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令和元年 6月定例会 (第5日 7月 5日)

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  1. 直方市議会 2019-07-05
    令和元年 6月定例会 (第5日 7月 5日)


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    令和元年 6月定例会 (第5日 7月 5日)                  令和元年7月5日(金) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 11時40分 1.議事日程(第5号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森 本 裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番       佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番       髙 宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   曻          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席したの職氏名          市長        大 塚 進 弘          総合政策部長    大 場   亨          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       岸 本 孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 議案第40号  日程第2 議案第41号から日程第16 議案第55号まで  日程第17 議案第56号  日程第18 議案第57号から日程第20 議案第59号まで  日程第21 議案第60号  日程第22 議案第64号  日程第23 議案第69号  日程第24 議案第70号及び日程第25 議案第71号  日程第26 議案第61号及び日程第27 議案第62号  日程第28 議案第63号  日程第29 報告第5号から日程第35 報告第11号まで  日程第36 議案第65号  日程第37 議案第66号  日程第38 議案第67号  日程第39 議案第68号  第1 議案第40号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方国民健康保険特別           会計補正予算(第1号))  第2 議案第41号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について  第3 議案第42号 直方市道路占用料条例の一部を改正する条例について  第4 議案第43号 直方市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について  第5 議案第44号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について  第6 議案第45号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について  第7 議案第46号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について  第8 議案第47号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  第9 議案第48号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条           例について  第10 議案第49号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について  第11 議案第50号 直方市体育施設条例の一部を改正する条例について  第12 議案第51号 直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について  第13 議案第52号 直方市竜王峡キャンプ施設条例の一部を改正する条例について  第14 議案第53号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例について  第15 議案第54号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について  第16 議案第55号 直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例について  第17 議案第56号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第18 議案第57号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について  第19 議案第58号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について  第20 議案第59号 直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について  第21 議案第60号 直方市立図書館条例の一部を改正する条例について  第22 議案第64号 市道路線の廃止について  第23 議案第69号 令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)  第24 議案第70号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  第25 議案第71号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第1号)  第26 議案第61号 財産の取得について  第27 議案第62号 財産の無償貸付けについて  第28 議案第63号 直方市立中央保育園指定管理者の再指定について  第29 報告第5号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第30 報告第6号 直方市土地開発公社経営状況について  第31 報告第7号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第32 報告第8号 一般財団法人直方福祉会経営状況について  第33 報告第9号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第34 報告第10号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第35 報告第11号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)  第36 議案第65号 直方市副市長の選任につき同意を求めることについて  第37 議案第66号 直方教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて  第38 議案第67号 直方市監査委員の選任につき同意を求めることについて  第39 議案第68号 直方市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること           について            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 議案第40号を議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第2 議案第41号から日程第16 議案第55号までの15件を一括して議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。
     10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  41号から55号まで提案説明も一括でされました。質疑についても、1議案1議案の中身の問題ではなくて全体に共通する点をお尋ねしたいので、私も一括ということでお尋ねをいたします。  第41号から48号までが外税という処理、49号から55号までが内税ということになっております。内容的に見ますと、41から48が、おおむね事業向けといったことでしょうか。49号から55号までが市民に直結するような使用料手数料のように見受けられます。それでは、まず、このように外税、内税というふうに分かれておる徴収の仕方、この要因を、まずお尋ねいたします。 ○財政課長香月義孝)  御答弁いたします。御質疑のとおりで、今回、一連の条例改正におきましては、外税表記と内税表記が条例によって統一されておりません。混在しております。各条例が制定された時期につきましても、調べましたが、昭和7年から平成30年までさまざまでございます。その時々で担当部署の判断により作成をされております。その後に一部改正を繰り返しながら現在まで来ておりますので、統一された考え方での作成がなされていないのではないか、そのために現状となっておると考えておりますけれども、各条例を俯瞰いたしますと、主に公共施設使用料、これに関する条例につきまして内税表記が採用されているように思われます。  施設利用の場合、特に今回の議案書で申しますと28ページから30ページ、ここに体育施設使用料が書いてあります。この部分なんかは特に顕著なんですけれども、施設ごと使用料が非常に細かく設定されております。こういった場合が多いので、恐らく施設利用がその使用料を一見してわかりやすいように、条例上、内税表記で工夫をされてきたのではないかなと考えております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  経過は、今、答弁のとおりだと思うんですが、消費税そのものは基本的に全ての物品、サービス、役務の提供に課税されるという点で非常に逆進性の高い税金だということで、まさに、これ、増税が市民生活を直撃いたします。  それで、今の経済状況でやっぱり市民負担はなるだけ抑えていただきたいというところがあるわけですが、過去には、今、課長が答弁ありましたように、非常に細かい使用料等は増税に至っても、端数の関係で10円未満とか、そういったことで事実上端数処理をして据え置きといったような措置も過去にはとられたようにも聞いております。基本的には、できれば今回もそういう措置がとれなかったのかなあと。これ、税率アップについては法律上の問題ですのでやむを得ないという点はあろうかと思うんですが、できれば税率を上げるが、本体価格をその分下げて市民負担としては従来どおりの使用料といったことができないものなのかなあということで、そういった議論が今回なされたかどうか。とりわけ49号以降55号までの部分が市民生活に直結する分野でございますので、過去にもそういう経緯があると聞いておりますが、今回そういう負担増にならないような議論がなされたかどうか、その辺をお尋ねしてこの件は終わりたいと思います。 ○財政課長香月義孝)  御答弁いたします。本件につきましては、総務省からは消費税率引き上げに伴う公共料金の改定について、税負担の円滑かつ適正な転嫁を行って対処することというもの。それと消費庁のほうからも、公共料金が物価及び国民生活に大きな影響を及ぼすことに鑑み、税負担の転嫁について厳正に取り扱うという旨の通知が国からなされております。  これを踏まえまして、条例の改正について、当然、内部検討を行ったわけでございます。前回8%に消費税率が改定されました際には、その直後、具体的には1年半後に10%に再度消費税率が上がる予定であるということでございましたので、即時の条例改正を見送ってもいいのではないかという処理をとったものもございましたけれども、今回は正式に消費税率が10%となることが時期的にも確定をしたと。  国の通知につきましても、税負担の転嫁につきまして、非常に厳しいものとなっておりますことを踏まえますと、今回の一連の条例改正使用料手数料の改定は行うべきであると判断いたしました。以上でございます。 ○議長(中西省三)  15番 渡辺克也議員の発言を許可します。             (15番 渡辺克也議員 自席より) ○15番(渡辺克也)  私は、この議案第52号 直方市竜王峡キャンプ施設条例の一部を改正する条例について、この件について質疑いたします。  今回のこの条例改正についてですが、直方市は竜王峡運営協議会とは全く打ち合わせをしてなかったというように聞いております。竜王峡運営協議会打ち合わせもなく一方的に直方市だけの判断で出された理由について、まず、お聞かせいただきたい。  それからもう一つ、2点目に、今回のこの条例案消費税が10%に引き上げられることに伴って改正されていますが、ただ、竜王峡キャンプ村、ことしでいえば7月の12日から9月の2日まで、これが開村期間ですね。来年、もう多分ほとんどこれと同じような時期になると思います。そうであれば、今回でなくても、まだ、各議会12月、6月、3月、6月は厳しいかもわからないけど、6月でもできないことはないと思います。それなのに、どうして今議会に、これを、条例案を提出、提案をされたのか、その2点よろしくお願いします。 ○商工観光課長長田正志)  今回の提案につきましては、私どもといたしましては、竜王峡運営協議会に対しまして、消費税引き上げに伴い、施設使用料を改正するということは担当を通じてお伝えさせていただいたという認識でございましたけども、協議会側からすると、それは既に決定事項として伝えられたものであって改正に至る協議の場もなかったという認識であったというふうに理解をしております。指定管理者として施設を預かる協議会としてきちんと話をして決定すべきではなかったのかという思いもあるのだろうというふうに考えております。  今回の改正につきましては、提案説明にもございましたように、10月に予定されている消費税引き上げを転嫁したものでございまして、他の施設条例同様、ある程度画一的な改正内容でございましたので、協議会のほうへは改正事項の内容についてのみ伝達をさせていただいたものでございます。  また、内容といたしましては、施設の使用料が増額となっておりますけれども、この使用料と申しますのは、市が直接運営する場合の料金でございまして、竜王峡キャンプ村のように指定管理者が施設を管理する場合に当たりましては、指定管理者が収受する利用料金を本条例第15条で別に定めております。  この中では、使用料の範囲内で指定管理者が定めると。利用料金については使用料の範囲内で指定管理者が定めるというふうになっておりますので、仮に、今回、指定管理者として利用料金を変更しないとすれば、何ら手続が生じるものではないということも申し添えさせていただきます。  ただ、この件に限らず指定管理者と市の密な連携や情報共有といった点では、今後も連絡事項伝達等は小まめに行ってまいりたいというふうに心がけてまいります。  もう1点、改正の時期でございます。これも提案説明にございましたように、消費税引き上げに伴いまして改正する必要が生じる市の施設等に関連する条例につきましては、本議会でまとめて条例改正の提案をさせていただいております。確かに議員御案内のとおり、消費税引き上げる予定は今年度10月でございまして、竜王峡キャンプ村につきましては、今年度の開村時期に影響しないものではございますけれども、いずれ改正すべきものでもございまして、今回、他の施設条例と時期を合わせて改正させていただこうとするものでございます。以上です。 ○15番(渡辺克也)  2回目の質疑ですけど、今回の条例案では、中には10円単位のものもございます。そうすると、つり銭等のことで業務がかなり煩雑化してくる。集計するにしろもやっぱり煩雑化してくる。とはいえ現在の竜王峡運営協議会経営状況では増員するということ。それから、また終わってからの超過勤務手当とかそういうことはとても出せるような状況ではございません。どうしても、もし、この運営協議会がもうこれはできないと。受けられないということになったとき、市はどうされるんでしょうか。市独自で、直営でされるつもりでしょうか。  それからもう1点、この料金につきましては、この運営協議会がこの運営をするようになってから一度も料金改定がありません。ですから、この経営状態が余りよろしくない。それで何とか上げてほしいというようなことも何度か相談はしております。今、課長言われてたように、今回この条例でいけば、これまでしか上げられない。これ以上上げたくても上げられない。中であれば、この運営協議会独自の考え方で料金下げた時点での料金設定はできるでしょうけど、もっと上げないと運営協議会存続できないとした場合に、全く、これの変更はできません。  であれば、また、議会のほうに、市にお願いして議会にこの改定案を、金額の改定案をお願いしなければなりませんけど、今回、6月にやって、それから、例えば12月議会、3月議会、そういう改定案を提案するというようなことは可能なんでしょうか、どうでしょうか。この2点、よろしくお願いします。 ○商工観光課長長田正志)  まず1点目、現状におきましては、市で直接運営するという考えはございません。いろんな課題につきましても、今後、協議会と必要な協議を行ってまいりたいというふうに考えております。  次に、協議会として利用料金値上げを希望する場合とのことですけども、今回の本条例改正は、あくまでも消費税引き上げの転嫁のみでございますので、今後、協議会と市で利用料について協議をして利用料改定に妥当性が認められた上で改定に至る場合には、これはもう条例改正への手続は可能であると思いますし、そうした場合には、もちろん、当然、議会にも提案させていただくということでございます。以上です。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第17 議案第56号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  市税条例等の一部を改正する条例です。提案説明改正点、主に4点ということでございました。そのうちの1点目、3点目、いわゆる第1条関係、第3条関係についてお尋ねをいたします。  これは、まず1点目、法人市民税法人税割標準税率制限税率、それぞれ現行から3.7%引き下げると。その同率を国税である地方法人税引き上げると。そして、その税収全体を地方交付税の原資とするという説明でありました。  その内訳として、資本金が1,000万円以上の法人、これが9.7%から6%に、失礼いたしました、1,000万円以下が9.7%から6%、1,000万円を超える法人が12.1%から8.4%ということでございました。  第3条関係は、子供の貧困に対応する個人市民税非課税措置と。未婚のひとり親等事実婚でない方で合計所得金額が135万円以下を対象に市民税非課税にすると。こういう説明でございました。  それでは、まず1回目、法人市民税の税割についてですが、その対象となる納税義務、法人数の状況についてお尋ねをいたします。  第3条関係、非課税措置について、新たに適用となる対象、人数、そういう対象となるべき把握方法はどのように現時点で考えておられるのか、お尋ねいたします。 ○税務課長(原 寿江)  まず、1点目の御質疑、法人市民税法人税割納税義務数ですが、平成30年度の納税義務数は、現行9.7%の税率を適用している資本金1,000万円以下の法人は399件で、現行12.1%の税率を適用している資本金1,000万円超の法人は323件です。  次に、2点目の御質疑の個人市民税非課税措置ですが、今回、新たに対象となる単身児童扶養について、個人市民税非課税措置を受けるためには、ほかの控除を適用する場合と同様に、この要件に該当する旨の申告が必要となります。  また、単身児童扶養の要件として、前年の合計所得金額が135万円以下であること及び事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けていることが条件となることから、該当からの申告に関しては、児童扶養手当の受給の有無を担当課であるこども育成課との情報連携により確認を行う予定です。  次に、人数に関してですが、児童扶養手当受給所得要件等が違うため、全員がこの市民税非課税措置に該当するわけではないかもしれませんけれども、令和元年5月31日現在で、現に婚姻状態でない未婚のひとり親児童扶養手当受給は76名とのことです。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  それでは、次に標準税率制限税率それぞれ3.7%引き下げるわけですね。これが市税収入が減るということになるわけです。それでは、この減収見込み税率引き下げによる直方市としての減収見込みはどの程度想定しておるのか、これは第1条関係。  第3条関係、具体的にこの非課税世帯対象が判明した場合ですね、はっきりした場合、どのような具体的手続が必要となるのか。もう対象は行政側で把握をして自動的に非課税ということにはならないのであろうと考えますので、その点の手続についてお尋ねをいたします。 ○税務課長(原 寿江)  1点目の御質疑ですが、税率改正による減収見込みですが、法人税割は法人の収益によって納税額が変わりますので、仮に平成30年度と同額の課税標準額と仮定して試算すると、資本金1,000万円以下の法人は、現行約4,880万円が、改正後の税率では約3,020万円となり、約1,860万円の減。資本金1,000万円超の法人は、現行約2億3,910万円が、改正後の税率では約1億6,600万円となり、約7,310万円の減、合計で約9,170万円の減収見込みとなります。  次に、2点目の御質疑、個人市民税非課税措置適用手続についてですが、給与所得公的年金等受給単身児童扶養に該当する場合には、扶養親族等申告書にその旨を記載し提出しなければならないとする改正が、地方税法や今回の市税条例改正において行われていますので、いずれの所得においても該当である旨を申告書に記載し提出する必要があります。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  今、答弁であったように、平成30年度との比較ということですが、それでもこの3.7%の引き下げで9,000万円を超える減収見込みということなんですね。大きいですよね。いつも、これ、改正のたびにお尋ね、確認をしているとこなんですが、本来ですと、地域間格差をなくすということであれば、本来、従来の地方税市民税はそのまま確保させていただいて、必要な分を国税分を引き上げていただいて、それを地方にお渡ししていただくと非常に助かるんですが、今回はつけかえですから、3.7%減収分を国税につけかえるということなんで、納税義務の法人としては、全体の法人では何ら変わりがなくて、その分を地方へということなのですが、当然のことながら、この9,000万円を超える減収見込みはもとより、少なくともそれ以上が確実に交付税措置として直方市に入ってくるということでよろしいでしょう。これが1点、確認であります。  それと第3条関係、これはもう一律の税制改正なら問題ないんですが、一定の条件がついた方の非課税措置ですから、先ほど課長答弁あったように、これ、もうこども育成課との連携を図って、せっかくの制度ですから、やっぱり漏れのないようにきちっとできれば申告、申請いただくことが望ましいと思いますので、その辺の周知、言いますように、こども育成課との連携必要ですが、やっぱり不公平ないように、皆さんにきちっと確認ができるような周知が必要だと思いますが、その2点をお尋ねして質疑を終わります。 ○財政課長香月義孝)  まず1点目ですけれども、法人市民税法人税割、今回の改正について交付税で確実に補?がなされるのかというところでございます。今回の改正では、どうしても都市部に偏りがちな地方の法人税、これの一部を国が一旦吸い上げまして、それを地方に再分配することで全国地域間の税源の偏在を是正しようと、そういう趣旨でございます。  これによります国の増収分は、現行全てを地方交付税の原資とするとされておりますが、あくまで「原資とする」でとどまっております。実際に市としましては、税の減収となることが、これは確実でございますけれども、じゃあ、その減収分が交付税で確実に補?されるのかということにつきましては、現状では、ちょっと確認することはできませんけれども、しかしながら、制度の趣旨というものを考えますと、実際に地方の税収が減るという、これ、現実ではございますので、地方交付税の交付団体の減収分、これが担保された上で不交付団体の地方法人税分が交付税として積み増しされて、私どものほうにも交付されるのではないかと、そのように見込んでおります。以上でございます。 ○税務課長(原 寿江)  2点目の御質疑の対象への周知に関してですが、各個人の状況を把握し、この対象のみ税務課から通知することは公平性の観点からできかねますが、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対するさらなる税制上の対応の可否については、令和2年度税制改正において検討される予定となっていることから、あわせて新たな税制度のポスターやチラシの掲示など検討してまいりたいと思います。以上です。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第18 議案第57号から日程第20 議案第59号までの3件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はございません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第21 議案第60号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より発言を許可します。  1番 安永議員。              (1番 安永議員 自席より) ○1番(安永浩之)  議案第60号 直方市図書館条例の一部を改正する条例について、4点質疑をさせていただきます。  まず、1点目です。図書館の附帯施設としての駐車場、これは条例の中に名称、場所等が明記されておりませんが、駐車場とは直方駅西口広場駐車場を指すのかどうか教えてください。  2点目、第8条に、初めの30分以内は無料とすると定められております。ユメニティのおがた附帯の駐車場と同様の内容にて指定管理に委託すると見受けられるところではございますが、現在、指定管理者の裁量ではございますけれども、ユメニティのおがた附帯駐車場は、図書館利用時に4時間無料という条件になっております。今回の図書館附帯の駐車場の条件もどのようにする予定なのか。市の意向をお伺いしたいと思います。  3点目、第12条に、指定管理者利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができると定められておりますが、この利用料金、いつの時点で指定管理者の収益とされるのかどうか、予定についてお伺いできればと思います。  最後4点目です。過去来、直方駅西口駐車場に関しては、苦情も含めてさまざま要望をいただいております。現在も合計9台のうち1台が故障中の状況でございまして、担当課に伺いますと、修理部品等がなかなか手配できないというところで修理対応がおくれているという状況も伺っております。ほかの8台も現況を確認したところ、いつ故障してもおかしくないんではないかというふうに見受けられますが、今後の駐車場施設の維持管理、どのように予定されているのか、以上、御答弁お願いいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)  1点目の場所の特定でございます。今回、図書館条例第2条に(2)で定めようといたします駐車場は、議員御指摘のとおり、直方駅西口広場駐車場を指すものでございます。  2点目の駐車場の利用条件につきましてです。図書館条例第8条に、新たに30分以内の無料規定を設けましたのは、直方市駐車場条例第4条に30分以内の無料対応をすることが定められておりまして、同様の最低条件を付加したものでございます。  現在、ユメニティのおがた北側の駐車場は、議員御指摘のとおり、図書館利用は4時間を上限に無料とすることが定められてそのような運用を行っております。これは指定管理制度の利用料金制を採用する中で、図書館イベントの参加や図書館を長時間利用される方のために指定管理者の意向を受けて設定された料金でございます。  ユメニティのおがたの施設としての駐車場の利用条件につきましては、指定管理者によります施設の利用率向上という主たる目的を達成するため、あるいは受益負担のバランスなど、ほかの条件も考慮いたしまして、市長の承認を得てという条件はついておりますけれども、指定管理者の裁量の範疇として協議に応じた上で決定をいたしております。  一方、図書館南側の直方駅西口広場駐車場につきましては、現在は、直方市駐車場条例第4条の定めによりまして、30分以内の無料対応でございます。その後は30分ごとに100円を課金しております。  図書館利用に限定をいたしますと、本の返却あるいは貸し出しだけで来られる短時間滞在の利用の方々も多数おられますので、その利用状況を考えましたときに、特に問題なく運営されているというふうに認識しております。
     また、新年度からの新たな指定管理への駐車場運営に関する条件提示は、現行の料金体系に準じたものを考えておりまして、少なくとも北側の既存駐車場の4時間まで無料に合わせる考えは持ち合わせておりません。  といいますのは、現在、図書館の利用は、本の返却あるいは貸し出しで訪れる短時間しか駐車場を必要としない方も多数おられます。そのように認識をしております。新たに加えますこの駐車場も4時間無料という開放をいたしますと、長時間の駐車を望まれる一部のお客様もこちらの利用を優先されることが予想されます。  結果的に、この駐車場から満車になりまして、短時間滞在の貸し出し返却のみの要件で来訪される方々の駐車スペースの確保が困難となることが想定されます。したがいまして、長時間駐車をしたいけれども駐車料金の4時間無料の恩恵を受けたいと。そのように望まれますお客様は少し不利な地理的要件となりますが、従来どおりの利用条件となることを御理解いただきたいと考えております。  続いて3点目、利用料金の収益は指定管理の収益となるかということでございます。今回の条例改正は、次回、来年度からの文化施設の指定管理者の選定に向けて当該駐車場の指定管理の対象施設を加えようとするために、市営駐車場から外し、図書館の駐車場として位置づけようとするものでございます。  現在の指定管理者との契約では、この議案の駐車場は管理対象施設に含まれておりませんので、可決をいただいた折には8月から指定管理者が更新される年度末まで、現行どおりの条件により直方市が直接管理することを予定をいたしております。  4点目、駐車場施設維持管理の方針ということでございます。駐車場の整備につきましては、現在、フラップ式のコインパーキングは18年という経過年数を経ておりまして、修繕部品の供給が危ぶまれる時期に達しておりますのは議員御案内のとおりでございます。現在、設置いたしております9台のうち、既に1台が稼働不能となっております。市のほうで予算化し、順次更新を図っていく予定ですけれども、更新時期は少しでも市にとって有利な国や県の支援を探すなどの努力を図っております。その予算要求との兼ね合いで変動すると考えており、明確な時期をお答えすることは難しいと考えております。  現時点では、次回、来年度からの指定管理者選定の際に、このような現況と、今、説明を申し上げました方針を含めた条件提示を行っていくことを予定をいたしております。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  今、答弁いただきまして、1点目から3点目はおおむねわかりました。本条例の駐車場とは直方駅西口広場駐車場を指すこと。当該駐車場は本の返却、あるいは貸し出しだけに来られる短時間滞在の利用の方々の利用状況を踏まえた上で、基本は30分以内の短時間無料を継続すること。今回の条例改正は、次回の文化施設指定管理者の選定に向けてというものを主としており、現在の指定管理者による収受は考えていないことと。こういった内容だったと思います。  4点目のみ再度質疑をさせていただきます。少し疑問が残るかなという思いを持っております。修繕部品の供給が危ぶまれる時期に達しているにもかかわらず、なかなか更新時期は予算との兼ね合いで変動する、今、明確に答えることができないと。次回、来年度からの指定管理者選定の際に、このような現況と方針を含めた条件提示を行っていくことを予定しているとの答弁もありましたが、明確な方向性が提示されないまま指定管理者にもし委託されるということになれば、維持管理費用の負担先がはっきりせず、故障対応が、今、同様におくれていくといった危険性もございます。現に故障している1台に関しても対応がおくれている状況でございまして、予算との兼ね合いで変動するといった方針には疑問が残ります。  最終的にこういった故障対応がおくれるということになりますと困るのは市民の方でございまして、そして委託を受ける指定管理者ということにもなり得ます。明確な方向性が決まってから本条例を提案してもよかったのではないかという考えもございますが、なぜ、今のこの時期にこの条例、提案しなければいけなかったのか。何かほかの予算というか、いろいろ起債等々考えた上で今必要なのか。その理由についてお聞かせください。 ○文化・スポーツ推進課長(古賀 淳)  現在、この駐車場は直方市営の駐車場として定められて運用されております。現在の財政状況を考えたときに、事務としては、その改修については少しでも国や県の支援が得られる事業に乗せたいと努力を払っているところでございます。そのために、前任からも有利な補助の調査、それから協議に時間を要していた部分がございまして、しかしながら市営駐車場の改修ということでしかさまざまな制度の対応が探すことができないと。そういう観点からしますと、努力をしてみましたけれども、国や県からの支援がほとんど見当たらないという結果に至ってございます。  今回、議案第60号によりまして、当該施設が市営の駐車場から図書館の一部の施設としての駐車場としての条例上の位置づけの変更をお願いしております。このことによりまして、補助メニューの枠組みを、例えば文教施設の整備として検討することが新たにできますし、あるいは、ユメニティ全体で考えますと、ホールのほうは避難所指定を受けておりますので、災害対応施設を対象とした補助メニュー、そういうものができたときには、図書館自体は避難所には指定されておりませんが、ユメニティとしての駐車場の確保とかいうような可能性を探る余地も生まれてまいります。そのように従来よりも幅広い国ないし県の支援を、該当する可能性が期待できますので、今回の条例を改正するということにお願いするに至ったということでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第22 議案第64号を議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありますか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第23 議案第69号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。  4番 森本議員。              (4番 森本議員 自席より) ○4番(森本裕次)  議案第69号、3款1項1目13節及び19節、また、9款1項1目19節についてお尋ねをいたします。3款1項1目、プレミアム付商品券事業につきまして、この事業は、最大2万5,000円分の商品券を2万円で購入できるとの説明でございました。この事業の概要と今後の事務の流れを具体的に説明してください。  また、13節委託料につきまして、二つの委託が記載されていますが、それぞれの委託内容の御説明をよろしくお願いします。  また、9款1項1目19節、北九州市から消防長、消防署長がそれぞれ赴任され、その住宅借上料90万8,000円とその2人分の人件費等2,443万3,000円を北九州市へ負担する費用であるかと思います。これ、北九州市と協定をなさっているかと思いますが、その内容も2年間の延長があり、そもそも3月議会の時点で消防署の人事に関する条例が提出されたことから、その時期にあるべきだったのではないかと思います。  それでは、その案件について、協定日を教えてください。  また、当初予算において提案すべきではなかったかと思うのですが、その点を教えてください。  また、この予算において、消防署長の人件費はそもそも計上、当初予算において計上されていたかと思うんですが、それの減額はするべきではないでしょうか。  また、2年間にまたがるということですが、債務負担行為は必要ではないのでしょうか。  以上、1回目の質疑を終わらせていただきます。 ○健康福祉課長(山本昭利)  3款1項1目、プレミアム付商品券の事業概要と事務の流れということで最初に説明させていただきます。  事業概要ですが、令和元年10月から令和2年3月末日の一定期間に限り使用できるプレミアム付商品券を直方市が発行、販売を行います。この商品券の購入は、市民税非課税分と子育て支援分がありますので、順次事務の流れとともに御説明いたします。  最初に、非課税分は平成31年1月1日に直方市民であって、令和元年市民税均等割課税されていない方、ただし課税と同一生計の方や課税に扶養されている方、生活保護の受給の方を除くとされております。  例えば、2人世帯で2人とも市民税非課税であり、扶養親族から税の扶養控除の適用を受けていなければそれぞれが購入対象に該当するため、世帯では最大5万円の商品券を4万円で購入することができます。購入するまでの流れですが、この手続には申請が必要とされていることから、該当と見込まれる方に対しまして、7月下旬に市から申請書を送付いたします。この申請書を受け取った方は、この事業に該当すれば申請書に必要事項を記入して、同封の返信用封筒で申請をしていただくことになります。  市では、申請書を受け取り後、商品券事業の対象の可否を審査いたしまして、該当には9月下旬にプレミアム付商品券の引きかえ券を郵送いたします。プレミアム付商品券は10月から指定された販売窓口で購入期限内にこの引きかえ券と身分証明書を提示し購入することができます。  なお、この商品券の取扱店は、登録いただいた市内店舗に限り利用が可能で、現在、市報7月1日号、市ホームページ上で募集を行っているところです。また、登録いただければ医療や介護の自己負担分の支払いについても可能とされているところです。取扱店は、決定次第、商品券を購入される際や市ホームページ上で周知してまいります。  また、商品券は1冊5,000円単位で販売がされるため、販売期限内に限り1人当たり最大5回の購入が可能とされています。もちろん2万5,000円分の商品券を一度で購入することもできます。5,000円の商品券は、500円券が10枚つづりとなっており、最小500円券での使用が可能です。使用に当たってはおつりが渡せないこととなっており、この点注意が必要とされてます。  次に、子育て世帯分でございます。対象は平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子供が対象で、その世帯主が購入が可能となっております。住民税非課税分のように、申請手続が必要な9月に対象児の世帯主宛てに直接市から引きかえ券を郵送することとなります。引きかえ券の受け取り後は非課税分と同様に商品券を購入して使用することとなります。  次に13節、委託料の内容についてです。最初にプレミアム付商品券発行等業務につきましては、福岡県が福岡県市町村プレミアム付商品券事業実行委員会を組織し、その実行委員会が凸版印刷と委託契約を結んでいます。そこに参加を希望する自治体が参加するようになっており、県内29自治体が参加予定となっております。委託の内容は、プレミアム付商品券製造・供給・回収・換金データの作成及びコールセンターの設置となっております。  次に、プレミアム付商品券販売業務は、引きかえ券1枚につき1冊5,000円分の商品券を4,000円で、最大5冊まで、一括もしくは分割で販売します。国からは、特殊詐欺などを防ぐため、必ず対面で販売するよう指針が示されております。この指針にのっとり、また利用の利便性を図るため、なるべく多くの販売窓口が設けられるように委託事業を検討しております。この委託料につきましては、1冊5,000円の商品券の販売ごとに59円の委託料を想定しております。以上です。 ○総合政策部長(大場 亨)  9款1項1目19節の派遣職員負担金でございます。北九州市との協定日はという御質疑でございますけども、協定日は平成31年4月1日でございます。あと、補正で計上している負担金その他の経費については、当初予算で計上すべきではなかったのかという御質疑でございますけども、議員御指摘のように、今回、補正予算で計上しております負担金そのほかの経費につきましては、通年で必要な経費でございますので、本来は当初予算で計上すべき経費だと考えます。しかし、当初予算時点、1月時点でございますけども、その時点では、まだ方針が確定しておりませんでした。最終的に方針を確定して、北九州市に派遣の依頼、お願いをして北九州市からの合意をいただいたのは3月15日付でございましたので、当初予算の計上には間に合わなかったということでございます。  あと、当初予算で計上している1名分の人件費でございますけども、当初予算では消防長1名分の人件費を計上させていただいております。今回、負担金の計上とともに、その分については減額ということも考えられますけども、通常、年度内の全体的な人件費の変更と申しますか、人員の増減とか、給与改定等に伴う全体人件費につきましては、確定後、12月補正予算で整理させていただいております。今回の分につきましても、消防費全体の給与改定など変更とあわせて、確定後に12月補正で整理させていただきたいと考えております。  最後に、2年間、協定では一応2年間ということでございますので、債務負担行為が必要ではなかったのかということでございますけども、協定で一応2年間としているものでございますけども、協定書の協定期間には、必要があれば両市長の協議のもと変更できるということになっております。そういうことで、期間の延長や短縮も考えられます。また、協定期間内に消防長、消防署長がかわられるということも考えられます。そのときには人件費の変更もございますので、そういう内容の協定書でございますので、債務負担行為にはなじまないと考えております。以上です。 ○4番(森本裕次)  2回目、3款1項1目についてです。住民税非課税分と子育て分、また、その商品券の金額が最大5万円分の商品券を4万円で。また、その住民税非課税の手続については、市が申請書を郵送し該当がそれを返信、また市がそれを審査し引きかえ券を郵送、あわせて該当は身分証明書を持って購入と。なかなか複雑な手続になっているかと思います。一方で、医療や介護、自己負担分の支払いについて、このプレミアム商品券が利用できるということは喜ばしい限りだとも思います。  2回目の質疑ですが、19節で交付金3億5,250万円を計上されていますが、この算出根拠についてお尋ね申し上げます。  9款1項1目19節の2回目です。消防長、消防署長と2名の配置がなされております。直方市においては、平成25年から消防署長は兼務になっており、消防長1名体制であろうかと思います。なぜ、今回、消防署長が兼務を外れ新規にふえたのか、人事計画等に基づいて計画的に行われたのかをお尋ねいたします。 ○健康福祉課長(山本昭利)  19節、交付金の積算根拠について回答いたします。積算根拠につきましては、国が用いた推計値をそのまま適用しております。市民税非課税分につきましては、該当見込みの8割、子育て世帯分につきましては10割で試算しております。この割合で試算いたしますと、住民税非課税分は1万2,800人、子育て世帯分は1,300人の合計1万4,100人が1人当たり最大の2万5,000円を購入することとなります。試算してみますと、総額で3億5,250万円の予算計上となったところでございます。  なお、このプレミアム付商品券につきましては、1人当たり5,000円券が5冊、1万4,100人分が必要であることから、7万500冊の商品券の販売準備をすることとなります。以上です。 ○消防本部総務課長(栗原尚一)  消防長及び消防署長の人事計画についてのお尋ねでございますが、まず、消防長及び消防署長の職務について御説明いたします。  消防組織法に規定されておりますように、消防長は消防本部の長、いわゆる消防行政の事務を統括し、消防署長は消防署の長、いわゆる災害現場活動などを統括する職でございます。また、先ほど議員御案内のとおり、当市消防本部は、従来、次長職が消防署長を兼務しておりましたが、平成25年4月に次長職を廃止し消防長が消防署長を兼務してまいりました。  しかしながら、近年、全国的に発生しております災害は複雑多様化、大規模化、また、広域化しておりますことや、昨年の西日本豪雨災害の発生を捉え、強固な消防体制の構築、いわゆる消防活動の強化に努めるため、今回の派遣にあわせまして消防署長の選任を行ったところでございます。以上でございます。 ○4番(森本裕次)  3回目、3款1項1目、なかなか複雑な手続の中で住民税非課税世帯に4万円、そもそも住民税非課税世帯に4万円の現金を一旦お支払いしていただいて、その商品券で買い物をすることによって5万円分が受け取れる、5万円分が買い物ができると。なかなか4万円分をいきなり出すということは難しいところもある家庭も多いのではないかと思います。そういう意味からして、直接現金を渡すとかいう方法もあったのではないかと。ただ、それは国が決めたことですし、皆さん方の今後の手続の複雑なところを事務が円滑にいくように願っております。  3回目ですが、交付金3億5,250万円の予算、大変高額な予算でございますが、執行残となった場合、どのようになるのでしょうか。  9款1項1目、3回目です。なかなか北九州市の消防長おられる中で質疑難しいところではございますが、そもそも北九州市が中心となった連携中枢都市圏構想を形成されているかと思います。北九州市及び周辺自治体16市町、直方市もその中に入っているかと思うんですが、いわゆる施設、人事等を連携し効率的な活用を図ることが目的であろうかと思います。  そういう意味から、この連携中枢都市圏構想の中で、将来、合併等も視野に入れた人事交流なのでしょうか。3回目の質疑をさせていただきます。 ○健康福祉課長(山本昭利)  執行残になったときはどうなるかというお尋ねでございます。プレミアム付商品券の事業費及び交付金は、販売額を除き全額国の負担となっております。したがって商品券が売れ残った場合、交付金の歳出は券面額の合計金額となりますが、歳入は販売額と販売額に見合う国からの交付金となることから、決算での収支規模は縮小となりますが、市の財政負担に影響は及びません。以上でございます。 ○総合政策部長(大場 亨)  今回の人事派遣が将来の合併等も踏まえた交流なのかということでございますけども、今回の人事派遣の目的が、すぐ将来、北九州市との合併を視野に入れた人事交流ということではございません。しかし、北九州都市圏域連携中枢都市圏の連携協定書に基づく事業を推進する上で、北九州市消防局と比べまして、本市のような小規模消防本部の実態を知っていただくことなどによって本市の消防力を把握していただき、広域的な災害が発生した場合には、北九州市消防局との連携した活動に生かしていただくという目的もございまして派遣の要請を行ったものでございます。以上です。 ○4番(森本裕次)  3款1項1目、プレミアム付商品券についてはよくわかりました。ありがとうございました。  9款1項1目19節、負担金、最後の質疑をさせていただきます。それぞれ3回の答弁をまとめさせていただきますと、今回の人事案件について、1月時点では方針が未確定であったと。条例案の議決が3月中旬になされた。北九州市との合意が3月15日に整ったと。4番目として、北九州市との協定そのものが4月1日にとり行われたということでした。そもそも人事計画に基づくような計画とはとても言いがたく、また、連携中枢都市圏構想とも直接関係ないです。何かドタバタの人事の中で今回負担金が計上されたような思いがします。  このような人事あるいは予算計上、決して計画的ではないと思うのは私だけではないかと思います。その辺を市長の考えをお聞きして質疑を終わります。 ○市長(大塚進弘)  るる、担当部長なり消防本部総務課長のほうからお答えしましたような経過なり考え方に基づいて今回の北九州市との人事派遣ということをいただいたということでもございますんで、目的は、今、担当部長申し上げましたような経過もございますので、前市長の時代に直方市の消防長を含めた協議の中で私は判断がされたというふうに思っております。  そういった意味では、もうスタートを切っておりますので、このことを、先ほど担当部長が申し上げたようなことの、目的のために、しっかりとやっぱり私どもは進める必要があるだろうと。協定そのものも2年ということでもございますので、その中で私どもがそういった北九州市との連携の中で消防力の強化、これは総務省からも先ほどお話ありましたように、近年続くさまざまな災害に対して消防力の強化ということを総務大臣からも市長宛てに文書もいただいております。その中には女性消防職員の採用であるとか、消防力強化のための資機材の充実だとか、さまざまな形での要請が国からもなされております。これを直方市だけで進めていくことも確かに厳しいものがございます。  私も在職中からはしご車の維持管理等についても、相当高額な費用が要してきてたと。今、総務省のほうからもそういったものについても、都市間連携の中で「もやい」という言葉がいいのかどうかわかりませんが、お互い協定しながら、例えばはしご車については直方市が持つけれども、直鞍の広域消防との関係でどういう形ですみ分けをするかと。それぞれの負担をどう減らしながら消防力を強化するか。そして、また、消防団員そのものも充足率そのものがしっかりとしてほしいという要請も受けております。  そういったもろもろに、私どもがこれから応えていくために、今回の協定をベースとして消防そのものをどうやって充実強化していくかということについて、これから腐心をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(中西省三)  ここで、10分間程度休憩いたします。           ───── 11時01分 休憩 ─────           ───── 11時08分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  3番 篠原議員の発言を許可します。              (3番 篠原議員 自席より) ○3番(篠原正之)  直方市一般会計補正予算の8款2項6目道路新設改良費及び8款6項2目住宅建設費、この2点について御質疑をさせていただきます。  直方市の道路は、地理的にいっても非常に、特に夏場におきましては冠水に弱い、そういったいろんな諸問題がございます。まず、その取り組みについての対応だろうと思いますが、8款2項6目の質疑の1番目としまして、業務委託の内容をまず教えていただきたいと思っております。  それから、8款6項2目住宅建設費、これにつきましては、市営住宅の建てかえ全体計画について及び市内業者への発注についてなど取り組んでおりますが、かなり市営住宅も老朽化が目立ってきております。そこで、中泉市営住宅の建てかえ事業が平成24年度から行われ、平成29年度に1棟目が完成し、6月補正予算において2棟目の予算が計上されておりますが、市営住宅の老朽化が進んでいるのは中泉地区だけではないと思っております。例えば、植木、感田、山部、新入などとございますが、他の地域の整備計画はどのようになっているのでしょうか。全体の整備計画についてお尋ねいたします。質疑1といたします。 ○土木課長(田辺裕司)  8款2項6目の道路新設改良費、委託料ですが、設計業務委託料で、昨年、西日本豪雨に伴い、社会資本整備総合交付金に盛り込まれました道路冠水対策事業を4路線計画しております。  1路線目は山部23号線で、雨水管渠推進工270メーター、開削工40メーターで、設計委託と地質調査業務委託を計画しております。2路線目は知古一丁目1号線で、雨水管渠600メーター、設計業務委託を計画しております。3路線目は高板内ケ磯線、排水施設の増設の設計業務委託を計画しております。4路線目は中泉88号線、雨水管渠50メーター、設計業務委託を計画しております。  測量委託では、交通安全対策事業で道路改良事業費を2路線計画しております。1路線目は小野牟田野添線、委託延長は400メーター、路線測量と用地測量を計画しております。2路線目は製鉄団地線、委託延長は90メーター、同じく路線測量と用地測量を計画しております。以上です。 ○住宅課長(中村 博)  篠原議員の8款6項2目住宅建設費についての答弁をさせていただきます。
     市営住宅は、直方市内に70団地散在しております。各団地において老朽化が進んでおり、市営住宅の施設管理に大変苦慮しております。市営住宅の建てかえにつきましては、平成20年の建てかえ基本計画の中で、小学校区や社会圏域等を考慮し、集約化を図り、維持管理コストの削減につなげる計画になっております。以上です。 ○3番(篠原正之)  わかりました。次に、8款2項6目の質疑2とさせていただきます。設計委託、それから測量委託等ございますが、設計委託が4カ所、測量委託が2カ所となっておりますが、これは分離発注をしておるんでしょうか。  それから、8款6項2目の住宅建設費について、2棟目の中泉中央市営住宅建設工事予算が計上されていますが、中泉中央市営住宅の全体計画について説明をお願いいたします。 ○土木課長(田辺裕司)  済みません、先ほどの答弁で、ちょっと間違えてましたので、訂正させていただきます。  小野牟田野添線と言いましたが、小野牟田十堂線の間違いでした。済みません。  分離発注の件ですが、設計委託につきましては、山部23号線で設計業務と地質調査の分離発注を計画しております。知古一丁目1号線、高板内ケ磯線、中泉88号線につきましては、設計業務単独でございます。測量委託につきましては、路線測量、用地測量があり、直方市中小企業振興条例の観点からも、分離発注がよいのか、単独発注がよいのか検討を行う予定であります。以上です。 ○住宅課長(中村 博)  中泉中央市営住宅の全体計画について御説明させていただきます。  鉄筋コンクリート陸屋根式の7階建、これを一応4棟、189戸うち車椅子住宅につきましては2戸計画しております。以上です。 ○3番(篠原正之)  今の御答弁聞きまして、以前はニュータウンの頓野ですとか、5階建てで階段で上がっておりましたけども、7階建てということで、多分エレベーターがついていることだと思います。大変便利に、また市民の方々に対しては本当に優遇処置をとっていただきましてありがたいことだと思っております。  質疑3に移させていただきます。8款2項6目では、路線測量と用地測量は分離をしないんでしょうか。それから、住宅のほうにつきましては、工事の子細について説明をしていただきたいと思っております。 ○土木課長(田辺裕司)  路線測量と用地測量ですが、先ほど答弁したとおり、一応、直方市中小企業振興条例の観点からも分離発注がよいのか、単独発注がよいのか検討を一応行う予定にしております。以上です。 ○住宅課長(中村 博)  工事の内容につきまして御説明させていただきます。1工区の工事発注と同じく建築工事、機械設備工事、電気設備工事の3工事に分けて一応発注を考えております。  それから、鉄筋コンクリート陸屋根7階建て42戸、一応、議員御説明のエレベーターつきの住宅になっております。2DKを14戸、3DKを26戸、車椅子専用の2DKを2戸計画しております。以上です。 ○3番(篠原正之)  先ほども申しましたように、私は選挙期間中にニュータウンの5階まで歩いて上がりました。本当に骨の折れる作業だなと思いまして、くたびれておりましたが、エレベーターつきと聞いて安心いたしました。  それでは、質疑4に入らせていただきます。8款2項6目につきましては、入札につきましては、市外業者というものは参入できるものなのか、あるいは市内業者だけに限って業者を指名するのか、その辺と、それから住宅問題につきましては、工事発注は電気、建築、機械設備など分離発注なのでしょうか。また、質疑がダブりますが、市内業者への発注はどうなっておりますでしょうか。その辺につきまして、4番目の質疑とさせていただきます。 ○土木課長(田辺裕司)  基本的に市内業者で入札を行う予定にしております。しかし、山部23号線につきましては、推進工事の特殊工法がありますので、市内業者単独でするのか、市外業者でするのか、市内市外混合でするのかというところは、部内で再検討を行って入札する予定をしております。  また、地質調査におきましては、市内登録業者が2社でありますので、市外も含めて入札を行う予定にしております。以上です。 ○住宅課長(中村 博)  工事の発注につきましては、先ほどちょっとお話ししましたように3業種に分けて分離発注を行う予定であります。  1工区の発注を参考に、契約担当課と協議を行いながら市内発注を考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  私からも8款6項2目についてお尋ねをいたします。今回、第2工区の建設費が予算計上されております。一つ気がかりなのが1工区目において設計変更がありました。くい基礎工事で大きな変更があって、大幅な増額、また工期の延長ということがございました。これは実施設計があるにもかかわらず、実際に工事に入ったときと状況が違っていたということですので、やむを得ない増額かとは思いますが、今回、この2工区については、こういったことがないような手だてがとられるべきだということですが、まずは、この1工区目の変更に至った要因、この経過をまず答弁をお願いいたします。 ○住宅課長(中村 博)  1工区の経過につきまして御説明させていただきます。中泉中央市営住宅建築工事(1工区)におきましては、くい基礎工事の設計は建築物に応じた標準的なボーリング調査を実施し、支持地盤を想定して基礎くいの長さを決め、設計図書を作成し工事発注を行いました。工事に着手し、くい基礎工事のボーリングを設計の深さまで行い掘削したが、支持地盤の確認ができないことから、全てのくい位置で支持地盤の確認を行う必要が生じ、工事費の増額及び工期の延長を行うこととなりました。  標準的なボーリング調査では、支持地盤が複雑に変化していたため十分な支持地盤が把握できなかったことが主な要因でありました。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  建築物に応じた標準的なボーリング調査では不十分やったちいうことなんですね、結果的には。ですから、これは増額やむなしという点はあるんですが、やはりこれは工期が延びたり、入居、もしくは、これ、受注した事業も決していいことではないと思いますよね、予定が延びるわけですから。ですから確認も含めて、これで終わりますが、この2工区目については、もうこういうことがもうないという中で進めていく状況があるかどうか確認して終わります。 ○住宅課長(中村 博)  中泉中央市営住宅建築工事の2工区の設計におきましては、ボーリング調査の箇所をふやし支持地盤の把握を行っていることから、1工区のようなくい基礎工事に伴う工事費の増額や工期の延長はないと考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第24 議案第70号及び日程第25 議案第71号の2件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第26 議案第61号及び日程第27 議案第62号の2件を一括して議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、18番 松田議員が除斥の対象となります。退席を求めます。               (18番 松田議員 退席)  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありますか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第28 議案第63号を議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、議長が除斥の対象となります。  ここで議長交代のため、暫時休憩いたします。           ───── 11時24分 休憩 ─────           ───── 11時24分 再開 ───── ○副議長(松田 曻)  休憩前に引き続き、会議を再開します。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  これより各議案の付託を行います。  ただいま議題といたしました議案28件については、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。  日程第29 報告第5号から日程第35 報告第11号までの7件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  ここで議長交代のため、暫時休憩いたします。           ───── 11時25分 休憩 ─────           ───── 11時26分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第36 議案第65号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第65号 直方市副市長の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  空席であります副市長につきまして、熟慮検討いたしました結果、行政経験や行政的知識が豊かで人格、見識ともに立派な秋吉恭子氏が適任であると考え、御提案申し上げます。  つきましては、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                 (挙手するあり)  4番 森本議員。 ○4番(森本裕次)  質疑させていただきます。市長は所信表明のとき、あるいは選挙戦のときに投資のないところに成長はないということで強く述べられてまいりました。また、国、県、近隣都市との連携は欠くことはできないということも述べられてまいりました。任命に当たってもう少し広いところからの人材を探ることはできなかったのでしょうか。よろしくお願いします。 ○市長(大塚進弘)  私が所信表明等で申し上げております投資のないところに、あるいは連携といったことについては、すべからく私自身がやるべき事案だというふうに思っております。そうした意味では、副市長の役割は何かと。これは内部事務をしっかりと統括をしていただいて、事務に遺漏のないように進めていただく。そして、私が申し上げた組織風土をしっかり明るいもの、風通しのよい組織風土にするという大きな役割があろうかというふうに思っております。そうした面で、私は秋吉恭子氏が適任だと考え御提案申し上げたところでございます。 ○4番(森本裕次)  わかりました。一方で、副市長の役割は行政内の組織風土という発言もございました。ホームページの中で教育委員会の活動が月に1回掲載されております。そのところの内容や自分の情報等で考えた、あるいは問題としてあったところとして、学校給食、これはセンター方式で行おうと決定したところをデリバリー方式で決定いたしました。また、文化青少年協会の指定管理におきまして、前常務理事が退任後、随意契約となっております。また、教育大綱の作成にも大きくかかわられているかと思います。あわせて昨年教育委員が、本来2回目の更新がなされるところをなされずに終わられているようでございます。  こういう内容を行政の事務方のトップとして活躍されておられました。このような政策が市長の考えと合致しているのかどうなのか、お尋ね申し上げます。 ○市長(大塚進弘)  今、森本議員のほうから教育大綱、これは、当然、私、新たに市長ということでもございますんで、新たな見直し等も新たな組織の中でやっていかないといけないというふうに思っておりますし、また、給食、あるいは文化青少年協会もろもろ議員からお話がございました。すべからくこの事案、それぞれ私思いますところは、教育部長1人がしっかりとそこを責任を持ってやってたことではない。このことについては、私も文化青少年協会のみならず体育協会の指定管理の取り消しだとか、もろもろあった中で、それぞれ秋吉恭子氏が一定の懲戒処分を受けるというような事案も発生したこと自身は私も認識をいたしております。指導、監督を怠ったということで戒告というような処分を受けておられます。
     これは、その方の将来にわたることを考えて戒めるというのが戒告の本来の意味でもございまして、私、その後の秋吉恭子氏の職務遂行がしっかりとしたものとしてなされているという認識ではおります。ただ、行政組織の中では中間におりますので、教育長、あるいは市長、そういった流れの中のそれぞれの事務執行がなされたという認識でおりますので、決して秋吉恭子氏が、私が、今回、副市長に就任を依頼をする中でふさわしくないという判断自身は私としては持ってはおりません。以上です。 ○4番(森本裕次)  市長自身、一番最初の答弁の中で、副市長の役割は内部の融和ということを述べられました。私2回目の質疑のときにこういう案件が4件ほど見受けられるという中で、内部の信頼関係がそのまま継続されるのかどうなのか、むしろ疑問に思っているところでもございます。その辺について、再度お答え願いたいのが一つ。  もう一つは、市長言われました体育協会、昨年、指定管理取り消しになっております。その中での行政側のトップであったと。行政の事務方のトップであったということかと思います。その結果、人事処分がなされたと。この人事処分は、今回の市長の任命において何ら影響はないとお考えなのでしょうか。最後の質疑です。 ○市長(大塚進弘)  秋吉恭子氏が、今回、私が御提案させいただく中で、先ほど申し上げた職員との間の信頼関係、このこと自体は、私もしっかりと先ほど申し上げた処分を受ける中で、その後の仕事の1年以上退職までされておりますので、決して信頼関係が損なわれてたと私自身は思っておりません、部下職員との間で。そして、また文書による懲戒処分を受けたこと自体は、担当課長そのものが文書訓告だったと。教育長も、たしか私、新聞情報で知る限りは10%、1カ月給与を返納したということもあわせて上司としての指導監督を怠ったということが要因でもございました。  そういった意味で、しっかりとその後の指導監督をなされたというふうに考えておりますので、そのことをもって、私は、今回、副市長を議会にお願いするに当たっての判断としては、決してそのことがマイナスになってはないと。また、そのことを踏まえて秋吉恭子氏にはしっかりと副市長としての任務を果たしていただきたいという思いでございます。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第65号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第65号 直方市副市長の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第65号は原案のとおり同意されました。  日程第37 議案第66号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第66号 直方市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  空席であります直方市教育委員会教育長につきまして、熟慮、検討いたしました結果、北九州教育事務所長を務めるなど教育行政に関し高い見識を有するとともに、人格的にもすぐれた山本栄司氏が適任と考え御提案申し上げます。  つきましては、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第66号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第66号 直方市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第66号は原案のとおり同意されました。  日程第38 議案第67号を議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、6番 田代議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。               (6番 田代議員 退席)  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第67号 直方市監査委員の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  直方市監査委員2名のうち田代文也氏が令和元年5月1日をもって任期満了となっております。この後任につきましては、人格高潔で広い知識を有されております田代文也氏を再度選任させていただきたく御提案を申し上げます。  つきましては、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第67号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第67号 直方市監査委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第67号は原案のとおり同意されました。               (6番 田代議員 入場)  日程第39 議案第68号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第68号 直方市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  直方市固定資産評価審査委員会委員3名のうち木嶋幸子氏が令和元年8月19日をもって任期満了となります。この後任につきましては、人格高潔で広い知識を有されております木嶋幸子氏を再度選任させていただきたく御提案を申し上げます。  つきましては、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第68号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。
                   (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第68号 直方市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第68号は原案のとおり同意されました。  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  6日、7日は休日のため休会。  8日、9日、10日は各常任委員会を開催。  11日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 11時40分 散会 ─────        令和元年6月直方市議会定例会 議案付託表                                  令和元年7月5日  教育民生常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第40号 │専決処分事項の承認について(令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第 │ │     │1号))                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第49号 │直方市公民館条例の一部を改正する条例について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第50号 │直方市体育施設条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第51号 │直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について          │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第55号 │直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例について            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第58号 │直方市介護保険条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第59号 │直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第60号 │直方市立図書館条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第61号 │財産の取得について                              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第62号 │財産の無償貸付けについて                           │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第63号 │直方市立中央保育園指定管理者の再指定について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第69号 │令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第70号 │令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第2号)            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第71号 │令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第1号)              │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  総務常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第41号 │直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について             │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第54号 │直方市手数料条例の一部を改正する条例について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第56号 │直方市税条例等の一部を改正する条例について                  │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第57号 │直方市火災予防条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第69号 │令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  産業建設常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第42号 │直方市道路占用料条例の一部を改正する条例について               │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第43号 │直方市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第44号 │直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第45号 │直方市下水道条例の一部を改正する条例について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第46号 │直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第47号 │直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第48号 │直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第52号 │直方市竜王峡キャンプ施設条例の一部を改正する条例について          │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第53号 │直方市都市公園条例の一部を改正する条例について                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第64号 │市道路線の廃止について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第69号 │令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  議案第69号 令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)の委員会別内訳 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │ 委員会 │内               訳                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │総  務 │第1条中、歳入全款、歳出9款                         │ │     │第3条                                    │
    ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │教育民生 │第1条中、歳出3款、10款                          │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │産業建設 │第1条中、歳出6款、7款、8款                        │ │     │第2条                                    │ └─────┴───────────────────────────────────────┘...