鯖江市議会 2014-06-12 平成26年 6月第396回定例会−06月12日-02号
せんだっての大飯原発3、4号機の再稼働差しとめ請求裁判では、再稼働差しとめを命じた福井地裁判決はまことに当を得ており、原発に不安を抱く全国市民から大喝采が沸き上がったところでございます。 ちなみに、その判決の四つの要点を申し上げますと、憲法13条、25条にうたっているとおり、人格権が最優先されなければならないと、これが第1点です。
せんだっての大飯原発3、4号機の再稼働差しとめ請求裁判では、再稼働差しとめを命じた福井地裁判決はまことに当を得ており、原発に不安を抱く全国市民から大喝采が沸き上がったところでございます。 ちなみに、その判決の四つの要点を申し上げますと、憲法13条、25条にうたっているとおり、人格権が最優先されなければならないと、これが第1点です。
さきに掲げました施策や方針も総合計画の将来像実現に向けた取り組みにほかなりませんが、一方で本町の基幹産業であります原子力発電を取り巻く状況につきましては、将来の見通しが不明確な状況に加え、去る5月21日は福井地裁において大飯3、4号機の運転差しとめ請求を認める判決が下され、大きな衝撃を受けたところでございます。
関西電力の大飯原発3、4号機の再稼働差しとめを命じた5月21日の福井地裁判決は、事実と道理に立った理性的判決であり、次の4点で画期的な意義を持つものであります。 申し上げますと、その第1は、憲法で保障された人格権を最優先にしていることであります。 判決は、人の命を基礎とする人格権は憲法上の権利で、日本の法律はこれを超える価値をほかに見出すことができないと宣言しております。
ところで,平成19年よりおいしいふくいの水を多くの人に飲んでほしいと,意欲的に取り組んできたペットボトルのでの販売が,順調に販路を拡大していたやさき,まさかの雑菌混入問題発生により,平成23年8月ごろ,販売中止を余儀なくされ,調査の結果,製造過程での雑菌混入との見方で,業者に損害賠償を求めたが,和解不成立により福井地裁へ提訴するという係争中の問題だと存じております。
一方、閉店から1年余りが経過をしたショッピングセンターシピィについては、武生商業開発株式会社が4月26日に福井地裁に対して民事再生手続開始申し立てを行い、5月16日に同手続の開始決定を受けたところであります。前回との相違点は、スポンサー候補として、東京に本社を置く会社が支援表明を行ったこと、並びに金融機関がこれまでより協力的になったことが上げられます。
昨年末、福井地裁で市営住宅に犬放し飼いで明け渡しという判決が言い渡されました。日本では今空前のペットブームでもありまして、各家庭などで飼育されているペット数というのが2003年というちょっと古い数字なんですけど1,900万頭を超え、その当時、15歳以下の子どもの数を上回っているというぐらい、そういう統計も出ているぐらいペットブームになっております。
福井地裁敦賀支部において、つばき回廊商業棟管理会社の破産手続が開始され、小浜市は従前の破産事例と同様に破産財団に対して交付請求を行い、弁済金として700万円弱を受領したこと。すべての資産売却が完了したことから、破産手続の廃止決定がなされ、これを受けて平成21年5月に滞納処分の執行停止、納税義務を消滅させたこと。
福井県においては先般、福井地裁が県内の裁判員候補者数を960人と定め、8月28日に公表されたところですが、このうち勝山市では33人が割り当てられています。 ここで、候補者の選定方法について述べますと、まず、各市町の選挙管理委員会が、それぞれの選挙人名簿の中から、最高裁判所から提供された名簿調整プログラムを使って、コンピュータにより無作為に抽選をいたします。
福井地裁は8月24日、前建設部長に対して懲役1年、執行猶予3年、追徴金30万円の判決を言い渡し、刑は確定いたしました。この事件について山岸市長は、今議会の招集あいさつで、「前建設部長と島建社長との贈収賄事件のみの捜査と立件、判決によって幕を閉じたことは大変遺憾であります。
次に環境行政について委員から,平成11年の金属等の廃棄物処理業者進出を機に,地元住民の建設反対運動が展開される中,建設差しどめ請求がなされ,本年1月には福井地裁で請求却下の決定がなされたところである。
そういうことで、この公金違法支出損害請求事件は、11月の10日、福井地裁で第1回目のあれがあったわけでございますけれども、そのときに提出されていた答弁書は辻市長を相手にやっていたわけでございますけれども、市長がかわられて、鯖江市長牧野ということで答弁書が出ているわけでございます。それらは、本当に牧野新市長が考えられて同意をしたものかお尋ねをしたいと思います。
同病院を経営されていました医療法人「泰仁会」を相手取り、医療報酬2億4,200万円の返還を求めた結果、福井地裁において全面的に訴えを認められ、2億4,200万円の支払い命令が出ました。紙面では「金融機関に預金を凍結されており返還のめどが立たない、支払い能力がない」と書かれていました。
設置許可の無効確認を求めて、周辺住民が国を相手に訴えていた行政訴訟の控訴審判決が、1月27日名古屋高裁金沢支部でありましたが、川崎和夫裁判長は一審の福井地裁判決、住民側請求を棄却を取消、国の設置許可を無効とする画期的な住民側逆転勝訴の判決を言い渡しました。 判決骨子では、一つ、もんじゅの原子炉の設置許可は無効。一つ、原子力安全委員会などの安全審査は見過ごしがたい過誤、欠落がある。
8月30日の一般新聞の報道をちょっと読み上げますと、県が建設を計画している南越地区養護学校の用地として、武生市土地開発公社に土地を売った際、条件だった福井銀行の債権放棄が受けられなかったとして、南条町内の業者が29日福塚昭雄武生市助役と市、福井銀行相手に約1億4,000万円の損害賠償を求める訴訟を福井地裁に起こしたと、こういう報道がありました。
市税収入の1年分にも相当する大口税金滞納に関係する裁判で、福井地裁の判決に続いて、5月15日に名古屋高裁金沢支部でも相互タクシーの訴えが棄却されました。この問題は、税金徴収対策だけでなく、勝山市が寄附を受けたホテルをどうするのかという問題にも直結します。
しかも、このホテルは、県税の抵当などになっており、福井地裁の判決を見る限り、勝山市の所有権がいつまで続くのか疑問です。しかも、建設してから10年以上経過し、設備関係などは、経営を継続するなら莫大な修繕費が必要になります。 市長は、このホテルを買い受けたり、大規模修繕をしてでも営業を続ける考えなのか、将来展望をどのように考えているのか、伺います。
昨年12月20日に福井地裁第1審で判決のあった「平成11年行ウ第12号 損害賠償請求事件」の勝訴に係る弁護士報酬84万円を負担いたしたいため、地方自治法第242条の2第8項の規定により議会の議決をお願いするものでございますので、よろしく御審議くださいまして、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(北山謙治君) 中村建設部長。
また、先ごろ福井地裁は、福井県が空港事業の推進のため、違法な飲み食いをしたと認定しました。 大野市の貸付金もこの違法な接待に使われているのではないかと思います。 そこで第1に、大野市として1,000万円の再貸付と、129万4,000円の出捐金は見直す考えはないのか伺います。 福井空港拡張事業は現在、無駄な公共事業として運輸省は中止対象として判断を変更しておりません。
先ごろ福井地裁は、福井県が空港事業の推進のために違法な飲み食いをしたと認定されました。福井空港周辺整備基金も、この違法な飲み食いをしたとされる県の職員が運用しており、勝山市の貸付金も違法なものに使われているのではないかと疑わざるを得ません。 地方財政法では、勝山市にも貸付金の監査権が規定されております。
企業責任に関しては、現在も福井地裁において当事者間で係争中であり、結果が出ていない状況で判断するのは適当ではないとの慎重な意見や、鯖江市内には患者の会に入っている人が2人いるなど、市民にも該当者がいる。