福井市議会 2019-02-26 02月26日-03号
平成31年2月1日に換地処分の公告を行い,現在,地区内の住民は運転免許証や保険証,商業登記に係る住所変更の手続をしているところです。事業推進のために御尽力いただいた福井市を初め,御理解と御協力をいただいた地元住民の方々,国,県,関係諸団体の皆様には住民の一人として深くお礼申し上げたいと思います。私も微力ながらこの事業の審議会の委員として事業当初から携わらせていただきました。
平成31年2月1日に換地処分の公告を行い,現在,地区内の住民は運転免許証や保険証,商業登記に係る住所変更の手続をしているところです。事業推進のために御尽力いただいた福井市を初め,御理解と御協力をいただいた地元住民の方々,国,県,関係諸団体の皆様には住民の一人として深くお礼申し上げたいと思います。私も微力ながらこの事業の審議会の委員として事業当初から携わらせていただきました。
ほかの他府県は地籍、いわゆる登記を伴うものも進んでおりまして、福井県全体では今2%ということで、恐らく全国で1番進んでないんじゃないかなあと、その中でおおい町は7.5%進めていただいとるということですが、今後もぜひ継続して、これふやしていただいて、そしてこのシステムに対応できるように努めていただきたいと思います。
特に不動産の登記名義人が死亡した場合、所有権の移転登記が必要となりますけれども、相続登記が行われず、放置不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていくとの指摘がございます。登記名義人が死亡すると、相続人は全ての財産について相続の権利が発生しますけれども、相続手続には必要となる戸籍書類一式を各機関ごとに提出しなければならず、時間もかかり、手続も大変煩雑であります。
また、鯖江市土地開発公社につきましては、去る7月31日に県から解散の認可を受け、清算の手続を行ってまいりましたが、今月6日の清算人会を経て、残余財産を市に引き継ぎ、清算結了の登記および県への届け出など全ての手続が完了いたしました。議員各位を初め公社理事各位の御理解、御協力に感謝申し上げます。
さて,問題の潰れた空き工場ですが,登記上はその存在がないと聞いております。私は工場であってもこの件についてはまず付近の安全確保のため,また美観保全の面からも市として放置することなく,本格調査し,市の条例を最大限に使って解決すべき物件ではないかと考えておりますが,当局の見解を求めます。
七板地係の約17.2㌶の区域において、大野市土地開発公社が事業を進めています産業団地の整備につきましては、平成29年度までに農地転用や開発行為など、関係法令に基づく所定の手続きや事業用地の所有権移転登記の手続きを終え、平成30年度から造成工事に着手しています。 造成に必要となる中部縦貫自動車道整備工事からの発生土の受け入れと併せ、順次、工事の発注を進めています。
また個人情報の取り扱いについて問題ないのかとの問いがあり、まず、近所での聞き取り、法務局で登記の情報を得る等、調査を行ったが空き家等の所有者について判明しない場合は、固定資産税の課税のために得た情報を利用していく形で考えている。
去る3月22日に市野々町1、2丁目区長から、区の総意として現在の市野々町1丁目及び市野々町2丁目の区域を新たな字区域とし、現在括弧書きとしている同町名を登記上の大字名称とする要望書が提出されました。
まず重点道の駅「(仮称)結の故郷」における県の用地取得の状況でございますが、道路管理区域として、県が取得する用地につきましては、先般、分筆登記及び所有権移転登記が完了したと伺っており、取得に係る代金につきましては、今月中に支払いたいと伺っております。
◎企画総務部長(畑中六太郎君) 今、今日時点で言いますと、契約を締結した状態でございまして、まだ登記が完了しておりませんので、近日中に所有権移転・・・・・・。 すいません、現在は国でございます。 ○議長(山崎利昭君) 髙田君。 ◆4番(髙田育昌君) そこら辺の事務的なことは私も本当に分かりませんが、よりスムーズにそれを行えるようにお願いしたいと思います。
これは相続登記がされず相続人が不在となり、その結果、空き家の管理を委ねる人が特定できず、行政の指導や勧告ができないといったケース、また全ての相続人が相続放棄をした結果、空き家の管理をする義務はないとの主張をされるケースなどの解決にもつながるのではないかと考えております。 ○議長(丸山忠男君) 酒井建設部長。
繰り越しの理由として、用地購入費につきましては、現在、地権者との間で用地取得の手続きを進めておりますが、土地収用法の事業認定に係る手続きに想定以上の日数を要し、所有権移転登記が本年度内に完了することができないことから繰り越しが必要となったところであります。
富田地区の約17.2㌶の区域において、大野市土地開発公社が事業を進めております産業団地につきましては、農地転用や開発行為など関係法令に基づく所定の手続を終え、地元地権者の皆さまのご協力の下、昨年中に事業用地の所有権移転登記を完了しております。 併せて実施しております実施設計につきましても作業を終え、分譲面積は約12㌶となり、新年度の造成工事の着工に向け、準備を進めているところであります。
たまたま,今通常国会の関連法の改正案で農林水産省が検討を始めております所有者不明の農地,いわゆる相続未登記農地を担い手に集約しやすくする新制度では,相続人探索を簡素化し,農用地利用集積を図っていく狙いがあるようでありますので,国の対応と合わせて判断すべきと考えますが,見解をお尋ねいたしまして私の一般質問を終わらせていただきます。
今回の指定は、現指定管理者である任意団体の敦賀市農産物直売の会が本年1月19日に法人設立登記をし、企業組合敦賀マルシェとして法人格を取得したことに伴い、指定管理者として指定するものでございます。 なお、現指定管理者、敦賀市農産物直売の会については、平成30年3月31日をもって指定の取り消しを行います。 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳など目的別に各種台帳は作成され、その内容や制度はさまざまで情報を1カ所で把握できる仕組みはないようであります。その一方で統計データも少なく、個人の財産権にかかわる問題であり、どの省庁も積極的対応に踏み出しづらいとされております。また、現在の土地制度は地価高騰や乱開発など、過剰利用への対応が中心で、過疎化や人口減少に対応しておりません。
◎農林審議監(五十嵐達哉君) 不動産登記法上相続による農家でない方の農地の取得というのは認められておりますので、これは立場上申し上げますがいたし方のないことだと思っております。これをいかに耕作者につなぐかというのが私どもの使命と考えてございます。 ○議長(前田一博君) 西野与五郎君。 ◆(西野与五郎君) まさにそのとおりですね。
そもそも不動産登記は義務ではない上に最低でも10万円程度の費用がかかります。それでも,資産価値があれば財産を守るために相続登記を行うのでしょうけれども,土地神話が崩れてからはわざわざお金を払ってまで登記をするのには抵抗があったと思います。
残る農地転用や開発行為の手続きを現在進めており、これら法手続きが完了し次第、所有権移転登記などの手続きを進め、年度内には手続きを完了する予定であります。 併せまして、平成30年度の造成工事の着工に向けて実施設計の作業を進めており、年度内の完了を予定しております。 続きまして、3番目の柱であります「自然が元気」について申し上げます。 まず化石発掘体験センターについて申し上げます。
法人の場合は、登記簿上に住所が存在しない、所管税務署等に照会しても所在が判明しないときである。また、滞納者が住民登録を職権で削除されているとき、滞納者が外国人で出国して居場所がわからない、将来帰国の見込みがないときなども対象であるとの答弁でした。