鯖江市議会 1996-06-19 平成 8年 6月第295回定例会−06月19日-04号
今回の中に認定要件の1つである幅員に満たないものがあるのではという問いに対し、申請人から土地提供の確約書をつけ受理したもので、今回も協力を得られるものと考えている。しかし、万が一得られない場合は、工事着工はしないという答弁でありました。
今回の中に認定要件の1つである幅員に満たないものがあるのではという問いに対し、申請人から土地提供の確約書をつけ受理したもので、今回も協力を得られるものと考えている。しかし、万が一得られない場合は、工事着工はしないという答弁でありました。
その内容におきましては、県の採択要件として作物指定品目を、県7品目、市3品目、合わせて10品目に集約化し、安定多量生産を目指し、里芋を中心に、水菜、スイートコーン、ほうれん草、菊などを重点的に推進し、産地化に向けて奥越農業改良普及センターをはじめ、JAかつやま及び市とが三者一体となって取り組んでいるところであります。
〇21番(佐々木治君)登壇 ◎21番(佐々木治君) 議長の方からお許しをいただきましたので、報告をさせていただきたいと思いますが、実は、私、今日、市役所に来ましてから、9時45分に議長の方から正式に議会運営委員会を開いてもらえないかというようなご要請がございましたので、理由はどういった理由かということで、一応議運の委員さんにお集まりをいただきまして、その委員会の開催を必要とする要件はどういったようなことでということでお
ですから、公務員の当然の法理に照らして、地方公務員の職のうち権力の行使、または地方公共団体の意思の決定への参画に携わるものについては、日本国籍を任用の要件とすると、これはありますけれども、それ以外については非常に緩やかな物の考え方に立って、既に県では全77職種のうち61%に当たるところについては門戸を開いているわけであります。
このような地理的要件もさることながら、合併以来、他の事業に先駆けて企業誘致に力を入れ、昨年までに120社が立地いたしております。そのかいあって、平成6年度の予算に占める税収は51.8%にもなっています。 市においては、企業立地や住宅建設におくれをとることなく、短期間で下水道を完成させるべく、公共下水道と農業集落排水事業に取り組んでいます。
巷間聞こえてくる原発依存体質、あるいは特に今回のようにもんじゅの固定資産税収入には国費のむだ遣い等の声もありで、要は市の発展のため、市民の幸せのためにと使われることが絶対の要件となります。 昨年の選挙後、市民よりのアンケート、あるいはフリートーキング、各種座談会等が数多く持たれたと聞いていますが、いろいろな御意見も大事でありましょう。
なお、地元におかれましては、用地交渉等におきまして、絶大なる御支援は必須要件となりますので、どうか御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(北山謙治君) 12番。 ○12番(野尻佐太郎君) まず、第1の問題点でございますが、市長にお伺いいたします。
これは将来的に大変有望な町中観光施設となり得る要件があると考えておりますので、今後、関係者と十分研究、検討を図りながら事業を進めてまいりますので、御理解をいただきたいと思います。
しかし,支給基準は,先ほど申し上げましたとおり,6カ月以上入院要件に適合しない方が多いため,短期入院,通院の方にも支給対象を広げてはとの御質問でございますが,これにつきましては,そのほかの特定疾患患者,難治肝炎を含めました特定疾患の患者全体のことでもございますので,ほかの疾患についても同様の御要望がございます。
それからもう一点の御提案のございました,既に婦人団体が実施している,いわゆるファミリー・サービスクラブ,この団体の中でこの事業をという御質問でございますが,任意団体では国,県の補助がございませんので,国の制度に適合させる場合,当該団体の公益法人への移行や事業推進に伴う体制の整備など,一定の要件を満たす必要がございますので,今後は当該団体の現状の把握に努めたいと考えておりますので,よろしく御理解を賜りますようにお
これは、母子家庭等の保健の向上と福祉のより一層の増進を図る観点から、今回支給要件を拡大することとして、第2条第2号に規定する支給対象年齢でございますが、これまでの「18歳未満」から「20歳未満」に改めさせていただくものでございます。 第2条第5号は、字句の改正でございます。なお、この条例の施行期日につきましても、本年4月1日といたしております。
次に、道路行政につきまして、道路整備はまちづくりに欠くことのできない重要な要件でありまして、都市計画道路中央線など、長年の努力を経まして着々と進捗しております。市街地に入る循環道路の整備が不十分であり、松原線村国地係での混雑を村国山トンネルで貫通計画及び戸谷片屋線の今後の見通しについてお尋ねをいたします。
用地は一緒に入ってやってるというんですから、大きなゾーンを今一緒に借りる交渉をしているというんですから、今必要ないんなら借りなくていいわけですから、借りる交渉を一生懸命毎晩毎晩ご努力いただいて、先ほど言った地権者のあの交渉経過の要件はわかりました。
第2条は対象者の条項でございまして、従来は住所要件として本市に居住する者となっておりましたものを、今回第1項で、本市に住所を有する者のうち施設への入所措置により他の市町村から転入した者を除くとしたこと。 第2項で、施設への入所措置により他の市町村へ転出した者は、住所がなくなっても医療費の対象とすること。
それともう一つ、最後になりますが、これが、いわゆる対象の要件ということで、いわゆる幾つかあるんですが、その中に3番目のやつです。用地の取得等の契約後、3年以内に事業を開始することということになってるわけです。ですから、開始のときからなければいかんということじゃないと思います。
市営住宅への入居者資格については、第5条で、市内に住所または勤務場所を有する者と定められておりますが、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災居住者等の入居の場合にあっては、この要件を除外しようとするものであります。 なお、この条例は平成7年10月1日から施行いたそうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。
すなわち、ここで言います第1号は、同居親族に係る規定でありまして、第2号は、収支要件、第4号は、市内に住居または勤務する場所を有する要件であります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行したいというものであります。
議案として要件を満たしましたので、議会運営委員会で取り扱いの審議を願ったところ、本日提案せよとのことで提案になったわけであります。 この間、議員各位からいろいろなご意見を耳にしてまいりました。12月議会か3月議会に提案されたならば考えることもできたとか、なぜ直前の今するのかといったことでありますが、事にはチャンス、時期というものがあるということであります。
公園整備にあたって市の考え方はどうかということでございますが、公園整備につきましては、率直に申し上げまして、これまでのところ計画設計を行うにあたっては、行政主導で行ってきたことは否めない事実でありますが、都市公園法が改正される中で、公園施設等に対する補助採択要件も見直され、地域住民の皆さんのコミュニティーの場として親しまれる公園整備が近年求められていることも確かな事実であります。
また、いつも申し上げますとおりに、そして、若い者を引きつけるからには、職・住・遊・学の4つの要件が整わなければならないわけでございますが、私はこの4つの要素を整うべく、最善の努力をいたしているところでございます。長尾山の今回の総合開発につきましても、そうした大きく計画を含めていきたいと思っているところでございます。