福井市議会 2022-06-14 06月14日-03号
雨水処理に要する経費の計算では,減価償却費(雨水一般財源相当額及び長期前受金戻入を除く)に対する雨水比率は,平成26年度から令和4年度まで0.239(23.9%)で一定です。近年は,雨水対策事業費が増加していると思います。0.239で一定というのは不適切だと思います。
雨水処理に要する経費の計算では,減価償却費(雨水一般財源相当額及び長期前受金戻入を除く)に対する雨水比率は,平成26年度から令和4年度まで0.239(23.9%)で一定です。近年は,雨水対策事業費が増加していると思います。0.239で一定というのは不適切だと思います。
また,これは以前に指摘したことですが,雨水処理に要する経費の計算において,減価償却費を算出する場合の雨水比率が令和4年度も0.239となっています。これは少なくとも平成26年から変わっていませんが,雨水対策に力を入れている昨今の状況を考えるに不適切だと考えます。多分もっと高い値が適正だろうと考えます。時間はかかるでしょうが,適切な数値を定めていただきたいと思います。
そして,地方公営企業法第17条の3等の規定により,雨水処理に係る経費,分流式下水道等に要する経費等については,一般会計が支出する。近年減少が続いていたが,当年度は前年度よりも増加したとの意見が述べられています。 一般会計繰入金(収益的収入分)の実額は24億3,600万円です。大変大きな金額です。下水道使用料45億7,800万円の約53%に当たります。
雨水処理に要する経費の計算では,減価償却費に対する雨水比率は,平成26年度から令和3年度まで23.9%で一定です。近年は雨水対策事業費が増加していると思います。23.9%で一定というのは不適切だと思います。
2月16日の上下水道経営部からの回答では,減価償却費は雨水処理に要する経費及び分流式下水道等に要する経費に算定されるため,特別措置分の償還元金を控除しない場合,繰入金を重複して繰り入れることになるとのことでした。私なりにいろいろ考えてみましたが,どうしても理解できません。
また,それに伴い,雨水処理に要する経費を計算するに当たっては,これまで管渠費やポンプ場費などの区分ごとに総経費からルール外汚水に係る経費を控除してきましたが,これも行わない。ただし,条件としては,一般会計繰入金については毎年度実際の決算の数字に基づいて,決算額を計算,確定し,当初予算との差額は一般会計に戻すことです。 ここで,上下水道経営部長へ質問です。
(2)総務省繰出基準内経費である雨水処理に要する経費の計算においては基準外経費であるルール外汚水に係る経費を控除しています。その控除額は,毎年度一定額の2億4,280万2,000円であり,その額を一般会計からの繰入金として予算要求しています。しかし,実際のルール外汚水に係る経費に対する一般会計からの繰入金は毎年度減少傾向です。
新年度は、敷地内の照明設備や雨水処理の排水路、電気自動車の急速充電設備、緑地の造成盛土などのほか、建築工事と調整しながら、駐車場の舗装工事や敷地内の植栽工事を進めていく予定としております。 県が実施している道路管理区域の土木工事につきましては、本年度までに造成盛土や水路の付け替え、駐車場の排水路などの工事を終えており、進捗率は57㌫になる見込みであると聞いております。
財政再建計画で見直した1億円については,雨水処理施設建設費用の一般財源分について,分割して後年度に繰り出すように繰り出し方法を変更したことから見込んでいるものです。 私は,この答弁は極めて不適切だと考えています。忍法煙の術の類いであります。分割して繰り出す性質のものではなく,一括して繰り出すべきものです。このことは,平成30年度の雨水対策に係る一般財源相当額の計算式を見れば自明です。
6月定例会で私は,この資料について,雨水処理分等が10年間で340億円になると考えるということで福井市下水道使用料制度審議会に出されたものです。これに基づいて一般会計から340億円を繰り入れしますということです,とお話ししました。増永下水道部長は,あくまで見込まれることであって,一般会計の繰入金は年度ごとに協議して決めるということですと言われました。
1ページの「基本的な考え方」に,「繰入金の内訳として,平成28年度の決算見込額が合計34億円あるうち,雨水処理に要する経費として約15億円,分流経費が約9億円,交付税措置分約6億円,その他約4億円となっている。」と書かれています。
さきに申し上げた平成16年福井豪雨を契機として本市は,雨水に対する脆弱性を改善し,浸水被害の軽減を図ることを目的として,雨水処理施設や雨水バイパス管の整備,雨水排水ポンプの強化等のハード対策と浸水ハザードマップの公表や吸水性土のうの配備などのソフト面の対策に取り組んでまいりました。
下水道事業の経営の健全化と経営基盤の強化のため、下水道繰出金については、国が示した基準に基づく雨水処理費、水質規制費、水洗便所等普及費及び下水道事業債の償還元金等に充てるための基準内繰り出しと、それ以外の繰り出しがあるわけでございます。
下水道事業では,雨水公費,汚水私費の原則のもと,総務省の繰り出し基準に沿って雨水処理に要する経費の全額を一般会計が負担しています。また,雨水処理以外の経費につきましても,この基準に基づき普通交付税算入分などを一般会計から繰り入れております。したがいまして,受益者負担の観点から,さらなる公費負担については考えておりません。
下水道事業では,雨水公費・汚水私費の原則のもと,総務省の繰り出し基準に沿って,雨水処理に要する経費の全額を一般会計が負担しています。また,普通交付税算入分など雨水処理以外の経費についても,この基準に基づき一般会計が負担しています。したがいまして,受益者負担の公平性の観点から,公費によるさらなる補填は考えておりません。
◎建設部理事(長谷川勝也君) 繰入基準は総務省が定めているものであり、基準内繰り入れとして認められているものには1、雨水処理に係る経費、2、分流式下水道に係る経費、3、特定事業者などが排除する下水の規制に係る経費、4、公共下水道接続や合併処理浄化槽からの切りかえ奨励金、5、起債の元利償還金などがあります。
そのため、現在の雨水処理計画における計画降雨量や雨水排除計画などを見直し、浸水被害の軽減対策を進めるために、下水道全体計画の見直しを行うものです。 以上です。 ○議長(池尾正彦君) 17番、宮崎治宇蔵君。 ◆17番(宮崎治宇蔵君) ただいま過剰投資を抑制したいという答弁でございましたが、この過剰投資の抑制による削減額の見込みについてお尋ねをいたします。
理事者からは、一般会計繰入金に関しては雨水処理に要する処理費用等、本来一般会計の負担すべき費用や建設事業に伴う公債費など、不足する額を繰り入れているとの答弁がなされました。 これに対し、委員からは、公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別公共浄化槽事業の各勘定会計ごとの一般会計繰入額と合併浄化槽整備区域への一般会計からの負担について公平という視点から事業を推進してもらいたいとの要望がなされました。
その建設工事等に要する費用負担につきましては、雨水処理に要する費用は公費負担の原則によりまして社会資本整備総合交付金、起債及び一般会計繰入金を財源としておりますので、公共下水道使用者が負担することはございません。平成26年度以降に発生する起債の元金及び利息の償還分につきましても、全額一般会計繰入金を充当してまいります。
下水道事業は、雨水公費、汚水私費の原則によりまして、雨水幹線の整備や維持管理など、雨水処理に要する経費は公費である市税で補いまして、また汚水処理については、市民の皆様の生活環境の改善を図り、河川など公共用水機能ですね。