5 △
放課後児童支援員は、
条例で県が行う
認定資格研修を修了した者でなければならないと定められており、6分野16科目の合計24時間4日間の
研修を受講している。
研修の目的は
放課後児童支援員として必要な知識や技能、実践に当たっての基本的な
考え方や心得を習得することにあり、その内容は,
子どもを理解するための基礎的な知識や
放課後児童健全育成事業の制度の理解、
放課後児童支援員として従事するための専門的な知識などを習得するものとなっている。また、本市独自の
研修として、
主任支援員については年4回、現在の課題に対する
研修や
人権研修、
事務処理能力の
スキルアップ研修、他校への
訪問研修などを実施している。また、
支援員に対しても同様の
研修を行い
人材育成に努めている。
6
◯ 県の
認定資格研修について、
必要最低限の知識、心得を身につけるものであり、基本的な
最低限の知識は得られるものの、時間数も1つの科目が約90分程度の講義であり、
専門性を保証するものには不足と考えるが、所見を尋ねる。
7 △ 県の
認定資格研修に参加した経験では、
専門家や
実践者の
具体的体験談を取り入れたもので、内容は濃く、
放課後児童支援員の基礎としては十分だと考える。加えて、本市の
研修では、配慮を要する
児童への対応や
アレルギーへの対応など、専門的な内容の
研修を実施しており、今後も
資質向上につながる
研修に努めていく。
8
◯ 実際の
支援員に聞いたところでは、
専門性を培うには現在の
研修だけでは足りないという
意見があり、また、
教育学が専門の
早稲田大学教授の
増山均氏によると、
専門的力量をつくるには短時間の
研修のみでは不十分だとの指摘がある。
研修制度をもっとふやし充実すべきと考えるが所見を尋ねる。
9 △ 現場から
研修を充実してほしいという声があることは喜ばしい。また、
研修終了後のアンケートで受けた要望などについても、次の
研修に反映するなどしている。今後も
研修内容を充実し対応していきたいと考える。
10
◯ 本市における
学童保育の
担い手である
放課後児童支援員の
充足度について尋ねる。
11 △
人員配置については、
条例で、おおむね40人以下の
児童を1つの
支援単位として2人以上の
放課後児童支援員を配置し、そのうち1人は補助でも可との基準を定めており、現在は全て基準を満たした配置となっている。
12
◯ 本市の現状も
担い手不足で、
主任支援員が不足し、
支援員が交代で業務にあたっているという話も聞くことから、実態も確認すべきである。
支援員の待遇について、時給1,000円程度、雇用は1年ごとの更新で非常に低賃金かつ不安定である。このような条件が続けば
担い手不足につながり、
子どもたちと向き合うモチベーションにもかかわることから、
専門職にふさわしく改善すべきと考えるが所見を尋ねる。
13 △
放課後児童支援員のうち、
現場責任者として従事する
主任支援員の勤務時間は
留守家庭子ども会室の開設時間である
放課後から19時までの短時間であることから、本市の
嘱託員として任用しており、
報酬額は月19万5,400円と他都市と比べても遜色ないものと考えている。
14
◯ 今の待遇では生涯の職業になりがたく貴重な人材を失う原因にもなりかねない。賃金や
雇用期間を
専門職にふさわしい待遇にすること自体が、
事業の
ステータス向上につながり、
保護者が安心して
子どもを預けることができると考える。根本的な
待遇改善の施策こそ本市に求められており、現在の
研修では
専門性の向上にはつながりにくいと考えて今回の議案を判断したいと
意見を述べておく。
15
◯ 条例第10条第3項第4号中にある
中等教育学校とは、
旧制中学を指すのか。
16 △
中等教育学校とは、
中高一貫校を指している。
17
◯ 資格要件である
県主催の
研修について、規模と頻度を尋ねる。
18 △
条例に規定する
放課後児童支援員の履修が義務となる
研修は、4日間で、専門的な6分野16科目である。
19
◯ 他の都道府県の
研修受講でもよいのか。
20 △ そのとおりである。
21
◯ 現在の
放課後児童支援員の待遇は、勤務時間が短いことから
嘱託員扱いで、低賃金かつ不安定であるが、本市として、生涯の職業として選択されるよう、専門的な職業にふさわしい待遇とする制度のための検討は行ったのか。
22 △ 本市では直営で職員を雇用していることから、従事時間が短時間となる場合は、
嘱託員として任用することになる。今後の
支援員の制度や運用については、国においても、
放課後児童支援員の
あり方について検討がなされており、国の動向を見据えながら検討していきたい。
23
◯ 例えば引き継ぎの時間や
長期休暇期間の労働時間などをトータルで考えたとき、現場にとっては、1日当たりの既定の勤務時間では足りていないなどの実態を踏まえて、現在の
勤務条件や待遇が適切なのか十分検討し、将来の
担い手確保のためにも
専門職にふさわしい
処遇改善を行い、
正規職員に近づけるべきと考えるが、所見を尋ねる。
24 △
放課後児童支援員については、週27.5時間勤務としているが、フルタイムの4分の3を超えると
常勤職員という判断となることや、
職務内容を踏まえ、この勤務時間としている。
勤務条件については、全国的に
類似職種の賃金を踏まえて
待遇等が決定されているが、実態に応じた改定となるよう、
総務企画局と協議していきたい。
子どもを預かる仕事として、
発達段階や、障がい児や
アレルギーなどきめ細かな対応を要求されるので、現場の
支援員の
意見を聞きながら、より充実するよう毎年しっかり検証して、
配置基準を含めてよりよい制度となるようにしていきたいと考える。
25 113
号関係
◯ 障がい者の
施設建設には、山中などでは積雪や防災上の
危険地域になり、平地の
住宅街では理解が得られない現状などさまざまな課題があるが、
条例制定により解消することになるのか。
26 △ 障がい者が地域で安心して生活し、
周辺住民の理解を深めるためにも、住民への
啓発活動などが重要と認識している。
27
◯ 障がい者との対立をあおるのはよくないが、お互いの理解が必要であり、しっかりと啓発を行うなど、市民の理解を求めていくよう
意見を述べておく。
28
◯ 公共交通機関における、いわゆる
バリアフリータクシーは障がい者にとって非常に
利便性が高いものの、
導入経費が非常に高額である。
事業者の導入に際し本市は
購入補助を検討しているのか。
29 △ 今回の
条例制定の目的には、障がいのある人もない人もともに生活できるような社会の実現があり、その趣旨に照らせば障がい者が参加しやすい
まちづくりは重要で、施策や
取り組みが必要と考えている。
バリアフリータクシー導入に係る国の助成はあると聞いており、本市の制度はないが今後
あり方を検討したいと考える。
30
◯ しっかり研究して検討するよう要望しておく。
31
◯ 条例第4条、第5条において
事業者や市民に対しては責務と役割が
努力規定であるが、所見を尋ねる。
32 △ 今回の
条例案における第2条第5号において合理的な配慮について定義しており、第8条では
民間事業者には
努力義務としている。
条例検討会議や障がい
者保健福祉専門分科会における議論の結果を踏まえ、
事業者における
合理的配慮の提供については、具体的には
場面ごとで必要な配慮が異なることから一律な義務づけはしていないが、今後、
合理的配慮の
考え方についての
浸透状況を把握し、施行3年後に行う
条例見直しにおいて優先的に検討する課題となっており、
障害者差別解消法の
見直し状況、
社会情勢、収集した
差別の事例、
事業者や障がい者の
意見等を踏まえて検討したいと考えている。市民の役割については自発的な
取り組みが望まれるが、義務づけは難しいと考え、
努力規定とした。
33
◯ 条例の
導入部分であり重要な部分であることから、
考え方をわかりやすく整理するよう要望しておく。
34
◯ 市民の自発的な
取り組みが望まれ、
事業者にも理解が必要であることから、
合理的配慮に関する啓発が重要であるが、その
取り組みについて尋ねる。
35 △ 本市のホームページによる
関連情報の掲載、
差別解消に係る
出前講座のほか、平成29年2月には
関係者の協力による
タウンミーティングで、
条例案の説明、劇を通じた
差別解消の
考え方の紹介や障がいの
疑似体験などを行った。
条例制定後は理解をさらに深めるための
パンフレット作製や
条例解説書の作成、セミナーの開催などさらなる啓発に取り組んでいく。
36
◯ 市民の目につくような形に意識づけを行うよう、広報など、強力な
取り組みを要望しておく。
37
◯ 福岡市障がい
者相談110番における
相談状況を尋ねる。
38 △
民間事業者における
差別事案の
相談窓口として委託により開設しており、28年度は31件、29年度は22件である。
39
◯ 条例施行後には
相談がふえると予想されることから、充実すべきであるが、弁護士はいるのか。
40 △ 常駐ではないが、定期的に
相談を受け付ける対応を行っている。
41
◯ 附則に定める施行3年後の
条例見直し規定に向けた所見を尋ねる。
42 △ 今回の
条例制定に際しては
検討会議や
専門分科会での
意見を丁寧に取りまとめたものの、障がい
者差別に対する意識や
合理的配慮については十分に浸透していない状況により現時点で決めかねた部分も多いことから、特に
合理的配慮についてはサービスする側の
事業者の種別、業種、規模などの事情と、受ける側の障がい者の事情がさまざまあることに鑑み、当初から一律の義務にせず、
努力義務としたが、今後の
社会情勢を踏まえ、
当事者も含めた
推進会議を立ち上げ、義務とするかどうかについて検討することを考えている。
43
◯ 当事者、
専門家、議会、
行政等が一体となってつくり上げたみんなの
条例であることから、しっかりと啓発や
差別解消に取り組むよう要望しておく。
44
◯ 条例制定に敬意を表するが、
条例は制定が目的ではなく、今後の浸透が重要であり、
本市行政のスタンスも変える必要がある。例えば、
通所施設に隣接した
グループホームの設立ができないことは、
条例第8条の
合理的配慮の提供に抵触すると考える。都市から隔離した施設が主流だった時代から状況は変化しているにもかかわらず、行政は一方的に建設を認めないままである。
条例制定を機会に、
現地調査などにより
社会情勢に応じた新しい
判断基準を求めたいが、所見を尋ねる。
45 △
グループホーム立地に係る現行の取り扱いでは、
通所施設との同一敷地への立地は原則認めていないが、
グループホームの
設置促進に向け、
現行制度との整合を図りつつ、さまざまな
意見を踏まえた議論を行いたいと考える。
46
◯ 現行制度は介護保険同様、
利用者の囲い込みが観点である二、三世代前の
考え方であり、
人材不足である現在の状況においては行政が主導して変える必要がある。
条例制定を契機として検討するよう
意見を述べておく。
47
◯ 当事者からの
意見として行政の窓口で嫌な思いをした事例が多数出されたことを受け、行政や
事業者でのトラブルは
推進会議を中心に解決していく本
条例については
実効性を期待するものの、福岡県においては
合理的配慮については行政も
事業者も
努力義務であり、実現は遠いと考える。本
条例についても障がい
当事者は、ベストではないが、よりベターな
実効性のある
条例として3年後に改正を行いたい意向から、今後動向を注視していくことになる。
条例制定後の
啓発活動や
表彰制度は重要だと考えるが、
条例制定後の
取り組みを尋ねる。
48 △
パンフレットや
解説書の
作成等で啓発を行うとともに、障がいがある人とない人との
交流促進のため、身体障がい
者福祉協会の協力を得て小中学校での
出前講座の実施を行うなど、今後も取り組んでいく。表彰については
合理的配慮の促進のため、具体的には
条例制定後に設置する障がい
者差別解消推進会議の
意見を踏まえて検討したいと考える。
49
◯ 相談体制については障がい者110番を想定しているとのことだが、区の
基幹相談支援センターで受け付けるのか。
50 △ 身近なところとして、市内14カ所の福岡市障がい
者基幹相談支援センターでの
相談を考えている。
51
◯ 基幹相談支援センターを数カ所視察したが、障がい
者差別の
相談まで受けられる体制ではないとのことであり、
相談員の増員、
研修体制づくりに取り組むよう要望しておく。
52
◯ 条例制定後においては、障がい
者差別解消推進会議の役割は重要であるが、体制に対する所見を尋ねる。
53 △ 障がい者
差別解消に対応する施策の検討など幅広い活動を考えており、現時点では障がい
当事者、福祉
関係者、医師、教育機関
関係者、
事業者、学識経験者や弁護士等、幅広い分野で想定をしており、人選は
当事者の
意見を聞いて検討したいと考える。
54
◯ 具体的な実施についての条項に、何人もと規定していない理由を尋ねる。
55 △
合理的配慮に関する規定の
あり方として、
条例検討会議、保健福祉審議会は一貫して、
差別する側とされる側の対立構造ではなく建設的対話や相互理解が重要で、市民に対して規制と捉えられる
条例にすべきではないとして、本市や
事業者への規定である
条例第7条、第8条においては市民の行為は規制していない。一方で、障がいを理由とする
差別の解消に対するメッセージを示すという
意見を踏まえ、第7条の前に基本理念を規定した第6条を置き、市民を含めて
差別が容認されないことを明示したものである。
56
◯ 基本理念は市民全般にかかわる規定であり、対立構造を生むという説明は道理がない。
当事者からの
意見が多数とのことだが、
当事者としては具体的な内容を定める条項にも何人もと規定したかったと考える。障がいがある人とない人がともに
差別解消を推進するメッセージは、基本理念だけでなく具体的な項目に設けることにより、市民にも
事業者にも
差別が違法だとする認識を深めることにつながる極めて重要なこととして最後まで論点となったことを行政として踏まえるべきだと考えるが、所見を尋ねる。
57 △
条例の構造は、第1章に総則として全体にかかわることを規定しつつ、第2章に基本理念としてメッセージ性を高めるための独立した規定を置いており、第3章以降に具体的な禁止規定や、規定に抵触した場合の手続きや本市が行うべき施策などを規定している。今回の
検討会議、
専門分科会とも市民に対して勧告や公表などによる規制、制裁などまでは求められていない。一方で、
専門分科会で、基本理念については独立した章として、市民に対し
差別禁止のメッセージ性を高めるべきと
意見があり、さまざまな議論を経て、
意見がまとまり、本市としてはその
意見を尊重した
条例として、市民にも
差別解消に向けたメッセージを発信したという経緯であり、制定後はしっかりと啓発に努めたいと考える。
58
◯ そこは認識した上での
意見であり、基本理念を規定しただけで、具体的な条項にしないのは
条例にした効果が弱いと
当事者は考えている。千数百もの
差別事例を受けた
当事者としては
差別解消のため
実効性のある
条例としたい思いがあり、他の自治体や県の
条例には具体的な実績があることも踏まえた
意見であることを本市として重く受けとめるべきである。
事業者に対しても
努力義務規定にとどまっているが、現状としては
事業者による
差別事例は多く、例えば行政においても市役所本庁舎1階のオープントップバスの乗車受付は電話のみの受け付けであり、電話で申し込みができない聴覚障がい者のためにFAX対応を要望しているが、いまだに変更されていない状況である。そのような事例に対しては
条例によって対応を義務づけるなど、具体的な
差別解消のための前向きな努力を後押しする力を有する
条例にすべきである。
条例案が上程された後も
当事者団体から
事業者に対する
合理的配慮の義務化などを求めた修正案の要望活動があるなどの状況から、
当事者との思いのギャップを解消するよう、3年後の見直し検討を待たずに真摯に受けとめる必要があると考える。その上で、
合理的配慮を
事業者に対して義務化することについての所見を尋ねる。
59 △ オープントップバスの受け付けの件については、現在は
事業者である(株)西日本鉄道に対応を求めている。ほかにも本市が実施すべき
合理的配慮については、本市での
相談体制、
推進会議なりでしっかりと
意見を受け対応していく。一方では第7条の条項についても、
検討会議、
専門分科会で議論になった部分であり、
事業者の状況はさまざまで、
合理的配慮を一律に義務化するということは
事業者も勧告や公表などの対象となると考えられるが、今の時点ではなかなか難しいとの
意見であった。第6条には基本理念として
合理的配慮の促進の必要を掲げ、
事業者や市民にも理解を求めている。そのような状況を踏まえ、3年後の見直し検討を進めたいと考える。
60
◯ 義務化でも厳しい罰則規定を設けることは求めていないが、義務と
努力義務との違いが受けとめや
取り組みへの違いにつながる懸念を認識するよう求める。
61
◯ 当局が
条例案の説明を行う際に使用したQ&A資料において、今回の
条例案制定に際し、関係団体の
意見は反映されているかとの問いに対し、ごく一部の団体を除いた多くの
当事者団体には納得を得たと考えるとあったが、さまざまな
意見があった、
意見が分かれたというのが事実である。
条例案の採決のぎりぎりまで修正案の要請を行い3年後の
条例見直しに期待を寄せる団体に対し非常に失礼であると考えるが、所見を尋ねる。
62 △ ごく一部の団体とあらわしたことについては、誤解を生じたのであれば不適切であったが、多くの
当事者団体から納得を得ているとの趣旨であった。また、いただいた
意見については、真摯に受けとめ、
取り組みに反映させ、3年後の
条例見直しに向け検討する。
63
◯ 当事者団体も、まずは長年の要望である
条例を制定させることとして、完全に一致しない部分があることを承知し、譲る必要もあるとする立場で臨んでいる。
条例をつくる会の要望書によれば、
意見は一定程度反映されたとあることから、課題はまだまだ多いと考える。第20条に規定する福岡市障がい
者差別解消推進会議を
差別解消のための中核的な組織と位置づける必要があるとの
意見について、所見を尋ねる。
64 △
推進会議の所掌事務については、第21条に規定するところだが、具体的な詳細な内容については今後規則や要綱等で定め、障がい者
差別解消に向けた施策の検討などに取り組んでいく。
65
◯ 推進会議は原則公開となるのか。
66 △ 原則公開と考えているが、事例として個別具体的なケースを取り扱う場合などは非公開とすることも今後検討していく。
67
◯ 第6章に定める福岡市障がい者
差別解消審査会の下には、
専門性を持ち、
当事者も構成員とする
相談部会が必要との
意見について所見を尋ねる。
68 △
推進会議の中に項目ごとに部会を設けることについては、具体的にはこれからの検討になると考えるが、必要に応じてより専門的に議論が必要であればさらに部会を設けて議論することも考えていく。
69
◯ 審査会、
推進会議ともに
専門性を必要とすることから、その具体的な仕組みづくりについて検討するよう要望しておく。
基幹相談支援センターについて、現状では
相談を断るほど多忙な現状にあって、新たに
差別解消に関する
相談業務が追加されるに当たり、
研修や体制の充実について尋ねる。
70 △ 各区の障がい
者基幹相談支援センターについては、障がいにかかわるさまざまな生活の悩みや障がい福祉サービス、権利擁護などの身近な
相談窓口となっている。幅広く
相談を受ける中で、対応する
相談スタッフの
専門性確保は大変重要な課題であり、スキルアップについては取りまとめを行う市の
基幹相談支援センターを中心とした
研修の中で
差別解消に関する
研修も行う。また
相談件数増加への対応について、区
基幹相談支援センターの充実も必要な課題であることから、今後検討する。
71
◯ 条例案の可決後、施行までの間に啓発のための強力なキャンペーンを行うことや、
条例をつくる会の要望を踏まえた
条例の逐条解説の作成などへの要望に対する所見を尋ねる。
72 △ 啓発については、市民向けの
パンフレット作成を考えており、作成に当たっては
条例をつくる会にも
相談したいと考えている。時期や方法については、今後検討する。逐条解説については、専門的な内容を詳細に解説することなので、時間を要することになるが、公表の準備をしていく。
73
◯ いずれも遅滞なく取り組むよう要望しておく。
74
◯ 第7条に規定する本市の責務については市長の姿勢も重要であり、これまでの立場を改めるべきと考える。1階フロアの床一面の巨大な本市の地図の設置に当たり、視覚障がい者誘導ブロックを事前の
相談もなく進路変更した経緯がある。また市長の記者発表の際には手話通訳がなく、現在も対応がない。そのような姿勢では
条例の
実効性に疑念が生じることから、市長に対して早期の対応を要請すべきと考えるが、所見を尋ねる。
75 △
条例制定により本市全体で取り組むべきとして、平成28年に
障害者差別解消法が制定された段階から
研修や
出前講座などを実施してきたが、さらにほかの部局にも、副市長をトップとした推進本部を中心として、周知やさまざまな要望について共有しながら取り組んでいくとともに、関係業務に関して必要となる
研修の実施や、各職員についてはeラーニングを利用した学習など検討していく。
76
◯ 市長の姿勢について、記者会見の手話通訳や1階フロアの視覚障がい者誘導ブロックの是正を直接求めることは可能なのか。
77 △ 所管する部局には既に伝えており、今後も要望していく。
78
◯ 市長が直接指示を行えば、関係部局は即時に対応する。市長が目に見える形で姿勢を変えて取り組まないと、
条例の形骸化が懸念されるが、所見を尋ねる。
79 △ 障がい者部としては、既に関係部局に伝えていることから、
条例制定を契機として再度
意見を伝える形で進めたいと考える。
80
◯ この
条例は非常に注目されており、委員会で出された
意見については遅滞なく機を捉えて局長から市長に伝えるべきであるが、できないのか。
81 △ それぞれの組織で業務を遂行していることから、まずは所管の組織に要請し、その組織の責任と判断において市長に伝えることとなる。
82
◯ 市民が求めている
条例に対する
意見を市長に伝えることが行政の責務であり、確実に伝わるよう手だてを行うよう
意見を述べておく。
83
◯ 附則に定める
条例施行後の見直しの時期について、必要であれば3年後まで待つことなく前倒しすることもあり得るのか。
84 △ 国の
障害者差別解消法においても、施行状況などを踏まえて3年という期間を設定していることから、本市
条例についても同様に考えている。
85
◯ 努力義務になったこと、何人もとしていないこと等、十分に納得できるものではないが、全体の
条例策定に対する各方面の尽力は十分理解しており、それを踏まえて
条例がよりよい方向に向かうよう、行政はさらに胸襟を開き、
当事者各方面の
意見を反映するよう要望しておく。
86 △
障害者差別解消法における基本方針の中にある法の
考え方については、その多くが本日の論点やこれまでの
意見に関係するもので、今後行政として進めるべき内容であり、この
考え方と、
条例の実践が使命と考え、建設的な対話により相互理解を促すということで、効果的な普及啓発と
実効性のある
相談体制の2つに特に取り組む必要があると改めて考えている。また、本日受けた
意見も念頭に置き、今後
条例の実践に取り組んでいくものである。
87 130
号関係
◯ 留守家庭
子ども会施設用の建物取得について、今後の予定と過去の実績を尋ねる。
88 △ 施設整備公社を経由した取得については27年度開設の住吉小留守家庭
子ども会、29年度開設の西都小留守家庭
子ども会が今後取得を予定しており、過去の実績は近年にはない。留守家庭
子ども会施設は基本的には小学校敷地内にプレハブでの整備を行っており、施設整備公社からの取得は、今回のように新たに学校校舎を新築する場合のみ行っている。
89
◯ 学校校舎と併設された今回の事例は、国の補助金対象外で本市の単費で8,600万円余での取得となるが、独自に留守家庭
子ども会施設を整備した場合の国の補助内容を尋ねる。
90 △ 通常、補助率は国と県でそれぞれ3分の1ずつとなっている。28年度より、狭隘化に伴う施設整備などを行う場合において補助率のかさ上げが行われており、現在の負担率は国が3分の2、県と市が6分の1ずつである。
91
◯ 今回は起債による市単費
事業となったが、その理由は校舎と併設することによるのか、施設整備公社から取得する形になることによるのか。
92 △ 施設整備公社からの取得という手法が認められていないことによる。
93
◯ 放課後児童クラブとして全国にも留守家庭
子ども会施設はあるが、その中には新築の学校内に併設し、施設整備公社を通さず国の補助対象とした他都市の事例があるのか。
94 △ 事例の調査は行っていないが、全国で
放課後児童クラブが学校施設内にあるものは6割弱で、大半は空き教室の活用である。今回のように
児童の増加などにより新規に学校を開設しての事例は少ない。
95
◯ 全国の中には国や県の補助を受けた事例があるのではないか。
96 △ 国の補助を受けられるのは、市が直接整備する場合のみである。
97
◯ 校舎内に留守家庭
子ども会施設を併設すると補助対象にならないということなのか。
98 △ 通常はプレハブでの整備の場合、本市が直接整備を行うことから、国の補助対象となる。学校施設に併設する場合でも施設整備公社を通さず、本市が直接整備する場合には国の補助対象となるが、学校施設の整備に関しては、財政負担の平準化などの観点から、教育委員会では施設整備公社により整備する方針であり、留守家庭
子ども会施設の整備をあわせて行ったことから今回は補助対象外となった。
99
◯ 本市は施設整備公社が学校建設を行うことから、学校の建物の中に留守家庭
子ども会施設があること自体が補助対象とならないということか。
100 △ 施設整備公社を通して整備する場合はそうなる。
101
◯ その場合、区分所有とか区分登録などで補助を受けることはできないのか。
102 △ できない。
103
◯ 他都市には事例があるのではないか。調査を行うように要望する。建設直後に施設整備公社から本市が取得を行い、部分登録することで105万円の利息を払わなくて済んだのではないか。
104 △ 当初の取得計画については財政局と教育委員会で協議の上、補助対象部分から順に行うことになったと聞いている。
105 △ 校舎と合築する場合、財政負担の平準化の観点から数年間で買い戻すことになるが、市全体で見た場合は、教育委員会かこども未来局のどちらが利息を負担することになるかということである。内閣府の補助要綱では、市町村が整備した場合は補助対象となるが、今回の場合は工事主体が施設整備公社であることから補助対象にならない。
106
◯ 買い戻しに5年間も要するから利息の支払いが生じるが、理由を尋ねる。
107 △ 財政負担の平準化の観点から、買い戻し期間は5カ年になっている。
108
◯ 国の補助対象外になると、財源は全額市債で市民負担となることから、一日も早く買い戻し、利息を軽減させるべきではないか。プレハブ校舎であれば国の補助対象となり、費用も6分の1で済むことから、今後他都市の事例を調査し、費用軽減のための工夫を行うように
意見を述べておく。
109 △ 学校の建設については、財政負担の平準化を図ることから施設整備公社が施行し、竣工後5年以内に買い戻す手法をとっているが、買い戻しについては、教育委員会の補助採択を優先させて教育委員会分から買い戻し,こども未来局分は後年度としている。仮に、こども未来局分を先に買い戻しを行ったとしても、本市全体としての利息負担額は変わらないと考える。加えて、今回の舞鶴小中学校は施設の構造が特殊であり留守家庭
子ども会施設だけの部分発注ができなかったこと、また、今年度から買い戻しを行う住吉小中学校、西都小学校についても同様に、やむを得ない理由があると考える。基本は学校敷地や運動場面積が適切に確保されれば、留守家庭
子ども会施設は国の補助
事業となる直接施行の方が望ましいと考えており、できるだけ国や県の補助
事業を活用するよう努力したい。
110 2.専決処分
(1) 報告第23号 交通事故による損害賠償額の決定
(2) 〃 第43号 交通事故による損害賠償額の決定
(3) 〃 第44号 交通事故による損害賠償額の決定
以上3件について、理事者から専決処分を行った旨の報告があった。
3.老人福祉センターの今後の方向について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・
意見があった。
111
◯ 老人福祉センターの指定管理者はどのような
事業者か。
112 △ 現行の指定管理者は社会福祉法人が4団体、株式会社が1団体である。
113
◯ 株式会社の詳細を尋ねる。
114 △ 介護サービスが専門の会社である。
115
◯ 高齢者はまず健康でいることが基本と考えるが、現在の高齢者、特に後期高齢者は医療費が高く、その医療費が増大していることについての危機感を持っているのか、所見を尋ねる。
116 △ 後期高齢者の医療費や介護保険料に要する費用は大きく、また高齢者数でも相当数の伸びが見込まれることから、一人一人の健康や介護予防は今後必要となる。本市としては、福岡100の中で、100歳まで元気でいることを前提とした健康づくりの
取り組みについて、民間活力も含めて推進したいと考える。これから進む超高齢社会に向けて社会保障経費については相当の危機感を抱いている。
117
◯ 高齢者ニーズの実態調査でも、食事や運動などの健康づくりや介護予防を行う環境整備についてニーズがある。基本は、個人の健康は自身で守ること、個人が意識して健康になることであり、自分ごととして捉えることが大事である。セルフメディケーションとして、健康を自分自身で管理し軽微な病気は自分で治す
取り組みを行うことで医療費が削減され、個人の通院に要する時間の節減にもつながることから今後そのような機能は重要である。また高齢者の通院は憩いやコミュニケーションの一面があり、老人福祉センターがそうした役割を担っていくべきと考えるが、本市の老人福祉センターの方向性について所見を尋ねる。
118 △ 各老人福祉センターにおいては、現在も健康づくりに関する
取り組みは行っているが、非常に重要な部分と認識しており、さらに強化していきたいと考える。
119
◯ 指定管理の部分に、本市の医師会、歯科医師会、薬剤師会が予防医学に関してそれぞれ実施するさまざまな健康づくりの
取り組みとの連携が必要だと考えるが、所見を尋ねる。
120 △ 特に健康づくりに関しては、医療
関係者との連携が不可欠と考えている。プロポーザル方式で提案を受ける部分もあり、手法についてはさまざまな形があるが、医療
専門家の
意見を踏まえ、専門的見地から適切かつ効果的に
事業が実施できるよう取り組んでいきたいと考える。
121
◯ 公民館などで薬剤師が健康講座を実施しているが中央区と南区では回数が少なく、他の区では要望がないと聞いているが、それでは意味がないと考える。老人福祉センターにおいてさまざまな団体の予防医学を生かした健康づくりに取り組むよう要望しておく。
122
◯ これから団塊世代が後期高齢者となる状況において、後期高齢者1人当たりの年間診療費は全国平均では93万円で、福岡県では118万円だが、本市は124万円という状況である。現在は6人で1人の高齢者を支える構造が、10年後は4人に1人となり、医療費の負担が困難になる状況を迎えるに当たり、予防保健などの対策を講じるべきであるが、そもそも本市の年間診療費が他都市に比して高額である理由と、講じている対策について尋ねる。
123 △ 団塊世代が後期高齢者となる2025年の被保険者数は、22万8,000人と推計されている。本市の医療費が高い理由について、福岡県の分析によると、ことし3月の速報値では、被保険者1人当たりの医療費は116万9,000円となっており、平成14年から15年連続して全国で1番高くなっている。医療費の6割は入院費で、医療体制が充実していることや、入院日数が長期間にわたること、また、被保険者の単身世帯が6割と多いことが要因として挙げられている。福岡県後期高齢者医療広域連合でも医療費削減に取り組んでおり、健康診査後のフォローアップ
事業や、生活習慣病重症化予防対策を行っており、今後は前期高齢者、成人段階での生活習慣の改善に向けて、地域包括ケアを含めた様々な連携に取り組むこととしている。
124
◯ 1人当たり医療費は全国平均より本市が34%も高い状況であるが、同じ政令市でも新潟市は76万円であり、改善のための方策があると考える。本市の将来が非常に不安であると
意見を述べておく。
125
◯ 老人福祉センター7カ所の
利用者の推移について、直近3カ年を尋ねる。
126 △ 27年度は52万6,512人、28年度は50万89人、29年度は暫定値で49万2,638人である。
127
◯ 年々減少していると理解してよいか。またその理由を尋ねる。
128 △ 各施設の状況はあるが、年度ごとに上がり下がりがありつつ、全体としてはここ2年は微減している。その理由としては、高齢者の就労率の増加等も影響しているものと考える。
129
◯ 老人福祉センターはいずれも設立から30年以上経過し、40年以上経過している施設が3カ所あり、利用率に影響していると考える。今後の施設改修、改築についてはどう考えているのか。
130 △ 老人福祉センターは築年数は経過しているが、必要な耐震診断も実施済みで、躯体に問題はないものと認識している。空調機器の更新など必要な改修を随時実施している状況である。
131
◯ それでも施設の老朽化は
利用者減の要因であり、特に中央区の老人福祉センターの施設は大変古く、空調はたびたび故障しており、きれいで新しい施設より見劣りがする。施設を改築すれば利用率が上がると思われることを指摘しておく。
132
◯ 老人福祉センター
利用者アンケートの「今後の老人福祉センターへ要望・期待すること」について、ボランティア等の社会参加と創業、就業支援が一緒になっている理由はなにか。別々にするのは可能なのか。
133 △ いずれも社会参加に関する事項として一緒に集計している。内訳は手元にない。
134
◯ 老人福祉センターについては、健康づくりなどを充実させて欲しいという
意見や興味が持てる講座を行ってほしい、プログラムを充実させてほしいといった
意見をよく耳にする。創業、就業支援をしてほしいという話は聞いたことがない。仕事をしたい高齢者は区役所の就労
相談窓口に行っており、中央区にある就労
相談窓口は予約が多いと聞いている。老人福祉センターで就労支援を行うことは
利用者のニーズと異なると考えるが、裏づけるようなアンケート結果などがあるのか。
135 △ 教室や講座の充実等については、
利用者アンケートではこんな講座が欲しいといった
意見を受けている。
利用者によって好みの講座は異なるが、できるだけニーズを踏まえた
事業を実施できるよう努力したいと考えている。また、創業、就業の支援については、老人福祉センターだけで行うものではなく、働き続けたい高齢者に情報を提供する場所の一つとして活用したいと考えている。
136
◯ 保健福祉総合計画で老人福祉センターの機能転換が示されていることから、創業、就労支援に取り組むことはよいが、創業、就業支援機能を老人福祉センターに持たせることについては疑義を持っており、健康づくり機能の強化により力を入れるべきである。センターの指定管理料については、健康づくり機能や創業、就業支援による生きがいづくり機能が付加された分は増額されるのか。
137 △ 予算額についてはこれからになるが、増額するというのではなく、本市の既存
事業を老人福祉センターで開催するなどの方法を考えている。また、センター企画
事業として指定管理者の提案に係る部分もあると考えており、
事業者に大きな負担をかけない形の実施を考えている。
138
◯ それが可能であるかどうか心配である。現在の
取り組みのレベルを落とすことなく、今まで以上に健康づくりの分野が拡充されるよう要望しておく。
139
◯ 城南区の老人福祉センターである寿楽園は老人という大きな看板の文字が目につく。今の時代の高齢者は自分が老いていないと考える人も多く、時代にそぐわない名称は時宜を得て変更するほうがよいが、変更に当たって
条例改正等の手続等が必要なのか。
140 △ 老人という言葉については違和感を覚えている人も多いと思われることから、より親しみやすい愛称を公募により決定できればと考えている。老人福祉センターの名称は老人福祉法によるもので、今回公募するのはあくまで愛称であることから、
条例等の改正の必要はないものと考える。
141
◯ 次回施設を整備する際には、老人福祉センターの文字を小さくしたほうがよい。
142
◯ 老人福祉センターの開設から50年が経過し、センターの役割は当時と変わってきたと考える。現在では退職者でも労働力となることが期待されているなどの状況もあり、働くことにつながる機能として創業、就業支援が付加されたと考えるが、就業と創業とは順番を入れかえた方がよいと考えるが、所見を尋ねる。
143 △ その
意見を踏まえて検討したい。
144
◯ 創業というなじみのない言葉が先になると関心が向かなくなりせっかくの機能が生かされないと
意見を述べておく。
145
◯ 多様な就業機会と出会える場としてシルバー人材センターや県の70歳現役応援センターと連携したセミナー等の実施とあるが、イメージがつかめない。現在は実施してないのか。
146 △ シルバー人材センターについては、現在も説明会を不定期で実施しているが、あくまで説明にとどまっている状況である。セミナーの具体的な内容は、今後検討していくが、業務の内容がよりわかりやすいよう、実際の体験者の話を聞く機会を設けることなどが考えられる。また、70歳現役応援センターやハローワークは国、県の
事業であり、今後協議していく。
147
◯ 例えば老人福祉センターに求人票の掲示がされれば印象は変わるが、そこまで考えているのか。
148 △ 現在のところ、そこまでは考えていない。
149
◯ 発想の転換が一番重要である。現在では高齢者は、ただいたわるではなく、社会の一員としての活躍が重要で、それにつながる発想が必要である。働くことに
取り組みやすくなる仕組みが必要であり、シルバー人材センターとの連携に取り組むべきである。現在ではシルバー人材センターでは派遣も行っており、労働者不足の中で派遣が伸びていると聞くが、実情について状況を尋ねる。
150 △ シルバー人材センターは、従来の請負や委任に加え、派遣
事業にも取り組んでおり、業績も伸びていると聞いている。27年度は契約件数が66件で契約額が約3,200万円、28年度は346件で9,500万円、29年度は535件で約1億6,000万円と聞いている。
151
◯ シルバー人材センターの派遣
事業の仕組みについて尋ねる。
152 △ シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、厚生労働大臣への届け出により労働者派遣
事業を実施できるものとされている。この場合、実施主体は県のシルバー人材センター連合会とされている。
153
◯ 派遣手数料は全額本市シルバー人材センターの収入となるのか。
154 △ 派遣手数料は派遣先から県が一括して受け取り、県連合会と本市シルバー人材センターで折半となると聞いている。
155
◯ シルバー人材センターの派遣
事業においては、本市シルバー人材センターの果たす役割が大きいと聞いているが、派遣手数料が県連合会と折半なのはいかがなものか。本市側により多く配分すべきであるが、他都市の状況については把握しているのか。また、本市シルバー人材センターへの本市からの補助金は7,400万円であるが、派遣手数料による収入は自立した営業の資源であり、将来的に自立運営が望まれることからも、シルバー人材センターの努力が報われる方法がよいと考えるが、所見を尋ねる。
156 △ 他都市の状況であるが、配分割合は県によって異なり、政令市では新潟市の 93.5%が最も高く、次に札幌市、京都市、岡山市が90%となっている。50%以下は福岡市、北九州市、浜松市であり、他の政令市と比較して配分が低いのは事実である。配分比率については本来、本市シルバー人材センターが県連合会と協議するものであるが、適正な配分を受けられるよう、必要な支援を行っていきたい。
157
◯ 福岡県全体で派遣が伸びているイメージを持っているが、本市の
事業所の割合が高いのに配当割合が低いのでは割に合わず、シルバー人材センターの努力が報われた配分になるよう努力すべきである。県連合会と本市シルバー人材センターとの話であろうが、本市として支援できることは
取り組み、結果的に本市からシルバー人材センターへの補助金の減額につながるとよいと考える。
158 △ シルバー人材センターには本市から運営補助金を出している状況もあり、適正な配分を受けることができるよう、支援していきたい。
159
◯ 高齢者の就労については、シルバー人材センターだけでは受け切れないことから対応について質問をしてきたいきさつがある。この方向性については評価すると述べておく。
160
◯ シニア起業のきっかけづくりの場としての機能を老人福祉センターに持たせることについては疑問を感じる。韓国など他国では日本より創業率が高い。背景として大企業ではおおむね45歳で早期退職すること、自営、創業志向が高い国民性などがあるものの、成功する人はわずか二、三%である。スタートアップにどのぐらい現実性があるのか、老後のための財産を失うのではないかと非常に心配である。また創業支援は7カ所の老人福祉センターに分散するのではなく、1カ所に集めて対応すべきであり、高齢者が誇りを持って就業できるようなシステムを分かりやすく示すよう要望しておく。
161
◯ 老人福祉センターは中央区の施設でも老朽化して問題とのことだったが、西区の施設も面積は広く他区の2倍以上の規模があるが、場所が非常に不便である。せっかく機能が充実したとしてもアクセスが悪く、駅からバスで30分も要する施設に創業支援などを含めた多くの機能を持たせ、高齢者を集めようとするのは現実的ではない。また、高齢者の自動車事故が多発し、免許証返納を推進している状況であることから、自家用車を運転して行くのは現実的でなく、交通の便がよい場所になくてはならない施設である。便利な場所で高齢者の社会参加機能を持たせるように検討しなければ、絵に描いた餅となると考えるが、所見を尋ねる。
162 △ 老人福祉センターができた昭和43年当時は高齢者が5万人、高齢化率も5%であったが、超高齢社会に突入した現在の高齢者は31万人、高齢化率は21%であり、平均寿命も以前は男性が60歳代、女性が70歳代だったが、現在では男性が81歳、女性が87歳に伸びている状況があり、老人福祉センターに求められる役割も変化している。ボランティアや就業などの社会参加については、時代背景を考えて保健福祉総合計画において、健康づくりと創業、就業支援を打ち出している。老人福祉センターは各区に1カ所で地域によっては利用しづらい状況はあるが、より身近なところで、よかトレ実践ステーション等の健康づくりを行える場所を充実させていきたい。また老人福祉センターについても、アクセスを含めた
利便性の向上について、今後とも努力していきたい。今回示した方針は、老人福祉センターにスタートアップカフェのような機能まで持たせるというのではなく、創業に少し興味のある高齢者に対し、創業について知るきっかけとなるようなセミナーを用意しておくことなどを想定しているものである。
163 △ アクセスについては、例えば巡回バスの導入等となれば財政面の課題もあるため、現状を踏まえた施策を考えたい。現在の施設にスムーズに行けるようなアクセス方法の検討には、ある程度時間を要すると考える。
164
◯ スピード感を持って対応するよう要望する。
165
◯ 西区の老人福祉センターに一番近いバス停名は、福寿園前でなく三陽高校前で、次に近いバス停名はウエストヒルズ北であり、老人福祉センター近くのバス停だとわからない。バス停の名前を調べないとたどり着けない状況は非常に不親切であり、バス停の名称に老人福祉センターを入れるよう要請すべきであると
意見を述べておく。
166 4.請願審査
本委員会に付託中の請願については、いずれも閉会中の継続審査に付すべきものと決した。
5.所管事務調査
本委員会の所管事務のうち、次の事件について調査を行うこととし、閉会中調査の申し出を行うことに決した。
(1) 社会福祉法人福岡市社会福祉
事業団
(2) 地方独立行政法人福岡市立病院機構
(3) 公益財団法人福岡市学校給食公社
上記3団体に関する次の事項について
(ア)
事業計画
(イ)資金計画
(ウ)決算に関する資料(
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)
(4) 市行政に係る重要な計画(基本計画を除く)の策定、変更又は廃止に関する事項について
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