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平成30年 3月定例会 (第7日 3月 8日)

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  1. 直方市議会 2018-03-08
    平成30年 3月定例会 (第7日 3月 8日)


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    平成30年 3月定例会 (第7日 3月 8日)                  平成30年3月8日(木) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 13時38分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       松 田   曻           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝          12番       阪 根 泰 臣
             13番       矢 野 富士雄          14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 面 恒一郎          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          副市長       三 原 ゆかり          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    増 山 智 美          市民部長      近 藤 博 史          産業建設部長    小 川 祐 司          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 議案第1号から  日程第12 議案第39号まで  日程第13 議案第12号から  日程第33 議案第38号まで  日程第34 議案第24号及び  日程第35 議案第25号  日程第36 議案第26号 諸報告   1 付託議案の審査結果について  第1 議案第1号 直方市庁舎整備基金条例の制定について  第2 議案第2号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい           て  第3 議案第3号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  第4 議案第4号 平成29年度直方市一般会計補正予算  第5 議案第5号 平成29年度直方市国民健康保険特別会計補正予算  第6 議案第6号 平成29年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算  第7 議案第7号 平成29年度直方市介護保険特別会計補正予算  第8 議案第8号 平成29年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算  第9 議案第9号 平成29年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算  第10 議案第10号 平成29年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算  第11 議案第11号 平成29年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算  第12 議案第39号 平成29年度直方市一般会計補正予算  第13 議案第12号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について  第14 議案第13号 直方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  第15 議案第14号 直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  第16 議案第15号 直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ           いて  第17 議案第16号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  第18 議案第17号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について  第19 議案第18号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について  第20 議案第19号 直方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について  第21 議案第20号 直方市立保育所条例の一部を改正する条例について  第22 議案第21号 直方市立保育所施設整備基金条例の一部を改正する条例について  第23 議案第22号 直方市公園条例の一部を改正する条例について  第24 議案第23号 直方市市民公園条例の制定について  第25 議案第30号 平成30年度直方市一般会計予算  第26 議案第31号 平成30年度直方市国民健康保険特別会計予算  第27 議案第32号 平成30年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算  第28 議案第33号 平成30年度直方市介護保険特別会計予算  第29 議案第34号 平成30年度直方市後期高齢者医療特別会計予算  第30 議案第35号 平成30年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計予算  第31 議案第36号 平成30年度直方市公共下水道事業特別会計予算  第32 議案第37号 平成30年度直方市農業集落排水事業特別会計予算  第33 議案第38号 平成30年度直方市水道事業会計予算  第34 議案第24号 財産の無償譲渡について  第35 議案第25号 財産の無償貸付けについて  第36 議案第26号 財産の取得について            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  日程に入る前に諸報告を行います。  各常任委員長から付託議案の審査に係る委員会報告書が提出されました。その結果を一覧表にし、お手元に配付しております。以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1 議案第1号から日程12 議案第39号までの12件を一括して議題とします。  これより付託議案に係る審査の経過並びに結果の報告を求めます。  まず、総務常任委員長にお願いします。               (8番 那須議員 登壇) ○8番(那須和也)  おはようございます。  去る5日の本会議におきまして、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案第1号 直方市庁舎整備基金条例の制定について、外3議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第1号についてであります。  本案については、当局より、本市庁舎は平成2年に竣工し、建築から既に28年が経過しようとしているが、これまで大規模な機器の更新や庁舎機能の根本的なメンテナンスが十分でなかったため、日常的な庁舎機能の維持管理に苦慮しており、また、エネルギーの効率的利用という観点からも、老朽化した機器のために非常に不利な状況にあり、耐用年数を超えてもなお長期間利用している機器の中には、部品の調達がままならない状況も出始めている。さらに、市庁舎は、災害時などには、市民を救う拠点施設となるため、どのような状況下でも庁舎の機能を平常どおりに運用し、継続的に救援拠点となるように準備を整えておくことは、市民の生命・財産を守るために必要不可欠なことである。  このような状況に対応するため、平成25年には、市庁舎の計画的な更新計画を定めた庁舎設備長寿命化計画を策定し、庁舎機能の維持改善に係る予算を毎年計上するなど、実施可能なところから改修を進めてきたところであるが、緊急の修繕を要する場面がふえることが想定されることから、通常の予算とは別に一定の資金を確保するため本条例を制定するものであるとの説明を受けたのであります。  我々委員会としては、本会議での質疑を踏まえ種々議論を交わしたのでありますが、その中でただした点は、質疑に対する答弁にもあったように、10年間で5億円程度を積み立てたいとのことであったが、この程度の積立額で賄えるのかということであります。  これに対し当局より、空調設備の更新を初めとして、既に今後10年間で想定している修繕などについては、通常の予算に計上して対応し、今回の基金については、それ以外の突発的な事象に対応するための基金として積み立てていきたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、当局の答弁を了とし、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第2号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
     地方公務員の育児休業等については、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づいて制度の運用がなされているところでありますが、同法及び関連規則において、育児休業の対象となる児童の範囲を拡大するなどの改正がなされたことから、本市条例においても改正するものであります。  その主なものとして、育児休業の対象となる児童として、「養子縁組里親を希望しているが、実親等の反対により養子縁組が成立していない児童」を新たに規定するものでありますが、委員からは、今回の改正を理由とした育児休暇の取得に当たっては、この制度を悪用し、不当に育児休暇を取得する者があらわれるのではないかという懸念があるなどの意見もあり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第4号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、その中でただした点は、1点目に、歳入17款寄附金のふるさと納税及び歳出2款1項6目企画費における13節委託料のふるさと納税業務委託料が、ともに大幅に減額となっていることについてであります。  これに対して当局より、本市では、ふるさと納税の趣旨を尊重しつつ、直方の風を感じてもらえるものを返礼品として事業を進めてきたものの、他自治体においては、収益を上げるため返礼品の数を充実させるなど、ふるさと納税事業を拡大したことにより、本市が取り残された格好になってしまったとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、当局の答弁を受け、さらに議論を深める中、これまでの取り組みへの反省と今後の事業の進め方についてただしたのであります。  これに対して当局より、ふるさと納税の趣旨を尊重することは当然であるものの、今のままでは、他自治体との差がさらに広がることから、返礼品をさらに充実させるなど、これまでの方針を改め、少しでも財源の確保につなげなければならない。  また、これまでは、企業訪問やチラシの配布を中心に首都圏への売り込みも行っていたものの、今後は、その効果を検証し、PRの方法についても見直していきたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、当局の答弁を受け、新年度予算審査において、改めて、ふるさと納税の今後の明確な方針を求めることにしたのであります。  次に、2点目としてただした点は、歳入14款2項1目総務費国庫補助金におけるマイナンバー制度システム整備費補助金についてであります。  今回のシステム改修においては、補助率が3分の2であることから、なぜ、国が行う事業の制度改正のために自治体が予算を支出しなければならないのか。これまでのシステム改修に関しては、全て国費で行われていたのではないかただしたのであります。  これに対して当局より、これまでは、総務省の管轄において制度が改正され、その際は、全額が国庫補助によるものであったが、今回は、厚生労働省の管轄により改正されるものである。国の制度である以上、従わざるを得ないものの、今回のシステム改修に関する補助率については、機会を捉えて意見を述べていきたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、今回の補助率に関して納得しがたいとの意見も出たところではありますが、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は、議案第39号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、いずれも国の補正予算が成立したことを受けて実施する事業に対する予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(友原春雄)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  次に、産業建設常任委員長にお願いします。               (12番 阪根議員 登壇) ○12番(阪根泰臣)  おはようございます。  去る5日の本会議におきまして、我々産業建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案第3号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について、外4議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第3号についてであります。  本案は、中泉中央市営住宅の建てかえ移転に伴い、空き家となった中泉中央市営住宅12棟51戸について、平成29年度中に解体したため、別表から削除するものであることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第4号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分についてであります。  本案については、本会議での質疑を踏まえ、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、その中でただした点は、8款2項6目道路新設改良費における17節公有財産購入費及び22節補償補填及び賠償金の減額についてであります。  本予算については、小野牟田野添線道路改良工事に伴うものであり、本事業は、社会資本整備総合交付金を財源とし、平成29年度で他の路線を含む事業費を申請していたが、低い採択率となり、要望額との隔たりが大きく、不足する交付金全てに単独費を充当するということは、現在の財政状況では難しいとの判断に至り、当初、29年度に予定していた家屋移転補償と用地取得については、平成30年度以降での実施に変更したので、土地購入費1億500万円及び補償金1億7,400万円を減額するものであるとの説明を受けたのであります。  我々委員会としては、申請していた交付金がなぜ大幅に減額されたのか、その理由についてただしたのであります。  これに対して当局より、交付金の採択率については県全体の採択率も低いことから、九州内において発生した地震などの激甚災害の被災地域に対して優先的に配分されたのではないかと推測されるとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、当局の答弁を了とするものの、30年度以降の補助金等の獲得に向けた対策及び今後のスケジュールについて具体化してほしいといった意見や、交付金の減額により迷惑をかける地域住民の方々に対しては、今後の方向性を示していくことで、住民の不安解消に努めてほしいとの意見はあったが、その他の予算については、上頓野産業団地売却収入分を繰り上げ償還することに伴い上頓野産業団地造成事業特別会計で元金償還の不用額が発生することから繰出金を減額補正するものや、荒廃森林再生事業の実施面積の減少等に伴う執行残による減額補正などであり、いずれも必要な予算措置であると認め、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第9号 平成29年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、主として、産業団地C用地売却に伴い、売却収入分を繰り上げ償還することにより、平成29年度の定期償還分の元金償還に不用額が発生することから減額補正を行うものであり、必要な予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第10号 平成29年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、主として、歳入では下水道工事の繰り越しにより、翌年度の賦課となった受益者負担金の減額補正や、公共下水道事業に要する費用の歳入不足を補うため一般会計から繰り入れする金額を増額補正するものであり、歳出については、主に、年度内に予算の執行が見込めない事業費を翌年度に繰り越すことに伴い、予算の減額補正を行うものであることから、いずれも必要な予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後に、議案第11号 平成29年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、いずれも必要な予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々産業建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(友原春雄)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  次に、教育民生常任委員長にお願いします。               (11番 田中議員 登壇) ○11番(田中秀孝)  おはようございます。  去る5日の本会議におきまして、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案第4号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分、外5議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第4号のうち所管分についてであります。  本案について、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、今回の補正予算の主なものとしては、事務事業等の進捗を見据えた平成29年度予算の過不足額の調整のほか、認知症高齢者グループホームにおける耐震等の防災補強改修及び利用者等の安全性確保の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を対象とした県の補助金を財源とする交付金の計上、並びに各特定目的基金から発生した利子の基金への積み立てであり、いずれも必要な予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第5号 平成29年度直方市国民健康保険特別会計補正予算についてであります。  今回の補正予算における歳入の主なものとしては、前年度の精算に伴う療養給付費等交付金の増額のほか、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の額の確定に対応した所要の変更を行うとともに、子ども医療、重度障害者医療及びひとり親家庭等の公費医療の実施により減額される国県の負担金を補?するための一般会計繰入金を追加計上するものであります。また、歳出においては、平成28年度に交付を受けた国庫負担金の精算に伴う返還金を計上するものであり、いずれも必要な予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第6号 平成29年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算についてであります。  本案は、財政の健全な運営に資するために設置された財政調整基金から発生した利子を基金に積み立てるほか、既定の財政調整基金繰入金から前年度繰越金分を減額するための予算措置であり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第7号 平成29年度直方市介護保険特別会計補正予算についてであります。  本案について、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査を行ったのでありますが、今回の補正予算の主な内容としては、平成30年4月から施行される介護保険法の改正に伴い、国庫補助金及び一般会計繰入金を財源とするシステム改修委託料を計上するほか、地域支援事業を推進する中で生じた不足額への対応、並びに介護給付費準備基金から発生した利子及び前年度の繰越金を同基金に積み立てるための予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第8号 平成29年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算についてであります。  本案は、保険料の法定減免相当額を補?するために一般会計から繰り入れた保険基盤安定繰入金の額の確定による変更のほか、前年度の保険料のうち出納閉鎖期間中に納付された保険料を福岡県後期高齢者医療広域連合保険料納付金及び広域連合事務費納付金として納付するための予算措置であり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は、議案第39号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分についてであります。  本案は、平成30年度事業としていた小中学校のトイレ改修事業防災機能強化事業及び空調施設事業の各事業費について、起債の優遇措置により財政負担を軽減できる平成29年度の国の補正予算での補助採択の内示があったことから本年度の補正予算に追加で計上するものであります。  我々委員会といたしましては、事業の具体的な内容が小学校校舎の外壁補修、小中学校のトイレ改修及び中学校の普通教室への空調設備の設置であり、いずれも必要な予算措置と認めるものの、空調設備については、市内4中学校の全ての普通教室にエアコンを設置するものであることから、設置後の電気の使用料がどの程度増額になるのかただしたのであります。  これに対して当局より、今回設置するエアコンの台数をもとに試算したものであるが、1校当たり100万円から200万円程度の増額を想定している。この増額分については補正予算での対応をお願いすることになるとの答弁に接したのであります。  我々委員会といたしましては、当局の答弁を踏まえ、議論を深めたのでありますが、その中で、電気の使用量を抑制するために有効であるエアコンの集中管理や最大需要電力を常時監視するデマンド監視システムを導入する考えがあるのか、さらにただしたのであります。  これに対して当局より、基本的な操作を職員室で行う集中管理を大前提として考えているが、個別のコントローラーを教室内に設置しなければいけない場合は、生徒が勝手に触れないような運用を行いたい。また、全体の電気使用量を抑えるデマンド監視システムを導入することで、基本料金計算の根拠となる最大需要電力を下げるように努めたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会といたしましては、当局の答弁を了とするものの、学校の教室は採光のためにガラス面が広く、そのことが逆にエアコンの効率を下げる原因となることから、遮熱・断熱性のある熱線反射フィルムなどの施工を検討するよう要望を付し、本案については、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(友原春雄)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告について質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結します。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終結します。  これより採決に入ります。  まず、議案第1号 直方市庁舎整備基金条例の制定についてを採決します。  議案第1号については、委員長の報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第2号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  議案第2号については、委員長の報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第3号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例についてから議案第39号 平成29年度直方市一般会計補正予算までの10件を一括して採決します。  議案第3号から議案第39号までの10件については、委員長の報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第3号から議案第39号までの10件は、原案のとおり可決されました。  日程第13 議案第12号から日程第33 議案第38号までの21件を一括して議題とします。  市長より平成30年度の施政方針について説明を受けます。                 (壬生市長 登壇) ○市長(壬生隆明)  それでは、平成30年度の施政方針について御説明申し上げます。  まず、第1点は、財政硬直化の緩和であります。
     平成29年度の施政方針でも指摘した財政上の重要な課題であります財政の硬直化とその緩和について、本年度も継続して取り組んでまいります。昨年度におきましては、この財政の硬直化について、庁内で勉強会を実施するなどして、全職員がこの問題の重要性を十分認識するとともに、枠配当予算の4%減により、各所管課において、事業の検証と見直しを徹底し、できる限りの歳出の抑制を行いました。このように、全職員が財政に対する問題意識を持ち、財政の硬直化の緩和への取り組みを行うようになりました。本年度も、引き続きこの取り組みを継続してまいります。  次に、産業・農業の支援強化であります。  平成29年3月22日から直鞍ビジネス支援センター、通称「N-biz」が開設されて1年が経過いたします。福岡県内においては初めての取り組みであり、地域の期待も大きく、その期待に応えるための活動がそれなりにできたと思いますが、ほかのビジネス支援センターと比べて相談件数もやや少ないと感じており、さらなる改善が必要であると認識しています。相談場所の改善や町なかへの積極的な進出によって需要を掘り起こし、より積極的な相談事業を展開していきたいと考えております。  また、昨年度から市内の各企業を積極的に訪問し、そのものづくりの現場をみずから知るとともに、経営者の方々と積極的に意見交換を行うとの目標を定め、これを実践してまいりました。ものづくりの現場を知り、さまざまな経営者とお会いして会社経営の理念に触れたことは、市政運営にとりましても極めて有意義なことでありました。  本年度も、こうした活動を継続し、民間の企業経営から学んだものを市政運営に生かすとともに、民間企業との連携による事業展開を積極的に推進してまいります。  上頓野産業団地C区画の売却完了により、今後は植木地区に軸足を移し、植木地区の活性化に対する取り組みを図ってまいります。  さらに、農業につきましては、営農者の減少や集約化、また、営農の継続性や農家の利益の最大化という課題に積極的に取り組んでまいります。本市では、昨年度から農林水産省との人事交流が実現し、農業振興に対する積極的な取り組みが実践されるようになりました。「儲かる農業」というテーマを掲げて講演会や米粉の勉強会などを通して、これからの農業のあり方について、営農者の方々と協議の機会を設け、行政としてより積極的にかかわる方針であり、本年度もこの方針を一層進めてまいります。  3点目は、福祉政策の一層の推進であります。  昨年3月、直方市手話言語条例を制定し、いつでも、どこでも、誰とでも手話で話ができる地域社会の実現に向けた取り組みを始めました。手話は、日本語と同じれっきとした一つの言語であるという認識に基づいて、市民の一人一人が手話を学び、手話でコミュニケーションができることが聴覚障がい者にとって必要だということを改めて自覚し、聴覚障がい者に対する不自由や差別を解消しようとしたものであります。  こうした取り組みの背景には、障害者差別解消法の制定・施行があり、いわゆる医療モデルから社会モデルへの転換が図られたことが大きな力となっています。さらに、この動きを進めるべく、本市では、障がい者差別解消条例の制定に向けた作業を行い、本年6月の定例議会に同条例案を提出する予定であります。  また、本市では、これまで余り関心を持たれることがなかった更生保護のための施策もより積極的に推進してまいります。更生保護事業は、基本的には国の施策によるものでありますが、犯罪から社会を守り、犯罪や非行を行った人々の再犯を防止し、その立ち直りを支えるのは地域社会であり、この地域社会と密接につながり、最も身近に接触する基礎自治体を除外して更生保護事業を充実したものにすることはできません。  基礎自治体がこの問題に積極的にかかわることによって、真に犯罪のない安全で安心した社会が実現されるとの考えに基づいて、保護司会、更生保護女性会の方々を初めとして関係諸団体の方々と協力しながら、社会を明るくする運動を初めとした更生保護に対する積極的な取り組みを展開してまいります。  さらに、障がい者の雇用につきましても積極的にかかわり、市内の企業経営者の方々に障がい者雇用の促進をお願いするとともに、直方市が、まず率先して障がい者雇用を促進してまいります。そして、年々増加する高齢者の方々に対しましては、健康長寿を実現するための支援を強化し、私みずからが高齢者のイベントに積極的に参加し、高齢者とともに活動してまいります。  また、子供たちへの支援につきましては、建設中の中央公園における遊具整備や公園の環境整備を通して、環境をより良好なものにしていくとともに、小中学校における特別支援を強化して就学時等における不安の解消と子育て支援に努めてまいります。  さらに4点目は、教育環境の整備についてであります。  まず、全中学校において空調設備を完備し、教育環境を改善するとともに、小中学校のトイレの改善にも取り組みます。また、昨年9月から実施された中学校給食につきましては、いまだ喫食率が平均43%台と低く、当初の目標には届いておりませんが、生徒や保護者の方々との意思疎通を図りながら、喫食率の向上に向けた取り組みを行ってまいります。  さらに、教育現場における職場環境の改善につきましては、部活動の外部指導者を派遣して職場環境の改善を図り、教員の負担を軽減し、教育の質の向上を図ります。  5番目は、文化政策の一層の推進であります。  昨年度から意欲的、また意識的に文化政策に取り組むようになり、デジタル博物館の開館や石炭記念館のDVDの作成などを行ってまいりました。  また、文化施策の推進役となるべき財団法人直方文化青少年協会につきましては、市職員を派遣するなどして、文化政策について行政と財団との連携を強化し、より積極的な展開を図るようにいたしました。  さらに、寄贈を受けた筑豊文庫の資料につきましては、本年度中に市立図書館において順次公開することとしており、筑豊文庫が担っていた知の拠点としての役割を継承し、さまざまな企画の実施を通して、地域の文化的創造を積極的に進めてまいります。  とりわけ本年度におきましては、直方、田川、飯塚に点在している石炭関連遺産を一括して国史跡として指定いただけるように強く働きかけているところではありますが、その実現に向けて一層の努力を重ね、しかるべく成果を得たいと考えています。  また、伝統的芸能などに対して、その保存と振興のための補助金を新設いたしましたので、この点からも、伝統的文化に対する支援を強化してまいります。  6点目は、観光振興の推進であります。  これまで観光につきましては、直方市観光物産振興協会を中心に展開されてきたところでありますが、本年度からは、同振興協会の運営に市が積極的にかかわるようにし、市の観光施策を明確にし、その推進に積極的な役割を果たすことといたしました。  また、チューリップフェアにつきましては、皆様と一緒になって、さらなる充実を図ってまいるとともに、魁皇関のふるさと直方に対する偉大な功績をたたえ、感謝の気持ちを込めて、魁皇杯こども相撲大会の開催を予定しております。  さらに、今後は、遠賀川河川敷における自転車道の開通を間近に控え、自転車や河川敷を活用した地域活性化に取り組んでまいります。  7番目は、複合施設の建設についてであります。  駅前に予定されていた保健福祉センターにつきましては、一旦白紙に戻して検討してまいりましたが、他の公共事業の財政負担と選択について、一応の方針を示したことから、市民の方々が切望されていた保健福祉センターを初めとして、老朽化の激しい他の公共施設を集約した新たな複合施設の建設に向けた取り組みを始めることといたしました。本年度は、その基本構想にかかわる予算を計上するとともに、早期の建設と供用開始を目指して検討を進めてまいります。  最後は、人財の育成の推進と充実についてであります。  昨年度から農林水産省や総務省などの中央省庁や衆議院法制局等へ職員を派遣するなどして、これまでにない人財育成を図ってまいりました。本年度もこれらの方針を維持し、より幅広い分野に職員を派遣し、一層充実した人財育成の取り組みを推進してまいります。  以上、平成30年度の施政方針について御説明を申し上げました。どうぞよろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長(友原春雄)  これより、各議案について当局の説明を求めます。  議案第12号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長(増山智美)  議案第12号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書は21ページから24ページ、参考資料条例新旧対照表は6ページから18ページに記載しております。  今回の改正は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第6条の規定に基づき、介護保険法の一部が改正され、介護保険法第79条に規定されている指定居宅介護支援事業所の指定に関する権限が平成30年4月1日より福岡県から直方市に移管されること。  また、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額については、地方分権計画に基づき、原則として3年ごとに見直しが行われており、平成29年度は見直し年度であることから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正が平成30年1月26日に公布されたことに伴い、直方市手数料条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の6ページをお願いいたします。  左側が新で右側が旧でございます。  別表第1では、市民部保険課関係の改正でございます。現在、福岡県において、指定居宅介護支援事業所の指定審査事務に関して費用を徴収しております。指定審査事務が本市に移管されることから、本市としましても、福岡県保健福祉関係手数料条例を参酌し、介護保険法第78条の2及び第79条並びに第115条の12に規定されている指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防地域密着型サービス事業所の指定審査事務に関して手数料を徴収するため、別表第1(28)から(33)までの各項目を新たに追加しようとするものでございます。  (34)は、以上の事務の追加による項目番号のずれでございます。  次に、別表第2は、消防本部予防課関係の改正でございます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正が平成30年1月26日に公布されたことに伴い、消防関係手数料に関して、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動、審査1件当たりの備品費の増加を反映し、製造所等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査の手数料の標準額が改定されたことから、別表第2中の該当項目について金額を改正しようとするものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第12号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第13号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長(増山智美)  議案第13号 直方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書では25ページから26ページ、参考資料条例新旧対照表では19ページから22ページでございます。  平成28年8月、国家公務員の退職給付制度を所管している内閣総理大臣及び財務大臣から、人事院総裁に対し、民間における退職金及び企業年金の実態調査の実施と見解について要請がありました。これを受け、退職一時金と企業年金を合わせた退職給付額での官民比較を実施したところ、民間2,459万6,000円、公務2,537万7,000円となり、78万1,000円公務が上回る結果となり、官民均衡の観点から、この結果に基づき退職給付水準について見直しを行うことが適切と判断されております。  このたび国家公務員、福岡県職員、近隣の自治体においても引き下げることが決定しており、直方市におきましても、退職手当の支給水準を引き下げるために条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、条例改正の内容につきまして御説明申し上げます。  参考資料新旧条例対照表の19ページをお願いいたします。  左側が新で右側が旧でございます。  第1条関係では、制定附則第3項を改正するものです。改正内容といたしましては、退職金計算に係る調整率を100分の87から100分の83.7に減額しようとするものでございます。  20ページをお願いいたします。  第2条関係では、平成3年改正附則第3項を改正するものです。改正の内容といたしましては、退職手当の支給の範囲を全職員に拡大する規定であり、その規定の退職金に係る計算の調整率を100分の87から100分の83.7に減額しようとするものでございます。  21ページをお願いいたします。  第3条関係では、平成18年改正附則第2条第1項を改正するものでございます。改正の内容といたしましては、改正後の退職手当法に基づき算定した退職手当額が新制度切りかえ日の前日に同じ理由で退職したと仮定した場合の額より低くなる場合には、新制度切りかえ前日額を保障する規定ですが、その規定の退職金に係る調整率を100分の87から100分の83.7に、104分の87から104分の83.7に減額改正するものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第13号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第14号について当局の説明を求めます。 ○消防長(毛利正史)  議案第14号 直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  議案書は27ページ、28ページでございます。  本条例の改正につきましては、昨年の6月議会におきまして、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が平成28年11月に改正され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴う平成29年4月1日施行の政令の改正によりまして、提出し承認いただいたところでございます。  本案につきましては、前回同様、平成30年4月1日から施行されます非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が先月の2月7日に公布されたことに伴いまして、直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。  改正の概要につきましては、給与法に規定いたします扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定めております本条例の損害補償算定の基礎となります補償基礎額の扶養親族加算額及び扶養親族加算対象等所要の整備を図ろうとするものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の23ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  第2条、損害補償を受ける権利におきまして、消防法第25条第1項及び第2項に規定する応急消火等の義務並びに第29条第5項に規定いたします消防作業従事者に係る、準用する場合の文言の整理を行っております。  次のページをお開きください。  第5条、補償基礎額では、第3項中、下線部分の扶養親族の加算対象と加算額が変更され、同項で定めます第1号の配偶者、第3号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫、第4号の60歳以上の父母及び祖父母、第5号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟、妹、第6号の重度心身障がい者につきましては、1人につき217円に改め、第2号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子については、1人につき333円に改めようとするものでございます。  なお、附則としまして、第1項、施行期日では、この条例は、平成30年4月1日から施行するとし、第2項、経過措置では、改正後の第5条第3項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金等を除いた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第14号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第15号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第15号 直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は29ページから30ページ、条例新旧対照表は25ページから26ページに記載しております。  今回の改正の概要でございます。現在は、小学校6年生までの児童を対象としております子ども医療費助成制度を、平成30年度から対象者を拡大して中学生の入院に係る医療費助成を実施しようとするものでございます。所得制限につきましては、小学生までと同様に設けておりません。また、自己負担につきましては、小学生と同額の1医療機関当たりで月額3,500円が上限でございます。  それでは、改正の内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の25ページをお願いいたします。  まず、第2条では、新たに(エ)を追加いたしまして、中学生に当たる年齢の子供の定義を定めております。  第4条第1項では、医療費の支給に関し、第2条の(エ)に規定いたしました子供については、入院に係る医療に限るといたしました。  26ページをお願いいたします。  今回の改正で拡大いたしました中学生の入院医療費の支給については償還払いといたしまして、医療証は交付しないことから、第6条第1項及び第7条で、子ども医療証の交付並びに提出については、その対象を小学生までとする旨を明記いたしました。  第8条第4項では、支給の方法について、拡大いたしました中学生の入院医療について受給資格者の申請により支給することができるといたしております。  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第15号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第16号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第16号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は31ページから32ページ、条例新旧対照表は27ページに記載いたしております。  本案は、平成27年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づく国民健康保険法の改正により、平成30年度から県と市町村が国民健康保険を共同運営することに伴い、直方市国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたことから、所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の27ページをお願いいたします。
     第1条の見出し及び本文の「直方市が行う国民健康保険」の後に、「の事務」を加え、第2条の見出し及び本文の「国民健康保険運営協議会」を「直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めようとするものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成30年度4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第16号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第17号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第17号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は33ページから36ページ、条例新旧対照表は28ページから35ページに記載いたしております。  今回の改正の概要でございます。主に3点ございます。1点目は、国民健康保険法の改正により、平成30年4月から県と市町村が国民健康保険を共同運営することに伴い、県が財政運営の主体を担うことから、所要の改正を行うものでございます。  2点目は、国民健康保険税の賦課額に関するもので、世代間の保険税負担の公平性を勘案し、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額をそれぞれ変更しようとするものでございます。  3点目は、加入者の納付に対する負担軽減や賦課事務の効率化を図るため、国民健康保険税普通徴収の納期を8期から9期に変更しようとするものでございます。  それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の28ページをお願いいたします。  第3条は、国民健康保険の共同運営に伴う改正でございます。国民健康保険の共同運営に伴い、市町村に県への国民健康保険事業費納付金の納付義務が課せられることから、第1項第1号基礎課税額、第2号後期高齢者支援金等課税額、第3号介護納付金課税額、それぞれに国民健康保険事業費納付金について規定いたしております。  第2項から第4項までは文言の整理でございます。  第4条から第12条までは、国民健康保険税の賦課額に関する改正でございます。  第4条では、基礎課税額の所得割額の算定率について規定しております。  第6条では、基礎課税額の被保険者1人当たりの均等割額について規定しております。  第7条では、基礎課税額の世帯別平等割額について規定をしております。  30ページをお願いいたします。  第8条では、後期高齢者支援金等課税額の所得割額の算定率について規定をしております。  第9条では、後期高齢者支援金等課税額の被保険者1人当たりの均等割額について規定をしております。  第10条では、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額について規定をしております。  第11条では、介護納付金課税額の所得割額の算定率について規定をしております。  第12条では、介護納付金課税額の被保険者1人当たりの均等割額について規定をいたしております。  第15条は、納期に関する改正でございます。普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期を、第1期を7月開始に改め、最終期を第9期の3月末に改めようとするものでございます。  第16条第2項、第4項及び第6項は文言の整理でございます。  32ページをお願いいたします。  第26条は、国民健康保険税の賦課額に関する改正に伴いますものでございます。  第1号から第3号まで、それぞれ均等割額、平等割額について7割、5割、2割を軽減する規定でございますが、先ほど御説明いたしました第4条から第12条までの賦課額の改正に伴いそれぞれ額の改正を行うものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  また、適用区分といたしまして、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第17号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第18号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第18号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書は37ページから41ページ、条例新旧対照表は36ページから40ページに記載をいたしております。  介護保険制度では、介護保険法第129条第2項及び第3項の規定により、第1号被保険者の保険料は政令で定める基準に従い、3年間の財政を見通して制定することとなっております。  今回、提案いたしております改正案は、第7期介護保険事業計画年度である平成30年度から平成32年度までの3年間の事業量、平成30年4月1日からの介護報酬の改定、平成31年度からの消費税引き上げを勘案いたしまして推計を行っております。  また、第1号被保険者の負担能力に応じたきめ細やかな保険料を設定するために、保険料率を設定する区分となる保険料段階を現行の10段階から15段階に改め、保険料基準額を年額7万5,996円に改定し、あわせて保険料の納期を8期から9期に変更しようとするものでございます。  また、介護保険法及び施行令の一部改正による介護保険料の段階判定に関する所得指標の見直し及び市町村の質問検査権について、その対象となる範囲が拡大されたことに伴う改正でございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、36ページをお願いいたします。  まず、3条におきまして、計画期間を平成30年度から平成32年度に改め、介護保険法施行令の一部改正による介護保険料の段階判定に関する所得指標の見直しである合計所得金額から租税特別措置法に規定する譲渡所得に係る特別控除額が控除されること。また、第1段階から第5段階までの合計所得金額から年金に係る所得を除くことを反映いたしまして、保険料段階の第1段階から第15段階までの保険料年額を、それぞれ第1号から第15号で定めるものでございます。  同条第2項では、計画期間の変更及び保険料第1段階の低所得者保険料軽減措置に伴う保険料年額を改めようとするものでございます。  39ページをお願いいたします。  第4条第1項におきまして、保険料の納期を第1期を7月開始に改め、最終期を第9期の3月末に改めようとするものでございます。  次に、第15条では、市町村の質問検査権について、その対象となる範囲が拡大されたことに伴い、「第1号被保険者」を「被保険者」に改めようとするものでございます。  最後に、附則におきまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  また、経過措置といたしまして、改正後の直方市介護保険条例第3条及び第4条の第1項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例によるといたしております。  以上、議案第18号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第19号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第19号 直方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は43ページから44ページ、条例新旧対照表は41ページから42ページに記載いたしております。  本案は、平成30年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定の新設に伴い、住所地特例制度が見直されることから、所定の改正を行うものでございます。  改正の概要でございます。施設に入所している者で、住所地特例の適用により、従前の市町村の国民健康保険の被保険者とされている者が、年齢到達などにより後期高齢者医療制度に加入する場合、従来は施設所在地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされておりましたが、今般の法改正によりまして、国民健康保険の住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるとされたことから、保険料を徴収すべき被保険者に加えるものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の41ページをお願いいたします。  第3条では、保険料を徴収すべき被保険者として、住所地特例者の適用を追加するため、第2号から第4号の各号の文言を整理し、第5号を新たに追加するものでございます。  また、特例措置の終了により、制定当初の附則第2条を削るものです。  最後に、附則におきまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第19号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第20号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第20号 直方市立保育所条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書の45ページをお願いいたします。  本案は、現在、公設民営で保育事業を実施しております直方市立若草保育園の民設民営化に向けての関係条例の一部改正でございます。  直方市立若草保育園は、昭和54年4月の開園当時から、その管理運営を財団法人直方児童福祉会に委託して保育事業を行ってまいりました。平成18年度からは指定管理者として運営を行っており、現在は、社会福祉法人子育ての里福祉会が運営を行っております。  公立保育園でございますので土地、建物は市の財産となっておりますが、園舎の老朽化が著しく、建てかえが必要となっております。現在、150名を超える児童を預かっておりますが、公立保育所の施設整備に対する補助金制度はなく、市単独で建てかえを行うことは困難な状況でございます。よって、社会福祉法人の協力を得、民間事業者への施設整備補助金を活用して、現在の保育を継続してまいりたいと考えております。  譲渡先法人につきましては、現在、指定管理者として運営を行っている社会福祉法人子育ての里福祉会を考えております。  理由といたしましては、現在の施設で開園当時から保育園を運営されていること。園で使用される備品のほぼ全てを所有していること。地域や保護者との信頼関係があること。そして、何より保育の継続性を確保することで、保護者、児童に不安を与えることを防ぐといったことでございます。  昨年11月から12月にかけて職員への説明会、保護者の皆様に施設譲渡についての説明を行ってまいりました。  その中でも、保育士を初めとして職員がかわってしまうことはないのかという不安の声がございましたけれども、公立から私立にかわることでそのようなことが起きないように現在の法人に引き継ぐ予定であるということを申し伝えております。  今後、譲渡後についても職員初め保護者の皆様に不安を与えることのないよう、市としての支援を行ってまいります。  それでは、条例の改正点について御説明申し上げますので、新旧対照表の43ページをお願いいたします。  第3条の表中、名称のうち「直方市立若草保育園」、位置について、「直方市大字下境3075番地」を削るものでございます。これにより直方市立の保育所は中央保育園1園となります。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第20号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第21号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第21号 直方市立保育所施設整備基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は47ページから48ページ、新旧対照表は44ページに記載いたしております。  直方市立保育所施設整備基金条例は、直方市立保育所施設の維持管理費用に充てるための基金であり、その管理運用に関し必要な事項を規定しているものでございます。  内容について御説明申し上げますので、新旧対照表の44ページをお願いいたします。  この議案も議案第20号 直方市立保育所条例の一部を改正する条例と同様の理由により、第1条中の「直方市立若草保育園及び」の記載を削るものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第21号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第22号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第22号 直方市公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は49ページから63ページ、参考資料条例新旧対照表は45ページから60ページでございます。  本案は、平成29年6月15日付で施行されました都市緑地法等の一部を改正する法律による都市公園法の改正及び福岡県都市公園条例の改正に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  さらに、都市公園に係る条例として、福智山ろく花公園条例、水町遺跡公園条例、直方市公園条例がございますが、これらの都市公園法に基づく条例を一つとすることで、法改正等への速やかな対応が可能となりますことから、今回の法律改正等に伴う改正に合わせて福智山ろく花公園条例と水町遺跡公園条例を廃止し、直方市公園条例の中に含む改正を行うものでございます。  また、植木桜づつみ公園につきましては、同公園において市民サービスの向上等を目的として、平成31年4月1日より指定管理者制度の導入を検討しておりますので、指定管理者制度の対象とする公園に、植木桜づつみ公園を加える改正も行うものでございます。  それでは、内容につきまして御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の45ページをお願いいたします。  まず、直方市公園条例の一部を改正する条例、第1条関係について御説明いたします。  名称について、本条例の名称を、「直方市公園条例」から「直方市都市公園条例」へと改正するものです。また、条例の名称改正に伴い、条例中の「公園」を「都市公園」と改正するものでございます。
     第1条において、本条例は、都市公園法、同法施行令及び施行規則により定めるものであることを踏まえ、制定趣旨を改正するものです。  第2条は、都市公園及び公園施設の定義を改正するものです。  第2条の2第1項第1号は、都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準を10平方メートルから政令に規定する市民緑地を控除した面積へと、市街地においては、5平方メートルから市民緑地を控除した面積へと改正するものです。  46ページをお願いいたします。  第2条の4は、都市公園に公募対象公園施設を設置する場合の建蔽率の上限に加算する値を当該都市公園の敷地面積の100分の10とする規定を新設するものです。  第2条の5は、都市公園に設置する運動施設の敷地面積の上限を、各都市公園の敷地面積の100分の50とする規定を新設するものです。  第4条第1項は、都市公園における制限行為について、公園利用の状況等を踏まえた改正を行うものです。  47ページをお願いいたします。  第5条第1項は、都市公園における禁止行為について、第1号から第10号において、公園利用の状況等を踏まえた改正を行うとともに、同項ただし書きにおいて、「管理のため必要がある場合又は市長が許可した場合は、この限りではない」とする規定を追加するものです。  同条第2項は、禁止事項の許可を受けようとする者は、申請書を提出し許可を受けなければならないとする規定を新設するものです。  同条第3項は、許可に際しては、必要な範囲内で条件を付すことができるとする規定を新設するものです。  48ページをお願いいたします。  第5条の2は、許可なく禁止事項を行った者に対し、都市公園からの退去等を命ずる規定を新設するものです。  第6条の2は、指定管理者に管理を行わせる都市公園等の開園日等を定める規定を新設するものです。  第7条は、有料公園の使用料等について規定を改正するものでございます。  第8条は、「有料公園施設」を「有料公園又は有料公園施設」と改正するものです。  49ページをお願いいたします。  第9条は、公園施設の設置、管理等について、許可内容を変更しようとする際の申請事項を定める規定を新設するものです。  第9条の2は、公園施設設置等の申請には、設計書等必要なものを添付しなければならないと規定を新設するものでございます。  第9条の3は、占用物件について、市への申請を要しない事項を定める規定を新設するものです。  第10条第3項は、公園施設設置時の使用料等について、許可を受ける面積に1平方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を1平方メートルとして算定するという規定を新設するものです。  第12条は、市長への届け出事項を追加する改正で、次のページの同条第5号で、公園を構成する工作物等の所有権の移転等を実施したときと、同条第6号で、原状回復等の処置を命じられた者が、その当該措置を終えたときを追加するものでございます。  第12条の2は、公園施設の設置、管理等について受けた許可を他人に譲渡等をすることを禁止するものです。  第14条の2第1項は、有料公園等の管理を指定管理者に行わせる場合、利用者は利用料金を指定管理者に納入しなければならないとするものです。同条第2項は、有料公園等の利用料金は、条例に掲げる額の範囲内であらかじめ市長の承認を得て定めることとするものです。同条第3項は、指定管理者が管理する有料公園等について、別表第2の1及び別表第2の2中、「使用料」を「利用料金の上限」と読みかえるとするものです。同条第4項は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとするものです。同条第5項は、利用者は指定管理者が必要と認めるときを除き、利用料金を利用許可の際に支払わなければならないとするものです。  51ページをお願いいたします。  同条第6項は、指定管理者が必要と認める場合は、利用料金の全部、または一部について、免除、または減免することができるとするものです。  第16条は、公園管理者が都市公園の利用に支障がある工作物等を保管した場合に公示すべき事項の規定を新設するものです。  第17条第1号は、工作物等を保管した際の公示期間を定めるものです。  同条第2号は、公示後、なお所有者等を知ることができないときは、その要旨を市広報に記載する規定を新設するものです。  52ページをお願いいたします。  第18条は、市広報への掲載によっても所有者等を知ることができないときに、当該工作物等の売却処分に係る価額算定を行う場合に参考とすべき事項の規定を新設するものです。  第19条は、保管工作物等の売却方法を定める規定を新設するものです。  第20条は、保管工作物等の所有者への返還手続の規定を新設するものです。  第21条は、公園施設等を破損等した者は、原状回復、または損害を賠償しなければならないとする規定を新設するものです。  第22条は、都市公園の区域変更、または廃止を行うときは、その名称等を公告する規定を新設するものです。  53ページをお願いいたします。  第23条は、公園予定区域等への本条例の準用規定を新設するものです。  第24条第1項は、福智山ろく花公園条例の廃止に伴い、本項において、同公園を指定管理の対象とする規定を新設するものです。同条第2項は、指定管理者の業務を定める規定を新設するものです。同条第3項は、指定管理者の指定手続は、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例等により行うとする規定を新設するものです。同条第4項は、指定管理者に際し、指定管理条例に基づいて行う事項を定める規定を新設するものです。  54ページをお願いいたします。  第25条は、指定管理者が管理する都市公園については、第4条第1項から第3項まで及び第8条中、「市長とあるのは指定管理者」と、第5条の2及び第6条中、「市長とあるのは市長及び指定管理者とする」と規定を新設するものです。  第27条第1項は、本条例で定める制限行為や禁止行為に違反した者に対する罰則規定を新設するものです。同条第2項は、不正な手続により占用料等の徴収を免れた者に対し、その5倍に相当する額以下の過料を科すことができるとする規定を新設するものです。  55ページをお願いいたします。  別表第1は、水町遺跡公園と福智山ろく花公園について、両公園条例の廃止等に伴い、本別表へ両公園を追加等修正するものです。  57ページをお願いいたします。  別表第2の1及び58ページの別表第2の2は、福智山ろく花公園の入園料及び施設使用料等の規定を加える改正を行うものです。  59ページをお願いいたします。  別表第4は、引用規定を第2条の5から第2条の6に改正するとともに、8便所中(1)イについて、福岡県公園条例の改正に伴い改正を行うものです。  60ページをお願いいたします。  次に、直方市公園条例の一部を改正する条例第2条関係について御説明いたします。  第24条は、指定管理者に管理を行わせることができる公園に「植木桜づつみ公園」を加える改正を行うものです。  最後に、附則第1項では、この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条の次の1条、罰則規定を加える規定に限り、平成30年7月1日から施行し、また、本条例の第2条の規定は、平成31年4月1日から施行するといたしております。  附則第2項では、本条例に水町遺跡公園と福智山ろく花公園を加えることに伴い、両公園条例を廃止することといたしております。  附則第3項では、植木桜づつみ公園の利用料金の承認申請等の準備行為は、本条例第2条の施行日前に行うことができるといたしております。  附則第4項では、本条例の改正前の直方市公園条例等によりなされた処分等については、改正後においても、引き続き、改正前の規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなすといたしております。  以上、議案第22号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第23号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第23号 直方市市民公園条例の制定について御説明いたします。  議案書は66ページから73ページでございます。  本案は、直方市における都市公園以外の公園に関する条例を制定しようとするものです。  本市では、都市公園法に規定する都市公園と地方自治法第244条に規定する公の施設に相当する公園を有しております。都市公園につきましては、直方市公園条例に基づく設置、管理を、都市公園以外の公園につきましては、慣例として都市公園に準じた設置、管理をしておりました。このたび都市公園以外の公園につきましては市民公園と位置づけまして、設置、管理に関する規定を設け、適切な管理運営を図ることを目的に、直方市市民公園条例を制定しようとするものでございます。  それでは、内容について御説明いたしますので、議案書の66ページをお願いいたします。  第1条は、本条例の趣旨として、市民公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとするものです。  第2条は、市民公園の定義を規定するものです。  第3条第1項は、市民公園における制限行為を列記し規定するものです。同条第2項は、当該制限行為が公衆の市民公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可すると規定するものです。同条第3項は、第1項の許可に際し、必要な範囲で条件を付すことができるとするものです。  第4条第1項は、市民公園における禁止行為を列記し規定するものです。  67ページをお願いいたします。  同条第2項は、禁止行為の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出し許可を受けなければならないとするものです。同条第3項は、禁止行為の許可に際し、必要な範囲で条件を付すことができるとするものです。  第5条は、許可なく禁止事項を行った者等に対し、市民公園から退去等を命ずることができるとするものです。  第6条は、市民公園の損壊等の理由がある場合には、市民公園の利用の禁止、制限を行うことができるとするものです。  第7条第1項は、市民公園を占用しようとする者は、申請書を市長に提出し許可を受けなければならないとするものです。同条第2項は、工作物等の占用許可を与える際の基準を規定するものです。  68ページをお願いいたします。  同条第3項は、占用許可に際し、必要な範囲で条件を付すことができるとするものです。同条第4項は、占用物件について、変更に係る申請書の提出を要しないとする軽易な変更の範囲を規定するものです。同条第5項は、工作物等に係る占用期間を規定するものです。同条第6項は、占用期間は10年を超えない範囲で規則に定める期間を超えることができないとするものです。  第8条は、占用申請書には設計書等必要なものを添付しなければならないとするものです。  第9条第1項は、市民公園占用時の占用料について規定するものです。  同条第2項は、占用料の額は、直方市道路占用条例第2条の規定を準用するとするものです。  第10条は、制限行為、禁止行為や占用許可を受けた者等に係る届け出事項を規定するものです。  69ページをお願いいたします。  第11条は、本条例の規定による許可を他人に譲渡等することを禁止するとするものです。  第12条は、相当の理由がある場合を除き、既納の占用料を返還しないとするものです。  第13条は、公益上その他特別な理由がある場合、占用料を減免することができるとするものです。  第14条第1項は、許可条件に違反した者や不正な手段により許可を受けた者については、その許可の取り消し等を行うことができるとするものです。同条第2項は、市民公園に関する工事のため、やむを得ない場合についても、同様に、本条例の規定による許可の取り消し等を行うことができるとするものです。  第15条は、本条例の規定により許可された行為や使用、占用等の期間が満了した際は、速やかに原状回復の上、返還することとするものです。  70ページをお願いいたします。  第16条は、市民公園の附属設備等を破損した者は、原状回復、または損害を賠償しなければならないとするものです。  第17条は、この条例の施行については、別途定める旨を規定するものです。  第18条第1項は、本条例に規定する制限行為や禁止行為に違反した場合等罰則規定を定めようとするものです。同条第2項は、不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科することができるとするものです。  次に、附則として、この条例は平成30年4月1日から施行する。  ただし、第18条の罰則規定に限り、平成30年7月1日から施行するといたしております。  最後に、別表第1は、市民公園を一覧として規定するもので、73ページの別表第2は、公園施設の設置等のために、市民公園を占用する場合の占用料を規定するものでございます。  以上、議案第23号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  ここで、10分間程度休憩します。           ───── 11時20分 休憩 ─────           ───── 11時29分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第30号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長(増山智美)
     議案第30号 平成30年度直方市一般会計予算について御説明いたします。  内容の説明に入ります前に、予算編成の基本的な考え方と概要について御説明いたします。  基本的な考え方といたしましては、市長が先ほど述べられました平成30年度施政方針の考え方に沿って、また国の地方財政計画等の考え方を踏まえた中で、地方創生が目指すべき自立した地方自治体として、財政状況を見きわめながら地域経済の活性化を図るとともに、第5次総合計画の実現や直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策をさらに推進するための予算編成といたしたところでございます。  事務的には大変厳しい財政状況を踏まえ、毎年増加する扶助費や施策展開のための財源確保として義務的経費や投資的経費等を除くその他の事務事業経費等については、昨年度から本格的に導入いたしました権限と責任を事業実施部門に移譲し、事業実施所管の視点に立った枠配当方式による予算編成をさらに進展させた上で、前年度の枠配当額から4%削減し、効率的、効果的な財源配分による予算編成をいたしたところでございます。  次に、予算の概要について御説明させていただきます。  歳入総額は242億5,721万8,000円、歳出総額は249億8,900万円で、差し引き7億3,178万2,000円の財源不足となりましたので、財政調整基金を取り崩してこの収支の均衡を保っているところでございます。  この財源不足の額を、平成29年度の当初予算編成時の財源不足額7億1,472万7,000円と比較いたしますと、1,705万5,000円の収支が悪化しております。  予算総額を平成29年度当初予算と比較いたしますと、7億1,600万円、2.9%の増となっております。  財政運営といたしましては、本市の歳入の根幹であります市税はもちろん使用料や手数料を初めとする収入の確保、また国県の補助事業の活用に努めるとともに、平成26年度に策定いたしました行政改革大綱及び平成27年度に策定いたしました行政改革実施計画である経営戦略プランをさらに推進し、行政改革に邁進しながら財政の健全化を図ってまいりたいと考えております。  また、ふるさと納税につきましても、平成30年度は制度を見直した上で、引き続き取り組みを進めて増収に努めてまいりたいと考えております。  それでは、予算の内容について御説明いたしますので、予算書の4ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ249億8,900万円と定めております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第2条、債務負担行為では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるといたしております。内容は13ページに記載のとおりでございます。  第3条、地方債では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるといたしております。内容は14ページ記載のとおりでございます。  第4条、一時借入金では、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は30億円と定めております。  第5条、歳出予算の流用では、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費に金額を流用することができる場合として、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用といたしております。  それでは、第2条から第3条の内容について御説明いたしますので、13ページをお願いいたします。  第2表 債務負担行為では、固定資産税路線価比準表作成委託料から学校施設長寿命化計画策定業務委託料までの事項で、期間、限度額については、それぞれ記載のとおりでございます。  14ページをお願いいたします。  第3表 地方債では、災害援護資金貸付から地域活性化事業までの17事業について、限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載のとおりでございます。  予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入及び歳出で御説明させていただきたいと思います。  前年度の比較において、新規事業や事業費の増減、主なものについて御説明させていただきますので、何とぞ御了承をお願いいたします。  まず、歳入について御説明いたしますので、19ページをお願いいたします。  1款市税では、1項市民税から24ページの6項都市計画税まで、それぞれ説明欄記載の収入を見込み、総額で64億637万2,000円を計上いたしております。  平成29年度の決算見込みを踏まえ、また、現下の経済情勢等を鑑みれば、個人市民税及び法人市民税で減収を見込んでおります。  20ページ、2項固定資産税においては、評価がえに伴うものでありますが、23ページの4項市たばこ税でも減収を見込み、市税全体では、前年度比6,257万5,000円、1.0%の減を見込んでおるところでございます。  26ページをお願いいたします。  2款地方譲与税につきましては、29年度と比較して、1目地方揮発油譲与税で900万円の減額となっておりますが、平成29年度決算見込みや平成30年度地方財政計画からの推計によるものでございます。  33ページをお願いいたします。  8款自動車取得税交付金でありますが、平成29年度と比較して1,300万円の増額いたしておりますが、平成29年度決算見込みや平成30年度地方財政計画から推計いたしております。  35ページをお願いいたします。  10款地方交付税でありますが、平成29年度と比較して9,000万円の増額となっております。平成29年度交付額や国が定めております平成30年度の地方財政計画の増減率を参考に、事業費補正や公債費等直方市独自の事情による影響額等、歳入面での市税の伸び率等から推計いたしております。  普通交付税につきましては45億6,000万円の収入を見込み計上いたしておりますが、29年度と比較して1億3,200万円の増額、特別交付税については8億7,000万円の収入を見込んでおりますが、29年度と比較して4,200万円の減額となっております。  42ページをお願いいたします。  14款国庫支出金については、全体で、前年度と比較して1億8,793万1,000円の増額となっていますが、主な要因といたしましては、42ページの1項1目民生費国庫負担金で1,044万1,000円、1節社会福祉費負担金の障がい福祉サービス費負担金及び障がい児通所給付費負担金の増、44ページの3目教育費国庫負担金で1,425万6,000円の増額をいたしておりますが、3節幼稚園施設型給付費負担金で、新入ひまわり保育園の認定こども園に伴い1,505万1,000円を計上いたしております。  45ページの2項2目民生費国庫補助金では1,117万2,000円の増額となっておりますが、46ページ5節子ども・子育て支援事業費補助金の放課後児童健全育成事業費補助金の増額によるものでございます。  47ページの3目衛生費国庫補助金で1億238万3,000円増額いたしております。2節環境費補助金で、平成30年度からのし尿処理場建設工事の着工に伴い1億298万5,000円計上いたしております。  51ページをお願いいたします。  15款県支出金については、前年度と比較して4,439万1,000円の増額となっております。主な要因といたしましては、51ページ1項1目民生費県負担金で6,924万3,000円の増額をいたしておりますが、1節社会福祉費負担金の障がい福祉費負担金及び障がい児通所給付費負担金や2節児童福祉費負担金の保育所施設型給付費負担金の増によるものでございます。  なお、54ページの2項2目民生費県補助金の3,222万9,000円の減額は、認知症高齢者グループホームに交付した地域密着型施設等整備補助金の減によるものでございます。  64ページをお願いいたします。  17款寄附金では、前年度と比較して2,000万円の増額計上をいたしておりますが、ふるさと納税で制度見直しによる増収を見込み計上いたしております。  65ページをお願いいたします。  18款繰入金では、前年度と比較して1,451万5,000円の増額をいたしております。財政調整基金からの繰入金の増によるものでございます。  70ページをお願いいたします。  20款諸収入については1,026万9,000円の減額となっておりますが、主な要因は、6項4目雑入における水道事業会計退職手当の負担金の減などによるものでございます。  72ページをお願いいたします。  21款市債につきましては、前年度と比較して4億2,690万円の増額をいたしておりますが、主な要因は、2目衛生債で2億8,070万円の増は、1節清掃債のし尿処理施設整備事業債の増額によるもの。  73ページの6目消防債では、消防団格納庫整備や化学消防ポンプ自動車購入に伴い、消防施設整備事業債で3,250万円の増によるものでございます。  なお、72ページの5目土木債では、73ページの公営住宅債で事業量の減に伴い減少しております。  以上で歳入の説明を終わらせていただき、次に歳出について御説明いたします。  歳出につきましても、前年度との比較において、新規事業や事業費の増減の主なものについて御説明させていただきます。  77ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費では、全体で6,379万8,000円の増額となっております。主な要因は、いこいの村の測量・登記業務委託料、複合施設整備基本構想策定委託料、ふるさと応援基金積立金、電算システム構築業務委託料等の増額によるものでございます。  1項1目一般管理費では9億3,016万3,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較いたしまして2,910万1,000円の減額なっております。主な要因は、3節職員手当等の退職手当で、退職者の減少に伴い5,697万3,000円の減となっております。  79ページをお願いします。  13節委託料で、文書管理システム導入委託料1,331万円を計上いたしております。現在のファイリングによる行政文書管理を文書管理システム導入により電子化し、適正に一体管理、保存することにより、増加していく情報開示等に迅速に対応するための導入経費でございます。  80ページをお願いします。  19節負担金補助及び交付金では、更生保護推進事業費補助金80万円を新規計上いたしております。  81ページの5目財産管理費では1億6,581万4,000円を計上しておりますが、前年度と比較いたしまして1,916万4,000円の減額となっております。主な要因は、11節需用費の庁舎外壁修繕料、13節委託料で、庁舎の空調受変電設備設計委託料の減などによるものでございます。なお、11節、修繕料で、庁舎7階電算室無停電電源装置バッテリー交換修繕費として1,200万円、13節委託料では測量・登記業務委託料で、いこいの村の土地の確定測量及び登記業務委託料2,583万3,000円を新規に計上いたしております。  83ページをお願いいたします。  6目企画費では、1億3,547万3,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して7,252万円の増額となっております。主な要因といたしましては、84ページの13節委託料で、複合施設整備基本構想策定委託料1,500万円及び公共施設長寿命化計画策定業務委託料500万円を新規計上いたしております。保健福祉センターについて、生涯学習施設等との複合施設として整備する基本構想の策定委託料でございます。  また、新規事業といたしまして、18節備品購入費で42万円の屋内用土俵マット購入費ほか子供相撲大会の経費として、合計で99万1,000円の予算を計上をいたしております。  85ページ、25節積立金では、ふるさと納税の歳入を見込んで、ふるさと応援基金積立金に3,035万円を積み立てております。  88ページでは、15目電子計算機費で2億2,356万2,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較いたしまして3,685万円の増額となっております。13節委託料で電算システム構築業務委託料として5,150万円計上いたしておりますが、現在、直方市が使用している戸籍システムの契約が満了することから、システムの更新経費でございます。  90ページの23目防災諸費では、18節備品購入費で機械器具費として415万3,000円を計上いたしておりますが、現在の全国瞬時警報システムが平成31年度より新型受信機のみしか情報伝達ができなくなることからの受信機及び自動起動装置システムを更新するものでございます。  91ページをお願いいたします。  24目災害支援費では、現在、朝倉市に派遣している職員の人件費として915万6,000円を計上いたしております。  92ページをお願いします。  2項徴税費では、前年度と比較いたしまして、全体で2,768万4,000円の減額計上となっております。主な要因は、92ページの2目賦課徴収費で3,331万2,000円を計上いたしておりますが、1,987万2,000円の減額となっております。13節委託料の固定資産税路線価比準表作成委託料等の減によるものでございます。  なお、12節、手数料では222万4,000円を計上いたしておりますが、そのうちの100万円は、滞納整理において相続人がいない場合、もしくは相続放棄の場合に、裁判所に相続財産管理人選定の申し立てを行う相続財産管理人選定手数料を新規に計上いたしております。  99ページをお願いいたします。  3款1項社会福祉費では、前年度と比較いたしまして、全体で1億2,037万7,000円の増額となっております。主な要因は、105ページの11目障がい福祉サービス費の増額によるものでございます。前年度と比較して1億5,881万1,000円の増額計上いたしております。20節扶助費の障がい者自立支援給付費、障がい児通所給付費等の増額によるものでございます。なお、101ページの2目高齢者福祉費では1億5,266万円を計上いたしておりますが、前年度と比較して3,532万5,000円の減額となっております。平成29年度全額県補助金で交付した認知症高齢者グループホームへの地域密着型施設等整備補助金の減によるものでございます。  109ページをお願いいたします。  2項児童福祉費では、全体で1億4,611万3,000円の増額となっておりますが、主な要因は、1目児童福祉総務費で15節工事請負費等で、学童クラブを分割し1クラブ増設のため、直方北学童クラブ新築経費として3,461万9,000円を計上いたしております。  また、111ページ、3目児童福祉施設費の13節委託料で、早い段階から絵本に親しみ、豊かな心を育むために満1歳を迎える乳児及び保護者に絵本を贈るセカンドブック事業委託料として76万5,000円を新規に計上いたしております。  112ページの6目保育事業費では17億6,986万2,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較いたしまして1億4,664万4,000円の増額計上となっております。113ページの20節扶助費の児童福祉施設扶助費の増額によるものでございます。  次のページ、3項生活保護費では、全体で1億6,967万4,000円の減額となっております。115ページの2目扶助費で30億3,241万1,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して1億5,678万6,000円の減額となっております。主に医療扶助費の減によるものでございます。  なお1目生活保護総務費の13節委託料で、生活保護上、適正な介護扶助の認定のために介護扶助適正化事業委託料として172万円を新規に計上いたしております。  124ページをお願いいたします。  4款1項保健衛生費では、全体で前年度と比較して2,826万6,000円の増額となっております。主な要因は、5目火葬場費で6,079万3,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較いたしまして2,387万3,000円の増額となっております。29年度は3号炉の改修を実施いたしましたが、30年度は1号炉、2号炉の改修を予定していることから修繕料の増額によるものでございます。また、13節委託料では、火葬場の長寿命化計画策定業務委託料として200万円を新規に計上いたしております。  126ページをお願いします。  4款2項環境費では、前年度と比較いたしまして、全体で3億9,290万7,000円の増額となっております。主な要因といたしましては、132ページ、8目し尿処理場建設費で4億1,077万2,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して4億753万6,000円の増額となっております。29年度当初予算で汚泥再生処理センター建設事業の継続費として総額39億3,700万円の議決をいただいておりますが、30年度から工事に着手することから、年割額の4億1,017万円を計上したことによるものでございます。  134ページをお願いいたします。  6款1項農業費では、前年度と比較して、全体で417万1,000円の増額となっております。主な要因は、139ページの7目農業振興地域整備促進費で2,529万円を計上いたしておりますが、前年度と比較して2,285万8,000円の増額となっております。19節負担金補助及び交付金で、植木牟田池揚水機場整備事業に伴う県営事業に伴う負担金2,300万8,000円の計上によるものでございます。  141ページをお願いいたします。  2項林業費では、前年度と比較して全体で2,543万4,000円の増額となっておりますが、1目林業振興費の17節公有財産購入費で、土地購入費として新規に2,540万1,000円を計上いたしております。直方市土地開発公社から福智山ダム建設用地の残地の買い戻しを行うものでございます。  142ページ、7款1項商工費では、前年度と比較いたしまして、全体で1億321万円の減額計上となっております。主な要因といたしましては、1目商工総務費で1億144万4,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して5,187万4,000円の減額となっております。28節、上頓野産業団地造成事業特別会計繰出金の減によるものでございます。  143ページ、3目商業観光費では5,985万5,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して2,981万6,000円の減額となっております。29年度計上いたしておりました13節、竜王峡園路整備事業費の減や145ページの19節負担金補助及び交付金で、観光物産振興協会補助金、商店リフォーム補助金等の減によるものでございます。  5目公共交通対策費では7,139万6,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して1,143万5,000円の減額となっております。主な要因は、19節負担金補助及び交付金の補助金で、筑豊電気鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金の減によるものでございます。  なお、同じく補助金で、平成筑豊鉄道推進協議会補助金として633万3,000円を計上いたしておりますが、平成筑豊鉄道を利用した観光列車整備及びマーケティング調査の経費として、新規に平成30年度事業費の直方市負担分を計上いたしております。  149ページをお願いいたします。  8款2項道路橋りょう費については、全体で1億1,273万8,000円の増額となっております。主な要因といたしましては、150ページの6目道路新設改良費で7億6,913万1,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して1億4,834万8,000円の増額となっております。  153ページをお願いいたします。  3項河川費では、前年度と比較して全体で512万1,000円の増額となっておりますが、主な増額の要因は、154ページの1目河川総務費の19節負担金補助及び交付金で、新規に県営事業に伴う地元負担金として、福地川改修事業の負担金として1,700万円を計上いたしております。  なお、3目砂防費では、13節委託料の測量設計委託料で1,000万円を計上いたしておりますが、平成29年度で山部地区の急傾斜地崩壊防止事業が終了し、平成30年度より新たに中泉地区の事業に着手する予定でございます。  155ページをお願いいたします。  4項都市計画費では、前年度と比較して、全体で1,905万5,000円の増額となっております。主な増額の要因は、156ページ、1目都市計画総務費の13節委託料で、都市計画図作成業務委託料で2,626万円を計上いたしております。  なお、156ページでは、申請の増加に対するため、住宅リフォーム補助金を100万円増額し1,500万円計上しております。
     160ページをお開き願います。  6項住宅費では、前年度と比較して、全体で2億4,976万5,000円の減額計上となっております。主な要因は、161ページの2目住宅建設費で2億6,554万7,000円の減額によるものでございます。  162ページ、7項公園費では、全体で5,025万5,000円の増額計上となっております。主な要因でございますが、163ページの公園整備費で前年度と比較して4,579万8,000円の増となっております。最終年度である直方中央公園整備事業の事業費の増に伴うものでございます。  165ページをお願いいたします。  8項下水道費では、前年度と比較して全体で2,185万6,000円の増額となっておりますが、166ページの2目公共下水道費の28節、公共下水道事業特別会計繰出金で、2,502万円の増となっております。  なお、165ページの1目下水道整備費の13節委託料の頓野住宅団地汚水処理場長寿命化計画策定業務委託料で100万円を新規に計上いたしております。  167ページをお願いいたします。  9款1項消防費では、前年度と比較して全体で3,362万7,000円の増額となっておりますが、主な要因は171ページ、3目消防施設費で2,082万8,000円の増額となっております。15節工事請負費等で地域防災の拠点となる消防団第1分団第2部格納庫建替工事費等や、18節備品購入費で、大規模火災に備える消防本部化学消防ポンプ自動車の買いかえとして自動車購入費を新規に計上したことによるものでございます。  また、168ページ、1目常備消防費の13節委託料で、消防庁舎長寿命化計画策定業務委託料として200万円を新規に計上いたしております。  173ページをお願いいたします。  10款1項教育総務費について、前年度と比較いたしまして、全体で3,818万5,000円の増額となっております。主な要因でございますが、174ページ、4目幼児教育振興費で4,128万7,000円の増額でございますが、175ページの20節扶助費の認定こども園施設型給付費で、新入ひまわりこども園分4,214万8,000円を新規に計上いたしております。  177ページをお願いいたします。  2項小学校費では、前年度と比較し、全体で1億7,034万5,000円の増額計上をいたしております。主な要因は、182ページの4目学校建設費で1億7,546万円を計上いたしております。前年度と比較して1億6,740万円の増額となっておりますが、植木小学校、直方東小学校のトイレ改修事業及び新入小学校、感田小学校で防災機能強化事業として、合計1億5,486万2,000円の計上をいたしておりますが、29年度3月補正の追加補正で提案説明で御説明いたしましたとおり、29年度追加補正予算分を計上した事業分でございます。  また、次年度に整備を予定いたしております小学校の空調設置事業の設計委託料として、1,702万8,000円を新規に計上いたしております。  178ページ、1目学校管理費の13節、学校施設長寿命化計画策定業務委託料は、30年、31年度の2カ年で計画策定を予定しており、30年度分として300万2,000円を新規に計上いたしております。  183ページをお願いいたします。  3項中学校費では、前年度と比較して全体で2億476万2,000円の増額計上となっております。主な要因は、187ページ、4目学校建設費で1億9,474万6,000円を計上いたしております。前年度と比較して1億9,108万円の増額となっておりますが、直方第一中学校トイレ快適化事業及び中学校全校の空調設置事業等の計上によるものでございますが、1億9,252万円については、平成29年度追加補正予算で計上した事業分でございます。小中学校費の4目学校建設費の重複計上予算分につきましては、29年度補正予算の議決をいただきましたら、6月補正予算で速やかに減額をさせていただきたいと考えておるところでございます。  183ページの1目学校管理費の13節、学校施設長寿命化計画策定業務委託料として、小学校と同様に2カ年で計画策定を予定しております。30年度分として109万2,000円を新規に計上いたしております。  また、184ページ、8節報償費で、教師の部活動の指導の負担を軽減するため、中学校部活動外部指導者報償金として264万円を新規に予算計上いたしております。  188ページをお願いいたします。  4項社会教育費では、前年度と比較して全体で5,534万3,000円の減額計上となっております。主な要因は、190ページの12目文化施設費で1億7,971万5,000円を計上いたしておりますが、前年度と比較して6,238万6,000円の減額となっております。29年度に計上いたしておりました18節備品購入費の美術館収蔵庫の絵画ラック購入費や、ユメニティのおがたの大ホール舞台設備照明操作盤の更新費の減額によるものでございます。  なお、13節委託料では、直方駅のシンボルでもあった坑夫像のレプリカを作成し、石炭記念館に設置する坑夫の像レプリカ作成業務委託料として500万円、18節備品購入費の空調機器購入費で、歳時館の空調設置費として709万8,000円を新規に計上いたしております。  また、192ページ、14目青少年対策費で13節委託料の子どもの才能の芽を育む事業委託料として、子供たちの感性を育み、伸ばし、無限の可能性を応援する予算として193万円を、194ページ、19節負担金補助及び交付金で、伝統文化振興事業補助金として、市内の国・県・市の指定する無形文化財及び無形民族文化財の保持者、もしくは保持団体に対し、伝統文化の振興促進を目的として120万円を新規に計上いたしております。  197ページをお願いいたします。  12款1項公債費につきましては、前年度と比較して1億330万9,000円の減額となっておりますが、1目元金及び2目利子の市債元利償還金の減によるものでございます。  次のページの13款2項公営企業費では1,554万円を計上しておりますが、前年度と比べて549万7,000円の増額となっております。水道事業会計補助金の増額によるものでございます。  202ページをお願いいたします。  1款から各款にわたっております人件費につきましては、給与費明細書として208ページまで記載をいたしております。202ページ、特別職では、全体額では79万5,000円の増額で、前年度とほぼ同額の計上となっておりますが、教育長の退職手当として396万6,000円を計上いたしております。  203ページをお願いいたします。  一般職の人件費が給与費及び共済費の合計で3,806万2,000円の減額となっております。主な要因といたしましては、給料では1,370万4,000円の減額となっておりますが、職員構成の変動等によるもので、職員手当の4,113万3,000円の減額は、主に退職手当の減によるものでございます。職員数では1名の増となっております。  以上、議案第30号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  ここで暫時休憩いたします。  午後は1時ごろより再開の予定ですので、あらかじめ御了承願います。           ───── 12時05分 休憩 ─────           ───── 13時00分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第31号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第31号 平成30年度直方市国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。  予算書の224ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62億8,520万円と定めるといたしております。  第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第2条、歳出予算の流用におきまして、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間については流用することができるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の総括により歳入から御説明いたしますので、228ページをお願いいたします。  1款国民健康保険税は、一般被保険者と退職被保険者等の合計で9億132万4,000円を計上いたしております。被保険者数の減少を見込み、前年度比1億2,069万8,000円の減額を見込んでおります。  2款使用料及び手数料では、前年度と同額の60万円を計上いたしております。  4款県支出金では、保険給付費等交付金で47億8,628万円を計上いたしております。国からの各交付金や財政調整交付金が制度の改正により保険給付費等交付金として交付されるため、前年比43億9,072万7,000円の増額でございます。  5款繰入金では、保険基盤安定繰入金から財政安定化支援事業繰入金までの合計で、それぞれのルールの計算に基づき5億8,349万円を計上いたしております。  6款繰越金は座取りでございます。  7款諸収入では、合計で1,350万5,000円を計上いたしております。内訳は延滞金、加算金及び過料で1,000万3,000円、雑入の第三者納付金、返納金、雑入で350万2,000円、歳入欠かん補填収入は廃目となったため、前年比4,641万3,000円の減で計上いたしております。  国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金は、制度改正により廃款でございます。  以上、歳入について御説明いたしました。  次に、歳出について御説明いたしますので、229ページをお願いいたします。  1款総務費では、国保事務に従事する14人の人件費ほか事務執行に要する経費として、1億2,326万5,000円を計上いたしております。前年度比で403万4,000円の減額となっております。  2款保険給付費では46億8,523万9,000円を計上いたしております。高額療養費の増を見込み、前年度比6,569万7,000円の増としております。  3款国民健康保険事業費納付金は、制度改正による新規の款で、県に納付する経費でございます。14億2,664万8,000円を計上いたしております。  4款共同事業拠出金は5,000円を計上いたしております。制度改正により、前年度比18億8,867万7,000円の減額となっております。  6款保健事業費で4,174万3,000円を計上いたしております。特定健康診査等事業費などにおいて、対象者の減により、前年度比281万3,000円の減額を見込んでおります。  9款諸支出金では、一般被保険者保険税還付金など前年度比200万円増の730万円を計上いたしております。  10款予備費では、前年度と同額の100万円を計上いたしております。  公債費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金は廃款でございます。  以上、議案第31号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第32号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第32号 平成30年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算について御説明いたします。  予算書の274ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,808万3,000円と定めるといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の総括により歳入から御説明いたしますので、278ページをお願いします。  1款事業収入では、住宅資金貸付金元利収入としまして947万9,000円を計上いたしております。前年度比5万8,000円の減でございます。  3款県支出金では、住宅資金貸付事業利子補給補助金及び住宅資金償還推進助成事業費補助金の補助金収入を見込み、合計で129万8,000円を計上いたしております。前年度比31万3,000円の減でございます。  4款財産収入から6款諸収入までは座取りでございます。  8款基金繰入金では、財源調整のため財政調整基金から730万1,000円の繰り入れを計上いたしております。  以上、歳入について御説明いたしました。  次に、歳出について御説明いたしますので、279ページをお願いいたします。  1款総務費では、住宅資金貸付償還事務に係る人件費ほか管理的な経費といたしまして784万6,000円を計上いたしております。前年度比278万2,000円の減でございます。  2款公債費では、元金、利子の合計で1,023万7,000円を計上いたしております。前年度比572万円の減でございます。  以上、議案第32号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第33号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第33号 平成30年度直方市介護保険特別会計予算について御説明いたします。  予算書の298ページをお願いいたします。  第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64億3,347万2,000円と定めるといたしております。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第3項では、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,355万8,000円と定めるといたしております。  第4項では、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第2表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第2条、歳出予算の流用におきまして、地方自治法第220条第2項のただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間については流用することができるといたしております。  まず、保険事業勘定の内容につきまして、事項別明細書の総括により歳入から御説明いたしますので、304ページをお願いいたします。  1款介護保険料では、13億808万8,000円を計上いたしております。第1号被保険者の増などを見込み、前年度比1億3,215万4,000円の増でございます。  3款使用料及び手数料では、前年度と同額の23万円を計上いたしております。  4款国庫支出金では、介護給付費に係る国の法定負担分等として15億7,140万9,000円を計上いたしております。前年度比49万1,000円の増でございます。  5款支払基金交付金では、第2号被保険者分として、社会保険診療報酬支払基金からの交付金で16億7,062万6,000円を計上いたしております。政令で定められた負担割合の変更により、前年度比で4,076万3,000円の減でございます。  6款県支出金では9億1,263万8,000円を計上いたしております。介護給付費の伸びに伴い、前年度比1,224万9,000円の増でございます。  7款財産収入は座取りでございます。  8款繰入金は、一般会計からのルールにのっとった繰入金で9億5,345万7,000円を計上いたしております。内訳は、一般会計繰入金で9億4,952万円、基金繰入金で393万7,000円でございます。前年度比1,796万7,000円の減額となっております。  9款繰入金は座取りでございます。
     10款諸収入では、主に地域支援事業費利用者負担金として1,702万2,000円を計上いたしております。前年度比で116万1,000円の減額となっております。  以上、歳入について御説明いたしました。  次に、歳出について説明いたしますので、305ページをお願いいたします。  1款総務費で1億4,401万4,000円を計上いたしております。職員12人の人件費及び介護認定調査に係る経費が主なもので、前年度比296万2,000円の増額となっております。  2款保険給付費では、介護サービス及び介護予防サービスに係る保険給付費として59億3,868万8,000円を計上いたしております。各介護給付費の増減を見込み、合計で2款全体といたしまして、前年度比1億3,545万8,000円の増額となっております。  4款地域支援事業費では、主に介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業、包括的支援事業・任意事業等に係る経費といたしまして3億4,830万8,000円を計上いたしております。介護予防・生活支援サービス事業量の減を見込み、前年比5,464万円の減額となっております。  5款基金積立金は座取りでございます。  8款諸支出金では246万1,000円を計上いたしております。第1号被保険者保険料還付金の増を見込み、前年度比122万3,000円の増額といたしております。  以上で、保険事業勘定の説明を終わりまして、次に、介護サービス事業勘定について御説明いたします。  歳入について御説明いたしますので、348ページをお願いいたします。  1款サービス収入では、介護予防ケアプラン作成費として4,355万4,000円を計上しております。前年度比378万1,000円の増を見込んでおります。  7款寄附金、9款繰越金、11款諸収入は、それぞれ座取りでございます。  以上で歳入の説明を終わり、次に歳出について説明いたしますので、349ページをお願いいたします。  1款総務費は、ケアプラン作成に係る人件費ほか事務執行に要する経費で、2,876万8,000円を計上いたしております。前年度比262万5,000円の増を見込んでおります。  2款サービス事業費では、主に新予防給付ケアプランの作成委託に係る国保連合会への負担金として1,479万円を計上いたしております。前年度比115万6,000円の増を見込んでおります。  以上、議案第33号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第34号について当局の説明を求めます。 ○市民部長(近藤博史)  議案第34号 平成30年度直方市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。  予算書の360ページをお願いします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9億5,157万7,000円と定めるといたしております。  第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の総括により歳入から御説明いたしますので、364ページをお願いいたします。  1款後期高齢者医療保険料では6億8,457万7,000円を計上いたしております。当初予算におきましては、後期高齢者医療広域連合から提示した額を計上しておりまして、前年度比814万円の減額となっております。  2款使用料及び手数料では、前年度と同額の12万円を計上いたしております。  4款繰入金では、一般会計からの事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金の合計で2億6,586万5,000円を計上いたしております。前年度比で885万4,000円の増額を見込んでおります。  5款繰越金は座取りでございます。  6款諸収入では、保険料還付金等101万4,000円を計上いたしております。  以上、歳入について御説明いたしました。  次に、歳出について御説明いたしますので、365ページをお願いいたします。  1款総務費では、後期高齢者医療事務に従事する職員2人分の人件費ほか事務執行に要する経費といたしまして、1,813万6,000円を計上いたしております。前年度比34万6,000円の減額となっております。  2款後期高齢者医療広域連合納付金では9億3,243万1,000円を計上いたしております。保険料等負担金の増加により、前年度比106万円の増額となっております。  3款諸支出金では、保険料還付金等で、前年度と同額の101万円を計上いたしております。  以上、議案第34号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第35号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第35号 平成30年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計予算について御説明いたします。  予算書の384ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,777万7,000円と定めるといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、390ページをお願いいたします。  歳入1款1項1目一般会計繰入金で1,777万6,000円を計上いたしております。  391ページをお願いいたします。  2款1項1目繰越金で、座取りの1,000円を計上いたしております。  392ページをお願いいたします。  不動産売払収入は、29年度に上頓野産業団地に係る不動産が完売いたしましたことから廃目といたしております。  次に、歳出を御説明いたしますので、393ページをお願いいたします。  3款1項1目元金で、市債元金償還金として1,777万7,000円を計上し、利子につきましては、債務の残っております元金が全て無利子であることから廃目といたしております。前年度と比較しまして、元金で6,459万1,000円、利子で118万7,000円、合計で6,577万8,000円の減となっております。  以上、議案第35号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第36号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第36号 平成30年度直方市公共下水道事業特別会計予算につきまして御説明いたします。  396ページをお願いいたします。  第1条第1項におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億1,045万4,000円と定めるといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第2条では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、400ページの「第2表 地方債」によるといたしております。  400ページをお願いいたします。  起債の目的といたしまして、公共下水道事業、流域下水道事業及び公営企業会計適用事業とし、限度額をそれぞれ5億2,800万円、1億6,940万円、1,560万円といたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入及び歳出で御説明させていただきます。  まず、歳入について御説明いたしますので、404ページをお願いいたします。  歳入1款1項1目、下水道負担金といたしまして、下水道の供用開始区域内の受益者からいただきます受益者負担金として、8,637万1,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いします。  1款2項1目下水道事業分担金は座取りでございます。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目下水道使用料では、2億6,000万9,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2款2項1目下水道手数料では、指定工事店の登録事務等の手数料といたしまして16万9,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  3款1項1目下水道事業費補助金では、国庫補助金として2億9,000万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金といたしましては、8億4,887万1,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  6款1項1目繰越金は座取りでございます。  次のページをお願いいたします。  7款1項1目延滞金及び3目過料につきましても座取りでございます。  次のページをお願いいたします。  7款2項1目雑入では、消費税の還付金などの収入を見込み1,203万円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  8款1項市債では、1目下水道事業債として5億2,800万円を、2目流域下水道事業債として1億6,940万円を、3目公営企業会計適用事業債として1,560万円を説明欄に記載のとおりそれぞれ計上いたしております。  以上、歳入の説明を終わらせていただき、次に歳出について御説明いたします。  414ページをお願いいたします。  歳出1款1項1目一般管理費では、公共下水道事業の管理事務に要します人件費、委託料、負担金等の事務経費として、前年度比731万2,000円増の7,850万9,000円を計上いたしております。  416ページをお願いいたします。  1款2項1目雨水費では、感田雨水ポンプ場の維持管理に要する経費を計上いたしております。前年度比374万4,000円減の888万7,000円といたしております。  2目汚水費では、マンホールポンプや供用開始した管渠及び終末処理場の維持管理に要する経費としまして、前年度比1,389万9,000円増の3億6,056万4,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目公共下水道建設費では、前年度比1億7,181万8,000円減の9億3,075万4,000円といたしております。減額の主な要因といたしましては、事業量の減によるものでございます。  2節から12節では、人件費等の事務経費を計上いたしております。13節委託料では、設計委託料等といたしまして1億4,810万円を計上いたしております。14節使用料及び賃借料では、機器や土地の借り上げ料といたしまして102万2,000円を計上いたしております。15節工事請負費では6億1,608万円を計上いたしております。詳細は予算書428ページの工事箇所表のとおりでございます。  22節補償補填及び賠償金では、工事の実施に伴います地下埋設物等の補償費等といたしまして、9,726万円を計上いたしております。27節公課費の9,000円は、公用自動車の自動車重量税でございます。  2目流域下水道建設費といたしまして、19節負担金補助及び交付金に1億7,286万5,000円を計上いたしております。これは福岡県が施工いたします流域汚水幹線管渠築造工事ほか県の事業に対する負担金でございます。  次のページをお願いいたします。  3款1項公債費では、1目元金に4億7,037万5,000円を、2目利子に1億8,850万円をそれぞれ計上いたしております。これは市債の元金及び利子償還金でございます。  以上、議案第36号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第37号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第37号 平成30年度直方市農業集落排水事業特別会計予算につきまして御説明をいたします。
     430ページをお願いいたします。  第1条第1項におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,374万3,000円と定めるといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  第2条、地方債では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、434ページの「第2表 地方債」によるといたしております。  434ページをお願いいたします。  ここでは起債の目的といたしまして、公営企業会計適用事業とし、限度額を1,110万円といたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入及び歳出で御説明させていただきます。  まず、歳入について御説明いたしますので、438ページをお願いいたします。  歳入1款2項1目農業集落排水事業分担金は座取りでございます。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目農業集落排水使用料では2,123万5,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  3款1項1目農業集落排水事業費補助金では、上頓野及び下境浄化センターにおけるストックマネジメント計画策定業務に係る費用に対する国からの補助金といたしまして、800万円計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金では8,340万4,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  6款1項1目繰越金及び次のページの7款2項1目雑入は、ともに座取りでございます。  次のページをお願いいたします。  8款1項2目公営企業会計適用債といたしまして1,110万円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  9款1項1目利子及び配当金は座取りでございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただき、歳出について御説明いたします。  446ページをお願いいたします。  歳出1款1項1目一般管理費では、農業集落排水事業の管理事務に要する人件費、事務費、委託料、負担金等の経費を計上いたしております。前年度比436万2,000円増の2,352万9,000円を計上いたしております。  19節負担金補助及び交付金では、下水道等使用料賦課徴収業務負担金ほかを計上いたしております。23節償還金利子及び割引料並びに25節積立金は座取りでございます。27節公課費は、農業集落排水事業に係る消費税及び地方消費税の納付金でございます。  次のページをお願いいたします。  1款2項1目管渠費では、農業集落排水施設の管路の維持管理に要します経費を計上いたしております。前年度比29万7,000円減の424万円といたしております。  2目処理場費では、農業集落排水施設の汚水処理場の維持管理に要します経費を計上いたしております。前年度比883万1,000円増の2,861万2,000円といたしております。  次のページをお願いいたします。  3款1項公債費では、1目元金に5,513万1,000円を、2目利子に1,223万1,000円をそれぞれ計上いたしております。市債の元金及び利子償還金でございます。  以上、議案第37号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第38号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第38号 平成30年度直方市水道事業会計予算について御説明いたします。  水道事業会計予算をお願いいたします。  予算書の1ページをお願いいたします。  第1条、総則では、平成30年度直方市水道事業会計の予算は、次に定めるところによるといたしております。  第2条では、業務の予定量を定めております。近年の実績や経済状況等を勘案いたしまして、(1)で給水戸数を、(2)で年間総給水量を、(3)で1日平均給水量を、それぞれ記載のとおり定めております。(4)では、主要な建設改良事業といたしまして、配水管布設替工事として、新町地内汚水管渠及び雨水管渠築造関連等を、その他工事といたしまして、力丸導水龍徳水管橋撤去工事等をそれぞれ施工することといたしております。  次に、第3条では、収益的収入及び支出の予定額について定めております。  収入として、1款水道事業収益において、前年度比8,466万2,000円減の16億3,190万3,000円を、支出として1款水道事業費において、前年度比1億177万5,000円減の15億6,085万6,000円を予定額として計上いたしております。  減額の主な要因といたしましては、収入では、1款1項営業収益における受託工事収益での8,058万7,000円の減等によるものでございます。支出におきましては、1款1項営業費用における受託工事費での7,481万3,000円の減等によるものでございます。  2ページをお願いいたします。  第4条では、資本的収入及び支出の予定額について定めております。  収入として、1款資本的収入において、前年度比1億2,486万4,000円増の5億7,461万1,000円を、支出として1款資本的支出において、前年度比8,771万1,000円増の11億2,845万5,000円を予定額として計上いたしております。  収入における増の主な要因といたしましては、1款1項企業債での1億2,470万円の増等によるものでございます。支出にけおる増の主な要因といたしましては、1款1項新設改良事業費での8,949万8,000円の増等によるものでございます。  この結果、資本的収支差し引きにおきまして5億5,384万4,000円の資金不足が生じておりますが、この不足額につきましては、第4条、本文括弧内に記載しておりますとおり、過年度分損益勘定留保資金等の財源で補?することといたしております。  次に、第5条の企業債では、配水管整備工事及び原水及び浄水設備新設改良を起債の目的として、合計5億6,570万円を限度とした企業債借り入れを予定いたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでございます。  第6条の一時借入金では、借入金の限度額を2億円と定めております。  3ページをお願いいたします。  第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。  第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費及び交際費の経費の金額をそれぞれ定めております。  第9条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を92万2,000円と定めております。  第10条では、たな卸資産の購入限度額を500万円と定めております。  さらに詳細な資料といたしまして、4ページ以降に予算実施計画等を、25ページ以降に収入支出予算説明書を、37ページ以降に工事箇所表をそれぞれ添付いたしております。  以上、議案第38号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  日程第34 議案第24号及び日程第35 議案第25号の2件を一括して議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、16番 佐藤議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。                 (佐藤議員 退席)  これより各議案について当局の説明を求めます。  議案第24号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第24号 財産の無償譲渡について御説明いたします。  議案書の75ページをお願いいたします。  本案は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、直方市立若草保育園の設置運営主体となる社会福祉法人に、若草保育園の建物等を無償で譲渡することについて議会の議決を求めるものでございます。  1 無償譲渡の相手方、直方市大字下境3075番地、社会福祉法人子育ての里福祉会理事長 池永健藏。  2 無償譲渡する財産の表示、直方市立若草保育園建物ということで、所在地については法人と同様でございます。  種類、保育園。鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て、床面積1階719.72平米、2階231.84平米の建物。  附属1として、同じく鉄筋コンクリート造陸屋根2階建ての保育園、1階面積214.20平米、2階254.02平米。  附属2として、鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき平家建ての車庫58.68平米の建物、この3点が建物でございまして、このほかに、附帯設備及び備品一式となっております。  無償譲渡の時期でございますけれども、平成31年4月1日といたしております。  なお、76ページ、77ページに建物の平面図をつけております。  今回の譲渡は、今後も若草保育園での保育を継続していくためのものでございます。したがいまして、保育所以外の用途に使用しないこと。特段の事情がない限り5年以内に現在の利用定員程度の児童数を受け入れることができる園舎に建てかえることを条件といたしております。  また、譲り受け後、現在の建物に対して、賃借などの権利の設定や他法人に所有権を移転してはならないとしているところでございます。  建物につきましては、大規模修繕を行わず現状のままで平成31年4月1日に引き渡すこととなります。  以上、議案第24号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  議案第25号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第25号 財産の無償貸付けについて御説明いたします。  議案書の79ページをお願いいたします。  先ほどの24号と同様に、直方市立若草保育園の設置運営主体となる法人に財産を無償で貸し付けることについて議会の議決を求めるものでございます。  1 無償貸付けの相手方、直方市大字下境3075番地、社会福祉法人子育ての里福祉会理事長 池永健藏。  無償貸付けする財産の表示、土地3筆、直方市大字下境3075番、宅地3,648.43平米から直方市大字下境3224番1、宅地271.96平米の合計3筆4,438.66平米でございます。  無償貸付け期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までといたしております。なお、80ページに位置図を、81ページに平面図をつけております。  議案第24号と同様に、今後も若草保育園での保育を継続していくための土地の無償貸し付けでございます。したがいまして、保育所以外の用途に使用しないこと。特段の事情がない限り、5年以内に園舎の建てかえを行うことを条件と付しており、それらの諸条件が履行されていれば契約を更新していくこととなります。  また、賃貸借でなく無償貸し付けですので、擁壁などを含めた土地の維持管理、埋蔵物など、見えない瑕疵への対応も借り主が行うこととなります。  以上、議案第25号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。                 (佐藤議員 着席) ○副議長(中西省三)  日程第36 議案第26号を議題とします。  本件については、地方自治法第117条の規定により、3番 松田議員、8番 那須議員、11番 田中議員、12番 阪根議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。         (松田議員、那須議員、田中議員、阪根議員、退席) ○副議長(中西省三)  これより当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司)  議案第26号 財産の取得について御説明いたします。  議案書は83ページから85ページでございます。  本案は、福智山ダム周辺の森林用地を福智山麓の乱開発の防止、風水害等の発生防止、自然景観の保持を目的とした水源涵養森林用地として管理していくため、平成24年度より土地開発公社より買い戻しを行っているもので、今回は9,842.8平方メートルの面積の森林を買い戻そうとするものでございます。
     それでは内容について御説明いたしますので、83ページをお願いいたします。  取得の理由は、水源涵養森林用地。取得金額は2,540万64円。契約の相手方は、直方市殿町7番1号、直方市土地開発公社理事長 三原ゆかり。取得する財産の表示は、直方大字頓野243番2、952平方メートルほか5筆、合計面積9,842.8平方メートルでございます。  84ページに位置図を、85ページには平面図を添付しております。  以上、議案第26号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。         (松田議員、那須議員、田中議員、阪根議員、着席) ○副議長(中西省三)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  9日は、議案考査のための休会。  10日、11日は休日のため休会。  12日は、議案考査のための休会。  13日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 13時38分 散会 ─────          平成30年3月直方市議会定例会 委員会審査結果                                  平成30年3月8日  総務常任委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┬─────┐ │議案番号 │件               名           │結 果  │備 考  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第1号 │直方市庁舎整備基金条例の制定について          │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第2号 │直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に│原案可決 │賛成多数 │ │     │ついて                         │     │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第4号 │平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分     │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第39号 │平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分     │原案可決 │全会一致 │ └─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘  産業建設常任委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┬─────┐ │議案番号 │件               名           │結 果  │備 考  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第3号 │直方市営住宅条例の一部を改正する条例について      │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第4号 │平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分     │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第9号 │平成29年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算│原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第10号 │平成29年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算    │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第11号 │平成29年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算   │原案可決 │全会一致 │ └─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘  教育民生常任委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┬─────┐ │議案番号 │件               名           │結 果  │備 考  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第4号 │平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分     │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第5号 │平成29年度直方市国民健康保険特別会計補正予算     │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第6号 │平成29年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予│原案可決 │全会一致 │ │     │算                           │     │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第7号 │平成29年度直方市介護保険特別会計補正予算       │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第8号 │平成29年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算    │原案可決 │全会一致 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第39号 │平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分     │原案可決 │全会一致 │ └─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘...