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平成30年12月定例会 (第1日11月30日)

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  1. 直方市議会 2018-11-30
    平成30年12月定例会 (第1日11月30日)


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    平成30年12月定例会 (第1日11月30日)                  平成30年11月30日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時12分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番 (欠席)  松 田   昇           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       渡 辺 和 幸          10番       ( 欠 員 )          11番       田 中 秀 孝
             12番       阪 根 泰 臣          13番       矢 野 富士雄          14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          副市長       三 原 ゆかり          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    増 山 智 美          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    小 川 祐 司          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道環境部長 松 崎 裕 史          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第85号から日程第16 議案第101号まで  日程第17 報告第22号及び日程第18 報告第23号  第1 会期の決定  第2 議案第85号 直方市議会議員及び直方市長選挙における選挙公報の発行に関す           る条例の制定について  第3 議案第86号 直方国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する条例に           ついて  第4 議案第87号 直方介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等           を定める条例の制定について  第5 議案第88号 直方下水道事業設置等に関する条例の制定について  第6 議案第89号 飯塚市と直方市との間の電子情報処理組織による戸籍事務の委託に           関する協議について  第7 議案第90号 市道路線の認定について  第8 議案第91号 市道路線の廃止について  第9 議案第94号 平成30年度直方一般会計補正予算(第3号)  第10 議案第95号 平成30年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  第11 議案第96号 平成30年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(           第1号)  第12 議案第97号 平成30年度直方介護保険特別会計補正予算(第2号)  第13 議案第98号 平成30年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  第14 議案第99号 平成30年度直方公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  第15 議案第100号 平成30年度直方農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号           )  第16 議案第101号 平成30年度直方水道事業会計補正予算(第2号)  第17 報告第22号 専決処分事項の報告について(市営住宅明渡し等に係る訴えの提起           )  第18 報告第23号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)            ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。ただいまから平成30年12月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  日程に入る前に諸報告を行います。  3番 松田議員から、病気加療のため、本定例会を欠席したい旨の届け出がありました。以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり、本日から12月14日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定しました。  日程第2 議案第85号から日程第16 議案第101号までの15件を一括して議題とします。  議案第85号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第85号 直方市議会議員及び直方市長選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について御説明いたします。  議案書の11ページをお願いいたします。  選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等選挙人に広く伝えることにより、選挙人の投票に係る判断に資するものでありますが、本市は選挙公報を発行するために必要な公職選挙法第172条の2に定める条例を制定しておらず、本市市議会議員選挙及び市長選挙選挙公報は、これまで発行しておりませんでした。しかしながら、福岡県内29市において選挙公報を長及び議員の選挙について発行していない市は本市を含めて2市、議員のみ発行していない市は1市、その他26市においては、長及び議員について発行しているという状況であり、県内において広く選挙公報制度が定着していると思料されます。そこで、本市市議会議員選挙及び市長選挙において、選挙人の投票に係る判断に資する選挙公報制度を施行するため必要な条例の制定をお願いするものでございます。  それでは、具体的な条文の説明を行いますので、12ページをお願いいたします。  本条例は7条で構成されております。  第1条、趣旨では、本条例公職選挙法第172条の2の条例であることを明示し、直方市議会議員選挙及び直方市長選挙における選挙公報の発行について定めたものであることを規定しております。  第2条、選挙公報の発行では、選挙公報掲載事項候補者の氏名、経歴、政見、写真等であること及び発行回数については、選挙ごとに1回であることを規定しております。  第3条、掲載文の申請では、第1項では、申請は掲載文及び写真を添えて文書で行うこと並びに当該選挙の期日の告示があった日に行うこととし、第2項で選挙公報としての品位を損なう事項の記載を禁止しております。  第4条、選挙公報発行手続では、第1項において、提出した原文のまま掲載すること。第2項において、一の用紙に2人以上の候補者の記事を掲載する場合は、その掲載順についてくじで定めること。第3項においては、掲載申請をした候補者、またはその代理人が第2項のくじに立ち会うことができるとしております。  第5条、選挙公報の配布では、第1項において、選挙の期日の前日までに選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して配布すること。第2項において、当該各世帯に対して配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、新聞折り込み等の方法で配布することでかえることができること及びその場合において、市役所等適当な場所に選挙公報を据え置く等の選挙公報の配布を補完する方法を講じ、選挙人選挙公報を容易に入手できるよう努めなければならないと定めております。  第6条、選挙公報発行を中止する場合では、公職選挙法第100条第4項の規定に該当するとき、すなわち無投票当選のとき、または天災等の特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止すると定めております。  第7条、委任において、この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項については、選挙管理委員会が別に定めるとしております。  最後に、附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。  以上、議案第85号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第86号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第86号 直方国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は15ページから16ページ、条例新旧対照表は1ページに記載いたしております。  本案は、平成30年4月の国保制度改革に伴い市の歳出予算科目が変更されたことにより、直方国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する必要が生じたことから所要の改正を行うものでございます。  それでは、内容につきましては条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  第6条中、「老人保健拠出金介護納付金」を「国民健康保険事業費納付金」に改めるものでございます。
     最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第86号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第87号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第87号 直方介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について御説明いたします。  議案書の17ページから31ページをお願いいたします。  まず、条例制定の提案に至った経過についてでございますが、本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で定めることとされていた指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準について、市町村の条例で定めることとされましたことから制定するものでございます。  今回、御提案いたしております条例は、改正された介護保険法で規定されております3点が主なものでございます。  1点目に、介護保険法第81条第1項の規定による指定居宅介護支援事業所の人員の基準。2点目に、介護保険法第81条第2項の規定による指定居宅介護支援事業所基本方針及び運営の基準。第3点目は、介護保険法第79条第2項、指定居宅介護支援事業者の指定に規定する申請者の資格でございます。  条例の制定に当たりましては、厚生労働省令で定める基準に従い定める事項、基準を標準として定める事項、基準を参酌して定める事項が規定されており、これに従って制定することといたしており、原則として、従来、厚生労働省令で定めていた基準をもって本市の基準として定めるものでございます。  ただし、記録の整備につきましては、厚生労働省令では2年間を保存規定としておりましたが、事業者不当利得に対する返還請求権の時効が地方自治法に基づき5年であることを勘案し、監査等を行う場合に必要な資料の確認を行うため5年間の保存を規定させていただいております。  また、直方暴力団等追放推進条例に基づきまして、条例暴力団排除の条項を加入いたしております。  なお、本市が指定及び指導権限を有する事業に関する条例として、既に個別に制定しております直方指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例ほか4件の条例を統合し、直方市における介護サービス基準等を一元化した条例としようとするものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げますので、議案書の18ページをお願いいたします。  第1条では、本条例の趣旨といたしまして、介護保険法に基づき各指定介護サービス等の人員、設備及び運営等に関する基準指定地域密着型介護老人福祉施設入所定員に関する基準及び事業者の申請の資格に関する事項を定めることを規定いたしております。  第2条では、定義といたしまして、本条例で使用する用語の意義について、介護保険法及び法に基づく厚生労働省令の例によることを規定いたしております。  第3条、暴力団等の排除では、直方暴力団等追放推進条例により、事業の運営に関しては暴力団暴力団関係団体暴力団員及び暴力団関係者を排除することを規定いたしております。  第4条では、通則として、第1節に指定地域密着型サービス事業に関する基準を定めることと規定いたしております。  第5条では、指定地域密着型サービス事業基本方針といたしまして、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を参酌して、第1項から第5項までに規定いたしております。  第6条では、別表第1に掲げる事業に関する非常災害対策について、福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例を参酌して規定いたしております。  第7条では、記録の整備といたしまして、福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する条例を参酌して、表に記載のとおり規定いたしております。  第8条では、指定地域密着型サービス事業に関するその他の基準といたしまして、本条例に規定する以外の指定地域密着型サービス事業に関する基準につきましては、従来の厚生労働省令の定めるところによることといたしております。  第9条から第12条までは、第2節にて、指定地域密着型介護予防サービス事業について、第4条から第8条までの指定地域密着型サービス事業に関する基準と同様に規定いたしております。  以下第13条から第16条までは、指定居宅介護支援等事業に関する基準を、第17条から第20条までは、指定介護予防支援等事業に関する基準を、第21条から第24条までは地域包括支援センター事業に関する基準を規定いたしております。  第25条では、指定地域密着型介護老人福祉施設入所定員について規定し、第26条では、介護サービス事業等申請者の資格として、本市が指定する事業について申請要件を規定いたしております。  第27条では、委任として、法令及びこの条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めると規定いたしております。  なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行するとし、第2項では、直方指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例直方指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例直方指定介護予防支援等事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例直方地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例直方指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例を廃止するといたしております。  以上、議案第87号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第88号について提案理由の説明を求めます。 ○上下水道環境部長松崎裕史)  議案第88号 直方下水道事業設置等に関する条例の制定について御説明いたします。  議案書では33ページから35ページでございます。  本市におきましては、生活雑排水や汚水の処理について、地域の実情に応じ、公共下水道農業集落排水合併処理浄化槽等の手法で取り組んでいるところであります。このうち、公共下水道事業農業集落排水事業につきましては、今後の人口減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資増大等に適切に対応するため、平成27年1月時点での人口が3万人以上の団体につきましては、平成27年度から平成31年度を集中取り組み期間として公営企業会計の適用に取り組むよう、総務省から強い要請がなされ、同時に財政上の支援措置も設定されたところでございます。  本市におきましても、財政上の支援措置の期間内であります平成27年度から平成30年度までの3年間を移行期間とし、公営企業会計移行を進めてまいりましたが、平成31年度から公共下水道事業農業集落排水事業を対象に地方公営企業法を財務適用いたしますことから、本条例を制定しようとするものでございます。  当該条例につきましては、地方公営企業を経営する全ての自治体において制定されているところでございます。  それでは、内容について御説明いたします。  議案書の34ページをお願いいたします。  まず第1条では、下水道事業の設置として、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業農業集落排水事業を合わせて下水道事業を設置するといたしております。  第2条では、法の財務規定等の適用として、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、下水道事業地方公営企業法第2条第2項の財務規定等を適用すると規定いたしております。  第3条では、経営の基本といたしまして、常に企業の経営性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定いたしております。  第4条では、重要な資産の取得及び処分といたしまして、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分について金額等を規定いたしております。  第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除といたしまして、下水道事業の事務に従事する職員の賠償責任の免除につきまして、議会の同意を得なければならない場合を賠償額が10万円以上である場合とすると規定いたしております。  第6条では、会計事務の処理といたしまして、下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限のうち、会計管理者が行うものとして、第1号から第3号までを規定いたしております。  第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等といたしまして、下水道事業の事務に関し、地方公営企業法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領につきましては、その金額、またはその目的物の価額が30万円以上のものと規定するとともに、法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定につきましては、金額が30万円以上のものとすると規定いたしております。  第8条では、業務状況説明書類の作成といたしまして、下水道事業に関し、業務の状況を説明する書類の作成期限及び作成する書類の内容等を規定いたしております。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第88号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第89号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第89号 飯塚市と直方市との間の電子情報処理組織による戸籍事務の委託に関する協議について御説明いたします。  議案書の37ページをお願いいたします。  まず最初に、提案に至った経過について御説明いたします。  現在、本市の戸籍システム単独運用を行っており、これを更新後は、飯塚市、うきは市、芦屋町、そして予定でございますが、大川市と長期的な運用コストの削減を図ることを計画いたしております。  具体的には、飯塚市に対しまして、戸籍処理後、戸籍データを格納する電子情報処理装置の保守、運用及び更新、処理装置周辺機器の保守、運用及び更新、処理装置に係る電子情報処理組織の保守、運用及び更新に関する事務を委託しようとするものでございます。  この共同利用につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定により協議で規定を定める必要があり、この協議につきましては、同条第3項の規定で準用する同法第252条の2の2第3項の規定で議会の議決を経なければならないとされていることから御提案申し上げるものでございます。  それでは、協議により定めようとする規約について御説明いたします。  議案書の38ページから39ページをお願いいたします。  第1条では、委託事務の範囲を規定いたしております。  第2条では、委託事務の管理及び執行の方法については、受託市の条例及び規則その他の規程によるといたしております。  第3条では、経費の負担及び予算の執行として、第1項で、委託事務に要する経費は委託市の負担とすること。第2項で、経費の額及び納付の時期については、受託市が委託市と協議して定めることと規定いたしております。  第4条では、委託事務の収入及び支出については、受託市の歳入歳出予算において分別して計上すると規定いたしております。  第5条では、受託市の長が決算の要領を公表したときに委託事務に関する部分を委託市の長に通知することを規定いたしております。  第6条では、第1項で委託事務について連絡調整を図るため、年に1回定期的に連絡会議として、第2項で連絡会議の庶務は受託市が行うことといたしております。  第7条では、第1項で、委託事務について運用される受託市の条例等の制定及び改廃をしようとするときは、あらかじめ委託市の長に通知するとし、第2項で、制定及び改廃を行った場合の通知について定めております。  第8条では、この規約に定めのない事項については、委託市及び受託市の長が協議して定めるといたしております。  最後に、附則といたしまして、本規約の施行期日及び委託事務の全部または一部を廃止する場合の決算と清算について定めております。  以上、議案第89号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第90号について提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長小川祐司)  議案第90号 市道路線の認定について御説明いたします。  今回は、畑17号線の認定でございます。  参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  議案書の43ページをお願いいたします。  場所は下ノ原池北西市道上境畑線と畑2号線の起点部交差点近くに位置します分譲団地内の道路でございます。  今回、道路用地寄附を受け、認定しようとするものでございます。大字畑292番1先を起点に、大字畑292番9先を終点とする延長28.8メートル、平均幅員6メートルの道路でございます。  なお、この道路の認定の期日は、告示の日といたしております。  以上、議案第90号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第91号について提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長小川祐司)  議案第91号 市道路線の廃止について御説明いたします。  今回、廃止しようといたしますのは、下新入117号線でございます。  参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  議案書の47ページをお願いいたします。  場所は、天神橋と松ヶ瀬橋の中間近くの犬鳴川東岸に位置します大字下新入1162番先を起点に、大字下新入1141番2先を終点とする延長111.2メートル、平均幅員2.54メートルの道路でございます。今回、現地調査に基づく道路区域の見直しに伴って整理、廃止しようとするものでございます。  なお、この路線の廃止の期日は、告示の日といたしております。  以上、議案第91号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第94号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第94号 平成30年度直方一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  補正予算書の1ページをお願いいたします。  今回の補正予算は、各事務事業を推進する中での過不足への対応及び人事異動に伴う職員構成の変動による人件費の調整等、並びに国県などの協議の中で、補助金等の確定に伴い今回の予算編成を行ったところでございます。  第1条では、歳入歳出予算の補正として歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億4,715万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ259億3,748万9,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、繰越明許費では、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるといたしております。内容は7ページに記載いたしております。
     第3条、債務負担行為の補正では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」によるといたしております。内容は8ページに記載いたしております。  第4条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」によるといたしております。内容は9ページ、10ページに記載いたしております。  第2条から第4条の内容について御説明いたしますので、7ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費では、2款3項選挙費の県知事県議会議員一般選挙費339万円から11款2項文教施設災害復旧費の直方第二中学校法面災害復旧工事994万7,000万円までの事業については、年度内に予算の執行が見込めないことから翌年度に予算を繰り越すものでございます。  8ページをお願いいたします。  第3表 債務負担行為補正では、追加として一般廃棄物搬送業務委託料及び火葬場管理業務委託料について、それぞれ記載のとおり期間及び限度額を定めようとするものでございます。  次のページの第4表 地方債補正では、追加といたしまして、地域鉄道対策事業として1,920万円で限度額を追加しようとするものでございますが、7月の豪雨災害に伴う平成筑豊鉄道復旧工事費負担金に係る借り入れでございます。起債の方法、利率及び償還の方法については記載のとおりでございます。  10ページをお願いいたします。  変更として、公園施設整備事業から臨時財政対策債まで限度額をそれぞれ補正後の額に改めようとするもので、合計で差し引き2億4,701万7,000円の増額でございます。起債の方法、利率、償還の方法については補正前と同じでございます。  続きまして、歳入歳出予算の詳細につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、11ページをお願いいたします。  1款1項1目個人の1節現年課税分では、説明欄記載のとおり所得割で収入の増額を見込み、3,655万4,000円を増額計上いたしております。  12ページをお願いいたします。  10款1項1目地方交付税では、説明欄記載のとおり、普通交付税で、確定に伴い1,086万5,000円を増額計上いたしております。  次のページの13款1項2目民生使用料の2節児童福祉使用料では、説明欄記載のとおり、保育所使用料で413万8,000円の収入を見込み増額計上いたしております。  14ページをお願いいたします。  14款1項1目民生費国庫負担金では、1節社会福祉費負担金で、説明欄記載の内容で合計9,000万円の収入を見込み計上しております。  次のページの2項国庫補助金では、1目総務費国庫補助金の1節総務費補助金から7目教育費国庫補助金の2節小学校費補助金まで、それぞれ説明欄記載の内容で、合計で6,943万3,000円の収入を見込み計上いたしております。  16ページをお願いいたします。  3項1目民生費委託金では、2節国民年金費事務委託金で、説明欄記載の内容で100万5,000円の収入を見込み増額計上いたしております。  次のページの15款1項1目民生費県負担金では、1節社会福祉費負担金で、説明欄記載の内容で、合計4,500万円の収入を見込み増額計上いたしております。  18ページをお願いいたします。  2項県補助金では、2目民生費県補助金の4節公費医療費補助金及び7節子ども・子育て支援事業費補助金並びに5目農林水産業費県補助金の1節農業費補助金で、それぞれ説明欄記載の内容で、合計856万3,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの3項1目総務費委託金では、4節選挙費委託金で、説明欄記載の内容で1,537万9,000円の収入を見込み計上いたしております。  20ページをお願いいたします。  17款1項1目寄附金では、3月までの決算を見込む中で2億円を増額計上いたしております。  次のページの21款1項市債では、5目土木費の5節公園債から16目商工債の1節商工債まで、それぞれ説明欄記載の内容で、合計で2億6,621万7,000円の収入を見込み計上いたしております。  次に、歳出の説明をさせていただきますが、人件費につきましては給与費明細書により説明し、各款におきます人件費の説明を省略させていただきますので御了承をお願いいたします。  55ページの給与費明細書をお願いいたします。  まず1 特別職についてでありますが、最下段の比較欄をごらんください。合計で204万3,000円の減額でございますが、減額の要因といたしましては、長等では共済組合負担金、その他では主に非常勤特別職職員報酬等の調整に伴う減額によるものでございます。  56ページをお願いいたします。  2 一般職につきましては、(1)総括の比較欄をごらんください。合計で154万2,000円の減額でございます。減額の主な要因といたしましては、4月以降の人事異動に伴う職員構成等の変動により、給与費では、給料において1,152万5,000円の減額となっておりますが、職員手当では時間外勤務手当等の増により746万9,000円の増、共済費においては負担率の改正に伴い251万4,000円の増額となっております。職員手当の内訳につきましては、その下段に記載のとおりで、次のページには給料及び職員手当の増減額の明細を記載いたしております。  以上で人件費の説明を終わらせていただき、各款の歳出について御説明いたしますので、22ページにお戻りいただきたいと思います。  1款1項1目議会費は、人件費の調整でございます。  次のページの2款1項1目一般管理費は、人件費の調整及び病休等に対応する臨時職員賃金の減額計上でございます。  6目企画費では2億円を増額計上いたしておりますが、10月末現在で予算額の約1億円に達する見込みであり、3月までの収入を見込み12節役務費の手数料で192万9,000円を、13節委託料のふるさと納税業務委託料で1億2,808万円を、25節積立金では、寄附額のうち経費を差し引いた6,999万1,000円をふるさと応援基金積立金で計上いたしております。  15目電子計算機費では、13節委託料で741万5,000円を計上いたしておりますが、説明欄記載の電算システム改修委託料の358万1,000円は、元号改正に伴う財務や住民情報システム等の電算システム改修委託料で、マイナンバー制度システム改修委託料の383万4,000円は、旧姓併記等に伴うシステム改修費でございます。  16目諸費では、23節償還金利子及び割引料で821万8,000円を計上いたしておりますが、説明欄記載の健康福祉課の28年度の臨時福祉給付金給付事業費補助金や、こども育成課の29年度子ども・子育て支援交付金及び保険課の重度障がい者医療費等の国県補助金の確定に伴う過年度還付金でございます。  24目災害支援費は人件費の調整でございます。  25ページをお願いいたします。  2項1目税務総務費は人件費の調整でございます。  2目賦課徴収費では218万4,000円を計上いたしておりますが、4節共済費及び7節賃金は、臨時職員賃金の調整でございます。13節委託料の213万9,000円は、元号改正に伴う法人市民税課税システム改修委託料でございます。  26ページをお願いいたします。  3項1目選挙管理委員会費は人件費の調整でございます。  4目県知事県議会議員一般選挙費では1,537万9,000円を計上いたしておりますが、1節報酬から18節備品購入費まで、来年4月7日に予定されております県知事県議会議員一般選挙に係る経費のうち選挙の事前準備に必要な経費を30年度予算で計上いたしております。  次のページの5目市長市議会議員一般選挙費では1,323万円を計上いたしております。11節需用費及び13節委託料において、来年4月21日に予定されております市長市議会議員一般選挙に係る経費のうち、選挙の事前準備に必要な物資調達や委託料等の説明欄記載の経費を30年度予算で計上いたしております。  28ページをお願いいたします。  4項1目統計調査総務費及び次のページの5項1目監査委員費は、人件費の調整でございます。  30ページをお願いいたします。  3款1項1目社会福祉総務費では550万6,000円を減額いたしておりますが、1節報酬から4節共済費までは人件費の調整によるものでございます。28節繰出金の190万5,000円の減額は、説明欄記載の両特別会計に対する人件費調整等に伴う予算措置でございます。  7目中央隣保館費は人件費の調整でございます。  11目障がい福祉サービス費では、20節扶助費で1億8,000万円を増額計上いたしておりますが、説明欄記載の給付費については、対象者や利用日数の増加等による不足分でございますが、平成30年度決算を見込む中での不足分を増額計上いたしております。  12目後期高齢者医療費の28節繰出金9万2,000円の増額は、後期高齢者医療特別会計の人件費調整等に伴う予算措置でございます。  次のページの2項1目児童福祉総務費では501万7,000円を増額計上いたしておりますが、1節報酬及び4節共済費は人件費の調整でございます。19節負担金補助及び交付金では、補助金で424万4,000円を増額いたしておりますが、説明欄記載の直方市病児保育事業補助金につきましては、利用者数や利用日数の増加等に伴う不足分を増額計上いたしております。  3目児童福祉施設費及び5目児童センター費は人件費の調整でございます。  6目保育事業費では、13節委託料で2,555万円を増額計上いたしておりますが、若草保育園、中央保育園の園児の増等による不足分でございます。  32ページをお願いいたします。  3項1目生活保護総務費から34ページの6項1目国民年金総務費までは人件費の調整でございます。  2目国民年金事務費では7万7,000円を減額計上いたしておりますが、4節共済費及び7節賃金は臨時職員の調整で、13節委託料の電算システム改修委託料100万5,000円は、平成31年4月から開始される国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料の免除制度に伴うシステムの改修費でございます。  次のページの7項1目母子保健事業費から36ページの4款1項1目保健衛生総務費までは人件費の調整でございます。  5目火葬場費では、11節需用費の修繕料で271万1,000円を増額計上いたしておりますが、火葬場の空調や雨漏り等に係る修繕料の増額でございます。  次のページの2項1目環境総務費及び2目ごみ処理費は人件費の調整でございます。  38ページをお願いいたします。  6款1項1目農業委員会費では75万3,000円を計上いたしておりますが、1節報酬の非常勤特別職職員報酬及び4節共済費の減額は人件費の調整でございます。1節報酬の農業委員報酬の151万2,000円は、国の農地利用最適化交付金を活用し、農業委員及び農地利用最適化推進委員が取り組む農地集積や遊休農地解消等の活動実績に応じて支給するものでございます。  2目農業総務費及び5目農地費は人件費の調整でございます。  6目米生産調整対策及び稲作転換対策費の19節負担金補助及び交付金の補助金で、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金140万円を増額計上いたしております。経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の事務をとり行う直方市地域農業再生協議会の事務費に係る県の補助金が決定したことから増額計上するものでございます。  13目農業集落排水事業費では28節繰出金で5万1,000円を増額計上いたしておりますが、農業集落排水事業特別会計への人件費の調整に伴う計上でございます。  次のページの7款1項1目商工総務費は人件費の調整でございます。  2目工業振興費では19節負担金補助及び交付金の交付金で166万4,000円を計上いたしておりますが、直方市企業立地促進奨励金交付要綱に基づき、市内2企業の工場の設備投資に対して助成を行うものでございます。  3目商業観光費は人件費の調整でございます。  5目公共交通対策費では19節負担金補助及び交付金の負担金で1,928万5,000円を計上しておりますが、説明欄記載のとおり7月の豪雨災害に伴う平成筑豊鉄道災害復旧工事費負担金で、道床流出、ポイント水没等に係る総復旧事業費1億9,000万円から国県補助金を差し引いた残りを沿線市町村の負担率で負担するものでございます。  40ページをお願いいたします。  8款1項1目土木総務費から43ページの4項1目都市計画総務費までは人件費の調整でございます。  3目国土調査費では、13節委託料で説明欄記載のとおり地籍情報管理システム改修委託料で21万6,000円を計上いたしておりますが、元号改正に伴う電算システム改修経費でございます。  44ページをお願いいたします。  5項1目下水路整備費及び次のページの6項1目住宅管理費は人件費の調整でございます。  46ページをお願いいたします。  7項2目公園整備費では8,934万4,000円を計上いたしておりますが、11節需用費の修繕料166万4,000円は直方中央公園内に2基防犯カメラを設置するための経費で、12節役務費の手数料59万円は、旧教育研究所解体に伴うアスベスト分析調査や旧駅舎車寄せ等建築復元に伴う建築確認手数料、13節委託料の464万1,000円は旧駅舎車寄せ等建築復元工事に伴う設計委託料及び工事監理委託料で、15節工事請負費の8,244万9,000円は、直方中央公園整備工事及び直方駅前イベント広場整備工事で、工事概要につきましては、54ページの工事箇所表に記載のとおりでございます。  次のページの8項2目公共下水道費では、28節繰出金で413万7,000円を減額計上いたしておりますが、公共下水道事業特別会計の人件費の調整に伴う予算措置でございます。  48ページをお願いいたします。  9款1項1目常備消防費から50ページの10款2項3目教育指導費までは人件費の調整でございます。  4目学校建設費では、15節工事請負費で1億8,865万9,000円を計上いたしておりますが、国の補正予算対応分で31年度設置予定としておりました小学校6校のうち年度内に着工が可能な5校について前倒しで設置するもので、箇所及び工事概要につきましては54ページ工事箇所表記載のとおりでございます。  次のページの3項2目教育振興費の7節賃金8万5,000円の増額は、臨時職員賃金の調整によるものでございます。  52ページをお願いいたします。  10款4項1目社会教育総務費から次のページの5項1目保健体育総務費までは人件費の調整でございます。  以上、議案第94号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第95号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第95号 平成30年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  補正予算書59ページをお願いいたします。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ410万3,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億8,245万円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきましては事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、62ページをお願いいたします。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税では、歳出6款保健事業費の財源として212万5,000円を増額いたしております。  63ページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金では、歳出の人件費分の補正に伴い622万8,000円を減額いたしております。  次に、歳出について御説明いたします。  64ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費では、職員構成の変動等による人件費の調整に伴い、2節給料から4節共済費まで合計622万9,000円を減額いたしております。  65ページをお願いいたします。
     2項1目賦課徴収費では、4節共済費で非常勤職員の社会保険料率の変動に伴い1,000円を増額いたしております。  66ページをお願いいたします。  6款2項1目特定健康診査等事業費では、4節共済費で非常勤職員の社会保険料率の変更に伴い1,000円を増額いたしております。また、12節役務費では、医療機関から検査データを提供していただくことで特定健診を受診済みとする医療情報収集事業の提供件数が当初より増加する見込みのため、手数料を212万4,000円増額いたしております。  以上、議案第95号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第96号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第96号 平成30年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  補正予算書の71ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,858万5,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  内容につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、74ページをお願いいたします。  5款1項1目繰越金では、歳出の人件費分の補正に伴い50万2,000円を増額いたしております。  次に、歳出について御説明いたします。  75ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費において、人件費の調整といたしまして50万2,000円を増額いたしております。  以上、議案第96号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第97号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第97号 平成30年度直方介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  補正予算書の79ページをお願いいたします。  第1条におきましては、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,244万5,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64億9,895万7,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  今回お願いいたしております補正は、主に国及び県への平成29年度分の介護給付費、地域支援事業交付金の過年度還付及び職員、非常勤職員等の人件費の調整に伴う補正でございます。  まず、保険事業勘定の補正予算について事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、82ページをお願いいたします。  4款2項2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業)交付金におきましては65万9,000円の減額、3目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金では12万7,000円の減額をいたしております。  4目、新たに国から交付される保険者機能強化推進交付金として416万6,000円を新設計上いたしております。  5款1項2目地域支援事業支援交付金におきましては65万9,000円を減額いたしております。  84ページをお願いいたします。  6款3項1目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業)交付金におきましては30万5,000円の減額を、2目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金では6万4,000円を減額いたしております。これは歳出4款地域支援事業費における人件費の調整に伴う交付金の補正によるものでございます。  8款1項2目事務費等繰入金では、1節の職員給与費等繰入金において437万8,000円の増額、これは歳出1款の職員人件費の調整によるものでございます。2節事務費等繰入金におきまして31万4,000円の増額は、歳出1款の臨時・非常勤職員の調整でございます。  3目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金の30万5,000円の減額及び4目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰入金の6万4,000円の減額及び次のページの2項1目介護給付費準備基金繰入金の475万6,000円の減額は、歳出4款地域支援事業費における人件費の調整に伴う繰入額の変更でございます。  9款1項1目繰越金では6,052万6,000円をお願いいたしております。これは、歳出8款1項の介護給付費負担金、地域支援事業交付金に対する国県への過年度還付金及び第1号被保険者保険料の過年度還付に充当するためでございます。  以上で歳入の説明を終わり、次に歳出について御説明いたしますので、88ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費におきまして440万2,000円の増額を、次のページの3項2目認定調査等費におきましては1万8,000円を増額いたしております。これは、職員、非常勤職員の人件費の調整でございます。  90ページをお願いいたします。  5項1目計画策定委員会費においては、高齢者保健福祉協議会開催に係る経費を計上しております。1節及び8節は委員に対する報酬、11節及び12節は事務費でございます。  次のページの2款2項3目地域密着型介護予防サービス費は財源の変更でございます。  92ページをお願いいたします。  4款2項1目一般介護予防事業費では244万2,000円の減額をいたしております。  3項2目権利擁護事業費の29万8,000円の減額、3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の3万5,000円の減額、4目任意事業費の2,000円の増額を計上をいたしております。これらはいずれも職員及び非常勤職員の人件費の調整によるものでございます。  94ページをお願いいたします。  8款1項2目償還金では、国県への介護給付金負担金、地域支援事業交付金に対する過年度還付金として6,052万6,000円をお願いいたしております。  以上、議案第97号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第98号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第98号 平成30年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  補正予算書99ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億5,479万3,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、102ページをお願いいたします。  4款1項1目事務費繰入金では、歳出の人件費分の補正に伴い9万2,000円を増額いたしております。  103ページをお願いいたします。  6款2項1目保険料還付金では、歳出3款、保険料過年度還付金の財源として福岡県後期高齢者医療広域連合からの歳入37万円を計上いたしております。  次に、歳出について御説明いたしますので、104ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費では、職員構成の変動による人件費の調整に伴い、2節給料から4節共済費まで、合計9万2,000円を増額いたしております。  105ページをお願いいたします。  3款1項1目保険料還付金では、過年度還付金の決算を見込み37万円を増額いたしております。  以上、議案第98号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第99号について提案理由の説明を求めます。 ○上下水道環境部長松崎裕史)  議案第99号 平成30年度直方公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の109ページをお願いいたします。  まず、第1条第1項におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ413万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億848万2,000円とするものでございます。  次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては事項別明細書の歳入から御説明いたします。  112ページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金では、今回の補正予算の財源として413万7,000円を減額計上いたしております。  次に、歳出につきまして御説明いたします。  113ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費におきまして28万8,000円を増額計上いたしております。これは3節職員手当等から4節共済費まで人事異動等に伴う人件費の調整によるものでございます。  114ページをお願いいたします。  2款1項1目公共下水道建設費におきまして442万5,000円を減額計上いたしております。これは2節給料から4節共済費まで人事異動等に伴う人件費の調整によるものでございます。  以上、議案第99号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第100号について提案理由の説明を求めます。 ○上下水道環境部長松崎裕史)  議案第100号 平成30年度直方農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。  補正予算書の117ページをお願いいたします。  第1条第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ46万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,421万1,000円とするものでございます。  次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明を申し上げます。  120ページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金では、今回の補正予算の財源の一部として5万1,000円を増額計上いたしております。  121ページをお願いいたします。  6款1項1目繰越金では41万7,000円を増額計上いたしております。これは平成29年度からの繰越金でございます。  次に、歳出につきまして御説明いたします。  122ページをお願いいたします。  歳出1款1項1目一般管理費におきまして46万8,000円を増額計上いたしております。これは2節給料から4節共済費まで、人事異動等に伴う人件費の調整によるものでございます。  以上、議案第100号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第101号について提案理由の説明を求めます。 ○上下水道環境部長松崎裕史)  議案第101号 平成30年度直方水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  今回の補正予算は、職員の人事異動等に伴う人件費の調整のための予算措置でございます。  補正予算書の125ページをお願いいたします。  第1条では、平成30年度直方水道事業会計補正予算は、次に定めるところによるといたしております。
     第2条では、収益的支出の補正予算額を定めております。水道事業費を479万円減額しようとするものでございます。  次に、第3条では資本的支出の補正予算額を定めております。資本的支出を100万円増額しようとするものでございます。これに伴いまして、資本的収入・支出の差し引きは5億5,484万4,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文に記載のとおり、過年度分損益勘定留保資金を5億539万8,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を4,944万6,000円にそれぞれ変更いたしております。  次に、第4条では、今回の補正予算計上に伴い職員給与費の額を1億7,880万6,000円に改めております。  詳細につきましては、補正予算説明書により御説明いたしますので、128ページから129ページをお願いいたします。  まず、収益的支出でございます。  1款1項1目原水及び浄水費から1款1項6目総係費におきまして、給料、手当等、法定福利費の合計といたしまして479万円を減額計上いたしております。いずれも人事異動等に伴います人件費の調整でございます。  次に、130ページをお願いいたします。  資本的支出でございます。1款1項1目事務費から1款2項1目、同じく事務費におきまして、給料、手当等、法定福利費の合計といたしまして100万円を増額計上いたしております。いずれも人事異動等に伴います人件費の調整でございます。  以上、議案第101号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  日程第17 報告第22号及び日程第18 報告第23号の2件を一括して議題とします。  報告第22号について報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長小川祐司)  報告第22号 専決処分事項の報告について(市営住宅明渡し等に係る訴えの提起)について御説明いたします。  議案書の3ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  それでは、4ページから5ページをお願いいたします。  専決第16号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を滞納し続けていたため、平成30年9月11日に民事調停を申し立てたものの期日に出頭せず調停も調いませんでした。よって、公営住宅法第32条及び直方市営住宅条例第42条の規定により、住宅の明け渡しを求め福岡地方裁判所直方支部に訴訟を提起したものでございます。  請求の要旨並びに事件の概要など、詳細につきましては4ページから6ページの専決処分書及び参考資料に記載しております。  以上、報告第22号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第23号について報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長小川祐司)  報告第23号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の7ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  それでは、8ページをお願いいたします。  専決第15号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年1月から平成30年9月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃11万5,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては、8ページから9ページの専決処分書に記載しております。  以上、報告第23号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  以上をもって本日の日程は全部終了しました。  12月1日、2日は休日のため休会。  3日は議案考査のための休会。  4日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。           ───── 11時12分 散会 ─────...