○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) 先ほど
お答えしましたように、
管理については基本的には
管理会社に
委託をしていたということですので、市の職員がそれをもって常時点検していたということではございませんが、
施設の
管理については
受託会社に
委託していたところから、もし異常があれば市に対して
報告があったものと思っております。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) もう一度確認しますが、国の
通知が出たときに、1987年と1988年に
北九州市は
調査したと言っていますけど、これ市がやったんですか。それとも
委託会社に頼んだんですか。いかがですか。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) 市の職員で実施いたしました。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) そのときに
剥離や粉状になって落ちていた、そういうことはなかったということですね。間違いないですね。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) はい、そのとおりです。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) ここ大事なところなんですね。
判決は、2006年、
二見さんが退職された翌年です。2006年1月4日付で作成された分析結果
報告書に添付されている写真によれば、2階
機械室の壁は
劣化し、剥がれやすい
状態になっており、一部は
剥離し、床や物の上に粉や塊として落ちていることが認められると指摘しています。
裁判ではこれが認定されています。このことは証言もあります。一緒に働いていた人の証言だと思うんですが、2006年、
二見さんが退職した翌年ですね。壁は
劣化し、剥がれやすい
状態になっており、その一部は
剥離し、床や物の上に粉や塊として落ちていたと、この
裁判が、
判決が指摘していることは事実ですか。
お答えください。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) その点について、写真等に載っている部分について、あくまでも
石綿が落ちているということではなくて、基本的には私どもとしては
管理会社の証言にもあるように、適切に処理されていたと、清掃も含めて処理されていたと聞いております。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君)
管理会社に任せていて、
北九州市がきちんと1990年から2005年の間
調査していない、ここは大きな問題だと思うんです。
管理会社に任せるのは
管理です。本来の
責任は
北九州市にあるわけですから、
建材の
除去等については
北九州市が当然点検し、措置すべきものだったということだと思うんですが、次の
質問に入ります。 先ほど
管理会社に
通知、指導したかとお聞きしましたところ、図面で示していたとおっしゃいました。
専門業者だから熟知しているはずだと言いました。少し官僚的だと思うんですが、
石綿建材は当時、もう人体に悪影響を及ぼすということは重々分かっていたわけです。そういうものについてきちんと指導すべきだったんじゃないですか。と私は思うんですが、ここではそこが問われているわけです。その辺は
責任を感じておられますか。これでよかったと思っているんですか。いかがですか。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) この件について、具体的にその当時の方がどうかというのはちょっとまだ分かりませんけれども、基本的にはやはり図面を示して、その仕様書等にそういう
ロックウールが含まれているということは分かるわけですから、それはメンテナンスに熟知した
会社でありますから、それは異常があれば市に対して
報告があってしかるべきと思っております。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) それは、つまり
アスベスト対策をしていたことにはならないと
判決は言っているんですね。それじゃ駄目だと。きちんと、当時教育委員会ですね。教育委員会がちゃんと
石綿が使われていますよと。しかも1975年には吹きつけ作業が禁止されていますから、その
危険性は十分に分かっていたはずなんです。だからこそ、きちっと
管理会社にちゃんと危険なものがありますよと、作業するときはマスクやそういう防護態勢やらなくちゃならないよと、きちっと伝える義務があったと断罪しているわけですね。だから、そこのところは
北九州市はちゃんと反省すべきだということを指摘しておきたいと思います。
判決が出る前に、
裁判所から和解の提案があっております。
本市にかなり有利な内容だったとも原告弁護団から聞いております。示された和解の内容と、なぜ和解を拒否したのか、
答弁を求めます。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) 確かに和解の提示がございましたけれども、その内容については申し控えますが、私どもとしては国の基準に、
通知に従いまして適切に処理していたということでしたので、それについてはやはり内容について承服できないということで、和解案については受け入れなかったということです。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君)
判決後の9月24日、つい最近ですが、原告の弁護団から
本市と
管理会社に申入れ書が提出されています。
控訴せずに早期に本案の解決を目指してくださいと求めています。また、被災者の
二見さんの配偶者も高齢化しております。早期の解決が必要ですとしています。原告は皆
北九州市在住と述べています。この申入れ書に対する考えを
お答えください。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) 確かに申入れ書があったということは聞いております。ただ、もちろん亡くなられた方について、また、
遺族の方が高齢化されているということは承知をしておりますけれども、やはり私どもとしては国の基準に基づいて適切に処理していたということがありますので、また、市の
主張が
裁判の中でほとんど受け入れられていないということもございますので、
控訴審にて判断を再度仰ぎたいということで
控訴をしたいと思っているところでございます。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) この
判決は、自治体の
営造物責任についての
国家賠償請求が認められた
全国初の
裁判と、事案と言われております。これが
控訴の最大の理由じゃないんですか。勝てる見込みもないのに、初めての
判決だからもっと上の判断を仰ごう、そういう意図から
控訴するんではないですか。
お答えください。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君)
全国初だからということではなくて、この
裁判において市の
主張がほとんど退けられているということで、その内容についてやはり疑義がある、承服できないところがあるということで、
控訴するということにしたいと考えているところであります。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) 先ほど
控訴審で争うという点について、
市長からも
答弁ありましたが、再度お聞きします。勝てる見込みはあるんですか。
お答えください。
○
議長(
村上幸一君)
市民文化スポーツ局長。
◎
市民文化スポーツ局長(
久保山雅彦君) 勝てる見込みがあるかという点については、これは
裁判ですので何とも言えませんが、やはり私どもとしては市の
主張をしんしゃくした上でまた判断を仰ぎたいということで、
控訴審に臨みたいということでございます。
○
議長(
村上幸一君) 43番
田中議員。
◆43番(
田中光明君) 私は第1
質問で、国の
責任を認めた
判決は
建設労働者側が14連勝中ですと述べました。今や日本国内における
裁判では、国と
建材メーカーの
責任は司法の揺るがない
判決になっているということなんです。1975年には
石綿建材の吹きつけが禁止されています。
石綿の
危険性は十分当時認識されていたはずです。先ほどもありましたように、
管理会社に点検を任せていた、そこが問われたわけです。これはもう覆せません。また、
石綿含有率についても、これはなかなか難しいと思います。 また、医学的な見地も先ほど出ましたが、私が見た範囲では、労災でも
石綿肺であることが認定されていますね。
石綿を吸ったことはもう明らかなんです。だから、
本市の
責任はもう免れられないと指摘せざるを得ません。
判決は、
本市の
主張を全て退けています。不十分な反証でいたずらに
裁判を引き延ばすことはやめて、地裁
判決を受け入れるべきです。そのことを強く指摘して、
質問を終わります。
○
議長(
村上幸一君) 以上で
質疑は終わりました。 ただいま議題となっております
議案第149号については、教育文化委員会に付託いたします。 本日の
日程は以上で終了し、次回は9月30日午前10時から
会議を開きます。 本日はこれで散会いたします。 午前10時37分散会...