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  1. 福岡市議会 2018-06-20
    平成30年第1委員会 開催日:2018-06-20


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  6月20日  午前10時00分開会        午後0時11分閉会  5人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.議案審査 (1) 議案第110号 市債管理特別会計補正(第1号) (2) 〃 第111号 市税条例の一部改正 (3) 〃 第117号 福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することの一部変更に関する協議 (4) 〃 第124号 住居表示の実施 (5) 〃 第136号 市税条例の一部改正の専決処分  以上5件を議題とし、質疑を行った。  なお、質疑・意見の概要は次のとおりである。 2 111号関係 ◯ わがまち特例見直しのうち、水質汚濁防止法に基づく汚水廃液処理施設に係る固定資産税について、地方税法で定められている軽減割合参酌基準が上がった理由は何か。 3 △ 租税特別措置は税制の基本理念である公平中立例外措置であるため、適宜整理、合理化が進められている。汚水廃液処理施設については、環境に対する社会的認識の高まりや事業者社会的責任という観点から自主的に整備すべきという考え方もあるため、国において見直しが行われたものと考える。 4 ◯ 本市で特例適用されている汚水廃液処理施設の概要を尋ねる。 5 △ 30年度の適用件数は4件であり、食品加工業などの工場である。 6 ◯ 適用を受けられる事業者規模等は把握しているか。 7 △ 大企業や地場中小企業など、さまざまな事業者が幅広く対象になっていると考える。
    8 ◯ 津波避難施設に係る固定資産税について、協定避難施設は従来から特例対象であるため適用があると思われるが、本市で適用されているのは何施設か。 9 △ 前提として、県が指定する津波災害警戒区域において管理協定が締結された施設適用対象となるが、本市ではまだ同区域の指定がなされていないため、適用されている施設はない。 10 ◯ 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税について、出力数の区分によって参酌基準が定められた理由は何か。 11 △ 理由を明確に記載した国の資料等は承知していないが、環境省の税制改正要望書によると、再生可能エネルギーの特性や実態を踏まえつつ、バランスのとれた導入を進めるため、普及状況の違いに応じて特例措置の内容を検討することが必要とされていることから、導入の実態を踏まえて区分が設けられたものと考える。 12 ◯ 太陽光発電等出力数が大きな設備軽減割合が縮減された一方、風力発電等出力数が小さな設備軽減割合が縮減されたのはなぜか。 13 △ 太陽光発電については大規模な事業用設備認定量が国の目標を超過しているため、出力数が大きな設備について縮減されたのではないかと考える。一方、風力発電については大型設備のほうがコストを抑えられる特徴があり、小型設備経済性確保の見込みが困難と国が判断しているため、出力数が小さな設備について縮減されたのではないかと考える。 14 ◯ 今回の見直しは、大手電力会社競争相手にとっては厳しいものではないかとの意見を述べておく。 15 ◯ 財政局の所管ではないと思うが、本市は再生可能エネルギーの導入を促進しようと取り組んでおり、国も導入促進のための制度をつくっているにもかかわらず、九州電力(株)は再生可能エネルギー買い取りを拒否している。本市として同社に一言申し述べるべきと思うがどうか。 16 △ 再生可能エネルギー導入促進は本市としても重要な施策と認識している。国においても、バランスのとれた導入等に配慮して今回の税制改正が行われたものと考える。 17 ◯ 特例を設けることで固定資産税の税収は減少するため、本市としても身を切って導入を促進しているが、九州電力(株)は原発を再稼働させ、再生可能エネルギー買い取りを拒否している。本市としても、同社に一言申し述べるべきとの意見を述べておく。 18 ◯ 津波避難施設のうち、今回、特例対象に追加された指定避難施設について、具体的に今後どのような施設指定していくのか。 19 △ 市民局に確認したところ、県による津波災害警戒区域指定後、区域内における指定避難施設を検討していくと聞いている。 20 ◯ 県津波災害警戒区域指定するのはいつか。 21 △ 本市及び糸島市以外の自治体については本年3月に指定しており、両市については6月中に指定予定と聞いている。 22 ◯ 指定後における本市の対応を尋ねる。 23 △ 市民局において、区域内の避難施設必要性を検討していくと聞いている。 24 ◯ 税制上の特例措置適用を受けるためには、いつまでに津波避難施設として指定される必要があるのか。 25 △ 固定資産税賦課期日は1月1日であるため、本年中に取得した施設については来年度の課税から特例適用される。 26 ◯ 来年1月1日からの適用に間に合うよう、市民局が確実に指定協定締結を行うか疑問であるがどうか。 27 △ 市民局において津波ハザードマップを活用して、各地域の津波の到達時間や想定される高さ等を踏まえ、避難施設が必要な場所を具体的に分析、検討していくと聞いている。 28 ◯ 来年1月1日からの適用に間に合うよう指定等を行うことを市民局と話していないのか。 29 △ 津波避難施設に係る特例適用期限は3年延長されており、その間であれば適用を受けることができる。 30 ◯ 来年1月1日に間に合わなければ適用は1年後となり、大きな違いである。政策誘導をするのであれば市民局として是が非でも間に合わせ、津波避難施設を設置してくれる協力者をふやしていく必要があると思うが、市民局とはそのような話をしていないのか。 31 △ 津波避難施設の設置については東日本大震災を受け、津波被害を抑えるために取り組まれているさまざまな施策の中の一つであり、従来からある制度である。今後、津波避難施設を整備していくという考え方に基づき、県による津波災害警戒区域指定後に市民局において施設必要性を十分検討し、設置された場合に固定資産税軽減措置が後押しとして政策効果を発揮するものと考える。 32 ◯ 間に合わせるという言質は市民局からとれていないと理解する。軽減割合について参酌基準が定められてはいるが、各自治体の判断によって一定の幅が認められている中、本市の津波避難施設については市民局とどのような協議を行い、軽減割合参酌基準どおりとすることになったのか。 33 △ 軽減割合の設定に当たっては、参酌基準地方税制特例措置考え方などについて原局に情報提供するとともに、当該固定資産の内容や本市の施策に関する現状及び課題について十分協議し、意見交換を行った上で原局に判断してもらっている。今回の津波避難施設に係る軽減割合についても市民局に確認し、参酌基準どおりとするという意見を受けたため、協議結果を踏まえ、軽減割合を設定した。 34 ◯ 積極的に軽減割合を高める選択肢もあると思うが、津波災害警戒区域指定も県から受けていない中、参酌基準どおり軽減割合で政策として問題ないと市民局が判断したのはなぜか。 35 △ 参酌基準以外の軽減割合を設定することの影響、メリット及びデメリット等についても協議し、総合的に判断されているものと考える。津波避難施設に係る軽減割合については、現時点で津波災害警戒区域指定を受けておらず、当面、国の参酌基準どおりとすることで効果を見きわめることが適切であり、その後の状況に応じて見直しを検討していく必要があるという理由も挙げられると聞いており、それらを踏まえ参酌基準どおりとした。 36 ◯ 津波避難施設に係る特例対象として防災用の倉庫、ベンチ等が追加された理由は何か。 37 △ 普及促進必要性が高まっていると判断され、新たに追加されたものと考える。 38 ◯ 津波避難施設ではない防災用倉庫等特例対象外なのか。 39 △ そのとおりである。 40 ◯ 特例適用に当たり、津波避難施設であるという確認はどのように行うのか。 41 △ 避難施設指定に当たっては、市民局において法の趣旨等を踏まえて対象指定するものと考えており、税の特例措置についても、市民局において確認が行われたことを十分確認した上で適用することとなる。 42 ◯ わがまち特例について、質疑に対して財政局が全てを答弁するのではなく、原局の考えを直接確認することができれば、政策誘導等に関する十分な議論ができるのではないかとの意見を述べておく。 43 ◯ 再生可能エネルギー発電設備について、電気事業者とは何か。 44 △ いわゆる電力会社のことだと認識しており、本市では九州電力(株)等が該当すると考える。 45 ◯ 市民による発電の場合は適用されないのか。 46 △ 事業用資産として再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、償却資産固定資産税課税対象となるが、その取得者への課税を軽減するための特例措置である。住宅用太陽光発電設備などは適用対象ではないが、環境局において助成措置等を講じていると聞いている。 47 ◯ 従来の特例適用実績及び減税額を尋ねる。 48 △ 29年度はバイオマス発電が1件で減税額は204万円余である。30年度は太陽光発電が1件で減税額は26万円余、バイオマス発電が1件で減税額は175万円余である。 49 ◯ 30年度に適用を受けている設備について、今回の見直しではどの出力区分に当てはまるのか。 50 △ 30年度の適用実績は、従前のわがまち特例の制度に基づく適用であり、太陽光発電については買い取り制度対象外設備バイオマス発電については出力数が2万キロワット未満の設備対象である。なお、今回の改正内容は31年度の課税分から適用となる。 51 117号関係 ◯ 福岡都市圏におけるスポーツ施設広域利用の目的の一つとして掲げられているフルセット主義からの脱却とは何か。 52 △ 福岡都市圏のそれぞれの自治体公共サービス提供のための施設を全て整備し、保有するという考え方から脱却するというものである。 53 ◯ 脱却する必要があるのか。 54 △ 各自治体公共施設を相互に補完し合うことが可能な場合、各自治体で整備せずに補完するという考え方に基づいている。 55 ◯ 少子高齢化の進展や財政規模の縮小が背景にある考え方なのか。 56 △ 各自治体財政状況が厳しくなっていること等を踏まえ、平成17年4月1日の広域利用開始に向けた議論が当時なされたものである。 57 ◯ 広域利用の結果、本市の市民が他自治体施設を利用する機会の増加、または他自治体の住民が本市の施設を利用する機会の増加のどちらに重きが置かれているのか。 58 △ 福岡都市圏は一体の生活エリアという考え方に基づき、施設を相互利用するものであるため、どちらに重きを置くという考えはない。 59 ◯ 福岡都市圏の人口を尋ねる。また、そのうち本市の人口は何人か。 60 △ 平成29年4月現在で福岡都市圏の人口は253万2,620人であり、そのうち本市の人口は155万7,669人である。 61 ◯ 福岡都市圏に占める本市の人口は約60%であるが、広域利用対象施設数について本市の占める割合はどうか。 62 △ 36.6%である。 63 ◯ 本市の市民が他自治体施設を利用する機会が増加していることにならないか。 64 △ 資料に記載している対象施設数の計上に当たっては、有料公園施設の複数の施設を1施設と計上しているため、単純に判断することはできない。 65 ◯ 例えばテニスコートは福岡都市圏及び本市に何施設あるか把握しているか。 66 △ 本市の施設数については29年度現在で122施設である。福岡都市圏施設数については資料がない。 67 ◯ 本市の市民1人当たりのスポーツ施設数は、他自治体と比較して少ない。本市の市民がスポーツ施設を十分利用できる環境を整備した上で、広域利用を行っていくべきとの意見を述べておく。 68 ◯ 本市の施設における利用者数のうち、福岡都市圏の他自治体の住民が占める割合は把握しているか。 69 △ 体育館やプール等の利用者に居住地を尋ねていないためデータはない。なお、サービス向上のために実施しているアンケートにおいて、市内及び市外のどちらから来館したか尋ねており、29年度の調査結果によると、体育館については市内が92%、市外が8%、プールについては市内が95%、市外が5%となっている。 70 ◯ 広域利用を開始した平成17年の前後で利用者数に大きな変化はあるか。 71 △ 手元に17年度以前からのデータはない。なお、体育館の延べ利用者数は21年度が約150万人、29年度が約195万人であるが、増加利用者数に係る市内及び市外別の内訳については把握していない。 72 ◯ 65歳以上の利用者に係る利用料減免制度は他自治体の住民には適用されないのか。 73 △ そのとおりである。なお、市内の65歳以上の利用者については、窓口で居住地及び年齢がわかる書類の提示を受けることで減免制度を適用している。 74 ◯ フルセット主義からの脱却という考え方は国の指導によるものか。 75 △ 平成17年の広域利用開始当時、国からの指導があったとは聞いていない。 76 ◯ これからの地方自治体は、どこでも行政サービスや公共施設が整っているというフルセットの行政から脱却し、周辺自治体と補い合って集約化、ネットワーク化を行うことが必要と国は述べているが、関連はないのか。 77 △ 広域利用については福岡都市圏自治体間で協議し、結論を出したものである。 78 ◯ 相互にさまざまな施設を利用できるのはよいことであるが、国が地方自治体に求めている公共施設等総合管理計画の策定に当たっては、市区町村域を超えた広域的な検討を行うこととされており、現に糸島市ではスポーツ施設を統合、廃止し、多目的施設をつくる計画になっている。広域利用により、周辺自治体におけるスポーツ施設の減少につながるのではないかと懸念するがどうか。 79 △ 福岡都市圏を一体の生活エリアと捉え、どこでも同じ公共サービスが受けられるという考え方のもとで広域利用を行っているため、今後とも継続していきたい。 80 124号関係 ◯ 住居表示の方法について尋ねる。 81 △ 街区ごとに番、建物ごとに号数をつける街区方式と道路方式があり、本市は街区方式を採用している。 82 ◯ 本市で道路方式を採用している区域はないのか。 83 △ そのとおりである。 84 ◯ 住居表示の実施によって何が変わるのか。 85 △ 香椎照葉六丁目は現在、地番表記であるが、住居表示を実施することで何番何号というわかりやすい表記となる。 86 ◯ 香椎照葉六丁目に居住しているのは現在何人か。 87 △ 住宅の開発中であり、住民登録はない。 88 ◯ 当該区域内の東側の一画では積水ハウス(株)が住宅開発にかかわっているが、同社以外の企業が所有している建築物等は区域内にあるか。 89 △ 把握していない。 90 ◯ 現在1人も居住していない人工島の香椎照葉六丁目で住居表示を実施するということは、積水ハウス(株)の住宅入居者、ひいては同社の便宜を図るものと言っても過言ではないと思うがどうか。 91 △ アイランドシティのように新たに開発した区域については、登記上の問題や、入居前に住居表示が実施されていたほうが市民にとって混乱が少なくわかりやすいという観点から、基本的には事前に住居表示を実施することとしている。 92 ◯ 住居表示を香椎照葉六丁目では実施し、同じく開発中の他の地区では実施しないのは、市民の利便性に違いがあるのではないか。 93 △ 住居表示対象区域は原則として市街地としており、本市における実施率は99%を超えている。 94 2.本庁舎特別高圧受変電設備更新工事請負契約の締結について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 95 ◯ 技術提案項目1の「電気設備の確実な切り替え」について、入札参加業者である三菱電機(株)九州支社と(株)九電工の評価点に大きな開きがあるのはなぜか。 96 △ 相対的評価を行っており、よりすぐれた提案であった三菱電機(株)九州支社の評価点が満点となっている。詳細な提案内容については知的財産であるため答弁しかねるが、材料、品質管理、事前確認に関する工夫が提案され、評価されたと聞いている。 97 ◯ 技術提案項目について、本市が求める提案の要件等を尋ねる。 98 △ 入札時において標準的に満たすべき要件を提示しており、項目1については「切り替え作業に先立ち、事前に計画書チェックリストの作成を行うこと」、「切り替え作業終了後は試験員によるチェックを行うこと」を示している。また、項目2については「施工方法や作業時間を明示し、周知を図ること」、「搬出入作業は本庁舎駐車場利用時間を除く時間に行うこと」、「低騒音機械を使用すること」、「各種作業の計画について維持管理者と事前に打ち合わせを行うこと」を示している。 99 ◯ 標準的な要件をそこまで示しているのであれば評価点に差がつきづらいと思うが、実際には大きな開きがある。今後、本市における総合評価方式の入札で両社が競争した場合、評価点は同じような結果になるのか。 100 △ 同種工事であっても提案内容は異なる可能性があるため、必ずしも同じ結果にはならないと考える。 101 ◯ 三菱電機(株)九州支社の利点は既存設備を設置したことであり、その点が評価されたのではないのか。 102 △ 三菱電機(株)九州支社が既存設備の工事を行ったことは事実であるが、本件工事の技術評価に当たり、既存設備を設置したことは評価の対象ではない。
    103 ◯ 両社が同種工事の入札で競争した場合には、同様の結果となることが確認されたとしか見えないと指摘しておく。企業評価項目のうち技術者の能力について、評価点は三菱電機(株)九州支社が2点、(株)九電工が1点であり倍の開きがあるが、配点の内訳を尋ねる。 104 △ 資格の保有状況についての配点が1点であり、配置予定技術者が監理技術者資格を保有する期間が5年以上の場合が1点、3年以上の場合が0.5点、その他が0点である。また、同種工事の施工経験についての配点が1点であり、一定期間内に竣工した同種設備更新工事の施工経験がある場合が1点、ない場合が0点である。 105 ◯ 同種工事の施工経験の有無によって両社の評価点が異なっているのか。 106 △ 評価点の詳細な内訳については把握していない。 107 ◯ 総合評価方式の入札に当たり、資格の保有期間が長い技術者を配置して落札を狙うということもあり得るのか。 108 △ 配点は提示しているため、経験のある技術者を雇うなどして入札に臨むケースはあり得ると考える。 109 ◯ 総合評価方式の入札は見える形で行われなければならないとの意見を述べておく。 110 ◯ 既存設備を設置したのは三菱電機(株)九州支社なのか。 111 △ そのとおりであり、30年前の本庁舎行政棟新築の際に工事を行った。 112 ◯ 常識的に考えれば、本件入札は同社が絶対的に有利である。技術評価のやり方を考えなければ不公平と思うがどうか。 113 △ 既存設備を設置した事業者が実情に関する知識や情報を持っているという点で有利性があることは想定されるが、他の複数の事業者でも施工は可能と聞いており、既存設備を設置した事業者が圧倒的に有利とは必ずしも言えないと考える。 114 ◯ 有利であることは間違いなく、配慮が必要である。十分協議し、問題ない形での入札とされたい。 115 ◯ 詳細な提案内容は示されていないが、どのような知的財産保護のルールに基づいて入札を行っているのか。 116 △ 法律に基づき国が定めた「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」において、「発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」が定められている。提案内容の公表により各企業の発想や工夫が他者に漏れ、時間や費用を費やして提案を行った企業が不利益をこうむるおそれがあるため、同方針に基づき本市としても、詳細な提案内容は公表を差し控えている。 117 ◯ 知的財産保護は、構築の過程を守るためのものという印象を持っており、最終的な提案内容を公表しないのは理解しがたいがどうか。 118 △ 保護法益の観点で考えるべきと思うが、総合評価方式の入札における知的財産の保護対象については詳細に承知していない。 119 ◯ 提案内容とその評価が情報公開されなければ、同種工事に新たな企業が参入しようとしても難しく、落札者は固定化されてしまう。国の方針は強制的なもので、運用に当たって自治体に任意性はないのか。 120 △ 国の方針は自治体の裁量を否定するものではないと考える。なお、入札参加業者については、自己の評価を確認できる仕組みになっている。 121 ◯ 対外的な情報公開という視点から議論されたい。国の方針は、当事者である企業の意向を踏まえたものなのか。企業としてはむしろ提案内容を対外的にPRしたいという面もあると思うが、公で守り過ぎているのではないか。 122 △ 総合評価方式の入札はわかりづらく、提案内容が公表されなければ議論できないという意見が議会で多く出されていることは承知している。提案者の了解が得られれば公表してもよいのではないかという指摘と理解しているが、知的財産保護の原則の中、工夫してわかりやすい説明に努めていきたいと考えており、引き続き鋭意検討したい。 123 ◯ 公金で工事を発注している以上、透明性を確保する必要があるため、保護すべき対象の範囲について財政局内で具体的な議論を進められたい。 124 3.博多区新庁舎等整備基本計画(案)について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 125 ◯ 事業手法について、DB方式よりも事業費削減効果が大きいDBO方式のデメリットとして、維持管理業務に係る将来のニーズ等の変化に対応しづらいことが挙げられているが、事業者との柔軟な契約や協議によって対応は可能ではないのか。 126 △ その都度の協議によって維持管理業務の内容の変更は可能かもしれないが、将来にわたる変動要素が見込まれる中で、特定の事業者との長期契約には課題があると考える。新庁舎の運営主体である区のニーズ等の変化に柔軟に対応する必要があり、また、最適事業手法検討委員会からもDB方式が最適との意見を受けたため、まずは維持管理業務を個別に発注するが、今後ともさまざまな視点で検討していきたい。 127 ◯ 基本的な行政サービスを担う区役所の機能として、ニーズ等の抜本的な変化は想定しづらいと思うがどうか。 128 △ 従来もマイナンバー制度の導入など、さまざまなニーズ等への対応が求められてきた。今後ともICT技術の進展による行政手続の変化など多様なニーズ等があると予想されており、柔軟に対応していく必要がある。 129 ◯ 一般的に、維持管理業務も含めた一括発注のほうが個別発注よりも効率的であり、定性的なメリットもあると思うがどうか。 130 △ 現時点では、多様なニーズ等に対応するためには個別発注が望ましいと考えているが、今後とも状況を把握しながら、適切な対応を検討していきたい。 131 ◯ DB方式を選択する理由として、ニーズ等の変化への対応だけでは弱いと考える。維持管理業務については区を超えた一括発注などさまざまな手法があると思うため、引き続き柔軟な検討を進められたいが、所見を尋ねる。 132 △ 指摘も踏まえてさまざまな検討を行い、適切に対応していきたい。 133 ◯ 民間ビルに入居している本市関連事務所等の新庁舎内への移転についても検討するとのことだが、公共施設の新築に当たっては従来からそのような発想があったのか。 134 △ 市有施設等の有効利用については、財政局を中心として全市的にさまざまな角度から検討しており、新庁舎においても区役所及び保健福祉センターとして必要な面積を確保した上で、施設の有効利用を検討するものである。 135 ◯ 東区のなみきスクエアの新築時に、関連事務所等を移転させた経緯はあるか。 136 △ 民間ビル等に入居している既存機能の集約は行っていない。 137 ◯ 施設を有効利用し、財政負担を減らすという考え方は理解するが、博多区新庁舎に移転する必要はないという意見も一方ではあると思う。関連事務所等とは具体的にどこを想定しているのか。 138 △ 博多区新庁舎は災害時等の対策拠点にもなる非常に重要な施設であるため、適切な有効利用という観点で財政局と協議したい。財政局からは、天神一丁目のツインビルなど民間ビルに入居している本市関連事務所等が複数あり、移転などによる市費負担の軽減を検討していると聞いている。 139 ◯ 関連事務所等への来所者が多ければ、区役所機能への影響も考えられるため、区や地元住民とも十分協議し、理解を得ながら検討を進められたい。 140 ◯ 新庁舎の西側に位置することになる博多警察署の敷地との境界について、オープンとすべきか、クローズとすべきか、安全面や防犯面を踏まえて十分検討されたい。また、立体駐車場への動線を適切に確保し、博多区役所通りで渋滞が発生しないよう留意されたい。 141 ◯ 藤田公園が新庁舎に隣接するため、防災機能の強化につながるという理解でよいか。 142 △ そのとおりであり、避難所に運搬する支援物資の中継場所や給水車の一時停留所などとして活用できるのではないかと考える。 143 ◯ 都心部に公共空地が存在することは防災上、非常に大事であるにもかかわらず、現在の市政では博多区や中央区の市有地を民間に売却するなど広場の確保に消極姿勢が見られるが、所見を尋ねる。 144 △ 各案件について、それぞれの所管局が適切に判断しているものと考える。本件においては防災の観点から、公園との一体的な活用は重要と考える。 145 ◯ 中央児童会館あいくるが入居しているビルについて、屋上に遊戯広場があるが、階段しかないため車椅子の人は上がれない状況になっている。新庁舎におけるユニバーサルデザインについては市民の意見を取り入れた上で、十分配慮した計画とされたいがどうか。 146 △ ユニバーサルデザインの視点も十分検討していくこととしている。 147 ◯ 新庁舎の1階にカフェを設置する計画とのことだが、現在、食堂やカフェを設置している区役所はあるか。 148 △ 区役所にあった食堂は既に廃止しており、また、カフェを設置している区役所はない。 149 ◯ 今後、他の区役所でもカフェの設置を検討していくのか。 150 △ まずは区役所機能の確保が重要であるが、市民がくつろぐことができるスペースの設置は必要な視点と考えており、現在の庁舎内でどのような施設利用が可能か、さまざまな視点で区と検討を重ねていきたい。 151 ◯ 民間によるカフェの運営を想定していると思うが、公共施設を民間に開放することは問題であるとの意見を述べておく。 152 ◯ 区役所及び保健福祉センターとして必要な面積はどのように算出したのか。 153 △ 博多区役所と同時期に建設された区役所を除く、中央、城南、西の各区役所及び保健福祉センターの面積をもとに、他都市における最近の建設事例なども参考にしながら、来庁者数及び職員数を踏まえて算出した。 154 ◯ 現在の博多区役所は狭いという結論だと思うが、同時期に建設された東、南、早良の各区役所も狭いのか。 155 △ 博多区役所とほぼ同様の状況だと認識している。 156 ◯ 同時期に建設された他の区役所についても将来的に建てかえ等を検討するのか。 157 △ 他の区役所については耐震改修を終えており、今後、維持管理を行いながら適切に長寿命化を図っていきたい。また、執務スペースの確保については、現庁舎における可能な対応を検討していきたい。 158 ◯ 事業手法について、PFI方式は将来のニーズ等の変化に対応しづらいという評価であるが、同方式で整備運営事業を進める総合体育館についても、将来の変化に対応しづらいという認識なのか。 159 △ 総合体育館については長期的に見て、サービスの提供内容が大きく変化することはないと認識している。 160 △ 事業手法の検討では、運営業務に民間ノウハウを活用するのかという視点が重要だが、区庁舎の運営業務に当たる行政手続は基本的に区の職員しか行うことができないため、本件では維持管理業務のみについて事業手法を比較し、検討を行ったものである。一方、総合体育館については、運営業務への民間ノウハウの活用が大きな要素を占めると考える。 161 4.早良地域交流センター(仮称)の整備に係る土地の取得について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。 5.委員の派遣について  防災、公共工事制度及びエリアマネジメントに関する調査のため、委員全員を8月27日から8月29日まで、名古屋市、茨城県ひたちなか市及び東京都千代田区に派遣することに決定した。 6.陳情  30年陳情第7号 米配車アプリ大手会社の日本進出に反対することを求める意見書議決について  上記の陳情書が、議長から本委員会に送付された旨委員長から報告があった。 7.その他  アビスパ福岡(株)について  上記団体(市民局所管)の経営状況を説明する書類に準じた書類が、本委員会に送付された旨、委員長から報告があった。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...