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平成30年 6月定例会 (第1日 6月15日)

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  1. 直方市議会 2018-06-15
    平成30年 6月定例会 (第1日 6月15日)


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    平成30年 6月定例会 (第1日 6月15日)                  平成30年6月15日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時54分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番 (欠席)  三 根 広 次           3番       松 田   曻           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝
             12番       阪 根 泰 臣          13番       矢 野 富士雄          14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          副市長       三 原 ゆかり          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    増 山 智 美          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    小 川 祐 司          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第40号から  日程第18 議案第58号まで  日程第19 報告第3号から  日程第26 報告第10号まで  第1 会期の決定  第2 議案第40号 専決処分事項の承認について(平成29年度直方市一般会計補正予           算)  第3 議案第41号 専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条           例)  第4 議案第42号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第5 議案第43号 専決処分事項の承認について(平成30年度直方市国民健康保険特           別会計補正予算(第1号))  第6 議案第44号 専決処分事項の承認について(直方市体育施設条例の全部を改正す           る条例)  第7 議案第45号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第8 議案第46号 障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例の制定につ           いて  第9 議案第47号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について  第10 議案第48号 直方市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定め           る条例の一部を改正する条例について  第11 議案第49号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例           の一部を改正する条例について  第12 議案第50号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条           例の一部を改正する条例について  第13 議案第51号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  第14 議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議につい           て  第15 議案第53号 市道路線の認定について  第16 議案第56号 平成30年度直方市一般会計補正予算(第1号)  第17 議案第57号 平成30年度直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)  第18 議案第58号 平成30年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  第19 報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第20 報告第4号 専決処分事項の報告について(交通事故に係る損害賠償の額を定め           ること)  第21 報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について  第22 報告第6号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第23 報告第7号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について  第24 報告第8号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第25 報告第9号 繰越明許費繰越計算書について(直方市公共下水道事業特別会計)  第26 報告第10号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)            ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。ただいまから平成30年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり本日から6月29日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定しました。  日程第2 議案第40号から日程第18 議案第58号までの17件を一括して議題とします。  これより各議案について当局の説明を求めます。  議案第40号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第40号 専決処分事項の承認について(平成29年度直方市一般会計補正予算)の御説明をいたします。  本案は、平成29年度直方市一般会計補正予算につきまして、平成30年3月30日付、専決第4号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算といたしましては、歳入におきまして、3月補正予算計上後の各種交付金特別交付税の交付額の確定に伴う変更と、国県補助金及び起債の増減に伴い歳出予算財源内訳の変更を行っております。歳出額の補正はございません。専決に伴う歳入の増額分につきましては、財政調整基金繰入金で調整し減額いたしております。  内容につきましては予算書により御説明いたしますので、平成29年度補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  内容は、7ページ、8ページに記載いたしております。  内容につきまして御説明いたしますので、7ページをお願いいたします。  第2表 地方債補正では、追加といたしまして、社会福祉施設整備事業の910万円から地域鉄道対策事業の450万円までの記載のとおり限度額を定めるもので、合計4,560万円となっております。起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。
     8ページをお願いいたします。  変更といたしましては、公園施設整備事業から地域活性化事業まで、限度額を記載のとおり、それぞれ補正後の金額に改めようとするもので、合計で7,440万円の減額となっております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、9ページをお願いいたします。  2款1項1目地方揮発油譲与税におきまして、交付額の決定に伴いまして734万5,000円を減額し、5,465万5,000円に改めるものでございます。  10ページをお願いいたします。  3款1項1目利子割交付金では、交付額の決定に伴いまして、541万3,000円を増額し971万3,000円に改めるものでございます。  次のページの5款1項1目株式等譲渡所得割交付金では153万6,000円を増額いたしまして、2,653万6,000円に改めるものでございます。  12ページをお願いいたします。  6款1項1目地方消費税交付金では、2,172万円を増額いたしまして、10億5,172万円に改めるものでございます。  従来分及び社会保障費充当分の補正額の内訳は、説明欄記載のとおり、従来分で1,517万8,000円、社会保障費充当分で654万2,000円を確定に伴い増額いたしております。  次のページの8款1項1目自動車取得税交付金では2,220万5,000円を増額いたしまして、6,920万5,000円に改めるものでございます。  14ページをお願いいたします。  9款1項1目地方特例交付金では183万1,000円を追加いたしまして、3,783万1,000円に、次のページの10款1項1目地方交付税では1,360万4,000円を減額いたしまして、55億4,189万5,000円に改めるものでございます。説明欄記載のとおり、特別交付税の確定に伴う減額計上で、交付額は8億9,839万6,000円でございます。  16ページをお願いいたします。  14款2項国庫補助金では、2目民生費国庫補助金から8目商工費国庫補助金まで、説明欄記載の補助金で、補助金確定に伴い増減がございますが、合計で2,917万円を増額いたしております。  次のページの15款2項2目民生費県補助金では、説明欄記載の補助金で、補助金確定に伴い868万1,000円を減額いたしております。  18ページをお願いいたします。  18款1項1目基金繰入金では、財政調整基金からの繰り入れを2,344万5,000円減額し、財源調整を行っており、説明欄記載のとおり5億9,929万1,000円に改めるものでございます。  次のページの21款1項市債では、1目民生債から次のページの21目地域活性化事業債まで、事業費や補助金の確定に伴い、説明欄記載の事業の財源として、合計で2,880万円を減額いたしております。  以上で歳入の説明を終わります。  次に、歳出について御説明いたしますので、21ページをお願いいたします。  2款1項5目財産管理費から28ページの10款4項12目文化施設費までは、国県補助金起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます。  以上、議案第40号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第41号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第41号 専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条例)の御説明をいたします。  議案書では11ページから16ページ、参考資料条例新旧対照表では1ページから13ページでございます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日公布、平成30年4月1日施行されたことに伴いまして、直方市税条例の一部の改正が必要となったことから、平成30年3月31日、専決第6号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し承認を求めるものでございます。  今回の主な改正点は3点ございます。1点目は、外国子会社合算税制等の見直しに伴う法人市民税に係る税額控除の創設。2点目は、法人市民税において、納期限の延長の場合における延滞金額の計算の基礎となる期間の見直し。3点目は、固定資産税及び都市計画税に関する3年に一度の評価がえに伴う年度の改正及び条文の整備であります。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  左側が新で右側が旧でございます。  第20条、年当たりの割合の基礎となる日数では、条文の引用条文の項ずれに伴う条文の整備であります。  第48条、法人の市民税の申告納付では、第2項及び第3項は、外国子会社合算税制等の見直しに伴い、内国法人である親会社への所得に合算された外国子会社外国法人税の額のうち、親会社に合算対象とされた所得に対応する金額については、外国税額控除が適用され、その控除額を法人税、地方法人税と控除し、控除し切れなかった分を法人市民税からも控除できる規定の整備であります。  第4項から第9項は、項ずれ及び条文の整備であります。  3ページをお願いいたします。  第52条、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金では、法人市民税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うもので、第1項及び第4項は条文の整備であります。  第2項は、法人市民税の納期限の延長が適用された法人が申告した後に減額更正され、その後、さらに増額更正となった場合における延滞金の計算期間で、延長後の納期限前に納付されていたときは、その納付日から延長後の納期限までの期間を延滞金の計算から控除して計算する規定を追加する条文の整備であります。  第3項は、第2項と同じ内容で、法人市民税の税額が市長が更正、または決定した場合における規定の追加、第5項及び第6項は、第2項及び第3項と同じ内容で、法人が連結法人である場合の規定の追加であります。  5ページをお願いいたします。  第54条、固定資産税納税義務者等の第7項は、地方税法施行規則の改正による条ずれに伴う条文の整備でございます。  附則第3条の4、延滞金の割合等の特例では、引用条文項ずれ等による条文の整備であります。  6ページをお願いいたします。  附則第4条、納期限の延長に係る延滞金の特例では、引用条文項ずれ等による条文の整備であります。  7ページをお願いいたします。  附則第11条、土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義から、12ページの附則第15条、特別土地保有税の課税の特例までは、各土地の特例に関して継続させるよう、3年に一度の固定資産評価がえに伴う年度の改正及び条文の整備でございます。  13ページをお願いいたします。  最後に、附則として、第1条で、この条例は、平成30年4月1日から施行することといたしております。  第2条では、市民税に関する経過措置を定めております。  第3条では、固定資産税に関する経過措置を定めております。  第4条では、都市計画税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第41号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第42号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第42号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。  議案書は17ページから19ページ、条例新旧対照表は15ページから16ページに記載しております。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され4月1日から施行されることに伴い、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年3月31日付、専決第7号をもちまして専決処分をいたしております。  同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。  今回の改正は3点ございます。1点目は、国民健康保険税賦課限度額の見直しに関するもので、基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。  2点目は、軽減判定所得の見直しに関するもので、消費者物価等の伸び等を考慮し、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額を引き上げようとするものでございます。  3点目は、マイナンバーにより情報連携による書類の提示が不要になることを規定するものでございます。  それでは、内容につきまして条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の15ページをお願いいたします。  第3条第2項では、基礎課税額にかかわる賦課限度額を「54万円」から「58万円」に引き上げようとするものでございます。  第26条、本文は、賦課限度額の引き上げに伴う文言整理でございます。  第26条第1項第2号は、国民健康保険税の5割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を「27万円」から「27万5,000円」に引き上げることにより、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  また、第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を「49万円」から「50万円」に引き上げることにより、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  16ページをお願いいたします。  27条の2第2項は、解雇など会社都合により離職された方が国民健康保険税負担軽減を申請する際の必要書類の規定でございますが、マイナンバーにより情報連携により把握できる場合は証明書の提示を不要とするものでございます。  最後に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成30年4月1日から施行するとし、第2項では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分の国民健康保険税については、なお従前の例によるものといたしております。  以上、議案第42号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第43号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第43号 専決処分事項の承認について(平成30年度直方市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))について御説明いたします。  平成30年度補正予算書の1ページから2ページをお願いいたします。  本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに記載のとおり、平成30年5月31日付、専決第9号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  平成29年度国民健康保険特別会計決算状況は、単年度収支では黒字となる見込みですが、累積収支では赤字が避けられない見込みであります。  今回の補正では、平成30年度国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、平成29年度国民健康保険特別会計に繰上充用することで収支不足を補填し赤字決算を回避しようとするものでございます。  それでは、補正予算の内容について御説明いたしますので、3ページをお願いいたします。  第1条につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億108万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億8,628万3,000円に改めようとするものでございます。  第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  補正予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。  7款3項7目歳入欠かん補填収入で、歳出11款の財源として1億108万3,000円を計上いたしております。  次に歳出の御説明をいたしますので、7ページをお願いいたします。  11款1項1目前年度繰上充用金で1億108万3,000円を計上いたしておりますので、この予算を平成29年度国民健康保険特別会計へ繰上充用することにより、29年度決算の結果生じた収支不足を補填しようとするものでございます。  以上、議案第43号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第44号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第44号 専決処分事項の承認について(直方市体育施設条例の全部を改正する条例)について御説明いたします。  議案書は21ページから30ページとなっております。  本条例は、直方市体育施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めておりますが、現条例が指定管理者体育施設を管理させることを前提とする条文となっておりました。体育施設指定管理取り消しにより、平成30年6月1日から直方市の直営に伴いまして条例改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年5月30日付、専決第8号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定に基づき、これを議会に報告し承認を求めるものでございます。  今回の条例改正の趣旨は2点ございます。1点目は、市が管理運営を行うという原則を踏まえつつ、必要な場合に施設の管理を指定管理者に行わせることができるとしたこと。2点目は、施設の使用料を指定管理者が徴収する「利用料金」と定めておりましたものを、市の歳入とする「使用料」と改正し、指定管理者が管理する場合は、「利用料金」として読みかえるものでございます。  また、料金設定も、現在、指定管理者が徴収している料金に引き下げております。  それでは、条例の内容について御説明いたしますので、議案書の23ページをお願いいたします。  第1条では、体育施設の設置を、第2条では、体育施設の名称及び位置を規定いたしております。  第3条では、体育施設の利用時間及び休館日について規定いたしております。  第4条では、体育施設を利用する際の禁止行為について、第5条では、施設等の利用許可について規定し、施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならないとしており、第6条では、利用の制限、第7条では、使用許可取り消しについて規定いたしております。  第8条では、使用料について規定し、使用者は別表第2から別表第6までのそれぞれの区分によって算出した使用料を教育委員会に納付しなければならないと定めております。
     別表第2から別表第6までの使用料は、改正前に指定管理者教育委員会の承諾を得て定めた金額に改めております。  第9条では、使用料の返還について規定いたしております。  第10条では、使用者の利用が終了したとき等には、直ちに原状に回復して返還する等、原状回復義務について規定し、第11条では、使用者が施設等を破損した場合等の損害賠償について規定いたしております。  第12条では、体育施設の管理を指定管理者に行わせることができると規定いたしております。  また、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第10条までの規定中、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読みかえるといたしております。  第13条では、指定管理者が行う業務の範囲について、第14条では、管理の基準について規定いたしております。  第15条では、利用料金について規定し、使用者は利用料金指定管理者に支払わなければならないとし、利用料金指定管理者の収入として収受させるものとしております。  第16条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるといたしております。  なお、附則として、この条例は、平成30年6月1日から施行するといたしております。  また、経過措置として、この条例の施行日前に改正前の直方市体育施設条例の規定により施行日以降の利用について受けた許可については、改正後の直方市体育施設条例の規定による許可を受けたものとみなすといたしております。  以上、議案第44号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第45号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第45号 直方市税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書では31ページから50ページ、参考資料条例新旧対照表では17ページから52ページでございます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律ほか8本の地方税法関連の政省令が改正され、平成30年3月31日に公布、平成30年4月1日、平成31年4月1日、平成34年10月1日に順次施行されることに伴い、直方市税条例等の一部を改正するものでございます。  今回の改正は6条構成となっており、第1条から第5条までが直方市税条例の一部改正、第6条が直方市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております。  今回の主な改正点は4点ございます。1点目は、個人の市民税に係る給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除に控除額の一部を振りかえるものでございます。  働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除からどのような所得でも適用される基礎控除に負担調整の比重を移すという考え方のもと、給与所得控除や公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額の10万円引き上げることになり、基礎控除は現行33万円が43万円となります。  なお、給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。  また、基礎控除の見直しにおいて、合計所得が2,400万円を超える納税義務者は段階的に控除額が逓減され、2,500万円を超えた場合は基礎控除を行わない仕組みが導入されます。これらの改正については、平成33年度以降の市民税において適用されます。  2点目は、たばこ税の見直しでございます。  高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き、国、地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、たばこ税の負担水準を見直す法改正が行われました。たばこ税の税率を、国と地方を合わせて1本当たり3円引き上げるもので、平成30年10月1日から1円ずつ3段階で引き上げを行い、改正後の市のたばこ税は1本当たり1.29円の引き上げとなります。  また、近年、急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、紙巻きたばこと比べて税負担が低いことや、メーカーによって製品重量に差があるため、加熱式たばこ間にも大きな税率格差が存在することから、加熱式たばこの製品特性を踏まえた課税方式の見直しが行われます。  現在、パイプたばこに分類され、製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算して課税されていますが、新たに加熱式たばこの区分が創設され、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する課税方式に見直されます。重量については0.4グラムをもって紙巻きたばこの0.5本分に、価格については、加熱式たばこの小売り価格の紙巻きたばこ1本の金額に相当する金額をもって紙巻きたばこの0.5本に換算し、合計本数をもって課税することとなります。  この課税の方式の見直しについては、平成30年10月1日から現課税方式から新課税方式へ5段階で移行することとなります。  3点目は、大法人の法人市民税に係る電子申告義務化でございます。国税と同様に、資本金が1億円を超える普通法人等に対して、法人市民税の納税申告書の提出を電子的に行うよう、平成32年4月1日以降開始する事業年度から適用されることとなります。  4点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の改正及び新設で、生産性向上特別措置法の規定により、市が作成した導入促進基本計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上させる等の要件を満たす中小企業等の一定の設備投資を対象として、特例割合をゼロとするものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により主要な点を御説明いたしますので、17ページをお願いいたします。  左側が新で右側が旧でございます。  まず、第1条関係ですが、第24条、個人の市民税の非課税の範囲では、所得控除の10万円が基礎控除へ振りかえられるため、総所得換算時には10万円増額となることから、非課税に該当する所得要件が変わらないよう、非課税限度額を引き上げようとするものでございます。  18ページをお願いいたします。  第34条の2、所得控除では、合計所得が2,500万円以下の納税義務者に基礎控除の適用をする所得要件が創設されたため、所得割の納税義務者について規定の整備を行うものでございます。  22ページをお願いいたします。  第48条、法人の市民税の申告納付では、大法人の法人市民税に係る電子申告義務化に関する規定を新設しております。  次のページの第80条の2、軽自動車税の課税免除では、商品であって使用していない軽自動車等の種別割を課さない規定でありまして、平成31年10月1日施行される改正条文により、同内容の規定が削除されるため、現課税免除規定を継続するため規定を整備するものでございます。  第92条、製造たばこの区分では、たばこ税の見直しにより製造たばこの区分として、新たに加熱式たばこの区分を創設し、規定を新設しています。  第93条の2、製造たばことみなす場合は、加熱式たばこの喫煙用具等を製造たばことみなすとともに、区分は加熱式たばことする規定を追加するものであります。  24ページをお願いいたします。  第94条、たばこ税の課税標準では、加熱式たばこの課税方式の見直しによる規定の追加であります。第3項から第10項は、主な改正点で御説明いたしました加熱式たばこに係る課税標準の計算方式についての規定の新設であります。現課税方式から5年間かけて段階的に新課税方式へ移行するため、その第1段階目の改正内容の規定の新設でございます。  27ページをお願いします。  第95条、たばこ税の税率では、たばこ税の税率を3段階で引き上げるもので、現行1,000本につき「5,262円」から「5,692円」とする1段階目の改正であります。  続きまして、制定附則でございます。附則第5条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等では、第24条と同様の理由から、非課税に該当する所得要件が変わらないよう非課税の限度額を引き上げようとするものでございます。  28ページをお願いいたします。  附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合では、わがまち特例の課税標準の特例割合を定める規定でございます。  第1項と第4項は、参酌基準が改正されたことにより特例割合を改めようとするものでございます。  第7項、第9項及び第10項は、県が指定する津波災害警戒区域の津波対策の用に供する施設等が対象となりますが、現在、当市では該当していないため、特例割合を増減させる理由も特段にないことから、それぞれの参酌基準を市条例で定める割合とするものでございます。  第14項から次のページの第18項までは、再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の見直しによる特例割合についての新設でございます。  第14項は、5,000キロワット以上の水力発電設備、第15項は1,000キロワット未満の地熱発電設備、第16項は1万キロワット以上2万キロワット未満のバイオマス発電設備、第17項は固定価格買い取り制度の対象外の1,000キロワット以上の特定太陽光発電設備、第18項は20キロワット未満の特定風力発電設備について、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に係る課税標準の特例割合を市の条例で定めるものでございますが、特例割合を増減させる理由等、特段ないことから、それぞれの参酌基準を市条例で定める割合とするものでございます。  第26項は生産性向上特別措置法の規定により、中小企業が一定の設備投資を行った場合、法施行の日から平成33年3月31日までの期間内に、市が定める導入促進基本計画に従って取得した先端設備等に該当する機械及び工具、器具及び備品並びに建物附属設備において、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に係る課税標準の特例割合をゼロ以上2分の1以下の範囲内において、市の条例で定めるものでございます。  本市において、関係課と協議を行った結果、市内売上高の3割を占め、基盤産業である製造業を中心に人手不足が顕著であり、生産性向上に向けた設備投資の促進は重要な施策と位置づけ、特例割合はゼロを市条例で定めるとするものでございます。  附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告では、32ページの第12項及び附則第13条の3は、法改正により高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律に基づくバリアフリー改修工事が平成30年4月1日から平成32年3月31日までに行われた劇場や音楽堂の施設に係る2年度分の固定資産税及び都市計画税について、税の3分の1に相当する金額の軽減措置を受ける場合、市に提出する申請書の記載事項等を定めた規定の新設であります。  以上で、第1条関係についての説明を終わります。  次に、第2条関係について御説明いたしますので、37ページをお願いいたします。  第94条第3項、たばこ税の課税標準では、加熱式たばこに係る課税標準の計算方式についての規定で、現課税方式から新課税方式に5段階で移行するため、その2段階目の改正内容であります。  以上で、第2条関係について御説明を終わります。  次に、第3条関係について御説明いたしますので、39ページをお願いいたします。  第94条第3項、加熱式たばこに係る課税標準の計算方式についての規定で、5段階中、その3段階目の改正内容であります。  第95条、たばこ税の税率では、たばこ税の税率を3段階中2段階目の引き上げで1,000本につき「5,692円」から「6,122円」と規定する規定の整備であります。  次に、第4条関係について御説明いたします。  40ページをお願いいたします。  第94条第3項、加熱式たばこに係る課税標準の計算方式についての規定で、5段階中、4段階目の改正内容であります。  第95条、たばこ税の税率では、たばこ税の税率を3段階中、最後の引き上げで1,000本につき「6,122円」から「6,552円」と規定する整備であります。  次に、第5条関係について御説明いたしますので、41ページをお願いいたします。  第94条の各項については、加熱式たばこに係る課税標準の計算方式についての規定で、第1条改正から第4条改正において、段階的に改正してきました5段階中の最後の改正内容であり、改正後の換算方式をもって課税する規定の整備であります。  次に、第6条関係について御説明いたします。  43ページをお願いいたします。  平成27年に改正いたしました直方市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております。  改正附則第5条、市たばこ税に関する経過措置では、法改正に伴い、平成27年度改正において講じた旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の経過措置についての規定で、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用することとなるための規定の整備であります。  45ページをお願いいたします。  最後に附則といたしまして、第1条、施行期日では、この条例は、公布の日から施行することといたしております。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行することとなっております。  内容につきましては、記載のとおりでございます。  次のページの第2条では、市民税に関する経過措置を定めております。  第3条及び第4条では、固定資産税に関する経過措置を定めております。  第5条では、都市計画税に関する経過措置を定めております。  第6条では、軽自動車税に関する経過措置を定めております。  第7条から51ページの第13条までは、市たばこ税に関する経過措置、手持品課税に係る市たばこ税、手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置についてであります。これは平成30年10月1日、32年10月1日、33年10月1日の3段階で、市たばこ税の税率が改正されることに伴う経過措置と、各税率改正時点において、小売販売用として所持する製造たばこが2万本以上の場合、旧税率で仕入れた製造たばこを新税率引き上げ後の価格で販売することによる不当利得防止のために実施される手持品課税に関する規定及びその手持品課税に関する経過措置について定めております。  以上、議案第45号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第46号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第46号 障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例の制定について御説明いたします。  議案書の52ページをお願いいたします。  最初に本条例を制定するに至りました経過について御説明いたします。  平成18年の国際連合総会において、障害者の権利に関する条約が採択されました。この条約では、障がいのある人に対する合理的配慮の否定を障がいのある人に対する差別であると規定されております。  また、障がいのある人に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が盛り込まれました、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる通称、障害者差別解消法でございます。は、平成25年6月に制定され、平成28年4月に施行されました。このようなことから、本市では、この障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、差別のない社会の実現を目指し、基本理念を定め、市の責務、市民及び市内業者の役割を明らかにするとともに、障がいのある人への差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も、全ての人が個人として尊重される共生社会を実現するため、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例について御説明いたします。  第1条では、本条例の目的を規定しています。障がいのある人が日常生活や社会生活の中で不自由を感じているという現状について触れ、障がいのある人もない人も全ての人が個人として尊重され、ともに生きる社会を実現することを目的といたしております。  第2条では、本条例における重要な六つの用語を定義で説明いたしております。  第3条では、基本理念について規定しています。障がいのある人が社会の中で困難に直面するのは、その人に障がいがあることが原因とする個人モデルという考えがありましたが、障害者差別解消法では、その困難をつくっているのは、社会に原因があるとする社会モデルという考え方に転換されました。  基本理念では、まず、障がい者に対する考え方の変化に触れ、障がいと社会的障壁によって日常生活や社会生活に対する困難を社会の責任で取り除いていくと明記しております。差別を解消することで、障がいのある人が自己決定し、自立した尊厳ある生活をし、社会のあらゆる分野に参加することができる社会の実現を強く願い求めることとして希求するといたしております。  第4条から第6条では、市の責務、事業者、市民の役割について規定しております。  第7条では、障がい及び障がいのある人への理解を深め、差別を解消することの重要性を周知、啓発していくための取り組みを掲げています。  第8条では、誰もが不当な差別的扱いをしてはならないことを規定しております。  第9条、第10条については、障害者差別解消法では、合理的な配慮の提供について、市には法的義務を、事業者には努力義務を課しているので準じての規定です。しかし、本条例が法律より踏み込んでいるのは、「意思の表明がない場合であっても」という部分です。市や事業者には意思の表明がない場合であっても、合理的な配慮が必要としていることが明らかであれば、適切な配慮をするよう規定しています。  市と事業者との違いは、市には法的義務を、事業者には努力義務としているところでございます。  11条では、個別相談窓口、相談業務について規定しています。  12条では、個別相談で解決しないときは、解決のための助言やあっせんの求めができるよう規定しています。また、できない事案についても規定しております。  13条では、助言やあっせんの申し立てがあった場合に、助言、あっせんを行うことが適しているか、諮問機関である障がい者差別解消調整委員会に意見を求めることを規定しています。
     14条では、市長が助言、あっせんを行う場合について規定しております。  15条では、助言、あっせんに従わなかった場合の勧告について規定しております。  第16条では、正答な理由がなく当該勧告に従わないときには、当該対象事案関係者の名称及び当該勧告の内容を公表することができると規定しております。  17条から22条では、対象事案に対して助言またはあっせんを行うことの適否について審議するための障がい者差別解消調整委員会について規定しています。  第23条では、積極的に取り組まれている市民や市内業者の方々に感謝状を贈呈することによって、共生社会の実現に向けた啓発につながっていくことを期待して規定しております。  第24条では、その他として、この条例に定めがない必要な事項は、市長が別に定めるとしております。  最後に、附則といたしまして、本条例の施行期日、条例施行後の3年経過後に見直しが必要な部分については見直しの検討をするといたしております。  以上、議案第46号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第47号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第47号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案書59ページから60ページ、条例新旧対照表は53ページに記載しております。  本案は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が本年3月22日に公布され、8月1日から施行されることに伴い、直方市介護保険条例の一部を改正する必要が生じたことから所要の改正を行うものでございます。  改正の趣旨といたしましては、介護保険の自己負担割合及び高額介護サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額から租税特別措置法に規定する長期譲渡所得、または短期譲渡所得にかかわる特別控除が控除されることを定めるものでございます。  改正につきましては、条例新旧対照表で御説明いたしますので、53ページをお願いいたします。  第3条第6号アの「令第38条第4項」とあるのを「令第22条の2第2項」に改めようとするものです。この改正により、介護保険の自己負担割合及び高額介護サービス費の所得段階の判定に所得をはかる指標といたして用いていた合計所得金額に、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除を適用し、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等の本人の責めに帰さない理由による土地の売却収入によって譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険にかかわる自己負担額が高額にならないよう、そのような土地の売却収入を所得として取り扱わないとするものでございます。  最後に、附則いたしまして、この条例は、平成30年8月1日から施行するといたしております。  以上、議案第47号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第48号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第48号 直方市指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  議案書は61ページから62ページ、条例新旧対照表は55ページに記載しております。  今回の改正は、平成30年3月22日、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が公布され、介護保険法第78条の2第5項の厚生労働省令で定める基準等が改正されることに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の55ページをお願いいたします。  第3条第1項において、今回の介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の対象にならない「法第115条の12第2項第1号」を削除し、本条例に定めるものとして、法人である者とする規定に加え、「複合型サービスに係る指定の申請を行う場合に限り、病床を有する診療所を開設している者」を追加しております。  第2項では、第1項の中の条文から削除した法第115条の12第2項の第1号の規定により条例で定める者を現行どおり法人である者と新設いたしております。  最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するといたしております。  以上、議案第48号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第49号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第49号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書は63ページから64ページとなっております。  本条例は、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育事業の設備や運営に関する基準を定めたものでございます。  本年3月30日付で放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準の一部を改正する厚生労働省令が改正され、放課後児童支援員の資格要件の明確化と拡大が行われたことに伴う条例改正でございます。  それでは、新旧対照表により御説明申し上げます。  57ページをお願いいたします。  条例第10条、職員では、第5項第4号において、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に改正するものです。現在、教育職員免許は更新制となっておりますが、教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、有効な教員免許状を取得した者を対象とするための改正となっております。  また、同条同項第10号として、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を新たに加えております。  これは、放課後児童支援員数の拡大を図るものでございます。  附則において、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第49号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第50号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第50号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書の65ページから67ページをお願いいたします。  本条例は、農業委員会の主たる業務である農地等の利用の最適化を強力に推進するために新設された国の交付金を受けるため、現行条例の改正を行おうとするものでございます。  それでは、内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表59ページをお願いいたします。  別表第1条関係の報酬額表中、農業委員会会長、副会長、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬について、従来から月額で定額支給している基礎的報酬に加え、新たに国が農地利用最適化交付金として活動・成果実績に応じ支給する上乗せ分の報酬を能率給として新設しようとするものでございます。  最後に、附則として、第1項、施行期日等では、この条例は、公布の日から施行し、規定は、平成30年4月1日から適用するといたしております。  第2項、報酬の内払いでは、平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間支払われた報酬は、改正後の条例の規定により報酬の内払いとみなすといたしております。  以上、議案第50号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第51号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第51号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書の69ページから70ページをお願いいたします。  本案は、本条例において、平成21年3月に、市外在住の暴力団員が直接に直方市内の市営住宅に入居申請することを防ぐため、市営住宅の入居資格の一つとして、「市内に1年以上居住し、住民基本台帳に登載されている者であること」と定めておりますが、現在は、暴力団員の身分照会等に要する期間が、市内在住者も市外在住者も同程度の期間で回答が可能になったこと。また、直方に住みたい、戻ってきたいと考えておられる方にも入居の申し込みができますよう、当該規定を本条例から削除しようとするものでございます。  また、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の改定が平成29年7月に施行されましたことに伴い、それらを引用する本条例に条ずれが生じたことから必要な改正を行うものでございます。  それでは、内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表61ページをお願いいたします。  入居者の資格を規定しております第6条第1項中、第5号、「市内に1年以上居住し、住民基本台帳に登載されている者であること」を削除し、それに伴いまして、第7条第2項中の第5号を第4号に改めます。  また、第14条中、「第11条」を「第12条」へ、第16条第2項中、「第8条」を「第7条」へ改めますのは、公営住宅法施行規則の改正により生じた条ずれによる修正でございます。  62ページをお願いいたします。  第39条及び第40条中、「第11条」を「第12条」に改めますのは、公営住宅法施行令の改正により生じた条ずれによる修正でございます。  最後に附則として、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第51号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  ここで10分間程度休憩します。           ───── 11時00分 休憩 ─────           ───── 11時08分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議案第52号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について御説明いたします。  議案書は71ページから72ページ、条例新旧対照表は63ページに記載しております。  本案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、当該規約の一部変更に関し、関係市町村と協議することについて、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表新の63ページをお願いいたします。  別表第2の6の項中、「筑紫郡那珂川町」を「那珂川市」と改めるものでございます。  最後に、附則といたしまして、この規約は、平成30年10月1日から施行するものといたしております。  以上、議案第52号について御説明しました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第53号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第53号 市道路線の認定について御説明いたします。  今回は、植木221号線ほか3路線についての認定でございます。  参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  議案書の75ページをお願いいたします。  まず、植木221号線でございます。場所は北九州教育事務所の東に位置します分譲団地内の道路でございます。  今回、道路用地寄附を受け認定しようとするものでございます。大字植木1048番1先を起点に、大字植木1048番15先を終点とする延長77.5メーター、平均幅員6メーターの道路でございます。  次に、感田399号線でございます。  76ページをお願いいたします。  場所は大石産業株式会社直方工場の西に位置します分譲団地内の道路でございます。今回、道路用地寄附を受け認定しようとするものでございます。  大字感田2680番1先を起点に、大字感田2680番3先を終点とする延長20メーター、平均幅員6メーターの道路でございます。  次に、上境81号線でございます。  77ページをお願いいたします。  場所は岡森堰付近から福地川に沿った路線でございます。今回、県の福地川改修工事に伴って県より移管を受け認定しようとするものでございます。
     大字上境931番先を起点に、大字上境1834番1先を終点とする延長700メーター、平均幅員7メーターの道路でございます。  最後に、溝堀一丁目12号線でございます。  78ページをお願いいたします。  場所は勘六橋東側でございます。今回、県の勘六橋かけかえ工事に伴う道路のつけかえにより認定しようとするものでございます。  溝堀一丁目4678番7先を起点に、溝堀一丁目4674番3先を終点とする延長46.5メーター、平均幅員8メーターの道路でございます。  なお、各路線の認定の期日は告示の日といたしております。  以上、議案第53号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第56号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  議案第56号 平成30年度直方市一般会計補正予算について御説明いたします。  今回の補正予算は、平成30年度当初予算編成後に発生いたしましたさまざまな理由により予算対応が必要になったものや、国県との協議の中で補助金の確定に伴い今回の予算編成を行ったところでございます。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、平成30年度補正予算書の9ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億5,863万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ247億3,036万9,000円とするといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  それでは、第2条の内容について御説明いたしますので、12ページをお願いいたします。  第2表 地方債補正では、変更として小学校施設整備事業及び中学校施設整備事業で、限度額をそれぞれ補正後の額に改めようとするもので、合計で2億1,020万円の減額でございます。起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおり補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、13ページをお願いいたします。  13款1項7目教育使用料で説明欄記載の使用料で、合計1,600万円を見込み計上いたしております。体育施設直営に伴い、使用料収入として市が歳入することとなるための予算計上でございます。  14ページをお願いいたします。  14款2項国庫補助金では、2目民生費国庫補助金の1節生活保護費補助金の159万5,000円は、生活保護基準改正に伴うシステム改修分で、7目教育費国庫補助金で2節及び3節の小中学校費補助金の学校施設環境改善交付金として、合計6,698万9,000円を減額させていただいておりますが、30ページの工事箇所表記載の小中学校の校舎改修事業費は、29年度国の補正予算事業として3月補正予算で計上させていただいたことから、今回の6月補正予算で事業費を減額いたしておりますので、それぞれ説明欄記載の財源である国庫補助金減額計上でございます。  次のページの15款2項県補助金では、5目農林水産業費県補助金及び10目商工費県補助金で、それぞれ説明欄記載の内容で、合計4,285万2,000円の収入を見込み計上いたしております。  16ページをお願いいたします。  18款1項1目基金繰入金では、財源調整の結果、財政調整基金を4,188万9,000円減額計上いたしております。なお、減額後の財政調整基金繰入金は、説明欄記載のとおり6億8,989万3,000円となります。  次のページの21款1項7目教育債では、国庫補助金と同様に、小中学校建設事業費の減額に伴い、市債の減額計上で、合計2億1,020万円の減額でございます。  次に、歳出について御説明いたしますので18ページをお願いいたします。  3款1項1目社会福祉総務費では、66万8,000円を増額計上いたしておりますが、障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例提案に伴う必要経費で、1節報酬の16万円は委員会の開催を見込み、11節需用費及び13節委託料では、啓発パンフレットや市報作成委託料として、それぞれ38万9,000円と11万9,000円を計上いたしております。  次のページの3款2項6目保育事業費では、13節委託料で154万6,000円を計上いたしておりますが、若草保育園の敷地に一部民地が入っていることが判明したため、土地の測量・登記が必要になったものでございます。  20ページをお願いいたします。  3項1目生活保護総務費では、13節委託料で319万1,000円を計上いたしております。平成30年10月、生活保護基準が改正されることから、基準改正に伴うシステムの改修費でございます。  次のページの6款1項3目農業振興費では4,309万5,000円を計上いたしております。8節報償費の30万円は、県の補助事業を活用し、地元農産物のブランド化施策を体系的かつ効率的に展開するための6次産業化戦略を策定するため、有識者等を講師として招聘するための経費でございます。  19節負担金補助及び交付金では4,279万5,000円を計上いたしておりますが、直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金の100万1,000円は、県の補助事業を活用して直方市農産物ブランド化推進協議会が取り組みます地元農産物を活用した新商品の開発や、販売促進展開を図ることを目的とした加工・直売の推進支援事業に対して補助するものでございます。  活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金4,179万4,000円は、県の補助事業を活用して認定農業者が整備する省力栽培施設や流通・加工施設整備の経費に対する補助金を計上いたしております。  8目地域農政推進対策事業費では94万7,000円を計上いたしております。食育推進事業として、県の補助事業を活用し、地元農産物を使った和食給食の献立開発や、レシピコンテストの開催、第2次食育基本計画食育策定に係る協議会の開催等の経費で、1節報酬の30万8,000円は、食育推進協議会委員報酬で、8節報償費の15万円は、レシピコンテスト審査員謝金等で、11節需用費の14万5,000円はチラシの作成費や消耗品等、12節の役務費1万9,000円は保険料、14節使用料及び賃借料の32万5,000円は、会場等の借り上げ料でございます。  22ページをお願いいたします。  7款1項2目工業振興費では919万5,000円を計上いたしております。13節委託料の企業誘致適地調査業務委託料の717万2,000円は、上頓野産業団地完売後のさらなる企業誘致を推進するため、植木地区における企業誘致適地を調査し、基本構想及び計画を策定する経費でございます。  19節負担金補助及び交付金の企業立地促進奨励金202万3,000円は、直方市企業立地促進奨励金交付要綱に基づき、市内の2企業に対して建物の増築及び機械装置の取得に係る経費の一部を交付するものでございます。  次のページの8款8項2目公共下水道費では、28節繰出金で1,108万2,000円を計上いたしておりますが、説明欄記載公共下水道事業特別会計への繰り出しでございます。  24ページをお願いいたします。  10款2項4目学校建設費では、13節委託料及び15節工事請負費で、合計1億5,486万2,000円を減額計上いたしておりますが、別紙箇所表記載の新入、感田、植木、直方東小学校の校舎改修工事費については、歳入で御説明いたしましたとおり、29年度の国の補正予算で採択されたため、29年度の3月補正で計上した事業費を全額減額させていただくものでございます。  次のページの3項2目教育振興費では、19節負担金補助及び交付金で、学校給食会補助金150万円を計上いたしておりますが、本市が実施している選択制の中学校給食では、牛乳を全員に提供していないため、現在、調達している学校給食用牛乳供給制度の対象とならないと県から通知があったため独自の調達を行うこととなり、その価格の上昇分を補助するものでございます。  4目学校建設費では、15節工事請負費で1億9,252万円を減額計上いたしておりますが、小学校と同様の理由で別紙箇所表記載の直方第一、第二、第三及び植木中学校の校舎改修工事費について全額減額させていただくものでございます。  26ページをお願いいたします。  5項1目保健体育総務費で875万5,000円、2目体育施設費で877万2,000円の合計1,752万7,000円を増額計上いたしておりますが、6月より体育施設を直営で行うことから必要経費を計上させていただくもので、1目保健体育総務費の2節給料、3節職員手当等、4節共済費は、職員1名配置に伴う経費で、合計843万円を計上いたしております。  8節報償費の18万7,000円はスポーツ教室の講師謝金で、11節需用費の24万7,000円は、事務消耗品費及び医薬品、12節役務費の34万円は電話料で、13節委託料は説明欄記載の委託料を直営に伴い、精査後、不用額として32万9,000円減額いたしております。  19節負担金補助及び交付金で12万円減額しておりますが、直営に伴い体育協会補助金97万円を全額減額し、スポーツ協議団体への社会教育活動費補助金85万円を新規に計上いたしております。  2目体育施設費の11節需用費では、消耗品費の18万1,000円から修繕料の176万円まで、合計896万6,000円を計上いたしておりますが、事務等の消耗品費やガソリン等の燃料代、領収書の印刷製本費、電気代や水道代の光熱水費及び施設の修繕料でございます。  12節役務費では、手数料で浄化槽清掃手数料等120万円及び18節備品購入費の51万6,000円は、卓球台4台等の購入費を計上いたしております。  なお、13節委託料の191万円の減額は、精査後の指定管理委託料の不用額を減額計上するものでございます。  以上、議案第56号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第57号について当局の説明を求めます。 ○市民部長大谷和彦)  議案第57号 直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明を申し上げます。  30年度補正予算書の31ページから39ページをお願いいたします。  第1条におきましては、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ304万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64億3,651万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項におきましては、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、34ページをお願いいたします。  3款2項1目総務手数料で、指定居宅介護支援事業所の指定審査事務の手数料として8万円を計上いたしております。  8款2項1目介護給付費準備基金繰入金で、歳出2款の地域密着型介護予防サービス費の財源として81万9,000円を計上いたしております。  9款1項1目繰越金で、歳出8款の過年度還付金の財源として214万1,000円を計上いたしております。  以上で歳入の説明を終わり歳出の説明をいたします。  37ページをお願いいたします。  1款1項1目需用費で8万円を計上いたしております。これは歳入3款で計上いたしました指定介護支援事業所の指定審査事務に伴う費用でございます。  2款2項3目地域密着型介護予防サービス費で81万9,000円を計上いたしております。これは地域密着型の介護予防サービスの給付費増によるものでございます。  8款1項2目償還金で214万1,000円を計上いたしております。社会保険診療報酬支払基金への介護給付費交付金並びに地域支援事業支援交付金に係る過年度還付金でございます。  以上、議案第57号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第58号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第58号 平成30年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。  30年度補正予算書の41ページをお願いいたします。  第1条第1項におきまして、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ216万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億1,261万9,000円に改めるものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  44ページをお願いいたします。  第2表 地方債補正では、起債の目的欄の公共下水道事業につきまして、限度額を5億2,800万円から5億1,800万円に1,000万円減額するものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法は、補正前と同じでございます。  次に、補正予算の詳細な内容につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたします。  45ページをお願いいたします。  3款1項1目下水道事業費補助金では108万3,000円を増額計上いたしております。これは当初予算において、芝原ポンプ場実施設計測量委託を計上いたしておりましたが、芝原ポンプ場を整備するに当たり、実施設計の前に耐震診断を実施し、よりコストの低い改築での対応の可能性を探るため、今年度において実施設計にかわり耐震診断を実施しようとするものであり、これに対する国庫補助金の増額分でございます。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金では1,108万2,000円を増額計上いたしております。これは先ほど御説明いたしました耐震診断業務につきまして、市単独費で対応する部分の費用増でございます。  次のページをお願いいたします。  8款1項1目、下水道事業債では1,000万円を減額計上いたしております。これは、当初、実施予定でありました芝原ポンプ場実施設計測量委託に対応する起債額が耐震診断業務委託に対しては減額されるため、起債を減額するものでございます。  次に、歳出について御説明いたします。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目公共下水道建設費では、13節委託料におきまして、当初計画しておりました芝原ポンプ場の実施設計にかわり耐震診断を実施するに当たり、不足する216万5,000円を増額計上いたしております。  以上、議案第58号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  日程第19 報告第3号から日程第26 報告第10号までの8件を一括して議題とします。  これより各報告について当局の説明を求めます。  報告第3号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の3ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  それでは、4ページから5ページをお願いいたします。  専決第3号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成29年9月から平成30年2月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃3万7,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては専決処分書に記載しているとおりでございます。
     以上、報告第3号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第4号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  報告第4号 専決処分事項の報告について(交通事故に係る損害賠償の額を定めること)について御説明いたします。  議案書の7ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、事故現場見取り図は9ページから10ページに記載しております。  事故の概要といたしましては、平成29年12月27日、午後2時30分ごろ、直方市新知町6番35号付近の主要地方道直方芦屋線において、違反広告物の除去作業中に市職員が運転する公用車の前方に張りつけていたマグネット式ステッカーが落下して、後方で走行中の車のナンバープレートの下の部分に接触し、傷3カ所を発生させたものでございます。  自動車の修理費3万5,000円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額3万5,000円の示談が整いましたので、専決処分を行い報告するものでございます。  損害賠償の相手方につきましては8ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第4号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第5号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきます。  別冊の配付資料であります地方自治法第221条第3項の法人の経営状況についての1ページでございます。経営状況の内容につきましては、4ページ以降に記載いたしておりますので、4ページをお願いいたします。  平成29年度の事業は、新たな買収も売却処分もございませんでした。  6ページをお願いいたします。  (3)予算決算対照表の1)収益的収入及び支出についてでありますが、収益的収入では、1款事業収益1項公有地取得事業収益はゼロ円。2款事業外収益1項受取利息として1,250円、2項雑収益として7万4,041円となっており、収入合計は7万5,291円となっております。  また、収益的支出では、1款事業原価1項公有地取得事業原価はゼロ円、2款1項販売費及び一般管理費として8万9,360円となっており、支出合計は8万9,360円となっております。  2)資本的収入及び支出では、1款資本的収入1項借入金として4億500万円の決算となっております。これは、本市水道事業からの短期借入金でございます。  資本的支出といたしましては、1款1項公有地取得事業費として借入利息121万5,000円、2項借入金償還金4億500万円となっており、支出合計は4億621万5,000円となっております。結果として、8ページの損益計算書の下段に記載のとおり、29年度は当期損失が1万4,069円となったところでございます。  10ページをお願いします。  貸借対照表では、資産合計は4億7,830万122円で、11ページの負債合計4億500万円を差し引きますと、資本合計は7,330万122円となったところでございます。  13ページにはキャッシュ・フロー計算書を、また14ページには財産目録を掲載いたしております。15ページには決算監査報告を、17ページから26ページには附属明細表を添付いたしております。  次に、平成30年度事業計画でございます。  28ページをお願いいたします。  平成30年度の事業計画についてでありますが、買収については、記載のとおり過年度取得費に係る支払い利息のみであります。  29ページをお願いいたします。  売却については、福智山ダム建設用地9,842.80平方メートルであり、公有用地売却収益2,540万円1,000円を見込んでおります。これによりまして、福智山ダム建設用地については売却完了となります。  次に、予算でございます。  32ページをお願いいたします。  予算といたしましては、第2条、収益的収入及び支出では、収益的収入については、第1款事業収益第1項公有地取得事業収益で2,540万1,000円、第2款事業外収益第1項受取利息で1,000円、第2項雑収益で7万3,000円を見込み、収入合計で2,547万5,000円となっております。  また、収益的支出については、第1款事業原価第1項公有地取得原価で2,514万4,000円、第2款第1項販売費及び一般管理費で25万3,000円を見込んでいることから、支出合計は2,539万7,000円となっております。したがいまして、収益的収入支出差し引き額は7万8,000円となっております。  次に、33ページの第3条、資本的収入及び支出では、資本的収入の第1款資本的収入第1項借入金として4億200万円を見込んでおります。資本的支出の第1款資本的支出第1項公有地取得事業費としての支払い利息分121万5,000円を、借りかえ分として第2項借入金償還金として4億500万円を計上いたしております。資本的支出は合計で4億621万5,000円となっております。  したがいまして、資本的収入支出差し引き額は421万5,000円の収入不足となっており、当年度損益勘定留保金で補填するといたしております。  最後に、第4条、借入金では、借入金の限度額を47億円と定めるといたしております。  以上、報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第6号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第6号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について、平成29年度の事業報告、決算及び平成30年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  29ページをお願いいたします。  まず、事業報告及び決算でございます。  29年度の事業報告及び決算で38ページをお願いいたします。  事業報告に記載のとおり、直方文化青少年協会は、平成29年度までの3期12年にわたり市内の文化施設の指定管理者を務めてまいりました。この間、市民の文化芸術の振興、青少年の健全育成を図るため、それぞれの施設の特性を生かしたさまざまな事業を実施するとともに、各文化施設の設置目的に沿った効率的な維持管理と利用者のサービス向上を目指した施設運営を行ってまいりました。  まず、ユメニティのおがたの年間利用状況ですけれども、39ページに記載のとおり、前年度より利用件数で405件の減、利用者数では7,310人の増となっており、料金収入は前年度より1%減の2,787万3,939円となっております。  自主事業の概要については、40ページから41ページに記載のとおりで、幼稚園や小学校にプロの音楽家や俳優が出向いて実施している音楽や演劇のアウトリーチ事業である「おでかけクラシック」や「おでかけドラマスクール」、市内全小学校の6年生にフルオーケストラの響きとハーモニーを届けるために、「九州交響楽団卒業記念コンサート」を継続的に実施しております。  次に、図書館です。  利用状況は42ページに記載のとおり、利用者数は4万8,674人、貸出冊数は22万9,226冊と、それぞれ前年度よりも減少いたしております。新規登録者数、インターネット蔵書検索利用件数も減となっております。  また、自主事業の概要につきましては、42ページから47ページにかけて記載をいたしておりますが、7カ月の乳幼児健診の際に、保護者に絵本を通じた親子の触れ合いの時間を持つことの大切さを伝える「ブックスタート事業」を実施し、絵本を手渡ししております。  また、平成27年度からは、小学校に出向いて本の貸し出しを行う「移動図書館の事業」や、図書館司書や図書館ボランティアが学童保育に出向く読み聞かせなど、さまざまな機会を通して本との出会いを大切にした事業を実施いたしました。  また、平成28年度に引き続き、認知症普及啓発を目的に、認知症サポーターを広める会の協力を得て、「図書館から広がる!つながる!認知症カフェ図書館事業」を行いました。  次に、美術館及び美術館別館でございます。  利用状況は48ページに記載のとおり、美術館本館では有料及び無料入館者数の合計で、前年度より1,477人の減で1万2,623人となっております。観覧料は前年度より6万5,380円減の29万6,900円となっております。  別館については、入館者数は8,391人と、ほぼ前年度と同様となっております。新館、本館及び別館の展示事業等については、48ページから50にページにかけて記載のとおりでございます。美術館の収蔵品であるすぐれた美術品を学校で鑑賞しながら授業を行う「移動美術館授業」を継続的に実施いたしております。  次に、歳時館でございます。  利用状況は51ページに記載のとおり、利用者数はほぼ前年度同様の9,626人で、料金収入は20万7,900円減の192万1,320円となっております。  自主事業については、51ページに記載のとおりでございます。和風建築である施設の特性を生かし、特に子供向けの茶道教室、生け花教室、将棋教室、お琴教室等を開催しており、各教室とも大変好評を得ております。  次に、石炭記念館でございます。  利用状況は53ページに記載のとおり、有料及び無料入館者数の合計は、前年度より1,534人減の9,083人、入館料収入は前年度より12万2,020円減の57万2,950円となっております。  自主事業につきましては、クリーンコールデー等における石炭の燃焼実験及び火力発電実験等を実施しており、また市内の小学3年生の社会科見学の受け入れを行っております。  最後に、財団の収支決算でございますけれども、55ページに記載のとおり、収入合計2億3,008万6,291円に対しまして、支出合計が2億1,002万2,709円で、差し引き2,006万3,582円を次年度に繰り越しております。  また、貸借対照表では、56ページに記載のとおり、資産合計並びに負債及び正味財産合計、それぞれ1億6,016万8,011円となっており、正味財産の増減については、57ページに記載のとおり、659万8,753円増の1億3,627万6,424円となっております。  58ページは監査報告書でございます。  次に、平成30年度の事業計画及び予算でございます。  事業計画については、60ページから69ページにかけて記載のとおりでございます。また、収支予算は70ページに記載のとおり、当期収入は指定管理料収入1億5,305万4,000円を含め、総額2億1,595万1,000円を見込んでおります。  支出も記載の内容で同額を支出することといたしております。  以上、報告第6号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第7号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第7号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について、平成29年度の事業報告、決算及び30年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  一般財団法人直方市福祉会は、中央保育園の指定管理者として、平成28年度より32年度までの5年間、3期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行っております。  まず、平成29年度の事業報告及び決算でございます。  74ページをお願いいたします。74ページから77ページにかけて中央保育園の29年度の事業報告を掲載いたしております。  78ページをお願いいたします。  平成29年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の3億775万2,585円となっております。  79ページは正味財産の増減内訳表でございます。  80ページにつきましては財産目録を掲載いたしております。資産合計から負債合計を引いた正味財産は、貸借対照表の正味財産合計と符合いたしております。  81ページは監査報告書でございます。  次に30年度の事業計画及び予算です。  82ページをお願いいたします。  30年度の事業計画書ですが、記載のとおり事業を行うことといたしております。  83ページをお願いいたします。  平成30年度の正味財産増減計算書でございますけれども、予算書に当たるものでございます。一番下の欄、Ⅲの正味財産期末残高は2億8,293万867円となり、昨年度と比較すると1,486万2,088円の減となっております。84ページはその内訳となっております。  以上、報告第7号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第8号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長増山智美)  報告第8号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告させていただきます。  別冊になっております平成29年度繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお願いいたします。  地方自治法第213条の規定により、平成29年度の一般会計におきまして繰り越しいたしました繰越明許費について、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。  2ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費の庁舎外壁修繕費の1,793万3,000円から10款4項社会教育費の直方市石炭記念館用地整備事業の421万7,000円まで、16件について、翌年度繰越額のとおり確定し、総額7億2,115万6,000円を繰り越しいたしております。  以上、報告第8号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告させていただきました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(中西省三)  報告第9号について当局の説明を求めます。
    ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  報告第9号 繰越明許費繰越計算書について御説明をいたします。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成29年度直方市公共下水道事業特別会計繰越明許費を報告するものでございます。  繰越計算書の4ページをお願いいたします。  1款総務費におきまして、1,284万5,000円、2款公共下水道建設費におきまして2億1,015万4,000円、合計2億2,299万9,000円を、それぞれ平成29年度から平成30年度へ繰り越したところでございます。  以上、報告第9号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第10号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  報告第10号 予算繰越計算書について御説明いたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成29年度直方市水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰り越しを報告するものでございます。  繰越計算書の6ページをお願いいたします。  上段は、建設改良費の繰り越しでございます。1款資本的支出1項新設改良事業費の配水設備新設改良事業で2,120万円、配水管整備工事事業で2億1,660万円、合計2億3,780万円を平成29年度から平成30年度へ繰り越したところでございます。  下段では、1款水道事業費1項営業費用では、原水及び浄水事業で88万9,000円、配水及び給水事業で3,340万円、受託工事事業で8,500万円、合計1億1,928万9,000円を平成29年度から平成30年度へ繰り越したところでございます。  さらに、1款資本的支出1項新設改良事業費では、原水及び浄水設備新設改良事業におきまして、700万円を平成29年度から平成30年度へ繰り越したところでございます。  以上、報告第10号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  16日、17日は休日のため休会。  18日は議案考査のための休会。  19日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 11時54分 散会 ─────...