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平成14年 3月定例会(第6日 3月13日)

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  1. 直方市議会 2002-03-13
    平成14年 3月定例会(第6日 3月13日)


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    平成14年 3月定例会(第6日 3月13日)                  平成14年3月13日(水) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            閉会 13時36分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番        橋 本   長            2番        石 田 一 人            3番        有 田 忠 之            4番        村 田 武 久            5番        堀   勝 彦            6番        安 田 周 司            7番        松 田   曻            8番        中 村 幸 代            9番        大 島 九州男           10番        松 尾 大 策           11番        田 代 英 次 
             12番        田 代 文 也           13番        友 原 春 雄           14番        松 田 英 雄           15番        貝 島 悠 翼           16番        安 武 俊 次           17番        渡 辺 和 幸           18番        今 定   正           19番        那 須 昭 生           20番        吉 田 利 憲           21番        太 田 信 幸           22番        澄 田 和 昭           23番        村 上 圭 吾           24番        宮 近 義 人           25番        青 野   一  1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    丸 本 直 彦           次    長    木ノ内   平           係    長    藤 原   守           書    記    武 内 信 也  1.説明のため出席した者の職氏名          市    長    有 吉   威           助    役    向 野 敏 昭           収入役       其 田 浩 和           教育長       飯 野 良 治           企画財政部長    則 松 正 年           総務部長      山 上   浩           市民福祉部長    青 柳 公 一           生活経済部長    大 塚 進 弘           建設部長      森   定 行           教育部長      青 柳 剛 機           消防長       舌 間 英 規           水道局長      竹 松 大次郎                     各課長省略    1.会議事件 議案第 1号 財産の取得について(多賀公園用地)              原案可決 議案第 2号 市道路線の認定について                    原案可決 議案第 3号 市道路線の変更について                    原案可決 議案第 4号 平成13年度直方市一般会計補正予算              原案可決 議案第 5号 平成13年度直方市介護保険特別会計補正予算          原案可決 議案第 6号 平成13年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算       原案可決 議案第 7号 平成13年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算      原案可決 議案第 8号 平成13年度直方市水道事業会計補正予算            原案可決 議案第 9号 公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の制定について  上程 議案第10号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について                                       上程 議案第11号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   上程 議案第12号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について       上程 議案第13号 直方市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害        補償に関する条例の制定について                上程 議案第14号 直鞍産業振興センター設置条例の制定について          上程 議案第15号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について      上程 議案第16号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について         上程 議案第17号 財産の取得について(福智山麓工芸の村用地)          上程 議案第18号 平成14年度直方市一般会計予算                上程 議案第19号 平成14年度直方市国民健康保険特別会計予算          上程 議案第20号 平成14年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算    上程 議案第21号 平成14年度直方市老人保健特別会計予算            上程 議案第22号 平成14年度直方市介護保険特別会計予算            上程 議案第23号 平成14年度直方市公共下水道事業特別会計予算         上程 議案第24号 平成14年度直方市農業集落排水事業特別会計予算        上程 議案第25号 平成14年度直方市水道事業会計予算              上程 ○議長(青野 一)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  議案第1号 財産の取得について(多賀公園用地)  議案第2号 市道路線の認定について  議案第3号 市道路線の変更について  議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算  議案第6号 平成13年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算  議案第7号 平成13年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算  議案第8号 平成13年度直方市水道事業会計補正予算  を一括議題といたします。  議案第1号、2号、3号、議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出5款、6款1項13目、8款及び11款1項並びに第2条中、8款及び11款1項並びに議案第6号、7号、8号について、審査されました経過並びに結果の報告を建設常任委員長にお願いいたします。                  (5番 堀議員 登壇) ○5番(堀 勝彦)  おはようございます。去る8日の本会議におきまして、我々建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案第1号 財産の取得について(多賀公園用地)ほか6議案について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第1号についてであります。  本案は、昭和3年に開設された多賀公園用地用地買収であります。  多賀公園につきましては、市街地の南西に位置する高台にあり、多賀神社を初め体育館、野球場、石炭記念館等と隣接し、また、桜の名所として知られ、古くから多くの市民に親しまれている公園であります。この公園用地につきましては、隣接する多賀神社所有の用地であり、今まで無償貸借契約を行い、公園用地として使用してきたところですが、一般質問でも何度か質問がなされ、この公園に対する市民の期待も大きいことから、我々委員会といたしましては、資料要求を行う中、本会議の質疑を踏まえ、種々議論を交わしたのであります。  その中でただした主な点は、1点目として、今回多賀公園用地を買収する意図について。2点目として、平成8年の多賀公園の測量は何の目的で行われたのか。3点目として、多賀公園用地には抵当権が設定されているが、土地鑑定に価格操作はなかったのか、また、この抵当権の取り扱いはどうするのか。4点目として、多賀公園用地については、多賀神社所有の土地とは別に他の所有者の土地はないのか。5点目として、買収に伴う中間報告をするべきではなかったのかの5点についてであります。  これに対して当局より、1点目については、以前から無償貸借契約を締結し、公園用地として使用しているが、所有者から買収してほしい旨の強い申し出があったことや、将来この公園を整備する上で市の所有でなければ補助事業事業採択が困難であるなどの理由から、平成11年の契約更新時に平成13年度末までに買収するということで契約更新を行ったことにより、今回、用地買収を行うこととなった。  2点目については、平成8年、旧バレーコート石炭記念館へ通じる道路の土地交換に伴い、多賀公園用地の測量を行ったものであり、用地買収のための測量ではない。  3点目については、市が用地買収を行う場合、抵当権の設定等には関係なく、近隣の売買実例や土地鑑定士、また路線価格等を参考にし価格の決定を行っており、基本的に抵当権が抹消されなければ土地代の支払いはしていない。  4点目については、多賀公園東側線路側のり面及び一部平地にJR用地があり、以前、JRと売買の協議は行われた経過もあるが、現在、協議はなされていないため、必要が生じた時点で再度協議を行いたい。  5点目については、今後、大きな事業等については、事業の進捗状況等勘案し、随時報告をしてまいりたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会といたしましては、当局の答弁を一応了とするものの、多賀公園が直方市における代表的な公園の一つであり、買収に当たっては隣接地の境界確認や抵当権等の抹消など、将来に何ら問題が生じないよう慎重に事務事業を進めるとともに、JR用地についても、公園整備の際は問題が生じることのないように、機会をとらえ、その解消に努力すること。また、大きな事業計画があるような場合は、事前審査にならない程度の報告を行うよう要望を付し、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第2号 市道路線の認定について、議案第3号 市道路線の変更についての2議案でありますが、市道路線に係る議案であることから、一括審査に付し論議を深めたのであります。  市道路線の認定については、地区道路整備事業に伴う道路整備や宅地造成に伴う寄附採納等による市道認定であり、市道路線の変更についても、寄附採納による道路変更であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出5款、6款1項13目、8款及び11款1項並びに第2条中、8款及び11款1項についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取する中、本会議の質疑を踏まえ、種々論議を交わしたのであります。その中で要望した点は、5款1項5目15節 特定地域開発就労事業費工事請負費についてであります。この工事請負費については、毎年多くの入札残が出ているところであります。  行政においては、行財政の厳しい中、効率的な運営のもと入札が行われた結果の入札残と思われるが、多額の入札残は、補助事業の性格上から補助金の有効活用が不十分になることや、市内業者に対する育成につながらない懸念もあることから、我々委員会といたしましては、石炭六法等の失効を控え、ますます厳しくなる経済情勢のもとでは、市内業者の育成に配慮した政策が問われるところであり、今後、入札などのあり方についても関係課と協議・検討を行い、最善策等を模索されるよう要望を付し、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第6号 平成13年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算についてであります。  本案は、事業量の確定等に伴う予算措置等であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第7号 平成13年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算についてであります。
     本案についても、事業量の確定に伴う予算措置等であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は、議案第8号 平成13年度直方市水道事業会計補正予算についてでありますが、本案については、適正な予算措置と認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第1号、2号、3号、6号、7号、8号の討論を行います。  なお、議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算について討論のある場合は、最終常任委員長報告後にお願いをいたします。  討論はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第1号、2号、3号、6号、7号、8号の採決を行います。  議案第1号 財産の取得について(多賀公園用地)は、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第1号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第2号 市道路線の認定については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第2号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第3号 市道路線の変更については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第3号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第6号 平成13年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第6号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第7号 平成13年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第7号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第8号 平成13年度直方市水道事業会計補正予算については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第8号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第4号第1条中、歳出2款、9款1項2目、12款、13款及び歳入款並びに第4条について、審査されました経過並びに結果の報告を総務常任委員長にお願いいたします。                  (6番 安田議員 登壇) ○6番(安田周司)  おはようございます。去る8日の本会議におきまして、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出2款、9款1項2目、12款、13款及び歳入款並びに第4条について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  本案については、当局より詳細な説明を聴取する中で慎重審査を行ったのでありますが、歳出においては、いずれも必要な予算措置であり、歳入並びに第4条については、歳出に対応する必要な財源措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  議案第5号 平成13年度直方市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。  議案第4号第1条中、歳出3款及び10款並びに議案第5号について、審査されました経過並びに結果の報告を教育民生常任委員長にお願いいたします。                 (23番 村上議員 登壇) ○23番(村上圭吾)  おはようございます。去る8日の本会議におきまして、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出3款及び10款について、ほか1議案について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第4号についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取する中で慎重審査を重ねたのでありますが、3款については、各種事業委託費及び扶助費に関する過不足による補正の増減であり、また10款については、主として植木中プール建設に関する入札残による補正減であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は、議案第5号 平成13年度直方市介護保険特別会計補正予算についてであります。  本案についても、平成12年度の繰越金を介護給付費準備基金への積み立てによる補正増であり、必要やむを得ない予算措置と認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第5号の討論を行います。討論はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第5号の採決を行います。  議案第5号 平成13年度直方市介護保険特別会計補正予算については、委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第5号は、委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第4号第1条中、歳出4款、6款1項3目、5目、8目、9目、14目、7款及び11款3項並びに第2条中、6款、7款及び11款3項並びに第3条について、審査されました経過並びに結果の報告を経済常任委員長にお願いいたします。                 (10番 松尾議員 登壇) ○10番(松尾大策)  おはようございます。去る8日の本会議におきまして、我々経済常任委員会に細部の審査を付託されました議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出4款、6款1項3目、5目、8目、9目、14目、7款及び11款3項並びに第2条中、6款、7款及び11款3項並びに第3条について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取する中で審査を重ねたのでありますが、本予算が各事業等の確定に伴う過不足額の精算及び工事等の入札残による減額補正等であることから、必要な予算措置と認め、また、第2条及び第3条についても適切な予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々経済常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第4号の討論を行います。討論はありませんか。                  (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第4号の採決を行います。  議案第4号 平成13年度直方市一般会計補正予算については、各委員長報告どおり、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   (起立多数)  起立多数。  よって、議案第4号は、各委員長報告どおり、原案どおり可決されました。  議案第 9号 公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の制定について  議案第10号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  議案第11号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  議案第12号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について  議案第13号 直方市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例の制定について  議案第14号 直鞍産業振興センター設置条例の制定について  議案第15号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について  議案第16号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  議案第18号 平成14年度直方市一般会計予算
     議案第19号 平成14年度直方市国民健康保険特別会計予算  議案第20号 平成14年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算  議案第21号 平成14年度直方市老人保健特別会計予算  議案第22号 平成14年度直方市介護保険特別会計予算  議案第23号 平成14年度直方市公共下水道事業特別会計予算  議案第24号 平成14年度直方市農業集落排水事業特別会計予算  議案第25号 平成14年度直方市水道事業会計予算  を一括議題といたします。  市長より、平成14年度予算に関する説明が行われます。                   (有吉市長 登壇) ○市長(有吉 威)  平成14年度予算説明をさせていただきます。  本定例市議会において、平成14年度予算案並びにその他の諸議案を御審議いただくに当たり、予算案の基本姿勢について御説明申し上げます。  平成14年度の国の予算は、財政構造改革の第一歩として「国債発行額30兆円以下」との目標のもと、歳出構造を抜本的に見直す「改革断行予算」と位置づけられ、いわゆる「5兆円を削減する一方で重点分野に2兆円を再配分する」という理念を踏まえつつ、重点7分野で政策効果が顕著なものについて重点的に推進することを基本方針とし、国の政策的経費である一般歳出は47兆5,472億円(前年度比2.3%減)で編成されたのであります。  また、地方自治体の財政運営の指針となる地方財政計画では、地方税収入地方交付税の原資となる国税収入が大幅に減少する一方で、公債費の累増等により平成13年度に引き続き大幅な財源不足の状況にあり、地方財政借入金残高は平成14年度末で195兆円に達すると見込まれております。  このため地方財政計画の歳出については、国の歳出予算と歩を一にして徹底した見直しと重点的な配分を図るとともに、定員の計画的削減等による給与関係経費の抑制や地方単独事業費の削減を通じ、地方財政計画の規模の抑制に努めることにより、財源不足額の圧縮と借入金の抑制を図ることを基本として地方財政対策を講じることとされたところであります。  このように、国及び地方自治体の厳しい財政状況は、本市におきましても例外ではなく、特に歳入面において、平成12年に実施された国勢調査による人口の減少によって普通交付税が平成13年度から減額されております。また、平成14年度から石炭六法の失効による財政援助や地対財特法の失効により補助金が減少するなど、厳しい財政状況が見込まれるところであります。さらに歳出において、一般会計における地方債の借入金残高は平成13年度末には273億円に達する見込みで、一部地方交付税措置はあるものの、今後その償還による公債費の一層の増加が見込まれるところであります。これにより将来の財政運営を圧迫することが懸念されることから、行財政改革をさらに強力に推し進めるとともに、市民生活に密着する緊急な施策等を中心に取り組み、効率的で節度ある行財政運営を行う必要があります。  以上のことから、平成14年度の予算編成に当たりましては、消費的な経費のうち管理的な経費について、業務の見直しによる経費の節減を図るなど財政の健全性の確保に留意しつつ、かつ市民福祉の充実を目指したところであります。このことから、平成14年度一般会計予算総額は217億3,500万円となり、これを前年度当初予算と比較いたしますと22億円、9.2%の減となったのであります。  このように前年度に比べて大幅な減額予算となりました主な理由は、投資的経費におきまして、鉱害復旧事業の終息や失業対策事業のうち産炭地域開発就労事業が県の暫定就労事業へ移行したこと、また、普通建設事業におきまして、平成10年度から普通交付税措置があります地域総合整備事業などを活用して施設の整備を推進してまいりました公共施設の主な整備が一応終了したこと及び地方改善整備事業の減少などによるものであります。このため今年度は、通常の整備事業を中心に緊急性を重視した予算内容となり、全体的には投資的経費を抑制した緊縮型の予算編成となっております。  主な施策といたしましては、市民サービスの向上を図るため、住民基本台帳ネットワークシステムの構築や戸籍情報の電算化を継続して推進するとともに、子育て家庭に対する育児相談等の援助を目的とした「子育て支援センター」を開設いたします。  教育関係では、県の緊急地域雇用創出特別基金事業として、多様な経歴を有する社会人を教員補助者として雇用し、学校教育活動の充実を図るため「学校いきいき事業」を、また、不登校児童・生徒の自立を支援し、学校復帰を図るための「適応指導教室」を開設いたします。  建設事業といたしましては、平成14年度末の供用開始に向けて知古・感田線整備のための街路事業や植木小学校プール建設事業等の予算を計上いたしております。  次に、特別会計でございますが、まず、国民健康保険特別会計においては、経済状況の変化による加入者の増加や高齢化及び医療環境の変化等で、医療費は増加の傾向にあり、国保財政はますます厳しくなっていくことが予想されますが、健全運営に向けて収入財源の確保に努力するとともに、医療費の適正化、保健事業の充実に努めてまいります。  次に、同和地区住宅資金貸付事業特別会計については、住宅新築資金等の貸付金の償還推進に努力いたしてまいります。  また、老人保健特別会計につきましては、受給者数の大幅な増により、医療費の増嵩は避けられない状況ですが、医療費の適正化対策を推進し、健全化に向けて努力してまいります。  次に、介護保険特別会計でございますが、第1期介護保険事業計画の3年目を迎え、給付費の増嵩が予想されますが、収入財源の確保を図りながら健全運営に向けて努力してまいります。  次に、公共下水道特別会計につきましては、前年度に引き続き遠賀川中流流域関連公共下水道事業として流域下水道計画との調整を図りながら、効率的な下水道の整備に努めてまいります。  次に、農業集落排水事業特別会計においては、下境地区に続き上頓野地区についても平成13年度末に供用開始を行います。今後は、両地区の水洗化の普及促進に努めてまいります。  最後に、水道事業につきましては、主な事業といたしまして浄水施設改良事業を平成13年度から平成16年度までの継続事業として計上しておりますが、平成14年度から本格的に工事着手することから、事業費も大きなものとなっております。さらに、第5期拡張事業であります福智山ダム建設負担金及び福智山ダムよりの導水管布設工事費を計上いたしております。今後とも水道事業の使命であります安全、低廉で安定した給水のため、施設整備を行うとともに経営の健全化に努めてまいります。  以上、これまで述べてまいりました主要な施策のほか、市政の全般にわたりまして、新年度予算では、できる限りの措置は講じておりますが、複雑多様化する行政需要に対し、厳しい財政見直しの中で創意工夫を加えながら節度ある財政運営を図ってまいる考えであります。  なお、予算の参考資料も別に添付しております。また、関連する各議案につきましては、それぞれの所管より御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  これより各議案について、当局の説明を求めます。  議案第9号について当局の説明を求めます。 ○総務部長(山上 浩)  議案第 9号 公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の制定について御説明いたします。  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が平成12年4月26日に公布され、平成14年4月1日から施行されることになりましたので、新たに条例を制定しようとするものでございます。  この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する制度を整備することにより、地域における人材の有効活用を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として制定されたものでございます。  公益法人等への職員の派遣をめぐっては、地方公務員法運用上の明確な規定がこれまでないため、派遣職員の給与を自治体が負担するのは違法として住民訴訟等も起きていることから、職員派遣のための基本的な枠組みを今回法律で整備したものであります。  法律の主な部分の一つは、派遣する職員の身分を派遣先の公益法人等の形態に応じて地方公務員のまま派遣する場合と、退職をさせて派遣し、その後、復職を保障する場合と二つございます。二つ目は、給与は原則派遣先で負担となりますが、その業務が地方公共団体の事務事業と密接な関係を有し、施策推進を図るため人的援助が必要なものは給与を支給することができる。また、三つ目には、年金など処遇面は、派遣により不利益が生じないよう整備されたことであります。  それでは、条例案について要点的に御説明いたしますので、よろしくお願いします。  第1条におきまして、本条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条から第8条までは、職員が公務員としての身分を保有したまま公益法人等の業務に従事する職員派遣制度についての取り扱い等でございます。  第2条におきましては、職員の派遣先団体、派遣をすることができない職員及び当該職員派遣にかかわる職員等の勤務条件等の取り決め事項を明記した規定でございます。  次のページをお願いします。第3条におきましては、派遣職員の本来の職務への復帰要件として、職員派遣を継続することができないか、また適当でないと認められる場合を規定するものでございます。  第4条及び第8条におきましては、派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の事務もしくは業務を補完し、もしくは支援すると認められる業務であって、その実施により地方公共団体の事務または事業の効率的また効果的な実施が図られると認められるものである場合には、本市条例明記の給与を支給できるという旨の規定でございます。  第5条から第7条におきましては、職員派遣が公益上の必要性から専ら地方公共団体の事情により行われることを考慮し、派遣先団体から復帰した職員の給与、任用等の処遇及び退職手当の取り扱い等について派遣元団体の職員との均衡を失することのないように定めた規定でございます。  次のページをお願いします。第9条から第17条までは、退職派遣制度についての取り扱い等の規定でございます。この制度は、職員が公務員としての身分を有したまま営利を目的とする法人の役職員として業務に従事すること、憲法第15条第2項に規定されております公務員の全体の奉仕者としての立場との調整を図るため、一たん退職した上で営利法人の業務に従事し、当該業務従事期間が終了した後に再び職員として採用することを保障する仕組みを明記したものでございます。  第9条及び第10条におきましては、退職派遣職員の派遣先団体及び派遣をすることができない職員を明記した規定でございます。  第11条及び第12条におきましては、退職派遣職員の本来の職務への復帰要件として、職員派遣を継続することができないか、または適当でないと認められる場合を規定するものでございます。  次のページをお願いします。第13条及び第14条におきましては、当該退職職員派遣にかかわる職員等の勤務条件等の取り決め事項の規定でございます。  次のページをお願いします。第15条から第17条におきましては、退職派遣が公益上の必要性から、専ら地方公共団体の事情により行われることを考慮し、派遣先団体から復帰した職員の給与、任用等の処遇及び退職手当の取り扱い等について、派遣元の職員との均衡を失することのないよう定めた規定でございます。  第18条におきましては、条例施行に関しての必要事項についての委任規定でございます。  最後に、附則の1として、この条例は平成14年4月1日から施行するとし、退職派遣職員に関する規定につきましては、平成14年3月31日から施行するものでございます。  附則の2及び附則の3では、派遣職員に支給する給与に特例一時金を含める経過措置を規定するものでございます。  以上、議案第9号について説明いたしました。よろしくお願いします。 ○議長(青野 一)  議案第10号について当局の説明を求めます。 ○総務部長(山上 浩)  議案第10号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  地方公務員の育児休業に関する法律の一部を改正する法律が平成13年12月7日に公布され、平成14年4月1日から施行することとなりました。この法律は、育児を行う職員の職場と家庭生活の両立を一層容易にするため、環境整備として育児を行う職員の負担を軽減する措置の拡充を図るため、地方公務員について育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を現行1歳未満から3歳未満に引き上げる等の内容が主なものでございます。この法改正に伴いまして、今回、本条例の一部改正を提案させていただくものでございます。  内容につきましては、3枚目の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で右側が現行でございます。  まず、第1条の改正内容につきましては、本条例改正第5条の2に関して委任規定を追加するものでございます。  第2条におきましては、育児休業法第2条第1項の規定により、条例で定める育児休業をすることができない職員として、育児休業をした職員の代替要員としての臨時的任用職員及び任期つき採用職員を規定するものでございます。  次のページをお願いします。第3条におきましては、再度の育児休業をすることができる特別の事情として、両親が交互に育児休業する場合、育児休業を請求する際に、育児休業計画書を事前に提出し、1回目の育児休業が終了した後、一方の配偶者が3カ月以上期間育児休業を取得すれば、再度、育児休業を取得できるという項目を追加するものでございます。  次のページをお願いします。第5条におきまして、育児休業を取得できる期間が3歳未満に延長されたことにより、育児休業の承認の取り消し事由として、育児休業している職員について、当該育児休業にかかわる子以外の子にかかわる育児休業を承認しようとする場合をつけ加えたものでございます。第5条の2におきましては、任期つき採用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないという規定でございます。  3ページの15行目から4ページにかけての附則についてですが、この条例は平成14年4月1日から施行すること及び公布の日から施行するための経過措置を規定するものでございます。  以上、議案第10号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第11号について当局の説明を求めます。 ○総務部長(山上 浩)  議案第11号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  本案は、職員に支給しております調整手当の見直しに伴う条例改正案でございます。議員御承知のとおり、行財政改革の推進につきましては、直方市行政改革大綱に基づき、職員一丸となって取り組みを進めてまいっております。このたび直方市行政改革実施計画における給与の適正化の一環並びに国・県等との均衡を考慮し、0.5%減額することで労使間協議が整いましたことを受けて御提案するものでございます。  内容につきましては、3枚目の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で右側が現行でございます。  第9条第2で調整手当の率を現行100分の4から100分の3.5に引き下げるものでございます。附則として、条例は平成14年4月1日から施行することといたしております。  以上が改正の内容でありますが、今回の改正に伴いまして、一般会計、特別会計、水道企業会計全体で1,949万7,000円程度の減額となる見込みでございます。  以上、議案第11号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第12号について当局の説明を求めます。 ○消防長(舌間英規)  議案第12号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  本案は、消防法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成13年9月14日に公布され、平成14年6月1日に施行されることに伴いまして、火災予防条例の一部を改正しようとするものであります。  内容につきましては、4枚目の新旧対照表で御説明いたします。右側が現行で左側が改正案です。  第31条の6は、消防法での危険物の貯蔵取り扱いについて、許可を必要とする数量を指定数量と申しますが、この指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵取り扱いする移動タンクについて、第9号で補強措置の基準が追加されたものであります。  次に、第33条では、可燃性液体類等の貯蔵及び取り扱い上の技術上の基準に関する事項でありまして、炎、火花もしくは高温体との接近または加熱を避けること等の新基準が第5号で追加され、第6号では、第5号基準によらないことが通常の場合にあっては、この基準を適用しないことといたしております。  2ページの別表第8は、指定可燃物の範囲に関する事項でありますが、備考の7号で引火性液体の性状を有する物品で、引火点250度以上のものを可燃性液体類に追加いたしております。  続いて附則でありますが、第1条で本条例の施行期日を定め、第2条及び第3条の規定につきましては公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用することといたしております。  第2条第1項及び3ページの2項については、改正により新たに貯蔵取り扱いとなるものについての基準の経過措置を定めています。  4ページをお願いします。4ページの第3項は、詰めかえの容器の表示基準について、第4項では、貯蔵取り扱い場所の表示等の基準について、それぞれ適用基準日を定めております。  第3条第1項では、改正により新しく指定数量未満の貯蔵取り扱いとなるものについて届け出基準日を定め、2項では、改正により新たに可燃物性液体類を貯蔵取り扱いとなるものについての届け出基準日を、3項においては、改正により届け出を必要としなくなったものについての基準日を定めています。  以上、議案第12号について説明いたしました。よろしくお願いします。 ○議長(青野 一)  議案第13号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(青柳剛機)  議案第13号 直方市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例の制定について御説明申し上げます。  本条例は、地方交付税等の一部を改正する法律の改正に伴い、小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する法律の一部が改正され、本年4月1日から施行されます。当該学校医等の公務上の災害に対する補償に要する経費は、学校の設置者である市町村が負担することとなったため、補償に関する必要な事項を定めようとするものであります。  なお、これまでは国及び県段階で、これらについては対応されておりました内容でありますが、先ほどの説明のとおり、今後は市町村で対応することになったものであります。  それでは、2枚目の第1条から御説明申し上げます。2枚目をお願いします。条文は5条と附則からなっており、国の示します条例準則に従って定めております。  第1条では、本条例の根拠法及び趣旨を規定しております。  第2条では、教育委員会は、公務上の災害であるときの公務災害の補償についての通知をする義務規定を定めております。
     第3条は、補償の範囲、金額、支給方法等は政令の規定によると定めております。  第4条は、補償の実施のための関係者の報告、提出、出頭、診断等の義務規定を定めております。  第5条は、規則への委任規定であります。  附則として、第1項では施行日を4月1日からとし、第2項では災害発生時にかかわらず施行日以後の支給に適用することと定めております。  なお、これらの補償に要する経費につきましては、交付税で財政措置がされます。  以上、議案第13号の説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(青野 一)  議案第14号について当局の説明を求めます。 ○生活経済部長(大塚進弘)  議案第14号 直鞍産業振興センター設置条例の制定について御説明いたします。  本案は、植木地区のメカトロビジネスタウン構想の中核施設として、地場産業の高度化支援並びに新たな産業集積を目的に整備を進めてまいりました産業支援施設が本年4月にオープンすることから、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき直鞍産業振興センター設置条例を制定しようとするものであります。  本条例は、第1条の趣旨から第14条の委任までの条文と附則で構成いたしております。  それでは、条文について御説明いたしますので1枚目をお開きください。  第1条、設置の趣旨では、地方自治法に基づき直鞍産業振興センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるとし、第2条、名称及び位置では、名称を直鞍産業振興センター、位置につきましては、直方市植木1245番地の2といたしております。  第3条の施設では、(1)の大型電波暗室から(5)のインキュベート室の5施設で構成するとしており、第4条、開館時間及び休館日では、第1項で開館時間を9時から19時までとし、休館日を土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとしております。第2項で、市長は、必要があると認めるときは、臨時に利用時間及び利用できない日を変更することができるとしております。  第5条の使用の許可及び制限では、施設を利用しようとする者の手続として、使用を許可しない条件を掲げております。  第6条、使用料は県との協議や他の類似施設等を考慮の上、別表のとおり定めており、使用料に100分の105を乗じて得た額を納入することとしております。  それでは、別表に沿って御説明いたしますので4枚目をお開きください。  それぞれ施設ごとに利用形態を考え、基本使用料を掲げており、本施設のメーン施設であります大型電波暗室では、9時から14時を一つの単位として11万円、14時から19時までが11万円とし、9時から19時までの通しでの利用については21万円としております。以下、小型電波暗室及びシールド室についても同様の考え方であります。また、研修室はそれぞれ1時間当たり400円とし、新しく事業を生み出すための貸し室でありますインキュベート室については一と月5万円としております。  備考の1で電磁波の測定に伴い高電圧電源を使用する場合の使用料を5,000円とし、2で使用時間の端数は1時間とみなすこと、3で使用時間に準備及び後かたづけの時間を含む旨の規定をいたしております。  それでは、前に戻っていただきまして、第6条の第2項で、利用時間を超過する場合の使用料の額は規則で定めることとしております。さらに、第3項で免除規定を掲げております。  それでは、第7条、手数料では、EMC関連施設の利用形態として、通常、実施測定を想定いたしておりますけれども、測定結果の作成等を依頼されることも想定されることから、本センターが事業者から依頼を受けて試験をする場合等の手数料について規定をいたしております。  それでは、別表2により説明いたしますので最後のページをお開きください。  まず、電磁波の測定に計測員が立ち会う場合の立ち会い及び試験依頼を受ける場合の手数料として、1時間当たりそれぞれ5,000円、測定結果の作成料として試験項目別に別表のとおり定めており、この手数料に100分の105を乗じて得た額を徴収し、10円未満の端数は切り捨てることとしております。第2項では、手数料の免除について規定をいたしております。  それでは、前に戻っていただきまして、8条で、目的外使用及び譲渡等の禁止について定め、第9条では、使用許可の取り消しについて、条例違反や偽りの申請があった場合などは使用の取り消しや使用の制限等をすることとしております。  第10条では、原状回復義務として使用者が果たさなければならない義務について定め、第11条、特別の設備等では、使用に当たって特別の設備等を設けたり特殊な器具等を持ち込む場合は、事前に許可を受けなければならないこととしております。  第12条では損害賠償について規定し、第13条では管理の委託として、管理及び運営については公共的団体に委託することができる旨を定めております。  第14条では、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとしております。  最後に附則として、この条例は平成14年4月1日から施行することとしております。  以上、議案第14号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第15号について当局の説明を求めます。 ○建設部長(森 定行)  議案第15号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  直方市汚水処理施設は、直方市頓野住宅団地、王子団地、中泉中央団地の汚水を処理するための施設でございます。今回、事務事業の見直しによりまして、汚水処理使用料を水道使用料と一括徴収するため水道使用料と納付日を合わせようとするものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。3枚目の1ページをお願いいたします。左側が改正案で右側が現行でございます。  第8条の使用料の納付に関する規定を、現行では「使用料は、その当該月分を翌月末日までに納付しなければならない」を、改正案では「使用者は、前条の使用料を市長が定める日までに納付しなければならない」と改めようとするものでございます。  次に、附則におきまして、この条例は平成14年4月1日から施行することといたしております。  以上で議案第15号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第16号について当局の説明を求めます。 ○建設部長(森 定行)  議案第16号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  今回の改正は、新規入居者の連帯保証人、それから連帯保証人の死亡、転居などにより連帯保証人を変更しようとする場合、どうしても市内居住者の中に身内や友達などがいないと、こういう方々のために、今回、市外居住者が連帯保証人となることも可能にしようとするものでございます。  それでは、改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。3枚目の1ページをお願いいたします。左側が改正案、右側が現行でございます。  第12条第1項第1号の連帯保証人に関する規定で、現行では「市内に居住し」を、改正案では「原則として市内に居住し」に改めようとするものでございます。  次に、附則におきまして、この条例は平成14年4月1日から施行することといたしております。  以上、議案第16号の説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  当局の説明を保留し、10分間程度休憩いたします。                               10時58分 休 憩                               11時06分 再 開 ○副議長(宮近義人)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議案第18号について当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(則松正年)  議案第18号 平成14年度直方市一般会計予算について御説明申し上げます。  平成14年度予算書の4ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は217億3,500万円と定めております。これは対前年比で22億円、9.2%の減でございます。いわゆる箱物整備の一応の終了、鉱害復旧事業、就労事業及び地方改善施設整備事業の減少が主なものであります。また、消費的な経費につきましては、業務の見直しにより削減を図っております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  その内容につきましては、事項別明細書により御説明いたしますが、人件費につきましては給与費明細書により一括説明申し上げますので、各款にわたっております人件費につきましては説明を省略させていただきます。  それでは、238ページをお開きください。ここでは、特別職の給与費明細を上げております。その他委員の22人の減は、昨年7月の参議院議員通常選挙にかかわる委員の減が主なものであります。本年度予算で2,026万6,000円の増となっております主なものは、県緊急地域雇用創出特別基金事業にかかわる嘱託職員等の増によるものであります。  239ページをお願いいたします。2では、一般職について上げております。対前年比で6,115万1,000円の増となっておりますのは、退職手当の増によるものであります。13年度当初5人分を計上いたしておりましたけれども、14年度分は8人分を計上いたしております。職員数につきましては、6人減って492人となっております。次ページの(2)では、給料及び職員手当の増減額の明細を上げております。  241ページをお願いします。(3)では、給料及び職員手当の状況を上げております。アの職員1人当たりの給与からケのその他の手当まで、記載のとおりであります。  以上が特別職及び一般職の給与費にかかわる説明であります。  次に、歳出について御説明いたしますので、71ページをお願いいたします。  まず、1款1項1目議会費ですが、73ページまで議会運営上の所要の経費を計上いたしております。  74ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費は、一般的な事務執行にかかわる経費でございます。主なものは三役初め職員の給料、手当等、また各種の研修、講習等負担金でございます。前年比1億3,173万8,000円の増となっております。これは、前年に比べ退職者がふえることから退職手当の増によるものでございます。  77ページをお願いいたします。2目文書広報費は、広報及び文書の発送等にかかわる経費でございます。印刷製本費等を削減いたしております。  3目財政管理費は、財政にかかわる事務経費を計上いたしております。内容は、ほぼ前年同様でございます。  次のページをお願いいたします。4目会計管理費は、収入役事務にかかわる経費でございます。内容は前年と同様でございます。  5目財産管理費では、前年に比べまして795万5,000円の減となっております。庁舎の維持管理、さらには普通財産の維持管理に要する経費を計上いたしております。各種委託料や借上料におきまして経費の節減を図っております。  次のページをお願いいたします。6目企画費は、市行政全般の企画及び女性政策にかかわる経費であります。減額の主なものは、IT基礎技能講習の終了によるものであります。新たな増といたしましては、国土交通省が駅前に設置いたします河川情報表示板に市の情報をあわせて表示することに伴う情報処理委託料300万円を計上いたしております。  次のページの7目から9目までは、前年並みの計上でございます。  84ページをお願いいたします。13目の財政調整基金費は、基金利子の積み立てであります。  14目平和関係事業費は、平和事業にかかわる経費でございます。  次のページをお願いいたします。15目電子計算機費では、庁内全般にわたります電子計算機の経費でございます。今回増となっております主な要因は、機器の更新に伴う経費等で13節が増となっております。  16目諸費では、市税の過年度還付金等を計上いたしております。  21目減債基金費は、基金利子の積み立てであります。座取り1,000円を計上いたしております。本年4月からペイオフが解禁となりますことから、基金の運用につきましては、国債の購入や歳計現金での繰り替え運用など適宜柔軟に対応していくために、すべての基金について利子の積み立てにつきましては補正で対応したいと考えております。  23目防災諸費は、防災にかかわる経費でございます。水防倉庫にかかわる経費分が増額の主なものでございます。  次のページをお願いいたします。2款2項1目税務総務費は、税務事務にかかわります人件費を初め、庶務的所要の経費でございます。減額の主なものは職員手当の減によるものでございます。  2目賦課徴収費は、税の賦課徴収にかかわる経費でございます。減額の主なものは、土地評価替えに伴う鑑定委託料の減でございます。その他は、ほぼ前年同様でございます。  90ページをお願いいたします。2款3項1目選挙管理委員会費は、選挙管理委員会の事務執行経費でございます。昨年同様の計上でございます。  次のページをお願いいたします。2目選挙常時啓発費につきましても前年同様でございます。  3目農業委員会委員選挙費では、384万6,000円を計上いたしております。本年7月19日、任期が終了いたします農業委員選挙にかかわる経費として計上いたしております。  6目参議院議員通常選挙費につきましては廃目でございます。  94ページをお願いいたします。2款4項1目統計調査総務費は、統計調査にかかわる事務経費を計上いたしております。減額の主なものは人件費の減でございます。  2目委託統計調査費、ここでは各種統計調査にかかわる経費でございます。  96ページをお願いいたします。2款5項1目監査委員費、監査事務にかかわる事務経費の計上でございます。ほぼ前年並みの計上をいたしております。  98ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費では、17億8,307万4,000円を計上いたしております。社会福祉にかかわる所要の経費で、人件費ほか各事業への補助金及び特別会計への繰出金が主なものでございます。計上の内容はほぼ前年並みでございますけれども、介護保険繰出金におきまして4,372万7,000円の増となっております。また、減額といたしましては、全日本同和会直方支部、部落解放同盟直方市協議会への補助金等について10%、出産助成金、結婚祝い金につきましては20%を削減いたしております。  101ページをお願いいたします。2目高齢者福祉費では2億6,094万2,000円を計上いたしております。高齢者福祉に関する各事業の経費でございます。一般的な高齢者対策や介護保険で行えない事業を行うための経費でございます。増額の主なものは、ケアハウス建設に対する老人福祉施設整備事業補助金であります。  3目身体障害者福祉費は、身体障害者福祉に関する各事業への委託料及び扶助費が主なものでございます。内容はほぼ前年並みでございます。  104ページをお願いいたします。4目知的障害者福祉費では前年並みの計上でございますが、増額の主なものは、施設扶助費及び施設整備費補助金の増でございます。  次のページをお願いいたします。5目母子福祉費は前年同様の計上でございますが、減額の主なものは医療扶助費の減でございます。  6目防犯対策費は、前年同様の計上をいたしております。  7目中央隣保館費につきましても、前年同様の計上をいたしております。  次のページをお願いいたします。8目老人センター費も前年同様の計上をいたしております。  9目精神障害者福祉費は、県からの権限移譲に伴う目の新設であります。直方鞍手地域精神障害者共同作業所補助金が主なものであります。  13目社会労働福祉費は前年同様の計上をいたしております。  110ページをお願いいたします。3款2項1目児童福祉総務費は、児童福祉にかかわる所要の経費の計上でございます。減額の主なものは13節の委託料でございます。
     次のページをお願いいたします。2目児童措置費では14億8,385万3,000円を計上いたしております。私立保育園12園にかかわる施設扶助費及び児童手当扶助費等でございます。それぞれ措置人員を見込み計上いたしております。増額の主なものは、ことし12月に県から権限移譲されます児童扶養手当扶助費にかかわるものでございます。  3目児童福祉施設費では、公立の植木保育園にかかわる経費を計上いたしております。下境保育園の廃止に伴う減額を行っておりますが、新たに子育て支援センターにかかわる経費を計上いたしております。  113ページをお願いいたします。4目障害児福祉費の増額の主なものは、扶助費でございます。  5目児童センター費は、前年同様の計上いたしております。  115ページをお願いいたします。3款3項1目生活保護総務費、ここでは生活保護事務にかかわる人件費等、庶務経費で前年同様の計上いたしております。  2目扶助費では、生活保護にかかわる扶助費でございます。過去の実績等を勘案しながら930世帯、1,400人を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。3款4項1目災害救助費は前年同様の計上をいたしております。  次に、3款5項1目戸籍住民基本台帳費でございます。ここでは戸籍や住民基本台帳にかかわる経費を計上いたしております。今回7,800万円の減となっておりますが、その主なものは委託料でございます。119ページ説明欄の住民基本台帳ネットワークシステム関係経費は、ネットワークシステムが平成15年8月、全国一斉に稼働いたしますので、直方市のシステム変更に伴う経費でございます。戸籍情報電算化開発業務は、本年度から現戸籍につきましてはコンピューター処理に切りかえておりますが、14年度の作業としましては、除籍簿の入力業務が主なものでございます。  120ページをお願いいたします。3款6項1目国民年金総務費は、国民年金にかかわる人件費のみの計上でございます。  2目の国民年金事務費は、国民年金にかかわる所要の事務経費で、本年5月より徴収事務が国において行われることに伴いまして、減額計上いたしております。  122ページをお願いいたします。3款7項1目母子保健事業費は、母子の保健事業推進に要する事務経費で、前年同様の計上でございます。  次のページをお願いいたします。2目老人保健事業費、ここでは40歳以上の国保加入者等の保健事業にかかわる経費でございます。増額の主なものは、検診委託料でございます。  3目予防費では、予防接種あるいは保健対策としての人間ドック、さらには急患センターや救急医療施設等の運営にかかわる経費でございます。増額の主なものは、13節のインフルエンザ予防接種委託料でございます。  126ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費は、保健衛生にかかわる人件費と庶務経費でございます。前年同様の計上をいたしております。  次のページをお願いいたします。5目火葬場費は、火葬場の運営にかかわる経費でございます。前年同様の計上をいたしております。  次に、4款2項1目環境総務費では、今回から項の名称を清掃費から環境費に改めております。4款3項1目の人件費をここに組み替えております。2節から4節は人件費の計上、25節は環境整備基金の積立金でございます。  2目ごみ処理費は、ごみの収集運搬に要する経費でございます。2億2,599万1,000円の増となっておりますが、13節可燃ごみ処理委託料を3目から組み替えたことによるものでございます。また、今回15節におきましては、清掃センターボイラーの整備等を計画いたしております。  130ページをお願いいたします。3目可燃物中継所費は、本年度のごみ処理場費から名称を改めております。ごみ処理にかかわる経費のうち中継基地に関する経費でございます。減額の主なものは、13節委託料におきまして、これまで3目で計上いたしておりました可燃物処理委託料を2目に組み替えたことによるものでございます。そのほかにつきましては、前年同様でございます。  132ページをお願いいたします。4目し尿処理費は、し尿処理に要します経費でございます。主なものは、13節の各種委託料であります。15節し尿処理施設整備工事は、消化槽補修、移送管、乾式脱硫機の取りかえ等にかかわる費用でございます。  134ページをお願いいたします。5目下水処理費は、市内の下水の処理に関する経費でございますが、13年度に車両の購入を行っておりましたために、14年度では減額となっております。  6目のリサイクル推進費は、ごみ対策費としておりました目の名称を改めたものでございます。ごみの減量対策にかかわる事務経費で、内容といたしましては前年同様でございます。  次のページをお願いいたします。4款2項7目環境衛生対策費は、目の新設でございます。4款3項2目、4款3項3目の予算をここに組み替えております。主な内容といたしましては、環境基本計画策定事業、伝染病予防、公害対策等の事業に関する経費を計上いたしております。  138ページをお願いいたします。4款3項1目、2目、3目ともに廃目でございます。  次のページをお願いいたします。5款1項1目失業対策総務費では、失業対策にかかわる人件費の計上をしております。  4目産炭地域開発就労事業費は、開発就労事業が13年度をもって終息したことにより廃目といたしております。  5目特定地域開発就労事業費では、就労延べ人員は7万2,908人を見込み計上しております。一丁田・老良線道路新設工事ほか16カ所の工事を予定いたしております。  142ページをお願いいたします。5款2項1目労働諸費では、説明欄記載の各補助金を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。6款1項1目農業委員会費は、農業委員会の事務執行にかかわる経費でございます。前年同様の計上をいたしております。  2目農業総務費では、農業振興にかかわる経費を計上いたしております。人件費が主なものでございます。  次のページをお願いいたします。3目農業振興費は、主要作物の生産性向上に関するソフト事業にかかわる経費を計上いたしております。  次のページ、4目の畜産業費は、畜産農業振興のための経費であります。主なものといたしましては、13節委託料におきまして自給飼料増産技術実証委託料を計上いたしております。  次の5目農地費は、農業用水路やため池等、通常の維持管理等に要する経費でございます。事業内容はほぼ前年並みでございますが、増額となっておりますのは、人件費を1目と組み替えたことによるものでございます。  148ページをお願いいたします。6目米生産調整対策及び稲作転換対策費は、前年同様の計上でございます。  次のページをお願いいたします。7目農業振興地域整備促進費では、減額の主なものは工事費の分が減額となっております。  8目地域農政推進対策事業費では、地域農業推進のためのソフト事業にかかわる諸経費でございます。前年同様の計上でございます。  次のページをお願いいたします。9目農業施設整備費は、農業用施設整備事業に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で祇園原ため池の改修工事ほか3件にかかわる経費を計上いたしております。  13目農業集落排水事業費は、特別会計への繰出金でございます。上頓野地区の事業終了に伴う減額でございます。  15目のふるさと農道緊急整備事業費は、植木坪原地区の農道整備にかかわる経費でございます。  154ページをお願いいたします。6款2項1目林業振興費は、林業振興にかかわる経費でございます。福智山ダム東側のモデル林の整備につきまして、今年度を最終年度として、調査・研究委託料等を13節に、散策路としての農道設置工事を15節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。7款1項1目商工総務費は、人件費を初め商工観光業務にかかわる総務経費でございます。昨年度に比べて8,236万1,000円を減額いたしております。主なものといたしましては、JR篠栗線筑豊本線電化等の事業負担金と5市競輪事業の補てん金の減額でございます。新たなものといたしましては、平成筑豊鉄道運営費補助金398万2,000円は、平成筑豊鉄道の赤字約3,000万円の一部を沿線の3市7町1村で負担するものであります。  2目商工業振興費は、商工業者の主体的活動への支援に対する関係経費でございます。前年度に比べ8億9,267万5,000円の減額となっておりますが、主なものは、直鞍地域産業振興センターの事業及び土地購入費が減ったことによるものでございます。15節工事費は、同センターへの進入路の舗装工事等でございます。  次のページをお願いいたします。3目観光費は、539万1,000円の減額となっております。福智山麓工芸の村整備関係経費の減によるものでございます。新たなものといたしましては、同工芸の村給水ポンプ等整備工事を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。7款1項4目直鞍産業振興センター費では、本年度より直鞍産業振興センターが稼働を始めますことに伴いまして、新たな目を設置いたしております。3,868万1,000円を計上いたしておりますが、産業振興センター建物の管理、EMC計測事業のシステム管理等に関する費用が主なものでございます。  161ページをお願いいたします。8款1項1目土木総務費は、土木一般に関する経費で、主なものは人件費でございます。  2目鉱害対策費は、関係法の失効により廃目といたしております。  次のページをお願いいたします。8款2項1目道路橋りょう総務費は、道路や橋梁にかかわる事務経費ですが、人件費が主なものでございます。増額の主なものは、昨年から行っております道路台帳平面図デジタル化事業にかかわる費用の増でございます。  2目の道路維持費は、通常の道路維持管理に関する経費でございます。11節は通常の維持修繕費、15節は感田239号線道路排水路整備工事ほか13件を予定いたしております。  次の3目橋りょう維持費では、848万円の減額の主なものは、15節工事費でございます。本年は直方自由通路の維持管理経費が主なものでございます。  4目の地方改善施設整備費では、3億2,526万円を減額いたしておりますが、(仮称)明神橋の架設及び下新入85号線工事終了によるものでございます。今回3,842万円を計上いたしておりますが、中泉5号線道路改良舗装工事を予定いたしております。  次のページをお願いいたします。5目地区道路整備費は、県費補助事業といたしまして中泉八反田線の道路改良舗装工事等を予定いたしております。  6目の道路新設改良費は、植木207号線ほか2件の道路改良工事等に要します経費4,551万1,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。7目交通安全施設整備費は、五反田線自歩道設置工事及び山部高木線の自歩道設置取付工事に関する経費でございます。  次の8目交通対策費では、交通対策にかかわる経費を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。9目駐車場維持費は、JR直方駅周辺自転車駐輪場等の管理指導に関する経費でございます。増額の主なものは、今回、県の緊急地域雇用創出特別基金事業として、市内の駐輪場管理業務を行うことにかかわる経費であります。  次の8款3項1目河川総務費は、河川管理に要する経費で、人件費を初め各ポンプ場等の管理に関する経費で、基金積立金を除き、ほぼ前年並みでございます。  次のページをお願いいたします。3目砂防費は、急傾斜地崩壊防止の工事費を計上いたしております。継続を含む3カ所の工事を予定いたしております。工事量の減少により減額となっております。  次の8款4項1目都市計画総務費は、都市計画全般にかかわる経費で、人件費及び管理費が主なものでございます。3,968万4,000円の増額の主なものは、13節委託料におきまして、12年度から実施いたしております街なか再生事業調査委託料を計上いたしております。14年度の調査は、国の補助を受け、須崎町につきましては事業実施計画、新町地区につきましては基本計画を作成の予定であります。また、県の緊急地域雇用創出特別基金事業を活用して、都市計画地域のうち用途地域の指定のない地域についての容積率等の規制等のための事前調査にかかわる費用として、白地地域調査委託料を計上いたしております。  174ページをお願いいたします。2目街路事業費は、6,116万2,000円の増となっております。ここでは14年度末の供用開始に向けて、知古感田線交差点道路改良工事にかかる費用を計上いたしております。  176ページをお願いいたします。8款5項1目下水路整備費は、下水路の維持管理に要する経費でございます。1節から14節まで人件費を初め所要の経費を、15節では新町排水機場整備工事ほか4件を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。3目地方改善施設整備費は、国庫補助事業として感田東和苑下水排水路改良工事を予定いたしております。  4目地区下水路整備費は、県費補助事業として下境下排水路改良工事を予定いたしております。  次のページをお願いいたします。8款6項1目住宅管理費では、公営住宅の維持管理に要する経費を計上いたしております。人件費以外は、ほぼ前年並みでございます。  181ページをお願いいたします。8款7項1目公園管理費、ここでは公園の管理に要する経費を計上いたしております。前年とほぼ同様でございます。  2目公園整備費では、1億1,902万8,000円の増となっております。植木桜づつみ公園整備事業として、パークゴルフ場及び多目的広場土地購入費を計上いたしております。  184ページをお願いいたします。8款8項1目下水道整備費は、市内3カ所の汚水処理施設の管理に要する所要の経費及び新たに合併処理浄化槽設置整備事業補助金を計上いたしております。増額の主なものは、この合併処理浄化槽設置整備事業補助金にかかわるものでございます。  次のページをお願いいたします。2目公共下水道費は、公共下水道事業への繰出金でございます。1億9,080万1,000円の減額となっておりますが、公債費、雨水管理費等の減によるものでございます。  9款1項1目常備消防費は、消防署にかかわる通常の経費の計上でございます。人件費を初め管理にかかわる各委託料、その他の事務経費を計上いたしております。  188ページをお願いいたします。2目非常備消防費は、消防団の経費にかかわる計上でございます。ほぼ前年同様の計上をいたしております。  190ページをお願いいたします。3目消防施設費は、消防施設の整備にかかわる経費でございます。減額の主なものは、15節、18節にかかわるものでございます。  4目水防費は、水防にかかわる経費で、前年並みの計上をいたしております。  次のページをお願いいたします。6目災害応急対策費は、雨期に備えるポンプ等の経費でございます。前年並みの計上をいたしております。  次に、10款1項1目教育委員会費は、教育委員にかかわる経費でございます。内容としては前年同様でございます。  2目事務局費は、教育委員会の事務局経費でございます。内容につきましては前年同様でございます。  194ページをお願いいたします。4目幼児教育振興費は、幼児教育において、保護者の負担軽減を図るための経費でございます。説明欄記載の私立幼稚園に対する各補助金が主なものでございます。  5目の奨学金費は、前年とほぼ同様の計上でございます。  次のページをお願いいたします。7目心身障害児就学指導委員会費は、前年同様の計上をいたしております。  8目外国青年招致事業費は、英語指導助手2名にかかわる経費で、前年同様の計上でございます。  9目教育研究所費は、教育研究所にかかわる経費を計上いたしております。事業内容は、ほぼ前年並みでございます。  198ページをお願いいたします。10款1項10目適応指導教室費では、学校に行きたいが行けない子、いわゆる不登校児童・生徒の自立を支援し、学校への復帰を図る事業にかかわる経費を新たに計上いたしております。人件費につきましては、県の緊急地域雇用創出特別基金事業を活用いたしております。  次のページをお願いいたします。10款2項小学校費、1目学校管理費は、小学校の施設管理に要します経費で、人件費を初め管理に要する経費でございます。通常の管理経費としては前年同様でございますが、管理に要する委託料等は節減をいたしております。  2目教育振興費は、小学校の教育振興にかかわる経費で、事務経費のほか各種補助金や扶助費を計上いたしております。  202ページをお願いいたします。3目教育指導費、ここでは児童の健康診断や各種の指導にかかわる経費でございます。増額の主なものは、1節非常勤特別職員6人分で1,170万円、これは学校いきいき事業として県の緊急地域雇用創出事業を活用して、多様な社会人を補助教員として学校教育の活性化を図ろうとするものであります。次に、11節では、4月から新しい学習指導要領が実施されることから、教師用の教科書及び指導書の購入費用として1,481万7,000円の計上をいたしております。19節では、学校長の創意により特色ある学校づくりに充てるための補助金を計上いたしております。  204ページをお願いいたします。10款2項4目学校建設費、ここでは植木小学校プール改築にかかわる経費を計上いたしております。25メートル、5コースのプールを予定いたしております。  206ページをお願いいたします。10款3項中学校費、1目学校管理費、ここでは中学校の人件費を初め施設管理に要する経費でございますが、増額の主なものは、施設修繕料及び施設整備工事費でございます。第二中学校、近津川沿いの街灯設置及び心の相談室を一中と植木中に設置する工事等を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。2目教育振興費は、中学校の教育振興にかかわる経費で、事務経費のほか各種補助金や扶助費を計上いたしております。11節が増額となっておりますが、19節、20節において減額となっております。入学支度補助金、就職支度補助金の廃止、扶助対象生徒の減及び北九州博覧祭社会見学補助金等の減によるものでございます。  3目教育指導費は、生徒の健康診断や各種の指導にかかわる経費でございます。増額の主なものは、1節では学校いきいき事業、11節では新しい学習指導要領に伴う教師の指導書等にかかわる経費、19節では特色ある学校づくりにかかわる経費を計上いたしております。  210ページをお願いいたします。4目の学校建設費は廃目であります。  次のページをお願いいたします。10款4項1目社会教育総務費、ここでは生涯学習全般にわたります人件費を初め諸経費を計上いたしております。減額の主なものは、19節において223ページ11目の文化青少年対策費に直鞍少年の船補助金ほか11件を組み替えたことによるものであります。  2目の公民館費は、公民館の運営に要する経費でございまして、事業内容としては前年同様でございます。  次のページをお願いいたします。3目社会学級費は、ナイトスクールや市民カレッジ等の経費でございます。減額の主なものは、高齢大学に関する経費を国民健康保険事業で取り組むことによるものでございます。  4目図書館費は、図書館の管理運営に要する経費でございます。減額の主なものは旧図書館等の解体費等で、新たなものといたしましては、県緊急地域雇用創出事業を活用いたしました郷土資料整理保存事業委託料を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。5目石炭記念館費は、前年同様の計上でございます。  6目同和教育推進費の増額の主なものは、1節同和教育主事にかかわる費用及び11節の教育集会所にかかる費用を1目の社会教育総務費から組み替えたことによるものでございます。  次のページをお願いいたします。7目の勤労青少年ホーム費は、前年同様の計上をいたしております。  219ページをお願いいたします。8目社会同和学級費、前年同様の計上でございます。  9目社会会館費も前年同様の計上をいたしております。  10目の働く婦人の家費につきましても、ほぼ前年同様の計上をいたしております。  次のページをお願いいたします。11目文化青少年対策費、文化事業と文化財にかかわる経費、また青少年対策等にかかわる経費でございます。増額の主なものは、19節におきまして、10款4項1目から組み替えました補助金の増によるものでございます。  次のページをお願いいたします。15目歳時館費は、ほぼ前年同様の計上をいたしております。  17目ユメニティのおがた費につきましては、大ホールがオープン後、約2年が経過いたしました。おかげをもちまして市民の皆様の御支援をいただき、スムーズな運営ができつつあります。13節、19節ともに、これまでの実績を勘案いたしまして減額をいたしております。
     18目の美術館費は、ほぼ前年同様の計上でございます。  226ページをお願いいたします。10款5項1目保健体育総務費は、体育指導員や各種スポーツ振興に要する経費で、前年同様の計上をいたしております。  次のページをお願いいたします。2目体育施設費は、体育施設の維持管理に要する経費でございます。事業内容といたしましては、ほぼ前年並みでございます。  3目勤労者体育センター費は、前年同様の計上をいたしております。  230ページをお願いいたします。11款1項1目公共土木施設鉱害復旧費、ここでは山部川河川鉱害復旧附帯工事を予定いたしております。  次のページをお願いいたします。11款3項4目農業施設鉱害復旧費は、事業終息により廃目といたしております。  次のページ、12款1項1目元金から3目の公債諸費まで、説明欄記載の経費を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。13款1項1目土地開発基金費は座取りでございます。  次に、13款2項1目公営企業補助金及び2目の公営企業出資金は、それぞれルール計算により計上いたしております。  次のページをお願いいたします。13款3項1目は、災害援護資金貸付金を計上いたしております。  次に、13款4項基金返還金の1目、2目は廃目をいたしております。  次のページをお願いいたします。14款1項1目予備費は300万円を計上いたしております。  以上、歳出について説明いたしました。  次に、歳入について説明いたしますので、22ページをお願いいたします。  歳入、1款市税におきまして1項市民税から27ページの6項都市計画税まで、おのおの説明欄記載の収入を見込み、総額54億4,123万9,000円を計上いたしております。0.8%の減収を見込んでおります。  28ページをお願いいたします。2款地方譲与税におきましては、2項地方道路譲与税から次のページ3項の自動車重量譲与税まで、記載の収入を見込み計上いたしております。  30ページをお願いいたします。3款1項1目利子割交付金では8,000万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。4款1項1目地方消費税交付金では5億5,500万円の収入を見込み計上いたしております。  次に、5款1項1目ゴルフ場利用税交付金では2,600万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。6款1項1目自動車取得税交付金では、1億5,500万円の収入を見込み計上いたしております。  次に、7款1項1目地方特例交付金では、2億560万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。8款1項1目地方交付税では、説明欄記載の普通交付税、特別交付税の収入を見込み64億4,930万円を計上いたしております。6.7%の減となっております。  次に、9款1項1目交通安全対策特別交付金では、1,700万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。10款1項負担金では、1目民生費負担金におきまして3億7,357万9,000円を説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  次のページ、11款使用料及び手数料では、1項使用料において、12月議会での条例改正に伴う増収分約2,800万円及び直鞍産業振興センター使用料約2,500万円等によりまして6,688万2,000円の増収を見込んでおります。  2項の手数料では、条例の改正に伴う増収といたしましては約1,000万円を見込んでおりますが、衛生手数料の減収が見込まれますことから微減となっております。  42ページをお願いいたします。12款国庫支出金では、1項国庫負担金から47ページの3項委託金まで、それぞれ説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  48ページをお願いいたします。13款県支出金では、1項県負担金から56ページ3項6目教育費負担金まで、それぞれ説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  57ページをお願いいたします。14款財産収入では、1項財産運用収入から次のページの2項財産売払収入まで、説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  2項1目不動産売払収入には、下境保育園建物売却代金1,357万9,000円のうち5年分割のうちの14年度分として271万5,000円を見込み計上いたしております。  59ページをお願いいたします。15款1項1目寄附金は座取りでございます。  16款1項1目基金繰入金では、3億7,408万4,000円について説明欄記載の各事業目的に応じて基金の取り崩しを行い、繰り入れを予定いたしております。なお、財政調整基金3億5,000万円の取り崩しにより収支の均衡を図っております。  次のページをお願いいたします。17款1項1目繰越金は座取りでございます。  18款諸収入では、1目延滞金、加算金及び過料から67ページの雑入まで、説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  68ページをお願いいたします。19款1項市債におきましては、1目民生債から70ページ16目商工債まで説明欄記載の積算により計上し、各事業の財源に充てる予定であります。  以上、第1条について説明いたしました。  次に、4ページに戻っていただきまして、第2条より説明いたします。4ページをお願いいたします。  第2条では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるといたしております。  第3条では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるといたしております。  第4条では、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は50億円と定めるといたしております。  第5条では、歳出予算の流用について、各項の間の流用ができる場合を各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかわる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めるといたしております。  それでは、第2条、第3条の内容について御説明いたしますので、15ページをお願いいたします。  「第2表 債務負担行為」は、3件の事項についてそれぞれ掲げております。事項といたしまして、電子計算機借上料(平成14年度契約分)は、期間を平成15年度から平成19年度と、限度額を3億6,530万5,000円といたしております。次に、養護老人ホーム芳寿園改修資金の元利償還金につきましては、期間を平成15年度から平成23年度まで、限度額を500万3,000円といたしております。中学校パソコン借上料(平成14年度契約分)につきましては、期間を平成15年度から平成19年度、限度額を4,138万円といたしております。  次のページ、「第3表 地方債」では、起債の目的として、地方改善施設整備事業から臨時財政対策債まで、それぞれ記載の限度額、総額14億3,270万円の限度額でお願いいたしております。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。  以上、議案第18号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第19号について当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(青柳公一)  議案第19号 平成14年度直方市国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。258ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ55億7,457万8,000円と定めようとするものであります。第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては事項別明細書により御説明申し上げますので、282ページをお願いいたします。  歳出から御説明いたします。1款1項1目一般管理費で1億4,501万2,000円を計上いたしております。2節給料から4節共済費までは14人分の人件費でございます。13節委託料は、国保連合会への共同電算加入に伴う事務委託料等及び国保調整交付金開発委託料でございます。  283ページをお願いします。14節は主に電算機の使用料でございます。25節は基金に対する利息分の積立金でございます。  2目連合会負担金で350万円を計上いたしております。これは福岡県国民健康保険団体連合会への負担金でございます。  3目医療費適正化特別対策事業費で2,272万9,000円を計上いたしております。安定化計画を作成し、医療費の適正化など国保事業運営の安定化を図るための経費でございます。1節報酬から7節賃金までは訪問看護及びレセプト点検事務等の非常勤特別職員等の人件費でございます。  285ページをお願いいたします。1款2項1目賦課徴収費で530万5,000円を計上いたしております。これは国保税の賦課に要します経費でございます。前年とほぼ同様でございます。  286ページをお願いします。1款3項1目の運営協議会費で85万1,000円を計上いたしております。これは国保運営協議会委員12名の報酬と運営協議会に要します経費でございます。  287ページをお願いいたします。2款1項1目の一般被保険者療養給付費、2目の退職被保険者等療養給付費におきましては、説明欄に記載のとおり、過去の実績を勘案いたしまして計算し、さらに法律改正により平成15年3月診療分の療養の給付費が平成15年度の支出に区分されることとなったため、平成14年度については11カ月分の計算となることから、17億8,640万5,000円、9億5,952万2,000円をそれぞれ計上いたしております。  3目一般被保険者療養費、4目退職被保険者等療養費は、補装具、コルセット等の現金給付にかかわるもので、それぞれ1,313万2,000円、861万円を計上いたしております。  5目審査支払手数料で1,088万2,000円を計上いたしております。これはレセプト審査手数料でございます。  6目一般被保険者高額療養費2億9,852万9,000円と7目退職被保険者等高額療養費6,860万9,000円でございますが、これも今までの実績を勘案いたしまして計上いたしております。  8目出産育児一時金は、120件分、3,600万円を計上いたしております。  9目葬祭費は、400件分、1,200万円を計上いたしております。  10目一般被保険者移送費及び11目退職被保険者等移送費は座取りでございます。  次に、290ページでございます。3款1項1目老人保健医療費拠出金では、17億1,895万3,000円を計上いたしておりますが、これは平成13年度の老人保健拠出金などの算出方法に基づき算出して計上いたしております。  2目老人保健事務費拠出金として2,544万2,000円を計上いたしております。  4目退職被保険者老人保健医療費拠出金1億4,829万6,000円は、退職被保険者にかかわる拠出金の2分の1相当額をルール計算により積算して計上いたしております。  291ページをお願いいたします。4款1項1目介護納付金は支払基金への納付金2億1,148万円を計上いたしております。  292ページをお願いいたします。5款1項1目共同事業拠出金で3,013万2,000円を計上いたしております。19節は1件80万円以上の高額医療費にかかわります福岡県高額医療共同事業としての拠出金でございます。  293ページをお願いします。6款1項1目はり、きゅう施術費補助金1,194万円は、今までの実績を勘案して計上いたしております。  2目健康教育費で3,094万6,000円を計上いたしております。ここでは総合健康づくり事業を中心とした保健事業関連の諸経費として健康展の開催、高齢者への積極的な取り組みが必要となっている中で、保健事業関連の諸経費を計上させていただいております。なお、昨年と比較いたしまして1,098万8,000円の減額となっておりますが、昨年度まで実施しておりました補助事業、国保総合健康づくり推進事業が終了いたしましたので、それに伴い事業の見直しを行ったためであります。  295ページをお願いいたします。7款1項1目利子300万円は、一時借入金に対します利子を計上いたしております。  296ページをお願いいたします。8款1項1目と2目は保険税の還付金でございます。  また、3目の償還金は座取りでございます。  297ページをお願いいたします。9款1項1目予備費では、前年度と同様に2,000万円を計上いたしております。  以上で歳出につきまして説明を終わらせていただきます。  次に、歳入について説明いたしますので、前の方に戻りまして266ページをお願いいたします。  1款国民健康保険税につきましては、一般被保険者、退職被保険者等を合わせ14億3,185万円を計上いたしております。内容といたしましては、説明欄に算出基礎を記載しております。  268ページをお願いします。2款1項1目督促手数料で40万円を計上いたしております。  269ページをお願いいたします。3款1項1目事務費負担金は、介護保険導入による事務費として48万8,000円を計上いたしております。  2目療養給付費等負担金15億6,646万9,000円は、保険給付費に対する国庫負担分でございます。説明欄には積算の基礎を記載いたしております。  270ページをお願いいたします。3款2項2目財政調整交付金7億308万2,000円は、市町村間における財政力の不均衡を調整するために交付される国庫補助金で、ルール計算により算定された金額をお願いするものであります。  3目特別対策費補助金は廃目といたしております。  271ページをお願いします。4款1項1目療養給付費交付金8億9,676万2,000円でございますが、歳出の退職被保険者等にかかわります療養給付費等により算出しました額を支払基金から交付されるものでございます。  272ページをお願いします。5款1項1目県補助金は座取りでございます。  273ページをお願いします。6款1項1目共同事業交付金4,028万3,000円でございますが、高額医療費に対する共同事業交付金でございます。  274ページをお願いします。7款1項1目一般会計繰入金でございますが、1節保険基盤安定繰入金2億2,614万5,000円は、国民健康保険税の軽減分に対する保険基盤安定繰入金でございます。2節一般会計繰入金2億8,523万9,000円は、人件費、出産育児一時金、財政支援事業分を計上いたしております。  275ページをお願いします。7款2項1目基金繰入金4億1,827万3,000円で、収支のバランスをとらせていただいております。  276ページ、8款1項1目繰越金は座取りでございます。  277ページをお願いします。9款1項1目利子及び配当金237万6,000円でございますが、これは基金の利子分でございます。  278ページの10款1項1目から4目までと279ページの10款2項1目は座取りでございます。  280ページをお願いします。10款3項1目一般被保険者の第三者納付金で300万円、また3目一般被保険者の返納金では20万円をお願いいたしております。2目、4目、5目、6目はそれぞれ座取りでございます。  281ページをお願いいたします。11款1項1目介護円滑導入給付金は廃目でございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、初めに戻りまして258ページをお願いいたします。  第2条で一時借入金の規定をいたしておりますが、借入限度額を6億円に定めようとするものでございます。  以上で議案第19号について説明しました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  当局の説明を保留し、暫時休憩いたします。午後は1時ごろより再開の予定でありますので、あらかじめ御了承願います。                               11時59分 休 憩
                                  12時59分 再 開 ○議長(青野 一)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議案第20号について当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(青柳公一)  議案第20号 平成14年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算について御説明申し上げます。予算書の306ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,889万7,000円と定めております。第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものといたしております。  その内容につきましては事項別明細書により御説明を申し上げますので、320ページをお願いします。  歳出から御説明いたします。1款1項1目一般管理費で2,040万1,000円を計上いたしております。2節、3節、4節は職員の人件費でございます。9節から19節は、住宅資金貸付事業の償還事務に要します経費で、説明欄記載のとおりでございます。  321ページをお願いいたします。2目財政調整基金費で122万2,000円を計上いたしております。利子を財政調整基金に積み立てようとするものでございます。  2款1項1目元金で8,032万9,000円を計上いたしております。これは昭和54年度から平成8年度までに借り入れいたしました市債の元金償還の金額でございます。  2目利子で4,694万5,000円を計上いたしております。これは昭和54年度から平成8年度までの市債利子償還金と一時借入金の利子でございます。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入について御説明いたしますので、312ページをお願いいたします。  1款1項1目住宅資金貸付金元利収入で6,554万7,000円を計上いたしております。1節の住宅資金貸付金元金収入と2節住宅資金貸付金利子収入でございます。  313ページをお願いいたします。3款1項1目住宅資金貸付事業利子補給補助金で2,207万円を計上いたしております。1節住宅資金貸付事業利子補給補助金は、昭和54年度から平成8年度までの起債利子に対します県よりの利子補給補助金でございます。2節助成事業費補助金は、新築資金、宅地取得資金に対します起債利子の一部補助でございます。  2目住宅資金償還推進助成事業費補助金で165万6,000円を計上いたしております。これは貸付償還事務にかかわる経費の一部補助でございます。  4款1項1目利子及び配当金で122万2,000円を計上いたしております。これは財政調整基金の預金利子でございます。  次に、315ページをお願いいたします。5款1項1目繰越金、6款1項1目延滞金、317ページの6款2項1目市預金利子、6款3項1目雑入につきましては、いずれも座取りでお願いいたしております。  次に、319ページをお願いいたします。8款1項1目基金繰入金で5,839万8,000円で収支のバランスをとらせていただいております。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、初めに戻りまして306ページをお願いいたします。  第2条で一時借入金の最高額は1億円と定めております。  以上、議案第20号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第21号について当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(青柳公一)  議案第21号 平成14年度直方市老人保健特別会計予算について御説明申し上げます。332ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ78億7,863万1,000円と定めようとするものであります。第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容については事項別明細書により御説明申し上げますので、347ページをお願いいたします。  歳出から御説明いたします。1款1項1目一般管理費で1,851万6,000円を計上いたしております。これは老人医療の給付を行いますための事務的経費でございます。主なものは、1節につきましてはレセプト点検業務に対します非常勤特別職職員の報酬でございます。2節から4節までは2人分の人件費でございます。13節委託料につきましては、支払基金から各保険者に対する医療費の通知委託料及び国保連合会に対する第三者求償事務の委託料でございます。  次に、349ページをお願いいたします。2款1項1目医療給付費で77億7,670万7,000円でございますが、これは老人医療費でございまして、今までの実績を勘案いたしまして月平均6億4,805万9,000円の見込みで計上いたしております。  2目医療費支給費で5,366万5,000円を計上いたしております。これは補装具、コルセット代などの経費でございまして、これも月平均447万2,000円を見込んで計上いたしております。  3目の審査支払手数料で2,924万円を計上いたしております。内容は説明欄記載のとおりでございます。  3款1項1目、2目、3目は座取りでございます。  351ページをお願いいたします。4款1項1目予備費では50万円を計上いたしております。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入について説明いたしますので、338ページをお願いいたします。  1款1項1目医療費交付金54億8,120万9,000円でございますが、これは歳出の医療給付費及び医療費支給費に対する支払基金から交付される7割分を計上いたしております。  2目審査支払手数料交付金2,890万円でございますが、これはレセプト審査支払手数料に対する交付金でございます。  339ページをお願いいたします。2款1項1目医療費負担金15億6,607万4,000円でございますが、これは医療給付費及び医療費支給費負担金の国庫負担2割分でございます。  2款2項1目医療費適正化事業補助金94万8,000円でございますが、これは説明欄記載のとおり、それぞれに対します国庫補助金でございます。  341ページをお願いいたします。3款1項1目医療費負担金で3億9,151万8,000円でございます。これは医療給付費等に対します県負担金でございます。  4款1項1目一般会計繰入金4億992万4,000円でございますが、これは医療給付費に対します市負担分と事務に要します経費を計上いたしております。  343ページをお願いいたします。5款1項1目繰越金から346ページの6款3項4目雑入までは、すべて座取りでございます。  以上、議案第21号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第22号について当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(青柳公一)  議案第22号 平成14年度直方市介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。360ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ33億7,813万2,000円に定めようとするものであります。第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  その内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げますので、383ページをお願いいたします。  歳出から御説明いたします。1款1項1目一般管理費9,537万9,000円を計上いたしております。これは介護保険事業を運営するための人件費を初めとする事務的経費でございます。主なものといたしましては、2節給料から4節の共済費まで12名分の人件費でございます。13節委託料はパソコン機器・ソフトの保守に要します経費でございます。  2目連合会負担金は廃目でございます。  385ページをお願いします。1款2項徴収費の1目と2目の合計額192万円は、保険料の賦課徴収に要します経費でございます。  1款3項1目介護認定審査会費で1,328万3,000円を計上いたしております。主なものといたしましては、1節の介護認定審査会委員42名分の報酬でございます。  2目認定調査費で3,427万4,000円を計上いたしております。387ページの12節役務費、これは要介護認定にかかわる主治医意見書の作成手数料と13節の要介護認定にかかわる認定調査委託料が主なものでございます。  1款4項1目趣旨普及費で168万2,000円を計上いたしております。これは介護保険制度の啓発にかかわる所要の事務経費でございます。  389ページをお願いします。1款5項1目計画策定委員会費で368万4,000円を計上いたしております。説明欄記載のとおり、8節報償費の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の見直しにかかわる委員報酬と13節委託料の同計画の見直しにかかわる業務委託料が主なものでございます。  2款1項1目居宅介護サービス給付費から5目居宅介護サービス計画給付費まで、要介護度1から要介護度5までのサービス利用者にかかわる保険給付費を計上しております。  1目居宅介護サービス給付費8億6,371万9,000円は、訪問介護費を初めとする在宅介護サービスにかかわる費用を見込んでおります。  2目施設介護サービス給付費21億2,853万2,000円は、介護保険施設サービスにかかわる費用をそれぞれ計上いたしております。  3目居宅介護福祉用具購入費として495万8,000円を、4目居宅介護住宅改修費として2,539万6,000円を、5目居宅介護サービス計画給付費として6,704万1,000円をそれぞれ計上いたしております。  392ページ、2款2項1目居宅支援サービス給付費から4目居宅支援サービス計画給付費まで、要支援の利用者にかかわる保険給付費を計上いたしております。  1目居宅支援サービス給付費8,276万6,000円は、訪問介護を初めとする在宅介護サービスにかかわる費用を見込んでおります。  2目居宅支援福祉用具購入費として67万7,000円を、3目居宅支援住宅改修費として902万1,000円を、4目居宅支援サービス計画給付費として1,617万9,000円を見込んでそれぞれ計上いたしております。  393ページをお願いします。2款3項1目その他諸費423万7,000円は、介護給付費の審査支払いにかかわる国保連合会に対しての手数料でございます。  2款4項1目高額介護サービス費及び2目の高額居宅支援サービス費の1,080万8,000円は、介護サービスを利用した際に利用料が一定額を超える場合に、その負担の軽減を図るための所要の経費を計上いたしております。  395ページをお願いします。3款1項1目財政安定化基金拠出金1,427万4,000円は、県に設置された財政安定化基金に対しての拠出金を計上いたしております。  4款1項償還金及び還付加算金30万2,000円は、第1号被保険者への保険料還付金等でございます。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入ついて御説明いたしますので前に戻りまして368ページをお願いいたします。  1款1項1目第1号被保険者保険料につきましては、4億9,395万8,000円を説明欄記載のとおり収入を見込んで計上いたしております。  369ページをお願いします。2款1項1目認定審査会負担金は座取りでございます。  3款2項2目督促手数料では、10万円の収入を見込み計上いたしております。  371ページをお願いします。4款1項1目介護給付費負担金6億4,266万5,000円は、歳出2款保険給付費に対する国庫負担金を計上いたしております。  4款2項1目調整交付金2億1,308万7,000円は、国が保険者間の財政調整を図るための交付金でございます。  3目事務費交付金2,102万1,000円は、介護認定等の事務処理にかかわる国の交付金でございます。  373ページをお願いします。5款1項1目介護給付費交付金10億6,039万7,000円は、歳出2款保険給付費に対しての社会保険診療報酬支払基金からの交付金を計上いたしております。  6款1項1目介護給付費負担金4億166万6,000円は、歳出2款保険給付費に対する県負担金を計上いたしております。  375ページをお願いします。6款2項1目財政安定化基金交付金及び2目財政安定化基金貸付金は座取りでございます。  7款1項2目利子及び配当金は座取りでございます。  377ページをお願いします。8款1項1目介護給付費繰入金4億166万5,000円は、歳出2款保険給付費に対する市負担金を計上いたしております。  2目その他繰入金1億4,355万6,000円は、介護保険課職員の人件費及び事務費でございます。  8款2項1目基金繰入金から379ページ、9款1項1目繰越金、10款1項1目から3目、381ページの10款2項1目預金利子、10款3項1目滞納処分費から7目雑入まで、それぞれ座取りでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第23号について当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(古田晋作)  議案第23号 平成14年度直方市公共下水道事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。予算書の406ページをお開き願います。  まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ22億3,651万3,000円とするものでございます。次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしておりますので、内容につきましては事項別明細書の歳出により御説明申し上げます。  421ページをお開き願います。歳出1款1項1目一般管理費といたしまして1,542万9,000円を計上いたしております。ここでは9節から12節、14節から19節まで負担金等所要の事務経費及び13節委託料で公共下水道支援システム作成委託料の計上をいたしております。  次に、422ページをお願いいたします。1款2項1目雨水費といたしまして、781万1,000円を計上いたしております。ここでは感田雨水ポンプ場の維持管理に必要な経費の計上であります。  次に、423ページをお願いいたします。2款1項1目公共下水道建設費といたしまして、9億3,097万6,000円を計上いたしております。ここでは2節から12節及び27節は人件費等所要の事務経費を計上いたしております。  13節委託料1億7,500万円は、主なものといたしまして、事業実施に伴います実施設計及び家屋事前調査の委託料等でございます。14節使用料及び賃借料で336万4,000円を計上いたしております。これは機器借り上げ等所要の事務経費及び事業に要します土地借上料等でございます。  15節工事請負費で4億7,100万円を計上いたしております。これは植木、下新入、日吉町地区の汚水管管渠整備工事請負費であります。工事箇所につきましては、434ページに記載をいたしております。  19節負担金補助及び交付金で800万円を計上いたしております。これは感田東土地区画整理事業に伴います北九州市下水道への汚水流入のためのもので、北九州側の管渠設計負担金でございます。  次に、22節補償補てん及び賠償金1億8,500万円は、工事実施に伴います地下埋設物等の支障物件等の補償費でございます。  次に、2款1項2目流域下水道建設費で4億610万3,000円を計上いたしております。これは遠賀川中流流域下水道事業として、県施行となります遠賀川中流浄化センター及び流域汚水幹線管渠建設費等に対する負担金並びに財産移管に伴います負担金でございます。  次に、425ページをお願いいたします。3款1項1目公債費元金として7億2,600万4,000円を計上いたしております。これは市債元金償還金であり、財産移管に伴う繰上償還分であるため多くなったものでございます。
     2目公債費利子1億5,019万円を計上いたしております。これは市債利子償還金であります。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入につきまして御説明をいたしますので414ページをお願いいたします。  3款1項1目下水道事業費補助金といたしまして、1億1,510万円を計上いたしております。これは事業に対します国庫補助金でございます。  次に、415ページをお願いいたします。4款1項1目で789万8,000円を計上いたしております。これは事業に対します県補助金でございます。  5款1項1目一般会計繰入金として3億6,010万7,000円を計上いたしております。これは人件費及び事業費に必要な繰入金でございます。  次に、417ページをお願いいたします。6款1項1目繰越金は座取りでございます。  7款2項1目雑入も座取りでございます。  次に、419ページをお願いいたします。8款1項1目6億3,980万円、2目3億8,940万円は、下水道事業債と流域下水道事業債でございます。  次に、9款1項1目で7億2,420万6,000円を計上いたしております。これは流域下水道事業への財産移管に伴います財産売払収入でございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、初めに戻りまして406ページをお願いいたします。  地方債の関係で、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるといたしておりますので、410ページをお願いいたします。  起債の目的は公共下水道事業、流域下水道事業として、限度額はそれぞれ6億3,980万円、3億8,940万円を定めております。起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりでございます。  以上、議案第23号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第24号について当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(古田晋作)  議案第24号 平成14年度直方市農業集落排水事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。予算書の436ページをお開き願います。  まず第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1億1,042万5,000円とするものでございます。次に、第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしておりますので、内容につきましては事項別明細書の歳出より御説明申し上げます。  454ページをお開き願います。歳出1款1項1目一般管理費といたしまして、5,562万3,000円を計上いたしております。ここでは2節から12節、19節から23節は管理事務に要する人件費等、所要の事務経費で、2款農業集落排水建設費の事業縮小により人件費5名分が一般管理費で計上されております。13節委託料では農業集落排水業務支援システム作成委託料等を計上いたしております。  456ページをお開き願います。1款2項1目管渠費319万1,000円を計上いたしております。ここでは下境及び上頓野地区汚水管渠維持管理に要します経費等の計上であります。  2目処理場費1,310万2,000円を計上いたしております。これは下境及び上頓野浄化センター施設の維持管理に要します経費等の計上でございます。  次に、457ページをお願いいたします。2款1項1目農業集落排水建設費といたしまして、240万円を計上いたしております。これは15節工事請負費で上頓野浄化センター処理機能調整工事請負費でございます。工事箇所につきましては468ページに記載をいたしております。  次に、458ページをお願いいたします。3款1項1目公債費元金945万1,000円、2目公債費利子2,665万8,000円を計上いたしております。これは市債元金償還金及び市債利子償還金でございます。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入につきまして御説明いたしますので、444ページをお願いいたします。  1款2項1目農業集落排水事業分担金としまして5,053万6,000円を計上いたしております。これは事業に対する農業集落排水事業受益者分担金で、下境地区及び3月末に上頓野地区の供給開始に伴います計上でございます。  次に、445ページをお願いいたします。2款1項1目農業集落排水使用料998万9,000円を計上いたしております。これは農業集落排水施設の使用料等でございます。  次に、2款2項1目農業集落排水手数料14万円を計上いたしております。これは宅内排水施設工事に必要な指定工務店等の登録手数料等でございます。  次に、449ページをお願いいたします。5款1項1目一般会計繰入金4,131万8,000円を計上いたしております。これは人件費及び事業費に必要な繰入金でございます。  次に、5款2項1目基金繰入金は座取りでございます。  次に、451ページをお願いいたします。6款1項1目繰越金は座取りでございます。  7款2項1目雑入で4万円を計上いたしております。これは責任技術者講習会時のテキスト代等でございます。  次に、453ページをお願いいたします。8款1項1目840万円は、農業集落排水事業債でございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、初めに戻りまして436ページをお願いいたします。  地方債の関係で、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるといたしておりますので、440ページをお願いいたします。  起債の目的は農業集落排水事業として、限度額は840万円を定めております。起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりでございます。  以上、議案第24号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第25号について当局の説明を求めます。 ○水道局長(竹松大次郎)  議案第25号 平成14年度直方市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。予算書の1ページをお願いします。  第1条で、平成14年度直方市水道事業会計の予算は、次に定めるところによるといたしております。  第2条で、業務の予定量を定めておりますが、前年度実績と今年度の推移を勘案いたしまして、(1)で給水戸数を、(2)で年間総給水量を、(3)で1日平均給水量をそれぞれ見込んでいるのであります。  次に、主な建設改良事業といたしましては、植木地内配水管布設替え工事から総合配水処理施設建設工事等まで、記載のとおり事業を予定いたしております。  次に、第3条の収益的収入及び支出といたしましては、収入として、第1款水道事業収益で18億232万4,000円、昨年に比較いたしまして2億4,917万円の増となっております。その主な要因といたしましては、平成13年度まで第4条資本的収入、第3項工事負担金で計上いたしておりました公共下水道事業等の補修工事の収入を平成14年度より3条予算に組み替えたことによる受託工事費の増が主なものでございます。  なお、給水収益につきましては、前年度当初に比較いたしまして5,265万2,000円の減で、率といたしましては3.64%の減として計上いたしております。  次に支出といたしましては、第1款水道事業費に総額17億2,910万6,000円を予定しております。前年度に比較いたしまして2億3,267万2,000円の増となっております。増の主なる要因といたしましては、収入と同様、これまでは第4条資本的支出、第1項新設改良事業費で計上しておりました公共下水道事業等補修工事分を平成14年度より3条予算への組み替えによる増が主な要因となっております。  なお、収支差し引きといたしましては、7,321万8,000円の利益を見込んでいるのであります。  次に、第4条の資本的収入及び支出でございます。2ページをお願い申し上げます。  第1款資本的収入に総額16億7,708万4,000円を、前年度に比較して3億7,414万2,000円の増額となっております。主なる要因としては、継続事業であります施設改良費の増額に伴い、企業債の借り入れの増が主なものでございます。  次に支出でございますが、第1款資本的支出に総額21億4,640万円を、前年度に比較いたしまして5億1,330万8,000円の増額となっております。増額の要因といたしましては、継続事業であります第3項施設改良費における浄水施設改良事業費の増額が主なものでございます。  資本的収入と支出の収支差し引きといたしまして、4億6,931万6,000円の資金不足となっております。この補てん財源として、1ページの下の欄から2ページの上段にかけまして、本文括弧書きのとおり、それぞれ補てんをいたしております。  次に、第5条継続費につきまして御説明申し上げます。2ページでございます。  1款資本的支出、2項第5期拡張事業費につきましては、3ページの平成14年度の欄で1億3,192万円計上いたしております。内容としては、福智山ダムよりの導水管布設替え工事、または福智山ダム建設工事負担金等となっております。  次に、第3項施設改良費として、平成14年度14億7,838万7,000円計上いたしておりますが、これにつきましては、平成13年度よりの継続事業として行っております尾崎水源地、尾崎浄水場、総合配水処理施設等々の事業に要します費用でございます。  次に、3ページから4ページにかけての第6条企業債でございますが、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。限度額といたしましては15億7,580万円といたしております。  次に、第7条で一時借入限度額は2億円といたしております。  次に、第8条におきまして、(1)職員給与費として、退職給与金4,000万円を含んで4億2,108万1,000円を計上いたしております。前年度と比較いたしますと1,197万1,000円の減額となっております。(2)交際費につきましては10万円といたしております。さらに本文において、それ以外の経費へ流用の制限を規定しております。  次に、第9条で他会計からの補助金につきましては、昨年と同額の5,400万円と定めております。  第10条で、たな卸資産の購入限度額につきましては、昨年と同じく500万円と定めております。  なお、参考資料といたしまして6ページ以下に平成14年度直方市水道事業会計予算実施計画等を添付いたしております。  以上、議案第25号につきまして御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第17号 財産の取得について(福智山麓工芸の村用地)を議題といたします。  本案については、地方自治法第117条の規定により5番 堀議員、6番 安田議員、10番 松尾議員、21番 太田議員、23番 村上議員の退席を求めます。                    (各議員退席)  議案第17号について当局の説明を求めます。 ○生活経済部長(大塚進弘)  議案第17号 財産の取得について御説明いたします。  福智山麓工芸の村につきましては、福智山麓総合整備計画に基づき平成9年度基本設計、平成10年度には実施設計を行い、平成11年度より造成工事に取り組んでまいりました。その用地につきましては、平成12年度より土地開発公社から買い戻しを進めており、14年度で3年目に当たります。その結果、中小企業大学校直方校に隣接する土地開発公社の用地の買収を終えることになります。  それでは、議案の内容について御説明いたします。  1、取得の理由は、福智山麓工芸の村用地であります。  2、取得金額は、5,481万4,691円であります。  3、契約の相手方は、直方市殿町7番1号、直方市土地開発公社、理事長、向野敏昭氏であります。  4、取得する財産の表示は、不動産の表示にあります直方市大字永満寺1153番3、地目、原野、地積110平方メートルほか11筆で、地目はすべて原野で、地積はそれぞれ記載のとおりでございます。合計1万2,189.25平方メートルとなります。  参考資料として2ページに位置図、3ページに基本計画平面図をつけております。  以上、議案第17号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。                    (除斥議員入場) ○議長(青野 一)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  14日は議案考査のための休会、15日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。                                 13時36分 散 会...