鯖江市議会 2019-09-09 令和 元年 9月第421回定例会−09月09日-02号
3月議会で体育館の部分使用について取り上げました。検討させていただくとの答弁でした。鯖江市民体育館設置および管理に関する条例では、専用使用と個人使用の規定のみです。例えば、ソフトバレーやバドミントンなら4分の1のスペースしか使用しません。それでも全面使用の使用料が課せられるのは納得がいかないでしょう。
3月議会で体育館の部分使用について取り上げました。検討させていただくとの答弁でした。鯖江市民体育館設置および管理に関する条例では、専用使用と個人使用の規定のみです。例えば、ソフトバレーやバドミントンなら4分の1のスペースしか使用しません。それでも全面使用の使用料が課せられるのは納得がいかないでしょう。
そこでお伺いしますが、講堂や体育館の部分使用については、どのような方針で臨まれるのでしょうか。 ○議長(佐々木勝久君) 中嶋政策経営部長。
次に議員ご指摘の供用開始の遅れによる備品の取り扱いについてでございますが、大野市の工事請負契約の約款第33条の規定に基づきましてまして、建物の部分使用ができるように現在進めております。購入備品を、一時その場所で保管をいたしますので、そのことにつきましては損害は生じないということになります。 そのほかの質問につきましては、各担当よりお答えをいたします。
次に第60号議案 福井市橘曙覧記念文学館の設置及び管理に関する条例の一部改正に関して委員から,施設の使用方法には部分使用と全日使用の2つがある。部分使用は,朝,昼,晩の3つの区分に分かれているが,その区分ごとの3つの料金の合計が全日の料金と全く同じになっている。