大野市議会 2020-12-08 12月08日-一般質問-03号
そして、その条例案の附則第2項に大野市和泉支所の設置等に関する条例の廃止が掲げられています。 これが可決しますと大野市行政組織規則も市長によって変更され、和泉地区住民への行政サービスがこれまでとは変わります。 そこで、次の点について質問をします。 大野市行政組織規則に和泉支所住民振興課の事務分掌が記載されていますが、支所が廃止になった場合に、それらはどこがどのように担当するのでしょうか。
そして、その条例案の附則第2項に大野市和泉支所の設置等に関する条例の廃止が掲げられています。 これが可決しますと大野市行政組織規則も市長によって変更され、和泉地区住民への行政サービスがこれまでとは変わります。 そこで、次の点について質問をします。 大野市行政組織規則に和泉支所住民振興課の事務分掌が記載されていますが、支所が廃止になった場合に、それらはどこがどのように担当するのでしょうか。
次に附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年12月1日から施行するものであります。ただし、第2条及び第4条の規定に関しましては令和3年4月1日から施行するものであります。 提案理由といたしまして、人事院勧告等に伴い所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものであります。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、第2条および第4条の規定は令和3年4月1日から施行することとしております。 以上、議案第92号の説明とさせていただきます。 3ページをお願いいたします。
なお、この条例は公布の日から施行し、第1条、第3条、第6条のうち「利用」を「使用」に改める部分を除く改正、及び第10条のうち「利用料金」を「使用料」に、「利用する」を「使用する」に改める部分を除く改正、並びに附則の第2項は令和3年4月1日から施行します。 説明は以上です。 ○議長(松山信裕君) 小沢財政課長。
附則でございますが、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の規定は令和3年1月1日以降の延滞金から適用し、同日前の分についてはこれまでと同様に取り扱うというものでございます。 提案理由といたしまして、地方税法の一部改正に伴い、所要の規定を整理したいので、この案を提出するものでございます。
なお、附則において施行期日等を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(三田村輝士君) 小泉産業環境部長。 ◎産業環境部長(小泉陽一君) 〔登壇〕 続きまして、議案第77号越前市勤労者児童会館設置及び管理条例の廃止について提案理由を御説明申し上げます。
次に、附則第3条の2第1項中において、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める等の改正を行い、市中金利の実勢を踏まえて、財務大臣の定める平均貸付割合に加算する割合を0.5%に引き下げたことに伴う規定の整備を行っております。 また付則第17条第1項中の「第35条の2第1項」の次に「第35条の3第1項」を新たに加え、長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例を創設しております。
内容でございますが、附則に第14項を新たに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、第26条の規定の適用を受ける納税義務者については令和2年2月1日から令和3年3月31日までが納期限の国民健康保険税について、その全部または一部について減免することができることを定めております。 附則でございますが、施行日を公布の日とし、附則第14項の規定は令和2年2月1日から適用することといたしております。
なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたそうとしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三田村輝士君) これより行います理事者への議案質疑につきましては、一問一答方式により1議題につき質疑、答弁を含めて15分以内の時間制限により行います。
同じページ中段、法附則第10条の2第25項につきましては、先ほど申し上げました改正点の2点目、先端設備導入に向けた固定資産税の特例措置の拡充に係る規定でございます。
改正の内容でございますが、まず第1条では、附則第10条中に、附則第61条および第62条の文言を新たに加え、新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例および、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋および構築物に対する固定資産税の課税標準の特例について定めております。
今回の改正による改正点は、地方税法附則第59条に規定する新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続について、同条第3項において条例に委任している事項の細目を定めたものでございます。
また、131ページの中段、附則第3条の2及び第4条につきましては、現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、国税の見直しに合わせ延滞金の利率を引き下げるものです。令和3年1月1日以後の延滞金について適用し、同日前の部分につきましては今まで同様に扱うというものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとするものでございます。 皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △委員会付託の省略 ○議長(今井伸治君) お諮りいたします。
また,公益財団法人福井市ふれあい公社補助金交付要綱の附則には,施行期日平成31年4月1日,失効平成34年3月31日とあります。なぜ3年間に限定されているのでしょうか。 (3)企業立地支援事業。 令和2年度予算として6億3,900万円が計上されています。福井市内の企業が自社敷地内に工場などを造った場合にも補助金が出ます。福井市の雇用や税収増加に寄与しているのか疑問があります。お考えを伺います。
本案は、時代の変化に対応し、町政を効率的かつ効果的に運営するとともに、少子・高齢化や人口減少対策等の地方創生を加速し、喫緊の課題解決を図るため、本年4月1日付で行政組織の機構改革を実施することに伴い、おおい町課設置条例の全部を改正するとともに、あわせまして関連する5つの条例を附則により一括して改廃するものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
附則でございますが、附則第1項は施行期日について、この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、第2項の規定は公布の日から施行するものでございます。 附則第2項は、準備行為といたしまして、必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることを規定するものでございます。
附則でございますが、第1条で施行期日を、第2条で適用区分を定めております。 7ページをお願いいたします。 議案第22号小浜市交通指導員設置条例の廃止についてでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、交通指導員が特別職の非常勤職員でなくなるため、条例を廃止するものでございます。附則でございますが、施行日を令和2年4月1日と定めております。