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平成12年 3月定例会(第6日 3月15日)

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  1. 直方市議会 2000-03-15
    平成12年 3月定例会(第6日 3月15日)


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    平成12年 3月定例会(第6日 3月15日)                平成12年3月15日(水) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 15時35分 1.出席及び欠席議員の氏名          1番      渡 辺 和 幸          2番      今 定   正          3番      那 須 昭 生          4番      中 村 幸 代          5番      安 武 俊 次          6番      貝 島 悠 翼          7番      堀   勝 彦          8番      安 田 周 司          9番      松 田   曻         10番      村 上 圭 吾         11番      吉 田 利 憲         12番      宮 近 義 人         13番      村 田 武 久
            14番      田 代 英 次         15番      橋 本   長         16番      有 田 忠 之         17番      松 田 英 雄         18番      石 田 一 人         19番      友 原 春 雄         20番      田 代 文 也         21番      大 島 九州男         22番      松 尾 大 策         23番      澄 田 和 昭         24番      太 田 信 幸         25番      青 野   一 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名         議会事務局長   宮 地   寛         次    長   坂 田 耕 作         係    長   毛 利 良 幸         書    記   武 内 信 也 1.説明のため出席した者の職氏名         市    長   有 吉   威         助    役   向 野 敏 昭         収入役      其 田 浩 和         教育長      飯 野 良 治         企画財政部長   山 上   浩         総務部長     草 野 京 作         市民福祉部長   石 橋   到         生活経済部長   則 松 正 年         建設部長     森   定 行         教育部長     青 柳 剛 機         消防長      藤 永 誠 一                 各 課 長 省 略 1.会議事件 議案第 1号 専決処分事項の承認について(工事請負契約締結の議決の一部変更(直        方勤労者総合福祉センターA型建築工事))        原案承認 議案第 2号 直方市介護保険円滑導入基金条例の制定について      原案可決 議案第 3号 直方市竜王峡キャンプ村施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正        する条例について                    原案可決 議案第 4号 直方市農林業土木事業分担金徴収条例の制定について    原案可決 議案第 5号 財産の取得について(下新入85号線道路改良舗装工事用地)原案可決 議案第 6号 基本協定締結の議決の一部変更について(直方市浄化センター)                                    原案可決 議案第 7号 公共下排水路災害に係る損害賠償の額を定めることについて 原案可決 議案第 8号 市道路線の認定について                 原案可決 議案第 9号 市道路線の変更について                 原案可決 議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算           原案可決 議案第11号 平成11年度直方市国民健康保険特別会計補正予算     原案可決 議案第12号 平成11年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算                                    原案可決 議案第13号 平成11年度直方市老人保健特別会計補正予算       原案可決 議案第14号 平成11年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算    原案可決 議案第15号 平成11年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算   原案可決 議案第16号 平成11年度直方市水道事業会計補正予算         原案可決 議案第17号 直方市議会委員会条例の一部を改正する条例について                              上程、質疑、原案可決 議案第18号 直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について    上程 議案第19号 直方市税条例の一部を改正する条例について          上程 議案第20号 直方市行政手続条例の一部を改正する条例について       上程 議案第21号 直方市防災会議条例の一部を改正する条例について       上程 議案第22号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について        上程 議案第23号 直方市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について    上程 議案第24号 児童福祉法に基づく直方市費用徴収条例の一部を改正する条例について                                      上程 議案第25号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について        上程 議案第26号 直方市立図書館協議会条例の一部を改正する条例について    上程 議案第27号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について   上程 議案第28号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について        上程 議案第29号 直方市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について    上程 議案第30号 直方市表彰条例の一部を改正する条例について         上程 議案第31号 直方市個人情報保護条例の一部を改正する条例について     上程 議案第32号 直方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について  上程 議案第33号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について       上程 議案第34号 直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条        例の一部を改正する条例について               上程 議案第35号 直方市印鑑登録条例の一部を改正する条例について       上程 議案第36号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について                                      上程 議案第37号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について     上程 議案第38号 直方市国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する条例につい        て                             上程 議案第39号 直方市介護保険条例の制定について              上程 議案第40号 直方市介護給付費準備基金条例の制定について         上程 議案第41号 直方市高額介護サービス費支払資金貸付基金条例の制定について 上程 議案第42号 直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例の制定について                                      上程 議案第43号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について     上程 議案第44号 財産の取得について(福智山麓工芸の村用地)         上程 議案第45号 財産の取得について(一丁田~老良線道路新設工事用地)    上程 議案第46号 平成12年度直方市一般会計予算               上程 議案第47号 平成12年度直方市国民健康保険特別会計予算         上程 議案第48号 平成12年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算   上程 議案第49号 平成12年度直方市老人保健特別会計予算           上程 議案第50号 平成12年度直方市介護保険特別会計予算           上程 議案第51号 平成12年度直方市公共下水道事業特別会計予算        上程 議案第52号 平成12年度直方市農業集落排水事業特別会計予算       上程 議案第53号 平成12年度直方市水道事業会計予算             上程
    ○議長(青野 一)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと存じますので、御了承願います。  議案第 1号 専決処分事項の承認について(工事請負契約締結の議決の一部変更 (直方勤労者総合福祉センターA型建築工事))  議案第 2号 直方市介護保険円滑導入基金条例の制定について  議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算  議案第11号 平成11年度直方市国民健康保険特別会計補正予算  議案第12号 平成11年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算  議案第13号 平成11年度直方市老人保健特別会計補正予算 を一括議題といたします。  議案第1号、2号並びに議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出3款1項1目、2目、3目、5目、15目、2項、3項、7項、4款1項、10款並びに第2条中、10款並びに議案第11号、12号、13号について、審査されました経過並びに結果の報告を教育民生常任委員長にお願いをいたします。              (10番 村上議員 登壇) ○10番(村上圭吾)  おはようございます。去る10日の本会議におきまして、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案第1号 専決処分事項の承認(工事請負契約締結の議決の一部変更(直方勤労者総合福祉センターA型建築工事))外5議案について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第1号についてでありますが、本案は、ユメニティのおがた大ホールの設置変更に伴う工事請負契約締結の議決の一部変更の専決処分であることから、必要やむを得ない措置と認め、異議なく原案どおり承認すべきものと決定したのであります。  次は、議案第2号 直方市介護保険円滑導入基金条例の制定についてであります。本案は、本年4月1日から施行される介護保険制度を円滑に実施するために、国からの「臨時特例交付金」を介護保険円滑導入基金として積み立てようとするもので、国が特別対策として実施する第1号被保険者の介護保険料を施行から半年間は、徴収を凍結し、その後の1年間は、介護保険料の2分の1を軽減するための措置にかかわる経費や介護保険料軽減等にかかわるシステム開発等の経費、また円滑施行のための準備経費などの財源に充当するとともに、この基金を適正に管理運営するための条例の制定であります。  我々委員会といたしましては、本案が介護保険制度の円滑な実施を図るための基金条例の制定であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出3款1項1目、2目、3目、5目、15目、2項、3項、7項、4款1項及び10款並びに第2条中、10款についてであります。本案については、当局より詳細なる説明を聴取する中で、審査を重ねたのでありますが、本予算が各事業等の確定に伴う過不足額の精算並びに国の経済対策等にかかわる予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第11号 平成11年度直方市国民健康保険特別会計補正予算についてでありますが、本案については、いずれも適切な予算措置と認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第12号 平成11年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算についてでありますが、本案についても、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は、議案第13号 平成11年度直方市老人保健特別会計補正予算についてでありますが、本案についても、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。               (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第1号、2号、11号、12号、13号の討論を行います。  なお、議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算について討論のある場合は、最終常任委員長報告後にお願いをいたします。討論はありませんか。               (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第1号、2号、11号、12号、13号の採決を行います。  議案第1号 専決処分事項の承認について(工事請負契約締結の議決の一部変更(直方勤労者総合福祉センターA型建築工事))は、委員長報告どおり原案どおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第1号は委員長報告どおり原案どおり承認されました。  議案第2号 直方市介護保険円滑導入基金条例の制定について、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第2号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第11号 平成11年度直方市国民健康保険特別会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第11号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第12号 平成11年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第12号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第13号 平成11年度直方市老人保健特別会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第13号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第3号 直方市竜王峡キャンプ村施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  議案第4号 直方市農林業土木事業分担金徴収条例の制定についてを一括議題といたします。  議案第3号、第4号並びに議案第10号第1条中、歳出3款1項11目、4款2項、6款1項3目、4目、5目、8目、9目、7款、9款1項7目、11款3項並びに第2条中、6款、11款3項並びに第3条中、産業業務用地及び自然環境保全用地等の土地購入費について審査されました経過並びに結果の報告を経済常任委員長にお願いをいたします。              (22番 松尾議員 登壇) ○22番(松尾大策)  おはようございます。去る10日の本会議におきまして、我々経済常任委員会に細部の審査を付託されました議案第3号 直方市竜王峡キャンプ村施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、外2議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第3号についてであります。竜王峡キャンプ村施設については、平成7年度より、県の観光施設等整備補助金を受け、年次計画で老朽化したバンガロー等の整備を行っているところであります。  我々委員会といたしましては、本案が平成11年度の竜王峡キャンプ村施設の改築に伴う条例の一部改正であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第4号 直方市農林業土木事業分担金徴収条例の制定についてであります。本案は、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づいて、災害復旧を行おうとする農林業土木事業に要する費用のうち、受益者の分担金の徴収について定めようとするものであります。本市におきましては、昨年6月24日から7月2日にかけての集中豪雨による農地災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害と指定され、この農地災害復旧事業を実施するに当たり、受益者から当該受益の限度において、分担金を徴収する必要が生じたことから、条例を制定しようとするものであります。  我々委員会といたしましては、本案が農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与するための条例であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後に、議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出3款1項11目、4款2項、6款1項3目、4目、5目、8目、9目、7款、9款1項7目及び11款3項並びに第2条中、6款及び11款3項並びに第3条中、産業業務用地及び自然環境保全用地等の土地購入費についてであります。本案については、当局より詳細なる説明を求める中で、慎重に審査を行ったのでありますが、その中でただした主な点は、7款1項1目19節 直方コンピュータカレッジ管理運営補助金についてであります。直方コンピュータ・カレッジに対しては、過去において多額な補助金が支出されていたことから、運営改善に向けた取り組みを要望していたところでありますが、本年度においては、その補助金が減額されていることから、その具体的な取り組み内容について尋ねたのであります。  これに対して当局より、平成11年度においても引き続き諸経費の削減を図りながら、国の緊急経済対策に盛り込まれた雇用活性化総合プランに基づき、雇用・能力開発機構福岡雇用促進センターより委託された緊急中高年再就職推進訓練事業を実施するなど、研修の委託事業や短期講座の充実に努めたことから、入学者等が前年度を上回り、収入も増加した。また、平成12年度の入学予定者についても、優秀な生徒を獲得するための奨学金制度の拡充等により、現時点で昨年を上回っており、今後とも新入生の確保にさらなる努力をしていきたいとの答弁に接したのであります。  我々委員会としては、当局の答弁を了とし、本案については、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々経済常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し、質疑はございませんか。               (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第3号、4号の討論を行います。討論はありませんか。               (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第3号、4号の採決を行います。  議案第3号 直方市竜王峡キャンプ村施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第3号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第4号 直方市農林業土木事業分担金徴収条例の制定については、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第4号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第 5号 財産の取得について(下新入85号線道路改良舗装工事用地)  議案第 6号 基本協定締結の議決の一部変更について(直方浄化センター)  議案第 7号 公共下排水路災害に係る損害賠償の額を定めることについて  議案第 8号 市道路線の認定について  議案第 9号 市道路線の変更について  議案第14号 平成11年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算  議案第15号 平成11年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算  議案第16号 平成11年度直方市水道事業会計補正予算 を一括議題といたします。  議案第5号、6号、7号、8号、9号並びに議案第10号第1条中、歳出5款、6款1項13目、8款、11款1項並びに第2条中、8款、11款1項並びに第3条中、交通安全施設整備事業の土地購入費及び公有財産購入費公園用地並びに議案第14号、第15号、第16号について、審査されました経過並び結果の報告を建設常任委員長にお願いをいたします。               (7番 堀議員 登壇) ○7番(堀 勝彦)  おはようございます。去る10日の本会議におきまして、我々建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案第5号 財産の取得(下新入85号線道路改良舗装工事用地)外8議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  まず、議案第5号についてであります。本案は、ユメニティのおがた等へのアクセス道路及び山部地区等の生活道路の確保のため、明神踏切から新生橋までの約1キロメートルの道路を新設するための用地の取得であります。この道路の新設につきましては、明神踏切に近接して整備されることから、JR九州や警察署との協議の中で、明神踏切から新設道路へ通行する際、車両の滞留場所がなく、重大な事故を招く恐れがあるという理由から、明神踏切の存続については困難との見解が示され、その代替策として、明神踏切から約200メートルほどJR直方駅側に山部地区と須崎町地区を結ぶ跨線橋が計画されています。しかしながら、この明神踏切は、筑豊本線に分断された山部地区と神正町周辺地域をつなぐ大切な生活道路であり、明神踏切の存続が困難な場合、明神踏切周辺の車の流れも変わり、商店等への影響が大きいことから、地域では明神踏切存続の運動が起きている状況であります。  我々委員会としては、この道路の新設がユメニティのおがた等のアクセス道路として、また、生活道路を確保するため計画されたものであり、その必要性は理解できるものの、周辺住民の生活に係る問題であることから、本会議の質疑を踏まえ、また、現地調査を行う中で、種々論議を深めたのであります。  その中でただした主な点は、1点目として、道路を新設することによる明神踏切の取り扱いとJR九州や警察署との協議の状況について。2点目として、道路の新設及び跨線橋をかけることによる地元地域へのメリットについて。3点目として、地域住民が陳情のため来庁された際に、市長の方から今月末までに何らかの対策をとりたい旨の発言があったようであるが、その対策の内容について。また、地域住民の意向に対して、どう理解を求めていくのか、ただしたのであります。
     それに対して当局より、1点目については、事業を行う上で、安全性の確保を第一に考え、JR九州と警察署と協議を行っている。JR九州の基本的な考え方としては、踏切と道路との交差部分については立体交差を望んでいるが、本市の方針としては、自歩道としての存続の申し出を強く行っており、このことはJR九州にも理解していただいている。2点目については、道路新設及び跨線橋をかけることによって、山部地区と街部との交通体系が円滑になる。また、将来的に筑豊本線が電化開業された場合、直方駅構内に電車基地を設けるなどの計画があり、明神踏切が開かずの踏切になるなど、交通渋滞を招くことも予想されることから、その解消となる。3点目については、現時点では新しい対策はないが、地元の意向を十分踏まえた中で、今月末までには何らかの対策について検討を行っていきたい旨の趣旨であり、また、地元の住民と十分協議を行い、事業に対する理解が得られるよう努力してまいりたい。  このような当局の答弁に対し、我々委員会としては、事業の実施に当たっては、その事業の特殊性から、周辺住民への協力要請のタイミングの難しさは認めるものの、その対応によっては、行政不信へとつながり、事業への障害にもなりかねないことから、今回の道路新設に伴う明神踏切との問題点については、周辺住民の意向を十分配慮し、事業の理解が得られるためのいろいろな方法も模索する中で、周辺住民との協議を十分行い、事業が円滑に図られるよう要望を付し、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第6号 基本協定締結の議決の一部変更についてであります。本案は、直方市が単独で行っていた公共下水道事業が、今回遠賀川中流流域下水道事業として平成11年度末に国から認可されることとなっており、平成12年度からは県が引き続き施工することから、平成10年6月議会で議決した基本協定を一部変更しようとするものであります。  我々委員会としては、遠賀川中流流域下水道事業としての取り組みに伴う基本協定締結の議決の一部変更であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第7号 公共下排水路災害に係る損害賠償の額を定めることについてであります。本案は、平成11年5月3日、公共下排水路ためます鉄板ふたの腐食が原因で発生した地域活動の草刈り作業中に起きた事故について、今回、示談が成立したことから、損害賠償の額を定めようとするものであります。  我々委員会としては、公共施設の不備が重大な事故を招きかねないことから、今後はこのような事故が発生しないよう施設の再点検と管理体制について、十分検討を行うよう要望を付し、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第8号 市道路線の認定についてであります。本案は、感田、頓野地区における団地造成により、寄附採納や地方改善施設整備事業の道路新設に伴う道路認定であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第9号 市道路線の変更についてであります。本案は、地方改善施設整備事業で整備しようとする2路線の延長に伴う路線変更で、下新入85号線はユメニティのおがたなどのアクセス道路等として整備されるものであり、また、下原田・川久保線につきましては、議案第5号で報告しましたように、明神踏切の存続が難しいことから、その代替策として、JR直方駅側に跨線橋として整備するものであります。  我々委員会としては、この議案が議案第5号と関連した市道路線の変更であることから、議案第5号と同様の要望を付し、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出5款、6款1項13目、8款及び11款1項並びに第2条中、8款及び11款1項並びに第3条中、交通安全施設整備事業の土地購入費及び公有財産購入費公園用地についてであります。  本案については、当局より詳細なる説明を聴取する中で、要望を付した主な点は、1点目として8款2項4目 地方改善施設整備費についてであります。今回、須崎町側から山部側へのアクセス道路として跨線橋をかけるための調査費及び土地購入費が計上されていますが、議案第5号や第9号と関連した内容の予算計上であることから、議案第5号で要望しているように、周辺住民の意向を十分配慮しながら事業を行うこと。2点目として、8款2項9目13節 JR直方駅周辺自転車駐車場指導業務委託料であります。サンリブ前の自転車駐車場は、通勤、通学、買い物客が多く利用していることから、自転車駐車場に入りきれない自転車が駐車場付近の歩道の点字ブロック上に駐車し、視覚障害者等の障害となっていることから、その安全確保を図るため自転車駐車場利用者に対する指導の徹底に努めること。以上、2点について要望を付し、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第14号 平成11年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算についてであります。本案は、事業の確定及び国の経済対策に伴う予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  次は、議案第15号 平成11年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算についてでありますが、本案についても、事業の確定及び国の経済対策に伴う予算措置であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  最後は議案第16号 平成11年度直方市水道事業会計補正予算についてでありますが、本案については、適正な予算措置と認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し、質疑はございませんか。               (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第5号、6号、7号、8号、9号、14号、15号、16号の討論を行います。討論はありませんか。  討論通告のため暫時休憩いたします。                              10時32分 休 憩                              10時37分 再 開 ○議長(青野 一)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより議案第5号の討論を行います。  討論については、通告があっておりますので、議長より指名をいたします。  21番 大島議員の賛成討論を求めます。              (21番 大島議員 登壇) ○21番(大島九州男)  議案第5号について、賛成討論をさせていただきます。  下新入85号線道路改良舗装工事に伴って、明神踏切の廃止がJR九州の間で協議をされております。地元としては、その情報を聞き、新入踏切が廃止された後、新知町の商店街の大きな打撃を忘れることができない中に、また、このようなことが地元に起こっては困るということから、3月4日から明神踏切の存続に向けた署名活動を行ってまいりました。去る8日の日、この工事説明会、当局の方がおいでなっていただきまして、地元に初めての説明会が開催される中、地元住民のほとんどの方がやはりこの新入踏切のことを例に挙げられ、生活道路として長年利用されてきた明神踏切の存続に切実なる思いの訴えをされております。その説明会の折、いろいろな意見が出てまいりました。高架にしたらどうかとか、踏切の改良をするとき、信号を踏切と連動したものにしたらどうかという地元の皆さんの前向きないろいろな御提言に対し、建設部当局の担当者も普通こういう問題が起きたときの地元説明会には、ばり雑言を浴びせるような、そういう説明会が多い中、明神公民館を中心とした皆さんの、この紳士ある態度には、当局としても前向きにいろいろ検討をしていかなくてはいけないという思いを強くしたという御感想もいただいております。  この踏切の署名の活動でございますけれども、地元住民以外の感田、中泉、溝堀、新入、植木、そして遠くは北九州、若宮の多くの皆さんの賛同をいただき、1週間で1,391名もの署名を集めることができました。そしてこの署名を10日の日、地元住民の代表者の方が市長に手渡す陳情をさせていただいた折、市長からも地元の住民の意向は十分わかりました。そして市長みずからJR九州に陳情に行くこともやぶさかではない、そして今、現にJR九州と日程調整をしていただき、市長の方からもJR九州に陳情していただく、そういう経緯になっております。  そしてその後の議会の我々多くの議員の質疑に対し、市長や当局から大変誠意ある前向きな答弁を受け、我々地元住民の意見も、あくまでも道路建設を反対するとか、それに伴う跨線橋の建設に反対するという、そういう意図ではございません。我々地域住民が長年利用してきた、この明神踏切が従来どおり通行ができるように、何とか行政関係皆さんにいろいろ知恵を出していただいて、御協力をいただきたい、そういう思いであるということをしっかりと理解をいただき、そして地元に対するいろいろな思いを行政や市長が前向きに受けとめていただけるような御答弁をいただきました。  きょうの委員会報告を聞きましても、建設委員の皆様におかれましては、現地調査も行っていただきまして、慎重審議していだきました経過を聞き、今後JR九州、警察にいろいろな協議をしていただいて、地元住民の声を聞き届けていただきたい。そしてまたそれをしていただけるという思いを抱いております。  当局におきましては、いろいろな事業計画について、地元に詳細な説明をするタイミング等、いろいろ問題はあると思いますが、いろいろな問題について、地元民の協力がなければ、いろんな事業は行っていくことができない、こういうことをしっかりと今回の件を通しても認識をしていただきたい。そして今後につきましては、地元と十分協議をしていただいて、地元住民の理解を得て、地元の住民のいろいろな意見が今後の事業に反映することを確実に行っていただきますよう希望して、議案第5号について賛成討論を終わります。 ○議長(青野 一)  以上をもって、通告による討論は終わりました。  これをもって、討論を終結いたします。  これより議案第5号、6号、7号、8号、9号、14号、15号、16号の採決を行います。  議案第5号 財産の取得について(下新入85号線道路改良舗装工事用地)は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第5号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第6号 基本協定締結の議決の一部変更について(直方市浄化センター)は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第6号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第7号 公共下排水路災害に係る損害賠償の額を定めることについては、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第7号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第8号 市道路線の認定については、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第8号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第9号 市道路線の変更については、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第9号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第14号 平成11年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第14号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第15号 平成11年度直方市農業集落排水事業特別会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第15号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第16号 平成11年度直方市水道事業会計補正予算は、委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第16号は委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第10号第1条中、歳出2款、9款1項2目、12款、13款並びに歳入全款並びに第4条について、審査されました経過並びに結果の報告を総務常任委員長にお願いいたします。               (8番 安田議員 登壇) ○8番(安田周司)  去る10日の本会議におきまして、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算第1条中、歳出2款、9款1項2目、12款、13款及び歳入全款並びに第4条について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  本案については、本会議での質疑を踏まえ、慎重に審査を行ったのであります。その中でただした主な点は、1点目として、地方債の借り入れが年々ふえていることから、地方債についての今後の考え方、2点目として、2款1項21目の減債基金費において、文化施設整備事業費の財源を財政調整基金へ積み立てた方が財政的に融通性があると思うが、なぜ減債基金に積み立てを行ったのか、その理由についてであります。  これに対し当局より、1点目の地方債の借り入れについては、年々増加しているが、今後とも交付税措置のある優良な地方債等を極力借り入れることによって、公債費の負担をできるだけ軽減するよう努力し、健全財政に努めてまいりたい。  また、2点目の減債基金の積み立てについては、文化ホール建設事業が雇用促進事業団の事業ということから、起債が認められず、複合文化施設建設基金と一般財源を充当していたが、平成11年度において、国の経済対策の一環として、交付税措置のある有利な経済対策債が認められ、今回、その一部を文化施設整備事業費に充当し、その基金を将来発生する公債費の償還財源として積み立て、長期的な財政見通しを立てる中で、減債基金として積み立てている旨の答弁に接したのであります。  我々委員会といたしましては、このような当局の答弁を了とし、本案については、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。  以上で、我々総務常任委員会に細部の審査を付託されました議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(青野 一)  委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。ただいまの委員長報告に対し、質疑はございませんか。               (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  これより議案第10号の討論を行います。討論はございませんか。               (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第10号の採決を行います。  議案第10号 平成11年度直方市一般会計補正予算は、各委員長報告どおり原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第10号は各委員長報告どおり原案どおり可決されました。  議案第17号 直方市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提出者の説明を求めます。 ○2番(今定 正)  議案第17号、代表者会議で年長のゆえをもって、提出者ということの説明を申し上げます。議案第17号 直方市議会委員会条例の一部を改正する条例について、提出者を代表して、提案理由の説明をいたします。  本案は、地方自治法の一部が改正され、直方市議会委員会条例第9条に改正の必要が生じたことから、今回本条例の一部を改正しようとするものであります。
     改正の内容といたしましては、地方自治法の改正に伴い、地方自治法第121条、長その他役員の出席義務の条文で、法令または条例に基づく委員会が法律に基づく委員会と改正されたことから、直方市議会委員会条例第9条の条文中、法令または条例を法律に改めようとするものであります。  なお、附則におきましては、この条例は平成12年4月1日から施行すると定めております。  以上、議案第17号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(青野 一)  これより議案第17号の質疑を行います。質疑はございませんか。               (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第17号は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議はございませんか。              (「異議なし。」と声あり)  御異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより議案第17号の討論を行います。討論はございませんか。               (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第17号の採決を行います。議案第17号 直方市議会委員会条例の一部を改正する条例については、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (起立多数)  起立多数。  よって、議案第17号は原案どおり可決されました。  10分間程度休憩いたします。                              10時53分 休 憩                              11時02分 再 開 ○副議長(宮近義人)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第18号 直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について  議案第19号 直方市税条例の一部を改正する条例について  議案第20号 直方市行政手続条例の一部を改正する条例について  議案第21号 直方市防災会議条例の一部を改正する条例について  議案第22号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について  議案第23号 直方市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について  議案第24号 児童福祉法に基づく直方市費用徴収条例の一部を改正する条例について  議案第25号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について  議案第26号 直方市立図書館協議会条例の一部を改正する条例について  議案第27号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について  議案第28号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  議案第29号 直方市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について  議案第30号 直方市表彰条例の一部を改正する条例について  議案第31号 直方市個人情報保護条例の一部を改正する条例について  議案第32号 直方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について  議案第33号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について  議案第34号 直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例について  議案第35号 直方市印鑑登録条例の一部を改正する条例について  議案第36号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について  議案第37号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  議案第38号 直方市国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する条例について  議案第39号 直方市介護保険条例の制定について  議案第40号 直方市介護給付費準備基金条例の制定について  議案第41号 直方市高額介護サービス費支払資金貸付基金条例の制定について  議案第42号 直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例の制定について  議案第43号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  議案第46号 平成12年度直方市一般会計予算  議案第47号 平成12年度直方市国民健康保険特別会計予算  議案第48号 平成12年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算  議案第49号 平成12年度直方市老人保健特別会計予算  議案第50号 平成12年度直方市介護保険特別会計予算  議案第51号 平成12年度直方市公共下水道事業特別会計予算  議案第52号 平成12年度直方市農業集落排水事業特別会計予算  議案第53号 平成12年度直方市水道事業会計予算 を一括議題といたします。  市長より、平成12年度予算に関する説明が行われます。                (有吉市長 登壇) ○市長(有吉 威)  平成12年度予算説明を申し上げます。  本定例市議会において、平成12年度予算案並びにその他の諸議案を御審議いただくに当たり、予算案の基本姿勢について御説明いたします。  我が国経済は、改善の兆しが見えていると言われながらも、今なお厳しい状況を脱していません。平成12年度の国の予算は、これを本格的な回復軌道につなげていくため、経済運営に万全を期すとの観点に立って編成するとともに、極めて厳しい経済状況にかんがみ、財政構造改革の基本的な考え方は維持し、限られた財源の中で経費の一層の合理化、効率化、重点化を図ることを基本方針とし、国の政策的経費である一般歳出は、48兆914億円(前年度比2.6%増)で編成されたのであります。  また、地方自治体の財政運営の指針となる地方財政計画では、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が依然として低迷する一方で、公債費の累増が見込まれるほか、景気対策への取り組み、生活関連社会資本の整備、介護保険制度の実施を初めとする少子化、高齢社会に向けた地域福祉施策の充実等に対処することが必要であることから、ことしも巨額の財源不足が生じるという極めて厳しい状況となっております。このように国及び地方自治体の厳しい財政状況は、本市におきましても例外ではなく、特に平成13年度を最終年度とする、石炭関係諸施策の終焉が迫っていることから、行財政改革をさらに強力に推し進めますとともに、直方市の将来の基盤づくり、住民生活に密着する緊急な施策等を重点的に取り組み、効率的で節度ある行財政運営を行ってまいります。  以上のことから、平成12年度の予算編成に当たりましては、事務事業の見直し、コストの削減を含む、経費の節減を推し進めることを基本に、財政の健全化を図り、かつ市民福祉の充実を目指したところであります。  このことから、平成12年度の一般会計予算総額は249億1,100万円となり、これを前年度当初予算と比較いたしますと、18億6,000万円、8.1%の増となったのであります。  これは、前年度が骨格予算を編成していたということからの増であり、前年度の6月補正後の予算額と比較しますと、5.5%の減となっております。  今年度の主要施策といたしましては、介護保険制度の実施に伴い、自立と認定された高齢者を対象に、介護予防、生活支援事業などを生きがい対策を実施することといたしております。また、環境施策として、地球環境への配慮、限りある資源の有効活用を図る必要から、リサイクルの推進・ごみの減量化に向けての取り組みを行います。建設事業といたしましては、11年度からの継続事業であります生涯学習拠点施設整備事業等3件の予算を中心に計上いたしております。  次に、特別会計でございますが、まず、国民健康保険特別会計においては、加入者の高齢化や医療環境の変化等で、医療費は増加の傾向にあります。  また、介護保険の実施に伴う介護給付費納付金の徴収により、国保財政はますます厳しくなっていくことが予想されますが、健全運営に向けて収入財源の確保に努力するとともに、医療費の適正化、保健事業の充実に努めてまいります。  次に、同和地区住宅資金貸付事業特別会計については、住宅新築資金等の貸付金の償還推進に努力をいたしてまいります。  次に、老人保健特別会計につきましては、介護保険の実施により、老人医療費も影響があると推測されます。受給者数の大幅な増により、医療費の増高は避けられない状況ですが、医療費の適正化対策、医療費節減の広報活動を行い、高齢者の医療保険制度の抜本改革を国等に要請してまいります。  次に、介護保険特別会計でございますが、4月1日から介護保険が本格的に実施されます。この制度は、21世紀の超高齢社会において、最大の不安要因の一つであります介護問題に対し、介護を必要とする人、またはその家族のみで負担を背負ってしまうものではなく、要介護者の自立促進や家族の負担軽減を図ることを目的として、社会的支援を行うために創設される仕組みであります。つまり全国一律の社会保障制度であり、これからの超高齢社会をともに助け合って乗り越えていくための重要な仕組みであります。このため「介護保険特別会計」を創設し、適正に運営を行ってまいります。  次に、公共下水道特別会計につきましては、単独公共下水道として事業を実施してまいりましたが、平成11年度末をもちまして、遠賀川中流流域関連公共下水道に移行すべく、現在その法的手続をほぼ終えたところでございます。したがいまして、今後は流域下水道計画と調整を図り、効率的な下水道の整備に努めてまいります。  次に、農業集落排水事業特別会計においては、下境地区について平成11年度末供用開始をし、今後水洗化の普及促進を目指しますとともに、上頓野地区については、平成14年度の供用開始を目指して取り組んでまいります。  最後に、水道事業につきましては、主な事業として福智山ダムの本格的な事業着手による負担金等の増額及び行政改革の一環として取り組んでおりますファイリング・マッピングシステムの導入に要します費用を計上しております。今後とも水道事業の使命であります安定、安価で安全な給水のため、施設整備を行うとともに、経営の健全化に努めてまいりたいと思います。  以上、これまで述べてまいりました主要な施策のほか、市政の全般にわたりまして、新年度予算では、できる限りの措置は講じておりますが、複雑多様化する行政需要に対し、厳しい財政見通しの中で創意と工夫を加えながら、節度ある財政運営を図ってまいる考えであります。  なお、予算の参考資料も別に添付しております。また、関連する各議案につきましては、それぞれ御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  これより各議案について、当局の説明を求めます。  議案第18号について、当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  議案第18号の説明をいたしますが、その前に議案第18号から第29号につきまして、一括して説明をさせていただきます。  議案第18号 直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例についてから、議案第29号 直方市都市計画審議会条例の一部を改正する条例についてまでの12議案につきましては、地方分権の推進を図るための関連法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の制定に伴う関係条例の改正でございます。したがいまして、議案第18号から第29号までの関連12議案につきましては、改正の内容をそれぞれ説明いたします前に、一括して法制定等の経緯及びその趣旨について、御説明をいたします。  この法律は、地方分権推進委員会による4次にわたる勧告を最大限尊重して策定されました地方分権推進計画を踏まえ、地方自治法を初めとする関係法律475件の改正について、昨年平成11年7月16日に交付されたところでございます。その後この改正に伴う国の省政令の改正や昨年12月の福岡県議会において議決されました権限移譲に伴う事務処理の特例条例の制定などにより、今回3月議会において関係議案12議案を御提案いたしているところでございます。  以上が、法制定と関係条例改正の提案までの経過でございます。  次に、法制定の趣旨について御説明いたします。地方分権の推進は、明治以来形成されてきた国、都道府県、市町村という縦の関係にある中央集権型行政システムを変革し、対等、協力の横の関係とするとともに、地域の行政は地域の住民が自分たちで決定し、その責任も自分たちが担う自己決定、自己責任の行政システムを構築するものでございます。この地方分権一括法は、各搬の行政を展開する上で、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、かつ地方公共団体の自主性及び自立性を高めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再編成、国の関与等の縮減、権限移譲の推進、必置規制の整理、合理化、地方公共団体の行政体制の整備確立を行い、もって地方分権を推進するために立案されております。このような法制定の経緯や趣旨を踏まえて、今回法の施行期日であります平成12年4月1日までの期間の中で、法改正に伴う条文の改正、文言の整備、条例の規定など、関係条例の改正を行おうとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、総括的に法制定等の経緯や趣旨について御説明いたしましたので、以下、各議案につきまして、その提案の趣旨説明は、省略をさせていただき、それぞれ新旧対照表で改正の内容についてのみ、御説明をさせていただきます。  それでは、議案第18号 直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。3枚目の新旧対照表をお開きください。  第2条におきまして、現行で法第2条第5項とあるのを、第2条第4項に改めるものでございます。これは法第2条3項において、これまで市町村の事務を例示として種々示されておりましたが、この項が削除されたことに伴い、1項繰り上がるものでございます。また、附則におきまして、施行は平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第18号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第19号について、当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  議案第19号 直方市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。説明の前に、議案の条文に不備がございましたので、お断りを申し上げ、訂正をさせていただきます。議案の最終のページ3ページをお開きいただきたいと思います。  一番最後の附則、この条例は平成12年4月1日から施行すると書いておりますが、この項目は新たなもので、附則という2文字、その下のこの条例は平成12年4月1日から施行する、この下に申しわけございません。アンダーラインを入れていただきたいと思います。申しわけございません。お断り申し上げます。それでは、3枚目の新旧対照表をお開きいただきたいと思います。  第18条の4におきまして、改正前第20条の10第1項とあるのを、今回の一括法でこれまで手数料納付を法で定めていた第2項がなくなりましたので、第20条の10に改めるものでございます1ページから3ページにかけまして、54条及び第131条は、公有水面法第23条の条文の改正により、23条第1項に改めようとするものでございます。  また、附則におきまして、施行は平成12年4月1日といたしております。  以上、第19号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)
     議案第20号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(草野京作)  議案第20号 直方市行政手続条例の一部を改正する条例について御説明いたします。3枚目の新旧対照表をお開き願います。  第2条第1号において、現行では直方市の条例及び直方市執行機関の規則に基づく処分や申請等にかかわる事務のみを対象として提示しております。今回の地方自治法の改正により、第252条の17の根拠として、福岡県及び福岡県教育委員会の事務処理の条例の特例制度に基づき、権限移譲される直方市が処理することとされた事務について規定する福岡県の条例及び福岡県の執行機関の規則についても、直方市の行政手続条例の適用対象とするため、現行の定義規定を改正案のように改めようとするものでございます。  また、附則におきまして、施行期日は平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第20号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第21号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(草野京作)  議案第21号 直方市防災会議条例の一部を改正する条例について御説明いたします。3枚目の新旧対照表をお開き願います。  第1条中、現行で災害対策基本法第16条第5項とあるのを第16条第6項に改めるものでございます。これは、災害対策基本法において、市町村の防災会議の組織及び所掌事務を条例で定める根拠規定が改正になることによるものでございます。  また、附則におきまして、施行期日は平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第21号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第22号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第22号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。新旧対照表の改正案によって御説明いたしますので、10枚目の1ページをお願いいたします。  まず、第1条中の第227条の第1項を第227条に改めるといたしております。根拠規定といたしまして、地方自治法227条の第1項と規定しておりましたが、改正によりまして、227条の1項のみとなったための根拠規定でございます。  次に、第2条の手数料について、別表第1及び第2に掲げるとおりとするといたしております。条文形式から表に改めさせていただいております。別表第1が一般行政に係るもので29項目、別表第2が消防に関するものとして区分して9項目を規定をしております。左の欄が手数料を徴収する事務の区分、右の欄が当該事務に関して徴収します手数料の額でございます。  なお、手数料の料金につきましては、別表第1の第3号の住宅用家屋証明申請手数料以外は、現行条例及び今までの法令に基づき徴収しておりました手数料と同額であり、内容も変更ありません。  では、御説明申し上げます。現行条例の項目、別表第1では、第1号から第29号と別表第2の9号の13項目でございまして、それ以外の25項目は、今まで戸籍手数料や地方公共団体手数料令、また消防法などの法令により徴収するといたしていたものでございまして、今回の法改正によりまして、これらを条例化するために現行条例に追加しようとする項目でございます。  項目がたくさんございますので、概略を説明させていただきます。まず、3ページの別表第1でございます。第1号につきまして市税及び公課に関する証明から、3号の住宅用家屋証明までが税務課に関係します手数料関係でございます。先ほど説明いたしましたように、3号の住宅用家屋証明申請手数料につきましては、現行はその他諸証明ということで200円の手数料で処理をいたしておりましたが、今回政令に準じまして、1,300円の手数料といたしております。  第4号の外国人登録に関する証明から、第17号 臨時運行許可までが市民課に関係しますもので、住民票や印鑑証明等に関する現行の手数料に政令により、市が徴収していました戸籍関係等の手数料7項目を追加いたしております。  次に、第18号の犬の登録に関する事項及び狂犬病予防注射に関するものから、第22号の動物の飼養、または収容の許可に関するものまでが、今まで県が徴収していましたものでございまして、新たに条例に追加するものでございます。これは環境整備室に関連します手数料でございます。  次に、23号の鳥獣飼養許可に関する手数料は、政令によりまして市が徴収していたものでございましたが、新たに条例に追加しようとするものでございます。農業振興課に関連するものでございます。  第24号の優良住宅造成認定及び第25号の優良住宅新築認定に関する事務手数料でございますが、現在まで政令により手数料を徴収していたものでございます。床面積に応じて手数料の額が異なります。また、26号の屋外広告物の許可に関する手数料につきましては、福岡県広告物条例に基づき、県が許可し、県が徴収していたものでございます。今回市に移管されたものでございまして、広告物に応じ、手数料の額をそれぞれ記載をいたしております。この24号から26号まで今回追加するものでございます。建設部に関係する手数料でございます。  さらに、27号から29号までは、従来からございます諸証明の事項でございます。  次に、6ページの別表2をお願いいたします。別表第2は、消防に関するもので、9号は現行条例に規定されているものでございまして、そのほかは新たに準則どおり追加するものでございます。1号から8号までが消防署の危険物規則に関係します危険物貯蔵所の設置、変更及び完成検査、仮使用等に関する手数料でございます。政令の規定に基づいて、今までも市が徴収していたものでございます。それぞれ危険物の容量に応じ、手数料を定めております。  最後の16ページ、9号は現行条例にもあります林野火入に関する項目であります。  最後に附則として、この条例は平成12年4月1日から施行するといたしております。  また、2項といたしまして、経過措置として地方自治法第228条第1項の手数料について、全国的に統一して定められることが特に必要と認められるものとして、次のように政令がございます。それは戸籍法関係、市民課にかかわります戸籍法関係、消防署にかかわります危険物規制法関連でございます。  以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第23号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第23号 直方市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  それでは、3枚目に添付いたしております新旧対照表によりまして、御説明を申し上げますので、3枚目をお願いします。  第1条中、第13条第3項を第13条第1項に改めようとするものでございます。第13条第3項で、第1項の市以外は条例でその地域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置しなければならないとされていたものが、第13条第1項で都道府県及び市は条例で福祉に関する事務所を設置しなければならないと改正されたことによるものでございます。  また、附則といたしまして、平成12年4月1日から施行するといたしております。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第24号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第24号 児童福祉法に基づく直方市費用徴収条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。3枚目をお願いいたします。  第1条中、第56条第2項及び第51条第1号を、第56条第3項及び第51条第4号に改正しようとするものでございます。56条第3項では、保育費用を支弁した市町村長は、本人またその扶養義務者から、保育の実施に係る児童の年齢などに応じて、定める額を徴収することができるとされておるものでございます。  また、第51条第4号では、保育の実施に要する保育費用は市町村の支弁とする旨が定められたものでございます。  また、附則として平成12年4月1日から施行するといたしております。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第25号について、当局の説明を求めます。 ○教育部長(青柳剛機)  議案第25号 直方市公民館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。内容につきましては、3枚目の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で右側が現行であります。  まず、第1条では、公民館の設置及び管理運営に関する根拠法が社会教育法第30条第4項から、同法第30条第2項に改められたための改正であります。  次に、第14条につきましては、今回の社会教育法の改正で、公民館運営審議会の必置が緩和され、任意設置に改正されたことに伴い、公民館運営審議会を一本化しようとするものであります。  また、第14条は委員の定数を20人以内とし、第2項では社会教育法第30条の委員の構成に関する規定が改められたための改正であります。  附則においては、平成12年4月1日から施行するといたしております。  また、経過措置として、この条例の施行日前に改正前の規定により、直方市中央公民館及び植木公民館運営審議会委員の任期が平成12年8月11日までとなっていますので、定数並びに任期は改正後の規定にかかわらず、平成12年8月11日までとする規定といたしております。  以上で、議案第25号について説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第26号について、当局の説明を求めます。 ○教育部長(青柳剛機)  議案第26号 直方市立図書館協議会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。3枚目の新旧対照表により御説明いたします。3枚目をお願いします。左側が改正案で、右側が現行でございます。  第3条の見出し、現行委員の定数及び任命を、委員の定数及び委嘱に、現行第3条の全文を、第3条第1項で協議会の委員の定数は12人以内とする。第2項では協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、直方市教育委員会が委嘱するに改めようするものでございます。  次に、附則におきまして、第1項では施行期日を平成12年4月1日から施行するといたしております。  第2項では、経過措置といたしまして、この条例の施行日前に改正前の直方市立図書館協議会条例の規定により、任命された直方市立図書館協議会委員の定数並びに任期は、改正後の図書館協議会の規定にかかわらず、平成12年8月11日までとするといたしております。  以上で、議案第26号について御説明いたしました。よろしくお願いします。 ○副議長(宮近義人)  議案第27号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(古田晋作)  議案第27号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  それでは、3枚目に添付いたしております新旧対照表により御説明いたしますので、3枚目をお願いいたします。左の欄が改正案、右の欄が現行でございます。  第32条中、2行目の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の次に、(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする)を加えるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第27号について説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第28号について、当局の説明を求めます。 ○建設部長(森 定行)  議案第28号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。3枚目の新旧対照表により御説明申し上げます。3枚目をお願いいたします。左側が改正案で、右側が現行でございます。  第53条中の徴収を免れた金額に5倍に相当する金額の次に、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする、を追加するものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日より施行することといたしております。  以上、議案第28号を説明をいたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第29号について、当局の説明を求めます。 ○建設部長(森 定行)  議案第29号 直方市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。3枚目の1ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。3枚目をお願いいたします。左が改正案で、右が現行でございます。  第1条におきまして、審議会設置適用法律が地方自治法に変わり、都市計画法となったための改正でございます。  第3条は、組織でございますが、県の審議会の状況、及び県の担当職員の意見等を検討した結果、市職員を審議会委員として参入するのは好ましくないということから、今回の改正としました。  また、第3項、4項につきましては、あわせて条文の整備を行ったものでございます。  2ページお願いいたします。第4条に臨時委員を新たに設けようとするものでございます。当審議会で審議する内容によっては、専門的な知識も必要かと思いますので、その都度臨時委員に委嘱し、専門的な見地から意見を伺うためのものでございます。  第6条第2項及び第4項においては、臨時委員を設けた関係上、条文の整備を行ったものでございます。  第7条では、新たに幹事を設け、審議の進行を円滑に行うものとするものでございます。  3ページでございますが、新たに条例を設けた関係上、7条を8条に、8条を9条にそれぞれ改正するものでございます。  附則におきましては、第1項でこの条例は平成12年4月1日から施行し、第2項で経過措置といたしまして、改正前の直方市都市計画審議会条例の規定により、委嘱及び任命された直方市都市計画審議会委員の定数並びに任期は、改正後の直方市都市計画審議会条例にかかわらず、平成13年6月14日までとしたものでございます。  以上、議案第29号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第30号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(草野京作)  議案第30号 直方市表彰条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  民法の一部を改正する法律が、昨年平成11年12月8日、法律第149号により公布されました。この法改正により、従来の禁治産及び準禁治産の制度が新たに後見及び保佐の制度に改められたことに伴い、この際条文の整備等をしようとするものでございます。改正の背景と概要につきまして、若干御説明をいたします。従来の民法上は、禁治産、準禁治産の制度及びこれを前提とする後見人、保佐人等の制度が設けられていましたが、高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者等の福祉の充実の観点から、現行の制度を柔軟、かつ弾力的な利用しやすい制度にすることへの社会的要請が高まり、このような状況を踏まえて、自己決定の尊重、残存能力の活用、いわゆるノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、改正が行われたものであります。新しい制度においては、従来の禁治産、準禁治産の制度後見、保佐、補助の制度に改め、任意後見制度を創設するとともに、従来の戸籍記載に変えて、成年後見登記制度を創設するなど、制度の内容を一新した抜本的な改正が行われております。  それでは、改正の内容について御説明いたします。3枚目の新旧対照表をお開きお願いいたします。左が改正案で、右が現行でございます。  第2条においては、準則に沿った文言の整理でございます。  第6条においては、現行の欠格条項中の第3号、禁治産者、または準禁治産者の宣告を受けた者を削ろうとするものでございます。これは先ほど改正の背景と概要についての中で申し上げましたように、社会的偏見が強い禁治産、準禁治産という用語の問題や、本人保護の制定趣旨、ノーマライゼーションの理念等の観点からの欠格条項に対する縮減について、整理が行われたこと。表彰条例における欠格条項についての、また、県地方課の指導や他市の状況などを勘案し、この際条文の整備をしようとするものでございます。
     また、附則におきまして、施行期日は平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第30号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第31号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(草野京作)  議案第31号 直方市個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  民法の一部を改正する法律が昨年12月8日、法律第149号により公布されました。この法改正により、従来の禁治産及び準禁治産の制度が新たな後見及び保佐の制度に改められたことに伴い、該当する文言を整備しようとするものでございます。改正の背景等、概要については、ただいま議案第30号において御説明申し上げましたとおりでございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。3枚目の新旧対照表をお開き願いたいと思います。  第9条第2項中、現行開示の請求権者として、禁治産者の法定代理人と規定されていますのを成年被後見人の法定代理人に改めようとするものでございます。  また、附則におきまして、施行期日は平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第31号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第32号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(草野京作)  議案第32号 直方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  旅費の見直しにつきましては、本市における行政改革実施計画の精神にのっとりまして、経費の節減を念頭に検討を重ねる中、近隣市の状況、社会情勢等を勘案いたしまして、今回改正をしようとするものでございます。主な改正点といたしましては、近隣市町村に出張したときに適用される特定旅費を見直すとともに、県内出張及び公用車で出張した場合の日当について減額することとし、さらに部長職による旅費支給区分を廃止しようとするものでございます。  それでは、内容につきまして4枚目、1ページに添付しております新旧対照表により御説明申し上げます。右側が現行で、左側が改正案でございます。  本条例第2条第2項については、市内出張における日額旅費を廃止することにより、削除するものでございます。  次に、本条例第12条の2に規定する新職員以外の者に支給される旅費でございますが、これは後で御説明申し上げます。本条例第12条、別表第2の県内特定旅費額表における地域の見直しに伴うものであり、別表第1表及び別表第2表にも適用されることにしております。  次の2ページですが、第16条では随行旅費の支給について規定をしておりますが、現行では職員が上級者に随行した場合、あるいは課長相当職以上の職務代理として旅行した場合には、宿泊料は増額支給はできるというものですが、これを上級者に統一しようするものでございます。  次の条例第18条第2項についてでございますが、この条例は特殊勤務手当の支給されている職員には、条例第12条第2項の市内日額旅費を支給しないとするものですが、先ほど申し上げましたように、第12条第2項の市内日額旅費の支給を廃止いたします関係で、この項については削除するものでございます。  次に3ページをお願いします。ここでは条例第8条から第11条及び第12条の2、第18条に関係する別表第1の改正でございます。上段が改正案で、下段が現行でございます。現行では市長、助役、収入役、教育長の特別職区分と、消防長、部長及びこれに相当する職及びその他の職員の三つの区分について、それぞれ規定しておりますが、改正案では消防長、部長及びこれに相当する職の区分を廃止いたしまして、その他の職員区分に統一しようとするものでございます。  次の4ページをお願いいたします。ここでは条例第12条から第12条2及び第18条に関係する別表第2についての改正でございます。上段が改正案で、下段が現行でございます。  まず、表の名称を現行の特定旅費額表から、県内特定旅費額表に改め、次に近隣市町村に出張した場合の特定旅費の地域の日当につきまして、現行では北九州市八幡西区から頴田町の地域に出張するときは600円、飯塚市から遠賀郡の地域に出張するときは1,000円となっておりますが、今回この1,000円地域につきましては、600円地域に一括統合しようとするものでございます。  さらに、その他の県内地域につきましては、現行では3ページの別表第1の旅費定額表に基づき支給しておりますが、今回の改正案では表を継ぎ足し、市長以下、特別職の現行2,500円を2,000円に、その他の職員につきましては2,100円を1,600円に改めようとするものでございます。  次に、公用車での出張の場合の取り扱いについて明記することといたしまして、現行では公用車で出張した場合、日当を支給しておりますが、今回の改正案ではさきに御説明いたしました北九州市八幡西区から遠賀郡までの近隣市町村の600円地域については支給しないこととし、それ以外の県内の地域につきましては、公用車による場合は市長以下特別職については1,000円、その他の職員については800円にそれぞれ改正しようとするものでございます。  以上の改正につきましては、5ページの附則第1項で、本年の4月1日から施行しようとするものでございます。  第2項では、施行前に出発いたしました旅行につきましては、従前の例によるといたしております。  次に、第3項では、直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中、別表第1の旅費定額表中、市長、助役、収入役、教育長旅費相当額、または別表第2、特定旅費相当額とあるのを、別表第1旅費定額表及び別表第2県内特定旅費額表中、市長、助役、収入役、教育長旅費相当額に改めようとするものでございます。  同じく次の第4項第1号でも、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例第2条第1項中、別表第1旅費定額表中、市長、助役、収入役、教育長旅費相当額、または別表第2特定旅費相当額とあるのを別表第1旅費定額表及び別表第2県内特定旅費額表中、市長、助役、収入役、教育長旅費相当額に改めようとするものですが、これらをわかりやすく申しますと、議員の方々や公平委員を初めとする委員の皆さんが出張される場合においては、市長以下特別職相当額の旅費を支給するというものでございます。  次の第4項、第2項では、さきに御説明いたしました別表第2の改正に伴うものでございまして、選挙管理委員会、もしくは監査委員の求めにより出頭した関係人、以下審議会の求めにより出頭した関係人等につきましては、現行では日当2,100円とあるところを日当として旅費条例別表第1旅費定額表及び別表第2県内特定旅費額表中、その他の職員日当相当額に改めようとするものでございます。  以上、議案第32号につきまして御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第33号について、当局の説明を求めます。 ○消防長(藤永誠一)  議案第33号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  本案は、介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令整備等に関する政令が、平成11年9月3日に公布され、同政令第42条において、消防法施行令が改正され、平成12年4月1日より施行されることに伴い、直方市火災予防条例の一部を改正しようとするものです。  その内容につきましては、3枚目1ページの新旧対照表により御説明申し上げます。右側が現行で、左側が改正案です。別表第1第6項のイの現行、老人保健施設を改正案のように、介護老人保健施設に改めようとするものです。  附則として、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  以上、議案第33号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第34号について、当局の説明を求めます。 ○消防長(藤永誠一)  議案第34号 直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  本案は、民法の一部を改正する法律が平成11年12月8日に公布されたことに伴い、直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正しようとするものです。  その内容につきましては、3枚目の1ページの新旧対照表により御説明を申し上げます。右側が現行で、左側が改正案です。  第4条第1号の現行の禁治産者、または準禁治産者を改正案のように、成年被後見人、または被保佐人に改めようとするものです。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  以上、議案第34号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第35号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第35号 直方市印鑑登録条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。今回、自治省の印鑑登録証明書、証明事務処理要領が12年の4月1日から改正されることに伴いまして、自治省の準則に準じまして、文言の整理をしようとするものでございます。新旧対照表により説明をいたします。3枚目をお願いいたします。  第2条の現行ただし書きを改正案のとおり改めようとするものでございます。現行では印鑑登録ができないものとして、意思能力のない未成年者と抽象的な文章で定めておりましたけれども、改正案では15歳未満の者と年齢で定め、さらに成年被後見人も印鑑登録ができないように、準則に準じ、整備改正しようとするものでございます。  最後に附則として、条例は平成12年4月1日から施行するといたしております。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  当局の説明を保留し、暫時休憩いたします。午後は1時ごろ再開の予定でありますので、あらかじめ御了承願います。                              11時56分 休 憩                              12時59分 再 開 ○議長(青野 一)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第36号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第36号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  本案は、介護保険法施行法、平成9年法律第124号の制定によりまして、地方税法の一部改正が行われましたもので、これにあわせて介護保険第2号被保険者の保険税を国民健康保険税として賦課徴収するため、直方市国民健康保険税賦課徴収条例、昭和27年直方市条例第9号の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容につきましては、介護保険制度の実施に伴いまして、介護保険法第150条により、40歳から60歳までの人、いわゆる介護保険第2号被保険者に当たりますが、それぞれが加入している医療保険の保険税に上乗せをいたしまして、介護保険料を納めなければならないこととなっております。したがいまして、直方市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの被保険者につきましては、介護納付金課税額を国民健康保険の医療に要する費用に充てるための基礎課税額に上乗せをして、賦課徴収しようとするものでございます。改正案の主な点につきまして、新旧対照表によりまして御説明をさせていただきますので、4枚目をお願いいたします。左側が改正案で、右側が現行でございます。  1ページをお願いします。  まず、第3条では、国民健康保険税の課税額を規定しておりますが、第1項におきまして、課税額を国民健康保険の医療に要する費用に充てるための基礎課税額と、介護納付金の納付の費用に充てるための介護納付金課税額の合算額に改めようとするものでございます。  次に、1ページから2ページをお願いします。第2項を追加いたしまして、基礎課税額を所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とし、第3項を追加いたしまして、介護納付金課税額、所得割額、並びに被保険者均等割額の合算額としようするものでございます。  4ページから7ページまでの現行の第10条の条文整理を行った上、第10条を第12条といたしましたところでございます。  7ページから8ページで、同条に7項を追加いたしまして、賦課期日後に介護納付金課税被保険者になった者の、介護納付金課税額の計算方法を定めて、さらに同条に8項を追加いたしまして、賦課期日後に介護納付金課税被保険者でなくなった者の、介護納付金課税額の計算方法を定めようとするものでございます。  第8条で、介護納付金課税額のうち介護納付金課税被保険者にかかる所得割額を基礎控除後の総所得金額に税率100分の1.2を乗じた額とするものでございます。  第9条につきましては、介護納付金課税額のうち被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について、8,000円とするものでございます。  次に、8ページから9ページの第15条につきましては、国保保険税の減額の規定でございまして、同条第1項第1号ウで総所得金額は地方税法第314条の2第2項に掲げる金額を超えない世帯に係る世帯にあっては、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1人について5,600円を減額するものとし、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の7割軽減規定を追加しようとするものでございます。  次に、9ページから10ページの同条同項第2号、ウで総所得金額が地方税法第314条の第2項に係る金額に被保険者1人につき24万5,000円を加算した金額を超えない世帯にあっては、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1人について4,000円を減額するものとし、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の5割軽減規定を追加しようとするものでございます。  次に、10ページから11ページの、また、同条同項第3号、ウで総所得額金額は地方税法第314条の2第2項に掲げる金額に被保険者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯にあっては、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1人について1,600円を減額するものとし、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の2割軽減規定を追加しようとするものでございます。  次に、12ページからでございますが、第16条を第17条とし、第15条の2を第16条とし、条文の整理を行おうとするものでございます。  12ページの附則におきまして、第1項 施行期日を平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。  また、第2項 適用区分では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は平成12年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第36号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第37号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第37号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  本案は、介護保険法施行法の制定による国民健康保険法の一部改正に伴い、被保険者の資格取得及び喪失等の届け出等に関する義務違反についての過料の額を改定するため直方市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表によりまして御説明をさせていただきますので、3枚目をお願いいたします。左側が改正案で、右側が現行でございます。  1ページをお願いします。第11条で国民健康保険に加入する世帯主がその世帯に属する被保険者の資格取得及び喪失等の届け出をせず、また、虚偽の届けをした場合、さらには被保険者証の返還を求められても応じない場合において、科する過料の額を現行2万円から10万円に改めようとするものでございます。  第12条では、世帯主または世帯主であった者が、正当な理由なしに文書の提出及び職員の質問等に対し答弁をせず、また、虚偽の答弁をした場合において、10万円以下の過料を科そうとするもので、条例準則にしたがって追加しようとするものでございます。  附則におきまして、第1項 施行期日を平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。  また、第2項 適用区分では改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法第37条において、従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する懲罰の適用については、なお従前の例によるといたしております。  以上で、議案第37号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第38号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第38号 直方市国民健康保険給付費等支払基金条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  本案は、介護保険法施行法の制定並びに介護保険法が公布されたことに伴いまして、国保規則第16条により、市町村の国民健康保険特別会計の事業勘定の歳出に介護納付金という支出科目が加えられましたので、国民健康保険特別会計から生じる基金の処分について、介護納付金も処分できるとするため、直方市国民健康保険給付費等支払基金条例、平成6年直方市条例第26号の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表によりまして御説明をさせていただきますので、2枚目をお願いいたします。左側が改正案で、右側が現行でございます。  1ページをお願いします。第6条で基金は保険給付費、老人保健拠出金及び保健事業費に要する費用に不足が生じたときに限り、処分することができるとさせていただいておりますが、新たに介護納付金の処分の対象に加えようとするものでございます。  附則におきまして、この条例を平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上で、議案第38号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(青野 一)  議案第39号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第39号 直方市介護保険条例の制定についての提案理由及び内容について御説明を申し上げます。  本条例案は、本年4月1日から施行されます介護保険制度を円滑に、かつ適正に運営するため、直方市介護保険条例を制定しようとするものでございます。  第1条の設置の趣旨から、第19条の規則の委任までの条文と附則で構成をさせていただいてます。  それでは、条例案の内容について御説明をいたします。まず第1条、直方市が行う介護保険では、本市が運営する介護保険に当たっては、介護保険法等関係法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによることといたしております。  第2条で、介護認定審査会の委員の定数は、介護認定審査会委員の定数を42人以内とすると定めることに伴いまして、平成11年6月議会で直方市条例第18号の直方市介護認定審査会委員の定数のための条例を附則の中で廃止ということでしておりますが、廃止とさせておるというふうにお願いをしてます。  次に、第3条 保険料率では介護保険法第129条の規定に基づき、平成12年度から平成14年度までの各年度の保険料率を介護保険法施行令第38条第1項第1号から5号までに定める所得段階別の算定基準にのっとり、設定をすることといたし、次に第4条といたしまして、普通徴収に係る納付では、介護保険法第133条の規定によりまして、第1期から第4期までの保険料の納期を規定し、第2項で月割賦課等を行った場合に、新たに納期を定めることができることといたしております。  第5条第1項及び第2項、賦課期日後において、第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合では、保険料の賦課期日4月1日後において、資格の取得及び喪失等があった場合の月割賦課について規定をしております。  第3項は、年度途中において被保護者及び要保護者、いわゆる境界層該当者となった場合の保険料の算定方法を規定をしております。  第6条、保険料の端数計算では、算定した保険料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることといたしております。  また、第7条 保険料の額の通知では、保険料の額が定まったときは、速やかに第1号被保険者に通知しなければならないといたしております。  第8条、保険料の督促手数料では、督促状1通について100円といたしております。  第9条、延滞金では、納期限後に保険料を納付する場合の延滞金について規定をしております。  第10条第1項、保険料の徴収猶予では、保険料が第1号被保険者の災害等による住宅等の著しい損害から、第4号の生計中心者の著しい収入の減少まで等々の理由により、保険料を全部、または一部を一時に納付することができないと認められる場合において、徴収猶予ができるということを規定をいたしております。  次に第11条、保険料の減免では、介護保険法第142条によりまして、条例で定めるところにより、保険料を減免することができるという規定にのっとり、保険料減免規定を定めたものでございます。  第12条第1項及び第2項、保険料に関する申告では、第1号被保険者に対しての所得状況を記載した申告書の提出義務及び申告がなされていない場合の保険料率の適用を規定しております。  第13条から第17条、罰則では介護保険法第214条、罰則規定により市町村は条例で定めることができるとされておりまして、申告書等の届け出がないときや、被保険者証の提出を拒否したとき、及び被保険者等に関する調査において、正当な理由なしに拒否した場合等の罰則及び過料の額等について、規定をいたしております。  第18条、直方市行政手続条例の適用除外では、介護保険法第183条から196条まで、保険給付に関する処分、または保険料等に関する処分に不服があるものへの審査請求の規定があるため、直方市行政手続条例の適用を除外することといたしております。  次に第19条、規則での委任では、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることといたしております。  次に、附則では第1条から第7条までの条文で構成をさせていただいてます。昨年の11月、政府は介護保険制度の円滑な実施のための特別対策として、第1号被保険者の保険料を平成12年4月から、平成12年9月までの半年間は徴収をしない、また、その後平成12年10月から平成13年9月までの1年間は、2分の1・半分に軽減するという措置を打ち出しております。こうした軽減措置を実施するに当たって、附則の中で保険料の算定方法や徴収方法等を定めたものであります。  第1条、施行期日では本条例の施行期日を平成12年4月1日と規定しております。  第2条で、保険料率の特例では、国の保険特別対策の一環として、保険料の軽減措置が講じられたことに伴い、平成12年は特別対策がないとした場合の保険料の4分の1に、平成13年度は4分の3に設定した保険料率を所得段階別に定めた額を掲げております。  第3条は、普通徴収に係る納期の特例の規定を設けることといたしております。  第4条、第5条は、保険料の軽減措置を踏まえ、賦課期日後の資格の取得、喪失の月割課税を行うに当たっての保険料の算定方法を掲げております。  第6条、延滞金の割合の特例を規定いたしております。  第7条、関係条例の廃止では、直方市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例、平成11年6月条例第18号、先ほど申し上げました分ですが、本条例に規定することにより廃止することといたしております。  以上で、議案第39号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第40号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第40号 直方市介護給付費準備基金条例の制定について御説明いたします。  本条例案は、介護保険法第129条第2項及び第3項の規定により、第1号被保険者の保険料は、政令で定める基準に従い、平成12年度から14年度までの3年間の財政を見通しての設定となっていますことから、当該年度の介護保険特別会計に剰余金が生じた場合の措置といたしまして、直方市介護給付費準備基金条例を制定しようとするものでございます。  第1条の設置の趣旨から、第7条、委任までの条文と附則で構成をさせていただいてます。それでは、条例の内容について御説明をいたします。  まず第1条、趣旨では介護保険制度の円滑な運営を図るため、地方自治法の規定により、直方市介護給付費準備基金を設置することといたしております。  第2条では、基金の額では基金として積み立てる額は、各会計年度において、介護保険特別会計歳入歳出決算に剰余金が生じた場合に、当該剰余金のうち歳出予算に定めた額とすることといたしております。  第3条、管理では基金に属します現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならないといたしております。  また、第2項では必要に応じ、基金に属します現金は、最も確実、かつ有利な有価証券に変えることができるといたしております。  第4条で、運用益金の処理では、基金の運用から生じます益金については、予算計上して基金に編入をするということにいたしております。  第5条、処分では基金は介護保険事業に要する経費の財源に充てる場合に、一部、または全部を処分することができることといたしております。  次に第6条、繰替え運用では、市長は財政上必要であると認めるときは、確実な繰り戻しの方法によりまして、期間及び利率を定めまして、基金に属します現金を歳計現金に繰替え運用することができることといたしております。  第7条、委任ではこの条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関して、必要な事項は市長が別に定めることといたしております。  最後に附則では、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  以上で、議案第40号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第41号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第41号 直方市高額介護サービス費支払資金貸付基金条例の制定について御説明をいたします。  本条例案は、介護サービスを利用するに当たって、利用料が高額になった場合に、その資金の貸付を行うため、直方市高額介護サービス費支払資金貸付基金条例を制定しようとするものでございます。  第1条の設置の趣旨から、第10条の委任までの条文と附則で構成をいたしております。それでは、条例の内容について御説明を申し上げます。  まず第1条、趣旨では介護保険被保険者の福祉の増進を図るため、地方自治法の規定に基づき、直方市高額介護サービス費支払資金貸付基金を設置することといたしております。  第2条、基金の額では、基金の額を300万円とするといたしております。  第3条、管理では基金に属します現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならないといたしております。  また、第2項では必要に応じ、基金に属します現金は、最も確実、かつ有利な有価証券に変えることができるといたしております。  第4条、運用益金の処理では、基金の運用から生じます益金につきましては、一般会計歳入歳出予算に計上することといたしております。  第5条、貸付対象では、貸し付けを受けることができる者の要件を規定をさせていただいてます。  第6条、貸付金額では、介護保険法施行令第22条の2及び第29条の2の規定に基づき、算定した額以内の額といたしております。  第7条では、貸付条件について規定をいたしております。  第8条では、繰り上げ償還について規定をいたしております。  第9条では、貸付金の返還について規定をいたしております。  第10条では、委任について規定をいたしております。  最後に、附則ではこの条例は平成12年4月1日から施行し、同日以後の介護に係る部分から適用することといたしております。  以上で、議案第41号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(青野 一)  議案第42号について、当局の説明を求めます。 ○生活経済部長(則松正年)  議案第42号 直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  まず、本条例を提案するに至りました経緯を御説明いたします。本市農業の振興については、福岡、北九州市両都市圏という一大消費地を背景に、都市近郊型の高収益型ふれあい型農業にあわせて、土地利用型農業の維持に努め、農業生産基盤の整備等を積極的に推進し、21世紀に向けての農業、農村環境の保全に向けて取り組んでおります。また、平成4年には花と緑あふれる直方の農業の発展を目指した農業農村活性化推進基本構想、平成7年には農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想を策定し、その中でも都市住民との交流による観光農業、地域の特性を生かしたふれあい型農業の推進をうたっております。  一方、国道200号バイパスの建設に伴い、昭和54年度の自然休養村事業の指定地域でもあります頓野地区をこのバイパスが貫通することとなり、地元の特産品であるブドウ、梨等の果樹園に影響の出ることが予想されたことから、地元と国、県との協議が続けられてきたところであります。  こうした中で、今回市に対しまして、参考資料の1に示しております大字頓野569番地の1に国県から約1,590平方メーターの参考資料2に示しております広場の用地を提供していただくとともに、トイレ、駐車場などの施設を設置していただいたのであります。これを受けまして、本市ではこの広場を市内で生産されました農産品の販売及び市民の憩いの場として活用するため、今回地方自治法244条の2に基づき、公の施設としての直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例を定めようとするものであります。  本条例は、第1条の趣旨規定から第10条の委任規定までの条文で構成いたしております。それでは、条文につきまして御説明申し上げます。  第1条は、趣旨規定でありまして、この条例が市内で生産された農産品及び市民への憩いの場を提供することによって、市民の農業農村に対する理解を図ることを目的とした直方ふれあい農業広場の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるといたしております。  第2条では、この広場の設置位置を示しております。  第3条では、広場における行為の許可及び制限について定めております。  第4条では、広場内の行為の禁止について定めております。  第5条では、広場の利用についての禁止、または制限を定めております。  第6条では、公共的団体等による農産品の販売施設の設置等の許可について定めております。  第7条では、この広場の管理について、地方自治法の規定に基づいて、公共的団体である直方市農業協同組合に委託することを定めております。  第8条では、第6条により販売施設の設置等の許可を受けた者が施設の設置等に関する工事を完了したとき、または現状に回復したとの届け出義務等を定めております。  第9条では、偽り、その他不正な手段により許可を受けた者に対しての許可の取り消し、条件の変更、行為の中止、その他必要な措置を命じることができる旨を定めております。  第10条は、委任規定でありまして、この条例の施行に当たり、必要な事項は規則で定めるといたしております。  最後に附則におきまして、本条例の施行日を平成12年4月1日といたしております。  以上、議案第42号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第43号について、当局の説明を求めます。 ○水道局業務課長(竹松大次郎)  議案第43号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  今回の改正の主な理由といたしましては、水道法の一部改正に伴います公的規制の緩和措置による整備及び行政改革の一環としての事務の合理化を図る目的での措置、さらには地方自治法改正に伴います条例の整備と、その他条文の整備をしようとするものでございます。  それでは、4枚目以下の新旧対照表により御説明申し上げますので、1ページをお願い申し上げます。右側が現行で、左側で改正案でございます。  第16条第3項につきましては、条文の整備でございます。  次に第20条、水道使用者等の管理上の責任でございますが、現行では給水装置については、その持ち主が管理し、漏水等の異常が生じた場合は、それを管理する者が直ちに修繕を行い、その費用を負担することと規定しておりますものを、改正案では給水装置に異常があると認められます場合は、市長が必要と認めたときに、市が必要な措置をとることができることとしたものであります。ここでの改正の主な理由といたしましては、有収率の向上を図るために漏水等を早期に修繕することを目的として行うものであり、漏水箇所が民地にあった場合でも、やむを得ない場合には、市が修繕工事をすることができるものとし、その費用については原則として、水道使用者等が負担することとしております。ただし、やむを得ない場合に限り、配水管の取りつけ口からメーターまでの間について、その費用を徴収しないことがあるといたしております。  次に、2ページをお願いいたします。第31条第1項、第2項及び第3項につきましては、条文の整備でございます。  続きまして3ページでございますけど、第33条、給水装置の基準違反に対する措置でございます。現行では別に市長が定める基準となっておりますものを、今回規制緩和の措置によりまして、水道法施行令に規定する基準に適合すればよいこととするものであります。  次に、第34条でございます。本文及び第3号につきましては、条文の整備でございます。  次に、第36条及び4ページの第37条関係は、地方自治法の改正に伴います改正でございます。  次に別表2、これは29条関係でございますが、係る改正でございますが、手数料関係でございます。6ページの現行を5ページの改正案のとおり改正しようとするものでございます。現行では設計審査手数料及び竣工検査手数料のほか、給水条例第8条により、給水工事の材料及び単価を指定給水装置工事事業者に指定し、それに基づきまして算出された工事費に応じて、監督費を徴収しているところでございますが、今回規制緩和の措置により、メーター以降の材料について市が指定することができなくなりました。これによりまして、監督費の算出が困難となりましたので、過去の平均監督費を算出するとともに、他市の状況等も踏まえ、改正案のとおり改正しようとするものであります。  なお、この改正により、申請者の実質負担が現行より増加することはないと考えております。  また、指定手数料につきましては、農業集落排水事業にあわせ、その他につきましては、他市の状況等を勘案して、改正案のとおり改正しようとするものであります。  次の7ページ、別紙第3につきましては、条文の整備でございます。
     最後に、附則といたしまして平成12年5月1日から施行することといたしておりますが、第36条、第37条については、4月1日から施行することといたしております。  以上、議案第43号につきまして御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第46号について、当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  議案第46号 平成12年度直方市一般会計予算について説明いたします。  平成12年度直方市予算書の4ページをお開きください。それでは御説明いたします。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ249億1,100万円と定めております。  第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。その内容につきましては、事項別明細書により御説明をいたしますが、各款にわたっております人件費につきましては、給与費明細書により一括説明をいたしますので、250ページをお開きください。  ここでは特別職の給与明細を掲げております。職員数におきまして、その他というところで342名の増となっております。これは5年に1回行われます国勢調査が本年度実施されますことから、調査員の増によるものでございます。  251ページお願いします。ここでは一般職について掲げております。(1)の総括として、職員数は508名で、前年比17名の減となっております。人員減に伴い給料では減となっておりますが、退職予定者の増により、退職手当が増額となるため、合計の欄では増となっております。下の欄に手当の内訳を掲げております。主なものは退職手当でございます。  次に、(2)で給料及び職員手当の増減の明細を掲げております。  253ページお願いします。ここでは給料及び退職手当の状況を掲げております。アの職員1人当たりの給与から、ケのその他の手当まで、その状況を掲げております。  以上が、特別職及び一般職の給与費にかかわる明細でございます。  それでは、歳出について説明いたしますので、73ページをお願いします。歳出1款1項1目 議会費ですが、75ページまで議会運営上の所要の経費を計上いたしております。前年比1,426万円の減となっておりますが、これは3節 議員期末手当の減が主な要因でございます。  76ページお願いします。2款1項1目 一般管理費ですが、ここでは一般的な事務執行にかかわる経費で、主なものは三役初め職員の給料、手当等、また、各種の研修、講習等の負担金等でございます。前年比2億2,372万2,000円の増となっておりますが、定年退職に伴う退職手当の増が主な要因でございます。その他はほぼ前年同様の計上でございます。  79ページお願いします。2目 文書広報費、ここでは広報及び文書の発送等にかかわる経費でございます。本年度新たなものといたしまして、13節 委託料におきまして、ホームページ管理更新等委託料を計上いたしております。新年度より直方市のホームページを新たに開設しようとするもので、その管理及びデータの更新を委託するものでございます。  なお、ホームページの開設時期は、本年10月を予定いたしております。  また、1,558万8,000円の減となっておりますが、これは昨年度は市勢要覧作成及び印刷機の購入をいたしておりましたが、本年度はその分がなく、減となっております。  3目 財政管理費、ここでは財政にかかわる事務経費を計上いたしており、前年と同様でございます。  次のページお願いします。4目 会計管理費、ここでは収入役事務にかかわる経費でございます。増の主なものは、18節 備品購入費で各種帳票等の整理棚の購入でございます。  5目 財産管理費、ここでは庁舎の維持管理、さらには普通財産の維持管理に要する経費を掲げております。内容は前年と同様の計上でございますが、減額の主な理由は、13節の各種委託料や、14節の借上料におきまして、経費の節減を図っておるところでございます。  83ページお願いします。6目 企画費、ここでは市政全般の企画及び女性政策にかかわる経費でございます。今回新たなものとしまして、本年度直方市の第4次総合計画策定に要する経費を計上いたしております。現在市民参加によるワークショップにより、その素案を作成中でございます。これをもとに審議会を開催、第4次総合計画を作成するもので、1節 報酬におきまして、委員会委員の報酬を、13節 委託料におきまして計画書の作成委託を計上いたしております。  85ページお願いします。7目 支所及び出張所費及び8目 公平委員会費及び9目恩給及び退職年金費は、ほぼ前年並みの計上でございます。  10目 市民会館費、市民会館の管理運営にかかわる経費で、既に御承知の本館は閉鎖をいたしておりますので、別館のみの計上をいたしております。  87ページお願いします。13目 財政調整基金は、利子の積み立てでございます。  14目 平和関係事業費は、平和関係の関係経費でございます。  15目 電子計算機費は、庁内全般にわたります電子計算機の経費でございます。今回の増の主な理由は、電算機本体と各端末を結ぶ庁内ランが古くなったことと、容量が限界に達したため、新たに更新するもので、14節 借上料が増となっております。  なお、リース契約による更新でございますので、15ページに債務負担もお願いをいたしております。  16目 諸費は、過年度還付金を計上いたしております。  89ページお願いします。21目 減債基金費は利子の積み立てでございます。防災諸費は防災にかかわる経費でございます。11年度で防災行政通信ネットワークの整備が終わりましたので、減額となっております。  2款2項1目 税務総務費は、税務事務にかかわります人件費を初め、庶務的所要の事務経費でございます。前年とほぼ同様の計上でございます。  91ページお願いします。2目 賦課徴収費は、税の賦課徴収にかかわる経費で、ほぼ前年同様の計上でございます。  93ページをお願いします。2款3項1目 選挙管理委員会費は、選挙管理委員会の事務執行経費で、ほぼ前年同様の計上でございます。  2目 選挙常時啓発費も前年同様の計上でございます。  95ページお願いします。3目 農業委員会委員選挙費、4目 県知事県議会議員一般選挙費、5目 市長市議会議員一般選挙費は、廃目でございます。  7目 衆議院議員総選挙費は、本年度衆議院議員一般選挙が行われますことから、所要の経費を計上いたしております。  97ページお願いします。2款4項1目 統計調査総務費は、統計調査にかかわる事務経費を計上いたしており、ほぼ昨年同様の計上でございます。  2目 委託統計調査費は、国勢調査ほか3件の統計調査にかかわる経費を計上いたしております。  99ページお願いします。2款5項1目 監査委員費は、監査事務にかかわる事務経費の計上で、内容はほぼ前年同様でございます。  101ページお願いします。3款1項1目 社会福祉総務費、ここでは社会福祉にかかわる諸経費で、人件費ほか各事業への補助金及び特別会計への繰出金が主なものでございます。これまで介護保険の準備に要します経費を計上いたしておりましたが、介護保険につきましては、別途介護保険特別会計を創設いたしましたので、人件費等、介護保険にかかわる経費をこの目から除外されております。ただし、28節 繰出金のうち介護保険特別会計繰出金4億1,195万8,000円は、人件費も含め法定の繰り出しをするものでございます。前年比2億5,825万8,000円は、こうした介護保険制度の発足による繰出金が主な増の要因でございます。  103ページお願いします。2目 高齢者福祉費、ここでは高齢者福祉の各事業に対する経費でございます。ここでは介護保険の創設により、各事業を介護保険事業の方に移行いたしておりますので、9億4,414万7,000円の減額となっております。ただし、介護保険で行えない事業や、一般的な高齢者対策の経費を計上いたしております。13節 委託料のうち、下四つでございますけれども、緊急通報装置管理運営事業委託料、軽度生活支援事業委託料、生きがい活動支援通所事業委託料、配食サービス事業委託料、この四つは新たなものでございます。  105ページお願いします。3目 身体障害者福祉費3億4,126万1,000円を計上いたしております。13節 委託料において、各種事業の委託料が主なものでございますが、これまで行ってきたホームヘルプサービスの事業が介護保険事業に移行しましたので、介護保険事業に入らない身体障害者に対するホームヘルプサービスの事業委託料について、この目で新たに計上いたしております。  107ページお願いします。4目 知的障害者福祉費でございますが、ほぼ前年同様の計上でございます。主なものは20節の施設扶助費でございます。年間の措置人数を見込み計上いたしております。  5目 母子福祉費は、ここでも前年と同様の計上でございますが、医療費におきまして、減額を見込んでおります。  109ページお願いします。6目 防犯対策費も前年と変わりはございません。  7目 中央隣保館費もほぼ前年同様でございます。  111ページお願いします。8目 老人センター費も前年同様でございます。  7目 公害対策費は、他の款に移行しておりますので、廃目でございます。  13目 社会労働福祉費も前年とほぼ変わりございません。  14目 平和関係事業費は、2款 総務費に移管したことによる廃目でございます。  15目 介護保険事業対策費は、特別会計創設による廃目でございます。  113ページお願いします。3款2項1目 児童福祉総務費は、児童福祉にかかわる経費の計上でございます。ここでの主なものは、13節の各種委託料及び20節 乳幼児医療費の扶助でございます。  2目 児童措置費は、私立保育園12園にかかわります措置人員を見込み計上いたしております。  3目 児童福祉施設費、ここでは公立の植木保育園、下境保育園にかかわる経費の計上でございます。  115ページお願いします。4目 障害児福祉費は、新たな目でございます。県からの権限移譲により、市の事業となったものでございます。20節 説明欄記載の給付でございます。国2分の1の補助事業となっております。  5目 児童センター費は、児童センターの管理運営にかかわる経費でございます。  118ページお願いします。3款3項1目 生活保護総務費でございますが、ここでは生活保護事務にかかわる人件費と庶務経費でございます。前年同様の計上でございます。  119ページお願いします。一番下の2目 扶助費、ここは生活保護にかかわる扶助費でございます。過去の実績を勘案しながら、920世帯、1,400人を見込み計上いたしております。  121ページお願いします。3款4項1目 災害救助費は、前年同様の計上でございます。  3款5項1目 戸籍住民基本台帳費は、戸籍や住民基本台帳にかかわる経費でございます。内容はほぼ前年同様の計上でございます。  124ページお願いします。3款6項1目 国民年金総務費は、国民年金にかかわる人件費のみの計上でございます。  2目 国民年金事務費は、年金事務にかかわる経費で、前年とほぼ同様の計上でございます。  126ページお願いします。3款7項1目 母子保健事業費は、母子の保健事業推進に要する経費で、ここも前年同様の計上でございます。  127ページお願いします。2目 老人保健事業費、ここでは40歳以上の市民の保健事業にかかわる経費でございます。各種検診の委託料が主なものでございます。  3目 予防費は、予防接種あるいは保健対策としての人間ドック、さらには急患センターや救急医療施設等の運営にかかわる経費でございます。  130ページお願いします。4款1項1目 保健衛生総務費は、保健衛生にかかわる人件費等、庶務経費でございます。  131ページお願いします。3目 環境衛生費及び4目 火葬場建設費は、廃目でございます。  5目 火葬場費は、火葬場の運営経費でございます。当初の見込みより火葬件数が多いため、若干経費の増を見込んでおります。  133ページお願いします。4款2項1目 清掃総務費、ここでは人件費の計上でございます。  2目 ごみ処理費は、ごみの収集運搬等に要する経費で、ほぼ前年同様の計上でございます。  135ページお願いします。3目 ごみ処理場費は、ごみの処理場及び北九州への処理委託に関する経費でございます。前年度は北九州への処理費が確定しないということからの計上でございましたが、本年度は確定した経費を計上いたしております。  4目 し尿処理場費は、し尿処理場に要します経費でございます。主なものは13節の各種委託料でございます。増となっておりますのは、15節 工事請負費におきまして、施設の整備工事を計上いたしております。  5目 下水処理費は、前年同様の計上でございます。  139ページお願いします。6目 ごみ対策費は、ごみ減量化対策にかかわる事務経費でございます。8節 報償費のリサイクル活動奨励金が主なものでございます。  7目 ごみ処理施設整備事業費は、廃棄物処理施設の整備、いわゆるごみの中継基地建設にかかわる経費でございます。前年度よりの継続事業でございます。主なものは、13節の施工管理業務委託料及び15節の工事請負費でございます。  141ページお願いします。4款3項 環境衛生費でございますが、この3項 環境衛生費につきましては、昨年11月1日の機構改革により、移管された項でございます。  4款3項1目 環境衛生総務費は、人件費の計上でございます。  2目 環境衛生費は、伝染病予防に関する事務経費の計上でございます。  3目 公害対策費は、公害対策にかかわる事務経費でございます。  144ページお願いします。5款1項1目 失業対策総務費は、人件費のみの計上でございます。  4目 産炭地域開発就労事業費は、就労人員延べ7,962人の計画で、事業量を見込み計上いたしております。  146ページお願いします。5目 特定地域開発就労事業費です。就労延べ人員は7万7,343人を見込んでおります。主なものは一丁田・老良線ほか18件の工事請負費及び13節において測量委託料。17節 公有財産購入費において用地費を計上いたしております。  149ページお願いします。5款2項1目 労働諸費は、説明欄記載の各補助金でございます。  2目 高年齢者就業機会開発事業費は、就業実人員35人の計画で、公共施設等の環境整備を実施する所要の経費でございます。 ○議長(青野 一)  当局の説明を保留し、10分間程度休憩いたします。                              13時53分 休 憩                              14時02分 再 開 ○副議長(宮近義人)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  引き続き151ページお願いします。6款1項1目 農業委員会費、農業委員会事務執行にかかわる経費で、前年と変わりはございません。  2目 農業総務費は、人件費の計上が主なものでございます。  153ページお願いします。3目 農業振興費は、主要作物の生産性向上に関するソフト事業にかかわる経費でございます。内容は前年同様でございます。  4目 畜産業費は、畜産農業振興のための経費でございます。  5目 農地費は、農業用水路やため池等の通常維持管理等に要する経費でございます。計上の内容は前年並みでございますが、減額の主なものは15節 工事請負費によるものでございます。  156ページお願いします。6目 米生産調整対策及び稲作転換対策費は、事業内容としては前年同様でございます。  157ページお願いします。7目 農業振興地域整備促進費は、事業内容としては前年同様でございます。  8目 地域農政推進対策事業費、ここでは地域農政推進のためのソフト事業にかかわる諸経費でございます。主なものとしては、19節におきまして直方市産業まつり負担金を計上いたしております。
     159ページお願いします。9目 農業施設整備費は、ため池整備事業に要する経費でございます。15節 工事請負費で福地幹線整備工事ほか2件を予定いたしております。  13目 農業集落排水事業は、特別会計への繰出金でございます。  15目 ふるさと農道緊急整備事業費は、植木中の江地区の農道整備にかかわる経費でございます。13節 委託料で測量にかかわる経費を、15節では工事請負費を、17節では土地購入費を計上いたしております。  161ページお願いします。6款2項1目 林業振興費は、ほぼ前年並みの計上でございます。  7款1項1目 商工総務費は、人件費を初め、商工の総務経費でございます。増額の主な理由としては、今回は次のページにかけて、19節 負担金補助及び交付金におきまして、平成筑豊鉄道新駅設置事業負担金3,560万円を計上いたしております。これは平成筑豊鉄道におきまして、新町地区に新駅を設置するものでございます。この事業費につきましては、直方市が負担金として出資するものでございます。  163ページお願いします。2目 商工業振興費は、商工業者の主体的活動への支援に対する諸経費でございます。ほぼ前年同様の計上でございます。19節におきまして負担金補助及び交付金におきまして、直方鉄工協同組合が創立100周年を迎えますことから、その記念事業補助金を計上いたしております。  3目 観光費は、6,798万4,000円の増となっておりますが、その主なものは、17節 土地購入費におきまして、福智山麓工芸の村の用地を土地開発公社及び土地開発基金からの買い戻しでございます。  なお、予算書上には表記をしておりませんが、本年度より遠賀川の主流、上流におきまして、ヤマメの放流を計画をいたしております。  167ページお願いします。8款1項1目 土木総務費、ここでは土木一般にかかわる経費で、主なものは人件費でございます。  2目 鉱害対策費は、鉱害対策にかかわる事務経費でございます。  169ページお願いします。8款2項1目 道路橋梁総務費は、道路や橋梁にかかわる人件費が主な計上でございます。  2目 道路維持費は、通常の道路維持管理に要する経費でございます。主なものは、11節 需用費の通常の維持修繕費、15節 工事請負費は頓野151号線道路改良舗装工事ほか9件にかかわる工事でございます。13節においては測量費、17節においては土地購入費を計上いたしております。  3目 橋梁維持費は、西尾橋の修繕料でございます。  4目 地方改善施設整備費で、1億4,746万7,000円を計上いたしております。ここでは下新入85号線及び赤熊・野口線の2工事にかかわる経費でございます。下新入85号線につきましては、文化ホールからJR沿いに下新入地区に至る道路で、今回の計上は15節 工事請負費が主なものでございます。  171ページお願いします。5目 地区道路整備費は、県補助事業として山部18号線ほか2件にかかわる道路の整備事業費でございます。  6目 道路新設改良費は、廃目でございます。  7目 交通安全施設整備6,888万5,000円は、山部・高木線の自歩道設置にかかわるもので、本年度はJR事業本部から、御館橋側、県道まで、西徳寺の前でございますが、その工事でございます。主なものは、工事請負費で2節から11節にかけましては、人件費ほか事務経費を計上いたしております。  173ページお願いします。8目 交通対策費は、交通対策にかかわる事務経費で、前年同様でございます。  9目 自転車駐車場維持費は、JR北側の自転車駐車場にかかわる経費でございます。  175ページをお願いします。8款3項1目 河川総務費は、河川管理に要します経費でございます。人件費を初め、各ポンプ場等の管理に関する経費で、ほぼ前年並みでございます。  3目 砂防費、ここでは急傾斜地崩壊防止の工事を計上いたしており、継続2カ所を含む5カ所を計画いたしております。  178ページお願いします。8款4項1目 都市計画総務費で1億3,490万1,000円を計上いたしております。都市計画全般にかかわる経費、人件費及び管理費が主なものでございます。13節 委託料におきまして、11年度からの継続費として基本図作成委託料を計上いたしております。  179ページお願いします。2目 街路事業費1億4,817万2,000円を計上いたしております。2節から12節までは人件費及び事務経費でございます。主なものは、15節 工事請負費でございます。これは知古・感田線のうち遠賀川の堤防より、国道200号までの間を街路事業で行っております。本年度は最終工区、筑豊電気鉄道の踏切から国道200号までの工事費1億1,700万円を計上いたしております。13節及び22節は関連の経費でございます。  3目 自由通路整備事業費は、11年度からの継続事業でございます。ここでは駅北側のユメニティのおがたと駅前をつなぐ自由通路でございます。主なものは15節 工事請負費と13節 委託料でございます。13節 委託料で1億4,093万8,000円を計上いたしておりますが、今回JR軌道敷にかかわるものは、JRの受託事業として協定を結び基礎工事を含む架設工事についてはJR工事とするものでございます。15節 工事請負費2億3,489万1,000円は、鉄骨製作や階段部分の架設やエレベーター及び仕上げ工を直方市が行うもので、その工事費でございます。  183ページお願いします。8款5項1目 下水路整備費は、下水路の維持管理に要する経費でございます。1節から14節までは人件費を初め、維持管理に要する所要の経費でございます。15節 工事請負費につきましては、芝原及び新町のポンプ場整備並びに7件の下排水路整備でございます。  1番下、3目 地方改善施設整備費でございますが、次のページ、ここでは2件の下水排水整備工事を計画しております。  4目 地区下水路整備事業費も、地区下水路整備1件の工事費が主なものでございます。  187ページお願いします。8款6項1目 住宅管理費1億3,912万円を計上いたしております。公営住宅の維持管理に要する経費の計上でございます。人件費のほか所要の管理経費を計上。減の主なのは人件費の減でございます。  189ページお願いします。8款7項1目 公園管理費1億3,557万円を計上いたしております。ここでは、市内各所の公園の管理に要する経費でございます。ほぼ前年並みの計上でございます。  2目 公園整備費は、公園の整備に係る経費で、平成9年度より植木中の江地区の桜づつみ公園を本年度までの事業として計上をいたしております。  8款8項1目 下水道整備費は、市内3カ所の汚水処理施設の管理に要する経費を計上いたしております。  193ページお願いします。2目 公共下水道費は、公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。  9款1項1目 常備消防費は、消防署にかかわる通常の経費の計上でございます。人件費を初め、管理にかかわる各委託料ほか事務経費を計上いたしております。  196ページお願いします。2目 非常備消防費、ここでは消防団にかかわる経費の計上でございます。  198ページお願いします。3目 消防施設費6,607万8,000円は、消防施設の整備にかかわる経費でございます。防火水槽2件、格納庫新築が頓野後口の分1件でございます。  199ページお願いします。4目 水防費は、水防にかかわる経費でございます。  6目 災害応急対策費は、雨期に備えポンプを設置するものでございます。  201ページお願いします。10款1項1目 教育委員会費は、教育委員にかかわる経費でございます。ほぼ前年同様でございます。  2目 事務局費は、教育委員会の事務局経費でございます。前年同様でございます。  203ページお願いします。4目 幼児教育振興費は、幼児教育としての保護者の負担の軽減を図るための経費で、説明欄記載の各補助金が主なものでございます。  5目 奨学金費は、前年とほぼ変わりありません。  6目 同和教育推進費は、この予算を10款4項6目に移しましたことからの廃目でございます。  7目 心身障害児就学指導委員会費は、前年同様の計上でございます。  8目 外国青年招致事業費は、英語指導助手2名にかかわる経費で、前年同様でございます。  205ページお願いします。9目 教育研究諸費、ここでは教育研究所にかかわる経費を計上しており、前年同様の計上でございます。  208ページお願いします。10款2項1目 学校管理費で5億3,245万円を計上いたしております。ここでは小学校の施設管理に要する経費でございます。人件費を初め、管理に要する経費でございます。計上としては、ほぼ前年と同様でございますが、15節 工事請負費におきましては、新入小学校の外壁及び窓枠改修、西小学校の防水工事、中泉小学校の電気設備改修工事を予定いたしております。  210ページお願いします。2目 教育振興費は、小学校の教育振興にかかわる経費で、事務経費のほか各補助金や扶助費を計上いたしております。  211ページお願いします。3目 教育指導費でございますが、ここでは新規事業としまして、11節 事業費の中の消耗品費でございます。教師用教科書及び指導書の経費を計上いたしております。これにつきましては、4年に一度の購入でございます。その他の経費につきましては、前年同様でございます。  213ページお願いします。4目 学校建設費で新たに1億910万円を計上いたしております。今回中泉小学校のプールが老朽化により、漏水をいたしていることから、新たに建てかえるものでございます。25メータープール5コースを予定しております。なお、工事費の中には解体費も含まれております。  215ページお願いします。10款3項1目 学校管理費で9,105万8,000円を計上いたしております。ここでは中学校の施設管理に関する経費でございます。人件費を初め、管理に要する経費をほぼ前年並みに計上いたしております。減額の主なものは工事請負費の減でございます。  2目 教育振興費は、ほぼ前年並みの計上でございますが、部活動出場補助金が減となっております。  218ページお願いします。3目 教育指導費は前年並みの計上でございます。  220ページお願いします。10款4項1目 社会教育総務費2億686万4,000円を計上いたしております。ここでは生涯学習全般にかかわる人件費を初め、諸経費を計上いたしております。ほぼ前年並みの計上でございます。  222ページお願いします。2目 公民館費は公民館の運営に関する経費でございます。内容はほぼ前年同様でございますが、15節 工事請負費及び18節が減の主な要因でございます。  223ページお願いします。3目 社会学級費は、前年同様の計上でございます。  4目 図書館費は、図書館の管理運営に関する経費でございます。内容としては前年並みでございますが、18節 備品購入費におきまして大きく増となっております。これは新たな図書館への新設に向け、蔵書をふやすための予算でございます。  225ページお願いします。5目 石炭記念館費はほぼ前年並みの計上でございます。  6目 同和教育推進費は、次のページにかけて計上いたしておりますが、ここは新たな目で1項 教育総務費より移管したもので、同和教育推進にかかわる経費でございます。  7目 勤労青少年ホーム費は、前年同様の計上でございます。  229ページお願いします。8目 社会同和学級費、ここも前年同様の計上でございます。  9目 社会会館費も前年同様でございます。  10目 働く婦人の家費につきましては、前年同様の計上でございますが、工事請負費におきまして、浄化槽の修繕工事を計上いたしております。  231ページお願いします。11目 文化青少年対策費は、文化事業を文化財と文化財にかかわる経費、また青少年対策にかかわる経費でございます。13節 委託料で減となっております。19節におきまして、これまで直方青少年協会の事業補助金を計上いたしておりましたが、235ページ、ユメニティのおがた費を新たな目で計上いたしましたので、ここでは減となっております。  233ページお願いします。14目 生涯学習拠点施設整備事業費で13億2,868万8,000円を計上いたしております。11年度よりの継続事業でありますユメニティのおがたの小ホール、図書館や、附帯する工事にかかわる経費でございます。2節から12節までは人件費を含む事務経費でございます。13節 委託料は工事施工にかかわる管理委託料でございます。15節 工事請負費は本体工事及び電気設備工事ほか附帯する工事費でございます。  15目 歳時館費は前年同様の計上でございます。  235ページお願いします。17目 ユメニティのおがた費で7,179万3,000円は、新たな目でございます。ユメニティのおがた大ホールが完成をいたしましたが、その管理は直方市に移管されます。直方市はさらにその管理運営について、直方文化青少年協会に委託するものでございます。13節におきまして財団の運営にかかわる運営委託料及び施設の管理に要します施設管理委託料を計上いたしております。19節におきまして、現在企画されております自主事業について、自主事業補助金として計上いたしております。  なお、自主事業、その他、歳入が見込まれますが、これを財団の収入といたしますので、これらを勘案した金額で補助金等の計上をいたしております。  10款5項1目 保健体育総務費は、体育指導員や各種スポーツ振興にかかわる経費で、前年並みでございます。  237ページお願いします。2目 体育施設費は、体育施設の維持管理に要する経費でございます。全体経費としては減となっておりますが、18節 備品購入費におきまして、今回遠賀川でのカヌー教室を計画いたしております。そのため新たにカヌーを購入するものでございます。  3目 勤労者体育センター費は、前年並みの計上でございます。  240ページお願いします。11款1項1目 公共土木施設鉱害復旧費でございますが、ここでは江口線道路鉱害復旧工事ほか6件にかかわります経費でございます。  242ページお願いします。11款3項4目 農業施設鉱害復旧費でございますが、ここでは植木32号線ほか2件、道路鉱害復旧工事にかかわります経費でございます。  244ページお願いします。12款1項1目 元金15億6,815万9,000円は、市債元金償還金でございます。  2目 利子8億2,850万6,000円は、市債利子償還金及び一時借入金利子でございます。  3目 公債諸費は、前年同様でございます。  245ページお願いします。13款1項1目 土地開発基金費は、土地開発基金繰出金でございます。  13款2項1目 公益企業補助金は、水道事業会計への補助金でございます。  2目 公営企業出資金は、水道事業会計への出資金でございます。  247ページお願いします。13款3項1目 貸付金は、前年同様でございます。  14款1項1目 予備費として300万円を計上いたしております。  以上、歳出について説明いたしました。次に歳入について説明いたしますので、22ページをお願いします。  それでは、歳入について説明いたします。歳入1款 市税におきまして、1項 市民税から27ページ6項の都市計画税まで、それぞれ説明欄に記載しておりますとおり収入を見込み、総額54億3,794万5,000円を計上いたしており、7.4%の減を見込んでおります。減の理由といたしましては、本年が固定資産の評価替えの年で、特に家屋における減が見込まれますことから、さらには恒久減税や景気の低迷による市民税の減収が見込まれ、計上いたしております。  28ページお願いします。2款 地方譲与税におきまして、2項 地方道路譲与税から次のページ3項の自動車重量税まで、収入を見込み計上いたしております。  30ページお願いします。3款1項1目 利子割交付金で4,671万1,000円の収入を見込み計上いたしております。  31ページお願いします。4款1項1目 地方消費税交付金で5億2,813万5,000円を見込み計上いたしております。  5款1項1目 ゴルフ場利用税交付金3,473万8,000円の収入を見込み計上いたしております。  33ページお願いします。6款1項1目 特別地方消費税交付金で、28万円の収入を見込み計上いたしております。  7款1項1目 自動車取得税交付金で1億5,197万2,000円の収入を見込み計上いたしております。  35ページお願いします。8款1項1目 地方特別交付金で1億950万円を計上いたしております。これは平成11年度より恒久減税が実施されており、そのため減税となりました地方税の補てんとして、昨年度より新たに創設されてるものでございます。前年度0となっておりますのは、9月補正で創設したものでございます。  9款1項1目 地方交付税で68億8,129万5,000円の計上をいたしております。普通交付税、特別交付税とも説明欄記載のとおり計上いたしております。前年度比におきまして、5億5,684万3,000円の増となっております。これは基準財政収入額の主な要因であります市税において、大幅な減額を行っていますことからの計上でございます。  37ページお願いします。10款1項1目 交通安全対策特別交付金は、前年同様の計上でございます。  11款1項1目 民生費負担金につきまして3億7,033万3,000円を説明欄記載のとおり収入を見込み計上いたしております。減の理由としましては、老人福祉施設入所等、費用徴収金におきまして、特別養護老人ホーム関係費が介護保険特別会計へ移行したことからの減額でございます。  39ページお願いします。12款 使用料及び手数料におきまして、1項 使用料から41ページ2項の手数料まで、それぞれ説明欄記載のとおり収入を見込み計上いたしております。  43ページお願いします。13款 国庫支出金におきまして、1項 国庫負担金から48ページ3項の委託金まで、説明欄記載のとおり収入を見込み計上いたしております。  49ページお願いします。14款 県支出金におきまして、1項 県負担金から57ページ委託金まで、説明欄記載のとおり収入を見込み計上いたしております。  58ページお願いします。15款 財産収入におきまして、1項 財産運用収入から次のページ2項の財産売払収入まで、それぞれ収入を見込み計上いたしております。  60ページお願いします。16款1項1目 寄附金は、座取りでございます。  61ページお願いします。17款1項1目 基金繰入金は説明欄に記載の各事業目的に応じて、取り崩しをいたしております。  18款1項1目 繰越金は、座取りでございます。  63ページお願いします。19款 諸収入におきまして、1項 延滞金、加算金及び過料から、69ページ6項の雑入まで、それぞれ収入を見込み計上いたしております。
     65ページお願いします。19款3項 貸付金元利収入におきまして、1目 専修学校等技能習得資金貸付金収入から、一番下の4目 奨学資金貸付金収入まで、収入を見込み計上いたしております。  次に、19款4項1目 基金繰入金におきまして、4億円を計上いたしております。今回新たに基金の運用をお願いするものでございます。ここでは平成12年度末の定年退職者につきまして、現在19名を予定いたしております。この財源につきまして、基金条例に基づき、その運用として、いわゆる一時繰り入れをするもので、利息を含め3年間で償還をし、財源とすることを計画いたしております。  67ページお願いします。19款5項1目 産炭地域振興臨時交付金で6,294万3,000円を見込み計上いたしております。  19款6項 雑入におきまして、1目 滞納処分費から、一番下の雑入まで、それぞれ収入を見込み計上いたしております。  70ページお願いします。20款1項 市債におきまして、民生債から72ページ一番下の減税補てん債まで、説明欄記載のとおり積算し、各事業の財源といたしております。  以上、第1条について説明を終わります。  4ページに戻っていただきまして、第2条以降について説明をいたします。  第2条は、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるといたしております。  第3条は地方債、地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるといたしております。  第4条は一時借入金、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は50億円と定めております。  第5条は、歳出予算の流用について、各項の間の流用ができる場合を定めております。  それでは第2条、第3条の内容について説明いたしますので、15ページをお願いします。第2表 債務負担行為は、2件の事項について、それぞれ期間及び限度額を掲げております。事項といたしまして、電子計算機借上料、平成12年度契約分でございますが、期間として平成13年度から平成17年度、限度額として1億4,534万円でございます。同じく小学校パソコン借上料、これも12年度契約分でございますが、期間として13年度から平成17年度、限度額として5,141万円でございます。  第3表は地方債でございます。起債の目的といたしまして、一番上の地方改善施設整備事業から一番下の減税補てんまで、18事業について限度額は合計で29億1,940万円の予定でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  以上、議案第46号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(宮近義人)  議案第47号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第47号 平成12年度直方市国民健康保険特別会計予算について、御説明を申し上げます。  270ページをお願いいたします。まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51億2,059万9,000円と定めようとするものであります。  第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしておりますが、内容につきましては、事項別明細書により御説明を申し上げますので、293ページをお願いいたします。  歳出から御説明をいたします。1款1項1目 一般管理費で1億4,421万3,000円をお願いいたしておりますが、2節 給与から4節 共済費まで、14人分の人件費9,793万5,000円でございます。給与明細書につきましては、310ページに掲載をしております。310ページから316ページに掲載をしております。13節 委託料で312万5,000円は、国保連合会の共同電算加入に伴う事務系委託料でございます。  294ページをお願いいたします。14節 使用料及び賃借料で3,674万円は、主に電算機の使用料でございます。25節 積立金351万7,000円は、国民健康保険給付費等支払基金積立金でございます。  2目 国民健康保険団体連合会負担金322万1,000円でございます。  3目 医療費適正化特別対策事業費1,867万1,000円でございますが、安定化計画を作成し、医療費の適正化など国保事業運営の安定化を図るための経費をお願いいたしております。1節 報酬から7節 賃金まではレセプト点検事務等の非常勤特別職員の人件費762万1,000円でございます。11節、12節及び13節は、本事業推進のための経費をお願いいたしております。18節 備品購入費はレセプト枚数の増加により、レセプト保管用キャビネットの経費103万9,000円をお願いいたしております。  次のページお願いいたします。1款2項1目 賦課徴収費574万8,000円でございます。これは国保税の賦課徴収に要します費用でございます。  次の297ページお願いします。1款3項1目の運営協議会費86万5,000円をお願いしております。  次のページお願いします。2款1項1目の一般被保険者療養給付費、2目の退職被保険者等療養給付費におきましては、説明欄に記載のとおり過去の実績を勘案いたしまして、それぞれ18億8,020万1,000円、9億842万4,000円をそれぞれお願いをいたしております。  次に、3目 一般被保険者医療費、4目 退職被保険者等療養費は、それぞれの現金給付にかかわるものをお願いをいたしております。  次に、5目 審査支払手数料は、1,011万6,000円でございますが、説明欄に記載をしておりますように、17万2,385件分のお願いをいたしております。  次に、6目 一般被保険者高額療養費2億8,168万2,000円と、7目 退職被保険者等高額療養費6,142万円でございますが、これも今までの実績を勘案いたしまして、お願いをいたしております。  次に、8目 出産育児一時金4,200万円ですが、これは説明欄記載のとおり140件分のお願いでございます。  次に、9目 葬祭費1,200万円でございます。これは説明欄記載のとおり400件分のお願いでございます。  次に、301ページお願いします。3款1項1目 老人保健医療費拠出金では、13億2,724万7,000円を計上いたしております。これは国から示された算出方法に基づき算出し、介護保険制度導入による老人医療費の減額分も勘案し、算定をしております。  次に、2目 老人保健事務費拠出金1,988万1,000円でございますが、説明欄の積算のとおりお願いをいたしております。  次に、3目 老人保健事業費拠出金は、介護保険制度導入により、廃目をお願いしております。  次に、4目 退職被保険者老人保健医療費拠出金1億218万1,000円をルール計算に基づきまして、計上させていただいてます。  302ページお願いします。4款1項1目 介護納付金は、新たに支払基金への納付金1億7,704万5,000円をお願いいたしております。  5款1項1目 共同事業拠出金3,265万円は、1件80万円以上の高額医療費にかかわります福岡県高額医療費共同事業拠出金でございます。  次に、304ページお願いします。6款1項1目 はり、きゅう施術費補助金817万5,000円は、今までの実績を勘案いたしまして、お願いをさせていただいてます。  次に、2目 健康教育費4,077万8,000円でございますが、ここでは総合健康づくり事業を中心といたしました保健事業関連の諸経費として、健康展の開催、高齢者への積極的な取り組みが必要となっている中で、保健事業関連の諸経費を計上させていただいてます。  次に、306ページお願いします。7款1項1目 利子300万円は、一時借入金に対します利子でございます。  次お願いします。8款1項1目、2目は、保険税の還付金でございます。  また、3目 償還金は、座取りでございます。  次に、9款1項1目 予備費では、前年度と同様に2,000万円を計上させていただいてます。  以上で、歳出につきまして説明を終わらせていただきます。歳入について御説明をいたします。278ページから279ページをお願いいたします。  まず、1款 国民健康保険税につきまして、一般被保険者、退職被保険者等を合わせ14億1,566万2,000円をお願いいたしております。内訳といたしましては、説明欄に算出基礎を記載しておりますが、議案第36号で提案いたしております介護納付金課税分、内訳といたしまして一般被保険者6,248万7,000円、退職被保険者1,942万9,000円を新たに計上させていただいております。  次のページお願いします。2款1項1目 督促手数料40万円をお願いしております。  次に281ページ、3款1項1目 事務費負担金は、介護保険導入によりまして、座取りを行っておるところでございます。  次に、3款1項2目 療養給付費等負担金14億3,132万2,000円は、保険給付費に対する国庫負担金分でございまして、説明欄には積算の基礎を記載しております。  なお、今年度から介護納付金分が新たに追加されておりますので、前年度に比べて増額となっておるところでございます。  次に、3款2項2目 財政調整交付金7億8万3,000円は、財政力の不均衡を調整するためのルール計算により算定された金額をお願いするものであります。  なお、今年度から介護納付金が新たに追加されておりますので、前年度に比べて増額となっております。  次に、4款1項1目 療養給付費交付金7億9,413万7,000円でございますが、退職被保険者等にかかわります支払基金からの交付金でございます。  次に284ページをお願いします。5款1項1目 県補助金100万円でございます。これは健康管理等の事業費に要する補助金でございます。  次に、6款1項1目 共同事業交付金4,380万円でございますが、1件80万円以上の高額医療費に対する共同事業交付金でございます。  次の286ページをお願いします。7款1項1目 一般会計繰入金でございますが、1節 保険基盤安定繰入金1億9,729万6,000円は、国民健康保険税の軽減分に対する保険基盤安定繰入金でございます。2節 一般会計繰入金3億788万6,000円は、人件費、出産育児一時金、財政支援事業分を計上いたさせていただいてます。  次に287ページ、7款2項1目 基金繰入金2億2,060万6,000円で収支のバランスをとらさせていただいてます。  288ページ、8款1項1目 繰越金は、座取りでございます。  次に289ページ、9款1項1目 利子及び配当金351万7,000円でございます。これは基金の利子でございます。  290ページの10款1項1目から4目までと、次の10款2項1目は、座取りでございます。  292ページお願いします。10款3項1目 一般保険者の第三者納付金300万円、また、3目 一般被保険者の返納金は20万円をお願いいたしております。  2目、4目、5目、6目は、それぞれ座取りでございます。  270ページに戻りまして、第2条で一時借入金の規定をいたしておりますが、借り入れ限度額を6億円に定めようとするものでございます。  以上で、議案第47号について説明しました。よろしくお願いします。以上です。 ○副議長(宮近義人)  議案第48号について、当局の説明を求めます。 ○同和対策室長(丸本直彦)  議案第48号 平成12年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の318ページをお願いいたします。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,643万4,000円と定めております。  2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものといたしております。  内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げますので、332ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。  1款1項1目 一般管理費で2,304万2,000円を計上いたしております。2節、3節、4節は職員の人件費でございます。9節 旅費から19節 負担金は、住宅資金貸付事業の償還事務に要します経費でございます。  2目 財政調整基金費で116万6,000円を計上いたしております。これは説明欄に記載しておりますように、財政調整基金に積み立てようとするものです。  次に、334ページをお願いいたします。2款1項1目 元金で8,165万6,000円を計上いたしております。これは昭和54年度から平成8年度までに、借り入れをいたしました市債の元金償還の金額でございます。  2目の利子で6,057万円を計上いたしております。これは昭和54年度から平成8年度までの市債利子償還金と一時借入金の利子でございます。  以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。次に、歳入について御説明いたしますので、324ページをお願いいたします。1款1項1目 住宅資金貸付金元利収入で、1億120万1,000円を計上いたしております。1節 住宅資金貸付金元金収入と、2節住宅資金貸付金利子収入でございます。  325ページをお願いいたします。3款1項1目 住宅資金貸付事業利子補給補助金3,008万3,000円を計上いたしております。1節 住宅資金貸付事業利子補給補助金2,174万3,000円は、昭和54年度から平成8年度までの起債利子に対します県よりの利子補給2%分でございます。2節 助成事業費補助金834万円は、新築資金、宅地取得資金に対します起債利子の一部補助でございます。  2目 住宅資金償還推進助成事業費補助金184万5,000円を計上いたしております。これは貸付償還事務に係る経費の一部補助でございます。  次に、326ページをお願いいたします。4款1項1目 利子及び配当金で116万6,000円を計上いたしております。これは財政調整基金の預金利子でございます。  次に、327ページをお願いいたします。5款1項1目 繰越金として1,000円を計上いたしております。これは前年度繰越金の座取りでございます。  次に、6款1項1目 延滞金、次の6款2項1目 市預金利子、6款3項1目 雑入につきましても、いずれも座取りでお願いをいたしております。  次に、8款1項1目 基金繰入金で3,213万5,000円で収支のバランスをとらさせていただいております。  以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、始めに戻りまして318ページをお願いいたします。第2条で、一時借入金の最高額は1億円と定めております。  以上で、議案第48号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(宮近義人)  議案第49号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第49号 平成12年度直方市老人保健特別会計予算について御説明を申し上げます。344ページをお願いいたします。  まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ72億4,434万9,000円と定めようとするものでございます。  第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書により御説明を申し上げます。359ページをお願いいたします。歳出から御説明をいたします。  まず、1款1項1目 一般管理費で1,754万8,000円をお願いいたしております。これは老人医療の給付を行いますための事務的経費でございます。主なものといたしまして、1節 報酬204万5,000円につきましては、レセプト点検業務に要します非常勤特別職員1人分の報酬でございます。  なお、給与明細につきましては、364ページから370ページに掲げております。2節から4節までは2人分の人件費で1,083万円でございます。7節 賃金96万円でございますが、これはレセプト整理等のために要します臨時職員の賃金でございます。13節 委託料210万9,000円につきましては、支払基金から各保険者に対する医療費の通知委託料及び国保連合会に対する第三者求償事務の委託料でございます。  次に、361ページでございます。お願いします。2款1項1目 医療給付費71億5,217万1,000円でございますが、これは老人医療費でございまして、平成12年4月から、介護保険制度が実施されることによる老人保健施設療養費等の減額分と、今までの実績を勘案いたしまして、月平均5億9,601万4,000円の見込みで計上させていただいております。  次に、2目 医療費支給費4,664万9,000円でございます。これは補装具、コルセット代などの経費でございます。これも月平均388万7,000円を見込んで計上させていただいておるところでございます。  次に、3目 審査支払手数料は2,747万8,000円でございます。説明欄に記載しておりますとおり、レセプト枚数23万7,691件分を計上させておるところでございます。  次に362ページ、3款1項1目、2目、3目は、座取りでございます。  次のページをお願いいたします。4款1項1目 予備費では、50万円を計上させていただいてます。  以上で、歳出につきまして説明を終わります。歳入につきましては、350ページからお願いをいたします。
     まず、1款1項1目 医療費交付金50億1,590万2,000円でございます。これは説明欄に記載をいたしておりますとおり、歳出の医療給付費のうち公費3割分、公費5割分として、支払基金から交付されます分及び医療費支給費に対する7割分をそれぞれ計上いたしております。  次に、2目 審査支払手数料交付金2,716万6,000円でございます。これはレセプト審査支払手数料に対する交付金でございます。  次のページお願いします。2款1項1目 医療費負担金14億5,527万8,000円でございます。これは医療給付費のうち、公費3割分、公費5割分及び医療費支給費負担金の国庫負担分を計上させていただいております。  次に、2款2項1目 医療費適正化事業補助金94万8,000円でございます。これは説明欄に記載のとおり、それぞれに対します国庫補助金でございます。  次のページ、353ページをお願いします。3款1項1目 医療費負担金で3億6,382万円でございます。これは医療給付費等に対します県負担金でございます。  次に、4款1項1目 一般会計繰入金3億8,122万7,000円でございますが、これは医療給付費に対します市負担分と、事務に要します経費を計上させていただいてます。  次のページお願いします。5款1項1目、355から358ページの6款3項4目までは、すべて座取りでございます。  以上で、議案第49号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。以上です。 ○副議長(宮近義人)  議案第50号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  議案第50号 平成12年度直方市介護保険特別会計予算について御説明を申し上げます。372ページをお願いします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ26億5,371万円に定めようとするものであります。  第2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書により御説明をいたします。歳出から御説明をいたします。392ページをお願いします。  歳出1款1項1目 一般管理費で介護保険事業を推進するための人件費を初めとする事務的経費1億3,897万8,000円を計上させていただいてます。主なものといたしまして、2節 給与から4節 共済費まで、13名分人件費で1億637万7,000円。  なお、給与明細につきましては、408ページから411ページに掲げております。  次に、13節 委託料640万4,000円は、393ページの説明欄記載のとおりでございます。25節の積立金2,197万9,000円は、介護給付費準備基金への積立金でございます。  394ページをお願いいたします。1款2項1目 賦課徴収費250万7,000円、これは保険料の賦課徴収に要します経費でございます。  2目 滞納処分費44万6,000円、これは滞納処分に係る所要の事務経費でございます。  次に、395ページをお願いします。1款3項1目 介護認定審査会費1,414万を計上させていただいてます。主なものといたしまして、1節 報酬の1,104万3,000円、これは介護認定審査会委員42名分の報酬等でございます。  2目 認定調査費3,330万6,000円を計上させていただいております。  396ページをお願いします。12節 役務費1,700万7,000円、これは要介護認定に係る主治医意見書の作成手数料が主なものでございます。13節 委託料1,563万8,000円、これは要介護認定にかかわる調査委託料でございます。  次に、397ページをお願いします。1款4項1目 趣旨普及費316万1,000円を計上させていただいてます。これは介護保険制度の啓発にかかわる所要の事務経費でございます。  398ページをお願いします。1款5項1目 計画策定委員会費17万9,000円、策定委員の報酬費でございます。  399ページをお願いします。ここでは2款1項1目 居宅介護サービス等給付費から、5目 居宅介護サービス計画給付費まで、要介護度1から要介護度5までの対象者に係る保険給付費を計上させております。その内容といたしまして、1目 居宅介護サービス等給付費7億7,465万1,000円、これは訪問介護を初めとする在宅サービスに係る費用を見込んでおります。  2目 施設介護サービス給付費14億7,088万2,000円は、施設サービスに係る費用を計上させていただいてます。  3目 居宅介護福祉用具購入費といたしまして109万3,000円を、4目 居宅介護住宅改修費といたしまして647万6,000円を、5目 居宅介護サービス計画給付費として5,639万8,000円を計上させていただいております。  401ページをお願いします。2款2項1目 居宅支援サービス給付費から、4目 居宅支援サービス計画給付費まで、要支援の対象者に係る保険給付費を計上させていただいております。内訳といたしまして、1目 居宅支援サービス給付費8,080万8,000円、これは訪問介護費を初めとする在宅サービスに係る費用を計上させていただいております。  2目 居宅支援福祉用具購入費といたしまして64万8,000円を、3目 居宅支援住宅改修費といたしまして242万9,000円を、4目 居宅支援サービス計画給付費といたしまして1,858万7,000円を計上いたしております。  402ページをお願いします。2款3項1目 その他諸費507万円は、介護報酬の審査に係る国保連合会に支払う手数料でございます。  403ページをお願いします。2款4項1目 高額介護サービス費2,736万8,000円は、介護サービスを利用した場合に、利用料が一定割を超える場合に、負担軽減を図るための所要の経費を見込んでおります。  404ページをお願いします。3款1項1目 財政安定化基金拠出金で1,427万4,000円は、県が設置する財政安定化基金に対しての拠出金でございます。  以上で歳出につきまして説明を終わらせていただきます。歳入についての御説明をいたします。380ページをお願いします。  まず、1款1項1目 第1号被保険者保険料につきましては、特別徴収分と普通徴収分を合わせまして、1億1,718万7,000円を計上いたしております。  2款1項1目 認定審査会負担金1,000円は、座取りでございます。  次に、382ページをお願いします。3款2項2目 督促手数料といたしまして、3万円を見込んでおります。  383ページ、4款1項1目 介護給付費負担金4億8,893万円は、歳出2款 保険給付費に対します国庫負担金でございます。  384ページ、4款2項1目 調整交付金1億4,252万3,000円は、介護保険の財政調整を図るための国庫補助金でございます。  3目 事務費交付金2,372万3,000円は、介護認定審査会の運営に係る国庫補助でございます。  385ページをお願いします。5款1項1目 介護給付費交付金8億673万5,000円は、歳出2款、保険給付費の第2号被保険者に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。  386ページをお願いします。6款1項1目 介護給付費負担金3億558万1,000円は、歳出2款 保険給付費に対する県負担分でございます。  387ページをお願いします。8款1項1目 介護給付費繰入金3億558万1,000円は、歳出2款、保険給付費に対する市負担分としての一般会計からの繰入金です。  2目 その他繰入金1億637万7,000円は、介護保険課職員の人件費でございます。  388ページ、8款2項1目 基金繰入金3億5,703万1,000円は、介護保険円滑導入基金から、第1号被保険者の保険料軽減分として繰り入れられるものでございます。  389ページをお願いします。10款1項1目から3目までのそれぞれ1,000円は、座取りでございます。  309ページをお願いします。10款2項1目 預金利子1,000円は、座取りでございます。  10款3項1目 滞納処分費から、7目 雑入まで、それぞれの1,000円は座取りでございます。  以上で、議案第50号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。 ○副議長(宮近義人)  当局の説明を保留し、10分間程度休憩いたします。                              15時03分 休 憩                              15時11分 再 開 ○議長(青野 一)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第51号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(古田晋作)  議案第51号 平成12年度直方市公共下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。予算書の412ページをお開き願います。  まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ27億2,746万3,000円に定めようとするものであります。  次に2項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしておりますので、内容につきましては事項別明細書により御説明申し上げます。  424ページをお願いいたします。歳出1款1項1目 一般管理費におきまして、207万6,000円を計上いたしております。ここでは負担金等所要の事務経費の計上でございます。  次に、425ページをお願いいたします。2款1項1目 公共下水道建設費といたしまして、23億7,666万5,000円を計上いたしております。2節から12節までは人件費等所要の事務経費を計上いたしております。13節 委託料でございますが、3億5,590万円を計上いたしております。これは事業実施に伴います実施設計委託料及び感田雨水ポンプ場建設の下水道事業団への建設業務委託が主なものであります。15節 工事請負費で14億5,100万を計上いたしております。主なものといたしましては、植木地区、知古地区での汚水管整備及び感田地区の雨水対策によります雨水幹線整備の工事請負費であります。工事箇所につきましては、438ページに記載をいたしております。17節 公有財産購入費7,102万3,000円は、直方市浄化センター進入道路用地取得の債務負担によります土地開発公社からの平成12年度分の買い戻しであります。22節 補償補填及び賠償金3億9,500万円は、工事実施に伴います支障物等の補償費であります。  427ページをお願いいたします。2款1項2目 流域下水道建設費で1億5,340万円を計上いたしております。これは遠賀川中流流域下水道事業として、平成12年度より県施工となります遠賀川中流流域浄化センター及び流域汚水幹線管渠建設に対する負担金であります。  次に、3款1項1目 元金として3,257万6,000円、2目 利子として1億6,274万6,000円を計上いたしております。これは市債元金償還金及び市債利子償還金であります。  以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。次に、歳入につきまして御説明をいたしますので、418ページをお願いいたします。  3款1項1目 下水道事業費補助金として5億3,870万円を計上いたしております。これは事業に対する国庫補助金であります。  次に、4款1項1目で1,500万円を計上いたしております。これは同じく事業に対します県の補助金であります。  5款1項1目 一般会計繰入金として4億4,206万1,000円を計上いたしております。これは人件費及び事業費に必要な繰入金でございます。  次に、421ページをお願いいたします。6款1項1目 繰越金は座取りであります。  7款2項1目 雑入も座取りでございます。  423ページをお願いいたします。8款1項1目、16億2,510万円、2目 1億660万円は、公共下水道事業債と流域下水道事業債であります。  以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。  次は、起債の関係について御説明をいたしますので、415ページをお願いいたします。起債の目的は、公共下水道事業として限度額16億2,510万円を、流域下水道事業として限度額1億660万円を定めております。起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりであります。  以上、議案第51号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第52号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(古田晋作)  議案第52号 平成12年度直方市農業集落排水事業特別会計予算について御説明申し上げます。予算書の440ページをお願いいたします。  まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7億5,690万1,000円と定めようとするものであります。  次に、2項におきまして歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるといたしておりますので、内容につきましては事項別明細書により御説明申し上げます。458ページをお願いいたします。  歳出1款1項1目 一般管理費2,019万6,000円を計上いたしております。ここでは負担金等所要の事務経費の計上でございます。  次に、459ページをお願いいたします。1款2項1目 管渠費226万6,000円を計上いたしております。これは汚水管渠維持管理に必要な経費でございます。  2目 処理場費948万9,000円を計上いたしております。これは下境浄化センター施設の維持管理に必要な経費を計上いたしておるわけでございます。  次に、2款1項1目 農業集落排水建設費6億9,333万9,000円を計上いたしております。ここでは2節から12節まで、人件費等所要の事務経費を計上いたしております。  461ページをお願いいたします。その他主なのものといたしましては、13節 委託料としまして説明欄記載の各委託料を計上いたしております。15節 工事請負費4億7,930万円につきましては、主なものといたしまして上頓野浄化センター建設の機械電気設備工事及び汚水管渠築造工事等の工事請負費であります。工事箇所につきましては、472ページに記載をいたしております。22節 補償補填及び賠償金1億4,650万円は、工事実施に伴います支障物件等の補償費であります。  3款1項1目 元金412万6,000円及び2目 利子2,748万5,000円を計上いたしております。これは市債元金償還金及び市債利子償還金であります。  以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。次に歳入につきまして御説明いたしますので、448ページをお願いいたします。  1款2項1目 農業集落排水事業分担金3,727万6,000円を計上いたしております。  次に、449ページをお願いいたします。2款1項1目 農業集落排水使用料394万6,000円を計上いたしております。これは農業集落排水施設の使用料であります。  次に、2款2項1目 農業集落排水手数料30万円を計上いたしております。これは宅内の排水設備工事に必要となります指定工事店の登録手数料等でございます。  次に、451ページをお願いいたします。3款1項1目 農業集落排水事業費補助金3,535万円を計上いたしております。これは事業に対します国庫補助金であります。  4款1項1目 農業集落排水事業費補助金2,510万8,000円を計上いたしております。これは事業に対します県の補助金でございます。  453ページをお願いいたします。5款1項1目 一般会計繰入金5,683万8,000円を計上いたしております。これは人件費及び事業費に必要な繰入金でございます。  次に、5款2項1目 基金繰入金3,118万2,000円は、減債基金でございます。  455ページをお願いいたします。6款1項1目 繰越金は、座取りであります。  7款2項1目 雑入10万円を計上いたしております。これは責任技術者講習会のテスト代でございます。  457ページをお願いいたします。8款1項1目5億6,680万円は、農業集落排水事業債であります。  次は、起債の関係でございます。444ページをお願いいたします。起債の目的は農業集落排水事業として、限度額5億6,680万円を定めております。起債の方法、利率及び償還の方法は、記載のとおりであります。  以上、議案第52号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)
     議案第53号について、当局の説明を求めます。 ○水道局業務課長(竹松大次郎)  それでは議案第53号 平成12年度直方市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。  まず始めに、総括的に前年度当初予算と比較いたしました概要につきまして御説明申し上げます。第3条の収益的収支でございますが、収入におきまして1,677万9,000円の増、支出におきまして1億943万2,000円の増となり、収支差し引きにおきまして11年度に比較いたしまして9,265万3,000円の減の予算編成となっておりますが、収益といたしましては、5,800万円の黒字を見込んでおるところでございます。収入の給水収益におきましては、近年の景気の動向や前年度実績を踏まえ、率といたしましては0.49%の減、金額といたしまして705万2,000円前年度よりマイナスの予算編成といたしているところであります。  次に、支出において主なものといたしましては、尾崎水源地の竣工に伴いまして、減価償却費の大幅な増、及び行政改革の一環といたしまして、給水台帳を電算化し、また、事務処理の一元化を図るためのファイリング、マッピングシステムの導入に要します費用を主に計上いたしております。  また、第4条の資本的収支におきましては、前年度に比べ収入におきまして3億3,82万2,000円、支出において4億9,060万7,000円をそれぞれ減額いたしております。その主なる要因といたしましては、尾崎水源地上水施設改良事業費の減、及びその財源としての企業債の減によるものでございます。  また、その反面増額といたしましては、第5期拡張事業であります福智山ダム建設の本格的着工によりまして、収入、支出が大幅な増となっております。  さらに、公共下水道、集落排水事業及び知古感田大橋線の街路事業等による事業との関連で、新設改良事業費が増となっております。  以上が、大体主な要因でございます。  それでは、恐れ入りますが予算書の1ページをお願い申し上げます。第2条で業務の予定量を定めておりますが、前年度の実績と本年度の推移を勘案いたしまして、(1)で給水戸数を、(2)で年間総給水量を、(3)で1日平均給水量を、それぞれ見込んでいるところであります。  次に、(4)で主な建設改良事業といたしまして、力丸導水管塗装工事から尾崎水源地排水路改修工事まで、記載のとおりの事業を予定いたしております。  次に、第3条の収益収入及び支出につきましては、収入といたしまして水道事業収益として、総額15億6,692万3,000円を、支出といたしましては水道事業費に総額14億8,024万6,000円を予定計上しているのであります。  収支差し引きといたしまして8,667万7,000円、消費税抜きの利益といたしましては、5,804万8,000円を予定いたしております。  次に、2ページをお願いします。第4条の資本的収入及び支出でございます。第1款の資本的収入総額11億1,444万8,000円を、また、資本的支出に総額14億2,993万2,000円を計上し、資本的収入及び支出の予定額を定めており、収支差し引きといたしましては、3億1,548万4,000円の資金不足となっております。この補てん財源につきましては、本文括弧書きのとおりであります。  次に、第5条 継続費につきまして御説明申し上げます。1款 資本的支出、2項 第5期拡張事業費は、総額の変更はなく、3ページの平成12年度年割額を3億3,757万4,000円に、平成14年度8億1,192万6,000円に変更いたしております。福智山ダム本体の本格的な工事着工による負担金の大幅な増となったためであります。  さらに、第3項 尾崎水源地施設改良費におきましては、総額の変更はなく、年割額を平成12年度9,741万5,000円に、平成15年度を1億6,299万6,000円と、それぞれ変更いたしております。  続きまして第6条の企業債でございます。新設改良事業の排水管整備事業における排水管布設がえ第5期拡張事業及び尾崎水源地施設改良事業におきまして、総額3億1,100万円を予定し、限度額といたしております。  次に4ページをお願いします。第7条で一時借入限度額は、5億円といたしております。昨年と同額でございます。  次に、第8条におきまして(1)職員給与費といたしまして、退職給与引当金5,000万円を含みまして、4億4,245万3,000円を計上いたしております。前年度に比較いたしますと881万7,000円の減額となっております。  (2)交際費につきましては、15万円とし、昨年より5万円減額し、計上いたしております。  さらに、本文において、それ以外の経費で流用の制限を規定いたしております。  次に、第9条で他会計からの補助金につきましては、昨年と同額の5,400万円といたしております。  次に、第10条でたな卸資産の購入限度額につきましては、昨年と同じく500万円といたしております。  なお、参考資料といたしまして、6ページ以下に直方市水道事業会計予算実施計画等を添付いたしております。  以上、議案第53号につきまして御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第44号 財産の取得について(福智山麓工芸の村用地)  議案第45号 財産の取得について(一丁田~老良線道路新設工事用地) を一括議題といたします。  本案については、地方自治法第117条の規定により、7番 堀議員、8番 安田議員、10番 村上議員、22番 松尾議員、24番 太田議員の退席を求めます。                 (各議員 退席)  議案第44号について、当局の説明を求めます。 ○生活経済部長(則松正年)  議案第44号 財産の取得について(福智山麓工芸の村用地)につきまして御説明申し上げます。  福智山麓工芸の村につきましては、福智山麓総合整備計画並びに平成9年10月の福智山麓工芸の村検討委員会の答申書をもとに、平成10年3月に福智山麓工芸の村基本設計、平成11年3月に同実施設計を行ったところであります。平成11年度より13年度までの3年間で造成工事を終え、平成14年度分の分譲開始に向けまして、現在失業対策事業により施工中であります。  福智山麓工芸の村は、創造的活動の拠点として、また、創造的情報発進の源として期待されるものであり、この工芸の村の核となるものとして、本市が発祥の地である鷹取焼きの宗家13代目の誘致、多種多様の工芸等の誘致を考えているところであります。この用地につきましては、直方市土地開発公社が3万3,413平方メーターを先行取得いたしておりましたが、造成工事完了までの3年間に市において買い戻そうとするものであります。  それでは、議案第44号 財産の取得について御説明申し上げます。  第1、取得の理由は福智山麓工芸の村用地であります。  2、取得金額は4,999万9,998円であります。  契約の相手方は、直方市土地開発公社であります。  取得する財産の表示は、不動産の表示にあります直方市大字永満寺1458番1のうち1万1,398.47平方メーターであります。  2枚目に位置図、3枚目に基本計画平面図を参考資料としてつけております。  以上、議案第44号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青野 一)  議案第45号について、当局の説明を求めます。 ○建設部長(森 定行)  議案第45号 財産の取得について御説明申し上げます。  本案は、過ぐる議会において議決をいただきました直方市土地開発公社に委託を行い、平成10年度から平成14年度まで、継続事業として実施いたしております特定地域開発就労事業一丁田~老良線道路新設工事用地の財産取得に伴います買い戻しでございます。議案の内容について御説明申し上げます。  1、取得の理由といたしまして、一丁田~老良線道路新設工事用地として取得するものでございます。  2、取得の金額9,999万6,484円。  3、契約の相手方、直方市殿町7番1号 直方市土地開発公社 理事長 向野敏昭。  4、取得する財産といたしまして、直方市大字植木1271番1ほか13筆。地目といたしまして、山林、原野、畑、以上3地目。  それから取得する地積といたしまして、1万1,044.46平方メートル。以上でございます。  また、全体の地積といたしましては、2万1,429.78平方メートルでございます。平成10年度107平方メートル、平成11年度783平方メートルを既に買い戻しており、12年度で、ただいま御説明いたしました1万1,44.46平方メートルを買い戻しを行い、平成13年度で残り9,495.32平方メートルを買い戻し、完了したいと考えております。  参考資料といたしまして、3枚目、4枚目に位置図と平面図を添付しております。  以上、議案第45号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。                (除斥議員 入場) ○議長(青野 一)  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  16日は、議案考査のための休会。  17日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。                              15時35分 散 会...