直方市議会 2017-12-04
平成29年12月定例会 (第6日12月 4日)
平成29年12
月定例会 (第6日12月 4日)
平成29年12月4日(月)
1.会議の開閉時刻 開議 10時00分
散会 11時47分
1.出席及び
欠席議員の氏名
1番 安 永 浩 之
2番 三 根 広 次
3番 松 田 曻
4番 野 下 昭 宣
5番 岡 松 誠 二
6番 渡 辺 克 也
7番 澄 田 和 昭
8番 那 須 和 也
9番 河 野 祥 子
10番 渡 辺 和 幸
11番 田 中 秀 孝
12番 阪 根 泰 臣
13番 矢 野 富士雄
14番 貞 村 一 三
15番 渡 辺 幸 一
16番 佐 藤 信 勝
17番 田 代 文 也
18番 中 西 省 三
19番 友 原 春 雄
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 則 末 幹 男
次長 宮 近 博 之
係長 河 面 恒一郎
書記 川 原 国 敬
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 壬 生 隆 明
副市長 三 原 ゆかり
教育長 田 岡 洋 一
総合政策部長 増 山 智 美
市民部長 近 藤 博 史
産業建設部長 小 川 祐 司
教育部長 秋 吉 恭 子
上下水道・
環境部長 松 崎 裕 史
消防長 毛 利 正 史
各
課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 議案第85号
日程第2 議案第86号から
日程第4 議案第88号まで
日程第5 議案第92号
日程第6 議案第93号から
日程第12 議案第99号まで
日程第13 報告第21号
日程第14 議案第89号
日程第15 議案第90号
日程第16 議案第91号
日程第17 議案第100号及び
日程第18 議案第101号
日程第19 議案第102号から
日程第27 議案第110号まで
第1 議案第85号 直方市
債権管理条例の制定について
第2 議案第86号
市道路線の認定について
第3 議案第87号
市道路線の変更について
第4 議案第88号
市道路線の廃止について
第5 議案第92号 平成29年度直方市
一般会計補正予算
第6 議案第93号 平成29年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算
第7 議案第94号 平成29年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算
第8 議案第95号 平成29年度直方市
介護保険特別会計補正予算
第9 議案第96号 平成29年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算
第10 議案第97号 平成29年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算
第11 議案第98号 平成29年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算
第12 議案第99号 平成29年度直方市
水道事業会計補正予算
第13 報告第21号
専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定め
ること)
第14 議案第89号 直方市
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
第15 議案第90号 直方市
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること
について
第16 議案第91号 直方市
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
第17 議案第100号 財産の処分について
第18 議案第101号 平成29年度直方市
上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算
第19 議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
第20 議案第103号 平成29年度直方市
一般会計補正予算
第21 議案第104号 平成29年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算
第22 議案第105号 平成29年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算
第23 議案第106号 平成29年度直方市
介護保険特別会計補正予算
第24 議案第107号 平成29年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算
第25 議案第108号 平成29年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算
第26 議案第109号 平成29年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算
第27 議案第110号 平成29年度直方市
水道事業会計補正予算
───── 10時00分 開議 ─────
○議長(
友原春雄)
おはようござい
ます。これより本日の会議を開き
ます。
本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思い
ますので、御了承
願います。
これより日程に入り
ます。
日程第1 議案第85号を議題とし
ます。
これより質疑に入り
ます。
質疑の通告があり
ますので、順次発言を許可し
ます。
9番
河野議員。
(9番
河野議員 自席より)
○9番(
河野祥子)
議案85号の直方市
債権管理条例について質疑し
ます。これの目的を読み
ますと、市の債権の管理の適正化を図り、もって市の公正かつ円滑な
行財政運営に資することを目的とする書かれており
ますけど、これの2条に
強制徴収公債権、非
強制徴収公債権、私債権というふうになってい
ますけど、まず、これがそれぞれどんなものかというか、イメージをまず湧かすために説明してください。
それと6条でいき
ますけど、6条の対象となる
強制徴収公債権、要は市税などのことなんですけど、現在でも市税の徴収では、市は市民の情報をやっぱり利用はしてい
ます。つまり、これは情報を利用する対象が広がるのかと思い
ますが、なぜこの条文をつくる必要があるのかということを説明してください。
そして、6条でいうところの
債務者情報とは、これ、利用されるわけですから、これを知るのは市民にとっても重要だと思い
ますので、
債務者情報はどんな種類の情報かということを説明して、1回目の質疑です。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
御答弁申し上げ
ます。3点ほど質疑があったかと思い
ます。
まず、一つ目のそれぞれの債権についての説明ということですけども、
強制徴収公債権とは、
地方税法及び
地方税法の令により
滞納処分が可能な債権でござい
まして、市税を初め
介護保険、それから
下水道使用料、
下水道事業受益者負担金、
保育所利用料、
道路等占用料などがござい
ます。
非
強制徴収公債権とは、個別法や
地方自治法に定めがあり
ますけども、
地方税法の規定により
滞納処分ができないものとなっており
ます。例としましては、
し尿処理手数料、
汚水処理や
農業集落排水の
施設利用料などがござい
ます。
私債権は、民法の規定が適用になるものであり
まして、
水道料金、
市営住宅使用料、
同和地区住宅資金貸付金、
普通財産貸付料等がござい
ます。
二つ目の質疑で、6条の情報の共有の部分ですけども、この規定については、市税や
介護保険料など、
強制徴収公債権の間で情報の共有ができるようにするものであり
ます。平成19年3月に
総務省通達の地方税の
徴収対策の一層の推進に係る
留意事項等についてというものがござい
まして、それで
滞納処分の規定がある債権については、
債務者情報を利用することができると、そういった通知が出ており
ます。その通知をきっちりと条例に明文化するという内容になっており
ます。
そして、情報、どういった情報を共有するのかという質疑ですけども、債務者の情報につき
ましては、
滞納処分をする場合の判断材料として利用するということになっており
ますので、情報の内容は債務者の資産の状況が主になると考えられ
ます。以上です。
○9番(
河野祥子)
今説明を聞いて、第6条を読んでいると、心配なのは個人の情報が使いやすくなるのか、市民への不利益がないのかという、安易に利用されることで不利益はないのかということが心配なんですが、
強制徴収公債権についてとあり
ますが、ほかの債権にはこの情報は利用されることはないと言えるでしょうかということと、これらの
債務者情報というのは、
情報管理はどの部署が行うのかということを聞き
ます。
そして、やっぱりそのほか、繰り返しですけど、市民に不利益がないのかということと、
あと施行規則などが今後つくられるのかということを聞き
まして、2回目の質疑にし
ます。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
4点ほどの質疑があったかと思い
ます。まず、最初の
個人情報の件ですけども、第6条第1項で、
債務者情報の共有は
強制徴収公債権に限定しており
ます。そして、第2項で、
債務者情報を
当該強制徴収公債権の管理に関する事務以外に利用してはならないという旨を規定しており
ますので、この条文に沿って運用を図っていくこととなり
ます。
そして、情報の管理については、今までどおり、それぞれの業務の所管課が行っていくこととなり
ます。
その他の不利益がないでしょうかという御質疑については、条例第6条の第3項で、
債務者情報を利用する場合は、
当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならないという旨の規定を定めており
ます。
あと、
施行規則については、第11条にも書いており
ますけども、この条例の施行にあわせて準備を進めておるところです。以上です。
○9番(
河野祥子)
次は、第10条ですけど、10条の1に、私債権にかかわる
時効期間が満了したときというのがあり
まして、この私債権の時効の期間の例を幾つか挙げてくださいということと、10条で関係して、現在、非
強制徴収公債権などの債務者が行方不明や生活が明らかに困窮している、そして、あるいは、また
生活保護を受けていてもう調べることすらできないと。もう絶対払えるわけないのに、債務が残っている例がかなりあると。私も一般質問やその他の例で聞いてきたんですが、そういった不都合が現実にあるんでしょうかということで、3回目の質疑にし
ます。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
それでは、一つ目の質疑の私債権の時効の例ということで答弁させていただき
ます。
私債権は、私法上の原因に基づいて発生するものであるため民法の規定が適用され
ます。例えば、
同和地区住宅資金貸付金や奨学金などについては10年、
市営住宅使用料や
普通財産貸付料については5年、
水道料金は2年というふうに、債権によって消滅時効の期間も異なってまいり
ます。
次に、こういった規定を設けるということで、どういった不都合があったのかという御質疑についてですけども、現在、今、実際に転出先の住所を追えずに所在が不明のものとか、先ほどもあり
ましたけども、
生活困窮状態でどうしても資力の回復が見込めないと、そういった状況が発生しており
ます。そういったものの状況に合わせて、これから債権の放棄をやっていくというふうな内容で規定しており
ます。以上です。
○9番(
河野祥子)
今、10条の説明があり
ましたけど、最後に、この条例で、そういった、今説明があったような不都合を解消できるということなんでしょうか。
市民にとって
メリットと
デメリットを説明していただいて質疑を終わり
ます。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
現在、
債権管理の
担当部署が、各債権の法令に従い、それぞれの認識で
債権管理を行ってまいり
ます。今回、こういった条例を制定することで、
市民負担の公平性を念頭に置きながら、適正かつ効率的な
債権管理に全庁的に取り組んでいくと。そういったことで今回の条例を制定しようとするものです。
特に、非
強制徴収公債権及び私債権を円滑に放棄できるように規定することで、
徴収見込みのない債権を長期間にわたって抱え続けていると。こういった状況を整理することで事務の効率化が図られると考えており
ますし、
生活困窮者等の状況に応じた対応ができるのではないかと。そういった
メリットがあると考えており
ます。デメリットについては、特に想定はしており
ません。以上です。
○議長(
友原春雄)
12番
阪根議員。
(12番
阪根議員 自席より)
○12番(
阪根泰臣)
ちょっと前者とかぶる部分もあるんですけど、第1条に、市の債権の管理の適正化を図り、もって市の公正かつ円滑な
行財政運営に資することを目的とするというふうにされておられるんですけども、これは市の
未収債権回収に積極的に取り組むことを目的として制定されているというように認識し
ますけども、ちょっとかぶって申しわけないですけど、この
条例制定の背景及び効果をもう一度、ちょっとお聞かせください。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
背景及び効果という質疑にお答えいたし
ます。本市における債権の管理については、
担当部署が債権に適用される法令に従いそれぞれの認識によって管理を行っており
ます。これまで統一的な基準がなかったことから、全庁的に債権の適正な管理に取り組むことを今回目的として制定しており
ます。効果としましては、各債権が統一的な基準により管理されることになることや、特に、先ほど申し上げ
ましたが、非
強制徴収公債権及び私債権について
徴収見込みがない債権を長期間にわたって抱え続けていると。こういった状況を整理することができ
ますので、こういったことから事務の効率化が図られると考えており
ます。
また、
生活困窮者等の資力の状況に応じた対応も図られると考えており
ます。以上です。
○12番(
阪根泰臣)
各部署が今それぞれ独自に債権を管理をしているというふうに、そういうのあり
ましたし、また、そう思うんですけども、この
条例制定後に、市として統一的な
債権管理が必要になろうかと思うんですけども、この条例を見させていただく限りでは、統一的な基準が見えてこないんですけども、これをどのように対応しようとしているのか、お尋ねいたし
ます。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
この条例では、大きな方針、精神的なものを盛り込んでおり
ます。今後の取り扱いの基準等につき
ましては、条例の施行にあわせて制定していくように、今、準備を進めており
ます。以上です。
○12番(
阪根泰臣)
本来ならそういう、このものと一緒に出すべきじゃないかなと私思うんですよね。それはそれとして、それで3回目なんですけども、税の徴収に市民の皆様からは御意見をいただくことも結構あるんですけども、今後、債務者からの、例えば分納等の相談もあろうかなと思うんですけども、その場合どのような対応をされるのかをお尋ねして終わり
ます。
○
企画経営課長(
宇山裕之)
債務者からの納付の相談につき
ましては、相談に応じる中で、納付資力の有無を適切に判断させていただき、できるだけお支払いをしていただけるよう、その資力に応じた納付方法を検討していくというふうになろうかと考えており
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
通告による質疑は終わり
ました。
ほかに質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結し
ます。
日程第2 議案第86号から日程第4 議案第88号までの3件を一括して議題とし
ます。
これより質疑に入り
ますが、ただいまのところ通告はあり
ません。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
日程第5 議案第92号を議題とし
ます。
これより質疑に入り
ます。
質疑の通告があり
ますので、順次発言を許可し
ます。
10番
渡辺和幸議員。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(
渡辺和幸)
議案第92号の歳出について何点かお尋ねをいたし
ます。
まず、3款2項6目の13節、20節にかかわって質疑をいたし
ます。
保育所運営委託料、そして
児童福祉施設扶助費ということで、公立と私立合わせて記載の金額が出ており
ますが、この中に
処遇改善にといい
ますか、従来の保育士の
処遇改善にあわせて、今年度から
処遇改善にということで新たな制度が導入されており
ます。その分の補正増だというふうに思われるんですが、改め
まして、以前もお尋ねしたことあり
ますが、具体的に
予算措置が提案されており
ますので、この制度の概要をまずお聞かせいただき
まして、そして今年度分として何園から何名程度の、この
処遇改善の申請が行われたのか、これをまず3款についてお尋ねをいたし
ます。
次に、4款1項5目の
火葬場費です。炉の故障ということであり
ますが、この間もさまざまな修繕工事が行われてきており
ますが、今回の補正額見ると一定額にもなっており
ますし、今回の故障といい
ますか、この原因について担当としてどのように捉えておられるのか。それと
提案説明中で3号炉の改修中にそういう
ふぐあいといい
ますか、故障箇所が見つかったということなんですが、これはたまたまその3号炉を改修していたために見つかったと、判明したということなのか、この点を第1回目でお尋ねをしておき
ます。
10款2項1目の11節の修繕料です。200万円という補正額、これも
提案説明で
学校現場の
安全点検をしたところ修繕が必要な箇所が見つかったということですが、
都市計画所管の市内のさまざまな公園は、これは定期的な点検をしつつ必要な修繕を随時行っており
ますが、
学校現場もこういう修繕が当然必要であろうとは思うのですが、今回の
安全点検、通常どのような頻度でどうした流れで行われているのか、まず、1回目としてお尋ねをし
ます。
10款2項2目と10款3項2目、これは小中学校の準要保護の
新入学児童生徒の
学用品費、再三、私たちも求めてまいり
ましたけども、やっと
入学準備金について前倒しをすると。そしてその補正額が計上されておるということでござい
ます。それで、それぞれ金額、小学校、中学校400万円台、700万円台とあるんですが、とりわけ小学生については、これから就学援助の申請が始まるわけで、じゃあ、この446万6,000円、中学の715万8,000円もそうですが、この辺の数字、人数の根拠となる部分ですね。どういう根拠でこの補正額がきたのか、そこを、まずお尋ねをしたいと思い
ます。
○
こども育成課長(熊井康之)
3款2項6目
保育事業費です。議員御案内のとおり、新たな保育士の
処遇改善制度が導入されており
ます。公立、私立の
運営委託料の合計9,952万6,000円のうち5,300万円程度を見込んでおるところでござい
ます。これは保育士の技能、経験に応じた
キャリアアップの仕組みが整備された保育所に対し、その費用を公定価格に上乗せするというものでござい
ます。園長、
主任保育士等を除いた職員の3分の1程度を副
主任保育士として、5分の1程度を
職務分野別リーダーとして、それぞれ月額4万円、月額5,000円の
賃金改善を行うものでござい
ます。
各施設は、対象者を選定し、辞令を出した上で、今後
キャリアアップ研修を受けていってもらうことになり
ます。現時点での
市内保育所14施設の
合計申請数は、副
主任保育士等該当者が78名、
職務分野別リーダー該当者が47名となっており
ます。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(大谷和彦)
4款1項5目、火葬場でござい
ます。2点ほど出ており
ます。まず1点目でござい
ますが、取りかえに至った原因は何かということでござい
ます。御答弁いたし
ます。
直方市火葬場は、平成11年4月に竣工以来、
自動制御盤装置以外は一度も大きな修繕を行ってい
ません。今まで何か
ふぐあいが起きた場合には、目に見える範囲内での修繕はそのたび行っており
ます。そういう状況でしたので、今回は機械室、炉を含め
オーバーホールをする計画でござい
ましたが、3号炉の機械室の
オーバーホールの過程において耐用年数が過ぎている部品等が多く、このままだと支障を来すおそれがあるので大きな取りかえに至ったと考え
ます。
2点目でござい
ます。何で3号炉でなければ判明しなかったかということでござい
ます。外見からは判別できない部品が多くあり、今回の3号炉の
オーバーホールをしたところ、想定した以上の老朽化が著しく進んでいることが判明いたし
ました。以上でござい
ます。
○
教育総務課長(安部静子)
10款2項1目、修繕料でござい
ます。遊具の点検でござい
ますが、これまでは
学校現場からの連絡を受け
まして、その都度対応に当たってきたところでござい
ますが、ことし1月に、
サッカーゴールの下敷きになって児童が死亡するという事件を受け
まして、緊急に小中の一斉点検を行ったところでござい
ます。以上でござい
ます。
○
学校教育課長(小島啓一)
10款2項2目、小学校準要
保護新入学児童学用品費、10款3項2目、中学校準要
保護新入学生徒学用品費、どちらもいわゆる
入学準備金でござい
ますので、あわせて説明いたし
ます。
まず、その算定についてですが、小学校の
新入学児童数につき
ましては、例年の準要
保護世帯数を参考に推定いたし
ました。中学校の新入学生徒につき
ましては、現小学校6年生の準要保護世帯に支給し
ますので、そのままの数、それぞれに
入学準備金を乗じて算定しており
ます。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
3款2項6目ですね、
キャリアアップということで4万円と5,000円。おおむね7年以上の経験とか3年以上の経験とか基準があるんですが、じゃあ、7年以上の経験のある保育士は全て4万円アップするかというとそうでもないというところもあり
ます、3分の1とか。こういう不合理な点もあるわけなんですが、そして、78名、17名の申請があっているということで、これは、もう議決されれば一括してしかるべき時期に各園にお届けする、振り込まれると。これは一時金ではないんですよね。年末なり、年度末に
処遇改善としてどかんと一時金としてお渡しするということではなくて、ことし4月に遡及して、月額に加算されるということなんです。基本給が上がるということなんですね。
ということは、各園、法定福利、健康保険、厚生年金加入、基本的には加入して
ますので、今年度中はもう既に算定は終わって
ますから、来年度以降、新たな増額によって基準額で健康保険等を申請すると相当な健康保険、厚生年金が上がってき
ますね。ということは、御本人からの控除額もさることながら、それに見合った施設側の法定福利費がかなりかさんでき
ますね。ですから、お一人4万円とか5,000円だけでは、これは相当、園の、施設の持ち出しがふえる一方で、非常に経営上、苦しくなるという事態もあろうかと思い
ますし、それが基準になり
ますから、今後の、例えば、期末手当とか、例えば残業代とか、全てに影響していくわけですね。恐らく新たな賃金表をきちっと作成をして提示をしていくということになろうかと思い
ます。
そこで、今言い
ましたように、各本人は金額上がり
ますからやむを得んと思い
ますが、施設が、その分の法定福利費がかさんでいくと。この分に、やっぱり何らかの手当てをしていただかないと、ただ単に経費がふえるということです。この点に配慮されているのか、何らかの手だてが打たれているのか、この確認を2回目にしておきたいと思い
ます。
火葬場です。大体状況わかり
ましたが、基本的にはもう耐用年数は過ぎて古いものだと。これは、もうその3号炉にとどまらず全体そうだろうと思うんですが、この間、今改修中ということで、一つの炉が休止状態ですね。一つはそのことによって市民の皆さんに御迷惑がかかっていないかどうか。やむを得ず他市の火葬場に行っていただくとか、そういうことがなかったのかどうか。そして、これも議決後になるんでしょうが、この改修はいつごろ終了するかの確認を2回目にしておき
ますが、もう一つ、あわせて、今回の修繕は、いわば偶然といえば偶然ですね。改修中に見つかったということなんですね。ということは、例えばいろんな機器で
ふぐあいが出たらどこかのランプがついて、ああ、これは何をかえないかんなというものではないんですね、恐らくね、これはね。ということで、やっぱり定期的なメンテナンスといい
ますか、によって手前手前で改修を着実にしていくということで、まず、メンテナンスの状況がどうなのか。これをお聞きしておき
ます。
学校の
安全点検というか、遊具の修繕費ですね。他の事故を受けて緊急に一斉点検を行ったということは、基本的には、これまでそういう点検はなかったということですね、教育総務課としては。ということは、今後のこともあるんですが、今回、この200万円の内訳といい
ますか、今回の点検をしてみて、具体的にどの学校でどういう遊具の取りかえといい
ますか、
ふぐあいがあったのか、この辺をまず2回目として聞いておき
ます。
入学準備金、これはもうわかり
ました。小学生については、大体想定、例年を想定してということでしたので。それでは今後の段取りというか、この
入学準備金を受け取っていく手順ですね。とりわけ申請をする保護者の立場に立ってどのような手続をしていくのか。それと具体的にはどの程度の時期に支給が行われるのか。この
入学準備金については、もうこれで終わりたいと思い
ますので、よろしくお願いし
ます。
○
こども育成課長(熊井康之)
3款2項6目
保育事業費です。議員御案内のとおり、保育所を運営する法人といたし
ましては、新たな法定福利費を拠出することになり
ます。事業者として負担する福利厚生費についてですが、事業所に支給される公定価格といたし
ましては、月額4万円に対して8,660円、月額5,000円に対しましては、1,080円が加算されることになっており
ます。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(大谷和彦)
3点ほどござい
ましたので、まず1点目でござい
ます。市民に不便をかけていないかということでござい
ます。火葬場には4基ほどの炉がござい
ます。現在、修繕中、3号炉以外の3基の火葬炉において運営を行ってい
ます。時間が重複しないように、市民、葬儀社の方にも御理解、御協力をいただき、日程の調整を行っており
ます。今のところ市民の方々に迷惑をかけることなく、おかげで運営できており
ます。
2点目でござい
ます。いつごろ改修が終了するのかという点でござい
ます。年内をめどに終了する予定でござい
ます。
3点目ですね。今までのメンテナンスの状況はどうなのかということでござい
ます。御答弁いたし
ます。現在は、定期的なメンテナンスや小規模については、火葬場の管理業者が、委託しているところが行っており
ます。大きな
ふぐあいや故障につき
ましては、専門業者に修繕を依頼しており
ます。以上でござい
ます。
○
教育総務課長(安部静子)
今回の点検は、4段階での判定をお願いしたところでござい
ます。A・B・C・Dと4段階で、Aが修理の必要なし、Bが緊急ではないが部分的な修繕が必要であるもの、C段階で、使用禁止もしくは修繕により使用は可能であるもの。ボルトの欠落ですとか緩み、それから腐食による使用に適しないもの、それからDとして、修復不能、撤去が望ましいというこの4段階で判定を依頼したところでござい
ます。
その結果、小学校では西校を除く10校で、具体的に遊具はジャングルジム、登り棒、滑り台、鉄棒等で
ふぐあいが見つかっており
ます。また、中学校におきましては、滑り台とかそういったものはないんですが、
サッカーゴール、鉄棒を点検し
ましたところ、直方第三中学校で鉄棒に
ふぐあいが生じており
まして、合計で31点について劣化判定Cという結果が出ており
ます。以上でござい
ます。
○
学校教育課長(小島啓一)
入学準備金の支給を受けるための手続と支給期間はということでした。まず、中学校のほうから回答いたし
ます。
先ほども申し
ましたけれども、中学校の新入学
学用品費の支給につき
ましては、現小学校6年生の準要保護児童世帯にそのまま支給いたし
ますので、手続は要り
ません。支給は3月中旬になると思い
ます。
小学校の新入児童につき
ましては、平成30年1月から2月16日までの間に申請をしていただき、平成28年中の所得を基準に審査認定いたし
まして、先ほど申し
ましたが、3月中に支給いたし
ます。
なお、その通知につき
ましては、小学校新入学生につき
ましては全家庭に封書で通知いたし
ます。
また、2月17日以降4月中に準要保護の申請をされた場合につき
ましては、さかのぼり
まして、
入学準備金を5月中に支給するようにしており
ます。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
3款2項のほうです。一定の経験のある方に研修を受けていただいて
処遇改善。本来ですと、待機児童の解消に対してやっぱり
処遇改善が必要だと。こういう研修を受けるか受けないかに問わず全産業の平均と比べても非常に待遇がよくないということなんですね、本来は。だから、余りこういう研修を受けるという条件をつけること自体どうかというのはあるんですが、具体的には研修を受けていくということになろうかと思うんですね。今年度は、平成29年度はその研修が義務づけられて
ません。今申請が行われて、これが議決すれば、この金額が各園にお届けされると。
しかし、現実、現場としては、ベテラン保育士がかなりの長期間研修に出ると、そうすると、結局その穴埋めを、また、どなたかの保育士を探さなければならないという現実が待っているわけなんですね。とても従来でも保育士がなかなか集まらないのに、また、探さなければならないと。
処遇改善はありがたいが、なかなか現場としては大変だという声が上がっているんですね。
ですから、研修、先ほどの法定福利費相当分の支援があるかということでしたけども、こういう研修にかかわっての支援措置、支援体制、これも欠かせないと思うのですが、現時点で、この研修に対する支援措置制度があるのかどうか。これを3回目ですかね。
火葬場修繕わかり
ましたが、もう基本的には耐用年数といい
ますか、老朽化ということは、この3号炉のみならず全てそうだということなんです。たまたま3号炉の修繕をしておったら、また、新たな故障箇所が、かなりの大規模な故障箇所が見つかったと。これが故障という範囲でおさまって
ますからいいですが、これが何らかの形で事故になり
ますと、本当に火葬炉自体が、全体が使えなくなるような事態になり
ますと、瞬く間に市民の皆さんに迷惑がかかるということで、もう他の炉も同様、状況が想定され
ますので、計画的な、やっぱり改修が必要だろうと思い
ますので、その点について、担当としてどうお考えか、これをお尋ねして火葬場については終わりにしたいと思い
ます。
小中学校の遊具の改修、修繕のほうですが、A・B・C・Dということで、これは、一定、業者の判断の判定だと思うんですが、仮に、このA・B・C・Dを採用するとすれば、当然一番いいのは全てAの状態が一番いいわけですが、先ほど答弁あり
ましたように、C判定というのもかなりあるわけでして、これももう待ったなしの状況です。これについても、火葬場の炉同様、この間、定期的な点検が行われてないわけですから、これはもう
学校現場での事故も起こり得る話ですので、この
学校現場の遊具の点検についても、今後、具体的な一つのルールをつくってやるということが必要だと思い
ますが、これについても担当の見解を伺って、これについても、もう質疑は終わりにしたいと思い
ます。
○
こども育成課長(熊井康之)
3款2項6目
保育事業費でござい
ます。まず、今年度の申請につき
ましては、各保育園の役職者名簿を添付すればこの新制度分についての対応ができるようになっており
ます。
今後の研修についてですけれども、公定価格におきましては、職員1人当たり年2回の研修費用が現在組み込まれておるところでござい
ます。今回の制度対応のために、職員1人当たり、これを年3回に単価改正がなされており
ます。
また、代休代替職員雇用費をこの制度に該当し
ますローテーション保育士の人件費に充てることが検討されているようでござい
ます。
直方市独自の支援といたし
ましては、直方市保育協会に属する保育士が研修を受けた場合につき、その実績に基づき補助金を交付しているところでござい
ます。以上です。
○市民・
人権同和対策課長(大谷和彦)
4款1項5目、火葬場、お答えいたし
ます。ほかの炉も同様の状況であると考えられないかと。計画的改修が必要ではないかということでござい
ます。御答弁いたし
ます。
当初は、今年度から32年度にかけて4年間で全部の炉を
オーバーホール実施計画いたし
ましたが、今回のように大規模な修繕等を伴うことが判明したことにより、来年度より残り3炉を火葬場整備全面改修に関する実施計画に変更いたし
ました。
今後も、その計画に基づき、火葬炉の修繕工事を行う予定であり
ます。なお、来年度、要するに30年度は、二つを一緒に全面改修を行う予定でござい
ます。よって、最終年度は1年早くなり31年度になる予定でござい
ます。以上でござい
ます。
○
教育総務課長(安部静子)
学校現場での安全確保は何よりも優先すべきものと考えており
ます。文科省の通知では、この遊具の
安全点検に関しまして、目視、触診、聴診、打診、あるいは測定機器を使用し、その安全に努めることというふうになっており
ます。そういったことからも、学校関係者からの情報提供というのは、やはり、今まで以上に大切なものと考えており
ます。
また、今回の判定結果をベースといたし
まして、例えばB判定のものは毎年行う。A判定のものは隔年で点検をするというようなぐあいに行っていきたいと思っており
ます。今回の点検では、撤去を余儀なくされた遊具というのもござい
ます。その代替として、学校PTAの関係者からも絶大なる支援をいただいたところでござい
ます。そういった意味からも、今後も学校関係者と連携、調整を図りながら安全確保に努めていきたいと考えており
ます。以上でござい
ます。
○10番(
渡辺和幸)
3款2項の
処遇改善についてのみ、もう一度お尋ねしておき
ます。今やりとりがあったように、研修に出すにしても、かわりの保育士の確保をどうするのかとか、例えば、当然、研修は県が指定した研修を受けていくということになるんですが、じゃあ、この会場はどこなのかと。福岡市内1カ所で全県からそこに集まるのか、地域ごと、ブロックごと、筑豊でどこかで開かれるようなことになるのか。
さらには、ことしは研修は免除で曻給した方が、来年度以降は、また新たに申請をし直す。そして、ずっと研修は免除され続けるのか。来年度以降は受けていくのか。それとか、これはもうごくごく限られたとこなんですが、この
処遇改善ありがたいのですが、同じキャリアで給料が上がる人、上がらない人、その園の中、施設の中で格差が広がると。職員間の不団結になるから、もううちの施設は申請し
ませんとかいうとこすらあるように聞いており
ます。
ということで、さまざまな問題が現時点で浮かび上がっており
ます。来年度以降については不透明なところがあろうかと思い
ますが、担当として、来年度以降の取り扱い、これについてどういう状況か、わかる範囲でお聞かせください。以上で終わり
ます。
○
こども育成課長(熊井康之)
議員御案内の各問題点につき
まして、含めたところで平成30年度以降の分配方法につき
ましては、現在、研修制度とあわせて検討がされている状況でござい
ます。
福岡県も来年4月から研修が実施できるように、現在、検討に入っており、期間や会場など、詳しいことがわかり次第、各保育所に連絡したいと考えており
ます。
昨年の議会でも答弁させていただき
ましたが、保育士間の人間関係、同僚性が現在保育所で働き続けるためには非常に重要であるということは認識しており
ます。曖昧な基準により保育士間の処遇に格差をつけることは、結果、保育に悪影響を与えるのではないかということも危惧しておるとこでござい
ます。制度自体は、国県がつくっており
ますので、いかんともしがたいところはござい
ますが、制度の問題点に対し、市ができる対策についての検討は行ってまいりたいと考えているとこでござい
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
9番
河野議員。
(9番
河野議員 自席より)
○9番(
河野祥子)
歳出の7款1項2目の工業振興費について質疑し
ます。ここに修繕料に270万円というふうに計上されてい
ます。議案説明でも説明あり
ましたけど、どういう内容か、もう少し詳しく説明してください。
○商工観光課長(長田正志)
ことし8月の落雷によりまして、中泉地区にござい
ますテレビの共同アンテナ設備であり
ますブースター、これは電波増幅器でござい
ますけども、ブースターが故障いたし
ました。そして、その共同アンテナからテレビ電波を受信している世帯のテレビが映らなくなってしまい
ました。緊急な対応が必要でござい
ましたので、中古機器等による緊急対応措置をしているところでござい
まして、今回、ブースターの新品交換等を実施するものでござい
ます。以上です。
○9番(
河野祥子)
つまり市が修繕するということは、この共同アンテナというのは直方市が管理しているものなのか、その説明をしてください。
○商工観光課長(長田正志)
中泉地域で現在操業しておられる企業をかつて誘致いたし
ましたときに、工場建物の影響で電波障害が発生した地域に対しての共同アンテナでござい
まして、市が管理しているものでござい
ます。以上です。
○9番(
河野祥子)
予算書にはここの財源内訳に諸収入ということで270万円と。つまり修繕料と同じ金額が計上されてい
ますけど、これ、何か説明では、説明だったかな、聞いたら市の加入している共済金というふうに聞いて
ますけど、これはどういったものかということを聞き
まして質疑を終わり
ます。
○商工観光課長(長田正志)
議員御案内のとおり、市が加入する全国市有物件災害共済会の共済金でござい
まして、風水害や落雷により市等が有する公有財産に生じた損害に対する損害保険のようなものでござい
ます。建物、工作物及び動産が対象となり
まして、今回のようなケースでは、動産として認定されるというものでござい
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
通告による質疑は終わり
ました。
ほかに質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結し
ます。
日程第6 議案第93号から日程第12 議案第99号までの7件を一括して議題とし
ます。
これより質疑に入り
ますが、ただいまのところ通告はあり
ません。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
議案第85号から議案第99号までの12件については、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託し
ます。
日程第13 報告第21号を議題とし
ます。
これより質疑に入り
ますが、ただいまのところ通告はあり
ません。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
日程第14 議案第89号を議題とし
ます。
当局の説明を求め
ます。
○市長(壬生隆明)
では、議案第89号について御説明を申し上げ
ます。
直方市公平委員会の委員3名のうち、飯野泰造氏が平成29年12月15日で任期満了となり
ます。つき
ましては、この後任について、同じく飯野泰造氏を再任させていただきたいと考えており
ます。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。以上でござい
ます。
○議長(
友原春雄)
これより質疑に入り
ます。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
お諮りし
ます。
議案第89号は委員会付託を省略したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって委員会付託を省略することに決定し
ました。
これより討論に入り
ます。
討論はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結し
ます。
これより採決に入り
ます。
議案第89号 直方市
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって、議案第89号は原案のとおり同意され
ました。
日程第15 議案第90号を議題とし
ます。
当局の説明を求め
ます。
○市長(壬生隆明)
では、議案第90号について御説明を申し上げ
ます。
直方市
固定資産評価審査委員会委員3名のうち、森幸太朗氏が平成29年12月15日をもって任期満了となり
ます。つき
ましては、その後任につき
まして、同じく森幸太朗氏を再度選任させていただきたいと考えており
ます。何とぞ御同意を賜り
ますように、よろしくお願い申し上げ
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
これより質疑に入り
ます。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
お諮りし
ます。
議案第90号は委員会付託を省略したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって委員会付託を省略することに決定し
ました。
これより討論に入り
ます。
討論はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結し
ます。
これより採決に入り
ます。
議案第90号 直方市
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって、議案第90号は原案のとおり同意され
ました。
日程第16 議案第91号を議題とし
ます。
当局の説明を求め
ます。
○市長(壬生隆明)
それでは、議案第91号について御説明を申し上げ
ます。
直方市
教育委員会委員4名のうち、松野美知子氏が平成29年12月15日で任期満了となり
ます。その後任につき
ましては、人格高潔で教育行政に識見を有しておられ
ます中村敬子氏を任命させていただきたいと考えており
ます。その中村氏の略歴については、お手元の略歴表に記載したとおりでござい
ます。何とぞ御同意を賜り
ますようによろしくお願いを申し上げ
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
これより質疑に入り
ます。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結し
ます。
お諮りし
ます。
議案第91号は委員会付託を省略したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって委員会付託を省略することに決定し
ました。
これより討論に入り
ます。
討論はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結し
ます。
これより採決に入り
ます。
議案第91号 直方市
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって、議案第91号は原案のとおり同意され
ました。
日程第17 議案第100号及び日程第18 議案第101号の2件を一括して議題とし
ます。
議案第100号について当局の説明を求め
ます。
○
産業建設部長(小川祐司)
それでは、議案第100号 財産の処分について御説明をいたし
ます。
議案書の3ページをお願いいたし
ます。
本案は、直方市上頓野産業団地C用地に進出が決まり
ました株式会社平島に有償譲渡をしようとするものでござい
ます。
それでは、議案の内容につき
まして、順を追って御説明いたし
ます。
1 処分の理由は、株式会社平島の事業用地としての処分でござい
ます。
2 処分の金額は、3億2,572万7,760円でござい
ます。代金の支払い方法は、本議案議決後、20日以内の全額支払いといたしており
ます。
処分の相手方は、熊本県熊本市西区島崎二丁目4番6号、株式会社平島 代表取締役平島良介氏でござい
ます。
4 処分する財産の表示につき
ましては、直方市大字上頓野4200番31、宅地、4万1,875.05平方メートル、直方市大字上頓野4200番65、宅地、面積1平方メートル、直方市大字上頓野4399番1、宅地、面積134.34平方メートル、直方市大字上頓野4623番20、宅地、1万3,600.76平方メートル、直方市大字上頓野4200番32、雑種地、面積27平方メートル、直方市大字上頓野4200番34、雑種地、面積27平方メートル、直方市大字上頓野4623番23、雑種地、面積27平方メートルでござい
まして、合計し
ますと5万5,692.15平方メートルでござい
ます。
参考資料といたし
まして、4ページに位置図、5ページに平面図を添付いたしており
ます。
以上、議案第100号 財産の処分について御説明いたし
ました。
続き
まして、議案第101号 平成29年度直方市
上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算について御説明いたし
ます。
予算書の1ページをお願いいたし
ます。
第1条、歳入歳出予算の補正におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億2,572万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億928万2,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、4ページをお願いいたし
ます。
3款1項1目不動産売払収入1節不動産売払収入で3億2,572万7,000円を計上いたしており
ます。今回、上頓野産業団地に進出を決められ
ました株式会社平島からの土地代受け入れのためのものでござい
ます。
次に歳出を御説明いたし
ますので、5ページをお願いいたし
ます。
3款1項1目元金23節償還金利子及び割引料で3億2,572万7,000円を計上させていただいており
ます。
内容といたし
ましては、今回、上頓野産業団地に進出を決められ
ました株式会社平島からの土地代が後日入金されるため、起債の繰り上げ償還を行うものでござい
ます。この繰り上げ償還により、無利子の福岡県市町村振興資金のみが残り、残高は平成29年度末で2億1,845万円となる見込みでござい
ます。
この残金の償還方法につき
ましては、現在、県と協議中で、その結果によりこの特別会計について検討していきたいと考えており
ます。
以上、議案第101号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○議長(
友原春雄)
議案考査のため、暫時休憩し
ます。
───── 10時55分 休憩 ─────
───── 10時55分 再開 ─────
○議長(
友原春雄)
休憩前に引き続き、会議を再開し
ます。
これより質疑に入り
ます。
質疑はあり
ませんか。
6番 渡辺克也議員。
(6番 渡辺克也議員 自席より)
○6番(渡辺克也)
産業団地の売却ができるということで、これは、私としてはなかなかうれしい話だと思っており
ます。ただ、上頓野に住む我々からすると、もう一つ気持ちが出てき
ます。それは、まず公害問題ですね。ですから、公害問題、大きくなるといけないので、あえてここで質疑させていただき
ます。
今までの産業団地に進出されている企業は、2社は自動車関連ということで、また自動車関連であればある程度予測はつき
ますが、今回は全く違ったルーフデッキ、屋根材の製造販売ということなので、ルーフデッキなどの大型屋根材であれば、切断とか、プレス加工をされるときに騒音が出るんじゃないかというように考え
ます。
また、鋼製の瓦なんかも薬品関係は、薬害とは全く無縁なものなのか。その辺を、まず1点お願いし
ます。
それともう一つ、各企業の、地域との親密性ですね。今おられる、進出されている企業は地域とはなかなかつながりが深く、上頓野で行われている文化祭にも社員の方が作品を展示されて、また、昨年はちょうど社長も来られたということで、社長もその会場にお見えになって、なかなか地域とは一緒にやっていこうという心構えが強く感じられ
ます。今回のこの平島さんはどういうふうな考えを持っておられるのか。
また、最後にのり面の活用、この上頓野産業団地はほとんどが素のりで、そののり面には雑草が多く生息して
ます。場所により
ますと、こののり面を活用、いや除草、伐採といい
ますか、除草の軽減ということで芝桜などを植えて、そして除草の作業の軽減、それから、芝桜ですから開花時期には観光スポットとして芝桜祭りなどを開催されているところがあり
ます。上頓野は自然豊かなところで、この産業団地の奥の里山では、毎年6月にあじさい祭りなどをやってい
ます。ですから、そういうあじさい祭りなどと連動したような観光スポットにするようなことはできないのか。この3点、よろしくお願いし
ます。
○商工観光課長(長田正志)
お答えし
ます。株式会社平島様は、熊本市に本社がござい
ます。そして熊本県菊池市と鹿児島県霧島市において製品を製造する工場がござい
ます。私ども、今度直方に進出してくる工場と規模が近いと思われ
ます霧島工場のほうに実際に出向き
まして実地調査をしてまいり
ました。
まず、騒音につき
ましては、騒音の測定器を持っていってはかってき
ましたけども、騒音はほとんどござい
ません。
それから薬品ということでござい
ましたが、薬品の安全性、もちろん基準内でござい
まして、臭気につき
ましても、薬品あるいは金属的な臭気等も全くござい
ませんし、工場での水の使用もほとんどござい
ませんので、排水口等の異臭についても心配はござい
ません。
それから大型トラックの出入り、霧島工場では1日に最大限2台程度でござい
まして、大型車の通過あるいは機械稼働による振動も確認はされており
ません。操業時間も通常夕方までで、繁忙期でも午後9時ぐらいまでということで、住民の皆様の日常生活や安眠に支障を来すものではないというふうに捉えており
ます。
それから地域との関連、地域との関係性とか交流とかいうことについてですけども、株式会社平島様と今回いろいろお話をさせていただく中で、平島様自身がおっしゃっているのが、直方市で地域に根差し地域に認められる会社としてやっていきたいと。そして行く行くは私たちは直方の平島になりたいんだ。直方の会社なんだというふうになっていきたいというふうな思いを、社長様もみずから話されておられ
ます。地域とのつながりを大切にしようという思いはもう既に十分伝わってきており
ますし、上頓野地域の住民の方々との交流、あるいは市とのかかわり等とても大切にしてくれる会社でござい
ます。
それから、のり面の活用ということでござい
ますけども、議員御案内のように、花を植えることとか、あるいは何かデザインを施していくことにつき
ましても、平島の方々とお話の中で話題には上がってきているところでござい
ます。まだまだ着工まで期間がござい
ますので、現実味を持ってお話しするというよりは、むしろ雑談のような中で話が出てきたことではあり
ますけれども、のり面について何らかの活用法は模索していただいているものと考えており
ます。
今後そのようなことにつき
ましても、お互いに話し合いながら検討していければいいなと思っており
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
ほかに質疑はあり
ませんか。
10番
渡辺和幸議員。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(
渡辺和幸)
100号の財産処分のほうについてですが、まず、これ、金額と平米で割り算すれば平米単価出るんですが、既に2社先行取得して操業しており
ますが、この2社が購入した価格と、今回、相違があるのかどうか。安くしているとか、高くしているとか、同額とかあり
ましょうから、まず平米単価は他の2社との比較、どうかということをお尋ねし
ます。
補正予算のほうです。繰り上げ償還後、2億1,845万円が県の借り入れで、これは無利息だということでした。それでは、この県の無利息の分の年間の償還金額と、何年で終えるのか、これをまずお尋ねし
ます。
○
産業建設部長(小川祐司)
まず金額でござい
ますが、2社と相違はござい
ません。
それと先ほど償還の年数ということでござい
ますが、大体平成40年までに今までなっており
ます。この内容については、今からの協議かと思い
ますが、40年までであれば年間1,800万円程度でござい
ます。
○10番(
渡辺和幸)
財産処分のほう、先行して取得した2社と同額ということで、これはわかり
ました。
この間、ずっと自動車関連産業を一つ基本としつつ誘致活動を重ねてきたわけですが、今回建築関連ということで、全てを購入いただくということでありがたいんですが、自動車産業以外でも当然構わないんですが、そういう方向をずっと向いて頑張ってきたわけですが、今回の建築関連の平島さん、どういうきっかけ、そしてどの程度、トップセールス含めて交渉がなされて今日に至ったのか、それを教えてください。
それと補正のほうです。1,800万円を平成40年までということです。こういう特別会計については、国保とか介護と違って、直方市が独自で設けた特別会計ですから、とりわけこういう産業団地の特別会計、一日も早く特別会計、終結させるということが望ましいわけですね。今言い
ましたように、無利子ですから、これ、利子があれば何とか手だてをとって全額償還してとかいうこともあるんですが、ただ1,800万円を毎年一般会計から繰り入れて償還に充てる。そのためだけに十数年この特別会計を置いとくんかということになり
ますので、そういう点も含めて、今、県と相談していると思うんですが、例えば一括でなくても何回かに分けて単年度で終結するとか、極端に言うと、どうせお支払いするものですから、何らかの手だて、一括償還して特別会計を閉じてその額を一般会計なり基金に戻すという方法、いろいろあろうかと思うんですが、その辺、今後の協議ということですが、その辺について具体的にどういう閉じ方をしようという方針なのか。相手があることですから、直方市だけの考えで決まり
ませんが、その辺の特別会計の閉じ方の担当としての方針があればお聞かせいただいて質疑を終わり
ます。
○
産業建設部長(小川祐司)
上頓野、3区画ござい
まして、二つが自動車産業ということで、今度は何で自動車産業じゃないのかということでござい
ますが、私も商工観光課長のときに推進室長ということで、自動車関連の企業をいろいろ回ってまいり
ました。ただ、自動車産業はいろいろ、今現在、やっぱり厳しい状況、単価とかいろいろな厳しい状況がござい
まして、一括では無理とか、要するにのり面はだめとか、いろいろ金額の交渉、金額が高過ぎるとかいう話もござい
ました。それで、何件かはちょっと決まらなかったような状況でござい
ます。
ただ、平島様の経過等を説明する中で、ちょっといろいろ説明を、企業の内容等を説明したいと思うんですが、ことしの8月3日に平島の専務が福岡県に紹介されて福岡県の数カ所を見に来たということで、直方市上頓野に見えられ
まして、そのとき課長と係長で対応いたし
ました。そして、1週間後に、また見えられ
ました、平島の専務が。いろいろ見たけど直方市が気に入ったと。直方市、要するに福岡県の受注拡大のためには北九州市と福岡市の間であり交通の便もいいので、直方市を、上頓野を気に入ったんだということで、そのとき、事業計画と財務諸表決算書等を持ってこられ
ました。
その中で感じたのが、成長企業である。2期前が30億円、1期前が40億円、今期が50億円の売り上げを目指しておられるということで、それと自己資本比率も中小企業は平均15%ですけど、この企業はやっぱり40%ぐらいあるということで、倒産のリスクも少ない優良な企業であるということで、8月10日には私がお会いして、その件を市長に報告いたし
ました。それで、市長はすぐに鹿児島の、霧島の工場を視察して、いろいろ環境問題も調べてこいということで、8月10日に言われたんですが、企業の盆休みということで8月21日に工場を視察いたし
ました。内容については、先ほど長田課長が申し
ましたように、工場自体もすばらしい工場で環境的にも何の問題もない企業でござい
ます。
そのときに、私、そのとき社長にも、社長も熊本から霧島の工場のほうに来ておられ
ましたので、一括で買っていただきたいと。そして、のり面を適切な管理をお願いしたいということでお願いしており
ました。もう、皆さん御存じのように、のり面が1万5,000平米、26.8%で4分の1以上のところがのり面でござい
ます。ただ、一括の場合、一括には問題ないけど、やっぱりのり面には難色を示され
まして、その話を戻って市長にし
ました。そして、市長もそしたら社長に会いに行こうということで、トップセールスですね。熊本本社に9月4日、市長と私とお伺いいたし
ました。
いろいろ直接お話しすることによって、社長との信頼関係が生まれ
まして、大筋一括で、そしてのり面も適切に管理するという話になって、あとはいろいろな細かい内容については、今後検討していこうということで言われ
ました。
そして、そのときに言われ
ましたのが、社長が、弊社の事業は業界が狭く用地取得がオープンになる前に協力していただける仕入れ先、販売先に対して説明が必要であると。2カ月待ってほしいと。公表するのを2カ月待ってほしいということを要望されており
ます。それで、9月4日から、いろいろ、平島様はいろいろな関係の機関、仕入れ先等に回られたと思うんですが、そういう状況で、契約自体は11月中旬ごろに大体内容が固まったということ。そして11月22日に立地協定締結を行ったというのが経緯でござい
ます。以上です。
特別会計につき
ましては、
渡辺和幸議員の言われること、ごもっともでよくわかり
ます。ただ、今、私がこの場でどうするこうするということは言え
ませんので、県の、今、財政が確認している事項が決まり次第、庁内でいろいろ協議をする必要があると考えており
ます。以上です。
○10番(
渡辺和幸)
特別会計は、もうそうだろうと思い
ますんでよろしくお願いし
ます。
財産処分についてのほう、私は自動車関連以外だからどうかとかいうことではあり
ませんし、この間、さまざまな誘致活動、努力をされてきたわけですよ。近いところでは、もう契約間近と言われながら佐賀のほうにという事態もあり
ましたので、私は今回の平島さんとの件は、平島さんが、直方市に対する思いがどうかとか、収益性がどうかとかいうことではなくて、事前の誘致活動が、どういうふうな誘致活動がされたのかなあということをお尋ねしてるんですよ。今聞いたら、県の紹介で一方的に来て平島さんが気に入ったちいう話ですよね。だから、私は一定の努力があればやっぱりそれも評価しつつという点で質疑をしたんで、結果的には事前にどうですかという打診がなかったと。結局、県を通じて紹介があって、お見えになって、直方が気に入ったという経緯ということですかね、長々と部長しゃべり
ましたけど、そういうことですかね、確認だけです。
○
産業建設部長(小川祐司)
確かにおっしゃるとおりに紹介は県からいただいたということです。その間に、確かに我々は来られて初めて知ったというのが実情でござい
ます。ただ、その間、いろいろな専務なり社長なり、いろいろな話があって、やはり一括とのり面の管理ちいうのは、やっぱり、これ、一番問題ではあったんです。そこをやっぱりトップセールスなり、いろいろ我々が話すことによってそういう決断をされたというふうに認識しており
ます。以上です。
○議長(
友原春雄)
ほかに質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結し
ます。
お諮りし
ます。
議案第100号及び議案第101号は委員会付託を省略したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認め
ます。
よって委員会付託を省略することに決定し
ました。
これより討論に入り
ます。
討論はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結し
ます。
これより議案第100号 財産の処分について及び議案第101号 平成29年度直方市
上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算の2件を一括して採決し
ます。
議案第100号及び議案第101号の2件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求め
ます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、議案第100号及び議案第101号の2件は、原案のとおり可決され
ました。
日程第19 議案第102号から日程第27 議案第110号までの9件を一括して議題とし
ます。
議案第102号について当局の説明を求め
ます。
○
総合政策部長(増山智美)
議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたし
ます。
追加議案書の7ページから13ページでござい
ます。
本案は、直方市職員の給与に関する条例、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の4条例の改正を一括条例としてお願いするものでござい
ます。
本市の給与改定につき
ましては、社会情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告に準じた措置をさせていただいており
ます。
このたび、平成29年8月8日に人事院により国家公務員の給与についての勧告が行われ
ました。本年10月の衆議院解散の影響により、人事院勧告を受けた国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正案は、11月17日に閣議決定され、同日に国会提案されたところでござい
ます。そこで、総務省からの地方公務員の給与条例の改正案は、閣議決定を待たずに提案しないことという技術的助言を踏まえ、本市では、11月17日の閣議決定後、速やかに条例改正案の準備を行い、このたび追加提案させていただいたところでござい
ます。
人事院勧告の主な内容といたし
ましては、公民格差を反映し、月例給を平均0.2%増額するとともに、勤勉手当を0.1月分引き上げることとしており
ます。
そこで、本市の一般職や市長、副市長、教育長、議員の給与・報酬につき
ましても、勧告に準じ同様の改定を行う条例を提案するものでござい
ます。
それでは、条例改正の内容につき
まして御説明申し上げ
ますので、表紙のついていない別冊の直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表1ページを
お開き願います。
左側が新で、右側が旧でござい
ます。
まず、改正条例第1条関係では、直方市職員の給与に関する条例の一部改正でござい
ます。
第18条、勤勉手当では、12月期に支給する勤勉手当の支給割合を、一般職員において、「100分の85」から「100分の95」に、再任用職員において、「100分の40」から「100分の45」に改めており
ます。
また、別表第1では、人事院勧告に基づいた給料表の改定を行っており
ます。
7ページをお願いいたし
ます。
第2条関係も直方市職員の給与に関する条例の一部改正でござい
ます。同じ条例を2条に分けて改正している理由でござい
ますが、附則でも御説明いたし
ますが、第1条の改正条例の施行日が公布の日であるのに対し、第2条の施行日が平成30年4月1日によることでござい
ます。
第18条、勤勉手当で、平成30年以降に支給する勤勉手当の支給割合を一般職員において、「100分の95」から「100分の90」に、再任用職員において、「100分の45」から「100分の42.5」に改正しようとするものでござい
ます。
8ページをお願いいたし
ます。
第3条関係では、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正でござい
ます。第3条において、12月期に支給する期末手当の支給割合を、「100分の170」から「100分の175」に改正いたしており
ます。
9ページをお願いいたし
ます。
第4条関係も、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正でござい
ます。第3条におきまして、平成30年度以降、6月期の期末手当の支給割合を、「100分の155」から「100分の157.5」に、12月期の期末手当の支給割合を、「100分の175」から「100分の172.5」に改正しようとするものでござい
ます。
10ページを
お開き願います。
第5条関係では、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でござい
ます。第5条、期末手当、第2項におきまして、12月期に支給する期末手当の支給割合を、「100分の170」から「100分の175」に改正しようとするものでござい
ます。
11ページをお願いいたし
ます。
第6条関係も直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でござい
ます。第5条第2項におきまして、平成30年度以降、6月期の期末手当の支給割合を、「100分の155」から「100分の157.5」に、12月期の期末手当の支給割合を、「100分の175」から「100分の172.5」に改正しようとするものでござい
ます。
12ページを
お開き願います。
第7条関係では、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でござい
ます。第7条では、人事院勧告に基づいた給料表の改定をしており
ます。第8条第2項におきまして、12月期に支給する期末手当の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改正しようとするものでござい
ます。
13ページをお願いいたし
ます。
第8条関係も、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でござい
ます。第8条第2項におきまして、平成30年度の支給割合を、「100分の167.5」から「100分の165」に改正しようとするものでござい
ます。
なお、附則第1項では、この条例は公布の日から施行するものとし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成30年4月1日から施行するものとしており
ます。
附則第2項では、第1条、第3条、第5条、第7条中の12月期に支給する期末勤勉手当の改正の規定の適用は、平成29年12月1日からとし、第1条、別表第1及び第7条中の給料表の改正の規定の適用は、平成29年4月1日からとしており
ます。
附則第3項は、本条例の規定が適用された場合において、適用前の規定に基づいて支給された給与は、適用後の給与条例の規定により給与の内払とみなす規定となっており
ます。
以上、議案第102号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○議長(
友原春雄)
ここで、10分間程度休憩し
ます。
───── 11時21分 休憩 ─────
───── 11時29分 再開 ─────
○副議長(中西省三)
休憩前に引き続き、会議を再開いたし
ます。
議案第103号について当局の説明を求め
ます。
○
総合政策部長(増山智美)
議案第103号 平成29年度直方市
一般会計補正予算の説明に入り
ます前に、今回、追加議案として提案をいたしており
ます議案第103号から議案第109号までの各会計の補正予算につき
まして、まず総括的に御説明申し上げ
ます。
それぞれの会計の補正予算の内容につき
ましては、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につき
まして御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定に伴うもので、それに伴う共済費の
予算措置でござい
ます。
今回の補正は人件費に係るもののみであり、議案第102号において詳しく御説明させていただいており
ますので、各会計とも款ごとの説明は省略させていただき、それぞれ給与費明細書により一括して御説明させていただき
ますので、あらかじめ御了承お願いいたし
ます。
それでは、議案第103号 平成29年度直方市
一般会計補正予算について御説明いたし
ますので、追加提案の予算書7ページを
お開き願います。
第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,206万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ249億5,084万6,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
詳細につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、12ページを
お開き願います。
10款1項1目で2,206万2,000円計上いたしており
ます。今回の補正財源として、地方交付税の説明欄記載の普通交付税を計上いたしており
ます。
次に、給与費明細書により歳出の御説明をいたし
ますので、39ページを
お開き願います。
まず1 特別職についてであり
ますが、最下段の比較欄をごらんいただきたいと思い
ます。
市長、副市長、教育長及び議員の期末手当の支給割合の増加などに伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして、合計で60万8,000円の増額でござい
ます。
40ページをお願いいたし
ます。
2 一般職につき
ましては、(1)総括の最下段の比較の欄をごらんいただきたいと思い
ます。
職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして、合計で1,939万8,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳については記載のとおりでござい
ます。
また、今回の給与改定に伴い
まして、特別会計補正予算の財源といたし
まして、国民健康保険特別会計、
介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別会計に対して、一般会計からそれぞれ所要額を繰出金として計上いたしており
ます。
以上、議案第103号について御説明をいたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第104号について当局の説明を求め
ます。
○
市民部長(近藤博史)
議案第104号 平成29年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算について御説明申し上げ
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
追加補正予算書の43ページをお願いいたし
ます。
第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万7,000円を追加いたし
まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億5,382万7,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、46ページをお願いいたし
ます。
8款1項1目一般会計繰入金では、今回の補正の財源といたし
まして67万7,000円を計上いたしており
ます。
次に、歳出については給与費明細書により御説明いたし
ますので、48ページをお願いいたし
ます。
(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして、合計で67万7,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、記載のとおりでござい
ます。
給料及び職員手当の増減額の明細につき
ましては、49ページに記載をいたしており
ます。
以上、議案第104号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第105号について当局の説明を求め
ます。
○
市民部長(近藤博史)
議案第105号 平成29年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算について御説明いたし
ます。
今回の補正は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
追加補正予算書の51ページをお願いいたし
ます。
第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万5,000円を追加いたし
まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,697万6,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、54ページをお願いいたし
ます。
5款1項1目繰越金で、今回の補正の財源といたし
まして5万5,000円を計上いたしており
ます。
次に、歳出については、給与費明細書により御説明いたし
ますので、56ページをお願いいたし
ます。
(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして、合計で5万5,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、記載のとおりでござい
ます。
職員手当の増減額の明細につき
ましては57ページに記載いたしており
ます。
以上、議案第105号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第106号について当局の説明を求め
ます。
○
市民部長(近藤博史)
議案第106号 平成29年度直方市
介護保険特別会計補正予算について御説明申し上げ
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
追加補正予算書の59ページをお願いいたし
ます。
第1条では、歳入歳出予算の補正として、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ85万3,000円を追加いたし
まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億9,324万8,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、62ページをお願いいたし
ます。
4款2項2目地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金の3万8,000円の増額から64ページの6款3項2目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金の3万円の増額までは、歳出4款地域支援事業費における職員人件費の調整に伴う交付金の変更をお願いするものでござい
ます。
65ページをお願いし
ます。
8款1項2目事務費等繰入金におきまして56万円の増額をお願いしており
ます。これは歳出1款総務費の職員人件費の補正に充当するものでござい
ます。
3目地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金の1万7,000円の増額から66ページの2項1目介護給付費準備基金繰入金の6万2,000円の増額までは、歳出4款地域支援事業費における職員人件費の調整に伴う繰入額の変更でござい
ます。
次に、歳出については、給与費明細書により御説明いたし
ますので、70ページをお願いいたし
ます。
(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして、合計で85万3,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、記載のとおりでござい
ます。
給料及び職員手当の増減額の明細につき
ましては、71ページに記載をいたしており
ます。
以上、議案第106号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第107号について当局の説明を求め
ます。
○
市民部長(近藤博史)
議案第107号 平成29年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算について御説明いたし
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
追加補正予算書の73ページをお願いいたし
ます。
第1条では、歳入歳出予算の補正といたし
まして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9万1,000円を追加いたし
まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億5,065万3,000円に改めようとするものでござい
ます。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ますので、76ページをお願いいたし
ます。
歳入4款1項1目事務費繰入金で、今回の補正の財源といたし
まして9万1,000円を計上いたしており
ます。
次に、歳出については、給与費明細書により御説明いたし
ますので、78ページをお願いいたし
ます。
(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ
まして合計で9万1,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、記載のとおりでござい
ます。
給料及び職員手当の増減額の明細につき
ましては、79ページに記載をいたしており
ます。
以上、議案第107号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第108号について当局の説明を求め
ます。
○上下水道・
環境部長(松崎裕史)
議案第108号 平成29年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算につき
まして御説明申し上げ
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
追加補正予算書の81ページをお願いいたし
ます。
まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億4,741万9,000円とするものでござい
ます。
次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明いたし
ます。
84ページをお願いいたし
ます。
5款1項1目一般会計繰入金では、今回の補正予算の財源として68万1,000円を増額計上いたしており
ます。
次に、歳出につき
ましては、給与費明細書により御説明いたし
ます。
87ページをお願いいたし
ます。
(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ、合計で68万1,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、下段に記載のとおりでござい
ます。
給料及び職員手当の増減額の明細につき
ましては、88ページに記載をいたしており
ます。
以上、議案第108号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第109号について当局の説明を求め
ます。
○上下水道・
環境部長(松崎裕史)
議案第109号 平成29年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算につき
まして御説明を申し上げ
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
補正予算書の89ページをお願いいたし
ます。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,153万7,000円とするものでござい
ます。
次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしており
ます。
内容につき
ましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げ
ます。
92ページをお願いいたし
ます。
6款1項1目繰越金では、補正の財源として前年度繰越金の一部5万円を増額計上いたしており
ます。
次に、歳出につき
ましては、給与費明細書により御説明いたし
ますので、94ページをお願いいたし
ます。
(1)の総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせ、合計で5万円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、最下段に記載のとおりでござい
ます。
給料及び職員手当の増減額の明細につき
ましては、95ページに記載をいたしており
ます。
以上、議案第109号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案第110号について当局の説明を求め
ます。
○上下水道・
環境部長(松崎裕史)
議案第110号 平成29年度直方市
水道事業会計補正予算について御説明いたし
ます。
今回の補正予算は、議案第102号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたし
ました人事院勧告に準じた給料、勤勉手当の改定に伴う
予算措置でござい
ます。
補正予算書の97ページをお願いいたし
ます。
第1条では、平成29年度直方市
水道事業会計補正予算は次に定めるところによるといたしており
ます。
第2条では、収益的支出の補正予算を定めており
ます。水道事業費を74万5,000円増額しようとするものでござい
ます。
次に、第3条では、資本的収支の補正予算を定めており
ます。資本的支出を33万6,000円増額しようとするものでござい
ます。
これに伴い
まして、資本的収入・支出の差し引きは、5億8,864万9,000円の資金不足となり
ますが、この補〓財源といたし
まして、本文に記載のとおり、過年度分損益勘定留保資金を5億4,727万9,000円に変更いたしており
ます。
詳細につき
ましては、給与費明細書により御説明いたし
ますので102ページをお願いいたし
ます。
1 総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当等の支給割合の増加に伴うもので、それに伴う法定福利費と合わせ
まして、合計で108万1,000円の増額でござい
ます。
職員手当の内訳につき
ましては、下段に記載のとおりでござい
ます。また、職員手当の増額の明細につき
ましては、103ページに記載しており
ます。
最後に、97ページにお戻りください。
第4条でござい
ます。今回の補正に伴い
まして、職員給与費の額を1億8,303万6,000円に変更しようとするものでござい
ます。
以上、議案第110号について御説明いたし
ました。よろしくお願いいたし
ます。
○副議長(中西省三)
議案考査のため、暫時休憩いたし
ます。
───── 11時47分 休憩 ─────
───── 11時47分 再開 ─────
○副議長(中西省三)
休憩前に引き続き会議を再開いたし
ます。
これより質疑に入り
ます。
質疑はあり
ませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結いたし
ます。
ただいま議題といたし
ました議案9件については、お手元に配付の議案付託表追加分のとおり、各常任委員会に付託いたし
ます。
以上をもって、本日の日程は全部終了いたし
ました。
5日、6日、7日は各常任委員会を開催。
8日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたし
ます。
───── 11時47分 散会 ─────
平成29年12月直方市議会定例会 議案付託表
平成29年12月4日
総務常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第85号 │直方市
債権管理条例の制定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第92号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第102号 │直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第103号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
産業建設常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第86号 │
市道路線の認定について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第87号 │
市道路線の変更について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第88号 │
市道路線の廃止について │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第92号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第97号 │平成29年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第98号 │平成29年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第99号 │平成29年度直方市
水道事業会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第103号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第108号 │平成29年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第109号 │平成29年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第110号 │平成29年度直方市
水道事業会計補正予算 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
教育民生常任委員会
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第92号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第93号 │平成29年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第94号 │平成29年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第95号 │平成29年度直方市
介護保険特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第96号 │平成29年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第103号 │平成29年度直方市
一般会計補正予算のうち所管分 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第104号 │平成29年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第105号 │平成29年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第106号 │平成29年度直方市
介護保険特別会計補正予算 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│第107号 │平成29年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
議案第92号 平成29年度直方市
一般会計補正予算の委員会別内訳
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│委員会 │内 訳 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│総 務 │第1条中、歳入全款、歳出1款、2款(1項10目を除く) │
│ │第2条中、2款 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款 │
│ │第2条中、8款 │
│ │第3条中、一般廃棄物搬送業務委託料、資源物収集運搬業務委託料 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│教育民生 │第1条中、歳出2款1項10目、3款、4款1項、10款 │
│ │第3条中、小学校情報通信機器操作等支援業務委託料、中学校情報通信機器 │
│ │ 操作等支援業務委託料、小学校給食調理業務委託料 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘
議案第103号 平成29年度直方市
一般会計補正予算の委員会別内訳
┌─────┬───────────────────────────────────────┐
│委員会 │内 訳 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│総 務 │第1条中、歳入全款、歳出1款、2款、9款 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款 │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│教育民生 │第1条中、歳出3款、4款1項、10款 │
└─────┴───────────────────────────────────────┘...