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北九州市議会
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2020-09-30
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09月30日-08号
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北九州市議会 2020-09-30
09月30日-08号
取得元:
北九州市議会公式サイト
最終取得日: 2021-08-02
令和
2年 9月
定例会
(第3回)議 事 日 程 (第8号)
令和
2年9月30日(水曜日)午前10時
開議
(開 議)第1
議案
第149号
北九州市立総合体育館
における
石綿粉じん
の
ばく露
に係る
損害賠償請求
事件
に関する
控訴
の
提起
について(散 会)
会議
に付した
事件日程
第1
議案
第149
号出席議員
(55人) 1番 三 原 朝 利 2番 佐 藤 栄 作 3番 吉 村 太 志 4番 田 中 元 5番 吉 田 幸 正 6番 上 野 照 弘 7番 田 仲 常 郎 8番 宮 﨑 吉 輝 9番 井 上 秀 作 11番 中 島 慎 一 12番 鷹 木
研一郎
13番 村 上 幸 一 14番 山 本 眞智子 15番 木 下 幸 子 16番 渡 辺 徹 17番 村 上 直 樹 18番 中 島 隆 治 19番 渡 辺 修 一 20番 冨士川 厚 子 21番 金 子 秀 一 22番 木 畑 広 宣 23番 松 岡
裕一郎
24番 成 重 正 丈 25番 本 田 忠 弘 26番 岡 本 義 之 27番 森 本 由 美 28番 世 良 俊 明 29番 福 島 司 30番 三 宅 まゆみ 32番 中 村 義 雄 33番 河 田
圭一郎
34番 浜 口 恒 博 35番 白 石 一 裕 36番 大久保 無 我 37番 奥 村 直 樹 38番 藤 沢 加 代 39番 高 橋 都 40番 山 内 涼 成 41番 藤 元 聡 美 42番 出 口 成 信 43番 田 中 光 明 44番 石 田 康 高 45番 荒 川 徹 46番 戸 町 武 弘 47番 渡 辺 均 48番 香 月 耕 治 49番 片 山 尹 50番 日 野 雄 二 51番 奥 村 祥 子 52番 佐 藤 茂 53番 木 村 年 伸 54番 西 田 一 55番 讃 井 早智子 56番 村 上 さとこ 57番 柳 井
誠欠席議員
(1人) 10番 佐々木 健 五説明のために出席した者の
職氏名
市長
北 橋 健 治 副
市長
梅 本 和 秀 副
市長
鈴 木 清 副
市長
今 永 博
会計室長
桝 尾 美栄子
危機管理監
中 野 正 信
技術監理局長
村 上 純 一
企画調整局長
大 庭 千賀子
総務局新型コロナウイルス
総務局長
高 松 浩 文
感染症対策室担当理事
山 本 浩 二
市民文化
財政局長
小 牧 兼太郎
スポーツ局長
久保山 雅 彦
保健福祉局長
永 富 秀 樹
子ども家庭局長
福 島 俊 典
環境局長
富 高 紳 夫
産業経済局長
鮎 川 典 明
建設局長
東 義 浩
建築都市局長
橋 口 基
港湾空港局長
辻 誠 治
消防局長
月 成 幸 治 上下
水道
局長
中 西 満 信
交通局長
池 上 修
公営競技局長
上 野 孝 司
教育長
田 島 裕 美
行政委員会
事務局長
櫻 江 信
夫職務
のために出席した
事務局職員
の
職氏名
事務局長
村 地 史 朗 次長 馬 場 秀 一
議事課長
香 月 隆 久 ほか
関係職員
午前10時00分
開議
△
日程
第1
議案
第149号 ○
議長
(
村上幸一
君) ただいまから、本日の
会議
を開きます。 本日の
議事
は、お
手元配付
の
議事日程
により進行いたします。
日程
第1
議案
第149号を議題といたします。
教育文化委員会
での
審査
の
経過
及び結果について
報告
を求めます。
教育文化委員長
、23番
松岡議員
。 ◆23番(
松岡裕一郎
君)
教育文化委員会
に付託されました
議案
第149号について、
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。
委員
から、
控訴理由
、
控訴審
で
主張
する
内容
、
石綿
の
飛散
がなかった
根拠
、
受託会社
に対する
指導等
について
質疑
があり、当局から、
控訴理由
については、
判決
では市の
管理かし
が問われたが、
昭和
62年以降、国の
通知等
に基づき適切に
管理
してきたと考えていること、死亡との
因果関係
が認定されたが、
石綿
の暴露が
原因
だったとする
根拠
が十分ではないと考えていることなどから
控訴
に至ったものである。
控訴審
で
主張
する
内容
については、当時の
受託会社
の社員からの聞き取りや
医学的見地
からの立証などを基に
主張
を進めたいと考えているが、詳細は今後の
裁判
で明らかにしていきたい。
石綿
の
飛散
がなかった
根拠
については、
昭和
62年に国から
石綿
吹き
つけ材
の調査の依頼があり、全ての
施設
を調査し、
総合体育館
は
剥離
、
飛散
がないことからそのままの状態を保つことを確認した。平成17年度に空気中の
石綿濃度
を測定し、問題なかった。そのため、これ以前についても
剥離
、
飛散
していなかったと考えている。
受託会社
に対する
指導
については、
総合体育館
の電気、機械などの専門的な
維持管理業務
を委託しており、
委託会社
は市から具体的に指示をするまでもなく適切に
業務
を行うものと考えている等の答弁がありました。 なお、
委員
から、
市民
が
市有建築物
によって
被害
を受けたという事実を重く受け止め、
控訴
は断念されたい。
控訴
に当たっては、市の
主張
をしっかりと示し、
上級審
の
判断
を仰いでもらいたい。 原告と被告の
主張
に食い違いが見られることから、
控訴審
で
判断
されたい。
裁判
において、市として
説得力
のある議論をされたい。
施設
の
安全管理
については、国の
基準
を準用するだけでなく、
市民
の命と安全を守るよう上乗せした
基準
を設けられたい等の意見がありました。 以上の
経過
で、
議案
第149号については、
賛成
多数で可決すべきものと決定しました。 以上で
報告
を終わります。 ○
議長
(
村上幸一
君) ただいまの
委員長
の
報告
に対する
質疑
はありませんか。 (「なし」の声あり。)
質疑
なしと認めます。 ただいまから
討論
に入ります。40番
山内議員
。 ◆40番(
山内涼成君
) 皆さんおはようございます。
日本共産党
の
山内涼成
です。
会派
を代表して、
議案
第149号、
北九州市立総合体育館
における
石綿粉じん
の
ばく露
に係る
損害賠償請求事件
に関する
控訴
の
提起
について、
反対
の
立場
で
討論
を行います。
福岡地裁
は、9月16日、
北九州市立総合体育館
で働いていた
二見修夫
さんが
肺がん
を発症して亡くなったのは、
総合体育館
の
設置者
で
所有者
である
北九州
市と
総合体育館
の
設備
の
管理業務等
の
受託会社
が
石綿対策
を怠っていたことが
原因
であるとし、
本市
と
受託会社
に連帯して
損害賠償金
2,580万円を
遺族
に支払うことを命じました。この
判決
は、
自治体
の
営造物責任
についての
国家賠償請求
が認められた
全国初
の事案であります。本
議案
は、この
判決
を不服として、
本市
が
控訴
するというものであります。
石綿
は、天然の
繊維状鉱物
で、安価な上、
耐火性
、
断熱性
、
防音性
、
絶縁性
など多様な機能を有していることから、奇跡の
鉱物
と言われ、その約8割は
建築材料
に使用されました。
石綿
の
粉じん
を吸入することにより、
肺がん
、悪性中
皮腫等
の命に関わる重篤な
健康障害
を引き起こすことが分かり、現在は
石綿含有製品
の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止をされています。
石綿
の吹きつけ作業は、
体育館
が開館した翌年の1975年に原則禁止されました。
建設現場
で
石綿
を吸い込み、
健康被害
を受けた
首都圏
の
建設労働者
らが、国と
建材メーカー
18社に
損害賠償
を求めた訴訟では、今年9月4日、国と
建材メーカー
5社に
損害賠償
の支払いを命じる
判決
を言い渡しました。国の
責任
を認めた
判決
は、
建設労働者側
の14連勝中であります。今や、国と
建材メーカー
の
責任
は、司法の揺るがない
判断
となっているのであります。 昨日の
質疑
の中で、
本市
は、市の
主張
が認められなかったから
控訴
するとしております。しかし、その
主張
は、国の
基準
に基づき適正に
管理
されていたというものであります。 しかし、適正な
管理そのもの
は
委託業者
に丸投げという実態が明らかになったのではないでしょうか。
ロックウール
の傷や
剥離
についていえば、国の
基準
に基づけば、その
状況
を保ち、
状況
を確認するというものでありますが、実際に
剥離
や傷などの変化を確認するのは
委託業者
であり、何か問題があれば
報告
があっていたはずなどという見解は、
管理者
としての市の
責任
を回避しようとするものにほかなりません。 また、
施設
の
管理
は適切に行われていたと言いながら、
二見
さんが退職後、すぐに
施設
の
ロックウール
を2年かけて撤去していることも作為を感じます。 現在、
本市環境局
では、
アスベスト対策
に積極的に取り組んでおります。今回の
裁判
では、
本市
の
アスベスト
に対する姿勢が問われています。現実を直視し、反省すべきは反省して今後の
対策
に生かすべきであります。 長い
潜伏期間
を経て苦しんで亡くなられた
二見
さんの御
遺族
が
北九州
市と
管理会社
に申し入れた、
被災者
の
配偶者
も高齢化しています。
控訴
はせずに、
早期
の
解決
を目指してくださいとの声に応え、
早期
に
解決
を図り、
控訴
して
判決
を待つことなく心からの謝罪をすべきであります。 我が
党市議団
は、
労働者
の命と健康を守るために今後も全力で取り組むことを最後に申し上げて、
反対討論
を終わります。 ○
議長
(
村上幸一
君) 次に、12番
鷹木議員
。 ◆12番(
鷹木研一郎
君) 私は、
会派
を代表し、
議案
第149号、
北九州市立総合体育館
における
石綿粉じん
の
ばく露
に係る
損害賠償請求事件
に関する
控訴
の
提起
について、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。 まずは、
本件
について、お亡くなりになった
二見修夫
さんの御冥福をお祈り申し上げます。 また、
二見
さんの御親族の方々の悲しみはいかばかりかとお察し申し上げ、心より哀惜の意を表すものであります。
二見
さんは、
本市
の
スポーツ施設
を代表する
総合体育館
の
設備
の
維持管理
に長く携わってこられたとのことです。これまでの御尽力に感謝を申し上げたいと思います。 御承知のとおり、議論されている
石綿
は、
耐熱性
や
絶縁性
などに優れ、非常に有用な
鉱物
として
建築材料
や
工業製品
など様々な用途に使用されてきました。このような中、
昭和
62年頃に、
建築物
で
断熱
、吸音用などに使用されている吹きつけ
石綿
に大きな関心が持たれ、その
除去工事等
で
石綿粉じん
による
環境汚染等
の発生が懸念されたことから、翌年国は
自治体
に対して
対策
を講じるように
通知
いたしました。 市としては、この国の
通知
などに基づき、
施設
の
石綿
については適切に
対策
を行ってきたとしています。 しかし、
判決
では、市の
管理かし
が問われており、市の
主張
は認められていません。 市が、
総合体育館
をはじめ所有する
建築物
について、これまで適切に
対策
を行い、
管理
してきたと言えるのであれば、私は、今回の
判決
を受け入れるのではなく、
控訴
して
主張
すべきは
主張
して、改めて
上級審
の
判断
を仰ぐべきものであると考えます。以上をもって私の
賛成討論
を終わります。ありがとうございました。 ○
議長
(
村上幸一
君) 以上で
討論
は終わりました。 ただいまから採決に入ります。
委員長
の
報告
は、
原案可決
であります。
委員長
の
報告
のとおり決定することに
賛成
の方の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
)
起立
多数であります。よって、
本件
は、
原案
のとおり可決されました。 本日の
日程
は以上で終了し、次回は10月1日午前10時から
会議
を開きます。 本日はこれで散会いたします。 午前10時12分散会
委員会報告書
(写) (議 案)
令和
2年9月
定例会教育文化委員会┌
─────┬──────────────────────────────────┬─────┐│
議案番号
│ 件 名
│ 結
果 │├
─────┼──────────────────────────────────┼─────┤│ 第149
号 │北九州市立総合体育館
における
石綿粉じん
の
ばく露
に係る
損害賠償請 │ 可
決 ││ │求事件
に関する
控訴
の
提起
について │ │└─────┴──────────────────────────────────┴─────┘...
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