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  1. 福岡市議会 2018-09-12
    平成30年第4委員会 開催日:2018-09-12


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  9月12日  午前10時0分開会        午後0時8分休憩         〃 1時8分再開         〃 2時42分閉会  1人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.議案審査 (1) 議案第164号 一般会計補正(第2号)〔関係分〕 (2)  〃 第168号 建築関係手数料条例等の一部改正 (3)  〃 第170号 30年度公営住宅城浜住宅新築工事請負契約の締結 (4)  〃 第176号 一般会計補正に関する専決処分関係分〕 (5)  〃 第179号 29年度公営住宅下山門住宅その1地区)新築工事請負契約の一部変更に関する専決処分  以上5件を議題とし質疑を行った。  なお、質疑意見の概要は、次のとおりである。 2 164号関係 ◯ 緑地保全経費が減額となっている理由は何か。 3 △ 国庫補助内示の減である。 4 ◯ 緑地保全事業は継続するのか。 5 △ 継続する。30年度に予定していた用地取得については、31年度以降に繰り延べる。
    6 168号関係 ◯ 市街地における道路は、通行の場というだけでなく、建築物の利用、災害時の避難路消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など、安全で良好な環境を形成する上で極めて重要な役割を果たすが、公道ではない道路は道としてどう担保されるのか。 7 △ 建築基準法第43条第2項に定める道路とは、農道、港湾道路など建築基準法では道路としない道について、同等の機能を備える場合の特例である。 8 ◯ 将来的にも道として担保されるのか。 9 △ そのとおりである。 10 170号関係 ◯ 落札率は幾らか。 11 △ 96.29%である。 12 ◯ 入札参加条件はどうなっているのか。 13 △ 地場建築Aの3社共同企業体条件である。 14 ◯ 地場建築A登録者数及び契約手持ち件数による制限を尋ねる。 15 △ 登録者数は31社である。契約手持ち要件については、2工事請負中の事業者参加できない。入札公告時点では、31社中4社が該当し27社が参加可能であった。 16 ◯ 者入札となっているが、他の事業者入札参加しなかった理由は何か。 17 △ 民間工事活況なことや従業員高齢化が進み監理技術者が不足していることと考えている。 18 ◯ 監理技術者資格要件は何か。 19 △ 1級建築士または1級施工管理技士などの資格が必要である。 20 ◯ 監理技術者が不足している要因は、有資格者供給不足か。それとも工事数伸びが上回っているのか。 21 △ マンション建設戸数が7%以上増加しており、監理技術者は減少していると聞いている。 22 ◯ 監理技術者は、1人いればいいのか。 23 △ 1つの現場に、代表構成員から1人監理技術者を配置すればよい。 24 ◯ 入札可能な登録業者が27社いても1者入札となれば、今後、未入札の懸念がある。登録業者監理技術者数は把握しているか。 25 △ 把握していない。 26 ◯ 本市発注年間工事数を尋ねる。 27 △ 市営住宅に関しては、年間四、五件である。 28 ◯ 者入札になれば、競争が働かないのではないか。 29 △ 民間工事活況技術者不足等により1者入札となったが、1者入札とならないよう現状把握及び対策に努めたい。 30 ◯ 地場建築A登録者に、監理技術者等の数を確認するのか。 31 △ 確認する。 32 ◯ 一般市営住宅建築工事最低制限価格の設定が高く、5割以上の入札最低制限価格での入札となっている。最低制限価格での入札となれば、評価点での争いとなるため、競争が働かなくなり、不適切ではないか。財政局改善策を協議し、報告されたい。マンションなどは地場企業単独でも受注していることから、特殊技術が不要な市営住宅建設については予定価格共同企業体を組ませる意義に乏しいのではないか。 33 △ 財政局が定める共同企業体事務取扱要領運用基準により、10億円以上の工事については地場建築A登録者3社が条件となっているが、数年前から10億円未満の工事については地場建築B登録者を加えてもよいこととしている。マンション工事受注状況については、確認できる資料がなく判断しかねる。 34 ◯ 入札財政局の担当だが、財政局は対象が広範なため個々の状況に応じた改善が難しい。200戸程度建築であれば、地場企業単独で多く手がけていることから、金額により共同企業体を構成させる条件は見直すべきではないか。財政局指示待ちではなく、民間に準拠して共同企業体を構成させる条件見直しや、地場企業参加がなければ地場外大手企業入札を認めるなど市民感覚で検討してはどうか。 35 △ 共同企業体事務取扱要領等で一定の考えが示されており、複数企業による効率的、効果的な工事、及び地場企業支援振興育成のため地場外大手企業入札を認めていない。なお、1者入札最低制限価格などの問題については、財政局意見を述べている。また、地場中小企業支援推進会議で、同様の問題を抱える各局区との意見交換を行いたい。 36 ◯ 大手企業に対抗できるように共同企業体での受注などで地場企業育成するとともに、競争が働かないならば地場外大手も認めるなど、入札に関する問題を把握して、発注者として主体的にしっかりやってもらいたい。 37 ◯ 監理技術者は、本件工事に何人必要か。 38 △ 代表構成員から監理技術者を1人、その他2社からそれぞれ主任技術者が必要である。 39 ◯ 同一人物が他の建築工事に従事できるのか。 40 △ 建設業法の規定により契約金額に応じた専任の義務があることから、本件工事受注する場合には兼務できない。 41 ◯ 技術者が足りず入札できないのならば、手持ち契約件数による制限を緩和したり、地場建築A登録者数をふやすべきではないか。 42 △ 3年に1回、入札参加資格者名簿見直しがあり、今後の発注予定状況等を踏まえ等級や登録者数を検討すると聞いているので、平成31年8月の見直しの際に、検討されるものと考えている。 43 ◯ 地場企業育成地場技術者育成のためには、安定して仕事ができる環境が必要である。入札状況により地場外大手企業入札を認めては、地場企業育成につながらないのではないか。 44 △ 特殊な場合やWTO案件など以外は、地場企業支援振興育成のため、制限付き一般競争入札により地場企業発注している。 45 ◯ 発注状況に応じて登録業者数を変更できるのであれば、適宜見直すべきである。民間工事活況技術者が足りないのであれば、登録業者を31社に限ることなく見直すべきではないか。 46 △ 地場企業育成のため分離分割発注なども行っている。効果的な発注を行い適切な建築がなされるよう財政局と協議したい。 47 ◯ 民間工事活況というが、建築確認申請はふえているのか。 48 △ 市内の建築確認件数の急増はない。 49 ◯ 業者から聞くところによれば、最低制限価格予定価格の90%にして以降、本市との防災協定などの評価点の持ち点争いとなり、落札者が予想できることから入札自体を控えているとのことである。発注者として、しっかり地場企業育成競争環境の整備に努められたい。 50 ◯ 民間工事状況について、具体的な数字などはあるか。 51 △ 市営住宅を建設する企業へのヒアリングでは民間工事活況とのことであり、マンション建設戸数は7.8%の伸びを示しているが、必ずしも、建築確認件数と正比例しない。 52 ◯ 7.8%の伸びは、本市入札影響があるのか。 53 △ 建設戸数伸びだけでなく、ヒアリングも含め、民間工事活況と判断している。 54 ◯ 2030年まで本市の人口は増加が見込まれており、現状建設戸数伸び入札状況を比較して、どう評価しているのか。 55 △ 民間工事状況入札関係は判断しにくいが、今後も1者入札が続くようであれば、対応を検討していかなければならないと考えている。 56 ◯ 本件工事は、城浜団地における第4期の建てかえか。 57 △ そのとおりである。35棟1,200戸余りを11期で建てかえることを予定している。 58 ◯ 建てかえが終了するまで何年かかるのか。 59 △ 26年度から工事に着手しており、全工程で15年程度を予定している。 60 ◯ 棟ごとの着手時期の基準はあるか。 61 △ 原則として、古い順に着手している。 62 ◯ 着工の棟について、着工時期の目安などを住民に示しているか。 63 △ 全体計画の説明は行っているが、どの棟をいつ建てかえるかについては、おおむね1年前に自治会住民等説明を行っている。11期までの工程は明示していない。 64 ◯ 住みかえ等、人生設計生活設計影響が大きいので、ある程度の幅があってもやむを得ないと思うが、早めに周知できないか。 65 △ 国庫補助関係で確定的な時期は述べられないが、5年単位などで示すことを検討したい。 66 ◯ ぜひ、検討されたい。居住者に寄り添うためにも、文書にて周知を検討してはどうか。 67 △ 不確定な部分もあり、周知が事後的になっていたが、地域住民に寄り添い、協力して事業を進められるよう検討したい。 68 ◯ 建築確認件数建設戸数の比較からマンションが大規模化しており、工事における監理技術者必要数影響はないと思うが、どうか。 69 △ 必要とされる技術者が、契約金額により専任主任技術者監理技術者かなどの違いがあるため、影響はある。 70 ◯ 技術者不足の裏づけ及び業界へのヒアリング等を要望しておく。 71 △ 技術者等の数については、示せるよう努力する。 72 ◯ 者入札となる要因は調査するのか。 73 △ 可能な範囲で調査をしていきたい。 74 179号関係 ◯ 暴力行為はいつ行われたのか。 75 △ 傷害事件は、平成29年5月に発生した。 76 ◯ 傷害事件による事業への影響の自覚など、本人への聴取は行っているか。 77 △ 財政局において、(株)西中洲樋口建設に聴取を行っており、住宅都市局では把握していない。 78 ◯ 罰金刑の判決があったのはいつか。 79 △ 把握していない。 80 ◯ 判決は平成29年12月21日で、罰金刑が確定したのが平成30年1月である。(株)西中洲樋口建設は、県に対して代表者の傷害事件について2週間以内に報告する義務があったが、怠っていた。県への廃業届提出はいつか。 81 △ 平成30年5月21日である。 82 ◯ 刑事罰が確定したことし1月から県に廃業届を提出するまで5カ月間も、法に反して届け出を怠った件について、所見を問う。 83 △ 甚だ遺憾である。 84 ◯ 傷害事件の発生以降、平成29年8月24日青果3市場の解体工事入札書開札、同月28日に契約を締結、同年10月12日人工島小学校建設工事入札書開札、同月16日に契約を締結、同年12月14日下山門住宅その1工事入札書開札、その後、罰金刑が確定した後の平成30年2月22日に契約を締結している。下山門住宅その1工事の契約締結が遅い理由は何か。 85 △ 下山門住宅その1工事は、予定価格が5億円を超えており議会の議決が必要なことから、契約締結までの期間が異なっている。なお、入札書開札後に仮契約を平成29年12月18日に締結している。 86 ◯ 下山門住宅その1工事の契約締結に当たって、本市は傷害事件の事実を知らなかったのか。 87 △ 承知していなかった。 88 ◯ 本市への通知はいつまでに行うべきだったのか。 89 △ 建設業の許可の取消処分を受けた後、2週間以内の通知が求められている。 90 ◯ ことし6月初めまでには、通知が必要だったが、本市への通知までに、社長が交代し、ことし7月に改めて建設業の申請を行い許可されている。県への廃業届の提出から新社長下での許可までは、建設業者としての体を成していなかったということか。 91 △ 建設業法上の工事はできない。なお、軽微な工事はできる。 92 ◯ 下山門住宅その1工事は軽微な工事に該当するのか。 93 △ 下山門住宅その1工事は軽微な工事ではないが、建設業法第29条の3第1項に基づき、すでに契約している工事については継続が可能である。 94 ◯ 継続するためには正式な手続が必要と思うが、継続の手続が完了した時期はいつか。 95 △ (株)西中洲樋口建設から継続の申し出はない。 96 ◯ 申し出がなくてもよいのか。 97 △ 廃業に伴う工事継続の申し出はなされていない。 98 ◯ 建設業の許可もない会社が手続もなく、工事を継続していたことを黙認していたのか。 99 △ 刑事罰について把握できていなかった点は反省している。 100 ◯ 契約の解除が可能であるにもかかわらず、下請け、共同企業体構成員や市民生活への影響を考慮し、共同企業体からの脱退の方向で協議をしているが、傷害事件を起こした上に、業務を継続するために届け出を怠っていることから、何らかの処分が当然ではないか。(株)西中洲樋口建設の共同企業体脱退後の関連業者との調整は、誰が行ったのか。 101 △ 住宅都市局としては、残存構成員の法城建設(株)と協議を行った。 102 ◯ (株)西中洲樋口建設の新社長が、関係下請け企業共同企業体構成員と協議を行い、残工事の仕事を与えることで恩を売っている。本来、同社は関与できないので、本市が主体的に残存構成員や下請け企業を救済すべきではないのか。なぜ、制裁を与える意味で契約を解除しないのか。
    103 △ (株)西中洲樋口建設の行為は、法令に違反する行為であり、契約解除、排除もしくは継続の選択肢があった。財政局でも、契約解除も含め検討されたが、法城建設(株)及び下請け等の企業は責任がなく、電気工事等の関連契約もあったことから、財政局が(株)西中洲樋口建設と協議を行い、排除することとなった。 104 ◯ 契約解除は、(株)西中洲樋口建設にとってもダメージになる。下請け、関連企業等の救済は、本市が行えばよいのであって、法令違反をしても何ら処分されないのであれば、悪い例となる。今後、さらに大きな企業に問題があっても、下請け等への影響から何ら処分できなくなるのではないか。 105 △ 現実的に、処分は既に本市登録業者から抹消となっていることから難しい。契約全体の解除は、影響が大きく難しいことから残存構成員による確実な施工を前提として、排除を選択した。次の登録時期まで13カ月あり、通常の指名停止処分より実質的にかなり重い結果となっており、公共工事を適正に施工するために必要な対応だったと考えている。再発防止策については、周知徹底や誓約書の提出など財政局と協力して進めていきたい。 106 ◯ 県は、ことし8月13日付で監督処分を行っているが、監督処分とは何か。 107 △ 監督処分には、指示処分、営業停止処分、取消処分がある。 108 ◯ 県が行ったのは一番軽い指示処分であり、本市は登録名簿の更新後には新たな契約締結も可能となる。今後、何らかのペナルティーはあるのか。 109 △ 競争入札参加停止等措置要領での適用範囲、措置期間の見直し共同企業体構成員への連帯責任などについて、国や他都市の状況を踏まえ財政局と検討していく。 110 ◯ 再発防止策は、法令を遵守する企業に失礼である。(株)西中洲樋口建設のような事案に厳しい制裁を科すことこそが、再発防止につながる。違法行為を意識的に行ってきた同社への制裁こそが必要で、悪い例を残すべきではない。 111 △ 議会での審議を踏まえ、(株)西中洲樋口建設には財政局が法令遵守の注意文書を送ると聞いている。 112 ◯ 傷害事件自体も問題であるが、事件後も法令に違反して報告を怠り本市との契約を結び、罰金刑確定後も何ら対処していなかった。建設業には厳しいモラルが求められ、本市として懲罰的に契約を解除すべきで、他の建設業者に示すためにもけじめをつけるべきではないか。 113 △ (株)西中洲樋口建設は2週間以内の報告義務を怠るなど数々の法令に違反しており、大変遺憾である。平成30年6月25日に事案が発覚して以降、財政局及び関係3局で検討を重ね、7月12日に同社を共同企業体から排除する方針を確認した。契約解除では、共同企業体の残存構成員や下請け企業との関係が清算される懸念があったが、廃業届が出されたことにより関連企業を保護しつつ事実上、排除できることとなった。今後の契約のありようについては、発注担当局としても協議に参加しながら検討していきたい。 114 ◯ 次の登録期間まで13カ月とは、どのような意味か。 115 △ 次回の登録名簿の更新が平成31年8月を予定していることから、登録の抹消から13カ月である。 116 ◯ 登録の抹消は自主的な届け出により行い次回の更新時に登録できるとなれば、何ら懲罰的な対応とならないのではないか。 117 △ 指名停止については、近年、談合等でも9カ月が最長となっており、(株)西中洲樋口建設の登録の抹消から次回登録までの13カ月は軽いものではないと考えている。 118 ◯ 財政局の注意文書の性質について尋ねる。 119 △ 処分とは聞いていないが、文書交付を検討中と聞いている。 120 ◯ 財政局に確認されたい。 121 △ 確認する。 122 ◯ 新社長が7月20日までは受注しない、再登録の際は何も変わらないと言っているようだが、どのような意味か。 123 △ 意図は不明である。 124 ◯ 13カ月後には、経営事項審査の点数も変わらず登録できるのか。 125 △ 県が審査する経営事項審査の総合評定値は現状と大きく変わりないと思われるが、本市の登録においては、次回の申請時は新規となり、継続年数はリセットされるので、その部分の評価は低くなる。 126 ◯ 財政局所管の事項であるが、本委員会の委員の多くは(株)西中洲樋口建設を処分する手だてがないことから、苦々しく感じている。同社の社員も共同企業体を構成する法城建設(株)も、傷害事件を知らないと言っているが、にわかには信じがたい。本市との協議の前に、共同企業体からの脱退等について(株)西中洲樋口建設が主導していた。現行の制度では、本市は処分等できず、刑事罰が確定した段階でも受注していることから、何らかのペナルティーが必要である。今後、総合評価の基準について、問題を起こした例がある登録者の点数を差し引くなど、財政局と協議、検討されたい。 127 ◯ (株)西中洲樋口建設には、厳しく対応すべきである。法令違反をしても大丈夫との認識であったのであれば、簡単に済ませるべきではない。誓約書に類する事項は既に契約書に示されているが、再発防止策にある誓約書とはどのようなものか。今回の件を悪い例として残すべきではない。住宅都市局は、覚悟をもって入札させるような仕組みを財政局に提案されたい。今回の問題をきちんと受け止め、検証し適切に対応されたい。 128 △ 財政局からの文書は、許認可官庁ではないことから処分ではないが、類似する文書を交付すると聞いている。ペナルティーのあり方については、市民が納得する形が必要と考えるので、財政局と協議しながら検討していきたい。 129 ◯ 法令の規定どおり届け出があったとしても、ペナルティーを科すべきである。なぜ、契約を解除できなかったのか。 130 △ 契約解除もしくは排除の方向で(株)西中洲樋口建設と協議し、排除になったと聞いている。 131 ◯ 自主的な離脱でありペナルティーになっていない。本市として、ペナルティーとして共同企業体から除外する契約の解除はできなかったのか。 132 △ 共同企業体の1社のみと契約を解除することはできないので、共同企業体から排除することとしたものである。 133 ◯ 処分ではない注意文書だが、厳重注意とすべきと財政局に伝えられたい。事後的に処罰することは難しいと思うが、今後の入札における評価を変更することはできる。新たに法令遵守や信頼性などの項目を設け、差をつけてはどうか。 134 △ ペナルティーに関しては、競争入札参加停止等措置要領や、総合評価を所管する財政局に議会の意見を伝えたい。 135 ◯ しっかり伝えられたい。 136 2.専決処分 (1) 報告第41号 市営住宅に係る訴えの提起 (2)  〃 第42号 市営住宅に係る訴えの提起 (3)  〃 第43号 市営住宅に係る訴えの提起 (4)  〃 第44号 市営住宅に係る訴えの提起 (5)  〃 第45号 市営住宅に係る訴えの提起 (6)  〃 第46号 市営住宅に係る和解  以上6件について、理事者から専決処分を行った旨報告があった。 3.市営住宅指定管理者(城南区)の再公募について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑意見があった。 137 ◯ 指定管理者の公募に当たって、宅地建物取引業協会やビルメンテナンス協会に相談し、地場事業者競争が成り立つよう要望したが、大手事業者が仕切ることになってしまった。地場事業者を育てる視点で分割や共同事業体等での選定を認めるなどすべきである。今回の見直しでも不十分であり、次の見直しの際には、細分化など地場事業者が選定されるよう考え方を整理すべきと思うが、所見を問う。 138 △ 指定管理者による管理の試行期間において検証を十分に行い、エリア、業務の範囲など地場事業者の参入も含め検証し、試行期間後の管理方法を検討したい。 139 ◯ 地場事業者で受け手がなければ、住宅供給公社で行えばよいのであって、入札参加者を地場事業者に限っても問題ないと意見を述べておく。 140 ◯ 再公募に向けて、誰にヒアリングしたのか。 141 △ 29年度に応募した事業者からヒアリングを行った。 142 ◯ なぜ地場外事業者の参入を認めるのか。地場事業者が選定されるようにするために、再公募の要件を見直しているのではないのか。 143 △ 地場事業者に限定しなかった理由は、民間の幅広い団体を活用するという指定管理者制度の趣旨を踏まえ条件を必要最小限とし、地域経済の振興地場事業者育成を考慮したものである。 144 ◯ 誰が方針変更したのか。 145 △ 29年度の公募では、地場外事業者単独応募を認めており中央区が地場外事業者となったことから、地場事業者育成等を考慮し、今回は単独応募の場合は地場事業者のみとしている。共同事業体についても、必ず地場事業者と組むことを条件としている。 146 ◯ 日常的な管理業務、修繕等については、住宅供給公社が適切に仕事を地場事業者に割り振ればよく、あえて地場外事業者の仕事をつくる必要はない。地場外事業者が指定管理者となれば、下請け、孫請けとなる地場事業者の収入は減り、納税も期待できないので、指定管理のあり方も含め見直すべきと指摘しておく。 147 ◯ ヒアリングでは地場事業者が業務を行えると言っており、地場外事業者の応募を認め、共同事業体を組むよう促すべきではない。評価点はどうなるのか。 148 △ 評価項目や配点において、地場要件は29年度公募時と同じである。地場事業者単独及び地場事業者のみの共同事業体の場合は5点、地場外事業者地場事業者の共同事業体の場合はゼロ点である。 149 ◯ 満点は何点か。 150 △ 140点である。 151 ◯ 水道局は、配点比率が10%を超えている。城南区については、地場事業者に限り試行し、比較検討を行うべきと指摘しておく。 152 4.簀子小学校跡地のまちづくりの検討状況について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑意見があった。 153 ◯ 幼児の定義は何歳か。 154 △ ゼロ歳~5歳児である。 155 ◯ 過去5年間の推移を尋ねる。 156 △ 29年度が975人、28年度が963人、27年度が904人、26年度が884人、25年度が862人である。 157 ◯ ゼロ歳~5歳児の伸び率と舞鶴小学校の児童数の増加に関連性がないようだが、どう評価しているか。 158 △ 把握していない。 159 ◯ 今後の住宅の増加によりさらに児童がふえることが想定されるのか。児童数の増加は舞鶴小学校の魅力アップによるものと思うが、中学校生徒数が伸びていない。私立中学校の選択によるとも考えられる。公募条件として、住宅を除外すると応募がなくなる懸念もあるが、今後の動向を注視されたい。ぜひみんなに喜んでもらえる施設にするとともに、舞鶴小中学校への進学意向や進学見込みなど把握されたい。 160 ◯ 貸し付け期間は何年か。 161 △ 今後の検討事項であり、現時点では未定である。 162 ◯ 民間による建築となるので、長期間になるのではないか。 163 △ 地域行事等が継続できる場を確保する観点から活用を検討しており、他の事例なども参考に一定程度の長期間になると考えている。 164 ◯ 実施事業者事業を継続できなくなった場合は、どうなるのか。 165 △ 事業が継続できるよう契約等で担保するとともに、不測の事態の場合にも機能継続を前提に対応したい。 166 ◯ 一般的な住宅とは何を意味するのか。 167 △ 周辺地域では分譲、賃貸共に住宅の供給が多いこと、舞鶴小学校の児童数も増加していることから、一般的に民間で供給されているような住宅以外のものを想定している。有料老人ホームなど老人福祉法に基づく住宅等については、立地可能なものとして検討したい。 168 ◯ 本来、本市が整備すべきであるが、民間活用となっている。住民意見を取り入れた跡地活用方針案が示されているが、事業者の実施案に住民意見が反映される機会はあるか。 169 △ 地域利用に関しては、公募に向けてしっかり地域とも協議し、公募条件等に反映することで、事業者の計画にそごのないようにしたい。また、事業者決定後も地域利用については、利用調整の場を設けるとともに、公募要綱を踏まえた契約、利用協定、地区計画を定めるなどの手法を活用し、持続性のあるものとしていきたい。 170 ◯ 最終案について、地域意見を反映する最終調整の場や機会を設けられたい。 171 ◯ 特別養護老人ホーム等の立地であれば評価すべきと考える。一般的な住宅を避けるのであれば、事務所は可能とも言えるので、一般的な住宅は立地できないという表現ではなく、公共福祉や文化施設は評価するなど、もう少し表現を工夫してはどうか。 172 △ 特別養護老人ホームについては、隣接街区に70人分の施設が立地していることなどから、簀子小学校跡地での行政需要はないと聞いている。方針案としては、望ましい機能として教育、子育て支援、健康づくり、医療福祉を誘導することとしており、評価する方向性を示している。また、住宅は民間での供給が多く、住宅以外の跡地活用が望ましいと考えている。引き続き、よりよい提案が引き出せるよう、公募に向け検討したい。 173 ◯ 用途を住宅とする提案は何件あったか。 174 △ 民間アイデア募集では、分譲住宅を主たる用途とする提案は7件中4件である。主たる用途を分譲住宅以外とする提案についても、一部住宅を含むものもある。 175 ◯ 過半数が用途を住宅として提案する状況で、一般的な住宅を除くという条件とすれば、事業者に不親切で、場合によっては提案がないかもしれない。提案があればいいが、応募事業者が悩むことのないような条件、表現にされたい。 176 5.その他 (1) サンセルコビル管理株式会社 (2) 博多リバレイン管理株式会社  上記2団体(住宅都市局所管)の経営状況説明する書類に準じた書類が、本委員会に送付された旨委員長から報告があった。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...