同年4月18日に連携協約を行っております。以上です。 ○2番(三根広次)  連携中枢都市圏とは2014年11月に制定されたまち・ひと・しごと創生法に基づいて国が政策した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、地域間の連携を推進するために新たに設けられた都市圏概念だということを知っておいていただきたいと思います。  では、北九州都市圏域連携市町村はどのようになっているでしょうか。 ○企画経営課長宇山裕之)  北九州圏域の構成市町につきましては、北九州市を中心都市としまして直方市をはじめまして行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、上毛町、筑上町の6市11町でスタートしております。そして、本年5月に吉富町が加わりまして、6市12町となっております。以上です。 ○2番(三根広次)  全国の都道府県の比較表を見ますと、この北九州圏域の人口、域内総生産、製造品出荷額などは全国の都道府県と比べても大体真ん中辺りに位置しています。九州で比べますと、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県などよりも人口、域内総生産、製造品出荷額は上回ってます。  では、この北九州都市圏域のこれまでの取組について教えてください。 ○企画経営課長宇山裕之)  平成28年4月に、平成28年度から平成32年度までの5年間の北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョンを策定しまして、この中で連携協約に基づく具体的な取組を掲げております。  直方市が関わった具体的な取組としましては、東京での圏域PRイベント事業北九州都市圏域の食のプロモーション事業、それから、人材育成としまして、政策立案研修水道技術研修、それから、建築、設備、電気等の技術職員の意見交換会への参加などが主なものとなっております。以上です。 ○2番(三根広次)  冒頭述べましたように、最初の5年間、第1期ビジョンの期間が終わり、年度より第2期ビジョンの期間に入りました。第1期ビジョンでは、事業概要に三つのテーマを置いていましたが、一つ目は圏域全体の経済成長の牽引です。このテーマでは、圏域全体の産業力強化に関する取組や、圏域内外からの観光客の誘致などの取組が上げられておりましたが、直方市として連携できると考えられたものはございましたか。 ○企画経営課長宇山裕之)  圏域全体の経済成長の牽引につきましては15の事業が掲げておりましたけども、この領域の中で、市をはじめとして市町村が連携した事業は、先ほど説明しました東京での圏域PR事業など、推進交付金を活用した「きりんの輝き推進事業」などのPR事業、それから観光振興のイベントが中心でございました。以上です。 ○2番(三根広次)  この圏域全体の経済成長の牽引事業には、経済戦略の策定、戦略産業の育成、戦略的な観光施策などがあります。連携市町の観光素材の情報を盛り込んだ観光ウェブサイトの開設や、グルメガイドドライブマップなどのPRパンフレット作成、観光情報の共有化、観光ルートの整備を行い情報発信する広域観光連携事業というものがあります。  この連携事業には直方市は入っていませんでした。何か別の方法で取り組んできているのかもしれませんが、ぜひこの事業にも連携協約を結ぶというのも一つの手だと思います。  では、高次の都市機能の集積のテーマにおいて、直方市とどのように連携してきたとお考えでしょうか。 ○企画経営課長宇山裕之)  このテーマにつきましては、特に連携を行った取組はございません。事業としましては、小倉駅周辺のにぎわいづくり北九州空港機能拡充などであり、基本的には圏域の中心拠点である北九州市への機能集積周辺市町村の利便性の向上につながるという考え方だと理解しております。以上です。 ○2番(三根広次)  この高次の都市機能集積事業では、北九州市の高度な医療材資源を活用し、圏域全体の住民への高度急性期医療等の提供を図る高度急性期医療等の提供事業や北九州産業学術推進機構等産業人材育成プラットフォームを活用し、圏域内の人材育成を図る圏域の自動車産業の高度化を支える産業人材育成事業などがあります。  直方市民のためになる事業に、ぜひ積極的に参加されてはいかがでしょうか。  最後のテーマ、圏域全体の生活関連機能サービスの向上についてはいかがでしょうか。 ○企画経営課長宇山裕之)  このテーマにおきまして、市が参加している主なものにつきましては、筑豊電気鉄道確保維持改善事業、それから、地理空間情報プラットフォーム等整備事業などがございまして、ほかには先ほど紹介しました人材育成事業としての各種研修がございます。以上です。 ○2番(三根広次)  コロナ禍で第1期ビジョンの後半は事業ができなかったかもしれませんが、この第1期ビジョンの総括としてどのような見解を持たれているでしょうか。
    企画経営課長宇山裕之)  見解といいますか、第2期ビジョンの中にこの圏域の総括がなされておりますので、それを引用させていただきますと、第1期ビジョンの基本方針である圏域人口の急速な減少抑制については、圏域の社会動態が第1期ビジョン策定時の値である平成27年のマイナス3,482人から令和元年のマイナス1,666人と、約1,800人改善している。社会動態が改善した要因は、ビジョンの様々な事業を推進した結果もあるが、特に直接関係することでは、各市町が地方創生の取組として、定住・移住やU・Iターン関連事業子育て支援などを推進した結果によると思われる。また、国外からの転入者の増加も社会動態に影響していると総括されておりまして、社会動態につきましては一定の評価がなされている状態でございます。以上です。 ○2番(三根広次)  全体の総括ということでしたが、では、直方市の成果・課題はどのようなものであったか教えてください。 ○企画経営課長宇山裕之)  本市の成果としましては、先ほど説明いたしました職員の人材育成に関しては、北九州市をはじめ、そして同じ課題を持つ圏域の担当市町村の職員が参加する研修は意義があったと考えております。  また、社会動態につきましては、連携中枢都市圏の取組がどれだけ貢献しているのかというのはちょっと未知数にはなりますけども、本市におきましては、平成27年はマイナス146人だったのが令和元年にはプラスの166人に転じております。以上です。 ○2番(三根広次)  では、年度からスタートした第2期ビジョンでの新たな取組について教えていただきたいと思います。 ○企画経営課長宇山裕之)  第2期ビジョンでは、2050年までの目標として脱炭素社会の実現を目指す取組が追加されております。2050年までに圏域でのゼロカーボンを目指して具体的取組の柱に脱炭素社会の実現を目指す取組を追加して新規取組をスタートさせることとなっております。また、アフターコロナターゲットとした取組も追加されております。  新型コロナウイルス感染症の影響により、東京一極集中から地方分散への流れが生じようとしている現状をチャンスと捉え、具体的取組の柱に、アフターコロナターゲットとした取組を追加し、定住・移住等の取組を推進することとなっております。  さらに、SDGsの視点も追加されております。第2期ビジョンでは、具体的な取組にSDGsの視点を追加し、SDGsを推進することで一体的に圏域の事業を進めていくこととなっております。  これらは、全て4月から始まった本市の第6次総合計画と同じ方向性であるため、この圏域の取組を活用していきたいと考えております。以上です。 ○2番(三根広次)  第2期ビジョンでの圏域の目指す姿について、住みやすく人を引きつける圏域にするために、具体的にはどのような連携を考えているのかお答えください。 ○企画経営課長宇山裕之)  第6次総合計画では、省エネルギー、低炭素エネルギーの導入推進として、令和32年、2050年までにCO2排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の宣言を目指すこととしております。  この取組につきまして北九州市と連携できないか、この圏域の枠組みを活用した連携ができないか、現在、協議を行っているところでございます。以上です。 ○2番(三根広次)  では、先ほど言われました第2期ビジョンでのSDGsを原動力に、圏域人口の急激な減少抑制を目指すとありますが、このような方法で取り組んでいけば直方市にとって北九州市と連携したメリットがあると言えるのでしょうか。 ○企画経営課長宇山裕之)  先ほども御説明したとおり、連携中枢都市圏構想とは、中心都市が圏域の経済をリードし、また、中心都市に機能が集積することでコンパクトアンドネットワーク化により周辺市町村の機能が維持できるといったものだと理解しております。  したがって、なかなか成果が見えづらい部分もございますけども、第2期ビジョンではSDGsの視点が加わり、中心都市である北九州市は平成30年度にSDGs未来都市に選定されております。  本市でも、4月から始まった第6次総合計画でもSDGsを軸にしているため、この分野において、この取組についてしっかりと活用していきたいと考えております。以上です。 ○2番(三根広次)  北九州市では、スーパーシティ構想というものが進んでいます。正式には「北九州市・東田Super City for SDGs構想」と言いますが、日本製鉄工場跡地スペースワールド跡地を活用し、太陽光発電水素パイプライン・風力発電などのエネルギーインフラ整備自動運転車両、ドローンや宅配ロボット、5Gを使ったデジタルインフラ整備、IoTによるデータ連携先端的サービスなど、国家戦略特区制度を最大限活用し、78の企業・研究機関と連携した30のプロジェクトが動き出しています。  このプロジェクトによって年間1,000万人の来街者を見込んでいるそうです。直方市民もそこに訪れるかもしれない。そこにある環境ミュージアム、新科学館・別館、そしていのちのたび博物館などに訪れた際、こども文化パスポート事業連携協約を結んでいる中間市などの子供たちは入場無料、連携協約を結んでない直方市の子供たちは入場料を取られるというのは残念でならない気がします。  この北九州都市圏域連携中枢都市圏構想は、今まで答弁をお聞きしますと、北九州市にうまく利用されているように感じてしまいます。ぜひ今後、直方市が北九州市をうまく活用できるような事業に対し連携協約が結んでいけるようお願いいたしまして、質問を終わります。 ○議長(中西省三)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。              (10番 渡辺和幸議員 登壇) ○10番(渡辺和幸)  おはようございます。10番 渡辺和幸です。今回は、保育士配置基準の緩和に対する市の対応についてとコロナ禍での生活保護行政の現状についての2点を通告しております。通告に従って早速質問いたします。  厚生労働省は、昨年12月に新たな待機児童対策である新子育て安心プランを公表しました。2024年、令和6年度までの4年間に14万人分の保育の受皿を増やすとしています。この新プランを推進するための具体的な施策として目新しいものはありません。それどころか新たな規制緩和が示されました。それは短時間勤務保育士の活用に関するさらなる規制緩和です。保育士が確保できず子供の受入れが増やせない状況を受けて、本来なら潜在的な保育士が新たに職に就くことを促すために、保育現場の処遇改善を飛躍的に進めるべきなのに、逆に常勤保育士が確保できないなら少なくともクラスに1人は常勤保育士を配置するという原則を取り払うという規制緩和を実施してしまいました。  問題の規制緩和の内容は、今年3月19日付で厚生労働省が発出した通知、保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについてで示されました。若干概要には触れましたが、この通知の内容を、まず示していただき質問に入っていきます。よろしくお願いいたします。 ○こども育成課長塩田礼子)  令和3年3月19日付、厚生労働省通知では、保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて示されております。通知は、待機児童を解消するため短時間勤務の保育士の活躍促進を目的としております。  内容については、最低基準上の保育士定数は常勤の保育士で確保することが原則であり望ましいという前提の下で、保育所等の利用を希望する子供を受け入れるのに不足する常勤の保育士数の一部を1名の常勤の保育士に替えて2名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えないというものでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  今、概要が説明されました。そもそも保育所は子供の命とその発達する権利を守るために最低基準が定められております。それ以上の条件で保育をするということが求められているわけであります。  その最低基準の中で最も重要な基準が職員の配置基準であろうと考えます。基本的に保育士資格を持った人が子供の保育に当たるとされております。そしてその保育士は常勤者であることが当たり前とされてきました。その原則が変更された経過があります。  短時間勤務保育士の導入という規制緩和が実施されたのが1998年、平成で言いますと10年に導入されました。ただしこのときは、常勤保育士の総数が最低基準上の定数の8割以上である、こういう歯止めがかかっておりました。その歯止めも2002年、平成14年には取り払われ、現行の各組、各グループに1名以上の常勤保育士が配置されていることということで変更された経緯があります。ですから、現在は、常勤の保育士が最低1名いればいいという状況だったわけですね。その上、今回の規制緩和が提案されたということです。  今回、この新プラン実施のため、その規制が取り払われたことになるわけですが、すなわち各組、各グループの担任は常勤者がゼロでよいということに理論上なるわけです。この間の経過を見ますと、さらに際限なき規制緩和が進むのではないかという心配があるわけですね。  それでは、今回のこの規制緩和を受け入れていくとすれば、常勤保育士はいなくて全て短時間勤務保育士で保育することも可能になると。これ、理論上そうなるということでよろしいでしょうか。 ○こども育成課長塩田礼子)  理論上ではございますけれども、全て短時間勤務の保育士で保育することは可能でございます。しかし、あくまでも常勤の保育士の確保が困難である。そういったことによって保育所の空き、定員があるにもかかわらず待機児童が発生している場合に限るあくまでも暫定的な措置でございまして、特例的な対応ということで通知されているというところでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  あくまでも暫定的だということもありましたが、常勤保育士がなかなか確保できないからといって安易に短時間勤務保育士でつないでいくことがどうなのかということが問われると思います。  それでは、これ、担当として今回の通知、どのような受け止めを持たれてあるでしょうか。 ○こども育成課長塩田礼子)  この通知につきましては、保育の受皿をさらに整備し、待機児童解消を図る計画である新子育てプランを受けて通知されております。保育士確保のために保育士の資格を持ちながら就業していない潜在保育士らのニーズ調査を行ったところ、潜在保育士の再就業の条件といたしまして、非常勤やパートでの働き方、こういったことに希望が多かったということがございます。  そのため、保育士不足を解消するためには、多様な働き方の提供、こういったことは保育士の確保につながるのではないかと考えております。一方で、保育を受ける子供であったり保護者にとっては、1日の間に保育者が次々と替わった場合、一貫した保育の提供、これを受けることが困難の可能性があります。これについては、保育の質の低下につながる可能性がございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  今の答弁の後段の認識が私は正しいと思います。それとニーズ調査では、潜在保育士ニーズ調査では、パート・非常勤を望む声が多いと。これは、やはり長時間多忙で責任ある立場に立ちたくない、立てないというのが本音なんですね。様々な働き方があるではないかという考え方もありますけども、現場の声を聞きますとそういうところが本音のようですね。だから必ずしもパートだ、非常勤がいいのだということではないという認識も必要かと思っております。  それで、保育の長時間化が進んでおります。職員配置に係る最低基準の改善はなかなか進んでおりません。保育所の運営には短時間勤務のパートの保育士の方、現状ではもう欠かせないという現実があります。今では朝から夜まで11時間とか12時間、開所が、保育所を開けておる時間帯、これがもう当たり前の状況になっております。これを仮に8時間勤務などの常勤保育士だけでカバーするということは当然困難です。休憩時間の確保のことを考えれば、パート保育士の存在はもう不可欠というのが現状であります。  だからといってパート保育士をつないでつないで保育時間をカバーすればいいというものでもないというのは現場の声でもあります。子供が1日の大半を過ごす保育所です。保育士が次々と入れ替わるような細切れ保育では、パート保育士、常勤保育士ともに負担が増えて、答弁にあったように保育の質の低下は免れないと言わざるを得ません。  それでは、今回この通知にある規制緩和って呼ばしていただいておりますが、この緩和策を採用する際、一定の要件が当然あろうかと思います。どういう条件か御紹介ください。 ○こども育成課長塩田礼子)  最低基準上の保育士の定数につきましては、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保するということが、先ほど来から申し上げておりますとおり原則でございます。しかしながら、入所の児童に対する保育の質の確保が図られる場合で、次の二つの条件を満たす場合には、この規制緩和の対象となります。  一つ目は、令和2年度以降の各年4月1日時点の待機児童数が1名以上であり、かつその要因が空き定員があるにもかかわらず常勤の保育士の確保が困難であるということによって保育所の利用を希望する子供を受け入れることができないためであると判断している市町村で、待機児童解消のために市がやむを得ないと認める場合でありまして、常勤の保育士の確保が可能となった場合には、早期に常勤の保育士を配置し、この暫定的な措置の解消を図るということ。  二つ目は、常勤の保育士に替えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が常勤保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること、この二つの条件を満たす必要がございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  条件が、今2点ほど言われましたが、その条件を満たす保育施設、現状で直方市内には存在するんでしょうか。 ○こども育成課長塩田礼子)  ございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  対象となる保育施設はあるということです。二つの条件でした。これ、先ほど来言うように、あくまでも暫定的な措置ですよということと、短時間勤務保育士の勤務時間の問題が今指摘されました。  それでは、そういう通知が発せられました。それでは、今回の通知内容を実施するかどうかを判断するのがどこなのか。  ああ、こういう通知が来ました。各施設が独自でこの通知内容を採用しますということも含めてどこが判断するのか。どこが判断するというか実施するのか、実施主体。それと、その際の留意点のようなものがあろうかと思いますが、それを併せて御答弁いただけますか。 ○こども育成課長塩田礼子)  実施するかの判断につきましては、市のほうで待機児童解消のためにやむを得ないというようなことで判断することになっていきます。市で判断するに当たりましては、市内の保育関係者と認識の共有化が必要でございまして、当該保育所が適切に常勤の保育士の募集など、常勤の保育士を確保するための取組を行っているか。例えば、当該保育所の常勤保育士より著しく低い処遇水準での募集が行われていないか。それから、ハローワークや職業紹介事業者を通じて広く求人活動を一定期間行っているか、そういったことを確認していく必要がございます。  また、指導監査におきまして、過去3年間に県知事及び直方市のほうから、勧告であったり改善命令を受けているような場合については、規制緩和の適用については認められないということになってまいります。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  確認することがあります。要するに、直方市が保育実施義務者が実施するかどうかの判断をすると。施設が勝手に採用できないということです。これ、非常に重要なところですね。  それと、何点か留意点も示されたんですが、この通知の内容にあるような点検が実際市によって実施することができるのかなあという疑問もありますし、そういう足かせで実効性が十分あるのかなという不安も残るところなんですね。  それで、3月19日通知は、当然、課長も十分認識されておると思うんですが、これ、本文の最後に、当然、先ほど紹介した平成10年来、この短時間勤務保育士規制緩和が進められてきました、これ3月31日をもって平成10年通知を廃止ですよと。そして今回の3月19日通知が行きますということなんですね。  その後、最後に、なお通知は地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えますと。通知ですから、法律の改正とか、それをもって直方市の条例を改正するとかいうことはありません。  通常、この何ていいますか、地方自治法245条云々に基づいて技術的助言でありますと、こんな申し添えがつくのは余り見たことないんですね。だから、再三言いますように、あくまでも暫定的措置でもあるし、常勤保育士が望ましいと、前提をおっしゃるわけですから、本来の姿ではないし、一応言っとくねぐらいのことなんですかね、これね。だから、後は直方市が、保育実施義務者の直方市がこの通知をどう判断するか。本当に子供にとって、保育現場にとって、好ましい、望ましいことなのかどうかを判断して態度を決めるということが非常に重要になってくると思います。  あくまでも、配置基準、職員の配置基準が一番重要だという認識は共有できると思うんですね。ぜひ、この原則を守っていくということが望まれると思っております。保育の専門性がないがしろにされるんじゃないか。子供の安全が脅かされるんじゃないか。課長答弁もありました保育の質の低下につながるのではないか、そういう懸念は拭えません。  今回の規制緩和は、直方市としてはもう採用しないと、この場ではっきり言っていただくといろんな方が安心されると思いますので、これ、部長の答弁になるのか、課長の答弁になるのか分かりませんが、もうはっきりここで言っておきましょう。お願いします。 ○教育部長(安永由美子)  こういった規制緩和を直方市としてやらないということについて、明言ということについてはここの場で申し上げるのはちょっと難しいところでございますが、待機児童については、本市におきましても、その解消についての課題というものはとっても重要なことであるという認識を持っております。  しかしながら、保育の基本は、お預かりしている子供が安心で安全で生活ができるという環境を整えて健全な心身の発達に寄与することであり、また、それが最重要であるというふうに考えております。  そのために、この短時間勤務の保育士の取扱いについては、厚労省の通知の中にも示されておりますが、今後とも、最低基準上の保育士定数は子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保するということが原則であり、まずは常勤の保育士の確保に努力したいというふうに考えております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  丁寧な答弁でしたが、従来の基準を守っていくという決意が含まれた答弁であったというふうに解釈をしておきます。  繰り返しになりますが、常勤保育士の確保に努力していくということでした。ぜひ、今の答弁を実践していただきたいと思います。  参考のような意見になりますが、厚生労働省の推計ですと、保育士登録者は2017年10月時点で147万1,000人いるそうです。そして、こういう方々が保育所等の社会福祉施設で保育に従事していない、いわゆる潜在保育士は同じく2017年10月時点で約90万人もいると言われております。  保育士が不足しているということではなくて、資格を持っている人が働き先として選択することをちゅうちょしている。このような職場実態が保育所などにあるということが問題であろうと考えます。  手をつけるべきはそうした処遇などの現状の大幅な改善、やっぱりここが求められていると、それと、先ほど言いましたように、正規の職員になかなかなりたがらないという点も、こういうことも踏まえて十分認識を持つ必要があろうかと思います。  そう言いながら、2015年以降、国も保育所運営に関わる公定価格において、保育士の人件費に対応する単価など不十分ながら引き上げてまいりました。今年度、2021年度予算では、人件費の改善は一切盛り込まれていません。それどころか、昨年度の国家公務員の人事院勧告での引下げによる影響で、人件費の原資となる公定価格の引下げさえ実施されてしまっております。これが現状です。  市としても保育の実施義務を負っている以上、常勤保育士の確保に苦労している状況を施設任せにせず、答弁にもあったように、ぜひ共に保育士確保に力を尽くしていただきたいと思っております。  一昨日の市長の答弁だったと思います。目指していくべきはやっぱり市民所得の向上、それには幼児教育を充実させて負の連鎖を断ち切ると、こういった点からも、幼児教育、保育所の充実は待ったなしという状況だと思いますので、今後とも条件整備に努めていただくことを切にお願いをして次の質問に移ります。  生活保護行政についてであります。コロナ禍の下、昨年来、生活保護行政に関わって厚生労働省より再三にわたって事務連絡等が発せられております。その内容がどういうものか、また、それが現場でどう生かされておるのかなあということで今回通告をさせていただいておりますので、まず、それでは昨年の3月以来、以降ですね、留意点とか対応についてなど事務連絡が発せられております。その主な内容を、まず御答弁いただけますか。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  令和2年3月10日発出の新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点についての中では、生活に困窮する方が所持金がなく日々の食費や求職のための交通費等も欠く場合には、申請後も日々の食費等に事欠く状態が放置することのないようにする必要性も想定されますので、生活福祉資金貸付制度等の活用について積極的に支援し、保護の決定に当たっては、申請者の窮状に鑑みて可能な限り速やかに行うよう努めることが周知されております。  また、令和2年4月7日発出の新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応についての中では、緊急事態宣言下での新型コロナウイルス感染防止の観点に基づいた対応方法といたしまして、保護の申請相談に当たっては、保護の申請意思を確認した上で、申請の意思がある方に対しては生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取することとし、その他の保護の決定実施及び援助方針の策定に必要な情報につきましては、後日、電話等を活用して聴取するなど、面接時間が長時間にならないように工夫すること。  面接時においても、生活保護受給者に福祉事務所への来所を求めて面接をすることは緊急を要する場合のみに限定するとともに、やむを得ず面接を実施する場合には、対人距離を確保した上で、マスクを着用する等、感染のリスクを最小限にすること等の配慮をすること。  一時的な収入の減により保護が必要となる場合の取扱いにつきましては、緊急事態宣言措置期間経過後には収入が元に戻る可能性の高い方も多いと考えられることから、保護の適用に当たっては自動車保有や増収に向けた転職指導等は通常の対応とは違った対応で差し支えないこと等が周知されております。以上でございます。
    ○10番(渡辺和幸)  コロナ禍の下ですので、当然感染防止対策をはじめ、今答弁ですと、かなり多岐にわたって細々と指示が出されております。これを、具体的に通知を受けて、この現場での対応がどうなっておるか、お答えください。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  面接室では、間仕切りや空気清浄機を利用し可能な限り短時間で面接を行う等、感染防止に努めながら業務を遂行しております。また、生活保護制度上、自家用車等の処分や増収に向けた指導等を行うこととなりますが、緊急事態措置期間経過後に収入が戻る可能性の高い方などにつきましては、車の処分指導を保留したり、増収指導を当面行わないなどの対応を行っております。  また、所持金や預貯金等がなく食費や交通費などもないなど、生活に困窮されている方が保護の申請をされた場合、社会福祉協議会の要保護者生活物資緊急支援資金貸付制度の説明等も行い、利用を促すなどの支援を行っております。  なお、生活保護の決定につきましては、申請者の窮状に鑑み、例外を除き法定期限である14日以内に決定できるよう努めております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  昨年の3月10日の通知以降、様々な通知が寄せられておりますね。私もざっとというか、通知、日付順で見ておりますが、一つは当然感染防止対策、それと緊急事態宣言時の対応と、そして、緊急事態宣言延長に伴う対応、そして緊急事態宣言解除後の対応、こういった流れになってます。緊急事態宣言解除後も、引き続き同様の措置をというような流れだと認識をしております。  それと併せて、自動車の所有だとかいろいろ、今課長答弁ありましたが、扶養照会に関わる取扱い、これも過去にない通知の一部かなというふうに読ましていただいております。そして通知の内容、中心点、保護・援護課として見るのと、私たち、また市民側から見るこの通知の内容の視点ですね。若干違うかも分かりません。今から申し上げます。  私はキーワードが何点かあるんかなあと思いました。一つが、保護の申請権を侵害しないこと。これが明確にうたわれております。侵害しないことのみならず、侵害していると疑われないこと。ここまで言われております。これが一つ、私、キーワードかなあと思いました。  それと、今答弁の中で2週間以内に決定するよと。これはもう、何もコロナ禍の問題だけではないんですけどね。ですから、2点目のキーワードは、やっぱり速やかな保護決定をしなさいと。場合によっては必要最小限の事柄だけ聞き取って、あとは後日でもっていうようなこともありました。  もう一つ、相談者が申請をためらうことのないよう必要な配慮に努めると。市民側、相談者側からいくと、こういったところが私ポイントだと思うんですね。よく以前言われたように、水際作戦とか、とにかく申請権を侵害しない、疑われない。少なくとも申請をためらうことのないように配慮しなさいと。ここは非常に大事なポイントだと思いますので、ぜひ共有したいと思います。  今言いましたけど、これらは何もコロナ禍の下での保護行政ということではありません。通常の保護行政でも十分配慮すべき当然の措置であろうというふうに考えております。  それでは、1点、立ち入って聞かしていただきたいと思いますが、扶養照会の問題、これ、過去にもいろんなことが指摘されておったんですが、今回、この扶養照会の壁が低くなったということが言われております。それに関わる通知も発せられておりますので、まず、その内容を紹介いただけますでしょうか。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  令和3年3月30日付、厚生労働省社会・援護局保護課長通知によりまして、保護の実施要領の取扱いについてが一部改正されております。コロナ禍で扶養照会の壁が低くなっているということです。従前は、当該扶養義務者と20年程度音信不通であれば扶養照会をしなくてもよいというふうにされておりましたが、この期間を10年ほど短縮して10年程度音信不通であれば交流が断絶していると判断して著しい関係不良しているというふうにみなせるとされております。  また、音信不通により交流が断絶しているかどうかにかかわらず、当該扶養義務者に借金を重ねている、相続を巡って対立しているなど、関係が非常に悪化している場合もございますので、個別の事情を検討の上、扶養義務履行が期待できないものに該当するものと判断してよいというふうにされております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  民法上の扶養義務ということがあるんですがね、日本のように民法上で兄弟・姉妹・3親等の親族など、広範な親族に扶養義務を課す国はもうまれなんですね、そもそもがですね。そういう状況もあるんですが、それと、20年の音信不通が10年に短縮されたと。もう10年ならいいかっていうことがありますが、ここに一歩踏み込んだという点では前進かなという気はするんですが、恐らく保護法ができてもう相当な年月たちます。当時と比べるとどうでしょうか。私たちもそうかも分かりませんが、やっぱり扶養をめぐる国民意識ちいうのは大きく変化していると思うんですね。なかなか、今、こう、兄弟・姉妹で支え合って援助し合ってというのが希薄になっている。そういうところもあろうかと思います。  何よりも、今年の1月28日、参議院の予算委員会で、田村厚生労働大臣が扶養照会は義務ではないと明言したことからこういう動きが一つ進んできたということがあります。  それでは、もう時間もありませんが、せっかくの機会ですので、もう少しだけ扶養に関して、扶養義務とはそもそもどういうものか、そして扶養照会がなぜ行われるのか、簡潔にお答えください。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  生活保護法では仕送り等の援助を受けることができる範囲において保護より優先して扶養することが定められておりまして、保護を申請する方や保護を受給されている方の3親等内の親族に扶養が可能かどうかを調査するものが扶養照会と呼ばれるものでございます。  この扶養照会は、金銭的援助のみではなく精神的な援助も含んでいるものとなっておりますので、保護の適正実施に重要になってくるとは考えております。その一方で、相談段階における扶養義務者の状況の確認につきまして、扶養義務者と相談してからでないと相談を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うという対応というものは不適切なものだと考えておりますので、相談者の方々に対し保護の申請侵害と誤認されないような対応を心がけております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  まさに今答弁のあったとおりですね。現場にも徹底していただきたいというふうに思っております。なかなか現実的には、この扶養照会をしなかった根拠があやふややと事務監査でいろいろちいうこともあるのかも分かりませんけども、ぜひ、今、答弁のとおり実践してください。  それでは、直方の福祉事務所で、この扶養照会が原因で申請をためらったり諦めたりといったケースがこの間ございましたでしょうか。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  面接時等に生活保護申請者等から聞き取りを行いまして、扶養照会の可否について確認を行っております。その中で照会してほしくない理由等も併せて聞き取りをさせていただいておりまして、扶養照会が適当でないと判断した場合には当然行っておりません。  このような状況がありますので、扶養照会に関わる事情を確認していることもありまして、それが原因で申請を諦めるといった事象は今のところございません。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  くどいようですが、もう一度扶養照会の件、お尋ねします。  今年の3月30日付の通知、これがかなり扶養照会について立ち入った通知になっておりますが、もう少しこの現場での状況を教えていただけますか。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  先ほど御質問いただきました扶養照会に関することが3月30日の通知の中で大きな改正点となっておりまして、その発出後、職員に対しましては、課内会議等を活用し周知徹底を図り、現場での実践を行っております。  扶養照会に限らず、丁寧に聞き取りを行うなど、申請を希望される方や保護を受給されている方に寄り添った対応を取るよう、今後もさらなる周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  常にこの通知に立ち返っていただいて現場でも徹底をお願いしたいと思います。  それでは、保護利用者の、とりわけ高齢者の方々のワクチン接種の状況ですね。なかなか、これ、対応ができていない方もいるのではないかという、心配するんですが、この辺ケースワーカー通じてどのようなサポートが、ワクチン接種に関して行われておるのか、お願いいたします。 ○保護・援護課長(池本隆幸)  保護利用者からのワクチン接種に関するサポートの依頼というものは、現在のところ申出等はございませんけれども、しかし、電話予約ができない方等につきましては、健康長寿課とも連絡を取りながら、連携を取りながらワクチン接種が可能となるようサポートしております。  また、集団接種や病院での個別接種、ウェブ申請を実施していることを保護利用者に説明するなど、できる限りのサポートを継続して行ってまいります。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  接種はあくまでも希望者ということですので、しかし、あらゆる手法で、電話等で接種はどうですかっていうような声かけなどもぜひいただいてサポートいただけたらと思います。  これ、コロナ禍と、これ、直接関することではないんですが、せっかくの機会ですので、最後、もう一点だけ。  ケースワーク業務の民間委託という問題があるんですね。この現状が近隣、県内含めてどういう状況なのかなあと。こういう分野まで業務委託するかという気がするんですが、このケースワーク業務の民間委託、現状で分かり得る範囲、そして、この民間委託に対する直方福祉事務所としての考え方、お願いできますか。 ○市民部長(古賀 淳)  比較的問題の少ない高齢者世帯等の訪問活動、ケースワーク活動について、業務委託を行うことは可能であると厚労省のほうは示しております。直方市において、例えば、指導、助言内容として、安否確認等健康状態のみの把握、それから、通院に関する助言、指導などに私どものケースワーカーの指導が限られる。このような状態の高齢者世帯が常に一定程度存在をいたしておりますけれども、厚労省の示す民間委託の範疇に当たるのはこのようなものではないかというふうには考えております。  現在、福岡県下では、人口及び対象ケースの多い福岡市におきまして、一部でございますが業務委託を行っているというふうには聞き及んでございます。市といたしましては、担当ケースワーカーと被保護世帯との信頼関係を構築することによりまして、適正な保護行政を実施していくことができると考えております。  また、地域社会との連携、例えば民生委員との高齢者に関する情報交換だとか、このような地域を含めた一体的な業務運用に努めております。このような環境下でございますので、現時点で民間委託を行うということは考えておりません。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  もう要望にします。もう以前からこのトップランナー方式の推進で、あらゆる分野をアウトソーシングというか、業務委託を進めてきております。しかし、どの分野もそうなんですが、とりわけケースワーク業務、相当な個人情報を得ますので、今、部長答弁ありましたように、民間委託は断固拒否すべきであろうというふうに考えております。  繰り返しになります。保護行政、現場では申請権を侵害しないし疑われる行為も行わないと。速やかな保護決定に努める。扶養照会に関わる取扱いを適正に行う。何より相談者が申請をためらうことがないように配慮すると。これらを徹底していただいて、最後のセーフティーネットとしての役割をしっかり果たしていただきたい。このことを求めて一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(中西省三)  ここで10分間程度休憩いたします。           ───── 11時03分 休憩 ─────           ───── 11時12分 再開 ───── ○副議長(松田 曻)  休憩前に引き続き会議を再開します。  13番 紫村議員の発言を許可します。               (13番 紫村議員 登壇) ○13番(紫村博之)  13番 紫村博之です。今回は、本市の空き家対策とヤングケアラーと言われる子供たちについて質問させていただきます。  平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。これを受けて、直方市では空き家に関する対策を推進していくため、直方市空家等対策計画が策定されました。そこで、この対策計画に基づく空き家対策について質問させていただきます。  まず、本市の空き家の現状についてです。対策計画には、総務省の平成30年の住宅・土地統計調査の建て方別・構造別空き家の腐朽破損の状況が示され、空き家の種類別の数が書かれています。この数値は、抽出検査結果から出した推計値だそうですが、市のほうで把握されている空き家の数は、現在、どのようになっていますか。  また、空家等対策計画で対象となってる空き家は4種類の中でどの空き家ですか。よろしくお願いいたします。 ○都市計画課長(田辺裕司)  議員御案内の空家等対策計画では、総務省の平成30年住宅・土地統計調査で、直方市の空き家は4,280戸となっております。うち、対象空き家は、賃貸・売却用の空き家及び別荘などの管理されている空き家以外のその他の空き家が対象となり、2,090戸が対象空き家となっております。  現在、直方市で把握している空き家の数は、空き家調査を実施中であるため正確な数字はまだ出ていないのですが、調査対象データでは、推計値と同様の2,000戸強の空き家の調査を行っております。以上です。 ○13番(紫村博之)  空き家対策の対象となるその他の空き家の数は約2,000戸だということです。これは空き家全体の約4,200戸の約半分近くを占めています。この中には、適切に管理されていない空き家が多いと思われます。なぜ、このようなその他の空き家が多く発生していると考えられていますか。 ○都市計画課長(田辺裕司)  過去に国土交通省が行ったアンケート調査によると、空き家となった原因の一番多い理由が相続であるとされており、様々な理由からそのまま放置されていることが多くなっているようです。全国的にも適切な管理がされていない空き家が発生する原因の多くは相続問題があると考えられ、直方市も同様に、空き家が多く発生する原因として相続問題があると考えられます。  現在、空き家に関する相談や要望が200件程度ありますが、その多くは相続問題であります。以上です。 ○13番(紫村博之)  はい、ありがとうございます。空き家等を把握するための実態調査を1次調査、2次調査と位置づけて段階的に実施しデータベースを作成するように計画されていますが、何人の職員で、年間何件の空き家のデータを集めるのでしょうか。  また、そのデータベースをどのように活用して空き家の適切な管理につなげていくのでしょうか。 ○都市計画課長(田辺裕司)  住宅政策として職員2名が昨年度から配置されております。現在、1次調査中でありますが、昨年度は空家等対策計画策定と1次調査、水道閉栓調査から基礎データの作成を職員2名で行いました。  年度の計画は、会計年度任用職員4名による現地調査を3か月間、その結果を踏まえて職員2名による再調査を3か月、年度中にその調査結果を踏まえた空き家等のデータベース作成を行います。  ここまでを1次調査と位置づけており、2次調査として所有者の特定、アンケートによる意向調査を行います。  次に、データの活用ですが、これらの意向調査を活用し、空き家の管理について困っていることや空き家になった理由など、空き家が発生する原因を明らかにし、施策の展開を検討していきたいと考えております。以上です。 ○13番(紫村博之)  それでは、次に、空き家等の適切な管理の促進のための取組はどのようなことを実施していますか。  また、関係団体と連携するとありますが、具体的にどのような関係団体ですか。関係団体と連携して解決した事例があったら教えてください。  さらに、取組を進めていく上での課題があったら教えてください。 ○都市計画課長(田辺裕司)  適切な管理の促進のための取組としては、市民から相談や要望があった空き家の所有者に対し、情報提供、助言を行っております。  関係団体との連携は地元不動産事業者団体と連携した空き家バンクの実施や、福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」と連携し、昨年度も開催しましたが、空き家に関するセミナーや相談会を開催しております。関係団体と連携することで空き家の適切な管理につながるのではないかと考えております。  さらに、取組を進めていく上での課題としては、ほかにどのような専門家団体とどのように連携すればよいのか、よりよい手法、施策を模索しているところであります。以上です。 ○13番(紫村博之)  倒壊の危険がある、いわゆる特定空家ですけども、その特定空家に対する措置を進めていく上での課題はどんなことですか。 ○都市計画課長(田辺裕司)  本来、家屋は個人資産であることから、所有者が管理することが基本となります。特定空家に認定すると、助言、指導、勧告、命令と、法的手続にかなりの労力が必要となります。  また、直方市が代執行を行った場合、その経費をどのように回収するのか、現在のところ結論に至っておりません。  今後、空き家は増加が予想され、老朽危険家屋も同様でありますが、特定空家を発生させない一番の解決策が空き家の利活用、除却を促進することであると思っております。このことを踏まえ、今後の空き家対策を行っていかなければならないと考えております。以上です。 ○13番(紫村博之)  少子高齢化が進み空き家が今後増加することは避けられないことだと思われます。その中で放置されずに適切に管理される空き家にしていくことが大事だと思います。しかし、個人の大切な財産でもある空き家に対しては、行政としてできることも限りがあると思われます。そこで、空き家問題に取り組むNPO法人や相続や登記に詳しい行政書士、家屋調査士、司法書士など、より専門の方の意見と連携を強めて所有者の抱えている問題に対応していくことが大事だと思われます。  一気に解決することは難しいと思いますが、試行錯誤を繰り返しながら効果的な空き家対策をお願いします。  次に、ヤングケアラーについてお伺いします。昨年12月から今年2月にかけて、厚生労働省と文部科学省はヤングケアラーと言われる家族の介護や世話を担う18歳未満の子供について全国調査を行いました。調査から中学2年生で5.7%、全日制の高校2年生で4.1%が世話をしている家族がいるとして、1学級に1人から2人のヤングケアラーがいることが分かりました。
     そこで、直方市の要保護児童対策地域協議会では、ヤングケアラーと思われる子供たちについて把握できているでしょうか、状況を教えてください。 ○子育て・障がい支援課長(加藤陽子)  御答弁申し上げます。昨年11月に行われました要保護児童対策地域協議会への調査では、令和2年4月1日現在でございますが、ヤングケアラーと思われる子供は4人と回答しております。内訳といたしましては、中学生が2名、高校生が2名でございます。  これは身体的虐待、ネグレクト、不登校などの理由で要保護児童対策地域協議会が調査が必要だと判断したケースのうち、その解決策を探す目的で世帯状況等を調査していく中で、その他の要因としてヤングケアラーの状態も併せて疑われると判断したケースでございます。子供本人からヤングケアラーであるとの訴えがあったものではございません。逆に言えば、不登校や身体的虐待などがない場合は、要保護児童対策地域協議会のケースとして上がってこないため、ヤングケアラーの早期発見となり得ることはございません。このためヤングケアラーを早期に発見するには、福祉、介護、医療、学校等の多方面からの気づきが今後重要となってくると考えております。  なお、要保護児童対策地域協議会として関わっているケースにつきましては、既に協議会のメンバー等のフォローが入っております。以上です。 ○13番(紫村博之)  ヤングケアラーの1割から2割の子供たちは、自分の時間が取れない、宿題や勉強する時間が取れないと答えております。このような調査結果から、国はヤングケアラーの支援に向けたプロジェクトチームを立ち上げました。本市ではヤングケアラー支援に向けてどのように考えられておられますか。 ○学校教育課長(石丸直哉)  ヤングケアラーの実態に関する調査研究は、全国から中学校1,000校、高等学校350校を無作為に抽出して令和2年12月から令和3年2月にかけて行われました。直方市から抽出された中学校はございませんでした。  この調査結果では、ヤングケアラーという言葉を知らない中学校が25.7%、言葉は聞いたことはあるが具体的に知らないが15.1%、言葉を知っているが学校としては特別な対応をしていないが37.9%、言葉を知っており学校として意識して対応している中学校が20.2%という数値が出ていました。  現状では、調査した中学校の5分の1の学校において、ヤングケアラーの生徒への何らかの対応をしているということになります。また、中学校において、ヤングケアラーとして対応しているが外部の支援につないでいないケースが4割近くあったというデータもありました。このことから、ヤングケアラーに対する正しい認識と学校におけるヤングケアラーの早期発見、早期対応が必要になると考えられます。  ヤングケアラーの定義から、直方市においてもヤングケアラーの児童・生徒がいることが十分に考えられます。  また、年度より福岡県が各小・中学校におけるヤングケアラーの実態調査を要請しているところです。ヤングケアラーの実態調査結果を基に、各学校において早期発見による実態改善の取組を進めるとともに、教育委員会においてヤングケアラーがいる学校への支援を行うことが大切だと考えています。  以前から、直方市の小・中学校において、不登校児童・生徒や家庭環境等の生活面において、支援を必要とする児童・生徒等への手厚い対応を行っています。不登校児童・生徒への対応としては、休みがちな児童・生徒の家庭に適宜家庭訪問したり、休みがさらに続くと、担任外の教員を含め複数で関わる対応を行ったりしています。  また、人権教育の視点から、支援が必要な子供たちの生活の背景に目を向けた指導を行っています。  今後は、ヤングケアラーの視点からも、子供たちの様子を把握した上で関係機関と連携しながら取組の推進を図ってまいります。以上です。 ○13番(紫村博之)  ヤングケアラーの対策についてはこれからだと思います。まずは実態把握をお願いします。  現在は核家族化や少子化が進み、子供1人にかかってくる負担が大きくなっています。  今回の調査では、家族の世話のために割く時間が平均で1日4時間だということです。  睡眠時間まで削っているのが現状です。家のお手伝いの範囲を超えています。しかし、子供から苦しいと相談する場もなく、独りで悩みを抱え込んでしまいがちです。  ヤングケアラーの過重な負担を軽減できるように対策を進めていただくようお願いして質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(松田 曻)  14番 宮園議員の発言を許可します。               (14番 宮園議員 登壇) ○14番(宮園祐美子)  14番 宮園祐美子でございます。通告に従いまして、防災備蓄ローリングストックについてと生理の貧困について質問させていただきます。  現在、防災備蓄として食料の備蓄は、避難者数200名を想定し、その200名の3日分の1,800食の確保を目標にされているかと思います。昨年の9月の段階では、食料1,600食、水については1,800リットルの備蓄とされていました。  そこで質問いたします。年度の備蓄食料についてはどの程度予算計上されておられますか。また、備蓄の品種の内訳もお願いします。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  お答えいたします。令和3年度当初予算では、2款1項23目防災諸費の10節需用費で24万5,000円を計上いたしております。  内訳といたしましては、お湯や水で簡単に戻すことができ、すぐ食べられる味つけの備蓄用アルファ米210食、缶詰めの備蓄用パン300食を予定いたしております。水につきましては、防災協定により550cc、または600ccのペットボトルで3,312を無償提供いただいているほか、災害時には出先機関を含めた庁舎備付けの自動販売機内の飲料も提供が受けられるようになっております。  現在の備蓄総数といたしましては、備蓄用アルファ米が875食、備蓄用パンが1,382食、カロリーメイト900食、水につきましては3,312で1,800リットル以上を確保してございます。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  それでは備蓄の消費期限の点検等の頻度はどうされておられますでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  備蓄食料につきましては、納入時に消費期限等を記録をし、直方市防災備蓄食料計画に基づいて管理をいたしております。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  しっかり管理していただいているとのことで安心しました。消費期限が過ぎた食料及び水についてはどのように取り扱っていますか。  また、現在1年以内に消費期限が迫っているものの数量はどれぐらいあるでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  備蓄食料につきましては、平成27年度より備蓄管理を開始したことから、更新対象品は令和2年度から生じることとなっておりました。備蓄計画で更新対象となります平成27年度購入分につきましては、平成30年の水害時にほぼ消費しておりまして、更新すべき在庫はございません。  今後は、令和4年度にアルファ米が225食、カロリーメイトは300食が更新の対象となってございます。 ○14番(宮園祐美子)  現在、コロナ禍で経済的に大変な思いをされている方々からの相談がとても多いです。そのほとんどの方はぎりぎりまで我慢されており、所持金が数千円から数百円という方もいらっしゃいました。その場合、緊急小口資金や状況によっては生活保護の案内をするのですが、現金を手にするまで早くて10日ほど、先ほど渡辺和幸議員のところで言ってありましたけど、生活保護に至っては2週間が決定となって、また、それから現金を手にするまでは、また時間がかかってしまいます。  最近ローリングストックという考え方が注目されるようになりました。消費期限が近いものは使用し、使用した分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の備蓄をしておく方法をローリングストックと言うのですが、例えば社会福祉協議会と連携し、消費期限が近くなった防災備蓄の食料等を活用し困っている方に利用していただければと思いますがいかがでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  備蓄食料品についてはフードロス対策の観点からもローリングストックによる計画的な備蓄管理が推奨されております。平成30年には、国の消費者基本計画に基づいた食品ロス削減国民運動の推進といたしまして、内閣府、消費者庁、消防庁、環境省の連名で災害時用備蓄食料の有効活用についてとの通知が出され、その中で地方公共団体等の災害備蓄食料の更新に当たりフードバンクへの提供を行うなど、有効活用を図ることを推進するとされております。  本市でも、ローリングストックにより当該年で更新対象となるものについては、他の公共団体と同様に、学校や自主防災組織の防災学習、防災訓練等の際に体験実食をしていただくなど、フードロスの観点から極力ごみとして廃棄することのないように計画してまいりました。現在、議員の御提案のように、困窮対策としての活用も検討しているところでございます。  それから、社会福祉協議会などの受入れが可能ということであれば、今後も取組を進めたいと思います。以上でございます。 ○14番(宮園祐美子)  それでは、衛生品の備蓄についてお尋ねいたします。おむつや生理用品などはございますでしょうか。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  お尋ねのおむつでございますが、大人用につきましては現在192枚備蓄しておりますが、子供用につきましては備蓄をいたしておりません。  生理用品につきましては、昼用8枚入り100パックで800枚、それから、夜用15枚入り100パックで1,500枚を年度購入いたしております。  そのほか、今年の4月にタカラ薬局様より寄附していただいたもののうち、昼用32個入りを20パック、夜用10枚入りを24パックほど災害用として備蓄をしております。 ○14番(宮園祐美子)  子供用のおむつは備蓄していないということでしたので、今後、検討していただきたいと思います。  衛生品の消費期限を調べてみましたところ、マスクは3年から5年、消毒液は3年、ゴム手袋も保存状態に左右されると思いますが、環境によっては2年から3年で劣化することもあるそうです。おむつや生理用品も3年から5年のようです。この衛生品についても期限が近づいたものも有効活用していただきたく、この後の生理の貧困の質問にも通じるのですけれども、生理用品などは市内の学校へ配布していただければと思いますがいかがでしょう。 ○防災・地域安全課長(手島洋二)  備蓄用の生理用品等衛生用品につきましても、食料品と同様に、極力ごみとして廃棄することがないように、学校等で活用ができるよう調整を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○14番(宮園祐美子)  ぜひお願いいたします。SDGsの1.貧困をなくす、2.飢餓をゼロに、12.つくる責任、つかう責任に当たります。ロスを出さないよう調整してくださるとのことでした。ありがとうございます。ぜひ、本当にロスがないようにしていただきたいと思います。  それでは、次の質問に移らせていただきます。生理の貧困について質問させていただきます。  生理の貧困という言葉がニュースやSNS等で多く流れております。3月に、公明党として、直方市長へコロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望をさせていただきました。その後、迅速に動いてくださり新聞にも掲載されていましたが、先ほどおっしゃられたタカラ薬局さんから約800個の寄附を受けられたとのことでした。本当にうれしく思い、行動を起こしてくださった市長、副市長はじめ職員の方々、寄附をしてくださった薬局会社さんに心より感謝を申し上げます。  内閣府のまとめによりますと、生理用品を配布するなどの支援を行うか検討している自治体は、今年5月の時点で少なくとも255に上ることが分かりました。新型コロナウイルスの経済的な影響が長引く中、生活が困窮し生理用品が買えないという家庭もあるようですが、それだけではなく、親のネグレクトや母親がいない家庭などで、女の子たちの生理に対して家庭で寄り添えていないことが原因で、生理用品を十分に手に入れることができない生理の貧困に直面している人は、若い女性を中心に一定の割合に上ることが複数の団体の調査で明らかになっています。  ハッシュタグみんなの生理オンラインアンケートによりますと、過去1年で金銭的理由により生理用品の入手に苦労したことがある若者が約5人に1人の割合で存在することが分かりました。  直方市は、この生理の貧困についてどのように考えておられますか。 ○教育部長(安永由美子)  まず、議員御案内の市内の小・中・高校生に生理用品を配布した経緯の中で、なぜ小・中・高校生を対象にしたかということについて御説明をさせていただきます。  生理の貧困という言葉で社会問題視されていることに対する支援、また、災害時の備蓄物品の目的で企業から約800個の生理用品を寄附していただきました。頂いた生理用品をその目的に沿って、経済的な困窮などによって生理用品の購入が困難な人にスピーディーにお渡しする方法を考え、ピンポイントに支給というところには至りませんでしたが、市内の小・中・高校生が利用できるように配布をしたところでございます。  さて、直方市では、この生理の貧困についてどのように考えているかというお尋ねでございますが、正直なところ、教育委員会においては、これまで課題として上がってきたことがなく検討したという履歴もございません。このこと自体が、これまで本市で意識されてなかったということの表れであれば課題と捉えられるかもしれないというふうに思っております。  今般、新型コロナウイルス感染拡大によって顕在化してきたわけでございますが、実際どれくらいの方がこの問題に直面しているか把握ができておりません。ゆえに、先ほど御答弁申し上げましたように、学校でなら活用されるだろうという判断をいたしまして配布をしたわけでございます。  また、生理の貧困には、議員御案内のように、経済的な要因以外にも親のネグレクトや夫の無理解などが原因であるという、アンケート結果にもあるように、あらゆる意味での貧困として根本的な支援策は多岐にわたるというふうに考えられます。  本市での実態把握ができていないという状況下ではございますが、見過ごせない課題であるという認識は持っているところでございます。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  見過ごせない課題であると認識しておられるということでした。過去1年以内に金銭的な理由で生理用品でないものを使ったと答えた割合は27.1%、生理用品を交換する頻度を減らしたと答えた割合は37.0%のことです。  具体的に言いますと、生理用品の代わりにティッシュペーパーやトイレットペーパーでタンポンやナプキンの代わりにしているという回答が多かったようです。この事実は、生理の貧困という問題だけではなく、明らかに体にとってよくないことです。私は不妊などにもつながってくるのではないかと危惧しております。  そこで質問いたします。生理用品を使わないでティッシュペーパーなどで代用していることや、生理用品の交換頻度を減らす行為についてどのようにお考えでしょうか。 ○教育部長(安永由美子)  議員御案内のような状況が不衛生であるということは言うまでもないことでございます。また、そのことによる活動の制限やストレスが心身に来す影響も存在するというふうに思われます。小・中学生にとっては、勉強や運動、そのほかの活動にも悪影響が出るというふうに考えられます。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  部長のおっしゃるとおり、そのような状態では勉強に集中できないですし、運動することや日常生活においても悪影響であることは間違いないでしょう。3月9日、都議会公明党は、予算特別委員会でこのことを取り上げ、都知事より今後何ができるかを検討すると答え、6月2日の都議会にて公明党代表質問でもこの生理の貧困問題について取り上げ、東京都教育長より都立学校において、児童・生徒がいつでも入手できる環境づくりを整える必要があると答弁されておりました。このような経緯で、東京都教育委員会は今年9月から全ての都立学校の女子トイレの手洗い場などに生理用品を置くことになったそうです。  子供たちの心と体の健康を考えると直方市でも何かしらの対策が必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。 ○教育部長(安永由美子)  学校におきましては、市内の小・中学校ですけれども、これまでも保健室に常備をして必要な児童・生徒には個別に渡しておりました。また、そのほかに、修学旅行や自然教室などの校外活動の際にも利用をしているところでございます。  今回、寄附をしていただいた生理用品をどのように活用しているかということを調査いたしましたところ、学校によって活用の仕方はまちまちでございますが、これまでと同じように、保健室に保管をして必要に応じて個別に渡していると回答した学校が最も多い結果でございました。  しかし、渡す際に多めに渡すことができるとか、支援が必要と思われる子に対して配布を考えている。また、女子トイレに置いていつでも使えるようにしているという回答もございました。  また、今回の配布に対してどのように考えているかという質問に対しまして、どの学校も大変ありがたい、助かっていると回答しております。  そのほかに、本当に困っている子はいないか注意をして見るようになった。また、教師としても生理の貧困を考えるきっかけになったなどというような意見もございました。  子供たちが安心して学校生活を送れるための環境づくりとしてはよい取組であったというふうに感じたところでございます。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  品川区立大崎中学校では、4月6日から先駆けて校内の28か所の個室トイレに5個ずつ生理用ナプキンを設置し減った分を補充しているそうですが、設置を始めてからおよそ2か月で250個ほどの利用があったそうです。  ちなみにですが、調べてみたところ、この大崎中学校の生徒数は250人、そのうち女子生徒は110人でした。単純計算すれば、一月1人1個強の利用となります。ちなみになんですけれども、これ、東京都と直方市と同じでないというのは重々承知しておりますけど、直方市の5月時点の在住している11歳から15歳の女子の人口が1,252人ということで、この大崎中学校での計算を当てはめれば、毎月1,250個のナプキンが必要かなと思います。  ナプキン1袋20個入りが大体多いので63袋ぐらい、年間ですね、必要になるかなと。1袋300円ということですので、300円掛け63袋ということで、大体2万円弱になります。夏休みが1か月ぐらいあるので、2万円掛け11か月で年間22万円程度かなと思います。これ、本当に目安ということなんですけれども、その程度かなと思います。  そこで質問いたします。現在、保健室に常備しているのは承知しておりますが、困窮する度合いが重くなればなるほど、今まで保健室に行くことができた子も行けなくなった。友達にも誰にも相談できなくなったという事実もあるようです。今までも保健室に常備していたにもかかわらずこのように生理について問題視されていることを鑑みたとき、今までどおりでいいというわけではないと思います。  今後、生理用品もトイレットペーパーと同等な扱いとみなしてもらいたいと思っておりますがいかがでしょうか。 ○教育部長(安永由美子)  現在、社会問題となっている生理の貧困につきましては、新型コロナウイルスの感染によって、大学生や専門学生を中心に若い女性の経済的な困窮に陥ってしまった人たちが声を上げて浮き彫りになってきたという背景ございます。そこには、ただ単に無償配布をするとか、トイレットペーパーと同じように備え付けるということだけでは解決するものではないのではないかというふうにも考えております。  国や自治体を動かすきっかけとなった活動の根底には、生理の理解や女性の尊厳を求める叫びがあるというふうに捉えております。問題の本質につなげるためには、コロナ禍による貧困からだけではなく、広く様々な視点からこの問題を見ていく必要があると思っています。
     学校教育という観点から考えた場合でございますが、個別に手渡しをすることで担任教師や養護教諭がどの子が経済的に厳しい家庭なのかとか、親の支援が不足しているのではないかといったことを把握することが可能になると考えております。  このことをきっかけに、家庭の状況や親との関係を知ることができればその子の支援につなげることができるかもしれません。  確かに児童・生徒の中には、個別配布に対してなかなか言い出せない子もいると思いますが、それがストレスになっているとしたら、そのことを解消するためには、言い出せる環境をつくることが大事です。私困っていますと、手を上げて助けを求めてもいいんだという社会福祉の考え方を学習することが必要であり、教師と児童・生徒とのコミュニケーションも求められることになります。  また、生理用品を通して、児童・生徒が自分たちの体と向き合うという教育の機会の提供ができるのではないかと思っております。児童・生徒には、自分たちの体の仕組みをきちんと理解して、お互いをいたわったり大切にしたりすることが成長する上でとても大事なことだと考えます。そういったことも学校教育の役割の一つと捉えているところでございます。  ですから、配布の方法については、これまでの状況を踏まえて学校ごとに考えるほうがよいのではないかというふうに思っております。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  部長がおっしゃるとおり、トイレットペーパーと同じように備え付けるということだけでは抜本的な解決とならないと私も思います。また、私困っていますと手を上げて助けを求めてもいいんだという社会福祉の考え方を学習することが必要だということも十分理解できますし、それが理想的であるとも思います。  しかし、現実的にはどうしても言い出せない子たちがいます。インターネットで生理用品をもらえない子たちの声を検索したところ、親から経血をうまくコントロールしなさいと言われる。中学生になるまで生理用品の使用は駄目、トイレットペーパーを使いなさいと言われた。親にナプキンをもらおうとすると面倒くさがられて、あからさまに嫌な顔をされるので言いにくい。学校の先生に相談したくても担任の先生が男の人だから相談しにくい。保健室にもらいに行こうとしたときにほかの子がいたから恥ずかしくて伝えられなかった。毎月毎回保健室にもらいに行きにくいし家庭のことを知られたくない。父子家庭の女の子では、父親にナプキンを買ってと言うこと自体がつらいなどなどあり、ほかにもたくさんの声が出てきました。  様々な視点からこの問題を考える必要があると思います。しかし、今できることをしっかり対処していただきたいと思うのです。それでは、教育長にお尋ねいたします。  生理用品をもらえない子たちの声をどのように受け止められましたでしょうか、お聞かせください。 ○教育長(山本栄司)  この問題ですが、スタートは大学生、また、専門学校生といったところが、コロナ禍によりましてバイトが激減したと、収入が減ったことで購入ができないというような状況から始まって、調べてみると根の深い部分があって、先ほどおっしゃられてましたネグレクト、虐待、そういう実態もあると。最初は教育問題からスタートしたことが、現在では社会問題化してきているというふうに捉えているところでございます。  これの対応としまして、教育委員会・学校としては、ではどういうふうに対応していくのかということを考えたときに、大前提として、関係機関・関係各課、こことの連携した取組にならざるを得ない。その中で、学校なり教育委員会が果たす役割は何かということを考えていくべきだろうと。  先ほどのような状況にある子供には、これは支援が即必要です。まず喫緊の課題、喫緊の対応というものが必要になろうかと。それで、今行っております各学校への配布といったこと。これは継続していく必要があろうかなというふうに思っております。  学校というものは、あくまで安心・安全な教育環境、これを確保しなければなりませんので、そういう観点からもその必要があろうと。ただ、その方法につきましては、各学校様々な状況違いますので、学校の判断に任せたいというふうに考えておるところです。  それと同時に、中長期的な取組、これも必要になろうかと。その中身は大きく二つあろうかと思いますが、その生理の貧困、これも含めた子供の生活背景・状況、こういったようなことの把握ということが一つ必要になろうかと。  もう一つは、生理への正しい理解、これを図る教育を実践するということが女性の尊厳を守って、また活躍できる社会の実現ということに向かっていくんではないかと、そういうふうに捉えて、これからの取組を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。以上です。 ○14番(宮園祐美子)  教育長よりしっかり受け止めて考えてくださっていることがすごく伝わりました。ありがとうございます。  6月7日の参議院決算委員会で、公明党の高瀬弘美参議院議員が、先ほども触れましたが、東京都が9月から全都立学校の女子トイレに生理用品を配備すると決めたことに言及し、同様の取組を全国の学校で展開するべきだと主張し、その質問の答弁として、羽生田文部科学大臣は、内閣府の交付金事業で、学校とNPO法人が連携し学校を生理用品の配布先とするなどの取組を推進していると説明。文科省も、各教育委員会に設置場所の工夫の検討を依頼する事務連絡を出したとして、引き続き、適切な支援が行われるよう関係省庁と連携して取り組むと応じられました。生理用品の配置の仕方については、近い将来、トイレットペーパーと同じ扱いになっていくのではないかなと思います。  今回、各学校を訪問させていただきました。養護の先生にお話を聞かせていただき、養護の先生たち、皆さん本当に子供たちのことを考えてくださっておられ、また、子供たちとしっかりコミュニケーションを取られていることが伝わりました。とてもうれしく思った次第です。  また、それぞれの学校で特色があるとも感じました。今後は、市内の養護の先生同士で、さらに情報の共有を取っていただき、必要な子供たちへ、学校にいるときは生理用品の心配をしなくていいんだよというメッセージを設置の工夫などをもって伝わるようにしていただきたいと思います。  最後に、内閣府の交付金事業もあると先ほど申し上げましたけど、あるということですので、今後、この交付金を活用できるよう検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○教育部長(安永由美子)  今回、企業から生理用品の寄附をたくさん頂きましたので、保健室に備品として置くということができました。そのことについては、本当に学校はとても喜んでおられたということは事実でございまして、今後、小・中学校にもそういった形で常備をしていくことは必要かというふうに思いますが、その確保の方法につきましては、先ほど議員御案内がありましたローリングストックの活用、それから、ただいま御案内いただきました交付金の活用というものも考えられます。  学校において常備するものについてはローリングストックを活用してまいりたいというふうには考えております。また、地域女性活躍推進交付金、これが学校で使えるかどうかも検討してまいりたいというふうに思っております。学校だけでなく、そのほかの貧困に対して使えるものであるかということも検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 ○副議長(松田 曻)  以上をもって本日の一般質問を終わります。  本日の日程は全部終了しました。  明日17日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。           ───── 11時58分 散会 ─────...