鯖江市議会 2018-12-11 平成30年12月第416回定例会−12月11日-03号
登記名義人が死亡すると、相続人は全ての財産について相続の権利が発生しますけれども、相続手続には必要となる戸籍書類一式を各機関ごとに提出しなければならず、時間もかかり、手続も大変煩雑であります。そうした状況でありますけれども、昨年5月29日から全国の法務局において各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度がスタートしております。
登記名義人が死亡すると、相続人は全ての財産について相続の権利が発生しますけれども、相続手続には必要となる戸籍書類一式を各機関ごとに提出しなければならず、時間もかかり、手続も大変煩雑であります。そうした状況でありますけれども、昨年5月29日から全国の法務局において各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度がスタートしております。
第1款 市税について委員から,不納欠損額の内訳はどうなっているのかとの問いがあり,理事者から,平成29年度の不納欠損額約3億1,700万円のうち約1億4,000万円は,法人の廃業や倒産,個人においては財産のない高齢者や相続人がいない場合であり,それ以外の大半は生活困窮と判断され,滞納処分を停止した状態が3年間継続し,納付義務が消滅したものであるとの答弁がありました。
同款、第5項住宅費、第1目住宅管理費、小浜市空家対策事業94万3,823円について、委員から、空き家の把握方法を初め、空き家対策の取り組み状況についての質疑があり、それに対して、決算額は、空き家調査業務ならびに相続人調査に係る委託料となっている。平成29年度は4軒の空き家を特定空家に認定しており、所有者等に依頼をし、順次解体を進めている。
具体的には,生活困窮や処分可能な財産がないときに滞納処分を停止し,その状態が3年間継続した場合や,滞納したまま死亡し相続人がいない場合,また法人の廃業,倒産,解散により事業継続が見込めない場合などに不納欠損となります。
2点目は、相続で生じた古い空き家を耐震リフォームしたもの、また除去した土地を平成31年度までに相続人が譲渡した場合、3,000万円の特別控除がされます。市の現状とその広報についてお伺いします。 3点目、建築基準法の改正予定により、空き家を福祉施設や商業施設への用途変更の制限が緩和されることや、安心R住宅制度による国の空き家対策がありますが、市の認識についてお伺いいたします。
これは相続登記がされず相続人が不在となり、その結果、空き家の管理を委ねる人が特定できず、行政の指導や勧告ができないといったケース、また全ての相続人が相続放棄をした結果、空き家の管理をする義務はないとの主張をされるケースなどの解決にもつながるのではないかと考えております。 ○議長(丸山忠男君) 酒井建設部長。
ところが,依頼主の方が亡くなられ,再度農地の賃借権や賃借料に関して再契約の手続をするのにも,相続人がどこにいるのかわからないといった状況に遭遇したようであります。このような場合,相続人を探すだけでも何日間も手間がかかるようであり,特に県外に相続人がいる場合はそれこそ大変で,数カ月間も苦労するようであります。
12月からは、特定空き家等に認定された建物について、所有者や相続人の確認ができた物件から指導を開始し、解体等に向けて所有者等と協議を行っているところでございます。今後は適正に管理されていない空き家をふやさないよう空き家の所有者や管理者にさらなる啓発を行い、早目の利活用を勧めてまいります。
また、他の機関との連携の第1歩といたしまして、相続人の調査などに係ります協定を福井県司法書士会と締結したところでございます。 第2回空家等対策協議会におきましては、特定空家等につきまして協議いたしまして、この10月に3物件に関しまして特定空家等に認定いたしまして、所有者や相続人などの確定ができた物件から、空家等の推進に関する特別措置法第14条に基づきまして、指導を開始しているところでございます。
中には築後50年から60年の家の所有者が亡くなって、10年以上も人の出入りがない状況、相続人の中にも既に亡くなっている方がおられたり、あるいは相続人が県外にといった場合もございます。このような状況で特定空き家の近隣からの苦情で奮闘していただいている職員の皆様の苦労も理解しているつもりであります。
本市の所有者不明地の把握についてのお尋ねでございますが、まず、土地や家屋の固定資産につきましては、毎年の固定資産税の賦課におきまして、賦課期日、毎年1月1日でございますけれども、そのときにおけます納税義務者の調査を行っておりまして、市内在住者が所有している土地、家屋につきましては、相続放棄や身寄りがないことによる相続人の不存在、また相続人を特定することが困難である場合には所有者不明地としております。
それと、議員さんのほうからありました相続放棄等で持ち主のない空き家については、相続放棄をしたとしても管理義務がなくなるわけではないため、もともとの相続人であった方に対処していただくことになります。
相続登記をしないまま何世代も相続が重なると,例えば昭和の初めころに所有者50人程度だった共有地が現在は相続人が700人になっている例もあり,中には登記人の住所が満州国になっていたという笑えない話もあったそうです。固定資産税の徴収に関しては相続人のうちの一人を指定すれば事足りるのですが,その土地の取引をしたり抵当権を設定しようとすると,相続人全員の同意が必要となります。
だが、権利登記は任意のため、相続未登記などについては、自治体担当者が個別に相続人を調査し、納税義務者を変更する必要があります。課税保留などの問題はこの対応が税務部局で追いつかず、土地所有者、これは納税義務者ですが、情報が更新されないままになるということから起こると思われます。
所有者または管理者が判明していない場合、また既に死亡されているような場合につきましては、住民票または戸籍情報により相続人、いわゆる所有権を有する人を調査することになります。相続人等の管理すべき人が判明した後につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、所有者または管理者が判明している場合と同じ運びとなるところでございます。
◎危機管理監(水上正美君) 相続放棄などによりまして所得者や相続人等が特定できない危険な空き家の対応といたしましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして市の申し立てにより家庭裁判所が選定した相続財産管理人が相続財産等管理精算し、最終的には国庫に帰属するというふうなことになります。 ○副議長(三田村輝士君) 吉田啓三君。
ただ、今議員御指摘のとおり、所有者等が死亡、失踪、行方不明などによりまして債務の履行が見込めない場合、あるいは土地・建物等以外の財産を有せず、貧困により生活のため公私の扶助を受け、あるいは相続人となるべき者の援助が得られないなど、こういった場合、こういった相当な理由がある場合は請求しないものとしております。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(城戸茂夫君) 川崎悟司君。
対象者の要件もございまして、空き家の所有者または相続人であること。また、壊した後、取り壊し以降、1年以内に同一敷地内に住宅を建築すること、または宅地を売却するということが条件となってございます。 これは2つの違いがありまして、まちなか空き家解体事業につきましては、中心市街地内を対象としている。空き家解体事業は、市全域を対象としているということが違いでございます。
一定そのまとめた方向性として今回条例を全部改正するということであると思いますので、改めてお聞きをするわけでありますけれども、近年全国的にもそうですが、越前市でも大変空き家がふえてまいりまして、それに対してはいろいろと行政もそのリフォーム助成でありますとか、いろいろやりながら定住化促進の中でも進めてきているところでありますけれども、この中で第2条の(1)ですが、所有者等空き家等の所有者または占有者、相続人
しかしながら、相続登記がなされていないこと等により、相続人が判明していない空き家が52件あることから、特別措置法に基づき相続人の調査を進めているところでございます。 なお本年度、新たに1件を空き家カルテに登録する一方で、所有者等の方自ら4件の空き家を解体されており、現在は、登録数は93件となっております。