北九州市議会 > 2020-09-29 >
09月29日-07号

  • 教育委員会(/)
ツイート シェア
  1. 北九州市議会 2020-09-29
    09月29日-07号


    取得元: 北九州市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-02
    令和2年 9月 定例第3回)議 事 日 程 (第7号)                          令和2年9月29日(火曜日)午前10時開議(開 議) ○ 諸報告  1 発言の訂正について第1 議案第149号 北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求          事件に関する控訴提起について(散 )会議に付した事件日程第1 議案第149号出席議員 (55人)   1番 三 原 朝 利  2番 佐 藤 栄 作   3番 吉 村 太 志  4番 田 中   元   5番 吉 田 幸 正  6番 上 野 照 弘   7番 田 仲 常 郎  8番 宮 﨑 吉 輝   9番 井 上 秀 作  10番 佐々木 健 五   11番 中 島 慎 一  12番 鷹 木 研一郎   13番 村 上 幸 一  14番 山 本 眞智子   15番 木 下 幸 子  16番 渡 辺   徹   17番 村 上 直 樹  18番 中 島 隆 治   19番 渡 辺 修 一  20番 冨士川 厚 子   21番 金 子 秀 一  22番 木 畑 広 宣   23番 松 岡 裕一郎  24番 成 重 正 丈   25番 本 田 忠 弘  26番 岡 本 義 之   27番 森 本 由 美  28番 世 良 俊 明   29番 福 島   司  30番 三 宅 まゆみ   32番 中 村 義 雄  33番 河 田 圭一郎   34番 浜 口 恒 博  35番 白 石 一 裕   36番 大久保 無 我  37番 奥 村 直 樹   38番 藤 沢 加 代  39番 高 橋   都   40番 山 内 涼 成  41番 藤 元 聡 美   42番 出 口 成 信  43番 田 中 光 明   44番 石 田 康 高  45番 荒 川   徹   46番 戸 町 武 弘  47番 渡 辺   均   48番 香 月 耕 治  49番 片 山   尹   50番 日 野 雄 二  51番 奥 村 祥 子   52番 佐 藤   茂  54番 西 田   一   55番 讃 井 早智子  56番 村 上 さとこ   57番 柳 井   誠欠席議員 (1人)   53番 木 村 年 伸説明のために出席した者の職氏名 市長     北 橋 健 治  副市長        梅 本 和 秀 副市長    鈴 木   清  副市長        今 永   博 会計室長   桝 尾 美栄子  危機管理監      中 野 正 信 技術監理局長 村 上 純 一  企画調整局長     大 庭 千賀子                 総務局新型コロナウイルス 総務局長   高 松 浩 文  感染症対策室担当理事 山 本 浩 二                 市民文化 財政局長   小 牧 兼太郎  スポーツ局長     久保山 雅 彦 保健福祉局長 永 富 秀 樹  子ども家庭局長    福 島 俊 典 環境局長   富 高 紳 夫  産業経済局長     鮎 川 典 明 建設局長   東   義 浩  建築都市局長     橋 口   基 港湾空港局長 辻   誠 治  消防局長       月 成 幸 治 上下水道局長 中 西 満 信  交通局長       池 上   修 公営競技局長 上 野 孝 司  教育長        田 島 裕 美 行政委員会 事務局長   櫻 江 信 夫職務のために出席した事務局職員職氏名 事務局長   村 地 史 朗  次長         馬 場 秀 一 議事課長   香 月 隆 久              ほか関係職員                  午前10時1分開議日程第1 議案第149号 ○議長村上幸一君) ただいまから、本日の会議を開きます。 本日の議事は、お手元配付議事日程により進行いたします。 日程に入る前に、諸報告をいたします。 三宅まゆみ議員及び荒川徹議員から、9月10日の会議における発言の一部について訂正の申出がありましたので、議長においてこれを許可いたしました。 以上、報告いたします。 日程第1 議案第149号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長北橋健治君) ただいま上程されました議案について御説明いたします。 北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求事件に関する控訴提起につきましては、令和2年9月16日に判決があった損害賠償請求事件について控訴提起するものです。 以上、上程されました議案について提案理由の説明をいたしました。よろしく御審議いただき、御承認のほどお願い申し上げます。 ○議長村上幸一君) ただいまから質疑に入ります。 一般質疑を行います。43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 日本共産党田中光明です。会派を代表して、議案第149号、北九州市立総合体育館における石綿粉じんばく露に係る損害賠償請求事件に関する控訴提起について質疑を行います。 福岡地裁は9月16日、北九州市立総合体育館、以下体育館と言いますが、そこで働いていた二見修夫さんが肺がんを発症して亡くなったのは、体育館設置者所有者である北九州市と体育館設備管理業務等受託会社が、石綿対策を怠っていたことが原因であるとし、本市受託会社に、連帯して損害賠償金2,580万円を遺族に支払うことを命じました。この裁判は、自治体の営造物責任についての国家賠償請求が認められた全国初の事案です。本議案は、この判決を不服とし、本市控訴するというものです。 まず、亡くなられた二見さんに対して哀悼の意を表すものであります。 石綿とは「いしわた」あるいはアスベストのことですが、判決文に合わせ、石綿という用語を使うことにします。石綿は、天然の繊維状鉱物で、安価な上、耐火性断熱性防音性絶縁性など多様な機能を有していることから、奇跡の鉱物と言われ、その約8割は建築材料に使用されました。石綿粉じんを吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫等の命に関わる重篤な健康障害を引き起こすことが分かり、現在は石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。 石綿の吹きつけ作業は、体育館が開館した翌年の1975年に原則禁止されました。建設現場石綿を吸い込み健康被害を受けた首都圏建設労働者らが、国と建材メーカー18社に損害賠償を求めた訴訟は、今年9月4日、国と建材メーカー5社に損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。国の責任を認めた判決建設労働者側の14連勝中です。今や、国と建材メーカー責任は、司法の揺るがない判決となっているのです。 本市受託会社被告とする今回の裁判争点は5点です。1、二見さんが石綿暴露作業に従事していたか、2、石綿粉じん暴露死亡との因果関係、3、被告市責任有無、4、被告会社責任有無、5、損害の発生及び額です。 争点における本市主張はほとんど認められず、本市責任が断罪されました。判決を受け、まず初めに本市二見さんの遺族に謝罪をするべきと思いますが、答弁を求めます。 次に、判決の内容について何点か質問いたします。 まず、二見さんが働いていた1990年から2005年の間、体育館石綿粉じん飛散がなかったのかという点です。本市は吹きつけ石綿劣化し、剥離し、石綿粉じん飛散していた事実は存在しないと主張しています。ところが、判決は一部のロックウールは、劣化のため壁や天井から剥離し、粉状になって床に落ちていたと述べ、石綿粉じん飛散していたと認定しています。1990年から2005年の間、ロックウール劣化剥離はなかったとする根拠は何ですか。答弁を求めます。 次に、体育館に使用されていた石綿含有建材である吹きつけロックウール石綿含有率についてです。本市主張は、使用されていたのは吹きつけ石綿ではなく、吹きつけロックウールであり、吹きつけ石綿石綿含有率が60%ないし70%であるのに対して、吹きつけロックウールの場合、石綿含有率は5%程度であるというものです。 ところが、判決は使用されている吹きつけロックウール石綿含有率は12%ないし14.5%であり、被告市主張は前提を誤っていると言えるとしています。本市主張判決を比較すると、石綿含有率が2倍以上異なっています。本市体育館に使用されていた石綿含有建材の種類と石綿含有率をどのように特定したのですか。答弁を求めます。 次に、吹きつけロックウール危険性についてです。本市は、吹きつけロックウール石綿含有率は5%程度であるから、体育館内に多量の石綿粉じん飛散していたとは言えないとしています。ところが、判決石綿含有建材のうち石綿含有吹きつけ材は、最も飛散性の高いものと分類されているし、本件体育館に使用されている石綿含有建材が吹きつけロックウールであったとしても、石綿粉じん飛散する危険性は優に認められると述べています。本市は吹きつけロックウール危険性は低いと認識していたのですか。答弁を求めます。 次に、体育館に使用されていた石綿実態調査についてです。1988年に環境庁厚生省石綿に係る当面の対策という通知を出しています。内容は、1、アスベストを含有する建材で、アスベスト繊維を遊離する可能性が大きく、当面の対策の第一とすべきものは、経年変化劣化したり、ひっかくなどにより損傷のある吹きつけ材であること。これが存在する場合、建築物内のアスベスト繊維濃度周辺環境大気中の濃度より高くなっている可能性があり、その際は、適切な処置を検討する必要があること。2、アスベスト繊維の遊離を防止する処置としては、特殊な塗料を塗ること等による封じ込め、シートや板等で覆う囲い込み及び除去の3つの方法があり、状況に応じた適切な方法を選択の上、工事を行う必要があることと述べています。 本市は1987年から1988年にかけて、市有建築物2,080施設石綿実態調査を行っています。この調査のときに、体育館に使用されていた石綿含有建材経年劣化したり、ひっかくなどにより損傷した箇所はなかったのですか。答弁を求めます。 判決は、環境庁厚生省通知は、石綿含有率を特に区別することなく、建築物内に使用されている石綿含有吹きつけ材について、適切な処置を検討するよう指示している、市は吹きつけロックウールについて処置対象としていなかったと述べています。本市準備書面で、調査石綿含有率が5%を超えるものを対象としたとしています。本市は、体育館に使用されていた石綿建材は、石綿含有率5%の吹きつけロックウールと断定し、5%を超えていないから処置対象としなかったのですか。答弁を求めます。 次に、本市の設置、管理責任についてです。判決概略次のように述べています。所有者であり、本件体育館アスベスト含有建材が使用されていることを認識していた被告市が第1次的な責任を負うべきところ、被告市被告会社に対し、本件体育館アスベスト含有建材が使用されていることを注意喚起するなどした事情は認められず、また、被告会社が原告に対し防じんマスク保護手袋の着用を行うよう指導していたという事実は認められないと述べています。本市は、受託会社に対して、体育館石綿建材が使用されていることを知らせ、労働者暴露防止対策を取るように指導したのですか。答弁を求めます。 次に、控訴することについて質問します。判決では、本市主張はほとんど退けられています。福岡地裁判決を覆す新たな主張と証拠があるのでしょうか。控訴審では何を主張するのですか。答弁を求めます。 次に、裁判支出について質問します。この裁判に関連する支出は幾らですか。また、控訴すれば、関連の支出はどのくらい必要ですか。答弁を求めます。 最後に、控訴する最大の理由は何ですか。また、勝てる見込みはあるのですか。答弁を求めます。 以上で第1質疑を終わります。 ○議長村上幸一君) 市長。 ◎市長北橋健治君) 田中光明議員の御質問お答えいたします。 本件につきまして、まずはお亡くなりになられました二見修夫さんの御冥福を心からお祈り申し上げたいと思います。 さて、総合体育館昭和49年1月に供用を開始した本市スポーツ中核的施設であります。これまで多くの国際大会プロスポーツなどの大規模な大会から市民の大会まで広く利用されてきました。 このたびの損害賠償請求事件の概要につきましては、総合体育館において平成2年から平成17年までの間15年間、受託会社の元社員で建築物環境衛生管理技術者として勤務していた二見さんが、平成25年に78歳で亡くなられました。このことにつきまして同氏の遺族は、施設内に飛散していた石綿粉じんに日常的に暴露したことが原因であるとして、本市受託会社に対し計3,465万円の損害賠償を求める裁判平成27年9月に福岡地方裁判所に起こしたものであります。 本市に対しましては、国家賠償法営造物責任安全配慮義務違反、また、受託会社に対しては、安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を求めました。 主な争点であります。まず、石綿暴露作業に従事していたかどうか、石綿粉じん暴露死亡との因果関係、また、市の責任有無などであります。本市は、国の通知などに基づき、適切な時期に必要な対策を講じていたこと、また、石綿粉じん暴露死亡との間に因果関係は認められないことなどを主張してまいりました。 本年9月16日、福岡地方裁判所におきまして、原告らに対して2,580万円を受託会社と連帯して支払うこととの判決がありました。 控訴理由であります。判決では、国家賠償法第2条に基づき市の管理かしが問われたところ、本市としましては昭和62年以降、国の通知等に基づき石綿実態調査対策を適切に行ってきたと考えていること、また、死亡との因果関係が認定されましたが、石綿暴露死亡につながったとする根拠が十分に示されていないと考えていること、こうしたことから弁護士の意見も踏まえ、控訴するに至ったものであります。 控訴に関する議案を提出している段階であり、議員から遺族への謝罪を求められたところでありますが、現時点でお答えするのは適切ではないと考えております。 新たな主張があるのかどうかという御質問がございました。控訴審では、当時の受託会社の社員からの聞き取りや医学的見地からの立証などを基に主張を進めたいと考えておりますが、詳細につきましては今後の裁判において明らかにしたいと考えております。 本市としましては、施設管理は適切に行われていたと考えております。改めて控訴審の判断を仰ぎたいのであります。 各論につきまして、担当の局長からお答えを補足させていただきます。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 残りの質問に順次お答えさせていただきますが、まず、本市対応状況を説明した上で個別の御質問お答えさせていただきたいと思います。 まず、昭和62年から昭和63年にかけまして、国の依頼に基づいて市有建築物石綿使用実態調査を行ったところ、総合体育館では機械室などの壁に吹きつけロックウールが使用されたということが分かりました。昭和63年2月の国の石綿対策に関する通知では、石綿を含む材料のうち、石綿飛散する可能性のあるものは、吹きつけ材板状材の表面の破損部分摩耗部分等であり、良好な状態にある材料では飛散のおそれはないとされております。 また、経年変化劣化したり、ひっかくなどにより損傷のある吹きつけ材についてのみ、大気中の石綿濃度が高くなる可能性があることから、封じ込め、囲い込み除去のうち状況に応じた適切な処理を検討する必要があるということが示されておりました。 この通知に基づきまして、本市では吹きつけ石綿石綿含有量30%以上のものにつきまして、剥離飛散がある施設については除去や封じ込め、囲い込み処置を行い、剥離飛散のない施設につきましては、その状態を保つという処置を取りました。また、平成3年以降は、吹きつけロックウールもその対象としたところであります。 総合体育館におきましては、調査の結果、剥離飛散がなかったことから、その状態を保ち、引き続き状況を確認するということにいたしました。 平成17年、石綿による健康被害の拡大が全国的に懸念されていたことから、全市的に再び市有建築物石綿使用実態調査を行いました。総合体育館では、地下1階の電気機械室自家発電機室、また、2階の機械室、3つの部屋の壁の吹きつけロックウールは、石綿含有量が0.7%から1.8%であることが分かりました。また、これらは飛散する状態にはないものの、今後の劣化に備えて平成18年度と平成19年度に除去工事を行ったところであります。 そこで、個別の御質問に対するお答えですが、まずは平成2年から平成17年、1990年から2005年の劣化剥離状況はなかったのかということでございますが、昭和63年の国の通知を受けまして、石綿状態調査したところ、総合体育館においては剥離飛散がなかったことから、その状態を保ち、引き続き状況を確認するということにしたものであります。 また、平成17年に機械室等の空気中の石綿濃度を測定したところ、大気中でも計測されるほどの低濃度であったため、これ以前も石綿粉じん飛散していたとは考えられないことから、平成2年から平成17年の間、吹きつけロックウール劣化剥離はなかったと考えております。 次の石綿含有材料の種類と石綿含有率をどのように特定したかという御質問ですが、総合体育館には吹きつけロックウールで、スプレエースという商品が使われていたことを設計図書で確認をしております。また、社団法人日本作業環境測定協会によりますと、スプレエース石綿含有率は5%以下とされております。 続きまして、吹きつけロッククールの危険性は低いと認識していたかという御質問ですが、危険性が低いと考えたわけではなく、剥離飛散がなかった、このことからその状態を保ち、引き続き状況を確認するということにしたものであります。 続きまして、経年劣化損傷はなかったのかということについてですけれども、これも昭和63年の国の通知を受けまして、石綿状態調査したところ、総合体育館においては剥離飛散がなかったことから、その状態を保ち、引き続き状況を確認するということにしたものであります。 また、処置対象ですけれども、吹きつけロックウール石綿含有量が5%を超えていないから処置対象としなかったのかという御質問ですが、繰り返しになりますが、剥離飛散がなかった、このことからその状態を保つこととしたものであります。 次に、受託会社に対して指導したのかという御質問でございます。総合体育館設備管理業務につきましては、平成2年度から平成9年度の間は本市から会社へ直接委託し、平成10年度から平成17年度までは市から委託を受けた都市整備公社等からの再委託を行っておりました。市が直接委託いたしました当時の契約書には、管理上必要な図面、設計仕様書などは市が提供する旨の記載があり、図面等で建物の構造や設備の配置、使用している建材等受託会社へ示していたと考えております。 また、受託会社ビル管理業務専門業者であり、石綿に限らず建築物における有害物質対処法や、雇用されている労働者健康障害を防止する措置について熟知しているものであり、体育館環境衛生上の問題があった場合には、当然に市に対して報告があったものと考えております。 最後に、裁判に関する費用についてでございます。これまでの裁判にかかった費用については、弁護士に対する着手金や旅費、日当などで約100万円となっております。今後の必要な経費につきましては、印紙代などの事務手数料約20万円に加えて弁護士費用などとなります。弁護士費用については、今後の協議により決定するということになりますので、現状では不明でございます。以上で答弁を終わります。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 第2質疑を行います。 この裁判本市が問われたのは、体育館に使用されていた石綿建材対策です。まず、石綿建材石綿含有率について再度お尋ねします。 本市は、吹きつけロックウール石綿含有率は5%だったとしております。このロックウールというのは、鉄鉱石から鉄分を抜いた高炉スラグと呼ばれる岩石状製鉄副産物、製鉄で出るかすですね。これを原料として、それを高温で液状に溶かして高速で回転し、遠心力で糸を引きながら飛ばされます。いわゆる綿あめ的な製造の中で作られるわけですが、これに石綿が混ぜられるということになるんですが、判決は、体育館に使用されていた吹きつけロックウールスプレエース、先ほど出ましたが、設計図書にも出ているということですが、1973年までに流通していたものの石綿含有率は12%から14.5%と指摘しています。本市は5%、この違いはどこから出ているんでしょうか。なぜ違うのでしょうか。お答えできますか。答弁お願いします。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 御指摘のように、判決ではそのようなパーセンテージになっておりますけれども、私どもとしては、先ほどの答弁繰り返しになりますけれども、石綿含有率については5%以下ということで、引用した協会の資料にもありますし、また、解体時、除去時に分析調査したところ、低濃度であったということもありましたので、その旨が私どもの主張と思っております。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) ここは大事な点なんですね。なぜかというと、5%という数字が意味があるんですね。5%以上だから処置しなかったと本市は何回も述べているんですね。それで、非常に細かく聞いているわけですが、本市は1988年、国の通知について準備書面で次のように述べています。市が行った調査アスベスト含有量が5%を超えるものを対象としたと。ここが気になる点なんですね。5%以上のものを調査したと。つまり、吹きつけロックウール本市は5%と主張していますから、調査しなかったんじゃないかという疑いを持っているんですね。その辺はいかがですか。お答えください。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 国の通知では、石綿含有率について5%以下とかという形ではないので、調査については基本的には石綿については実施をしているということであります。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 調査したということですね。裁判の中で何回も出てくるんですよ。本市は、吹きつけロックールは5%だから処置対象としなかったと断定されているんですね。ここ覆さないと勝てないわけですよ。 その上で、もう一度劣化についてお尋ねします。1990年から2005年、二見さんが働いていた期間です。この期間に劣化剥離調査は実際に現場を見て行われたのでしょうか。お答えください。
    議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 先ほどお答えしましたように、管理については基本的には管理会社委託をしていたということですので、市の職員がそれをもって常時点検していたということではございませんが、施設管理については受託会社委託していたところから、もし異常があれば市に対して報告があったものと思っております。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) もう一度確認しますが、国の通知が出たときに、1987年と1988年に北九州市は調査したと言っていますけど、これ市がやったんですか。それとも委託会社に頼んだんですか。いかがですか。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 市の職員で実施いたしました。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) そのときに剥離や粉状になって落ちていた、そういうことはなかったということですね。間違いないですね。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) はい、そのとおりです。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) ここ大事なところなんですね。判決は、2006年、二見さんが退職された翌年です。2006年1月4日付で作成された分析結果報告書に添付されている写真によれば、2階機械室の壁は劣化し、剥がれやすい状態になっており、一部は剥離し、床や物の上に粉や塊として落ちていることが認められると指摘しています。裁判ではこれが認定されています。このことは証言もあります。一緒に働いていた人の証言だと思うんですが、2006年、二見さんが退職した翌年ですね。壁は劣化し、剥がれやすい状態になっており、その一部は剥離し、床や物の上に粉や塊として落ちていたと、この裁判が、判決が指摘していることは事実ですか。お答えください。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) その点について、写真等に載っている部分について、あくまでも石綿が落ちているということではなくて、基本的には私どもとしては管理会社の証言にもあるように、適切に処理されていたと、清掃も含めて処理されていたと聞いております。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 管理会社に任せていて、北九州市がきちんと1990年から2005年の間調査していない、ここは大きな問題だと思うんです。管理会社に任せるのは管理です。本来の責任北九州市にあるわけですから、建材除去等については北九州市が当然点検し、措置すべきものだったということだと思うんですが、次の質問に入ります。 先ほど管理会社通知、指導したかとお聞きしましたところ、図面で示していたとおっしゃいました。専門業者だから熟知しているはずだと言いました。少し官僚的だと思うんですが、石綿建材は当時、もう人体に悪影響を及ぼすということは重々分かっていたわけです。そういうものについてきちんと指導すべきだったんじゃないですか。と私は思うんですが、ここではそこが問われているわけです。その辺は責任を感じておられますか。これでよかったと思っているんですか。いかがですか。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) この件について、具体的にその当時の方がどうかというのはちょっとまだ分かりませんけれども、基本的にはやはり図面を示して、その仕様書等にそういうロックウールが含まれているということは分かるわけですから、それはメンテナンスに熟知した会社でありますから、それは異常があれば市に対して報告があってしかるべきと思っております。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) それは、つまりアスベスト対策をしていたことにはならないと判決は言っているんですね。それじゃ駄目だと。きちんと、当時教育委員会ですね。教育委員会がちゃんと石綿が使われていますよと。しかも1975年には吹きつけ作業が禁止されていますから、その危険性は十分に分かっていたはずなんです。だからこそ、きちっと管理会社にちゃんと危険なものがありますよと、作業するときはマスクやそういう防護態勢やらなくちゃならないよと、きちっと伝える義務があったと断罪しているわけですね。だから、そこのところは北九州市はちゃんと反省すべきだということを指摘しておきたいと思います。 判決が出る前に、裁判所から和解の提案があっております。本市にかなり有利な内容だったとも原告弁護団から聞いております。示された和解の内容と、なぜ和解を拒否したのか、答弁を求めます。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 確かに和解の提示がございましたけれども、その内容については申し控えますが、私どもとしては国の基準に、通知に従いまして適切に処理していたということでしたので、それについてはやはり内容について承服できないということで、和解案については受け入れなかったということです。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 判決後の9月24日、つい最近ですが、原告の弁護団から本市管理会社に申入れ書が提出されています。控訴せずに早期に本案の解決を目指してくださいと求めています。また、被災者の二見さんの配偶者も高齢化しております。早期の解決が必要ですとしています。原告は皆北九州市在住と述べています。この申入れ書に対する考えをお答えください。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 確かに申入れ書があったということは聞いております。ただ、もちろん亡くなられた方について、また、遺族の方が高齢化されているということは承知をしておりますけれども、やはり私どもとしては国の基準に基づいて適切に処理していたということがありますので、また、市の主張裁判の中でほとんど受け入れられていないということもございますので、控訴審にて判断を再度仰ぎたいということで控訴をしたいと思っているところでございます。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) この判決は、自治体の営造物責任についての国家賠償請求が認められた全国初裁判と、事案と言われております。これが控訴の最大の理由じゃないんですか。勝てる見込みもないのに、初めての判決だからもっと上の判断を仰ごう、そういう意図から控訴するんではないですか。お答えください。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 全国初だからということではなくて、この裁判において市の主張がほとんど退けられているということで、その内容についてやはり疑義がある、承服できないところがあるということで、控訴するということにしたいと考えているところであります。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 先ほど控訴審で争うという点について、市長からも答弁ありましたが、再度お聞きします。勝てる見込みはあるんですか。お答えください。 ○議長村上幸一君) 市民文化スポーツ局長。 ◎市民文化スポーツ局長久保山雅彦君) 勝てる見込みがあるかという点については、これは裁判ですので何とも言えませんが、やはり私どもとしては市の主張をしんしゃくした上でまた判断を仰ぎたいということで、控訴審に臨みたいということでございます。 ○議長村上幸一君) 43番 田中議員。 ◆43番(田中光明君) 私は第1質問で、国の責任を認めた判決建設労働者側が14連勝中ですと述べました。今や日本国内における裁判では、国と建材メーカー責任は司法の揺るがない判決になっているということなんです。1975年には石綿建材の吹きつけが禁止されています。石綿危険性は十分当時認識されていたはずです。先ほどもありましたように、管理会社に点検を任せていた、そこが問われたわけです。これはもう覆せません。また、石綿含有率についても、これはなかなか難しいと思います。 また、医学的な見地も先ほど出ましたが、私が見た範囲では、労災でも石綿肺であることが認定されていますね。石綿を吸ったことはもう明らかなんです。だから、本市責任はもう免れられないと指摘せざるを得ません。 判決は、本市主張を全て退けています。不十分な反証でいたずらに裁判を引き延ばすことはやめて、地裁判決を受け入れるべきです。そのことを強く指摘して、質問を終わります。 ○議長村上幸一君) 以上で質疑は終わりました。 ただいま議題となっております議案第149号については、教育文化委員会に付託いたします。 本日の日程は以上で終了し、次回は9月30日午前10時から会議を開きます。 本日はこれで散会いたします。                  午前10時37分散会...