直方市議会 2019-09-27
令和元年 9月定例会 (第7日 9月27日)
令和元年 9月定例会 (第7日 9月27日)
令和元年9月27日(金)
1.会議の開閉時刻 開議 10時00分
散会 11時44分
1.議事日程(第7号)
1.出席及び
欠席議員の氏名
1番 安 永 浩 之
2番 三 根 広 次
3番 篠 原 正 之
4番 森 本 裕 次
5番 渡 辺 幸 一
6番 田 代 文 也
7番 野 下 昭 宣
8番 佐 藤 信 勝
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 澄 田 和 昭
現在、雇用されております
臨時職員、
非常勤職員が引き続き
会計年度任用職員となるものではございません。現在、雇用されている職の必要性や
勤務日数など、十分吟味した上で
会計年度任用職員の職務を整理しまして、その任用につきましては、原則公募により募集を行い、面接、または書類選考により採用することとしております。以上です。
○4番(
森本裕次)
わかりました。
会計年度任用職員の雇用の更新、雇用の回数の上限はあるのでしょうか。また、雇用の更新がなされた場合、給与面や
勤務条件等はどう変わっていくのか教えてください。
○
人事課長(
田中克幸)
同一職務内容の職が翌年度設置される場合におきましては、客観的な能力実証に基づいて再度の任用は可能となっております。
会計年度ごとに選考を行って採用が決定されるということになります。
なお、現時点で
雇用回数の上限はまだ決定しておりませんが、総務省の
事務処理マニュアルにおきましては、任用の回数に制限を設けることは
平等取り扱いの原則や成績主義を踏まえ避けるべきものであり、均等な機会の付与の考え方を踏まえることとなっておりまして、適切な任用に向け検討を行うこととしております。
また、同一業務の再度の任用の場合、6月1日の支給日の
期末手当におきましては、前年度から
雇用期間が通算されるため、
任用期間にもよりますが
満額支給となることや、前年度未消化の
年次有給休暇の繰り越しができることになるなど、処遇の継続性が図られる場合がございます。以上です。
○4番(
森本裕次)
会計年度で、単年度で一応賃金面での精算はなされるけども、引き続き雇用したいと。あるいは
雇用者側として条件が調えば、あるいは
勤務状態が優秀であれば、引き続き雇用すると。あわせてその条件においても、例えば
ボーナスが6月1日付であるならば、
会計年度4月で切れたとはいえ、過去1年間の継続の中で6カ月分の
ボーナス等が支給されるという考えでよろしいんだろうと思います。
会計年度任用職員の導入によりまして、処遇等が改善図れる中で
民間委託の業務もそれに伴って増加するのも予想されます。市が
民間委託業者へ提示する人件費、あるいは
指定管理者も含めた
人件費等がこれに同調して
算出根拠が上がっていく必要があるんだろうと思います。そうしないと、同一労働、同一賃金の本来の目的は達成しないんだろうと思います。済みません、この積算の根拠、今後、
民間委託、
指定管理をするときの人件費の
算出根拠を教えてください。
○
人事課長(
田中克幸)
会計年度任用職員の制度化は、一般職の
非常勤職員として
任用根拠が明確化されるとともに、処遇の改善を図ることが目的とされております。
業務改革として
民間委託の推進が必要な場合もあるかと思いますが、単純に
コスト比較をするのではなく、それぞれの職場において最適と考える
任用形態を検討しまして、
市民ニーズに応える効率的な
行政サービスの提供を行っていくために協議を行う必要があるとは認識しております。
現在、
特定業務の
民間委託をする場合は、直方市
公契約条例におきまして、
臨時的任用職員の
賃金ベースを
労働報酬下限額として
積算根拠としており、著しく低賃金での雇用を求めるものではございません。
今後、
会計年度任用職員への移行に伴いまして、
会計年度任用職員の
報酬ベースが
労働報酬下限額となるような方向で検討を行うことになると考えております。以上でございます。
○議長(
中西省三)
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(
渡辺和幸)
私からも82号について、何点かお尋ねをいたします。今回の法改定の内容は、
地方公務員制度の大きな転換と言えると思います。
先ほど答弁でもありましたように、直方市としても総務省の
事務処理マニュアルに沿って今回準備を進めてきていると思われます。
その中に、1点目の質疑にかかわってですが、その
マニュアルの中には、
任用根拠の明確化、適正化の中で、ICTの活用や
民間委託の推進等により、現に存在する職を漫然と存続するのではなく、それぞれの必要性を十分吟味した上で適正な人員配置に努めるよう求めている。こういった項目もあります。今回の
会計年度任用職員の導入が
自治体業務の
アウトソーシング拡大、いわゆる
業務委託の拡大になるのではないかという懸念が一方であるわけです。
それで、1点目の質疑として、
マニュアルにもこういった記述があるわけですが、費用対効果、財政効果に基づいて、今後、
民間委託が、
業務委託が進むのではないかという懸念がありますが、この点についてどうお考えなのか。
もう1点、これも
コスト面から見て
正規職員を
会計年度任用職員に置きかえると。いわば
新規採用を抑えて
任用職員をふやすといったようなことも懸念される部分があるんですが、この点についてどうお考えか、1回目の質疑です。
○
人事課長(
田中克幸)
地方公共団体におきましては、任期の定めのない
常勤職員、いわゆる
正規職員でございます、を中心とする公務の運営を原則としつつも、最小のコストで最も効果的な
行政サービスの提供を行うため、幅広い行政分野での事務の種類や性質に応じまして、
民間委託の検討、また
会計年度任用職員の配置を考えていくことになります。
人件費の削減思考のみで正職員のかわりに
会計年度任用職員の
採用促進をするという考え方ではなく、一般職の
非常勤職員として、その業務の必要性をよく検討した上で
会計年度任用職員の雇用を行っていくとともに、
定員管理計画に基づきまして、定員の適正化を見据えて正職員としての
新規採用職員の任用を行ってまいります。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
今の答弁では、安易な
アウトソーシングは基本的にしないという答弁だろうと思いますんで、全国的には、これを契機にかなり
業務委託を進めているという自治体も見受けられますので、ぜひ、今の答弁に沿って進めていただけたらというふうには思います。
それで、次は、こういった人的なことに関しては、さまざまな法律があるわけですが、一つ確認ですが、
労働契約法という法律がありまして、これ、雇いどめ等でかなり社会問題化して法改正も行われているとこなんですが、これの
労働契約法の4章の中に
有期労働契約の期間の定めのない
労働契約への転換と。一定期間継続して勤務をすると、本人の申し出により期間の定めのない労働者になれるという
労働契約法なんですが、今回の
任用職員の法改正、
自治法改正に当たっては、この
労働契約法は基本的には適用されるのかされないのか確認をしたいと思います。
○
人事課長(
田中克幸)
議員御案内されました
労働契約法におきましては、期間のある
労働契約が反復更新され、通算5年を超えたときに労働者の申し込みによりまして企業など使用者が期間のない
労働契約に転換しなければならないというルールがございますが、
国家公務員及び
地方公務員は適用除外になっており、
会計年度任用職員におきましても適用されないこととなっております。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
3回目です。それでは、1点目が現在の
非常勤職員、そして来年度からの
任用職員、
会計年度任用職員ですね。それぞれの兼業についてどういう取り扱いになっているか、現在と来年度以降の関係、それを1点目、お尋ねをいたします。
そして、今回は
正規職員同様、
人事評価制度が導入されます。ということは、
任用職員についても
人事評価が行われるということで、今後は、その評価によって継続した任用に影響を及ぼすのか、端的に言うと、評価が低い場合は、再度の任用が事実上雇いどめになったりするのか、その点をお尋ねいたします。
○
人事課長(
田中克幸)
まず、1点目の質疑でございます。
地方公務員法第38条に規定されております
営利企業への従事等の制限につきましては、現在の
臨時的任用職員は適用、特別職の
非常勤職員は適用となっておりません。
会計年度任用職員はどうなるのかということでございますが、
フルタイムの
会計年度任用職員につきましては、
営利企業への従事等の制限の適用となりますが、
パートタイムの
会計年度任用職員については対象外となっております。
また、2点目、
人事評価の導入についてでございます。
会計年度任用職員は
常勤職員と同様、任期の長短にかかわらず、あるいは
フルタイムか
パートタイムかにかかわらず
人事評価の対象となります。任期ごとに客観的な能力の実証を行った上で任用することが求められますので、再度の任用を行う場合は、前の任期における
人事評価結果を
判断材料の一つとして考慮するということになります。以上でございます。
○10番(
渡辺和幸)
最後です。今回条例の提案ですが、細かい中身については今後詰めていかれるということです。その状況の中ではありますが、少なくとも処遇は改善の方向へというふうに認識をしておりますが、この内容で新年度移行しますと、
一般財源としてどの程度の負担増となるのか、概算で結構です。そして、その負担増に対する
交付税措置がどの程度見込まれるのか、お尋ねをして終わります。
○
人事課長(
田中克幸)
現在時点で具体的な積算はできておりませんが、現行の
臨時的任用職員と
非常勤職員の給与が同水準で
会計年度職員に移行されたと考えた場合、約5,000万円の増額が見込まれます。また、本市を含め全国の自治体が
交付税措置を望んでいるところですが、国としましては、
会計年度任用職員制度の導入に伴う
システム改修に要する経費に対しては
地方交付税措置を講ずることとしていますが、そのほかに関しては現在未定でございます。以上です。
○議長(
中西省三)
12番
髙宮議員の発言を許可します。
(12番
髙宮議員 自席より)
○12番(髙宮 誠)
私からも何点か質疑をさせていただきます。4点ほどあります。
まず1点目、先ほど
森本議員の質疑で、いろんな
処遇改善がなされることは御答弁いただきました。ただ、新条例ですので、もう少しちょっと踏み込んで、制度上、可能性があり得るんではないかなということをちょっとお聞きします。
いろんな諸手当がつくんで処遇はよくなるようなふうに条文では読み取れますが、ただ、例えば給与表のスタートの部分を低く設定して、最終的には、よくよく計算してみると
年収ベースで下がったとか、あとは月額でもらったら下がっていたとかいう、
ボーナスとかは出るけど最初の設定によってはそういうことが制度上考えられますが、その辺の懸念はいかがでしょうかというところを一つ。
それから、
あと年度ごとの契約ということでございますが、この契約書、多分書面で交わされると思いますが、そこの確認、契約書はちゃんと書面で毎年度ごと交わされるのか。そして、その契約書の内容が具体的なものになるのかどうかということを、ちょっと1点。
もう1点が、あと、産休については先ほど御答弁で産休あるような感じを聞き取れましたが、産休についての適用に関しまして、適用がどうなっているのかということを、あと、すいません、その産休の期間中に、その方が産休に入られるとそこが空席になるので、新たにそこに年度途中であっても新たに1名の方、契約してそこに補充人員としてされるのかということと、あと4点目ですが、いろいろ細かい部分については規則で定めるということになっていると思いますが、その規則はもう既に用意されているのかどうか。それから、どのような規則が考えられるのかということを1回目お聞きいたします。
○
人事課長(
田中克幸)
まず、1点目の答弁です。
会計年度任用職員の給料、報酬の水準につきましては、
職務経験等の要素を考慮して定めることとなっておりますので、本市においてもその趣旨に沿って、現在の非常勤の
報酬水準を下げることなく適正な
給与水準を図っていきたいと考えております。
この観点に基づいて、さらに時間
外勤務手当及びそれに相当する報酬、また、
一定条件により
期末手当及び
退職手当等が支給されますので、年収としての総支給額は上がるものと考えております。
2点目の契約書についてでございます。任用時には
勤務条件の明示を行うこととなっておりますので、賃金、労働時間その他の
労働条件を書面で交わすこととなります。明示する内容といたしましては、賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項、
労働契約の期間に関する事項、就業の場所、従事すべき業務に関する事項、休息時間、休日、休暇等に関する事項などとなっております。
3点目の産休についてでございます。
労働基準法に基づきまして、
会計年度任用職員につきましては、産前産後休暇の適用がございます。なお、
会計年度任用職員が産前産後休暇を取得した期間の代替としましては、また
会計年度任用職員を新たに任用して対応することとなります。
4点目ですね。規則に関してということでございます。この条例が成立いたしましたら、
会計年度任用職員の給与、
費用弁償及び旅費に関する規則、そして
勤務条件、休暇等に関する規則等を定めてまいります。
会計年度任用職員の給与、
費用弁償及び旅費に関する規則の内容につきましては、報酬に加算する額であるとか、
パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間及び
期末手当基礎額の算定方法、また、
費用弁償の額など必要な事項を定めることになります。そのほかは、
会計年度任用職員の
任用基準等を定めるために現行規則の改定を行っていくことになります。以上でございます。
○12番(髙宮 誠)
1点目はよくわかりました。2点目の契約書もよくわかりました。3点目の産休についてなんですけど、産休は産前産後、全部マックスでとってもその
任用期間内であれですけど、ただ、それが年度末にいくと
会計年度を超えてしまうとか、あとは産休だけではなくて、産休、育休と連続取得した場合も、
会計年度、その産休、
育休期間中は超えてしまう場合、その場合、例えばある特別な業務をされる方で非常に能力が優秀であるんで、再契約、
再々契約という可能性があるというような人材の方が仮に産休、育休をとられた場合、
会計年度を超してしまうと。そういった場合には、恐らく次の年度の契約は交わすことができないというふうには思われますが、例えば、それでも次年度の
会計年度の途中でその方が仮に復職する、もしくは、次の年度では難しいけど、次の次の年度で復職をされるというふうなことが希望であり、当局としてもその採用は合致する、マッチングがされた場合、そういうパターンの場合には再契約といいますか、そういうことは可能なのかどうかということをお聞かせください。
それから、あと、規則のところに関してですが、ちょっと確認も含めてなんですが、今ある規則をそのまま改正していけるものと、あとは新たに規則を定めなければならないものとがそれぞれあると思われますが、その認識でいいのかどうかを聞かしてください。
○
人事課長(
田中克幸)
先ほど産休につきましては適用があるという御説明をいたしました。
育児休業につきましては、1年以上の引き続きの任期がある
会計年度任用職員は適用となっております。産休から
育児休業をとられる場合も、当然、想定としては考えられるところです。その場合に、1
会計年度を超した場合、翌年度については、当然休業の状態でありますので、4月1日当初の募集選考というのにはかからない状態になろうかと思います。
次年度の年度途中にその方が復職の状態になられたと。そして、その次年度の4月1日当初の募集及び選考を受けられる状態であれば、当然、その年度の
会計年度任用職員の公募には間に合いますので、その年度での客観的な能力の実証を前々年度のキャリアを踏まえての考慮も考えられるとは思いますけど、その年度の選考によって任用を受けるということは十分考えられるところでございます。
2点目の規則の関係でございますが、今回の給与条例を上げる関連として、1本新しくつくらなくちゃいけない規則と、それは先ほどちょっと御説明をしました給与、
費用弁償及び旅費に関する規則というものと
勤務条件、休暇等に関する規則というのは独立して1本ずつつくることになるかと思います。ほかに関連する、今現在存続しています現行規則の改正で済むといいますか、改正で処理できるものにつきましてはそういう手順を踏んでいくことにしております。以上でございます。
○議長(
中西省三)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
日程第3 議案第83号から日程第10 議案第90号までの8件を一括して議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。
日程第11 議案第91号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。
1番 安永議員。
(1番 安永議員 自席より)
○1番(安永浩之)
それでは、議案第91号 一般会計の補正予算について5点質疑をさせていただきます。1点目、補正予算書の9ページ、歳入1款2項1目1節、固定資産税現年課税分に関して約1億8,000万円の増となっている原因を教えてください。
2点目、補正予算書の19ページ、歳出2款1項6目19節、直方市移住支援補助金に関して、東京23区の在住者または通勤者が当市に移住する場合に最大100万円を補助するといった説明でしたが、詳細な内容はどのようなものなのか教えてください。
3点目、補正予算書の20ページ、歳出3款1項2目9節、普通旅費、
費用弁償に関して約80万円予算が組まれております。地域包括ケアシステムの先進地視察との説明でしたが、先進地とはどの自治体なのか。また、視察の概略、どのようなものなのか教えていただければと思います。
4点目、補正予算書32ページ、歳出10款2項3目13節、南小学校の水泳学習
業務委託に関して、なぜ補正で上がってくるのか。期初の時点でわからなかったのかについて御答弁をお願いいたします。
最後5点目、補正予算書の同じく32ページ、歳出10款2項4目13節、外壁改修設計委託に関して、北小学校、植木小学校、新入小学校が対象と聞きましたが、どのような内容なのか教えていただければと思います。
○税務課長(原 寿江)
固定資産税の増額補正についてですが、決算見込み額が予算額を上回る見込みとなったことから、今回は財源調整に必要な額のみ計上しているものです。決算見込み額が上回った主な要因については、土地については地価の下落が予想より少なかったこと。家屋については、新築や新築軽減適用期限終了などによる増額が予想より上回ったこと。償却資産については、既存の償却資産の原価よりも新規取得により増額が予想より上回ったことなどが考えられます。以上です。
○企画経営課長(宇山裕之)
2款1項6目19節、直方市移住支援補助金の内容について御説明いたします。若者を中心に東京圏、具体的には東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県への転出超過が続くとともに、地方におきまして中小企業を中心として人手不足となっていると。こういったことへの対策としまして、UIJターンによる地方における就業や起業を創出するということを目的とした制度で、今年度から国の地方創生推進交付金の新たなメニューとして追加されたものでございます。
5年以上東京23区に住んでいる人や、5年以上東京圏に居住し東京23区へ通勤している人が対象となり、地方において対象企業に就職するか、または起業して移住した場合に、単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円を移住先の市町村が補助するという制度になっております。この事業は、県と市町村が行う取り組みでありまして、移住希望者と企業の就職のマッチングや起業者の募集などについては県が行いまして、補助金の支出については市町村が行うということとなっております。以上です。
○高齢者支援課長(池本隆幸)
それでは3款1項2目9節の高齢者福祉費の件につきまして答弁させていただきます。地域包括ケアシステムとは、高齢者やその家族が住みなれた地域において安心して暮らし続けることができるよう地域の関係団体等と連携・協働して、医療、介護、予防、住まい、生活支援を切れ目なく提供していくことを目指す取り組みでございまして、本市ではこの取り組みの深化・推進に努めているところでございますが、地域住民との連携等課題も多く、先進的な取り組みを行っている他自治体への視察も行っているところでございます。
今回、先進地視察先といたしましては、三重県の桑名市を予定しております。選定の理由といたしましては、全国に先駆けて介護予防・日常生活支援総合事業や地域ケア会議、生活支援体制整備事業の取り組みを実施しており、保険料負担の抑制に成果も上げられて、国より地域包括支援センターの事業評価として高いものを得ております。
また、現在、本市が取り組んでおります通所型サービスC、つまり筋力の強化などを短期間に集中して行うことで介護保険からの卒業を目指すことができる方に対して行っているサービスの先進地でもございます。
なお、財源は宝くじの売り上げを原資といたしました公益財団法人地域社会振興財団による長寿社会づくりソフト事業に選定をされまして全額が補助されることとなっております。以上です。
○教育総務課長(熊井康之)
水泳学習
業務委託料をお願いするに至った経緯です。ことし6月に、直方南小学校運動場に埋設されております給水管のバルブが破損し、プールに水を供給できなくなりました。この時点で修繕を検討し見積もりをとったところ、修繕工事費が約60万円、修繕後に使用する水道料金が約14万円、合わせますと74万円の費用が必要であること。また、工事の工期等も相当期間必要であることが判明いたしました。
直方南小学校の水泳学習につきましては、来年度から民間のスイミングスクールを活用して行っていく方針でございましたけれども、今回の事態を受け、年度途中でありますが、前倒しで委託することとし補正予算をお願いすることとなりました。
事前にわからなかった理由につきましては、バルブ内部の破損であったため、形状に変化もなく目視等で異常を事前に発見することが困難な状況であったためです。
続きまして、学校建設費、設計委託料です。この工事の内容でございますけれども、校舎の老朽化した外壁の落下、脱落事故防止のための耐震化改修工事です。具体的には、外壁のモルタルの浮きや滑落のおそれのある部分を取り除き、耐久性が高い塗料で外壁を塗装し、あわせて外壁に設置してある雨どいや排水管等の更新改修を行うものでございます。
なお、校舎躯体自体の耐震化工事は平成27年度に完了しております。以上です。
○1番(安永浩之)
それでは2回目です。1点目の固定資産税に関しては増額の理由わかりましたので結構でございます。
2点目、移住支援補助金に関して概略御説明をいただきました。この補助に対して歳入としてはどれほどの効果を見込んでいるのか御答弁をお願いいたします。
3点目、普通旅費、
費用弁償に関して概要はわかりましたが、どのような内容を学んで、今後、どういうふうに本市の中で生かしていくのか、御答弁をより詳しく教えてください。
4点目、南小学校の水泳学習
業務委託に関して、給水バルブの破損により多額の修理費用が発生することや工期が相当期間必要なことから民間への委託をといった答弁でございました。内容は理解はできますけれども、やはり期初の時点でわからなかったのか、非常にそこら辺は疑問でございます。学校設備の一部であるプールの維持保全、適正に行われているのか。今回、埋設された給水バルブであったからよかったものの授業中に諸設備が破損し児童にけがを負わせるなどの危険性はないのか。また、事前に気づいていれば修理費用の減額や工期の短縮が図れたのではないかといった疑問は尽きないところでございます。
現在、どのような方法でプールの維持保全点検が行われているのか。また
民間委託について学校や保護者への説明はどのようにされているのか。さらに保護者の中には学校での水泳学習を希望されている方もおられると聞いていますが、今後の水泳学習についてどのように考えているのか御答弁をお願いいたします。
5点目、外壁改修設計委託に関して、例年、学校施設にかかわる維持補修工事の補正予算が年度途中に上がってくるという感がございますが、プールの問題同様に学校施設の維持管理の工事は計画的に行っていくべきであると考えております。今回の工事は学校施設長寿命化計画に沿ったものなのか教えていただければと思います。
○企画経営課長(宇山裕之)
移住支援補助金の歳入の効果ということで、二つの側面から御答弁いたします。
まず、この事業における市の負担についての説明ですけども、補助金につきましては、国、県、市町村が共同で負担することとなっておりまして、負担率は国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となっております。また、市の負担分につきましては、
交付税措置の対象となっていることから、実質的な市の負担はほとんどなく実施できるという制度となっております。
また、この事業によって見込まれる歳入という側面ですけども、先日の一般質問におきまして、人口1人当たり年間約12万1,000円の交付税による効果があるという御紹介させていただきましたが、この補助を受けるためには、申請から5年以上継続して居住する意思を有していることということが要件となっておりますので、まず、概算でありますが、交付税の観点から1人当たり60万円の効果が見込まれるということです。
また、仮にではございますが、収入が300万円の単身の方が移住してきたと想定した場合に、住民税としては普通交付税の減額分を見込んだとしても5年間で8万5,000円の効果が見込めると考えています。
5年という話で御答弁させていただきましたが、それ以上住んでいただければ、まだ、それ以上の効果を見込むことができるということで、少ない負担で歳入がふえる効果があると考えております。以上です。
○高齢者支援課長(池本隆幸)
本市におきましては、地域における保健福祉サービスの推進や健康寿命の延伸に向けた取り組みなどさまざまな課題がございまして、この解決のため自立支援重度化防止に向けた取り組みや地域共生社会の実現に向けた取り組みを学んできたいというふうに考えております。
また、本市におきまして、桑名市の制度設計を参考といたしまして、実施している通所型サービスCの運用を開始していく中で、効果的な運動方法、事業所との連携方法、円滑な地域活動への移行などさまざまな課題がわかってまいりました。こうしたさまざまな課題を解決していくため、職員のほか、地域ケア会議に助言者として出席するリハビリテーション専門職や介護保険の利用を終了した後に地域の活動へと戻っていく際に中心となる生活支援コーディネーターなどとともに、実際の地域ケア会議や通所型サービスCに取り組んでいる事業所を視察することで、今後のより効果的な制度運営に生かしていく所存でございます。以上でございます。
○
教育部長(安永由美子)
水泳学習の
業務委託についてでございます。まずプールの保守点検につきましては、毎年、専門業者に
業務委託をして実施をいたしております。具体的にはプールの利用期間を含めた5月1日から8月31日までを保守実施期間とし、点検については、6月の水泳学習の開始前とプールの閉鎖後の8月にそれぞれ1回ずつ、年間2回の点検を実施しているところでございます。
次に、水泳学習の
民間委託についてでございます。直方南小学校には事前に説明をし、保護者への周知と御理解を学校よりお願いをしているところでございます。現在、直方北小学校、上頓野小学校、下境小学校の3小学校の水泳学習を市内のスイミングスクールに委託をいたしております。
今後の水泳学習につきましては、施設の修繕費や維持管理費と委託料とを比較検討した結果やスイミングスクールとの日程調整、送迎などの問題を踏まえ委託するかどうかを決めていきたいと考えております。以上でございます。
○教育総務課長(熊井康之)
学校建設費の補正予算です。議員言われますとおり、学校施設の維持管理工事につきましては、破損やふぐあいが出てからではなく、計画的に行っていくべきという認識は持っております。
教育委員会では、ことし5月に学校施設等長寿命化計画を策定しており、劣化状況の評価、また、その結果をもとに補助金等の財源確保を図りながら施設改修を進めていく方針でございます。
なお、本議会にお願いしております3小学校の外壁改修設計委託につきましては、国土強靱化関連事業として行う予定でございます。国土強靱化関連事業につきましては、令和2年度までの限定の緊急対策として十分な予算が確保されており、地方財政措置についても増加すると5月末に国から通知があっております。6月の交付金調査においてできる限り申請するようにという要請があったことから、来年度の事業実施に向けて、今回、実施設計委託料を計上しているところでございます。以上です。
○議長(
中西省三)
10番
渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(
渡辺和幸)
私からは歳入歳出、それぞれ1件ずつ質疑をいたします。まずは、先ほどありましたが、歳入1款2項1目の固定資産税についてです。
当然、補正予算を組む際、歳出を確保、決定してそれに見合う財源をどう確保するかということで、財源調整が行われるわけですが、新年度がスタートして半年たたない時点でもう決算見込みと既決額の差がこれほど出ると、固定資産についてですね、という印象が当然あるわけですが、以前も決算質疑の中で、当初予算で財政調整基金を7億円、8億円取り崩して結果的にはプラス2億円の、3億円の黒字だったと。当初予算から決算乖離がもう10億円近くあるといったことも過去にございました。なかなか見込み難しいとは思うんですが、極力財調以外で歳入確保をするというのが原則だろうと思います。
それで、一つは、この時期に、この9月補正で、通常では年間に匹敵する額がこの9月補正で市税から歳入されていると。通常ですと、もう少し日にちがたって収納率が見込まれるときに一般的には、このくらい、今、税から決算見込みとの差を出せますよというのが普通じゃないかなという気がしますので、この9月の時期にこういった額が計上されているという点の真意を、当然、前年度さまざまな所得申告に基づいて年が明けて確定するもんですから、この予算編成時にはなかなか正確に見込めないというのは理解はできるんですが、この時期のこういった額の補正がなぜか。
それと、あわせて先ほど言いましたように、極力、安易に財調を取り崩しではなく、さまざまな財源を可能な範囲予測して計上するというほうが望ましいと考えますので、その辺、あわせてお願いをいたします。
歳出のほうは6款1項5目、ため池耐震性調査
業務委託ということで計上されております。これ、9月議会、告示日翌日の新聞報道でもかなり詳しく行われておりました。要するに、昨年の西日本豪雨の教訓などから、ため池の安全性に関する基準が厳しくなったと。いわゆる防災重点ため池と言われるため池の基準の厳格化が行われたということでございますので、まず、1回目については、選定の基準、これまでと今後とどのような厳格化になったのか、お尋ねをして1回目といたします。
○財政課長(香月義孝)
なぜ、今の時期にこれだけの補正予算を行うのかという御質疑でございます。予算編成のスケジュールといたしましては、例年、当初予算の編成時期、年末、12月末までということにおおむねなりますけれども、ここで見込まれる市税歳入を当初予算で計上して、年度途中で徴収率の状況であったりとか、先ほどございました地価の状況であるとか、そういったことを勘案しまして、最終的な見込み額を補正予算にて調整をしておるところでございます。
通常は議員おっしゃられるとおりで、もっと後ですね、12月定例会の開催時期などのある程度市税収入が固まった段階で市税予算を補正いたしまして、それまでは財政調整基金の取り崩し額の増額と前年度繰越金とか、そういった予算計上によりまして財源調整を行う方法で予算措置を行ってきたところであります。
しかしながら、今年度につきましては、現時点で既に市税収入が当初の予算よりも数億円単位で多くなることがちょっと見込まれましたので、今の段階で財源調整に活用させていただいております。
財政調整基金の繰入額と申しますのは、言い方変えますと財源の不足額、つまり今年度の赤字の見込み額であるということになりますので、ほかに財源があるのであれば安易に基金を取り崩すよりはそれらを活用してより正確な財源不足額をそれぞれの補正予算でお示ししたいという考えは私どもも持っております。
いずれにしましても、各年度の当初予算で見込まれる歳入につきましては、一部事情によりまして留保するということもございますけれども、基本は全額計上していくことがよりよいものでございます。今回の市税に限りませんけれども、歳入予算の見積もりをより正確に行っていくということで努めてまいります。申しわけございません。
○土木課長(田辺裕司)
6款1項5目13節、ため池耐震調査
業務委託につきまして、防災重点ため池の再選定の基準の違いということで、平成29年九州北部豪雨、平成30年7月豪雨において、防災重点ため池でない小規模なため池で甚大な被害が生じたことを受け、国より新たな基準が示され、防災重点ため池の再選定が指示されました。以前の基準では、堤高15メートル以上のため池または堤高10メートル以上かつ総貯水量10万トン以上のため池で、ため池の大きさが基準でした。該当ため池は鴨生田中池の1池でした。新たな基準では、決壊した場合の浸水想定区域に家屋や公共施設があり、人的被害を与えるおそれのあるため池と変更されました。つまり、被害の範囲内にどんな施設があるかが基準となりました。該当ため池は87池となっております。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
歳入に関しては、今、財政課長、答弁ありましたので、これはもう結構です。
ため池についてです。直方市が管理するため池91のうち、もう87カ所が該当ということで、もうほとんど該当になりました。今回は、3件についての調査ということで委託費が上がっております。果たして87カ所全て今回補正のような診断調査が必要かどうかということもあるのですが、それにしても年間3件にしても、財源の裏づけ含めて相当な年月かかります。要するに、今後、ことし、これ、議決されれば3件について耐震調査が行われると。今後の方針について、どのように担当としてお考えか、お願いいたします。
○土木課長(田辺裕司)
耐震調査は、ため池が決壊した場合に影響の大きなため池から調査を行っていきます。今年度は、議員おっしゃるとおり、貯水量の大きな3池を調査する予定であります。今後につきましては、貯水量や堤体の下流に国道、県道、または鉄道などの公共交通機関の経路、学校、病院、行政機関など公共施設があるかなどを考慮し検討を実施していきたいと考えております。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
一つは、厳格化、基準が厳しくなってもうほとんどのため池が対象になったと。いわば、市民から見るとほとんどのため池が大雨のときは危険なんだという認識にやっぱりなるんですね。これは必要な措置はとっていきつつも、無用な心配をかけるという点も懸念されるんですが、何といいますか、この辺の地域住民、公民館等を通じつつ今回の状況を何らかの形で周知をしていかないと、近所にため池がある地域の方は、これ、危ないんじゃないか、いつどうするんだということで無用な心配になりかねませんので、その辺の地域住民への説明といいますか、周知といいますか、今回とりわけ3件については具体的な場所とため池の名前も出てるわけですから、とりわけその地域住民の方々、今後不安が増すと思いますので、そういった地域住民への安心を与えるような周知についてどのようにお考えなのか、お願いいたします。
○土木課長(田辺裕司)
今回の事業の中には防災重点ため池へ選定されたため池にハザードマップの作成の補助金もございます。
今後は、この事業を活用し、影響の大きなため池からハザードマップの作成をし、堤体に支障が生じたときの避難情報として市民の皆様へ情報提供を行っていきたいと考えております。
○10番(
渡辺和幸)
恐らく1回目の答弁であったように、次年度以降も何らかの財政措置もあるようですし、重点的に優先順位を決めてこういった耐震診断が行われるものだと考えております。それで、何事もなければいいのですが、やっぱり耐震性に問題ありという結果が出ることも当然考えられます。その際、やっぱり毎年の昨今の豪雨ですから、もう速やかに、やはり耐震工事をしていただきたいと思いますが、仮に耐震性問題ありといった後の対応について、最後お尋ねして終わります。
○
産業建設部長(増山智美)
耐震性調査で耐震不足と判断された場合です。今後の事業の方向性も関連いたしますので、私のほうから御答弁いたします。
議員おっしゃいますように、耐震性で耐震不足と判断された場合は、耐震性を高める整備事業を行っていく必要がございます。その場合には、県と協議を行いながら補助事業として整備を進めていきたいと考えております。以上です。
○議長(
中西省三)
ここで、10分間程度休憩いたします。
───── 10時57分 休憩 ─────
───── 11時05分 再開 ─────
○副議長(松田 曻)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
14番 宮園議員の発言を許可します。
(14番 宮園議員 自席より)
○14番(宮園祐美子)
それでは、補正予算19ページの歳出2款1項6目19節の直方市移住支援補助金についてお尋ねします。先ほど安永議員も聞いていらっしゃいましたけど、この補助金は、先ほどの御説明にもありましたけど、東京23区からのUIJターンを目的として上限100万円、単身の場合は60万円と先ほどおっしゃってありました、の補助金との御説明でしたが、東京23区に限定した制度となっているのは、その理由をお聞かせください。
○企画経営課長(宇山裕之)
御答弁いたします。東京は23区に限定した理由につきましては、現在、若者を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県への転出超過が続いております。また、地方においては人手不足をという現状がございます。そういったことから、UIJターンによる就業や起業を創出するという目的としておりますために、東京23区の在住者や東京23区への通勤者を対象にした制度となっております。以上です。
○14番(宮園祐美子)
若者を中心に、先ほどおっしゃられました東京、埼玉等のほうに、都市部のほうに転出超過が続いている、そのことにより、そのことも踏まえてということでしょうけど、地方での人手不足が深刻化しているということですね。それで、私も、何か記事とか読みましたけど、東京のほうに人口が集中してて、日本総人口のかなりの割合が占めているというのは見たことがあります。
この制度は永住を目的とした移住促進の制度かと思いますが、例えば数カ月後に退職してしまって直方市を離れることがないようなそんなペナルティーのようなものはあるのでしょうか。
○企画経営課長(宇山裕之)
補助金を支給した後にいろんな事情があるということは想定されます。移住後の要件といたしまして、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していることと。そして、また就業後の要件といたしまして、申請日から5年以上継続して勤務をする意思を有していることが要件となっております。その意思があることについては、申請の段階で確認をとるようにしております。
また、ペナルティーという話ですけども、補助金の返還という要件がございまして、申請日から3年未満で転出した場合、それから申請日から1年以内に職を辞した場合、それから起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合とか、虚偽の申請等が明らかになった場合などがございまして、これについては全額返還という規定になっております。
また申請日から3年以上5年以内に転出した場合につきましては、半額を返還していただくということになっております。以上です。
○14番(宮園祐美子)
今の御答弁で、それなりにペナルティーが生じることがわかりました。移住してこられるには、それ相当の覚悟と希望を持って直方市に移住されるわけですので、市としても直方市に移住してきてよかったと思っていただけるよう、市民の皆さんに寄り添った姿勢を構築していくことが大切であるなと感じました。
今後、この取り組みについて予定されているスケジュールなどがありましたら教えてください。
また、移住支援補助金の対象となるのは、新しく移住される人だけでしょうか。例えば直近で、既に移住してきた人もさかのぼって対象となるのか、最後にお尋ねして私の質疑は終わらせていただきます。
○企画経営課長(宇山裕之)
まず、スケジュールにつきましてですが、現在、県におきまして、就職のマッチングサイトを構築するための事業者選定を行っていると聞いております。今後のスケジュールとしては、今月末までにその事業者が決定して、マッチングサイトの開設は早くても10月下旬ごろになるんではないかというふうに伺っております。
まだ、その後の詳細なスケジュールについては確定はしておりません。また、さかのぼって対象になるかという御質疑ですが、移住に関する要件の一つに、都道府県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したことということで、県が公表した後に転入するということが項目にございます。そういったことから、福岡県が今後この事業について公表した後に転入された方が対象となりますので、さかのぼっての対象はございません。以上です。
○副議長(松田 曻)
9番 那須議員の発言を許可します。
(9番 那須議員 自席より)
○9番(那須和也)
議案第91号 令和元年度
一般会計補正予算(第3号)です。まず最初に、8款4項1目19節の負担金補助及び交付金、県営事業に伴う地元負担金で8,128万3,000円とあります。括弧書きの中に境口頓野線、植木駅前線、境口鴨生田線とあります。これの、以前もお聞きしたと思うんですが、事業計画、工期、そして計画区間と、あと今年度の事業内容と負担金の内訳、これを教えていただきたいと思います。
それから、10款5項2目11節需用費、西部運動公園のテニスコートの修繕工事とお聞きしましたが、その内容を教えてください。それから、同じく15節工事請負費、3,903万7,000円ありますが、これの工事内容、これをお尋ねしたいと思います。
○国・県対策課長(宮部智己)
県営事業負担金に伴う事業の概要、それから今年度の事業内容と負担金の内訳ということでございますが、境口頓野線につきましては、勘六橋かけかえ1期工事といたしまして、東勘六橋の西側から新町交差点までの橋梁かけかえを含む幹線道路の整備とそれに伴う側道を整備する事業でございまして、平成18年度に着手をされております。平成28年11月には新設された勘六橋が供用開始されており、事業完了は今年度末となっております。
今年度の事業でございますが、今年度は橋梁と右岸側及び左岸側の堤防道路とのすりつけ工事、また道路照明工事などの工事が予定されており、今年度事業費が1億円、そのうち市の負担金が2,500万円となっております。
植木駅前線でございますが、植木駅前線につきましては、植木駅前から植木小学校付近までの約480メートルの道路幅員を12メートルに拡幅する事業でございます。平成27年度に着手されており、事業完了予定年度は令和4年度と伺っております。
今年度事業でございますが、今年度は補償物件の調査及び用地買収、物件補償が予定されており、事業費が1億9,000万円、そのうち市の負担が4,750万円となっております。
最後に、境口鴨生田線でございますが、境口鴨生田線につきましては、勘六橋かけかえの2期工事といたしまして、1期工事との接点である新町交差点から直方西小学校付近までの約510メートルの区間を16メートルの幅員に整備する事業でございます。平成30年度から予備設計などの取り組みに着手されております。事業完了予定は、令和9年度と伺っております。
今年度事業でございますが、今年度は測量調査設計が予定されておりまして、事業費は4,270万円で、そのうち市の負担が878万3,000円となっております。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)
10款5項2目11節、西部運動公園のテニスコートの修繕工事でございます。西部運動公園のテニスコートは完成から21年が経過をしておりまして、表面の人工芝の劣化が進んでおります。また、その人工芝のすり切れたところを部分的にパッチワークのように切り張りをした修繕を行ってきております。
オムニコートと呼ばれます全天候型のテニスコートでございまして、砕石や透水性のアスファルトなど複数の層を構成いたしまして、その上に透水性のバッキングという層をつくりまして、その上に人工芝を張り、人工芝の芝目の間に砂を敷き詰めるという極めて排水性の高い構造を擁しております。
今回、テニスコートの全面の人工芝を張りかえるに当たりまして、その下の複数の層も20年間でその透水性の劣化、あるいは地盤の変化も出ておりますために、あわせて改修しようとするものでございます。
続きまして15節、15節は同じくテニスコートの照明の改修でございます。現在の照明は水銀灯でございます。水銀灯の灯具の劣化がやっぱり21年経過をすると球切れ以外にも故障が発生しておりまして、また水銀灯が2021年ごろをめどに生産中止が見込まれるということでございますことから、今回、全部交換をしようとするものでございます。以上でございます。
○9番(那須和也)
8款4項1目19節、それでは負担金の根拠ですね、それと負担割合、起債対象の可否、起債充当率と
交付税措置についてお答えください。
それから、10款5項2目11節需用費、内容はわかりました。それでは、補正予算書の特定財源の欄に地方債3,390万円、それから諸収入4,881万7,000円というのがありますが、これについてお尋ねをいたします。
それから、10款5項2目15節工事請負費、テニスコートのLEDの交換ということで、64灯といったらかなりの多さというか、あるわけですが、これを、このLEDを地元業者の方に一括して発注するのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
○国・県対策課長(宮部智己)
負担金の根拠でございますが、地方財政法第27条におきまして、都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担といたしまして、第1項で、都道府県が土木その他の建設事業を行う場合、都道府県は、当該市町村の受益の限度において市町村に経費の一部を負担させることができるといった旨が規定されております。
この法律に基づきまして、福岡県では、都市計画街路事業として事業を行う場合、事業費の一部について市町村に負担を求めているところでございます。
負担割合につきましては、国の補助事業の場合が事業費の6分の1、県の単独事業の場合が事業費の4分の1となっております。なお、この負担金につきましては起債対象でございます。起債の充当率と
交付税措置につきましては、国の補助事業の場合が充当率が9割、そのうち
交付税措置が22.2%となっております。
また、県の単独事業の場合、充当率は国の補助事業と同様に9割でございますが、
交付税措置はございません。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)
11節、特定財源の地方債とその他諸収入でございます。まず、この事業は俗に言います宝くじ助成金、正しくはスポーツ振興くじ助成金のうちのtotoスポーツ振興基金助成事業というのを何度か申請しておりましたけども、6月議会にちょうど間に合わないぐらいの時期に内定が出ております。15節の工事費と合わせた総事業費9,413万8,000円に対しまして、その他収入の欄に記載の4,881万7,000円の助成金内定通知を受けたところでございます。
この事業は、体育施設整備事業債という75%起債対応となりますので、補正予算書の地方債の欄と17ページの歳入の21款1項7目3節、保健体育債に同額を記載をしております。
その内訳の計算式でございますが、事業費総額9,413万8,000円から宝くじ補助の対応となります4,881万7,000円を差し引いた額の75%が3,390万円ということになりまして、それが起債対応になるということでございます。以上でございます。
失礼しました。15節、発注についてでございます。発注につきましては、通常の手続に伴いまして、地元指名業者への一括発注を予定をしております。以上でございます。
○9番(那須和也)
8款4項1目19節ですが、市として今後のかかわりなんですが、例えばお金とか、人的役割があると思いますが、そこのところを御答弁をお願いしたいと思います。
それから、テニスコートの件ですが、工事の時期ですね、これはいつごろを予定しているのか、お尋ねいたします。
15節のほうはもう結構です。よろしくお願いします。
○
産業建設部長(増山智美)
県営事業に対する市の取り組みといたしましては、各事業が円滑に推進されるよう地域や関係機関との連絡調整などの取り組みを主に行ってまいります。なお、境口鴨生田線につきましては、県のほうから用地買収及び物件補償業務を委託したいというような打診があっておりますので、現在、市の内部で業務受託に向けて協議を行っているところでございます。以上です。
○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)
工事の時期でございます。時期については、市としてもいろいろ思いがございます。老朽化に伴います継ぎ当て補修箇所が何カ所かありまして、安全面から早い時期に着工したいという思いがございます。また、実際にテニスコートが利用できない期間をできるだけ短くしたいというような思いもございます。それから、利用者が最も少なく大会などの大規模利用にも支障を来さない時期というのを選定したいと。もう一つは、年度内に助成金の報告書を含めた全ての事務手続を完了させる必要があるというような思いと条件がちょっとございます。
これらの諸条件を考えまして、競技団体、あるいは学校など、大会を催すような利用者の方々とは、もしテニスコートの工事を行うとしたらいつごろがベストでしょうかというような意見聴取はしたところでございます。
その結果、12月から準備に取りかかりまして、年明け最も利用者の減少する寒い時期、1月から2月末までに工事が完了し、3月には利用再開できるというのが利用者に迷惑をかけないスケジュールではないかというふうに見込んではおります。以上でございます。
○9番(那須和也)
8款は結構です。あとはテニスコートの部分ですが、今、テニスコートを利用されている方からの御意見もちょっとお聞きしたんですね。それで、午前中から日中にかけてテニスコートを利用している皆さんは、例えば健康を意識してテニスをしているとか、あと仲間づくりをしているとかいうことで、やっぱり充実してそのテニスコートを使われてるんですね。また、夕方からは、高校のマイクロバスで来て、それで練習してまた帰ると。日ごろ、土日なんかも、かなり大会とか、本当に利用される方が多いと思います。市役所内部でもテニス部あるんですけどもね。
そこで、先ほど2カ月ほど利用できなくなると言われました。実際テニスをやっている方は、2カ月間もできなくなるわけですよ。だから、工事としては、観覧席挟んで北と南に2面、2面といいますか、4面あって2カ所あるんですね。そしたらもう片側を工事をして、その間は片側を使ってと。そして、また工事が終了すれば、また片側をするとか、そういうような利用の仕方、こういうことができないのか、お尋ねをしたいと思います。
○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)
議員御指摘の意図は、利用者の声を第一に考えて生きがい対策、健康対策を含めたテニスコートが全く使えない時期をなくして全面改修ができないかという意味であることは私ども十分理解しているところでございます。しかし、先ほど説明いたしましたように、市としてもいろいろ思いや制約がございます。
仮に御指摘のように、テニスコートは4面ずつに分かれておりまして、センターに観覧席等を備えております。その4面ずつを工期を2回に分けた場合、片方が完成してどうぞという時期にならないと次の工事にかかれないということになりますと、丸々4面ずつの工期が二つになってしまいます。現在、見込んでおります工期よりも延びることになりまして、工事費はさることながら、年度末の助成金の報告書提出というスケジュールが危うくなる可能性がございます。そうなると、せっかく内示をいただいております5,000万円近いスポーツ振興宝くじ助成金が無駄になる可能性も想定されますので、その事態は避けなければならないというふうに感じております。
これらの状況の中で、テニスコート利用者の方が一時的に利用できなくなるスケジュールを見込まざるを得ないということは、事務者としても極めて残念なところでございます。また、議決を得ましたら、その後に工事に関する公式アナウンスを予定していますことから、利用者の方には申しわけない気持ちの中での見込み工期となっていることを御理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。
○副議長(松田 曻)
3番 篠原議員の発言を許可します。
(3番 篠原議員 自席より)
○3番(篠原正之)
7ページ、地方債補正、第3表のことについてお尋ねいたします。
地方債補正、追加で起債の目的として街路事業7,310万円、小学校施設整備事業1,420万円、中学校施設整備事業150万円、体育施設整備事業3,390万円、災害復旧事業2,090万円が上げられております。政府資金及び
地方公共団体金融機構資金、これ、3%以内と書いてありますが、地方債の借り入れる利率にしては非常に高いという気がしてなりません。以内ということですが、それによって、事業によって利率は変わると思うんですが、地方債の借入利率はどれぐらいが見込まれているのか教えてください。
○財政課長(香月義孝)
地方債の借入利率に関する御質疑でございます。先ほど御案内のように、事業によって利率変わります。事業別に申し上げますと、街路事業につきましては0.02%、小学校施設整備事業では0.004%から0.02%、中学校施設整備事業では0.004%、体育施設整備事業では0.02%、災害復旧事業では0.002%、このあたりを見込んでおります。以上でございます。
○3番(篠原正之)
続きまして、事業別に
交付税措置は幾ら見込まれているんでしょうか。これで最後の質疑にさせていただきます。
○財政課長(香月義孝)
地方債に対する
交付税措置の見込みでございます。こちらも事業によって異なりますけれども、街路事業につきましては75万円、小学校施設整備事業では828万円、中学校施設整備事業では75万円、体育施設整備事業につきましては
交付税措置はございません。災害復旧事業につきましては992万7,000円を現時点で見込んでおります。
また、7ページだけではなくて、次の補正予算書の8ページに臨時財政対策債というのがございます。こちらは100%
交付税措置をされますので6億3,955万6,000円、そのまま交付税算入されます。合計では、地方債発行限度額7億8,315万6,000円のうち約6億6,000万円、おおむね84%が
交付税措置される見込みにあると、今のところ考えております。以上であります。
○副議長(松田 曻)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
日程第12 議案第92号を議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
これより各議案の付託を行います。
ただいま議題としました議案12件については、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託します。
日程第13 報告第12号から日程第19 報告第18号までの7件を一括して議題とします。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
日程第20 報告第19号を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
1番 安永議員。
(1番 安永議員 自席より)
○1番(安永浩之)
報告第19号に関して3点質疑をさせていただきます。1点目、8ページ、点検及び評価シートの3、中学校給食の充実に関して、目標の喫食率60%に対し自己評価全てAというふうになっておりますが、喫食率の実績が記載されておりません。これまでの議会において数度質問した際、喫食率60%に届いていませんでしたし、決算報告でも平均は届いてませんでした。ちなみに最高率等で達成できたのか、また、達成できてない場合、何をもってAの評価とされたのか教えてください。
2点目、10ページでございます。確かな学力の育成(学力の向上)に関して、前年度と比較し全国学力・学習状況調査のポイントを、例えば〇〇ポイント改善するといったような明確な目標が設定されてないのも気にかかります。なぜ、明確な目標設定がされていないのか教えてください。
3点目、18ページ、信頼される学校づくりに関して、自己評価にコミュニティスクールの研究指定校2校を指定することができたとありますが、どの学校が指定されたのか教えてください。以上、1回目、よろしくお願いいたします。
○教育総務課長(熊井康之)
平成30年度の中学校給食喫食率は最も高い月で47.82%、年間平均では46.79%となっており、60%には届いておりません。自己評価がAになっていることにつきましては、取り組み事業の内容を3項目、それぞれの取り組みができたかどうかの状況に対する評価としたためでございます。
○学校教育課長(川原国章)
2点目、確かな学力の育成についてです。昨年度は年間4回実施した直方市学力向上検証委員会で全国学力・学習状況調査における直方市の成果目標を示し、目標に向けて各学校の取り組みの充実と検証、改善を進めていきました。しかし、議員御指摘のとおり、直方市の点検及び評価シートには成果目標を示しておりませんでした。
今後は、点検及び評価シートにも明確な成果目標を示し、学力向上取り組みの推進を図っていきます。
次に、3点目、どの学校がコミュニティスクールの研究指定校となったのかについては、直方南小学校と植木小学校の2校です。以上です
○1番(安永浩之)
それでは2回目です。1点目の中学校給食の充実に関して、今、御答弁で最も高い月で47.82%、年間平均では46.79%というお話がありました。目標喫食率60%であり、そうなると、さすがに総合評価がAというのは少し問題じゃないかなというふうに思われます。全ての評価に共通するんですけれども、Aは「目標を完全に達成できた」、Bは「おおむね目標を達成できた」、Cは「目標を達成できなかった」、Dは「目標を大きく下回り抜本的な見直しが必要」というふうになっております。
60%の目標に対して50%未満の実績を勘案すれば、民間で考えれば、CもしくはDといった評価になるのが妥当ではないでしょうか。総合評価がAでは、今後の改善を図る意図も感じることが残念ながらできません。取り組み一つ一つができたかではなく、施策全体の評価をする必要を感じますし、点検評価のあり方そのものを見直す必要もあるのではというふうに思いますが、これについて考えを教えてください。
2点目、確かな学力の育成(学力の向上)に関して、昨年度、小学校で大きくポイントを下げたという報告もございます。しかしながら、評価はAまたはBという形になっております。先ほどの給食同様の理由でCまたはDがあってしかりだと思いますが、どういった基準で評価がされているのか教えてください。
3点目、信頼される学校づくりに関して、コミュニティスクール研究指定校は直方南小学校と植木小学校の2校との答弁がありましたが、どのようにしてその2校が選ばれたのか、以上3点、御答弁お願いいたします。
○
教育部長(安永由美子)
まず、評価のあり方ということでございます。議員の御指摘の内容につきましては、学識経験者としてこの報告内容を評価いただいた2名の評価委員からも同様の意見をいただいておるところでございます。その意見につきましては、本報告書の35ページ以降に記載をいたしておりますが、その38ページから39ページにかけて記載をされているとおり、事業自体の達成度ではなく、施策全体の有効性や効率性といった観点も合わせての自己評価にすべきであり、また、成果や課題、方向性などが見やすく理解しやすい内容や構成にする必要があるというふうに考えております。今後、改善を図ってまいりたいと考えております。以上です。
○学校教育課長(川原国章)
2点目、どういった基準で評価しているかについては、平成30年4月に実施された全国学力・学習状況調査の結果は、前年度より小学校においては大きくポイントを下げておりました。そのため、平成30年5月に、直方市学力向上重点取り組み、3点を定め、校長会議にて説明、取り組みを進めていきました。
特に、児童生徒が1時間の授業で習得しなければならない力を身につけるための取り組みを推進しました。それが福岡県から配置していただいた19人の非常勤講師を活用した少人数授業の徹底です。管理職も加わり、学年や学級を二つから三つに分割し、個に応じた指導、支援を行うことで1時間の授業でつけなければならない力の確実な習得を図りました。学力向上重点取り組みについては、年間4回の学力向上検証委員会で協議を行い、取り組みの改善に努めました。重点取り組みの徹底を図ったことで、全国学力状況調査以外の調査等で学力の上昇が見られ、今回の評価としました。
次に、3点目、どのようにしてその2校になったのかについては、平成29年4月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正があり、
教育委員会に対して学校運営協議会、コミュニティスクールの設置の努力義務化が示されました。
平成30年度は、学校運営協議会、コミュニティスクールを既に設置している地区の視察及び実践報告等を通して情報収集し、指定校の候補について
教育委員会内で協議しました。福岡県や直方市の研究指定校になっていないことや、これまでの地域とのかかわり等から幾つかの学校が候補として上がりました。候補に上がった学校に相談し、先ほどの2校が理解され研究指定校になることを了解していただきました。
学校は、自治区公民館長会議でコミュニティスクールについて研究指定を受けることを説明、自治区公民館長会へ協力依頼をしています。今年度に入り、先ほどの2校に対し令和元年度から2年間、学校運営協議会における組織、設置するためのプロセス、協議内容等について研究するよう指定したところです。以上です。
○1番(安永浩之)
それでは3回目でございます。1点目の給食に関しては、今後、改善を図っていくとの御答弁でしたので、もうこの質疑は終わりにします。
2点目、確かな学力の育成に関して、答弁伺っていると若干時間軸のずれがあるのかなというふうに感じております。端的に申し上げると、7番の施策の自己評価とその理由の欄では、平成30年度の取り組みの結果、つまり、本年度に入ってからの全国学力・学習状況調査のポイント改善につながるような学力改善の部分が加味されているように見受けられますが、8の取組・事業の課題、今後の方向性等の欄では、平成30年度に行われた全国学力・学習状況調査の結果のみが反映されているように見受けられます。
大変申しわけないですが非常にわかりづらい、勘違いを招きかねない構成となっている現状でございます。給食同様に点検評価のあり方そのものを見直す必要もあるのではとも思いますが、市の考えを教えてください。
なお、先ほどの答弁に福岡県から配置していただいた19人の非常勤講師を活用した少人数学習の徹底というキーワードがございました。先般、教育長の御答弁の中にも、旧来、頑張っていただいている教員の皆様の努力という話もありましたけれども、今回、大きく改善したということも聞いておりますので、先ほどおっしゃられた19人の非常勤講師、今年度の全国学力・学習調査のポイント改善に多大な影響を与えていると思われますが、19人各小学校1名、各中学校2名というふうに聞いてるんですけれども、この非常勤講師配置はいつまで継続をされるのか。また、県の費用での配置が終了した後は、本市の単独費用での配置、どう考えておられるのか御答弁をお願いいたします。
3点目、信頼される学校づくりに関して、
教育委員会側で候補として上げた学校に相談をして理解いただけた2校にコミュニティスクール研究指定を依頼したとの答弁がございました。学校から地域の自治会に説明をされ、協力依頼しているとのことですが、児童の保護者を含めたPTAに十分な説明がなされているのか、また指定校以外の学校の教員や保護者へ向けて選定経緯などの情報は出されているのか教えてください。
○
教育部長(安永由美子)
まず、確かな学力の評価のあり方についてでございます。施策の自己評価とその理由という欄でございますが、平成30年度中に行った取り組み評価と、それから平成30年12月に行った学力調査の結果をもとに自己評価を行っております。議員御指摘のとおり、8の欄の取組・事業の課題、今後の方向性等の欄では、平成30年度に行われた全国学力・学習状況調査の結果のみが反映されているように見受けられてわかりづらいという面がございます。
今後は取り組み指標、それから成果指標の表記を含めて改善を図ってまいりたいと考えております。
次に、県の費用で19人の非常勤講師の配置をされているが、それがいつまでかという御質疑でございます。時期は今年度末までとなっております。来年度からの配置につきましては市の単独費用となりますので、関係部局と協議してまいりたいと考えております。
続きまして、信頼される学校づくりの選定の経緯でございますが、本年度研究指定を行った学校については、令和3年度の設置に向けて研究をお願いしているところでございます。研究の初年度ということもありまして、具体的なことはまだ決まっておりません。これからというところでございます。そのために、PTAについては、設置の準備が整い次第、説明を行う予定でございます。
また、研究指定を行ったことにつきましては、4月の定例校長会議で市内の小中学校校長へ報告をいたしております。以上でございます。
○副議長(松田 曻)
通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
本日の日程は全部終了しました。
28日、29日は休日のため休会。
30日、10月1日、2日、3日は各常任委員会を開催。
4日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
───── 11時44分 散会 ─────
令和元年9月直方市議会定例会 議案付託表
令和元年9月27日
総務常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第81号 │直方市
職員分限条例等の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第82号 │直方市
会計年度任用職員の給与、
費用弁償及び旅費に関する条例の制定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第83号 │
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関 │
│ │する条例の制定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第84号 │直方市
消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改 │
│ │正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第91号 │令和元
年度直方市
一般会計補正予算(第3号)のうち所管分 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
教育民生常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第85号 │直方市
印鑑登録条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第86号 │
直方市立保育所条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第87号 │直方市
小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の一部を改正する │
│ │条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第88号 │直方市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部 │
│ │を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第91号 │令和元
年度直方市
一般会計補正予算(第3号)のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第92号 │令和元
年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第2号) │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
産業建設常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第89号 │直方市
都市公園条例の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第90号 │市道路線の認定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│ 第91号 │令和元
年度直方市
一般会計補正予算(第3号)のうち所管分 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
議案第91号 令和元
年度直方市
一般会計補正予算(第3号)の委員会別内訳
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│ 委員会 │内 訳 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│総 務 │第1条中、歳入全款、歳出2款、9款1項6目 │
│ │第3条 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│教育民生 │第1条中、歳出3款、4款、10款 │
│ │第2条 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│産業建設 │第1条中、歳出6款、7款、8款、9款1項7目から12目 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘...