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平成29年 6月定例会 (第1日 6月16日)

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  1. 直方市議会 2017-06-16
    平成29年 6月定例会 (第1日 6月16日)


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    平成29年 6月定例会 (第1日 6月16日)                  平成29年6月16日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 12時05分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番 (欠席)  三 根 広 次           3番       松 田   曻           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝          12番       阪 根 泰 臣          13番       矢 野 富士雄
             14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 面 恒一郎          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    増 山 智 美          市民部長      近 藤 博 史          産業建設部長    小 川 祐 司          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第35号から  日程第16 議案第64号まで  日程第17 報告第3号から  日程第26 報告第12号まで  第1 会期の決定  第2 議案第35号 専決処分事項の承認について(平成28年度直方市一般会計補正予           算)  第3 議案第36号 専決処分事項の承認について(直方市税条例等の一部を改正する条           例)  第4 議案第37号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第5 議案第38号 専決処分事項の承認について(平成29年度直方市国民健康保険特           別会計補正予算)  第6 議案第39号 専決処分事項の承認について(直方市消防団員等公務災害補償条例           の一部を改正する条例)  第7 議案第40号 専決処分事項の承認について(直方市営住宅条例の一部を改正する           条例)  第8 議案第41号 直方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  第9 議案第42号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第10 議案第43号 ユメニティのおがた条例の一部を改正する条例について  第11 議案第44号 市道路線の認定について  第12 議案第45号 直方市農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ず           る者とすることにつき同意を求めることについて  第13 議案第61号 平成29年度直方市一般会計補正予算  第14 議案第62号 平成29年度直方市介護保険特別会計補正予算  第15 議案第63号 平成29年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算  第16 議案第64号 平成29年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算  第17 報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第18 報告第4号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定め           ること)  第19 報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について  第20 報告第6号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第21 報告第7号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について  第22 報告第8号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について  第23 報告第9号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第24 報告第10号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第25 報告第11号 繰越明許費繰越計算書について(直方市公共下水道事業特別会計)  第26 報告第12号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)          ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございますただいまから平成29年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います  これより日程に入ります  日程第1 会期の決定を議題とします  お諮りします  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり本日から6月30日までの15日間としたいと思いますこれに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます  よって、会期は本日から6月30日までの15日間に決定しました。  日程第2 議案第35号から日程第16 議案第64号までの15件を一括して議題とします  これより各議案について当局の説明を求めます  議案第35号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  議案第35号 専決処分事項の承認について(平成28年度直方市一般会計補正予算)の御説明をいたします  本案は、平成28年度直方市一般会計補正予算につきまして、去る3月30日付、専決第2号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます  今回の補正予算の内容といたしましては、歳入におきまして、3月補正予算計上後の各種交付金特別交付税の交付額の確定に伴う変更と、国庫補助金及び起債の増減に伴い歳出予算財源内訳の変更を行っております。歳出額の補正はございません。専決に伴う歳入の増額分につきましては、財政調整基金繰入金で調整し減額いたしております  内容につきましては予算書により御説明いたしますので、平成28年度補正予算書の3ページをお開き願います  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております  内容は、7ページ、8ページに記載しております  内容につきまして御説明いたしますので、7ページをお開き願います  「第2表 地方債補正」では、追加といたしまして、県貸付金で2,320万円及び地域鉄道対策事業で450万円に限度額を定めるもので、合計2,770万円となっております。起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます  8ページをお開き願います  変更といたしましては、保健衛生施設整備事業から社会教育施設整備事業まで、限度額を記載のとおり、それぞれ補正後の金額に改めようとするもので、合計で1億4,630万円の減額となっております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます  歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、9ページをお開き願います  2款1項1目地方揮発油譲与税におきまして、交付額の決定に伴いまして189万5,000円を減額し、5,510万5,000円に改めるものでございます  10ページをお開き願います  2款3項1目自動車重量譲与税におきまして、交付額の決定に伴いまして855万円を増額し1億3,355万円に、次のページの3款1項1目利子割交付金では、28年1月1日以降の利子受取分から法人の利子割が廃止されたことに伴い、766万円を減額いたしまして534万円に改めるものでございます
     12ページをお開き願います  4款1項1目配当割交付金では、557万5,000円を減額いたしまして、1,742万5,000円に改めるものでございます  次のページの5款1項1目株式等譲渡所得割交付金では155万1,000円を増額いたしまして、1,155万1,000円に改めるものでございます  14ページをお開き願います  6款1項1目地方消費税交付金では、3,284万6,000円を減額いたしまして、10億3,315万4,000円に改めるものでございます  従来分及び社会保障費充当分の補正額の内訳は説明欄記載のとおり、従来分で183万5,000円、社会保障費充当分で3,101万1,000円を確定に伴い減額しております  次のページの8款1項1目自動車取得税交付金では2,021万9,000円を増額いたしまして、5,021万9,000円に改めるものでございます  16ページをお開き願います  9款1項1目地方特例交付金では216万4,000円を追加いたしまして、3,416万4,000円に、次の10款1項1目地方交付税では1億3,014万3,000円を追加いたしまして、54億8,497万1,000円に改めるものでございます。説明欄記載のとおり、特別交付税の確定に伴う増額計上で、交付額は9億3,014万3,000円でございます  28年度当初予算編成時では、地方交付税総額に占める特別交付税の原資が6%から段階的に減少する見込みでしたが、近年の大規模災害の発生に伴い、28年度以降も、当面、現行の6%が維持されたことからの増額でございますが、前年度に比べまして3,819万4,000円減少いたしております  18ページをお開き願います  14款2項5目土木費国庫補助金及び7目教育費国庫補助金では、説明欄記載の補助金で、補助金確定に伴い6,253万3,000円を増額いたしております  次のページの18款1項1目基金繰入金では、財政調整基金からの繰り入れを5,858万4,000円減額し、財源調整を行っており、説明欄記載のとおり5億196万9,000円に改めるものでございます  20ページをお開き願います  21款1項2目衛生債から次のページの16目商工債まで増減がございますが、事業費や補助金の確定に伴い、それぞれ説明欄記載の事業の財源といたしまして、合計で1億1,860万円を減額計上し、18億344万円に改めるものでございます  以上で歳入の説明を終わります  次に、歳出について御説明いたしますので、22ページをお開き願います  4款1項1目保健衛生総務費から29ページの10款4項12目文化施設費までは、国庫補助金起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます  以上、議案第35号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第36号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  議案第36号 専決処分事項の承認について(直方市税条例等の一部を改正する条例)について御説明いたします  議案書では13ページから16ページ、参考資料条例新旧対照表では1ページから7ページでございます  本案は、平成28年11月28日公布、同日施行の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律、平成28年11月28日公布、同日施行の地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令及び平成29年3月31日公布、平成29年4月1日施行の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、直方市税条例等の一部の改正が必要となりましたことから、3月31日、専決第4号をもちまして専決処分いたしておりますので、これを報告し承認を求めるものでございます  今回の改正は2条構成となっております第1条が直方市税条例の一部を改正する条例、第2条が昨年改正いたしました直方市税条例の一部を改正する条例(平成28年直方市条例第21号)の一部を改正する条例となっております  今回の主な改正点は2点ございまして、1点目は、個人住民税における住宅ローン控除の適用期限の2年間延長にかかわる規定の整備。2点目は、軽自動車税グリーン化特例の1年間延長に係る規定の整備であります  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので、1ページをお開き願います  左側が新で右側が旧でございます  まず、第1条関係ですが、第48条、法人の市民税の申告納付では、法律改正に伴う項ずれ、規定の整備を行うものでございます  第1項は、市民税の申告納付する義務のある法人等が市長に提出すべき申告書及びその申告に係る税金を納付書によって市に納付しなければならないことを定めたもの。  第2項は、外国税額控除について定めたもの。  第3項は、修正申告書を提出した場合における延滞金の計算方法を定めたもの。  第5項は、修正申告書の提出に伴う延滞金の計算期間等について定めたもの。  第6項は、災害等による期限の延長について定めたもの。  第7項は、災害等による連結確定申告書の提出期限の延長の特例について定めたもので、法律改正に伴う項ずれや規定の整備を行うものであります  3ページをお開き願います  第50条、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続では、法人等の市民税の不足税額の納付の手続及びその延滞金の徴収について規定したもので、法律改正に伴う項ずれ、規定の整備を行うものでございます  第1項は、法人等の市民税を市長が更正、または決定した場合に生じた不足税額の納付について定めたもの。  第2項は、不足額を徴収する場合の延滞金の率について定めたものでございます  第4項は、昨年改正いたしまし法人市民税を市長が更正または決定した場合に生じた不足税額の納付の手続における延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うもので、条文の整備を行うものでございます  続きまして、制定附則でございます  4ページをお開き願います  附則第7条の3の2は、個人住民税における住宅ローン控除制度についての規定でございまして、第1項は、適用期限につきまして、法改正に伴い平成41年度分課税までの適用から平成43年度分課税まで2年間延長するものでございます  附則第16条、軽自動車の税率の特例は、法改正に伴い平成28年度のみの適用であった軽自動車税グリーン化特例の1年延長に係るもので、読みかえ規定の整備でございます  第1項は、重課に係る読みかえ規定で、条文の整備を行うものでございます  第2項は、税率をおおむね75%軽減する電気自動車等に係る読みかえ規定で、平成28年度分を平成29年度分に変更するものでございます  第3項は、税率をおおむね50%軽減する平成32年度燃費基準プラス20%達成車等に係る読みかえ規定で、平成28年度分を平成29年度分に変更するものでございます  第4項は、税率をおおむね25%軽減する平成32年度燃費基準達成車等に係る読みかえ規定で、平成28年度分を平成29年度分に変更するものでございます  次に、第2条関係について御説明いたします  7ページをお開き願います  第2条は、冒頭に説明いたしましたとおり、昨年改正いたしました直方市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております  附則第1条、施行期日の第2号では、旧3級品たばこ税についての読みかえ規定でございますが、昨年の改正時に平成31年10月1日の消費税率10%導入時に改正するべき部分が一部入っておりましたので、今回、施行期日を変更するものでございます  最後に、改正附則について御説明いたします  第1条では、施行期日を定めておりますこの条例は、公布の日から施行することといたしておりますが、第1条中、直方市税条例附則第16条の改正規定及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行するとしております  第2条では、市民税に関する経過措置を定めております  第3条では、軽自動車税に関する経過措置を定めております  以上、議案第36号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第37号について当局の説明を求めます市民部長(近藤博史)  議案第37号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明いたします  議案書は17ページから19ページ、条例新旧対照表は8ページに記載いたしております  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され4月1日から施行されたことに伴いまして、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付、専決第5号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し承認を求めるものでございます  今回の改正は、消費者物価の伸び等を考慮し、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の所得判定基準が引き上げられることに伴い所要の改正を行うものでございます  それでは、内容につきまし条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の8ページをお願いいたします  左側が新で右側が旧でございます  第26条第2号は、国民健康保険税額の5割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を「26万5,000円」から「27万円」に引き上げることによりまして、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます  次に、第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を「48万円」から「49万円」に引き上げることによりまして、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます  最後に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成29年4月1日から施行するとし、第2項では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております  以上、議案第37号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第38号について当局の説明を求めます市民部長(近藤博史)  議案第38号 専決処分事項の承認について(平成29年度直方市国民健康保険特別会計補正予算)について御説明いたします  平成29年度補正予算書の1ページから2ページをお願いいたします  地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに記載の平成29年5月31日付、専決第9号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます  平成28年度の国民健康保険特別会計の決算は、単年度での決算は黒字となる見込みですが、累積においては赤字決算が避けられない見込みであります  今回の補正では、平成29年度の国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、平成28年度の国保会計に繰上充用することで収支不足を補填し赤字決算を回避しようとするものであります  それでは、補正の内容について御説明いたしますので、3ページをお願いいたします  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,393万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億5,423万8,000円に改めようとするものでございます  第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、6ページをお願いいたします  11款3項7目歳入欠かん補填収入で、歳出12款の財源として1億7,393万8,000円を計上いたしております  以上で歳入の説明を終わり、次に歳出の説明をいたしますので、7ページをお願いいたします  12款1項1目前年度繰上充用金で1億7,393万8,000円を計上いたしておりますこの予算を平成28年度の国保会計へ繰上充用することにより、28年度決算の結果生じました収支不足を補填しようとするものでございます  以上、議案第38号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第39号について当局の説明を求めます ○消防長(毛利正史)  議案第39号 専決処分事項の承認について(直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)について御説明いたします  議案書は21ページから24ページまででございます  本案は、平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が改正され、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成29年3月21日に公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月30日付、専決第3号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定に基づき、これを議会に報告し承認を求めるもでございます  改正の概要につきましては、給与法の改正により、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、給与法に規定する扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定めております本条例の損害補償算定の基礎となる補償基礎額の扶養親族加算額及び扶養親族加算対象を改めたほか、文言の整理を行ったものでございます  それでは、改正の内容について御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の9ページをお開き願います左側が新で右側が旧でございます  第5条、補償基礎額の第2項におきまして、第1号及び第2号中の「にあっては」を「には」に、第2項第1号及び第3項中の「によって」を「により」に改めております  次のページ、10ページをお開きください。  第3項本分中の「433円」を「333円」に改め、第2号の次に、「に該当する扶養親族については1人につき267円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者がない場合には、そのうち1人については333円)を、第3号」を加え、「第5号」を「第6号」に、「掲げる者」を「該当する者及び第2号に該当する扶養親族」に改め、「にあっては」を「には」に、「367円」を「300円」に改めております  同項第2号中の「及び孫」を削り、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第3号として「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫」を加えたものです。  第4項では、「満15歳」を「15歳」に、「満22歳」を「22歳」に改め、以下の次に「この項において」を加えたものでございます
     なお附則としまして、第1項、施行期日では、この条例は、平成29年4月1日から施行するとし、第2項、経過措置では、改正後の条例第5条第3項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた同条第1項に規定する損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る条例第4条に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金等を除いた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によるといたしております  以上、議案第39号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第40号について当局の説明を求めます産業建設部長(小川祐司)  議案第40号 専決処分事項の承認について(直方市営住宅条例の一部を改正する条例)について御説明いたします  議案書の25ページから27ページをお願いいたします  本案は、中泉中央市営住宅の新設1棟が平成29年5月に完成し、平成29年6月1日から当該住宅の供用を可能にするため、直方市営住宅条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、5月17日付で専決第7号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し承認を求めるものでございます  条例改正の内容につきましては、別表の中泉中央市営住宅に7階49戸建て1棟分を追加するものでございます  また、中泉中央市営住宅新設棟はエレベーター及び給水施設を備えており、これらの電気代は受益者負担となることから、現行の入居者の費用負担義務にエレベーター及び給水施設を追加するものでございます  それでは、条文について御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の12ページから13ページをお願いいたします  直方市営住宅条例第22条第3号中、共同施設の次に「又はエレベーター及び給水施設」を加え、右の欄、別表の市営住宅中、中泉中央市営住宅の部に平成29年度の項を追加し、左の欄のように改正しようとするものでございます  最後に、附則として、この条例は、平成29年6月1日から施行するといたしております  以上、議案第40号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第41号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  議案第41号 直方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします  議案書では29ページから31ページ、参考資料条例新旧対照表では14ページから16ページでございます  本案は、直方市職員の退職手当に関する条例の一部改正をお願いするものでございます  地方公務員は、雇用保険法第6条の規定に基づき同法の適用対象から除外されているため、退職後、失業している場合でも失業等給付などの手当が支給されないことになっておりますそこで、地方公務員に対しても失業等給付相当の保障が必要として、退職手当条例第10条に失業者の退職手当の規定を設け、本市職員を含めた地方公務員が退職した場合において、退職時に支給された退職手当の額が雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後、一定期間失業しているときは、その差額分を退職手当として支給することができるようになっております  このたび、災害により離職を余儀なくされた者に対する失業等給付の拡充等を初めとする雇用保険法の改正が平成29年4月1日に施行されたことを受け、条文追加等の必要が生じましたので、条例の一部改正をお願いするものでございます  それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、参考資料条例新旧対照表の14ページをお開き願います  左側が新で右側が旧でございます  雇用保険法では、特段の理由がある失業者に対しては、所定給付日数を超えて失業手当を給付できることとされており、改正雇用保険法では、この対象者が拡充されております具体的には、障がいを有する失業者及び災害により離職を余儀なくされた失業者が新たに追加されておりますこのことを受けて、条例第10条第10項第2号に新たな規定を追加しております  次に、改正雇用保険法では、基本手当とは別に失業者に給付される移転費についても改正がなされ、これまで公共職業安定所の紹介した職業につくことを要件として給付されていた移転費が、公共職業安定所のほか、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の紹介した職業につく場合も給付されることとなりました。このことを受け、条例第10条第11項第5号を文言修正しております  最後となりますが、改正前の雇用保険法に規定されていました雇用情勢が悪い地域に居住する失業者に対する給付日数の延長措置は、地域が改められた上で継続して5年間の暫定措置がとられることとなっておりますこのことを受け、暫定措置の内容を盛り込んだ規定を条例制定附則第13項に新設しております  16ページをお開き願います  条例改正附則として、第1項、施行期日では、この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は、平成30年1月1日から施行するといたしております  第2項、経過措置では、条例第10条第10項の規定は、退職職員が改正条例の適用日である平成29年4月1日以降に退職手当を受けた場合に適用することといたしております  同じく、経過措置といたしまして、第3項では、特定地方公共団体もしくは民間の職業紹介事業者の紹介により就職した者に関する第10条第11項の規定の適用は、附則第1項ただし書きの規定する規定の日以降からとしております  以上、議案第41号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  議案第42号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  議案第42号 直方市税条例等の一部を改正する条例について御説明をいたします  議案書では33ページから50ページ、参考資料条例新旧対照表では17ページから49ページでございます  本案は、平成28年11月28日公布、同日施行の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律、平成28年11月28日公布、同日施行の地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令、平成29年3月31日公布、平成29年4月1日施行の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、平成29年3月31日公布、平成29年4月1日施行の地方税法施行令の一部を改正する政令、平成29年3月31日公布、平成29年4月1日施行の地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成29年3月31日公布、平成30年4月1日施行の地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴いまして、直方市税条例等の一部を改正するものでございます  今回の改正は3条構成となっておりまして、第1条が直方市税条例等の一部を改正する条例、第2条が直方市税条例等の一部を改正する条例(平成26年直方市条例第17号)の一部を改正する条例、第3条が直方市税条例の一部を改正する条例となっております  今回の主な改正点は3点ございます1点目は、消費税率10%導入時における軽自動車税の環境性能割の創設でございます車体課税の見直しにつきましては、平成26年度与党税制改正大綱等を踏まえ、平成28年度税制改正におきまして、消費税率10%引き上げ時である平成29年4月1日に自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ平成29年4月1日から導入することとなっておりました。  環境性能割は自動車の取得が行われた際に、当該自動車の主たる定置場の所在地において、当該自動車を取得した者に対する課税で、普通自動車及び3輪以上の小型自動車については、自動車税環境性能割として道府県が課税し、3輪以上の軽自動車については、軽自動車税環境性能割として市町村が課税するものとされていました。ただし、当分の間、軽自動車税環境性能割は道府県が賦課徴収等を行うこととされました。このため、道府県が賦課徴収する軽自動車税環境性能割については、市町村が徴収取扱費を負担することとなっております  また、現行の「自動車税」は「自動車税種別割」に、現行の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称を変更されることとなりました。本市におきましては、昨年のこの時期の段階では、消費税率10%の引き上げの実施が不確実であったため、平成28年6月議会におきまして、この部分の条例改正を見送ったものでございますその後、平成28年6月2日に消費税率の10%引き上げ時期を平成31年10月1日に延期する閣議決定がなされました。その後、地方税法等においても税率引き上げの実施及び施行期日が確定されたため、今回、改正を行うものでございます  主な改正点のうち2点目は、軽自動車税グリーン化特例の見直し及び2年間延長でございます  3点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入でございます  それでは内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので、17ページをお開き願います  左側が新で右側が旧でございます  まず、第1条関係ですが、第18条の3、納税証明事項では、法改正に伴う所要の措置として、「軽自動車税」から「種別割」への用語変更を行うものでございます  第19条、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金では、条文に規定する各税の申告書に環境性能割の申告書を追加するものでございます  18ページをお開き願います  第33条、所得割の課税標準では、特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得に係る所得について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確化するもので、法改正に合わせて改正するものでございます  19ページをお開き願います  第34条の9、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除では、第33条の改正に伴う所要の規定の整備でございます  第61条、固定資産税の課税標準では、固定資産税の課税標準の特例についての規定でございまして、法改正で、震災等に際し、被災者生活再建支援法が適用された区域内で滅失、破損した償却資産にかわり取得した一定の償却資産等に係る固定資産税の課税標準の特例が新設されたことによる字句の改正でございます  20ページをお開き願います  第61条の2、法第349条の3第28項等の条例で定める割合では、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の課税標準の特例割合を定める規定でございます  わがまち特例とは、税制を通じて住民自治を確立し、地域の自主性、自立性を高めるため、平成24年度に導入された制度でございまして、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方税法の定める範囲内で各自治体が条例で定めることができる制度でございます  第1項は家庭的保育事業、第2項は居宅訪問型保育事業、第3項は利用定員が5人以下である事業所内保育事業について、それぞれ児童福祉法の規定により認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合を、地方税法第349条の3第28項、第29項、第30項の規定により2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市の条例で定める割合でございます  これらの三つの特例割合については、わがまち特例導入前から参酌基準である2分の1と地方税法で定められておりましたが、直方市にはこの特例に該当する各施設はなく、現時点で設置の予定もない現状から、関係課と協議の上、本市といたしましては、参酌基準の2分の1を市条例で定める割合とするものでございます  第63条の2、施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出では、居住用高層建築物に係る税額の案分方法について、現行の区分所有に係る家屋と同様、区分所有者全員の協議による補正方法の申し出について規定するもので、法改正に合わせて字句改正をするものでございます  第63条の3、法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税の按分の申出では、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の土地に係る固定資産税を案分することを申し出ようとする場合のその手続を規定するものでございますが、第2項は、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後4年度分に限り、所有者の申し出により従前の供用土地に係る税額の案分方法と同様の扱いを受けるようにするための規定の整備でございますその他は文言の整備でございます  22ページをお開き願います  第74条の2、被災住宅用地の申告では、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後4年度分に限り、特例を適用する常設設定でございまして、第1項は、被災住宅用地の申告書の提出について、第2項は、住宅用地に関する申告の適用外について法改正に合わせて改正するものでございます  第80条、軽自動車税の納税義務者等では、環境性能割の納税義務者について規定すること及び現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の整備でございまして、第1項は、3輪以上の軽自動車の取得者に対して新規に環境性能割を課し、これまでの軽自動車税の対象車両の所有者には、名称を変更し種別割を課すという規定でございます  第2項は、第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法で規定する自動車販売業者、自動車製造業者その他運行以外の目的で取得した者を含まないという規定でございます  第3項は、所有者が国等の非課税団体の場合の規定でございます  23ページをお開き願います  右側の旧第80条の2、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲につきましては、改正後の条例第81条の2に移行するため削除をするものでございます  第81条、軽自動車税のみなす課税では、法規定の新設に合わせて改正するものでございまして、第1項は、軽自動車等の売り主が所有権を留保している場合には、買い主を取得者、または所有者とみなして軽自動車税を課するという規定でございます  第2項は、前項の場合において、買い主の変更があった場合に新たに買い主となる者を取得者、または所有者とみなして軽自動車税を課するという規定でございます  第3項では、法で規定する自動車販売業者、自動車製造業者その他運行以外の目的で3輪以上の軽自動車を取得した者が車両番号の指定を受けた場合には、当該販売業者等を取得者として環境性能割を課すという規定でございます  第4項では、法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、その者を取得者とみなして環境性能割を課すという規定でございます  24ページをお開き願います  第81条の2、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲は、旧第80条の2から移行したもので、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供するもので軽自動車税を課さないものとして、第1号で救急用のもの、第2号で新たに血液事業の用に供するものを規定するものでございます  第81条の3、環境性能割の課税標準は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、初めて車両番号の指定を受ける3輪以上の軽自動車の場合、通常の取引条件に従って自動車等の販売業者から取得する場合の販売価格相当額を、それ以外の軽自動車の場合、前述の金額に初回車両番号指定を受けた日の属する年の1月1日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額を環境性能割の課税標準と規定するものでございます  第81条の4、環境性能割の税率は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、第1号は、地方税法第451条第1項の規定の適用を受けるもので、平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること、ほか2項目の合計3項目の全ての基準に該当するものについて、税率を100分の1と規定するものでございます  第2号は、地方税法第451条第2項の規定の適用を受けるもので、平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること、ほか同法第1項よりも若干低い基準の2項目の合計3項目全ての基準に該当するものについて税率を100分の2と規定するものでございます  第3号は、地方税法第451条第3項の規定を受けるもので、前2号以外のものについて税率を100分の3と規定するものでございます  第81条の5、環境性能割の徴収の方法は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、環境性能割の徴収は申告納付の方法によらなければならないという規定でございます  第81条の6、環境性能割の申告納付は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、第1項は、環境性能割の納税義務者は、地方税法に掲げる軽自動車の区分に応じて、法で指定された時、または日までに申告書を市長に提出するとともに、環境性能割を納付しなければならないという規定でございます  第2項は、環境性能割の納税義務者以外の取得者は、地方税法に掲げる軽自動車の区分に応じ、法で指定された時、または日までに申告書を市長に提出しなければならないという規定でございます  25ページをお開きください。  第81条の7、環境性能割に係る不申告等に関する過料は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、第1項は、10万円以下の過料を科する規定でございます  第2項は、第1項の過料の額は情状により市長が定めることができるという規定でございます  第3項は、過料を徴収する場合は、納期限は10日以内という規定でございます  第81条の8、環境性能割の減免は、法規定の新設に合わせて新設するものでございまして、第1項は、市長は公益のために直接専用する3輪以上の軽自動車、または身体障がい者等が所有する3輪以上の軽自動車等のうち、必要と認めるものに対しては環境性能割を減免するという規定でございます  第2項は、第1項の規定による減免の手続その他必要な事項については規則で定めるという規定でございます  第82条、種別割の税率は、法改正に合わせて改正するものでございまして、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、見出し及び第1項本文中について当該用語の変更を行うとともに、第2号におきまして所要の整備を行うものでございます  26ページをお開き願います  第83条、種別割の賦課期日及び納期、第85条、種別割の徴収の方法につきましては、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、見出し及び本文中の当該用語を変更するものでございます  第87条、種別割に関する申告又は報告は、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから見出しの当該用語の変更をするもので、その他本文中、法施行規則の改正に伴い様式の変更や文言の整備を行うものでございます  27ページをお開き願います  第88条、種別割に係る不申告等に関する過料は、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、見出しの当該用語を変更するもので、第1項本文中において、今回の条例改正に伴う所要の整備を行うものでございます  第89条、種別割の減免は、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、見出し及び本文中の当該用語を変更するもので、その他文言の整備を行うものでございます  28ページをお願いいたします  第90条、身体障害者等に対する種別割の減免は、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、見出し及び本文中の当該用語を変更するもので、その他文言の整備を行うものでございます  なお、県の減免基準に合わせるため、身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車について、当該身体障がい者の年齢規定を除外するものでございます  29ページをお願いいたします  第91条、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等は、「軽自動車税」が「種別割」に改正されることから、本文中の当該用語の変更をするもので、その他法改正に伴い所要の整備を行うものでございます  続きまして、制定附則でございます  30ページをお開きください。
     附則第5条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等は、法改正に合わせて改正するもので、控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備でございます  附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例は、法改正に合わせて改正するものでございまして、平成30年度までの適用期限を平成33年度まで、3年間延長するものでございます  附則第10条、読替規定は固定資産税の課税標準の特例について規定したものでございまして、法改正に合わせて改正するものでございます  附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合は、20ページの第61条の2と同様、わがまち特例の課税標準の特例割合を定める規定でございます  第7項から第16項までの各項は、法改正により項ずれが生じたことに伴う規定の整備でございます  また、改正規定中、表右側の旧第15項及び旧第17項については、平成29年3月31日までに適用期間が終了したことから、今回、削除するものでございます  第17項は、法改正により待機児童解消のため、保育の受け皿整備の促進のための税制上の措置として、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例割合を創設した規定でございますが、待機児童は全国で約8割の市町村がゼロである一方、主に都市部で大変深刻な問題となる等、市町村間で状況が異なっているため、わがまち特例としての導入となったものでございます  その対象となる企業主導型保育事業は、児童福祉法認可外施設のうち事業主の雇用する労働者の乳児、幼児の保育を行うため、一定の政府の補助を受けて当該補助金の実施要綱に従って実施する保育事業のことで、設置に当たり市の関与は不要で設置者の企業等による柔軟な設置、運営が可能となっております  この特例措置は、喫緊の課題である保育の受け皿整備を促進するためのインセンティブであることから、補助対象期間は平成29年4月1日から平成31年3月31日までに限られ、その業務の用に供する一定の固定資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を補助開始日から5年度間は、当該固定資産に係る課税標準の特例割合を2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市の条例で定めるものでございます  本市といたしましては、この特例措置の創設の趣旨である待機児童については、現時点ではなく、今後、この特例措置の適用補助対象期間に待機児童が喫緊の課題として想定される状況でもないことから、関係課と協議の上、参酌基準の2分の1を市条例で定める割合とするものでございます  第18項は、都市緑地法の改正により、都市における緑地、オープンスペースの総合的な確保を促進するため、緑地保全・緑化推進法人が設置管理する市民緑地の敷地に係る課税標準の特例割合を創設した規定です。特例の対象となる市民緑地の認定制度は、地方公共団体による都市部での都市公園整備に財政的な限界がある中、民有の空き地を活用することにより、都市において不可欠な緑地等を確保し、都市公園整備の不足を補完することを目的とし、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日の平成29年6月15日から平成31年3月31日までの間に、同法に規定する認定計画に基づき設置する一定の市民緑地の用に供する土地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を設置から3年度間は、課税標準の特例割合を3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市の条例で定めるものでございます  本市といたしましては、市民緑地として民有地の緑地の確保について、特に利用を促進させる状況でもないことから、参酌基準の3分の2を市条例で定める割合とするものでございます  31ページをお開き願います  附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告は、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産の減額を受けようとする者が提出する申告書について規定するもので、法規定の新設に合わせて新設及び改正するものでございます  第2項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項は、条文中、地方税法施行令や施行規則の改正に伴う改正でございます  第9項、第10項は、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額について規定したもので、地方税法の改正に伴う項の新設でございます  第9項は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、当該耐震改修が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額を減額することとしたもので、減額の適用を受けようとする者は、耐震改修の完了後、3月以内に第1号から第6号に掲げる事項を記載した申告書を地方税法施行規則に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない旨を規定したものでございます  第10項は、平成20年1月1日以前から所在する住宅等のうち、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、当該改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額を減額することとしたもので、減額の適用を受けようとする者は、熱損失防止改修工事の完了後、3月以内に第1号から第6号に掲げる事項を記載した申告書に地方税法施行規則に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない旨を規定したものでございます  第11項は、第9項から項ずれをしたものでございますが、条文中、地方税法施行令や施行規則の改正に伴う改正でございます  35ページをお開き願います  附則第13条の10は、都市計画税の課税標準である価格に関する定義規定の読みかえ規定でございますが、法改正に合わせて改正するものでございます  附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例は、法規定の新設に合わせて新設するもので、当分の間、市の賦課徴収の規定にかかわらず自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により県が賦課徴収を行うことを規定するものでございます  附則第15条の3、軽自動車税の環境性能割の減免の特例は、法規定の新設に合わせて新設するもので、市長は、当分の間、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして、3輪以上の軽自動車に対して環境性能割を減免することを規定するものでございます  附則第15条の4、軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例は、法規定の新設に合わせて新設するもので、当分の間、条例第81条の6中、「市長」を「県知事」と読みかえすることを規定したものでございます  附則第15条の5、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付は、法規定の新設に合わせて新設するもので、市は県に事務費の補償として、法に掲げる金額の合計額を徴収取扱費として県に交付することを規定したものでございます法に掲げる金額とは、環境性能割額に5%を乗じた金額と過誤納金相当額及び還付加算金相当額でございます  36ページをお開き願います  附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例は、法規定の新設に合わせて新設するもので、第1項は、当分の間、営業用の3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を定めたものでございます  第2項は、自家用の3輪以上の軽自動車で、上記第3号に掲げるものに対して環境性能割の税率を当分の間100分の2とする規定でございます  附則第16条、軽自動車税の税率の特例は、軽自動車税グリーン化特例について、適用期限を2年間延長するものでございまして、第3項は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初回車両番号指定を受けた50%軽課対象車両の種別割税額の読みかえ規定で、法改正に合わせて改正するものでございます  第5項が電気自動車等の規定で、ガソリンを内燃機関の燃料として用いないので第5項を除くとなっております  第5項は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち、平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合するもの、または平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないものについて、税率のおおむね100分の75を軽減する規定で、適用期限の2年間延長に伴う平成30年度、平成31年度の税率の読みかえ規定でございます  第6項は、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる3輪以上の軽自動車について、税率のおおむね100分の50を軽減する対象車両の規定で、適用期限の2年間延長に伴う平成30年度、平成31年度の税率の読みかえ規定でございます  第7項は、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる3輪以上の軽自動車についてを税率のおおむね100分の25を軽減する対象車両の規定で、適用期限の2年間延長に伴う平成30年度、31年度の税率の読みかえ規定でございます  37ページをお開き願います  附則第16条の2、軽自動車税の賦課徴収の特例は、一部の自動車メーカーが燃費性能を偽った不正は、エコカー減税制度の根幹を揺るがす問題であるということから、税制において燃費不正が生じた場合の納税義務者の特例等の措置を規定するもので、法規定の新設に合わせて新設するものでございます  第1項は、市長は軽自動車の賦課徴収に関し、当該車両がグリーン化特例の対象車に該当するかどうかの判断を国土交通大臣の認定等に基づき行う旨を規定するものでございます  第2項は、市長は、減税対象車に係る軽自動車税について、納期限後に不足額が生じたことを知った場合は、その原因が偽り、その他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として、国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請をした者、または一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなし、軽自動車税に関する規定を適用することを規定するものでございます  第3項は、燃費不正による不足額発生には、不足額の100分の10の割合を乗じた金額を加算した金額を納付させることを規定するものでございます  第4項は、第2項の規定の適用がある場合における納期限後に納付し、または納入する税金、または納入金に係る延滞金の読みかえ規定でございます  38ページをお開き願います  附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例では、第2項で、特定配当所得等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確化するもので、法改正に合わせて改正するものでございます  附則第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例は、土地建物等に係る長期譲渡所得が優良な住宅地としての供給、または地方公共団体等の公的な土地取得の促進に資すると認められる土地等の譲渡に係るものである場合の課税の特例を定めたもので、他の長期譲渡と区分して課税するものでございます  第1項は、その適用年限を平成29年度から平成32年度へ3年間延長するものでございますその他法改正による項ずれの改正等でございます  第2項は、確定優良住宅地等予定地のための譲渡の規定で、第1項と同じくその適用期限を平成29年度から平成32年度へ3年間延長するものでございますその他法改正による項ずれ等の改正でございます  39ページをお開き願います  附則第20条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例は、昨年12月議会で御説明いたしました日本と台湾で締結された日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る法整備に合わせて追加したものでございますが、第4項におきまして、特例適用配当所得に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確にするものでございます  40ページをお開き願います  附則第20条の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例は、租税条約等実施特例法の規定により、限度税率の適用があった場合、または住民税の免除の定めがあった場合において、利子割、または配当割の一部、または全部が特別徴収されなかったときに、当該特別徴収されなかった税額相当分を分離課税の所得割として徴収することについて規定したものでございますが、第4項におきまして、条約適用配当所得等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化するものでございます  第6項は、第4項改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます  次に、第2条関係について御説明いたします  42ページをお開き願います  第2条は、冒頭説明いたしました直方市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております  附則第6条では、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車税の読みかえ規定で、附則第16条の改正に伴う所要の規定の整備でございます  次に、第3条関係について御説明いたします  44ページをお開き願います  第3条は、冒頭御説明いたしましたとおり、直方市税条例の一部を改正する条例となっております  附則第16条、軽自動車税の税率の特例は、第1条関係におきまして、今回改正を行うものでございますが、第1項は重課についての規定でございますが、消費税率10%導入時に現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称を変更する等の規定の整備を行うものでございます  第2項から第7項までは、軽自動車税グリーン化特例について、適用期限を2年間延長し、平成30年3月31日まで、初回車両番号指定を受けたものまでを対象とする規定でございますが、現段階において、消費税率10%導入予定の平成31年10月1日には適用期限が既に経過していることから、これらの項を削除するものでございます  46ページをお開き願います  附則第16条の2、軽自動車税の賦課徴収の特例は、第1条関係におきまして今回改正を行うものでございます第1項から第4項まで、税制において燃費不正が生じた場合の納税義務者の特例等の措置を規定するもので、グリーン化特例に伴う規定でございますしたがいまして、附則第16条第2項から第7項同様に、現段階において消費税率10%導入予定の平成31年10月1日には、グリーン化特例の適用期限が既に経過していることから本条を削除するものでございます  以上で、第3条関係について御説明を終わりました。  最後に、改正附則について御説明いたします  47ページをお開き願います  第1条、施行期日では、この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するといたしております  第1号、附則第5条第1項の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成31年1月1日。  第2号、第1条中市税条例第18条の3の改正規定、同条例第19条の改正規定及び第80条の改正規定、同条例第80条の2を削る改正規定、同条例第81条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、同条例第82条、第83条及び第85条から第91条までの改正規定、並びに同条例附則第15条の次に5条を加える改正規定及び第2条の規定並びに第3条の規定、平成31年10月1日。  第3号、附則第10条の2第18項を同条第16項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第18項に係る部分に限る)、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日。  第2条では、市民税に関する経過措置を定めております  第3条では、固定資産税に係る経過措置を定めております  48ページをお開き願います  第4条では、軽自動車税に関する経過措置を定めております  第5条では、都市計画税に関する経過措置を定めております  以上、議案第42号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○議長(友原春雄)  10分間程度休憩します         ───── 11時08分 休憩 ─────         ───── 11時16分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き会議を再開いたします  議案第43号について当局の説明を求めます ○教育部長(秋吉恭子)  議案第43号 ユメニティのおがた条例の一部を改正する条例について御説明いたします  議案書は51ページから52ページでございます  今回の改正は、ユメニティのおがた条例別表第2の駐車料金の上限設定を行うものでございます  条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表の50ページで御説明申し上げます  別表第2につきましては、駐車料金である基本料金の、入場したときから3時間以内、1台200円、割増料金の、入場したときから3時間を超える時間30分ごとに1台100円と、金額の変更はございませんが、表中、種別、単位、金額とわかりやすく記載をいたしております  これまで駐車料金の上限設定を行ってまいりませんでしたが、施設利用者の利便性の向上を図るため、料金の上限設定を行い、「駐車料金の上限額は、1日1台につき800円とする」と改め、「駐車料金の額には、消費税及び地方消費税額が含まれるものとする」を明記するものでございます  なお、附則として、この条例は、平成29年8月1日から施行するといたしております  以上、議案第43号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第44号について当局の説明を求めます産業建設部長(小川祐司)  議案第44号 市道路線の認定について御説明いたします  今回は感田396号線ほか1路線についての認定でございます  参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします  議案書の55ページをお願いいたします  まず、感田396号線でございます場所は第3新出市営住宅北西に位置する分譲団地内の道路でございます  今回、道路用地の寄附を受け認定しようとするものでございます大字感田3113番2先を起点に、大字感田3113番5先を終点とする延長81メーター、平均幅員6メーターの道路でございます  次に、感田397号線でございます  56ページをお願いいたします
     場所は筑豊電鉄遠賀野駅の北側に位置する分譲団地内の道路でございます今回、道路用地寄附を受け認定しようとするものでございます  大字感田2157番4先を起点に、大字感田2157番8先を終点とする延長50メーター、平均幅員6メーターの道路でございます  なお、認定の期日は告示の日といたしております  以上、議案第44号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第45号について当局の説明を求めます産業建設部長(小川祐司)  議案第45号 直方市農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることにつき同意を求めることについて御説明いたします  議案書の57ページをお願いいたします  本案は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、同法第8条第5項の規定により認定農業者が農業委員会委員の過半数を占めるようにしなければなりませんが、例外措置として、区域内の認定農業者の数が農業委員の定数の8倍を下回る場合は、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1項の規定により議会の同意を得て認定農業者に準ずる者を定められるとされております  本市におきまして、認定農業者は34人であり、農業委員の定数は14人で、認定農業者の数が農業委員の定数の8倍の112人を下回りますことで、先ほど御説明いたしました例外措置に該当すること。  また、農業委員会の委員候補者として推薦された14人の候補者のうち認定農業者は7人であり、委員の過半数を満たしていないことから議会の同意をお願いするものでございます  以上、議案第45号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第61号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  議案第61号 平成29年度直方市一般会計補正予算について御説明いたします  今回の補正予算は、平成29年度当初予算編成後に発生いたしましたさまざまな理由により予算対応が必要となったものや、県などとの協議の中で補助金等の確定に伴い今回予算編成を行ったところでございます  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので平成29年度補正予算書の9ページをお開き願います  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,994万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ243億7,294万1,000円とするといたしております  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明させていただきますので、12ページをお開き願います  14款2項2目民生費国庫補助金で、説明欄記載の放課後児童健全育成事業費補助金として58万3,000円の収入を見込み計上いたしております  次のページの15款2項県補助金では、2目民生費県補助金及び5目農林水産業費県補助金で、それぞれ説明欄記載の放課後児童健全育成事業費補助金、園芸農業等総合対策事業費補助金として、合計1,828万7,000円の収入を見込み計上いたしております  14ページをお開き願います  16款2項1目不動産売払収入では、説明欄記載の市有財産売払収入で、植木メカトロビジネスタウン土地売払収入として9,112万2,000円の収入を見込み計上いたしております  次のページの18款1項1目基金繰入金では、財源調整の結果、財政調整基金を1,265万1,000円減額計上いたしておりますなお、減額後の財政調整繰入金は、説明欄記載のとおり7億207万6,000円となります  16ページをお開き願います  20款6項4目雑入では、歳出2款1項6目企画費及び23目防災諸費で計上いたしておりますコミュニティ助成事業に係る助成金として、260万円の収入を見込み計上いたしております  次に、歳出について御説明いたしますので17ページをお開き願います  2款1項6目企画費及び23目防災諸費で19節負担金補助及び交付金でコミュニティ助成事業助成金を計上いたしておりますが、6目の企画費70万円は、4月30日開催のちくぜんのおがた高取焼大茶会の経費の一部を一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、実行委員会に助成する経費でございます  23目防災諸費の190万円は、福智台自主防災会が整備する防災資機材の経費について助成するもので、こちらも一般財団法人自治総合センターの助成金を活用した事業でございます  18ページをお開き願います  3款1項1目社会福祉総務費では、19節負担金補助及び交付金で、社会福祉協議会補助金として270万円を計上いたしておりますが、直方市総合福祉センター別館の雨漏りが発生していることから、屋上防水改修を実施するものですが、梅雨時期に間に合わせるため早急に対応する必要があるため、社会福祉協議会で実施し、必要経費に対して補助をするものでございます  次のページの3款2項1目児童福祉総務費では、2,021万1,000円を計上しております13節委託料の学童保育所運営委託料の1,962万2,000円の増額は、当初予算より入所児童者数及び障がい児新規入所による加配支援員の加算増加並びに加算単価の増額等による不足分の増額計上で、工事監理委託料の58万9,000円は、29年度で新設する上頓野学童保育所新築工事に係る管理委託料で、当初予定していた建築面積が増加したことに伴い不足分を計上するものでございます  3款2項6目保育事業費では、13節委託料で267万1,000円を計上いたしております若草保育園の建物、土地の確定測量及び登記関係業務委託経費の計上でございます  20ページをお開き願います  4款1項5目火葬場費では、11節需用費の修繕料で200万3,000円を計上いたしております3号機の機械室の炉の圧力や温度を調整する炉室コントローラーにふぐあいが生じていることから修繕を実施する経費でございます  次のページの6款1項3目農業振興費では、19節負担金補助及び交付金で1,947万3,000円を計上いたしております県の補助事業を活用して、認定農業者が整備する省力栽培施設や育苗施設の経費に対して補助育成する活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金を計上いたしております  22ページをお開き願います  7款1項2目工業振興費では3,520万1,000円を計上いたしております11節需用費の修繕料136万1,000円は、中泉地区の電波障害解消のために設置している中泉工業団地共同アンテナケーブルの一部を移設する必要が生じたことから、移設等に係る経費で、19節負担金補助及び交付金の企業立地促進奨励金3,384万円は、直方市企業立地促進奨励金交付要綱に基づき、市内の2企業に対して建物の増築及び機械装置の取得に係る経費の2%を交付するものでございます  次のページの10款2項1目学校管理費では、13節委託料で113万9,000円を計上いたしておりますが、昭和28年から47年までに製造された変圧器やコンデンサー等に使用されている高濃度PCBの処分等については、PCB特別措置法により平成32年度までの処分が義務づけられておりますので、対象期間に建設された小学校の照明器具全灯にPCBを含んだ安定器が使用されていないか調査するための業務委託料でございます  10款2項2目教育振興費では364万7,000円を計上いたしております13節委託料の105万円は、小学校給食調理業務委託料の増額で、上頓野小学校給食調理業務において、児童数、職員数の増及びアレルギー児童の増に伴い、現行の調理員では給食の安定提供に支障を来している状況であることから、調理員を1名増員し対応するための経費を計上するもので、20節扶助費の259万7,000円は、準要保護新入学児童学用品費で国の単価改正に伴う増額計上でございます  24ページをお開き願います  10款3項1目学校管理費では、13節委託料で59万4,000円を計上いたしております小学校と同様に、中学校の照明器具全灯の調査業務委託料でございます  10款3項2目教育振興費では、20節、312万5,000円を計上いたしております小学校と同様に、準要保護新入学生徒学用品費で国の単価改正に伴う増額計上でございます  次のページの10款4項12目文化施設費では、11節需用費の修繕料で424万7,000円を計上いたしておりますユメニティのおがたのトイレの改修経費で、ユメニティのおがたの大ホールの女性用トイレの和式トイレの一部を洋式化する経費でございます  10款4項19目文化財費では、11節需用費の印刷製本費で233万円を計上いたしております平成28年度に国の地方創生加速化交付金事業で石炭記念館の本館及び訓練坑道を含めて全体を国指定の文化財指定を目指した調査業務を実施いたしましたが、実施した調査業務の報告書の作成経費でございます国史跡意見具申の条件として、報告書の作成は必須であるため、本編及び資料編の報告書を各300部ずつ作成し、文化庁や国立博物館等に配付するものでございます  以上、議案第61号について御説明させていただきました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第62号について当局の説明を求めます市民部長(近藤博史)  議案第62号 平成29年度直方市介護保険特別会計補正予算につきまして御説明申し上げます  平成29年度補正予算書の27ページをお願いいたします  第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,062万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億5,909万円に改めようとするものでございます  第2項におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、30ページをお願いいたします  9款1項1目繰越金で、歳出8款の過年度還付金の財源として1,062万1,000円を計上いたしております  次に、歳出の説明をいたします  31ページをお願いいたします  8款1項2目償還金で1,062万1,000円を計上いたしております社会保険診療報酬支払基金への介護給付費交付金に係る過年度還付金でございます  以上、議案第62号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第63号について当局の説明を求めます ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第63号 平成29年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算について御説明いたします  補正予算書の33ページをお願いいたします  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ450万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億2,707万4,000円とするものでございます  第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたします  37ページをお願いいたします  8款1項3目公営企業会計適用債で、今回の補正予算の財源といたしまして450万円を増額計上いたしております  次に、歳出について御説明いたします  38ページをお願いいたします  1款1項1目一般管理費におきまして450万円を増額計上いたしております13節委託料におきまして、平成31年度より公営企業会計を適用することに伴い、それに対応したシステムを導入するための公営企業会計適用業務委託料の増額でございます  続きまして、第2条について御説明いたします  33ページにお戻りください。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております  36ページをお願いいたします  第2表 地方債補正では、変更点といたしまして、起債の目的欄の公営企業会計適用事業につきまして、限度額を840万円から1,290万円に450万円増額するものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法は、補正前と同じでございます  以上、議案第63号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  議案第64号について当局の説明を求めます ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第64号 平成29年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算について御説明いたします  補正予算書の39ページをお願いいたします  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ320万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,281万8,000円とするものでございます  第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたします  43ページをお願いいたします  8款1項2目公営企業会計適用債で、今回の補正予算の財源といたしまして320万円を増額計上いたしております  次に、歳出について御説明いたします  44ページをお願いいたします  1款1項1目一般管理費におきまして320万円を増額計上いたしております13節委託料におきまして、平成31年度より公営企業会計を適用することに伴いまして、それに対応したシステムを導入するための公営企業会計適用業務委託料の増額でございます  続きまして、第2条について御説明いたします  39ページにお戻りください。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております  42ページをお願いいたします  第2表 地方債補正では、変更点といたしまして、起債の目的欄の公営企業会計適用事業につきまして、限度額を600万円から920万円に320万円増額するものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法は、補正前と同じでございます  以上、議案第64号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします
    ○副議長(中西省三)  日程第17 報告第3号から日程第26 報告第12号までの10件を一括して議題とします  これより各報告について当局の説明を求めます  報告第3号について当局の説明を求めます産業建設部長(小川祐司)  報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします  議案書の5ページをお願いいたします  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます  それでは、6ページから7ページをお願いいたします  専決第6号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成28年9月から平成29年2月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃11万4,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては専決処分書に記載しているとおりでございます  以上、報告第3号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第4号について当局の説明を求めます産業建設部長(小川祐司)  報告第4号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定めること)について御説明いたします  議案書の9ページをお願いいたします  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます  位置図、事故現場見取り図は11ページから12ページに記載しております  事故の概要といたしましては、平成29年2月20日、午後7時ごろ、相手方が車で市道感田114号線を進行中、対向車の進行により路肩へ車を待避させ、対向車の通過後、車道へ復帰したところ、右側後輪のアルミホイールとタイヤを傷つけたものでございます自動車の修理費用27万1,620円に対し、市の過失割合は4割、損害賠償額10万8,648円で示談が整いましたので、専決処分を行い報告するものでございます  損害賠償の相手方につきましては10ページに記載のとおりでございます  以上、報告第4号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第5号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきます  別冊の配付資料であります地方自治法第221条第3項の法人の経営状況についての1ページでございますが、経営状況の内容といたしましては、4ページ以降に記載しておりますので、4ページをお開き願います  平成28年度の事業は特に予定はございませんでしたが、隣接地権者からの申請により、上頓野産業業務用地の一部を払い下げました。錯誤による払い下げというのは、登記名義が直方市であったため、本来、市が対象地の清算を行ってから土地開発公社が払い下げるべきところを、市が直接払い下げたというものでございます  6ページをお開き願います  (3)予算決算対照表の1)収益的収入及び支出についてでありますが、収益的収入では、1款事業収益1項公有地取得事業収益として33万9,582円、2款事業外収益1項受取利息として1,260円、2項雑収益として7万4,041円となっており、収入合計は41万4,883円となっております  また、収益的支出では、1款事業原価1項公有地取得事業原価として33万9,582円、2款販売費及び一般管理費として8万9,360円となっており、支出合計は42万8,942円となっております  2)資本的収入及び支出では、1款資本的収入1項借入金として1億円の決算となっておりますこれは、民間金融機関から借り入れ期限が到来したものを本市水道事業から借りかえたものでございます  資本的支出といたしましては、1款1項公有地取得事業費として借入利息138万1,931円、2項借入金償還金1億円となっており、支出合計は1億138万1,931円となっております結果として、8ページの損益計算書の下段に記載のとおり、28年度は当期損失が1万4,059円となったところでございます  10ページをお開き願います  貸借対照表では、資産合計は4億7,831万4,191円で、11ページの負債合計4億500万円を差し引きますと、資本合計は7,331万4,191円となったところでございます  13ページにはキャッシュ・フロー計算書を、また14ページには財産目録を掲載いたしております15ページには決算監査報告を、17ページから26ページには附属明細表を添付いたしております  次に、平成29年度事業計画でございます  28ページをお開き願います  平成29年度の事業計画について、記載のとおり過年度取得費に係る支払い利息のみであり、平成29年度につきましても、用地取得の予定はございません。  次に、予算でございます  30ページをお開き願います  予算といたしましては、第2条、収益的収入及び支出では、記載のとおり、収益的支出で、第2款販売費及び一般管理費で25万3,000円を見込んでおります  収益的収入では、第2款事業外収益の第1項受取利息で1,000円、第2項雑収益で7万4,000円の合計7万5,000円を見込んでおりますことから、収益的収入支出の差し引き額は17万8,000円の収入不足となっております  次に、31ページの第3条、資本的収入及び支出では、資本的支出の第1款第1項公有地取得事業費として支払い利息分121万5,000円を計上するとともに、借りかえ分を第2項借入金償還金として4億500万円を計上いたしておりますことから、資本的支出は合計で4億621万5,000円となっております  また、資本的収入につきましては、借入金として運用資金分と借りかえ分を合わせて4億500万円を見込んでおりますことから、資本的収入支出差し引き額は121万5,000円の収入不足となっており、当年度損益勘定留保金で補填するものといたしております  最後に、第4条、借入金では、借入金の限度額は47億円と定めるといたしております  以上、報告第5号 直方市土地開発公社経営状況について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第6号について当局の説明を求めます ○教育部長(秋吉恭子)  報告第6号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について、平成28年度の事業報告、決算及び平成29年度の事業計画、予算について御報告申し上げます  まず、28年度の事業報告及び決算でございます  報告書の36ページをお願いいたします  事業報告に記載のとおり、直方文化青少年協会は、平成28年度までの2期11年にわたり市内の文化施設の指定管理者を務めてまいりました。この間、市民の文化芸術の振興、青少年の健全育成を図るため、それぞれの施設の特性を生かしたさまざまな事業を実施するとともに、各文化施設の設置目的に沿った効率的な維持管理と利用者のサービス向上を目指した施設運営を行ってまいりました。  まず、ユメニティのおがたの年間利用状況でございます37ページに記載のとおり、前年度より利用件数で480件の増、利用者数では8,117人の減となっており、料金収入は前年度より1%増の2,820万3,072円となっております  自主事業の概要につきましては、38ページから39ページに記載のとおりで、幼稚園や小学校にプロの音楽家や俳優が出向いて実施している音楽や演劇のアウトリーチ事業である「おでかけクラシック」や「おでかけドラマスクール」、市内全小学校の6年生にフルオーケストラの響きとハーモニーを届けるために、「九州交響楽団卒業記念コンサート」を継続的に実施いたしております  また、平成28年度の新規事業といたしましては、和泉流三宅狂言会の狂言師を講師にお招きし、公募で集まった市内外の小学生に狂言を体験してもらう狂言ワークショップを開催し、「伝統芸能やわらか狂言会」を開催いたしました。  次に、図書館でございます  利用状況は40ページに記載のとおり、利用者数は5万685人、貸出冊数は23万3,041冊と、それぞれ前年度より減少しており、新規登録者数も前年に比べ79人の減となっておりますしかし、その一方では、インターネット蔵書検索利用件数は67万5,633件と、10万件以上の増となっております  また、自主事業の概要につきましては、40ページから44ページにかけて記載をいたしておりますが、7カ月の乳幼児健診の際に、保護者に絵本を通じた親子の触れ合いの時間を持つことの大切さを伝える「ブックスタート事業」を実施いたしておりますまた、平成27年度からは、小学校に出向いて本の貸し出しを行う「移動図書館の事業」や、図書館司書や図書館ボランティアが学童保育に出向く読み聞かせなど、さまざまな機会を通して本との出会いを大切にした事業を実施いたしました。  また、平成28年度の新規事業といたしまして、認知症普及啓発を目的に、直方市地域包括支援センター、認知症サポーターを広める会の協力を得て、「図書館から広がる!つながる!認知症カフェ図書館事業」を行いました。  次に、美術館及び美術館別館でございます  利用状況は45ページに記載のとおり、美術館本館では有料及び無料入館者数の合計で、前年度より584人の増で1万4,100人となっております観覧料は前年度より6万3,660円減の36万2,280円となっております  別館については、入館者数は8,422人と前年度より1,681人減少いたしております新館、本館及び別館の展示事業等については、45ページから47ページにかけて記載のとおりでございます美術館の収蔵品であるすぐれた美術品を学校で鑑賞しながら授業を行う「移動美術館授業」を継続的に実施いたしました。  次に、歳時館でございます  利用状況は48ページに記載のとおり、利用者数は前年度より42人増の9,690人で、料金収入は33万1,730円増の212万9,220円となっております  自主事業については、48ページに記載のとおりでございます和風建築である施設の特性を生かし、特に、子供向けの茶道教室、生け花教室、将棋教室、お琴教室等を開催しており、各教室とも大変好評を得ております  次に、石炭記念館でございます  利用状況は50ページに記載のとおり、有料及び無料入館者数の合計は、前年度より636人減の1万617人、入館料収入は前年度より6万1,830円減の69万4,970円となっております  自主事業については、市内の小学3年生の社会科見学、クリーン・コールデー等における石炭の燃焼実験及び火力発電実験等を実施いたしております  最後に、文化施設間の連携事業でございます平成28年度に初めて美術館と図書館が連携し、さらには中心市街地の商店の参加も得て、美術館が本をテーマとする企画展示を行うと同時に、商店街店舗では、店主のお気に入りの本の設置、図書館においては美術館の展示と連携した図書の特別展示を行う「街は大きな図書館事業」を実施いたしました。  そこで、当財団の収支決算でございますけれども、51ページに記載のとおり、収入合計2億622万8,222円に対しまして、支出合計が1億9,038万3,757円で、差し引き1,584万4,465円を次年度に繰り越しております  52ページの貸借対照表では、資産合計並びに負債及び正味財産合計、それぞれ1億4,928万3,493円となっており、正味財産の増減については、53ページに記載のとおり、101万8,299円増の1億2,967万7,671円となっております  54ページは監査報告でございます  次に、29年度の事業計画及び予算でございます  事業計画については、56ページから63ページにかけて記載のとおりでございますまた、収支予算は64ページに記載のとおり、当期収入は指定管理料収入1億5,124万8,404円を含め、総額2億917万8,404円を見込んでおります  支出も記載の内容で同額を支出することといたしております  以上、報告第6号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第7号について当局の説明を求めます ○教育部長(秋吉恭子)  報告第7号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について、平成28年度の事業報告、決算について御報告申し上げます  一般財団法人直方児童福祉会は、若草保育園の指定管理者として平成28年度より32年度までの5年間、3期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行ってまいりましたが、平成28年7月31日をもってこの一般財団法人が解散し、社会福祉法人となったため、4月1日から7月31日までの事業報告及び決算の報告を申し上げます  68ページをお願いいたします  平成28年度の事業報告です。記載のとおりの事業を行っております  69ページをお願いします  28年度の貸借対照表でございます資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の1億8,385万3,814円となっております  70から71ページは正味財産の増減内訳表でございます昨年度と比較して、合計で2,895万2,519円減の1億6,700万6,485円となっております  72ページは財産目録でございます差し引き純資産は、貸借対照表の正味財産合計額と符合いたしております  73ページは監査報告となっております  以上、報告第7号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第8号について当局の説明を求めます ○教育部長(秋吉恭子)  報告第8号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について、平成28年度の事業報告、決算及び平成29年度の事業計画、予算について御報告申し上げます  一般財団法人直方市福祉会は、中央保育園の指定管理者として、平成28年度より32年度までの5年間、3期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行っております  まず、平成28年度の事業報告及び決算でございます  78ページから81ページでございます  中央保育園の平成28年度の事業報告でございます28年度は記載のとおりの事業を行っております  82ページをお願いいたします
     平成28年度の貸借対照表でございます  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の2億8,857万1,226円となっております  83ページは正味財産の増減内訳表でございます合計で1,571万3,480円増の2億8,084万4,778円となっております  84ページは財産目録でございます正味財産は貸借対照表と符合いたしております  85ページは監査報告書になっております  次に、29年度の事業計画及び予算でございます  86ページをお願いいたします  29年度の事業計画書でございますけれども、記載のとおり行うことといたしております  87ページをお願いいたします  平成29年度の正味財産増減計算書ですが、これまでの予算書に当たるものでございます  Ⅰの一般正味財産増減の部では、経常収益計1億3,214万9,683円から経常費用計1億2,141万7,791円を引いた当期経常増減額は1,073万1,892円となり、一般正味財産期首残高2億8,032万9,605円に1,073万1,892円を加えた一般正味財産期末残高は2億9,106万1,497円となっております  Ⅱの指定正味財産増減の部では、基本金300万円に変化はなく、一般正味財産期末残高2億9,106万1,497円に300万円を加えた合計額として、Ⅲの正味財産期末残高は2億9,406万1,497円となり、昨年度と比較すると1,073万1,892円の増となっております  87ページは前年度との比較でございます  以上、報告第8号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第9号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  報告第9号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告させていただきます  別冊になっております平成28年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお開き願います  地方自治法第212条の規定により、平成28年度一般会計におきまして、翌年度へ逓次繰越いたしました継続費について継続費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告させていただくものです。  2ページをお開き願います  8款6項住宅費の中泉中央市営住宅建築事業におきまして、翌年度逓次繰越額のとおり確定し、1億2,865万9,000円を逓次繰越いたしております  以上、報告第9号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第10号について当局の説明を求めます総合政策部長(増山智美)  報告第10号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告させていただきます  別冊になっております平成28年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての3ページをお開き願います  地方自治法第213条の規定により、平成28年度の一般会計におきまして繰り越しいたしました繰越明許費について、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告させていただくものでございます  4ページをお開き願います  2款1項総務管理費の庁舎外壁修繕費の2,487万9,000円から10款4項社会教育費の美術館収蔵庫新設事業の290万9,000円までの21件について、翌年度繰越額のとおり確定し、総額7億2,699万8,000円を繰り越しいたしております  以上、報告第10号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第11号について当局の説明を求めます ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  報告第11号 繰越明許費繰越計算書について御説明いたします  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成28年度直方市公共下水道事業特別会計繰越明許費を報告するものでございます  繰越計算書の6ページをお願いいたします  2款1項公共下水道建設費におきまして、総額3億5,305万6,000円を平成28年度から平成29年度へ繰り越したところでございます  以上、報告第11号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  報告第12号について当局の説明を求めます ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  報告第12号 予算繰越計算書について御説明いたします  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成28年度直方市水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰り越しを報告するものでございます  繰越計算書の8ページをお願いいたします  上段は、新設改良費の繰り越しでございます1款1項新設改良事業費におきまして、合計2億8,719万5,000円を平成28年度から平成29年度へ繰り越したところでございます  また、下段の水道事業費では、1款1項営業費用におきまして、合計1億3,108万4,000円を平成28年度から平成29年度へ繰り越したところでございます  以上、報告第12号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします ○副議長(中西省三)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  17日、18日は休日のため休会。  19日は議案考査のための休会。  20日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします         ───── 12時05分 散会 ─────...