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令和元年 6月定例会 (第1日 6月28日)

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  1. 直方市議会 2019-06-28
    令和元年 6月定例会 (第1日 6月28日)


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    最終取得日: 2021-08-28
    令和元年 6月定例会 (第1日 6月28日)                  令和元年6月28日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時59分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森 本 裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番       佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番       髙 宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   曻          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          総合政策部長    大 場   亨          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       岸 本 孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 市長の所信表明  日程第3 議案第40号  日程第4 議案第41号から日程第18 議案第55号まで  日程第19 議案第56号から日程第27 議案第71号まで  日程第28 議案第61号及び日程第29 議案第62号  日程第30 議案第63号  日程第31 報告第5号から日程第37 報告第11号まで  日程第38 選挙第4号  日程第39 選挙第5号  日程第40 選挙第6号  第1 会期の決定  第2 市長の所信表明  第3 議案第40号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方国民健康保険特別           会計補正予算(第1号))  第4 議案第41号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について  第5 議案第42号 直方市道路占用料条例の一部を改正する条例について  第6 議案第43号 直方市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について  第7 議案第44号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について  第8 議案第45号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について  第9 議案第46号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について  第10 議案第47号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  第11 議案第48号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条           例について  第12 議案第49号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について  第13 議案第50号 直方市体育施設条例の一部を改正する条例について  第14 議案第51号 直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について  第15 議案第52号 直方市竜王峡キャンプ施設条例の一部を改正する条例について  第16 議案第53号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例について  第17 議案第54号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について  第18 議案第55号 直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例について  第19 議案第56号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第20 議案第57号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について  第21 議案第58号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について  第22 議案第59号 直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について  第23 議案第60号 直方市立図書館条例の一部を改正する条例について  第24 議案第64号 市道路線の廃止について  第25 議案第69号 令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)  第26 議案第70号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  第27 議案第71号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第1号)  第28 議案第61号 財産の取得について  第29 議案第62号 財産の無償貸付けについて  第30 議案第63号 直方市立中央保育園指定管理者の再指定について  第31 報告第5号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第32 報告第6号 直方市土地開発公社経営状況について  第33 報告第7号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第34 報告第8号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について  第35 報告第9号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第36 報告第10号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第37 報告第11号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)  第38 選挙第4号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2           項第1号)  第39 選挙第5号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2           項第2号)  第40 選挙第6号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2           項第3号)            ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。ただいまから令和元年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり、本日から7月11日までの14日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は14日間に決定いたしました。  日程第2 市長の所信表明を行います。
                    (大塚市長 登壇) ○市長(大塚進弘)  このたびの選挙を経て、これから4年間市政運営を預かることとなり責任の重さに身の引き締まる思いであります。これまでの経験と先輩市長に受けた薫陶、そして多くの市民の皆様からいただいた意見などを踏まえ、自分の立ち位置を常に確認しながら市民の負託に応えてまいりたいと思います。  まず初めに、私の直方市の現状認識とそれらを踏まえた基本姿勢から申し上げ、次に目指したい直方市の目標と施策、そして市政運営に当たっての基本的考え方について述べさせていただきます。  まず、現状の認識についてですが、これまで歴代市長のもと、さまざまな課題に対し事業展開がなされ直方市は発展をしてきたと思っていますが、この4年間、財政問題などを理由にさまざまな事業が見直され、機会の損失をもたらしてきたというのが私の認識です。  災害に備えるため、あるいは発展を期すため着実に社会インフラを整備すること、そして、次の時代に向け必要な投資をタイミングよく行うことが重要だと考えます。  それらを考えると、直方市は絶好の機会を失ったのではないかということであります。つまり、まちを、あるいは直方を元気にするために取り組んできた路線を見直したことにより、直方市は方向性を見失い、他自治体に立ちおくれを来したというのが実情ではないかと思いますし、直方市が活力を失ってしまったのではないかというのが私の認識です。  そして、取り組むべき優先順位にも問題があったと私は思っています。西鉄バスセンター跡地への保健福祉センター事業が行われていれば、まちのありようも少しは変わったと思いますし、まちづくりの方向性がサンリブなど事業者の経営判断にも影響したのではないかと考えています。  財政力に限りがある直方市が地域の活力を取り戻していくためには、唯一、国・県はもとより民間の活力などをこの地にいかに呼び込んでいくかであります。直方市は絶海の孤島ではありません。他都市との関係性の中でしか存立しませんし、国や県の制度の中でしか生きてはいけません。こうした認識に欠けていたのがこの4年間ではないでしょうか。  そのため、私の基本姿勢は、国や県を初め、他都市との連携を基本に、投資のないところに成長はないとの思いに立って、投資をいかに呼び込むか、どこに投資をしていくのか、民間投資を誘発するにはどうすればよいのか、こうしたことを念頭に施策の展開を考えていく必要があると考えます。  次に、目標とする直方像と施策について申し上げますと、具体的には、直方が元気を取り戻すため、大きくは三つの柱を立てて取り組んでまいります。  一つ目が「まちを豊かに」であります。今、多くの市民は中心市街地の活性化ということを望んでいると考えています。やはり、寂れていくまちを見ることは、自分自身も元気がなくなると思っていらっしゃる市民が多いのではないかと思います。いかにして中心市街地の活力を取り戻すのか、極めて難しい政策課題だと思います。このために、私は次のような取り組みを進めたいと考えています。  直方市の特徴は、他の自治体に比べ公共交通の結節点がまちの中心となっていることにあります。福岡市と北九州市という両政令市の間にあり、高速道路や鉄道等へのアクセスのよさから、空港や新幹線へのアクセスにも恵まれ、都会ではないが田舎ということでもない、ほどよい位置関係にあると思います。この立地環境を生かしたまちづくりが求められます。  そうした中、唯一公共交通の結節点から離れ、連携機能が欠如しているのが筑豊電鉄だと思っています。一旦俎上に乗った筑豊電鉄の延伸についてしっかりと検討してまいりたいと思っています。そのことがまちの魅力を高め、他の公共交通機関を生かすことにもつながると考えるからです。  そして、コンパクトシティづくりが言われる中、新たな立地適正化計画が立てられていますが、中心市街地に必要な機能は何なのか、どういった機能があればまちは活性化していくのか、好循環に至るための必要十分条件は何なのかなど考えながらまちづくりを進めてまいります。  一つは、定住促進に応えるべく、町なかへスーパーなど最寄り品の買い物ができる状況をつくっていきたいと考えています。そして、市の人口の社会動態による減の主な原因である若い人たちにとって魅力ある働く場の創出、とりわけIT産業などを初め、町なかの雇用機会の創出に努めることにより、町なかの昼間人口をふやし就業者の生産性のより高い職種への転換やUIJターンによる高技能を持つ人材の転入につなげ、新しい産業を、稼ぐ力の大きな産業として町なかに活性化をもたらすような取り組みを強化してまいりたいと考えています。  さらには、課題である保健福祉センターについても、中心市街地の活性化に寄与できるよう、駅周辺への立地可能性を早急に探ってまいります。そして、本市が持つ文化や芸術といった資源を生かしたまちづくりにも努め、ソフト面でも文化・芸術の振興を通じてまちの魅力づくりを進めてまいります。  また、近年の自然災害の多さを考えるとき、やはり安全安心まちづくりは最重要の課題です。ハード面の対策はもちろん、ソフト面でも地域コミュニティーの再構築などを図り、子供からお年寄りまで安全安心で豊かさを実感できるまちづくりに努めてまいります。  二つ目の柱が「人に夢を」でございます。まずは、人は夢や希望がなければ生きられません。子供たちからお年寄りまで、障がいのある人もない人も、それぞれの人権が尊重され、自立して生きられる地域社会自己実現が可能となるような地域社会をつくっていかなければなりません。そのことに尽力をいたします。  その上で、私は、今もって産炭地からの後遺症に悩む本市の現状、そしてますます社会の中で格差が拡大している現状を考えたとき、これらへの対応策としては、やはり教育こそ重要ではないかと考えています。  市が置かれた負の連鎖をどこで断ち切ればよいのか、さまざまな施策がこれまでも行われてきましたが、対症療法的な取り組みだけでは、これまでの繰り返しになるのではないかと懸念をしています。アメリカでの社会実験では、幼児期に人間として生きていく上で必要な基本的な力をしっかり身につけさせることが重要であることを示しています。  国においても、子育ての重要さを鑑み、ことしの秋から消費税のアップを契機として全世代型社会保障の一環として幼児教育の無償化が始まります。さまざまな課題も心配されていますが、重要なことは、待機児童対策はもちろん、幼稚園や保育園の教育内容の充実にどうつなげていくかであります。保育士や幼稚園教諭といった人材の確保と同時に、そのスキルアップが強く求められてくると思いますので、これら幼稚園や保育園の充実に向け支援をしていきたいと考えています。  次に、義務教育の中ではしっかりとした学力を付与し、それぞれの可能性を広げることが重要だと考えています。今、低迷する学力を早い段階で県レベルへ引き上げることを目標とします。そして、自分の夢と10年後の姿を思い描き、そこに向かってスイッチを入れることができるようなAI社会の到来などの変化に対応するためのプログラミング教育やグローバルな競争に対応するための英語教育などの充実に努めてまいりたいと考えています。  さらに夢にチャレンジし、この地で頑張りたいという若者に応えられる働く場を提供することや、場合によっては、起業してもらえる環境整備に努めてまいります。  また、どの世代でも性別に関係なく、自分自身の持つ可能性を切り開けるようなジェンダー平等の社会の実現が、個人の活力だけでなく地域の活力をも生み出すことを考えれば、生涯学習社会をしっかりとつくっていくことも重要だと考えています。地域で、あるいは産業界で、さまざまな場面で女性が活躍していただくことが今の閉塞した社会を打破することにつながると思っています。  産業社会の中では、労働力不足が言われていますが、女性の力が十分発揮できるような環境整備こそ重要で、仕事と子育てが両立できるよう、子育て世代の負担軽減に向け取り組んでまいります。さらには、子育て世代に限らず、社会の中でしっかりと自分の居場所が確保され、自己実現がどのような年代においても可能な社会の実現に向け取り組んでいきたいと考えています。  そのためには健康でなければなりません。健康寿命を延ばす取り組みを強化してまいります。教育であれ、介護であれ、安全で安心なまちづくりであれ、さまざまな課題に地域と連携しながら、住みなれた地域で健康に、子供からお年寄りまで暮らしやすい社会づくりを目指して、市民との共働の精神で取り組んでまいります。地域コミュニティーがしっかり機能するよう、地域コミュニティーの再構築に向け、自治区公民館等ともしっかり協議をしていきたいと考えています。  三つ目の柱が「産業に活力を」であります。私は直方市の市民所得をいかに向上させるかが重要な政策の一つだと考えています。産業が活力あるものとして稼ぐ力を磨かなければなりません。まず、重要なことは、既存の1次産業であれ、2次産業であれ、生産性の向上、付加価値の向上をいかに図るかであります。先端技術や最新の設備の導入などを通じた生産性の向上、付加価値を高めるための技術の高度化を図るなど取り組む課題は多くあります。  農業にあっては、ブランド化あるいは6次産業化などを通じて付加価値の向上を図らなければなりません。本市の産業連関分析からしますと、特に外貨を稼いでいるのは、やはり製造業であり、本市の産業の特徴でもあります。ここを一定強化しながら域内での経済循環をしっかりしたものとすることが肝要であると考えています。  次に、AIやさまざまな「モノ」がインターネットにつながるIoTなどのIT先進技術既存産業界に取り組むことを積極的に支援すると同時に、これら先進技術を担う企業誘致を積極的に展開していきます。こうした産業こそ若い世代が担う産業であり、所得の高い産業群でもあるからです。長期的には、ものづくりの技術を基盤としながらも新しい産業として生まれ変わらせていく必要があります。本市の産業構造そのものもそうした方向に向かわざるを得ないと考えていますので、こうした動きを支え加速させるためには、やはり研究開発を支援する機能が必要となります。  さらには、それらの人材の誘致や確保が重要となってまいります。そのため、私はこうした研究開発拠点の誘致や大学などの誘致の可能性を探ってまいりたいと考えています。そして、新たな分野の開拓には大学等との研究開発のコンソーシアムの結成など積極的な取り組みを支援してまいります。  また、課題であった植木地区の開発についても、インターチェンジに至近に位置し、鞍手町と隣接していることなどを踏まえ、本市の産業をリードしていく産業の立地促進を図るため整備を進めてまいります。  以上、これから私が取り組んでいきたいことについて述べてまいりましたが、最後に、こうしたことを進めていく上で、私の市政運営の基本的な考え方について申し上げます。  一つ目は、独善に陥らないためにも傾聴の姿勢を旨として共感、共働、共創の精神で事業に取り組んでいくことです。そのことの上に立って、私たちはパブリックサーバント、つまり公僕という立場、かつ公務サービスを提供するサービス業という一面を持っていることを踏まえ、顧客である市民の満足度の向上に向け努力をする必要があると考えています。  二つ目が連携です。財源も含め、限られた地域経営資源の中で行政サービスの最大化を図るには、国や県との連携はもちろん、近隣自治体との連携が不可欠であり、積極的に連携を進めてまいります。  三つ目は、行政内部の運営のあり方です。市民サービスの向上には行政内の風通しのよい組織風土は欠かせません。世の中、働き方改革が言われていますが、元気に気持ちよく働ける環境こそ職員のパフォーマンスを最大限発揮させることができると考えています。そうでなければ、市民に笑顔で接することはできないのではないでしょうか。そのための明るい職場環境づくりに努めてまいります。そして、職員のさまざまな意見、考えを市政に反映させるには、トップダウンでもなく、ボトムアップでもなく、ミドルのアップ・アンド・ダウンといった中間の管理監督者層の役割が重要になると考えています。活力ある組織となるよう、OJTを中心として人材育成などに努めてまいります。  最後に、財政の脆弱な直方市の財政の健全化を目指す観点から、行財政改革を推進してまいります。スクラップ・アンド・ビルドはもちろん、選択と集中、優先順位を決めながら市政運営を行うと同時に、事務の生産性を上げるため5S活動の展開や先進技術などの導入等についても積極的に検討を進めてまいります。  以上、私の考えを申し上げてまいりましたが、これらのことは市役所だけでなし遂げることはできません。共感、共働、共創を基本として、市民の皆様と一緒に取り組むことで初めて実現できることだと考えています。  そのため、私自身がその先頭に立ち、これから4年、市民のため、直方市のため、全力を挙げて取り組んでまいりますので、議員各位におかれましても、御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ所信表明といたします。 ○議長(中西省三)  日程第3 議案第40号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第40号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第1号))について御説明をいたします。  令和元年度補正予算書の1ページから7ページをお願いいたします。  本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに記載のとおり、令和元年5月31日付、専決第11号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。  平成30年度国民健康保険特別会計決算状況は、単年度収支では黒字となる見込みでございますが、累積収支では赤字が避けられない見込みでございます。今回の補正では、令和元年度国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、平成30年度国民健康保険特別会計に繰上充用することで、収支不足を補?し、赤字決算を回避しようとするものでございます。  それでは、補正予算の内容について御説明いたしますので、3ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,568万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億3,208万円に改めようとするものでございます。  第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  内容につきましては事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。  7款3項7目歳入欠かん補填収入で、歳出11款の財源として3,568万円を計上いたしております。  次に、歳出の御説明をいたしますので、7ページをお願いいたします。  11款1項1目前年度繰上充用金で3,568万円を計上いたしております。この予算を平成30年度国民健康保険特別会計へ繰上充用することにより、平成30年度決算の結果生じた収支不足を補?しようとするものでございます。  以上、議案第40号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  日程第4 議案第41号から日程第18 議案第55号までの15件を一括して議題とします。  各議案を一括して提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第41号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてから、議案第55号 直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例についてまで、15議案につきましては他部署にまたがっておりますので、一括して私のほうから説明させていただきます。  これらの議案は、主に消費税の転嫁にかかわる議案であります。議員各位、御承知のように、消費税の引き上げにつきましては平成26年4月1日より5%から8%へ引き上げられ、平成27年10月1日には8%から10%への引き上げが予定されておりましたが、増税が経済や生活に与える影響が懸念されるため、平成27年10月1日以降、二度にわたり増税が先送りされた経緯がございます。  しかし、社会保障の充実及び安定化のために安定財源の確保を図ることなどから、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律に基づき、消費税率が令和元年10月1日に10%への引き上げが予定されていることに伴い、本市の関連する条例につきまして消費税の転嫁を行うものでございます。  まず、15議案のうち議案第41号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてから議案第48号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例についてまでの8議案にかかわる使用料などにつきましては、外税方式の条例で、消費税の改正に伴い、現在8%から10%の消費税の転嫁を行うため、条文中の規定を「100分の108」を「100分の110」に改定をお願いしようとするものでございます。  なお、議案第47号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、別表第2中、指定給水装置工事事業者の指定手数料の更新に、「1件につき5,000円」を追加いたしております。  次に、議案第49号 直方市公民館条例の一部を改正する条例についてから議案第53号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例についての5議案にかかわる使用料につきましては、内税方式の条例で、利用料金等が消費税を含んでいる条例でございますが、平成26年4月1日からの8%への引き上げ時は、8%から10%に引き上げが平成27年10月1日に予定されていたことから、指定管理制度で委託しております施設の使用料などを改正しなければならない条例を除きましては10%の引き上げ時に見直すこととし、改定を見送り、据え置いた経緯がございますので、今回の改定におきましては8%の引き上げ分を勘案して段階的に試算して改定をお願いしようとするものでございます。  次に、議案第54号 直方市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、令和元年10月1日に予定されている消費税の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が5月24日に公布されたことから、税率引き上げにより、その積算に増額の影響を受けることとなる手数料のうち、対象となる消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する手数料を改正しようとするものでございます。  最後に、議案第55号 直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例につきましては、第4条第1項を「別表に定める使用料に100分の110を乗じて得た額を使用許可の際に納入しなければならない」と外税方式の文言に改めたため、別表、第4条関係の1時間当たりの使用料を見直すとともに、「運動場用照明」を追加いたしております。  なお、消費税の10%の引き上げにつきましては、不確定な部分もあることから、各条例につきましては、附則といたしまして、施行期日に、この条例は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一部を改正する等の法律第3条の規定の施行の日から施行するといたしており、議案第47号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について、議案第49号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について、議案第50号 直方市体育施設条例の一部を改正する条例について及び議案第51号 直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例につきましては経過措置を定めております。  なお、議案によっては、条文や文言の整理もさせていただいております。  以上、消費税関連議案について一括で御説明させていただきました。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  日程第19 議案第56号から日程第27 議案第71号までの9件を一括して議題とします。  議案第56号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第56号 直方市税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律ほか3本の地方税法関連の政省令が改正され、平成31年3月29日に公布され、原則として同年4月1日、一部は令和元年10月1日から施行されることに伴い、直方市税条例等の一部を改正するものでございます。  今回の改正は4条構成となっており、第1条から第3条までが直方市税条例の一部改正、第4条が直方市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。  今回の主な改正点は4点ございます。  1点目は、法人市民税の法人税割の税率の改正でございます。地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割の標準税率を9.7%から6.0%に、制限税率を12.1%から8.4%にそれぞれ現行から3.7%引き下げるとともに、国税である地方法人税を同税率分引き上げ、その税収全額を地方交付税原資とする法改正が行われました。このことから、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、当市の法人市民税法人税割の税率について、資本金が1,000万円以下の法人につきましては、現行9.7%を6.0%に、資本金が1,000万円を超える法人につきましては、現行12.1%を8.4%とする改正を行うものであります。  2点目は、軽自動車税の種別割のグリーン化特例の見直し及び環境性能割の臨時的軽減措置でございます。種別割のグリーン化特例の見直しについては、現在、特例措置を2年度延長した上で、令和3年4月1日以後に新車登録された自家用軽自動車からグリーン化特例の適用の対象が電気自動車等に限定されます。環境性能割の臨時的軽減措置では、消費税率引き上げに伴う需要平準化対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用軽自動車を取得した場合、税率が1%軽減される臨時的軽減措置を行うものでございます。  3点目は、子供の貧困に対応するため、個人市民税の非課税措置でございます。子供の貧困に対応するため、個人市民税の非課税措置の対象に、令和3年度以後の個人市民税から前年の合計所得金額が135万円以下で現に婚姻状態でない未婚のひとり親等、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けているひとり親である単身児童扶養者が加えられることとなります。  4点目は、大法人の法人市民税に係る電子申告義務化に伴う所要の措置でございます。資本金が1億円を超える普通法人等に対して法人市民税の納税申告書の提出を電子的に行うよう、令和2年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなりますが、電気通信回路の故障、災害その他の理由により電子的に提出することが困難と認められる場合、市長の承認に基づき申告書の書面による提出を可とする所要の措置が追加されます。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により主要な点を御説明いたしますので、39ページをお願いいたします。  左が新で右が旧でございます。  第1条関係ですが、第34条の4、法人税割の税率では、主な改正点で御説明いたしました法人市民税の法人税割の標準税率が引き下げられたことから、現行9.7%を6.0%に税率を改正するものであります。  第34条の7、寄附金税額控除では、引用条文の整備でございます。  附則第3条の2、市民税の法人税割の税率の特例では、主な改正点で御説明いたしました法人市民税の法人税割の制限税率が引き下げられたことから、現行12.1%を8.4%に税率を改正するものでございます。  附則第3条の3、市民税における中小法人等に対する不均一課税では、資本金等の額が1,000万円以下の法人については、前条の規定にかかわらず標準税率の6.0%を適用した税額と同額となるよう減額する割合を変更するものです。  40ページをお願いいたします。  附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合では、固定資産税等の課税標準の特例割合の規定で、法改正による引用条文の項ずれに伴う条文の整備でございます。  附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告では、法改正により高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置が創設されたため、適用する場合の申告書についての要件や記載事項に係る規定の整備及び項ずれ等による条文の整備でございます。  43ページをお願いいたします。  附則第10条の4、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等では、平成28年熊本地震により滅失した住宅の敷地に係る住宅特例の適用をさらに2年度分延長できるよう法改正が行われ、この特例に適用する場合の申告書についての要件や記載事項に係る所要の規定の整備でございます。  45ページをお願いいたします。  附則第13条の11は、都市計画税の課税標準の特例に関する読みかえ規定で、法改正による引用条文の項ずれに伴う条文の整備でございます。  附則第24条、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等では、法改正による条文の整備でございます。  以上で、第1条関係について説明を終わります。  次に、第2条関係について御説明をいたします。  47ページをお願いいたします。  第36条の2、市民税の申告では、第6項において、年末調整が済んでいる者の市民税の申告について、申告書記載事項の一部を簡素化することができる規定の整備でございます。
     第36条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書及び第36条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書では、主な改正点で御説明いたしました単身児童扶養者が個人市民税の非課税措置の対象に加えられたため、該当する場合の記載についての規定の整備及び法改正による引用条文の条ずれに伴う条文の整備でございます。  49ページをお願いいたします。  第36条の4、市民税に係る不申告に関する過料では、引用条文の項ずれに伴う条文の整備でございます。  附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税では、主な改正点で御説明いたしました環境性能割の臨時的軽減措置で、通常1%の税率で課税される自家用軽自動車の税率を特例期間内に取得した場合に限り非課税とする規定の整備でございます。  附則第15条の2の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例では、当分の間、県が賦課徴収などを行うとされており、第2項は税率の適用の判断は国土交通大臣の認定などにより行うとする規定。  第3項は、偽って不正に国土交通大臣の認定を受けたことを理由に税額不足が生じた場合に、認定の申告を行った者を所有者とみなし、不足額賦課徴収を行うとする規定。  第4項は、前項の規定の適用がある場合には、不足額の100分の10を加算した額を賦課徴収する規定の整備でございます。  50ページをお願いいたします。  附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例では、前述の附則第15条の2と同様、主な改正点で御説明いたしました環境性能割の臨時的軽減で、通常の2%の税率のところを1%に軽減する規定の整備でございます。  附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例では、主な改正点で御説明いたしました軽自動車税の種別割のグリーン化特例を、令和2年度及び令和3年度も現行の特例措置を延長し適用する規定の整備でございます。  第2項から第4項においては、それぞれ燃費基準値達成度等ごとに区分された軽自動車税の種別割のグリーン化特例の税額を定めております。  52ページをお願いいたします。  附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例では、前述の附則第15条の2の2と同様の要件等により税率の適用や特例措置を行おうとする規定の整備でございます。  次に、第3条関係について御説明をいたします。  54ページをお願いいたします。  第24条、個人の市民税の非課税の範囲では、主な改正点で御説明いたしました子供の貧困に対応するための個人市民税の非課税措置に単身児童扶養者を追加する規定の整備でございます。  附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例では、第2条関係の同条で改正された適用期限後の令和4年度及び令和5年度は、軽自動車税の種別割のグリーン化特例を電気軽自動車等に限定する規定の整備や項ずれに伴う条文の整備でございます。  附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例では、項ずれに伴う条文の整備でございます。  次に、第4条関係について御説明をいたします。  56ページをお願いいたします。  平成30年度に改正いたしました直方市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。  第48条、法人の市民税の申告納付では、主な改正点で御説明いたしました大法人の電子申告の義務化について電気通信回路の故障等の理由により電子的に提出することが困難と認められる場合、特例的に書面による申告書提出を可能とする措置について所要の規定の整備及び引用条文の整備でございます。  58ページをお願いいたします。  改正附則第1条、第2条については、前述の規定が追加されたことに伴う条文の整備でございます。  最後に、改正附則について御説明をいたします。58ページから60ページにまたがりますが、改正附則といたしまして、第1条、施行期日では、この条例は、公布の日から施行するといたしております。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行することとなっております。内容につきましては記載のとおりでございます。  第2条から第4条までは市民税に関する経過措置、第5条では固定資産税に関する経過措置、第6条では都市計画税に関する経過措置、第7条及び第8条では軽自動車税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第56号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第57号について提案理由の説明を求めます。 ○消防長(岸本孝司)  それでは議案第57号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  議案書の59ページ、60ページをお開きください。  本案は、不正競争防止法の一部を改正する法律が平成30年5月30日に、また住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成31年2月28日にそれぞれ公布されたことに伴い、直方市火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正の要点につきましては2点ございます。  1点目は、工業標準化法の一部改正に伴い、現在、鉱工業品分野を対象として、製品の品質、安全性を統一する規格、日本工業規格を定めておりますが、新たにデータ分野、サービス分野等が追加されたことによりまして、日本工業規格の名称が日本産業規格に改められたことから、本市火災予防条例について関係条文の文言を整理するものでございます。  また、2点目につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める改正省令関係で、平成30年6月1日施行の消防法施行規則等の一部を改正する省令等により、民泊住戸部分が300平方メートル未満である民泊施設において、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで自動火災報知器の設置を免除することが可能となったことを踏まえて、住宅用防災機器等を設置しないことができる場合として、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときを追加し、その他所要の規定の整備を図ろうとするものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので61ページをお開きください。  避雷設備の位置、構造に関する基準を規定しております第16条第1項の条文中、「日本工業規格」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)」に改め、住宅用防災警報器の設置の免除に関する基準を規定しております第29条の5第1号の条文中、「作業時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に第6号、「第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。」を加えたものでございます。  62ページをお開きください。  なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。  以上、議案第57号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第58号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第58号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案書は61ページから62ページ、条例新旧対照表は63ページに記載しております。  本案は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が本年3月29日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、直方市介護保険条例の一部を改正する必要が生じたことから所要の改正を行うものでございます。  改正の趣旨といたしましては、消費税率引き上げによる低所得者の保険料の軽減強化を行うために基準額に対する割合を変更し、保険料を下げることを定めるものでございます。  改正の内容につきましては、条例新旧対照表で御説明いたしますので、63ページをお願いいたします。  この改正により、介護保険料第1段階、年額「3万4,198円」を「2万8,498円」に、第2段階、年額「5万3,197円」を「4万5,597円」に、第3段階、年額「5万6,997円」を「5万5,097円」に軽減されることになります。  最後に附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するといたしております。  以上、議案第58号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第59号について提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(安永由美子)  議案第59号 直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書では63ページ、新旧対照表では65ページでございます。  本案は、直方市立図書館の南側に設置されている直方駅西口広場駐車場について、市営駐車場から外し、新たに直方市立図書館の駐車場として位置づけるために改正するものでございます。  当該駐車場につきましては、利用者の大半が図書館の利用者であることから、土木課より移管を受け教育委員会で管理をしようとするものでございます。  条例改正の内容につきまして御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の65ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  別表第1、別表第2、別表第3におきまして、それぞれ直方駅西口広場駐車場に係る部分を削除するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年8月1日から施行するといたしております。  以上、議案第59号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第60号について提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(安永由美子)  議案第60号 直方市立図書館条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書では65ページ、新旧対照表では67ページでございます。  本案は、先ほど議案第59号と同様に、直方市立図書館の南側に設置されている直方駅西口広場駐車場について、市営駐車場から外し、新たに直方市立図書館の駐車場として位置づけるために改正するものでございます。  条例改正の内容につきまして御説明いたしますので、新旧対照表の67ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  第2条の2を新設し、図書館施設の構成を図書館の建物と駐車場と規定しております。  第8条において、駐車場の管理を規則で定め、使用料を徴収することを規定いたしております。  第12条におきまして、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、利用料金を指定管理者の収入とすることができるとし、その場合の読みかえ規定、利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において定めると規定いたしております。  なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年8月1日から施行するといたしております。  以上、議案第60号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第64号について提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(増山智美)  議案第64号 市道路線の廃止について御説明いたします。  今回、廃止しようとするのは、下境②4号線及び下境②5号線でございます。  参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  議案書の79ページをお願いいたします。  まず下境②4号線でございます。大字下境2399番先を起点に、大字下境954番2先を終点とする延長236.3メートル、平均幅員3.93メートルの道路でございます。  次に、下境②5号線でございます。  80ページをお願いいたします。  大字下境973番1先を起点に、大字下境2380番先を終点とする延長123.5メートル、平均幅員3.46メートルの道路でございます。  2路線とも場所は、もち吉本社工場の東に隣接します新工場建設に係る開発行為計画区域内の道路でございます。開発行為に伴う都市計画法の規定に基づく機能交換に先立ち廃止しようとするものでございます。  なお、廃止の期日は、告示の日といたしております。  以上、議案第64号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  ここで10分間程度休憩いたします。           ───── 10時50分 休憩 ─────           ───── 10時59分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議案第69号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第69号 令和元年度直方一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
     今回の補正予算につきましては、統一地方選挙での市長並びに市議会議員各位の改選を踏まえて骨格による当初予算の編成を行っておりましたことから、改めて投資的経費の計上や国県補助金の内示及び当初予算編成後に必要となった予算を反映してその編成を行ったところでございます。  それでは予算の内容につきまして御説明いたしますので、補正予算書の9ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億6,452万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ272億3,093万8,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、10ページから12ページに記載いたしております「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、継続費では、地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」によるといたしております。内容は13ページに記載いたしております。  第3条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」によるといたしております。内容は14ページに記載いたしております。  それでは、第2条の内容について御説明いたしますので、13ページをお願いいたします。  第2表 継続費では、8款6項住宅費におきまして、中泉中央市営住宅建築事業(2工区)として、令和元年度から令和2年度までの2カ年事業として総額9億5,529万5,000円といたしております。年割額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  14ページをお願いいたします。  第3表 地方債補正では、変更といたしまして、道路整備事業から社会教育施設整備事業まで、限度額をそれぞれ補正後の額に改めようとするもので、合計で差し引き4億250万円の増額でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の詳細につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、15ページをお願いいたします。  1款市税では、1項1目1節個人の現年課税分から17ページの4項1目1節、市たばこ税の現年課税分まで、説明欄記載の内容で、市税合計で3,897万2,000円の収入を見込み計上いたしております。  18ページをお願いいたします。  14款1項1目民生費国庫負担金では、1節社会福祉費負担金におきまして、説明欄記載の内容で134万1,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの14款2項国庫補助金では、2目民生費国庫補助金の2節社会福祉費補助金から5目土木費国庫補助金の4節住宅費補助金まで、それぞれ説明欄記載の内容で、合計4億2,997万6,000円の収入を見込み計上いたしております。  20ページをお願いいたします。  15款2項県補助金では、5目農林水産業費県補助金の1節農業費補助金及び7目教育費県補助金の3節中学校費補助金で、それぞれ説明欄記載の内容で343万7,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの16款2項4目では、1節出資金売払収入で出資金の返還費といたしまして630万円を計上いたしております。中央保育園を運営しております直方市福祉会が一般財団法人から社会福祉法人直方中央福祉会への移行に伴う出資金の返還でございます。  22ページをお願いいたします。  20款6項4目11節雑入では、プレミアム付商品券の販売収入を2億8,200万円として見込み計上いたしております。1冊5,000円分の商品券を20%公費負担といたしまして、購入資格に該当する方に4,000円で販売するもので7万500冊分の販売収入を見込んでおります。  次のページの21款1項市債では、5目土木債の1節道路橋りょう債から7目教育債の4節社会教育債まで、それぞれ説明欄記載の事業の財源といたしまして、合計で4億250万円の収入を見込み計上いたしております。  次に、歳出について御説明いたしますので、24ページをお願いいたします。  3款1項1目社会福祉総務費では、3億6,511万6,000円を計上いたしておりますが、13節委託料の1,219万4,000円は、商品券発行等業務委託料として803万4,000円を、商品券販売業務委託料として416万円を、19節負担金補助及び交付金では、プレミアム付商品券事業交付金として3億5,250万円を計上いたしております。  28節繰出金では、42万2,000円を計上いたしておりますが、介護保険事業特別会計に介護報酬改定などに必要となります電算システムの改修経費を繰り出すものでございます。  次のページの3款2項2目児童措置費では、134万1,000円を計上いたしておりますが、消費税引き上げに伴う子供の貧困対策として実施されます未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金の交付事業に関する予算計上となります。11節需用費の消耗品費3万3,000円から18節備品購入費の7万2,000円までは業務に必要な事務用品の郵便料などで、20節扶助費では受給対象者への給付費として122万5,000円を計上いたしております。  6目保育事業費では、13節委託料で250万3,000円を計上いたしております。令和元年10月より施行されます幼児教育・保育無償化に対応する電算システムの改修業務委託費でございます。  26ページをお願いいたします。  6款1項3目農業振興費では、19節負担金補助及び交付金におきまして、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金として275万4,000円を計上いたしております。県の補助事業を活用して認定農業者の施設整備の導入経費に対して補助するものでございます。  4目畜産業費では、19節負担金補助及び交付金で41万6,000円を計上いたしております。全額県補助金を活用いたしまして、認定農業者等を対象とした一定の採択基準を満たす事業に対する補助で、優良繁殖雌牛の購入費といたしまして優良家畜導入支援事業費補助金を交付するものでございます。  8目地域農政推進対策事業費では、83万4,000円を計上いたしておりますが、8節報償費の報償金5万円から11節需用費の消耗品費の18万6,000円及び14節使用料及び賃借料の会場借上料7万円までは、食育推進事業といたしまして、米粉のよさを広く知ってもらうため、米粉料理のレシピコンテストなどを開催しようとする経費で、レシピコンテスト開催に必要な講演会の講師謝金や旅費、会場設営や開発用献立の食材費などを計上いたしております。なお、1節報酬では、食育推進協議会委員6名分の報酬として11万6,000円を、11節需用費の印刷製本費の38万2,000円は食育推進計画書の印刷製本費でございます。  次のページの7款1項2目工業振興費では、227万3,000円を計上いたしておりますが、11節需用費の修繕料で、高架水槽の解体撤去費として74万6,000円を、19節負担金補助及び交付金で152万7,000円を計上いたしておりますが、直方市企業立地促進奨励金交付要綱に基づく奨励金で、市内製造業の機械設備投資に対しまして、投資額の1%の助成を行うものでございます。  3目商業観光費では、11節需用費で福智山ろく花公園の機械設備の修繕費といたしまして97万7,000円を計上いたしております。  28ページをお願いいたします。  8款2項6目道路新設改良費では、1億3,400万円を計上いたしておりますが、13節委託料の6,730万円は、4路線の設計委託費として4,980万円を、1路線の用地測量委託費として1,750万円を計上いたしております。15節工事請負費では、34ページの工事箇所表記載の3カ所の工事請負費を計上いたしておりますが、工事の概要につきましては工事箇所表記載のとおりでございます。  17節公有財産購入費の500万円は工事に伴う土地購入費でございます。  次のページの8款6項2目住宅建設費では、中泉中央市営住宅(2工区)の建築事業費のうち、令和元年度分事業費として6億1,817万6,000円を計上いたしております。9節旅費では、工場検査に伴う普通旅費として6万7,000円を、12節役務費では、水道工事の申請手数料や建築確認申請手数料などの各種手数料として73万9,000円を、13節委託料では734万2,000円を計上いたしておりますが、工事監理業務委託料として662万8,000円を、実施設計の内容を工事監理者に正確に伝える設計意図伝達業務委託料として71万4,000円を、15節工事請負費では中泉中央市営住宅の建築・機械設備及び電気設備工事費として6億648万円を、また19節負担金補助及び交付金では、水道加入負担金として354万8,000円をそれぞれ計上いたしております。  工事の概要につきましては、34ページの工事箇所表記載のとおりでございます。  30ページをお願いいたします。  8款7項1目公園管理費では、517万3,000円を計上いたしておりますが、13節委託料の54万円は日焼西子ども広場におきまして、隣接する土地との境界整理を行うための土地分筆登記業務委託料でございます。18節備品購入費では463万3,000円を計上いたしておりますが、現在運用しております芝刈り機の老朽化、故障による買いかえでございます。  次のページの9款1項1目常備消防費では、2,565万円を計上いたしておりますが、平成31年4月1日より北九州市からの職員派遣に伴い、11節需用費の消耗品費29万4,000円から14節使用料及び賃借料で住宅借上料の90万8,000円までは関係経費でございます。19節負担金補助及び交付金では、派遣職員協定書に基づき、負担金として2,443万3,000円を計上いたしております。  32ページをお願いいたします。  10款3項3目教育指導費では、10万円の予算を計上いたしております。県補助金を活用いたしまして、直方第三中学校区の小中学校連携による学力向上に向けた研修事業を行うもので、8節報償費では、研修の際の講師への謝金として6万6,000円を、11節需用費では、研修開催に必要となる消耗品費として3万4,000円をそれぞれ計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  10款4項2目公民館費の11節需用費の11万5,000円及び次の12目文化施設費の11節需用費の362万2,000円は、中央公民館、直方谷尾美術館の本館及び別館、直方歳時館の危険ブロック塀の撤去、改修に係る修繕料でございます。  19目文化財費では、147万6,000円を計上いたしておりますが、4節共済費の各種保険料の2,000円から11節需用費のうち印刷製本費の2万円まで、及び12節役務費の手数料の1,000円並びに14節使用料及び賃借料の器具借上料及び重機借上料の40万1,000円までは、直方市古町地区におきまして個人住宅地に埋蔵文化財を確認したために発掘調査を実施するための経費をそれぞれ計上いたしております。また、11節需用費の修繕料の48万3,000円及び13節委託料の草刈委託料10万3,000円は、本市の指定史跡であります永満寺宅間窯跡が民有地でありましたが、市に寄贈を受けたため、その維持管理を行うため安全対策としてフェンスの設置や草刈り経費を予算計上いたしたものでございます。  以上、議案第69号について御説明いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第70号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第70号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  補正予算書の37ページから43ページをお願いいたします。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ198万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ61億3,406万8,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、40ページをお願いいたします。  4款2項1目保険給付費等交付金におきましては、歳出1款の国民健康保険資格システム改修委託料の財源として特別調整交付金31万9,000円を、また歳出6款の特定健康診査受診勧奨業務委託料の財源として県繰入金111万2,000円を、総額143万1,000円を増額いたしております。  41ページをお願いいたします。  7款3項7目歳入欠かん補填収入では、全体の財源調整として55万7,000円を増額いたしております。  次に、歳出について御説明いたしますので、42ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費では、国民健康保険資格システム改修委託料として31万9,000円を増額いたしております。これは保険税軽減措置の見直しに伴うもので、社会保険の加入者の方が75歳になり後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養であった方が国民健康保険に加入する際には保険税の軽減措置が設けられていますが、軽減措置の期間が令和元年度からは資格取得後2年間と限られることからシステム改修を行うものでございます。  43ページをお願いいたします。  6款2項1目特定健康診査等事業費では、特定健康診査受診勧奨業務委託料として166万9,000円を増額いたしております。これは、特定健康診査未受診者でかつ糖尿病治療中断者を対象として継続的な特定健康診査受診、適切な医療受診を促す事業で、今回、新たに県補助のメニューに加えられたことから事業を実施するものでございます。  以上、議案第70号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第71号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第71号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。  補正予算書の45ページから52ページをお願いいたします。  第1条におきましては、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ612万8,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億4,882万4,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  今回、お願いしております補正は、介護保険のシステム改修及び社会保険診療報酬支払基金への返還金による補正をお願いするものでございます。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、48ページをお願いいたします。  4款2項6目、国庫支出金では、180万円をお願いいたしております。これは介護保険のシステム改修費の国庫補助金でございます。  49ページをお願いいたします。  8款1項2目事務費等繰入金では、2節事務費等繰入金におきまして42万2,000円をお願いいたしております。これは歳出1款の介護保険システム改修委託料に充当するものでございます。  50ページをお願いいたします。  9款1項1目繰越金では、390万6,000円をお願いいたしております。これは歳出8款の償還金の財源でございます。  次に、歳出について御説明いたしますので、51ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費13節委託料におきましては、222万2,000円をお願いいたしております。これは介護保険のシステム改修委託料でございます。  52ページをお願いいたします。  8款1項2目償還金で390万6,000円を計上いたしております。社会保険診療報酬支払基金への地域支援事業支援交付金に係る返還金でございます。  以上、議案第71号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  日程第28 議案第61号及び日程第29 議案第62号の2件を一括して議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により18番 松田議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。                 (松田議員 退席)  議案第61号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第61号 財産の取得について御説明をいたします。  議案書の69ページから70ページをお願いいたします。  参考資料として70ページに位置図を添付しております。この議案は、直方市が令和元年5月20日に社会福祉法人直方市社会福祉協議会が所有する土地及び建物の負担つき贈与を受けたことから、この負担を履行するために代替物件を取得しようとするものでございます。  提案理由は、地方自治法第96条第1項第8号並びに直方市条例の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条により、議会の議決に付さなければならない財産の取得は、予定価格2,000万円以上の不動産、土地に関しましては、1件5,000平米以上のものに係るものに限るとされていることから、建物に付随した土地は、この議決が得られれば同時に取得してまいりますが、議案として建物のみを提案するものでございます。  取得の理由、社会福祉法人直方市社会福祉協議会の事務所として利用するため。取得の金額2,695万1,323円。取得の相手方、福岡県中間市鍋山町5番3号、才藤孝子さん。取得する財産の表示は、所在、直方市津田町487番地5、家屋番号、487番5、建物の構造、鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、建物の床面積、184平方メートルでございます。  なお、建物は平成27年2月建築で、附帯設備としてエアコン、ミニキッチン、トイレは2カ所、うち1カ所はバリアフリーで誰でも利用できる仕様でございます。  また、LEDの照明器具がついており、光熱水費の契約をすればすぐにでも営業できる環境でございます。  以上、議案第61号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第62号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第62号 財産の無償貸付けについて御説明をいたします。  議案書の71ページから73ページをお願いいたします。
     参考資料として72ページに位置図、73ページに平面図を添付しております。この議案は、議案第61号で取得しようとする建物並びにその土地を社会福祉法人直方市社会福祉協議会に負担つき贈与の負担として10年間無償貸し付けを行うものとするものでございます。地方自治法第96条第1項第6号により条例で定める場合を除くほか、適正な対価なくして貸し付けは議決事件とされていることによる提案でございます。  無償貸付の相手方は、直方市大字山部616番地145、社会福祉法人直方市社会福祉協議会、代表者 会長 丸本直彦さん。貸付土地は直方市津田町487番地5、宅地、720.05平米及び津田町986番地15、宅地、73.86平米。貸付建物は津田町487番地5に所在する鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、184平方メートル。無償貸付期間は、市が当該財産の引き渡しを受けた日の翌日から令和12年3月31日まででございます。  以上、議案第62号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  日程第30 議案第63号を議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、議長が除斥の対象となります。  ここで議長交代のため暫時休憩いたします。           ───── 11時27分 休憩 ─────           ───── 11時28分 再開 ───── ○副議長(松田 曻)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(安永由美子)  議案第63号 直方市立中央保育園指定管理者の再指定について御説明申し上げます。  本案は、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例及び直方市立保育所条例に基づき、直方市立中央保育園について指定管理者の再指定を行うものでございます。  平成27年12月議会において、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの5年間、一般財団法人直方市福祉会を中央保育園の指定管理者と指定し、現在、同保育園の指定管理を行っていただいておりますが、このたび、この一般財団法人が7月末をもって解散し、社会福祉法人へ移行となるため、移行後の社会福祉法人を指定管理者として再指定するものでございます。  それでは、議案について御説明申し上げますので、議案書の75ページをお願いいたします。  平成27年12月10日議案第97号で議決を得た直方市立中央保育園指定管理者を次のとおり再指定する。  1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、直方市立中央保育園。  2 指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地は、社会福祉法人直方市中央福祉会 理事長 中村優子、直方市知古一丁目7番16号。  3 指定管理者に管理を行わせようとする期間は、令和元年8月1日から令和3年3月31日まで、1年8カ月としようとするものでございます。  以上、議案第63号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  日程第31 報告第5号から日程第37 報告第11号までの7件を一括して議題といたします。  報告第5号について報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長(増山智美)  報告第5号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の5ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  それでは、8ページをお願いいたします。  まず、専決第7号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年12月から平成31年4月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃6万3,000円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  次に、専決第8号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年11月から平成31年4月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃20万4,400円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  次に、専決第9号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成31年1月から平成31年4月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃5万6,900円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  次に、専決第10号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年12月から平成31年4月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃13万900円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  なお、調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては6ページから8ページの専決処分書に記載いたしております。  以上、報告第5号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第6号について報告事項の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  報告第6号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきます。  別冊の配付資料であります地方自治法第221条第3項の法人の経営状況についての4ページをお願いいたします。  平成30年度の事業についてでございますが、土地の取得につきましては新たな買収はございません。  土地の処分につきましては、平成30年度6月1日付で福智山ダム建設用地を水源涵養森林用地として直方市に売却いたしております。売却面積は9,842.80平米、売却収益は用地の取得費に所要の金利を加えた事業原価に一定の事務費を加算して2,540万64円となっております。  6ページをお願いいたします。  予算決算対照表の収益的収入及び支出の決算額についてでございますが、収益的収入では、1款1項公有地取得事業収益は2,540万64円、2款1項受取利息として500円、2項雑収益として7万1,624円となっており、収入合計は2,547万2,188円となっております。  また、収益的支出では、1款1項公有地取得事業原価は2,514万2,859円、2款1項販売費及び一般管理費として8万9,360円となっており、支出合計は2,523万2,219円となっております。  資本的収入及び支出では、資本的収入の1款1項借入金では4億200万円の決算となっております。これは、本市水道事業からの短期の借入金でございます。  資本的支出といたしましては、1款1項公有地取得事業費として借入利息121万5,000円、2項借入金償還金として4億500万円となっており、支出合計は4億621万5,000円となっております。  結果として8ページの損益計算書の下段に記載のとおり、30年度は当期利益が23万9,969円となったところでございます。  10ページをお願いいたします。  貸借対照表でございます。資産の部につきましては、流動資産として事業収益合計は3,446万6,154円となります。公有用地が1億7,186万9,423円、代行用地は2億6,420万4,514円で、流動資産合計は4億7,054万91円になります。  固定資産といたしまして、投資・その他の資産が500万円になり、資産合計額は4億7,554万91円になります。  負債の部では、短期借入金が4億200万円で、そのまま負債合計となります。  資本の部では、基本財産が市からの出資金500万円、前期からの繰越準備金と当期利益を合算した準備金の合計額が6,854万91円で、資本合計が7,354万91円となります。負債・資本の合計額は4億7,554万91円となり、資産合計額と一致いたしております。  13ページにはキャッシュ・フロー計算書を、また14ページには財産目録を掲載いたしております。15ページには決算監査報告を、17ページから24ページには附属明細表を添付いたしております。  次に、平成31年度事業計画について御説明いたしますので、26ページをお願いいたします。  平成31年度の事業計画でございますが、買収につきましては予定がなく、過年度取得費に係る支払利息のみでございます。  次のページの売却につきましては、産業業務用地及び自然環境保全用地2万6,337平米で、公有用地売却収益2,381万4,000円を見込んでおります。  30ページをお願いいたします。  平成31年度予算につきましては、第2条、収益的収入及び支出では、収益的収入につきましては、第1款第1項公有地取得事業収益で2,381万4,000円、第2款第1項受取利息で1,000円、第2項雑収益で7万1,000円を見込んでおりますことから、収入合計は2,388万6,000円となっております。  また、収益的支出につきましては、第1款第1項公有地取得原価で2,323万2,000円、第2款第1項販売費及び一般管理費で25万3,000円を見込んでいることから、支出合計は2,348万5,000円となっております。したがいまして、収益的収入支出差引額は40万1,000円となっております。  次に、31ページの第3条、資本的収入及び支出では、資本的収入につきましては、第1款第1項借入金として3億8,900万円を見込んでおります。また、資本的支出につきましては、第1款第1項公有地取得事業費として支払い利息分120万6,000円を計上するとともに、借りかえ分を第2項借入金償還金として4億200万円を計上いたしておりますことから、合計で4億320万6,000円を見込んでおり、資本的収入支出差引額は1,420万6,000円の収入不足となっております。この不足する額につきましては、当年度損益勘定留保金で補填するものとするといたしております。  最後に、第4条、借入金では、借入金の限度額は47億円と定めるといたしております。  以上、報告第6号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第7号について報告事項の説明を求めます。 ○教育部長(安永由美子)  報告第7号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について、平成30年度の事業報告、決算及び令和元年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  まず、平成30年度の事業報告及び決算でございます。  別冊地方自治法第221条第3項の法人の経営状況についての36ページをお願いいたします。  事業報告に記載のとおり、直方文化青少年協会は、市内六つの文化施設の指定管理者として、市民の文化芸術の振興、青少年の健全育成を図るためそれぞれの施設の特性を生かしたさまざまな事業を実施するとともに、各文化施設の設置目的に沿った効率的な維持管理と利用者のサービス向上を目指した施設運営を行ってまいりました。  まず、ユメニティのおがたの年間利用状況でございますが、37ページに記載のとおり、利用件数は6,918件、利用者数では9万551人となっており、ともに前年度より微増、利用収入は前年度より1%減の2,770万7,150円となっております。  自主事業の概要につきましては、38ページから39ページに記載をしておりますが、幼稚園や小学校にプロの音楽家や俳優が出向いて実施する音楽や演劇のアウトリーチ事業「おでかけクラシック」、「おでかけドラマスクール」、「おでかけスクールシアター」、また新規事業といたしまして、小ホールにおいて、市民が低料金で音楽を気軽に楽しめる「ちょっと素敵なくつろぎコンサート」、アマチュア演奏家に発表の場を提供する「夢コンサート」などを実施しております。  次に、図書館でございます。  利用状況は40ページに記載をいたしておりますが、前年度より利用者数は3,233人の増、貸出冊数は3,959冊の減、新規登録者数は130件の増、インターネット蔵書検索利用件数は前年度よりも減となっております。  自主事業の概要につきましては、40ページから44ページにかけて記載をしておりますが、7カ月乳幼児健診の際に、絵本を手渡す「ブックスタート事業」、小学校に出向いて本の貸し出しを行う「移動図書館」、図書館司書や図書館ボランティアが学童保育に出向く「読み聞かせ」、認知症サポーターを広める会の協力による「認知症カフェ図書館」、直鞍ビジネス支援センターの協力による「N-biz講座」などを引き続き実施しております。また、新規事業といたしまして、新たなイベントボランティアを募集し、本に親しむ機会をふやすことを目的に、のおがた産業まつりにおいて、「一箱古本市」を実施いたしております。  次に、美術館及び美術館別館でございます。  利用状況は45ページに記載のとおり、美術館本館では有料及び無料入館者の数の合計で、前年度より8,096人増の2万719人、観覧料は前年度より102万4,760円増の132万1,660円となっております。  別館につきましては、入館者数は前年度より429人減の7,962人となっております。新館、本館及び別館の展示事業等につきましては、45ページから47ページにかけて記載のとおりで、美術館の収蔵品を学校に持ち込み鑑賞しながら授業を行う「移動美術館授業」を継続的に実施いたしております。  また、市民有志による実行委員会との共催事業として、本市出身で世界的に活躍されている写真家 鋤田正義氏の写真展を開催いたしております。  次に、歳時館でございます。  利用状況は48ページに記載のとおり、利用者数は前年度より786人減の8,840人、料金収入は26万1,951円減の165万9,370円となっております。  自主事業につきましては、48ページから49ページにかけて記載のとおりでございます。和風建築である施設の特徴を生かし、子供向けの茶道、将棋、生け花、お琴などの各教室の開催や日ごろ歳時館を利用していない市民の来館を目的に食をテーマにしたイベント「Cafe 三太郎」などを開催し、いずれも大変好評を得ております。  次に、石炭記念館でございます。  利用状況は50ページに記載のとおり、有料及び無料入館者数の合計は9,125人、入館料収入は59万4,240円となっており、ともに前年度より微増しております。  自主事業につきましては、旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習所模擬坑道が国史跡の指定を受けたことによる企画展「筑豊石炭鉱業組合史展」の開催、クリーンコールデー等における石炭燃焼実験及び火力発電実験の実施、市内小学3年生の社会科見学の受け入れなどを行っております。  最後に、収支決算でございます。51ページに記載のとおり、収入合計2億4,384万1,340円に対しまして、支出合計が2億2,756万7,320円で、差し引き1,627万4,020円を次年度に繰り越しております。  また、貸借対照表では、52ページに記載のとおり、資産合計並びに負債及び正味財産合計、それぞれ1億6,112万5,774円となっており、正味財産の増減につきましては53ページに記載のとおり、602万3,269円減の1億3,025万3,155円となっております。  54ページは監査報告書でございます。  次に、令和元年度の事業計画及び予算でございます。  事業計画につきましては、56ページから64ページにかけて記載のとおりでございます。  また、収支予算は65ページに記載のとおり、当期収入は指定管理料収入1億5,045万9,000円を含め、総額2億728万7,000円を見込んでおります。  支出も記載の内容で同額を支出するといたしております。  以上、報告第7号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第8号について報告事項の説明を求めます。 ○教育部長(安永由美子)  報告第8号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について、平成30年度の事業報告、決算及び令和元年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  先ほどの資料、67ページをお願い申し上げます。  一般財団法人直方市福祉会は、中央保育園の指定管理者として、平成28年度より令和2年度までの5年間、3期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行っております。
     まず、平成30年度の事業報告及び決算でございます。  70ページから74ページにかけて中央保育園の30年度の事業報告を掲載いたしております。  75ページをお願いいたします。  平成30年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の3億2,977万617円となっております。  76ページは正味財産の増減内訳表でございます。  77ページにつきましては財産目録を掲載いたしております。資産合計から負債合計を引いた正味財産は、貸借対照表の正味財産合計と符合しております。  78ページは監査報告書でございます。  次に、31年度の事業計画及び予算でございます。  79ページをお願いいたします。  令和元年度の事業計画書でございますが、記載のとおり事業を行うことといたしております。  80ページをお願いいたします。  平成31年度の正味財産増減計算書でございますけれども、予算書に当たるものでございます。一番下の欄、ローマ字数字のⅢの正味財産期末残高は2億8,797万835円となり、昨年度と比較すると3,065万1,236円の減となっております。81ページはその内訳となっております。  以上、報告第8号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第9号について報告事項の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  報告第9号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告いたします。  別冊になっております平成30年度の継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお願いいたします。  地方自治法第212条の規定により、平成30年度一般会計におきまして、翌年度へ逓次繰越いたしました継続費について、継続費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告をさせていただくものでございます。  2ページをお願いいたします。  4款2項環境費の汚泥再生処理センター建設事業におきまして、翌年度逓次繰越額のとおり確定し、3億5,335万円を逓次繰越いたしております。  以上、報告第9号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第10号について報告事項の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  報告第10号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告させていただきます。  先ほどの3ページをお願いいたします。  地方自治法第213条の規定により、平成30年度の一般会計におきまして繰り越しいたしました繰越明許費について繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告させていただくものでございます。  4ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費のふるさと納税業務委託料の2億7,600万円から11款2項文教施設災害復旧費の直方第二中学校法面災害復旧工事の724万7,000円までの27件につきましては、翌年度繰越額のとおり確定し、総額で13億6,912万1,000円を繰り越しいたしております。  以上、報告第10号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  報告第11号について報告事項の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  報告第11号 予算繰越計算書について御説明いたします。  これは地方公営企業法第26条第3項の規定によりまして、平成30年度直方水道事業会計の新設改良事業及び営業費用の繰り越しを報告するものでございます。  6ページをお願いいたします。  上段は、建設改良費の繰り越しでございます。1款資本的支出1項新設改良事業費では配水設備新設改良事業で1億6,556万4,000円を繰り越しており、全額が請負工事費の繰り越しでございます。  下段の水道事業費では、1款水道事業費1項営業費用におきまして1,657万円の繰り越しとなっております。内訳は原水及び浄水事業で1,357万円の繰り越し、委託料、負担金、修繕費の繰り越しでございます。配水及び給水事業では300万円の繰り越し、全額が請負工事費の繰り越しでございます。  以上、報告第11号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(松田 曻)  ここで議長交代のため暫時休憩いたします。           ───── 11時54分 休憩 ─────           ───── 11時54分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第38 選挙第4号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2項第1号)を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることと決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することとしたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長において指名することと決定いたしました。  これより、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第1号に定める議員の指名を行います。  組合規約第5条第2項第1号に定める議員に、直方市大字上頓野 近藤吾作さん、直方市大字下境 千々和修二さん、直方市大字頓野 高林 至さん、直方市大字直方 飯野芳徳さん、直方市大字中泉 堀 孝さん、直方市大字頓野 渡邊耕一さん、以上6名を指名いたします。  ただいま議長において指名いたしました6名を、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第1号に定める議員の当選人とすることに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、ただいまの6名が、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第1号に定める議員に当選されました。  日程第39 選挙第5号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2項第2号)を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  これより、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第2号に定める議員の指名を行います。  組合規約第5条第2項第2号に定める議員に、直方市大字感田 静岡俊治さんを指名いたします。  ただいま議長において指名いたしました静岡俊治さんを直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第2号に定める議員の当選人とすることに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、静岡俊治さんが、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第2号に定める議員に当選されました。  日程第40 選挙第6号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙組合規約第5条第2項第3号)を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  これより、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第3号に定める議員の指名を行います。  組合規約第5条第2項第3号に定める議員に、16番 矢野議員を指名いたします。
     ただいま議長において指名いたしました矢野議員を直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第3号に定める議員の当選人とすることに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、矢野議員が、直方市・北九州市岡森用水組合規約第5条第2項第3号に定める議員に当選されました。  会議規則第30条第2項の規定により、矢野議員に当選を告知いたします。 ○議長(中西省三)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  29日、30日は休日のため休会。  7月1日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 11時59分 散会 ─────...