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09月30日-08号

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  1. 北九州市議会 2020-09-30
    09月30日-08号


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    最終取得日: 2021-08-02
    令和2年 9月 定例会(第3回)議 事 日 程 (第8号)                          令和2年9月30日(水曜日)午前10時開議(開 議)第1 議案第149号 北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求          事件に関する控訴提起について(散 会)会議に付した事件日程第1 議案第149号出席議員 (55人)   1番 三 原 朝 利  2番 佐 藤 栄 作   3番 吉 村 太 志  4番 田 中   元   5番 吉 田 幸 正  6番 上 野 照 弘   7番 田 仲 常 郎  8番 宮 﨑 吉 輝   9番 井 上 秀 作  11番 中 島 慎 一   12番 鷹 木 研一郎  13番 村 上 幸 一   14番 山 本 眞智子  15番 木 下 幸 子   16番 渡 辺   徹  17番 村 上 直 樹   18番 中 島 隆 治  19番 渡 辺 修 一   20番 冨士川 厚 子  21番 金 子 秀 一   22番 木 畑 広 宣  23番 松 岡 裕一郎   24番 成 重 正 丈  25番 本 田 忠 弘   26番 岡 本 義 之  27番 森 本 由 美   28番 世 良 俊 明  29番 福 島   司   30番 三 宅 まゆみ  32番 中 村 義 雄   33番 河 田 圭一郎  34番 浜 口 恒 博   35番 白 石 一 裕  36番 大久保 無 我   37番 奥 村 直 樹  38番 藤 沢 加 代   39番 高 橋   都  40番 山 内 涼 成   41番 藤 元 聡 美  42番 出 口 成 信   43番 田 中 光 明  44番 石 田 康 高   45番 荒 川   徹  46番 戸 町 武 弘   47番 渡 辺   均  48番 香 月 耕 治   49番 片 山   尹  50番 日 野 雄 二   51番 奥 村 祥 子  52番 佐 藤   茂   53番 木 村 年 伸  54番 西 田   一   55番 讃 井 早智子  56番 村 上 さとこ   57番 柳 井   誠欠席議員 (1人)   10番 佐々木 健 五説明のために出席した者の職氏名 市長     北 橋 健 治  副市長        梅 本 和 秀 副市長    鈴 木   清  副市長        今 永   博 会計室長   桝 尾 美栄子  危機管理監      中 野 正 信 技術監理局長 村 上 純 一  企画調整局長     大 庭 千賀子                 総務局新型コロナウイルス 総務局長   高 松 浩 文  感染症対策室担当理事 山 本 浩 二                 市民文化 財政局長   小 牧 兼太郎  スポーツ局長     久保山 雅 彦 保健福祉局長 永 富 秀 樹  子ども家庭局長    福 島 俊 典 環境局長   富 高 紳 夫  産業経済局長     鮎 川 典 明 建設局長   東   義 浩  建築都市局長     橋 口   基 港湾空港局長 辻   誠 治  消防局長       月 成 幸 治 上下水道局長 中 西 満 信  交通局長       池 上   修 公営競技局長 上 野 孝 司  教育長        田 島 裕 美 行政委員会 事務局長   櫻 江 信 夫職務のために出席した事務局職員職氏名 事務局長   村 地 史 朗  次長         馬 場 秀 一 議事課長   香 月 隆 久              ほか関係職員                  午前10時00分開議日程第1 議案第149号 ○議長村上幸一君) ただいまから、本日の会議を開きます。 本日の議事は、お手元配付議事日程により進行いたします。 日程第1 議案第149号を議題といたします。 教育文化委員会での審査経過及び結果について報告を求めます。 教育文化委員長、23番 松岡議員。 ◆23番(松岡裕一郎君) 教育文化委員会に付託されました議案第149号について、審査経過及び結果を報告いたします。 委員から、控訴理由控訴審主張する内容石綿飛散がなかった根拠受託会社に対する指導等について質疑があり、当局から、控訴理由については、判決では市の管理かしが問われたが、昭和62年以降、国の通知等に基づき適切に管理してきたと考えていること、死亡との因果関係が認定されたが、石綿の暴露が原因だったとする根拠が十分ではないと考えていることなどから控訴に至ったものである。 控訴審主張する内容については、当時の受託会社の社員からの聞き取りや医学的見地からの立証などを基に主張を進めたいと考えているが、詳細は今後の裁判で明らかにしていきたい。 石綿飛散がなかった根拠については、昭和62年に国から石綿吹きつけ材の調査の依頼があり、全ての施設を調査し、総合体育館剥離飛散がないことからそのままの状態を保つことを確認した。平成17年度に空気中の石綿濃度を測定し、問題なかった。そのため、これ以前についても剥離飛散していなかったと考えている。 受託会社に対する指導については、総合体育館の電気、機械などの専門的な維持管理業務を委託しており、委託会社は市から具体的に指示をするまでもなく適切に業務を行うものと考えている等の答弁がありました。 なお、委員から、市民市有建築物によって被害を受けたという事実を重く受け止め、控訴は断念されたい。 控訴に当たっては、市の主張をしっかりと示し、上級審判断を仰いでもらいたい。 原告と被告の主張に食い違いが見られることから、控訴審判断されたい。 裁判において、市として説得力のある議論をされたい。 施設安全管理については、国の基準を準用するだけでなく、市民の命と安全を守るよう上乗せした基準を設けられたい等の意見がありました。 以上の経過で、議案第149号については、賛成多数で可決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長村上幸一君) ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり。) 質疑なしと認めます。 ただいまから討論に入ります。40番 山内議員。 ◆40番(山内涼成君) 皆さんおはようございます。日本共産党山内涼成です。会派を代表して、議案第149号、北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求事件に関する控訴提起について、反対立場討論を行います。 福岡地裁は、9月16日、北九州市立総合体育館で働いていた二見修夫さんが肺がんを発症して亡くなったのは、総合体育館設置者所有者である北九州市と総合体育館設備管理業務等受託会社石綿対策を怠っていたことが原因であるとし、本市受託会社に連帯して損害賠償金2,580万円を遺族に支払うことを命じました。この判決は、自治体営造物責任についての国家賠償請求が認められた全国初の事案であります。本議案は、この判決を不服として、本市控訴するというものであります。 石綿は、天然の繊維状鉱物で、安価な上、耐火性断熱性防音性絶縁性など多様な機能を有していることから、奇跡の鉱物と言われ、その約8割は建築材料に使用されました。石綿粉じんを吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫等の命に関わる重篤な健康障害を引き起こすことが分かり、現在は石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止をされています。石綿の吹きつけ作業は、体育館が開館した翌年の1975年に原則禁止されました。 建設現場石綿を吸い込み、健康被害を受けた首都圏建設労働者らが、国と建材メーカー18社に損害賠償を求めた訴訟では、今年9月4日、国と建材メーカー5社に損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。国の責任を認めた判決は、建設労働者側の14連勝中であります。今や、国と建材メーカー責任は、司法の揺るがない判断となっているのであります。 昨日の質疑の中で、本市は、市の主張が認められなかったから控訴するとしております。しかし、その主張は、国の基準に基づき適正に管理されていたというものであります。 しかし、適正な管理そのもの委託業者に丸投げという実態が明らかになったのではないでしょうか。ロックウールの傷や剥離についていえば、国の基準に基づけば、その状況を保ち、状況を確認するというものでありますが、実際に剥離や傷などの変化を確認するのは委託業者であり、何か問題があれば報告があっていたはずなどという見解は、管理者としての市の責任を回避しようとするものにほかなりません。 また、施設管理は適切に行われていたと言いながら、二見さんが退職後、すぐに施設ロックウールを2年かけて撤去していることも作為を感じます。 現在、本市環境局では、アスベスト対策に積極的に取り組んでおります。今回の裁判では、本市アスベストに対する姿勢が問われています。現実を直視し、反省すべきは反省して今後の対策に生かすべきであります。 長い潜伏期間を経て苦しんで亡くなられた二見さんの御遺族北九州市と管理会社に申し入れた、被災者配偶者も高齢化しています。控訴はせずに、早期解決を目指してくださいとの声に応え、早期解決を図り、控訴して判決を待つことなく心からの謝罪をすべきであります。 我が党市議団は、労働者の命と健康を守るために今後も全力で取り組むことを最後に申し上げて、反対討論を終わります。 ○議長村上幸一君) 次に、12番 鷹木議員。 ◆12番(鷹木研一郎君) 私は、会派を代表し、議案第149号、北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求事件に関する控訴提起について、賛成立場から討論を行います。 まずは、本件について、お亡くなりになった二見修夫さんの御冥福をお祈り申し上げます。 また、二見さんの御親族の方々の悲しみはいかばかりかとお察し申し上げ、心より哀惜の意を表すものであります。 二見さんは、本市スポーツ施設を代表する総合体育館設備維持管理に長く携わってこられたとのことです。これまでの御尽力に感謝を申し上げたいと思います。 御承知のとおり、議論されている石綿は、耐熱性絶縁性などに優れ、非常に有用な鉱物として建築材料工業製品など様々な用途に使用されてきました。このような中、昭和62年頃に、建築物断熱、吸音用などに使用されている吹きつけ石綿に大きな関心が持たれ、その除去工事等石綿粉じんによる環境汚染等の発生が懸念されたことから、翌年国は自治体に対して対策を講じるように通知いたしました。 市としては、この国の通知などに基づき、施設石綿については適切に対策を行ってきたとしています。 しかし、判決では、市の管理かしが問われており、市の主張は認められていません。 市が、総合体育館をはじめ所有する建築物について、これまで適切に対策を行い、管理してきたと言えるのであれば、私は、今回の判決を受け入れるのではなく、控訴して主張すべきは主張して、改めて上級審判断を仰ぐべきものであると考えます。以上をもって私の賛成討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長村上幸一君) 以上で討論は終わりました。 ただいまから採決に入ります。 委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。 本日の日程は以上で終了し、次回は10月1日午前10時から会議を開きます。 本日はこれで散会いたします。                  午前10時12分散会                   委員会報告書(写)                    (議 案)                                    令和2年9月定例会教育文化委員会┌─────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ 議案番号 │             件      名             │ 結 果 │├─────┼──────────────────────────────────┼─────┤│ 第149号 │北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請   │ 可 決 ││     │求事件に関する控訴提起について                  │     │└─────┴──────────────────────────────────┴─────┘...